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ポスターPR★掲示許可交渉

裁判年月日  平成28年 6月 1日  裁判所名  富山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)372号
事件名  地位確認、賃金等請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2016WLJPCA06016003

出典

評釈
田口靖晃・労政時報 3919号14頁

裁判年月日  平成28年 6月 1日  裁判所名  富山地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)372号
事件名  地位確認、賃金等請求事件
裁判結果  認容  文献番号  2016WLJPCA06016003

富山県中新川郡〈以下省略〉
原告 X1(以下「原告X1」という。)
富山県滑川市〈以下省略〉
原告 X2(以下「原告X2」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 水谷敏彦
同 中村万喜夫
富山県滑川市〈以下省略〉
被告 一般財団法人Y
同代表者代表理事 A
同訴訟代理人弁護士 藤井輝明
同 村田慎一郎
同 水田基道
同 永山和樹

 

 

主文

1  原告らが各自,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告は,原告X1に対し,次の金員を支払え。
(1)  140万7700円及びうち15万6700円に対する平成25年4月22日から,うち15万6700円に対する同年5月22日から,うち15万6700円に対する同年6月22日から,うち15万6700円に対する同年7月22日から,うち15万6700円に対する同年8月22日から,うち15万6700円に対する同年9月22日から,うち15万6700円に対する同年10月22日から,うち15万6700円に対する同年11月22日から,うち15万4100円に対する同年7月1日から,いずれも支払済みまで年5分の割合による金員
(2)  平成25年12月から本判決確定の日まで毎月21日限り,15万6700円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
(3)  平成25年12月から本判決確定の日まで毎年12月10日限り,15万4100円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
(4)  平成26年6月から本判決確定の日まで毎年6月30日限り,15万4100円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
3  被告は,原告X2に対し,次の金員を支払え。
(1)  138万6900円及びうち15万4100円に対する平成25年4月22日から,うち15万4100円に対する同年5月22日から,うち15万4100円に対する同年6月22日から,うち15万4100円に対する同年7月22日から,うち15万4100円に対する同年8月22日から,うち15万4100円に対する同年9月22日から,うち15万4100円に対する同年10月22日から,うち15万4100円に対する同年11月22日から,うち15万4100円に対する同年7月1日から,いずれも支払済みまで年5分の割合による金員
(2)  平成25年12月から本判決確定の日まで毎月21日限り,15万4100円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
(3)  平成25年12月から本判決確定の日まで毎年12月10日限り,15万4100円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
(4)  平成26年6月から本判決確定の日まで毎年6月30日限り,15万4100円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員
4  訴訟費用は,被告の負担とする。
5  この判決は,2項及び3項(ただし,支払期日が到来したものに限る。)に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
主文1ないし3項と同旨
第2  事案の概要
1  原告らは,被告との間で契約期間を1年とする有期労働契約(以下「本件各労働契約」という。)を締結し,嘱託職員として勤務してきた。本件各労働契約は過去5回にわたり更新されたが,被告は,原告らに対し,平成25年4月1日以降の本件各労働契約の更新を拒絶した(以下,この被告による更新拒絶を「平成25年の雇止め」という。)。また,被告は,原告らに対し,平成25年の雇止め後,嘱託職員等の有期労働契約者のみに適用される就業規則を新たに定め,有期労働契約は原則として更新しない旨の規定を新設し,平成26年4月1日以降の本件各労働契約の更新を拒絶した(以下,この被告による更新拒絶を「平成26年の雇止め」といい,これに続く平成27年4月1日以降の本件各労働契約の更新を拒絶した雇止めを「平成27年の雇止め」という。)。
本件は,原告ら各自が,被告に対し,本件各労働契約は労働契約法19条1号又は2号に該当するものであり,かつ,平成25年の雇止めは客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当ではないから,同条により,平成25年4月1日以降も本件各労働契約は継続している旨主張し,また,上記新設の就業規則は合理性がないから原告らを拘束しない結果,本件各労働契約は同条1号又は2号に該当するものであり,かつ,平成26年の雇止め及び平成27年の雇止めは客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当ではないことは平成25年の雇止めと同様であるから,同条により,平成26年4月1日以降も本件各労働契約は継続している旨主張して,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,②平成25年4月から11月までの未払賃金及び期末手当並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,③平成25年12月から本判決確定の日までの賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,④平成25年12月から本判決確定の日までの毎年12月に支給される期末手当及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,⑤平成26年6月から本判決確定の日までの毎年6月に支給される期末手当及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。
2  前提事実(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実であり,末尾に証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
ア 原告らは,平成19年5月22日から嘱託職員として被告に雇用され,平成25年3月31日まで滑川市が設置するa施設(以下「本件施設」という。)において業務に従事した者である。(弁論の全趣旨)
イ 被告は,市民の文化,スポーツ活動の振興に資する事業を行い,もって魅力ある市民文化の創造及びスポーツの振興に寄与することを目的とし,文化,スポーツ施設等の管理等の事業を行う一般財団法人である。
被告は,本件施設が平成19年6月に開業して以来,滑川市から本件施設について指定管理者の指定を受け,本件施設を管理,運営している。
被告の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までである。
(上記イにつき,乙12,13,弁論の全趣旨)
(2)  被告の職員
被告の職員は,正規職員,嘱託職員及び臨時職員(アルバイト)に分かれており,正規職員は常勤でかつ契約期間の定めがない職員であり,嘱託職員は常勤でかつ契約期間(1年以上)の定めがある職員であり,臨時職員は非常勤でかつ契約期間(1年未満)の定めがある職員である。(弁論の全趣旨)
(3)  本件施設
ア 本件施設は,滑川市が設置した地上5階建ての施設であり,1階は市民交流サロン,2階は福祉関連施設,3階は貸部屋スペース,4階は休憩スペース,5階は入浴施設となっている。(甲2,30)
イ 平成25年3月31日時点において,本件施設に配置されていた被告の職員等は,次のとおりである。なお,被告の全職員38名のうち28名が,本件施設に配置されていた。(乙2,63,弁論の全趣旨)
(ア) 正規職員5名
a 支配人B(以下「B支配人」という。)
b 主任C(以下「C主任」という。)
c 主任D(以下「D主任」という。)
D主任は,平成21年度から,被告に採用され,本件施設で勤務を開始した。
d 課長補佐E(以下「E課長補佐」という。)
E課長補佐は,平成23年度から,異動により,本件施設で勤務を開始した。
(イ) 嘱託職員4名
a 原告ら
b F(以下「F」という。)
c G
Gは,平成21年度から,被告に採用され,本件施設で勤務を開始した。
(ウ) 臨時職員19名
(エ) シルバー人材センターへの委託に基づくシルバー職員6名
(4)  有期労働契約の締結
原告らはそれぞれ,平成19年5月22日,被告との間で,次の内容の有期労働契約(本件各労働契約)を締結した。
ア 原告X1について
(ア) 契約期間 平成19年5月22日から平成20年3月31日まで
(イ) 基本賃金 月給13万9200円
(ウ) 通勤手当 2600円
(エ) 賃金支払期日 当月分を毎月21日限り
(オ) 期末手当 年2回の各13万9200円
(カ) 期末手当支払期日 毎年6月30日及び12月10日
イ 原告X2について
(ア) 契約期間 平成19年5月22日から平成20年3月31日まで
(イ) 基本賃金 月給13万9200円
(ウ) 賃金支払期日 当月分を毎月21日限り
(エ) 期末手当 年2回の各13万9200円
