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裁判年月日 令和 4年 3月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)23302号
事件名 請負代金等請求事件
文献番号 2022WLJPCA03288033
出典
裁判年月日 令和 4年 3月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令元(ワ)23302号
事件名 請負代金等請求事件
文献番号 2022WLJPCA03288033
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 F6 Design株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 鈴木智仁
同 垂水祐喜
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社IDOM
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 吉田瑞穂
同 奥田洋一
主文
1 被告は,原告に対し,835万0884円及びうち107万0244円に対する令和元年6月1日から,うち276万4800円に対する同年7月1日から,うち276万4800円に対する同年8月1日から,うち175万1040円に対する同年9月1日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のそのほかの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,10分の1を被告の負担とし,そのほかを原告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,6500万5200円及びこれに対する主位的に平成31年3月16日から,予備的に令和2年2月19日から,支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,1489万4244円及びうち107万0244円に対する令和元年6月1日から,うち276万4800円に対する同年7月1日から,うち276万4800円に対する同年8月1日から,うち276万4800円に対する同年9月1日から,うち276万4800円に対する同年10月1日から,うち276万4800円に対する同年11月1日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,経営コンサルタントである原告が,自動車及び関連用品等の販売業者である被告に対し,第1に,被告はカーシェアサービスに関する広告制作を注文し,原告は同注文を請け負ったと主張した上で,①主位的に,請負契約上の仕事完成義務が注文者である被告の責めに帰すべき事由により履行不能になったため,平成29年法律第44号による改正前の民法536条2項により,その危険は被告が負担するとして,請負契約に基づき,反対給付である代金6500万5200円及びこれに対する履行不能の日の翌日である平成31年3月16日から支払済みまで,平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②予備的に,同請負契約の終了原因が注文者による契約の解除(前記改正前の民法641条)であったとすれば,被告は損害賠償義務を負うとして,請負代金相当損害金6500万5200円及びこれに対する令和2年2月14日付け訴えの追加的変更の申立書送達の日の翌日である同月19日から支払済みまで,上記と同じ遅延損害金の支払を求め,第2に,カーシェアサービスの広報活動におけるアドバイザリー業務等を内容とする業務委託契約に基づき,報酬金659万9844円及びうち平成31年3月20日から同月31日までの分107万0244円に対する弁済期の翌日である同年(令和元年)6月1日から,うち同年4月分276万4800円に対する同じく同年7月1日から,うち同年5月分276万4800円に対する同じく同年8月1日から,うち同年6月分276万4800円に対する同じく同年9月1日から,うち同年7月分276万4800円に対する同じく同年10月1日から,うち同年8月分276万4800円に対する同じく同年11月1日から,それぞれ支払済みまで,上記と同じ遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,後記証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,経営コンサルティング業務等を目的とする株式会社である。
A(以下「A」という。)は,原告の代表取締役であり,C(以下「C」という。)は,原告の従業員である。
イ 被告は,自動車等ならびにこれらに関する各種部品および用品の売買等を目的とする会社である。
D(以下「D」という。)は,被告の○○事業部の部門長であり,E(以下「E」という。)は,同事業部のカーシェア事業推進セクションに所属する従業員である。同事業部において,Dの前任者はF(以下「F」という。)であった。
G(以下「G」という。)は,被告のコーポレートチームのコンプライアンスセクション(法務部門)に所属する従業員である。
H(以下「H」という。)は,被告の人事チームのBHRセクションに所属する従業員である。
B(通称:B1)及びIの2名は,被告の代表取締役である(以下,両名を区別せず「社長」という。)。
ウ 被告は,平成30年12月頃,△△サービス(個人間カーシェアサービスである。以下「本件サービス」という。)の開始を準備しており,Eが同サービスの実務担当者であり,Dが同サービスの責任者であった。
(2) 業務委託契約に関し
ア 被告は,平成30年9月,原告との間で,契約期間を同月1日から平成31年8月31日まで,委託代金を月額138万2400円,代金支払日を請求書が被告に到達した日の属する月の翌月と定め,被告が原告に対して○○事業部におけるマーケティングに関するアドバイサリー業務を委託し,原告がこれを受託する旨の業務委託契約を締結して(委託業務は,後に本件サービスの広報活動におけるアドバイザリー業務に変更された。以下「本件業務委託契約①」という。),平成30年8月8日付け業務委託契約書を交わした(甲13)。
