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裁判年月日 令和 4年 1月14日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)2739号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2022WLJPCA01148004
出典
裁判年月日 令和 4年 1月14日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)2739号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2022WLJPCA01148004
東京都足立区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 千賀修一
同 岩元雄哉
同 三浦裕和
同復代理人弁護士 丸山智史
東京都港区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者監査役 A
同訴訟代理人弁護士 土屋勝裕
同 松村元裕
同復代理人弁護士 佐賀博美
主文
1 被告は,原告に対し,984万円及びこれに対する令和元年10月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
被告は,原告に対し,1065万5000円及びこれに対する令和元年10月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告は,被告の取締役であったところ,正当な理由がないのに令和元年9月24日,被告の取締役から解任され(以下「本件解任」という。),それにより,残任期分の役員報酬相当額(984万円)及び役員退職慰労金相当額(81万5000円)の損害を被った旨主張して,被告に対し,会社法339条2項に基づく損害賠償請求として,上記合計1065万5000円及びこれに対する催告の翌日である令和元年10年18日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等。書証は,特に断らない限り,枝番号のものを含む。以下同じ。)
(1) 当事者等
ア 被告は,平成26年9月9日に設立された株式会社(取締役会設置会社,監査役設置会社)であり,株式会社a(以下「a社」という。)の持株会社である。被告設立時の取締役は,①B(以下「B」という。),②C(以下「C」という。),③D(以下「D」という。),④原告及び⑤E弁護士(以下「E弁護士」という。)である。被告の代表取締役は,Bである。
被告の発行済株式(以下「被告株式」という。)の総数は,1万株である。被告の定款には,譲渡による被告株式の取得については,取締役会の承認を得なければならない旨の定めがある。被告設立時の被告株式の保有株式数は,Bが1490株,Cが2510株,D,原告及びF(以下「F」という。)がそれぞれ2000株であった(以上,甲1,2,弁論の全趣旨)。
イ a社は,昭和45年10月26日に設立された有線及び無線の通信機器の製造販売並びに輸出入等を目的とする株式会社(取締役会設置会社,監査役設置会社)である。a社の発行済株式(以下「a社株式」という。)の総数は,26万株である。a社の代表取締役は,B,C及びGである(以上,甲13,14)。
a社株式について,平成31年1月29日当時,被告が16万0700株を保有し,b社が8万0700株を保有し,残りの1万8600株は,自己株式であった(乙2)。
ウ 株式会社b(以下「b社」という。)は,広告代理店業等を目的とする平成16年6月1日に設立された株式会社(取締役会設置会社,監査役設置会社)である(甲11)。
Bは,b社の代表取締役を務め,b社の全発行済株式を保有している(甲13)。
エ 原告は,被告設立時から令和元年9月24日に解任されるまで,被告の取締役を務めた者である。原告は,平成17年にa社に入社し,平成26年9月9日に被告が設立されると,従業員としてa社に在籍したまま,被告に出資するとともに,同日,被告の取締役に就任し,平成28年9月23日及び平成30年9月21日に取締役に重任された(以上,甲1,18)。
オ Fは,a社の管理部に在籍し,総務人事経理の責任者であり,平成29年2月1日に被告の取締役に就任し,平成30年9月21日に被告の取締役に重任され,令和元年9月24日に被告の取締役を辞任した(甲1,乙11)。
