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裁判年月日 平成31年 3月28日 裁判所名 東京地裁
事件番号 平30(合わ)325号・平30(特わ)2342号
事件名
文献番号 2019WLJPCA03286013
出典
裁判年月日 平成31年 3月28日 裁判所名 東京地裁
事件番号 平30(合わ)325号・平30(特わ)2342号
事件名
文献番号 2019WLJPCA03286013
上記の者に対する偽造通貨行使,傷害,出入国管理及び難民認定法違反被告事件について,当裁判所は,検察官堀越健二,同竹山翔悟及び同村上冬華並びに国選弁護人A(主任)及び同B各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。
東京地方検察庁で保管中の一万円札ようのもの1枚(平成31年東地領第481号符号1)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,氏名不詳者と共謀の上,平成29年11月23日午後1時49分頃,東京都豊島区〈以下省略〉a店において,同店従業員C(当時71歳)に対し,商品購入代金(360円)の支払として,偽造の金額1万円の日本銀行券1枚(平成31年東地領第481号符号1)を真正なもののように装って手渡して行使した。
第2 被告人は,平成30年8月15日午後11時55分頃,東京都荒川区〈以下省略〉bビル7階共用キッチンにおいて,自己の交際相手をDが飲酒に誘ったこと等に立腹し,同人(当時22歳)に対し,竹製の棒(長さ約38.5cm,直径約3cm)で同人の頭部付近を数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治まで約2週間を要する左眉毛部挫創の傷害を負わせた。
第3 被告人は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成27年10月6日,同国政府発行の旅券を所持し,千葉県成田市所在の成田国際空港に上陸して本邦に入った者であるが,在留期間は平成29年10月6日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成30年8月16日まで東京都内等に居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。
(証拠の標目)
括弧内の甲乙の番号は,証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。
判示事実全部について
・ 被告人の公判供述
判示第1の事実について
・ Cの検察官調書抄本(甲28)
・ 統合捜査報告書(甲26,27)
・ 一万円札ようのもの1枚(平成31年東地領第481号符号1)(甲23)
判示第2の事実について
・ D(甲32)及びE(甲33)の各警察官調書抄本
・ 統合捜査報告書(甲29~31)
・ 竹製の棒1本(平成31年東地領第542号符号1)(甲24)
判示第3の事実について
・ 統合捜査報告書(甲25)
・ 記録調査書(乙8)
(法令の適用)
罰条
判示第1の所為 刑法60条,148条2項,1項
判示第2の所為 刑法204条
判示第3の所為 出入国管理及び難民認定法70条1項5号
刑種の選択
判示第1の罪 有期懲役刑を選択
判示第2及び第3の罪 いずれも懲役刑を選択
併合罪の加重 刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
刑の執行猶予 刑法25条1項
没収 刑法19条1項1号,2項本文(東京地方検察庁で保管中の一万円札ようのもの1枚(平成31年東地領第481号符号1)は,判示第1の犯罪行為を組成した物で,何人の所有をも許さない。)
訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
量刑判断の中心となる偽造通貨行使について,被告人の行使した偽札は直ちには偽造と分からない外観を有しており,そのような偽札を個人商店の多い商店街を選んで行使したもので,犯行態様は悪質である。もっとも,偽札を用意するなど主導的な役割を果たしたのは共犯者であり,被告人自身の組織への関与はうかがわれず,犯行への積極性も認められない。犯行動機について,被告人は,当時共犯者に食事等を頼るなどしており,共犯者の意向に従った側面はあるが,報酬目的も有しており,現に報酬を得るなどしているから,余り酌量できない。個人商店である被害店舗の被害を軽視できないが,行使された偽札は1枚と少なく,被害金額は少ない。
また,傷害については,竹製の棒を用いて被害者の左眉毛付近を数回殴ったもので,危険な態様であり,被告人が竹製の棒を準備した上で犯行に及んでいる点も悪質さを強めており,傷害結果も軽いものとはいえない。本件では,被害者が被告人の交際相手を飲酒に誘っていたという事情があるものの,竹製の棒を持ち出して危険な犯行に及んだことを正当化できるものではない。
以上に加え,本件各犯行が約10か月間にわたる不法残留の期間中に行われたことも踏まえると,本件は,偽造通貨行使の事案の中で中程度に悪質な部類である。
他方で,被告人がいずれの事実も認めた上,自己に不利益な事実も供述するなど反省していること,傷害については被害者が被告人の謝罪文を受け取って処罰感情が和らいでいること,前科前歴がないこと,約7か月間にわたって身柄拘束されていることなどの事情を踏まえれば,被告人に対しては,主文の刑に処した上で,刑の執行を猶予するのが相当である。
(検察官の求刑:懲役4年,弁護人の科刑意見:執行猶予付き判決)
東京地方裁判所刑事第11部
(裁判長裁判官 任介辰哉 裁判官 井下田英樹 裁判官 山井翔平)
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