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裁判年月日  令和 3年 3月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)15634号・平30(ワ)28186号
事件名  損害賠償請求本訴事件、業務委託料等請求反訴事件
文献番号  2021WLJPCA03158002

出典

 

裁判年月日  令和 3年 3月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)15634号・平30(ワ)28186号
事件名  損害賠償請求本訴事件、業務委託料等請求反訴事件
文献番号  2021WLJPCA03158002

平成30年(ワ)第15634号 損害賠償請求本訴事件
平成30年(ワ)第28186号 業務委託料等請求反訴事件

松山市〈以下省略〉
本訴原告兼反訴被告 ケービーシー・トータル・サービス株式会社(以下「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 渡邉迅
同訴訟復代理人弁護士 新居裕登
東京都港区〈以下省略〉
本訴被告兼反訴原告 株式会社グッドロック(以下「被告会社」という。)
同代表者代表取締役 Y1
横浜市〈以下省略〉
本訴被告兼反訴原告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都世田谷区〈以下省略〉
本訴被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
東京都港区〈以下省略〉
本訴被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
上記四名訴訟代理人弁護士 森直樹
同 土淵和貴

 

 

主文

1(1)  被告会社は,原告に対し,244万0888円及びこれに対する平成30年5月29日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(2)  原告の被告会社に対するその余の本訴請求並びに被告Y1,被告Y2及び被告Y3に対する本訴請求をいずれも棄却する。
2(1)  原告は,被告会社に対し,272万1953円並びにうち89万9640円に対する平成27年5月1日から及びうち89万9640円に対する平成27年9月1日から支払済みまでそれぞれ年6%の割合による金員を支払え。
(2)  被告会社のその余の反訴請求及び被告Y1の反訴請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告と被告会社との間に生じたものは,本訴反訴を通じてこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告会社の負担とし,原告と被告Y1との間に生じたものは,本訴反訴を通じてこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告Y1の負担とし,原告と被告Y2及び被告Y3との間に生じたものは,全部原告の負担とする。
4  この判決は,第1項(1)及び第2項(1)に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴
(1)  被告会社は,原告に対し,527万4262円及びうち501万9019円に対する平成30年5月29日から,うち25万5243円に対する令和2年6月9日からそれぞれ支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(2)ア  被告Y3は,原告に対し,被告Y1及び被告Y2と連帯して,335万8214円及びうち307万7447円に対する平成30年5月29日から,うち28万0767円に対する令和2年6月9日からそれぞれ支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
イ  被告Y1は,原告に対し,(2)項アの限度で被告Y3及び被告Y2と連帯して,335万8214円及びうち307万7447円に対する平成30年5月28日から,うち28万0767円に対する令和2年6月9日からそれぞれ支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
ウ  被告Y2は,原告に対し,(2)項アの限度で被告Y3及び被告Y1と連帯して,335万8214円及びうち307万7447円に対する平成30年5月27日から,うち28万0767円に対する令和2年6月9日からそれぞれ支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2  反訴
(1)  原告は,被告Y1に対し,594万円及びこれに対する平成26年11月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(2)  原告は,被告会社に対し,2719万1002円及びうち712万8000円に対する平成27年5月1日から,うち89万9640円に対する平成30年9月1日から,うち1663万2000円に対する平成28年6月1日からそれぞれ支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1 原告はプロバスケットボールチームを運営する会社であるが,運営業務を被告会社に委託した。被告Y1は被告会社の代表取締役であり,被告Y2及び被告Y3(以上3名を併せて「被告Y1ら」という。)は被告会社の取締役である。
(1)  本訴は,原告の被告らに対する以下の請求からなる事案である。
ア 原告は,被告会社に対し,業務委託契約に基づき,前売りチケット代金の一部に未払があり,被告会社が委任事務を処理するに当たって受け取った金銭を原告に支払うべき債務を怠ったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金293万2444円及びうち267万7201円に対する平成30年5月29日(訴状の被告会社に対する送達日の翌日)から,うち25万5243円に対する令和2年6月9日(令和2年6月2日付け訴えの変更申立書〔以下「訴え変更申立書」という。〕の被告会社に対する送達日の翌日)からそれぞれ支払済みまで商法514条(平成29年法律第45号による廃止前のもの)所定の商事法定利率年6%の割合による遅延損害金(以下「遅延損害金」という。)の支払を求める。
イ 原告は,被告会社に対し,業務委託契約に基づき,チームの運営のために被告会社に預けた仮払金等のうち委任事務処理に不要となった分につき受寄物返還債務として156万3151円及びこれに対する平成30年5月29日(前同)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める。
ウ 原告は,被告会社に対し,被告会社がチームグッズの在庫分を全て買い取る旨の合意をしたと主張して,売買契約に基づき,代金77万8667円及びこれに対する平成30年5月29日(前同)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める(以上ア項ないしウ項につき本訴請求の趣旨(1)項による請求)。
エ 原告は,被告Y1らに対し,以上の被告会社による債務不履行等につき取締役として任務懈怠があると主張して,会社法429条1項に基づく損害賠償金335万8214円及びうち307万7447円に対する被告Y1らに対する訴状送達日の翌日(被告Y2につき平成30年5月26日,被告Y1につき同月27日,被告会社及び被告Y3につき同月28日)から,うち28万0767円に対する被告Y1らに対する訴え変更申立書が送達された日の翌日(令和2年6月9日)から支払済みまでに生じる遅延損害金の連帯支払を求める(本訴請求の趣旨(2)項による請求)。
(2)  反訴は,被告Y1及び被告会社から原告に対してそれぞれ以下の請求をする事案である。
ア 被告Y1は,原告に対し,原告からチームの新設,プロリーグ参入に向けた業務の有償での委託があったと主張して,商法512条に基づく相当報酬として594万円及びこれに対する平成26年11月1日(業務提供の最終日の翌日)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める(反訴請求の趣旨(1)項による請求)。
イ 被告会社は,原告に対し,①原告からチームのプロリーグ参入に向けた業務の有償での委託があったと主張して,相当報酬として712万8000円及びこれに対する平成27年5月1日(業務提供の最終日の翌日)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求め,②チームの運営業務に係る業務委託料に未払いがあると主張して,業務委託契約に基づき,業務委託料89万9640円及びこれに対する平成27年5月25日から平成30年8月31日までに生じた確定遅延損害金16万3118円並びに上記業務委託料に対する同年9月1日から支払済みまでに生じる遅延損害金,更に原告が平成28年4月28日に精算した業務委託料未払分につき同日までに生じた遅延損害金1万9865円の支払を求め,③原告から新設されるプロリーグへの参入に向けた業務の有償での委託があったと主張して,相当報酬として1663万2000円に対する平成28年6月1日(業務提供の最終日の翌日)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求め,ほかに,④被告会社が業務上立て替えた費用につき原告が法律上の原因なく利得したと主張して,不当利得金234万8379円の支払を求める(反訴請求の趣旨(2)項による請求)。
2  前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,特に証拠を引用した事実以外は,全て争いのない事実である。)
(1)  当事者及び主な関係者等
ア 平成26年当時,日本国内には,男子バスケットボールのトップリーグとして①企業チームが参戦する「バスケットボール日本リーグ機構」(以下「JBL」という。)と②同リーグから独立して発足した「日本プロバスケットボールリーグ(以下「bjリーグ」という。)」が並立していた。bjリーグでは下部組織である「bjチャレンジリーグ」(以下「bj-c」という。)が運営されていた。JBLとbjリーグは平成27年に統合され,統一トップリーグとして「ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ」(JPBL)(以下「Bリーグ」という。)が現在に至るまで運営されている。(甲38,乙9)
イ  「a1チーム」はbjリーグに参戦したチームである。その前身は同リーグに参戦していた「aチーム」である(当時の運営会社は「株式会社バスケで」〔以下「バスケで」という。〕であった。)。a1チームは,Bリーグ開幕に際して「a2チーム」に名称を変更して,同リーグに参入した(a1チームについては,a2チームへの名称変更の前後を通じて,以下「本件チーム」という。)。(甲66)
