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裁判年月日  令和 3年 3月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)28892号・平29(ワ)11945号
事件名  損害賠償請求事件(被告戒徳寺,同Y1,同観音寺,同Y2,同真言宗御室派,同真言宗善通寺派関係)、損害賠償請求事件(被告戒徳寺,同Y1,同真言宗御室派関係)
文献番号  2021WLJPCA03318008

出典
消費者法ニュース 129号197頁(要旨)

評釈
加納雄二・消費者法ニュース 132号67頁
川井康雄・消費者法ニュース 129号137頁

裁判年月日  令和 3年 3月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)28892号・平29(ワ)11945号
事件名  損害賠償請求事件(被告戒徳寺,同Y1,同観音寺,同Y2,同真言宗御室派,同真言宗善通寺派関係)、損害賠償請求事件(被告戒徳寺,同Y1,同真言宗御室派関係)
文献番号  2021WLJPCA03318008

平成28年(ワ)第28892号 損害賠償請求事件
(被告戒徳寺,同Y1,同観音寺,同Y2,同真言宗御室派,同真言宗善通寺派関係)
(以下「第1事件」という。)
平成29年(ワ)第11945号 損害賠償請求事件
(被告戒徳寺,同Y1,同真言宗御室派関係)
(以下「第2事件」という。)

群馬県太田市〈以下省略〉
第1事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
山形市〈以下省略〉
第1事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
茨城県牛久市〈以下省略〉
第1事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
埼玉県草加市〈以下省略〉
第1事件原告 X4(以下「原告X4」という。)
茨城県潮来市〈以下省略〉
第1事件原告 X5(以下「原告X5」という。)
東京都八王子市〈以下省略〉
第1事件原告 X6(以下「原告X6」という。)
愛知県豊橋市〈以下省略〉
第1事件原告 X7(以下「原告X7」という。)
島根県出雲市〈以下省略〉
第1事件原告 X8(以下「原告X8」という。)
福岡県豊前市〈以下省略〉
第1事件原告 X9(以下「原告X9」という。)
熊本県八代市〈以下省略〉
第2事件原告 X10(以下「原告X10」という。)
大阪市〈以下省略〉
第2事件原告 X11(以下「原告X11」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 山口廣
同 渡辺博
同 川井康雄
同 久保内浩嗣
同 江川剛
同 梅津竜太
同 水野英樹
同 吉田正穂
同 飯田正剛
岡山県高梁市〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件被告 戒徳寺
同代表者代表役員 Y1
同所
第1事件被告兼第2事件被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士(第1事件及び第2事件につき) 安田祐介
上記両名訴訟代理人弁護士(第2事件につき) 火矢悦治
同 妻鹿安希子
同 田中将之
同 髙﨑和美
同 池田泰子
同 横山純子
同 山本多美子
同 藤澤恭行
京都市〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件被告 真言宗御室派(以下「被告御室派」という。)
同代表者代表役員 A
同訴訟代理人弁護士 酒見康史
岡山県高梁市〈以下省略〉
第1事件被告 観音寺
同代表者代表役員 Y2
同所
第1事件被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
第1事件被告観音寺及び同Y2訴訟代理人弁護士 安田祐介
香川県善通寺市〈以下省略〉
第1事件被告 真言宗善通寺派(以下「被告善通寺派」という。)
同代表者代表役員 B
同訴訟代理人弁護士 長谷川正浩
同 秋山経生
同 大島義則
同 平井功祥
同 平井範明

 

 

主文

1  被告戒徳寺及び被告Y1は,原告X2に対し,連帯して,1000万2513円及びこれに対する平成25年12月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告戒徳寺及び被告Y1は,原告X4に対し,連帯して,1704万1471円及びこれに対する平成26年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告戒徳寺及び被告Y1は,原告X9に対し,連帯して,864万7910円及びこれに対する平成26年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告観音寺及び被告Y2は,原告X6に対し,連帯して,544万5000円及びこれに対する平成26年4月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  被告Y2は,原告X5に対し,1483万5264円及びこれに対する平成26年5月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6(1)  原告X1,原告X3,原告X7,原告X8,原告X10及び原告X11の請求をいずれも棄却する。
(2)  原告X2,原告X4,原告X9,原告X6及び原告X5のその余の請求をいずれも棄却する。
7  訴訟費用は,次のとおりの負担とする。
(1)  原告X1,原告X3,原告X7,原告X8,原告X10及び原告X11と被告戒徳寺,被告Y1及び被告御室派との間に生じた費用は,同原告らの負担とする。
(2)  原告X2と被告戒徳寺,被告Y1及び被告御室派との間においては,原告X2に生じた費用の3分の2と被告戒徳寺及び被告Y1に生じた費用を被告戒徳寺及び被告Y1の負担とし,原告X2に生じたその余の費用と被告御室派に生じた費用を原告X2の負担とする。
(3)  原告X4と被告戒徳寺,被告Y1及び被告御室派との間においては,原告X4に生じた費用の3分の2と被告戒徳寺及び被告Y1に生じた費用を被告戒徳寺及び被告Y1の負担とし,原告X4に生じたその余の費用と被告御室派に生じた費用を原告X4の負担とする。
(4)  原告X9と被告戒徳寺,被告Y1及び被告御室派との間においては,原告X9に生じた費用の3分の2と被告戒徳寺及び被告Y1に生じた費用を被告戒徳寺及び被告Y1の負担とし,原告X9に生じたその余の費用と被告御室派に生じた費用を原告X9の負担とする。
(5)  原告X6と被告観音寺,被告Y2及び被告善通寺派との間においては,原告X6に生じた費用の5分の3と被告観音寺及び被告Y2に生じた費用を被告観音寺及び被告Y2の負担とし,原告X5に生じたその余の費用と被告善通寺派に生じた費用を原告X5の負担とする。
(6)  原告X5と被告観音寺,被告Y2及び被告善通寺派との間においては,原告X5に生じた費用の10分の3と被告Y2に生じた費用を被告Y2の負担とし,原告X5に生じたその余の費用と被告善通寺派及び被告観音寺に生じた費用を原告X5の負担とする。
8  この判決は,第1項ないし第5項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
別紙請求額一覧表の「被告」欄記載の被告らは,同一覧表の対応する「原告」欄記載の各原告に対し,連帯して,各原告に係る同一覧表の「請求額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事実関係
1  事案の概要
本件は,第1事件及び第2事件原告ら(以下,併せて「原告ら」という。)が,雑誌広告等を見て開運商法業者から開運ブレスレット等を購入した後,被告戒徳寺又は同観音寺の僧侶を名乗る者を紹介され,これらの者の詐欺,強迫又は社会的相当性を逸脱する違法な金銭請求行為により,祈祷料等として多額の金銭を支払わされ,損害を被ったところ,被告戒徳寺及び同観音寺並びに各寺院の代表役員(住職)である被告Y1及び同Y2は,開運商法業者と業務提携契約を締結し,寺院名義の口座を提供するなどしており,①開運商法業者と共謀の上,その開運商法に加担し,又は,②故意若しくは過失によりこれを幇助したものであり,また,被告御室派及び同善通寺派は,その被包括宗教法人である被告戒徳寺及び同観音寺の上記行為について使用者責任を負い,又は,包括宗教法人として上記行為を中止させる義務があったのにこれを怠ったと主張して,被告戒徳寺,同観音寺,同Y1及び同Y2に対しては,共同不法行為(被告戒徳寺及び同観音寺に対しては,選択的に宗教法人法11条1項)に基づく損害賠償請求として,被告御室派及び同善通寺派に対しては,使用者責任又は共同不法行為に基づく損害賠償請求として,別紙請求額一覧表の「被告」欄記載の被告らに対し,連帯して,各原告に係る同一覧表の「請求額」欄記載の金員及びこれに対する同一覧表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,第1事件原告らは,いずれも開運商法業者である株式会社LOOP及び株式会社スプリング並びに同社らの代表取締役であったC及びDに対しても損害賠償を求めているが,これらの請求については,本件と口頭弁論を分離している。また,第1事件原告X5及び同X6は,開運商法業者である株式会社ひかり及び同代表者Eに対しても損害賠償を求めていたが,これらの請求については,本件と口頭弁論を分離し,裁判上の和解が成立した。
第2事件原告らは,株式会社LOOP及び同社の代表取締役であったCに対しても損害賠償を求めていたが,当裁判所は,これらの請求について口頭弁論を分離し,その請求を全部認容する判決を言い渡した。
2  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告らは,いずれも開運商法業者である株式会社LOOP(平成25年8月20日の商号変更以前は株式会社笑福堂(甲3の1)。以下「旧笑福堂」という。),株式会社スプリング(平成26年4月25日の商号変更以前は株式会社さくら(甲4の1・3)。以下「旧さくら」という。)又は株式会社ひかり(以下「ひかり」といい,旧笑福堂及び旧さくらと併せて「本件開運商法業者」という。)から祈祷料,永代供養料等として金銭の支払を要求され,これを支払った者である(甲63,65,66,69,70,72,73,原告X2本人(同人の陳述書(甲64)を含む。以下同じ。),同X5本人(同人の陳述書(甲67)を含む。以下同じ。),同X6本人(同人の陳述書(甲68)を含む。以下同じ。),同X9本人(同人の陳述書(甲71)を含む。以下同じ。),弁論の全趣旨)。
イ 被告戒徳寺は,岡山県高梁市に主たる事務所を有する真言宗御室派の被包括宗教法人である。被告Y1は,被告戒徳寺の住職であり,代表役員である(争いのない事実,乙B29〔1頁〕)。
ウ 被告観音寺は,岡山県高梁市に主たる事務所を有する真言宗善通寺派の被包括宗教法人である。被告Y2(以下,被告戒徳寺,同観音寺及び同Y1と併せて「被告戒徳寺ら」という。)は,被告観音寺の住職であり,代表役員である(争いのない事実,被告Y2本人(同人の陳述書(乙B28)を含む。以下同じ。乙B28〔1頁〕,1頁))。
なお,被告Y1は被告Y2の長男である。また,F(以下「F」という。)は,被告Y2の二男であり,被告観音寺の副住職を務めている。(甲8,乙B29〔1頁〕,被告Y2本人(乙B28〔1頁〕,1頁),証人F(同人の陳述書(乙B26)を含む。以下同じ。乙B26〔1頁〕,1頁))
エ 被告御室派は,京都市右京区の総本山仁和寺に主たる事務所を有し,被告戒徳寺を含む多数の寺院等を包括する包括宗教法人である(甲9,12の1,弁論の全趣旨)。
オ 被告善通寺派は,香川県善通寺市に主たる事務所を有し,被告観音寺を含む多数の寺院等を包括する包括宗教法人である(甲10,12の2,弁論の全趣旨)。
カ 本件開運商法業者
(ア) 旧笑福堂は,開運商法業者の一つであり,平成25年9月30日に解散し,平成26年5月31日に清算が結了した。Cは,同社の代表取締役であった者である。(甲3の1)
(イ) 旧さくらは,開運商法業者の一つであり,平成26年6月14日に解散し,同年8月31日に清算が結了した。D(以下「D」という。)は,同社の代表取締役であった者である。(甲4の1・3)
(ウ) ひかりは,開運商法業者の一つであり,平成26年6月30日に解散し,同年8月31日に清算が結了した。E(以下「E」という。)は,同社の代表取締役(解散後は代表清算人)であった者である。(甲5の1)
(2)  開運商法について
ア 開運商法業者の行う開運商法の典型的な手口は,雑誌やインターネット上の広告を見て開運ブレスレットや数珠の購入を申し込んだ者に対し,ブレスレットや数珠を送付する際,その使用方法について説明するため開運商法業者に電話等により連絡を取るよう指示する手紙を同封し,この指示に従い連絡を取ってきた者の悩み事を聞き出した上,「霊がついている。」,「祈祷しないと不幸になる。」などと申し向け,別の商品の購入や祈祷等のサービスについての契約を勧誘し,多額の金銭を支払わせるというものである。
このような開運商法に関する独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)及び全国の消費生活センターへの相談件数は,平成19年から平成23年にかけて1967件に上り,国民生活センターは平成24年2月2日に開運商法詐欺への注意を呼び掛けるプレスリリースを行い,消費者庁も平成25年3月21日,同趣旨のプレスリリースを行った。
(甲1,2,弁論の全趣旨)
イ 全国の消費生活センターには,平成24年4月1日から平成26年10月28日にかけて本件開運商法業者,被告戒徳寺及び同観音寺に関し,以下の件数の相談が寄せられた。
〈表省略〉
(甲15ないし17)
(3)  被告戒徳寺及び同観音寺と旧さくら及びひかりの間での加持祈祷指導監修等契約の締結
ア 被告戒徳寺は,平成25年7月10日,旧さくらとの間で,加持祈祷指導監修等契約(以下「本件加持祈祷指導監修等契約1」という。)を締結した(乙B1,弁論の全趣旨)。
イ 被告観音寺は,平成26年2月1日頃,ひかりとの間で,加持祈祷指導監修等契約(以下「本件加持祈祷指導監修等契約2」という。)を締結した(乙B2)。
(4)  G弁護士による被告御室派への通知
G弁護士(以下「G弁護士」という。)は,原告らとは別の旧さくらの開運商法による被害者の代理人として,平成26年1月8日,被告御室派に対し,上記被害者が旧さくらの従業員に欺罔され,合計5008万円の現金を送付させられたこと(以下「別件被害①」という。),G弁護士が上記被害者の代理人として旧さくらに返金を求めたところ,同社の責任者を名乗る者から上記金銭は被告戒徳寺に永代供養代として納めた旨回答されたこと,被告戒徳寺にも返金を求めたものの連絡すらないことなどを通知するとともに,被告戒徳寺が被告御室派に所属する宗教法人であることから,被告戒徳寺の情報や被告御室派の被告戒徳寺に対する対応について問い合わせる内容の書面を送付した。(乙C1)
(5)  被告御室派及び同善通寺派の被包括宗教法人に対する権限等について
ア 被告御室派
被告御室派の代表役員である管長は,同派の宗制(乙C22)上,被包括宗教法人である寺院の住職(同寺院の代表役員を兼ねる。)について,同寺院が選定した者を任免し(147条1項),また,懲戒処分として,被告御室派に属する教師(僧侶)について,除名,罷免,降級,戒告を行う(216条)権限を有する。除名事由としては,宗派に対し重大な秩序素乱行為のあった者(217条2号)等,罷免事由としては,住職の本分に反する重大な非違又は不道徳行為があった者(218条3号)等がある。(乙C20,22,弁論の全趣旨)
被告御室派は,被包括宗教法人である寺院から宗費として賦課金,義納金,礼録及び手数料を徴収している(被告御室派宗規11条)。賦課金は寺院の収入に応じて査定され,具体的には寺院の一会計年度における収入を調査して決定された収入査定額に応じて宗費個数が定められ,宗費個数に宗費130円を掛けたものが賦課金となるが,宗費個数の見直しが行われるのは数十年に1回程度である。義納金のうち大部分を占める教師義納金(同13条1号)は,僧侶の階級に応じて決められる。(乙C21,証人H(以下「H総務課長」という。)(同人の陳述書(乙C31)を含む。以下同じ。15,16頁),弁論の全趣旨)。
被告戒徳寺の平成26年度の賦課金,義納金等を併せた宗費は合計7万3000円であった。被告戒徳寺の宗費個数は300個であり,これは被告御室派の被包括宗教法人の中では中間又はこれより低いものである。(乙C23,証人H総務課長(16頁))
イ 被告善通寺派
被告善通寺派の代表役員である管長は,同派の規則上,被包括宗教法人である寺院の住職(同寺院の代表役員を兼ねる。)について,同寺院が選定した者を承認する(34条)。被告善通寺派の宗務総長(管長を補佐し,一切の宗務を掌理する役員),宗会正副議長その他3名の委員で構成される審査会は,被告善通寺派の教師・僧侶に対する懲戒処分として,僧籍削除,降級,懺悔,けん責を決定する権限を有する(被告善通寺派懲戒規程2条,9条1,2項)。僧籍削除事由としては,僧侶の本分に反する重大な違反若しくは不道徳行為のあったもの(同3条3号)等がある。
被告善通寺派は,被包括宗教法人である寺院から宗費を徴収している(被告善通寺派規則35条)。
(甲12の2,甲77)
3  争点
(1)  本案前の争点
原告らの被告御室派に対する訴えの法律上の争訟該当性(争点(1))
(2)  本案の争点
ア 被告戒徳寺らの共同不法行為責任の成否(争点(2))
イ 被告御室派の使用者責任の成否(争点(3))
ウ 被告御室派の共同不法行為責任の成否(争点(4))
エ 被告善通寺派の使用者責任の成否(争点(5))
オ 被告善通寺派の共同不法行為責任の成否(争点(6))
カ 原告らの損害(争点(7))
キ 原告X5及び同X2に関する和解の成否(争点(8))
ク 過失相殺の成否(争点(9))
4  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(原告らの被告御室派に対する訴えの法律上の争訟該当性)について
(被告御室派の主張の要旨)
原告らは,被告御室派が,その宗制に基づき被告Y1について解任権又は罷免権を行使しなかったことが不法行為を構成すると主張するが,被告御室派の宗制に規定される解任権又は罷免権は,専ら宗教法人である被告御室派がその宗教的教義に基づき解任又は罷免相当と考えられる場合に発動するものであり,その判断のためには,被告御室派の教義及び信仰内容に立ち入らざるを得ず,信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が不可欠であるため,実質において法令の適用による終局的な解決が不可能であり,原告らの被告御室派に対する訴えは,法律上の争訟には当たらず,不適法である。
(原告らの主張の要旨)
原告らは,被告御室派が,その被包括宗教法人である被告戒徳寺やその代表役員である被告Y1の不法行為について,調査を行った上,宗制に基づき懲戒を行うなどしてそれらの行為を止めるべきであったのにこれを行わなかったことについて,被告御室派に対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求めており,その判断に宗教上の教義の解釈は不要であるから,原告らの被告御室派に対する訴えは,法律上の争訟に当たり,適法である。
(2)  争点(2)(被告戒徳寺らの共同不法行為責任の成否)について
(原告らの主張の要旨)
ア 原告らは,別紙請求原因目録の「欺罔者」欄記載の者から「欺罔文言」欄記載の文言を申し向けられ,「損害項目」欄記載の名目で,「支払日」欄記載の支払日に,「支払方法」欄記載の支払方法により金銭を支払い,損害を被った。これらの欺罔行為ないし金銭請求行為は,原告らの悩み事や心配事につけ込んで,不安感,恐怖感を煽り,その供養,祈祷,行等を申し込まなければ害悪を避けられないと思い込ませるものであり,社会的相当性を逸脱する違法行為であるとともに,詐欺,強迫に当たる。
イ(ア) 被告戒徳寺は,旧さくらに指示されるまま,本件加持祈祷指導監修等契約1を締結するとともに,被告戒徳寺名義の複数の銀行口座の通帳を提供し,その口座の一つが「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下「振り込め詐欺救済法」という。)に基づく口座凍結を受けたり,開運商法の被害者から損害賠償請求通知を受けたりした後においても,新たに口座を開設し,その通帳を旧さくら等の開運商法業者に提供していた。
被告観音寺の副住職であるFは,本件加持祈祷指導監修等契約1の締結に同席するなど,被告戒徳寺と旧さくらのやり取りに被告Y1とともに関与していた。そして,被告観音寺は,上記のとおり,同戒徳寺名義の銀行口座が凍結されたり,被害者から損害賠償請求通知を受けたりしていたにもかかわらず,ひかりとの間で本件加持祈祷指導監修等契約2を締結した上,被告観音寺名義の複数の銀行口座の通帳をひかりに提供した。
被告戒徳寺及び同観音寺名義の銀行口座には,多数の個人から多数回にわたり高額の送金がされていた上,連日にわたって高額の出金もされ,そのほとんどが被告戒徳寺及び同観音寺名義の他の口座に振り込まれていた。また,多数の個人から送金を受ける銀行口座は頻繁に変更されていたものである。
(イ) 被告戒徳寺及び同観音寺名義の銀行口座に振り込まれた金額は,判明している範囲でも13億円を超えており,被告戒徳寺及び同観音寺は,本件開運商法業者から多額の対価を得ていた。
被告戒徳寺及び同観音寺は,本件開運商法業者が電話勧誘により集客することを認識していたが,単なる電話勧誘により何百万円もの多額の祈願料や祈祷料が支払われるとは考えられないから,遅くとも,被告戒徳寺に最初の対価である430万9120円が支払われた平成25年7月10日の時点で,本件開運商法業者との提携事業が不法行為に該当することを認識し得たはずである。それにもかかわらず,被告戒徳寺及び同観音寺は,その後も,本件開運商法業者に対し,多額の対価の支払について問い合わせることはなかった。
(ウ) 被告戒徳寺及び同観音寺は,本件加持祈祷指導監修等契約1・2において,旧さくら及びひかりに名称使用を許諾しており,上記両寺院のホームページ上には,被告戒徳寺の「東京分院」と称される電話番号が掲載されていた。これは旧さくらの被害者が架電させられた電話番号であり,被告戒徳寺及び同Y1は,実体のない「東京分院」の電話番号として,上記電話番号の掲載を認めていたものである。
(エ) 以上によれば,被告戒徳寺らは,本件開運商法業者と共謀の上,その開運商法に加担し,又は,本件開運商法業者が不法行為を行うことを認識し若しくは認識し得たにもかかわらず,故意若しくは過失によって本件開運商法業者が行う組織的な不法行為を幇助したものであり,共同不法行為責任を負う。
イ 被告戒徳寺と旧笑福堂の間の契約関係は明らかとはなっていないものの,旧笑福堂も旧さくらと同様に被告戒徳寺名義の銀行口座を利用しているから,これらは同一グループの開運商法業者といえる。そして,被告戒徳寺が,開設した銀行口座を旧笑福堂に自由に使用させていたことからすれば,被告戒徳寺は,旧さくらと同一グループの開運商法業者が被告戒徳寺名義の銀行口座を利用することについて黙示の同意をしていたといえ,旧笑福堂の開運商法による被害について,少なくとも幇助による共同不法行為責任を負うべきである。
(被告戒徳寺らの主張の要旨)
ア 被告戒徳寺及び同観音寺が,旧さくら及びひかりと,それぞれ本件加持祈祷指導監修等契約1・2を締結し,被告戒徳寺及び同観音寺名義の銀行口座の通帳を預けて,これを利用させたことは認める。なお,被告戒徳寺は,旧笑福堂との間では,加持祈祷指導監修等契約を締結したことはなく,銀行口座を利用させたこともない。
