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裁判年月日 平成28年11月30日 裁判所名 富山地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)237号
事件名 地位確認、賃金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA11306013
事案の概要
◇被告から普通解雇された原告X1及び原告X3が、並びに被告から懲戒解雇された原告X2が、各解雇は無効であると主張して、被告に対し、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金の各支払を求めた事案
出典
裁判年月日 平成28年11月30日 裁判所名 富山地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)237号
事件名 地位確認、賃金請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2016WLJPCA11306013
富山市〈以下省略〉
原告 X1
富山市〈以下省略〉
原告 X2
富山市〈以下省略〉
原告 X3
上記三名訴訟代理人弁護士 水谷敏彦
同 丸山哲司
富山市〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 深水信行
主文
1 原告X1が被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告X1に対し,81万2934円並びにうち27万0978円に対する平成27年5月29日から支払済みまで年6分の割合による金員,うち27万0978円に対する同年6月29日から支払済みまで年6分の割合による金員及びうち27万0978円に対する同年7月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告X1に対し,平成27年8月から本判決確定の日まで,毎月28日限り,27万0978円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 原告X2が被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
5 被告は,原告X2に対し,97万8924円並びにうち32万6308円に対する平成27年5月29日から支払済みまで年6分の割合による金員,うち32万6308円に対する同年6月29日から支払済みまで年6分の割合による金員及びうち32万6308円に対する同年7月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告X2に対し,平成27年8月から本判決確定の日まで,毎月28日限り,32万6308円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
7 原告X3が被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
8 被告は,原告X3に対し,39万7840円並びにうち19万8920円に対する平成27年6月29日から支払済みまで年6分の割合による金員及びうち19万8920円に対する同年7月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
9 被告は,原告X3に対し,平成27年8月から本判決確定の日まで,毎月28日限り,19万8920円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
10 訴訟費用は被告の負担とする。
11 この判決は,第2項,第3項,第5項,第6項,第8項及び第9項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,①被告から普通解雇(以下「本件普通解雇1」という。)された原告X1(以下「原告X1」という。)が,本件普通解雇1は無効である旨主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,平成27年5月分,同年6月分及び同年7月分の未払賃金(各月27万0978円)及びこれらに対する各支払期日(毎月28日)の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払並びに同年8月分から判決確定の日までに支払期日が到来する各月の賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告から懲戒解雇(以下「本件懲戒解雇」という。)された原告X2(以下「原告X2」という。)が,本件懲戒解雇は無効である旨主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年5月分,同年6月分及び同年7月分の未払賃金(各月32万6308円)及びこれらに対する各支払期日(毎月28日)の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払並びに同年8月分から判決確定の日までに支払期日が到来する各月の賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,③被告から普通解雇(以下「本件普通解雇2」という。)された原告X3(以下「原告X3」という。)が,本件普通解雇2は無効である旨主張して,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,同年6月分及び同年7月分の未払賃金(各月19万8920円)及びこれらに対する各支払期日(毎月28日)の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払並びに同年8月分から判決確定の日までに支払期日が到来する各月の賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実等(当事者間に争いがないか後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
(1) 当事者
ア 被告は,一般乗用旅客自動車運送業務等を目的とする株式会社である。
イ B(以下「B」という。)は,被告の取締役会会長であり,被告の実質的経営者である(証人B)。
ウ 原告X1は,平成25年3月20日,被告と労働契約を締結し,被告の従業員として,タクシー乗務員の業務に従事していた労働者である。
エ 原告X2は,平成23年6月25日,被告と労働契約を締結し,被告の従業員として,タクシー乗務員の業務に従事していた労働者である。
オ 原告X3は,平成21年11月5日,被告と労働契約を締結し,被告の従業員として,タクシー乗務員の業務に従事していた労働者である。
(2) 被告の就業規則(以下「本件就業規則」という。)には以下の定めがある(乙22)。
ア 第5章服務
服務心得
22条 社員は服務に当たって,次の事項を守らなければならない。
同条② 社員は,業務組織に定めた分担と会社の諸規則に従い,上長の指揮の下に,誠実,正確かつ迅速にその職務に当たらなければならない。