カ Dは,a社の執行役員であり,平成28年9月23日及び平成30年9月21日に被告の取締役に重任され,令和元年9月24日に被告の取締役を辞任した(甲1,乙12)。
キ E弁護士は,平成28年9月23日及び平成30年9月21日に被告の取締役に重任され,令和元年9月24日に被告の取締役を辞任した(甲1)。
(2) 原告の取締役としての地位等
ア 被告の取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までである(甲2(24条1項))。
イ 被告の定時株主総会は,事業年度末日の翌日から3か月以内に招集する(甲2(16条))。
ウ 原告は,平成30年9月21日に取締役に重任され,その任期は,令和2年9月までであった(甲1,2)。
エ 本件解任当時,原告の役員報酬額は,月額82万円であった(争いがない。)。
(3) 退職金に関する規定
被告の役員規定には,要旨次の定めがある(甲8)。
ア 退任の決定した役員で,業務上功労があった者に対しては,株主総会の議決を経て退職慰労金を支給する(13条)。
イ① 退職慰労金の算出は次に定める算式により行う。ただし,非常勤役員については,都度取締役会において定める(14条1項)。
退任時の報酬月額×役位別在任年数×役位別係数
② 前項の役位別係数は次による(14条2項)。
代表取締役 3.0(代表権を持つ場合)
社長(取締役) 2.0(代表権を持たない場合)
専務(取締役) 1.5
常務(取締役) 1.5
取締役(常勤) 1.0
監査役(常勤) 1.0
③ 在任年数は役員就任の月から起算し,1年未満の端数は月割計算とする。
1か月未満はこれを1か月とする。役位に異動の生じたときは異動の月から新しい役位を適用する(14条3項)。
ウ① 会社業績の不良,その他やむを得ない事由により,当規程により計算される退職慰労金を支給することが困難と認められる事情がある場合には,これを相当の額まで減額して支給することができる(15条1項)。
② 在職中の任務懈怠により会社に損害を与え,または在任中の業績が通常期待される水準になかったと認められる役員については,当規程により計算される退職慰労金の額から相当額を減額して支給することができる(15条2項)。
(4) Bを解任する内容のシナリオ
原告は,Bを被告やa社などの取締役から辞任することを促し,これに応じない場合には解任する内容のシナリオ(平成31年1月23日付けの原案である乙第1号証,同月29日付けの追加修正案である乙第2号証拠を併せて,以下「本件シナリオ」という。)を作成した(争いがない。なお,原告がCやDの指示で本件シナリオを作成したかは争いがある。)。
本件シナリオの内容は,要旨,①平成31年3月1日にCがBに対し,被告,a社及びc社の3社の取締役を,同月末をもって辞任することを勧告すること,②その際に説明する理由は,a社とBの個人所有会社であるb社との間で,取締役会の承認のない利益相反取引が長年にわたって行われており,会社法356条及び取締役の善管注意義務に違反し,国税調査で指導を受けたように,b社以外の取引と比較して,b社に対して不当に利益率を高く設定した取引を行うなどし,営業五部だけでも,2018上期取引実績からみると年間4億円程の売上・粗利益が棄損,流出していると試算されることであり,③上記①の辞任勧告に応じない場合,臨時株主総会においてBを解任するというものであり,具体的なスケジュールや予想されるBからの反撃策等についても検討が加えられている(乙2)。
(5) 本件解任
ア 原告は,取締役の任期は令和2年9月までであったが,令和元年9月24日開催の被告の定時株主総会において,被告の取締役を解任された(争いがない。)。
イ 被告は,原告に宛てた同日付けの通知書において,本件解任の理由を,会社運営において,他の社員との不協和を解消できず,社内の混乱を招いたと記載した(甲3)。
(6) 催告
原告は,被告に対し,令和元年10月17日,本件解任による会社法339条2項に基づく損害賠償の支払を求める催告をした(争いがない。)。
(7) 本件訴えの提起
原告は,令和2年2月4日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2 争点
(1) 本件解任に正当な理由(会社法339条2項)があるか(争点1)。
(2) 損害額(争点2)