被告戒徳寺及び同観音寺が,本件加持祈祷指導監修等契約1・2に基づき,旧さくら及びひかりに対して許可したのは,被告戒徳寺及び同観音寺自身又は両寺院の監修の下で読経による祈念を行ったお札,念珠等を販売すること,当該お札についての祈祷や御護摩祈祷の希望者の受付を行うこと,御護摩祈祷を行った護摩木を依頼者へ送付することのみであり,これら以外の祈祷行為その他の宗教上の行為を行うことを許可したことはない。原告らに対する不法行為は,旧さくら及びひかりが,被告戒徳寺及び同観音寺から許可された範囲を超えて,独断で行ったものであり,被告戒徳寺及び同観音寺のいかなる者も原告らが主張する上記不法行為に関与していない。
被告戒徳寺が,本件加持祈祷指導監修等契約1を締結した発端は,岡山県内でも有数の古刹で,高野山真言宗の別格本山とされる西大寺観音院の副住職であり,被告Y1と旧知の間柄であったI(以下「I」という。)から,数珠の販売事業を行っている知り合いのために数珠を拝んでほしいなどと依頼されたことにある。そして,本件加持祈祷指導監修等契約1締結の際,a法律事務所のJ弁護士(以下「J弁護士」という。)が立ち会っていたが,J弁護士は,被告戒徳寺名義の銀行口座の通帳を旧さくらに預けることについて法的な問題はないと説明したため,被告Y1は,上記契約の締結に応じたものである。
また,被告戒徳寺は,被告観音寺とひかりとの間での本件加持祈祷指導監修等契約2締結以前に,別件被害①に関する通知文を受領していたが,直ちに旧さくらの担当者に連絡を取り,旧さくらが被害者に対応することを確認している。被告観音寺は,ひかりとの契約に当たり,旧さくらの被害者との交渉に当たったb法律事務所のK弁護士(以下「K弁護士」という。)が事後対応を行う旨述べたことから,上記契約を締寺は,上記契約を締結したものである。
このように,被告戒徳寺及び同観音寺は,銀行口座を旧さくらやひかりに利用させることなどについて,弁護士の助言も受けながら十分吟味していたのであり,旧さくらやひかりが,独断で原告らに対する不法行為を行うことを認識又は予見することはできなかった。
また,被告戒徳寺及び同観音寺が開設した口座で多数の高額な入出金取引が行われたことについては,旧さくら及びひかりが多数の依頼に対応したこと,首都圏における永代供養の対価が高額であると聞いていたことから,異常な金額であるとは認識しなかった。
さらに,被告戒徳寺のホームページ上に実体のない「東京分院」の電話番号が掲載されていたことについては,旧さくら又はひかりの従業員が無断で行ったものであり,被告戒徳寺は,旧さくらの担当者に対し,直ちに当該記載を削除するよう求めている。
イ 原告らが,本件開運商法業者に対し,直接振り込んだり,宅急便やゆうパックで送付したりした金銭について,被告戒徳寺及び同観音寺は,本件開運商法業者からその対価を受領していないし,認識もしていなかったから,不法行為責任を負うことはない。
(3)  争点(3)(被告御室派の使用者責任の成否)について
(原告らの主張の要旨)
ア 被告御室派の宗則及び宗規上,被告御室派の管長は,被包括宗教法人の住職,代表役員,責任役員を任免し,また,懲戒する権限を有していることから,被告御室派の被包括宗教法人の住職等は,同派から一定の指導や監督を受ける立場にあり,被告御室派とその被包括宗教法人の寺院は実質的な指揮監督関係にあるものといえる。このことは,被告御室派が,実際に,被告Y1に対し,注意指導書(乙C15の2,C19の2)を発して指導を行っていることからも裏付けられる。
また,被告御室派は,その被包括宗教法人である寺院から,各会計年度の収入に応じた賦課金を徴収している。被告戒徳寺は,被告御室派に属する寺院であることを標榜して宗教活動を行い,賦課金を被告御室派に支払っていたから,被告御室派は,被告戒徳寺に同派を標榜することを許容することにより,そこから利益を得ていた。
したがって,被告御室派は,被告戒徳寺の使用者又はこれに準ずる関係にあるというべきである。
イ 被告戒徳寺は,そのホームページに真言宗に属する旨を記載していた。そして,原告らは,被告戒徳寺に所属する僧侶を名乗る者から加持祈祷や供養等が必要であると申し向けられた上,真言宗としての儀式に必要なものとして「御真言」と題された書面等の送付を受けていたから(特に,原告X2及び同X9が,被告戒徳寺との間で取り交わした「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(甲64〔資料6〕,71〔資料10〕)には,「真言宗御室派」の名称が明示されていたものである。),旧さくら及び旧笑福堂の開運商法並びにこれに対する被告戒徳寺の加担行為には,少なくとも真言宗としての活動の外形があり,被告御室派の事業の執行についてされたものといえる。
以上より,被告御室派は,被告戒徳寺の上記加担行為について使用者責任を負う。
(被告御室派の主張の要旨)
ア(ア) 被告戒徳寺は,被告御室派の被包括宗教法人であるが,独立した寺院であって,被告御室派がその日常的な宗教活動に対して指揮監督権限を有するものではない。
また,原告らに対する開運商法による利益は,被告御室派に環流しておらず,被告御室派には,使用者責任を基礎付ける利益の帰属がない。被告御室派は,被包括宗教法人又は同住職から,賦課金及び義納金を徴収しているが,いずれも税金的性質のものである。被告御室派は,被告戒徳寺及び同Y1から,平成26年度の賦課金及び義納金として合計7万3000円を徴収しているが,これ以外に被告戒徳寺及び同Y1の活動による利益に由来する金銭は受け取っていない。
(イ) 原告らが主張する開運商法に関する不法行為は,取引的不法行為であるから,使用者責任が認められるためには,当該不法行為が外形上使用者の事業に関連して行われることが必要である。旧さくら及び旧笑福堂による開運商法の展開は,被告御室派の事業展開とは全く無縁のものであり,また,本件の開運商法において,被告御室派の名称は示されていないから,旧さくら及び旧笑福堂の開運商法並びにこれに対する被告戒徳寺の加担行為が,被告御室派の事業執行の一環であるとはいえないし,その外形が存在したともいえない。
仮に被告御室派の事業執行の一環としての外形があったとしても,使用者責任を認めるには,原告らにおいて,被告戒徳寺の行為が,被告御室派の事業として行われていることを認識している必要がある。そして,原告X2及び同X9以外の原告らには,被告御室派の名称は一切示されておらず,上記原告らが,被告戒徳寺の行為が被告御室派の事業として行われていると認識していなかったことは明らかであるから,被告御室派は使用者責任を負わない。
原告X2についても,被告御室派の名称が示された「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(甲64〔資料6〕)が郵送されたのは,被害金の最終支払日である平成25年12月24日の数日後であるから,被告御室派は使用者責任を負わない。
原告X9についても,被告御室派の名称が示された「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(甲71〔資料10〕)が郵送された平成26年2月21日より前に生じた被害について,被告御室派が使用者責任を負うことはない。また,同契約書の記載は「真言宗御室派の教義に則り」仏像の管理及び永代供養を行うとするもので,被告戒徳寺が被告御室派に帰属することを示すものではなく,そのほかに被告戒徳寺の行為に被告御室派が関与していることが示されたことはなく,原告X9が被告御室派に対し事情を問い合わせることもなかったことからすれば,同人が,被告戒徳寺の行為が被告御室派の事業として行われていると認識していなかったことは明らかであり,被告御室派は,同契約書郵送後の被害についても使用者責任を負わない。
イ 仮に被告御室派が,原告らの被害発生日までに,被告Y1を罷免又は解任したとしても,直接の不法行為者である旧さくら及び旧笑福堂による不法行為を止めることはできず,原告らに損害が生じたはずであるから,被告御室派は,民法715条1項但書により免責される。
ウ なお,原告X9が行った平成26年2月28日及び同年4月14日の旧さくら又は被告戒徳寺に対する出捐により生じた不法行為による損害賠償請求権,原告X2が行った平成25年11月20日及び同年12月24日の旧さくらに対する出捐により生じた不法行為による損害賠償請求権は,いずれもその後の各原告と被告戒徳寺の間の契約において,仏像売買及び永代供養の対価として充当され,消滅しているものである。
(4)  争点(4)(被告御室派の共同不法行為責任の成否)について
(原告らの主張の要旨)
ア(ア) 平成21年11月頃以降,仏教関係者の間で広く認知された雑誌である「月刊c」(「c1誌」)において,末寺の多くが経済的に窮迫状態にあり,それが原因で住職が保険金目当ての放火や,横領,暴力団員と共謀して登記書類を偽造するなどの犯罪行為を行った事例や,宗教法人が脱税のために悪用されたり,住職が所得隠しを行ったりした事例についての記事が掲載されるようになっていたから,被告御室派は,困窮状態にある寺院が反社会的集団の犯罪行為に加担することを予見し,又は予見することができた。
(イ) また,前記(3)(原告らの主張の要旨)アのとおり,被告御室派は,その被包括宗教法人である被告戒徳寺を実質的に指揮監督する関係にあったし,賦課金の徴収を通じて末寺の収入状況を把握していた。
(ウ) さらに,被告御室派は,平成26年1月8日,G弁護士から,別件被害①について,被告戒徳寺の関与を通知されていたし,上記通知以前にも,被告戒徳寺に霊園への名義貸しの問題があることを認識していたものである。
(エ) 以上の事情からすると,被告御室派は,条理上,速やかに役員会を開催して事実確認をした上で,被告戒徳寺に電話で又は直接出向いて指示をしたり,被告Y1に対し罷免等の懲戒処分を行ったりするなどして,被告戒徳寺による不法行為又は不法行為への加担を直ちに止めさせる行動をとる義務があったにもかかわらず,被告戒徳寺が開運商法に加担してから2年以上の長期にわたり,これを放置した。
イ 被告御室派が,被告戒徳寺の不法行為への加担を止めさせる行動をとり,口座提供を直ちに停止させていれば,原告らが被告戒徳寺名義の口座に送金することを防止できたはずであり,少なくとも原告X4の平成26年3月14日の被告戒徳寺名義の口座への108万円の送金による被害及び原告X9の同年4月14日の被告戒徳寺名義の口座への100万円の送金による被害の発生を回避することができた。
(被告御室派の主張の要旨)
ア 被告御室派が被包括宗教法人から徴収する賦課金は,寺格により金額が定まるもので,寺院の収入に応じて賦課されるものではないから,被告御室派は,末寺の収支状況を把握することはできない。
被告御室派は,G弁護士から別件被害①に関する通知を受けて,しかるべき調査を行った上,これにより得られた事実に基づき,被告戒徳寺及び同Y1に対し指導を行った。被告御室派が,G弁護士から上記通知を受けた当初の時点では,通知の内容について調査が必要であり,直ちに原告らの主張する防止措置をとることはおよそ不可能であった。
なお,G弁護士から上記通知を受けた平成26年1月8日以前に被害が発生した原告らについては,原告らの主張はその前提を欠く。
イ 被告御室派が,仮に原告らの主張する作為義務を果たし,被告戒徳寺又は同Y1に対し,直ちに何らかの注意指導をしたとしても,旧さくら及び旧笑福堂による不法行為を止めることができなかったことは明らかであり,被告御室派の作為義務の懈怠と,原告らの被害発生との間には相当因果関係がない。
(5)  争点(5)(被告善通寺派の使用者責任の成否)について
(原告らの主張の要旨)
ア 被告善通寺派の管長は,被告善通寺派の規則及び規程上,被包括宗教法人の重要な人事を司り,また,所属する僧侶について一定の場合には懲戒処分として僧籍削除をすることができるから,被告善通寺派と被告観音寺の間には,懲戒権を通じた実質的な指揮監督関係があるといえる。
イ 原告X5及び同X6は,「御真言」と題された書面等の送付を受けていた上,被告観音寺との間で取り交わした「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(甲67〔資料7,8〕,68〔資料10〕)には「真言宗善通寺派」の名称が明示されていたから,ひかりの開運商法及びこれに対する被告観音寺の加担行為には,被告善通寺派としての活動の外形があり,被告善通寺派の事業の執行についてされたものといえる。
以上より,被告善通寺派は,被告観音寺の上記加担行為について使用者責任を負う。
(被告善通寺派の主張の要旨)
前記(3)(被告御室派の主張の要旨)と同旨である。
原告X5及び同X6が被告観音寺との間で取り交わした「仏像売買及び永代供養に関する契約書」には,「被告善通寺派の教義に則り」仏像の管理及び永代供養を行うと記載されているにすぎず,この記載から,被告観音寺の行為が,被告善通寺派の事業であると評価することはできないし,原告X5及び同X6がその旨を認識することもなかった。
また,本件における被告観音寺のひかりへの関与行為は,被告善通寺派の承認を必要とするものではなかったから,承認を通じて開運商法による被害を未然に防ぐことはできなかった。
(6)  争点(6)(被告善通寺派の共同不法行為責任の成否)について
(原告らの主張の要旨)
被告観音寺を加害者とする被害相談が,遅くとも平成24年には国民生活センターに寄せられていたことからすると,被告観音寺がひかりの不法行為に加担していた期間は最低でも1年半以上の長期にわたるものである。このように,被包括宗教法人による不法行為への関与が長期間にわたり継続しているような場合,包括宗教法人である被告善通寺派は,被包括宗教法人に対し直接又は間接の指揮監督権限を有するから,宗会その他の機会を通じ,あるいはそのような機会を設けることにより,不法行為への関与について調査・確認する義務があった。ところが,被告善通寺は,同義務を怠り,被告観音寺による不法行為への関与を放置したものであり,被告観音寺とともに共同不法行為責任を負う。
(被告善通寺派の主張の要旨)
被告観音寺と被告善通寺派は,別個独立した法人格であり,被告善通寺派が,被告観音寺及びその代表者の日常的な宗教活動について指揮監督権限を有するものではなく,その旨を定めた規則及び規程も存在しないから,原告らの主張する調査・確認義務は,その発生根拠を欠くものである。
(7)  争点(7)(原告らの損害)について
(原告らの主張の要旨)
原告らは,本件開運商法業者の不法行為により,別紙請求額一覧表の「請求額」欄記載の各金額の損害を被った。
(被告戒徳寺らの主張の要旨)
争う。
なお,被告戒徳寺は,原告X1,同X7及び同X8について,被告観音寺は,原告X5及び同X6について,各人からの申込みを受けて,永代供養を行っており,上記原告らは,これによる利益を享受しているから,損害の算定に当たってはこの点を考慮すべきである。
(被告御室派及び同善通寺派の主張の要旨)
不知ないし争う。
(8)  争点(8)(原告X2及び同X5に関する和解の成否)について
(被告戒徳寺及び同観音寺の主張の要旨)
ア 旧さくらは,原告X2との間で和解書(甲36)を取り交わし,同和解書の内容のとおり和解しており,これにより原告X2の被告戒徳寺に対する損害賠償請求権も消滅している。
イ 被告観音寺は,ひかりに和解権限を与えており,ひかりは,原告X5との間で合意書(乙B4)を取り交わして,同合意書の内容のとおり和解しているから,同和解の効力は被告観音寺にも及び,原告X5の被告観音寺に対する損害賠償請求権は消滅している。
(原告X2及び同X5の主張の要旨)
ア 原告X2は,和解書(甲36)のとおり,旧さくらと和解したが,被告戒徳寺に対し,損害賠償債務を免除する意思を表明したことはなく,同債務は消滅していない。
イ 原告X5が,ひかりとの関係で,合意書(乙B4)に署名押印したことは認める。しかしながら,原告X5は,被告観音寺に支払った金銭の一部を返還してもらうために必要な書類であるとの説明を受けて署名押印したもので,その余の金銭の返還請求をすることができなくなる内容とは認識していなかったから,同合意書による和解は錯誤により無効である。
(9)  争点(9)(過失相殺の成否)について
(被告戒徳寺らの主張の要旨)
原告らが本件開運商法業者から申し向けられた文言は,通常の判断能力を有する一般人であれば容易に虚偽であると理解できるものである。それにもかかわらず,原告らは,被告戒徳寺や同観音寺について何ら調査せず,両寺院が岡山に所在する寺院であるのに,そのホームページ上の電話番号の市外局番が東京23区の「03」であることに疑問を持つこともなく,上記文言を軽信し,多額の金銭を支払ったものであり,これは通常の判断能力を有する一般人であればあり得ない行為である。
さらに,原告らの一部は,本件開運商法業者に指示されるまま,漫然と宅急便又はゆうパックで現金を送付しているが,宅急便又はゆうパックで現金を送付することが郵便法上禁止されていることは公知の事実であり,広く社会に注意喚起されている事柄である。
以上からすると,仮に原告らに何らかの損害が発生しているとしても,そのことについて原告らには重大な過失が存在するから,9割の過失相殺をするのが相当である。
(原告らの主張の要旨)
本件における原告らの誤信(過失)は,本件開運商法業者の故意及びこれに加担した被告戒徳寺らの故意によって導かれたものである。
また,被告戒徳寺らは,直接の加害者である本件開運商法業者に単に利用されただけの存在ではなく,多額の報酬を目当てに不当な関与を継続したものである。
さらに,本件においては,被告戒徳寺らは,本件開運商法業者に利用させるため多数の銀行口座を次々と開設し,実際にそれを本件開運商法業者に被害者からの入金口座として利用させ,莫大な対価を得ていたという,被告戒徳寺らの重大な過失又は故意を基礎付ける事実が多数存在する。
以上によれば,損害の公平な分担という見地から,過失相殺を認めるべきではない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実,証拠(原告X2本人,同X5本人,同X6本人,同X9本人,被告Y2本人,証人F,同H総務課長,同Iのほかは,掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  原告らの被害経過
ア 原告らの本件開運商法業者による各被害経過は,別紙原告らの被害経過のとおりである。
イ 旧さくらやひかりと同一グループの会社である株式会社MAXは,第1事件原告らを含む開運商法の被害者に対し,被害弁償として1829万5448円を支払い,別紙請求額一覧表の「原告」欄記載の各第1事件原告は,上記金員から,各第1事件原告に係る同一覧表の「MAX配当額」欄記載の金額の支払を受けた(弁論の全趣旨)。
(2)  本件加持祈祷指導監修等契約1締結前後の事実経過
ア 被告Y1及びFと高野山大学の同窓(被告Y1の後輩で,Fの同級生)で,岡山県内有数の寺院である西大寺(高野山真言宗の別格本山である西大寺観音院)の副住職(当時)であったIは,平成25年4月頃,高校の同級生のLから株式会社WHRP(ワープ)の代表取締役を名乗るM(以下「M」という。)が,数珠を拝んでくれる寺院を探しているため,話を聞いてほしい旨の連絡を受けた。
Iは,同月頃,L,Mのほか,Mの運営するグループ会社の一つである旧さくらを統括するN(以下「N」という。),Oと岡山で会い,Mらから,寺院で拝んでもらった数珠等の商品の販売や祈祷のようなサービスの電話勧誘を行っており,月400万ないし500万円の売上げがあり,このうち10ないし15%が寺院の取り分となること,顧客に信用してもらうため代金の入金口座として寺院名義の口座を使用させてほしいことなどの説明を受けた。
Iは,Mらの上記依頼について,西大寺として受けることはできないと断ったところ,Mらから別の寺院の紹介を依頼されたため,大学の先輩である被告Y1が住職を務める被告戒徳寺を紹介することとし,被告Y1の内諾を得て,被告戒徳寺を紹介した。Iは,被告戒徳寺のほかに知人が住職を務める大阪の寺院も紹介しようとして,同寺院の住職に電話を掛けたが断られた。
被告Y1及びFは,同月頃,L,M,N及びOと戒徳寺で会った。被告Y1は,Mらから,添護摩(お焚き上げの際,護摩木に添える,祈願を記した木)及び数珠の祈祷を要望され,被告戒徳寺としてこれに応じることとした。
(甲29〔別紙4ないし7頁〕,乙B27〔5ないし7頁〕,29〔2頁〕,証人F(乙B26〔3,4頁〕),同I,弁論の全趣旨)
イ(ア) 被告Y1は,平成25年7月10日頃,東京都港区に所在するdビルのa法律事務所において,J弁護士の立会いの下,旧さくらとの間で,同弁護士がひな型を作成した同月1日付け加持祈祷指導監修等契約書を取り交わし,本件加持祈祷指導監修等契約1を締結した。この際,被告戒徳寺側はF,旧さくら側はM,N,Oほか数名が同席していた。(甲25の2〔1ないし4頁〕,乙B1,27〔8,9頁〕,29〔2,3頁〕,証人F(乙B26〔4頁〕,9,10,37,38頁),弁論の全趣旨)
(イ) 本件加持祈祷指導監修等契約1の契約期間は平成25年7月1日から3年間であり(14条1項),以下のような条項が置かれている。
被告戒徳寺は,旧さくらの代表者であるD及びその推挙する者に対して,加持祈祷の所作を研修しその他指導し(2条1項),旧さくらは,契約期間中,被告戒徳寺に代わり広く諸地域に居住する者のために,上記の研修及び指導を受けた者を従事させて,加持祈祷を行うことができる(4条1,2項)。加持祈祷の各所作のうち,読経による祈念は旧さくらが,お焚き上げ及び特別祈祷は被告戒徳寺が行う(4条6項,別紙4)。
旧さくらは,加持祈祷の祈願料及びお布施を集金し,被告戒徳寺名義の銀行口座に振り込み(6条1項),被告戒徳寺は,受領した祈願料等の5%を契約上の指導・監修料として収受し,残額を旧さくら名義の銀行口座に振り込む(同条2項)。
旧さくらは,加持祈祷や信徒の勧誘等のために,契約期間中,「真言宗御室派宗教法人戒徳寺」の名称,寺社境内の写真等を使用することができる(7条)。
契約が終了した場合,旧さくらは,被告戒徳寺の名称を使用してはならず,また,被告戒徳寺の銀行口座の出納の代行権限を失い,出納に必要な通帳,印鑑等を代わりに占有している場合には,これを被告戒徳寺に引き渡し,オンラインバンキングの場合には,直ちにその利用IDを削除する(15条)。
(乙B1)
(ウ) 被告Y1は,本件加持祈祷指導監修等契約1締結以前の遅くとも平成25年6月20日頃までに,旧さくらに対し,同年5月24日に開設した被告戒徳寺名義の三つのゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉,記号〈省略〉番号〈省略〉,記号〈省略〉番号〈省略〉)の通帳を預けた(甲27の1,甲31,62,63〔資料6〕,乙B27〔9,21,22頁〕,証人F(11頁),弁論の全趣旨)。なお,Fも,同年6月26日頃,ひかりに対し,同日に開設された被告観音寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)の通帳を預けた(甲27の2,弁論の全趣旨)。
また,被告Y1は,同年6月20日頃,旧さくらからネット銀行である楽天銀行に口座を開設するための必要書類を渡すよう求められ,これに応じた。旧さくらは,同日,楽天銀行第一営業支店に被告戒徳寺名義の口座(口座番号〈省略〉)を開設した。(甲60,証人F(32,33頁),弁論の全趣旨)
さらに,被告Y1は,同年8月29日,中国銀行成羽支店,トマト銀行成羽支店及び備北信用金庫成羽支店にそれぞれ被告戒徳寺名義の口座(口座番号は順に〈省略〉,〈省略〉,〈省略〉)を開設し,その頃,旧さくらに対し,これらの口座の通帳を預けた(甲26,32,75,弁論の全趣旨)。
ウ 被告戒徳寺は,本件加持祈祷指導監修等契約1を締結した頃から,旧さくらの依頼に従い,護摩木の作成,数珠の祈祷,永代供養等を行い,旧さくらからの依頼が多い時は,被告観音寺や,Fの友人が住職を務める金光寺が協力した(乙B29〔3頁〕,証人F(乙B26〔4,5頁〕,12,18頁),被告Y2本人(乙B28〔3頁〕))。
エ Nは,旧さくらの担当者として,本件加持祈祷指導監修等契約1締結以降,毎月末,被告戒徳寺に対し,月間の売上額と被告戒徳寺への支払額を電子メールで報告し,報告した支払額を被告戒徳寺名義の備北農業協同組合備中支店の口座(口座番号〈省略〉)に振り込んだ。上記電子メールは,被告Y1及びFが確認していた。(乙B16,20ないし24,証人F(乙B26〔4,5頁〕,11,13,33ないし35,48頁),弁論の全趣旨)