ウ 原告は,本件チームの運営をしていた株式会社である。
B(以下「B」という。)は,平成28年6月30日に退任するまで原告の代表取締役を務めていた。(弁論の全趣旨)
エ 被告会社は,スポーツクラブ運営におけるコンサルタント業務等を主な事業とする株式会社である。
被告Y1及び被告Y2は,被告会社の代表取締役を務め,被告Y3は,被告会社の取締役を務めている。
トライスターコミュニケーションズ株式会社(以下「トライスター」という。)は,被告Y1が代表取締役を務めた会社である。同社は,平成25年11月13日に設立され,スポーツクラブ運営におけるコンサルタント業務や,スポーツイベント等の企画,制作,運営及びこれに付随するコンサルタント業務等を事業としていた。同社は,平成28年3月17日に解散した。(甲1)
オ C(以下「C社長」という。)は,bjリーグの代表取締役を務めた者である。(甲38)
D(以下「D」という。)は,本件チームで主に選手強化の役割を担った者である。(乙20)
(2)  原告会社は,平成26年2月28日,bjリーグの下部組織であるbj-cに入会した。(乙4)
(3)  原告会社は,平成26年6月頃から,バスケットボールチーム「bチーム」を設立してbjリーグへの参入を検討していたが,同年8月に「cチーム」の参入が決定し,参入を見送ることにした。(乙5)
(4)  被告Y1は,平成26年11月11日,被告会社を設立した。
(5)  平成27年2月20日に,bjリーグ参戦中のaチームにつき運営会社(バスケで)が経営難等を理由に2014-2015シーズン限りでチーム運営から撤退することを検討中であると報道された。(甲21)
(6)  原告は,バスケでと運営権の獲得交渉を行い,平成27年3月24日,bjリーグに対してリーグ参入を申請し,同月31日,bjリーグから承認された。原告は,バスケでから運営権を譲り受けた。原告がチームを引き継ぐことは同年4月16日にbjリーグを通じて正式発表された。(甲22ないし24,乙6)
(7)  平成27年4月末をもってbjリーグの2014-2015のレギュラーシーズンが終了し,aチームは同年5月3日までプレイオフに出場した。そして,チームの運営権は同月のうちにバスケでから原告に移管された。チームの名称は,同年7月2日に「a1チーム」(本件チーム)に正式変更された。(甲66・6,7頁,甲70)
(8) 原告と被告会社は,平成27年5月1日付けで業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結した。契約内容は以下のとおりである。(甲2)
ア 原告は,被告会社に対し,原告が運営するバスケットボールチームに関し,チーム運営全体統括業務,チームマネジメント業務,選手契約業務,チーム予算管理業務その他上記に付随する一切の業務を委託する。(第1条)
イ 被告会社は,自己の責任において,委託業務の全部又は一部を第三者に委託できる。(第3条)
ウ 契約の有効期間は,平成27年5月1日から平成28年5月31日までとし,ただし,契約期間満了2か月前までに当事者双方から申出がないときは,契約満了期間の翌日から自動的に満一年間延長されるものとし,以後同様とする。(第4条)
エ 原告が被告会社に支払う業務委託料は月額83万3000円(消費税別)とする(第5条1項)。支払方法は,当月25日(ただし,その日が銀行の休業日に当たる場合にはその前日)に被告会社の指定口座に振り込んで支払うものとする(なお,振込手数料は原告の負担とする。)(第6条)。
原告は,被告会社に対し,被告会社が第1条に定める業務を遂行するのに必要と原告が認めた活動に関わる経費,交通費,通信費,備品購入費,駐車料金及び宿泊費等の費用を負担する(第5条3項。以下「本件費用負担条項」という。)。
(9)  本件チームは,平成27年10月に開幕したbjリーグの2015-2016のレギュラーシーズンに参戦して,シーズンを通して試合を行なった。(弁論の全趣旨)
(10)  ところで,平成27年4月1日,ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(JPBL)が設立され,当時日本国内で併存して運営されていた二つのトップリーグ(NBL及びbjリーグ)が統合されて,2016-2017シーズン以降はBリーグがトップリーグとして運営されることとなった。
Bリーグは,運営開始時には45のチームが参入し,1部から3部に階層分けされた。
(以上につき甲27,38)
平成27年8月29日には,本件チームの2部への参入が正式決定され,その後,Bリーグ参戦に際して「a1チーム」から「a2チーム」に変更された。(甲27,弁論の全趣旨)
また,現在は,同チームの運営は,Bが代表取締役CEOを務める株式会社エヒメスポーツエンターテイメントが行なっている。(甲43,44,66)
(11)  原告は,平成29年3月22日,被告会社に対して同月27日までに本訴主張の金員を支払わなければ本件業務委託契約を解除する旨通知し(甲7の1ないし3),同日が経過した(顕著な事実)。
(12)  原告は,平成29年9月1日,被告会社を相手方とする債権仮差押命令の申立てをし,同月27日,債権仮差押決定が発令され,被告会社の預金債権222万1333円が仮差押された(当庁平成29年(ヨ)第2632号)。さらに,原告は,同年10月20日,債権仮差押命令の申立てをし,同月26日,債権仮差押決定が発令され,被告会社の預金債権7円が仮差押された(前同第3161号)。(甲14ないし17)
(13)  原告は,平成30年5月18日,本訴を提起し,その訴状は,被告Y2に同月26日に,被告Y1に同月27日に,被告会社及び被告Y3に同月28日にそれぞれ送達された。
また,原告は,令和2年6月2日,訴え変更申立書をもって訴えの追加的変更をし,訴え変更申立書は,同月9日,被告らに送達された。
(以上につき顕著な事実)
3  争点
(1)  本訴事件について
ア 前売りチケット代金の一部につき被告会社が原告に対して引渡義務を負うか(争点1の1)
イ 仮払金につき被告会社が原告に対して受寄物返還債務を負うか(争点1の2)
ウ 被告会社が原告との間で在庫のチームグッズを一括買取りする合意をしたか(争点1の3)
エ 被告Y1らにつき会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無(争点1の4)
(2)  反訴事件について
ア 被告Y1につきbjリーグないしbj-c参入に向けた業務に対する相当報酬の有無(争点2の1)
イ 被告会社につき本件業務委託契約締結前におけるチーム獲得交渉,チーム運営準備の業務に対する相当報酬の有無(争点2の2)
ウ 本件業務委託契約に基づく業務委託料の未払分の有無(争点2の3)
エ 被告会社につきBリーグ参入に向けた業務に対する相当報酬の有無(争点2の4)
オ 被告会社に生じた費用につき原告の不当利得の有無(争点2の5)
4  争点に関する当事者の主張
(1)  争点1の1(前売りチケット代金の一部につき被告会社が原告に対して引渡義務を負うか)について
(原告の主張)
ア 原告は,被告会社に対し,本件業務委託契約に基づき,本件チームのプレイガイド(前売りチケットの入金管理業務であり,以下「本件チケット販売業務」という。)を委託した。原告は,被告会社との間で,業務委託料以外の手数料を負担する旨の合意をした事実はないのであり,被告会社がトライスターに再委託したとして,その業務手数料を原告が負担することに合意していない。また,原告がトライスターの手数料を被告会社の必要経費と認めたこともない。
イ 平成27年10月分から平成28年3月分の前売りチケットの売上は合計267万7201円である。被告会社は本件業務委託契約に基づき委任事務を処理するのに当たって受け取った金銭として,その全額を原告に引き渡すべき義務を負う。しかるに,被告会社は,別紙1の1記載のとおり,①うち173万6464円をトライスターへの「票券管理」なる業務の手数料として控除して,トライスターに着服させており,②差額94万0737円も原告に支払っていない。被告会社は,267万7201円(①と②の合計額)を原告に引き渡さなければならない。
ウ また,被告会社は,前記イの前売りチケットの売上を計上するに当たってプレイガイド業者への手数料を控除していたが(それ自体は原告が認める経費としていた。),その額は被告会社が実際にプレイガイド業者に支払った手数料よりも過大な金額であり,被告会社は,別紙1の2記載のとおり差額分合計25万5243円をトライスターに着服させていた。被告会社は,同額を原告に引き渡さなければならない。
エ 以上合計293万2444円は,被告会社が本件業務委託契約に基づき委任事務を処理するのに当たって受け取った金銭として,その全額を原告に引き渡さなければならない。被告会社は,原告に対し,債務不履行による損害賠償として同額を支払うべきである。
(被告会社の主張)
ア 原告と被告会社とは,本件業務委託契約の締結に当たり,被告会社が業務の一部をトライスターに再委託し,トライスターに発生する費用は本件費用負担条項により原告の負担とする旨の合意がされた(以下「トライスター分原告負担の合意」という。)。
原告による本件チームの招致,運営は,原告が何らノウハウを有しなかったことから,Bがトライスターの代表取締役としての被告Y1に接触して,そのクラブ運営やチーム組成から試合興行に至るまでの一切を一括して委任することを打診したことから始まった。被告Y1は本件チームの運営にために被告会社を設立したが,同社は実質的に被告Y1が一人で運営する会社であり,原告が被告会社に委託する業務はトライスターに再委託することが当然の前提とされていた。被告Y1が平成26年6月にBと面談した際に,Bから「トライスター社の方で儲けてもらって構わない。」と発言があったが,これは上記前提を認識してのものであった。
また,本件業務委託契約に基づき原告から支払われる業務委託料(月額83万3000円〔消費税別〕)は,被告会社が受託する別のチームにおける業務委託料(月額110万円〔消費税別〕)と比べて極めて低廉であり,被告会社にとっては被告Y1の人件費相当額であり,そのことは被告Y1とBとの間で共通認識であった。
イ 平成27年10月分から平成28年3月分の前売りチケットの売上が合計267万7201円であり,うち173万6464円をトライスターへの「票券管理」なる業務の手数料として控除したことは認め,その余は否認する。前売りチケットの販売業務は被告会社がトライスターに再委託しており,その経費はトライスター分原告負担の合意により原告の負担とされている。上記控除分につき被告会社から原告に支払うべき理由はない。
ウ トライスターは別紙2の1の「プレイガイドにおける処理(甲55の1~57の6)」欄のうち「トライスター社への支払額」欄記載の額をプレイガイド業者における売上分から収受していた。前売りチケットの販売につき当初はプレイガイド業者から販売手数料を売上の13%とする提示をされたが,被告会社が交渉して料率を12%に下げさせた。そして,原告と被告会社との間で,12%を下回る料率とする交渉に成功した場合には,差額分をトライスターの手数料として控除する旨の合意がされた(以下「インセンティブ分控除の合意」という。)。トライスターによる上記収受は,インセンティブ分控除の合意によるものであり,その具体的金額は,別紙2の1の「トライスター手数料」欄のうち「手数料額」欄記載のとおりである。