また,被告は,平成30年9月,原告との間で,契約期間を同月1日から平成31年8月31日まで,委託代金を月額138万2400円,代金支払日を請求書が被告に到達した日の属する月の翌月と定め,被告が原告に対してカスタマーサービス領域に関するアドバイサリー業務を委託し,原告がこれを受託する旨の業務委託契約を締結して(委託業務は,後に□□サービスの広報活動におけるアドバイザリー業務に変更された。以下「本件業務委託契約②」といい,本件業務委託契約①とあわせて「本件各業務委託契約」という。),平成30年8月27日付け業務委託契約書を交わした(甲14)。
イ 本件各業務委託契約は,解除につき,それぞれ次のとおり定める(いずれも12条)。
1項 原告及び被告は本契約の期間内であっても3か月前の書面による告知によって本契約を解除することができる。
2項 原告及び被告は,相手方が次の各号の一に該当するに至ったときは,何らの通知,催告を要せず本契約の一部又は全部を解除することができる。(一部略)
(1) 重大な背信行為があったとき(以下略)
ウ 平成31年1月頃,原告と被告との間に,カスタマーサクセスのアドバイザリー業務の履行の有無について見解が対立した(甲29~31)。
同年2月15日,本件業務委託契約①の委託業務の内容が,「△△サービスの広報活動におけるアドバイザリー業務」に,同契約②のそれが,「□□サービスの広報活動におけるアドバイザリー業務」に,それぞれ変更された(乙3,4)。
エ 本件各委任契約の委託代金につき,各請求書は,平成31年3月分が翌4月中に,同年4月分が翌5月中に,同年(令和元年)5月分が翌6月中に,同年6月分が翌7月中に,同年7月分が翌8月中に,同年8月分が翌9月中に,それぞれ到達したが,被告は,原告に対し,平成31年3月19日に本件各業務委託契約を解除し,または中途解約したとして,翌20日以降の分の委託代金(3月分が107万0244円,4月分ないし8月分がそれぞれ276万4800円)を支払わない。
(3) 請負契約に関し
ア 平成31年2月28日及び同年3月1日,本件サービスの広告クリエイティブ素材制作(以下「本件広告制作」という。)につき,原告ほか2社が参加して被告のパートナー企業選定コンペティション(以下「コンペ」という。)が行われた。
イ Eは,同月5日,C及びAに対し,別紙メール一覧の「番号」欄記載①のメール(以下,同一覧のメールを「メール①」などという。)を送信した(甲2)。
ウ 次いで,Eは,同月8日,Aに対し,メール④を送信し(甲3),Aは,翌9日,Eに対し,「安心してお任せください。」などと返信した(甲3)。
エ Eは,同月12日,Aに対し,被告が本件広告制作を代金6500万5200円で原告に注文する旨の同月1日付け発注書(以下「本件発注書」という。)を交付した。本件発注書にはEの署名があり,拇印が押捺されている。
これに対し,Aは,同日,原告が本件発注書にかかる注文を同額で請け負う旨の同月1日付け注文請書(以下「本件注文請書」という。)を作成した。本件注文請書にはAの署名があり,拇印が押捺されている。
オ 被告は,同月19日,原告に対し,メール⑫に対する回答として,原告との間で本件広告制作に関する何らかの契約関係が生じているとは認識しておらず,仮にこれが生じているのであれば解除する旨を通知した(甲12,13)。
3 主要な争点
(1) 請負契約に関し
ア 本件広告制作にかかる請負契約の成立の有無(争点1)
イ 表見法理による被告の責任の有無(争点2)
ウ 原告の損害等(争点3)
(2) 業務委託契約に関し
本件各業務委託契約の解除または中途解約の効力(争点4)
4 当事者の主張
(1) 事実経過について
(原告の主張)
ア 本件サービスの責任者であり,前年の企画段階から一貫して本件サービスの事業化を主導していたEは,平成31年3月1日のコンペ終了後,Aに対し,コンペの結果,被告として正式に原告に本件広告制作を発注すると明言した。Aは,同日中,J(以下「J」という。)らに本件広告制作を受注できたことを連絡し,翌2日,業務スケジュールの作成を開始するなど,請負業務の履行に着手した。
イ Cは,本件業務委託契約②に関し,被告が前年9月頃に委託業務の履行がないとして報酬の支払を正当な理由なく拒んだ経緯があったことを踏まえ,Aに対し,これまでのこともあるので,念のため発注したことを示すメールをEに送信してもらうよう手配してほしい旨頼んだ。Aは,平成31年3月5日,Eに対し,Cの依頼を伝え,Eはこれを快諾し,Cに対し,メール①を送信した。
ウ 次いで,Eは,同月8日,Aに対し,本件広告制作について既に伝えている6500万円の費用で複数パターンの広告案を用意するよう指示し,「クオリティレベルとしてこれまでの被告がやったようなCMはやめてほしい,特に□□サービスのCMははっきり言ってダサいと思うので絶対にやめてもらいたい」と述べた。
同日中,Eは,社内で突如本件広告制作を進めることに異論を唱える様子がうかがわれると述べたが,その程度の表現であり,発注依頼を白紙撤回するというような明示的,断定的な言葉はなかった。これに対し,Aが,既にJらに動いてもらっているので,この段階では止められないと伝えたところ,Eは,これに納得して,本件広告制作をすでに発注している旨のメール④を送信した。
エ そして,Eは,同月12日,被告を発注元,原告を注文先として,本件広告制作を代金6500万5200円とする同月1日付け本件発注書を作成して原告に交付した。これを受けたAは,同じく同月1日付け本件注文請書を作成した。その経緯は次のとおりである。
Eは,同月12日,Cに対し,本件広告制作の件で発注書を取り交わしたいとして,Eが作成した発注書を提示した。他方,Cは,本件業務委託契約②に関し,被告が委託業務の履行がないとして報酬の支払を正当な理由なく拒んだ経緯があったことを踏まえ,不当な理由で代金支払を拒絶されることを防止するため,特に慎重な対応を要すると考えており,独自の判断で,Eから書面作成について発言があれば直ちに提示できるように,発注書と注文請書を準備していた。そこで,Cは,どちらを選ぶかEの判断に委ねた。Eは,同人が提示したものには発注の旨と合計金額の記載しかないのに対し,Cが準備していたものには各広告素材の名称等の詳細な記載があったことから,後者を選択した。ちょうどその頃,別の会議を終えたAが同席し,EとAは,それぞれ本件発注書と本件注文請書を作成した。その際,Aが作成日を口頭での発注日である3月1日にしたいと要望し,Eはこれに応じた。
オ Aは,同月1日の時点で,本件広告制作の納期は5月中旬であると聞いており,翌2日には株式会社マックロータスとの打合せを開始し,また,Jともマーケティングの展開シナリオやコンテンツ企画等の打合せをした。そして,原告は,同月15日,Jから本件サービスのローンチ広告表現案を受領し,また,ミーティングでEから,本件広告制作の予算は6500万円で変更がないこと,被告から正式発注があった同制作をそのまま進めてよいこと,同月17日にJを交えて,原告と被告の打合せをすることなどの指示を受けた。
