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裁判年月日 令和 3年 3月12日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(わ)1118号
事件名 金融商品取引法違反被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2021WLJPCA03126006
要旨
◆被告会社の実質的経営者であった被告人Y2及び同社の代表取締役であった被告Y3が、同社の取締役であったAと共謀の上、本来であれば被告会社が連結決算において経常損失を計上すべきところ、期末に在庫物件の売却等により利益が生じたこととし、経常利益を計上させる粉飾を行っていわゆる赤黒転換を図った金融商品取引法違反の事案につき、被告人Y2及び同Y3の責任を軽くみることはできないものの、実刑に処すべき事案であるとまではいえず、いずれも前科がないこと等、関係証拠上認められる酌むべき事情も併せて考慮し、被告会社に罰金1000万円、被告人Y2に懲役2年6月、執行猶予4年、被告人Y3に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例
出典
評釈
野上信泰・ジュリ 1569号126頁
参照条文
刑法60条
金融商品取引法207条1項1号
金融商品取引法24条1項1号(令元法28改正前)
金融商品取引法197条1項1号(令元法28改正前)
裁判年月日 令和 3年 3月12日 裁判所名 横浜地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(わ)1118号
事件名 金融商品取引法違反被告事件
裁判結果 有罪 文献番号 2021WLJPCA03126006
主文
被告人Y1株式会社を罰金1000万円に,被告人Y2を懲役2年6月に,被告人Y3を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から,被告人Y2に対し4年間,被告人Y3に対し3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人3名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人Y1株式会社(以下「被告会社」という。)は,旧商号をa株式会社とし,横浜市〈以下省略〉に本店を置き,建築用資材,住宅設備機器の加工,売買及び不動産の管理,売買,賃貸借業等の事業を営むとともに,それら事業を営む会社等の株式等を保有することにより,当該会社の事業活動を支配管理することを目的とし,その発行する株券を株式会社東京証券取引所市場第一部に上場し,その平成27年3月期の連結業績予想につき,営業利益が9億円,経常利益が7億円,当期純利益が5億円である旨公表していたもの,被告人Y2(以下「被告人Y2」という。)は,被告会社の実質的経営者(平成27年6月26日からは代表取締役会長)としてその業務全般を統括していたもの,被告人Y3(以下「被告人Y3」という。)は,被告会社の代表取締役社長としてその業務全般を統括していたものであるが,被告人Y2及び同Y3は,被告会社の取締役であったA(以下「A」という。)と共謀の上,被告会社の業務に関し,平成27年6月26日,上記本店事務所内に設置された入出力装置から,開示用電子情報処理組織を利用して,内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法により,さいたま市〈以下省略〉所在の関東財務局において,同財務局長に対し,被告会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度につき,営業利益が約4億9800万円(100万円未満切り捨て。以下同じ。),経常損失が約1800万円,当期純利益が約1億3500万円であったにもかかわらず,架空売上を計上するなどの方法により,営業利益を10億1200万円,経常利益を4億9600万円,当期純利益を4億8800万円と記載するなどした虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出し,もって重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した。
(証拠の標目)
括弧内の甲乙の番号は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠番号を示す。
・第9回ないし第11回公判調書中の被告会社代表者B(第11回),被告人Y2(第9回)及び被告人Y3(第10回)の各供述部分
・第2回ないし第7回公判調書中の証人C(第2回),同D(第3回),同E(第3回),同F(第4回),同G(第4回),同H(第5回),同I(第6回)及び同A(第7回)の各供述部分
・被告人Y3の検察官に対する供述調書(乙12,14ないし16,20ないし24(乙20,24はいずれも抄本))
・J(甲4),K(甲25,26),L(甲27),M(甲28),C(甲29ないし32),N(甲34),D(甲35),E(甲36ないし41),F(甲42,43),G(甲45(抄本)),H(甲48,50,51,77),O(甲52),P(甲53),I(甲54,57,59,61,62ないし65(甲57,59,62ないし65はいずれも抄本)),A(甲66ないし75(甲67ないし69,72,75はいずれも抄本))の検察官に対する各供述調書
・捜査報告書(甲1,2,5ないし7,22ないし24,86ないし96,102,103)
・調査官報告書(甲3,8ないし21,78ないし85(甲11ないし19はいずれも抄本))
・Fの検察官に対する供述調書(甲44)の添付書類1-1.1-2.1-3.1-4及び2
・履歴事項全部証明書(乙1,26)
・閉鎖事項全部証明書(乙2)
(事実認定の補足説明)
第1 当事者の主張
