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あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「掲示許可交渉」1

ポスターPR★掲示許可交渉

裁判年月日  平成28年 4月25日  裁判所名  千葉地裁木更津支部  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)56号・平26(ワ)58号
事件名  損害賠償請求事件、地位確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA04256009

裁判経過
控訴審 平成28年12月 7日 東京高裁 判決 平28(ネ)2773号 損害賠償、地位確認等請求控訴事件

出典
判時 2369号78頁<参考収録>
ウエストロー・ジャパン

裁判年月日  平成28年 4月25日  裁判所名  千葉地裁木更津支部  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)56号・平26(ワ)58号
事件名  損害賠償請求事件、地位確認等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA04256009

平成26年(ワ)第56号損害賠償請求事件(甲事件),
同第58号地位確認等請求事件(乙事件)

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告X1が,被告学園に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告学園は,原告X1に対し,480万4797円を支払え。
3  乙事件に係る原告X1の請求のうち,被告学園が設置する小学校の教頭としての地位にあることの確認を求める部分の訴えを却下する。
4  甲事件に係る原告らの請求及び乙事件に係る原告X1のその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用はこれを11分し,その10を原告らの負担とし,その余を被告学園の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
(1)  原告らの請求
被告Y1,同Y2,同Y3及び同Y5は,原告らに対し,連帯して,各5000万円を支払え。
(2)  被告Y1,同Y2,同Y3及び同Y5の答弁
ア 本案前の答弁
原告らの訴えをいずれも却下する。
イ 本案に対する答弁
原告らの請求をいずれも棄却する。
2  乙事件
(1)  原告X1の請求
ア (主位的請求)
原告X1が,被告学園に対し,被告学園が設置する小学校教頭として雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(予備的請求)
被告学園が,原告X1に対して行った平成26年3月28日付けの懲戒解雇の無効を確認する。
イ 被告学園は,原告X1に対し,平成26年4月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り,42万1951円を支払え。
(2)  被告学園の答弁
ア 本案前の答弁
原告X1の訴えをいずれも却下する。
イ 本案に対する答弁
原告X1の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要
本件甲事件は,原告らが,被告Y1,同Y2,同Y3,同Y5(以下,4名を合わせて「被告Y1ら」という。)に対し,被告学園の理事長である被告Y1が,①被告学園の小学校の教頭である原告X1に対し,同人がした業務監査請求及び千葉県に対する告発の報復として,被告学園を辞めさせるよう一連の嫌がらせ行為を行い,②また,原告X2について,懲戒事由がないのに,弁護士会に対して懲戒請求をして,原告X2の業務を妨害する等したこと,及び,被告Y2及び同Y3が前記①と②の不法行為を抑止せずに放置したことが,被告Y1,同Y2,同Y3が被告学園に対して負っている信認義務に違反するものであり,さらに,被告Y5が前記信認義務違反を助言し,これらの行為によって原告X1が精神的損害を被り,原告X2が得べかりし報酬相当額の損害を被ったことから,被告Y1らは,原告らに対する不法行為責任を負うとして,原告らが,被告Y1らに対し,前記の不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,各原告に対して,5000万円を支払うよう求め(甲事件),原告X1が,被告学園に解雇事由がないにもかかわらず解雇されたとして,被告学園に対し,前記雇用契約による賃金支払請求権に基づき,平成26年4月20日から本件訴訟の判決確定の日まで,毎月20日限り,42万1951円の支払を求めるとともに,①主位的に,被告学園小学校の教頭として雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め,②予備的に,被告学園の原告X1に対する懲戒解雇が無効であることの確認を求めた事案である(乙事件)。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,掲記する証拠によって容易に認定できる事実。なお,甲事件及び乙事件において提出されている証拠は,甲事件における甲B1の1,B1の2,B2及び甲57号証が甲事件だけで提出され,乙事件における甲40号証が乙事件だけで提出されたものであるが,その他のものは内容及び証拠番号共に同じであるため,以後,区別して掲記しない。ただし,甲事件における甲25の1と乙事件における甲25,甲事件における甲26の1と乙事件における甲26の内容は同じであるため,甲25の1及び甲26の1と表記する。)
(1)  当事者等
ア 被告学園は,学校法人であり,前記肩書地において小学校,中学校及び高校を運営し,千葉県君津市及び同県浦安市において幼稚園を運営している(以下,被告学園が運営する学校をそれぞれ「被告小学校」等といい,千葉県君津市所在の幼稚園を「被告君津幼稚園」,千葉県浦安市所在の幼稚園を「被告浦安幼稚園」という。)。
イ 被告Y1は,被告学園の理事長,被告小学校校長,被告中学校校長,被告高校校長,被告君津幼稚園の園長をそれぞれ兼務している(乙23)。
被告Y5は,後記(4)の業務監査請求がされて以降,原告X1から委任を受けた原告X2に対する対応を被告学園から委任され,後記(7)の解雇手続について被告Y1の補助者として手続を進めるよう被告学園から委任を受けたほか,本件訴訟においては被告Y1,被告Y3,被告Y2,被告学園の代理人となっている。
被告Y3は,弁護士であり,平成14年9月25日に被告学園の非常勤の監事に就任し,平成26年7月31日に任期満了で退任した者である(乙33)。
被告Y2は,平成16年4月以降,被告浦安幼稚園の園長を務め,平成19年5月に被告学園の評議員に,平成25年8月19日に被告学園の理事に就任した者である(乙32)。
A1(以下「A1」という。)は,サッカーの元日本代表の選手であり,現在は,日本のサッカーにおけるトップの指導者ライセンスであるS級ライセンスと小学生のサッカー指導についてのトップの指導者ライセンスであるA12ライセンスを持っている。A1は,平成23年4月から,被告学園に設置されている○○コース(以下「○○コース」という。)のゼネラルマネージャーとしてサッカー指導にあたっており,被告学園は,A1が代表取締役を務めるa株式会社(以下「a社」という。)と業務委託契約を締結し,同社に同コースのコンサルティング,マネジメント等を委託していた。(乙31,A1証人)
ウ 原告X1は,被告小学校の教頭として勤務していたが,後記(7)のとおり平成26年3月28日付け書面で被告学園から解雇を通知された(甲1,原告X1)。
エ 原告X2は,後記(4)の業務監査請求と同(5)の告発において原告X1及びA2(以下「A2学園長補佐」という。)の代理人を務めていた。
オ A2学園長補佐は,平成20年から学園長補佐として被告学園に勤務し,被告Y1に対し,被告学園を相手方として申し立てられた労働事件の代理人弁護士として,自身のいとこである原告X2を推薦した者である(甲3の11)。
(2)  雇用契約の成立
原告X1は,平成11年4月1日,被告学園との間で,原告X1を被告小学校の教諭とし,給与を月額30万円程度(毎月20日払い),年額480万円程度とし,年1回昇給ありとの約定で,雇用契約を締結した。原告X1は,平成19年に被告小学校の教頭になり,平成25年度の給与は月額42万円であった。(甲40)
(3)  被告小学校の寮内で発生したいじめ
平成25年5月頃,被告小学校の寮において,当時寮生であった児童が別の寮生にいじめられるということが起こった(以下「本件いじめ問題」といい,被害を受けた児童を「本件被害児童」という。)。この問題について,原告X1は,被告小学校の教頭として,本件被害児童の父親であるA3(以下「A3」という。)からの問い合わせに対する対応や,寮生からの聴き取り等の調査を行った。(甲20)
(4)  被告学園に対する業務監査請求
原告X2は,原告X1及びA2学園長補佐の代理人として,被告学園に対し,平成25年8月27日,「業務監査について」と題する書面(甲3の2。以下「本件業務監査請求書1」という。)を,同月29日,「業務監査について(改訂版)」と題する書面(甲3の3。以下「本件業務監査請求書2」という。)を,同年9月2日,「業務監査について3」と題する書面(甲3の4。以下「本件業務監査請求書3」という。)をそれぞれ送付し,業務監査を行うよう求めた(以下,これら3件の業務監査請求を併せて「本件業務監査請求」という。)。その内容の概要は,別紙「業務監査について(改訂版)」記載のとおりである。
(5)  千葉県に対する告発及び記者会見
原告X2は,原告X1及びA2学園長補佐の代理人として,平成25年9月26日付けで,千葉県知事及び千葉県知事局学事課に対して,「告発書」と題する書面(甲3の1。以下「本件告発書1」という。)を提出し,更に,同年10月25日付けで本件告発書1を補充する「Y4学園に対する告発の件」と題する書面(甲2。以下「本件告発書2」という。)を提出した(これらによる告発を以下「本件告発」といい,これと本件業務監査請求とを併せて,以下「本件業務監査請求等」ということがある。)。本件告発の概要は,別紙「告発書(抜粋)」記載のとおりである。
原告X2は,同年11月11日,記者会見を開き,千葉県学事課に本件告発をしたこと及び本件告発の概要を説明した。
(6)  音楽室における集会
原告X1は,平成25年10月3日午後3時35分頃,被告小学校の職員を音楽室に集め,集会を開いた(以下「本件集会」という。)。
(7)  被告学園による原告X1に対する懲戒解雇
被告学園は,原告X1に対し,代理人である原告X2を通じ,原告X1を平成26年3月31日付けで主位的に懲戒解雇し,予備的に普通解雇する旨記載された同月28日付け解雇通知書を交付した(甲1。以下「本件解雇通知書」といい,これによる解雇を「本件解雇」という。)。本件解雇の解雇事由は,別紙「本件解雇通知書の概略」のとおりである。
(8)  被告学園が定めた就業規則は,別紙「就業規則(抜粋)」のとおりである(なお,就業規則は平成25年2月26日に改訂されたが(甲13),被告学園によれば,同就業規則は,被告学園全体に周知徹底されていないために効力が生じていない。本件解雇の際に適用された各条項については,いずれも文言や条文番号は改訂されていないことから,新旧いずれが有効な就業規則であっても結論は異ならないが,本件解雇の際に適用された各条項以外の就業規則は,一部文言が異なる部分があり,その場合には,旧就業規則(甲37の2)の文言を使用する。)。
(9)  千葉県知事による被告学園への特別検査とその結果
千葉県知事は,平成25年11月27日及び同年12月4日に,被告学園に対して,特別検査を実施した上,同月25日付け書面でその結果通知(その内容は,別紙「検査指導の結果通知(抜粋)」のとおりである。)をし,改善・是正を必要とする事項についての措置状況について平成26年2月28日までに書面で提出するよう指示した(甲37の7)。