(オ) 期末手当支払期日 毎年6月30日及び12月10日
(5)  有期労働契約の更新
被告は,原告らとの間で,平成20年4月1日,平成21年4月1日,平成22年4月1日,平成23年4月1日及び平成24年4月1日の5回にわたり,本件各労働契約を更新した。
(6)  労働組合の結成
B支配人は,平成23年11月18日,原告らを含む嘱託職員らに対し,月給制から時間給制に変更する旨の提案をした。これを契機として,原告ら及びFは,同年12月7日,b労連(以下「b労連」という。)の指導の下,c労働組合(以下「本件組合」という。)を結成した。(甲41,42,乙67)
(7)  平成25年の雇止め
ア 原告ら及びFは,遅くとも平成25年3月14日までに被告に対し同月31日に期間が満了する本件各労働契約の更新の申込みをしたが(弁論の全趣旨),被告事務局長H(以下「H事務局長」という。)は,同月14日,原告ら及びFに対し,①同人らにトラブルが多く,協調性がないこと,②同人らが職員休憩室のロッカーに貼付したビラ(以下「本件ビラ」という。)は,滑川市長である被告代表者を侮辱するものであることを理由として,同年4月1日以降は本件各労働契約の更新をしない旨を口頭で通告した。(甲41,42,乙67)
イ 本件組合は,平成25年3月15日付けで,被告に対し,平成25年の雇止めの撤回及び団体交渉を要求する書面(甲9,10)を交付した。
これに対し,被告は,同月22日付けで,本件組合に対し,原告ら及びFの3名につき改めて更新を拒絶するとともに,雇止めの理由として,「従来,内部規定を持たず有期労働契約を繰り返し更新していたことを見直しする。本来,公的機関に準ずる財団としては,臨時職員等の採用は1年ごとに広く市民等から公募することが適当であり,選定基準を整備しオープンな形で雇用する制度を創設する。なお,現在勤務されている嘱託職員の方で,採用を希望される方については応募していただきたいと考えている。」と記載された回答書(甲11)を交付した。
(以上につき,甲9~11)
(8)  平成26年の雇止め
ア 臨時職員等就業規則の新設
(ア) 被告は,平成25年6月,全職員に適用されていた就業規則(以下「変更前就業規則」という。)を,嘱託職員及び臨時職員を除く職員のみに適用される「職員就業規則」(平成25年6月14日規則第1号,乙53)に変更し,他方,嘱託職員及び臨時職員のみに適用される「臨時職員等就業規則」(平成25年6月14日規則第2号,甲34,乙54)を新設し(同月21日から施行),これらを各職員に周知させた。(甲34,乙53,54,弁論の全趣旨)
(イ) 臨時職員等就業規則には,有期労働契約の更新について,要旨,次の内容の条項が設けられている。(甲34,乙54)
被告は,労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には,1年の範囲内で,契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し,労働条件通知書で示す(8条1項)。前項の労働契約の更新は原則として行わない。ただし,以下の事情を考慮し,被告の判断で,労働契約の更新を行うことができる(同条2項)。
a 契約期間満了時の業務量
b 当該職員の勤務成績,態度
c 当該職員の能力
d 従事している業務の進捗状況
e 被告の経営状況
f 被告において期間の定めのない職員を採用しなければならない必要性
g 期間の定めなく採用された職員との公平性
イ 平成26年の雇止め
原告らは,平成26年3月22日,被告に対し,同月31日に期間が満了する本件各労働契約の更新の申込みをした。(甲32の1,2)
これに対し,被告は,平成26年3月27日付け通知書で,臨時職員等就業規則8条1項規定の契約期間が満了したところ,同条2項規定の各基準に照らしても,同項ただし書を適用すべき事情は存在しないとの理由で,同年4月1日以降の本件各労働契約の更新を拒絶した(平成26年の雇止め)。(甲33)
(9)  平成27年の雇止め
原告らは,平成27年3月20日,被告に対し,同月31日に期間が満了する本件各労働契約の更新の申込みをした。(甲35の1,2)
これに対し,被告は,平成27年3月24日付け通知書で,臨時職員等就業規則8条1項規定の契約期間が満了したところ,同条2項規定の各基準に照らしても,同項ただし書を適用すべき事情は存在しない,営業前作業等の勤務懈怠等の理由で,同年4月1日以降の本件各労働契約の更新を拒絶した(平成27年の雇止め)。(甲36)
(10)  本訴訟提起までの未払賃金及び期末手当
仮に平成25年4月1日以降も本件各労働契約が更新されていた場合,平成25年4月から本訴訟提起(同年11月29日)までの未払賃金(8か月分)及び同年6月の期末手当の合計額は,原告X1につき140万7700円,原告X2につき138万6900円である。
第3  争点
1  平成25年の雇止めについて
(1)  平成25年の雇止めが無期労働契約に係る労働者の解雇と社会通念上同視できるか,又は原告らにおいて有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるか。(争点1)
(2)  平成25年の雇止めは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当でないか。(争点2)
2  平成26年の雇止め及び平成27年の雇止めについて
臨時職員等就業規則は合理的なものか。(争点3)
第4  争点についての当事者の主張
1  争点1(平成25年の雇止めが無期労働契約に係る労働者の解雇と社会通念上同視できるか,又は原告らにおいて有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるか。)について
【原告らの主張】
(1) 労働契約法19条1号該当性
本件では,原告らと被告との間で本件各労働契約が5回も反復更新を重ねていることから,遅くとも平成24年4月1日の更新時点において,本件各労働契約があたかも期間の定めがない労働契約と実質的に異ならない状態で存在し,平成25年の雇止めは,社会通念上解雇の意思表示と同視できるといえる。
(2) 同条2号該当性
仮に本件各労働契約が期間の定めがない労働契約と実質的に異ならない状態で存在しているとまでは認められないとしても,次の事情等に照らせば,原告らが契約期間満了時に本件各労働契約が更新されると期待することについて合理的理由があるといえる。
ア 本件各労働契約は5回にわたり反復更新されてきた。
イ 本件各労働契約の更新手続は,原告らの勤務継続に対する意向が簡単に確認されるだけであり,厳格な手続ではなかった。
ウ 被告の求人票(以下「本件求人票」という。)には「1年間の雇用期間としますが,勤務成績により契約更新を行います」と記載されており,原告らはこれを見て嘱託職員の採用に応募した。
エ 原告ら採用当時の被告事務局長I(以下「I事務局長」という。)は,原告らに対し,雇入れの時,60歳の定年まで働ける旨の説明をした。
オ 被告が原告らに交付した労働条件通知書(以下「本件労働条件通知書」という。)には,「定年制(有。60歳)」と記載されていた。
カ 原告らが本件施設で従事していた業務は,入浴施設の受付及び清掃業務等であり,季節的労務,特定物の製作又は短期間で完結する労務等の臨時的な業務ではなく,永続的な業務である。
キ 当時の被告専務理事J(以下「J専務理事」という。)は,平成24年2月の本件組合との団体交渉において,本件各労働契約は,滑川市役所の嘱託職員と平仄を合わせて1年の有期としているが,原則的には更新する契約である旨を確認した。
【被告の主張】
(1) 労働契約法19条1号に該当しないこと
本件では,以下の事情に鑑みれば,同号の要件を満たさないことは明らかである。
ア 正規職員と嘱託職員は,次のとおり,その業務内容が異なる。
(ア) 正規職員の主たる業務は,①売上の集計及び各種月次報告書の作成,②給油設備の管理,③空調室外機・エコキュート等のメンテナンス,④貸部屋の音響設備の操作及びステージ等のセッティング,⑤嘱託職員のシフト管理,⑥掲示物の作成,⑦フロントでの入浴受付,⑧浴場清掃である。
(イ) 嘱託職員の主たる業務は上記⑦,⑧のみであり,①ないし⑥に関与することがあってもそれは補助的関与のみである。更新が繰り返されても,この業務内容が変わることはない。
イ 正規職員と嘱託職員は,次のとおり,その採用手続が明確に異なる。
(ア) 正規職員については,面接試験に先立ち,一般教養試験,作文試験を課される。また,面接試験の面接官は,理事長(当時の滑川市長),副理事長(当時の滑川市副市長)及び理事である。
(イ) 嘱託職員については,面接試験のみである。面接官は,滑川市の各職員である。
ウ 被告は,原告らに対し,原告らによる正規職員への昇格要求に対する回答として,平成24年3月16日付けで,契約期間が1年間であることが明示された本件労働条件通知書を交付した。したがって,本件各労働契約が有期労働契約であることは,平成24年4月の更新時,被告及び原告ら双方において確認されていた。
(2) 同条2号に該当しないこと
【原告らの主張】(2)のうち,同ア,ウ及びオはいずれも認め,同エは否認する。
上記(1)の各事情に鑑みれば,原告らにおいて,有期労働契約が更新されると期待することにつき合理性があるとはいえない。
2  争点2(平成25年の雇止めは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当でないか。)について
【被告の主張】
(1) 有期労働契約者の契約更新に関する労務慣行の改訂について
ア 被告は,滑川市の寄付のみによる財団財産を基礎に設立され,現在においても,滑川市からの補助金及び指定管理料によって運営され,同補助金なくしては継続が困難な団体であり,その設立目的等にも鑑みると,被告は準行政機関又は準公共団体(以下「準行政機関等」という。)というべきものである。
イ 平成24年の労働契約法の改正により,有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合,当該労働者の申込みにより,無期労働契約に転換する規定(同法18条,平成25年4月1日より施行)が設けられた。嘱託職員の労働契約の更新を徒に繰り返し,同条に基づき,嘱託職員が正規職員と同様の地位を得ることは,公益,被告の設立目的及び公金の適正な支出に照らして適切ではない。そこで,被告において,嘱託職員の採用・更新手続を明確化し,実質的に期限の定めのない職員を採用することにつながる労務慣行を改めることが急務となった。