検察官は,被告会社の平成27年3月期の連結会計年度における連結子会社3社からb株式会社(以下「b社」という。)への別表不動産の売買(各不動産の呼称は別表のとおり),具体的には,①c株式会社(被告会社とは別法人,以下「c社」という。)を売主とする仙台市所在の○○の土地(土地2区画),△△の物件(マンション2戸),□□の物件(マンション5戸),②d株式会社(以下「d社」という。)を売主とする首都圏所在のマンション4物件70戸(◎◎,▽▽,◇◇,●●の各物件),③e株式会社(以下「e社」という。)を売主とする東京都所在の▲▲の物件(中古マンション1戸)の売買(以下併せて「本件各取引」という。)は,いずれもその実態を欠く架空の取引であり,これらに基づく売上等の計上は認められないのに,被告人Y2及び同Y3らは,共謀の上,これらを計上した内容虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したと主張する。
他方,被告会社,被告人Y2及び同Y3の弁護人は,①本件各取引には実態があって架空の取引ではなく,上記連結損益計算書の内容に虚偽はない,②虚偽とされる上記連結損益計算書の記載は重要な事項についての記載に当たらないと主張し,さらに,③それぞれの立場から故意及び共謀を争う。
第2 前提となる事実関係
関係証拠によれば,本件の事実関係等は,次のとおりと認められる(なお,括弧内に認定事実に関する主要な証拠を掲げた。)。
1 被告会社の概要
(1) 被告会社の沿革と事業内容
被告会社は,昭和25年6月に設立された株式会社であり,その株式は東京証券取引所市場第一部に上場されていた。被告会社は,平成19年10月に持株会社体制に移行し,会社分割によりc社に事業を承継し,商号を「a株式会社」に変更したが,令和2年3月にc社を吸収合併して持株会社体制を解消し,現商号に変更した。(甲1,4,7,乙1,2,26)
被告会社グループ(被告会社の子会社及び関連会社とされていた会社をいい,以下「Yグループ」という。)の中心的事業は建築資材事業及び住宅事業であった。持株会社体制解消前の中核的な事業会社は上記各事業を行う連結子会社のc社(被告会社100%出資)であり,c社の取締役会は,被告会社の取締役会と同時に開催されるなど,被告会社とc社の経営は密接な関係を有していた。e社及びd社はいずれも住宅事業部門の連結子会社(被告会社100%出資)であった。(甲4,7,20,54,66)
(2) Yグループの関係者
被告人Y2は,被告会社の創業者の子で平成27年3月期時点で個人筆頭株主であった。被告人Y2は,昭和63年6月に被告会社の代表取締役社長となり,平成22年6月にいったんその地位を退いたが,その後もc社の代表取締役社長を務め,被告会社の実質的経営者として業務全般を統括し,c社の取締役会と同時に開催される被告会社の取締役会に出席するなどし,経営に強い影響力を有しており,平成27年6月26日開催の被告会社の株主総会において取締役に選任され,同日開催の取締役会で「代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)」に選定された。(甲4,7,53,54,61,乙1,26,証人A,被告人Y2,同Y3)
被告人Y3は,被告人Y2が被告会社の取締役を退任するに際して被告会社の代表取締役社長となり,被告会社を統括していた。Aは,被告会社の取締役財務担当兼c社の経営推進本部取締役常務執行役員(財務担当)として,主に金融機関との折衝及び資金調達等を統括し,I(以下「I」という。)は,c社の経営推進本部取締役経理部長兼e社取締役として,主に決算の取りまとめ等を統括していた。(甲4,7,乙1,26,証人I,同A,被告人Y3)
2 平成27年3月期の有価証券報告書の提出
被告会社は,平成27年6月26日,同日開催された取締役会での承認を経て,EDINETを使用して同年3月期(第66期)の連結会計年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)について,本件各取引に係る売上げを計上するなどして,判示のとおり経常利益を黒字と記載するなどした連結損益計算書を掲載した有価証券報告書(以下「本件有価証券報告書」という。)を関東財務局長に提出した。(甲3,4,5,7)
3 Yグループとb社の関係
(1) b社の設立経緯とその事業
ア 株式会社f(以下「f社」という。)はc社の取引先であり,K(以下「K」という。)が代表取締役を務めていた。被告人Y2は,平成22年3月期中(平成21年4月から平成22年3月までの間)に知人の名義を借りてf社の株式の80パーセントを取得したが,この事実は公にされていなかった。
c社は,f社に従業員を出向させ不動産部で事業を行っていたところ,同部が独立する形で平成21年11月にf社の100パーセント子会社としてb社が設立された。Kは,b社の設立当初からその経営への具体的関与はなく,平成25年9月以降b社の代表取締役を務めるc社の元従業員もb社の業務には関与していなかった。
なお,平成27年3月期までf社あるいはb社がYグループの会社とされたことはなかった。
(甲25,26,27,34,弁17,18)
イ b社は,平成23年5月1日付けでc社と業務提携及び業務委託包括契約を締結し,中古住宅購入販売事業をc社とその指定する業者に委託し,c社が主催する■■事業(主に市場に流通する中古マンションを買い取り,リフォームして再販する事業)に,被告会社の連結子会社2社(なお,うち1社が連結子会社とされたのは平成27年3月期であった。)と共に参加していた。(弁14,証人C,同I)
ウ ■■事業においては,仲介会社から不動産情報が入ると,c社の■■事業担当部署で開催される仕入れ会議で物件購入の採算が検証された上で,どの会社で仕入れるかが検討され,b社は,他の2社が取り扱わない事故物件や旧耐震基準で建築された物件などのYグループの対外的信用を損ないかねない物件を主に扱い,転売利益が見込める他社の新築物件をYグループで扱うことは行儀がよくないと考えられていたため,b社が仕入れることもあった。また,b社は,一般の金融機関からの融資を受けられる状態ではなく,個々の物件を購入するに当たってはその都度貸金業の免許を有するe社から融資を受けていたが,購入物件に担保権設定登記がされることはなく,人的担保もなかった。(甲31,35,38,証人C,同D)
エ b社の■■事業はc社からの出向社員を含めたc社の従業員によって行われ,預金口座の通帳や銀行印,実印等の保管及び管理,経理及び税務関係の業務等はc社の住宅事業本部が担当し,b社の代表者印を使用するに当たっても,c社の社員及び役員の決裁を受けることとなっており,契約書等への押印は同事業部で行われていた。平成27年3月期当時のb社の常駐職員はc社の従業員のDでb社の取締役を兼ねていた。なお,同人の給与はc社が支払っていたが,c社は,法定福利費を含めた金額について出向者人件費としてb社から支払を受けていた。(甲31,36,38,39,弁22,証人D,同E,同I)
