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裁判年月日 令和 4年 2月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)29856号
事件名 原状回復等請求事件
文献番号 2022WLJPCA02258008
出典
裁判年月日 令和 4年 2月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)29856号
事件名 原状回復等請求事件
文献番号 2022WLJPCA02258008
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 有限会社Legit House
同代表者取締役 A
同訴訟代理人弁護士 青木康洋
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 サングローブ株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 中野秀俊
主文
1 被告は,原告に対し,142万4720円及びこれに対する令和2年10月6日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを11分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,156万7192円及び内金142万4720円に対する令和2年10月6日から,内金14万2472円に対する令和2年12月23日から,それぞれ支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
本件は,被告との間でいわゆるSEO対策(外部対策)を施すことを内容とする業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結した原告が,被告の本件契約上の債務不履行を理由に本件契約を解除したと主張して,①解除に基づく原状回復請求として,原告が被告に支払った業務委託料142万4720円及びこれに対する令和2年10月6日(催告日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②債務不履行に基づく損害賠償請求として,本件訴訟に係る弁護士費用のうち14万2472円及びこれに対する令和2年12月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(末尾に証拠等を掲記した事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
原告は,不動産の売買,賃貸,仲介及び管理業務等を業とする特例有限会社である。
被告は,広告業及び広告代理店業等を目的とする株式会社である。
(2) 原告と被告の間の契約の締結(甲1,2,弁論の全趣旨)
原告は,令和元年10月31日,被告に対し,原告のウェブサイト(以下「原告サイト」という。)が検索サイトであるGoogle日本版及びYahoo!Japan(以下,これらを併せて「対象検索サイト」という。)において検索結果の上位に表示されるようにすることを目的として,原告サイトに対するいわゆる外部SEO対策,すなわち,外部ウェブサイト(以下「被リンク用サイト」という。)から原告サイトに対して指定キーワードをアンカーテキストとしたリンクを設定すること等を内容とする業務(以下「本件業務」という。)を委託し,その業務委託料等として原告が被告に対し142万4720円(税込)を支払う旨の本件契約を締結した。
本件契約に係る契約書には,以下の内容の定めがある。
ア 本件契約は,原告サイトを対象検索サイトにおいて検索結果上位表示することを目的に,原告サイトに対して指定キーワードで外部SEO対策を行うものである。(2条1項)
イ ①原告サイトに対する内部対策の実施,②原告サイトのSEO対策に関する助言及びコンサルティング等,③対象検索サイトにおける原告サイトの検索結果表示順位のレポート報告の業務等は,本件業務の範囲外とする。(2条3項)
ウ 被告が本件契約に基づき行う被リンク用サイトから原告サイトへのリンク設定数及びその内容等は,被告が対象検索サイトにおける原告サイトの検索結果表示順位等を考慮しながら,被告の判断に基づき被告の裁量で決定する。(5条1項)
エ 被告は,本件契約の性質上,本件契約に基づき行った被リンク用サイトからの原告サイトへのリンク設定について,当該リンク設定を行った被リンク用サイトを原告に対し開示しないものとする。(5条2項)