カ ところが,Dは,同日夜に突如,Aに対し,何も理由を示さず,メール⑤,⑥を送信し,発注を止めると言い出した。困惑したAは,Eに対し,メール⑦,⑧を送信し,状況を問い質した。
Eは,同日午後10時頃,Aに電話をかけ,「(Dから)そんなメールが送られていることは全く知らなかった」,「自分の知らないところで動いている」などと述べた。その中でAが,本件広告制作についてEからそのまま進めるという指示があったと考えているがそれでよいかと確かめたところ,Eは,そのつもりである旨回答した。
キ Eは,同月24日,Aに対しメール⑭を送信し,本件広告制作を既に原告に発注していたことを認め,被告の方針変更により中止になったことを謝罪した。
(被告の主張)
ア Eは,平成31年3月1日,Aに対し,コンペの結果原告に広告制作を依頼する方向で検討する旨述べたが,会社として原告に発注する旨述べた事実は存在しない。
イ Eは,コンペの結果を踏まえ,原告に本件広告制作を依頼する方向で検討を始め,同月5日,Aにこのことを伝えたところ,同人は,発注する旨のメールを送信せよと強く要求した。Eは,これを非常識と思いつつ,自身がメールで原告に発注することを決めた旨述べて発注する意向を示しても法人間の正式な契約締結になるはずはないと考え,要求に応ずることにして,メール①を送信した。
ウ Eが同月8日にDに対し,本件広告制作につきコンペを行い,原告に発注する方向で考えていることを相談したところ,Dは,初回制作費のみに6500万円もの高額の費用をかけることは常識的にあり得ない,被告のコンサルタントである原告に本件広告制作を発注するのは利益相反であり許されないと考え,Eに対し,その旨話すとともにメール②,③を送信し,Aには発注を止めることを連絡するよう指示した。
そこで,Eは,Aに電話をかけ,原告に発注する方向で検討していたが,一旦会社が立ち止まって考えたいと言っている旨,現時点ではまだ原告に発注しないと確定したわけではない旨,個人としては原告に発注したいと考えており,社長の了解が得られるように精一杯努力する旨,Dは広告制作費が高すぎるとして反対している旨伝えた。これに対し,Aは,不満を露わにして激高し,「今さら止められない」,「裁判だ」,「信頼だぞ,これは」などと述べ,少しでも原告に発注する余地があるなら,このまま進める旨のメールを今日中に送れと要求した。さらに,Aは,Eに対し,「法人対法人もそうだが,個人としても問題になる」,「もう動いていて6000万円分のコストも発生している」,「裁判になる」などと,被告のみならずEに対しても法的責任を追及する旨述べた。Eは,自身の行為に問題はないと認識していたものの,ここでAと対立すれば個人としても損害賠償を請求されるのではないかと畏怖した。また,Aに対し上司のDが反対していることを伝えた以上,ここでEが当該メール(このまま進める旨のメール)を送信しても,Aにおいてこれが被告の意思とは異なることを認識していることは明らかであるし,それが法人間の正式な契約になるはずもないと考えた。そこで,Eは,Aの要求に従うこととし,メール④を送信した。
エ 同月11日,Dが社長と相談し,Eの社長に対するプレゼンテーションが同月15日に行われることになった。
Dは,同月12日,Aから,Eから企画を見直してコストを圧縮しようとしている旨聞いたがどういうことかと尋ねられ,状況説明の上,本件広告制作を原告に発注するという方向性を見直していること,最終的に原告に発注するか否かは社内のプレゼンを経て社長が判断することなどを説明した。これに対し,Aが不満を露わにしたので,Dは,契約締結前ではあるが,すでに実費がかかっていれば開示してほしいと求めた。
次いで,Eは,方針転換はあり得ないと激高するAに対し,原告への発注が確定的になくなったわけではなく,今後の社長の判断次第であると説明した。Aは,Eから,Dが社長に相談した際,コンサルタントである原告が落札することは業界的にあり得ないと述べ,原告に発注することに反対の姿勢であったと聞き,更に激高し,Dの元に戻り,同人とはもうやっていけないと怒鳴りつけた。
そして,Aは,EとCとの会議に同席し,Eに対し,本件発注書に署名するよう迫った。Eは,発注書や注文請書は,未だ原告から見積書すら受領していないにもかかわらず,一方的に発注金額が記載された書面であったため抵抗を示しつつ,ここでAの要求を拒否して対立すれば個人として損害賠償を請求されるのではないかと畏怖し,Aの要求のままに署名し,拇印を押した。発注書の作成日を同月1日と遡って記載したのも,Aの要求に応じたものであった。
オ 同月15日,Eのプレゼンが予定通り実施されたが,社長は,このプレゼンの内容や,Aがその後の会議を一方的にキャンセルしたことに照らし,そのような態度のAとの間で高額の契約を結ぶことはできないと考えたことを踏まえ,原告に対し本件広告制作を発注しないことを決定した。
カ Eは,同日午後8時ないし9時頃,上記社長の決定を知り,その後同月24日までの間,Aからメールを受けても応答しなかった。
キ Eがメール⑭において「既に発注させてもらった」と送信したことは,法人間の契約締結を意味するものではない。また,謝ることしかできません,すみません,申し訳ありませんなどの記述も,本件広告制作の実施に向けて努力してきた立場からの道義的な謝罪の表明であったにすぎない。
(2) 争点1(本件広告制作にかかる請負契約の成立の有無)について
(原告の主張)
ア 前記事実経過によれば,平成31年3月1日にEがAに対して本件広告制作の発注意思を表示した時点で,原告と被告との間に本件広告制作にかかる請負契約が成立したことは明らかである。
イ 上記アに加え,Eは,同月5日にCとAに対し,メール①を送信し,「貴社に発注することを決めました」と発注意思を明示し,同月8日にAに対し,メール④を送信し,「既に(中略)発注させていただいている」,「引き続き進めていただきますようよろしくお願いします」と同意思を明示し,また,同月12日には本件発注書を作成してこれを原告に交付し,同時にAは本件注文請書を作成した。
したがって,これらの時点でも,それぞれ請負契約が成立したということができる。
(被告の主張)