(2) 平成27年3月期の被告人Y2によるf社の株式追加取得の経緯と建築資材事業におけるb社の利用
ア 株式会社g(以下「g社」という。)は,c社の取締役が代表取締役を務めていた建築資材卸売販売を営む会社であったが,経営不振に陥り,被告会社は,g社を清算するスキームを検討していた。
g社はc社に6000万円の債務を負っていたところ,平成25年3月28日,この債務は,被告会社の連結子会社であるh株式会社(以下「h社」という。)に付け替えられ,平成26年6月13日の被告人Y2,同Y3を交えた打合せの後,g社がb社から6000万円の融資を受け,h社に同額を返済し,b社がg社に対する6000万円の債権を放棄してh社に貸倒れ損失を生じさせないようにするスキームの検討が進められ,Iは,同年9月27日,これを実行することで被告人Y2の了承を得た。
(甲57,乙14,証人I)
イ 被告会社は,平成25年12月19日,創業者一族の資産管理会社が有する被告会社株式約160万株のうち80万株を自己株式として取得したが,被告人Y2は,その余の約80万株を被告人Y2がコントロールする会社を通じて取得したいとの意向を有していた。被告人Y2,A及びIらは,平成26年8月4日,被告人Y2がf社の株式をYグループの関連会社元従業員名義で100%取得し,f社が上記資産管理会社を買収するスキームを検討した。同スキームは,g社に関する上記スキームと並行して検討が進められ,最終的にe社がf社に約5億1000万円を融資し,これを原資としてf社が上記資産管理会社を買収することが決まり,被告人Y2は,同年11月12日,b社の親会社であるf社の株式を全て上記従業員名義として,実質的にf社の全ての株式を取得し,間接的にb社の全株式を保有することになり,その後,f社は,上記資産管理会社の株式を取得した。
(甲26,28,61,証人I,同A)
ウ b社は,同年12月1日,保有する資金6000万円をg社に無担保で融資し,同月2日,g社がh社に債務全額を弁済し,g社に関する上記スキームが実行された。このようにg社の債務がb社に付け替えられたため,被告会社の連結決算では,g社についてh社の貸倒れ損失は問題にならないことになった。(甲37,38,57,証人I,同E)
4 平成27年3月期の業績悪化と被告人Y2の対応
(1) 連結業績予想の下方修正
ア 被告会社は,同期の通期連結業績予想を,売上高2670億円,営業利益28億5000万円,経常利益19億円,当期純利益11億円とする旨公表していたが,消費税増税で平成26年3月期にその駆け込み需要を取り込んだ反動で,平成26年4月以降は連結売上高が落ち込んでいた。さらに,戸建て建設,販売事業にシフトしていた時期であったため,総販売戸数が減少し,平成27年3月期上半期の業績は,リーマンショック時と並ぶほど悪いものとなった。
被告人Y3らは,平成26年10月23日頃,被告会社における平成27年3月期の連結業績予想が,各種決算対策を講じても売上高2459億1200万円,営業利益8億0400万円,経常損失700万円,当期純損失5億2900万円の見込みとなることを認識し,再検討の上,同月24日,被告人Y2に対し,売上高2472億3800万円,営業利益8億0400万円,経常損失600万円,当期純損失3億8700万円となる旨報告した。その際の協議では,株式配当を維持する目的もあり,売上高2500億円,営業利益9億円,経常利益7億円,当期純利益5億円として修正開示を行うこととし,被告会社は,同月31日,同期の連結業績予想についてその旨の下方修正を行った。
(甲2,70,乙15,証人H,同A)
イ しかし,上期の実績や下期の業績見込みからは再度の下方修正を行わずに済ませるのは困難な状況であり,Iが同年12月18日付けで作成した連結業績見込みの表の内容も非常に厳しいものとなっていた。被告人Y2は,同月20日の被告会社及びc社の取締役会で出席した役員らに対し,業績目標を達成できなかった役員は辞表を提出するようになどと述べて,平成27年3月期の業績目標を達成できるよう強く指示し,その後に同期の決算に向けた施策等を協議する会合が急きょ開催されるなど,Yグループにおいて,期末決算についての成り行きに対する危機感は更に強まっていた。(甲62,67,乙16,証人I,同A)
(2) 下方修正以後の被告人Y2のb社への売却に関する指示等
ア 首都圏のマンションについての関与
被告人Y2は,平成26年11月22日,Iに対し,▼▼等の在庫をb社に売却して利益を確保し,その際の資金供給はe社から行うよう指示した。▼▼の物件は,当時首都圏で売れ残っていたマンションのうちの一つであった。(証人I)
イ 仙台物件についての関与
被告人Y2は,同年12月11日仙台を訪れたが,その時点で,c社の東北事業部では,c社所有の○○の土地と□□の物件の扱いが被告人Y2に対する相談の課題となっていた。被告人Y2は,その頃,c社の取締役常務執行役員東北事業部長G(以下「G」という。)に対し,マンション建設に際しての近隣住民対策を理由に○○の土地のうち1区画(○○西の土地)をb社に売却し,近隣住民対策をb社としてやる方向で検討するよう指示した。
さらに,被告人Y2は,平成27年1月13日,Gに対し,c社所有の賃貸用店舗であった△△の物件2戸をb社に売却するよう指示し,○○の土地のうちもう1区画(○○東の土地)についても,b社に一旦売却した上でc社で買い戻すという方法でマンション建設ができないか検討するよう指示した。
(甲45,証人G)
5 本件各取引の経緯
被告会社の平成27年3月期の連結決算においては,本件各取引に基づく売上等を売上高に含め,不動産売却益,b社に対する貸付金利息,b社からの仲介手数料及び共同事業体(□□の物件,●●の物件関係)からの販売委託手数料を利益として計上する会計処理がされたことが認められるが(甲9,10),その経緯は次のとおりである(なお,以下ではその実態が伴うものかはともかくとして,売買あるいは融資の形式が採られることに着目して,「売買」「売却」「購入」や「融資」などの用語を用いる。)。
(1) 首都圏物件について
ア 平成27年3月期当時,d社が建設したマンションはc社の販売代理によりエンドユーザー(一般顧客)に販売されていた。