(10)  原告X1の再就職
原告X1は,平成27年4月1日,学校法人b学園(以下「b学園」という。)の幼稚園の主事(教頭の地位)として再就職した(乙27)。
(11)  被告学園による原告X2の懲戒請求
被告学園は,第一東京弁護士会に対し,原告X2の懲戒を求める平成25年11月20日付け「懲戒請求書」(甲25の1),懲戒請求事由を追加する平成26年1月7日付け書面(甲25の2),同年2月7日付け書面(甲25の3),同年3月20日付け書面(甲25の4)を提出した(以下,これらによる懲戒請求を「本件懲戒請求」という。)。懲戒請求事由の概要は別紙「本件懲戒請求事由の概要」記載のとおりである。
2  争点
(1)  甲事件(原告X1の被告Y1らに対する請求)
ア 訴権濫用の有無
イ 被告Y1らの原告X1に対する不法行為の成否
ウ 損害の発生及びその損害額
(2)  乙事件(地位確認及び未払賃金請求(主位的請求))
ア 本件解雇の有効性
(ア) 懲戒解雇事由に該当する事実の有無
(イ) 普通解雇事由に該当する事実の有無
(ウ) 解雇権濫用の有無
(エ) 公益通報者保護法3条2号により本件解雇が無効となるか
イ 未払賃金請求の可否
ウ 地位確認請求の可否
(3)  乙事件(懲戒解雇の無効確認請求(予備的請求))
ア 確認の利益の有無
イ 本件解雇の有効性
(4)  甲事件(原告X2の被告Y1らに対する請求)
ア 訴権濫用の有無
イ 被告Y1らの原告X2に対する不法行為の成否
ウ 損害の発生及びその損害額
3  争点についての当事者の主張
(1)  甲事件(原告X1の被告Y1らに対する請求)
ア 訴権濫用の有無
【被告Y1らの主張】
原告X1が,被告Y1らに対し,甲事件に係る損害賠償請求訴訟を提起したのは,被告Y1らに不当に圧力をかけ,原告X1が被告学園から懲戒解雇された件に関する地位保全の仮処分命令申立事件(千葉地方裁判所木更津支部平成26年(ヨ)第5号)や乙事件を有利に進めるためである。
したがって,甲事件の提起は訴権の濫用にあたることから,速やかに却下されるべきである。
【原告X1の主張】
争う。
イ 被告Y1らの原告X1に対する不法行為の成否
【原告X1の主張】
(ア) 被告Y1の原告X1に対する不法行為
以下に述べるとおり,被告Y1の①ないし⑮の一連の行為に,原告X1に対する不法行為が成立する。
a 被告Y1の行為①について
被告Y1は,原告X1が千葉県に対して本件業務監査請求等を行ったことの報復として,原告X1を退職させる目的で,被告学園に在籍する生徒の保護者であるA4夫妻(以下「A4夫妻」という。)とA3とを使って,すでに解決した本件いじめ問題を蒸し返させ,原告X1に対し,平成25年9月2日以降,A4夫妻とA3からの問い合わせや会議等の対応をするよう業務命令を発してこれを強要し,原告X1を休職に追い込んだ。
b 被告Y1の行為②について
被告Y1は,内部調査をして事実関係を確認せずに,A4夫妻とA3の一方的な言い分を聞いて,実際には虚偽の報告を行ったということはなかったにもかかわらず,原告X1が虚偽の報告を行ったと考え,本件いじめ問題の対応が適切でなかったと原告X1をとがめた。
c 被告Y1の行為③について
被告Y1は,本件業務監査請求等の報復を目的として,原告X1が,A4夫妻やA3と話すこと自体を嫌がっていることを知っていながら,平成25年9月7日,A4夫妻やA3との面談に,原告X1を出席させた(以下,同日の面談のことを「9月7日面談」という。)。
d 被告Y1の行為④について
原告X1は,9月7日面談において,A4夫妻とA3から,本件いじめ問題の対応について糾弾されたが,被告Y1は,その場にいながら止めず(甲3の15,3の16),むしろ,A4夫妻,A3,他の出席者と一緒になって,原告X1を一方的に攻撃した。
被告Y1は,原告X1が,9月7日面談において,A3に対し,本件いじめ問題についての説明と謝罪を尽くしたにもかかわらず,同月14日の面談に出席させた(以下,同日の面談のことを「9月14日面談」という。)。
e 被告Y1の行為⑤について
被告Y1は,原告X1に対し,本件業務監査請求等に対する報復を目的として,被告小学校の運動会の日である平成25年9月28日,A4夫妻とA3の求めに応じて本件いじめ問題についての会議を設定し,原告X1を出席させようとした(以下,同日の面談のことを「9月28日面談」という。)。そして,原告X1が前記会議の出席を拒否すると,被告Y1は,そのことを「トンズラ事件」と名付けた。被告Y1は,同日,A4夫妻とA3が,直接原告X1に対し,会議の場を設けるよう,高圧的な態度で迫っているのを知りながら,これを黙認し,A4夫妻とA3を止めることをしなかった。
f 被告Y1の行為⑥について
被告Y1は,平成25年10月5日から20日頃までの間,教員の個別面談において,他の教員に対し,原告X1が本件いじめ問題に関して被告Y1に虚偽の報告をしたと説明した。そして,被告Y1は,同月31日の職員会議において,被告学園の教諭であるA5(以下「A5教諭」という。)に,本件いじめ問題がまだ解決しておらず,原告X1の同問題への対応に問題があったと非難させ,被告中学校及び被告高校の教頭であるA6(以下「A6教頭」という。)に,あえて就業規則を読み上げさせた上,本件集会が被告学園に無届けで開かれたものであるから,就業規則違反に該当するが,今回だけは就業規則違反としての責任を問わないと説明させ,これにより,原告X1についていくとゆくゆくは懲戒処分もありうることを示唆した。さらに,被告Y1は,同日,被告Y5に,原告X1の代理人である原告X2に対し,原告X1が本件集会を許可無く就業時間中に開いたことは就業規則30条1項2号,60条2項に該当する行為であること,原告X1が,9月28日面談を約束していたにもかかわらずこれを守らず,話し合うことを拒否したことは,就業規則60条3項4号に該当する行為であること,今後二度とこのような行為をしないよう申し入れる旨記載された書面(甲1の2)を送付させ,懲戒解雇もあり得ることを示唆した。被告Y1は,これら一連の行為により,原告X1を孤立させ,本件業務監査請求等を隠蔽しようとした。
g 被告Y1の行為⑦について
被告Y1は,平成25年11月6日,校長室において,原告X1に対し,A5教諭とともに,本件いじめ問題への原告X1の対応について,2時間にわたり,原告X1を一方的に非難した。
h 被告Y1の行為⑧について
被告Y1は,原告X1が仕事復帰を予定していた平成25年11月13日に,原告X1を退職に追い込むため,原告X1の自宅において自宅待機命令の辞令を手渡させた。それ以降,原告X1は,4か月近く自宅待機をすることになった。自宅待機命令は,業務上の必要性なく発せられたり,他の不当な動機・目的をもって発せられたりしたような場合は,使用者の裁量を逸脱濫用するものであって,無効となるところ,そもそも,本件では,懲戒処分対象事由はないので,自宅待機の必要性はなく,調査目的であれば1か月程度あれば十分だと思われ,4か月も待機する必要性はない。また,原告X1は,自宅待機命令に際し,理由の説明を受けておらず,被告学園は,その後,原告X1が労働審判を申し立てた際に理由を初めて明らかにしたものであるから,手続保障にも欠けているといえる。それに加え,被告学園が,原告X1に対して自宅待機を命じたのは,本件業務監査請求等に対する報復であることから,目的が不当であるといえる。
以上に加え,原告X1による本件告発は,公益通報に該当し,公益通報者保護法で保護されるものであり,公益通報をしたことを理由に通報者を不利益な取扱いをすることは違法とされていることからすれば(同法5条),被告学園が本件業務監査請求等の報復を目的として自宅待機を命じたことは,違法であるといえる。
したがって,被告学園による原告X1に対する自宅待機命令は違法なものであったといえる(甲12)。
i 被告Y1の行為⑨について
被告Y1は,平成25年10月頃,被告学園教諭であるA7(以下「A7教諭」という。)が,原告X1の行動を監視するメールを送っていることを知りながら,黙認していた。さらに,被告Y1は,原告X1に対して,自宅待機を命じた後,A7教諭を原告X1が担当していた国語の教諭として復帰させた。
j 被告Y1の行為⑩について
被告Y1は,その業務の特殊性から,原告X1による本件告発を成功させるためのノウハウを持っているのは,原告X2くらいなものであることを知りながら,平成25年9月16日頃,原告X2が所属する法律事務所に対し,原告X2が,被告学園との間で顧問契約を締結しているにもかかわらず,被告学園に対し,労働組合の代理人として労働組合交渉の申入れを行ったことと,原告X1及びA2学園長補佐の代理人として慰謝料請求等をすることは利益相反にあたる旨虚偽の事実を申し入れて,同事務所のパートナー弁護士から原告X2に対し,代理人を辞任するよう勧告させ,さらに,弁護士会に対し懲戒請求をして,原告X1を孤立させようとした。
k 被告Y1の行為⑪について
被告Y1は,平成25年12月9日,A6教頭をして,懲戒解雇の事実の調査のため同月11日に被告Y1と面会するよう原告X1に電話で伝えさせ,その際,原告X1が,一人で被告学園に赴くことが難しい精神状態であるため原告X2を同伴して行くと返答したところ,A6教頭はこれを拒否した。原告X1には,懲戒解雇事由についての聴聞の際,代理人の同席を求める権利があるにもかかわらず,これが制限された。
l 被告Y1の行為⑫について
そして,被告Y1は,平成25年12月27日,原告X1が前記kの呼出しに応じないことを理由に平成26年1月から給与の支払を行わないことを通知した。しかし,前記呼出しは,違法な業務命令であることから,それを原告X1が拒否したとして給与支払わないことは違法である。
また,被告学園が,原告X1の給与を支払わないとしたのは,原告X1が本件業務監査請求等を行ったことの報復として行ったものであるが,本件告発は公益通報者保護法で保護され,通報者に対して不利益な取扱いをすることは違法とされていることからすれば(同法5条),被告学園が,原告X1の給与を不払としたのは違法といえる。
m 被告Y1の行為⑬について
被告Y1は,平成25年9月11日頃,ファイルサーバー上に保管している,原告X1が被告小学校の業務において使用しているメールのデータを,業務上の必要性がないにもかかわらず閲覧し,原告X1と原告X2との間のメールを別件訴訟の証拠として利用した。
n 被告Y1の行為⑭について
被告Y1は,平成26年3月28日,懲戒解雇事由も普通解雇事由もないにもかかわらず,原告X1を懲戒解雇及び普通解雇した(本件解雇)が,本件解雇は無効である。その理由は,後記(2)乙事件(地位確認及び未払賃金請求(主位的請求))【原告X1の主張】のとおりである。
o 前記被告Y1の①ないし⑭の各行為は違法であり,原告X1は精神的な損害を被ったことから,被告Y1は,原告X1に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(イ) 被告Y2,被告Y3,被告Y5の原告X1に対する不法行為
a 被告Y1の前記(ア)の各不法行為は,被告Y1が理事として被告学園に対して負っている信認義務に違反するものである。
そして,被告Y2及び被告Y3は,被告Y1が行った前記不法行為及び信認義務違反行為を抑止せず,このことは被告Y2及び被告Y3が被告学園に対して負っている信認義務に違反するものと評価でき,その結果,原告X1に対して損害を与えたことから,被告Y2及び被告Y3は,原告X1に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