(2)  争点1の2(仮払金につき被告会社が原告に対して受寄物返還債務を負うか)について
(原告の主張)
ア 原告は,別紙1の3記載のとおり,被告会社に対し,平成27年11月30日から平成28年3月31日まで,合計293万5000円の仮払金を支払った。その使途は,練習会場費,練習場光熱費,練習場駐車場,食費,通信費及び雑費である。被告会社から出費した経費として報告された額は別紙1の3記載のとおり199万8849円であり,差額93万6151円につき被告会社は原告に返還すべきである。
イ 原告は,被告会社に対し,平成27年9月30日,ホームゲーム開催時の会場での当日チケットやグッズの販売の際に必要なお釣りの用意として20万円を仮払いした。被告会社は,委任事務の処理に不必要となっており,全額を原告に返還すべきである。
ウ 原告は,別紙1の4の「仮払額」欄記載のとおり,被告会社に対し,平成27年11月30日から平成28年3月31日まで,アウェーゲーム遠征中の選手の食事代として合計115万8000円を支払った(食事代は,1選手につき1日2000円〔1日につき2食分,1食につき1000円〕としていた。)。被告会社から報告された費消額は別紙1の4の「支出額」欄記載のとおり73万1000円であり,差額42万7000円につき被告会社は原告に返還すべきである。
(被告会社の主張)
ア 原告が被告会社に仮払金として合計293万5000円が支払われた事実は認め,その余は否認する。その支払は原告名義の伊予銀行の普通預金口座(口座番号〈省略〉。甲8。以下「本件口座」という。)への送金により行われていたが,本件口座には被告会社からホームゲームの当日チケットやグッズの売上を入金していた。そして,本件口座からその時点での残額のほぼ全額が原告の別口座に振込送金されていた。また,被告会社では,月ごとに,当該月の最終のホームゲーム終了後に,支出に関する領収書の原本を原告の事務所へ持参して,原告の本件チーム担当者であるE(以下「E」という。)に交付していたが,仮払金に余剰が出た月には,上記交付の際に併せて残金を返還していた。
イ 原告から被告会社にお釣り用に20万円が預けられたことは認め,その余は否認する。2015-2016シーズンの最終戦において,ゴミ収集業社への支払,弁当,テーピング等の諸雑費に不足が生じたことから,被告会社がEの了承を得てそれらの支払に充てた。
ウ 原告から被告会社に選手の食事代として合計115万8000円が支払われた事実は認め,その余は否認する。被告会社は,支払われた金員の全額を選手の食費に費消した。その領収書は原告へ交付したが,原告からは,月ごとに毎回支払ったと主張しながら,平成27年12月分及び平成28年2月分の領収書が証拠提出されておらず,支出の計上漏れがあるものと考えられる。
(3)  争点1の3(被告会社が原告との間で在庫のチームグッズを一括買取りする合意をしたか)について
(原告の主張)
原告は,被告会社に対し,本件業務委託契約に基づき,本件チームのグッズ(ユニフォーム,Tシャツ,タオル,リストバンド及びメガホン等。以下「本件チームグッズ」という。)の購入・管理・販売を委託した。
原告は,被告会社との間で,遅くとも平成28年3月31日までに,商品の仕入れは被告会社の自由裁量とするが,本件業務委託契約終了時に在庫が残るときには,被告会社が在庫分全てを消費税込みで買い取る旨を口頭で合意した。
平成28年3月31日時点における在庫は,別紙1の5記載のとおり77万8667円であり,被告会社は,原告に対して同額を支払うべきである。
(被告会社の主張)
原告が被告会社に本件チームグッズの購入・管理・販売を委託したことは認め,その余は否認する。被告会社は,平成29年3月に至り,突然に原告から在庫の買取を求められたが,要求を拒否した。
(4)  争点1の4(被告Y1らにつき会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無)について
(原告の主張)
ア 被告Y1は,被告会社の代表取締役であり,かつ本件業務委託契約に関わる原告との取引に直接関与していた。被告Y1は,争点1の1ないし1の3に係る被告会社の原告に対する債務不履行について適切な措置をとることなく漫然と放置し,結果として被告会社が債務不履行に基づく損害賠償責任等を負わせており,被告会社に本件業務委託契約に基づく債務を適切に履行させるべき善管注意義務を怠った。被告Y1には少なくとも重過失がある。
被告Y2は被告会社の代表取締役であり,被告Y3は被告会社の取締役である。上記被告両名は,被告Y1の業務執行を監督して是正すべき義務を負いながらこれを怠った。以上によれば,被告Y1らは,原告に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
イ 被告会社には仮差押した預金債権合計222万1340円(前記前提事実(12))のほかにめぼしい財産が見当たらない。被告会社が原告に対して争点1の1ないし1の3につき支払うべき合計527万4262円との差額305万2922円(うち279万7679円は訴状における主張額であり,その余の25万5243円は訴え変更申立書における追加主張額である。)は,被告Y1らの任務懈怠による損害である。
また,上記損害の1割に相当する30万5292円(うち27万9768円は訴状における主張額であり,その余の2万5524円は訴え変更申立書における追加主張額である。)は,被告Y1らの任務懈怠と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金である。
(被告Y1らの主張)
被告Y1らが被告会社の代表取締役ないし取締役を務め,被告Y1が本件業務委託契約に関する原告との取引に直接関与したことは認め,その余は否認ないし争う。原告はあたかも会社の債務不履行責任の全てにつき取締役が連帯責任を負うかのように主張するが,独自の見解であって何ら理由がない。
(5)  争点2の1(被告Y1につきbjリーグないしbj-c参入に向けた業務に対する相当報酬の有無)について
(被告Y1の主張)
平成26年当時,bjリーグでは予定されていた「cチーム」のリーグ参入がメインスポンサーの離脱の可能性が生じて,同チームの参入が危ぶまれていた。原告は,Bがbjリーグ側からリーグへの参入を打診されたことから,平成26年6月,被告Y1に対し,新チーム「bチーム」の設立・マネジメント業務を委託した。被告Y1は,同月から同年8月にかけて,チームの予算策定,運営計画の策定,選手の選定・確保の交渉を行ったほか,説明資料等を作成してリーグ運営会社との交渉を行うなどした。
cチームのリーグ参入が決まり,原告は,参入を見送ったものの,bj-cへの参入を目指すことにし,被告Y1に対して引き続き業務を委託した。被告Y1は,同年9月まで上記業務を行なった。
同年10月にaチームの運営会社バスケでがチーム運営からの撤退を明らかにすると,原告は,同チームの運営権を獲得するために,その頃,被告Y1に対し,バスケでとの交渉等の業務を委託した。被告Y1は,同年11月に被告会社を設立するまでの間は個人として業務を行なった。
以上の業務に対する業務委託料の額は,被告Y1が現在受託している別のチームにおける業務委託料110万円(消費税別)と同額が相当であり,原告は被告Y1に対して平成26年6月から同年10月までの相当報酬594万円を支払うべきである。本件では,業務委託契約書が締結されていないが,Bにおいて,被告Y1に対し,「実際にチームを獲得するか新チームを設立できるまでは報酬を支払う主体がないため,これまでの業務の対価を含めて,チームの獲得又は設立後に支払う。」旨説明していて,有償であることを認識していた。
(原告の主張)
cチームのbjリーグ参入が危ぶまれる状況でBがリーグ参入の打診を受けたこと,cチームのリーグ参入が正式に決まり,原告が参入を見送ったこと,その後にバスケでがaチームの運営から撤退したことは認め,その余は否認する。
原告がbjリーグ参入のために被告Y1に業務委託した事実はない。原告は,打診を受けたとはいえ新チームの設立,リーグ参入は現実味を帯びていなかったので,cチームの不参入が確定するまでは準備を見合わせることとしていた。結局,参入を見送ったため,被告Y1においては何ら具体的な業務を行なっていない。
その後も,原告は,平成26年8月から同年9月までの期間に特段具体的な準備をしていたわけではなく,bj-c参入のために被告Y1に業務委託した事実はない。
また,原告がバスケでからaチームの運営権を獲得したが,バスケでの撤退の可能性が発覚した段階でbjリーグからBに同チーム獲得の打診があったことを契機としていた。発覚したのは撤退の報道がされた平成27年2月20日であり,それまでに被告Y1において行なった業務はないから,平成26年10月に被告Y1が業務を行なったという事実はない。
(6)  争点2の2(被告会社につき本件業務委託契約締結前におけるチーム獲得交渉,チーム運営準備の業務に対する相当報酬の有無)について
(被告会社の主張)
被告会社は,平成26年11月11日に設立され,被告Y1から業務を引き継いでバスケでとの交渉等の業務を行い,平成27年3月に原告がバスケでからチーム運営権を獲得するに至った(前記前提事実(4),(6))。
チーム獲得以降,被告会社は,業務として,地元自治体や地元バスケット協会との折衝や,スタッフ採用,運営ボランティアの確保,ホームゲーム開催会場の確保などチーム始動に必要な準備を進めた。
bjリーグの2014-2015レギュラーシーズンが平成27年4月に終わり,バスケでから原告にチーム運営権が承継されてからは,被告会社は,次のシーズンに向けて必要な準備として,選手との契約交渉,ユニフォームの製作,グッズの企画,チケット販売に係るプレイガイドとの手数料交渉等といった業務を行なった。
以上の業務に対する業務委託料は,月額110万円(消費税別)が相当である。原告は被告会社に対して平成26年11月から平成27年4月までの相当報酬712万8000円を支払うべきである。
(原告の主張)
被告会社の設立の事実,平成27年3月に原告がバスケでからチーム運営権を獲得したことは認め,その余は否認する。
まず,獲得交渉が行われた時期が同年2月20日以降であることは争点2の1で主張したとおりであり,同日以前に被告会社が業務を行なった事実はない。
次に,同日から同年3月の期間についてみると,チーム運営権の獲得には被告Y1の関与があったとはいえ,交渉はBの役割であり,被告Y1は交渉の日程調整やサポートを担っていた。Bが同年3月21及び同年30日にバスケでを訪問した際には被告Y1も同席したが,交渉はもっぱらBが行なった。
この点に関し,Bと被告Y1との間では,本件チームの運営権を獲得してbjリーグに正式参入するまでは収入が生じないことから,獲得に当たっての業務についてはそれぞれ無報酬とすることが当然の共通認識となっていた。これについては,コーチや選手の採用活動を担当したDも同じ認識であり,Dからは原告に対して報酬を請求したことがない。
