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裁判年月日 令和 4年 3月 8日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)21725号・令元(ワ)22821号・令元(ワ)32770号・令2(ワ)84号
事件名 損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件
文献番号 2022WLJPCA03088003
出典
裁判年月日 令和 4年 3月 8日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)21725号・令元(ワ)22821号・令元(ワ)32770号・令2(ワ)84号
事件名 損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件
文献番号 2022WLJPCA03088003
令和元年(ワ)第21725号 損害賠償請求事件(以下「第1事件」という。)
令和元年(ワ)第22821号 損害賠償請求事件(以下「第2事件」という。)
令和元年(ワ)第32770号 損害賠償請求事件(以下「第3事件」という。)
令和2年(ワ)第84号 不当利得返還請求事件(以下「第4事件」という。)
東京都新宿区〈以下省略〉
全事件原告 株式会社X
同代表者監査役(全事件被告Y1の関係) A
同代表者代表取締役(第4事件被告Y2の関係) B
同訴訟代理人弁護士 壇俊光
東京都新宿区〈以下省略〉
全事件被告 Y1
同所
第4事件被告 Y2
両名訴訟代理人弁護士 堀内節郎
同 真木泰生
主文
1 全事件原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、全事件原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
全事件被告Y1(以下「被告Y1」という。)は、全事件原告(以下「原告」という。)に対し、3億円及びこれに対する令和元年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 第2事件
被告Y1は、原告に対し、6615万円及びこれに対する令和元年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 第3事件
被告Y1は、原告に対し、4億2789万6500円及びこれに対する令和元年12月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 第4事件
(1) 被告Y1は、原告に対し、1億6000万円及びこれに対する平成31年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 第4事件被告Y2(以下「被告Y2」という。)は、原告に対し、750万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
被告Y1は、原告の元代表取締役であり、被告Y2は、原告の元監査役である。本件は、以下の第1事件ないし第4事件が併合された事案である。
(1) 第1事件において、被告Y1の代表取締役在任中に原告から子会社であるa株式会社(以下「a社」という。)に対して計7億1483万2720円が支払われたことについて、原告が、同支払に係る契約はなく、また、取締役会の承認のない利益相反取引であり、同支払額と同額の損害を被ったと主張して、被告Y1に対し、会社法423条1項に基づき、一部請求として、3億円及びこれに対する訴状送達日の翌日(令和元年9月11日)からの遅延損害金の支払を求めた。
(2) 第2事件において、被告Y1の代表取締役在任中に原告からb株式会社(以下「b社」という。)に対して計6615万円が支払われたことについて、原告が、同支払は架空取引に基づき支払われたものであり、同支払額と同額の損害を被ったとし主張して、被告Y1に対し、会社法423条1項に基づき、6615万円及びこれに対する訴状送達日の翌日(令和元年9月11日)からの遅延損害金の支払を求めた。
(3) 第3事件において、被告Y1の代表取締役在任中に原告から株式会社c(以下「c社」という。)に対して計4億2789万6500円が支払われたことについて、原告が、同支払は架空取引に基づき支払われたものであり、同支払額と同額の損害を被ったとし主張して、被告Y1に対し、会社法423条1項に基づき、4億2789万6500円及びこれに対する訴状送達日の翌日(令和元年12月25日)からの遅延損害金の支払を求めた。
(4) 第4事件において、被告Y1が代表取締役在任中に原告から計1億6000万円の役員報酬の支払を受け、被告Y2が監査役在任中に原告から計750万円の役員報酬を受けたことについて、原告が、上記役員報酬がいずれも株主総会決議なく支払われたものであり、被告らがそれぞれ上記役員報酬額を不当に利得したと主張して、被告Y1に対しては、民法703条、704条又は会社法423条1項に基づき、1億6000万円及びこれに対する利得の後の日である平成31年2月1日からの利息ないし遅延損害金の支払を求めるとともに、被告Y2に対しては、民法703条、704条に基づき、750万円及びこれに対する利得の後の日である平成26年5月1日からの利息の支払を求めた。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認定できる事実等)
(1) 当事者
ア 原告は、平成17年2月22日に設立された、コンパクトディスク・デジタルビデオディスク・ビデオテープ・ミュージックテープその他一切の媒体を用いた録音、録画物その原盤の企画製作、販売、複製、賃貸並びに輸出入・著作権の管理などを目的とする株式会社であり、成人向け(アダルト)映像作品のDVD等の流通・販売などを業としている。〔甲92・1頁、乙2、11・1頁〕
イ 被告Y1は、原告設立時にその取締役及び代表取締役に就任したが、令和元年7月2日に取締役を解任され、同日、代表取締役を退任した。〔乙2〕
被告Y2は、被告Y1の妻であり、平成24年3月31日に原告の監査役に就任し、平成30年5月17日に監査役を辞任した。〔乙2、11・11頁〕
(2) 原告の役員及び株主
ア 原告には、取締役会及び監査役が置かれている。原告設立時、被告Y1がその取締役兼代表取締役に就任し、A(現原告監査役。以下「A」という。)及びC(以下「C」という。)が取締役に、D(以下「D」という。)が監査役にそれぞれ就任した。〔乙1、2〕
平成20年7月18日、Cが取締役を辞任し、E(以下「E」という。)が、取締役に就任した。〔乙1〕
平成24年3月31日、Dが監査役を辞任し、その後任に被告Y2が就任した。被告Y2は、平成30年5月17日、監査役を辞任した。〔乙1、2〕
F(以下「F」という。)は、平成23年3月1日から令和元年7月2日までの間、取締役を務めた。〔乙2〕
Aは、平成30年5月31日、取締役を辞任し、同年6月1日以降、監査役を務めている。〔乙2〕
イ 原告の発行済株式総数は、200株であり、原告設立時、被告Y1、A及びDが各60株(30%)、Cが20株(10%)を保有していた。〔乙2、11・1頁〕