Iが平成26年12月18日付けで作成した連結業績見込みの表では首都圏の在庫マンション10戸(iマンション。利益率は高いものの長年売れ残っていた物件であり,最終的には売却対象とならず首都圏物件には含まれない。)をb社に購入させる内容であったが,Iは,平成27年1月頃,c社住宅事業本部取締役副本部長のH(以下「H」という。)に対し,e社からb社に対して融資する12億円の範囲内でb社に購入させるd社の在庫物件を選定し,d社に合計1億5000万円程度の粗利が生じ,かつ,一般顧客への販売価格からは値引きをしてb社に多少利益が出る額か,少なくとも赤字にならないように調整することを依頼し,その際,b社に販売した後もc社で販売代理を続けてもらう旨説明し,H,I,Aらは,同年2月5日の打合せで,首都圏にあるマンションから27戸(竣工済みとは限らない。)を売却対象とした。物件選定に当たっては利益率が高いものから選定し,売りにくい物件は除外された。(甲48,50,51,62,63,71,77,証人H,同I,同A)
イ 同年3月12日頃の時点でも,被告会社には経常損失及び当期純損失が生じる見込みで追加の決算対策が必要とされ,Aは,残っていたe社のb社に対する融資枠を利用することとし,同月13日,Hに,b社に売却する物件を更に3億円分増やすよう指示し,Hは7戸を追加選定した。
(甲48,50,64,72,証人H,同I,同A)
ウ 同月16日頃,期末の着地予想が思ったより悪く,在庫物件を更にb社に売却する必要があることが判明し,A,I,Hらは,b社に売却する物件数を追加し,合計62戸がb社への売却対象物件として選定された。なお,一度b社に売却することになった物件であっても,その後に一般のエンドユーザーから購入申込み等があった場合には,エンドユーザーへの売却を優先させ,b社への売却対象物件から除外するなどしており,それは下記の売買契約書の締結日とされる同月25日以降においても変わらなかった。(甲48,50,72,77,証人I,同A)
エ 同月23日時点でもb社への売却対象物件は流動的であったが,c社では,b社に対する売買の契約書は同月25日付けで作成することが決められた。
また,b社に売却した場合にc社が販売代理を行うための準備がされ,新中間省略登記の方法をとり,所有権をd社に留保し,b社の所有権保存登記は行わず,エンドユーザーにおいて所有権保存登記をする方針も定められた。
(甲43,48,73,77,証人F,同H)
オ 後記(6)ウのとおり,同月25日,d社のマンションの代金等として22億2929万円余が決済されたが,同月27日の時点でも被告会社の連結業績予想は経常利益及び当期純利益について修正開示が必要なレベルであり,被告人Y2は,Aからその旨報告を受け,Aが修正開示を避けるためにはb社の物件を増やしていくしかないと説明すると,「修正開示にならないところまで持っていくしかないだろう。」などと述べて,b社への売却物件を増やすよう指示した。
そして,5億円分のb社への売却物件を追加して選定することが決まり,更にb社から仲介委託を受けたことにして,b社に対する仲介手数料も計上することとなり,いったん売却対象から除外された●●の物件(ただし,14戸)が追加された。●●の物件は,d社がj株式会社(以下「j社」という。)との共同事業として分譲した物件であるが,利益率は低く,b社に利益を残すという従前の方針は難しくなっており,b社に売却した後に再販売がしやすいように,販売価格帯の低い部屋から対象物件が選定された。
なお,●●の物件に関するj社の出資比率は5%であり,j社はd社からb社に売却したいとの話を受け,b社の存在は知らなかったものの,b社に対する売却を了承した。
(甲48,50,73,77,弁1,証人A)
カ b社への売却対象物件として最終的に残った70戸(首都圏物件)については,同月末の時点でも売買契約書等は作成されておらず,同年4月10日以降,日付をさかのぼり,●●の物件を除く首都圏物件に係る同年3月25日付け売買契約書及び●●の物件に係る同月31日付けの売買契約書が作成された。
(甲88,89,証人F)
キ 首都圏物件については,同年4月以降,c社がb社の販売代理をする形をとり,c社の住宅事業部によって各物件の管理及び販売活動がされ,エンドユーザーへの分譲が行われた。(証人H)
(2) □□の物件
c社は,仙台市の□□地区でk株式会社(以下「k社」という。)と共同して分譲マンション事業を行っていたが,建設途中でコンクリート打設工事をやり直すことになったことから,購入顧客からの解約が生じ,このことが他の購入者に知られれば不安を生じさせかねないため,b社が解約された5戸(□□の物件)を購入することになったが,この購入はc社の■■事業担当部署により決定されたものではなかった。
□□の物件に関しては,平成26年12月26日付けでc社及びk社とb社との間で売買契約書(5通)が作成され,b社は各物件について手付金50万円を除いた残代金を平成27年3月27日までにc社の口座に送金して支払うものとされている(ただし,k社の押印はない。)。
同物件のその他の部屋については,c社東北事業部による販売が続けられ,□□の物件(5戸)は,同年4月以降,c社東北事業部によって販売活動がされ,エンドユーザー等への売却手続等が行われた。
(甲45,63,87,証人H,同G,同D)
(3) ○○の土地
○○の土地は,平成26年2月,c社が仙台市内の事業開発用地として購入したが,近隣住民によるマンション建設反対運動が盛んな地域であり,収益性の高いマンション建設には困難が予想されていた。
Gは,同年12月と平成27年1月の被告人Y2の指示を受けて,○○の土地をいったんb社に売却し,その後c社が買い戻した場合の試算を行うなどし,Iは,同年2月12日,被告人Y2及び同Y3に対し,○○の土地をb社に売却し,その後c社で買い戻すスキームを説明し,c社からb社に売却するまでの段階を優先させることとして,被告人Y2及び同Y3の了承を得て,同年3月15日までには,○○の土地の売却の条件が定まり,同月25日付けでc社とb社間の売買契約書が作成された。
同年4月以降,被告会社の連結子会社が被告人Y2の指示により○○西の土地の一部を買い取るなどし,○○東の土地の一部については,c社東北事業部によって銀行支店用地として売却されるなどした。
(甲45,59,69,86,証人G)
(4) △△の物件
△△の物件は,c社が仙台市内で分譲販売したマンションの店舗であり,c社が仲介事務所の店舗を出すために保有していた固定資産であったが,空き物件となっていたところ,被告人Y2の指示に基づき,b社に売却することとなった。