オ 被告Y1及びFは,本件加持祈祷指導監修等契約1を締結した頃,Nから,被告戒徳寺,同観音寺及び金光寺のホームページの作成を提案され,これに応じ,その作成をNに依頼した。Nは,その頃,上記ホームページを作成し,これをインターネット上に公開した。同ホームページには,「真言宗戒徳寺」,「真言宗金光寺」及び「真言宗観音寺」の記載があり,各寺院の住所のほか,被告戒徳寺の「分院お問い合わせ先番号」として「03-〈省略〉」という電話番号が記載されていた。同ホームページは,遅くとも平成27年8月には削除された。(甲11,18,証人F(11,12頁),弁論の全趣旨)
(3)  本件加持祈祷指導監修等契約2締結前後の事実経過
ア 被告Y1が旧さくらに通帳を預けていた被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)は,平成25年11月19日,振り込め詐欺救済法に基づく措置として,取引が停止された(以下「本件取引停止措置」という。)(甲23の2)。
被告Y1及びFは,本件取引停止措置を知り,異常事態だと認識した(証人F(30頁),弁論の全趣旨)。なお,その後,本件取引停止措置が解除されることはなかった(証人F(30頁))。
イ G弁護士は,平成25年12月27日,被告戒徳寺に対し,別件被害①について通知するとともに,その被害額5008万7300円を返金するよう求める内容の書面を送付した(乙C2の3)。
被告Y1及びFは,上記書面を確認し,その内容について旧さくらのNに問い合わせたところ,Nは,K弁護士に対応を依頼し,解決する旨回答した(証人F(乙B26〔5,6頁〕,15,16頁))。その後,被告Y1及びFが,旧さくら又はK弁護士から,別件被害①に関する交渉経過や被害回復について報告を受けることはなかった(乙B29〔3頁〕,証人F(乙B26〔6頁〕,16頁),弁論の全趣旨)。
ウ Nは,平成25年12月頃,被告Y1及びFに対し,旧さくらと同一グループの別の開運商法業者との契約を打診した(証人F(乙B26〔5頁〕,16,36頁),弁論の全趣旨)。
Fは,上記打診を受けて,平成26年2月1日頃,被告Y2の代理人として,旧さくらと同一グループの開運商法業者であるひかりとの間で,本件加持祈祷指導監修等契約2を締結した(乙B2,証人F(16頁),被告Y2(乙B28〔1,2頁〕,2,3頁))。同契約に係る契約書(乙B2)は,契約者名,日付,祈願料等の入金口座を除き,年中行事,毎月行事の日付を含め本件加持祈祷指導監修等契約1に係る契約書(乙B1)と同様の内容である。なお,被告Y2は,被告観音寺が締結する契約の多くをFに任せており,本件加持祈祷指導監修等契約2についてもFに一任していた(被告Y2本人(乙B28〔1ないし3頁〕,1ないし3頁))。
また,被告Y1は,上記打診を受けて,同日頃,旧さくらと同一グループの開運商法業者である株式会社うめや(以下「うめや」という。)との間で,本件加持祈祷指導監修等契約1と同様の内容の契約(以下「別件加持祈祷指導監修等契約」という。)を締結した(乙B27〔13頁〕,C24〔7頁〕,証人F(乙B26〔6頁〕,36頁))。
エ Fは,本件加持祈祷指導監修等契約2を締結した頃,ひかりに対し,平成25年7月11日に開設された被告観音寺名義の楽天銀行第一営業支店の口座(口座番号〈省略〉),平成26年2月13日に開設された被告観音寺名義のトマト銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)の各通帳を預けた(甲28,76,証人F(32,33頁),弁論の全趣旨)。
被告Y1は,平成26年2月12日,三井住友銀行岡山支店に被告戒徳寺名義の口座(口座番号〈省略〉)を開設し,その頃,旧さくら又はうめやに対し,同口座の通帳を預けた(甲30,乙B27〔30頁〕,証人F(乙B26〔7頁〕),弁論の全趣旨)。
オ 被告戒徳寺及び同観音寺は,本件加持祈祷指導監修等契約2及び別件加持祈祷指導監修等契約締結以降,うめや及びひかりの依頼に従い,護摩木の作成,数珠の祈祷,永代供養等を行った(証人F(乙B26〔4,5頁〕,12,18頁),被告Y2本人(乙B28〔3頁〕),弁論の全趣旨)。
カ Nは,前記(2)エと同様に,本件加持祈祷指導監修等契約2及び別件加持祈祷指導監修等契約締結以降,毎月末,被告戒徳寺及び同観音寺に対し,月間の売上額と被告戒徳寺及び同観音寺への支払額を電子メールで報告し,報告した支払額を被告戒徳寺及び同観音寺名義の備北農業協同組合備中支店の各口座(被告観音寺の口座番号は〈省略〉)に振り込んだ。上記電子メールは,被告Y1及びFが確認していた。(乙B16,17,20ないし24,証人F(乙B26〔4,5頁〕,11,13,33ないし35,48頁),弁論の全趣旨)
キ 被告戒徳寺及び同観音寺は,本件加持祈祷指導監修等契約2及び別件加持祈祷指導監修等契約締結以降,旧さくら,ひかり及びうめや等の開運商法による被害を受けたという者から問合せを受けるようになり,また,警察から開運商法被害について事情聴取を行いたい旨の連絡を受けた。
被告Y1及びFは,平成26年2月頃,岡山でNと会い,同人に対し,別件被害①について事実確認を行った。
被告Y1及びFは,同年4月16日,金光寺の住職とともに,東京でM及びNと会って,本件加持祈祷指導監修等契約1・2,別件加持祈祷指導監修等契約を含め,被告戒徳寺及び同観音寺と,旧さくら,ひかり及びうめやの間の契約関係を解消する旨を伝え,M及びNはこれに同意した。また,被告Y1及びFは,その際,これまでに預けた被告戒徳寺及び同観音寺名義の銀行口座の通帳を返還するよう求め,その数か月後に,同通帳は被告戒徳寺及び同観音寺に返還された。
その後,被告Y1及びFは,警察から開運商法被害について事情聴取を受けた。
(乙B29〔3頁〕,被告Y2本人(20頁),証人F(乙B26〔6頁〕,17ないし19,21頁),弁論の全趣旨)
(4)  被告戒徳寺及び同観音寺名義の各口座の利用状況について
ア 被告戒徳寺名義の三つのゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉,記号〈省略〉番号〈省略〉,記号〈省略〉番号〈省略〉),中国銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉),トマト銀行成羽支店(口座番号〈省略〉)及び三井住友銀行岡山支店の口座(口座番号〈省略〉)は,いずれも旧さくらやうめやの開運商法の祈祷料等の入金口座として利用され,上記各口座に入金された祈祷料等は,被告戒徳寺名義の楽天銀行第一営業支店の口座(口座番号〈省略〉)に集められた。平成25年7月3日から平成26年9月30日にかけて,上記楽天銀行第一営業支店の口座に入金された合計額は11億3532万8008円であり,このうち旧さくらに8億1596万5726円,旧笑福堂に1億4112万1014円,うめやに2177万5000円が送金された。
また,上記楽天銀行第一営業支店の口座から,被告戒徳寺の本件加持祈祷指導監修等契約1における対価(指導・監修料)の入金口座である被告戒徳寺名義の備北農業協同組合備中支店の口座(口座番号〈省略〉)に,以下のとおり,合計5111万9666円が送金された(ただし,平成25年7月10日に2回行われた430万9120円の送金のうち一方は旧さくらによる誤振り込みであり,同月12日,被告戒徳寺が同額を上記楽天銀行第一営業支店の口座に送金して返還したと認められるから,これを除く。)。
〈表省略〉
(甲26,27の1,甲30ないし32,60,62,乙B16,弁論の全趣旨)
イ 被告観音寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)及びトマト銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)は,いずれもひかりの開運商法の祈祷料等の入金口座として利用され,上記各口座に入金された祈祷料等は,被告観音寺名義の楽天銀行第一営業支店の口座(口座番号〈省略〉)に集められた。平成26年2月13日から同年9月30日にかけて,上記楽天銀行第一営業支店の口座に入金された合計額は2億1894万6551円であり,このうち1億5842万5183円がひかりに送金された。
また,上記楽天銀行第一営業支店の口座から,被告観音寺寺の本件加持祈祷指導監修等契約2における対価(指導・監修料)の入金口座である被告観音寺名義の備北農業協同組合備中支店の口座(口座番号〈省略〉)に,合計875万2071円が送金された(ただし,同年3月7日に送金された285万円は,同月10日,口座名義相違を理由に組戻しがされているから,これを除く。)。
〈表省略〉
(甲27の2,甲28,76,乙B17,弁論の全趣旨)
(5)  開運商法に関する被告御室派の対応等
ア 被告御室派は,前記前提事実(4)のとおり,平成26年1月8日,G弁護士から別件被害①に関する通知及び問合せを受け,これに対し,被告戒徳寺が,その当時被告御室派に所属していたこと,被告戒徳寺に対し,必要に応じて事情聴取を行うことなどを回答した(乙C1,証人H総務課長(乙C31〔1頁〕,1頁))。
その後,被告御室派は,G弁護士から,同月10日に被告戒徳寺への事情聴取を行うよう求める旨の書面,同月29日に上記事情聴取の進捗を尋ねる旨の書面の送付をファックスで受けた(乙C2の1・2,C3,証人H総務課長(乙C31〔1頁〕,1,4頁))。
イ 被告御室派は,平成26年1月下旬頃,宗務上局会において,被告戒徳寺に対し,別件被害①に関する事実関係の調査の実施を決議し,同年2月5日,被告戒徳寺に対し,旧さくらや,別件被害①の被害者に祈祷料を支払うよう申し向けた「P」等の人物についての認識の有無等の回答を求める書面を送付した。同書面に対する回答期限は同月20日に被告御室派宗務所必着とされた。(乙C4の1・2,C27〔3頁〕,証人H総務課長(乙C31〔1頁〕,4,5頁))
ウ 被告御室派は,平成26年2月19日,被告戒徳寺から,法務のため上記イの回答期限までに回答できない旨のファックスを受けた(乙C6,27〔4,5頁〕,証人H総務課長(乙C31〔2頁〕))。
被告御室派は,同月26日,被告戒徳寺から,G弁護士から送付された別件被害①に関する通知は受けており,これに対しては旧さくらを通じて電話で回答した,上記通知の内容は認めないが,祈祷料等として5回にわたり合計5008万円を受け取った,旧さくらは業務提携している会社であり,「P」,「Q」,「R」という人物は知っている旨の回答書を受領した(乙C7の1・2,証人H総務課長(乙C31〔2頁〕,6,9頁))。
被告御室派は,同月28日付けで,G弁護士に対し,被告戒徳寺の上記回答書のコピーとともに,被告御室派宗務所として上記回答書の内容が納得できるものではないため,再調査の実施を決定した旨の書面を送付した(乙C8,証人H総務課長(乙C31〔2頁〕))。
エ 被告御室派は,宗務上局会において,上記ウの被告戒徳寺の回答書の内容が不十分であると判断し,平成26年3月4日付けで,被告戒徳寺に対し,旧さくらや「P」らとの具体的な関係等について回答するよう求める書面を送付した。同書面に対する回答期限は同月14日に被告御室派宗務所必着とされた。(乙C9の1・2,証人H総務課長(乙C31〔2頁〕))
オ 被告御室派は,平成26年3月11日,被告戒徳寺から,お彼岸のお参りのため上記エの回答期限までに回答できない旨のファックスを受けた(乙C10)。被告御室派は,同月25日付けで,被告戒徳寺に対し,同月28日必着で回答書を提出するよう求める書面を送付したが,被告Y1は,同書面の受取を拒絶した(乙C11,13の2,C27〔8頁〕,証人H総務課長(乙C31〔2頁〕))。
被告御室派は,同月27日,G弁護士から,被告戒徳寺に対する再調査の進捗状況の連絡を催促する旨の書面を送付された(乙C12,証人H総務課長(乙C31〔3頁〕))。
カ 被告御室派は,平成26年4月1日,宗務上局会において上記オの被告Y1による書面の受取拒絶の報告を受け,同月15日,S総務部長及びH総務課長が,被告Y1に対し回答書の督促状及び書面の受取拒絶について厳重注意する旨の注意指導書を持参することを決議した(乙C13の1ないし3,C14の1・2,C15の1・2,証人H総務課長(乙C31〔3頁〕))。
S総務部長及びH総務課長は,同月17日,上記督促状及び注意指導書を持参して,被告戒徳寺を訪ねたが,被告Y1は留守にしていた。上記両名は,同日,被告戒徳寺責任役員兼総代のT(以下「T」という。)を訪ね,同人から,被告Y1の被告戒徳寺における壇務の状況等を聞き取った。(乙C16,証人H総務課長(乙C31〔3頁〕))
H総務課長は,同月18日,被告Y1に対し,上記督促状及び注意指導書を速達郵便で送付したが,被告Y1はその受取を拒絶した。H総務課長は,同月21日,宗務上局会において,この事実を報告するとともに,2度目の受取拒絶であり,何らかの処分が必要と考える旨を上申した。(乙C16,17の1・2,H総務課長(乙C31〔3頁〕))
S総務部長は,同月23日,Tに対し,被告Y1が受取を拒絶した書面を同人に手渡しするよう依頼した。Tは,同年5月初旬頃,被告Y1に対し,同人が受取を拒絶した書面を手渡し,その旨を被告御室派に報告した。(甲79,証人H総務課長(乙C31〔3,7頁〕),弁論の全趣旨)
キ 被告御室派は,平成26年4月25日,G弁護士から,別件被害①について被告戒徳寺及び旧さくらと和解し,被害金額の返還を受けたため,同年1月10日に行った被告戒徳寺への調査依頼は撤回する旨の書面の送付を受けた(乙C18,証人H総務課長(乙C31〔4頁〕))。
ク 被告御室派は,平成26年7月1日付けで,熊本県における旧さくらの開運商法による被害について損害賠償請求訴訟を提起した者の代理人から,被告戒徳寺に関する情報を問い合わせる内容の書面の送付を受け,同月10日付けで,被告戒徳寺が関与する同様の開運商法の事案が3,4件発生していることを把握していることなどを記載した回答書を上記代理人に送付するとともに,同月15日付けで,被告Y1に対し,上記の件に関する回答を求めるとともに,上記エにおいて送付した書面への回答を催促し,今後の不誠実な対応によっては懲戒を行う可能性がある旨を伝える書面を送付した(甲80ないし82,証人H総務課長(乙C31〔5頁〕))。これに対し,被告Y1は,同月29日付けで,代理人弁護士を通じて,上記の件は旧さくらが解決金を支払ったことで解決済みであるが,上記訴訟については和解での解決を考えている旨を回答した(甲83,証人H総務課長(乙C31〔5頁〕))。
ケ 被告御室派は,平成26年8月6日,宗務上局会において,被告Y1に対し,旧さくら及び同種の会社を通じた高額の祈祷料が発生するような祈祷は控えるよう指導する指導書を発行することを決議し,同月25日付けで,被告Y1に対し,同指導書を送付した(乙C19の1・2,証人H総務課長(乙C31〔5頁〕))。なお,上記指導(指導処分)は,懲戒処分として発令されたものではなく,被告御室派がその被包括宗教法人である寺院の住職に対して有する一般的な指揮命令権に基づき発令されたものである(証人H総務課長(乙C31〔9,10頁〕))。
コ 被告御室派は,平成27年3月24日付けで,G弁護士から,静岡県におけるうめやの開運商法による被害(以下「別件被害②」という。)を受けたという者の代理人として,被告御室派に対し,被告戒徳寺に別件被害②に関する事情聴取を行うよう求める書面が送付されたことを受け,同年4月11日付けで,被告Y1に対し,別件被害②についての事実確認を求める書面を送付した。被告Y1及び同Y2は,同月26日付けで,被告御室派に対し,被告戒徳寺と旧さくらの関係,開運商法の被害に関する認識について記載した書面を送付した。被告Y2は,同書面に,被告Y1が従前から被告御室派に連絡していた件として,被告戒徳寺の葬祭ホール等への名義貸しに関する事情も記載した。(甲84ないし87)
被告御室派は,同年5月20日付けで,被告Y1に対し,旧さくらとの契約書等の追加資料の提出を求める書面を送付したが,被告Y1は,代理人弁護士を通じて,資料提出の法的根拠がないなどの理由から追加資料の提出を拒否する旨の回答をした(甲88ないし91)。
サ G弁護士が代理人を務める別件被害②の被害者は,うめや,同代表者,被告戒徳寺,同Y1及び同御室派に対し,損害賠償請求訴訟を提起し(静岡地方裁判所平成28年(ワ)第62号損害賠償請求事件),静岡地方裁判所は,平成30年8月17日,うめや,同代表者,被告戒徳寺及び同Y1の不法行為責任を認める旨の判決を言い渡した(乙C24)。これに対し,被告戒徳寺及び同Y1は控訴し(東京高等裁判所平成30年(ネ)第4309号損害賠償請求控訴事件),東京高等裁判所は,平成31年2月7日,被告戒徳寺及び同Y1の不法行為責任を認めた上で,過失相殺を認める旨の判決を言い渡した(乙B18)。
シ 被告御室派は,平成31年1月24日,代理人弁護士を通じて,被告Y1の代理人弁護士に対し,上記サの損害賠償請求事件に関して問題とされた被告Y1の行為について懲戒手続を開始した旨を通知する書面を送付した(乙C28の1・2)。
被告Y1は,同年2月13日,被告御室派に対し,同月3日付けで被告戒徳寺が被告御室派を脱退した旨を通知する書面を送付した(乙C29の1・2)。
ス 被告御室派管長は,平成31年2月26日付けで,上記サの損害賠償請求事件の判決において,被告Y1の被告戒徳寺住職としての本分に反する重大な非違行為が認定されたとして,被告戒徳寺住職(代表役員)を罷免する懲戒処分を下し,その旨が記載された書面を被告Y1に送付した(乙C30の1・2)。
(6)  開運商法に関する被告善通寺派の対応等
ア 被告善通寺派は,平成27年6月頃,「月刊c」の記者から,被告観音寺による開運商法への関与について電話で問合せを受け,当該事実を把握していない旨回答した(甲14)。
イ 被告善通寺派は,「月刊c」平成27年8月号に,被告観音寺が開運商法に関与している旨の記事が掲載されたことを受け,同月中旬頃,被告Y2に事実関係の確認を行った。被告善通寺派は,被告Y2から,ある寺院の紹介により祈祷を依頼された旨の説明を受け,被告Y2に対して慎重な対応をとるよう口頭で指導した。(甲14,18)
ウ 被告善通寺派は,平成28年2月20日,原告X5及び同X6の代理人弁護士から,本件における同人らの被害について通知を受け,被告観音寺の開運商法への関与に関し,上記ア,イの経緯を説明するとともに,早急に事実関係を調査し,懲戒規程に基づく厳正な対処を行う旨回答した(甲14)。
(7)  「月刊c」(「c1誌」)の記事について
ア 「月刊c」(平成10年12月号から平成25年11月号までは「c1誌」として刊行された。)は,株式会社興山舎が発行する,寺院,住職向けに寺院運営に関する情報等を提供する月刊誌である。発行部数は平成30年時点で2万部であり,全仏教寺院の住職の3分の1程度が購読している。(甲41,43,弁論の全趣旨)
イ(ア) 「c1誌」平成22年1月号には,過疎地を中心に,経済的に運営が困難な寺院が大量に発生していること等(甲45),同年10月号には,浄土真宗本願寺派に所属する寺院のうち,寺院収入で寺院を十分運営できると回答したのは1割程度であること等(甲46),平成23年11月号には,真言宗本願寺派に所属する寺院のうち,寺院収入では全く生活できないと回答したのが約4分の1に上ること等が記載されている(甲47)。
「c1誌」平成23年3月号には,過疎地寺院に対する主要宗派の対応を取材した記事が掲載され,被告御室派については,所属寺院の約3割が過疎地寺院であり,被告御室派としてこれに対し具体的な対策は取っていないが,重大な理由がある寺院には調査の上,賦課金を減免しているとされている(甲48)。
(イ) 「c1誌」には,平成21年11月号以降,不活動宗教法人を利用した脱税の事例,住職やその親族らが暴力団組員と共謀して犯罪行為を行った事例,住職らの横領や保険金目当ての放火事例等についての記事が掲載された(甲49ないし57)。
2  争点(1)(原告らの被告御室派に対する訴えの法律上の争訟該当性)について
(1)  被告御室派は,宗制に基づく解任又は罷免の判断のためには,被告御室派の教義及び信仰内容に立ち入らざるを得ず,信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が不可欠であるため,原告らが,被告御室派に対し,被告Y1についての宗制に基づく解任権又は罷免権の不行使が被告御室派の不法行為を構成するとして損害賠償を求める訴えは,法令の適用による終局的な解決が不可能であり,法律上の争訟に当たらないと主張する。
(2)  しかしながら,原告らは,被告戒徳寺及び同Y1が,旧さくら及び旧笑福堂による不法行為に関与した行為について,被告御室派として,被告Y1に対する懲戒処分を行うことなどを通じて,上記の行為を防止すべきであったのにこれをしなかった注意義務違反を主張しており,これを判断するに当たっては,被告戒徳寺及び同Y1の旧さくら及び旧笑福堂による不法行為への関与の有無,内容,これについての被告御室派の認識,対応等が問題となるのであって,被告御室派の教義に関する判断が不可欠とはいえないから,原告らの被告御室派に対する訴えは法令の適用により終局的な解決が可能であり,法律上の争訟に当たるというべきである。そして,ほかに原告らの被告御室派に対する訴えを不適法とする事由は認められないから,原告らの被告御室派に対する訴えは適法であるといえる。
3  争点(2)(被告戒徳寺らの共同不法行為責任の成否)について
(1)  本件開運商法業者の不法行為責任
ア 祈祷その他の宗教的行為に付随してその対価の支払を求める行為は,その性質上,祈祷等の内容に合理性がないとか,成果が認められないなどの理由により直ちに違法となるものではない。しかしながら,それに伴う金銭請求が,相手方の窮迫,困惑,悩み,不安,恐怖等に乗じ,殊更にその不安,恐怖心を煽ったり,自分に特別な能力があるように装い,その旨信じさせたりするなどの不相当な方法で行われ,その結果,相手方が正常な判断が妨げられた状態で,不当に過大な金銭を支払ったような場合には,社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為として,不法行為が成立する。
イ 別紙原告らの被害経過のとおり,本件開運商法業者は,その従業員又は従業員に準ずる立場にある者を利用して,悩み事を抱え,開運ブレスレット等の商品を購入した原告らに対し,お焚き上げで普通でないことが起きたため,被告戒徳寺や同観音寺の高僧を紹介するなどとして,高僧を名乗る者を通じて,先祖の因縁や水子の霊,邪気・邪念が悩み事の原因となっており,これを祓うためには祈祷が必要であり,また,祈祷をすれば金運が上がるなどと申し向けた上,原告らの邪気等が強いために祈祷を行った者が倒れてしまい,邪気等を押さえるには更に祈祷や永代供養が必要であるなどと祈祷料等の支払を要求し,複数回にわたり多額の祈祷料等を支払わせたものである。このような行為は,悩み事を抱える原告らの不安や恐怖心を殊更に煽り,また,原告らの邪念等のために祈祷を行った者が倒れてしまったなどと申し向けることで原告らに生じる罪悪感を利用して,金銭を支払わせるものであって,不相当な方法による金銭請求であり,原告らが祈祷料等として支払った金額に鑑みると,原告らは,上記不相当な方法による金銭請求により正常な判断が妨げられた状態で,不当に過大な金銭を支払ったものといえる。そうすると,本件開運商法業者による上記の行為は,社会的に相当な範囲を逸脱した違法な行為というべきであり,本件開運商法業者は,これについて民法709条に基づく不法行為責任を負う。
(2)  被告戒徳寺及び同Y1の責任
ア 被告Y1は,被告戒徳寺の住職として,旧さくら及び旧笑福堂が被告戒徳寺と提携して行う事業が,不法行為に該当する可能性を具体的に認識し,又は予見すべき場合には,旧さくら及び旧笑福堂との契約関係を解消するなど不法行為への関与を中止する注意義務を負うというべきである。
イ(ア) 前記認定事実(2)ア,イ,(3)ア,イのとおり,被告Y1は,平成25年4月頃,IからMやNらの紹介を受け,Mらから,添護摩及び数珠の祈祷やお焚き上げを要望され,被告戒徳寺としてこれに応じることとして,同年7月10日頃,J弁護士の立会いの下,旧さくらとの間で,本件加持祈祷指導監修等契約1を締結した。また,被告Y1は,遅くとも同年6月20日頃までに,旧さくらに対し,被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座の通帳及び被告戒徳寺名義の楽天銀行の口座開設に必要な書類を渡し,同年8月29日頃には,新たに被告戒徳寺名義の三つの銀行口座を開設し,その通帳を旧さくらに渡していた。その後,同年11月19日に振り込め詐欺救済法に基づく取引停止の措置(本件取引停止措置)を受け,同年12月27日には,G弁護士から被告戒徳寺に対し,別件被害①の通知が送付されたものである。