(7)  争点2の3(本件業務委託契約に基づく業務委託料の未払分の有無)について
(被告会社の主張)
本件業務委託契約の契約期間は平成27年5月1日からであったが,原告は被告会社に対して同月分の業務委託料を支払っていない。原告は被告会社に対して89万9640円(消費税込み)及びこれに対する平成27年5月25日(支払期日)から平成30年8月31日までに生じた確定遅延損害金16万3118円を支払うべきである。
また,業務委託料の一部に支払遅延があり(平成27年6月分から平成28年4月分につき消費税分6万6640円が未払いであった。),原告から平成28年4月28日に未払分合計76万6040円が支払われたが,原告は被告会社に対して上記未払分について同日までに生じた確定遅延損害金1万9865円も支払うべきである(別紙2の2)。
(原告の主張)
平成27年5月分が未払いであること,平成28年4月28日に未払分として76万6040円を支払ったことは認め,その余は否認する。もっとも,被告会社が同月に行なった業務はないから,報酬が発生しない。
(8)  争点2の4(被告会社につきBリーグ参入に向けた業務に対する相当報酬の有無)について
(被告会社の主張)
原告は,平成27年4月の時点で,被告会社に対し,新設されるBリーグに本件チームが新規参入するための諸手続を委託していた。被告会社は,設立概要書(乙9)を策定して地方公共団体や地方議員等の関係各所との折衝を行うとともに,Bリーグ参入のために求められる組織作りを進めた。具体的には,リーグへの参入申請を手配し,その後もチームのネーミング及びロゴの作成を行い,同年9月以降には原告の委任でJPBLの社員総会等への代理出席をしていた。当初は3部参入の要件しか満たしていなかった本件チームが2部に参入できたのは,被告会社の業務遂行の成果である。
本件業務委託契約に定められた業務内容にはBリーグへの新規参入に関する業務は含まれていない。これは,プロバスケットボールチームのマネジメント業務と所属リーグの新規参入業務とでは性質も業務内容も全く異なるため,本件業務委託契約に定められた業務委託料とは別に報酬を支払うことが前提とされていたためである。
業務委託料の額は,統一リーグの創設自体が我が国におけるプロバスケットボール史上初めての試みであり,その専門性及び業務料に照らせば,月額118万8000円(消費税込み)を下らない。
したがって,原告は被告会社に対して平成27年4月から平成28年4月までの相当報酬1663万2000円を支払うべきである。
(原告の主張)
被告会社が関係各所との折衝で連絡窓口であったこと,被告Y1がチームのネーミングやロゴの作成に協力したこと,被告Y1が原告から委任されてJPBLの社員総会や実行委員会に代理出席していたことの限度で認め,その余は否認する。Bリーグ参入のために行なった地方公共団体等との折衝は,愛媛県の各市町村長や地方公共団体との人脈を持っていたBが担っていた。被告Y1は連絡窓口でしかなかった。また,bjリーグに参戦するチームのほぼ全てがBリーグに参入しており(参加表明した47チームのうち入会が認められなかったのはNBL所属の「dチーム」とbjリーグ所属の「eチーム」の2チームのみであった。),被告会社には報酬に値するような業務とみるべきものはなかった。
(9)  争点2の5(被告会社に生じた費用につき原告の不当利得の有無)について
(被告会社の主張)
被告会社は,本件業務委託契約の締結前に当たる平成26年11月から平成27年4月までの間,業務に必要な実費として合計234万8379円を立て替えており,原告から一切の精算を受けていない。
したがって,原告は被告会社に対して不当利得金として同額を支払うべきである。
(原告の主張)
否認する。被告会社が実費と主張するものが業務に関連するものか不明である。
その点を措くとしても,本件チームがbjリーグに加盟するまでの間に生じた交通費等については,各自の負担とすることが当然の共通認識とされていた。
第3  当裁判所の判断
1  事実認定
前記前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件チームの獲得及びBリーグ参入に至る経過における被告Y1の関与について
ア Bは,平成25年6月頃,bjリーグの会長F(以下「F会長」という。)から,新チームの立上げと同リーグへの参入を勧められ,同リーグのC社長との面識を得た。Bは,新チームを立ち上げてbjリーグへの参入を果たすことを目標にし,原告を平成26年2月28日にbj-cに入会させた。
Bは学校法人河原学園(以下「河原学園」という。)の理事長を務めているが,河原学園は,多数の専門学校を設置,運営しており,愛媛県下で有数の学校法人である。原告は,河原学園の100%子会社であり,主に河原学園の運営に付随する各種保険の取扱いや教材の販売等を主な事業とする株式会社であり,過去にプロのスポーツクラブを運営した実績はなく,当然のことながらプロバスケットボールのチームを運営した経験はなく,運営に必要なノウハウを有していなかった。それについては河原学園についても同様であった。
被告Y1は,当時,トライスターの代表取締役であり,プロスポーツチームのマネジメント業務を務めた経験を備えていて,プロサッカーチームの○○FCの執行役員を務めるなどしていた。愛媛県内の取引案件では,サッカーチームである株式会社△△(以下「△△FC」という。)のチーム運営業務を務めていた。
Bは,平成26年2月頃,松山市内で開催されたイベントで,上記サッカーチームでグッズの販売業務等を執り行っている者として被告Y1の紹介を受けた。
Bは,平成26年6月頃にC社長から,当時bjリーグへの参入を勧めていた長崎県内のチーム「cチーム」にリーグ不参入の可能性があると伝えられた。Bは,遅くともその頃には,当面の目標を2015年(平成27年)シーズンの後半からbj-cへの参入を果たすことに設定した。Bは,平成26年6月頃,上記サッカーチームで業務を執り行っている被告Y1に打診して,チーム名やクラブのビジョンの具体化のほか,運営会社の組織や運営に必要な予算規模といったものや,協力会社の募集,獲得といった事項についての事前検討を依頼した。被告Y1は,その頃,「bjleague参入を目標とする会社・チーム運営について」と題する資料(乙5)を作成した(その名義はトライスターであり,その旨表記されていた。)。同資料に記載された事項には,チームの仮名(bチーム)やクラブのビジョン(バスケットボールを通して愛媛県の地域活性に努める,子供や若者の人材育成を図る。多くの市民に愛され,親しまれ,市民の誇りとなる市民クラブを目指し,地元に密着した市民クラブとして『バスケットボールで,誇れる愛媛へ』を実現するために地域スポーツの進行を推進する。)のほか,中期予算や,設立する運営会社の組織図といったものがあった。被告Y1は,これを用いて企業に育成部門への参画を働きかけるなどした。Bは,上記資料を閲覧したことがある。もっとも,平成26年9月にcチームがbjリーグへの参入を正式表明したことから,bj-cへの参入に向けた活動はいったん停止されることとなった。
(以上につき甲38,42,66,乙1,4,5,19・10ないし15頁,20,29,証人C・1,2,12,13頁,証人B・1ないし3,17,18,37,38頁,被告Y1本人・1ないし3頁)
イ Bは,平成26年9月,当時検討が進められていたトップリーグの統合化(前提事実(1)ア参照)に関して,F会長と面会してチームの新規参入を望む考えを聞き取り,F会長から,Bにも新規参入を期待しており,今のうちからスクールを発足して運営会社の体制を整えておかないとチームの円滑な運営はできないので,準備を進めるようにという趣旨の説明を受けた。Bは,同年10月10日,その旨を被告Y1に連絡し,今後の方針についての打合せを同月下旬にでも行いたいと打診した。上記連絡はBから被告Y1にメールで行われたが,宛先の被告Y1のドメインには,トライスターのドメイン(@tristar-communications.com)が使用されていた。(乙2)
ウ 新チームの設立を企図していたBであったが,平成26年10月のうちにC社長から,バスケでがaチームの運営からの撤退を検討しており,運営権の譲受を検討してはどうかと打診された。そこで,Bは,バスケでからの運営権の獲得を目標に定めることにし,被告Y1に対して必要事項についての検討を依頼した。(甲38,乙29,証人C・2,3頁)
エ 被告Y1は,平成26年11月11日,スポーツクラブ運営におけるコンサルタント業務等を主な事業とする会社として被告会社を設立した。(前提事実(1)エ,(4))
オ 平成27年2月20日にバスケでがaチームの運営からの撤退を検討中であるとの報道がされた。(前提事実(5))
カ 原告は,平成27年3月24日,bjリーグに対してリーグ参入を申請し,同月31日,bjリーグから承認された。そして,原告がバスケでからaチームを引き継ぐことは同年4月16日にbjリーグを通じて正式発表された。(前提事実(6))
キ もっとも,前記の正式発表は,一般社団法人愛媛県バスケットボール協会(以下「県協会」という。)にあらかじめ知らされていないことであったため,被告Y1は,正式発表がされた平成27年4月16日のうちに,C社長の助言を受けて,Bに対して速やかに県協会を代表する県議会議員との折衝の場を持つこと,松山市長に面談を申し入れることを促した。(乙19・35頁)
また,被告Y1は,同日のうちに,メッセンジャー上にグループチャットのための掲示板「f」(以下「本件掲示板」という。)を立ち上げ,B,D及び被告Y1を利用メンバーとしてチーム設立に向けての事務連絡を取り合う場とするとともに,互いに入手した情報を共有する場とした。(乙22・1頁)
ク 被告Y1は,「愛媛プロバスケットボールチーム設立概要書」(乙9)を作成して松山市に提出した。同資料に記載した内容は,日本国内における男子プロバスケットボールのトップリーグの現状とリーグ統合に向けた動き,松山市内にプロバスケットボールチームを設立することの意義(市の地域経済の活性化,スポーツ文化の醸成に寄与すること),リーグ参入が松山市に対して経済,文化の各側面でもたらす効果(地域の子供達にトッププロ選手と触れ合う機会を提供することでスポーツ文化を活性化させ,子供達に夢を与えられること,全国報道を通じて松山市の認知度の拡大・ステータスの向上が期待できること,他県チームの応援者・関係者の訪問の機会を利用した経済効果や松山市の情報発信が期待できること,市内出身の選手を地元で育成して全国に更には世界に輩出する仕組みづくりになること,施設の稼働率の向上などといった経済面,文化面での効果が期待できること),原告がaチームの運営権を譲り受けた経緯,統合リーグ参入に設定された条件(チームが現行のリーグに所属していること,ホームタウンが定まっていること,所定の試合数を開催できる施設を用意できることなど),松山市には条件を満たす施設が整備されており,ついてはチームのホームタウンとなる松山市や県協会から文書での支援表明をお願いしたいなどといったものであった。(乙9,被告Y1本人・6頁)