3 当事者の主張
(1) 争点1(本件解任に正当な理由(会社法339条2項)があるか)について)
【被告の主張】
以下のとおり,本件解任には会社法339条2項の「正当な理由」(以下「正当な理由」ということがある。)がある。
ア クーデター計画
原告は,被告の代表取締役であるBを解任し,原告が保有する株式を売却するため,被告及び被告の子会社であるa社の支配権を獲得しようと,本件シナリオを作成してクーデター(以下,かかる原告の企てを「クーデター計画」ということがある。)を画策して被告及びa社を混乱に陥れた。また,少なくとも,被告の株式の価値の話を持ち出して,被告の役員を混乱に陥れた。
イ 職務放棄
(ア) 欠勤等
原告は,令和元年6月10日以降,被告に出勤しなくなり,メール等にも返信しなくなり,転職活動の意思を表明した。なお,原告主張に関し,原告の上司であるH(以下「H」という。)が原告に出勤しないように指示したことは否認する。
(イ) データの削除
原告は,令和元年6月6日までに使用する社内パソコン内のメール等のデータを消去し,自己に不利益な証拠を隠滅し,引継ぎをしなかった。
ウ E弁護士に対するメール送付
原告は,平成31年2月27日,a社の顧問弁護士であるE弁護士に対して,別紙の乙第3号証のメール(以下「本件メール」という。)を送付し,辞任の意思を示すとともに被告株式の買取りを迫るなど,取締役の善管注意義務の履行を放棄した。
【原告の主張】
以下のとおり,本件解任には正当な理由はない。
ア クーデター計画
原告が,本件シナリオを作成し,Bを解任する活動を行ったことは認めるが,Bが被告及びa社の利益を棄損することを防ぐためのものであり,原告が保有する株式を売却する目的や被告及びa社の支配権を獲得する目的であったことは否認する。また,原告は,本件シナリオ作成を主導したのではなく,C及びDの指示に従って本件シナリオを作成したにすぎない。Bの解任に話が発展した経緯としては,平成30年9月頃,税務調査がa社に入り,a社とBの個人企業であるb社との間の取引の不透明性や取引額の高さなどの指摘を受けたところ,両社の取引には利益相反取引があり,取締役会の承認を得ていないという問題が発覚したことにある。
イ 職務放棄
(ア) 欠勤等
原告は,平成31年3月,Bを解任する計画を知ったHから,社内での業務の引継ぎの命令を受け,さらに,同年6月7日,原告の引継ぎの多くが終了したことから,Hから任期満了まで出勤されないように指示された。また,原告は,自宅待機中にも部下から来た業務に必要なメールや電話に対して回答するなどの対応をした。
(イ) データの削除
原告は,引継ぎに当たって個人メール設定等を削除するためにデータを消去して返却しただけであり,業務で作成した各種データ等はディスク内に残している。また,メールやシナリオは送付先に残っており,証拠隠滅に当たらない。
ウ E弁護士に対するメール送付
E弁護士に本件メールを送付したことは認めるが,原告は,E弁護士から取締役を辞任するよう説得を受け,その中で被告の株式の売却の話も出る中で,本件メールを送付したにすぎない。
(2) 争点2(損害額)
【原告の主張】
ア 本件解任時において,原告の役員報酬は,月額82万円であり,残任期は令和2年9月までの12か月であったから,残任期分の役員報酬相当額は,以下の計算式のとおり,984万円である。
(計算式)
82万円(月額の役員報酬)×12か月(残任期)=984万円
イ 被告は,役員退職慰労金を,退任時の報酬月額,役位別在任年数,役位別係数によって定めていた(甲8の14条)。
原告は,本件解任後の令和元年10月から令和2年9月までの1年分の役員退職慰労金として,以下の計算式のとおり,任期終了時に81万5000円を取得することができた。
(計算式)
81万5000円【退任時の月額の役員報酬(82万円)について,確定拠出年金分5万5000円のうち5000円分は被告が別途拠出しているから,退任計算時の報酬基準額には含めない。】×1年【役位別在任年数】×1【役位別係数】=81万5000円
ウ 合計
以下の計算式のとおり,損害額は合計1065万5000円である。
(計算式)
984万円+81万5000円=1065万5000円
エ 被告の主張イの損益相殺の主張については,争う。原告は本件解任後,令和2年1月に再就職したが,被告に従属して,その取締役としての能力の全てを会社のために提供する義務はなく,別の会社の代表取締役や従業員を務めることは法的に可能であり,被告が取締役としての職務執行の義務を免れたことと,被告が別の会社で報酬を得たこととの間には,相当因果関係がないから,損益相殺の法理を適用することはできない。