Cは、平成20年4月、原告株式20株を被告Y1に譲渡した。〔乙11・1・14頁〕
Dは、平成24年3月、原告株式60株を株式会社d(以下「d社」という。)に譲渡し、その後、Aが同株式を取得した。〔甲85・10頁、乙11・14頁、原告代表者A・32頁〕
(3) a社について
ア a社は、平成19年7月6日に設立された、広告、宣伝に関する企画、制作並びにその代理業、プロモーションビデオ・DVDの企画・制作・販売などを目的とする株式会社である。〔甲1〕
a社では、平成21年以降、Fが取締役兼代表取締役を務め、被告Y1及びEが取締役を務めていたが、Eが平成28年2月3日に取締役を辞任し、Fが令和元年7月1日に取締役及び代表取締役を辞任したため、被告Y1が唯一の取締役兼代表取締役となった。もっとも、同社設立時から、同社の経営については、実質的に被告Y1が行っていた。〔甲1、86・5頁〕
a社の発行済株式総数は10株であり、その設立時から、原告が全株式を保有している(なお、被告Y1は、一時期、a社の全株式を平成29年1月頃に譲り受けたと主張していたことがあるが、同主張は、別の訴訟において否定され、確定している。)。〔甲87、弁論の全趣旨〕
イ 原告は、平成21年12月8日から令和元年6月28日までの間、a社に対し、合計7億1483万2720円を送金して支払った(以下「本件a社支払」という。)(第1事件関係)。〔争いがない〕
(4) b社について
ア b社は、平成19年5月30日に設立された、インターネット、携帯電話等のネットワークを利用した各種情報提供サービス、インターネット、携帯電話等のコンテンツの企画、制作、運営及び管理などを目的とする株式会社である。〔甲5〕
同社の取締役兼代表取締役は、G(以下「G」という。)である。〔甲5〕
イ 原告は、平成23年10月から平成25年3月までの間、毎月、広告宣伝費の名目で、月額367万5000円(合計6615万円)をb社の銀行口座に送金して支払った(以下「本件b社支払」という。)(第2事件関係)。〔争いがない〕
(5) d社について
ア d社は、平成18年頃に設立された株式会社であり、その設立時から平成27年9月までH(以下「H」という。)が代表取締役を務めていた。同社の株式は、平成27年頃、Aに譲渡され、その後は、Aが同社のオーナーとなった。〔甲77、85・9頁、証人H・9・10頁、原告代表者A・32頁〕
d社は、インターネットサイトの運営、制作、システム開発、広告代理業などを営んでいたが、インターネット関連事業を行う株式会社c(以下「c社」という。)が自らアダルト事業を行うことができなかったため、同社に代わってd社が同事業を受注しており、資本関係はないものの、d社はc社の子会社のような立場となり、Hは、c社の名刺も持ち、同社のための業務を行っていた。また、d社がアダルト事業を行うために開設した同社名義の銀行口座については、c社が管理をしていた。〔甲16、証人H・3・4・7・13・23頁〕
イ 前記(4)イのとおり、平成23年10月から平成25年3月までの間、原告からb社に毎月送金された金員に関連して、同社から、前記アのc社が管理するd社名義の銀行口座に、毎月360万円が送金され、また、同銀行口座からc社に、概ね、毎月376万5000円程度が送金された。〔甲77、89、弁論の全趣旨〕
(6) c社について
ア c社は、平成11年3月16日に設立された、情報提供・情報収集・情報処理・情報通信に関するサービス業務、インターネット導入に関するコンサルティング業務、インターネットによる通信販売などを目的とする株式会社である。〔甲16〕
N(以下「N」という。)は、c社の取締役兼代表取締役である。〔甲16〕
イ 原告は、平成20年12月31日から平成25年11月25日までの間に、c社に対し、合計4億2789万6500円を送金して支払った(以下「本件c社支払」という。)(第3事件関係)。〔争いがない〕
本件c社支払については、原告の総勘定元帳では、計5900万円(100万円×59回)が支払手数料、計3億4884万1500円が広告宣伝費、計2005万5000円がソフトウェアとしてそれぞれ計上された。〔甲17、18、21〕
(7) 被告らの役員報酬について
被告Y1は原告の取締役兼代表取締役を、被告Y2は原告の監査役をそれぞれ務めていたところ、原告は、各被告に対し、それぞれ以下の期間に以下の額の役員報酬(以下、これらの報酬を併せて、「本件役員報酬」という。)を支払った(第4事件関係)。〔争いがない〕
ア 被告Y1
平成19年12月~平成22年12月 各100万円(37回)
平成23年1月~平成26年3月 各200万円(39回)
平成26年4月~平成27年6月 各100万円(15回)
平成27年7月~平成27年12月 各50万円(6回)
平成28年1月~平成29年12月 各100万円(24回)
平成30年10月~平成30年12月 各100万円(3回)
計1億6000万円
イ 被告Y2
平成24年3月~平成26年3月 各30万円(25回)
計750万円
(8) 別件の訴訟
ア Aは、平成28年6月、原告(当時の代表取締役は、被告Y1。)に対し、原告の平成27年度の計算書類等の謄本の交付及び会計帳簿等の謄写、原告の平成24年3月31日付け株主総会における被告Y2を監査役に選任する旨の決議の不存在又は無効の確認を求める訴えを提起した(東京地方裁判所平成28年(ワ)第21016号。以下「別件訴訟」という。)。〔甲96、99〕
イ 別件訴訟では、平成27年度の計算書類等及び会計帳簿等が平成28年9月までに任意開示され、その後、当事者間で和解の交渉が続けられた結果、平成30年4月20日、A(別件訴訟の原告)、原告(別件訴訟の被告)及び被告Y1(別件訴訟の利害関係人)の間で、原告の株主構成(A・60株、被告Y1・80株、d社・60株)について確認をするほか、被告Y2が監査役を辞任し、Aが監査役に就任する方針を合意するなどの裁判上の和解が成立した。〔甲97ないし99、乙17〕
被告Y2は、平成30年5月17日付けで原告の監査役を辞任し、代わって、Aが、同年6月1日付けで監査役に就任した。〔乙2〕
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 本件a社支払についての被告Y1の損害賠償責任の有無(争点1)〔第1事件関係〕
〔原告の主張〕
ア 本件a社支払に関し、原告とa社との間には何らの契約もない。仮に契約があったとしても、その契約は、会社法356条1項2号又は3号の利益相反取引に該当するところ、同取引について原告の取締役会の承認はない。
そうすると、被告Y1は、有効な契約が存在しないにもかかわらず、故意に、自己が支配するa社に多額の送金をし、会社に損害を与えたのであるから、その任務懈怠により、会社法423条1項の損害賠償義務を負う。
また、仮に取締役会の承認を得ていた場合でも、被告Y1は、会社法423条3項1号、2号により、利益相反取引に係る取締役として、その任務を怠ったものと推定され、さらに、a社の実質的な代表取締役であるから、直接取引を行った者として、同法428条1項により、過失がなかったときでも損害賠償責任を負う。
イ 本件a社支払による原告の損害額は、7億1483万2720円である。