b 被告Y5は,①原告X1が,被告学園を相手方として申し立てた労働審判事件において,被告学園の代理人として,事件記録の検討を十分に行わずに被告学園に助言したため,本件いじめ問題について原告X1が被告Y1に対して虚偽の報告をした旨の客観的証拠に整合しないような名誉毀損的主張を展開し,②警察や千葉県学事課から,被告学園に対し,本件いじめ問題について原告X1に対応させないよう度重なる指導があったにもかかわらず,被告学園に対し,原告X1に対する対応を改めるように助言せず,③原告X1が千葉県に対して告発を行ったことは公益通報者保護法により保護され,事業者が公益通報を行ったことを理由に公益通報者を解雇した場合には無効になり,また,不利益な処分を行うことは違法とされているにもかかわらず,被告学園に対し,原告X1に対する自宅待機,解雇,給与不支給の処分等の行為が前記のとおり違法または無効であると助言せず,むしろ,被告学園が違法行為をすることを教唆・幇助し,④利益相反が生じるおそれがあるにもかかわらず,本件訴訟(甲事件,乙事件)において,被告ら全員の訴訟代理人となり,⑤原告X1の代理人である原告X2に対し,原告X1の代理人を辞任させる目的で,懲戒請求事由がないにもかかわらず,これがあるかのような書面を原告X2が所属する法律事務所に送りつけ,さらに,弁護士会に対して懲戒請求するようになどの各助言を被告学園に対して行い,⑥被告学園とa社との間の業務委託契約を見ることができ,公益通報対象事実が存在することを知り又は知り得べき立場にあったことから,当然,解雇事由が存在しないことを知り又は知りうべきであったが,本件訴訟(甲事件,乙事件)において,あたかも公益通報対象事実が存在せず,原告X1が本件告発を行ったことが懲戒解雇事由にあたる旨の主張を行った。
以上の①ないし⑥の被告Y5の行為は,弁護士として違法な助言を行ったものとして,被告学園に対する信認義務違反と弁護士倫理違反があったというべきであり,全体として違法行為と評価することができる。前記被告Y5の行為の結果,原告X1に損害が生じたことから,被告Y5は,原告X1に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
c 前記aに加え,被告Y3は,①被告Y1が公益通報者保護法に違反していることを知りながら,これを放置するにとどまらず,加担・幇助し,②原告X1による本件業務監査請求等をもみ消し,監事としての役割を果たさなかった。また,被告Y3は,③被告学園が,a社との間で高額な委託料の委託契約を締結し,特待生の生徒しか集めることができていないなど,不適切な経営判断をしているにもかかわらず,自ら調査を行わなかったことから,前記委託契約が不適切なものであることを5年間見過ごし,④本件訴訟について,利益相反の可能性があるにもかかわらず,被告ら全員について被告Y5を訴訟代理人弁護士として選任し,監事の独立性を疑わせる行為をしており,本来,監事であれば,内部統制において,重要な役割を果たすべきだが,これを果たさなかった。
以上の①ないし④の被告Y3の行為は,被告Y3に被告学園に対する信認義務違反と弁護士倫理違反があったというべきであり,全体として違法行為と評価することができる。そして,前記被告Y3の行為の結果,原告X1に損害が生じたことから,被告Y3は,原告X1に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(ウ) 以上のことから,被告Y1らは,連帯して,原告X1に対し,不法行為責任を負う。
【被告Y1らの主張】
(ア) 被告Y1の各行為に,原告X1に対する不法行為が成立しないこと
以下に述べるとおり,原告X1が主張する被告Y1の各行為は,前提となる事実が異なるか,事実が原告X1主張のとおりであったとしても不法行為は成立しないものである。
被告Y1の行為①について,本件いじめ問題は解決していなかったのであり,被告Y1が解決済みの本件いじめ問題を,保護者を使って蒸し返させたということはない。
被告Y1の行為②について,否認し,争う。
被告Y1の行為③について,原告X1は,被告学園に対し,原告X2による業務監査を受けることを交換条件に,9月7日面談に出席すると申し出て出席したことは,自らの意思で出席したということができる。したがって,被告Y1が,原告X1が嫌がっているのを知りながら,前記面談に出席させたということはない。
被告Y1の行為④について,9月7日面談が行われたことは認めるが,同面談において,A4夫妻とA3が原告X1だけを糾弾し,同席した被告Y1,A6教頭,被告学園の寮の寮長であるA8(以下「A8寮長」という。)が原告X1を助けようとせず,攻撃にさらせ続けたということはない。また,被告Y1が,その場にいた他の者と一緒になって原告X1を一方的に攻撃したことはない。また,原告X1が,A3に対し,本件いじめ問題について説明を尽くし,被害者に謝罪をさせ,本件いじめ問題を解決したことはなく,そもそも,被告学園小学校の教頭であれば,仮に,被害児童が転校し,加害児童が被害児童に対して謝罪することが困難であったとしても,誠意をもって説明等に努め,保護者への対応を行うのは当然である。
被告Y1の行為⑤について,A4夫妻とA3が,平成25年9月28日,被告学園に対し,本件いじめ問題について原告X1と面談させるよう求めたことは認める。しかし,被告Y1が,前記保護者らからの面談の求めを断るべきであったのに,これをせず,原告X1に出席させようとしたとの原告X1の主張は,被告Y1に前記面談を断る義務はない一方で,原告X1は被告学園の教頭として本件いじめ問題の被害者の保護者への対応をする義務を負っていたことから,理由がない。また,被告Y1が,同日,原告X1が面談に出席しなかったことを「トンズラ事件」と名付けたことはない。さらに,A4夫妻とA3が,運動会の日に,原告X1に対し,会議の場を設けるよう高圧的な態度で迫ったということはなく,被告Y1がこれを黙認したということもない。
被告Y1の行為⑥について,被告Y1が,平成25年10月10日,被告小学校の教諭との個別面談を行ったこと,同月31日の職員会議において,A6教頭に本件集会における原告X1の発言が事実に反することを説明させたこと,A5教諭に,本件いじめ問題に関して原告X1の対応に問題があることを説明させ,被告Y5に,同日,原告X1に対して書面(甲1の2)を送らせたことは認め,その余は争う。原告X1が違法だと指摘する一連の行為は,原告X1の不当な言動に対応する必要からされたものであり,その態様は不当なものではなく,原告X1に対する不当な抑圧にも当たらず,違法とはいえない。
被告Y1の行為⑦について,原告X1が主張するような態様で会議が行われたことはなく,時間も1時間であった。
被告Y1の行為⑧について,被告学園が,原告X1に対して自宅待機を命じた最も大きな理由は,原告X1が,本件集会において被告Y1について虚偽の事実を宣伝して名誉と信用を毀損させ,さらには被告学園の経営状況ないしは運営方針について事実無根の宣伝をして,被告小学校の教員を被告学園から離反させようとするなど,就業規則の懲戒解雇事由に当たる行動をしたことにある。被告学園としては,原告X1を懲戒解雇することを検討すると同時に,学内秩序を維持するために原告X1を自宅待機させる必要性があったのである。
以上に加え,本件いじめ問題に対する対応について,小学校教頭であれば,仮に被害児童が転校したとしても,誠意をもって被害児童の保護者に対して説明等の対応をすべきであるが,原告X1は,9月28日面談をA4夫妻とA3とに約束したにもかかわらず,これを守らず,その結果,被告学園がA4夫妻から抗議を受けることになったことについて,被告学園は,前記原告X1の行為が懲戒解雇事由に該当するとの認識のもと,原告X1が前記約束を破った経緯を調査・確認するため,原告X1に自宅待機を命じる必要性があったのである。
なお,原告X1は,本件告発をしたことや記者会見を行ったことが自宅待機を命じられた理由だと主張するが,被告学園は,平成25年11月13日時点において,本件告発があったことを了知しておらず,記者会見の内容も了知していなかったのであるから,これらのことが自宅待機を命じる理由となったわけではない。
被告学園は,告知聴聞の機会を設けることを予定していたが,平成25年12月下旬,原告X1が,被告学園に対し,労働審判の申立てをしたことから,被告学園は,労働審判係属中は懲戒解職処分の手続を留保することにし,これが原因で原告X1に対する自宅待機期間がやや長期間になったものである。被告学園は,労働審判手続において調停が成立する見込みがないことが明らかになった時点(平成26年3月24日)で,速やかに原告X1に対する告知・聴聞を行い,懲戒解雇,予備的に普通解雇を行った。したがって,原告X1の主張は理由がない。
被告Y1の行為⑨について,A7教諭が原告X1の行動を監視するメールを送っていたことは不知で,被告Y1がそれを黙認していたことはない。被告学園がA7教諭を国語の教員に復帰させたのは,A7教諭が,被告学園を相手方として申し立てた仮処分事件の和解の内容に基づいて行われたものであり,被告学園は,前記人事について「原告X1を追い込んだことに対する論功行賞人事」などというそしりを受けるいわれはない。
被告Y1の行為⑩について,原告X1は,被告Y1が,原告X2に原告X1の代理人を辞任させるために,原告X2の所属事務所に執拗に書面を送らせるなどしたと主張するが,被告学園から原告X2宛てに送った書面(甲3の20,3の23,4の1及び2)は,被告学園が原告X2に対して平成25年7月29日まで委任していた労働事件の報酬として支払った弁護士報酬計1535万4000円について,領収書の交付及び報酬額の根拠の説明等を求めたものであり,原告X1が主張するような目的で書面を送ったものではない。また,複数回書面を送ったのは,原告X2が被告学園に請求した弁護士報酬の根拠について同人に説明を求めたにもかかわらず,全く回答がなかったからであり,弁護士が報酬の根拠を説明するのは当然であることからすると,執拗に書面を送付して原告X2に原告X1の代理人を辞めさせようとしたと評価されるものではない。
被告Y1の行為⑪について,被告学園は,平成25年12月9日,原告X1に対し,同月11日に出勤するよう命じたところ,原告X1は,自身に対する業務命令は代理人である原告X2を通じて行うことと,原告X2が同席しなければ被告学園とは一切話をしないと言って出勤を拒否し,被告学園から再度,出勤を命じられると,原告X2から,代理人の立会を拒否して出頭を命じる業務命令は違法・無効であり,服する義務はないとの回答がされ,原告X1は出勤しなかったのである。
被告Y1の行為⑫について,被告学園は,前記被告Y1の行為⑪で述べたとおり,原告X1に対して出勤を命じたにもかかわらず,原告X1がこれを拒否したことから,原告X1には被告学園の業務命令に従う意思及び就労の意思がないと判断し,平成26年1月以降の給与を支給しないものとしたにすぎず,何ら違法はない。
被告Y1の行為⑬について,被告学園が原告X1の電子メールを閲覧し,労働審判において証拠として提出したことは認めるが,原告X1の電子メールの閲覧をしたのは被告Y1ではなく,被告Y1が被告学園の職員に対して閲覧するよう命じたこともない。
被告Y1の行為⑭について,原告X1について解雇したことは認めるが,解雇は有効である。
(イ) 被告Y2,被告Y3,被告Y5についても原告X1に対する不法行為が成立しないこと
原告X1は,被告Y1,被告Y2,被告Y3が,被告学園に対し,信認義務を負っていると主張するが,学校法人の役員が,民法の委任の規定による善管注意義務とは別の特別の義務を負っているという主張であれば,争う。
また,法律上,役員の第三者に対する損害賠償責任を定めた規定が存在しない以上,仮に,被告Y1,被告Y2,被告Y3に,被告学園に対する信認義務違反があったとしても,原告X1に対して損害賠償義務を負うことはない。
以上のとおり,原告X1の主張は,主張自体失当であるし,被告Y1,被告Y2,被告Y3に被告学園の役員として信認義務違反があるとの主張,被告Y5が信認義務違反行為を助言したとの主張は争う。
(ウ) 原告X1が特に取り上げる被告Y5の行為についても不法行為は成立しないこと
被告Y5の行為①について,(2)乙事件(地位確認及び未払賃金請求(主位的請求))の【被告学園の主張】記述のとおり,本件解雇は違法ではなく,したがって,被告Y5の被告学園に対する助言も違法行為ということはできない。
被告Y5の行為②について,被告Y5は,個別の事件処理の委任を受けているが,原告X1に関して警察及び千葉県からの被告学園に対する申入れについての対処については委任を受けておらず,この点について,被告学園に対して助言する立場にはない。
被告Y5の行為③について,被告学園が,原告X1に対して自宅待機を命じ,同人の出勤拒否を理由に給与を不払とし,さらに懲戒解雇した事実,被告Y5がこれらに関し,被告学園に対し,助言した事実は認める。しかし,前記被告学園及び被告Y5の行為は違法とはいえない。