ア 原告の主張するいずれの時点においても,被告から原告に対する契約申込みの意思表示自体存在しない。平成30年3月1日は,Eは,コンペの結果原告に依頼する方向で検討したい旨述べたのみであり,同月5日及び同月8日のメールも同趣旨である。契約の相手方を決めたことイコール契約成立ではないことはいうまでもない。加えて,これらの時点では,本件広告制作については,請負代金が未定であり,発注内容も確定せず(ただし,平成30年3月12日を除く。),また,今後の交渉や正式な契約書の作成が予定されていたものの,その内容となる契約条項の検討の着手にも至っていなかった。このような状況において法人間で数千万円もの高額契約が成立したという余地はない。
請負代金については,被告は,平成30年10月当時の事業計画上,広告制作費の予算を6500万円としていたが(甲33),事業計画上の予算が個別の請負契約の請負金額を基礎付けることはなく,事業計画上の記載をもって同額全額を支出することが決定ないし予定されていたとはいえない。さらに,被告においては,上記事業計画につき,平成31年2月15日及び同年3月15日に「リバイズ版」が作成されているのであって,同事業計画自体,何ら確定的なものではなく,今後の継続的な検討・変更が予定されていたものであった。平成31年2月15日付けでAが作成した打合せメモに,目標値3000万円まで少しでもコストダウンを図る工夫をする,原価低減を図り有名タレントの活用は控えるなどとあり,また,同日には社長からEに対し,実際に報酬減額の指示があったとおり,上記予算は減額されることが確定していた(乙9)。すなわち,仮に広告制作のために今後いずれかの会社との間で具体的な契約を締結するとしても,当該契約の費用は,平成30年10月当時の(修正前の)事業計画上の予算からは大幅に低減されたものとするよう検討を続けることが前提となっていた。
また,発注内容についても,コンペは参加企業の自己紹介が行われたにすぎず,本件サービスに関する役務の内容や請負代金額等の契約条件につき,具体的な提案もなく,何ら確定していなかった。Eは,同年3月5日にCに対して送信したメール①で,「契約内容の詳細などについては,改めてお話しましょう。」としており,契約条件が未確定であったことは明らかである。同月8日付けのメール④にも,請負代金額や契約条件は何も記載されていない。
本件発注書は,部門長でもないEが署名して拇印を押捺しただけにすぎず,そもそも法人間取引の契約書となり得ない。
イ 被告においては,契約締結に当たり,契約金額が5億円以上の場合は取締役会決議事項,1000万円以上5億円未満の場合は社長の権限事項,1000万円未満の場合は部門長(チームリーダー)の権限事項であり,部門長が権限を有するとしても法務部門の了解がなければ契約は成立しない旨定められている。本件の額の契約締結権限を有する社長の決裁の上,Eに対し同権限が委任されたこともない。また,被告においては,経費支出に当たり,5億円以上の場合は社長の権限事項,300万円以上5億円未満の場合は社長の権限事項,300万円未満の場合は部門長の権限事項とされており,金銭債務を負担する契約の締結の場合,契約締結と経費支出の承認は一体として運用され,より厳しい経費支出の基準に従う運用とされていた。そうすると,一部署の従業員にすぎないEは,いかなる契約締結権限も有しないのであり,同人が被告名義で契約を締結することはない。
(原告の反論)
ア 請負代金は,事業計画書が提示された平成30年10月1日の時点で,6500万円に確定していた(甲33)。その後,被告側の誰からも6500万円を減額する旨の話はなく,むしろ,Eからは制作費用を削ることで広告のクオリティを下げてほしくないと要望があった。
さらに,Eは,平成31年3月8日にAに対し,既に伝えている6500万円の費用で複数パターンの広告案を用意するよう指示し,「今回の予算に合わせて動いていただいており」とのメール④を送信し,同月12日には「発注金額:¥60,190,000(税抜き)」と明記された本件発注書に異議を挟むことなく署名し,同月15日付け再修正事業計画書(甲46)でも広告制作費を「0.65億円」としていた。
以上の事実によれば,本件広告制作にかかる請負契約で合意された代金額は,6500万円であることが明らかである。
イ AとEの間では,コンペ実施前から,本件広告制作の広告素材をテレビCM,交通広告,静止画,WEB動画,WEBページとすること,役務提供の内容を本件サービスの顧客獲得に向けたマーケティング展開シナリオ,コンテンツ企画の設計,広告案の作成,動画撮影を行うこととすること,納期を平成31年5月の本件サービス開始前とすることを協議しており,これに基づき,原告は同年3月2日の時点でスケジュール表を作成していた(甲40)。そして,Eは,同月12日,上記広告素材が詳細に記載された本件発注書に異議を挟むことなく署名した。
以上の事実によれば,本件広告制作にかかる請負契約の契約条件が定まっていたことは明らかである。
(3) 争点2(表見法理による被告の責任の有無)について
(原告の主張)
ア 仮にEに契約締結権限が付与されていなかったとしても,前記事実経過によれば,原告は,Eがその権限を付与されていたと信じてやむを得ないというべきである。したがって,表見法理により,原告は被告に対し請負契約の成立を主張し得る。
イ 会社法14条1項のとおり,事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は,当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。被告において本件サービスの責任者であるEは,同条項の使用人に該当するから,本件広告制作の請負契約締結権限を有していた。
(被告の主張)
ア 原告の代表取締役であるAは,Eが従業員にすぎず,Dの部下であること,被告においては部門長より下位の従業員に契約締結権限がなく,部門長であっても法務部門の了解なくしては契約締結権限がないこと,そもそも被告が本件広告制作を原告に発注する意思がないことを認識し,仮に認識していなかったとしても,少なくともそのことに過失ないし重過失があった。したがって,表見法理により被告が責任を負うことはない。
イ 原告の会社法14条1項に関する主張は争う。Eは同条にいう「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人」に該当しない。また,原告にはEが契約締結権限を有さないことについて悪意であり,又は少なくとも重過失があった。
(4) 争点3(原告の損害等)について
(原告の主張)
ア 主位的請求
本件広告制作にかかる請負契約の成立により,原告の被告に対する請負代金6500万5200円の支払請求権が発生した。そして,被告は,平成31年3月15日までに原告が仕事完成義務を果たすことを拒絶し,その履行を不能にしたから,前記改正前の民法536条2項により,上記請負代金請求権は存続している。