【被告の主張】
ア 本件解任時に原告の役員報酬が月額82万円であったこと,原告の任期が令和2年9月までであること,甲第8号証の役員規程があることは認め,その余は否認する。
イ 原告は,本件解任後に再就職しており,それによって得た利益は,損益相殺の法理に基づき,損害額から控除されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実に後掲証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実(以下「認定事実」という。)が認められる。
(1) 原告によるa社株式の購入
原告は,平成25年9月17日,Iから,a社株式1000株を190万6000円で購入した(乙4)。
(2) 被告設立に際しての合意
ア 被告設立の際,発起人として,B,C,D,F及び原告は,出資払込みに当たり,平成26年9月4日付けの資金決済方法に関する合意書に基づき,要旨,以下のとおり資金決済をする合意をした(甲9,乙5)。
当該合意は,出資者が新会社(被告を指す。以下同じ。)に出資払込みをするに当たり,各出資者はa社株式の譲渡代金をその原資とすることを予定しており,本合意書はa社株式の譲渡と新会社への出資払込みの時期のずれによる出資者の一時的な資金不足を手当てするものとして締結されるものであり,詳細は次のとおりである。
① a社は,各出資者が新会社に対する出資払込みを実行するために必要な資金を平成26年9月5日付けで各出資者に貸し付けるものとし,各出資者の指定する出資払込銀行口座に当該資金を払い込むことにより実行するものとする。
② 新会社設立完了後,開設された新会社銀行口座に対し,各出資者は平成26年9月26日付けで各出資者が引き受ける出資金額の全額を,出資払込銀行口座より払い込むものとする。
③ 各出資者は,新会社に対するa社株式の譲渡による譲渡対価を収受し次第,上記①に基づき,新会社への出資払込みのためにa社から貸付を受けた金額の全額をa社に対し返済するものとする(返済予定日は平成27年3月31日とする。)。
④ 上記①に基づくa社から各出資者に対する貸付金に係る利息については,年率1.0%の金利により計算(ただし,1年を365日として日割計算)し,上記③に基づき,各出資者がa社に当該貸付金を返済する際にこれを併せて支払うものとする。
イ 原告は,平成26年9月26日,上記アの合意に基づき,被告に対し,500万円の出資金を払い込んだ(甲10)。
ウ 原告は,平成27年9月16日,上記アの合意に基づき,被告に対し,保有するa社株式1000株を1000万円で売却した(乙6)。
(3) a社とb社との取引等
a社の第51期法人別売上・粗利益ランキング(甲12)によれば,a社のb社に対する総売上高は7億9807万7542円であり,a社の取引先の中で最も金額が高い。この点に関し,a社は,b社を通じて,a社の商品のウエブ販売を行っていた(原告本人(甲18〔同人の陳述書〕の記載内容を含む。以下同じ。))。
(4) みずほ銀行作成の平成30年7月26日付けの資料
原告は,平成30年夏頃,みずほ銀行から,a社への融資,a社の株主への相続税対策,事業継承のコンサルティングについての営業を受け,その際,被告株式の評価額等が記載された資料(甲13)を受領した。同資料には,平成29年6月時点における被告株式の概算株価は,1株当たり,類似業種比準価額では3万6500円,純資産価額では11万8900円,配当還元価額では250円,相続税評価額では9万5100円,法人税法上の時価は17万3900円であると記載されている。また,上記資料には,Bの年齢は71歳と記載されている。
(5) 税務調査
平成30年9月頃,a社は税務調査を受け,原告がその対応に当たったところ,税務調査官から,a社とb社との間の取引の不透明性や取引額の高さを重要事項として指摘を受けた(原告本人)。
(6) Bの解任に向けた動向
ア 平成31年1月18日の協議