(2) 原告らの勤務態度について
ア シフト変更
原告らは,①遅くとも平成22年7月頃には,臨時職員らに対し,遅番(午後1時45分から午後10時30分まで)や休祭日のシフトに入るよう半ば強制するようになり,これが原因で退職する臨時職員も存在した。②平成23年4月頃からは,年次休暇の申請を口実に,シフト表完成後であって勤務日直前にシフト変更を申し出て,当該勤務日に欠勤,早退又は遅出を毎月繰り返すようになった。特に,生理を口実とする欠勤が常態であった。③平成24年4月頃には,他の嘱託職員や臨時職員のシフトを変更して原告らの穴埋めしなければならない状況が頻出するようになった。④同年9月には,正規職員に無断で,原告ら及び臨時職員らのシフトを変更することも行った。
B支配人及びE課長補佐は,原告らに対し,再三注意をした。にもかかわらず,原告らは,平成23年頃には,「病気で寝込んでいても出てこなければいけないのですか。」などと反論し,改善の見込みがなかった。
イ 勤務の懈怠
(ア) 営業前準備
職員は,早番(午前8時15分から午後5時まで。ただし,平成23年6月以降は午前8時30分から午後5時15分まで。)の場合,出勤時間から開館時間(午前10時)までの時間は,次の営業前準備を行わなければならず,これらの作業には,概ね1時間30分程度の時間を要する。すなわち,①4階大休憩室の掃除(畳の掃除機かけ,フローリングのモップかけ等),②有料休憩室の準備(利用者看板出し,ブラインドの調整),③5階の清掃(スリッパの拭き掃除及び整理整頓,フロント周りの拭き掃除及び片付け等),④浴場の営業準備(回数券の準備,貸しバスタオルの整理整頓等),⑤洗濯(使用済み雑巾等の洗濯),⑥券売機の売上集金であり,これらの多くは営業中の作業が困難なものである。
しかし,原告らは,平成23年4月以降,E課長補佐の注意にもかかわらず,徐々に上記各作業の手を抜くようになった。常時行うのは,上記⑥のみとなり,上記③のうちフロント周りの拭き掃除及び片付け並びに上記④を行うことはあったが,その他の作業は全く行っていないのが常態であった。
(イ) 入浴施設の清掃等
5階の脱衣場,浴場の片付け及び簡易清掃は,開館後,約1時間置きに行うこととされており,各30分程度の時間を要する。しかし,原告らは,平成23年4月以降,これらの作業につき徐々に手を抜き,出勤時間中に1回程度のみ行うことが常態となった。
ウ 勤務中の私的メール
原告X2は,勤務中において,5階フロント裏及び1階事務室受付に備え付けられているパソコンを使用して,労働組合からのメール等私的メールの確認作業を行っていた。
(3) 本件ビラ貼りについて
本件ビラの記載内容及び掲示方法によれば,本件ビラ貼りは正当な組合活動の範囲を逸脱したものである。
ア 本件ビラには,「整理解雇の4要件など全く無視して良いという態度」,「理事長(A市長)の意向だということです」,「住民の生活を顧みない,どうなっても良いという方針が見える」,「こんなA市政が本当に「福祉のまち」を目指しているのか?」などと記載されており,これらの記載は,原告らにおいて事実であると信じる相当な理由がなく,また,被告を不相当に誹謗中傷するものである。
イ 労働組合による企業施設の利用は,本来使用者との団体交渉による合意に基づいて行われるべきものであって,利用の必要性が高いことをもって,組合が利用権限を取得し,又は使用者が受忍義務を負うことはないのであるから,労働組合が使用者の許諾を得ないで,企業施設を利用して組合活動を行うことは,その利用を許さないことが使用者の施設管理権の濫用と認められる特段の事情がない限り正当性を有しないというべきである(最高裁昭和49年(オ)第1188号同54年10月30日第三小法廷判決・民集33巻6号647頁)。
原告らは,平成24年11月22日,本件施設内の職員休憩室に設置された臨時職員及びシルバー職員等が使用する12台の各ロッカーに1枚ずつ本件ビラを貼付した。本件ビラ貼りは,被告との間の合意なく行われたものである。また,本件ビラが貼付されたロッカーは,原告らに使用が許諾されたものではない。したがって,本件ビラの掲示は,被告の施設管理権を侵害するものである。
【原告らの主張】
(1) 従前の労務慣行の改訂について
被告が準行政機関等であるからといって,嘱託職員が労働契約の更新を繰り返すことにより,正規職員と同様の地位を得る事態を回避しなければならない理由はない。
ア 費用対効果を考慮した組織運営が要請される点は,民間企業と準行政機関等との間で基本的に異なるところはない。また,使用者が準行政機関等か民間企業かによって,労働者が異なる処遇を受ける合理的理由もない。
イ 公益の観点からすると,準行政機関等の方が民間企業に比べて利潤追求の要請が小さく,職員に十分な労働条件を保障することが相当であるという考え方も成り立つ。すなわち,本件施設の設置者である滑川市は,本件施設の仕様書において,その管理運営に関する基本的な考え方として,効率的かつ効果的な管理よりも,本件施設が市民の健康と福祉の増進を図ることを目的としている施設であることを重視している。本件施設では,上記目的に沿って,生活保護受給者を職員に採用しており,原告X1もその一人である。また,被告に補助金を支出している滑川市は,第4次滑川市総合計画・前期基本計画(平成23年度~平成27年度)において,母子家庭の母等の自立のためには就業機会の確保は極めて重要であると位置付け,母子家庭の母等の就業を促進するため,民間事業者に対する協力要請等の施策が重要であるとしており,「ひとり親家庭等への支援」を打ち出している。夫と死別し,2人の子を扶養する原告X1は,この「ひとり親家庭」に該当する。
以上のことからすると,嘱託職員の契約更新を繰り返す労務慣行は,本件施設の設置理念及び滑川市の上記方針に沿うことはあっても,それに反するものではない。むしろその慣行は維持されるべきものである。
(2) 原告らの勤務態度について
ア 原告らはいずれも,勤務態度に関して,被告から注意・指導及び就業規則に定められた懲戒処分(戒告,減給,停職及び解雇)を受けたことがなく,平成24年4月1日まで更新が繰り返されてきた。これらのことからすると,原告らの勤務態度に不良はなかったというべきである。
また,被告が主張する原告らの勤務態度の不良は,次に述べるとおり理由がない。
イ シフト変更
(ア) 【被告の主張】(2)ア①につき,原告らは,シフトを変更したいときは,他の嘱託職員又は臨時職員に勤務日の交代を依頼し,又はE課長補佐に,臨時職員に交代希望を伝えてもらうことにより,シフトの調整をしてもらっていた。原告らが,臨時職員らに対し,遅番及び休祭日のシフトに入るよう半ば強要したことはなく,それにより臨時職員が被告を退職したことがあったということもない。
同②につき,原告らが,シフト表完成後にシフト変更を申し出て,欠勤,早退及び遅出等をしたことはあったが,シフト変更や年休取得を理由に被告から注意や処分を受けたことはない。
同③につき,原告らが欠勤,早退及び遅出等をしたことにより,他の職員がシフトを変更して穴埋めをしたことはあった。しかし,これは原告ら嘱託職員だけに限ったことではなく,正規職員及び臨時職員にも同様のことがあった。そもそも,入浴施設がある本件施設5階の女性職員の配置人数が,男性職員の配置人数よりも少ないため,女性である原告らがシフトを変更した場合,他の職員のシフトを変更して穴埋めをしなければならない状況が頻出することは避けられない。このような状況が頻出した原因は,女性職員が不足している状態を放置した被告にある。
同④につき,原告らは,E課長補佐の了解又は指示により,同人に代わって,シフト表を書き換えたことはあったが,正規職員に無断でシフト表を書き換えたことはない。シフト変更をするためには,他の職員と調整することが必要であるが,この調整はE課長補佐が担当しており,原告らが勝手にシフトを変更することはできない。
(イ) 年休権等の行使
原告らは,欠勤,遅出及び早退の際には,事前又は事後にE課長補佐の許可を得て,年次休暇を取得していた。原告らは,平成23年までに年18労働日の年次休暇を取得し,平成23年度及び24年度における年休権は,上記18日の範囲内で行使されている。また,体調が悪いときは,生理休暇や病気休暇を利用していた。原告らはこれまで年次休暇,生理休暇及び病気休暇取得について,被告から注意指導又は懲戒処分を受けたことはない。
原告らの欠勤,遅出及び早退は,正当なものである。
ウ 勤務の懈怠
営業前準備は,早番の嘱託職員だけでなく,開館前に勤務する職員全員で行うものであった。また,スリッパの拭き掃除(【被告の主張】(2)イ(ア)③)及び洗濯(同⑤)は,営業時間中に行われており,かつ,それが許容されていた。以上のことは,カメラ映像(乙38~44)にも映し出されている。
原告らは,営業前準備を行っており,その余の開館時間までの時間帯は,休憩室(控室)で,①シルバー職員と障がい者臨時職員の掃除メニューの作成,改善及び変更,②1階受付事務の手順,ファイリング方法及びチェック方法の見直し,改善等を,休憩室以外でも,①リネン庫の備品の確認及び補充,②館内の展示品,使用状況を把握するための見回り等を行っていた。原告らが,営業前準備を全く行わず,又は手抜きをしたことはない。
エ 勤務中の私的メール
原告X2が,組合活動の一環として,勤務時間中に,本件施設のパソコンを使用したことは事実であるが,短時間かつ少ない回数による使用であり,原告らだけでなく他の職員も本件施設のパソコンを私用で使っていた。
また,勤務時間中の多少の労働組合運動は,事実上容認されていた。すなわち,労働組合からの連絡文書等の受渡しは,d労働組合(以下「d労組」という。)の職員により勤務時間中に本施設で直接行われるか,あるいは1階事務所のメールボックスが使用されることもあった。また,被告職員とd労組の職員との打合せも,本件施設で行われていた。
(3) 本件ビラの内容及び掲示方法について