(イ) 証拠(証人F(38,39頁))及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1及びFは,本件加持祈祷指導監修等契約1の締結までの間に,旧さくらの実態等について特に確認しなかったと認められ,それにもかかわらず,MやNらの要望に応じるまま被告戒徳寺名義の銀行口座の通帳等を渡したことは軽率であったとはいえる。しかしながら,旧さくらが被告戒徳寺と提携して,顧客に対し,数珠や祈祷のサービスを提供すること自体が直ちに違法な事業であるということはできず,また,上記契約締結の席にJ弁護士が同席していたことも踏まえると,平成25年7月10日の上記契約締結時点において,被告Y1が,旧さくらが不法行為を行う可能性を認識し,又は予見すべきであったとはいえず,注意義務違反は認められない。
この点について,原告らは,被告戒徳寺に,同日,本件加持祈祷指導監修等契約1に係る対価として旧さくらの売上げの5%に当たる430万9120円が支払われており,被告戒徳寺及び同Y1は,この多額の対価の支払により旧さくらとの提携事業が不法行為に該当することを認識し得たと主張する。しかしながら,証拠(証人H総務課長(14,15頁))及び弁論の全趣旨によれば,永代供養の謝金やお布施として1000万円を超える金額が支払われることもあると認められ,同日の時点で,対価として430万9120円が支払われたことのみをもって,被告Y1において,旧さくらとの提携事業が不法行為に該当することを認識すべきであったとはいえない。
(ウ) 被告Y1は,平成25年11月19日に旧さくらに提供していた銀行口座が振り込め詐欺救済法に基づく本件取引停止措置を受け,これを異常事態と認識しており(前記認定事実(3)ア),また,前記認定事実(2)エ,(4)アのとおり,被告Y1は,毎月末,Nから送られてくるメールによって,旧さくらの月間の売上額及び被告戒徳寺への支払額を把握し,平成25年7月以降,毎月対価(本件加持祈祷指導監修等契約1における指導・監修料)の支払を受けており,その対価の額は,旧さくらの売上げ(同社の顧客が支払う祈祷料等)の5%であるところ(前記認定事実(2)イ(イ)),被告戒徳寺が受け取っていた対価(前記認定事実(4)ア)に対応する旧さくらの売上げは,同年7月は8618万2400円,同年8月は1億0007万7920円,同年9月は1億1230万9000円,同年10月は1億2595万5500円,同年11月は1億3686万4000円であった。
永代供養の謝金やお布施には高額のものもあるが,これを踏まえても,同年8月から11月にかけての旧さくらの売上げは,上記のとおり毎月1億円を超えるなど,本件加持祈祷指導監修等契約1に基づく加持祈祷等による売上げとしては非常に高額であるから,被告Y1において,旧さくらがいかなる方法で顧客を獲得し,加持祈祷等のサービスを勧誘しているかについて当然に疑問を抱くべき状況にあったといえる。そして,同年11月19日に振り込め詐欺救済法に基づく本件取引停止措置を受けたのだから,被告Y1は,遅くともこの時点において,旧さくらの本件加持祈祷指導監修等契約1に基づいて行う事業が不法行為に該当する可能性を具体的に認識し得たのであり,被告戒徳寺名義の銀行口座の利用を中止させた上,旧さくらとの契約関係を解消するなどして,不法行為への関与を中止する注意義務を負っていたというべきである。しかるに,被告Y1は,その後も被告戒徳寺名義の銀行口座を利用させ続け,旧さくらとの契約関係を継続したのであるから,上記注意義務違反の過失が認められ,これにより旧さくらの不法行為を幇助したものと認められる。したがって,被告Y1は,民法719条2項に基づき,平成25年11月19日の本件取引停止措置以降の旧さくらの不法行為について幇助による共同不法行為責任を負い,被告戒徳寺は,被告Y1の行為について宗教法人法11条1項に基づく責任を負う。
(エ) 旧笑福堂の開運商法に対する被告戒徳寺及び同Y1の責任
被告戒徳寺及び同Y1は,被告戒徳寺が旧笑福堂との間で加持祈祷指導監修等契約を締結したことはなく,被告戒徳寺名義の銀行口座を利用させたこともないから,旧笑福堂の開運商法による被害について不法行為責任を負わないと主張する。本件において,被告戒徳寺と旧笑福堂の間の契約関係を示す契約書等の客観的な証拠は提出されていない。しかしながら,証拠(甲63〔資料4,6ないし10〕,64〔資料2,5〕,65〔資料5,7,10〕,66〔資料3〕,68〔資料4,12〕,69〔5,9,13,17〕,70〔資料3ないし6〕,71〔資料5〕,72〔資料7,11〕,73〔2ないし4〕)及び弁論の全趣旨によれば,旧笑福堂の開運商法における特進御祈願書の体裁は,旧さくら,ひかりとほぼ同様のものであり,また,開運商法による祈祷料等が集められていた被告戒徳寺名義の楽天銀行第一営業支店の口座からは旧笑福堂に合計1億4112万1014円が送金されていること(前記認定事実(4)ア)からすれば,旧笑福堂は,旧さくら,ひかり及びうめやと同様に,Mらが運営するグループに属する開運商法業者であると認められる。そして,旧笑福堂が原告X3及び同X11に送付した特進御祈願書には,祈祷等の対価の入金口座として被告戒徳寺名義の銀行口座が記載されており,また,高僧を名乗り原告X3,同X10,同X11に祈祷料等を支払わせた者が,送金先口座として被告戒徳寺名義の銀行口座を指定している。その上,被告戒徳寺自身が提出する証拠(乙B14)によれば,被告戒徳寺は,旧笑福堂の開運商法による被害者である原告X8について永代供養の仏像を作成していると認められる。以上により,被告戒徳寺と旧笑福堂の間には,旧さくらと同様の契約関係があったものと推認できる。したがって,被告戒徳寺及び同Y1は,平成25年11月19日の本件取引停止措置以降の旧笑福堂の不法行為についても共同不法行為責任及び宗教法人法11条1項に基づく責任を負う(ただし,後記8(1)ア(エ)のとおり,旧笑福堂の開運商法による被害はいずれも平成25年11月19日までに発生しており,被告Y1の上記(イ)の過失による幇助と相当因果関係のある損害は認められない。)。
(3)  被告観音寺及び同Y2の責任
ア 被告Y2又は同人から開運商法業者との提携について一任されていたFは,ひかりが被告観音寺と提携して行う事業が,不法行為に該当する可能性を具体的に認識し,又は予見すべき場合には,ひかりとの契約関係を解消するなど不法行為への関与を中止する注意義務を負うというべきである。
イ(ア) 前記認定事実(3)ウのとおり,被告Y2は,本件加持祈祷指導監修等契約2についてFに一任しており,前記認定事実(2)ア,イ,エ,(3)のとおり,Fは,本件加持祈祷指導監修等契約1の契約締結をはじめ,被告戒徳寺とMらの交渉の席に同席し,また,旧さくらの売上額及び被告戒徳寺に支払われる対価の額を被告Y1とともにNのメールにより把握し,被告戒徳寺名義の銀行口座が振り込め詐欺救済法に基づく本件取引停止措置を受けたこと,被告戒徳寺が同年12月27日にG弁護士より別件被害について通知を受けたことを,被告Y1とともに認識していたものである。Fは,その後,平成26年2月1日頃,被告Y2の代理人として,ひかりとの間で本件加持祈祷指導監修等契約2を締結し,その頃,被告観音寺名義の銀行口座の通帳を提供した(前記認定事実(3)ウ,エ)。
(イ) 証拠(証人F(50頁),被告Y2本人(1,2頁))及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2は,被告戒徳寺が旧さくらとの間で本件加持祈祷指導監修等契約1を締結したことをFの報告等を通じて認識しており,また,本件取引停止措置については,これを受けて,Fに対し,開運商法商業者に対してしかるべき対応をとるよう指示をしたものと認められる。そうすると,被告Y2は,本件取引停止措置がとられた平成25年11月19日の時点で,旧さくらが被告戒徳寺と提携して行う事業が不法行為に該当する可能性を認識していたといえ,上記の事実関係からすれば,Fも同様の認識を有していたといえる。Fは,同年12月頃,Nから旧さくらと同一グループの開運商法業者であるひかりとの契約を打診され,これに応じて,平成26年2月1日頃,ひかりとの間で本件加持祈祷指導監修等契約2を締結している。Fは,この間,被告戒徳寺がG弁護士から別件被害①に関する通知を受けていたことに徴すれば,本件加持祈祷指導監修等契約2締結時点において,旧さくらと同一グループであるひかりが被告観音寺と提携して行う事業が不法行為に該当する可能性を具体的に予見し得たというべきであり,ひかりとの提携に応じない注意義務を負っていたというべきである。しかるに,Fは,被告Y2の代理人として,ひかりとの間で本件加持祈祷指導監修等契約2を締結したのであるから,上記注意義務違反の過失が認められる。
そして,被告Y2が,本件取引停止措置を受けて,Fに対し,開運商法業者に対するしかるべき対応を指示しておきながら,その後,被告観音寺と開運商法業者との契約等への対応の結果について特にFに確認することもなく,一任したままにしていたことには,被告観音寺の代表役員としての監督義務を懈怠した過失があるというべきであり,これによりひかりの不法行為を幇助したものと認められる。したがって,被告Y2は,民法719条2項に基づき,平成26年2月1日以降のひかりの不法行為について幇助による共同不法行為責任を負い,被告観音寺は,被告Y2の行為について宗教法人法11条1項に基づく責任を負う。
(ウ) 被告観音寺及び同Y2は,被告戒徳寺が別件被害①に関する通知を受けた後,旧さくらが別件被害①に係る被害者に対応することを確認していること,本件加持祈祷指導監修等契約2の締結に当たり,K弁護士が事後対応を行う旨述べたことから,契約締結に応じたものであり,ひかりが不法行為を行うことを認識又は予見することはできなかったと主張する。しかしながら,Fの証言のほかにK弁護士が本件加持祈祷指導監修等契約2の締結に関与していたことを裏付ける証拠はない上,同人の証言(証人F(28,29頁))を前提としても,K弁護士は,今後開運商法業者の事業に関し問題が生じた場合に事後対応する旨を述べたにすぎず,旧さくらやひかりが不法行為を行う可能性があることの懸念を解消するものではないから,上記事実を踏まえても,Fにおいて,ひかりが不法行為を行うことを予見し得なかった理由にはならず,被告観音寺及び同Y2の主張は採用できない。
(4)  なお,原告らは,被告戒徳寺らは本件開運商法業者と共謀の上,本件開運商法業者の開運商法に加担していたとも主張するが,本件の事実経過に照らし,本件開運商法業者が原告らに対し不法行為を行うことについて,被告戒徳寺らと本件開運商法業者の間に共謀があったと認めることはできず,原告らの主張は採用できない。
4  争点(3)(被告御室派の使用者責任の成否)について
(1)  使用関係について
前記前提事実(5)アのとおり,被告御室派の代表役員である管長は,その被包括宗教法人である寺院の住職を任免し,また,懲戒処分として,被告御室派に属する教師(僧侶)について,除名,罷免,降級,戒告を行う権限を有していることからすれば,被告御室派は,その被包括宗教法人である被告戒徳寺に対し,実質的な指揮監督権限を有するといえる。このことは,前記認定事実(5)ケのとおり,被告御室派がその被包括宗教法人である寺院の住職に対し一般的な指揮命令権を有していることからも裏付けられる。
被告御室派は,包括宗教法人と被包括宗教法人の間の関係について,茶道等の流派とその教師,弁護士会等の職能団体とその会員の間の関係との異同を指摘し,被告御室派と被告戒徳寺の間に使用関係はないと主張する。しかしながら,被告御室派とその被包括宗教法人である被告戒徳寺の関係は上記で検討したとおりであって,被告御室派の指摘する団体とその構成員との関係とは異なるから,被告御室派の主張は採用できない。
(2)  事業執行性について
ア 本件において,旧さくら及び旧笑福堂の開運商法並びにこれに対する被告戒徳寺の加担行為が,被告御室派の事業の執行について行われたというためには,その行為の外形を客観的に観察したときに,それが被告御室派の事業に関して行われたと認められる必要がある(大審院大正13年(オ)第372号同15年10月13日民刑連合部判決・大審院民事判例集5巻12号785頁,最高裁昭和30年(オ)第29号同32年7月16日第三小法廷判決・民集11巻7号1254頁参照)。
イ(ア)前記認定事実(2)イ(イ)のとおり,被告戒徳寺は,本件加持祈祷指導監修等契約1において,旧さくらに対し,「真言宗御室派宗教法人戒徳寺」の名称の使用を許諾していたが,旧さくらや旧笑福堂が,原告らに対する開運商法において上記名称を使用したと認めるに足りる証拠はない。また,被告戒徳寺のホームページ上には「真言宗戒徳寺」と記載されているにすぎず(前記認定事実(2)オ),原告らに対する開運商法においても,別紙原告らの被害経過のとおり,原告X2及び同X9を除き,「真言宗戒徳寺」の記載がある特別祈願申込書や「仏像売買及び永代供養に関する契約書」が送付されるなどしたにとどまる(原告X8,同X10及び同X11については,「真言宗戒徳寺」という記載も表示されていない。)。
そうすると,被告御室派に対して使用者責任に基づく損害賠償を求める原告らのうち,原告X2及び同X9を除く原告らには,そもそも被告御室派の名称は表示されていないから,これらの原告らに対する開運商法及びこれに対する被告戒徳寺の加担行為が被告御室派の事業に関して行われたと認めることはできない。
(イ) 別紙原告らの被害経過2,9のとおり,旧さくらが原告X2及び同X9に対し送付した「仏像売買及び永代供養に関する契約書」には,「甲(被告戒徳寺)は,その属する真言宗御室派の教義に則り,永代供養塔に搬入据付した仏像について適切に管理し,永代供養を行うものとする。」(6条)との記載がある(甲64〔資料6〕,71〔資料10〕)。しかしながら,上記の記載も,被告戒徳寺が「真言宗御室派の教義に則り」仏像の管理及び永代供養を行うというものにすぎず,開運商法及びこれに関連して行われる加持祈祷等の行為が,被告御室派の事業に関して行われることを示すものとは評価できない。そうすると,原告X2及び同X9についても,同人らに対する開運商法及びこれに対する被告戒徳寺の加担行為が被告御室派の事業に関して行われたと認めることはできない。
ウ 以上によれば,本件において,旧さくら及び旧笑福堂の開運商法並びにこれに対する被告戒徳寺の加担行為が,被告御室派の事業の執行について行われたということはできないから,被告御室派は使用者責任を負わないというべきであり,原告らの主張を採用することはできない。
5  争点(4)(被告御室派の共同不法行為責任の成否)について
(1)  原告らは,「月刊c」(「c1誌」)において末寺の多くが経済的な困窮を原因として住職が犯罪行為を行った事例が掲載されていたから,被告御室派は,困窮状態にある寺院が犯罪行為に加担することを予見でき,賦課金の徴収を通じて把握していた被告戒徳寺の経済状況,G弁護士からの別件被害①への被告戒徳寺の関与の通知,従前から被告戒徳寺に霊園への名義貸しの問題があったことなどからすれば,被告御室派は,条理上,速やかに役員会を開催した上で,被告戒徳寺に電話で又は直接出向いて指示をしたり,被告Y1に対し罷免等の懲戒処分を行ったりするなどして,被告戒徳寺による不法行為や不法行為への加担を直ちに止めさせる義務があったと主張する。
(2)ア  前記認定事実(7)イのとおり,「c1誌」には,平成21年11月号以降,過疎地を中心に,経済的に運営が困難な寺院が発生しており,寺院収入のみでの運営が困難な寺院が多数に上ることや,不活動宗教法人を利用した脱税や,住職等による犯罪行為についての記事が掲載されていたものである。
しかしながら,上記の脱税や犯罪行為の事例は,必ずしも経済的な困窮によって生じたものとして紹介されているとは認められないし,いずれも個別の事案についての記事であって,これらの記事から,被告御室派が,困窮状態にある寺院が犯罪行為に加担することを予見できたということはできない。原告らの主張はこの点において前提を欠くというべきである。また,被告御室派において,賦課金は寺院の収入に応じて定められる宗費個数によって決定されるが,宗費個数の見直しは数十年に1回程度であって(前記前提事実(5)ア),被告御室派が賦課金の徴収を通じて被告戒徳寺の経済状況を把握していたということはできず,この点の主張も採用できない。
イ  前記認定事実(5)アないしケのとおり,被告御室派は,平成26年1月8日,G弁護士から別件被害①に関する通知を受け,同月下旬に宗務上局会を開催し,被告戒徳寺に対する事実関係の調査の実施を決議し,同年2月5日,被告戒徳寺に対し,事実調査のための書面を送付した。被告御室派は,同月26日,被告戒徳寺から回答書を受領し,その後,これをG弁護士に送付するとともに,被告戒徳寺に対し,より具体的な回答を求める書面を送付した。被告御室派は,同年3月25日付けで,被告戒徳寺に対し,回答書の提出を催促する書面を送付したが,被告戒徳寺がこの受取を拒絶したため,同年4月17日には,S総務部長及びH総務課長が,直接被告戒徳寺に督促状等を持参したが,被告Y1は留守にしていたため渡すことができず,最終的にはTを通じて渡している。被告御室派は,同年3月以降,別件被害①のほかに,熊本県における被害についても通知を受け,それぞれ被告戒徳寺に事実確認の書面を送付するなどの対応をとっていた。そして,被告御室派は,同年8月6日,宗務上局会において,被告Y1に対し,旧さくら及び同種の会社を通じた高額の祈祷料が発生するような祈祷は控えるよう指導する指導書を発行することを決議し,同月25日付けで,これを被告Y1に送付したものである。
以上の経過からすれば,被告御室派は,G弁護士から別件被害①の通知を受けて以降,被告戒徳寺に対して事実確認の調査を実施し,必要に応じて回答を催促し,また,被告戒徳寺による受取拒絶に対し,書面を持参するなどの対応をとっていたものであり,被告Y1に対して電話で直接問い合わせるなどしなかった点でその対応が万全であったとはいえないとしても,少なくとも被包括宗教法人による不法行為への関与を通知された包括宗教法人に求められる最低限の対応は取っていたものと認められる。したがって,被告御室派に,被告戒徳寺による不法行為や不法行為への加担を直ちに止めさせる義務の違反は認められない。
ウ  前記認定事実(5)コによれば,被告Y1は,従前から被告戒徳寺の葬祭ホール等への名義貸しの問題について,被告御室派に連絡しており,被告御室派としてこの問題を認識していたことが認められる。しかしながら,名義貸しの問題と開運商法への関与は別個の問題であり,従前名義貸しの問題があったからといって開運商法への関与がより強く疑われることになるとはいえないから,被告御室派が,同年1月8日にG弁護士から別件被害①の通知を受けた後,速やかに宗務上局会を開催すべき義務を負っていたとは認められない。また,上記イのとおり,被告御室派は,同年2月26日に被告戒徳寺から回答書を受領した後,被告戒徳寺に対し,より具体的な回答を求める書面を送付し,受取拒絶に対しては書面を持参するなどの対応をとっていたと認められる。さらに,前記4(1)のとおり,被告御室派は,その被包括宗教法人の住職に対し,任免権,懲戒権のほか,一般的な指揮命令権として指導を行う権限を有すると認められるものの,これを超えて,その被包括宗教法人の住職に対し,開運商法業者との提携を解消させたり,開運商法業者に提供する口座を解約させたりするなどの具体的な行為をとらせる権限があったとは認められず,本件におけるより望ましい対応として電話や訪問による事情聴取を行うことができたとしても,その結果を踏まえて,原告らの主張する対応をとるべき義務があったと認めることはできない。
エ  以上のとおり,原告らの主張は採用できない。
6  争点(5)(被告善通寺派の使用者責任の成否)について
(1)  使用関係について
前記前提事実(5)イのとおり,被告善通寺派の代表役員である管長は,その被包括宗教法人である寺院の住職を承認し,また,被告善通寺派の宗務総長及び宗会正副議長らによって構成される審査会は,被告善通寺派の僧侶・教師に対する懲戒処分として,僧籍削除,降級,懺悔,けん責を決定する権限を有していることからすれば,被告善通寺派は,その被包括宗教法人である被告観音寺に対し,上記の人事権,懲戒権を通じた実質的な指揮監督権限を有するといえる。
(2)  事業執行性について
ア 前記4(2)アと同様,本件において,ひかりの開運商法及びこれに対する被告観音寺の加担行為が,被告善通寺派の事業の執行について行われたというためには,その行為の外形を客観的に観察したときに,それが被告善通寺派の事業に関して行われたと認められる必要がある。
イ 前記認定事実(3)ウのとおり,被告観音寺は,本件加持祈祷指導監修等契約2において,ひかりに対し,「真言宗善通寺派宗教法人観音寺」の名称の使用を許諾していたが,ひかりが,原告らに対する開運商法において上記名称を使用したと認めるに足りる証拠はない。他方で,別紙原告らの被害経過5,6のとおり,原告X5及び同X6の下に,ひかりから送付された「仏像売買及び永代供養に関する契約書」には,「甲(被告観音寺)は,その属する真言宗善通寺派の教義に則り,永代供養塔に搬入据付した仏像について適切に管理し,永代供養を行うものとする。」(6条)との記載がある。しかしながら,上記の記載も,被告観音寺が「真言宗善通寺派の教義に則り」仏像の管理及び永代供養を行うというものにすぎず,開運商法及びこれに関連して行われる加持祈祷等の行為が,被告善通寺派の事業に関して行われることを示すものとは評価できない。そうすると,原告X5及び同X6について,同人らに対する開運商法及びこれに対する被告観音寺の加担行為が被告善通寺派の事業に関して行われたと認めることはできない。
ウ 以上によれば,本件において,ひかりの開運商法及びこれに対する被告観音寺の加担行為が,被告善通寺派の事業の執行について行われたということはできないから,被告善通寺派は使用者責任を負わないというべきである。
7  争点(6)(被告善通寺派の共同不法行為責任の成否)について
(1)  原告らは,被告善通寺派は,ひかりの不法行為への被告観音寺の関与が少なくとも1年半以上にわたっていたから,包括宗教法人として被包括宗教法人に対して有する指揮監督権限を行使して被告観音寺の不法行為への関与について調査・確認する義務を負っていたのに,これを怠ったと主張する。
(2)  前記前提事実(2)イのとおり,全国の消費生活センターには平成24年4月1日から同年末にかけて被告観音寺に関し4件の相談が寄せられていたが,前記認定事実(6)ア,イのとおり,被告善通寺派が,被告観音寺の開運商法への関与を認識したのは,平成27年6月頃であり,これより以前の時点において,被告善通寺派が上記関与を認識していたことや,被害者からの被害通知等の上記関与を認識する端緒となるような事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告X5及び同X6が開運商法の被害に遭った時期(平成26年1月頃から同年5月頃まで)において,被告善通寺派において,被告観音寺の開運商法への関与を認識した上で,これについて調査・確認する義務があったとは認められず,同義務違反も認められない。
8  争点(7)(原告らの損害)について
(1)  被告戒徳寺及び同Y1の損害賠償債務
ア 旧さくら及び旧笑福堂の開運商法による原告X1,同X2,同X3,同X4,同X7,同X8,同X9,同X10及び同X11の被害額は,別紙損害額一覧表の「被害額」欄記載のとおりである。なお,原告X3,同X7及び同X8について,別紙原告らの被害経過3(3),7(6),8(2),(4)のとおり,その主張する被害額の一部は認められない。また,原告X2は,旧さくらからの和解金230万8000円及び振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金29万3823円をそれぞれ受領しており(別紙原告らの被害経過2(7)),これを控除した額を被害額として主張しているから,別紙損害額一覧表の被害額においても同様にこれを控除する(1204万円〔平成25年9月25日から平成25年12月24日までの被害額合計〕-〔230万8000円+29万3823円〕=943万8177円。)