同条④ 社員は,下記の行為をしてはならない。
1号 会社の命令及び規則に違反し又は上長に反抗し,その業務上の指示及び計画を無視すること
イ 第7章表彰・制裁
懲戒解雇
29条 次の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処す。ただし,情状によっては,論旨退職,減給又は出勤停止にとどめることがある。
同条⑤ 故意又は重大な過失により,災害又は営業上の事故を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき
同条⑩ 第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき
同条⑪ 暴行,脅迫その他不法行為をして著しく社員としての体面を汚したとき。
同条⑫ 正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
ウ 第8章解雇,退職及び休職
解雇
31条1項 会社は,社員が次の各号に該当する場合は解雇する。この場合,2か月を超える雇用契約を締結している者については,30日前に解雇を予告するか解雇予告手当(30日分の平均賃金)を支払うものとする。平均賃金の30日分とは,過去3か月の総支給額をその期間の暦日数で除したものを1日分としてその30日分をいう。)。なお,予告日数が30日に満たないときはその予定日数分の平均賃金を支給する。また,業務に悪影響を与え運営を阻害する場合は緊急にその場でもって自宅待機の業務命令を執行することができる。
同条1項(3) 次の各号について,各々の行為が度重なり,改善の見込みがないと判断されるときは,行為者を解雇する。
(c) 作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき
(q) その他前各号に準ずる行為があったとき
同条1項(8) 業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき
(3)ア 原告X1は,平成27年1月11日,業務としてタクシーを運転中,自損事故を発生させた(甲8)。
イ 被告は,上記タクシーの修理費用として,原告X1の同意なく,原告X1の3月分,4月分の給与から,それぞれ2万5000円を天引きした(甲8)。
ウ そこで,原告X1は,平成27年5月7日,富山労働基準監督署の監督官に上記天引きは賃金全額払の原則(労働基準法24条1項)に違反する旨申告した(甲8)。
その結果,同月13日頃までに,富山労働基準監督署の監督官が被告を指導し,上記天引きされた給与は原告X1に返還された(甲8)。
(4)ア 原告X2は,平成27年3月1日,業務としてタクシーを運転中,交通事故を発生させた(乙6の1。)
イ 被告は,上記タクシーの修理費用として,原告X2の同意なく,原告X2の3月分,4月分の給与から,それぞれ2万円を天引きした(甲15)。
ウ そこで,原告X2は,平成27年5月15日,富山労働基準監督署の監督官に上記天引きは賃金全額払の原則に違反する旨申告した(甲15)。
その結果,被告は,同月16日,上記天引きされた給与を原告X2に返還した(甲15)。
(5)ア 被告は,原告X1に対し,平成27年5月15日,被告の就業規則29条⑤,同⑫,31条1項(3)(c),同(q),同項(8)に該当するとして,同日付けで普通解雇する旨の意思表示を解雇予告通知書によってした(本件普通解雇1)。同解雇予告通知書に記載された解雇理由は次のとおりであった。(甲2,弁論の全趣旨)
(ア) 会社の財産に損害を与えた。
(イ) タクシープロ運転手として,事故に対する過度の認識欠如
イ 被告は,原告X2に対し,平成27年5月18日,被告の就業規則29条⑤,同⑩,同⑪,同⑫に該当するとして,同日付けで懲戒解雇する旨の意思表示をした(本件懲戒解雇)。本件懲戒解雇に係る解雇理由証明書(以下「本件解雇理由証明書」という。)に記載された懲戒解雇理由は次のとおりであった(なお,原告X2は,懲戒解雇通知書を破棄したため所持していない。)。(甲4,弁論の全趣旨)
(ア) 職務命令に対する重大な違反行為(具体的には,規定時間以上に運行業務を行い,会社の是正勧告に従わなかったこと)
(イ) 業務について不正な行為(具体的には,会社からの安全運転勧告に従わず,重大事故を多発させたこと)
ウ 原告らは,原告X1及び原告X2が被告により解雇されたことから,a労働組合に加入し,平成27年5月25日,原告X3を分会長として,a労働組合富山本部直属c分会(以下「a労組c分会」という。)を結成し,原告X3は同分会長として,同月29日,被告に対し,同会を結成したことを通知するとともに,原告X1及び原告X2に対する解雇について団体交渉を申し入れた(甲5,6)。
エ 被告は,原告X3に対し,平成27年6月11日,被告の就業規則31条1項(3)(c),同(q),同項(8)に該当するとして,同日付けで普通解雇する旨の意思表示をした(本件普通解雇2)。本件普通解雇2に係る解雇通知書に記載された普通解雇理由は次のとおりであった。(甲7,弁論の全趣旨)
(ア) 業務命令に従わず,社内を重大な混乱に導いた。
(イ) 業務車輛の事故等について,会社側と重大な見解の相違がある。
(6) 被告におけるタクシー乗務員の給与は完全歩合制であり,その支払日は毎月28日である(乙22,原告X3,弁論の全趣旨)。
ア 原告X1が本件普通解雇1をされた直近3か月の給与は,平成27年2月分が25万8021円,同年3月分が26万2068円,同年4月分が29万2847円であり,これを平均すると1か月当たり27万0978円となる(甲11の1~3,弁論の全趣旨)。
イ 原告X2が本件懲戒解雇をされた直近3か月分の給与は,平成27年2月分が43万4084円,同年3月分が18万0164円,同年4月分が36万4678円であり,これを平均すると1か月当たり32万6308円となる(甲12の1~3,弁論の全趣旨)。
ウ 原告X3が本件普通解雇2をされた直近3か月分の給与は,平成27年3月分が18万1102円,同年4月分が22万6125円,同年5月分が18万9533円であり,これを平均すると1か月当たり19万8920円となる(甲13の1~3,弁論の全趣旨)。
3 争点及びこれについての当事者の主張
(1) 原告X1に対する普通解雇の有効性(争点1)
【被告の主張】
ア 原告X1は,平成27年1月11日,業務中,交通事故を起こし,被告に50万円以上の損害を生じさせた。そうであるにもかかわらず,原告X1は,これに対する反省の態度を示さず,かえって,「タクシー運転に事故は付きもの」,「事故の修理費用は会社が100パーセント負担するべき」等と述べ,被告の指導を無視する態度をとった。そして,被告が,原告X1に交通事故により生じた修理費等の乗務員の負担割合を引き上げる旨告げると,原告X1は,これに反発し,交通事故の損害回復費用は会社が全額負担すべきなどと主張した。
以上のように,原告X1は,交通事故を起こしながら反省の態度を示さず,被告の指導を無視する態度をとったのであり,これは本件就業規則29条⑤(故意又は重大な過失により,災害又は営業上の事故を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき),31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)にそれぞれ定める普通解雇事由に該当する。