a社では、同社から原告に派遣されている従業員の給料や社会保険料を負担していたが、本件a社支払の額は、従業員の給料等の倍額であり、従業員の給料等に充てた残額は、被告Y1やFがa社における報酬として着服していたことになる。上記損害額から、従業員の給料等に充てられた金額を控除したとしても、3億円を下らない。
よって、原告は、会社法423条1項に基づき、上記損害額の内金請求として、3億円を請求する。
ウ a社は原告の100%子会社であるが、100%子会社でも、利益を移転させ、子会社の役員報酬等の名目で自己の利益を図ることは可能であるから、利益相反に当たらないことはない。実際、被告Y1は、原告から他の株主の監視の届きにくいa社に資金を移転して、同社から役員報酬として1億0250万円を受領し、ほかにも接待交際費名目で支払わせるなどして、ほしいままに費消して、自己の利益を図っている。
〔被告Y1の主張〕
ア 原告は成人向け映像作品をDVD等で販売していたが、成人向け映像作品を取り扱っていることを理由に人材紹介会社から取引を断られるなど、従業員の採用活動に支障があったことから、a社を設立して、a社で従業員を雇った上で、従業員を原告に派遣して、原告の業務をさせることとした。
本件a社支払は、原告とa社との上記取引に対する支払であり、契約書等の書面はないが、両社の合意により支払われていたものである。
イ 本件a社支払について形式的な取締役会の承認はないが、a社は原告の100%子会社であり、利益相反関係はないから、原告の取締役会での承認は不要である。
(2) 本件b社支払についての被告Y1の損害賠償責任の有無(争点2)〔第2事件関係〕
〔原告の主張〕
ア 本件b社支払は、架空取引によるものである。b社の銀行口座に振り込まれた金員は、d社の銀行口座に振り込まれ、その後c社の銀行口座に振り込まれており、さらにその後資金が迂回して、被告Y1の懐に入ったものと思われる。
被告Y1は、契約が存在しないにもかかわらず、故意に、b社に多額の送金を行って、原告に損害を与えたのであるから、その任務懈怠により、会社法423条1項の損害賠償義務を負う。
イ 本件b社支払によって原告が被った損害額は、6615万円である。
よって、原告は、被告Y1に対し、会社法423条1項に基づき、同額の支払を求める。
〔被告Y1の主張〕
ア 原告は、各映像メーカーの作品をDVDにして販売する業務を行っていたが、成人向け映像作品の携帯電話での配信サービスを自社で運営することを検討し、平成23年後半に、原告とd社との間で、携帯電話用成人向け動画配信サービス「○○」を立ち上げることを企画して、そのサイト構築業務をd社に委託した。
本件b社支払は、実際にその検討・構築のためにd社に支払った費用である。
よって、本件b社支払は、架空取引に関するものではなく、正当な取引によるものであるから、被告Y1の任務懈怠はない。まして、被告Y1が資金を迂回させて懐に入れたなどという事実はない。
なお、上記費用が、原告からd社に直接支払われるのではなく、b社への支払になったのは、d社の代表取締役Hの指示によるものと考えられる。
イ 「○○」の企画については、サイトのバナー等を作成し、ロゴのデザイン、動画ファイルの携帯電話サイト配信用への変換作業(エンコード作業)なども進めていたが、d社によるサイト構築がなかなか進まず、結局プロジェクトは中止となった。
なお、平成25年10月に行われた国税庁の税務調査では、本件b社支払については、何らの指摘もされなかった。
(3) 本件c社支払についての被告Y1の損害賠償責任の有無(争点3)〔第3事件関係〕
〔原告の主張〕
ア 本件c社支払は、架空取引によるものである。c社に振り込まれた金員は、第三者の銀行口座に振り込まれており、さらにその後資金が迂回して、被告Y1の懐に入ったものと思われる。
被告Y1は、契約が存在しないにもかかわらず、故意に、c社に多額の送金を行って、原告に損害を与えたのであるから、その任務懈怠により、会社法423条1項の損害賠償義務を負う。
イ 本件c社支払によって原告が被った損害額は、4億2789万6500円である。
よって、原告は、被告Y1に対し、会社法423条1項に基づき、同額の支払を求める。
〔被告Y1の主張〕
ア 原告とc社の取引は全て実取引であり、架空取引ではない。
本件c社支払は、いずれも原告がc社に発注したWeb関連の広告業務(メーカープロモーションサイト構築、バックリンク設定業務及びSEO対策等)やスマートフォン用サイト構築業務の費用などとして支払われたものである。
すなわち、原告は、平成20年に年商が14億円程度になり、利益見込みが出てきたところ、同年10月頃、専門業者であるc社を紹介されて、試験的にリスティング広告を委託し、同年11月及び12月に各525万円、計1050万円を支払った。次に、原告は、原告サイトのコンテンツを充実させて集客をし、さらに売上増を見込むために、c社にSEO業務を委託し、平成21年1月から平成25年11月まで月額100万円、計5900万円を支払った。また、原告は、c社に対し、原告が取り扱う各映像メーカーの携帯電話向けプロモーションサイトを構築し、それらのサイトへのリンクを掲載したブログを作成する広告宣伝業務を委託し、平成21年5月から平成24年11月の間に計3億2626万6500円を支払った。なお、被告Y1は、原告の将来のためにWEBでの広告に力を入れるべく、専門業者であるc社に対し、その知見を信用して広告業務を委託したが、被告Y1自身にはWEB広告に関する知見はなく、業務内容や価格の妥当性を判断することはできなかった。
さらに、原告は、スマートフォンの利用者が増えてきた時期にc社からスマートフォン用のサイト構築の提案を受けて、これを同社に委託することとし、平成24年12月から平成25年5月の間に、計1795万5000円を支払った。
このほか、平成24年8月21日に支払ったソフトフェア関連費用210万円は、何らかのソフトウェア開発に関する費用であり、平成24年12月から平成25年2月に支払った広告宣伝費計1207万5000円は、スマートフォン用サイト構築に関連する費用と思われる。
イ 平成25年10月に原告に国税庁の税務調査があった際、d社及びc社にも国税調査が入り、同年末頃には、c社のNやd社のHと連絡が取れなくなったため、スマートフォン用サイト構築の話はとん挫した。
上記国税庁の税務調査では、原告は、c社との取引についても調査されたが、全てが実取引であったことから、国税庁から何らの指摘もされなかった。
(4) 本件役員報酬についての被告らの原告に対する支払義務の有無(争点4)〔第4事件関係〕
〔原告の主張〕
ア 原告の定款には、役員報酬の規定はない。また、被告らの役員報酬について、株主総会決議がされたこともない。
したがって、被告らは、法律上の原因なく、本件役員報酬を受領したものであり、いずれも自己の受領した報酬が株主総会決議を欠くことについて悪意であったから、民法704条所定の悪意の受益者である。
よって、被告らは、それぞれ民法703条、704条に基づき、被告Y1につき1億6000万円(過去10年以内)、被告Y2につき750万円(同上)及びその利息の返還義務を負う。
また、被告Y1については、株主総会決議なく、取締役報酬名目で自己に1億6000万円を支払ったことは、任務懈怠に該当し、それにより原告に同額の損害を与えたから、会社法423条1項に基づいても賠償の義務を負う。
