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裁判年月日 平成29年 1月13日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(う)1203号
事件名 邸宅侵入被告事件
裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2017WLJPCA01136020
要旨
◆被告人が配達される荷物を受け取るべくマンションの空き部屋に正当な理由なく立ち入ったという事案において,配達員に対し荷物を渡すように執拗に求める一方で,配達員が部屋に入るのを拒む言動をとっていたことからは,特段の事情のない限り,被告人が部屋の使用権限を有していないことを認識していたことが合理的に推認でき,邸宅侵入の故意を否定して無罪とした原判決の事実認定は,論理則,経験則等に照らし不合理であるとして事実誤認を理由に破棄された事例
裁判経過
第一審 東京地裁
出典
東高刑時報 68巻9頁
参照条文
刑法130条前段
刑事訴訟法382条
裁判年月日 平成29年 1月13日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(う)1203号
事件名 邸宅侵入被告事件
裁判結果 破棄自判 上訴等 確定 文献番号 2017WLJPCA01136020
被告人 Y
(抄録)
第1 本件公訴事実と控訴の趣意
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成27年12月22日午前11時10分頃,株式会社a(以下「被害会社」という。)代表取締役Aが看守する東京都中野区○○b丁目c番d号〈以下省略〉(以下「本件部屋」という。)に,無施錠の玄関ドアから侵入した。」というものであり,これに対し,原判決は,被告人には邸宅侵入の故意を認めることができないとして無罪とした。本件控訴の趣意は,検察官落合義和作成名義の控訴趣意書及び検察官菊池和史作成の弁論要旨記載のとおりであって,論旨は事実誤認の主張であり,これに対する答弁は,弁護人和田恵作成名義の答弁書及び弁論要旨記載のとおりである。
当裁判所は,検察官の所論には理由があり,原判決が被告人の邸宅侵入の故意を否定したことは是認できないと判断した。以下理由を示す(なお,本件事件に関する略称は,別に定めるほかは原判決の表記に従う。)。
第2 原判決の判断
1 争点
原審においては,被告人が,公訴事実記載の日時頃,本件部屋に無施錠の玄関ドアから入ったことは,証拠上明らかに認められる事実であり,当事者間にも争いがないとされ,本件の争点は,被告人に邸宅侵入の故意があったか否かであるとされた。
2 本件の前提事実
原判決は,本件の前提事実として,次の各事実を認定した。
ア 本件部屋は,賃貸住宅の斡旋管理を業とする被害会社が,所有者から賃貸の斡旋管理を委託されていた物件であり,居住者が平成27年10月末に転居して空き部屋となったことから,入居者を募集するために,不動産関係者向けのサイトに掲載して賃貸仲介業者に契約の募集をかけていた。また,被害会社は,仲介業者が本件部屋の正規の鍵を使わなくとも顧客を室内に案内できるようにするため,玄関ドアの戸締りについては,ドアノブのシリンダー錠を開けたままにし,数字4つを組み合わせて解錠する南京錠を閉鎖用具とともにドアに取り付け,この南京錠によって戸締りをして,この南京錠の解錠番号を仲介業者に教示していた。
イ 一方,平成27年12月20日,本件部屋を住所とする「B」なる人物から,インターネットを通じて,e株式会社に,ヘッドフォンの購入申し込みがなされ,同社の手配により,f株式会社が,同月22日の午前8時から午前12時までの時間帯に,本件部屋の「B」宛に配送することとなった。購入の際に利用されたクレジットカード情報は,実在の人物名義のものであったが,この購入は同人の全くあずかり知らないものであった。
ウ 被告人は,インターネットの掲示板で見つけたアルバイトに応募し,氏名不詳の本件依頼者から,本件部屋を一日借りていて,インターネットで買った荷物がそこに配達されるので,自分の代わりに荷物を受け取り,自分に渡してくれれば報酬を支払うと依頼され,この依頼を1万円の報酬で引き受け,本件依頼者から,本件部屋の住所,受取人の名前,玄関ドアを開けるための南京錠の解錠番号などを伝えられた。そして,同月22日午前8時半頃本件部屋の前に到着し,一旦本件部屋に入り,南京錠と閉鎖用具を流し台の上に置くと,本件部屋を出た。