また,被告Y1は,Bが松山市長や,県協会の代表である県議会議員と折衝するに際して会談のスケジュール調整をしたり両者の間での連絡の橋渡しを行ったりしたほか,マスコミへの報道対応や記者会見の下準備などを行なった。(乙19・35,36頁,22・1ないし7頁)
ケ 被告Y1は,平成27年4月には,Bリーグへの参入申請に必要な事項(チームの財務状況の試算,チケットの販売状況の見込み,試合会場の候補とする体育館等に関する所在地やアクセス,座席数といった情報,スタッフ及び選手からなるチーム編成の具体的内容等)を取りまとめ,これをもとにEが申請書類を作成した。(甲77〔枝番号含む。〕,証人E・29,30頁,被告Y1本人・17,18頁)
コ 原告と被告会社は,平成27年5月1日付けで本件業務委託契約を締結したが(前提事実(8)),被告Y1から同年5月29日に契約書の雛形を提出し,同年6月に入って,同月19日の締結となった。締結に至るまでの間には,被告Y1からBに対して同年5月分の業務委託料の支払期日が5月25日であることを伝えてあり,これに対してBから特段異議が述べられることはなかった。(乙19・46,47頁,乙22・49,50頁,証人B・5ないし7,28頁)
サ 被告Y1は,平成27年6月以降も,県協会からの支援を取り付けるために,Bと前記県協会の代表との面談のスケジュール調整を行ったほか,自身でも前記県協会の代表や専務理事,副専務理事といった県協会の幹部との直接の折衝を行い(乙19・49ないし51頁,乙22・58,59,64,65,69,76,187,188頁,乙26,被告Y1本人・5ないし8頁),Bリーグへの参入申請に必要な支援文書(甲77の11参照)の提出について県協会から了承が得られると,提出する支援文書の内容につき前記県協会の代表を通じて県協会に確認を求めるなどした(乙22・189頁)。その間には,他チームにおける都道府県協会の支援の有無の状況や得られる支援の内容に関する情報をリーグ側から入手して,本件チームのために県協会に求める支援の具体的内容を整理するための手がかりをBに提供した(乙22・52,72頁,被告Y1本人・18頁)。
また,被告Y1は,マスコミへの報道対応を務め,報道内容が県協会との関係に利益になるようなコメントをマスコミに提供し,内容によっては県協会との関係構築の支障にならないように関係部署に根回しをすることもあった(乙22・58,103頁,被告Y1本人・19頁)。
ほかに,被告Y1は,自ら又はDの協力で練習会場やシーズンアリーナ確保のために他の競技団体との調整を行なったり,スポンサー獲得に向けた企業への営業活動も行ったりしていた。(乙22・33頁,被告Y1本人・7,11,19頁)
シ 平成27年8月29日に本件チームのBリーグ2部への参入が正式決定した(前提事実(9))。
JPBLが,リーグ戦での試合実績の全くない3チームの中から本件チームを2部参入チームに選定したが,選定に際しては,地元の協会の支援,行政からの支援,更にメインのスポンサーの財務状況を総合的に判断し,財務面での信頼性を3チームの中で最も高く評価したからであった。(甲27,証人C・15,16頁)
ス 被告Y1は,平成27年9月頃から,Bリーグ参入に伴う本件チームのチーム名変更のために,弁理士に依頼して候補名の商標登録の可否の見込みの調査や商標登録申請を行なったり,デザイナーに依頼してチームのロゴのデザインを作成したりした。(乙10,11)
ほかに,被告Y1は,Bに依頼されて,平成27年9月15日に開催されたBリーグの臨時社員総会に原告を代理して出席して議決権を行使し,同年10月28日に開催されたBリーグの実行委員会にオブザーバーとして参加した。(乙12の1及び2)
(2)  本件チームの運営について
ア チケット販売関連につき
(ア) 試合のチケットの販売は,①プレイガイド業者を通じた事前販売と②試合会場での当日販売とに分かれる。
事前販売(①)については,各プレイガイド業者に試合日時やチケット価格等を登録し,プレイガイド業者ごとに席種,席数を振り分けることになるが,いったん振り分けたらそのままにするのではなく,効率的な販売のためには,試合当日の3ないし4週間前からプレイガイド業者ごとの販売状況を随時確認して,プレイガイド業者間で席種,席数の付替を行うことが必要となる(この業務を以下「票券管理業務」という。)。票券管理業務はプレイガイド業者が担えるものではなく,専属の担当を設けてこれに人員を充てることが必要となる。試合会場での当日販売(②)については,試合会場における売り子の配置,管理・指導を行うほか,代金の集計,管理といった業務も当然のことながら必要となり,これに人員を充てることが必要となる。(被告Y1本人・48,49頁,弁論の全趣旨)
(イ) 河原学園を始め原告を含む子会社には,スポーツの試合興行のチケット販売の経験がなく,プレイガイドの経験も皆無であった。本件業務委託契約が締結されて同契約が解除されるまでの間に,本件チームについてチケット販売の業務に関して河原学園から職員を出向させて充てたことはない。(証人B・44頁,被告Y1本人・2頁)
(ウ) トライスターは,試合興行における試合会場でのグッズ販売や,オンラインショッピングサイトの企画・製作やその保守・運営,販売に係る収支管理といった業務の委託を受けてこれを執り行うことを事業の一つとしていて,△△FCとの取引ではグッズ販売業務を委託されていた。(甲66・2頁,乙1)
(エ) 被告Y1は,平成26年6月に「bjleague参入を目標とする会社・チーム運営について」と題する資料(乙5)を作成し,Bに提案資料として交付,閲覧させたことがあるところ,同資料には,チーム(bチーム)の運営を円滑に行うには,どの分野を運営会社が自ら行い,どの分野を業務委託するかが肝になる旨の指摘がされており,チケット販売につきチケット配券会社との業務提携の提言がされていた。(乙5,証人B・35ないし38頁)
(オ) 原告がBリーグに提出するリーグ参入申請書類の添付資料の一つである財務状況資料(甲77の4)には,支出項目のうち販売費の項目に入場料販売関連費の費目が立てられており,提出前の作成段階のものではあったが,これに1654万0200円が計上されていた(販売費全体では5458万1900円が計上されていた。)。財務状況資料は,取りまとめを被告Y1が行ったが,Bも提出前に内容確認をしていた。(甲77〔枝番号含む。〕,証人B・40,41頁)
(カ) 本件チームではチケットの事前販売に四社のプレイガイド業者を利用していたが,トライスターにおいてそれらプレイガイド業者と個別に販売手数料の値引き交渉をし,例えば,株式会社ローソンHMVエンタテイメントライブエンタメグループとは同社が提案した料率13%に対して,交渉の結果料率9%への減額を取り付けた。(甲5〔枝番号含む。〕,乙7)
そのほか,トライスターにおける値引き交渉により,株式会社セブンドリーム・ドットコムとは料率10%,チケットぴあ九州株式会社とは料率10%から始まり,後に9%への減額となった。(甲55ないし57〔いずれも枝番号含む。〕)
(キ) 被告会社は,トライスターに票券管理業務を再委託して1試合につき4万円(消費税別)の業務委託料とした。また,被告会社は,トライスターに試合当日の販売業務を再委託し,1試合につき2万円(消費税別)の業務委託料とした。トライスターからは,前記のプレイガイド業者との値引き交渉を担当者した者が担当者に充てられた。上記各金額は,トライスターが東京から現地に派遣することに鑑み,交通費や宿泊料を考慮して定められた。(甲5〔枝番号含む。〕,乙29・7頁,被告Y1本人・34頁)
(ク) トライスターは,本件チームの平成27年10月度から平成28年3月度まで前売りチケットの売上から業務委託料(1試合につき合計6万円)を控除したほか,別紙2の1の「トライスター手数料」欄のうち「手数料額」欄記載の額を控除して,原告に支払っていた。
被告会社は,トライスター発行の原告宛ての精算明細書を原告に提出した。それらの精算明細書には,控除費目として,票券管理業務の業務委託料として1試合につき6万4800円(消費税込み)が計上されていたほか,各プレイガイド業者との関係で手数料として販売額の12%に相当する額が計上されていた。
(以上につき甲5,55ないし57〔いずれも枝番号含む。〕)
(ケ) 被告Y1は,平成28年3月,原告の経理担当者(河原学園から出向したG〔以下「G」という。〕)からチケットの事前販売の再委託先について問い合わせを受け,再委託先の会社名(トライスター)とその連絡先,担当者を伝えた。ただし,上記経理担当者が上記問合せをした際に,被告Y1に再委託の事実は承知していないとか,再委託先における売上からの控除は関知していないとかクレームを入れた形跡は見当たらない。(甲6,証人E・17頁)
イ 本件業務における費用の取扱いについて
(ア) 経費精算につき
被告会社が支出した経費は,平成27年6月分ないし同年9月分までについては,被告会社が立替払いしてから領収書を添付した経費精算書を原告に提出し,原告から被告会社に実費を支払っていた(甲19の1ないし7,45の1ないし5,31,証人E・6頁)。
bjリーグの2015-2016のレギュラーシーズンは平成27年10月に開幕したが,被告会社では開幕を控えて同年9月から支払の機会が頻回になり支払額が多くなったことから,精算手続が煩雑となり,事務手続の合理化を求める被告会社からの申出により,同年11月分以降は原告から被告会社に対して事前に仮払金を支払い,事後に被告会社から原告に領収書を添付した経費精算書を提出するとともに余剰金があれば原告に返還することとした(甲19の5ないし12,20の1及び2,31,証人E・6,7,23,24頁)。この変更に伴い,原告は,被告会社に対し,平成27年11月から平成28年3月まで毎月下旬に58万7000円を支払っていた(甲8)。上記仮払金の金額の内訳(1か月ごと)は,練習会場費(練習場の光熱費含む。)22万7000円,練習場への交通費6万円,練習場の駐車場料金8万円,通信費2万円のほかに,入寮している選手に提供する朝・晩二食分の食費15万円や雑費(テーピングや氷等)5万円からなるものであった(甲9,20の1)。
原告は,仮払金の支払を行うようになってからも,それとは別途に実費精算に応じており,支出者が自ら経費精算書に領収書を添付して原告に提出し,原告から実費の支払を受けることがあった(甲49,50〔いずれも枝番号含む。〕)。
(イ) お釣り用の現金について
原告は,被告会社に対し,平成27年9月30日,ホームゲーム開催時の試合会場での当日チケットやグッズの販売の際に必要なお釣りに用いるために,20万円を仮払いした。(甲8)
(ウ) 遠征費について
遠征先での食費として選手,スタッフにつき一人当たり1日あたり2000円(1日2食分,1食につき1000円)を支給することとしており,遠征の日数及び人数を乗じた金額を原告から被告会社に仮払いし,被告会社が選手らから支払と引換えに領収書を収集して原告に提出し,余剰金があれば原告に返還することとしていた。(甲8,10,11の1ないし10)
2  争点1の1(前売りチケット代金の一部につき被告会社が原告に対して引渡義務を負うか)について