イ 原告における役員報酬の支払については、全株主の同意は、黙示的にもなかった。平成28年以降は株主総会が開催されたが、そこですら、株主による決議はされていない。
Aも、役員報酬の支払に同意していたわけではなく、令和元年7月2日に被告Y1が代表取締役を解任された後に議事録や総勘定元帳などを検討した結果、株主総会決議を経ていない役員報酬の支払が明らかになったため、本件の訴訟提起に至ったのである。
ウ 被告らは、本件役員報酬に関する原告の請求が信義則に反し、権利の濫用であると主張する。
しかし、原告には役員報酬の内規はなく、慣行もなかったこと、株主であるAが役員報酬自体に異議を出してこなかったのは、会社法について十分な知識を有しておらず、被告Y1が総勘定元帳等や銀行通帳を開示しないために事情を適切に把握できていなかったせいであり、不正が発覚した際には速やかに訴訟を提起するなどの活動を行ったこと、役員報酬の支払につき、全株主の同意に比するような株主の同意がないこと、被告Y1は原告の代表者であり、被告Y2はその妻であるから、原告の株主総会を招集して報酬を決議することも、過去の報酬を追認することもできたにもかかわらず、平成28年に株主総会が開催されるようになった後も役員報酬を議題にしていないこと、そもそも被告Y1は原告の代表者であり、株主総会、取締役会を招集する権限・義務があったのであるから、平成28年まで株主総会を開催してこなかったのは被告Y1の落ち度であること、被告らに支払われ役員報酬の額は、その業務に比して高額であり、さらに被告Y1はa社からも高額な役員報酬を得ていたこと、被告Y1が、利益相反取引・架空取引などの多くの不正を行い、代表取締役の職責に反していたことなどの事情に鑑みれば、被告らの主張は失当である。
〔被告らの主張〕
ア 原告設立時、被告Y1の報酬は月額50万円であったが、その後の業務拡大に従って、徐々に金額を上げ、業績が大きく向上した平成23年1月から月額200万円となった。しかし、平成25年度の業績が下降したことから、平成26年4月以降は月額100万円に減額した。
被告Y2は、監査役に就任した平成24年3月から月額30万円を受領していたが、その後の業績不調のため、平成26年4月から辞任するまでは無報酬となった。
イ 被告らが受領した本件役員報酬については、株主総会決議に代わる実質的な株主の黙示の同意が認められることから、不当利得には該当せず、また、被告Y1の任務懈怠は認められない。
すなわち、原告設立時の被告Y1の報酬月額50万円は、被告Y1がA及びDと協議して決めたものである。その後の報酬額については、金額自体は、被告Y1が決めていたものの、その都度、A及びDに報告していた。Aは、平成25年10月の国税調査以後に、被告Y1に対して原告の計算書類等の開示を求めるようになったが、当時Aは原告の取締役であったから、会社に行けば計算書類等を見ることは可能であったし、別件訴訟の第1回口頭弁論期日で原告の計算書類等が開示されたが、それらのタイミングでも役員報酬について異議はなく、令和2年1月に第4事件の訴えが提起されるまで、被告Y1の役員報酬が問題とされたことはなかった。
また、監査役Dに対しては、平成20年5月から平成24年3月の退任まで、取締役Aに対しては、平成24年1月から平成30年8月まで、それぞれ月額40万円の役員報酬が支払われており、これらの報酬についても、被告Y1がA及びDに報告し、了承を取っていた。
したがって、役員報酬については、株主総会に代わる株主の黙示の同意があったと認められる。
なお、平成24年3月に退任するDの後任を被告Y2とすること及びその報酬についても、被告Y1は、A及びDと協議の上で決定した。Aは、Dが監査役を辞めることを知っており、後任者の必要性も認識していたはずであるから、後任の人選とともに報酬についても協議されるのが自然であり、仮に報酬について協議がなかったとしても、Dの後任にも当然報酬を支払う認識を持っていたはずであるから、被告Y2の報酬についても、株主総会に代わる株主の黙示の合意があったものと認められる。
ウ 仮に役員報酬について株主の同意が認められず、被告らが受領した本件役員報酬が法律上の原因を欠くとしても、原告においては、役員報酬に関する慣行が確立されていたこと、原告の株主であり、役員でもあるAらがそれを認識した上で異議を述べず、かつ自らも役員報酬を受領し続けていたこと、被告Y1は原告設立時から役員報酬を受領していたが、これについて原告が返還を求めたのは本件訴訟が初めてであること、A及びDなど複数の役員が株主総会決議を欠くまま役員報酬を受領していたが、被告ら以外の役員らは、原告から返還を求められていないこと、被告Y1は、A及びDから任される形で原告の代表取締役となり、原告の経営を担い、業績を向上させてきたこと、被告らの報酬の額は原告の業績を考慮した相当なものであったことからすれば、原告が被告らに対し、報酬の返還を求めることは、信義則に反し、権利濫用として許されない(最高裁平成21年12月18日第二小法廷判決・裁判集民事232号803頁参照)。
第3 当裁判所の判断
1 本件a社支払(争点1)について
(1) 前記前提事実に証拠(甲12、78の2・3、甲92、乙11、原告代表者A、被告Y1本人)及び弁論の全趣旨を総合すると、a社の設立当時、原告は、成人向け映像作品を扱っており、原告における従業員の採用や、原告の従業員が賃貸マンションを契約したり、住宅ローンを申し込んだりする際に支障があったことなどから、a社の設立後、同社に従業員を所属させた上、同社から従業員を原告に派遣させ、原告の仕事をさせていたこと、a社の株式は、その設立以来、原告がその全部を保有していること、a社では、設立時から平成21年まではIが、同年から令和元年7月まではFがそれぞれ代表取締役を務めていたが、実際には、取締役であった被告Y1がその間の同社の経営を担っていたこと、原告からa社に対しては、毎月、派遣される従業員の給与総額に一定の料率を掛けて計算された額が、支払手数料名目で支払われ、平成21年12月8日から令和元年6月28日までの間の支払総額は、7億1483万2720円(本件a社支払)であったこと、a社は、原告からの支払手数料によって、従業員の給与及び社会保険料や役員報酬などを支払うとともに、諸経費、公租公課等のほか、原告が使用する大阪事務所の家賃を負担するなどしていたこと、被告Y1は、a社の役員として、同社から、平成23年6月までは月額50万円、同年7月からは月額100万円の報酬を受け取っていたこと、原告では正式な取締役会が開催されておらず、a社との取引についても、取締役会での承認はされていないかったこと、被告Y1がa社から受領していた役員報酬については、a社から被告Y1に対して、その返還ないし賠償を求める訴訟(東京地方裁判所令和3年(ワ)第6551号)が提起されて、係属していることが、それぞれ認められる。
(2) 原告は、本件a社支払について、何らの契約がないにもかかわらず、原告からa社に支払われたものであると主張する。