イ 予備的請求
被告は,平成31年3月18日,原告に対し,本件広告制作にかかる請負契約を解除する旨通知した。これは前記改正前の民法641条に基づくものと考えられる。そうだとすれば,原告は被告に対し同条により損害賠償を請求し得る。
そして,原告に生じた損害は,得べかりし利益も含むから,請負契約代金相当の6500万5200円を下回らない。
(被告の主張)
ア 原告の主張は争う。本件広告制作にかかる請負契約は成立していない。また,被告の帰責事由により履行不能になったとはいえず,前記改正前の民法536条2項が適用される余地はない。
イ 注文者である被告による任意解除(前記改正前の民法641条)の場合の賠償対象は,現に請負人である原告が支出した費用及び純利益に相当するものに限られるが,そのような費用等は存在せず,その立証もないし,仮に存在したとしてもごくわずかにすぎない。
(5) 争点4(本件各業務委託契約の解除または中途解約の効力)について
(被告の主張)
ア CとHは,平成30年8月8日の時点で,○○事業及び経営戦略アドバイザリーに関する各業務委託契約について,契約期間を同年9月1日から1年間とすることを合意していた(甲22)。
Hは,同年8月10日,Cに対し,本件業務委託契約①につき,中途解約条項(13条1項)を「被告は,解除希望日の1か月前までに原告に書面により予告することで,本契約を解除することができる。」とする契約書案を送信した(甲15の1・2)。
これに対し,Cは,同日,Hに対し,上記条項部分を削除した契約書案を送信したが(甲16の1・2),Hは,同月23日,削除により中途解約ができなくなったとして,同条項を元に戻した契約書案を返信した(甲17の1・2)。また,Cは,同日,Hに対し,中途解約条項(12条1項)を「原告または被告が本契約の期間内に解除を申し出た場合は,双方協議し,合意のうえ本契約を解除することができる。」と再修正した契約書案を送信し(甲18の1・2),これを受けたHは,「ではこちら契約書にて進めさせていただきます。」と返信し(甲19),当該契約書案の検討を進める旨伝えた。
Cは,同月24日,Hに対し,「○○の契約書が最終法務確認OKであれば第1条の委託業務の内容欄のみカスタマーサクセス業務支援に変更したものにて作成,確認を進めていただけますでしょうか。」とのメールを送信した(甲20)。これを受けたHは,同月27日,Cに対し,委託業務の内容(1条)を「カスタマーサクセス領域に関するアドバイザリー業務」とし,中途解約条項を上記8月23日付け案と同文の契約書案を送信し(甲21の1・2),検討中である○○契約書案(甲18の2)の最終法務確認加えて,当該契約書案(甲21の2)の検討も進める旨伝えた。Hは,同月28日,法務に○○契約書案(甲18の2)を送付し,確認を求めた。法務は,Hに対し,同契約書案における中途解約条項(12条1項)は受け入れられない旨通知し,何か特別の事情がありどうしても当該条項が必要なのであれば個別に社長の承認を得るように伝えた。H及びFは,Cに対し,初期的な速報として法務の判断を伝えるとともに,他の手段として社長の個別承認を得るべきかどうかの検討を開始した。
イ 被告は,同年9月1日,原告との間で,期間を同日から1年間,報酬を月額138万2400円と定めて,本件各業務委託契約を締結することを合意した。
ただし,この時点で各契約書は未完成であった。Cは,同月13日10時前頃,H及びFに電話をかけ,未だ被告から連絡のない甲18の2における中途解約条項案についての被告の最終的な検討結果について報告を求めた。Fは,再度,当該条項案は受け入れられない旨の法務の判断を伝えるとともに,他の手段も困難であるとの結論になった旨伝えた。Fは,原告と折り合いをつける必要性から,Cと電話をしながら,Hのパソコンをその場で操作し,暫定案として,本件各業務委託契約書のうち中途解約条項(12条1,2項)を「1 原告と被告は本契約の期間内であっても3か月前の書面による通知によって本契約を解除することができる。2 原告及び被告は契約解除にあたっては,その経緯,理由について誠意を持って協議を行う。」と変更した契約書案を作成し,当該案をメールで送るようHに指示した(甲23の1・2)。その後,H及びFは,法務に,甲23の2における中途解約条項(12条2項)の確認を求めたが,法務は受け入れられない旨通知した。そこで,H及びFは,同日中にCに電話をかけ,上記法務の判断を伝えた。当該電話において交渉があり,12条2項は削除することとされたが,その電話交渉において,Hは,Cに対し,書面による通知で解除する前には,通常当事者間で何らかのやり取り(協議)が行われるであろうとの趣旨の説明はしたものの,協議を行うことが中途解約権の行使の条件となるとの趣旨の説明は一切していない。その後送信されたメール(12条2項を削除する旨のメール,甲24)も同旨であった。それにもかかわらず,Cは,12条2項につき,「書面作成の前段階で必ず双方が協議する前提のため割愛したとのことで,承知いたしました。」と返信した。
ウ 原告は,本件サービスのコンサルタントであり,被告の利益のために行為し,被告が支払う広告制作費等を削減しつつ有効なプロモーションを提案することこそ責務である。ところが,原告は,6500万円もの高額な制作費を提案し,コンサルタントである自らが広告代理店になって,いわゆるお手盛りを得ようとした。しかも,Aは,Eには契約締結権限がなく,請負代金額や契約条件も未確定であったのに,同人に対し,本件広告制作を発注した旨のメールを送信させ,更に本件発注書の作成を強要した。このような一連の行為は信義に反するものというほかない。
これは本件各業務委託契約12条2項1号の背信行為である。これに基づき,被告は,平成31年3月19日,原告に対し,同各契約を解除する旨通知した。その結果,同各契約は,同日に終了した。
エ また,被告は,同日,原告に対し,本件各業務委託契約12条1項により,同各契約の中途解約を告知した。その結果,同各契約は,遅くとも同年6月19日をもって終了した。
原告は,解約告知に先立ち当事者間の協議がなかったことを問題にする。しかし,上記条項上,当事者間の協議を同告知の要件とする旨の定めはなく,協議がないことは同告知の効力を左右しない。
仮に事前協議を要するとしても,原告は,同年3月頃,本件広告制作にかかる請負契約の成否等につき,被告とことごとく見解を異にしていた。こうした中,原告が本件各業務委託契約の中途解約に関し,積極的に被告との協議に応ずる可能性は乏しかった。それにもかかわらず,形式的な協議がなかったことのみを理由に中途解約告知を無効とするのは,不合理というべきである。