エ f株式会社の本件配達員は,本件部屋の「B」を届け先とし,同日午前中を配送時間と指定されている本件荷物(段ボール箱が2つ。うち,1つが前記のヘッドフォンを梱包したもの)を配達するため,同日午前10時50分頃,本件部屋の玄関ドア前に到着した。本件配達員は,玄関ドア脇の呼鈴を押したが,室内からの応答はなく,不在票を置いて帰ろうとしたところ,被告人が本件部屋を指さすようなジェスチャーをしながら近づいてきた。本件配達員は,被告人が,本件荷物が被告人宛てであると訴えているものと理解したが,部屋の中でないと荷物の引渡しはできないと被告人に伝えた。すると,被告人は,玄関ドアを少しだけ開けると,すぐに閉めて自分に荷物を渡すように要求してきたので,改めて,荷物は部屋の中でないと渡せないと伝えると,被告人は,携帯電話機でどこかに連絡をとり,その電話機を本件配達員に渡した。本件配達員が電話を代わると,電話の先は,片言の日本語でBを名乗る女性で,そこにいるのは自分の夫だから荷物を渡しても問題ない,と話してきた。これに対し本件配達員が,部屋の中でないと荷物は渡せないと応じると,被告人は,本件部屋の玄関ドアを開けて中に入って行った。そこで,本件配達員も続けて中に入ろうとすると,被告人はすぐに部屋から出てきて,本件配達員を部屋の中に入れまいとする動作をし,被告人自身も部屋を出て玄関ドアを閉めた。本件配達員が,部屋の中でないと荷物は渡せないと繰り返したところ,被告人は,同日午前11時10分頃,玄関ドアを開けて中に入り,本件配達員も続けて中に入った(この立ち入りが本件起訴の対象となる邸宅侵入行為である。以下「本件立ち入り」という。)。室内に入った本件配達員は,本件荷物を床に置くと,それぞれの荷物に係る伝票2枚を被告人に渡し,被告人は,伝票2枚の各「受領印」欄に「B」と記載して返し,これを受け取った本件配達員は本件部屋を出た。
3 原判決の判断
(省略)
第3 所論と当裁判所の判断
1 省略(検察官の所論の概要)
2 当裁判所の判断
原判決は,客観的事実関係を認定したのち,被告人の供述の信用性を検討する。しかし,本件のように,被告人が故意を否認している場合,まずは,客観的事実関係から被告人の故意が推認できるかどうかを検討し,しかる後,被告人供述の信用性を検討すべきである。被告人供述の信用性が問題となるのは,客観的事実関係から故意が推認される場合だけであり,客観的事実関係から被告人の故意が推認できない場合は,被告人供述の信用性如何に関わらず故意を認定することができないからである。そこで,当裁判所は,まず,客観的事実関係から被告人の故意を推認できるかどうかを検討する。
(1) 客観的事実関係からの推認について(被告人の本件配達員に対する不自然な対応)
ア 原判決は,前記のとおり,被告人が,本件配達員に対し,本件荷物を自分に渡すよう執拗に求める一方で,本件配達員が本件部屋に入るのを拒む言動をとったことからは,本件立ち入りについて,看守者の許諾がないと認識していたとの事実は推認できないとする。これに対し,所論は,一時的・短期的なものにせよ,部屋の正当な使用権限を有しているなら,本件配達員が部屋に入ることを拒む必要がなく,本件配達員が本件部屋に入るのを拒んだ理由としては,正当な使用権限がないことが露見することを恐れていたと考えるのが最も合理的であるから,被告人が本件配達員が本件部屋内に入るのを拒んだという事実は,被告人が看守者の承諾を得ていないことを認識していたことの有力な間接事実の一つであると主張する。
イ そこで,検討すると,被告人は,本件荷物を受け取ろうとした際,本件配達員から,部屋の中でないと荷物の引き渡しはできないと言われているのに,最初,玄関ドアを少しだけ開けるとすぐに閉めて,自分に荷物を渡すように要求し,本件配達員から,改めて,荷物は部屋の中でないと渡せないと言われると,携帯電話機で女性と連絡を取って本件配達員と交渉させ,それでも,本件配達員から,部屋の中でないと荷物は渡せないと言われると,本件部屋の中に入って行った。しかし,本件配達員が続けて中に入ろうとすると,すぐに部屋から出てきて,本件配達員を部屋の中に入れようとせず,玄関ドアを閉めたため,本件配達員が,部屋の中でないと荷物は渡せないと繰り返したところ,被告人も,ようやく玄関ドアを開けて中に入り,本件配達員も続けて中に入り,荷物を受領したことが認められる。
以上によれば,被告人は,本件配達員を本件部屋の中に入れることについては執拗に拒みつつ,本件荷物だけは確実に受け取ろうとしていたことが認められる。しかし,被告人が本件部屋を使用する権限を有しているのであれば,本件配達員が,本件荷物は本人確認のために部屋の中でなければ渡せない旨伝えている以上,本件配達員を部屋の中に入れることを拒む必要はない。にもかかわらず,被告人は,本件配達員が本件部屋に入ることを執拗に拒んでいる。しかも,本件部屋は空き部屋であり,本件配達員に見られて困るような物もない。そうすると,被告人の行動は,本件部屋の正当な使用権限を有する者の行動とは明らかに相容れず,むしろ,本件部屋の正当な使用権限がない者の行動と整合するのであって,被告人の行動からは,特段の事情がない限り,被告人が使用権限を有していないことを認識していることが合理的に推認できるというべきである。