しかしながら、当時、原告とa社の間には、a社が原告に従業員を派遣したり、原告の大阪事務所の家賃を負担するなどの関係があったことは明らかであり(前記(1))、そのために、原告からa社に対し、派遣従業員の給与総額に一定の料率を掛けて計算された額が支払われており(前記(1))、かかる支払については、当時原告の代表取締役であった被告Y1が決定し(被告Y1本人7・8頁)、また、a社の代表取締役であったFにおいても認識されていたこと(甲12)であるから、契約書等の書面の有無にかかわらず、本件a社支払に関して、両社間に契約がなかったとはいうことができない。
また、原告は、仮に原告とa社との間に契約があったとしても、同契約は会社法356条1項2号又は3号の利益相反取引に該当するところ、同取引について原告の取締役会の承認がないと主張する。
しかしながら、原告は、a社の株式の全部を有する完全親会社である(前記(1))から、両社間には利害の対立はなく、両社間の取引については、利益相反取引に関する規制は適用されないものと解するのが相当である。
この点、原告は、完全子会社であっても、利益を移転させ、役員報酬等の名目で自己の利益を図ることが可能であり、被告Y1がa社から多額の役員報酬を受領するなどしてきたと主張するが、仮に被告Y1がa社から不当な利益を得、それによりa社に損害を与えたのであれば、同社において、被告Y1から損害の填補を受ければ足りるのであるから(実際、a社は、被告Y1に支払った役員報酬について、被告Y1に対し、その返還ないし賠償を求める訴訟を提起している。前記(1))、原告の上記主張によっても、原告とa社との間の取引について、利益相反取引の規制を適用すべきであるとは解されない。
(3) 以上によれば、本件a社支払が、契約に基づかずにされたものであるとも、会社法356条1項2号又は3号に係る利益相反取引の規制に反してされたものであるとも認められないから、原告が主張する事情に基づいて、被告Y1が、本件a社支払について会社法423条1項の損害賠償責任を負うとは認められない。
よって、本件a社支払に関する原告の請求は理由がない。
2 本件b社支払(争点2)について
(1) 原告は、本件b社支払が架空取引に基づく支払であり、被告Y1が、契約が存在しないにもかかわらず同支払をしたことにより、原告に損害を与えたと主張する。
この点、本件b社支払に関しては、前記前提事実(4)イのとおり、平成23年10月から平成25年3月までの間、原告からb社に対し、毎月、広告宣伝費の名目で月額367万5000円が送金されていたことが認められるが、前記前提事実(5)イによれば、同送金額に近い金額が、b社からd社に支払われていたところ、証拠(証人H・13頁、被告Y1本人9・10頁)及び弁論の全趣旨によれば、原告とb社との間には実質的な取引関係はなく、本件b社支払は、原告からd社に支払をするに際し、両社の間に、名目的にb社を介入させたにすぎないものであったと認められる。
そして、被告Y1は、本件b支払は、携帯電話用成人向け動画配信サービスの企画について、そのサイト構築業務をd社に委託したことに伴う支払であって、架空取引に関するものではないと主張するところ、証拠(乙9各枝番、乙10各枝番、乙14各枝番)によれば、原告は、平成24年10月をめどに動画配信サイトで「○○」との名称の成人向け動画配信サービスを開始することを企画して、その準備作業を進めており、そこでは、d社の代表者であったHが、実際に動画配信サイトの構築作業に携わり、少なくとも平成25年6月まで、原告との間で、同作業についてのやりとりを継続的に行っていたことが認められるから、原告とd社との間には、動画配信サイトの構築に関する契約関係があったことが認められる。
これについて、Hは、その証人尋問で、原告の「○○」に関するサイト構築の仕事をしたが、その仕事は、レベニューシェアという方式で行っており、サイト完成後にサイトの売上で得られた利益の中から報酬を受けることとされていたため、上記サイト構築作業については、原告から支払を受けていないこと、原告からのb社を通じたd社への支払は、税金対策のためにされた、架空取引に基づくものであることを証言する(証人H・5・6・18・19頁)。
しかしながら、証拠(乙14)によれば、Hは、1年以上にわたって、原告の「○○」のサイト構築作業に携わり、原告の「事業開発部」の肩書を使い、原告との間でごく頻繁にメールのやりとりをするなどして、その業務を行っていたことが認められるから、かかる業務について報酬の支払を受けていないとのHの上記証言は、直ちに信用し難い。
また、原告が、d社が実際に行った業務については一切支払をせず、他方で、税金対策のために架空取引に基づく多額の支払をしていたというのは、合理的とはいい難く、この点でも、Hの上記証言はにわかに採用し得ない。
このほか、証拠(証人H・22・24頁、証人K・5ないし7頁、被告Y1本人14ないし16頁)によれば、平成25年10月に原告に国税庁の税務調査が入り、その頃、c社やd社も調査の対象とされ、原告においては、本件b社支払や本件c社支払も含めて調査を受けたが、半年程度にわたる調査の結果、原告は、国税庁から複数の会計処理について指摘を受け、重加算税などの賦課処分を受けることとなったものの、本件b社支払や本件c社支払については特段の指摘を受けなかったことが認められる。
以上によれば、原告がb社を通じてd社に支払った金員が、架空取引に基づく支払であったとは認めることができない。
(2) これに対し、原告は、「○○」のサイト構築についての契約書等が存在しないことを挙げて、これが架空取引であったと主張する。
しかし、d社が現実に原告の動画配信サイトの構築作業に従事していたことは、前記(1)のとおりであるから、仮に契約書等が存在しないとしても、そのことから架空取引であったと認めることはできない。しかも、b社又はd社との契約書等の書類が存在するとすれば、それは原告の社内であると考えられるところ、被告らは既に原告の役員ではないのであるから、被告らから上記書類が提出されないことをもって、契約がなかったことを推認することはできない。
また、原告は、本件b社支払の額がサイト構築費用の相場に比して著しく高額であると主張して、甲第74号証を提出する。
しかし、甲第74号証は、WEBサイトやモバイルサイト等における「広告制作料金」の相場を示したものと認められ(甲74・87頁)、動画配信サイトの構築費用を示したものとは解されない上、同書証においても、基準価格は流動性が大きく、参考にとどまる旨が記載されていること(同上)に照らして、原告の上記主張を裏付けるに足るものとはいえない。
原告は、原告のサイトが全く構築されなかったにもかかわらず、本件b支払の終了後にd社に対して、原告が返還を求めなかったことが不合理であると主張する。
しかし、前記(1)のとおり、d社は、原告の動画配信サイトの構築作業に長期間従事していたのであり、その作業に対して報酬が支払われたのであれば、結果としてサイト構築に至らなかったとしても、その報酬が当然に返還されるべきものとはいえず、しかも、d社が平成26年には事業を停止していたこと(証人H・27頁)からすると、請求によって現実に返還を受けられたとも想定し難いから、原告が返還を求めなかったことが不合理であるとはいえない。