(1)  原告は,本件チケット販売業務におけるトライスターによるチケット売上からの控除につき,被告会社が本件業務委託契約に基づき委任事務を処理するに当たって受け取った金銭であり,その全額を原告に引き渡さなければならないと主張する。
(2)  まず,トライスターが業務委託料として1試合につき6万4800円を控除したことについて検討する。
前記1(2)アの認定事実によれば,試合のチケットの事前販売をプレイガイド業者に委託しても,試合日時やチケット価格のほか席種,席数の振り分けをすれば足りるわけではなく,効率的にチケットを販売するにはプレイガイド業者ごとの販売状況の確認,プレイガイド業者間で付替を行うことが求められ,これを担当する者を置くこととなる。また,試合会場でのチケット販売においても,売り子を配置すれば足りるわけではなく,その管理や売上の集計,管理といった業務も必要となり,これを担当する者を置くこととなる。本件では,被告Y1がBに対して,平成26年6月にbチームの設立に向けた検討を依頼されてから「bjleague参入を目標とする会社・チーム運営について」と題する資料(乙5)を示して,チケット販売につき運営会社がチケット配券会社と業務提携することを提言していた。そして,プレイガイド業者との値引き交渉や試合当日の販売業務には,グッズ販売等の実績,ノウハウを持つトライスターから担当者が充てられていたところである。河原学園を始め原告を含む子会社にはチケット販売の経験もノウハウもなく,河原学園側からは人員の拠出がなかったのであり,Bにおいては本件チームの獲得を検討する段階からチケット販売業務を業者に委託することを想定していたと認めるのが相当である。
チケット販売による売上は,本件チームの収入のうち大きな割合を占めており(甲77の4),本件チームの運営にはチケット販売業務が必要不可欠といえ,そのために必要となる費用は本件業務委託契約に基づき被告会社に委託された業務の遂行に必要な経費に当たるというべきである。また,トライスターが売上から控除した業務委託料は1試合につき6万4800円であり,その額は業務担当者にかかる東京からの交通費や宿泊料を考慮して定められたというのであるが,プレイガイド業者を通じた事前販売における業務内容と試合会場での当日販売における業務内容に照らせば,それら業務の経費として相当な額ということができる。
以上によれば,トライスターが控除した業務委託料については,原告と被告会社との間で本件業務委託契約の締結時に,本件業務委託契約に定める本件費用負担条項の適用を根拠として,すなわちチームの運営に必要と原告が認めた経費に当たるとして,トライスター分原告負担の合意があったと認めるのが相当である。
これに対し,原告は,被告会社との間で合意をした事実はないと主張するが,トライスター分原告負担の合意があったと認めるのは判示したとおりである。本件費用負担条項は,経費として原告が認めたことを適用要件とするが,その趣旨は,被告会社による支出を全て経費として原告が負担するのではなく,業務との関連性があるものに限り,かつ予測可能性を担保するためであると解される。トライスターが控除した業務委託料は,再委託された業務の内容が本件チームの運営に必要不可欠なものであり(Gが被告Y1に対して再委託の事実は承知していないとか,再委託先における売上からの控除は関知していないとかクレームを入れた形跡が見当たらないことはその現れとみることができる。),その額も経費として相当な額であるから,本件業務委託契約締結後に個別の合意をしなくとも,「原告が認めた」経費に当たると認められる。原告の主張は前記認定判断を左右しない。
(3)  次に,トライスターが別紙2の1の「トライスター手数料」欄のうち「手数料額」欄記載の額を控除したことについて検討する。前記1(2)ア(ク)の認定事実によれば,原告に提出された精算明細書(甲5〔枝番号含む。〕)には各プレイガイド業者ごとに,手数料として販売額の12%に相当する額が計上されており,これによれば原告と被告会社との間で本件業務委託契約の締結とともにインセンティブ分控除の合意がされたものと推認される。
これに対し,原告は,そのような合意をした事実はない旨主張する。しかし,チケット販売業務を再委託されたトライスターにとっては,収益となる業務委託料は固定額であり,上記合意はトライスターにとって収益を増やすための方途であるから,上記合意がなければプレイガイド業者に対して販売手数料の減額交渉に取り組むべきインセンティブはないのである。トライスターが本件チームの試合興行が始まってからもプレイガイド業者と料率を減らすために熱心に交渉をしたのは(乙7),インセンティブ分控除の合意があったからとみるのが相当である。また,本件においては,トライスターが減額交渉に成功しても被告会社から原告に対してその旨報告された形跡がなく,原告が本件訴訟係属中にプレイガイド業者に対して照会してその旨を知ったのであるが,このような事態はインセンティブ分控除の合意があったからこそのものということができる。
なお,被告会社が,当初,トライスターによるプレイガイド業者との販売手数料の減額交渉は原告の利益となるものである旨主張したことは否定できない。もっとも,実際には,販売手数料の減額交渉の成果が原告に支払われたことはないのであるから,被告会社の主張は表現の誤りとみるべきであり,インセンティブ分控除の合意を否定するものではない(この点に関し,株式会社ローソンHMVエンタテイメントライブエンタメグループは当初料率13%を提案しており〔乙7〕,原告にとっては12%に料率を減じることによる差額分が収益となったのであるから,トライスターによる販売手数料の減額交渉が原告にとって全く利益につながるものではなかったと断じることはできない。)。
(4)  以上によれば,本件チケット販売業務におけるトライスターによるチケット売上からの控除については,いずれも原告と被告会社との合意によるものということができ,被告会社が本件業務委託契約に基づき委任事務を処理するに当たって受け取るべき金銭に当たるものとはいえない。
したがって,原告の前記(1)の主張は理由がない。
(5)  他方,原告が被告会社から受け取っていないと主張するチケット売上額とトライスターによる控除額の差額94万0737円については,被告会社から特に主張がない。
したがって,被告会社は,原告に対して債務不履行による損害賠償として94万0737円を支払うべきである。
3  争点1の2(仮払金につき被告会社が原告に対して受寄物返還債務を負うか)について
(1)  仮払金につき
証拠(甲8,30〔枝番号含む。〕)によれば,別紙1の3記載のとおり,原告が被告会社に仮払金合計293万5000円を支払い,うち199万8849円を被告会社が経費として費消したことが認められる。
被告会社は,差額93万6151円につき,仮払金に余剰が出た月には,当該月の最終のホームゲーム終了後に被告会社からEに交付していたと主張する。しかし,本件全証拠を見ても余剰金の支払が行われた形跡は見出し難い上,Eが事実を否定しており(証人E・8頁),被告会社の主張を認めるに足りる証拠はない。
ところで,証拠(甲19の11及び12,30の3ないし10,30の36ないし51)によれば,平成27年10月にbjリーグの2015-2016のレギュラーシーズンが開幕して,同年11月分及び同年12月分においては支出が仮払金の額を上回り,平成28年3月分においては支出が仮払金の額を多少下回る程度であったことが認められる。前記1(2)イ(ア)に認定した仮払金の支払を行うようになった経緯(支出機会及び額の増大化から事務手続の合理化を図ったこと)に照らせば,平成28年1月,同年2月及び同年4月においても,仮払金の額を上回る,又はその額に相当する支出が生じた可能性が窺われる。もっとも,証拠(甲6,29,49,50,82〔いずれも枝番号含む。〕)によれば,平成27年12月分から被告会社から原告への経費精算書の提出が遅滞し,原告からの催促を経てもなお提出がなく,平成28年5月23日になって被告会社から平成27年12月分から平成28年3月分の経費精算書が添付された領収書とともにまとめて提出されており,提出された経費精算書をみると,被告Y1が支出者単位で支出項目を取りまとめたものが散見される一方で,被告会社から平成28年5月23日に提出されるのを待たずに,支出者が自ら経費精算書を原告に提出して原告から実費の支払を受けたことがある(Hが同年3月15日に提出した9万9030円〔甲49の1及び2〕,Iが同年1月16日に提出した13万6090円〔甲50の1及び2〕)といった事実が認められる。それら支出者が自ら行った経費精算の時期及び額に照らすと,被告会社において本来は仮払金で賄うべき経費精算を原告との実費精算で処理したために仮払金の余剰分をいまだに預かっているとみるのが相当である(補足すると,被告会社が提出した経費精算書のうち平成28年1月分及び同年2月分については,仮払金の額を大きく下回っているが,上記H及び上記Iによる実費精算はそれらの時期に属する支出であり〔甲49の1及び2,50の1及び2〕,そのために上記期間分の支出額が押し下げられているものと推察される。)。そして,仮払金の支払が行われるようになる前の時期においては,被告会社は実費精算を行っていて,そのために数百円単位の駐車場代から領収書を徴求して原告に提出していたところであり,仮払金の支払が行われるようになってからも被告会社は原告から経費精算書の提出を求められていたのであり,被告会社にあっては領収書の徴求,保管を厳密に運用することが要求されていて,そのことは被告Y1を始め各支出者にも浸透していたものと認められる(証人Dの供述〔37,38頁〕はこれを裏付けるものといえる。)。してみると,被告会社が経費精算書の提出を遅滞したことについて,領収書の徴求懈怠や紛失による支出の計上漏れがあると認定するのは困難といわざるを得ない。
以上によれば,本件においては,被告会社が原告から収受した仮払金のうち支出との差額分93万6151円を保持しているものと認定するのが相当であり,被告会社は原告に対して本件業務委託契約に基づく受寄物返還債務として同額を支払うべきである。
(2)  お釣り用の現金につき
原告から平成27年9月30日に被告会社に対してホームゲーム開催時の試合会場での当日チケットやグッズの販売の際に必要なお釣りに用いるために20万円が支払われており(前記認定事実1(2)イ(イ)),被告会社は原告に対して本件業務委託契約に基づく受寄物返還債務として同額を支払うべきである。
これに対し,被告会社は,bjリーグの2015-2016のレギュラーシーズンの最終戦において諸雑費の不足分に充てることとし,その旨をEから了承を得てから支払に充てたと主張する。しかし,Eはこの事実を否定しており(証人E・9頁),本件全証拠を見てもこれを認めるに足りる証拠はなく,被告会社の主張を採用することはできない。
(3)  遠征費につき
原告から被告会社に対して選手の食事代として合計115万8000円が支払われたことは当事者間に争いがない。また,証拠(甲11〔枝番号含む。〕)によれば,そのうち73万1000円を被告会社が本件チームに所属する選手らに支払ったことが認められる(その差額は42万7000円である。)。