そして,前記認定事実(1)イのとおり,原告X1,同X2,同X3,同X4,同X7,同X8及び同X9は,株式会社MAXから被害弁償を受けており,これを各被害額から控除した残額は,別紙損害額一覧表の「残被害額」欄記載の金額となる。
イ(ア) 前記2(3)のとおり,被告戒徳寺及び同Y1は,平成25年11月19日の本件取引停止措置以降の旧さくら及び旧笑福堂の不法行為について,共同不法行為責任及び宗教法人法11条1項に基づき責任を負うところ,別紙原告らの被害経過2(5),(6),4(3)ないし(5),9(3),(4),(6),(7)のとおり,本件取引停止措置以降の被告Y1の不法行為と相当因果関係のある被害は,原告X2の平成25年11月20日から同年12月24日までの被害額合計943万8177円(上記の和解金等を控除した金額),同X4の平成26年3月14日から同年5月13日までの被害額合計1608万円,同X9の同年1月28日から同年4月14日までの被害額合計816万円であり,これから株式会社MAXの配当額(被害弁償)を控除した残被害額は,別紙損害額一覧表の「被告戒徳寺らの共同不法行為と相当因果関係のある残被害額」欄記載のとおり,原告X2は826万6540万円,同X4は1408万3860円,同X9は714万7033円となる。
(イ) 別紙原告らの被害経過2,4,9のとおり,旧さくらは,家族の病気等の悩み事を抱える原告X2,同X4及び同X9に対し,あなたのために祈祷を行った者が倒れてしまった,あなたにも責任がある,あなたや家族に災難が及ぶなどと不安や恐怖心を殊更に煽り,祈祷料等として複数回にわたり多額の金銭を要求してこれを支払わせていたものであって,その行為態様は極めて悪質であり,原告X2,同X4及び同X9の受けた精神的苦痛は重大であるから,原告らには,財産的損害の賠償によってはなお回復されない精神的損害があるというべきである。そして,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,上記開運商法によって原告X2,同X4及び同X9が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,各原告の別紙損害額一覧表の「残被害額」の1割と認めるのが相当である。
(ウ) したがって,被告戒徳寺及び同Y1は,原告X2,同X4及び同X9に対し,各原告に係る別紙損害額一覧表の「被告戒徳寺らの共同不法行為と相当因果関係のある残被害額」及び「慰謝料」並びにこれらの合計額の1割に相当する弁護士費用(同一覧表の「弁護士費用」欄記載の各金額)の合計である,同一覧表の「損害額合計」欄記載の金額の損害賠償債務を負う。
(エ) 他方,別紙原告らの被害経過1,3,7,8,10,11のとおり,旧笑福堂の開運商法による原告X3,同X8,同X10及び同X11の被害(原告X3の被害額は平成25年7月24日から同年10月22日までの合計400万円,同X8の被害額は平成24年12月18日から平成25年2月20日頃までの合計250万円,同X10の被害額は同年2月26日から同年8月27日までの合計114万円,同X11の被害額は同年7月11日から同年9月26日までの合計686万円である。)並びに旧さくらの開運商法による原告X1及び同X7の被害(原告X1の被害額は同年5月頃から同年10月29日までの合計684万円,同X7の被害額は同年5月27日から同年10月1日までの合計1074万円である。)はいずれも同年11月19日の本件取引停止措置以前に発生したものであるから,被告Y1の不法行為と上記被害の間には相当因果関係が認められず,被告戒徳寺及び同Y1は,これらの被害について共同不法行為責任及び宗教法人法11条1項に基づく責任を負わない。
(2)  被告観音寺及び同Y2の損害賠償債務
ア ひかりの開運商法による原告X5及び同X6の被害額は,別紙損害額一覧表の「被害額」欄記載のとおりである。なお,原告X5について,別紙原告らの被害経過5(5)のとおり,その主張する被害額の一部は認められない。また,原告X5は,ひかりから和解金等として合計136万円を受領しており(別紙原告らの被害経過5(6)),これを控除した額を被害額として主張しているから,別紙損害額一覧表の被害額においても同様にこれを控除する(1550万円〔平成26年3月12日から平成26年5月16日までの被害額合計〕-136万円=1414万円)。
そして,前記認定事実(1)イのとおり,原告X5及び同X6は,株式会社MAXから被害弁償を受けているから,これを各被害額から控除した残額は,別紙損害額一覧表の「残被害額」欄記載の金額となる。
イ(ア) 前記2(4)のとおり,被告観音寺及び同Y2は,本件加持祈祷指導監修等契約2が締結された平成26年2月1日頃以降のひかりの不法行為について,共同不法行為責任及び宗教法人法11条1項に基づき責任を負うところ,別紙原告らの被害経過5(2)ないし(5),6(4),(5),(7),(8)のとおり,本件加持祈祷指導監修等契約2締結以降の被告Y2の不法行為と相当因果関係のある被害は,原告X5の平成26年3月12日から同年5月16日までの被害額合計1414万円,同X6の平成26年2月22日から同年4月24日までの被害額合計450万円であり,これから株式会社MAXの配当額(被害弁償)を控除した残被害額は,別紙損害額一覧表の「被告戒徳寺らの共同不法行為と相当因果関係のある残被害額」欄記載のとおり,原告X5は1226万0549円,同X6は450万円となる(なお,ひかりの開運商法による原告X6の被害額は558万円であるところ(別紙損害額一覧表),このうち被告Y2の不法行為と相当因果関係があるのは,上記のとおり450万円であるから,原告X6が株式会社MAXから59万5863円の配当(被害弁償)を受けたことは,被告Y2の不法行為について被告観音寺及び同Y2が賠償責任を負う損害額を左右するものではない。)。
(イ) 別紙原告らの被害経過5,6のとおり,ひかりは,家族の健康等を願う原告X5及び同X6に対し,あなたの先祖が人を殺している,先祖の供養中に先生が倒れた,先祖供養を途中で止めると大変なことになるなどと不安や恐怖心を殊更に煽り,祈祷料等として複数回にわたり多額の金銭を要求してこれを支払わせていたものであって,その行為態様は極めて悪質であり,原告X5及び同X6の受けた精神的苦痛は重大であるから,原告X5及び同X6には,財産的損害の賠償によってはなお回復されない精神的損害があるというべきである。そして,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,上記開運商法によって原告X5及び同X6が被った精神的苦痛に対する慰謝料は,各原告の別紙損害額一覧表の「残被害額」の1割と認めるのが相当である。なお,原告X6について,被告戒徳寺らの共同不法行為と相当因果関係が認められる残被害額は450万円であるから,被告戒徳寺らとの関係においては,その1割である45万円の範囲で慰謝料を認めるのが相当である。
(ウ) したがって,被告観音寺及び同Y2は,原告X5及び同X6に対し,各原告に係る別紙損害額一覧表の「被告戒徳寺らの共同不法行為と相当因果関係のある残被害額」及び「慰謝料」並びにこれらの合計額の1割に相当する弁護士費用(同一覧表の「弁護士費用」欄記載の各金額)の合計である,同一覧表の「損害額合計」欄記載の金額の損害賠償債務を負う。
(3)ア  前記(1)及び(2)に対し,被告戒徳寺らは,原告らが,本件開運商法業者に対し,直接振り込んだり,宅急便やゆうパックで送付したりした金銭について認識しておらず,その対価も受領していないから,上記の方法によって生じた損害について不法行為責任を負わないと主張する。
しかしながら,前記認定事実(5)ウのとおり,被告Y1は,別件被害①における5008万円の現金送付の事実を認めており,証拠(乙C24〔25頁〕)によれば,その5%に相当する250万円の対価を受け取っていたと認められる。また,証拠(甲27の1・2,甲31,60,76,原告X2本人(甲64))及び弁論の全趣旨によれば,少なくとも,宅急便やゆうパックで送付された原告X2の平成25年11月20日の200万円,同年12月24日の700万円,原告X4の平成26年4月15日の600万円,同年5月13日の900万円,原告X5の同年3月12日及び同月14日の各300万円,原告X7の平成25年7月26日の200万円については,各送付と近い時期に被告戒徳寺又は同観音寺名義の銀行口座に同額が振り込まれていることがうかがわれる。さらに,旧さくらが,本件加持祈祷指導監修等契約1締結以降に原告らに送付した特進御祈願書では,カウンセリング等の対価の支払方法は被告戒徳寺名義の銀行口座への振り込み又は郵送とされており,振り込みで支払われた場合には被告戒徳寺に対価を支払うのに,郵送で支払われた場合に被告戒徳寺に対価を支払わないとは考えにくいことを踏まえると,被告戒徳寺及び同観音寺は,本件開運商法業者への直接の振り込みや現金送付部分についても対価を受領していたと推認される。
その上,被告Y1及び同Y2は,旧さくら及びひかりとの間で,本件加持祈祷指導監修等契約1・2を締結し,被告戒徳寺及び同観音寺の名称の使用を許諾し,各寺院名義の銀行口座を提供していたものであり,前記3(2),(3)で検討したとおり,被告Y1においては平成25年11月19日の本件取引停止措置以降,銀行口座の利用を中止させた上,契約関係を解消すべきであったのに,これを怠り契約関係を継続したこと,被告Y2においては,Fを適切に監督し,本件加持祈祷指導監修等契約2の締結を止めさせるべきであったのにこれを怠ったことがそれぞれ幇助による共同不法行為と評価できるのであって,原告らが本件開運商法業者に祈祷料等を直接振り込んだり,現金を宅急便等で送付したりしたことで生じた被害についても幇助したものといえるから,仮にこのことを認識していなかったとしても,これにより生じた被害について責任が否定されることはない。被告戒徳寺らの主張は採用できない。
イ  被告戒徳寺らは,被告戒徳寺及び同観音寺は,少なくとも原告らの一部については永代供養を行っており,これにより原告らは利益を享受しているから,損害の算定に当たりこのことを考慮すべきであると主張する。
証拠(乙B14,15,証人F(18頁))及び弁論の全趣旨によれば,被告戒徳寺は,原告X1,同X7及び同X8について,被告観音寺は,原告X5及び同X6について,仏像を作成し,護摩堂に置いていることが認められる。前記(1)イ(エ)のとおり,原告X1,同X7及び同X8の被害について,被告Y1の不法行為と相当因果関係は認められない。そこで,原告X5及び同X6について検討するに,別紙原告らの被害経過5,6のとおり,ひかりは,原告X5及び同X6に対し,不相当な方法による金銭請求を行い,これにより原告X5及び同X6は,正常な判断が妨げられた状態で不当に過大な金銭を支払ったものであるから,被告観音寺において,原告X5及び同X6のために祈祷や永代供養等が行われていたとしても,これを原告X5及び同X6が支払った金銭と対価関係にある行為と評価することはできず,原告X5及び同X6はこれにより利益を享受しているとはいえず,原告X5及び同X6の損害額を左右するものではない。
9  争点(8)(原告X2及び同X5に関する和解の成否)について
(1)  原告X2に関する和解の成否
ア 被告戒徳寺は,原告X2と旧さくらの間の和解により,被告戒徳寺に原告X2に対する損害賠償債務は消滅していると主張する。
イ 不真正連帯債務者の一人の債務について免除する旨の和解が行われても,その効力は他の不真正連帯債務者の債務に直ちには及ばないが,債権者が,他の不真正連帯債務者の残債務も免除する意思を有していると認められるときは,当該他の不真正連帯債務者に対しても,残債務の免除の効力が及ぶと解される(最高裁平成9年(オ)第448号同10年9月10日第一小法廷判決・民集52巻6号1494頁)。
別紙原告らの被害経過2(7)のとおり,原告X2は,平成26年3月3日,旧さくらから230万8000円の支払を受けた場合は,旧さくらに対する請求を放棄し,旧さくらとの間に,同和解書記載の条項に定めるもののほかに,何らの債権債務がないことを確認する旨の和解をしており(甲36),旧さくらが原告X2に対して負う損害賠償債務と,被告戒徳寺が原告X2に対して負う損害賠償債務は,不真正連帯債務の関係に立つと解される。原告X2が,上記和解において,被告戒徳寺の損害賠償債務についても放棄(免除)する意思を有していると認めるに足りる証拠はないから,上記和解における旧さくらの債務についての免除の効力は,被告戒徳寺の負う損害賠償債務には及ばない。
したがって,被告戒徳寺の原告X2に対する損害賠償債務は消滅していない。
(2)  原告X5に関する和解の成否
ア 別紙原告らの被害経過5(6)のとおり,原告X5は,平成26年8月18日,ひかり及び被告観音寺との間で,合意書(乙B4)を取り交わし,ひかり及び被告観音寺から136万円の支払を受けた場合は,ひかり及び被告観音寺に対する損害賠償請求等を行わず,ひかり及び被告観音寺との間に,同合意書記載の条項に定めるもののほかに,相互に何らの債権債務がないことを確認する旨の和解をし,同月22日までにひかりから合計136万円の支払を受けたものである。
そして,上記合意書には,原告X5が,ひかり及び被告観音寺に対して祈祷料等として支払った合計1451万円のうち136万円について,ひかり及び被告観音寺が連帯して返還義務を負い,この支払を受けた場合は,ひかり及び被告観音寺に対する刑事告訴手続,損害賠償請求手続を行わないものとし,原告X5とひかり及び被告観音寺の間には,同合意書に定めるもののほかに,相互に何らの債権債務がないことを確認する旨が記載されており,原告X5は,これらの記載内容を認識した上で,同合意書に署名押印したものであり,これにより和解は有効に成立し,ひかりから136万円が支払われたことで,被告観音寺の原告X5に対する損害賠償債務は消滅したと認められる(なお,被告Y2は,上記和解によって,同人の原告X5に対する損害賠償債務が消滅したとの抗弁を主張していない。)。
イ 原告X5は,上記和解によってその余の被害額の返還請求をすることができなくなるとは認識しておらず,上記和解は錯誤によって無効であると主張するが,これは上記和解において互譲により解決した事項についての錯誤を主張するものにすぎず,上記和解の効力を左右するものではないから採用できない。
10  争点(9)(過失相殺の成否)について
(1)  被告戒徳寺らは,原告らは,本件開運商法業者から申し向けられた文言を軽信し,被告戒徳寺や同観音寺について何ら調査をしないまま,多額の金銭を支払っており,また,その一部は,本件開運商法業者に指示されるまま,法律上禁止されているのに,宅急便やゆうパックで現金を送付したもので,原告らには重大な過失が存在するから,過失相殺をするのが相当であると主張する。
(2)  前記3(1)のとおり,本件において旧さくら及びひかりは,原告X2,同X4,同X5,同X6及び同X9の不安や恐怖心を殊更に煽り多額の金銭を要求してこれを支払わせていたものであって,その行為の態様は極めて悪質であり,上記原告らは,このような悪質な金銭請求を受けて,不安や恐怖心により正常な判断が妨げられた状態に陥っていたものであるから,被告戒徳寺や被告観音寺について調査をしなかったり,宅急便等により現金を送付したりしたことを上記原告らの落ち度と評価することはできない。そして,被告Y1及び同Y2は,上記の旧さくら及びひかりの不法行為を過失により幇助して,これを容易にしたものであり,損害の衡平な分担という見地から,本件において過失相殺をするのは相当でないというべきである。
11  まとめ
以上によれば,被告Y1が旧さくらの不法行為を過失により幇助したことについて,被告Y1は民法719条2項に基づき,被告戒徳寺は宗教法人法11条1項に基づき,連帯して,原告X2に対し,1000万2513円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成25年12月24日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告X4に対し1704万1471円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成26年5月13日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告X9に対し,864万7910円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成26年4月14日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべきであり,被告Y2がひかりの不法行為を過失により幇助したことについて,被告Y2は民法719条2項に基づき,被告観音寺は宗教法人法11条1項に基づき,連帯して,原告X6に対し,544万5000円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成26年4月24日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべきであり,また,被告Y2は民法719条2項に基づき,原告X5に対し,1483万5264円及びこれに対する不法行為の日以後の日である平成26年5月16日(被害金の最終支払日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求は主文第1項ないし第5項の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第34部
(裁判長裁判官 桃崎剛 裁判官 稲玉祐 裁判官 清光成実)

 

別紙
原告らの被害経過
1 原告X1の被害経過(証拠(甲63のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X1は,平成25年4月頃,漫画雑誌に掲載されていた旧さくらの開運ブレスレットの広告を見て,旧さくらに電話でブレスレットを注文した。その際,原告X1は,旧さくらの従業員から,商品が届いたら電話を掛けるよう指示されたため,ブレスレットが届いた後,旧さくらに電話を掛け,使用方法の説明を受けた。
ブレスレットの入った封筒には,「御挨拶」,「心願陽炎・心願札・護摩木取り扱い説明書」,護摩木及び心願札が同封されており,原告X1は,旧さくらの従業員から受けた説明に従い,心願札に自身の娘のいじめの問題の解決(学業成就),金銭運上昇,健康祈願等の願い事を記入し,旧さくらに郵送した(甲63〔資料1,2〕)。
(2) 原告X1は,心願札を郵送してから約1週間後,旧さくらから,お焚き上げの際,炎が大きく燃え上がって急に消えたが,このようなことは初めてのことで,お焚き上げを行ったU1先生は自分の手に負えず,特別に心妙院のU2先生を紹介すると伝えられ,「03-〈省略〉」に電話を掛けるよう指示された。なお,上記電話番号は,被告戒徳寺のホームページに,同寺院の「分院お問い合わせ先番号」として表示されていた番号と同一のものである(甲11)。
(3) 原告X1が,平成25年5月初め頃,前記(2)で指示された電話番号に電話を掛けたところ,U2を名乗る者が出て,「霊視の結果,あなたには本来1億円,2億円くらいの財産運がある。しかし,あなたの先祖は昔武士の家系で,人をたくさん殺して恨まれている。その殺された相手の霊が3体出ていて,邪魔をしているので本来の運気が発揮されないし,その影響があなたの親,あなた,娘につながっているので,あなたの娘さんもいじめを受けたりしている。」,「御祈祷,先祖の供養をする必要がある,そのためには200万円必要である。」などと言われた。原告X1が200万円を支払うことはできないと伝えると,U2を名乗る者は,今回は特別に材料費だけで行うこととし,1日4000円の2か月分で24万円が必要である旨答えた。
その後,原告X1の下に,旧さくらから,特進御祈願書という表題で,旧さくらが原告X1に対し,カウンセリング等のサービスを提供し,その対価として原告X1が24万円を支払う旨の契約を締結し,上記金員を旧さくら名義のみずほ銀行守口支店の口座に支払うことなどが記載された書類2通(原本及び控え)及び複写式の「真言宗戒徳寺 特別御祈願申込書」が送付された。原告X1は,上記特進御祈願書の原本に署名押印するとともに,特別御祈願申込書に必要事項を記入し,これらを旧さくらに返送した。なお,原告X1は,U2を名乗る者から被告戒徳寺は心妙院のことであると説明されていた。(甲63〔資料4,5〕)
原告X1は,この頃,24万円を旧さくら名義のみずほ銀行守口支店の口座に振り込んで支払った。
(4) 原告X1は,平成25年6月下旬頃,U2の弟子を名乗る者から電話を受け,「U2先生が祈祷中に倒れてしまいました。あなたの先祖の霊の力が強すぎて,しかも材料費しか支払っていなかったのが霊に分かってしまって怒っているのが原因のようです。先生の下の先生二人掛かりで祈祷をします,これをしないとU2先生は倒れたままになってしまいます。」,「祈祷料はいくらなら支払えますか。」などと言われ,200万円なら支払える旨答えた。
その後,原告X1の下に,旧さくらから,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は200万円,支払方法は被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)への振り込み又は郵送とされていた。原告X1は,上記原本に署名押印し,旧さくらに返送した。(甲63〔資料6〕)
原告X1は,同月20日,同月21日,同月24日,同月25日に各50万円合計200万円を,上記口座に振り込んで支払った(甲63〔資料12〕)。
(5) 原告X1は,平成25年7月中旬頃,U2の弟子を名乗る者から電話を受け,「先祖の霊が怒っています。余りに怒ってX1さんの娘さんの体を乗っ取ろうとしています。霊は一番弱い人間に向かうものなのです。」,「どうしても鎮めることができません。実は,本来は祈祷のための材料費が必要だったのですが,それをX1さんから支払ってもらわなかったことで,甘やかしているということで霊が怒っているのです。材料費100万円を支払ってもらえないでしょうか。」などと言われた。
その後,原告X1の下に,旧さくらから,日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は100万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X1は,その原本に署名押印し,旧さくらに返送した(甲63〔資料7〕)。
原告X1は,同月18日,同月19日に各50万円合計100万円を,前記(4)の被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座に振り込んで支払った(甲27の1〔6頁〕,甲63〔資料12〕)。
(6) 原告X1は,平成25年8月20日頃,U2の弟子を名乗る者から電話を受け,「霊1体は何とか鎮められたが,2体目を鎮めることができなかった。やはり娘さんの体を乗っ取ろうとしています。地蔵にこの霊を入れて,永代供養をしてあげるほかありません。そのための地蔵が1体100万円必要ですので,合計200万円になります。」などと言われた。
その後,原告X1の下に,旧さくらから,日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X1は,その原本に署名押印し,旧さくらに返送した(甲63〔資料8〕)。
原告X1は,同月22日,同月23日,同月26日,同月27日に各50万円合計200万円を,前記(4)の被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座に振り込んで支払った(甲27の1〔13ないし15頁〕,甲63〔資料12〕)。
(7) 原告X1は,平成25年9月下旬頃,U2の弟子を名乗る者から電話を受け,「地蔵に霊を入れる祈願のための材料費200万円が必要です。」と言われ,これに対し,どうして先に教えてくれなかったのかと問うと,「そんなことを言っている場合ですか。娘さんがどうなってもいいんですか。私たちが今手を引いたら大変なことになりますよ。死んでしまってもいいんですか。」などと言われた。原告X1が200万円もの金額を用意することはできないが,120万円なら用意できると答えると,上記の者は,「仕方ない,それで何とかしてみましょう。」と述べた。