ウ これに対し,原判決は,入居前の空き部屋に荷物を配達させるということは,日常生活において十分にあり得ることであるから,被告人が本件配達員の立ち入りを拒む言動をしたことから,本件部屋が空き部屋であることを見られることにより正当な使用権限のないことを知られるのを恐れたと推認することはできないとする。しかしながら,本件は,入居前の部屋に荷物を配達させるというような場合ではない上,被告人が,正当な使用権限を有していると考えているのであれば,本件配達員が部屋に立ち入ることを執拗に拒む必要がないのであるから,このことからは,やはり,正当な権限なく部屋を使用していることを知られるのを恐れたと推認することができるというべきである。
また,原判決は,被告人は,受取代行の仕事について,何らかの犯罪に関わっているのではないかというような危惧を抱いていたことから,できるだけ逃走しやすい状況を確保しようと努めていたものであり,本件部屋に立ち入ることで,逃走経路を塞がれた状態に追い込まれることを極力避けようとしていた,と解釈することが可能であるとする。しかしながら,所論が主張するように,本件配達員が被告人を逮捕するということは考えられない上,被告人自身は,そのようなことは全く述べておらず,また,それをうかがわせる事情もないのであるから,原判決の前記解釈は,客観的な事実関係に基づかない,単なる抽象的可能性に過ぎないというべきである。
エ 以上のとおり,本件配達員に対し,本件荷物を自分に渡すように執拗に求める一方で,本件配達員が本件部屋に入るのを拒む言動をとったことからは,特段の事情がない限り,被告人が使用権限を有していないことを認識していることが合理的に推認できるというべきであり,これを否定した原判決の判断は,被告人が本件部屋への立ち入りを執拗に拒んだという事実を軽視したか,抽象的な可能性をとらえて,本件証拠や客観的事実関係から合理的に推認できる結論を否定したものであり,論理則・経験則等に反する不合理な判断というべきである。
(2) C供述の信用性について
省略
(3) 被告人の邸宅侵入の故意について
ア 以上の客観的事実やCの供述から被告人の邸宅侵入の故意について検討すると,まず,前記(1)のとおり,被告人が,本件配達員に対し,本件荷物を自分に渡すように執拗に求める一方で,本件配達員が本件部屋に入ることを拒む言動をとったことからは,特段の事情のない限り,被告人が本件部屋の使用権限を有していないことを認識していたと合理的に推認できる。そこで,特段の事情の有無について検討すると,被告人は,単に,本件荷物の受取は拒否したなどと,明らかに事実に反する供述をするだけで,なぜ本件配達員を部屋に入れようとしなかったのかについて,その理由を述べようとしていない。そうすると,前記推認を妨げるような特段の事情はないというべきであるから,この事実だけからでも,被告人が邸宅侵入の故意を有していたことは十分認定できるというべきである。(中略)
これに対し,被告人は,本件部屋の使用権限はあると考えていたと,邸宅侵入の故意を否定する供述をするので,その供述の信用性について検討する。
イ 被告人供述の信用性について
(ア) 原判決は,被告人は,本件依頼者から,南京錠の正しい解錠番号を教示されているのであるから,本件部屋を借りているとの本件依頼者の説明を信じた,との被告人の供述の信用性は高いとした。これに対し,所論は,①本件のような空き家を利用した受取の仕事は,組織的に行われる詐欺や窃盗における被害品の受取手口の一つであり,犯罪組織は,空き家やその施錠に関する情報を不正に入手した上でこれを行っていると考えるのが合理的であるから,「解錠番号が教示されていた」という事情は,依頼者が本件部屋に立ち入る正当な権限を有しているか否かとは,直接的には関係がない事情であり,この事情を過度に重視し,被告人の認識を認定することは,合理的な推論とはいえない,②本件部屋の客観的状況からすれば,被告人においても,依頼者が生活するために本件部屋を借りたわけではないことを分かっていたのであるから,正当な目的のために借りる手続きがなされたものでないことを当然に理解していたものと認められる上,被告人は,荷物を受け取る行為が何らかの犯罪に当たると分かっていたのであるから,管理会社の代表者が使用を許諾しているとの認識には決して至らないはずであり,原判決が,少なくとも被告人がこのように考えていても全く不自然ではないと判示している点は,論理則,経験則等に反して不合理である,③被告人が荷物を受け取る仕事に関して抱いていた疑念は,確実に何らかの犯罪に該当するとの明確な認識であり,原判決が判示するような「抽象的かつ漠然としたもの」であるとは到底認められず,犯罪の手段として使用されることを前提に管理者が部屋の使用を許諾することはあり得ないのであるから,被告人において,本件部屋への立ち入りを管理者が許しているかどうかについて,十分に疑念を抱き得る状況にあったことは明らかである,などと主張する。