被告Y5の行為④について,弁護士職務基本規程(以下「弁護士規程」という。)27条及び28条の解釈として,利益相反が起こり得る状況であっても,双方間の利害対立が顕在化していない場合は利益が相反しているとはいえないと解されており,本件においても,潜在的に利益相反の可能性はあっても,それが顕在化しているとはいえないことから,同各条項違反はない。
被告Y5の行為⑤について,被告学園は,原告X2に対し,弁護士報酬及び費用の内容について質問・照会したにすぎず,正当な要求であるし,また,原告X2から送付された請求書は,いずれも原告X2が所属する法律事務所のレターヘッドによるものであったこと,振込先口座も同様であったこと,原告X2以外の同事務所所属の弁護士の報酬も請求書に含まれていたこと,弁護士規程55条によれば,法律事務所の代表弁護士に対し,所属弁護士の同規程違反行為について善処を求めることができると解されること等からすれば,被告学園が,原告X2が所属する法律事務所に対して書面を送付したことは,原告X1の弁護人選任権を侵害するものではなく,何ら不法行為を構成しないことが明らかである。
被告Y5の行為⑥について,(2)エで詳述するとおり,原告X1の本件告発は,不正な目的で行われたものであるから「公益通報」(公益通報者保護法2条)に該当せず,また,被告Y1が,被告学園の理事長としてa社と業務委託契約を締結したことが信認義務違反に当たるとの主張は,「通報対象事実」(同法3条2号)に該当しないために,本件には同法は適用されないことから,原告X1の主張は理由がない。
(エ) 原告X1が特に取り上げる被告Y3の行為についても不法行為は成立しないこと
被告Y3の行為①について,前記(ウ)の被告Y5の行為⑥と同様に,本件は公益通報者保護法が適用される場面ではないため,被告Y3において被告Y1が同法に違反していることを知りながらこれを放置したということはない。
被告Y3の行為②について,被告学園は,原告X1の内部告発を受け,被告Y3の助言により外部の公認会計士による調査を実施したのであるから,被告Y3が内部告発をもみ消したということはない。
被告Y3の行為③について,私立学校の監事は,個別の職務執行について,学校法人から直接公認会計士等へ委任するのが一般的であるとされており,被告Y3自身が監事として公認会計士に対して調査の実施を依頼しなかったとしても,被告学園に対する善管注意義務違反を構成するものではない。
被告Y3の行為④は,争う。
(オ) 以上のことから,被告Y1らの行為に不法行為は成立せず,被告Y1らが,原告X1に対し,損害賠償責任を負うことはない。
ウ 損害の発生及びその損害額
【原告X1の主張】
原告X1は,前記イのとおり,被告Y1らの行為により精神的苦痛を被り,その損害額は,合計6930万円であるが,本件訴訟においては,そのうちの5000万円を損害として請求する。
【被告Y1らの主張】
争う。
(2)  乙事件(地位確認及び未払賃金請求(主位的請求))
ア 本件解雇の有効性
(ア) 懲戒解雇事由に該当する事実の有無
【被告学園の主張】
a 懲戒解雇事由1
原告X1は,平成25年9月2日,被告Y1から,9月7日面談に同席することを求められたが,これを拒否し,原告X2による被告学園の業務監査に応じるのであれば前記面談に同席すると持ちかけて前記面談に同席した。
原告X1は,前記のとおり,自発的に前記面談に同席し,しかも,前記面談において保護者が話した内容とその態様は不法行為を構成するものではなかったにもかかわらず,同月10日,代理人である原告X2を通じ,被告学園に対し,前記面談に同席することを強要され,保護者からの攻撃にさらされ続けたことがパワーハラスメントにあたると主張して,謝罪と慰謝料200万円を要求した。
以上の原告X1の行為のうち,自発的に前記面談に同席したのにもかかわらず,同席を強要されたと主張したことは,故意に真相を偽ったものといえるし,謝罪と慰謝料を求めたことは,もともと原告X1が求める権限を有しない業務監査を被告学園に実施させるためであったことから,被告学園の業務を阻害したものといえる。したがって,前記原告X1の2つの行為は,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当する。
また,原告X1が被告学園に謝罪と慰謝料を求めたのは,理事である被告Y2と評議員であるA1を排除し,被告Y1に原告X1を理事に選任させるよう圧力をかけることを目的としていたのであるから,これは,「学園の経営あるいは人事に正当な理由なく,みだりに干渉したもの」(就業規則60条3項3号)に該当する。
b 懲戒解雇事由2
原告X1は,平成25年9月26日,千葉県知事及び千葉県知事局学事課に対して,本件告発書1を提出し,その後,代理人である原告X2名義で,告発内容を補充する本件告発書2を提出した。
本件告発書1には,①被告Y1は,保護者から受けた寄付金を流用してA1に金銭を供与しており,横領・背任の疑いが強い,②被告Y1が被告Y2にマインドコントロールされている,③被告Y1には多数の刑罰法規に違反する疑いのある職務執行が存在する旨の記載がある。
また,本件告発書2には,④被告Y1は,教育者として見識が疑われ,被告学園の理事長たる資格がない,⑤被告Y1は,8月頃,A1に対し,600万円を現金で渡したようである,⑥被告Y1は,学園を私物化し,節操のない業務執行を行っている,⑦被告Y1が被告学園の各校長を兼ねているのは,個別の報酬を受け取るためと疑われ,被告Y1の報酬は3000万円以上に上るという噂もあり,報酬過大と疑われる旨の記載がある。
前記各書面の記載は,いずれも虚偽で,根拠のない主張であり,被告Y1と被告学園の名誉と信用を著しく毀損するものであり,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当する。
原告X1は,前記告発は,被告学園の経営改善を目的としたものであり,正当な目的を有するものであると主張するが,前記各書面の記載内容からすれば,被告Y1と被告Y2の理事退任と,原告X1の理事選任を目的としていることが明らかである。
原告X1は,前記告発を行う前に,被告学園の貸借対照表,収支計算書,監査報告書等を閲覧しておらず,前記告発内容は,相当な根拠を有するものではない。
また,原告X1は,被告Y1が被告Y2からマインドコントロールされていると指摘する根拠として,大司教の使者であるA9が,被告Y1に対し,被告学園の理事長から勇退し,名誉理事長の肩書になることを勧め,東京大司教区が理事長と校長を選ぶとの提案を行おうとしたにもかかわらず,被告Y2が前記提案が行われる席に同席し,提案がされるのを阻止したことを挙げる。しかし,平成26年3月2日,前記提案がされたのは認めるが,被告Y1が前記提案を拒んだのは,そもそも被告学園が東京大司教区(カトリック教会)の管轄には属しておらず,無関係であり,前記提案が筋違いであったからにすぎない。したがって,原告X1の前記告発の内容は何ら根拠のないものであったといえる。
原告X1は,告発の内容は,千葉県からの被告学園に対する経営改善指導の内容により裏付けられたと主張するが,告発の根幹部分や,原告X1が具体的に指摘していた問題についてはほとんど認められていない。このことは,住民監査請求事件(原告X1が,平成26年1月29日,千葉県知事に対して被告学園の補助金に関する措置を求めてしたもの。)の中で提出された千葉県知事の意見書等の内容から明らかである(乙5の1,5の2)。
c 懲戒解雇事由3
原告X1は,平成25年10月3日,就業時間内である午後3時35分頃,無届出で,学校長の承認もしくは許可を得ることなく,音楽室において,小学校の全職員(A7教諭を除く。)を招集し,①被告学園の小学校を中高から切り離して,独立採算制にしなくては小学校も共倒れになる,②名の知れた大学で付属小学校がないのはc大学だけだから,近い将来小学校をc大学の付属校にする,③a社の合宿で1人1万2000円徴収しているのに学園には3200円しか入れておらず,被告Y2とA1が不正をしている,④被告Y2が被告Y1をマインドコントロールしている,⑤被告Y1は保護者からの寄付金を自分の引き出しに入れ,そこから寄付金をA1に渡している等の発言をした。
前記原告X1の行為のうち,無届出で集会を開いた点は,「学校内又は学校の施設を利用して,集会演説,放送,文書印刷物の貼付,掲示,配布その他これに類する行為をするとき」には,「あらかじめ届け出て学校長の承認もしくは許可を得るもの」との定めに違反する(就業規則30条2号)。
また,前記原告X1の各発言は,小中高一貫教育を掲げる被告学園の根本理念及び学園理事会が決定した経営・運営方針に公然と反対し,小学校教職員を被告学園から離反・対立させる方向で団結させ,自身を理事に選任させるよう被告学園に圧力をかける目的であったのであり,さらに,いずれも虚偽で,根拠のないものであり,被告Y1及び被告学園の名誉と信用を著しく毀損するものであるから,「学園の経営あるいは人事に正当な理由なく,みだりに干渉したもの」(就業規則60条3項3号)ないし「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当する。
原告X1は,前記集会が職員会議であり,原告X1には職員の招集権限があるから届出の必要はないと主張するが,通常,職員会議であれば,音楽室に招集されることはないし,原告X1の発言内容も通常の職員会議で話されるような事務的な内容ではない。
原告X1は,被告学園が,説明会の開催を拒んだ,被告学園の危機的状況を職員に理解してもらうという正当な目的があったと主張するが,原告X1が被告学園に説明会の開催を求めたことはなく,また,原告X1は,被告学園の理事として被告Y2が,評議員としてA1が,それぞれ選任されたことを不満として,自らを理事に,原告X2を理事ないし評議員に,それぞれ選任させることを目的として被告Y1と被告Y2について虚偽の事実を集会で述べるなどしたのであるから,正当な目的があったとはいえない。
また,原告X1は,本件集会の目的について,業務監査請求が握り潰されたために行ったと主張するが,そもそも原告X1は業務監査を請求する権限はなく,さらに,被告学園は,原告X1からの業務監査請求を受けて外部の公認会計士による調査を実施し,そのことを原告X1に通知していることから,業務監査請求を握り潰したということはない。
【原告X1の主張】
a 懲戒解雇事由1について
(a) 被告学園の主張は争う。
原告X1が,被告Y1から9月7日面談への同席を求められ,これを拒否したこと,被告Y1に対し,原告X2による業務監査を実施するのであれば前記面談に同席すると述べたことは認める。
(b) しかし,そもそも,本件被害児童は,平成25年5月に退学していることから,同年9月時点では被告学園の生徒ではなく,生徒の保護者でない本件被害児童の保護者に小学校教頭である原告X1が対応する義務,責任はない。
そして,原告X1が,前記面談に同席するのに交換条件を提示したのは,何度も被告Y1から要求されたことから仕方なく従ったものであり,これはむしろ同席したくないという意思表示であり,被告Y1が業務監査を実施していれば交換条件による合意が成立したということもできるが,実施されていないのであるから,合意に基づいて原告X1が前記面談に同席したということはできない。したがって,原告X1が自発的に前記面談に同席したということはない。
被告Y1は,原告X1が被告学園に対して業務監査請求を行ったことから,原告X1を退職に追い込む意図で,前記のとおり,本来原告X1が対応する義務がなく,解決済みの本件いじめ問題をA4夫妻とA3が蒸し返してきたことに対する対応を原告X1にさせ,さらに,前記面談において,A4夫妻とA3がひたすら原告X1を非難し続けるような態様で面談が進行しているにもかかわらず,これを制止することもしなかったのであり,原告X1はパワーハラスメントを受けたといえる。
前記のとおり,面談を強要され,パワーハラスメントを受けた以上,原告X1は,被告学園に対し,謝罪と慰謝料を請求する権利を有するのであって,これを求めたのは正当な権利の行使であるから,このことが懲戒解雇事由に該当することはない。