このほか、原告のd社への支払がb社を介してなされた点は、確かに実態に合致したものでなかったといえるが、そのようにb社が介入することになったのは、d社のHが、c社の指示に基づいてb社に介入を依頼した上、同社を原告に紹介したことによるものであって(証人H・5、13頁)、原告からの働きかけによるものではないから、取引の実態と金銭の流れが齟齬することになったことが、原告による架空取引を積極的に裏付けるものとはいえない。同様に、本件b社支払が広告宣伝費の名目となっていることも、b社を広告代理店として介入させたことによるものと考えられる(証人H・13頁)から、直ちに架空取引を疑うべき事情になるとはいえない。
なお、本件b社支払を通じて、原告からd社に支払われた金員は、その後、その大半がc社に支払われたことがうかがわれるが(前提事実(5)イ)、d社は、c社と資本関係はないものの、実質的にc社の子会社のような立場にあり、c社が行うインターネット関連事業のうち、アダルト事業を同社に代わって受注し、同事業に係るd社名義の銀行口座をc社が管理するという関係にあったこと(前提事実(5)ア)からすれば、d社の売上が、その後c社に移転することも不自然とはいえず、そのことが、原告とd社の取引が架空取引であったことを推認させるとはいえない。
(3) 以上によれば、本件b社支払が架空取引に基づく支払であったとの原告の主張は、採用することができない。
よって、本件b社支払に関する原告の請求は理由がない。
3 本件c社支払(争点3)について
(1) 原告は、本件c社支払が架空取引に基づく支払であり、被告Y1が、契約が存在しないにもかかわらず本件c社支払をしたことにより、原告に損害を与えたと主張する。
これに対し、被告Y1は、c社と取引をした経緯等について、原告ではDVDの流通をしていたが、平成20年頃から他社ではパソコンサイトでの配信が行われるようになっており、原告においてはDVDの売上が順調であったものの、DVDに加えて配信もやりたいと考えて、IT系やネット関係に強いと聞いたc社に対して、ホームページサイトの集客を上げることや動画配信用のサイトを構築すること等の協力を求めることとし、c社からネット戦略的な提案を複数されて、その都度それを委託し、それらの業務の具体的な内容については、c社に任せていたなどと供述し(被告Y1本人13ないし15・36・42・43頁)、本件c社支払について、c社に対しリスティング広告、SEO対策、各メーカーのプロモーションサイトの構築及びその広告宣伝業務、スマートフォン用サイト構築などを委託したことに関する支払であると主張する。
この点、証拠(乙6ないし8の12)によれば、c社が原告のために、関連するサイトを多数(最大140サイト)立ち上げ、定期的に原告に対して、大量のバックリンク設定に関する報告をし、それに伴って、平成21年4月から平成24年7月までの間に、請求書によって、プロモーション費用として計3億2626万6500円を請求したことがうかがわれる。また、証拠(甲76)によれば、c社の従業員であったJは、同社において、その効果に疑問を感じつつも、前任のOから引き継いで、原告のバックリンクに関する仕事をしていたことがうかがわれる。
このほか、前記2(1)のとおり、平成25年10月からの国税庁の税務調査では、原告のほかc社も調査の対象となり、本件c社支払についても調査を受けたものの、同支払については、国税庁から特段の指摘を受けなかったことが認められる。
そうすると、本件c社支払が架空取引に基づく支払であるとの原告の主張は、直ちに採用することができないというべきである。
(2) これに対し、原告は、本件c社支払に関する契約書等が存在しないことを挙げて、これが架空取引であったと主張する。
しかし、本件c社支払(4億2789万6500円)のうち少なくとも3億2626万6500円については、c社の原告に対する請求書が証拠(乙8各枝番)として提出されている。また、国税庁の調査において、本件c社支払について特段の指摘がされなかったことに照らすと、少なくとも原告及びc社の社内には、同支払に関する何らかの書類が存在していたと考えるのが自然であり、加えて、被告らが既に原告の役員でないことからすれば、被告らから上記請求書以外の契約関係書類が提出されないことをもって、契約がなかったことを推認することはできないというべきである。
また、原告は、バックリンクはSEO対策としての効果が乏しく、Google社がバックリンクの購入を禁止しているにもかかわらず、本件c社への支払額が一般的な相場に比して著しく高額であると主張し、甲第70ないし第73号証を提出する。
しかし、バックリンクのSEO対策としての効果の程度は明らかでないものの、証拠(甲70ないし73)によれば、近年においても、バックリンク(被リンク)によるSEO対策費用の相場が紹介されており、同手法が一切行われていないものとはいえず、また、同手法の効果はGoogle社の検索エンジンのアルゴリズムの変更によって左右されるとされている(甲72)ところ、本件c社支払におけるバックリンク設定等によるプロモーション費用の請求が始まった平成21年4月当時(乙8の1)に、バックリンクの効果自体や費用対効果がどのように評価されていたかは明らかでない。加えて、証拠(甲70ないし73)によれば、SEO対策には、種々の方法や契約形態があり、その費用にも大きな差があることが認められる。一方、本件c社支払の当時、原告では売上が好調で、年間15億円を超える売上を維持しており(乙11・11頁)、販売促進に費用をかけることができたとうかがわれる。そうすると、原告の上記主張及び証拠によっても、平成21年4月以降のc社のSEO対策業務が架空のものであったとは認めることができない。
証拠(甲11、12)によれば、原告の取締役であったE及びFは、いずれも原告の帳簿等を一切見ておらず、原告とc社との間の取引がなかった、又は知らないと陳述していることが認められるが、本件c社支払については、原告の帳簿に記載され(甲17ないし22)、現実に支払われたものである(前提事実(6)イ)から、E及びFが原告のネット関連業務に携わっていなかったとの被告Y1の説明(被告Y1・本人6頁)に照らすと、E及びFは、担当外であるために、c社との取引を知らず、その支払についても認識していなかったとも考えられる。そうすると、E及びFの上記陳述は、c社との取引の実態がなかったことを積極的に裏付けるものとはいえない。
このほか、Aは、その陳述書及び代表者尋問で、平成25年の税務調査の際、被告Y1が、原告からc社に金を流し、それをK(以下「K」という。)の知り合いの会社に流し、そこから自分に還流させていたと話したこと、c社の社長が、原告からの支払が実際の業務の対価ではなく、支払われた金銭をKの指示でホスピタリティ・マネジメント・システムという会社に振り込んでいたと話したことを陳述ないし供述する(甲92・7・8頁、原告代表者A・3・10頁)が、かかる陳述ないし供述を客観的に裏付ける証拠はなく、被告Y1及びKがいずれもこれを否定していること(証人K・8頁、被告Y1本人16・44頁)に照らすと、Aの上記陳述及び供述だけで、架空取引や資金還流の事実を認めることはできないというべきである。
そして、c社も税務調査の後に経営状態が悪くなり(被告Y1本人47頁)、本件c社支払については、原告も、c社に対する請求を諦めている状況にあること(原告代表者A・36頁)に照らせば、被告Y1が原告をしてc社に損害賠償等を求めなかったことが、同社との取引が架空であったことを推認させるべき事情になるとはいえない。