労働組合は,職場を基盤として職場施設を利用して組合活動を展開するものであり,職場施設の管理者たる使用者は,そうした組合活動を受忍すべき義務を負っているのであり,本件ビラ貼りは,被告が受忍すべき範囲にとどまる内容及び態様のものである。
ア 本件ビラには,本件組合の見解が記載されているのみであり,正当な組合活動の範囲を逸脱していない。
イ 原告らは,被告が嘱託職員及び臨時職員全員につき平成25年4月1日以降契約を更新しない旨を通告するという緊急事態を受けて,本件組合の見解を周知させ,かつ支持を訴えるために,同通告の当事者のロッカーに本件ビラを貼付しただけであり,その掲示方法は穏当なものである。
また,原告らは,B支配人の許可を受けた上で,本件ビラ貼りをした。
以上によれば,本件ビラの掲示方法は正当な組合活動の範囲内である。
3  争点3(臨時職員等就業規則は合理的なものか。)について
【被告の主張】
次のことからすると,臨時職員等就業規則の新設は合理的である。
(1) 臨時職員等就業規則の新設の必要性
ア 前記2【被告の主張】(1)と同旨
イ 被告の平成24年度の予算総額2億6768万9000円のうち,管理受託事業の予算額は2億0386万5000円であり,自主事業の予算額はわずか1494万円(うち1000万円は富山市からの補助金であり,うち82万円は富山県からの補助金)である。被告は管理受託事業なくしては存立し得ない。しかし,管理受託者の指定期間は通常3年間であり,その指定も公募に基づいて行われる場合があるから,被告が指定管理者に指定され続ける保障はない。現に,平成18年度には滑川市総合体育センター及び滑川市農村環境改善センターについて,平成21年度には滑川市下梅沢テニスコート及び滑川市運動公園について,被告から他の団体に管理が移った。
また,従前,本件施設の指定管理者の公募につき応募資格がある団体は滑川市内の団体に限定されていたため,競合団体が出現することは稀であった。しかし,行政予算の効率化に対する世論を背景に,平成24年から,本件施設に係る応募資格は滑川市外の団体にまで拡大された。そして,一旦,株式会社e(以下「e社」という。)が指定管理候補予定者として選考されるに至った。被告が現在指定管理者を務める他の施設(滑川市産業研修センター等の5施設)についても,同様に応募資格が滑川市外の団体に拡大されることが見込まれ,被告が指定管理者の指定を受けることができない可能性がある。
(2) 臨時職員等就業規則は,契約期間が満了した職員の応募により再度労働契約を締結することを否定するものではない。
【原告らの主張】
臨時職員等就業規則8条は,同規則の新設がなければ更新によって存続していたはずの嘱託職員たる地位を喪失させるものであり,原告らに実質的な不利益を及ぼすものであるから,同条が原告らに拘束力を有するといえるためには,上記不利益を原告らに法的に受忍させることを許容するだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものでなければならない。しかし,本件ではそのような高度の必要性を基礎付ける事実はない。したがって,被告は,同条を理由に,平成26年の雇止めを正当化することはできない。
以上からすると,平成26年の雇止め及び平成27年の雇止めは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であるとはいえないから,被告は,原告らの更新申込みを承諾したものとみなされる。よって,原告らは,平成26年4月1日以降も,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にある。
第5  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を併せれば,次の事実が認められる。
(1)  被告の財産状況
ア 被告は,滑川市から寄付された7000万円のみを基本財産として設立された。(乙9)
イ 被告の平成24年度における営業収益は合計2億4196万8720円であり,その内訳は次のとおりであった。(乙10)
(ア) 自主事業収入 421万1000円
(イ) 管理受託事業収入 8320万8196円
(ウ) 地方公共団体補助金収入 3543万0524円
(エ) 利用料収入 1億0717万3571円
(オ) 受託工事収入 460万円
(カ) 雑収入 734万5429円
(2)  変更前就業規則
変更前就業規則には,要旨,次の内容の条項がある。(乙16)
ア 有給休暇
職員には,次条以下に定めるところにより有給休暇を与える(14条1項)。有給休暇の種類は,年次休暇,特別休暇及び病気休暇とする(同条2項)。
イ 年次休暇
1年間継続勤務し,所定の就業日数の8割以上出勤した職員には,年10日の年次休暇を与える(15条1項)。年次休暇の日数は,初年度以降継続勤務年数により次のとおり加算するものとし,年20日を限度とする,すなわち,継続勤務年数が1年のときは1日,2年のときは2日,3年のときは4日,4年のときは6日,5年のときは8日,6年以上のときは10日が,それぞれ加算される(同条2項)。
年次休暇は,所定の手続により職員が指定する時期に与えるものとする。ただし,業務に支障がある場合には,他の時期に変更することができる(同条7項)。年次休暇取得の手続は,やむを得ない場合を除いて,指定する時期の少なくとも1週間前に行わなければならない(同条8項)。
ウ 特別休暇
女子職員は,生理の場合,2日の特別休暇を請求することができる(16条1項(4))。
特別休暇取得の手続は,緊急やむを得ない場合を除いて,休暇を受けようとする日の少なくとも1週間前に行わなければならない(同条2項)。理事長は,特別休暇を与えることにより,業務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,その日数を減ずる等その内容を変更することができる(同条3項)。
エ 病気休暇
職員は,①業務上の疾病又は負傷,②結核性疾患若しくは③これら以外の疾病又は負傷のいずれかに該当するときは,所定の期間の病気休暇を請求することができる(17条1項)。
病気休暇取得の手続は,緊急やむを得ない場合を除いて,休暇を受けようとする日の少なくとも1週間前に行わなければならない(同条2項)。
(3)  原告らの採用経緯
ア 原告らは,平成19年1月頃,ハローワークで,本件施設における入浴施設等の維持管理業務に従事する嘱託職員を募る求人票(甲12,本件求人票)を見て,その採用手続に応募した。
本件求人票には,「定年制あり 一律60歳」,「1年間の雇用契約を締結しますが,勤務成績により契約更新を行います。」と記載されていた。
イ 原告らは,平成19年3月頃,I事務局長と面接した。その際,原告X1が,I事務局長に対し,定年の60歳まで働けるか質問した。これに対し,I事務局長は,警察の世話になったりしない限り,定年まで働ける旨回答した。
(上記ア,イにつき,甲12,41,42,原告X2本人2頁,原告X1本人30頁)
(4)  本件各労働契約の更新手続
ア 平成20年4月の更新について
I事務局長は,平成20年2月頃,原告らに対し,個別に,次年度以降も嘱託職員としての仕事を続ける意思があるか口頭で確認した。これに対し,原告らは,仕事を続ける意向を表明した。
被告は,平成20年4月1日付けで,原告らに対し,被告の嘱託職員に任命する旨,本件施設勤務を命ずる旨,雇用期間は平成21年3月31日までとする旨等が記載された辞令書を交付した。
(以上につき,甲17,41,42,原告X2本人8頁)
イ 平成21年4月の更新について
当時の被告専務理事K(以下「K専務理事」という。)は,前年度と同様,平成21年2月頃,原告らに対し,個別に,次年度以降も嘱託職員としての仕事を続ける意思があるか口頭で確認した。これに対し,原告らは,仕事を続ける意向を表明した。
被告は,平成21年4月1日付けで,原告らに対し,被告の嘱託職員に任命する旨,本件施設勤務を命ずる旨,雇用期間は平成22年3月31日までとする旨等が記載された辞令書を交付した。
(以上につき,甲19,23,41,42,原告X2本人9頁)
ウ 平成22年4月の更新について
K専務理事は,前年度と同様,契約期間満了前に,原告らに対し,個別に,次年度以降も嘱託職員としての仕事を続ける意思があるか口頭で確認した。これに対し,原告らは,仕事を続ける意向を表明した。
被告は,平成22年4月1日付けで,原告らに対し,被告の嘱託職員に任命する旨,本件施設勤務を命ずる旨,雇用期間は平成23年3月31日までとする旨等が記載された辞令書を交付した。
(以上につき,甲21,25,41,42,原告X2本人9頁)
エ 平成23年4月の更新について
当時の被告事務局長Lは,前年度と同様,平成22年12月頃,原告らに対し,個別に,次年度以降も嘱託職員としての仕事を続ける意思があるか口頭で確認した。これに対し,原告らは,仕事を続ける意向を表明した。
被告は,平成23年4月1日付けで,原告らに対し,被告の嘱託職員に任命する旨,本件施設勤務を命ずる旨,雇用期間は平成24年3月31日までとする旨等が記載された辞令書を交付した。
(以上につき,甲22,26,41,42,原告X2本人9頁)
オ 平成24年4月の更新について
(ア) B支配人は,平成23年11月18日,原告らを含む嘱託職員らに対し,月給制から時間給制に変更する旨の提案をした。
これを契機として,原告ら及びFは,同年12月7日,b労連の指導の下,本件組合を結成した。本件組合は,被告と団体交渉を行い,原告ら及びFを嘱託職員から正規職員にすること,賃金その他の労働条件を同期の正規職員と同等とすること等を求めた。
J専務理事は,同年12月29日,本件組合との団体交渉において,4年間も更新していると期間の定めがない契約と同じであると思っているが,滑川市役所の嘱託職員の雇用期間は1年であり,毎年4月1日辞令書を渡すことになっているから,理解してほしい旨述べた。
J専務理事は,平成24年2月22日,本件組合との団体交渉において,被告が消滅したり,その業務が著しく縮小したりしない限り,あるいは原告らが重大な刑事事件を起こしたりしない限りは,原則として更新する旨述べた。原告X1がそうであれば期限は必要ないのではないかと質問したところ,J専務理事は,滑川市では統一して嘱託職員の労働契約を1年の期限を付けて更新するという形式にしているので,理解してほしい旨回答した。
(以上につき,甲41,42,乙67,原告X2本人10頁,原告X1・32頁)