平成27年3月25日付けでc社とb社との間の売買契約書が作成され,同年4月以降,c社東北事業部がマンション管理組合の承諾を得た上で第三者に賃貸に出すなどして物件の管理を継続した。
(甲45,86,証人G)
(5) ▲▲の物件
ア ▲▲の物件は,e社がかつて社宅として利用していた物件であるが,平成27年2月6日頃のc社の仕入れ会議にかけられ,■■事業としてb社が購入することになった。また,▲▲の物件は固定資産とされており,このまま売却すると,決算においては特別損益の項目にしか反映されないため,保有目的を変更して流動資産(販売用のマンション)とし,売上げを営業利益等に計上できるようにした。(証人C,同D,同I)
イ 同年2月28日付けでe社とb社の間の売買契約書が作成され,c社l店において▲▲物件の販売活動が続けられたが,買い手が見つからなかったため,別の不動産広告会社に広告を出し,約1年をかけて▲▲物件はエンドユーザーに売却された。(甲90,証人D)
(6) 本件各物件の購入代金の調達と決済
ア Iは,平成27年1月23日,e社担当者と連絡を取り合い,同日時点でのe社の手持ち資金を確認するとともに,b社への融資に関し,e社で不足する金額は,c社からの借入を行うことで賄う旨指示したほか,b社に売却した物件についてはc社でエンドユーザーへの販売を行い,エンドユーザーから受領した代金でe社に返済していく予定である旨話した。(甲63,証人I)
イ Iは,同年2月13日,e社担当者と打合せを行い,被告会社の決算対策であることを説明した上で,b社に対する融資スキームを検討した。この段階でb社の必要資金は約18億8900万円であり,e社側で不足する資金をc社を含む被告会社の連結子会社からの借入で賄うことが話し合われた。そして,当時のe社からb社への融資枠(10億円)では不足するため,融資枠は25億円に増額された。前記(1)ウのとおり,首都圏マンションの売却対象が62戸に増やされると,b社に対する融資額は合計31億8900万円に増額され,e社からb社への貸付枠は25億円から35億円に増額変更されることになった。(甲63,64,証人I)
ウ 同月23日にc社からe社へ22億5000万円の融資が実行され,同月24日にe社からb社に対して30億円と2530万円の融資がそれぞれ実行された。同月25日に上記30億円の融資を原資として,b社名義口座からd社に首都圏物件のうち◎◎の物件,▽▽の物件,◇◇の物件の売買代金等(ただし,対象住戸が別表と一部異なる。)22億2929万円余が,c社に○○の土地及び△△の物件の売買代金等5億2859万円余がそれぞれ送金されて決済が行われ,上記2530万円を原資として,b社名義口座から,▲▲の物件の代金等として1858万円余がe社に送金されて決済が行われた。さらに,同月27日,c社に□□の物件の代金として1億7410万円余が送金されて決済が行われた。
なお,同月25日の送金後,◎◎の物件及び◇◇の物件のうち各1戸が売却対象から外され,◇◇の物件に1戸が追加されることになり,◎◎の物件,▽▽の物件,◇◇の物件の売却対象は別表のとおり合計58戸となった。
同月27日頃,b社に対する売却物件が追加されると,Aは,c社からe社に追加で5億円を融資させることし,その旨e社に連絡し,同月30日,c社からe社へ5億円の融資が実行されると,同月31日,e社からb社に対して5億円の融資が実行され,これを原資として,d社に対し,●●の物件及び追加された◇◇の物件1戸の売買代金等から売却対象外とされた2戸分の代金等を控除したものとして4億4015万円余が送金された。このほか,b社からは,仲介手数料としてc社等への送金がされた。
(甲22,36,39,40,72,78,証人I)
エ 前記イのb社に対する30億円と5億円の融資実行に際しては,金銭消費貸借契約書等は取り交わされておらず,同年4月24日以降,日付をさかのぼって各金銭消費貸借及び抵当権設定契約書が作成されたが,実際には抵当権設定登記はされておらず,また,e社のb社に対する融資額が融資枠を超えてしまったことから,同日以降に日付を遡って,融資枠を40億円とする取締役会審議書が作成された。(甲41,64,証人E)
第3 架空売上の計上についての判断
1 検討の視点
c社は,b社からの業務委託を受けて■■事業を行っており,b社の業務執行に係る意思決定はc社によって行われ,これを離れた独自の意思決定はなく,具体的な業務遂行も出向社員を含むc社の従業員によって行われており,b社はc社の支配する会社であったと認められ,被告会社とc社の経営上の密接な関連性に照らし,Yグループが実質的にb社を支配していたといえる。
そして,b社の■■事業において,Yグループ外から物件を購入する場合には,c社において価格の点を含めた取引の合理性が検討された上で,物件購入の意思決定がされ,それを前提にe社からb社に物件購入資金が融資されていたものと認められ,このような状況が存在する限り,c社においてされた物件をb社に購入させるとの意思決定は,b社のために行われたものとしてb社の意思決定とみることに特段の問題はなく,上記のとおり,c社がb社を支配していたからといって,b社の■■事業について物件購入の実態が否定されるものではない。
しかし,本件各取引は,b社がc社を含むYグループ内の会社から物件を購入するというものであり,c社によるb社の業務執行に係る意思決定はb社との利益相反をもたらす可能性があり,上記のようなYグループ外との取引とはその前提とする状況を異にするものといわざるを得ず,本件各取引が実態のあるものであるかを検討するに当たっては,当時のb社の状況,本件各取引の目的,売買の態様,売買代金調達の態様を具体的に検討する必要がある。
2 本件各取引当時のb社の状況
被告人Y2が平成26年11月12日b社の親会社であるf社の実質的な単独株主となり,間接的にb社の全株式を保有することになると,前記第2・3(2)のとおり,同年12月2日までにg社の債務をb社に付け替えるスキームが実行され,被告会社の連結決算でh社の貸倒れ損失は表面化することはなくなったが,このスキームは,b社に利益をもたらさず,b社の行う■■事業とも無関係であって,このスキームが実行された時点では,b社は,客観的にみて,Yグループが実質的に支配するだけでなく,■■事業を離れて被告会社の決算対策のために自由に用いることのできる存在になっていたものと認められ,それは被告会社の実質的経営者であり,b社の全株式を間接的に保有する被告人Y2の意向を受けたものと認められる。