被告会社は,上記証拠には平成27年12月分及び平成28年2月分の領収書がなく,計上漏れがあるものと考えられると主張する。証拠(甲8,11〔枝番号含む。〕)によれば,原告から被告会社に支払われた額は平成27年12月が8万4000円,平成28年1月が16万8000円,同年2月が25万2000円,同年3月が42万円,同年4月が23万4000円であるのに対して,被告会社が提出する領収書等の合計額は平成28年1月分が24万円,同年3月分が30万1000円,同年4月分が19万円であることが認められる。
この点,証拠(甲8,34,乙22・327ないし330頁)によれば,平成26年12月25日に2か月分の食事代が被告Y1からDに送金されており,選手らから徴求した領収書(甲11の1及び2)は平成27年12月分と平成28年1月分の合計分に対応するものと認められる。そうすると,平成27年12月分の領収書がなくとも,同月分につき原告に計上漏れがあるとはいえない。
他方,証拠(甲11の3ないし10)によれば,平成28年2月29日に原告から支払われた42万円(平成28年3月分)については被告会社が同年3月4日に選手らから領収書(甲11の5ないし10)を徴求していて,同年3月31日に原告から支払われた23万4000円(同年4月分)については被告会社が同年4月2日に選手らから領収書(甲11の3及び4)を徴求していたことが認められるのに対して,平成28年1月29日に原告から支払われた25万2000円(甲8。同年2月分)に対応し得る選手らの領収書は見当たらない。平成28年2月はbjリーグの2015-2016のレギュラーシーズンの最中であり(乙9・16頁参照),同年2月分の食事代については原告に計上漏れがあると認めるのが相当である。
その額については,同年3月分と同年4月分のいずれについても,被告会社が選手らから徴求した領収書の額が原告から被告会社に支払われた額と原告から支払われた額を下回ることから,原告から支払われた額の一部が選手に支給されていないものと認められることに鑑みると(この点,上記下回る差額分については,被告会社から使途について説明がない以上,差額分全額につき被告会社が保持しているといわざるを得ない。),同年2月分については75%を控除した残額6万3000円の限度で計上漏れと推認するのが相当である(補足説明すると,75%とは,平成28年3月分につき原告から支払われた額のうち選手らに支払われたと認められる額の占める割合〔約70%≒30万1000円÷42万円〕と同年4月分につき原告から支払われた額のうち選手らに支払われたと認められる額の占める割合〔約80%≒19万円÷23万4000円〕の平均値である。同年2月分として原告から支払われた25万2000円のうち75%に相当する額〔18万9000円=25万2000円×75%〕については原告から選手らに支払われたものと推認する。)。
以上のとおりであるから,被告会社は原告に対して本件業務委託契約に基づく受寄物返還債務として36万4000円(=42万7000円-6万3000円)を支払うべきである。
(4)  小括
したがって,被告会社は原告に対して本件業務委託契約に基づく受寄物返還債務として合計150万0151円を支払うべきである。
4  争点1の3(被告会社が原告との間で在庫のチームグッズを一括買取りする合意をしたか)について
原告は,被告会社との間で,遅くとも平成28年3月31日までに,本件業務委託契約終了時に本件チームグッズの在庫が残るときには被告会社が全てを消費税込みで買い取る旨を口頭で合意した旨主張する。
そこで,検討すると,被告会社が原告から本件チームグッズの購入・管理・販売の委託を受けたことは当事者間に争いがない。本件チームがbjリーグでの試合興行を行うのは1年間に限られ,翌年からはBリーグに所属するするとともにチーム名をa1チームからa2チームに変更し,チームのロゴも新たなものに代わることとなるから,被告会社は原告から,a1チームに係る本件チームグッズの在庫はBリーグのシーズンが始まる前に売り切ることが期待されていたというべきである。証拠(甲12,51ないし53〔いずれも枝番号含む。〕)によれば,事業計画案で計上された商品原価の予算を約2倍上回る金額に上る量を被告会社が仕入れていたことが認められる。
もっとも,原告のようにチームグッズの購入・管理・販売を全面的に委託した以上は,基本的には,黒字になるとしても赤字になるとしてもいずれも経営判断による結果として受け入れるほかないというべきである。Bから被告Y1に対して「自らグッズを発注した以上は,全部売り切ってください。きちんと責任を取ってください。」との発言があったとしても,発言の趣旨は在庫処理の要望にすぎず,これをもって原告が上記主張するような買取合意の申込みとみることは困難である。
したがって,その余の点について検討しなくとも,原告の主張は理由がない。
5  争点1の4(被告Y1らにつき会社法429条1項に基づく損害賠償責任の有無)について
原告は,被告会社が原告に対して支払義務を負う額のうち原告が仮差押した被告会社の預金債権合計222万1340円を超える部分については,被告Y1らの任務懈怠による損害であるから,被告Y1らは原告に対して会社法429条1項に基づき損害賠償責任を負うと主張する。
しかし,これまでの検討で認定した被告会社が原告に対して負うべき債務不履行による損害賠償金の額は94万0737円であり(前記2),原告が仮差押した被告会社の預金債権合計222万1340円を下回るから,原告が主張する損害が原告に生じたとは認められない。
また,被告会社が原告に対して負う受寄物返還債務150万0151円(前記3)については,経費精算書の原告への提出の遅滞が試合興行を中心とする本件チームの運営に関連する業務が逼迫したことによるものであること(甲82の1及び2)に鑑みれば,仮払金の処理について被告Y1らに悪意又は重過失があるとまでは認められない。
したがって,その余の点について検討しなくとも,原告の主張は理由がない。
6  争点2の1(被告Y1につきbjリーグないしbj-c参入に向けた業務に対する相当報酬の有無)について
被告Y1は,平成26年6月に原告から「bチーム」の設立・マネジメント業務を委託され,被告会社が設立される前の同年10月までの期間に業務を行ったと主張して,被告Y1は原告に対して商法512条に基づき相当報酬を請求し得ると主張する。
そこで検討すると,前記1(1)アの認定事実によれば,被告Y1が「bjleague参入を目標とする会社・チーム運営について」と題する資料(乙5)を作成しており,被告Y1が「bチーム」というチームの仮名やクラブのビジョンを提案したほか,予算規模や設立する運営会社の組織体系を検討するなどしており,更には上記資料を用いて企業に育成部門への参画を働きかけたことも認められる。もっとも,上記検討内容は差し当たり提案に必要な程度の漠然とした程度にとどまるものであったり概数程度のものであったりする段階にとどまっていて,cチームのリーグ参入が明らかになったことからbj-cへの参入に向けた活動が停止されており,相当報酬の基礎となるべき業務はごく限定的であったというべきである(この点に関し,被告Y1は参入に向けた活動が停止された平成26年9月以降も業務を行なった旨主張するが,本件全証拠を見てもこれを認めるに足りる証拠はない。)。むしろ,上記認定した被告Y1が行った業務については,後に検討する被告会社によるチーム獲得交渉,チーム運営準備の業務において具体化,具現化したものとみて,被告会社の相当報酬支払請求権の存否の判断において斟酌するのが相当と考える。
そうすると,平成26年6月から同年10月の期間における被告Y1による業務については,その余の点について検討しなくとも被告Y1の原告に対する相当報酬支払請求権を認めることはできないというべきである。
7  争点2の2(被告会社につき本件業務委託契約締結前におけるチーム獲得交渉,チーム運営準備の業務に対する相当報酬の有無)について
(1)  商法512条の所定の要件を満たすかを検討すると,まず,被告会社が商人であることは前記前提事実(1)エにより明らかである。
次に,商法512条にいう「営業の範囲内において」とは,営業の目的たる行為のみならず,広く営業の利益又は便宜を図るための一切の行為を包含するものと解されるところ,被告会社がその代表取締役である被告Y1を中心に行なった本件チームの獲得と獲得後の運営準備に関する業務はいずれも本件チームの運営会社である原告の利益を図るための行為に当たることが明らかであるから,被告会社の上記業務は原告の営業の範囲内において行われたものと認められる。
(2)  そこで,被告会社の上記業務が商法512条の「他人のため」にした行為と認められるかを検討する。その「他人のため」とは,行為者の主観においてそうであるだけでは足りず,客観的にみて他人(報酬の被請求者)のためにする意思でしたことを必要とするが,自己の利益と併存しても当該要件の充足を妨げるものではないと解される。
これを本件についてみると,被告会社は平成26年11月に設立されたが,同社の代表取締役である被告Y1を中心に行なった本件チームの獲得と獲得後の運営準備に関する業務の内容を以下に具体的に挙げていくこととする。
前記1(1)イないしケの認定事実によれば,被告Y1は,県協会や松山市の支援を取り付けるために,原告の当時の代表取締役であって本件チームのオーナーとなるBが県協会の代表者や地元自治体の首長と折衝する場を設けたり,自らも直接折衝を重ねたりしてトップ同士の折衝の下地作りや周辺の地ならしを行った。その際には「愛媛プロバスケットボールチーム設立概要書」(乙9)を作成して地元自治体に提出しており,上記説明資料の作成にあたり,プロバスケットボールチームを設立する意義やチームのプロリーグ参入が地元にもたらす経済的,文化的意義,チーム運営による公共施設の稼働率向上といった点を整理した。また,被告会社は,被告Y1においてマスコミへの報道対応や記者会見の下準備を行うなど対外的に窓口の役割を担った。更には,Bリーグへの参入申請にあたっては,被告Y1において,チームの財務状況の試算や,チケットの販売状況の見込み,試合会場の候補地となる体育館の列挙,チーム編成の具体的内容等の取りまとめを行い,申請に不可欠な準備を進めた。補足すると,以上に挙げた被告会社が行なった業務は,先に認定した被告Y1が個人として行なった業務が具体化,具現化したものとみることができる。
以上認定した被告会社による業務は,本件業務委託契約に基づいて被告会社が行うべき本件チームの運営そのものとは場面においても質的においても全く異なるものであるから,本件業務委託契約に基づく業務に含まれると評価するべきではない。そして,以上認定した被告会社による業務は,本件チームの運営につがなるものであり,被告にとって本件チームの運営につき業務委託されることで業務委託料による利益をあげることが念頭に置かれていたことは否定できないことであるが,本件チームの運営により運営会社たる原告が収益をあげることも念頭に置かれていたこともいうまでもない。そうすると,以上認定した被告会社による業務は,原告の利益に資するものであり,客観的に原告のためにもする意思でされた行為と認められるから,被告会社が「他人のため」にした行為であると認められる。