原告X1が,被告学園に対し,謝罪と慰謝料を求めたのは,業務監査に応じるように圧力をかけるためではないが,仮にそうであったとしても,何ら不法な目的があったとはいえない。また,原告X1には業務監査を求める権利がないとの主張も争う。
謝罪と損害賠償の請求が懲戒解雇事由になるのであれば,その旨原告X1に通知し,指導すべきであるが,そのような指導は一切されていない。
(c) 被告学園が○○コースを開設し,a社と不透明な契約を締結したことが経営悪化の根源であることは,県の経営改善指導や,○○コース開設後の財務書類から明らかであり,役員に就任した被告Y2,評議員に就任したA1の選任の撤回を求めることには合理的理由があり,原告X1が,被告学園の経営あるいは人事に正当な理由なく,みだりに干渉したとはいえない。
(d) したがって,懲戒解雇事由1による解雇は無効である。
b 懲戒解雇事由2について
(a) 公益通報者保護法により懲戒解雇無効
原告X1の千葉県学事課に対する告発は,公益通報者保護法により保護される公益通報であるので,被告学園による懲戒解雇は,同法3条により無効である。
(b) 「故意に真相を偽り」(就業規則60条3項3号)に該当しないこと
ⅰ 原告X1の被告学園に対する告発の根幹部分に相当な根拠があったことは,千葉県から被告学園に対する経営改善指導で証明されている。
具体的には,告発の根幹部分は,a社への多額の支出,グラウンド整備費用の支出その他,被告学園の経営を圧迫する多額の支出等であるところ,本件では,別件住民訴訟の中で開示された証拠(甲42ないし45)により,被告学園がa社に対し,業務委託契約に基づき年間5000万円以上を支出していたこと,高額の報酬を支払っても特待生の生徒しか集められなかったこと(業務委託契約は募集に役立っていないこと)が明らかになっており,告発の根幹部分に相当な根拠があったといえる。
ⅱ 告発対象事実の中には,千葉県からの経営改善指導が行われていないものもあるが,告発の全てが正しくなければ告発を行えないとすれば,およそ告発を行う者は,常に懲戒解雇されることになってしまい不当である。そして,以下に述べるとおり,被告学園が,本件告発書の記載の中で真実を偽ったと指摘する情報(前記【被告学園の主張】の①ないし⑦)は,原告X1が調査した結果に基づくものであり,証拠を添付して告発したものであるから,「故意に真相を偽」ったには当たらない。被告学園は,原告X1の告発内容が虚偽ないし根拠なく行われたことについて十分な調査を行わずに懲戒解雇事由としているが,このようなことは許されない。
被告学園が指摘する①(被告Y1は,保護者から受けた寄付金を流用してA1に金銭を供与しており,横領,背任の疑いが強い。)について,原告X1自身,被告Y1が保護者から受けた寄付金をそのまま,慰労会の会費として渡された経験があることから,相当な根拠があるといえる。
被告学園が指摘する②(被告Y1が被告Y2にマインドコントロールされている。)について,平成25年8月27日の会議において,被告Y1が業務監査を容認する姿勢を示し,また,原告X2を気に入り,理事になってもらいたいと言っていたにもかかわらず,急に態度を変えたのは,被告Y2の関与以外考えられないこと,同月28日の会議において,被告Y2は,a社の件から話題をそらすため,繰り返し原告X2の報酬の問題を持ち出し,業務監査をさせないようにしたこと,平成26年3月20日,大司教の使者であるA9が被告Y1に対して勇退勧告を行う予定の日に,被告Y2がその席に同席し,これを妨害したことからすれば,被告Y2が被告Y1をマインドコントロールしていることは明らかであり,相当な根拠があるといえる。
被告学園が指摘する③(被告Y1には多数の刑罰法規に違反する疑いのある職務執行が存在する。)について,a社との委託契約は,a社に巨額の利益を与える一方で,被告学園に損害を与える疑いのある行為であることは千葉県学事課の経営改善指導からも明らかになっており,相当な根拠があるといえる。
被告学園が指摘する④(被告Y1は教育者としての見識が疑われ,被告学園の理事長たる資格がない。)について,千葉県への本件告発は,内部告発である本件業務監査請求を経て行われたものであり,被告Y1は,業務監査請求を拒否して内部告発を握り潰し,その他にも,本件いじめ問題への対応や,千葉県学事課の経営改善指導により被告学園への補助金が減額となった状況,大司教の勇退勧告にも応じない状況を見れば,被告Y1が,被告学園の理事長たる資格がないことは明らかであり,相当な根拠があるといえる。
被告学園が指摘する⑤(被告Y1は8月頃,A1に対し600万円を現金で渡したようである。)について,原告X1は,情報源を持っており,相当な根拠があるといえる。
被告学園が指摘する⑥(被告Y1は,被告学園を私物化し,節操のない業務執行を行っている。)について,組合に対する対応,本件告発に対する対応,本件いじめ問題への対応,千葉県学事課の経営改善指導に対する対応を見れば,被告学園を私物化し,節操のない業務執行を行っていることは明らかであり,相当な根拠があるといえる。
被告学園が指摘する⑦(被告Y1が被告学園の各校長を兼ねているのは,個別の報酬を受け取るためと疑われ,その報酬は3000万円以上に上るという噂もあり,報酬過大と疑われる。)について,被告Y1は,個人財産からトイレの改修費用3000万円を捻出したと言っており,また,「d学園を閉鎖するときにも3000万円を清算のため自己資金から拠出した」と言っていることから,相当な根拠があるといえる。
(c) 「学校の信用を失墜させた」(就業規則60条3項3号)に該当しないこと
被告学園の監督官庁である千葉県学事課に対して告発が行われたとしても,告発書を見るのは県職員に限られ,伝播可能性がないため,社会的評価が低下するということはできず,「学校の信用を失墜させる」ことはない。
(d) 原告X1による告発の目的は正当なものであったこと
原告X1が告発した目的は,被告学園の経営の悪化をもたらした者の責任の所在を明らかにし,経営陣の刷新を求めることにあり,正当な理由といえ,何ら不法の目的があったということはできない。
c 懲戒解雇事由3について
被告学園は,本件集会における原告X1の前記【被告学園の主張】cの①ないし⑤の発言が懲戒解雇事由に当たると主張する。
しかし,以下に述べるとおり,被告学園が指摘する原告X1の各発言は懲戒解雇事由とはならない。
被告学園が指摘する①(被告学園の小学校を中高から切り離して,独立採算制にしなくては小学校も共倒れになる)及び②(名の知れた大学で付属小学校がないのはc大学だけだから,近い将来小学校をc大学の付属校にする)について,そもそも原告X1はそのような発言はしていないことから,懲戒解雇事由を基礎付ける事実がない。仮にそのような事実があったとしても,その内容が意見として相当であることは,千葉県学事課の調査結果からして明らかであり,懲戒解雇事由とはなりえない。
被告学園が指摘する③(a社の合宿で1人1万2000円徴収しているのに被告学園には3200円しか入れておらず,被告Y2とA1が不正をしている)について,原告X1は,1万2000円の合宿費のうち,被告学園に払われているのは3500円(3200円ではない。)であるとの発言はしたが,被告Y2とA1が不正をしているとの発言は行っていない。
被告学園が指摘する④(被告Y2が被告Y1をマインドコントロールしている)及び⑤(被告Y1は保護者からの寄付金を自分の引き出しに入れ,そこから寄付金をA1に渡している)について,原告X1はそのような発言をしていない。
前記③ないし⑤について,仮に被告学園が指摘する発言を原告X1が行っていたとしても,前記b(b)で述べたとおり,相当な根拠に基づいて行った発言である。
したがって,懲戒解雇事由とはならない。
d したがって,被告学園が主張する各懲戒解雇事由に該当する事実はない。
(イ) 普通解雇事由に該当する事実の有無
【被告学園の主張】
a 普通解雇事由1ないし3
前記(ア)aないしcにおいて主張した懲戒解雇事由1ないし3に該当する事実は,それぞれ「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針と相容れない言動の存ったとき」(就業規則47条1号),「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為があったとき」(同条4号)に該当し,原告X1には普通解雇事由がある(以下懲戒解雇事由に応じて「普通解雇事由1」などという。)。
b 普通解雇事由4
原告X1は,本件いじめ問題に対処する際,録音機を嘘発見機と偽り,不当な態様による児童からの聞き取りを行った。この行為は,児童の尊厳・人権に対する配慮を著しく欠いた教職員にあるまじき行為であり,前記就業規則47条1号に該当することから,原告X1には普通解雇事由がある。
c 普通解雇事由5
原告X1は,本件いじめ問題に関して,平成25年9月28日,A4夫妻とA3と面談の約束をしていたのにもかかわらず,面談せずに退校した(9月28日面談)。これは,前記就業規則47条1号,同条4号に該当することから,原告X1には普通解雇事由がある。
【原告X1の主張】
a 普通解雇事由1ないし3について
いずれも争う。
b 普通解雇事由4について
原告X1が,平成25年5月15日,生徒3人から本件いじめ問題について事実関係を確認する際,録音機を嘘発見機だと言って生徒らの前に置いたことは認める。
しかし,原告X1は,脅しとしてこれを使ったわけではなく,生徒の心理に配慮した卓越した会話術で生徒らから告白を引き出したものである。
また,被告学園が指摘することは,「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針」,「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為」とは関係なく,原告X1の行為は,むしろ「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針」に整合するものである。
したがって,社会的相当性が認められ,普通解雇事由はない。
c 普通解雇事由5について
争う。
被告学園が,A4夫妻とA3との約束を強要したことは,原告X1に対する不法行為を構成する。
仮にそうでなかったとしても,一度早退したことで解雇になるはずがない。
また,被告学園が指摘することは,「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針」,「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為」とは関係なく,原告X1の行為は,むしろ「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針」に整合するものである。
d したがって,被告学園が主張する普通解雇事由に該当する事実はない。
(ウ) 本件解雇が解雇権の濫用にあたるか
【原告X1の主張】
本件解雇は,以下に述べる理由により解雇権の濫用に当たる。
① 原告X1による千葉県学事課に対する告発に相当の理由があることは,千葉県の経営改善指導と財務書類の閲覧結果(甲39)から明らかである。
② 被告学園は,原告X1が業務監査請求を行ったにもかかわらず,これに応じず,原告X1が千葉県学事課に対して告発すると,原告X1に不当抑圧を行い,退職させようとした。
③ 雇用主が従業員を解雇できるのは,従業員の当該行為が就業規則に違反することを警告した上,それでもなお従業員が当該就業規則違反を繰り返した場合に限られる。
本件において,被告学園は,平成25年10月31日,原告X1の代理人原告X2に対し,a原告X1が,同月3日に無届出で本件集会を就業時間中に開いたことが就業規則に違反すること,b前記aの集会における原告X1の発言内容が就業規則に違反すること,c原告X1が,本件いじめ問題に関して,同年9月28日面談をA4夫妻とA3とに約束したにもかかわらず,約束を履行しなかったことが就業規則に違反すること,d平成25年8月28日以降,正当な理由無く,原告X1が勤務時間中に度々職場を離れていることが就業規則に違反すること等が記載された書面(甲1の2)を送付したが,原告X1は,被告学園からの前記通知以後,前記書面に記載されている行為を繰り返し行ったということはない。