3 本件各取引の目的
(1) □□の物件
関係証拠によると,□□の物件については,いったん■■事業での購入が持ち掛けられ,c社の■■事業担当部署はその扱いを断ったものの,平成26年11月の時点でb社に□□の物件を購入させる方針は定まっていたことが認められる。
そして,被告人Y2が同月22日に首都圏の在庫マンション(▼▼のマンション等)をb社に売却して利益を確保するよう指示を出していたこと,同年12月2日までには債務付け替えスキームが実行され,b社がYグループの決算対策のために都合よく利用されていたこと,同月18日の時点でb社に首都圏のマンションを購入させて利益を計上することが検討されていたことからすれば,□□の物件についても同月26日の契約締結段階では,b社への売却により,売主のc社に利益を計上させ,決算対策を行う目的を伴っていたものと認められる。
(2) ▲▲の物件
▲▲の物件の売却が検討されたのは,被告会社において決算対策が大きな課題となっていた平成27年2月になってからであり,e社で保有目的の変更がされて営業利益への計上が図られていることから,同月28日の売買契約締結の時点で▲▲の物件の売却についてe社に利益を計上させ,被告会社の決算対策を行う目的があったものと認められる。
(3) その余の物件
その余の物件売買,すなわち,○○の土地,△△の物件及び首都圏物件の売買は,b社がこれらの物件を購入する合理的な理由があるとはいえず,平成27年3月末の売買契約締結時点でYグループ内の在庫物件をb社に購入させることにより,被告会社の連結決算に利益を計上させ,被告会社の決算対策を行う目的があったことは明らかである。
4 売買契約締結の態様
本件各取引に係る物件購入の意思決定は,被告会社あるいはc社において行われており,b社の機関が独自にその意思決定に関与したとは認めらない。加えて,首都圏物件については,被告会社の連結決算における利益の必要性に応じて,対象物件が積み上げられ,最終的に販売中の分譲マンション70戸という大量の物件の売却がされることになり,しかも,その代金決済の時点で売買契約書が取り交わされておらず,対象物件が流動的であるなど極めて異常な不動産取引となっている。首都圏物件のような売買が可能であったのは,b社が被告会社の決算対策のために自由に利用できる存在であったからにほかならない。
5 b社の資金調達と代金決済の態様等
本件各取引の売買代金は,平成27年3月24日と同月31日にe社がb社に対して実行した融資ですべて決済された。
e社は,同月に被告会社あるいはc社の要請に応じ,c社から合計27億5000万円の資金支援を受けて,貸付枠を増額した上で,b社に本件各取引に係る物件購入のために巨額の資金を融資したが,30億円と5億円の各融資の実行に際して金銭消費貸借契約書等は取り交わされておらず,加えてb社の資金需要の多くを占めた首都圏物件については融資実行の時点で売買対象が流動的なままであるという極めて異例な融資となっていた。このような融資の態様に加え,Iは,被告会社の決算対策であることを前提にe社との間で融資スキームを検討していたことからすれば,e社は被告会社の意向を受け,資金の支援を受けつつ被告会社の決算対策を可能にするため融資を実行したものとみるほかない。
6 検討
以上の本件各取引当時のb社の状況,本件各取引の目的,売買契約締結の態様,b社の資金調達と代金決済の態様等に照らすと,本件各取引は,およそ正常な売買であるとはいえず,これまでc社がb社を支配して■■事業を行い,不動産を購入していた状況を思いのままに利用し,Yグループの在庫物件をb社に売却したこととして,被告会社の連結決算において,在庫物件の売却等による利益を計上させることを意図し,b社の名義を利用したものと認められ,被告会社あるいはc社においてされたb社において物件を購入させるとの意思決定はb社のためのものとみることはできない。仮にb社の全株式を間接的に保有していた被告人Y2がこの取引に係る意思決定をし,あるいは承認したとしても,それは被告人Y2が被告会社の実質的経営者として上記目的のためb社の名義を利用したものというほかないから,b社が真実,本件各物件を購入しようとしたとはいえない。
したがって,本件各取引に実態はなかったというべきである。本件各物件のうち▲▲の物件は,c社の■■事業担当部署において購入が決定されたものであるが,並行して決算対策のため,b社に在庫の新築マンションを購入させる計画が進められていた上,▲▲の物件の売却も被告会社の決算対策を目的とするものであったと認められるから,売買の実態について▲▲の物件のみを別に扱う理由はない。
本件各取引の売買代金額をb社が将来売却する際に利益が残り,あるいは逆鞘が生じないようにする配慮がされた部分はあったことは,被告会社がb社に損失を押し付けようとしたことを否定する事情ではあっても,決算上の利益出しのためにb社名義を利用したことを否定するような事情ではない。
共同事業者(k社,j社)の存在する□□の物件と●●の物件については,被告会社あるいはc社がb社の名義を用いて各共同事業者の持分を購入したとみるべきであり,b社と各共同事業者との間に実態のある売買があったとはいえない。
本件各物件は,b社への所有権移転登記がされ,あるいは所有権が留保され,b社の所有権保存登記を経ることのないまま,c社の販売代理により,b社を売主としてエンドユーザーへの売却がされるなどしているが(首都圏物件),上記の事情にかんがみるならば,これはb社への所有権移転の形式が整えられたにすぎず,本件各取引の実態に対する判断を左右しないというべきである。
なお,検察官は,論告において,本件売買に実態がないことを主張するに際し,本件各物件についてb社に所有権が移転したとは認められないことから論ずるが,所有権移転の時期は,b社との売買で合意された内容によって定まり,売買の実態を離れて直接所有権移転の時期を認識することはできず,検察官の主張の順序には賛同できないが,結局のところ,検察官も当裁判所が認定した事実と同旨の事実に基づき,売買の実態を否定しているのであって,このことは当裁判所の上記判断を左右するものではない。
したがって,本件各取引に実態はなく,本件各取引に基づく売上等を売上高に含めることは許されないから,不動産売却益,貸付金利息,仲介手数料及び販売委託手数料を利益として計上することは認められず,被告会社は,架空売上を計上するなどの方法により虚偽の連結損益計算書を掲載した有価証券報告書を提出したといえる。