オ 被告は,本件契約の内容及び機能等に関して,技術上又は商業上,その完全性,正確性,将来の結果及び有用性等につき一切の保証の責任を負ものではなく,また対象検索サイトにおける原告サイトの検索結果の表示順位及び上位表示を保証するものではない。(13条1項)
(3) 原告は,被告に対し,以下のとおり,本件契約の業務委託料として合計142万4720円を支払った。
ア 令和元年10月31日 80万円
イ 同年12月13日 62万4720円
(4) 本件契約の解除及び代金返還請求(甲6,7)
原告は,被告に対し,被告の債務不履行を理由に本件契約を解除し,支払済みの業務委託料合計142万4720円の返還を求める旨を記載した通知書を送付し,令和2年10月5日,同通知書が被告に到達した。
2 争点
(1) 本件業務の実施義務に関する義務違反の存否(争点1)
(2) 本件業務の実施についての報告義務に関する義務違反の存否(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)
3 争点についての当事者の主張
(1) 争点1(本件業務の実施義務に関する義務違反の存否)について
〔原告の主張〕
被告は,本件契約に基づき,本件業務を実施する義務を負っているにもかかわらず,同義務の履行を怠っている。
このことは,①本件契約締結後数か月が経過しても,原告サイトへのアクセス数が一向に増加せず本件業務が行われたことによる効果が全く認められない状況が続いたこと,②被告が本件業務の処理状況についての報告を理由なく拒否し続けたことからも明らかである。
〔被告の主張〕
被告は,本件業務を実施する義務を履行している。
被告が行った本件業務の内容は,①被リンク用サイトの選定及び準備,②被リンク用サイトのコンテンツ(文書及び画像)の作成,③被リンク用サイトへの原告サイトのURLの掲載及び④原告サイトへ誘導するための文章の作成である。具体的には,原告サイトに最適な被リンク用のサイトを選定し(上記①),被リンク用サイトのコンテンツを被告において作成した上で原告サイトのURLを設置し(上記②,③),被リンク用サイトのコンテンツを原告サイトと関連性のあるものにすること(上記④)を行った。
原告は,本件契約締結後数か月が経過しても,原告サイトへのアクセス数が一向に増加しなかったと主張するが,本件業務は原告サイトが対象検索サイトにおいて検索結果の上位に表示されることを目的とするものであり,原告サイトへのアクセス数の増加とは関係がない。
(2) 争点2(本件業務の実施についての報告義務に関する義務違反の存否)について
〔原告の主張〕
本件業務は,被告が具体的にどのような業務を行ったかを原告において客観的に確認できる性質のものではないため,被告は,本件契約の受託者として民法645条に基づく業務処理状況の報告義務を負う。
原告は,本件契約締結後の令和2年5月20日頃,被告に対し,①被告の行った本件業務の内容,②当該業務に支出した費用の明細及び③本件業務による効果の検証結果を報告するよう求めたが,被告は,これらについて一切回答できないとして原告への報告を拒否した。原告は,その後も再三にわたり被告に対し,上記①~③の報告をするよう求めたが,被告は同求めに一切応じなかった。
したがって,本件契約の受任者である被告には,原告に対する民法645条に基づく業務処理状況の報告義務違反がある。
〔被告の主張〕
本件契約には,被リンク用サイトを原告に開示しないとの約定があり(前記1(2)エ。以下「本件条項」という。),これは,被告のノウハウを顧客に公開すると同業他社に伝わる恐れがあるから情報を開示しないこととしたものである。したがって,被告は,本件条項により,本件契約に基づく原告への報告義務(民法645条)を負わないこととなる。
また,仮に被告が本件契約に基づく業務処理状況等の報告義務を負うとしても,被告は,原告に対し,SEOワードの設定についての報告や検索順位の報告を行っているから,報告義務違反はない。
(3) 争点3(原告の損害)について
〔原告の主張〕
原告は,本件訴訟を提起・追行するために弁護士に依頼せざるを得なかったから,本件訴訟の弁護士費用のうち14万2472円は,被告の債務不履行と相当因果関係のある損害である。
〔被告の主張〕
否認する。
第3 争点に対する判断
1 前記第2の1の前提事実に加え,証拠等(各項末尾に掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
(1) SEO対策とは,特定のウェブサイトについて,検索サイトで検索結果の上位に表示されるようにするために行う検索エンジン最適化行為であり,大別すると,外部対策と内部対策がある(乙5,証人C〔以下「C」という。〕)。