イ 原告X1は,原告X2がしていた運行帳簿への虚偽記載を正当なものである旨主張し,運行帳簿に正確な記載をするよう求める被告の指示に従わず,将来においても従う意思がないことを示していたのであり,これは本件就業規則29条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき),31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)にそれぞれ定める普通解雇事由に該当する。
ウ 原告X1は,本件普通解雇1は原告X1が労働基準監督署へ被告の天引きを申告したことに対する報復としてされたものであり,労働基準法104条2項に違反する旨主張する。
しかし,本件普通解雇1は,上記のとおり,普通解雇事由があるためにされたのであり,報復としてされたものではない。
【原告X1の主張】
ア 否認ないし争う。
被告は交通事故を生じさせた際の修理費用の負担についての原告X1の言動に触れ,原告X1が交通事故に対する反省の態度を示していないとして,本件就業規則所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,交通事故について反省することと交通事故による損害回復費用を乗務員が負担しなければならないかどうかは別個の事柄であり,原告X1が使用者である被告において負担すべきである旨の見解を主張したからといって,原告X1に反省の態度がないということにはならない。
また,被告は,原告X1は原告X2による運行記録に係る虚偽記載が正当な行為である旨主張しており,これは本件就業規則所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,原告X1は,運行記録に係る虚偽記載が正当な行為であるなどと述べたことはないし,そもそも,被告が主張する上記普通解雇事由は本件普通解雇1当時に客観的に存在していた事実ではない。
イ 労働基準法104条2項違反について
平成27年1月11日の原告X1の自損事故,被告による同年3月分及び同年4月分の給与からの修理費分担金の天引き,同年5月7日の原告X1による富山労働基準監督署監督官への申告,同月13日頃までの同監督署による指導と被告による給与の返還,そして,同月15日の解雇予告通知という一連の経過に照らせば,本件普通解雇1は,労働基準監督署への申告を理由とする不利益取扱いであることは明らかであり,労働基準法104条2項に違反し無効である。
(2) 原告X2に対する懲戒解雇の有効性(争点2)
【被告の主張】
ア 原告X2は,①悪質かつ常習的な超過勤務,②運行記録に対する虚偽記載,③タコグラフ等の記録の不正操作,④経営者,上司,他の従業員に対する暴行,暴言及び脅迫,⑤会社の器物損壊,⑥交通事故の多発,⑦時速100km以上での暴走行為などの非違行為を行っており,これらの非違行為は,本件就業規則所定の懲戒事由に該当する。
(ア) 悪質かつ常習的な超過勤務
タクシー乗務員の就労については,拘束時間の規制があり,1か月の拘束時間は299時間を限度とし,1日の拘束時間は13時間以内が原則で,これを延長する場合でも,16時間が上限とされている。
しかし,原告X2は,上記拘束時間規制に違反して就労しており,被告の注意にも従わなかった。これは,本件就業規則29条⑩(第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき)が定める懲戒事由に該当する。そして,上記拘束時間規制違反が発覚した場合,使用者である被告が行政処分を受けるおそれがあることからすれば,懲戒解雇をもって処分することはやむを得ないものといえる。
原告X2は,被告が原告X2による拘束時間規制違反行為を黙認していた旨主張するが否認する。
原告X2は運行記録等に虚偽の労働時間を記載したり,運行管理者であるCに対して暴力を振るうことによって,実際の拘束時間が発覚しないようにしていたのであり,被告は,原告X2の拘束時間規制違反を長期にわたり知ることができなかった。
被告は,原告X2に対し,拘束時間規制を遵守するよう繰り返し警告していた。拘束時間規制違反行為が発覚すれば,行政処分の対象となり,被告は大きな不利益を被るのであるから,被告がこれを黙認することはない。
(イ) 交通事故の多発
原告X2は,4年間に,全損2回,中損1回,軽損3回の交通事故を発生させた。これらの交通事故による損害額は合計500万円以上と非常に多額であったが,原告X2は,交通事故による損害は全て会社が負担すべきであるなどと述べ,何ら反省の態度を示さなかった。原告X2の上記行為は,本件就業規則29条⑤(故意又は重大な過失により,災害又は営業上の事故を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき),同条⑩(第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき)各所定の懲戒事由に該当するから,本件懲戒解雇は有効である。
(ウ) 時速100km以上での暴走行為
原告X2は,タクシー運行中,時速100km以上での暴走行為を繰り返しており,被告が繰り返し注意しても,これをやめなかった。
原告X2の上記行為は,本件就業規則29条⑩(第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき)各所定の懲戒事由に該当するから,本件懲戒解雇は有効である。
イ なお,上記アの①から⑦までの非違行為のうち,②から⑤までの非違行為については,本件解雇理由証明書に記載がない。しかし,被告は本件懲戒解雇時に原告X2に対し上記②から⑤までの非違行為が懲戒事由である旨口頭で告知している。
また,仮に上記告知がなかったとしても,上記②から⑤までの事由は,上記①,⑥,⑦の懲戒事由と密接な関連性を有するものであるから,これをもって本件懲戒解雇の有効性を根拠付けることができる。
【原告X2の主張】
ア 否認ないし争う。
イ 超過勤務について
被告は,原告X2は拘束時間規制違反となる超過勤務をしていたのであり,これが本件懲戒解雇の理由である旨主張する。
しかし,乗務の開始時刻を正確に記載しないなどの営業日報の記載漏れは,営業日報を一見すれば一目瞭然である。被告は,原告X2の拘束時間規制違反行為を従前から認識していたにもかかわらず,原告X2に対し何ら注意,指導をしていなかった。被告は原告X2の拘束時間規制違反行為を黙認していたといえるのであり,被告がこれを本件懲戒解雇の理由とすることは許されない。
ウ 交通事故の多発について
原告X2が生じさせた交通事故は,いずれも軽微なものであるか原告X2に落ち度のないものばかりであり,これをもって懲戒解雇の理由とすることは許されない。
エ 労働基準法104条2項違反について
平成27年3月1日の原告X2の交通事故,被告による同年3月分及び同年4月分の給与からの修理費分担金の天引き,同年5月15日の原告X2による富山労働基準監督署監督官への申告,同月16日の同監督署による指導と被告による給与の返還,そして,同月18日の懲戒解雇通知という一連の経過に照らせば,本件懲戒解雇は,労働基準監督署への申告を理由とする不利益取扱いであることは明らかであり,労働基準法104条2項に違反し無効である。