(原告の主張)
ア 被告の主張ア,イにつき,原告と被告との間で送受信したメールの内容等の外形的事実は認める。
イ 同ウ,エは争う。被告は,本件広告制作に関し,原告が被告のEとのやり取り等を踏まえて契約が成立した旨主張していたことにより,原告の背信行為によって原被告間の信頼関係が破壊されたなどとして,本件各業務委託契約の即時解除が認められるべきであると主張する。しかし,本件広告制作についての請負契約に関する事情は,本件各業務委託契約とは何ら関連性がないのであり,本件広告制作に関する原告の上記主張事実が,何ゆえにこれとは別個の本件各業務委託契約に関して背信行為があったことになるのか,理解し難いところであって,即時解除にかかる主張は理由がない。
本件各業務委託契約上,合意解除のみが認められる旨の合意,あるいは,各契約の12条1項の中途解約権行使にあたっては,事前の協議を経ることが条件となる旨の合意が成立していたというべきである。しかし,原被告間には合意解除が成立しておらず,また,原告と被告は,同各業務委託契約の締結交渉において,中途解約の場合の事前協議の必要性に関し慎重に検討し,これを要することを合意の上で同各契約を締結したのであるから,被告による中途解約権行使(解約告知)は,何らの協議も経ずに行われたものであるため,無効であることが明らかである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(後記証拠,甲49,50,乙15,16,証人C,証人E,証人D,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(ただし,甲49,50,証人C,原告代表者については,認定に反する部分を除く。)。
(1) 本件各業務委託契約に関する経緯等
ア Cは,平成30年8月8日,Hに対し,本件サービス事業及び経営戦略アドバイザリーに関する各業務委託契約について,契約期間を同年9月1日から1年間とすることなどを連絡した(甲22)。これを受けてHは,同月10日,Cに対し,本件業務委託契約①につき,中途解約条項(13条1項)を「被告は,解除希望日の1か月前までに原告に書面により予告することで,本契約を解除することができる。」とする契約書案を送信した(甲15の1・2)。
Cは,被告が一方的に解約できる合意が入るのは相当でないと考え,同日,Hに対し,上記条項部分を削除した契約書案を送信したが(甲16の1・2),Hは,同月23日,中途解約を元に戻した契約書案を返信した(甲17の1・2)。
イ 次いで,Cが同日,Hに対し,中途解約条項(12条1項)を「原告または被告が本契約の期間内に解除を申し出た場合は,双方協議し,合意のうえ本契約を解除することができる。」と再修正した契約書案を送信したところ(甲18の1・2),Hは,「ではこちら契約書にて進めさせていただきます。」と返信した(甲19)。
Cは,同月24日,Hに対し,Fと打ち合わせて本件サービス事業と同条件という結論になったとした上,「○○の契約書が最終法務確認OKであれば第1条の委託業務の内容欄のみカスタマーサクセス業務支援に変更したものにて作成,確認を進めていただけますでしょうか。一度両社の確認が通っているものを業務内容のみ変更する形なので最もスムースに取り交せるかと思います。また当社としては着手までに契約書が手元にある形が理想的です。」とのメールを送信した(甲20)。これを受けたHは,同月27日,Cに対し,委託業務の内容(1条)を「カスタマーサクセス領域に関するアドバイザリー業務」とし,中途解約条項を上記8月23日付け案と同文とした契約書案を送信し,問題がなければこのまま進めると付記した(甲21の1・2)。
ウ Hは,同月13日午後0時5分,Cに対し,本件各業務委託契約書のうち中途解約条項(12条1,2項)を,いずれも「1 原告及び被告は本契約の期間内であっても3か月前の書面による通知によって本契約を解除することができる。2 原告及び被告は契約解除にあたっては,その経緯,理由について誠意を持って協議を行う。」と変更した契約書案を送信した(甲23の1・2)。
ただし,Fは,その直後にCに電話をかけ,法務セクションの意見により上記第2項(協議条項)を削除すると伝えた(乙17)。そして,Cは,同日午後0時27分,Fに対し「お忙しいところご対応いただきありがとうございました。安心しました。」と送信し,Hに対しては,契約書の文言と法務とのやりとりを確認した,Fからの電話で一緒に確認した,至急契約書の捺印処理をお願いするなどと送信した。Hは,同日午後2時30分,Cに対し,「12条2項に関しては1項で「書面で~」との文面があるため,協議は行う前提になりますので削除しております。」として,契約書のデータを送信した(甲24)。
これに対し,Cは,同日,「業務委託契約書の第12条は,書面作成の前段階で必ず双方が協議する前提のため割愛したとのことで,承知いたしました。」と返信した(甲25)。
エ 原告は,同年10月26日,被告に対し,原告が作成した「何故今IDOMにCXの考え方が必要なのか?」という資料(甲26)と「カスタマーエクスペリエンス戦略の進め方」という資料(甲27)を交付した。
オ Gは,平成31年1月15日,原告(A)に対し,本件各業務委託契約書の文言のとおり,被告は中途解約権を有しており,締結交渉段階で中途解約条項を定めない方向で交渉していたという議論は有益ではないこと,Fを交えてのミーティングを行う必要はないこと,先般,原告事務所を訪問した際,Aは「急に都合が悪くなった」との理由で会議に参加しなかったことを指摘した上,①被告としては話し合いにより円満に解決したい,②本件業務委託契約②に基づく原告が提供すべき役務の内容は確定している,③原告は当該役務(カスタマーサクセス事業の業務)を提供したことがないなどとして,同契約を解除するとともに,支払済みの平成30年9月分,10月分の業務委託料の返還を求める,仮に解除が無効である場合に備え,予備的に,同各契約12条1項による中途解約権を行使する旨通知した(甲30)。
これに対し,Aは,平成31年1月15日,Gに対し,原告は被告に対して本件業務委託契約②における業務,役務を履行しており,被告の述べる解約理由は前提と違っていると反論した(甲31)。
Gは,同月24日,原告に対し,再び本件業務委託契約②12条1項に基づき同契約を解除する,同契約8条2項に基づき毎月5日までに原告からの業務報告を求める旨通知した(甲32)。
カ 被告は,同年3月18日,原告に対し,社長名の別紙「ご通知」を送信し,本件各業務委託契約を解除し,予備的に同各契約12条1項所定の中途解約権を行使してこれらを解約する旨の通知した(甲12)。