その後,原告X1の下に,旧さくらから,日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は120万円,支払方法は被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)への振り込み又は郵送とされていた。原告X1は,上記原本に署名押印し,旧さくらに返送した(甲63〔資料9〕)。
原告X1は,同月27日に50万円,同月30日に50万円,10月1日に20万円の合計120万円を,上記口座に振り込んで支払った(甲26〔3頁〕,63〔資料12〕)。
(8) 原告X1は,平成25年10月末頃,U2の弟子を名乗る者から電話を受け,「まだ霊の怒りが収まらない。減額してしまった,祈願のための材料費が足りません。やはりあと80万円どうしても必要です。」と言われ,これに対し,もう支払うことができないと述べると,「娘がどうなってもいいのか。もう手を引きますよ。」などと言われ,原告X1が,もう40万円しか支払えないと伝えると,上記の者は,「仕方ない,それでやりましょう。」と述べた。
その後,原告X1の下に,旧さくらから,日付を除き前記(7)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は40万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)及び特別御祈願申込書が送付され,原告X1は,特進御祈願書の原本に署名押印するとともに,特別御祈願申込書に必要事項を記入し,これらを旧さくらに返送した(甲63〔資料10,11〕)。
原告X1は,同月29日,40万円を前記(7)の被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座に振り込んで支払った(甲26〔7頁〕,63〔資料12〕)。
2 原告X2の被害経過(証拠(原告X2本人のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X2は,平成25年9月頃,漫画雑誌に掲載されていた旧さくらの開運ブレスレットの広告を見て,旧さくらに電話でブレスレットを注文した。その際,原告X2は,旧さくらの従業員から,商品が届いたら電話を掛けるよう指示されたため,ブレスレットが届いた後,旧さくらに電話を掛け,使用方法の説明を受けた。
ブレスレットの入った封筒には,「御挨拶」,「心願陽炎・心願札・護摩木取り扱い説明書」,護摩木及び心願札が同封されており,原告X2は,旧さくらの従業員から受けた説明に従い,心願札に母の特別養護老人ホームへの入居や当時の交際相手との将来のこと,仕事が長く続けられることなどの願い事を記入して,旧さくらに郵送した。
(2) 原告X2は,心願札を郵送してから約1週間後,旧さくらの従業員から電話を受け,同従業員から,前記1(2)において原告X1が伝えられたものと同様の内容を伝えられた上,特別に被告戒徳寺の高僧を紹介すると言われ,その電話番号として伝えられた番号に電話を掛けるよう指示された。
(3) 原告X2が,平成25年9月20日,前記(2)の電話番号に電話を掛けたところ,被告戒徳寺の三代目の住職である「P」を名乗る者が出て,「あなたを見たところ悪い影が見えます。このために運気が下がっているのです。あなたの悩みも全てこの影が原因となっています。行を行ってこれを止めなければなりません。一日でも早く,できれば今日中に代金54万円を支払いなさい。」などと言われ,原告X2がそれはできないと述べると,Pは「早く振り込まなければあなたの運気が下がってしまう,それでもいいのか。」と述べた。
その後,原告X2の下に,旧さくらから,契約者名や日付を除き前記1(7)において原告X1に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は54万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X2は,その原本に署名押印し,旧さくらに返送した(甲64〔資料2〕)。
原告X2は,同月25日,54万円を被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲26〔3頁〕,64〔資料1〕)。
(4) 原告X2は,平成25年10月21日,「U3」を名乗る者から電話を受け,「Pは,あなたのために時間を掛け,手を尽くして行をしていたが,あなたの持つ悪い影が強すぎて体調を崩し倒れてしまった。このため,二代目の住職であった自分が代わって行を続けることになった。」,「150万円必要です。今月中に振り込みなさい。」と言われた。これに対し,原告X2は,それはできないと述べたが,上記の者から「あなたのために三代目が時間を掛け,手を尽くして行を行い,床に伏せっているというのに,あなたはそれを見捨てるんですか。」,「あなたにも責任があるのですよ。責任を持って金額を負担しなさい。」などと言われたため,同月24日に100万円,同月28日に50万円の合計150万円を,前記(3)と同じ被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座に振り込んで支払った。(甲26〔6頁〕,64〔資料3,4〕)
(5) 原告X2は,平成25年11月20日,「U4」を名乗る者から電話を受け,「あなたの影は非常に強い。U3までも倒れてしまいました。やむを得ず,初代住職である私が,X2さんの家系の先祖の永代供養をすることになりました。300万円掛かるのですぐに送って下さい。三代目も二代目も床で伏せって,益々具合が悪くなっている。早く何とかしなければいけません。」,「お金は塩を付けて白いタオルか布で包んで,飲み物数本とお菓子数種類と一緒に宅急便で送って下さい。品名はお菓子などと書いておけばいいでしょう。」などと言われた。
原告X2は,同日,自身のみずほ銀行口座から現金300万円を引き出し,その頃,同現金を上記の指示に従い,旧さくら宛てに宅急便で送付した(甲64〔資料5〕,64の2,弁論の全趣旨)。
その後,原告X2の下に,旧さくらから,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は300万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X2は,その原本に署名押印し,旧さくらに返送した(甲64〔資料5〕)。
(6) 原告X2は,平成25年12月23日,U4から電話を受け,「本当に手強いです。今,先祖永代供養の最後の仕上げをしているところです。そのための費用として,今年中に700万円を支払って下さい。」,「早くしないと二人の命が心配です。」などと言われた。
原告X2は,同月24日に,自身の山形信用金庫の口座から現金700万円を引き出し,その頃,同現金を段ボールに入れ,旧さくら宛てに宅急便で送付した(甲64〔資料5,6〕,64の3,弁論の全趣旨)。
その後,原告X2の下に,旧さくらから,「仏像売買及び永代供養に関する契約書」が送付された。同契約書には,被告戒徳寺と原告X2が,仏像及び永代供養について契約し,原告X2が被告戒徳寺から代金1000万円で仏像を購入するが(1条),この代金には,原告X2が被告戒徳寺に対し,同月26日に支払った同額を充当する(2条1項),被告戒徳寺は,その属する真言宗御室派の教義に則り,永代供養塔に搬入据付した仏像について適切に管理し,永代供養を行うものとする(6条)などの記載がある。(甲64〔資料6〕)
(7) 原告X2は,平成26年3月3日,旧さくらとの間で,旧さくらが運営するサイトの利用料金として原告X2が支払った金額のうち230万8000円を和解金として支払い,これが支払われたときは,原告X2は,旧さくらに対するその余の請求を放棄することとし,両者の間には同和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認するなどの内容の和解をした(甲36,64〔資料7〕)。
また,原告X2は,同年8月21日頃,中国銀行に対し,振り込め詐欺救済法に基づき,被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座について,被害回復分配金の支払を申請し,同分配金として29万3823円の支払を受けた(甲64〔資料8〕)。
3 原告X3の被害経過(証拠(甲65のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X3は,平成25年2月から同年3月頃,雑誌に掲載されていた旧笑福堂の開運ブレスレットの広告を見て,旧笑福堂に電話でブレスレットを注文した。
その後,原告X3の下に届いたブレスレットには「御挨拶」,「琉球不動昇炎・成巫儀札・巫札取扱説明書」及び巫札という木の札が同封されていた。原告X3は,上記取扱説明書の内容に従い,巫札に願い事として「金運上昇」と記入して,旧笑福堂に郵送した。(甲65〔資料2,3〕)
(2) 原告X3は,巫札を郵送してから数日後,旧笑福堂の従業員から電話を受け,同従業員から,U5先生が原告X3の巫札をお焚き上げしたところ,霊が憑いているのが見え,その力が祓いきれないほど強く,このようなことは初めてで,U5先生の手には負えず,特別にその上の先生である龍徳院のU6先生を紹介すると伝えられ,指定された日時に旧笑福堂に電話を掛けるよう指示された。
(3) 原告X3が,平成25年3月終わり頃,前記(2)の指示に従い,旧笑福堂に電話を掛けたところ,U6を名乗る者に代わり,その者から「あなたのことを見てみました。あなたは本来は健康運も金運もある人間です。」,「ただ,あなたには今,邪気があるために,本来の力が発揮されていないのです。この邪気は祖先の霊から来ているものです。」,「邪気が取り払われ,本来の力が発揮されれば,あなたのこれまでの努力が報われ,大きな財産を手にすることができます。また,現在の意中の女性と幸せになることもできるでしょう。」,「この邪気は相当に強いものです。放っておくと,子々孫々までこの邪気の影響が続くでしょう。今の内に祓っておかなければ大変なことになりますよ。」,「邪気を祓うために,虎目という石を送ります。これを家の中に置いて下さい。それから,念珠と御真言も送るので,念珠を手に着けて毎日欠かさずに御真言を唱えて下さい。」,「私の方では,あなたのために特別に祭壇を作り,祈祷をします。祭壇を作るのに45万円程度掛かりますので,これはお支払をお願いします。」などと言われた。
その後,原告X3の下に,旧笑福堂から,特進御祈願書という表題で,旧笑福堂が原告X3に対し,カウンセリングのサービス等を提供し,その対価として原告X3が43万2000円を支払う旨の契約を締結し,上記金員を旧笑福堂名義のみずほ銀行板橋支店の口座に支払うことなどが記載された書類2通(原本及び控え),「御真言」及び念珠が送付された。原告X3は,上記特進御祈願書の原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した。(甲33の3,甲65〔資料5〕)
なお,原告X3は,同年4月から6月にかけて,旧笑福堂に対し,15万円ずつ3回の分割で合計45万円を支払ったと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載があるが(甲65〔3頁〕),これを裏付ける送金記録等の証拠はなく,そのほかに上記支払の事実を認めるに足りる証拠はないから,原告X3が,上記支払をしたとは認められない。また,原告X3は,同年7月1日,15万円を被告戒徳寺のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んでいるが(甲31〔1頁〕),これが旧笑福堂の開運商法に関連してされた支払と認めるに足りる証拠はない。
(4) 原告X3が,平成25年7月頃に龍徳院に電話を掛けたところ,U6の弟子を名乗る者から「U6は祈祷中に倒れてしまいました。あなたの邪気がU6の体の中に入ってしまい暴れているため,弟子がみんなで先生の体を押さえつけましたが,意識が戻らない状況です。」,「今,上の先生に代わりますから。」などと言われ,電話を代わった者から「儂は戒徳寺から来たU7という者じゃ。邪気の力が強いというのでU6と一緒に部屋に入ってみたが,確かに邪気の力は非常に強い。」,「今のままでは押さえるのにとても足りない。結界晶をあなたに送るので,これを半紙に二重に包んで,家の中の北東の方角に置きなさい。」,「併せて私の秘法が通じるようにする木札も一緒に送るので,これも結界晶と同じところに置きなさい。」,「私の方ではあなたのための霊場を作り,U6に代わって祈祷しましょう。」,「結界晶と霊場の代金,全て合わせて200万円必要になります。」などと言われた。
原告X3は,所得保障保険の満期を担保に200万円を借り入れたが,その全額を支払うと自身の生活費がなくなってしまうため,上記U7を名乗る者に電話を掛け,180万円にするよう依頼すると,U7を名乗る者は「では足りない20万円は儂が立て替えておこう。」と述べた。
原告X3は,同月24日,180万円を,上記の者の指定した戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲31〔6頁〕,65〔資料6〕)。
その後,原告X3の下に,旧笑福堂から,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は180万円,支払方法は上記被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座への振り込み又は郵送とされていた。原告X3は,上記原本に署名押印するとともに,同封されていた「真言宗戒徳寺 特別御祈願申込書」にも必要事項を記入し,これらを旧笑福堂に返送した。(甲34の1,甲65〔資料7〕)
(5) 原告X3が,平成25年8月頃,龍徳院に電話を掛けたところ,U7を名乗る者とは別の者が出て,「儂はU8という者じゃ。U7の上ということになる。U7は祈祷中,あなたの邪気が強すぎて倒れてしまった。意識がない大変な状態である。」,「前に倒れたU6はようやく起き上がれるようになったところである。」,「やむを得ないので,儂自ら祈祷をしようと思う。」,「これまでの祈祷の状況を聞いたぞ。どうも,結界晶を一つしか入れていないという。結界晶が一つだと,入り口から入る邪気を防いでいるだけということになる。もう一つ大事なのは,家の中から良い気が出て行くことを防ぐということじゃ。家の反対の南西にも石を置ける場所はないか。」などと言われた。原告X3が,家の南西の石の置き場について考え,「出窓があるのでそこに置けると思います。」と答えた。これに対し,上記の者は,「それでは結界晶を改めて送り,こちらでも新しく祭壇を作って祈祷をしよう。」,「結界晶,祭壇にはどうしても300万円必要となる。」などと述べた。
原告X3は金策を練り,同年9月半ば頃,U8を名乗る者に電話を掛け,銀行のカードローンを利用して200万円は用意できそうである旨伝えると,U8を名乗る者は,「今回は仕方がない。後のお金はこちらで何とかしましょう。」,「銀行からは借り入れの使途を聞かれると思うので,お布施と言いなさい。」と述べ,送金先口座として被告戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)を指定した。
その後,原告X3の下に,旧笑福堂から,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は300万円,支払方法は被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)への振り込み又は郵送とされていた。原告X3は,上記原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した(甲65〔資料10〕)。
原告X3は,みずほ銀行つくば支店において「お布施」名目で200万円を借り入れた後,同月27日,その全額を,U8を名乗る者の指示した上記被告戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座に振り込んで支払った(甲32〔3頁〕,65〔資料8〕)。
(6) 原告X3は,平成25年10月頃,U6を名乗る者から電話を受け,「U8先生から,100万円がどうしても足りないということを聞いた。何とかならんのか。」と言われ,もう支払うことができないと伝えると,「あと10万円でも20万円でもいい。何とかして欲しい。」と言われた。
原告X3は,同月22日,20万円を,前記(5)の被告戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座に振り込んで支払った(甲32〔5頁〕,65〔資料9〕)。
4 原告X4の被害経過(証拠(甲66のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X4は,平成26年3月頃,新聞の折込みチラシに掲載されていた旧さくらの開運ペンダントの広告を見て,同広告に記載された購入案内に従い,必要書類を旧さくらに郵送し,ペンダントを注文した。
その後,原告X4の下に届いたペンダントには,「御挨拶」,「心願陽炎・心願札・護摩木取り扱い説明書」のほか,旧さくらに電話を掛けるよう記載された手紙が同封されていたため,原告X4は,旧さくらに電話を掛け,同社の従業員から,ペンダントの使用方法について説明を受けるとともに,ペンダントを1週間身に着けた後,再度電話を掛けるよう伝えられた。(甲66〔資料1,2〕)
原告X4は,ペンダントを1週間程度身に着けたがその効果を感じられず,旧さくらに再度電話を掛けた際,その旨を伝えると,同社の従業員から,ペンダントに念を込めたU1先生に原因を尋ねることにするなどと言われ,後日,上記従業員から,U1先生は,原告X4は非常に良い運勢を持っているが,何かが邪魔をしており,その原因をお焚き上げにより調べると話している旨伝えられ,指定された日時に再度電話を掛けるよう指示された。
(2) 原告X4は,平成26年3月頃,前記(1)で指定された日時に旧さくらに電話を掛けたところ,同社の従業員から,原告X4についてお焚き上げをしたところ,炎が盛り上がるものの途中で消えてしまい,原因が分からず,U1先生では手に負えないため,特別にその上のU9先生という,被告戒徳寺の高僧を紹介する旨伝えられ,指定された日時に被告戒徳寺の電話番号として伝えられた番号に電話を掛けるよう指示された。
(3) 原告X4が,平成26年3月頃,前記(2)で指定された日時に被告戒徳寺の電話番号として伝えられた番号に電話を掛けたところ,U9を名乗る者が出て,原告X4の病歴や悩み事を聞き取った上で,「あなたの声から,あなたの気の状態がよく分かる。あなたがこれまで数々の病気をしてきたのは,あなたに憑いている悪い気のせいだ。」,「あなたが住んでいる家は賃貸だが,賃貸だとこれまでに住んでいた人の悪い気が溜まっていってしまうものだ。」,「これ以上健康が害されることのないようにするには浄化する必要がある。まずは結界石を送るので家の中に設置するように。また,お題目を送るので,毎日唱えるように。さらに,戒徳寺で毎日祈祷をする必要がある。祭壇を作る費用として108万円を送って欲しい。」などと述べた。
その後,原告X4の下に,旧さくらから,特進御祈願書という表題で,旧さくらが原告X4に対し,念珠,祈祷及びカウンセリングのサービスを提供し,その対価として原告X4が108万円を支払う旨の契約を締結し,上記金員を被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(番号〈省略〉(記号〈省略〉番号〈省略〉(甲27の1)の口座))への振り込み又は郵送により支払うことなどが記載された書類2通(原本及び控え)及び「御真言」が送付された。原告X4は,上記特進御祈願書の原本に署名押印し,旧さくらに返送した。(甲33の2,甲66〔資料3〕)
原告X4は,同月14日,108万円を上記被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座に振り込んで支払った(甲27の1〔48頁〕)。
(4) 原告X4が,平成26年4月頃,被告戒徳寺の電話番号として伝えられた番号に電話を掛けたところ,U10を名乗る者が出て,「私はU9の上の人間である。U9はあなたの悪い気を祓うために祈祷していたが,想像以上に悪い気が強く,祈祷中に倒れてしまった。」,「悪い気の原因は,どうやらX4家に原因があるようだ。放っておくと息子さんにも災難が降りかかる。また,あなた自身の体の不安を取り除くためにも,私がU9に代わり,戒徳寺で毎日御祈祷をする必要がある。祈祷をすれば悪い気が消え,体の具合も良くなり,災難が降りかかることもなくなる。祈祷料は600万円必要である。」,「改めて,より強力なお題目を送るので,毎日欠かさず唱えるように。」,「支払は,ヤマトを使って宅急便で送りなさい。現金には塩を振って浄化し,白い布でくるんで,菓子や果物などと一緒にし,品名は現金とは書かず,菓子や果物と書きなさい。」などと述べた。
原告X4は,同月15日,上記の者の指示に従い,現金600万円を,旧さくら宛てに品名を「高級菓子・果物」として宅急便で送付した(甲66〔資料5,6〕)。
その後,原告X4の下に,旧さくらから,「仏像売買及び永代供養に関する契約書」及び御真言が送付された。同契約書には,被告戒徳寺と原告X4が,仏像及び永代供養について契約し,原告X4が被告戒徳寺から代金600万円で仏像を購入するが(1条),この代金には,原告X4が被告戒徳寺に対し,同月16日に支払った同額を充当する(2条),被告戒徳寺は,その属する真言宗の教義に則り,永代供養塔に搬入据付した仏像について適切に管理し,永代供養を行うものとする(6条)などの記載がある。(甲33の1,66〔資料6〕)
原告X4は,上記契約書のうち1通に署名押印し,これを返送した。
(5) 原告X4が,平成26年4月末ないし5月初め頃,被告戒徳寺の電話番号として伝えられた番号に電話を掛けたところ,弟子を名乗る者が出て,「大変です。U10先生が祈祷中に倒れてしまいました。」,「上の先生に特別に来てもらっていますので代わります。」などと述べ,U10の上の先生を名乗る者に代わり,この者は,「X4家の先祖の因縁は非常に強い。このため,U10が耐えきれずに倒れてしまった,いわばあなたの責任だ。」,「放っておくと息子さん二人にも先祖の因縁が影響して災難が降りかかる。特別に,私が改めてX4家の先祖の永代供養をしてやるしかない。全部で900万円必要である。」,「支払は宅急便を使うように。」などと述べた。
原告X4は,同年5月13日,上記の者の指示に従い,現金900万円を,旧さくら宛てに品名を「食品」として宅急便で送付した(甲66〔資料7ないし10〕)。
その後,原告X4の下に,旧さくらから,日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(ただし,売買代金は900万円とされている。)が送付され,原告X4は,うち1通に署名押印し,これを返送した(甲66〔資料8〕)。
5 原告X5の被害経過(証拠(原告X5本人のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X5は,平成26年1月頃,雑誌に掲載されていたひかりが提供するU11と称する先生による電話鑑定の広告を見て,ひかりに電話を掛け,対応した同社の従業員に対し,住所,氏名のほか電話鑑定で見てもらいたい事項として結婚と伝えた。
その数日後,原告X5の下に,ひかりから,注文した覚えのない数珠と指輪が届いたため,原告X5が,ひかりに電話で問い合わせたところ,同社の従業員から,U11先生が原告X5のために念を込めた指輪と数珠であり,毎日身に着けることで効果が出ると伝えられた。その後,原告X5は,数珠と指輪の代金として,2700円を指定されたひかり名義の口座に振り込んだ。(甲67〔資料1〕)
上記の数珠と指輪には,「ご挨拶」,「~迎光~」という表題の書類のほか,護札及び後光文が同封されており,原告X5は,上記「~迎光~」に記載された後光文の使用方法に従い,後光文に,家庭を持ちたいこと,ある程度の蓄えが欲しいこと,兄の健康等の願い事を記入し,ひかりに郵送した。(甲67〔資料2,3〕)