(3) 本件懲戒解雇の普通解雇への転換は認められるか(争点3)。
【被告の主張】
仮に本件懲戒解雇が有効でない場合であっても,本件懲戒解雇の意思表示には予備的に普通解雇の意思表示が内包されているといえ,原告X2に対する解雇は普通解雇として有効である。
【原告X2の主張】
争う。
被告は原告X1に対しては本件普通解雇1をした際に解雇予告手当を支払っているが,原告X2に対しては本件懲戒解雇をした際に解雇予告手当を支払っていない。また,本件解雇理由証明書には「職務命令に対する重大な違反行為」,「業務について不正な行為」との記載がされているから,本件懲戒解雇が企業秩序違反に対する制裁罰を課す趣旨でされたものであることは明らかである。
したがって,本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が含まれているとはいえない。
(4) 原告X3に対する普通解雇の有効性(争点4)
【被告の主張】
ア 原告X3は,タクシー乗務員に交通事故は付きものであると明言し,その言動を改めることはなかった。原告X3のこのような態度は,本件就業規則31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)各所定の普通解雇事由に該当する。
イ 原告X3は,原告X2による運行記録に係る虚偽記載が正当な行為である旨主張しており,これは本件就業規則31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)各所定の普通解雇事由に該当する。
【原告X3の主張】
ア 否認ないし争う。
被告は,原告X3はタクシー乗務員に交通事故は付きものであると明言し,その言動を改めることはなかったが,この態度は本件就業規則所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,上記言動があったとしても,原告X3が交通事故を発生させないよう注意する態度に欠けるということにはならないのであり,同言動があったことは普通解雇事由には該当しない。
また,被告は,原告X3は,原告X2による運行記録に係る虚偽記載が正当な行為である旨主張しており,これは本件就業規則所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,原告X3は,運行記録に係る虚偽記載が正当な行為であるなどと述べたことはないし,そもそも,被告が主張する上記普通解雇事由は,本件普通解雇2当時に客観的に存在していた事実ではない。
イ 原告X3は,原告X1及び原告X2に対する解雇を撤回させるため,平成27年5月25日,a労組c分会を結成し,原告X3は同分会の分会長となった。そして,同年6月10日,a労組c分会と被告との間で,団体交渉が行われた。
しかし,Bは,a労組c分会の申入れには回答せず,わずか5分で交渉は終了した。
そして,翌11日,被告は,原告X3に対し本件普通解雇2をした。
以上の経緯に照らせば,本件普通解雇2は,原告X3がa労組c分会を結成し,同分会の役員となったことを理由とする不利益取扱いであるから,明らかに不当労働行為(労働組合法7条1号)に該当し,無効である。
第3 当裁判所の判断
1 原告X1に対する普通解雇(本件普通解雇1)の有効性(争点1)について
(1) 認定事実
前記前提事実に証拠(甲3,14,原告X1)及び弁論の全趣旨を併せれば,次の事実を認めることができる。
ア 原告X1は,平成27年1月11日,タクシーを運転中,富山市八尾町○○地内において,タクシーの助手席側を橋の欄干に衝突させる自損事故を起こした。
イ Bは,上記自損事故につき,原告X1に対し,タクシーの修理代50万円を請求した。これに対し,原告X1は,50万円の4分の1である12万5000円であれば支払うが,それ以上は支払わない旨述べた。
ウ Bは,平成27年2月頃,原告X1に対し,上記自損事故に係る誓約書に署名,捺印するよう求めた。同誓約書には原告X1が上記自損事故に係る修理費用を分割で支払う旨の記載があった。
原告X1は,上記自損事故に係る修理費用を負担する意思がなかったため,同誓約書への署名,捺印を拒否した。
エ 平成27年3月27日,被告から,原告X1に対し,3月分の給与が振り込まれた。振込額は,本来の支給額から原告X1の同意なく2万5000円が天引きされた金額であった。
そのため,原告X1は,Bに対し,話合いの場を持つように求めたが,話合いの場は持たれなかった。
オ 原告X1は,平成27年4月,Bに対し,改めて話合いの場を持つように求めたが,話合いの場は持たれなかった。
カ 平成27年4月27日,被告から,原告X1に対し,4月分の給与が振り込まれた。振込額は,本来の支給額から原告X1の同意なく2万5000円が天引きされた金額であった。
(2)ア 被告は,原告X1は上記自損事故を起こしており,これは本件就業規則所定の解雇事由である故意又は重大な過失により,災害又は営業上の事故を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき(29条⑤)に該当する旨主張する。
しかし,そもそも,本件就業規則29条⑤は懲戒解雇に関する規定であるから,本件普通解雇1には適用されない。また,自損事故であることから当然に乗務員に重大な過失があるとはいえないし,被告は原告X1の故意や重大な過失を基礎付ける事実について何ら主張していないから,上記自損事故の発生をもって,本件就業規則29条⑤所定の事由に該当するものということはできない。
イ 被告は,原告X1は,上記自損事故を起こしながら,交通事故により生じた修理費用等は会社が負担すべきである,タクシーの運転に交通事故は付きものである等と発言し,反省の態度を示さず,被告の指導を無視する態度をとっていたのであり,これは本件就業規則29条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき),同31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)各所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,使用者がその事業の執行につきされた被用者の加害行為により直接損害を被った場合には,使用者は,その事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において,被用者に対し損害の賠償の請求をすることができるものと解すべきであり(最高裁昭和49年(オ)第1073号同51年7月8日第一小法廷判決・民集30巻7号689頁参照),このように使用者の被用者に対する損害賠償請求が制限される余地があることを踏まえれば,原告X1が,交通事故による修理費用等は被告が負担すべきである旨主張することは何ら不当なものとはいえず,かかる内容の発言をしたことをもって業務の正常な運営を害したり,秩序を乱すものということはできない。また,その態様についても,業務の正常な運営を害する等するものであったとは認められない。