7 弁護人の主張に対する判断
被告会社,被告人Y2及び同Y3の弁護人は,本件各取引に関する売買は実態があると縷々主張をするが,結局のところ,本件各取引がされた時点でb社が被告人Y2の意向を受けて被告会社の決算対策のために自由に用いることのできる存在となっていたことを直視しないか,本件各取引の中に,それ以前のb社の■■事業としての取引の態様に照らし,実態のある売買として矛盾のない事実関係が含まれることを強調する一方で,売買の実態へ疑問を生じさせるような事実関係については,これを分断的に考察し,それ自体では売買の実態は否定されないと論ずるものであり,採用することはできない。以下では,当裁判所の判断と関連する弁護人の主張について当裁判所の判断を示すこととする。
(1) 被告人Y2弁護人は,g社の債務をb社に付け替えるスキームについて,被告人Y2は,b社に蓄積されていた利益は■■事業によって稼いだ利益がb社に帰属しており,f社のKの了解を得れば問題はないと考えていたなどと主張する。
しかし,Kはb社の経営に具体的には関与しておらず,b社の経営について被告人Y2の意向に反することは考えられない状況であったから,結局のところ,上記主張は,被告人Y2がb社の資金を被告会社のために自由に使えると考えていたことをいうものにほかならないというべきであり,本件各取引当時,b社が■■事業を離れて被告会社の決算対策のために自由に用いることのできる存在になっていたとの当裁判所の認定判断を左右しない。
(2) 被告会社弁護人は,①b社は法人として実在し,法人としてc社と区別されていた,②b社はc社との間で業務提携及び業務委託包括契約を締結し,■■事業として物件を購入し,c社とb社は別法人として区別されていた旨主張する。
しかし,上記①については,本件各取引が実態のないものとされるのは,本件各取引当時の具体的な事情によるものであり,b社の法人としての実在性や,b社とc社が法人として区別されていないことが理由ではないから,弁護人の主張は当裁判所の判断を左右しない。上記②については,本件各取引以前の■■事業での物件購入が実態を伴うものであるとしても,前提となる状況を異にする本件各取引が実態を有するものになるものではない。
(3) 被告人Y2弁護人は,①b社に会社としての実態はある,②b社の意思決定は,Kの委託を受けた被告人Y2が行っており,本件各取引のうち■■事業に関わる物件については,■■事業を担当したc社取締役常務執行役員(C)が意思決定をし,それ以外の物件については被告人Y2が意思決定をしており,b社の意思決定は存在する,③本件物件のうち首都圏物件以外は,いずれもそれぞれ個別の事情があってb社に売却することになり,その時期が平成27年3月期であったことから結果として決算数字に一役買うことになったにすぎず,本件各取引にあたってb社の利益は常に考慮されていた,と主張する。
しかし,上記①については,b社に会社としての実態があることが当裁判所の判断を左右しないことは被告会社弁護人の主張について説示したとおりである。上記②については,前記6のとおり,被告会社あるいはc社においてされたb社に物件を購入させるとの意思決定は,本件事実関係の下では,被告会社の決算対策のためにb社の名義を利用したものにすぎず,仮に被告人Y2がb社に物件を購入させるとの意思決定をしていたとしても異なるものではない。弁護人の主張は,被告会社の実質的経営者であった被告人Y2の意思を場面に応じて都合よく使い分けるものといわざるを得ない。上記③については,本件各物件が売却対象とされた経緯は様々であるが,本件各取引について検討したところに照らし,最終的な契約締結の時点では,いずれも決算対策目的を有していたとの認定は動かず,本件各取引の売買代金額の設定等から決算上の利益出しをしようとしたことが否定されるものでもなく,弁護人の主張は当裁判所の判断を左右しない。
第4 重要な事項該当性についての判断
金融商品取引法197条1項1号に規定する「重要な事項」とは,その事項について真実の記載がなされれば投資者の投資判断が変わるような事項であるところ,本件各取引に係る架空売上の計上がなければ,被告会社は経常損失を計上することになっていたと認められるし,営業利益及び当期純利益についてもそれぞれの訂正額は大きく,本件有価証券報告書に虚偽記載された営業利益,経常利益及び当期純利益は,いずれも投資者の投資判断が変わるような重要な事項に該当する。
第5 被告人Y2及び同Y3の故意及び共謀についての判断
1 被告人Y2の故意
被告人Y2は,b社を利用した債務付け替えのスキームをIに指示し,平成26年11月に,f社の単独株主となり,間接的にb社の株式のすべてを保有するようになると,同月22日には,Iに対し,在庫物件をb社に売却することや,その際の資金をe社から供給するよう指示を出すなどし,本件一連のb社を利用した架空売上等計上のスキームを発案し,その後もb社に対する物件の売却について報告を受けてこれを承認し,Aに対し,修正開示を避けるためにb社に対する売却物件数を増加させるよう指示するなどしていたことが認められるのであるから,被告人Y2は,本件各取引に基づく多額の売上等が実態のない架空売上であることを基礎づける事実を十分認識しており,重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出することについての故意に欠けるところはない。
被告人Y2が平成27年11月下旬頃に被告会社のメインバンクである横浜銀行の融資担当取締役に対して説明した内容やその際の状況からして,被告人Y2がb社との取引が許されない益出しであると理解していたことは明らかであり,架空売上であることを理由に連結決算への反映が否定されると具体的には考えていなかったとしても,それは粉飾の内容の評価を異にしたにすぎず,故意を左右しない。
2 被告人Y3の故意について
(1) 被告人Y3の故意を基礎づける事情
ア 被告人Y3は,平成26年6月13日の打合せの場で,b社の資金を用いてh社の債務6000万円をb社に付け替える方針を聞かされており,b社がこのような取引に応じる合理的な理由は聞かされなかったのであるから,被告人Y3が,当時,b社の親会社であるf社の株式の8割を被告人Y2が保有することを知らなかったとしても,b社はYグループが決算対策のために利用できる会社との認識は有していたと認められる。