(2) 検索エンジンは,ユーザーにとって有用なウェブサイトを検索結果の上位に表示するために,多数のアルゴリズムに基づく評価をしているが,これらのアルゴリズムの内容は公表されておらず,そのため,SEO対策として確実な方法が確立されているわけではない。
もっとも,検索エンジンがウェブサイトの有用性を評価するための要素の一つとして,外部ウェブサイトからの被リンクが考慮されているとされているため,この点に着目して,優良な外部ウェブサイドからの被リンクを獲得することによって対象となるウェブサイトの評価を上げ,当該ウェブサイトを検索結果の上位に表示することにつなげようとするのが外部対策である。
他方,対象となるウェブサイトの内容自体を最適化することにより,検索エンジンによる当該ウェブサイトの評価を上げ,検索結果の上位に表示させることにつなげようとするのが内部対策である。
(乙5,証人C)
(3) 原告代表者は,本件契約後も原告サイトへのアクセス数が増加した実感を持てず,また,被告から本件業務の実施等について何ら連絡や報告がなかったため,令和2年3月ころ,アクセス数解析ツールを用いて,本件契約前後の原告サイトへのアクセス数の推移を確認した。その結果,令和元年8月から令和2年2月までの間,本件契約(令和元年10月31日)の前後を通じて,原告サイトへのアクセス数はほぼ横ばいであることが判明した。(甲4,8,原告代表者)
(4) 原告代表者は,令和2年5月15日,被告従業員のD(以下「D」という。)に対し,上記(3)のアクセス数の推移を示しつつ,被告の行った外部対策によって目に見える効果が表れていない旨を記したメールを送信するとともに,同月19日,Dと面談して,①被告の行った本件業務の内容,②当該業務に支出した費用の明細及び③本件業務による効果の検証結果を報告するよう求めた。また,原告代表者は,被告従業員のE(以下「E」という。)に対し,同月21日から22日にかけて,被告が行った本件業務の内容及び効果を報告するよう求めるとともに,それができないのであれば支払った業務委託料の返金を求める旨のメールを送信した。
これに対し,Eは,同月21日から22日にかけて,原告代表者に対し「SEO対策につきましての証明に関しましては,提示出来ません」,「SEO対策は,Googleが評価するものでございまして,A様(判決注:原告代表者)が評価するものでございません。」,「外部対策は実施しているため,ご返金は出来ません」,「ご納得されるかはA様のお気持ち次第にはなりますので,ご納得されないとのことでも,ご返金は出来ません」などと記載したメールを送信し,原告が報告を求めた事項については被告として一切回答できない旨を明らかにした。
(甲5の1~5,甲8,乙5,証人C,原告代表者)
(5) Eは,同年6月から8月にかけて,原告代表者に対し,複数のSEOキーワードによる検索の結果,原告サイトの検索順位が上位にあるものとないものがあるなどとして,SEOキーワードの選定について提案を行うとともに,選定したSEOキーワードに対応した内部対策を行うよう求めるメールを送信した(乙2の1~4,乙3の1,2,証人C)。
2 争点1(本件業務の実施義務に関する義務違反の存否)について
(1) 被告は,原告サイトに最適な被リンク用サイトを選定し,原告サイトと関連する内容の被リンク用サイトのコンテンツを作成したうえ,原告サイトのURLを掲載したと主張するが,口頭弁論の終結に至るまで,これらの業務を行ったことを示す客観的資料を何ら提出しない。
また,被告従業員のCは,被告が原告による業務委託料の入金の翌日(令和元年12月14日)から5営業日以内に外部対策を開始したと供述し(証人C),Eも令和2年5月21日から22日に原告代表者に送信したメールの中で,同日時点で既に「外部対策は実施している」と記載している(上記1(4))。しかし,他方,Cは,同年7月頃以降に原告の担当者となって原告サイトの外部対策を実施したとも供述し,しかも,最初の被リンクを設定すれば本件業務は終了するためその後に行う業務はないと供述しているのであって(証人C),同供述は,少なくとも本件業務の実施時期について上記の供述又はメールの記載と矛盾するものといわざるを得ない。
さらに,①本件契約は,対象検索サイトにおいて原告サイトを検索結果の上位に表示させる目的で締結されたものであること(前記第2の1(2)ア),②Cも,被リンク用サイトとしてどのようなウェブサイトを選ぶかが重要である,基本的なワードをしっかり入れたコンテンツ作りやリンク設定をしてグーグルにアピールできるようにしている旨述べていること(証人C)等の事情を勘案すれば,本件業務には,外部ウェブサイトから原告サイトに被リンクを設定することに加え,被リンク用サイトを検索エンジンから高い評価を受けられるものとすることや効果的なアンカーテキストを設定すること等も当然含まれ,このことは原告・被告間の共通認識となっていたものと認められる。しかるに,被告は,被リンク用サイトとして検索エンジンの評価が高いウェブサイト(オールドドメイン)をインターネット上で購入することが可能であることを示す証拠(乙4)を提出するのみで,実際に検索エンジンから高い評価を受けられる被リンク用サイトを選定・準備したことや原告サイトへ外部リンクを張った被リンク用サイトの数や種類,アンカーテキストの内容等を一切明らかにしない。