(イ) J専務理事は,平成24年3月16日,原告らに対し,個別に,本件労働条件通知書を交付し,次年度以降も嘱託職員としての仕事を続ける意思があるか口頭で確認した。これに対し,原告らは,仕事を続ける意向を表明した。
本件労働条件通知書には,期間の定めがあり,それは平成24年4月1日から平成25年3月31日までである旨,契約更新の有無につき,更新する場合がある旨,契約の更新は,契約期間満了時の業務量,当該労働者の能力,勤務成績,勤務態度及び被告の経営状況により判断する旨,就業場所は本件施設である旨,従事すべき業務内容は,本件施設の入浴施設,休憩室,研修室等の管理運営業務(受付,清掃,整理整頓など本件施設の管理運営に必要と認められる業務)である旨,基本賃金は月額15万4100円である旨,定年制につき,「定年制(有。60歳)」等と記載されていた。
(以上につき,甲3,5,原告X2本人13頁)
(ウ) 被告は,平成24年4月1日付けで,原告らに対し,被告の嘱託職員に任命する旨,本件施設勤務を命ずる旨,雇用期間は平成25年3月31日までとする旨等が記載された辞令書を交付した。
なお,被告は,平成23年4月1日から平成24年4月1日までの間に,原告X2につき給与月額14万8200円から15万4100円に,原告X1につき給与月額15万0800円(通勤費2600円を含む。)から15万6700円(通勤費2600円を含む。)に,それぞれ昇給させた。
(以上につき,甲4,6,22,26)
(5)  平成25年の雇止めに至る経緯
ア 滑川市長は,本件施設に係る指定管理者の指定期間が平成25年3月31日で満了するため,平成24年8月1日,指定期間を平成25年4月1日から平成28年3月31日として,指定管理者の公募を行った。同公募では,応募資格は,「法人その他の団体で,指定期間中,安全かつ円滑に対象施設を管理運営できるもの」とされていた。その結果,被告とe社が,これに応募した。
a施設指定管理者候補選考委員会は,平成24年10月29日,審査の結果,指定管理候補予定者としてe社を選定した。
なお,平成21年に行われた本件施設に係る指定監理者の公募では,応募資格は,「滑川市内に主たる事業所,営業所又は事務所を置く法人その他の団体で,指定期間中,安全かつ円滑に対象施設を管理運営できるもの」とされていた。同公募では,被告以外の団体がこれに応募することはなかった。
(以上につき,甲41,42,乙14,57,58,67)
イ 被告は,平成24年11月22日,本件組合と団体交渉を行い,同年12月の滑川市議会においてe社を本件施設の指定管理者として指定する議案が可決された場合,本件施設に配置されている嘱託職員及び臨時職員全員(合計21名)につき,平成25年4月1日以降は労働契約の更新をしない旨を通告した。(甲41,42,乙67)
ウ 原告らは,平成24年11月24日,上記雇止めの不当性を訴えるビラ(甲7,本件ビラ)を,被告が管理し,本件施設の職員休憩室に設置された臨時職員及びシルバー職員等のロッカー12台それぞれに1枚ずつ貼付した。しかし,臨時職員M(以下「M」という。)が,本件ビラが貼付されてから約5ないし10分の間に,これらを全て剥がした。
本件ビラには,被告が一方的なリストラを発表した旨が記載されるとともに,「整理解雇の4要件(略)など全く無視して良いという態度であり,また理事長(A市長)の意向だということです。」,「これまで一生懸命に働いてきた市民,従業員を失業者に,生活保護を受けなければならないような状態に追い込もうとしています。まさに,従業員,住民の生活を顧みない,どうなっても良いという方針が見えるのではないでしょうか?こんなA市政が本当に「福祉のまち」を目指しているのか?「雇用・労働環境の向上」を願い「安心して生活できる」「ひとが元気」なまち(滑川市総合計画より抜粋)を目指しているのかが大いに疑問となりました。」,「私達,c労働組合は,a施設で働く皆さんの雇用の安定と確保の為に今後も交渉を続けます!!」と記載されていた。
(以上につき,甲7,41,42,原告X2本人14頁,原告X1本人41頁)
エ 滑川市議会は,平成24年12月17日,e社を本件施設の指定管理者として指定する議案を否決した。
本件組合は,同月21日付けで,被告に対し,平成25年4月1日以降原告ら及びFを正規職員として雇用継続すること等を求める団体交渉要求書(乙69)を交付し,また,平成25年1月3日付けで,被告に対し,平成24年11月22日の本件施設に配置されている嘱託職員及び臨時職員全員に対する更新拒絶(前記イ)を撤回すること等を求める団体交渉追加要求書(乙70)を交付した。
これに対し,被告は,平成25年1月15日付けの書面(甲8)で,原告ら及びFを正規職員とする予定はないことを明らかにし,平成24年11月22日の更新拒絶については,その前提条件として,平成24年12月の滑川市議会においてe社を本件施設の指定管理者として指定する議案が可決された場合である旨を明示して説明していた旨回答した。
その後,平成25年3月に,被告が本件施設の指定管理者に再度指定された。
(以上につき,甲8,41,乙67,69,70)
オ 前記前提事実(7)のとおり,H事務局長は,平成25年3月14日,原告ら及びFに対し,同人らにつき,同年4月1日以降は労働契約の更新をしない旨を口頭で通告し,また,被告は,同年3月22日付けで,本件組合に対し,原告ら及びFの3名につき改めて更新を拒絶した。(甲11,41)
カ 原告らは,平成25年4月1日,本件施設に出勤し,被告に対し,勤務させることを求めたが,被告はこれに応じなかった。(甲41)
(6)  本件施設における勤務状況
ア 勤務時間
本件施設における正規職員の勤務時間は,月曜日から日曜日までの①朝番(午前7時30分から午後4時15分まで),②早番(午前8時15分から午後5時まで,平成23年6月以降は午前8時30分から午後5時15分まで),③遅番(午後1時45分から午後10時30分まで)のいずれかであり,嘱託職員の勤務時間は,月曜日から日曜日までの②早番,③遅番のいずれかである。臨時職員の勤務時間は,①午後5時から午後10時30分まで,②午後6時から午後10時30分まで,③午後5時から午後9時までのいずれかであり,正規職員及び嘱託職員が手薄な日時に臨時職員が配置される。(弁論の全趣旨)
イ 被告職員の業務内容
(ア) 本件施設における正規職員の業務は,①設備の点検・メンテナンス,②ホール,研修室等の貸館,③売上集計等,④シフト管理,⑤掲示物の作成,⑥入浴施設の受付,小物販売,⑦入浴施設及び貸部屋の片付け,清掃等であった。
他方,嘱託職員の業務は,⑥入浴施設の受付,小物販売,⑦入浴施設及び貸部屋の片付けであった。なお,平成24年7月から,嘱託職員も1階事務所に配置されるようになった。
(以上につき,乙1,2,証人B(以下「証人B」という。)84頁)
(イ) 嘱託職員及び臨時職員が,本件施設の開業時刻午前10時までに行うべき業務は次のとおりである。(乙81)
a 4階大休憩室の掃除
畳の掃除機かけ,フローリング部分のモップかけ,テーブル拭き,座布団カバーのチェック・交換,朝刊準備,ブラインドの調整,その他の整理整頓
b 有料休憩室の準備
利用者看板出し,ブラインドの調整
c 5階の清掃
エレベーター前フローリング部分のモップかけ,スリッパの拭き掃除及び整理整頓,フロント周りの拭き掃除・片付け,券売機の清掃
d 浴場の営業準備
貸しバスタオルの整理整頓,回数券,カミソリ等の販売品の準備
e 使用済み雑巾,保管期間を過ぎた遺失物であるタオルの洗濯
f 券売機の売上集金
ウ パソコンの私的利用
(ア) 原告X2は,平成25年1月8日午前9時54分から午前10時2分頃までの間,本件施設に備え置かれたパソコンを使用して,b労連組合員Nから原告X2の電子メールアカウントに送信されたb労連の資料を添付したテストメールを開封した。(甲41,乙29)
(イ) H事務局長は,平成25年1月15日,原告ら及びFを1階事務所に集め,被告が指定管理者として指定された際には,本件組合が指定管理の中心となり,運営努力すると読み取れる文書を配布したことは,経営に対する越権行為であり,今後このような文書を配布した場合には,しかるべき処置を執らざるを得ない旨記載された注意書を読み上げた上,これを手渡した。原告X2は,同日午後4時44分から午後4時54分までの間,本件施設に備え置かれたパソコンを使用して,自己の電子メールアカウントにb労連からのメールが来ていないか確認し,インターネットで「越権行為」という言葉の意味を検索した。(甲41,乙30)
(7)  シフト変更等
ア シフト管理はこれを担当する正規職員(平成22年度まではB支配人,平成23年度からはE課長補佐)が,各職員の希望を聞いた上で,前月末頃に翌月の勤務割表(シフト表)を作成することになっている。シフト表は,5階のフロントとフロント裏の部屋にそれぞれ1つ備え置かれていた。
シフト変更は,これを希望する職員がその旨をシフト管理担当の正規職員に伝え,同正規職員がその変更内容をシフト表に記載するが,同正規職員に依頼されて,嘱託職員が変更内容をシフト表に書き込むこともある。
シフト変更に伴って,代わりの職員をシフトに入れる必要があるときは,同正規職員が他の職員の都合を聞いて代わりにシフトに入れる職員を探している。
(以上につき,甲41,42,原告X2本人18頁)
イ 年次休暇を取得する場合,当該職員が事前に正規職員にその旨を伝え,年休整理簿に休暇を希望する日時を記入し,押印して,これを提出することになっている。年休整理簿は,各月末に回収され,事務局長やその他の正規職員に回覧され,正規職員全員が押印して決裁している。(甲41,42,原告X2本人18頁)
ウ 原告らが,シフトの変更並びに年次休暇及び特別休暇の取得について,被告から注意,指導又は処分を受けたことはなかった。(原告X2本人19頁,原告X1・36頁)
(8)  労働契約法の改正
平成24年8月10日法律第56号により労働契約法が改正され,改正後の同法18条は,要旨,次のとおり定めている。なお,同条は平成25年4月1日から施行された(平成24年8月10日法律第56号附則1項ただし書,平成24年政令267号)。