(2) 原告X5は,平成26年3月10日頃,ひかりのU12を名乗る者から電話を受け,U11先生がお焚き上げをしていた際,突然炎が高く燃え上がり,U11先生が身に着けていた数珠がはじけ飛んだが,これは大変なことであるなどと伝えられた。
原告X5は,同月11日頃,被告観音寺の「U13」を名乗る者から電話を受け,その者から「うちで修行していたU11から報告があった。」,「U11から話を聞いてあなたの家系を見た。あなたの先祖に戦国時代の武士がおり,その人が四人殺している。」,「殺された人の邪念があなたとお兄さんに1体ずつ入っていて,ほかに2体いる。邪念があなたの家を潰そうとしている。早く成仏させてあげないといけない。」,「仏像を求めてもらい,その仏像に邪念を入れて成仏させて,永代供養をする。仏像を観音寺で用意し,毎日私たちが御真言を唱えるから大丈夫。」,「先祖の霊1体につき300万円,4体いるから全部で1200万円掛かる。」などと言われた。これに対し,原告X5が,1200万円もの金額を支払うことはできないと伝えると,上記の者は,「4体のうち2体分については私が出そう。あなたとお兄さんに入っている2体については自分でやりなさい。」と述べた。原告X5が,600万円でも支払うことはできないと伝えると,上記の者は,「あなたには使い切れていないお金が4000万,5000万円ある。それを必ず掴ませてあげるから大丈夫。」などと述べた。
U13を名乗る者は,原告X5に対し,送金の際は,白いタオルを広げてその中央に現金を置き,粗塩を3つまみ振る,それを包んで果物やお菓子等の供物,家系図と一緒に宅急便で送るように指示した。
原告X5は,同月12日及び同月24日,上記の指示に従い,現金各300万円合計600万円を,ひかり宛てに供物等と一緒に品名を「食品」として宅急便で送付した(甲67〔資料4,5,7,8〕,67の2・3・7・10)。
その後,原告X5の下に,ひかりから,「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(日付が同月13日付けのものと,同月20日付けのもの各2通),御真言及び特別御祈願申込書が送付された。上記各契約書には,被告観音寺と原告X5が,仏像及び永代供養について契約し,原告X5が被告観音寺から代金300万円で仏像を購入するが(1条),この代金には,原告X5が被告観音寺に対し,同月13日及び25日にそれぞれ支払った同額を充当する(2条),被告観音寺は,その属する真言宗善通寺派の教義に則り,永代供養塔に搬入据付した仏像について適切に管理し,永代供養を行うものとする(6条)などの記載がある。(甲34の3,甲67〔資料7,8〕)原告X5は,上記各契約書に署名押印し,それぞれ各1通及び必要事項を記入した特別御祈願申込書をひかりに返送した。
(3) 原告X5が,平成26年4月7日,観音寺のものとされる電話番号に電話を掛けたところ,U13の弟子を名乗る者が出て,「U13先生が崩れてしまった。護摩焚きをしていてなかなか出てこないので見に行ったところ,倒れて痙攣を起こしていたのです。」などと述べた。
原告X5は,同月9日,「U14」を名乗る者から電話を受け,「弟子から連絡があったので観音寺に来たのだが,行場が荒れておる。U13が倒れていて,痙攣を起こしており,全身みみず腫れになっている。一体,何があったのじゃ。」などと言われ,後日,電話を掛けるよう指示された。
原告X5が,数日後,観音寺のものとされる電話番号に電話を掛けたところ,U14を名乗る者は,「U13の意識が戻らないので医者に診てもらったが原因が分からない。あんたが色気を出すからこんなことになったのじゃ。」,「今日は弟子が三人倒れた。」などと述べ,その後,原告X5が,再度電話を掛けた際には,「U13が出すと言っていた2体分の費用はあんたが出せ。早く送れ。」などと述べた。これに対し,原告X5が,お金がないと答えると,上記の者は「掻き集めて早く送れ。霊が暴れ回って今日も弟子が三人倒れた。」,「行場を焼き払った。これを元に戻すのにいくら掛かると思う。4億円は掛かる。あんたに出せとは言わんが,この観音寺は700年の歴史があり自分もここで修行をしたんじゃ。こんなことは前代未聞だ。U13も悪いがあんたも悪い。」などと述べた。
原告X5は,同月17日,現金300万円を,ひかり宛てに品名を「食品」として宅急便で送付した(甲67〔資料9,11〕,67の4ないし7)。
(4) 原告X5が,平成26年4月21日,U14を名乗る人物に電話を掛けたところ,その者から「全国から弟子たちを呼び寄せて霊を押さえておる。残りの分を早く送れ。今日も弟子が三,四人倒れた。岡山で著名人が50人もわしのことを待っている。その人たちからお金が沢山入るのに,あんたのせいで全部飛んでしまった。」,「今,あんたの両親のところへ霊が飛んでいっていじめている。それを止めなければならない。早く残りの分を送れ。」などと言われた。
原告X5は,同月23日,現金350万円を,ひかり宛てに品名を「食品」として宅急便で送付した(甲67〔資料10,11〕,67の9・10・12,弁論の全趣旨)。
その後,原告X5の下に,ひかりから,前記(2)において送付されたものとほぼ同様の内容の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」が送付されたが,売買代金の総額は650万円とされ,原告X5が,同月24日に支払った同額をこれに充当するとされ,また,被告観音寺が行う永代供養については,前記(2)において送付された契約書と異なり,真言宗の教義に則って行う旨の記載となっていた(甲67〔資料11〕)。
原告X5は,上記契約書に署名押印し,そのうち1通をひかりに返送した。
(5) 原告X5は,平成26年5月9日頃,U14を名乗る者から電話を受け,「最初の2体からまた邪念が出ている。毎日祈祷しているが難儀しておる。仏像がぐずぐずになってしまった。新しくやり直さなければならない。」,「ひかりの社長が100万円,U12が100万円入れて時間稼ぎをしている。残りの400万円を早く送れ。」などと言われた。原告X5がもうお金がなく,支払うことができないため,泣き出してしまうと,上記の者は,「金がなければ借りてこい。」,「5月17日までに全部送れ。いいな。」,「4000万,5000万の金は必ず持たせてやると言っているではないか。必ず保証する。」,「観音寺の惨状を見てみろ。明日見に来い。」,「あんたのせいで今までやってきたことがパーになる。観音寺もなくなってしまうのじゃ。」などと述べた。
原告X5は,同月16日までに現金合計300万円を,ひかり宛てに品名を「食品」として宅急便で送付した(甲67〔資料12ないし15〕,67の8・10・13・14)。
なお,原告X5は,同月16日までに上記300万円のほかに更に現金100万円を旧さくら宛てに宅急便で送付したと主張し,同人はこれに沿う供述をする(原告X5本人(甲67〔7頁〕,9頁))。しかしながら,同人が送付したという現金100万円の原資は明らかでなく,同日頃,同額の現金が同人の手元にあったことを示す証拠はないから,上記100万円の送付の事実を認めることはできない。
その後,原告X5の下に,ひかりから,日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,売買代金は300万円とされ,原告X5が同月16日に支払った同額をこれに充当するとされている。)の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」が送付され,原告X5は,これに署名押印し,そのうち1通をひかりに返送した(甲67〔資料14〕)。
(6) 原告X5は,平成26年7月頃,借金の返済のため45万円が必要となり,U14を名乗る者に返金を相談した。上記の者は,返金を了承し,同月17日頃,ひかりから原告X5に45万円が支払われた。(乙B4)
原告X5は,同年8月18日頃,ひかり及び被告観音寺との間で,合意書を取り交わし,ひかり及び被告観音寺が,原告X5に対し,連帯して,原告X5が支払ったカウンセリング料,祈祷料,永代供養料の合計1451万円のうち136万円について返還義務があることを認め,これを同月22日限り支払うこと,同合意書の定めるもののほかに,三者間に相互に何らの債権債務がないことを確認することなどの内容の合意をした(乙B4)。同月22日,ひかりから原告X5に91万円が支払われた。
6 原告X6の被害経過(証拠(原告X6本人のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X6は,平成26年1月頃,漫画雑誌に掲載されていた,ひかりの提供する,U11先生が念を込めたという開運指輪の広告を見て,ひかりに電話で指輪を注文した。
その後,原告X6の下に届いた指輪には,「ご挨拶」,「~迎光~」,護札,後光文等が同封されていた。原告X6は,上記「ご挨拶」に,指輪を使用する前に必ず電話を掛けるよう記載されていたため,これに従い,ひかりに電話を掛けたところ,U12を名乗る女性が出て,指輪や後光文の使用方法を説明した。原告X6は,後光文に家族の健康,長女の結婚,長男の仕事,宝くじの当選等の願い事を記入し,ひかりに郵送した。(甲68〔資料1,2〕)
(2) 原告X6は,後光文を郵送してから数日後,U12から電話を受け,U11先生が迎光(お焚き上げ)をしている途中で身に着けていた念珠が切れ,U11先生では対応できず,その兄弟子のU15先生に見てもらうことになったなどと言われ,平成26年1月23日に再度電話を掛けるように指示された。
(3) 原告X6が,平成26年1月23日,ひかりに電話を掛けたところ,U15を名乗る者が出て,原告X6から家族の名前や生年月日を聞き出した上で,「あなたは魂がきれいだ。このままではもったいない。私の方で悪いことがないようお祓いをしてあげよう。」,「本来あるものがうまくいっていない。それがうまくいくように約束する。」,「あなたには本来6000万円が入るはずだ。6000万円入るように祈願をしてあげよう。」,「年頃の娘さんがいるし,息子さんもちゃんとした仕事に就いた方が良い。」,「祈祷をするためにはあなた自身が強い気持ちを持たないとうまくいかない。」などと述べた。
その後,原告X6の下に,ひかりから,特進御祈願書という表題で,ひかりが原告X6に対し,カウンセリング等のサービスを提供し,その対価として原告X6が108万円を支払う旨の契約を締結し,上記金員を株式会社千の風名義のゆうちょ銀行口座への振り込み又は郵送により支払うことなどが記載された書類2通(原本及び控え)が送付された。原告X6は,上記原本に署名押印し,ひかりに返送した。(甲68〔資料4〕,弁論の全趣旨)
原告X6は,同月24日,108万円を上記口座に振り込んで支払った後(甲68〔資料3〕),U15を名乗る者から観音寺の電話番号として伝えられた番号に電話を掛け,108万円を送金した旨を伝えた。
(4) 原告X6は,平成26年2月13日,U15の弟子を名乗る者から電話を受け,「お経を上げてお祓いをしていたら大先生が突然倒れた。」,「このままでは大変なことになるので先代のU14先生を呼びました。U14先生と話をして下さい。」などと言われた。電話を代わったU14を名乗る者は,原告X6に対し,「あんた自身が悪いわけではないが,先祖が大勢の人を殺めて家族に良くないことをしている。」,「U15は嘔吐した。医者を呼んで診てもらったが原因が分からないと言われた。」,「U15が倒れたのはその先祖が原因だ。先祖供養をしなければいけない。これは大変危険を伴うもので,誰にでもできるものではない。」などと述べた上,先祖供養するためには900万円が必要であると述べ,これに対し,原告X6が,900万円もの金額を支払うことはできないと答えると,上記の者は,とりあえず支払える金額を現金で宅急便を利用してひかりに送るよう指示した。
原告X6は,同月22日,現金130万円をひかり宛てに品名を「果物,お菓子」として宅急便で送付した(甲68〔資料5ないし7〕)。
(5) 原告X6は,先祖供養のための900万円の残額を支払うため,平成26年2月25日,朝日生命保険の生命保険を担保に100万円を借り入れ,同年3月4日,この全額を被告観音寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲27の2〔6頁〕,甲68〔資料8,9〕)。
その後,原告X6の下に,ひかりから,契約者名と日付を除き前記5(2)において原告X5に送付されたものとほぼ同様の内容の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」(ただし,売買代金は230万円とされ,原告X6が同年3月4日に支払った同額を充当するとされている。)2通が送付され,原告X6は,これに署名押印し,そのうち1通をひかりに返送した(甲68〔資料10〕)。
(6) 原告X6は,平成26年3月12日,U14を名乗る者から電話を受け,「観音寺はひかりと関係がある。先祖供養の未払分についてはひかりの社長に融通してもらうように頼んでみるから,あなたからも電話するように。」,「それでも足りない分は私が出すから先祖供養は続けなさい。あなたに無理させてもいけない。」などと言われたため,ひかりに電話を掛けたところ,U12が出て,「U14先生から連絡を受け,私が200万円,社長が100万円合計300万円をあなたの先祖供養代金として出すことになりました。頑張って先祖供養を続けて下さい。」などと言われた。
(7) 原告X6は,平成26年3月14日頃,U14の弟子を名乗る者から電話を受け,先祖供養中にU14先生が倒れ,先代のU16先生を呼んだなどと言われ,電話を代わったU16を名乗る者から,「U14は先祖供養中に突然倒れた。U15もU14も倒れてしまい,大変なことになった。」,「先祖供養を成し遂げないと大変なことになる。中途半端に終わらせられない。」,「あなた自身が強い気持ちを持ちなさい。人任せは駄目だ。費用をU14に立て替えてもらうようでは駄目だ。あなた一人でやりなさい。」などと言われた。
原告X6は,同月20日,70万円を被告観音寺名義のトマト銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲28〔2頁〕,68〔資料11〕)。
その後,原告X6の下に,ひかりから,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は70万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X6は,その原本に署名押印し,ひかりに返送した(甲68〔資料12〕)。
(8) 原告X6は,先祖供養の代金を支払うため,朝日生命保険の生命保険の解約金及び当時管理していた同人の母親の口座から引き出した50万円で150万円の現金を準備し,平成26年4月24日頃,これをひかり宛てに宅急便で送付した(甲68〔資料13,14〕)。
その後,原告X6の下に,ひかりから,前記5(5)において原告X5に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,売買代金は150万円とされ,原告X6が同年4月25日に支払った同額を充当するものとされている。)の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」が送付され,原告X6は,これに署名押印し,そのうち1通をひかりに返送した(甲68〔資料14〕)。
7 原告X7の被害経過(証拠(甲69のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X7は,平成25年4月頃,雑誌に掲載されていた旧さくらのブレスレットの広告を見て,旧さくらに電話でブレスレットを注文した。その際に,原告X7は,旧さくらの従業員から,商品が届いたら電話を掛けるよう指示されたため,ブレスレットが届いた後,旧さくらに電話を掛け,使用方法の説明を受けた。
ブレスレットの入った封筒には,「御挨拶」,「心願陽炎・心願札・護摩木取り扱い説明書」,護摩木及び心願札が同封されており,原告X7は,旧さくらの従業員から受けた説明に従い,心願札に営業成績の向上や金運の向上,健康状態の回復,職場環境の改善等の願い事を記入し,旧さくらに郵送した(甲69〔資料2,3〕)。
(2) 原告X7は,心願札を郵送してから1週間程度後,旧さくらの従業員から電話を受け,同従業員から,お焚き上げの際,黒煙が上がるという尋常ではないことが起き,お焚き上げを行ったU1先生は自分の手に負えず,特別にその上の心妙院のU4先生が引き受けることになったと伝えられ,連絡のため指定された日時に旧さくらに電話を掛けるよう指示された。
(3) 原告X7は,平成25年5月頃,前記(2)の指示に従い,旧さくらに電話を掛けたところ,U4を名乗る者から「私はU1先生から頼まれた,心妙院のU4です。」,「弟子のU1がX7さんの願い事を叶えるためにご祈祷した時に黒煙が上がり,護摩木が割れた。何とかしてあげてほしいということで,私が頼まれました。」,「1か月間祈祷し,運勢を阻んでいるものを押さえ込んで,開運に導きます。」,「通常であれば役職の偉い人の相談に乗っているので,相談料は高いが,U1に頼まれたから,あなたは特別です。相談料はいらない。2か月間の祈祷の材料費分だけでいいです。」,「材料費は1日4000円の60日間分の24万円です。」などと言われた。
原告X7は,同月27日,上記の者の指示に従い,24万円を旧さくら名義のみずほ銀行守口支店の口座に振り込んで支払った(甲69〔資料4〕)。
その後,原告X7の下に,旧さくらから,契約者名,日付を除き前記1(3)において原告X1に送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)及び御真言が送付された。原告X7は,上記特進御祈願書の原本に署名押印し,旧さくらに返送した。(甲69〔資料5,6〕)
(4) 原告X7は,平成25年7月23日,U4の上の先生である被告戒徳寺のRを名乗る者から電話を受け,「祈祷の最中にうまくいかないとU4から相談を受けていたが,長い祈祷中に倒れてしまった。」,「やっていることを聞いていたので,U4の意思を引き継いでやっていきます。」,「X7さんへの悪影響の原因は,X7さんの先祖の武士との関わりがあった人の怨念です。鎮めるためには,祭壇を作って供養する必要があります。」,「費用は300万円です。」,「祭壇を作って供養すれば,運が開ける。大丈夫だ。私が保証します。」などと言われた。
原告X7は,同月26日,現金200万円を旧さくら宛てにゆうパックで送付し(甲69〔資料7〕,甲69の2ないし4),同月29日,100万円を被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲27の1〔8頁〕,甲69〔資料8〕,69の4)。
その後,原告X7の下に,旧さくらから,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付されたが,対価は300万円,支払方法は被告戒徳寺名義の上記ゆうちょ銀行口座への振り込み又は郵送とされていた。原告X7は,上記特進御祈願書の原本に署名押印するとともに,併せて送付された「真言宗戒徳寺 特別御祈願申込書」にも必要事項を記入し,これらを旧さくらに返送した。(甲34の4,甲69〔資料9〕)
(5) 原告X7は,平成25年8月頃,Rを名乗る者から電話を受け,「現状では金運がうまくついていない。更に祭壇を作る必要がある。300万円を納めてください。」などと言われた。
原告X7は,同月23日及び同月26日,前記(4)の被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座に各50万円合計100万円,同年9月3日,200万円を旧さくら名義のみずほ銀行守口支店の口座に振り込んで支払った(甲27の1〔14頁〕,甲69〔資料11ないし13〕)。
その頃,原告X7の下に,旧さくらから日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X7は,その原本に署名押印して,旧さくらに返送した(甲69〔資料13〕)。
(6) 原告X7は,平成25年9月上旬頃,Rの弟子を名乗る者から電話を受け,Rが倒れてしまったが,その原因は,原告X7の両親の水子供養がされていないことにあり,「供養のために祭壇を作り,鎮めないといけないので600万円必要です。」などと言われた。
原告X7は,同月27日及び同年10月1日,合計450万円を被告戒徳寺名義の中国銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲26〔3頁〕,69〔資料15ないし17〕)。
なお,原告X7は,同月24日,150万円を旧さくら宛てにゆうパックで送付したと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載がある(甲69〔6頁〕)。原告X7が,同日,旧さくら宛てに品名を「供物」としてゆうパックで物品を送付したことは認められるが(甲69〔資料14〕),同人が送付したという現金150万円の原資は明らかでなく,同日頃,同人が150万円を預貯金口座から引き出すなどして同額の現金が手元にあったことを示す証拠はなく,下記のとおり,原告X7の下に対価を600万円とする特進御祈願書が旧さくらから送付されたことを踏まえてもなお,上記150万円の送付の事実を認めることはできない。
その後,原告X7の下に,旧さくらから,日付を除き前記(4)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は600万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X7は,その原本に署名押印し,旧さくらに返送した(甲69〔資料17〕)。
8 原告X8の被害経過(証拠(甲70のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X8は,平成24年9月頃,旧笑福堂から,運気が上がるブレスレットが当選し,ブレスレットを郵送するため,旧笑福堂に電話を掛けるよう記載されたダイレクトメールを受信した。
原告X8が旧笑福堂に電話を掛けたところ,旧笑福堂の従業員から,当選したブレスレットとは別の開運ブレスレットの購入を勧められ,原告X8はこれを購入した。
その後,原告X8の下に届いた上記開運ブレスレットには,「御挨拶」,「琉球不動昇炎・成巫儀礼・巫札取扱説明書」及び巫札が同封されていた。原告X8は,上記取扱説明書の内容に従い巫札に願い事として健康,金運,娘の結婚と記入し,旧笑福堂に郵送した。(甲70〔資料1,2〕)
(2) 原告X8は,巫札を送付してから数日後,旧笑福堂の従業員から電話を受け,前記3(2)において原告X3が旧笑福堂の従業員から伝えられたものとほぼ同様の内容を伝えられた上,U6先生を紹介すると言われた。旧笑福堂の従業員は,その場でU6を名乗る者に電話を代わり,その者は,原告X8に対し,「あなたにはものすごく良い運気がある。しかし,同時に邪気がある。亡くなったお母さんが霊界で苦しんでいる。お母さんの邪気があなたに憑いている。このままではあなたの子どもや孫にまで悪い影響が出る。娘さんが結婚できないのはそのためである。今のうちに祓っておかなければ大変なことになる。祈祷料は30万円必要である。」,「祈祷をすることを他の人に言ってはいけない。言ってしまうと祈祷の効果がなくなってしまう。」,「御真言を送るので毎朝3回唱えなさい。祈祷の効果を出すためにはあなたの努力も必要だ。」などと述べた。
その後,原告X8の下に,旧笑福堂から,契約者名,日付を除き前記3(3)において原告X3に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は30万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X8は,その原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した(甲70〔資料3〕)。
なお,原告X8は,平成24年9月14日頃,現金30万円を旧笑福堂宛てに宅急便で送付したと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載があるが(甲70〔3頁〕),同人が送付したという現金30万円の原資は明らかでなく,同日頃,同人が30万円を預貯金口座から引き出すなどして同額の現金が手元にあったことを示す証拠がない上,送り状の控え等の宅急便で送付した事実を示す証拠もないから,上記30万円の送付の事実を認めることはできない。