これらの事情に照らせば,被告は本件業務を実施していないものと認めるほかなく,被告には本件業務の実施義務違反があったといえる。
(2) これに対し,被告は,検索エンジンからの評価が高い外部ウェブサイトを取得し,同外部ウェブサイトを対象となるウェブサイトに関連のあるキーワードをアンカーテキストとして埋め込むなどしたうえで,これを被リンク用サイトとして原告サイトに被リンクを張る方法により外部対策を行っていると主張するが,同事実をうかがわせる証拠は見当たらない。また,Cは,原告サイトに外部ウェブサイトからの被リンクが張られたか否か,被リンク用サイトが検索エンジンからどの程度の評価をされているウェブサイトなのかは被告のみが把握でき,原告において把握することはできないと述べているのであって(証人C),そうすると結局,被告が本件業務を実施したか否かは,被告が明らかにしない以上,被告以外には知り得ないこととなる。
したがって,被告の主張を採用することはできない。
3 争点2(本件業務の実施についての報告義務に関する義務違反の存否)について
上記2で説示したところによれば,被告には本件業務の実施義務違反(債務不履行)があったといえるから,原告の解除に基づく原状回復請求は既に理由があるが,事案に鑑み,なお念のため争点2についても検討する。
(1) 被告は,本件契約の受任者として,原告の請求があるときは,事務処理状況の報告義務を負い,また,本件契約の終了後は,遅滞なくその経過及び結果を報告する義務を負う(民法656条,645条)。
これに対し,被告は,本件条項を理由に,被告が本件業務の実施について原告に対する報告義務を負わないと主張するが,本件条項は「当該リンク設定を行った被リンク用サイト」を原告に開示しないことを定めるにすぎず(前記第2の1(2)エ),被告が事務処理状況等の報告義務を一切負わないことまで定めるものとは到底解し得ないから,被告の主張は採用できない。
(2) そして,被告は,上記1(4)のとおり,原告代表者から,①被告の行った本件業務の内容,②当該業務に支出した費用の明細及び③本件業務による効果の検証結果を報告するよう求められたにもかかわらず,Eにおいて,「SEO対策につきましての証明に関しましては,提示出来ません」,「SEO対策は,Googleが評価するものでございまして,A様(判決注:原告代表者)が評価するものでございません。」,「外部対策は実施しているため,ご返金は出来ません」,「ご納得されるかはA様のお気持ち次第にはなりますので,ご納得されないとのことでも,ご返金は出来ません」などと記載したメールを送信して,原告が報告を求めた事項について一切回答できないことを明らかにしたのであるから,被告には,本件業務の実施についての報告義務違反があったと認められる。
なお,被告は,SEOワードの設定又は検索順位に関して原告に対する報告を行っているなどとも主張するが,上記1(5)のとおり,被告は,原告に対し,原告サイトのSEOキーワードごとの検索順位にばらつきがあるとしてSEOキーワードの選定を提案するとともに,SEOキーワードに対応した内部対策を行うよう求めたにすぎず,これをもって本件業務の実施についての報告義務を果たしたとは認めることができない。したがって,被告の主張は上記判断を左右するものではない。
4 争点3(原告の損害)について
原告は,本件訴訟に係る弁護士費用のうち14万2472円が被告の債務不履行と相当因果関係のある損害であると主張する。
しかし,本件訴訟は,契約上の債務不履行を理由に契約を解除し,解除に伴う原状回復請求として支払済業務委託料の返還を求めるものであるから,不法行為によって侵害された権利利益の回復を求めるために弁護士費用を要したような場合とは状況が異なり,本件訴訟の提起・追行に要した弁護士費用が被告の債務不履行と相当因果関係のある損害であるとは認めることができない。
5 結論
以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第35部
(裁判官 廣瀬達人)
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