平成31年1月18日当時,被告株式の保有株式数は,Bが1490株,Cが2510株,D,原告及びFがそれぞれ2000株であった。同日,原告,C及びDは,面会して協議を行い,a社のb社に対する商品委託販売が問題であること,Bを解任することを議論した。Cは,F,D及び原告がBの解任決議を了解すれば,同決議の賛成が議決権の過半数を上回ること,また,C自身も解任される可能性があることを認識しつつ,その場にいなかったFがBの解任に同意するか否かに思いを致し,その際,Bの解任について,少なくとも反対はしなかった。また,Dも,Bの解任について,少なくとも反対はしなかった。当時,Bは,b社とa社との間の取引について,取締役会から利益相反取引の承認を得ていなかった(証人C(乙10〔同人の陳述書〕の記載内容を含む。以下同じ。),乙12,弁論の全趣旨)。
イ 平成31年1月21日の協議
原告は,D及びFと面会して協議を行い,a社がb社に対して商品を委託販売していることについて,Bに不満を有していることを述べ,Bを解任すること,Fが保有する被告株式2000株の株式評価額は3億円くらいになるなどと述べ,Bの解任に同意するよう,Fの説得を試みた(証人F(乙11〔同人の陳述書〕の記載内容を含む。以下同じ。))。
ウ 本件シナリオの作成
(ア) 原告は,平成31年1月23日付けでBの解任に関する本件シナリオ(原案。乙1)を作成し,同日頃,C及びFに送付した(証人C,証人F)。
(イ) 原告は,平成31年1月29日付けで修正した本件シナリオ(追加修正案。乙2)を作成し,同日頃,C及びFに送付した(証人C,証人F)。
エ 平成31年2月1日の協議
原告,C,D及びFは面会して協議を行い,Cは,Bに代わって経営をする能力がない旨を述べ,Bを解任しない意向を示した(証人C,証人F,原告本人)。
オ Fの反対表明
Fは,原告に対し,上記エの協議の数日後には,本件シナリオに同意しないことをメールで伝えた(証人F)。
(7) B解任への動きが頓挫した後の状況
ア 原告は,平成31年2月25日,E弁護士から,原告がクーデターを企てたことについて,Bが原告を許すことができず,原告を辞職させようとしている旨を知らされ,会社を辞めるための条件を考えてほしいこと,原告が保有する被告株式をb社に買い取ってもらうことの提案を受けた(甲16,乙3,原告本人)。
イ 原告は,その翌日頃,上司であるHから,社内での業務の引継ぎの命令を受けたことからこれに着手し,平成31年2月28日付けで引継ぎ用の業務内容のリスト(乙7)を作成し,Hに提出した。原告は,令和元年6月の頭頃には,すべての業務の引継ぎを終了させた(以上,原告本人)。
ウ 原告は,平成31年2月27日,E弁護士に対し,本件メールを送付した(乙3)。
エ 被告において,B解任への動きがあったことを踏まえ,平成31年3月頃から,持株会の設立を検討するようになり,その結果,原告以外の被告株主全員が,被告株式を持株会に売却し,持株会が被告株式8000株を保有し,他方,原告は,被告株式を1株250円で売却することを求められたが,これに応じず,被告株式2000株を保有し続けることとなった(弁論の全趣旨)。
オ 原告は,令和元年6月7日,Hから,原告が社内にいると波風が立つこと,株の心配をしなくて良くなったこと,お家騒動が外に出るのは困る旨を伝え,任期満了まで出社しないように命じられた。原告は,上記の株の心配について,BがDらから被告株式を取得したことから,自由に株主総会決議ができるようになったことを指すものと理解した。原告は,Hの指示に従い,令和元年6月中旬頃から自宅待機をするようになり,部下から質問があった場合には,メール等で回答した(以上,原告本人)。この点に関し,原告は,令和元年8月20日,メールで,在宅期間中にa社に所属するJからの業務上の質問に対して回答し(甲15-1),同年9月19日,メールで,在宅期間中に同人からの業務上の質問に対して回答した(甲15-2)。
カ 原告は,任期終了までは被告の取締役であり続けると認識していため転職活動等を行わずに自宅で待機していたところ,令和元年9月24日に行われた本件解任を知らされた(原告本人)。
キ 原告は,本件解任後,令和2年1月に再就職した(弁論の全趣旨)。
2 争点1(本件解任に正当な理由があるか)について
(1) 「正当な理由」の意義について