そして,前記(1)の認定事実イのとおり,原告X1が被告から高額な車両修理代の負担を求められる状況にあったことからすれば,原告X1がタクシー乗務員に交通事故は付きものである旨の発言をしたとしても,その趣旨は,交通事故を発生させないように注意を払っていたとしても交通事故が発生してしまうことがあるという程度の意味であると解され,不注意な運転であったり,交通事故の発生を容認したりする発言とは到底いえない。そうであるとすれば,原告X1の上記発言をもって,原告X1が被告の指導に従う意思がないことを表すものということはできないし,被告の業務を阻害するものということもできない。
したがって,原告X1の上記行為は,被告が主張する普通解雇事由に該当しない。
(3) 被告は,原告X1は原告X2による運行記録に係る虚偽記載が正当な行為である旨主張しており,これは本件就業規則31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)各所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,本件普通解雇1がされた時点において原告X1に被告が解雇事由として主張する言動があったことについてはこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(4) 以上からすれば,本件普通解雇1は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないから,その権利を濫用したものとして無効というべきである。
そして,原告X1は,民法536条2項により,解雇期間中の賃金を請求することができるところ,その額は,当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額とすべきであり,賃金の額が出来高によって算定される場合は,当該労働者の解雇前の実績を用いて算定すべきである。
本件についてみるに,前記前提事実のとおり,原告X1が普通解雇(本件普通解雇1)された直近3か月の給与は,平成27年2月分が25万8021円,同年3月分が26万2068円,同年4月分が29万2847円であり,これを平均すると1か月当たり27万0978円となる。そして,かかる算定は,合理的なものといえ,同算定に基づき,原告X1の本件請求に係る賃金の額を算定すべきである。
(5) なお,原告X1は,本件普通解雇1は,原告X1が労働基準監督署に申告を行ったことに対する不利益取扱いであるから,労働基準法104条2項に違反し,無効である旨主張する。
本件では,前記前提事実のとおり,平成27年5月7日,原告X1が労働基準監督署に被告が労働基準法24条1項に違反している旨申告したこと,同月13日までに労働基準監督署が被告を指導し,天引きされた給与が原告X1に返金されたこと,同月15日に原告X1が普通解雇されたことが認められるが,原告X1による労働基準監督署への申告から8日後,労働基準監督官による指導,天引きされた給与の返金から2日後にされており,同申告又は指導,給与の返金の時期との間隔が極めて短いことからすれば,本件普通解雇1は報復目的でされたことが強く窺われるところではある。
しかし,そもそも原告X1には普通解雇事由が存在しない以上,本件普通解雇1は労働基準法104条2項該当性について判断するまでもなく無効である。
2 原告X2に対する懲戒解雇(本件懲戒解雇)の有効性(争点2)について
(1)ア 被告は,原告X2には①悪質かつ常習的な超過勤務,②運行記録に対する虚偽記載,③タコグラフ等の記録の不正操作,④経営者,上司,他の従業員に対する暴行,暴言及び脅迫,⑤会社の器物損壊,⑥交通事故の多発,⑦時速100km以上での暴走行為などの懲戒事由があるから,本件懲戒解雇は有効である旨主張する。
他方,原告X2は,被告が主張する上記懲戒事由のうち,上記②から⑤までの事由は,本件懲戒解雇の理由とされたものではないから,これらの事由をもって本件懲戒解雇の有効性を根拠付けることはできない旨主張する。
イ 使用者が労働者に対して行う懲戒は労働者の企業秩序違反行為を理由として,一種の秩序罰を課すものとしてされるものであるから,具体的な懲戒の適否は,その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものである。
したがって,懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は,特段の事情のない限り,当該懲戒の理由とされたものでないことは明らかであるから,その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないというべきである(最高裁平成8年(オ)第752号同8年9月26日第一小法廷判決・集民180号473頁参照)。
もっとも,懲戒当時に使用者が認識していた非違行為については,それが,たとえ懲戒解雇の際に告知されていなかったとしても,告知された非違行為と実質的に同一性を有し,あるいは同種若しくは同じ類型に属すると認められるもの又は密接な関連性を有するものである場合には,それをもって当該懲戒の有効性を根拠付けることができると解するのが相当である。
ウ 証拠(甲4)及び弁論の全趣旨によれば,本件解雇理由証明書には,解雇理由として職務命令に対する重大な違反行為(具体的には,規定時間以上に運行業務を行い,会社の是正勧告に従わなかったこと),業務について不正な行為(具体的には,会社からの安全運転勧告に従わず,重大事故を多発させたこと)が記載されているが,被告が主張する上記懲戒事由のうち②運行記録に対する虚偽記載,③タコグラフ等の記録の不正操作,④経営者,上司,他の従業員に対する暴行,暴言及び脅迫,⑤会社の器物損壊などの行為については記載がないこと,しかし,被告は本件解雇理由証明書を原告X2に交付した当時,原告X2に上記②から⑤までの行為があったことを認識していたことが認められる。
上記のように,被告は,本件懲戒解雇当時,上記②から⑤の行為を認識しており,これらの行為を本件解雇理由証明書に記載することが困難であった事情はうかがえない。そうであるにもかかわらず,被告は上記②から⑤までの事由を本件懲戒解雇の理由として原告X2に示さなかったのであるから,被告は当該行為を懲戒の理由とはしなかったものと認めるのが相当である。
エ 被告は,上記②から⑤までの事由については本件懲戒解雇時に原告X2に対し口頭で告知している旨主張し,証人Bは同主張に沿う証言をする。
しかし,原告X2はこれを否認しているところ,上記証人の証言を補強する証拠はなく,他に上記事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
また,被告は,仮に上記②から⑤までの事由について,本件懲戒解雇時に原告X2に対し口頭で告知されていなかったとしても,同各事由は上記①,⑥,⑦の懲戒事由と密接な関連性を有する事実であるから,これをもって本件懲戒解雇の有効性を根拠付けることができる旨主張する。