また,被告学園は,前記書面に記載されていない懲戒解雇事由について,原告X1に対し,平成26年3月28日に懲戒解雇処分が行われるまで一度も警告したり,是正するよう指導を行ったりしたことはないのであるから,前記のような手続を踏まずに行われた懲戒解雇は無効である。
④ 被告学園が,平成26年3月28日に原告X1を懲戒解雇した事由は,前記③の平成25年10月31日付け書面の就業規則違反の内容から大幅に変更されていた。これは,原告X1が,同年12月5日,被告学園を相手方として労働審判の申立てを行ったところ,手続の中で,前記書面記載の就業規則違反の被告学園の主張が虚構であることが明らかになったためである。前記のように解雇事由を途中で変更していることは,被告学園による懲戒解雇が解雇権の濫用であることを基礎付ける事情といえる。
⑤ したがって,被告学園による原告X1に対する懲戒解雇は解雇権の濫用に当たり,無効である。
【被告学園の主張】
原告X1が本件告発書1及び2に記載した内容は,被告Y1が横領・背任をはじめとする多数の刑罰法規に違反する行為をしているとの印象を与え,また,被告Y1が被告Y2にマインドコントロールされている,教育者としての見識が疑われる,学園を私物化し,節操のない業務執行を行っている等の被告Y1に対する誹謗中傷に当たる記載がされ,原告X1は,被告学園を告発した旨を記者会見を開いて新聞記者に発表しているのであるから,これらの行為は,被告Y1の名誉と信用を著しく傷つけ,被告学園の信用を失墜させるものであるから,本件解雇は客観的合理的な理由を欠くものではなく,権利濫用とは認められない。
(エ) 公益通報者保護法3条2号により本件解雇が無効となるか
【原告X1の主張】
懲戒解雇事由2を理由とする懲戒解雇は,公益通報者保護法3条2号により無効である。
原告X1は,千葉県に対し,被告Y1が被告学園の理事長としてa社と業務委託契約を締結し,これが被告学園に対する信認義務に違反することを告発した。このことは,「公益通報」(同法2条柱書)に該当する。そして,被告学園は,原告X1が前記告発を行ったことを理由の一つとして,原告X1について懲戒解雇処分としたのであるが,原告X1が行った告発は,「通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」に該当するため,同告発を理由に行われた前記解雇は,同法3条2号に違反し,無効である。
被告学園は,原告X1の内部告発は,何ら裏付けがないものであるため,前記文言には該当しないと主張する。しかし,①業務委託契約の委託料は年間5000万円を超えていたこと,②高額な委託料を支払っているにもかかわらず,○○コースには特待生が9割を占めており,授業料収入が少ないこと,③被告学園は,千葉県からの経営改善指導に応じて,平成26年の入学生について,特待生の比率を10%下げただけで生徒数が2割以上低下したこと,④被告学園は,原告X1が千葉県を被告として提起した別件の住民訴訟における原告X1からの指摘を受けて,○○コースを1クラス削減し,委託料を月400万円から135万5000円に引き下げる見直しを行ったこと,⑤被告学園は,派遣スタッフを大幅に削減し,A10氏とのアドバイザリー契約を解除したこと等の事実によれば,被告Y1が,被告学園の理事長としてa社と業務委託契約を締結したことが被告学園に対する信認義務に違反することは明らかである。また,被告学園は,本件では通報対象事実が生じ,またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合との要件を充足していないと主張するが,前記①ないし⑤の各事実からすれば,同要件を充足することは明らかである。したがって,被告学園の主張は理由がない。
被告学園は,原告X1の内部告発は,不正な目的があるから「公益通報」に該当しないと主張するが,原告X1に,自らを理事に選任させ,また原告X2を理事ないし監事に選任させる意図があったとしても,内部告発が不正な目的になるわけではない。原告X1は,内部告発をした内容について被告学園内部で解決することを目指し,努力したのである。したがって,被告学園の主張は理由がない。
被告学園は,被告学園とa社とが業務委託契約を締結したことが信認義務違反に当たることが公益通報対象事実に該当しないと主張するが,信認義務違反が存在する場合,背任横領が疑われるのであるから,刑罰法規違反があるといえ,公益通報対象事実に該当するといえる。
したがって,懲戒解雇事由2による解雇は無効である。
【被告学園の主張】
原告X1は,自身が行った内部告発は,「公益通報」(公益通報者保護法2条柱書)に該当するため,内部告発を理由にされた本件懲戒解雇は無効であると主張する。
しかし,同法は,「公益通報」に該当する要件として,不正な目的によるものではないことを挙げているところ,原告X1は,不正な目的をもって内部告発を行ったものであることから,「公益通報」には該当しない。
原告X1は,被告Y1が被告学園の理事長としてa社と業務委託契約を締結したことが,被告学園に対する信認義務違反となることを千葉県に告発したことが「公益通報」に該当すると主張する。
しかし,そもそも,被告学園がa社と業務委託契約を締結したことは,「通報対象事実」(同法2条3項)の定義に該当しない。また,本件懲戒解雇は,被告学園がa社と業務委託契約を締結したことを原告X1が告発したことを理由にされたものではない。
仮に,原告X1が行った告発が「公益通報」に該当するとしても,「通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」(同法3条2号)に該当しなければ,懲戒解雇が無効となることはないところ,本件はこれに該当しない。なぜなら,①原告X1が千葉県に対する告発書に添付した証拠資料(甲3の2ないし甲3の23)は,告発内容が真実であることを何ら根拠付けるものではなく,②原告X1は,千葉県に対する告発に際し,被告学園が閲覧に応じると通知していた被告学園の財産の目録,貸借対照表,収支計算書,事業報告書,監査報告書を閲覧しておらず,③原告X1は,被告学園が行った公認会計士による調査結果も学園に問い合わせていないことからすれば,原告X1が,告発内容につき,「通報対象事実が生じ,又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」ということはできない。
したがって,公益通報者保護法により,懲戒解雇事由2を理由とする懲戒解雇が無効となることはない。
イ 未払賃金請求の可否
【被告学園の主張】
原告X1は,平成27年4月1日からb学園に雇用され,e幼稚園の主事(園長に次ぐ地位のこと。)として勤務しており,同学園の広報誌に顔写真及び挨拶文が掲載され,これによって原告X1が主事であることが同学園の関係者に広く周知され,仮に地位確認請求が認容されたとしても,原告X1が主事としての責任を投げ出すことはあり得ないことから,被告学園で再び勤務することはない。これは,原告X1は,原告準備書面8の中で,判決を受けて,原告X1の処遇をb学園と話し合うことは可能であり,出向させることも可能であると主張するのみで,同学園を退職するとは述べていないことからもわかる。
以上のことから,原告X1は,平成27年4月1日以降は,被告学園で勤務する意思を喪失し,被告学園に対する労務の提供ないし提供の準備を欠くに至っており,賃金の支払を求めることができない。
【原告X1の主張】
労働者は生活の糧を得るために他の事業所で働いて収入を得る必要があるし,転職したから直ちに就労の意思がないということになれば,違法な解雇が誘発されることになってしまう。さらに,懲戒解雇されたことが履歴書に残ること自体重大な不利益であることからすれば,このような抗弁は認められるべきではない。したがって,他の事業所で働いているからといって労働者として賃金の支払を求める利益を失うものではない。
そもそも,被告学園がこの争点についての詳細な事実の主張をするに至ったのは,弁論終結間際の平成27年12月15日付け準備書面においてであるから,時機に後れた攻撃防御方法であるといえ,判決の基礎とすべきではない。
ウ 地位確認請求の可否
【被告学園の主張】
前記イのとおり,原告X1は,平成27年4月1日以降は,被告学園で勤務する意思を喪失していることから,労働者としての地位の確認を求める法律上の利益を喪失した。
【原告X1の主張】
前記イのとおり,原告X1は,他の事業所で働いているからといって労働者としての地位の確認を求める利益を失うものではないし,そもそも,被告学園の主張は,時機に後れた攻撃防御方法であるから判決の基礎とすべきではない。
(3)  乙事件(懲戒解雇の無効確認請求(予備的請求))
【被告学園の主張】
ア 確認の利益の有無
解雇無効確認は,過去の法律行為の効力の存否の確認をするものであることに加え,単に雇用関係の確認を請求するにすぎないものであるから,端的に現在の法律関係である雇用関係の確認を求めれば足りることから,原告X1には,解雇無効確認を求める法律上の利益はない。
イ 本件解雇の有効性
被告学園の原告X1に対する平成26年3月28日付け懲戒解雇が有効であることは,前記(2)アにおいて述べたとおりである。
【原告X1の主張】
ア 確認の利益の有無
争う。
イ 本件解雇の有効性
被告学園の原告X1に対する平成26年3月28日付け懲戒解雇が無効であることは,前記(2)アにおいて述べたとおりである。
(4)  甲事件(原告X2の被告Y1らに対する請求)
ア 訴権濫用の有無
【被告Y1らの主張】
原告X2が,被告Y1らを被告とし,甲事件に係る損害賠償請求訴訟を提起したのは,被告Y1らに不当に圧力をかけ,原告X1が被告学園から懲戒解雇された件に関する地位保全の仮処分命令申立事件(千葉地方裁判所木更津支部平成26年(ヨ)第5号)や乙事件を有利に進めるためである。
したがって,甲事件の提起は訴権の濫用にあたることから,速やかに却下されるべきである。
【原告X2の主張】
争う。
イ 被告Y1らの原告X2に対する不法行為の成否
【原告X2の主張】
(ア) 被告Y1の不法行為責任
被告Y1が行った後記aないしcの各行為は,原告X2と原告X1の委任契約に対する積極的債権侵害,原告X2の業務妨害にあたり,原告X2に対する不法行為を構成するものである。
a 被告Y1は,平成25年9月10日,12日,17日,20日,同年10月11日,被告学園の代理人である被告Y5を通じて,原告X2または原告X2が所属する法律事務所のパートナーに対し,原告X2を原告X1の代理人から辞任させようと書面を送った。
b 被告Y1は,平成25年11月20日,被告学園の代理人である被告Y5を通じて,弁護士会に対し,原告X2を相手方として,支払済みの弁護士報酬相当額を返還するよう求める紛議調停の申立てを行った。
c 被告Y1は,平成25年11月20日,被告学園の代理人である被告Y5を通じて,第一東京弁護士会に対し,以下(a)ないし(p)のとおり,理由のない懲戒請求事由に基づき懲戒請求を行った。
(a) 懲戒請求事由1について
被告Y1は,報酬についての契約書がないと主張するが,平成25年2月1日付け「Y4学園 顧問契約と請求の件」と題する書面(乙11の1)が契約書であり,契約書がないとの主張は理由がない。原告X2は,前記契約書において,受任事件の報酬についての提案,つまり,契約の申込みを行い,被告学園は,平成25年7月までに全額の支払を行っていることから,契約の黙示の承諾があったといえ,契約は成立したといえる。
(b) 懲戒請求事由2について
原告X2は,平成25年2月1日付け「Y4学園 顧問契約と請求の件」と題する書面に記載されている費用及び報酬については,原告X1と被告Y1に対し,十分に説明したことから,被告Y1の主張は理由がない。
(c) 懲戒請求事由3について
被告Y1は,告発の問題を回避するため,原告X2との顧問契約を終了させたのであるから,原告X2には,報酬の内容と請求根拠等についての説明義務はないし,被告学園に送付した請求書の記載には十分に根拠が記載してある。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(d) 懲戒請求事由4について