(2) 本件広告制作に関し,平成31年3月5日までの経緯等
ア Eは,平成30年10月,新規事業として本件サービスの事業計画書を作成したが,そのうちPR販促についてはAの助言を得ており,本件広告制作の概算の予算を「0.65億」と記載した(甲33)。
イ Eは,平成31年2月15日,上記事業計画書の修正版において上記予算を変更しなかったが,同日のAとの打合せでは,社長から,少しでもコストダウンを図ること,とにかく一円でも安くするよう工夫することなどの指示があったことを伝えた(乙9)。
ウ 同年2月28日及び3月1日,本件広告制作につき原告ほか2社が参加してコンペが行われ,Eは,同コンペの結果を踏まえ,本件広告制作の発注先として原告を選び,Aに対し,発注の方向で進めたい旨述べた。
エ Eは,同月5日,Cの要求に応じ,C宛てに(CC・A),メール①を送信した。Eは,同メールには,「貴社にお願いした△△サービスの販促」,「コンペを行った結果,貴社に発注することを決めました。」と記述した(甲2)。
オ その当時,Eは,本件サービスの開始時期の目標を,同年5月25日頃と考えていた。
(3) 本件広告制作に関し,平成31年3月15日までの経緯等
ア Eは,同年3月8日,Aに対し,広告案の準備を依頼した。
また,Eは,Dに対し,コンペの結果,原告に発注したいと考えていること,コストは6500万円を上限としたいことを伝えた。これに対し,Dは,6500万円は過大であること,本件各業務委託契約を締結している原告が本件広告制作の代理店になるのは,利益相反の懸念があることを指摘した。
イ Eは,Aに電話をかけ,Dの指摘を踏まえ会社としていったん立ち止まって考え直したい,社長にプレゼンをして承認を得られる可能性はあるなどと伝えた。これに対し,Aは強く反発し,すでに広告制作に着手しており,もはや止められない,支出したコストを請求する,裁判になるなどと述べてEを叱責した。その後,Aは,Eに電話をかけ,裁判になる,会社だけでなく個人の問題にもなるなどと,強い口調で駄目押しし,発注したことを認めるメールの送信や書面の作成を要求した。
ウ こうした中,Dは,同日,Eに対し,メール②,③を送信し,6000万円は破格に高い,とはいえ最終的に勝つことが目的だとして,「社長にその説明と承認をとりましょう」,それまでは発注をしてはならないなどと伝えた(乙5,6)。
一方,Eは,同日,Aの上記要求に従いメール④を送信し,「既に,メールベースで発注させていただいている」本件広告制作について,Jほか制作会社「にも今回の予算に合わせて動いていただいており,引き続き進めていただきますようよろしくお願いします。」と述べた(甲3)。この頃,Eは,Jほか制作会社が何を行っていたかを知らなかった。
Aは,翌9日,Eに対し,「安心してお任せください。」,「当社は,御社は勿論のこと(中略)信頼第一の姿勢を貫くことに変わりはありません。(但し信頼を欠く会社については別です。)」などと返信した(甲3)。
エ Dは,同月12日,Aとの会議で,Eは本件広告制作を原告に発注する意向があったようだが,被告としては全ていったん白紙に戻し,業者選定からコスト感まで見直すつもりであるとして,原告に対する発注を止める,コスト面でも6000万円は過大である,意思決定は社長が行うなどと指摘した。これを聞いたAは,非常に不満げな様子で,下請けが動き始めており止められないなどと反論した。Eは,憤慨していたAに対し,社長へのプレゼンにおいて説得できるかもしれないと述べるとともに,本件各業務委託契約に関し,原告とFとの癒着が疑われているなどと伝えた。
オ Eは,上記イの書面作成要求に従い,本件広告制作を原告に発注する旨の書面を準備していたが,同日,Cから本件発注書を提示され,Aの求めに応じ,これに署名して指印を押し,発行日を「2019年3月1日」と記入した(甲4)。また,同時に,Aは本件注文請書に署名して指印を押した(甲5)。
カ Eは,同月15日の社長に対するプレゼン資料において,全体の費用は削減したものの,消費税込みの発注金額を6500万5200円とする本件発注書に署名して指印を押してしまったことから,広告制作費は減額できないと考え,従前の「0.65億」を維持した(甲46)。この点に関し,Eは,同日のAとの打合せにおいて,本件広告制作の予算は変更がない(6500万円),被告から原告に正式発注された同制作もそのまま進めて良いなどと述べた(甲41)。
プレゼンに同席したDは,原告が本件広告制作にかかわるのは利益相反であること,6500万円を維持するのは不合理であることなどを指摘して,本件広告制作の事業化に反対意見を述べた。プレゼンの結果,社長は,その事業化を承認しなかった(Eは,後にこのことをDから聞いた。)。
キ Dは,同日,Aに対し,メール⑤,⑥を送信し,被告が原告に対して本件広告制作を発注することはない,同制作に関する打合せは全て中止せよと通告した(甲6,7)。
Aは,同日,Eに対し,メール⑦,⑧を送信し,本件広告制作を中止することはできないなどと伝えた(甲7,42)。Eから相談を受けたDは,同日,Aに対し,メール⑨を送信し,原告との交渉窓口を法務部門に移すこと,被告社屋への立入りを禁止することを通告した(甲7,8)。
ク この頃以降,Eは,AやCからのメールや電話への応答を禁じられた。
(4) 本件広告制作に関し,その後の経緯等
ア 同月16日ないし17日におけるC,D,G間のメールのやりとりは,メール⑩,⑪,⑫のとおりであり,本件広告制作にかかる請負契約が成立しているという原告の見解とこれを否定する被告の見解は,完全に平行線をたどった(甲9~11)。
イ 被告は,同月18日,原告に対し,社長名の別紙「ご通知」を送信し,本件広告制作に関する何らかの契約が成立している旨の原告の主張を,あらためて否定した(甲12)。
ウ 同月22日ないし24日,AとEの間でメール⑬,⑭のやりとりがされた(甲38)。この中で,Eは,「既に発注していることを踏まえ,撤回はできない旨を会社には説明し(た)」,「発注が取り止めになった」,「既に発注させてもらったものを止める」などと,発注があったかのような記述をした。
2 争点1(本件広告制作にかかる請負契約の成立の有無)について
(1) 原告は,①平成31年3月1日,②同月5日,③同月8日,④同月12日の各時点において,本件広告制作に関し,被告の原告に対する発注意思が表示され,原告がこれを承諾して,請負契約が成立したと主張する。
(2) しかし,①3月1日には,Eが,コンペの結果を踏まえ,本件広告制作の発注先として原告を選び,Aに対し,発注の方向で進めたいと述べたにとどまる(認定事実(2)ウ)。