ア 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が,当該使用者に対し,現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に,当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは,使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において,当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は,現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。(同法18条1項)
イ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(以下「空白期間」という。)があり,当該空白期間が6月以上であるときは,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入しない。(同条2項)
ウ 改正後の労働契約法18条の規定は,その施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し,その施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は,通算契約期間には算入しない。(平成24年8月10日法律第56号附則2項)
2  争点(1)(平成25年の雇止めが無期労働契約に係る労働者の解雇と社会通念上同視できるか,又は原告らにおいて有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるか。)について
(1)  原告らは,①本件各労働契約は,少なくとも平成24年4月1日の更新時点において,期間の定めがない労働契約と実質的に異ならない状態で存在し,平成25年の雇止めは社会通念上解雇の意思表示と同視できるから,本件各労働契約は労働契約法19条1号に該当するものであり,②仮に同号に該当しないとしても,原告らが,平成25年3月31日の契約期間満了時に本件各労働契約が更新されると期待することについて合理的理由があるから,本件各労働契約は同条2号に該当するものである旨主張する。
(2)ア  前記認定事実(6)イのとおり,原告らは,本件施設において,嘱託職員として,入浴施設の受付,入浴施設及び貸部屋の片付け等の業務に従事していた。本件施設が,市民が利用することを予定した交流サロン,貸部屋スペース及び入浴施設等を備えるものであること(前記前提事実(3)ア)からすると,原告らの上記業務は本件施設の維持,日常の利用に不可欠なものであり,恒常的に必要な業務であったといえる。ただし,前記前提事実(6)イのとおり,被告は指定管理者として本件施設を運営しているから,原告らの上記業務も被告が本件施設の指定管理者の地位にある限りにおいてのものであるといえる。
また,前記認定事実(5)アのとおり,本件施設の指定管理者の指定期間は3年であり,指定期間満了ごとに指定管理者の公募が行われ,被告が本件施設の指定管理者に指定され続ける保障はないことが認められることからすると,本件各労働契約が有期とされた理由は,被告が本件施設の指定管理者に指定されなかった場合,労働者に余剰が生じることは避けられず,余剰人員につき雇用調整をせざるを得ないためであるからといえ,その理由には合理性がある。
しかし,前記認定事実(5)エのとおり,被告は,平成25年3月31日時点において,同年4月1日から平成28年3月31日までを指定期間として,本件施設の指定管理者に指定されていたのであるから,原告らが余剰人員となり,上記業務が不要になったという事情はなかったことが認められる。
イ  前記前提事実(5)のとおり,本件各労働契約はそれぞれ,平成20年から平成24年までの各4月1日に,通算して5回更新され,原告らの雇用通算期間は約6年に及んでいたことが認められる。
そして,前記認定事実(4)アないしエのとおり,平成20年から平成23年までの更新手続では,当時の被告の事務局長等が,契約期間満了前に,原告らに対し,次年度以降の勤務継続の意思を個別に確認し,各年の4月1日付けで雇用期間等が記載された辞令書を交付するのみであり,更新のたびに新たな労働契約書が作成されたり,被告の役員等との面接が実施されたりすることはなかったことが認められる。
また,前記認定事実(4)オ(イ)のとおり,平成24年の更新手続では,上記の手続に加え,契約期間満了前に本件労働条件通知書の交付があったが,本件労働条件通知書は辞令書より詳細な労働条件が記載されているに過ぎず,原告らの労働条件を見直すようなものではなかった。
ウ  前記認定事実(3)アのとおり,原告らが見た本件求人票には,「定年制あり一律60歳」,「1年間の雇用契約を締結しますが,勤務成績により契約更新を行います。」と記載されており,これらの記載は,契約更新により60歳まで勤務できる可能性があることを示すものであったといえる。
前記認定事実(3)イのとおり,I事務局長は,原告らの採用面接時に,警察の世話になったりしない限り,定年まで働ける旨述べた。このような発言は,原告らにおいて,犯罪を行うなどの事情がない限り労働契約は更新されるという期待を抱かせるものであったといえる。
また,前記認定事実(4)オ(ア)のとおり,J専務理事は,平成24年2月22日の本件組合との団体交渉において,被告が消滅したり,その業務が著しく縮小したりしない限り,あるいは原告らが重大な刑事事件を起こしたりしない限りは,原則として更新する旨述べていた。このような発言は,原告らに対し,被告の消滅,業務の縮小による人員整理の必要性が生じたり,原告らが重大な犯罪を行うなどの事情がない限り,本件各労働契約は原則更新されるという期待を抱かせるものであったと認められる。
さらに,前記認定事実(4)オ(ア)のとおり,原告X1が,上記団体交渉において,原則更新するのであれば本件各労働契約に期限は必要ないのではないかと質問したことに対し,J専務理事は,滑川市では統一して嘱託職員の労働契約を1年の期限を付けて更新するという形式にしている旨述べた。このような発言は,本件各労働契約が有期となっているのは,滑川市の嘱託職員が有期となっていることと平仄を合わせたものにすぎないという趣旨のものであるといえ,原告らにおける上記期待を強めるものであると認められる。
加えて,前記認定事実(4)オ(イ)のとおり,本件労働条件通知書にも,契約の更新は,契約期間満了時の業務量,当該労働者の能力,勤務成績,勤務態度及び被告の経営状況により判断する旨,「定年制(有。60歳)」と記載されており,これらの記載は,契約更新により60歳まで勤務できる可能性を示すものであったといえる。
エ  以上によれば,本件各労働契約が有期とされたのは,被告が指定管理者に指定されなかった場合,余剰となった労働者につき雇用調整をせざるを得ないことを考慮したものであること,原告らの本件各労働契約の更新手続において,勤務継続の意思確認や辞令書等の交付があり,自動的に本件各労働契約が更新されてきたわけではないことからすると,平成25年3月31日時点において,本件各労働契約が,期間の定めがない労働契約と実質的に異ならない状態であったとは認められず,労働契約法19条1号に該当するものとはいえない。
しかし,上記のとおり,原告らの業務は,被告が本件施設の指定管理者である限り,恒常的に必要なものであり,そのことは平成25年3月31日時点においても変わりなかったこと(上記ア),本件各労働契約が5回更新され,雇用の通算期間も約6年に及んでおり,更新ごとに新たな労働契約書の作成,面接の実施等がされておらず,更新手続は簡易なものであったこと(上記イ),被告において原告らに雇用継続の期待を持たせる言動等があり,その内容等(上記ウ)を考慮すると,原告らが,契約期間満了日である平成25年3月31日において,本件各労働契約が更新されると期待することについて,合理的な理由があったと認めるのが相当であり,本件各労働契約は同条2号に該当するものであるといえる。
(3)  被告は,正規職員と嘱託職員ではその業務内容及び採用手続が異なること,被告は,平成24年3月16日付けで,原告らに対し,契約期間が1年であることを明示した労働条件通知書を交付していたことからすると,平成25年の雇止め当時,原告らが当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて,合理的な理由があるとはいえない旨主張する。
しかし,労働契約法19条2号は,同条1号とは異なり,あくまで更新期待の対象となる労働契約が形式的にも実質的にも有期労働契約であることを前提とするものであるから,正規職員と嘱託職員がその業務内容及び採用手続の点で異なっていることが,有期労働契約が更新されるとの期待の合理性を否定する事情にはなり得ないというべきである。
また,前記認定事実(4)オ(イ)によれば,本件労働条件通知書には契約期間が平成24年4月1日から平成25年3月31日までである旨記載されているが,上記のとおり,労働契約法19条2号は,更新期待の対象となる労働契約が形式的にも実質的にも有期労働契約であることを前提とするものであるから,労働条件通知書で契約期間を明示していたということのみで,有期労働契約が更新されるとの合理的期待を否定する事情にはならないというべきである。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
3  争点(2)(平成25年の雇止めは,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当でないか。)について
(1)  前記2のとおり,本件各労働契約は,労働契約法19条2号に該当するものであるところ,被告が原告らの本件各労働契約の更新の申込みを拒絶することが,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合,被告は,従前の上記有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で上記申込みを承諾したものとみなされる(同条)。
しかし,嘱託職員の雇用関係は短期的有期契約を前提とするものである以上,雇止めの効力を判断すべき基準は,いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結している正規職員を解雇する場合とはおのずから合理的な差異があるというべきである。