原告X2は,被告学園が長年懸案事項としていた労働事件を解決したのであり,原告X2の専門的知見と戦術がなければなし得なかったことであるし,原告X2が前記事件についてかけた時間や業務量と,被告学園は法人であることからすれば,報酬が高すぎるということはない。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(e) 懲戒請求事由5について
原告X2は,被告学園に対し,顧問料30万円から50万円で顧問契約の交渉に応じると申し入れたにもかかわらず,被告学園が顧問契約を一方的に終了させ,このことが委任契約に定める交渉義務,契約当事者間の信義誠実義務に反するものであることから,被告学園が月30万円,1年分360万円の損害賠償責任を負うことになる旨を通知したにすぎない。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(f) 懲戒請求事由6について
原告X2は,a社との業務委託契約によって急速に被告学園の財務状態が悪化していることを問題視し,業務監査を請求したのであり,平成25年8月27日の被告学園における会議において,業務監査を無償で行う申出までしているのであるから,高額の報酬を得るために業務監査を請求したわけではない。また,被告Y2及びA1を被告学園のがん細胞と表現したことについて,厳しい表現ではあったが,現状を表現する適切な表現であったといえる。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(g) 懲戒請求事由7,17ないし19について
被告Y1が,原告X2が被告学園から受任した事件を通じて知り得た事情を告発書や記者会見で外部に漏らしたと主張している事柄は,いずれも,原告X2が,原告X1の代理人として公表したものであり,原告X1が告発にかかる事実を開示した行為は公益通報者保護法によって保護される以上,原告X2が守秘義務違反に間われることはない。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(h) 懲戒請求事由8について
原告X2が,平成25年9月5日,学園長室を訪れ,被告Y1と面談したことは認める。しかし,学園長室に入るのに通常受付を通さなければいけないようにはなっておらず,また,被告Y1は,裏門から入ったことを問題とするが,原告X2は,最初に被告学園を訪れた際に通された門から入ったにすぎず,学園長室にも,通常どおりノックして入ったのであるから,平穏な態様であったといえる。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(i) 懲戒請求事由9について
原告X2が,f会(第3組合)の代理人になったのは,被告学園との顧問契約が解除された後のことなので,利益相反には当たらない。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(j) 懲戒請求事由10について
告発者を保護するために,労働組合を保護することは弁護士倫理に合致する行動である。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(k) 懲戒請求事由11について
原告X1が9月7日面談に出席したくないと被告学園に申し出ていたにもかかわらず,被告学園が出席するよう求めたパワーハラスメントが存在したことは各証拠によって明らかであり,慰謝料が発生するのは当然である。原告X2としては,交換条件で業務監査を行うよう求めたことはない。したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(l) 懲戒請求事由12ないし14について
原告X2と被告学園との間の委任契約は,平成25年8月26日に終わっていることから,その後に原告X1とA2学園長補佐の代理人となって被告学園に対し業務監査請求を行っても,利益相反とはならない。原告X2は,被告学園の元顧問弁護士として,被告学園の重大な違法行為を是正し,保護者と教職員の利益を守るため行動したにすぎない。
原告X2は,日弁連調査課に,この件について照会したところ,契約関係が終了した後には利益相反の問題は生じないとの回答を得ている。
したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(m) 懲戒請求事由15について
被告Y1は,原告X2が,業務監査を実施しなければ,司祭として倫理規範に反することを指摘したことを問題とするが,被告Y1の行為によりカトリック全体に対する責任があることは明らかであるので,これを被告Y1に通知しても,事件を勧誘し,誘発しているとはいえない。
(n) 懲戒請求事由16について
原告X2は,被告Y1が主張する平成25年12月26日付け「学事課の業務改善指導」と題する書面を,被告学園に送付すると同時に,被告学園の代理人である被告Y5にも参考送付しているのであるから,何ら弁護士規程に違反するものではない。
(o) 懲戒請求事由20について
原告X2は,原告X1が本件いじめ問題の面談に出席したくないという意思表示をしていることから,その旨,被告学園に申し入れたにすぎず,何ら交換条件を提示したものではなく,不当な目的のため,または品位を損なう方法により事件を誘発したということはできない。
むしろ,被告学園の主張により,通信の秘密を侵害し,原告X1と原告X2のメールでのやり取りを違法に閲覧したことが明らかとなった。
したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(p) 懲戒請求事由21について
懲戒請求事由21は,全く虚偽の事実に基づく主張である。
原告X2は,紛議調停の期日において,第三者委員会の設置と,その報告後に,報酬関係の紛議と,原告X2による反対請求について審議されるべきであると意見を述べたところ,それ以降,新たな期日の呼出しはなく,紛議調停は不調となったのである。以上のとおり,被告学園側が第三者委員会の設置を拒否したために紛議調停は不調となったのである。
したがって,被告Y1の主張は理由がない。
(イ) 被告Y2,被告Y3,被告Y5の不法行為責任
被告Y1の前記(ア)の不法行為は,同時に,被告Y1が理事として被告学園に対して負っている信認義務に違反するものである。
そして,被告Y2,被告Y3は,被告Y1が行った前記不法行為及び信認義務違反行為を抑止せず,このことは被告Y2,被告Y3が被告学園に対して負っている信認義務に違反するものと評価でき,さらに被告Y5は,前記3名の信認義務違反を助言したといえ,その結果,原告X2に対して損害を与えたことから,被告Y2,同Y3,同Y5は,原告X2に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
【被告Y1らの主張】
(ア) 被告Y1に不法行為が成立しないこと
(a) 懲戒請求事由1について
原告X2が,被告学園に対し,平成25年2月1日付け「Y4学園 顧問契約と請求の件」と題する書面(乙11の1)を交付し,それに基づき,被告学園が原告X2に対し,請求された報酬額を支払ったことは認める。
しかし,前記書面は,それまでの報酬の算定方法としてのタイムチャージ額の説明と,それ以降,顧問契約へ移行することの提案がされているにすぎず,前記書面をもって契約書を交わしたということはできない。実際に,その後,被告学園と原告X2との間では報酬の内容についての争いが生じているのであるから,前記書面が契約書として機能していないのは明らかである。
(b) 懲戒請求事由2ないし4について
原告X2から被告学園に対する報酬請求書の内容について,総タイム数と業務内容内訳の記載があるのみでは各業務内容ごとの所要時間(個別の時間数)が不明であり,経費についても合計額と費目のみが記載され,内訳明細の記載がないため請求内容が不明である。各請求額は,個別の業務の所要時間や個別の費目積算であるので,原告X2にとってその内訳を明らかにするのは容易であるはずだが,被告学園が原告X2に各内訳を問い合わせても回答がなかった。
したがって,原告X2は,弁護士報酬の説明義務に違反し,適正,妥当な弁護士報酬を提示しなかったものといえる。
(c) 懲戒請求事由5について
原告X2は,被告学園が顧問契約を一方的に解除したことが,委任契約に定める交渉義務,契約当事者間の信義誠実義務に反することから,被告学園は原告X2に対し,損害賠償責任を負うと主張するが,そもそも,被告学園が原告X2と顧問契約を締結したことはないことから,顧問契約があることを前提とする原告X2の主張は理由がない。
(d) 懲戒請求事由6について
原告X2は,業務監査を行う意思のない被告学園に対し,脅迫に当たる言辞によって業務監査を行わせようとしており,品位にを損なう方法によって事件の依頼を勧誘したといえる。
原告X2が,被告Y2とA1をがん細胞と表現したことについて,刑罰法規に該当するような弁護士活動は保護に値せず,このような発言をしたことが弁護士としての品位を欠くとして懲戒請求事由にしても,弁護士活動が不当に制限されたとはいえない。
(e) 懲戒請求事由7について
原告X2は,被告学園から受任した労働事件の処理を通じて知った事実を告発したが,この事実は,被告学園の関係者であれば誰でも知っている内容であり,いわゆる公然の秘密であるので,秘密保持義務の対象とはならないと主張するが,弁護士規程上,秘密か否かの基準は,一般に知られているか否かであり,原告X2が告発した事実は,一般に知られていない事実であることから秘密保持義務の対象となる。
したがって,原告X2には秘密保持義務違反があったといえる。
(f) 懲戒請求事由8について
原告X2は,最初に被告学園を訪れた際に案内された入口から入ったのであるし,校長室は,誰でも入れるように常にオープンになっていると主張するが,原告X2が被告学園と委任契約を締結しているときと,委任契約が終了し,被告学園の相手方の代理人となり,業務監査請求等を行っている時では状況が異なり,本件では,委任契約終了後に,裏口から建物内に入り,許可なく校長室に入ったのであるから,これは不法侵入であったといえる。
(g) 懲戒請求事由9について
争う。
(h) 懲戒請求事由10について
弁護士規程27条1号が規定する「相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件」の「事件」とは,「その基礎となる紛争の実体を同一と見るべきかどうか」によって判断されると解されている。
原告X2は,被告学園の代理人として,教職員労働組合を相手に労働事件を担当し,その後,f会(第3組合)の代理人として,被告学園に対して団体交渉の申入れをしているところ,労働組合の代理人として被告学園に対して団体交渉の申入れをすることは基礎となる紛争の実体は同一と見るべきものであり,同規程に該当することは明らかである。そして,仮に,前記二つの団体が別の団体であったとしてもこの結論に変わりはない。
仮に事件の同一性がない場合であっても,労働組合問題についての被告学園との委任契約が終了した直後に,労働組合の代理人となって学園に団体交渉の申入れをすることは,弁護士規程5条,6条に違反する。
原告X2は,告発者を保護するために労働組合を保護することは弁護士倫理に合致する行動であると主張するが,当時の依頼者である原告X1の保護を理由として,それ以前の依頼者である被告学園との関係において信義則に反することは許されないので,この主張は理由がない。
(i) 懲戒請求事由11について
原告X2は,原告X1に対し,原告X2に業務監査を依頼することを交換条件として9月7日面談に出席することをアドバイスし,これに従って原告X1が自主的に前記面談に出席し,精神的損害など被っていないにもかかわらず,後になって被告Y1らから原告X1がパワーハラスメントを受けたとして謝罪と損害賠償を求めることは,弁護士規程10条に違反することは明らかである。
(j) 懲戒請求事由12,13について
懲戒請求事由12及び13は,原告X2が,自身と被告学園との間に顧問契約が存在していると主張していることから,これを前提に,原告X1の代理人となって被告学園に対して慰謝料等を請求することが利益相反となるといっているのであって,実際に原告X2と被告学園との間に顧問契約が存在していたか否かは問題とならない。したがって,平成25年8月26日には遅くとも顧問契約が終わっていたので利益相反とならないとの原告X2の主張は理由がない。