会社法339条2項は,株主総会決議による役員解任に正当な理由がある場合を除き,当該解任がなければ当該役員が残存任期中及び任期終了時に得ていたであろう利益の喪失による損害について,任意の解任権の行使は適法行為であるにもかかわらず,損害賠償請求を認めるものであり,会社に特別の賠償責任(法定責任)を負わせることで,役員解任の自由が保障された会社・株主の利益と,当該役員の任期に対する期待の保護との調和を図ったものと解される。そこで,同項の「正当な理由」の内容も,会社・株主の利益と当該役員の利益の調和の観点から決せられるべきものであり,具体的には,会社において,当該役員に役員としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的,合理的な事情があることをいうものと解するのが相当である。以下,これを前提として,被告が主張する正当な理由の有無を判断することとする。
(2) クーデター計画
被告は,原告において,原告が保有する株式を売却するため,被告の代表取締役であるBを解任して,被告及びa社の支配権を獲得しようと,被告内でクーデターを画策して被告及びa社を混乱に陥れ,また,少なくとも,被告株式の価値の話を持ち出して,被告の役員を混乱に陥れたから,正当な理由がある旨主張する。
そこで検討すると,原告は,Bの解任に向けた活動を行っていたことが認められるが(認定事実(6)),これを専ら原告が主導したか否かは,原告とC,F及びDの供述ないし陳述が対立しており,相互に責任転嫁している点も認められ,客観的な裏付けは乏しく,原告がBの解任を専ら主導したと認めるに足りる証拠はない。また,仮に原告がBの解任を主導したか,これに準じる重要な役割を果たしたとしても,①原告は,Bが取締役会の承認を得ることなく利益相反取引を行ったり,年齢に伴い独善的になってきたりしたことは理由に挙げて,Bの解任をしようとしたことが認められ(認定事実(5),乙1,2,原告本人),原告は,代表取締役の業務執行一般についてこれを監視する職責を有し(最高裁昭和46年(オ)第673号同48年5月22日第三小法廷判決・民集27巻5号655頁参照),被告にとって不適切と考える代表取締役を解任する動きをすること自体は取締役の善管注意義務に沿うものであること,②原告がBの解任に向けて取った方法については,原告が述べたとされる被告株式の評価額は,一応の裏付けがあり(甲13),何ら根拠のない事実を前提としたなどの事情は認められず,本件シナリオの内容に照らしても,その方法は,取締役の職責に照らして著しく不当な態様とはいえないこと,③原告が他の取締役や株主と異なる経営方針を示し,支配権争いをしたこと自体をもって正当な理由があるとすることは困難であることからすれば,仮に原告には保有する被告株式を高値で売却する目的が併存しており,被告の社内に一定の混乱を招いたとしても,原告に取締役としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的,合理的な事情があるとはいえず,正当な理由があるとはいえない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
(3) 職務放棄
ア 欠勤等
被告は,原告において,令和元年6月10日以降,被告に出勤しなくなり,メール等にも返信しなくなり,転職活動の意思を表明したから,正当な理由がある旨主張する。
しかし,原告は,平成31年3月,本件シナリオの内容を知ったHから,社内での業務の引継ぎの命令を受け,さらに,同年6月7日,原告の引継ぎの多くが終了したことから,Hから任期満了まで出勤されないように指示され,また,自宅待機中にも部下から来た業務に必要なメールや電話に対して回答するなどの対応をしたと反対趣旨の供述をし,これに沿って上記メールでの対応が現になされているところ(認定事実(7)),原告の供述内容は相当の信憑性があり,採用することができ,被告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
イ データの削除
被告は,原告が令和元年6月6日までに使用する社内パソコン内のメール等のデータを消去し(乙13),自己に不利益な証拠を隠滅し,引継ぎをしなかったから,正当な理由がある旨主張する。
しかし,原告は,引継ぎに当たって個人メール設定等を削除するためにデータを消去して返却しただけであり,業務で作成した各種データ等はディスク内に残しており,メールやシナリオは送付先に残っており,証拠隠滅に当たらないと反対趣旨の供述をしており,原告の供述内容には相当の信憑性があり,採用することができ,被告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ E弁護士に対するメール送付