なお、本件c社支払についての被告Y1の説明には、その使途の詳細やc社がした業務の内容、効果及びその対価等について、あいまいな部分があることは否定し難いが、本件c社支払から既に10年前後が経過していること、被告Y1は原告の役員を退いており、原告社内の資料を確認することができないこと、c社は情報通信等に関するサービス業務、インターネット導入に関するコンサルティング業務などを目的とする専門業者であり(前提事実(6)ア)、一方、被告Y1は、成人向け映像作品の流通販売に関わってきたにすぎないこと(乙11・1頁)からすると、c社の業務等について上記のようなあいまいな部分があることにはやむを得ない面があるといえ、それをもって、c社との取引が架空であったと推認することはできない。
(3) 以上によれば、本件c社支払が架空取引に基づく支払であるとの原告の主張は、これを認めることができない。
よって、本件c社支払に関する原告の請求は理由がない。
4 本件役員報酬(争点4)について
(1) 認定事実
前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨等を総合すると、以下の事実が認められる。
ア 平成17年当時、Aは、成人向け映像作品のメーカーである会社を経営し、社長として同社から報酬を得ており、また、Dは、e書店を運営する会社を経営し、社長として同社から報酬を得ていたが、成人向け映像作品の流通販売のための会社を設立することとし、A及びDが、それまで成人向け映像作品の流通・店舗運営等に従事していた被告Y1を招き入れる形で、同年2月22日に原告が設立された。〔前提事実(1)ア、甲85・1頁、甲92・1頁、乙11・1頁、原告代表者A・16・17頁〕
原告設立時の株主は、A(30%)、D(30%)、被告Y1(30%)及びC(10%)の4名であり、このうち被告Y1が同社の代表取締役に就任し、A及びCが取締役に、Dが監査役にそれぞれ就任したが、原告は上記経緯で設立された流通販売の会社であったことから、原告の業務運営については、もっぱら被告Y1に委ねられることとなった。〔前提事実(2)ア、イ、甲85・11頁、甲86・4頁、乙11・3頁〕
原告では、設立時から平成28年頃まで、正式な株主総会及び取締役会が開催されることはなかったが、それについて、Aを含む役員ら及び株主らが異議を述べることはなかった。〔甲85・11・12頁、甲86・4頁、乙11・3頁、被告Y1・19頁〕
イ 原告において、被告Y1は、その設立当初から役員報酬として月額50万円を受け取っていたが、その額は、平成19年1月から月額100万円、平成23年1月から月額200万円、平成26年4月から月額100万円、平成27年7月から月額50万円、平成28年1月以降は月額100万円となった。〔前提事実(7)ア、弁論の全趣旨〕
原告の監査役であったDは、平成20年から平成24年3月の退任まで、月額40万/
円の役員報酬を受領しており、Dに代わって監査役となった被告Y2は、月額30万円の役員報酬を受領していたが、平成26年3月で被告Y2への報酬支払は終了した。また、Aは、平成24年頃から、原告の取締役として月額40万円の役員報酬を受領していた。〔前提事実(7)イ、乙11・4頁、原告代表者A・17頁、弁論の全趣旨〕
これらの役員報酬の支払については、原告の株主総会における決議はなく、もっぱら被告Y1が決定したものであったが、Aにおいては、少なくとも、原告から被告Y1に対して役員報酬が支払われるとの認識は持っており、また、DやAに対する役員報酬の支払については、被告Y1から報告を受けてこれに同意し、被告Y2に対する役員報酬の支払についても、平成25年10月頃には認識していたが、株主総会決議なしに役員報酬が支払われることについて、異議を述べることはなかった。〔甲85・12頁、甲92・2頁、原告代表者A・16ないし18・31頁、被告Y1本人5・19・20頁〕
ウ 平成25年以降、原告が税務調査及び賦課処分を受けたこともあって、Aは、被告Y1による原告の運営に不信感を抱くようになり、平成27年5月、L弁護士(以下「L弁護士」という。)を代理人として、税務調査関係資料の提出や税務調査による原告の損害についての填補を求めたが、この際、被告Y1による原告の財務管理に不安があるとは述べたものの、原告における役員報酬の支払について特段の問題を指摘することはなかった。〔甲93ないし95〕
また、Aは、平成28年6月、L弁護士を訴訟代理人として、原告に対し、別件訴訟を提起し、原告の平成27年度の計算書類や会計帳簿等の開示、被告Y2の監査役選任に係る決議の不存在又は無効の確認を求めた。別件訴訟では、平成28年9月までに平成27年度の計算書類等及び会計帳簿等が任意開示され、その後、平成30年4月20日に、A、原告及び被告Y1の間で、原告の株主構成について確認をするほか、被告Y2が監査役を辞任し、Aが取締役を辞任して監査役に就任する方針を合意するなどの裁判上の和解が成立したが、その際、原告における被告らの役員報酬が問題とされてその返還が求められるようなことはなかった。上記和解に従って、被告Y2は、平成30年5月17日に原告の監査役を辞任し、代わって、Aが同年6月1日に監査役に就任した。〔前提事実(8)ア、イ、甲96ないし99〕
エ 原告では、平成28年頃から株主総会が開催されるようになり、平成29年3月21日の株主総会では、Aの代理人として出席したM弁護士が、原告からa社への支払、原告の支払手数料や外注費の支払、原告の貸付金に関する事項などを質問し、その回答を受けたが、その際、被告らやAの役員報酬については特に問題とされることはなく、また、その後の株主総会においても、被告Y1やA等に対する役員報酬についての決議がされることはなかった。〔甲101、原告代表者A・14・15頁、被告Y1・19頁〕
オ d社は、平成27年頃からAがオーナーとなっており、平成30年4月20日の別件訴訟の和解では、原告の株主構成について、Aが60株(30%)、被告Y1が80株(40%)、d社が60株(30%)と確認されていたところ、令和元年7月2日の原告の株主総会において、被告Y1は、原告の取締役を解任され、代表取締役を退任した。〔前提事実(1)イ、(5)ア、(8)イ〕
その後、Aは、d社から原告株式を譲り受けて取得し、原告株式120株(60%)を保有することとなった。〔甲85・10頁〕
原告は、令和元年、a社及び被告Y1に対し、a社の株主権確認訴訟を提起し、また、同年8月10日に本件訴訟の第1事件、同月23日に第2事件、同年12月4日に第3事件をそれぞれ被告Y1に対して提起し、その後、令和2年1月7日に、被告らに対して役員報酬の返還を求める第4事件を提起した。〔弁論の全趣旨、顕著な事実〕
(2) 本件役員報酬に係る株主らの同意につき
被告らは、原告から被告らに対して支払われた本件役員報酬について、株主総会に代わる株主らの黙示の同意があったと主張する。
この点、前記(1)の認定事実によれば、A及びDが、原告設立後に被告Y1に対して役員報酬が支払われることを承知していたこと、Aが、A自身のほか被告Y1、D及び被告Y2に対する役員報酬の支払を認識していたことは認められるが、それを超えて、被告Aが、各被告に対する役員報酬の支払が開始された時点や報酬額が増減された時点で、その都度、その額も含めて明確に了知していたとまでは認められず、さらに、原告設立時の株主であったCや後に株主となったd社については、それらを了知していたか否かが全く明らかでない。