しかし、上記②,③のような行為は,①の超過勤務の発覚を防ぐための手段としてされるものではあるとはいえるものの,超過勤務をした場合に当然に伴われるものとはいえないから,密接な関連性を有するとまではいうことができない。また,上記④の行為も,たとえそれが超過勤務の発覚を防ぐためのものであったとしても,それが当然に随伴してされるものでない以上,密接な関連性がないことは上記②③の行為についてと同様である。そして,上記⑤の行為も,本件解雇理由証明書に記載された懲戒事由とは無関係であるといえる。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
オ 以上から,本件では,被告が主張する上記②,③,④,⑤の各事由は,本件懲戒解雇の有効性を根拠付ける事由とはならない。
したがって,以下,上記①,⑥,⑦の各事由をもって,本件懲戒解雇の有効性を根拠付けることができるかについて検討する。
(2) 悪質かつ常習的な超過勤務について
ア 法令の定め
(ア) 道路運送法には次の規定がある。
a 輸送の安全等
27条2項 前項に規定するもののほか,一般旅客自動車運送事業者は,事業用自動車の運転者,車掌その他旅客又は公衆に接する従業員(次項において「運転者等」という。)の適切な指導監督,事業用自動車内における当該事業者の氏名又は名称の掲示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
b 許可の取消し等
40条 国土交通大臣は,一般旅客自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の停止を命じ,又は許可を取り消すことができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき
(イ) 旅客自動車運送事業運輸規則21条1項は,「旅客自動車運送事業者は,過労の防止を十分考慮して,国土交通大臣が告示で定める基準に従って,事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め,当該運転者にこれらを遵守させなければならない。」と規定している。
(ウ) タクシー乗務員の労働条件の改善を図るため,労働大臣告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が定められており,国土交通省も上記改善基準告示を引用して,告示を定めている。上記改善基準告示は,始業時刻から終業時刻までの時間で,労働時間と休憩時間の合計時間を「拘束時間」と定めており,1か月の拘束時間は299時間が限度であり,1日の拘束時間は13時間以内が原則で,これを延長する場合であっても16時間が限度である旨定めている。
イ 認定事実
前記前提事実に証拠(乙33,43,証人C,原告X2)及び弁論の全趣旨を併せれば,次の事実を認めることができる。
(ア) 原告X2は,本件懲戒解雇の2,3年前から本件懲戒解雇までの間,上記時間制限を超えて勤務をすることがあった。原告X2の平成26年4月から平成27年4月までの1か月当たりの労働時間(各月の労働時間は,当該月の21日から翌月の20日までを1か月として算定する。),上記時間制限を超えた日の数は以下のとおりである。
【1か月当たりの労働時間】 【時間制限を超えた日の数】
a 平成26年4月 287時間24分 2日(16時間超が1日)
b 同年5月 306時間20分 3日
c 同年6月 308時間43分 5日(16時間超が1日)
d 同年7月 331時間40分 7日
e 同年8月 350時間26分 13日
f 同年9月 343時間53分 10日(16時間超が2日)
g 同年10月 345時間33分 12日(16時間超が3日)
h 同年11月 344時間37分 13日(16時間超が4日)
i 同年12月 335時間39分 12日(16時間超が2日)
j 平成27年1月 330時間41分 13日(16時間超が2日)
k 同年2月 131時間53分 6日(16時間超が2日)
l 同年3月 252時間39分 7日(16時間超が2日)
m 同年4月 244時間00分 5日(16時間超が2日)
(イ) 被告のタクシー乗務員は,1日の業務終了時に料金メーターと一体化した機器を操作して納金指示書を作成し,その都度被告に提出することとなっていた。納金指示書の中には営業明細書という欄があり,同欄には納金指示書を作成した乗務員が顧客を乗せた時間が印字される。
(ウ) 原告X2は,1日の業務終了時に納金指示書を作成し,その都度被告に提出していた。
(エ) 原告X2は,勤務日ごとに営業日報を作成していたが,営業日報に勤務開始の時刻を記載しないことがあった。
(オ) 原告X2は,平成26年秋頃,Bから,拘束時間規制を超えて勤務していたことにつき,注意を受けたことがあったが,本件懲戒解雇に至るまでの間,拘束時間規制を超えて勤務していたことにつき被告から懲戒処分を受けたことはなかった。
ウ 検討
(ア) 被告は,原告X2は,上記のとおり,被告から注意を受けても常習的に超過勤務を継続していたが,これは本件就業規則29条⑩(第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき)に違反するものであるから,本件懲戒解雇は有効である旨主張する。
他方,原告X2は,被告は上記超過勤務を黙認していたものであり,同事情を踏まえれば,上記事由に基づく懲戒解雇は解雇権の濫用として無効である旨主張する。
(イ) そこで検討するに,上記イの認定事実及び証拠(証人C)によれば,原告X2は業務が終了することに納金指示書を被告に提出していたこと,納金指示書の営業明細欄には当該乗務員が顧客を乗せた時間が機械的に印字されること,納金指示書は運行管理者であるCを通じて経理課へ送られ,経理課はこれを基に乗務員の労働時間に係る書類を作成していたこと,以上の事実が認められ,これによれば,被告は原告X2を含むタクシー乗務員の労働時間を正確に把握することができたといえる。
この点,被告は,営業日報,運行記録等に虚偽の記載がされていたり,運行管理者であるCが原告X2から暴行を受けていたことにより,被告は原告X2が拘束時間規制を超えて勤務していることを認識することができなかった旨主張する。
しかし,上記認定のとおり,営業日報等に虚偽の記載がされているか否かにかかわらず,被告は納金指示書等により原告X2の正確な労働時間を把握することが可能であったといえるのであり,被告の上記主張は採用の限りでない。
なお,Bは,経理課は,売上金額の確認を主たる業務としており,被告のタクシー乗務員の労働時間の確認はしていなかったのであるから,納金指示書等が経理課に送られていたとしても,被告は原告X2の超過勤務を認識することはできなかった旨陳述する(乙40)。しかし,同陳述は,被告のタクシー乗務員の労働時間管理は経理課,運行管理者等により行われていて,経理課部長平野は納金指示書等をもとに乗務員の1か月の労働時間に係る書類を作成していた旨のCの証言に照らし採用することができない。Cは運行管理者として被告のタクシー乗務員の労働時間管理をする立場にあり,社内における労働時間管理の方法,手順につき十分に把握していたと考えられ,被告にあえて不利な証言をする動機も認められないことからすれば,上記Cの証言は信用し得るものといえる。