(2)  労務慣行の改訂
ア 被告は,被告が公金で運営されている準行政機関等であること等からすると,嘱託職員との間の有期労働契約の更新を徒に繰り返すことで,平成25年4月1日から新たに施行された労働契約法18条に基づき,嘱託職員が正規職員と同様の地位を得ることは適切ではないから,これにつながる労務慣行を改めることが急務であり,平成25年の雇止めには客観的に合理的な理由がある旨主張する。
イ 前記認定事実(1)のとおり,被告は公金7000万円を基本財産として設立された団体であること,平成24年度における営業収益合計2億4196万8720円のうち3543万0524円が地方公共団体からの補助金収入であり,その割合は営業収益合計額の約15%に当たることからすると,被告はその財政的基礎の相当部分を公金に頼っていることが認められ,被告は公的性格を有する団体であるといえる。しかし,被告が上記のとおり公的性格を有する団体であるからといって,被告の嘱託職員が労働者であることに変わりはなく,有期労働契約者の労働契約の更新につき,公的性格を有しない団体の有期労働契約者とは異なる特別な配慮をする必要性があるとはいい難い。
また,前記認定事実(8)のとおり,労働契約法18条1項は,有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合,当該労働者が当該使用者に対し無期労働契約締結の申込みをしたときは,有期労働契約は無期労働契約に転換することを認める制度を定めているが,同条は,施行日(平成25年4月1日)以後の日を契約期間の初日とする期間の有期労働契約について適用し,施行日よりも前の日が初日である有期労働契約の契約期間は通算契約期間に算入されないから,労働契約法18条により無期労働契約に転換する場合が出てくるのは,平成30年4月1日以後である。その間,更新手続の厳格化等により,被告がいう徒に更新を繰り返す労務慣行を改めることが可能であり,有期労働契約者の更新を拒絶することまでが必要であるとはいえない。これらのことからすると,被告が,労働契約法の改正に対応するために,平成25年3月31日時点において,原告らにつき雇止めをすることが必要であったとはいえない。
以上によれば,被告の上記主張に係る事由は,平成25年の雇止めの客観的に合理的な理由にはならないというべきである。
(3)  原告らの勤務態度等
ア シフト変更及び休暇の取得について
(ア) 被告は,原告らが,平成22年7月頃,臨時職員らに対し,遅番や休祭日のシフトに入るよう半ば強制し,これにより退職する臨時職員もいた旨主張し,D主任の陳述書(乙48)にはこれに沿う部分がある。
同陳述書によれば,退職した臨時職員はOとPであること,Oは,辞職する数日前,D主任に対し,原告ら及びFから余計に遅番をやるよう強く言われることに耐えられなくなった旨述べ,Pは,辞職した当日,D主任に対し,原告X2から休日出勤や遅番をもっとやるよう言われたが,原告ら及びFからこれ以上このように言われるのは嫌なので辞めたい旨述べたことが認められる。
しかし,上記臨時職員らの辞職につき原告らにその主な原因となる非難されるべき不適切な言動があったか否かは,上記臨時職員らの言い分だけでなく,シフトの入り方,原告らと上記臨時職員らとの間の日頃の言動,関係等を踏まえて検討すべきものであるところ,本件では原告らにつき上記不適切な言動があったことを基礎づけるに足りる事実関係は本件全証拠によるもこれを認めることができない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(イ) 被告は,原告らは,平成23年4月頃から,シフト表完成後の当該勤務日直前に年次休暇及び特別休暇の申請をしてシフト変更を申し出て,欠勤,早退又は遅出を毎月繰り返した旨主張する。
前記認定事実(2)のとおり,変更前就業規則では,年次休暇,特別休暇及び病気休暇の取得の手続は,やむを得ない場合を除いて,休暇を希望する日の1週間前に行わなければならないこととされていたことが認められる。しかし,仮に被告の上記主張事実があったとしても,休暇取得の理由によっては,休暇を希望する日の1週間前に休暇を取得すべき事由が生じていない又はそれを予見できない場合もあり,単に当該勤務日直前に年次休暇等を申請したということが非難されるべき不適切な行為とは言い難い。また,前記認定事実(7)ウのとおり,被告が,原告らに対し,年次休暇及び特別休暇の取得の手続につき,指導や注意をしたことは認められず,原告らのシフト変更が被告にとって深刻な問題であったとまではいえない。さらに,使用者には,当該年次休暇の申請が事業の正常な運営を妨げる場合,当該年次休暇の申請に係る時季を変更する権利(労働基準法39条5項ただし書)があるところ,被告がこれを行使したことも窺われない。
以上によれば,被告の上記主張事実が,平成25年の雇止めに客観的に合理的な理由があることを基礎付けるとはいえない。
(ウ) 被告は,原告らは,平成24年4月頃には,他の嘱託職員や臨時職員のシフトを変更して原告らの穴埋めをしなければならない状況が頻出するようになった旨主張する。
しかし,年次休暇等の取得によりシフトを変更する場合,欠員を補充する必要が出てくることは当然想定されていることである。証拠(証人B・51頁)によれば,本件施設には入浴施設があることにより,女性職員が最低1名常時勤務していることが要請されることが認められるが,そのことを踏まえ,女性職員を何人雇用し,そのうち何人を本件施設に配置するかは使用者である被告が決定すべき事柄であり,原告らが年次休暇を取得することにより,被告が女性職員の配置に困難を来したとしても,それが原告らを非難すべき事由になるとは言い難い。また,被告には前記(イ)のとおり時季変更権があることをも踏まえれば,単に欠員の補充をしなければならない状況があったというだけでは,平成25年の雇止めに客観的に合理的な理由があったことは基礎付けられない。
(エ) 被告は,原告らは,平成24年9月には,正規職員に無断でシフト表を変更することがあった旨主張し,B支配人の供述(証人B・51頁)にはこれに沿う部分がある。
しかし,本件施設に温浴施設があり,必ず1名以上の女性職員の配置が必要になるなどの事情があったことからすれば,女性職員である原告らがシフト管理担当職員に無断でシフト表の記載を変更する等することは混乱の原因となるものであり,これに対しては被告において厳重注意をする等,厳正に対処しなかればならないことであるが,これがされたことは本件全証拠によっても窺うことはできず,これを踏まえれば,上掲証拠は被告主張事実を認定するに足りないといわざるを得ず,他に同事実を認定するに足りる的確な証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
イ 原告らの勤務態度について
(ア)a 被告は,原告らは,本件施設の開館時間である午前10時までの間に,営業前準備として,①4階大休憩室の掃除(畳の掃除機かけ,フローリングのモップかけ等),②有料休憩室の準備(利用者看板出し,ブラインドの調整),③5階の清掃(スリッパの拭き掃除及び整理整頓,フロント周りの拭き掃除及び片付け等),④浴場の営業準備(回数券の準備,貸しバスタオルの整理整頓等),⑤洗濯(使用済み雑巾等の洗濯),⑥券売機の売上集金を行わなければならないところ,平成23年4月以降は,E課長補佐の注意にもかかわらず,徐々に上記各作業の手を抜き,常時行われるのは,上記⑥のみとなり,上記③のうちフロント周りの拭き掃除及び片付け並びに上記④が行われることはあったが,その他の作業は全く行われないことが常態であった旨主張し,B支配人の供述(乙81,証人B・48頁)にはこれに沿う部分がある。
また,被告は,5階の脱衣場,浴場の片付け及び簡易清掃は,開館後,約1時間置きに行うこととされており,各30分程度の時間を要するが,原告らは,平成23年4月以降,これらの作業につき徐々に手を抜き,出勤時間中に1回程度のみ行うことが常態であった旨主張する。
b しかし,前記認定事実(4)オ(ウ)のとおり,被告は,E課長補佐の注意にもかかわらず原告らが上記手抜き行為をするようになったとする平成23年4月以降の平成24年4月1日,本件各労働契約を更新し,かつ,平成23年4月1日から平成24年4月1日までの間に,原告らを昇給させているのであり,平成23年度に平成25年の雇止めに客観的に合理的な理由があることを基礎付ける任務懈怠があった旨の主張はにわかに採用し難い。
証拠(証人B・74頁)によれば,B支配人は,平成24年4月以降,H事務局長に,原告らが注意に従わない旨報告したことが認められるが,これに対して被告が原告らに何らかの措置又は処分をしたことは,本件証拠上,窺われない。また,被告は,原告らの勤務状況につき,平成24年6月18日,同月21日,同年7月2日,同月3日,同月5日,同月7日及び同月8日における本件施設の4階及び5階の映像を記録した記録媒体(乙38~44)を証拠として提出するが,これによっても上記主張事実を認めるに足りない。これらのことからすると,平成24年4月以降において,上記主張事実があったことを認めることはできない。
以上によれば,被告の上記主張は採用することができない。
(イ) D主任作成のメモ(乙17,18。以下「Dメモ」という。)には,要旨,平成23年9月15日から平成25年3月10日までの原告らの勤務態度の一部につき,原告らが業務を懈怠していること,原告らが正規職員の指示に従わないこと,原告らが正規職員に対し「恫喝」,「誹謗・中傷」,「脅し」等不穏当な行為をしたこと,原告X1が,平成25年3月10日,M及びD主任に対し,高圧的言動をしたこと等が記載されている。
しかし,証拠(証人B・56頁,証人D(以下「証人D」という。)59頁,90頁,95頁)によれば,Dメモは,J専務理事が,平成23年3月頃,D主任から,シフト管理,休憩時間,臨時職員との関係等の点で嘱託職員には問題が多い旨の報告を受け,C主任,D主任及びE課長補佐に対し,原告ら及びFの職場での言動につき事実を記録して報告するよう指示し,D主任がC主任やE課長補佐が得た情報をも踏まえて作成したものであることが認められる。このようにDメモはJ専務理事の指示を受けて作成されることとなったことからすると,被告幹部職員等はDメモの内容を知っていたと推認することができる。しかし,前記(ア)bのとおり,被告が,平成24年4月以降,原告らに対し何らかの措置又は処分をしたことは窺われない。