(イ) そこで,検討すると,本件受取代行の仕事は,被告人が,インターネットの掲示板で見つけたもので,その内容は,インターネットの通信販売で購入したものを,1万円程度の報酬で,空き部屋を利用して,名義人とは全く無関係の被告人が受け取るというもので,その依頼者の本名等は一切分からないというものである。しかし,単に荷物を受け取るだけで1万円程度という高額の報酬が得られるなどということは通常はあり得ない上,なぜ依頼者本人が荷物を受け取らないのかその理由も不明であり,また,依頼者とはインターネットを通じて連絡するだけで,その本名等は一切分からないというのであるから,本件の受取代行の依頼は,怪しいもの,すなわち何らかの犯罪に関わるものであるということは容易に想定しうるはずである。しかも,被告人は,本件当時,既に交際相手のCが受取代行の仕事をして逮捕されたことを知っていたのであるから,受取代行の仕事が警察官に逮捕されるほどのものであることを具体的に認識していたものと認められる。現に,被告人は,捜査段階から原審公判に至るまでほぼ一貫して,受取代行の仕事について,本件当時にはこれが違法であることを知っていた旨自認している。そうすると,被告人は,受取代行の仕事について,いかなる犯罪に該当するかはともかく,犯罪となるものであることは明確に認識していたはずである。そして,所論が主張するとおり,賃貸マンションの通常の管理会社が,犯罪行為に利用されることを知りながら,その管理する部屋の利用許諾を与えるなどということは,通常あり得ないことであるから,受取代行の仕事が犯罪であると明確に認識しているにもかかわらず,その受取場所である部屋についてだけ使用権限があると信じていたという被告人の供述は直ちに信用できないというべきである。
これに対し,原判決は,被告人が,本件依頼者から,南京錠の正しい解錠番号を教示されたことから,本件部屋を借りているとの本件依頼者の説明を信じたとの被告人の供述の信用性は高いとする。しかし,被告人が,受取代行の仕事が明確に犯罪であると認識していることからすれば,通常の管理会社が,犯罪に利用されることを知りながら,その管理する部屋の利用許諾を与えるなどということは,通常はあり得ず,したがって,本件依頼者は何らかの不正な手段で解錠番号を入手した可能性が高いということも容易に認識しうるところであるから,単に,本件依頼者が解錠番号を知っていたということのみで,被告人の供述の信用性が高いということはできないというべきである。その上,被告人は,原審公判において,本件部屋の正当な使用権限があるとの弁解を前提に,管理会社の人に本件部屋の中の荷物を発見され,持っていかれたら,受取代行の依頼者に弁償しなければならない旨供述している。しかし,本件部屋の使用権限があるなら,管理会社の人が勝手に荷物を持っていくことなどあり得ないことであり,仮に持っていかれても返還を求めればよいだけのことであるから,被告人のこのような供述自体が,被告人が本件部屋の使用権限のないことを知っていたことを端的に示しているといえる。この点,原判決は,受け取った荷物を管理会社の人に持っていかれると,仕事の発注者から弁償を求められる可能性があるから,部屋の使用権限の有無にかかわらず,そうしたトラブルを避けたいと考えるのは当然であるとするが,管理会社が,本件部屋の使用を許可しておきながら,その中の荷物を持っていったり,返還に応じないなどということはあり得ないことであるから,原判決のこの判断は,明らかに経験則に反する不合理なものである。
3 結論
以上によれば,被告人に邸宅侵入の故意があることは優に認められ,これを認めなかった原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があり,原判決と同趣旨の弁護人の主張も採用することができない。
論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
(栃木力 菱田泰信 佐藤晋一郎)
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