この時点では,そもそも本件広告制作の内容が未確定であった。また,請負代金額が提示されたこともなかった。原告は,前年10月にEが作成した事業計画書の予算が6500万円とされていたこと(同(2)ア)を根拠に,代金額が提示されていた旨主張するが,社長からコストダウンを図ること,一円でも安くするよう工夫することの指示があったとおり(同(2)イ),これは未だ定まったものではなく,この額をもって請負代金額が提示されたとはいえない。しかも,Eは,○○事業部内のセクションの従業員にすぎず,職務として締約締結権限を付与されていなかった(乙1)。このような事情において,いかなる観点からも,会社である被告が原告に対し,本件広告制作を発注する旨の意思表示をしたとは認められない。
②3月5日の時点では,EがCとAに対し,「貴社にお願いした」,「貴社に発注することを決め(た)」という記述のあるメール①を送信したが(同(2)エ),このメールは,3月1日のEの発言を,発注があったかのように文章化したものにすぎず,上記各記述をもって会社である被告の発注意思が認められないことは,上記①の場合と同様である。
③3月8日の時点では,○○事業部の部門長であるDが原告に対する本件広告制作の発注に懸念を表明し,このことがAにも伝わっていた(同(3)ア,イ)。「既に,メールベースで発注(した)」というEのAに対するメール④は,上記のDの考えに反発したAが一従業員にすぎないEに送信を強制したものというほかなく(同(3)イ,ウ),会社である被告の発注意思の根拠にはなり得ない。
④3月12日にEが署名して指印を押した本件発注書も,認定した同日の経緯(同(3)ウないしオ)に照らし,上記と同様,AがEに作成を強制したものというべきであり,会社である被告の発注意思の根拠にならない。
(3) 本件サービスの責任者として報道もされたEは(甲1),本件広告制作を原告に発注することを望み,その実現に向けて行動していたといえる。この点は,EのAに対する最後のメール⑭からもうかがわれる(認定事実(4)ウ)。しかし,○○事業部の部門長であるDは,本件広告制作を原告に発注することにつき,一貫して反対し,Eのプレゼンを受けた社長も,本件サービスの事業化を承認しなかった(同(3)カ)。このような経緯によれば,被告がいったん成立した請負契約を撤回した旨の原告の主張は,採用することができない。
3 争点2(表見法理による被告の責任の有無)について
(1) 本件証拠上,Eが会社法14条1項にいう使用人に該当すると認めることはできない。
(2) Eに対し,本件広告制作の発注意思があるかのようなメール送信や発注書の作成を強制していたA(原告代表者)につき,表見法理成立の要件である権限付与に対する信頼は認められない。
4 争点4(本件各業務委託契約の解除または中途解約の効力)について
(1) 本件各業務委託契約につき,被告の原告に対する解除の意思表示ないし中途解約権の行使は,平成31年3月19日に別紙「ご通知」の送信によってされたと認められる。
(2) その解除理由は,要するに,本件広告制作にかかる請負契約の成否に関する認識の相違について,原告が不合理で不相当な対応に終始したというところにある。確かに認定事実(2)以下の経緯によれば,特に内容が具体性を欠き,形式面も簡単な箇条書きにとどまり,しかも一従業員が指印を押しただけの本件発注書をもって,企業間で6500万円もの高額の契約が成立したと強弁する点で,原告の対応は不合理で不相当であったというほかなく,このような事情によって契約当事者間の信頼関係がもはや修復不可能な状態に至ったという評価も成り立ち得る。しかし,上記認識の相違は,本件広告制作に関する事情であり,本件各業務委託契約の権利義務内容と直接関連するものではなかった。Aは,本件広告制作に関する経緯において,被告の社屋への立入りを禁止されたが,これはDの一存であったにすぎない(認定事実(3)キ)。原告が本件各業務委託契約の受託業務を履行した経緯もうかがわれる中で(同(1)エ),上記事情をもって同各契約12条2項1号の「重大な背信行為があった」とまでは認められないというべきである。
(3) 次に中途解約権の行使の当否につき,原告は,手続要件として協議を行うことが前提条件である旨主張する。しかし,本件各業務委託契約12条1項の文言上,事前協議は中途解約権行使の条件とはされていない。契約締結交渉中,原告の担当者であるCが,事前協議を行うものと認識していた旨の経緯はあるものの(認定事実(1)アないしウ),そのような主観的認識をもって,契約上の文言解釈は左右されないというべきである。
なお,書面による告知は,別紙「ご通知」の送信と同時に送付された内容証明郵便で行われたことが明らかである(甲12)。
(4) そうすると,本件各業務委託契約は,別紙「ご通知」が原告に送信された平成31年3月19日の3か月後である同年6月19日に終了したと認められる。
(5) 同各契約の委託代金の未払い及び各弁済期は次のとおりである(同各契約2条2項)。
ア 平成31年3月20日から同月31日までの分107万0244円は,請求書が被告に到達した日の属する月の翌月末日である同年5月30日
イ 同年4月分276万4800円は,同じく同年6月30日
ウ 同年5月分276万4800円は,同じく同年7月31日
エ 同年6月1日から同月19日までの分175万1040円は,同じく同年8月31日
5 まとめ
以上のとおりであるから,被告は,原告に対し,本件広告制作にかかる請負契約に関する損害賠償義務を負わず,本件各業務委託契約に関しては,報酬金835万0884円及びうち107万0244円に対する令和元年6月1日から,うち276万4800円に対する同年7月1日から,うち276万4800円に対する同年8月1日から,うち175万1040円に対する同年9月1日から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による遅延損害金の支払義務を負い,そのほかの報酬金の支払義務を負わない。
第4 結論
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部
(裁判官 松田典浩)
〈以下省略〉
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選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
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【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!