また,証拠(証人D・104頁)によれば,Dメモにある「恫喝」等の不穏当な行為の内容は,「ジュースをおごらないと,あなたの点数も下がる」,怒鳴る,強く言うなどを指していることが認められ,およそ「恫喝」等の不穏当な行為に該当するものではないというべきである。そうすると,Dメモの内容は相当程度誇張されたものであることは否定し難い。
さらに,Dメモによれば,原告X1が,平成25年3月10日,M及びD主任に対し,高圧的言動をしたことが認められるが,これは,原告X1とMとの間で業務内容をめぐって喧嘩が生じ,D主任がMをかばう発言をした際にされたものであることからすると,突発的な出来事であり,普段の原告X1の勤務態度を反映しているとまではいえない。
以上によれば,Dメモは,原告らに平成25年の雇止めに係る客観的かつ合理的な理由となる勤務態度の不良があったことを認めるに足りないといわざるをえない。
ウ パソコンの私的利用について
被告は,原告X2は,勤務中,本件施設に備え置かれたパソコンを使用して,私的メールの確認作業をした旨主張する。
しかし,前記認定事実(6)ウのとおり,原告X2は,本件施設の備え置かれたパソコンを使用して,平成25年1月8日の勤務中,b労連組合員から自己の電子メールアカウントに送信されたメールを開封し,また,同月15日の勤務中,b労連から自己の電子メールアカウントにメールが来ていないか確認するとともに,インターネットで「越権行為」という言葉の意味を検索したことが認められ,原告X2は,勤務中において,同パソコンを業務と関係しない事柄につき使用したといえるが,その内容,程度は,いまだ平成25年の雇止めに客観的に合理的な理由があることを基礎付けるものとはいえない。
(4)  本件ビラ貼りについて
ア 被告は,本件ビラの内容は被告を不相当に誹謗中傷するものであり,本件ビラの掲示は被告の許諾に基づくものではなく,被告の施設管理権を侵害するものであるから,本件ビラ貼りは正当な組合活動の範囲を逸脱したものであり,平成25年の雇止めには客観的に合理的な理由がある旨主張する。
イ 本件ビラの内容について
前記認定事実(5)ウのとおり,本件ビラの「整理解雇の4要件(略)など全く無視して良いという態度であり,また理事長(A市長)の意向だということです。」,「まさに,従業員,住民の生活を顧みない,どうなっても良いという方針が見えるのではないでしょうか?こんなA市政が本当に「福祉のまち」を目指しているのか?「雇用・労働環境の向上」を願い「安心して生活できる」「ひとが元気」なまち(滑川市総合計画より抜粋)を目指しているのかが大いに疑問になりました。」という記載は,被告理事長である滑川市長Aを批判するものであるといえるが,本件ビラには,他に,被告から一方的リストラがあった旨,本件組合では本件施設における雇用の安定と確保のために交渉を続ける旨の記載があることに鑑みれば,本件ビラは,被告理事長としての方針と市長としての方針が整合していないこと等を指摘し,被告による雇止めの不当性を訴えるものであり,それにとどまるといえ,本件ビラの内容が被告を誹謗中傷するものであると認めることはできない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ 本件ビラの掲示方法について
労働組合又はその組合員が使用者の所有し管理する物的施設であって定立された企業秩序のもとに事業の運営の用に供されているものを使用者の許諾を得ることなく組合活動のために利用することは許されないものというべきであるから,労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで上記のような企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは,これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては,職場環境を適正良好に保持し規律のある業務の運営態勢を確保し得るように当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し,企業秩序を乱すものであって,正当な組合活動として許容されるところであるということはできない(前記最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決参照)。
前記認定事実(5)ウのとおり,原告らは,本件ビラを,被告が管理し,本件施設の職員休憩室に設置された臨時職員及びシルバー職員等のロッカー12台にそれぞれ1枚ずつ貼付した。原告らが本件ビラ貼りにつき被告の許諾を得たと認めるに足りる証拠はなく,被告が本件ビラ貼りを許さないことが被告の施設管理権の濫用であると認めるに足りる事情もない。したがって,本件ビラ貼りは,被告の施設管理権を侵害し,正当な組合活動であるということはできない。
もっとも,上記のとおり,本件ビラの態様は不穏当なものではなく,本件施設の利用者等の職員以外の者の目に触れるものではないこと,前記認定事実(5)ウのとおり,本件ビラは,貼付されてから約5ないし10分の間に剥がされたこと,本件ビラ貼りは1回限りのものであり,事前に被告からビラ貼りの禁止等を命じられていたこともないこと,前記イのとおり,本件ビラは被告を誹謗中傷するものとはいえないこと,本件ビラ貼りにより,職場の環境・秩序に混乱等が生じたことは窺われないこと等の事情に鑑みれば,本件ビラ貼りの掲示方法が,平成25年の雇止めに客観的に合理的な理由があることを基礎付けるに足りるものとはいえない。
エ 以上によれば,本件ビラ貼りは,平成25年の雇止めにつき客観的に合理的な理由を基礎付ける事情にはならないというべきであり,被告の上記主張は採用することができない。
(5)  よって,平成25年の雇止めは客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認めることはできない。
4  争点(3)(臨時職員等就業規則は合理的なものか。)について
(1)  被告は,臨時職員等就業規則の新設は合理的であり,同規則は原告らに対して効力を有するというべきところ,同規則には,有期労働契約の更新は原則として行わない旨の規定があるから,原告らには,本件各労働契約の契約期間満了日である平成26年3月31日の時点で,本件各労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由はなく,平成26年の雇止めには客観的に合理的な理由があるとの趣旨の主張をする。
(2)  しかし,仮に,臨時職員等就業規則の新設が合理的であり,同規則が原告らに対し効力を有するとしても,当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるか否かは,就業規則等における更新限度を定める条項の内容だけでなく,当該労働者の業務が季節的又は臨時的なものである否か等その業務の内容及び性質,更新手続等の労務管理の状況,更新された回数及び雇用の通算期間,使用者がした当該労働者において更新期待を抱かせる言動の有無及びその内容等諸般の事情を考慮して判断すべきものと解するのが相当である。
これを本件ついて見ると,前記前提事実(8)アのとおり,臨時職員等就業規則8条2項の内容は,原則として有期労働契約は更新せず,例外的に諸要素を考慮して,被告の判断で更新する場合があるというものであるが,前記2のとおり,原告らには,平成25年3月31日時点において,本件各労働契約が更新されることに対する合理的期待がすでにあり,原告らの業務は本件施設において恒常的に必要なものであること,本件各労働契約はすでに5回更新され,雇用の通算期間は約6年に及んでおり,各更新手続は簡易なものであったこと,被告から原告らに雇用継続の期待を持たせる言動があったこと及びその内容に照らせば,その合理的期待の程度は強かったといえる。このことに鑑みれば,臨時職員等就業規則8条2項を定めたということだけで,上記合理的期待がなくなるということはできない。
また,平成25年3月31日時点において,平成25年の雇止めは客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないことは前記3のとおりであり,臨時職員等就業規則8条2項も更新の余地を認めており,更新回数を1回のみに厳格に制限するものであるとはいえず,その他平成26年3月31日まで特段事情の変更はないから,平成26年の雇止めも客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認めることはできない。
そして,平成27年の雇止めについても平成26年の雇止めと異なる事情はなく,同様に客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認めることはできない。
5  以上によれば,本件各労働契約は,平成25年4月1日,平成26年4月1日及び平成27年4月1日に,それぞれ更新されたものとみなされるというべきである。
そうすると,原告らは,各自,被告との関係で,労働契約上の権利を有する地位にあり,被告に対し,平成25年4月から本判決確定の日まで毎月支給される賃金,同年から本判決確定の日まで毎年6月及び12月に支給される期末手当及びこれらの各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求することができる。
第6  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由があるから認容し,仮執行免脱宣言の申立てについては,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 廣田泰士 裁判官 森のぞみ 裁判官 永田大貴)

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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