そして,さらに,前記前提事実及び証拠(乙21,29,原告X3)によれば,被告に勤務しているタクシー乗務員の給料は完全歩合制であったこと,本件懲戒解雇をされるまでの間,原告X2は被告が想定していた以上の営業成績を上げ,被告内において売上トップの地位に立ったこと,被告は,これに伴い売上げに対する歩合の割合を従来の上限であった52%から53%まで引き上げたこと,しかし,北陸信越運輸局から所定の拘束時間を超えてタクシーに乗務していた者があったことを理由に平成27年5月7日付けでタクシーの運行停止処分(平成27年5月11日から11日間。以下「本件処分」という。)を受けることが決まると,これに先立つ同月6日付けで「乗務員の皆様へのお願い」と題する書面を作成し,同書面に「今後,1日の乗務時間は13時間以内,1か月通算299時間以内の当局基準を遵守しなければなりません。」,「売上至上主義の現況は会社としても充分理解をしておりますが,どうか皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。」と記載し,これを被告の従業員に示したこと,そして,同月18日,原告X2に本件懲戒解雇の通知をしたこと,以上の事実が認められるのであり,これらを併せれば,被告は,被告のタクシー乗務員の労働時間を正確に把握し,原告X2を含め,被告の乗務員の中には拘束時間規制に違反してタクシー乗務をしている者がいることを認識しながら,収益の維持,増加を図るため,これをあえて黙認し,むしろ歩合を上げるなどしてこれを助長していたことが強く推認され,同推認を動かすに足りる証拠はない。
そして上記のように,被告が原告X2の拘束時間規制違反を長期にわたり黙認しており,それどころかこれを助長するような行為をしていたことを踏まえれば,原告X2の拘束時間規制違反行為が,重大なものであり,本件就業規則の懲戒事由に該当し得るものであったとしても,原告X2に対し十分な注意,警告をせずにされた本件懲戒解雇は,社会的相当性を欠き,解雇権を濫用するものとして,無効といわざるを得ない。
なお,Bは,原告X2に対し,拘束時間規制について,これを遵守するよう繰り返し注意していた旨証言するが,被告におけるタクシー乗務員の拘束時間管理の実態に照らし採用することができず,他にBが述べる事実を認めるに足りる証拠はない。
(3) 交通事故の多発について
ア 認定事実
前記前提事実に証拠(乙6の1~6の6)及び弁論の全趣旨を併せれば,次の事実が認められる。
(ア) 平成23年9月30日,原告X2は,タクシーを運転中,富山市桜町の交差点を左折していたところ,前方注視を怠ったため,前を走行していた自動車が停止したのに気付くのが遅れ,同車にタクシーを衝突させた。
原告X2の運転していたタクシーの当時の速度は時速2~3km程度であり,上記事故の報告書の「損害の程度・金額」欄には「0」円との記載がされた。
(イ) 平成24年1月28日,原告X2は,タクシーを運転中,富山市新富町路上において,対向車とすれ違う際,接触事故を起こした。
上記事故により,対向車に擦り傷が生じたが,原告X2が運転していたタクシーには損傷はほとんど生じなかった。
(ウ) 平成24年2月11日,原告X2は,タクシーを運転中,富山市新富町のホテルのエントランス部分の転回スペースにおいて後進する際,十分な後方確認を怠り,後方にいたバスに接触する事故を起こした。
(エ) 平成24年2月19日,原告X2は,タクシーを運転し,富山市東田地方の交差点に直進して進入したところ,赤信号を無視して左方から同交差点に進入してきた車両に衝突された。
上記事故時の原告X2運転のタクシーの進行速度は時速37~38km程度であった。
(オ) 平成24年7月13日,原告X2は,タクシーを運転し,JR・b駅前東の交差点を,時速40km程度で直進しようとしたところ,同交差点を右折進行してきた対向車が当該交差点内において停止したため,同車と原告X2運転のタクシーとが接触する事故が生じた。
(カ) 平成27年3月1日,原告X2が,タクシーを運転し,富山市明輪町の道路を進行していたところ,駐車場係員が前方(車間距離5m)を進行する車両に対して停止の指示を出したため,同車両が停止したが,制動が間に合わず,追突した。
なお,上記道路の制限速度は時速40kmであり,事故当時の原告X2運転のタクシーの速度は時速30km程度であった。
イ 被告は,原告X2が上記各事故を発生させたことは,本件就業規則29条⑤所定の懲戒事由(故意又は重大な過失により,災害又は営業上の事故を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき)に該当する旨,また,上記各交通事故による損害は非常に多額であるにもかかわらず,原告X2が交通事故による損害は全て会社が負担すべきであるなどと述べ,何ら反省の態度を示さないことは,同条⑩(第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき)各所定の懲戒事由に該当する旨主張する。
ウ しかし,上記各交通事故が原告X2の故意又は重過失により生じたことについてはこれを基礎付けるに足りる事実の主張はなく,証拠もない。
したがって,原告X2が上記各交通事故を生じさせたことにつき,本件就業規則29条⑤所定の懲戒事由があったとみることはできない。
また,交通事故の損害については使用者が負担すべきである旨の発言については,それ自体が何ら不当なものとはいえないことは前記第3の1(2)イで検討したとおりであり,本件就業規則第5章の服務心得に違反するともいえない。
以上から,本件就業規則29条⑤,同⑩,同⑫に該当することを理由とする懲戒解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない。
(4) 時速100km以上での暴走行為
ア 被告は,原告X2は,上記のとおり,常習的に時速100km以上での暴走行為をし,被告から注意を受けた後も同行為を継続させていたが,これは本件就業規則29条⑩(第5章の服務心得に違反した場合であって,その事案が重大なとき),同条⑫(正当な理由なく,しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき)各所定の懲戒事由に該当するものであるから,本件懲戒解雇は有効である旨主張し,証拠(乙15,32~39,証人B,原告X2)及び弁論の全趣旨によれば,原告X2は,被告に入社後,本件懲戒解雇に至るまでの間,売上げを伸ばすため,客を乗せていない時間帯に,被告事務所やタクシー乗り場に戻るために時速100km以上の速度でタクシーを運転する行為を繰り返していたこと,被告は本件懲戒解雇以前から,原告X2による上記運転行為につき認識していたことが認められる。
イ しかし,原告X2の上記走行につき被告が何度も注意していたこと,そうであるにもかかわらず,原告X2が上記走行を続けていたことについては,これを認めるに足りる的確な証拠はない。Bは,これがあった旨証言をするのであるが,原告X2は,制限速度違反については,Bから1度しか注意されたことがなく,その内容も速度を抑えて気を付けて走るようになどといったものであった旨供述し,被告の上記主張を否認している。他にBの証言を裏付ける証拠はなく,拘束時間規制への対応に見られる被告の姿勢を踏まえれば,Bは原告X2が供述する程度でしか注意していなかったことが推認される。