これに対し,原告は,本件チームの獲得交渉はBが行なったことであり,被告Y1は日程調整やサポートを行っただけで,被告Y1は交渉場面では同席していたにすぎないなどと主張し,証人Bも同主張に沿う内容の供述をする。しかし,先に認定した被告Y1において行なった被告会社による業務がなければ本件チームそのものの体制は整わず,支援体制も得られる状況に至らなかったことは明らかである。原告の主張は,トップ同士の折衝など代表でなければなし得ない場面を誇張するものにすぎず,前記認定判断を左右しない。
したがって,被告会社は原告に対して相当報酬請求権を有するものと認められる。
(3)  そこで,相当な報酬の額について更に検討する。
被告会社は,その設立時期である平成26年11月から本件業務委託契約に基づく業務が始まる直前の平成27年4月まで,月額110万円(消費税別)として,712万8000円が相当であると主張する。
しかし,前記7(2)で認定した被告会社による業務は,平成27年4月16日に原告がバスケでからaチームを引き継ぐことが正式発表されてから行われたものが中心であることから,翌月から本件業務委託契約に基づく業務が始まることに鑑み,1か月分の限度で相当報酬と認めるのが相当であり,これを超える部分に係る原告の主張は採用し難い。
そして,1か月分の単価については,本件業務委託契約に基づいて被告会社が行うべき本件チームの運営そのものとは場面においても質的においても全く異なるものであるとはいえ,量的にみて大差ないものということができるから,本件業務委託契約で定める報酬額(月額83万3000円〔消費税別〕)と同額と認めるのが相当である。
そうすると,相当報酬として認める額は83万3000円となる。
(4)  ところで,原告は,Bと被告Y1との間では,本件チームの運営権を獲得してもbjリーグに正式参入するまでは収入が生じないことから,獲得にあたっての業務についてはそれぞれ無報酬とすることが当然の共通認識となっていたとして,原告と被告会社との間で無報酬の合意があったと主張する。しかし,その主張からして,無報酬の合意が明示的に行われたことがないのは明らかである。また,被告会社が行なった業務は,本件チームの運営につき業務委託を受けることに向けて行われた営業活動と評価し尽くされるものではない。そもそもは,Bが被告Y1に打診して新チーム設立の事前検討を依頼したことに端を発しており,Bがaチームの運営権の獲得を目指すことになると,改めて被告Y1に必要事項の検討を依頼しており,更には被告Y1に広報や渉外の役割も担ってもらっていたのであり,無償で依頼するような性質のものとはいい難い。そうすると,被告Y1が原告が主張するような認識を有していたとは認められず,原告と被告会社との間で無報酬の合意が黙示的にも成立していたとは認められない。以上のとおりであるから,原告の主張は理由がない。
(5)  したがって,原告は,被告会社に対し,相当報酬として89万9640円(消費税込み)を支払うべきである。
8  争点2の3(本件業務委託契約に基づく業務委託料の未払分の有無)について
原告が本件業務委託契約に基づく平成26年5月分の業務委託料89万9640円(消費税込み)を被告会社に支払っていないことは当事者間に争いがなく,原告は被告会社に対して89万9640円及びこれに対する平成27年5月25日(支払期日)から平成30年8月31日までに生じた確定遅延損害金16万3118円を支払うべきである。
また,平成26年6月分から平成28年4月分につき原告が消費税分各月6万6640円(合計76万6040円)の支払を怠り,原告が同月28日に被告会社に対して全額を支払ったことも当事者間に争いがなく,上記支払までに生じた確定遅延損害金合計1万9865円についても原告は被告会社に対して支払うべきである。
以上に対して原告は,被告会社が平成26年5月に行なった業務はないと主張し,その根拠としてレギュラーシーズンが翌6月に始まることを挙げる。しかし,証拠(乙22・11頁ないし50頁)によれば,被告Y1が自ら又はDに委ねてaチームに所属した選手やスタッフらとの契約交渉を行ったり,被告Y1がユニフォームのサプライ契約を取りまとめたり,試合会場の確保に向けた折衝やスポンサー獲得に向けた企業への営業活動を行ったりしていたことが認められ,レギュラーシーズンに向けてチーム運営の体制整備を進めていたことが明らかであるから,被告会社に債務不履行は認められない。原告の主張は採用しない。
9  争点2の4(被告会社につきBリーグ参入に向けた業務に対する相当報酬の有無)について
被告会社は,原告が被告会社にBリーグに新規参入するための諸手続を委託し,本件チームは2部参入できたのは被告会社の業務遂行の成果であると主張して,平成27年4月から平成28年4月まで,月額118万8000円(消費税込み)として,原告は被告会社に相当報酬として1663万2000円を支払うべきであると主張する。
そこで検討すると,本件業務委託契約に基づき被告会社が委託された業務の内容は,チーム運営の全体統括,チームマネジメント業務,選手契約業務,チーム予算管理業務その他上記に付随する一切の業務とされ(前記前提事実(8)),チームの選手やスタッフとの契約交渉から管理から始まり,試合興行の運営からチケットやグッズの販売及びこれらに関連する事務一切,更にはファンやスポンサーの獲得に向けた営業活動として行う広報や渉外にまで広範にわたるものである。そして,前記1(1)クないしスの認定事実によれば,本件会社は,本件チームのBリーグ2部参入を目標にして,主に被告Y1において,県協会と折衝して支援を取り付けるための調整やマスコミへの広報活動を行ったり,練習会場や試合会場を確保したり,スポンサー獲得のための企業への営業活動を行ったりしたほか,リーグ側から2部参入に有益と思われる競争相手となる他チームの準備状況に関する情報を入手してBに提供するなどしていたこと,本件チームの2部参入が認められてからも,リーグ参入に伴うチーム名の変更やチームのロゴのデザインの作成を進めたほか,原告を代理してBリーグの臨時社員総会に出席したり実行委員会にオブザーバー参加したりして,リーグで運営チームに求められる各種会合への出席を原告のために代行したこと,以上の事実が認められる。
もっとも,以上認定した業務は,本件チームの運営に付随する業務といわざるを得ない。所属リーグが2部と3部とでは収益に大きな差が生じることは公知の事実であり,2部参入の実現に被告会社の功績があったのは明らかであるが,被告会社が行なった業務は試合興行を運営するために必要な業務ないしは収益を伸ばすための営業活動そのものであるとみることができる。そうすると,以上認定した被告会社による業務は,本件業務委託契約に基づき委託された業務に含まれるものであり,本件業務委託契約に基づき支払われる業務委託料とは別途に報酬の対象となる業務を被告会社が行なったものとは認められない。
したがって,その余の点について検討しなくとも,被告Y1の原告に対する相当報酬支払請求権を認めることはできないというべきである。
10  争点2の5(被告会社に生じた費用につき原告の不当利得の有無)について
被告会社は,本件業務委託契約の締結前に当たる平成26年11月から平成27年4月までの間,業務に必要な実費として合計234万8379円を立て替えており,原告から一切の精算を受けておらず,原告が同額について不当に利得していると主張し,証拠(乙14,15〔枝番号含む。〕)を提出する。
前記7において被告会社の原告に対する相当報酬権の有無を検討したところによれば,被告会社による業務は,平成27年4月16日に原告がバスケでからaチームを引き継ぐことが正式発表されてから行われたものが中心であり,翌月から本件業務委託契約に基づく業務が始まることに鑑みて1か月分の限度で相当報酬を認定したところに鑑みると,平成27年4月以降に係る支出(乙15の7及び8からなる合計73万9690円)に限って,被告会社が業務に必要な実費を負担したと認めるのが相当であり,平成27年月以前の期間における支出については被告会社の主張を採用しない。
これに対し,原告は,業務との関連性が不明であると主張する。しかし,上記認定した限度では,大半が松山市内及び東京都並びにその周辺で支払われており(乙15の7及び8),それらの証拠に計上された各支出については業務との関連性を認めるのが相当である。
また,原告は,本件チームがbjリーグに加盟するまでの間に生じた交通費等については,各自の負担とすることが共通認識とされていたとして,原告と被告会社との間で無償合意があった旨主張する。しかし,相当報酬について無償合意があったとは認められないことと同様の理由から,原告の主張は採用しない。
したがって,原告は被告会社に対して不当利得金73万9690円を支払うべきである。
11  まとめ
(1)  以上の次第であるから,原告による本訴請求については,被告会社に対する債務不履行による損害賠償請求として94万0737円及び被告会社に対する受寄物返還請求として150万0151円(合計244万0888円)並びにこれらに対する平成30年5月29日(訴状の被告会社に対する送達日の翌日)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし,その余の被告会社に対する請求はいずれも理由がなく,被告Y1らに対する請求はいずれも理由がないから棄却する。
(2)  他方,被告会社による反訴請求については,①相当報酬89万9640円及びこれに対する平成27年5月1日(業務提供の最終日の翌日)から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める限度,②未払業務委託料89万9640円及びこれに対する確定遅延損害金16万3118円,平成28年済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める限度,②未払業務委託料89万9640円及びこれに対する確定遅延損害金16万3118円,平成28年4月28日に精算するまでに生じた遅延損害金1万9865円,並びに上記未払業務委託料に対する平成27年9月1日から支払済みまでに生じる遅延損害金の支払を求める限度,③不当利得金73万9690円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし,その余の原告に対する請求はいずれも理由がないから棄却する。
また,被告Y1による反訴請求については,理由がないからこれを棄却する。
(3)  なお,被告会社及び被告Y1らは,令和3年2月1日付け時機に後れた攻撃防御方法の却下の申立書を提出するが,同申立書において指摘する原告の第11準備書面における原告の主張については,当該主張の検討のために期日を重ねる必要もなかったことを考慮すると,訴訟の完結を遅延させるものとは認められず,却下するのは相当ではない。
第4  結論
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
(裁判官 実本滋)

 

〈以下省略〉

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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