そうすると、本件役員報酬の支払について、原告の株主らが特段異議を述べてこなかったことを前提としても、原告の株主全員が本件役員報酬の支払の事実やその額を明確に了知した上で、それについて明示的ないし黙示的に同意をしていたとまでは認めることができない。
よって、本件役員報酬の支払について、株主総会決議に代わる株主全員の同意があったとは、認めることができない。
(3) 信義則違反・権利濫用の主張につき
ア 被告らは、本件役員報酬に関する原告の請求が信義則に反し、権利の濫用であると主張する。
この点、前記(1)の認定事実によれば、原告においては、その業務運営がもっぱら被告Y1に委ねられていたこと、原告設立時から被告Y1に対して役員報酬が支払われており、平成20年からは監査役のDに対して、平成24年頃からはAに対しても、それぞれ役員報酬が支払われるようになり、Dの後任の被告Y2にも役員報酬が支払われたこと、これらの役員報酬については、株主総会決議によらず、被告Y1が決定していたが、Aを含む他の役員ら及び株主らからは、役員報酬の支払について特段異議が述べられたことはなく、Aも、A自身のほか被告Y1、D及び被告Y2に対して株主総会決議なしに役員報酬が支払われていることを知りながら、それ自体には反対をしてこなかったこと、Aは、国税局による税務調査の後、被告Y1に不信感を抱くようになり、代理人弁護士を通じて、税務関係調査資料や原告の計算書類・会計帳簿等の開示を求めたり、株主総会で原告の支払手数料・外注費等の支出に関する質問をしたり、別件訴訟で被告Y2の監査役選任の効力を争ったりしていたが、平成28年9月までに原告の計算書類・会計帳簿等の開示を受け、また、平成30年4月20日には、別件訴訟において、原告及び被告Y1との間で、被告Y2の監査役の地位に関する和解条項を含む内容の和解を成立させるなどする一方で、自己や被告Y1を含む役員らに対する報酬の支払については特段問題とすることなく、令和2年1月7日に第4事件を提起するまで、被告らに対して役員報酬の原告への返還を求めることはなかったこと、Aは、平成28年頃までは、原告の株主総会の開催を自ら求めることがなく、また、同年頃から株主総会が開催されるようになった後も、上記のとおり、代理人弁護士を通じて、支出に関する質問をするなどしていたが、自らの役員報酬を含めて、役員報酬の支払をするために株主総会決議が必要であるなどと主張することはなかったことが認められる。
以上の経緯及び事情を踏まえて、原告の株主がA及び被告Y1のみであり、その株式の過半数をAが保有していること(前記(1)オ)にも鑑みると、原告が、第4事件において、本件役員報酬の支払が株主総会決議を欠くものであって、法律上の原因がないと主張して、被告らに対し、その返還を求めることは、信義則に反し、権利の濫用として許されないというべきである。
そして、このことは、原告が、被告Y1の任務懈怠を主張して、被告Y1に対し、会社法423条1項に基づく損害賠償を求めることについても同様といえる。
イ これに対し、原告は、被告Y1が原告の総勘定元帳等を開示しなかったために事情を適切に把握できなかったが、被告Y1の代表取締役解任後に議事録や総勘定元帳などを検討して、株主総会決議を経ていない役員報酬の支払が明らかになり、不正が発覚した際には速やかに訴訟を提起したと主張する。
しかし、前記のとおり、Aは、被告Y1、D、A自身及び被告Y2に対して役員報酬が支払われていることを知っており、しかも、平成28年9月には、原告の計算書類・会計帳簿等の開示も受けていた一方で、被告らに対して役員報酬の返還を求める第4事件を提起したのは令和2年1月であるから、原告の上記主張は採用できない。
また、原告は、被告Y1が原告の代表者であり、被告Y2はその妻であることや被告Y1が代表者として株主総会を開催せず、平成28年以降も報酬の決議や過去の報酬支払の追認をしなかったことなどを主張する。
しかし、前記のとおり、原告において株主総会が開催されず、かつ、役員報酬の決議がされないことについて、Aを含む原告の株主ら及び役員らは異議を述べておらず、また、平成28年頃から株主総会が開催されるようになった後も、Aは、代理人弁護士の関与を受けながら、役員報酬の支払について株主総会決議が必要であるとは主張せず、同時に、自らも役員報酬を受領し続けてきたことを考慮すると、原告の上記主張を踏まえても、本件における原告による役員報酬の返還請求が信義に反しないものということはできない。
さらに、原告は、被告らに支払われた役員報酬の額が高額であり、被告Y1がa社からも高額な役員報酬を得ていたことや、被告Y1が利益相反取引・架空取引などの多くの不正を行ったことなどを主張する。
この点、被告Y1は、原告の代表取締役在任中に最高で月額200万円(平成23年1月から平成26年3月まで)の役員報酬を受けていたこと、被告Y2は、原告の監査役在任中の平成24年3月から平成26年3月までの間、月額30万円の役員報酬を受けていたことが認められるが(前提事実(7)ア、イ)、原告においては、平成21年頃から業績が伸び、平成22年から平成26年まで年間15億円を超える売上を維持しており(乙11・11頁)、平成20年からは監査役Dに月額40万円、平成24年頃からは取締役Aに月額40万円の報酬がそれぞれ新たに支払われるようになったこと(前記(1)イ)、その後原告の業績が悪化したこともあり、平成26年4月以降、被告Y1の役員報酬は月額100万円に減額され、被告Y2への役員報酬の支払はなくなったこと(前記(1)イ、乙11・12頁)を考慮すると、被告らに対する本件役員報酬の額が、原告の業種や業績、被告らの役職等に照らして不当に高額なものであったと断ずることはできない。また、被告Y1は、a社からも、平成23年6月までは月額50万円、同年7月からは月額100万円の役員報酬を受け取っていたものであるが(前記1(1))、被告Y1は、原告とa社でそれぞれ役員の地位及び職務を有していたのである(前記(1)ア、前記1(1))から、被告Y1が両社から役員報酬を受けること自体を不合理ということはできず、さらに、a社からの役員報酬については、別途、同社が被告Y1に対して返還ないし賠償を求めていること(前記1(1))も考慮すると、上記a社からの役員報酬があったことをもって、本件役員報酬の支払が不当になるものとは解されない。そして、被告Y1について、利益相反取引や架空取引があったと認められないことは、前記1ないし3のとおりであるから、この点についての原告の主張も採用できない。
そうすると、このほか原告が主張する諸事情を考慮しても、本件役員報酬に関する原告の請求が信義則に反し、権利の濫用として許されないとの前記アの結論が覆されることはないというべきである。
ウ よって、本件役員報酬に関する原告の被告らに対する請求は、いずれも理由がない。
第4 結語
以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判官 足立拓人)
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