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(1)「広告ポスターPR」が必要とされる業種

許可交渉可能な「業種一覧」

広告のPRポスターの掲示が必要とされる企業および個人は、主に以下のような業種の方々です。

  1. 小売業:小売業者は、新製品の宣伝やセールの告知、店舗イベントのPRなど、さまざまな目的で広告のPRポスターを掲示します。特にショッピングモールや商店街、自社店舗の外壁などに掲示されることが一般的です。
  2. 飲食業:レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食業者は、新メニューの宣伝やランチセットのPR、イベント告知などを目的として広告のPRポスターを掲示します。店内や店舗の外に掲示されることがあります。
  3. サービス業:美容院、エステサロン、フィットネスクラブ、旅行会社などのサービス業者は、新サービスやキャンペーン、会員募集などをPRするために広告のPRポスターを掲示します。店舗の入り口や待合室、施設内などに掲示されることがあります。
  4. 不動産業:不動産会社は、新築物件や中古物件の販売、賃貸物件の募集などをPRするために広告のPRポスターを掲示します。物件の近くの街角や不動産店舗の窓などに掲示されることがあります。
  5. イベント企画業:イベント企画会社やイベント施設は、主催するイベントやコンサート、展示会などのイベント情報をPRするために広告のPRポスターを掲示します。主に公共の場所やイベント会場などに掲示されます。

これらの業種の企業は、広告のPRポスターを使用して自社のサービスや商品の魅力を広くアピールし、顧客の関心を引きつけることを目指しています。










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