確かに,一般道において時速100km以上で車両を走行させることは,重大な交通事故を発生させる可能性の高い行為であるといえ,乗客の有無にかかわらず容認される行為ではないから,厳重に注意されてしかるべきであるが,推認される上記注意の程度,訓戒や減給等の制裁が課された状況が見られないことからすれば,原告X2に見られる上記制限速度違反走行の事由をもって本件就業規則29条⑫所定の懲戒事由に該当するとみることはできず,本件就業規則第5章の服務心得に違反する事情もうかがえないから,本件就業規則29条⑩所定の懲戒事由も認められない。
また,仮に,原告X2による上記行為が上記懲戒事由に該当するといえたとしても,上記注意の内容,状況等に鑑みれば,本件懲戒解雇は社会的相当性を欠き解雇権の濫用になるというべきである。
(5) 以上のとおり,本件懲戒解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないから,その権利を濫用したものとして無効というべきである。
そして,原告X2は,民法536条2項により,解雇期間中の賃金を請求することができるところ,その額は,当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額とすべきであり,賃金の額が出来高によって算定される場合は,当該労働者の解雇前の実績を用いて算定すべきである。
本件についてみるに,前記前提事実のとおり,原告X2が懲戒解雇された直近3か月分の給与は,平成27年2月分が43万4084円,同年3月分が18万0164円,同年4月分が36万4678円であり,これを平均すると1か月当たり32万6308円となる。そして,かかる算定は,合理的なものといえ,同算定に基づき,原告X2の本件請求に係る賃金の額を算定すべきである。
(6) なお,原告X2は,本件懲戒解雇は,原告X2が労働基準監督署に申告を行ったことへの報復であるから,労働基準法104条2項に違反する旨主張する。
本件では,前記前提事実のとおり,平成27年5月15日,原告X2は労働基準監督署に被告が労働基準法24条1項に違反している旨申告したこと,同月16日に被告が天引きした給与を原告X2に返還したこと,同月18日に原告X2が懲戒解雇されたことが認められ,本件懲戒解雇は,原告X2の労働基準監督署への申告から3日後にされており,本件懲戒解雇と労働基準監督署への申告との間が極めて短い期間であることからすれば,報復目的でされたことが強く窺われるところではある。
しかし,上記のとおり,被告による本件懲戒解雇は,労働基準法104条2項該当性について判断するまでもなく権利濫用として無効である。
3 本件懲戒解雇の普通解雇への転換は認められるか(争点3)について
被告は,原告X2に対する懲戒解雇が有効でない場合であっても,本件懲戒解雇の意思表示には予備的に普通解雇の意思表示が内包されていると認めることができ,原告X2に対する解雇は普通解雇として有効である旨主張する。
しかし,懲戒解雇は企業の有する懲戒権の行使としての意思表示である一方,普通解雇は民法の解雇自由の原則の中で行われる中途解約の意思表示であるから,両者はその性質を全く異にするものといえ,特段の事情のない限り,懲戒解雇の意思表示には普通解雇の意思表示は含まれないと解するのが相当である。そして,上記特段の事情についてはその評価を根拠付ける事実を認めることができず,かえって,証拠(乙63,原告X1,原告X3)及び弁論の全趣旨によれば,被告は原告X1に対しては解雇予告手当を交付し,原告X3に対してはその預金口座に解雇予告手当を振り込んだが,原告X2に対しては解雇予告(労働基準法20条本文1文)をもしていないことが認められるのであり,被告は意識的に原告X2を懲戒解雇にしたものといえる。
したがって,本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が含まれているということはできず,被告の上記主張は採用することができない。
4 原告X3に対する普通解雇(本件普通解雇2)の有効性(争点4)について
(1) 被告は,原告X3は,タクシー乗務員に交通事故は付きものであると主張し,かかる態度の改善が期待できなかったため,本件就業規則31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)各所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,前記前提事実(5)ウのとおり,原告X3は,交通事故の発生を原因の1つとしてされた原告X1及び原告X2に対する各解雇について,a労組c分会の分会長として被告と交渉しているのであり,タクシー乗務員に交通事故は付きものである旨の発言をしたとしても,その発言の意味は,交通事故を発生させないように注意していても交通事故が発生してしまうことはあるという意味であると解され,不注意な運転であったり,交通事故の発生を容認したりする発言とは到底いえない。そうであるとすれば,原告X3の上記発言をもって,原告X3が被告の指導に従う意思がないことを表すものということはできないし,被告の業務を阻害するものということもできない。
したがって,原告X3の上記行為は,被告が主張する普通解雇事由には該当しない。
(2) 被告は,原告X3は原告X2による運行記録に係る虚偽記載が正当な行為である旨主張しており,これは本件就業規則31条1項(3)(c)(作業を妨害し又は職場の風紀若しくは秩序を乱したとき),同(q)(その他前各号に準ずる行為があったとき),同項(8)(業務の正常な運営を阻害し又は阻害しようとしたとき)各所定の普通解雇事由に該当する旨主張する。
しかし,原告X3が上記言動をしたことについては,これを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(3) 以上から,本件普通解雇2は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であるとは認められないから,不当労働行為に該当する旨の原告X3の主張については判断するまでもなく,その権利を濫用したものとして無効というべきである。
そして,原告X3は,民法536条2項により,解雇期間中の賃金を請求することができるところ,その額は,当該労働者が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額とすべきであり,賃金の額が出来高によって算定される場合は,当該労働者の解雇前の実績を用いて算定すべきである。
本件についてみるに,前記前提事実のとおり,原告X3が普通解雇された直近3か月分の給与は,平成27年3月分が18万1102円,同年4月分が22万6125円,同年5月分が18万9533円であり,これを平均すると1か月当たり19万8920円となる。そして,かかる算定は,合理的なものといえ,同算定に基づき,原告X3の本件請求に係る賃金の額を算定すべきである。
第4 結論
よって,原告らの請求はいずれも理由があるから認容することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 廣田泰士 裁判官 大野元春 裁判官 大澤貴司)
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