被告人Y3は,当公判廷において,b社はKの会社と認識しており,b社が被告会社からの仕事が増えると期待しているのではないかと推測したに留まるかのような供述をするが,Yグループが6000万円の債務を免れる理由について,そのような推測に留まったというのは,当時の会社経営者としての被告人Y3の立場に照らし,不自然であり,信用できない。
イ Iの証言によれば,被告人Y3は,平成27年2月12日,○○の土地をb社に売却し,その後c社で買い戻すスキームの説明を受け,「飛ばしぎりぎりだな,危ないな」と発言したことが認められ,○○の土地のb社に対する売却について,売上げとして計上することについて問題意識を有していたことが認められる。
また,関係証拠によれば,被告人Y3は,首都圏物件に関して,被告会社の平成27年3月期の連結決算の予想を踏まえて,被告会社あるいはc社において対象となる物件及びその戸数の選定を行い,それに応じてe社からb社に対する融資枠が拡大されるという一連の過程については認識しており,その上で,同年3月末頃,Iに対して,b社に売却した□□の物件等を特殊要因として位置付けた上で,「実力値」を記載した資料を作成するように指示し,被告人Y3が保管していた資料(甲102の資料6)には,住宅事業本部の経常利益について,□□の物件,○○の土地,△△の物件,首都圏物件(ただし戸数は69戸)等の本件各取引の大半を含む利益額と,これらの売上げを差し引いた場合の利益額が分けて記載され,後者について「実力値」との表記がされていたことが認められ,被告人Y3は,b社に対する売上げは,Yグループの「実力」を反映しないかさ上げされたものと理解していたことが認められる。
(2) 被告人Y3の故意
前記(1)の事実からすれば,本件各取引に基づく多額の売上げが実態のない架空売上であることの未必的な認識を基礎づける事実を認識しているといえ,重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出することについての未必的な故意は肯定できる。
被告人Y3弁護人は,被告人Y3の発言中の「飛ばし」とは,第三者に損失を押し付けるという意味であり,売買の実態がないことを意味するものではなく,本件において何らの意味もなさないと主張するが,「飛ばしぎりぎりだな,危ないな」との発言自体が直接,○○の土地の売買の実態のないことの自認を示すものではないとしても,取引に問題があることの自認にはなるというべきであり,これが未必的な故意を基礎づける事情の一つであることも明らかである。
また,被告人Y3弁護人は,被告人Y3は,本件各取引について誰からも問題点を指摘されていなかったと主張するが,被告人Y3が認識していた具体的事情を踏まえれば,被告人Y3が本件各取引について,実態のないものあるいは架空であるなどの進言を受けていなかったとしても,未必的な故意が否定されるものではない。
3 被告人Y2及び同Y3の共謀について
被告人Y2及び同Y3は,いずれも本件有価証券報告書に重要な事項につき虚偽の記載のあることを認識しながら(被告人Y3については未必的に認識しながら),被告人Y2は被告会社の実質的経営者(後に代表取締役会長)として,被告人Y3は,被告会社の代表取締役社長として,本件有価証券報告書の提出を承認したのであるから,本件有価証券報告書の提出は,被告人Y2,同Y3及び被告会社の取締役財務担当として本件有価証券報告書の提出に関わったA(同人に故意を欠く点もない。)との共謀に基づくものであったと認められる。
(法令の適用)
罰条
被告人Y2及び同Y3
刑法60条,金融商品取引法207条1項1号,令和元年法律第28号附則30条により同法による改正前の金融商品取引法197条1項1号,24条1項1号
被告会社 金融商品取引法207条1項1号,令和元年法律第28号附則30条により同法による改正前の金融商品取引法197条1項1号,24条1項1号
刑種の選択 被告人Y2及び同Y3について,懲役刑を選択
刑の執行猶予 被告人Y2及び同Y3について,刑法25条1項
訴訟費用の負担 刑訴法181条1項本文,182条(被告会社,被告人Y2及び同Y3が連帯して負担。)
(量刑の理由)
被告人Y2及び同Y3らは,本来であれば被告会社が連結決算において経常損失を計上すべきところ,期末に在庫物件の売却等により利益が生じたこととし,経常利益を計上させる粉飾を行っていわゆる赤黒転換を図ったものであり,粉飾額も少なくなく,単年度の粉飾とはいえ,客観的かつ適正な企業価値の評価等を前提とする有価証券市場の機能を害し,投資家の信頼を損ねる犯行であって悪質である。
被告人Y2は,被告会社の実質的経営者(後に代表取締役会長)として粉飾を主導したものであり,強い非難を免れず,被告人Y3も,被告会社の代表取締役社長として,被告人Y2主導の粉飾の内容を未必的にとはいえ認識しながら,これに加担したものであり,非難を免れない。
被告人Y2及び同Y3の責任を軽くみることはできないものの,実刑に処すべき事案であるとまではいえず,いずれも前科がないことなど関係証拠上認められる酌むべき事情も併せて考慮し,主文のとおり,いずれもその刑の執行を猶予することとした。
また,被告会社については,内部統制が機能せず,監査体制も不十分なまま,被告人Y2主導の粉飾を許した点でその責任は軽視できないが,コンプライアンス体制の整備に向けた取り組みがなされたことや,課徴金の賦課を受け,上場契約違約金を支払ったことなども考慮し,主文の罰金刑の金額を定めた。
(検察官北村裕介,私選弁護人田野賢太郎(主任),同仁平信哉,同藤原総一郎,同稲生隆浩,同眞木純平及び同南田航太郎(被告人Y1株式会社関係),私選弁護人郷原信郎(主任),同土橋正,同新倉栄子及び同贄田健二郎(被告人Y2関係)並びに私選弁護人大下良仁(主任),同中村芳生及び同小松正和(被告人Y3関係)各出席)
(求刑 被告会社につき罰金1000万円,被告人Y2につき懲役2年6月,被告人Y3につき懲役1年6月)
令和3年3月15日
横浜地方裁判所第4刑事部
(裁判長裁判官 奥山豪 裁判官 中川卓久 裁判官 新納亜美)
〈以下省略〉
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選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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