被告は,原告が平成31年2月27日,E弁護士に対して,本件メールを送付しているところ,その内容によれば,原告は辞任の意思を示して職務を放棄し,被告株式の買取りを要求し,さらに,E弁護士に利益相反行為を誘引するなどしており,正当な理由がある旨主張する。
しかし,本件メールの内容は,B解任への動きが頓挫し,原告がE弁護士から取締役を辞任して,被告株式を売却するよう説得を受け,その中で,E弁護士と取締役の辞任や被告株式の売却の協議をしたものであり(認定事実(7)),かかる交渉経緯や,本件メールの表現が著しく不当なものとはいえないこと,本件メールはE弁護士宛に送付されたにとどまることに照らせば,本件メールの送付をもって,原告に善管注意義務があったとは認められず,職務執行上の法令違反行為に当たらず,原告に取締役としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的,合理的な事情があるとはいえず,正当な理由があるとはいえない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
エ 小括
その余の被告の主張もいずれも採用することができず,以上のとおり検討した点を総合勘案すれば,本件解任について正当な理由があったとはいえない。
3 争点2(損害額)について
(1) 会社法339条2項の「損害」の意義
会社法339条2項の「損害」とは,役員を解任されなければ残存任期中及び任期終了時に得ていたであろう利益の喪失による損害をいうものと解される。以下,これを前提として,損害額を判断することとする。
(2) 残任期分の役員報酬相当額
本件解任時において,原告の役員報酬は,月額82万円であり,残任期は令和2年9月までの12か月であったから(争いがない。),残任期分の役員報酬相当額は,以下の計算式のとおり,984万円となる。
(計算式)
82万円(月額の役員報酬)×12か月(残任期)=984万円
(3) 役員退職慰労金
原告は,本件解任後の令和元年10月から令和2年9月までの1年分の役員退職慰労金として,任期終了時に81万5000円を取得することができたから,これは会社法339条2項の「損害」に当たる旨主張する。
しかしながら,被告の役員規定は,退職慰労金の支給について,①退任の決定した役員で,業務上功労があった者に対しては,株主総会の決議を経て退職慰労金を支給すること,②会社業績の不良,その他やむを得ない事由により,当規程により計算される退職慰労金を支給することが困難と認められる事情がある場合には,これを相当の額まで減額して支給することができること,③在職中の任務懈怠により会社に損害を与え,または在任中の業績が通常期待される水準になかったと認められる役員については,当規程により計算される退職慰労金の額から相当額を減額して支給することができることを定めており(前提事実(3)),減額規定を設けた上で,株主総会決議があって初めて退職慰労金が支給されるものと定められているが,原告に対する退職慰労金支給決議があったとは認められず,また,原告が任期終了時に退職慰労金の支払を受ける可能性が高いと認めるに足りる証拠はない。
よって,原告の上記主張は採用することができない。
(4) 損益相殺
被告は,原告が本件解任後,再就職しており,それによって得た利益は,損益相殺の法理により控除されるべきである旨主張する。この点に関し,原告は,本件解任後,令和2年1月に再就職しているが(認定事実(7)キ),被告に対して職務専念義務又はこれに類する義務を負っていたとは認められないから,本件解任後に得た収入が,本件解任がなければ得られなかった利益とはいえないし,再就職後に得た収入が本件解任により喪失した報酬と同質性を有するとも認められない(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)。以上によれば,損益相殺の法理により再就職後の収入を控除することは相当ではない。
よって,被告の上記主張は採用することができない。
(5) 小括
以上によれば,損害額は984万円となる。
第4 結論
よって,原告の請求は,被告に対し,984万円及びこれに対する令和元年10月18日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第8部
(裁判官 内林尚久)
〈以下省略〉
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