(3) 原告X8が,平成24年12月頃,U6を名乗る者に電話を掛けたところ,その者から「祈祷はしたが邪気が取り切れていない。このままでは娘さんはいつまでも結婚できないし,孫の身にも何か起きるかもしれない。再度,祈祷する必要がある。今回の祈祷料は100万円必要である。」などと言われた。
原告X8は,同月18日頃,現金100万円を旧笑福堂宛てに宅急便で送付した(甲70〔資料4〕,70の2)。
その後,原告X8の下に,日付を除き前記(2)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は100万円とされている。)2通(原本及び控え)が送付され,原告X8は,その原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した(甲70〔資料4〕)。
(4) 原告X8は,平成25年1月頃,U6の弟子を名乗る者から電話を受け,U6先生が祈祷中に倒れてしまい,今はその上の先生が対応しているなどと言われ,U17を名乗る者が電話を代わり,原告X8に対し,「邪気の力が非常に強い。このままでは押さえきれない。結界石を送るのでこれを家に置きなさい。私がU6に代わって祈祷をする。あなたの私利私欲のためにU6は倒れてしまったのだ。祈祷料として200万円必要である。」などと述べた。
その後,原告X8の下に,旧笑福堂から,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は200万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X8は,その原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した。原告X8は,上記特進御祈願書に「私の事はいいですからU6先生の身をよろしくお願いします。私欲の為先生には大変な迷惑をかけました。」などと記載した。(甲70〔資料5〕)
なお,原告X8は,同月17日頃,現金200万円を旧笑福堂宛てに宅急便で送付したと主張し,同人の陳述書にはこれに沿う記載があるが(甲70〔4頁〕),同人が送付したという現金200万円の原資は明らかでなく,同日頃,同人が200万円を預貯金口座から引き出すなどして同額の現金が手元にあったことを示す証拠がない上,送り状の控え等の宅急便で送付した事実を示す証拠もないから,上記200万円の送付の事実を認めることはできない。
(5) 原告X8が,平成25年2月頃,旧笑福堂に電話を掛けたところ,U6を名乗る者が出て,原告X8に対し,「私の代わりにU17先生が祈祷してくれていたが,今度はU17先生が倒れてしまった。祈祷中に祭壇が倒れてきてU17先生が下敷きになってしまった。結界石を動かしたのではないか。このままでは危ない。U17先生を助けるためには更に上の先生に祈祷をしてもらわなければならない。祈祷料として150万円必要である。」などと述べた。
原告X8は,同月20日頃,現金150万円を旧笑福堂宛てに宅急便で送付した(甲70〔資料6〕,70の3ないし5)。
その頃,原告X8の下に,旧笑福堂から日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は150万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X8はその原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した(甲70〔資料6〕)。
9 原告X9の被害経過(証拠(原告X9本人のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X9は,平成25年8月頃,漫画雑誌に掲載されていた旧さくらの開運ネックレスの広告を見て,平成26年1月頃,旧さくらにファックスでネックレスを注文した。
原告X9の下に,同月10日頃に届いたネックレスには,「御挨拶」,「心願陽炎・心願札・護摩木取り扱い説明書」等が同封されていた。また,入金に関する書面も併せて送付され,原告X9が,同書面の記載内容に従い,旧さくらに電話を掛けたところ,旧さくらの従業員からネックレスや,心願札,護摩木の使用方法について説明を受けた。原告X9は,上記説明に従い,心願札及び護摩木に必要事項,悩み事を記入して旧さくらに郵送した。(甲71〔資料2ないし4〕)
(2) 原告X9は,平成26年1月23日,旧さくらの従業員から電話を受け,U1先生が原告X9のために護摩焚きをしたところ,炎が2mくらい上がり,護摩木が真っ二つに割れたが,これは普通起きないことであり,特別に祈祷が必要であると伝えられた。
原告X9が,同月24日,旧さくらに電話を掛けたところ,U1先生から依頼され,原告X9の担当になったというPを名乗る者が出て,原告X9に悩み事を尋ねたので,原告X9は,弟の若年性認知症や,義母及び実母が認知症で施設に入院しているため,施設費や治療費等にお金が掛かることなどを伝えた。上記の者は,今後連絡を取る際は,「03-〈省略〉」に電話を掛けるよう指示した。なお,上記電話番号は,被告戒徳寺のホームページに,同寺院の「分院お問い合わせ先番号」として表示されていた番号と同一のものである(甲11)。
(3) 原告X9が,平成26年1月25日,前記(2)の電話番号に電話を掛けたところ,Pを名乗る者が出て,「あなたはものすごく良い運気があります。使いきれていない金運が5000万円ほどあります。これが1か月から2か月の間に入ってくることになっています。」,「ただ,今,悪い気もあるようです。邪念がすごい。」,「あなたの直系の魂が非常に悪く,邪念がすごい。前世の流れからのものですが,あなたの悪いものが子供さんに行っています。」,「このままだと不意の出費や病気が出るかもしれません。子供さんに何か悪いことが起こるかもしれません。」,「笑顔で元気に明るく前を見て過ごすため,あなたと子供の邪念を祓うために祈祷を行うしかありません。祈祷をするのには私への報酬はいりませんが,祈祷のための祭壇や机,生け花などの材料費としてどうしても一人108万,二人で216万円が掛かります。」などと述べた。
上記の者は,原告X9に対し,「邪念を断ち切るための祈祷は60日間掛かります。その間,家族,友達にも他言無用です。話をしてしまったら,その相手に邪念が逃げて広がってしまいます。また,60日間の祈祷では終わらなくなります。」,「祈祷する時に着けてもらう念珠を送ります。これを1日1時間以上右手首に着けてください。」,「またあなたのための御真言を用意します。これを毎日,起きて3時間以内に3回唱えてください。」と説明した。
原告X9は,同月28日,上記の者の指示に従い,216万円を被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲27の1〔38頁〕,甲71〔資料5〕)。
原告X9の下に,同月30日,旧さくらから,契約者名及び日付を除き前記4(3)において原告X4に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は216万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え),念珠,護摩木3本並びに「真言宗戒徳寺 特別御祈願申込書」が送付された。原告X9は,上記特進御祈願書の原本に署名押印するとともに,上記特別御祈願申込書に必要事項を記入して,これらを旧さくらに返送した。(甲71〔資料5,6〕)
(4) 原告X9が,平成26年2月10日,前記(2)で指示された電話番号に電話を掛けたところ,Pの弟子を名乗る者が出て,P先生が行場で倒れてしまい,寺院が混乱しているため,翌日掛け直すよう伝えられた。
原告X9が,同月11日に電話を掛けたところ,弟子を名乗る者が出て,P先生は電話できる状態にはないと述べ,Pの上の先生というRを名乗る者に電話を代わった。Rを名乗る者は,原告X9に対し,自身がPの先代の者であり,Pの行っていた原告X9のための行を引き継ぐために呼ばれたなどと述べ,翌日に再度電話を掛けるよう指示した。
原告X9が,同月12日,Rを名乗る者に電話を掛けたところ,「Pは,斑点や刀で切られたようなみみず腫れが出て発狂している状態で,手が付けられない。弟子たちみんなで押さえている状態です。子供に何かあったらあなたも助けるでしょう。私たちも一緒です。どうにかしなければなりません。」,「Pがこのようになった原因をみたところ,あなたの直系魂に原因があります。200年から300年前のもので,独特の波動がある。家系で女性が強かったのでしょう。女系の影があります。武士の家系なのですが,四人の武士の魂が成仏できていません。この四人の武士は,あなたや子供さんの魂の中に入って家系を潰したいと考えています。」,「2週間以内,四人の武士の怒りを鎮めて魂を成仏させなければなりません。そうだとすると,これまでの祈祷の方法ではとてもではないが難しい。」,「四人の武士の魂を鎮めるため,仏像を購入して永代供養をする必要があります。一人300万円掛かるので四人分で1200万円掛かります。このうち半分は戒徳寺の方で負担しますので,あなたの方で600万円を用意してください。」などと述べた。原告X9が,上記の者に600万円も支払うことはできないと述べると,上記の者は,支払える金額だけでも準備するよう伝えた。
原告X9は,上記の者から,送金方法について,振り込みではなく現金を白いタオルに包んで,菓子や果物等と一緒に段ボール箱に入れて旧さくら宛てに送付するよう指示されたため,同月14日,上記指示に従い,現金300万円を,旧さくら宛てに品名を「食品」として宅配便で送付した(甲71〔資料7,10〕)。
(5) 原告X9が,平成26年2月21日,旧さくらから,契約者名及び日付を除き前記2(6)において原告X2に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,売買代金は600万円とされ,原告X9が,同月16日に支払った同額を充当するものとされている。)の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」2通並びに仏像が送付された。原告X9は,上記契約書のうち1通に署名押印して,旧さくらに返送した。(甲71〔資料10〕)
(6) 原告X9が,平成26年2月24日,Rを名乗る者に電話を掛けると,その者から,600万円の残りの300万円を支払うよう求められたが,原告X9は,支払うことは難しいと答えた。その後,原告X9は,旧さくらの従業員から電話を受け,残額300万円のうち100万円を旧さくらが立て替えるので,とにかく200万円を準備するよう伝えられた。
原告X9は,同月27日頃,自身の夫に頼み,豊和銀行から200万円を借り入れてもらい,同月28日,その全額を現金で,旧さくら宛てに品名を「菓子,缶詰等」として宅急便で送付した(甲71〔資料10,11〕,71の4)。
原告X9が,同年3月1日頃,Rを名乗る者に電話を掛けたところ,前記(5)において返送した契約書について,売買代金を500万円に訂正するよう指示され,後日,原告X9の下に上記契約書が再度送付されたため,原告X9は,上記指示に従い,売買代金として600万円と印字されている箇所に二重線を引き,その上に500万円と手書きで記載して,旧さくらに返送した(甲71〔資料10〕)。
(7) 原告X9が,平成26年3月21日,Rを名乗る者に電話を掛けたところ,その弟子を名乗る者が出て,R先生が行場で倒れてしまい,寺院が混乱しているため,翌日掛け直すよう伝えられた。
原告X9が,同月22日に電話を掛けたところ,Rの先代を名乗る者が出て,その者から永代供養の金額,支払金額等を尋ねられ,原告X9がこれに答えると,上記の者は,「武士四人分の供養で1200万円が必要なのに,どうしてあなたが600万円しか負担しなくていいのか。しかも,600万円のうち,あなた自身は500万円しか支払っておらず,100万円は人に立て替えてもらっているのですね。そういうことをしているからRが倒れたのです。どうしたらRを助けられるか,自分で考えなさい。」等と述べた。これに対し,原告X9はやむなく,元々は600万円で契約したため,そのうち旧さくらが立て替えた100万円は支払うと答えた。
原告X9が,同年4月14日,上記の者の指示に従い,100万円を被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲27の1〔54頁〕,甲71〔資料12〕)。
その後,原告X9の下に,旧さくらから,日付を除き上記(5)において送付されたものとほぼ同様の内容の「仏像売買及び永代供養に関する契約書」2通が送付されたが,売買代金の総額は100万円とされ,原告X5が,同月14日に支払った同額をこれに充当するとされ,また,戒徳寺が行う永代供養については,上記(5)において送付された契約書と異なり,真言宗の教義に則って行う旨の記載となっていた。(甲71〔資料12〕)
原告X9は,上記契約書のうち1通に署名押印し,旧さくらに返送した。
10 原告X10の被害経過(証拠(甲72のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X10は,平成25年1月頃,雑誌の広告に掲載されていた旧笑福堂の開運ブレスレットの広告を見て,同年3月頃,旧笑福堂に電話でブレスレットを注文した。
その後,原告X10の下に届いたブレスレットには,「御挨拶」,「琉球不動昇炎・成巫儀礼・巫札取扱説明書」及び巫札が同封されていた。原告X10は,上記取扱説明書の内容に従い巫札に願い事として金運上昇と記入し,旧笑福堂に郵送した。(甲72〔資料3,4〕)
(2) その後,原告X10の下に,笑福堂から,U5先生の行った原告X10の姓名判断等の結果が非常に興味深く,至急担当者に連絡するよう記載された手紙が送付された(甲72〔資料5〕)。
そこで,原告X10が,旧笑福堂に電話を掛けたところ,同社の担当者から,U5先生が原告X10の送った木札をお焚き上げしたところ,炎が4mも上がった後,その炎が消えそうになった,このようなことは初めてであり,U5先生の手に負えないため,特別にその上の先生である龍徳院のU6先生を紹介するなどと言われた。同社の担当者は,その場でU6を名乗る者に電話を代わり,その者は,原告X10に対し,非常に心配で,原告X10の魂を見る必要があり,その結果を伝えるため,指定された日時に再度電話を掛けるよう指示した。
(3) 原告X10が,前記(2)で指定された日時に電話を掛けたところ,U6を名乗る者が,「本堂に戻って,あなたの全てを見てみた。今の時点で,ここ数か月のあなたの金運は2000万円ほど見えている。魂もすごくきれいである。」,「ただ,同時に邪気があるために,このままだと本来の力が発揮されないし,放っておくと大変な災いを起こすことになる。」,「60日間祈祷して邪気を祓えば,その金運や健康運が発揮されることになる。」,「祈祷料は60日間で12万円必要である。」などと述べた。
原告X10は,平成25年2月26日,祈祷料として,12万円に少しでも早く邪気を祓ってもらうための気持ちとして1万円を加えた合計13万円を,旧笑福堂名義の口座に振り込んで支払った(甲72〔資料6,7〕)。
その後,原告X10の下に,旧笑福堂から,契約者名及び日付を除き前記3(3)において原告X3に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は12万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)並びに御真言が送付された。原告X10は,上記特進御祈願書の原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した。(甲72〔資料7〕)
(4) 原告X10は,平成25年4月20日頃,U6の弟子を名乗る者から電話を受け,U6先生が祈祷中に倒れたと伝えられ,U6の先代を名乗る者が電話を代わり,原告X10に対し,「U6が倒れた原因をみるために祈祷をしたところ,あなたの先祖の因縁が原因であることが分かった。」,「先祖の怒りを鎮めないと大変なことになる。お祓いのための祈祷をしないといけないので,祈祷料金100万円を支払いなさい。」,「あなたのために祭壇を作って祈祷するので,まずは材料費として一部でもよいのですぐに支払いなさい。その後は分割でも構わない。X10さんを見捨てるわけにはいかないから言っているんです。この祈祷をすることであなたの金運も発揮できるようになる。宝くじを購入すべき時にまた連絡をするので支払を継続するように。」などと述べた。
原告X10は,平成25年4月25日に20万円,同月30日に18万円を,それぞれ旧笑福堂名義の口座に振り込んで支払った(甲72〔資料9,10〕)。
原告X10の下に,同月25日頃,旧笑福堂から,日付を除き前記(3)において送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は100万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付された。(甲72〔資料11〕)
原告X10は,同年6月下旬頃,上記先代を名乗る者から,送金先口座を被告戒徳寺名義の口座に変更するように指示された。その際,原告X10は,被告戒徳寺は龍徳院のことであると説明された。原告X10は,同月27日,同年7月25日,各20万円合計40万円を被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った。(甲31〔1,7頁〕,72〔資料12,13〕)
原告X10は,同年8月下旬頃,送金先口座を再度旧笑福堂名義の口座にするように指示された。原告X10は,同月27日,23万円を旧笑福堂名義の口座に振り込んで支払った(甲72〔資料14〕)。なお,原告X10は,指示された祈祷料金は100万円であったが,少しでも早く因縁を祓ってもらいたいという気持ちから1万円を加えて,合計101万円を支払った。
11 原告X11の被害経過(証拠(甲73のほかは掲記のとおり。)及び弁論の全趣旨)
(1) 原告X11は,平成25年6月頃,漫画雑誌に掲載されていた旧笑福堂の開運ペンダントの広告を見て,旧笑福堂に電話でペンダントを注文した。
その後,原告X11の下に届いたペンダントには,成巫儀礼と記載された紙及び巫札が同封されていた。原告X11は,巫札に願い事を記入し,旧笑福堂に郵送した。
(2) 原告X11は,平成25年7月初旬頃,旧笑福堂の従業員から電話を受け,U5先生が原告X11の送った木札をお焚き上げしたところ,火柱が揺れて,炎の勢いに変化が生じた,原告X11にはマイナスの力が生じているために,幸福が半分になってしまっているなどと言われ,後日,再度電話を受け,特別にU5先生の師匠であるU6先生に連絡をしてもらったと言われた。
(3) 原告X11は,平成25年7月10日頃,電話でU6を名乗る者と話した。その者は,原告X11にそれまでの人生について尋ねた後,「あなたは,4番目の子を中絶後,水子供養をしていないため,悲しみが強く,母であるあなたの元を離れないでいる。これがあなたの悩み事の根本である。」,「天に帰って成仏できるよう供養をしないといけない,次の世代のためにも供養をしなければならない。今やらなければ心も体も疲れていき仕事もできなくなってしまう。」,「60日間の代理祈願をしましょう。60日分の材料費で36万円を支払ってください。今日のことは他の人に話してはなりません。」などと述べた。
原告X11は,同月11日,上記の者の指示に従い,36万円を被告戒徳寺名義のゆうちょ銀行口座(記号〈省略〉番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲31〔3頁〕,73〔資料1,2〕)。
その後,原告X11の下に,旧笑福堂から,契約者名及び日付を除き前記3(4)において原告X3に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は36万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え),御真言,数珠並びに護摩木が送付された。原告X11は,上記特進御祈願書の原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した。(甲73〔資料2〕)
(4) 原告X11が,平成25年8月24日,U6を名乗る者に電話を掛けたところ,U17を名乗る者が出て,原告X11に対し,「U6は行の仕上げの最中に倒れてしまった。嘔吐と痙攣をして,意識を失ってしまった。病院で点滴をしてもらっている。大きい邪念が起こっている。大変なことである。行は9割以上終わっていたが,行をしていることが水子にばれてしまった。」,「邪念の原因はやはり水子である。長い間天に上がりきれず残っている。邪念の波動は独特のものがある。どうやらX11家の家系は武士の家系であり,人を殺めてきた。今,あなただけでなく,子供たちにもその怨みつらみが向かおうとしている。このままだと食い殺されてしまう。」,「X11家のための祭壇を作り,邪念が子供たちに向かないよう永代供養をして封じ込めなければいけない。あなた,ご主人,娘さんの三人分で,一人600万円なので本来1800万円掛かるが,ご主人と娘さんの分は寺で代わりをしてあげる。その代わりあなた自身の分はちゃんと負担しなさい。」などと述べた。
原告X11は,上記の者から,送金方法について,現金を白い布に包んで,菓子や果物等と一緒にゆうパックで送付するよう指示されたため,同月26日,上記の指示に従い,現金600万円を,旧笑福堂宛てに品名を「お菓子,果物」としてゆうパックで送付した(甲73〔資料1,3〕,73の2)。
その後,原告X11の下に,旧笑福堂から,契約者名及び日付を除き前記3(4)において原告X3に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は600万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X11は,その原本に署名押印し,旧笑福堂に返送した(甲73〔資料3〕)。
(5) 原告X11は,平成25年9月9日,U17を名乗る者から電話を受け,「娘さんの件で,行場が荒れてしまっている,怒りが収まるまでに1年は掛かる。改めて祭壇を作らないといけない。600万円を改めて支払いなさい。このままでは娘さんのお腹の中にいる子供に影響が出てしまいますよ。」などと言われた。さらに,原告X11は,同月25日,体調が回復したというU6を名乗る者から電話を受け,「状況はかなり良くない。U17先生は邪念の強さのために意識を失ってしまった。」,「ここまで頑張ってきたが,かえって水子を怒らせてしまい,家族の方に向かわないように必死で止めている状態である。今までよりひどくなってしまった。」,「鎮めるためには永代供養のための箱を作らなければならない。先日,旧笑福堂のU18さんが300万円を持参し,これをX11さんのために役立てて下さいと言ってきた。これでこちらは何とかするので,U18さんには少しずつでもちゃんと返済してください。また,X11さんの方でも,できる範囲で構わないので永代供養の料金を支払いなさい。」などと言われた。
原告X11は,同月26日,U6を名乗る者の指示に従い,50万円を被告戒徳寺名義のトマト銀行成羽支店の口座(口座番号〈省略〉)に振り込んで支払った(甲32〔3頁〕,73〔資料1,4〕)。
その後,原告X11の下に,旧笑福堂から,契約者名及び日付を除き前記3(5)において原告X3に送付されたものとほぼ同様の内容(ただし,対価は50万円とされている。)の特進御祈願書2通(原本及び控え)が送付され,原告X11は,その原本に署名押印して,旧笑福堂に返送した。(甲73〔資料4〕)
以上

〈以下省略〉

 

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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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