(k) 懲戒請求事由14について
争う。
(l) 懲戒請求事由15について
争う。
(m) 懲戒請求事由16について
弁護士規程52条が禁じる相手方本人との「直接交渉」には,書簡を送付することも含まれるところ,本件では,原告X2は,被告Y1に直接メールを送付しており,宛名等の文面からは,被告Y1を直接の名宛人としていることは明らかであるから,原告X2主張のように,代理人である被告Y5にも同時に参考送付しているからといって,同条に反することに変わりはない。
(n) 懲戒請求事由17ないし19について
原告X2は,依頼者である原告X1から開示を受けた情報を,原告X1の代理人として公表したので守秘義務違反にはならないと主張する。
しかし,問題となるのは情報の開示を受けた時期であり,本件では,原告X2が,被告学園と委任関係にあるときに,原告X1から情報の開示を受けたのであるから,当該情報は,その当時依頼者であった学園について職務上知ったものに当たり,原告X2に守秘義務違反があったといえる。
(o) 懲戒請求事由20について
争う。
(p) 懲戒請求事由21について
紛議調停の期日において,原告X2が,被告学園が第三者委員会を設置することが紛議調停に応じる条件であると述べたこと,被告学園が第三者委員会は設置しないと回答し,紛議調停が不調に終わったことは認める。
原告X2は,被告学園に対し,報酬等について説明する義務があり,また,弁護士規程26条により紛議調停に応じる義務があるにもかかわらず,被告学園が義務を負っていない第三者委員会の設置を紛議調停に応じる条件としたのであるから,実質的に,報酬等の説明と紛議調停を拒否したものといえる。
(q) 以上のことから,被告学園が,弁護士会に対し,原告X2の懲戒請求を行ったことにつき,被告Y1に不法行為は成立しない。
(イ) 被告Y2,被告Y3,被告Y5の行為に不法行為が成立しないこと
原告X2は,被告Y1,被告Y2,被告Y3が,被告学園に対し,信認義務を負っていると主張するが,学校法人の役員が,民法の委任の規定による善管注意義務とは別の特別の義務を負っているという主張であれば,争う。
また,法律上,役員の第三者に対する損害賠償責任を定めた規定が存在しない以上,仮に,被告Y1,被告Y2,被告Y3に,被告学園に対する信認義務違反があったとしても,原告X2に対して損害賠償義務を負うことはない。
そして,被告Y5が,被告Y1,被告Y2,被告Y3の信認義務違反を助言したとして損害賠償義務を負うこともない。
以上のとおり,原告X2の主張は,主張自体失当であるし,被告Y1,被告Y2,被告Y3に被告学園の役員として信認義務違反があるとの主張,被告Y5が信認義務違反行為を助言したとの主張は争う。
ウ 損害の発生及びその損害額
【原告X2の主張】
前記イの各行為により,原告X2には,以下の損害が発生した。
(ア) 原告X2は,当初,原告X1からの依頼について,最大で500時間以内(タイムチャージ額1時間当たり3万5000円で計算すると,1750万円)で処理できるとの見込みのもと,無料で受任したのであった。
しかし,被告Y1らの違法な助言,特に,被告Y3が監事としての任務を懈怠し,被告Y5が被告学園の代理人として理事らの信認義務に反する助言を行い,被告Y1が信認義務に反する違法行為を行い,被告Y2が被告Y1の違法な業務執行を放置したことにより,原告X2は,本件一連の事件について,月平均200時間,平成26年10月末時点で2500時間を超える時間を費やさざるをえなくなり,その時間その他の事件を受任することができなくなり,大幅な減収となった。これを原告X2の前記のタイムチャージ額で計算すると,本件一連の事件処理にかけた時間で原告X2が得られるはずだった報酬額は6679万7500円となる。
そこで,本件一連の事件処理をしていなければ原告X2が得られるはずであった報酬6679万7500円から,当初から無料で受任する予定だった仕事量に対する報酬額1750万円を差し引いた,4929万7500円が損害額となる。
(イ) 経費
本件一連の事件処理にあたり,経費として57万8559円を要した。
(ウ) 弁護士費用
懲戒請求事件について,弁護士に委任したことから,これに弁護士費用30万円を要した。
本件訴訟について,復代理人に委任し,これに弁護士費用120万円を要した。
(エ) 合計
以上合計5137万6059円が原告X2に生じた損害であることから,本件訴訟では,そのうち5000万円を損害として請求する。
【被告Y1らの主張】
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記争いのない事実等に加え,証拠(掲記の証拠の他,甲9,27,33,34,51,63,乙23,31,32,33,証人A1,証人A9,原告X1,被告Y1,被告Y2,被告Y3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)  ○○コースとa社について
ア 被告学園は,平成20年,A1が主催するa社サッカースクールに対し,被告中学校,高校のサッカー部の強化を委託した。
さらに,被告学園は,被告中学校,高校の生徒数の増加を図るため,サッカーを通じた学内活性化を計画し,平成21年3月26日に理事会の承認を得た上,スポーツを通じて精神的・肉体的な成長を促し,語学力の修得を目指す○○コースの開設の準備をすることとし,約1億3550万円の費用をかけて人工芝やナイター照明等を設置した上,平成22年4月には被告高校に,平成23年4月には被告中学に,それぞれ同コースを開設し,さらに,A1に対し,同コースのゼネラルマネージャーを依頼した。
イ 被告学園は,平成24年9月1日,a社との間で書面を作成して業務委託契約(甲42)を締結した。その概要は以下のとおりである。
①委託業務
a ○○コースのコンサルティング及びマネジメント,生徒募集業務,広報業務,人員採用への助言及び人員の査定
b 被告中学校,高校のサッカー部の強化,マネジメント,被告学園生徒寄宿舎のうち,g寮及びh寮の運営業務,
②委託料・費用等
月額300万円を上限及び200万円を下限として支払い,年度ごとに委託料を決定する。
③人件費
業務に関する人件費及び詳細に関しては,前記②の委託料とは別に定める。
④契約期間
平成24年9月1日から平成31年3月31日まで
ウ 被告学園は,前記イの契約の中で別に定めるとされた人件費について,平成25年4月1日,a社との間で合意書(甲43)を作成した。その概要は以下のとおりである。
①業務内容
被告中学校,高校のサッカー部の指導・運営全般,寮生の管理,○○コース生徒募集等
②人員数
生徒募集及び業務管理責任者につき1名,サッカー部指導者,寮舎監及び学校業務につき5名,その他随時必要な人員
③委託料
月額193万円(税別)
④契約期間
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(ただし,契約満了の2か月前までに被告学園及びa社のいずれかが書面による申出をしないときは,期間満了の翌日から同一内容で更に1年間契約を更新し,それ以降も同様とする。)
⑤その他
スタッフが被告学園のクラブハウス・寄宿舎で居住する際,係わる一切の費用を被告学園が全額負担する
設備については,被告学園がスタッフに無償で提供する。
サッカー部諸活動,寮運営業務,生徒募集活動に要するスタッフの交通費・宿泊費等の経費は被告学園が負担する。
エ 被告学園は,千葉県から検査指導を受けて前記イの業務委託契約の内容を見直し,平成26年5月30日,a社との間で新たな業務委託契約を締結した(甲44)。その概要は以下のとおりである。
①委託料
月額170万円(税別)(委託料には,通信費・近距離交通費等の通常の業務に関する経費(通常経費)を含む。a社は,特に費用を要するときは,事前に被告学園の了承を得た場合に限り,通常経費とは別に費用を請求することができる。)
②人件費
業務に関する人件費及び詳細に関しては,前記②の委託料とは別に定める。
③契約期間
平成26年6月1日から平成27年3月31日まで(ただし,契約満了の3か月前までに被告学園及びa社のいずれかが書面による申出をしないときは,期間満了の翌日から同一内容で更に1年間契約を更新し,それ以降も同様とする。)
オ また,同日,被告学園は,a社との間で人件費に関する新たな合意書を作成した(甲45)。その概要は以下のとおりである。
①業務内容
被告中学校・高校のサッカー部の指導・運営全般,寮生の管理,○○コース生徒募集等
②人員数
生徒募集及び業務管理責任者につき1名,サッカー部指導者,寮舎監及び学校業務につき5名,その他随時必要な人員
③委託料
月額230万円(税別)
④契約期間
平成26年6月1日から平成27年3月31日まで(ただし,契約満了の2か月前までに被告学園及びa社のいずれかが書面による申出をしないときは,期間満了の翌日から同一内容で更に1年間契約を更新し,それ以降も同様とする。)
⑤その他
スタッフが被告学園のクラブハウス・寄宿舎で居住する際,係わる一切の費用を被告学園が全額負担する
設備については,被告学園がスタッフに無償で提供する。
サッカー部諸活動,寮運営業務,生徒募集活動に要するスタッフの交通費・宿泊費等の経費は被告学園が負担する。
カ しかし,被告学園は,千葉県から,平成26年度の業務委託契約における委託業務の内容の定め方等の改善が不十分であるとの指摘を受けて前年度までの契約内容を見直し,平成27年4月1日,a社との間で「Y4学園中高サッカー部指導等に関する契約書」(甲60の1)と題する書面を作成して再度契約内容を改めた。
これによる委託業務の内容は,それまでのサッカー部の運営や広報まで含む内容と異なり,サッカー部の指導及びアドバイスに留まるものとされ,委託料も月額30万円程度となった(乙25の1,証人A1)。
同契約書においては,委託料には交通費等の通常業務経費が含まれ,これとは別に特に費用を要するときは,事前に書面による被告学園の了承を得た場合に限り,委託料とは別に請求することができるとされた。
なお,同契約書においては,a社は,1か月ごとに活動状況を書面により被告学園に報告することとされた他,a社から被告学園に派遣されるスタッフについても,7名から4名に減らすことを予定し(人件費も月額230万円から約120万円となる。),被告学園が直接スタッフを雇用することも検討されている(乙25の1)。
キ 被告学園は,平成22年5月から平成25年3月まで,○○コース開設に伴い,被告学園に通う生徒の保護者等に対し,スポーツ活動の振興に関する募金の協力を呼びかけた(乙17の1ないし3)。この募金の振込先口座は被告学園の口座であった。
ク 被告学園は,同時期に,○○コースの発展と被告学園のサッカー部の活動の後援を目的として,後援会を発足させ,保護者等に対し,会費一口5000円から1万円で入会者を募り,寄付も受け付けた。会費と寄付の振込先は,○○コース後援会名義の口座である(乙18の1ないし4)。
ケ 被告学園は,平成21年以降,毎年夏にa社が主催して行われる小学生を対象とした合宿形式のサッカー大会のため,グラウンド,寮を提供して使用させていた。a社は,大会参加者から参加費1万4700円(平成25年度,2泊の大会)を徴収し,そのうち,一人1泊当たり3500円(合計7000円)を宿泊費及び食費として,被告学園に対して支払っていた。平成21年度の同大会には,全国から約800人の小中学生が参加した。
被告学園は,同大会に合わせて,参加した小学生に対して被告学園の学校説明会を開催しており,被告学園にとって同大会は,生徒を勧誘する良い機会であった。
a社は,同大会の開催に際し,被告学園の保護者や一般企業に対して協賛を依頼し,協賛金を支払った個人・企業は大会プログラムに広告が掲載されるようになっている。前記協賛金の振込先は,a社の口座である。
(以上につき,甲24,乙19の1ないし3,23)
(2)  寄付金について
被告学園に通う生徒の保護者等が,被告学園や日本私立学校振興・共済事業団に対して寄付をする場合,被告学園の会計係に対し,寄付申込用紙(乙15の1・2,乙16)と寄付金を渡す方法で手続がされ,寄付金は被告学園の口座に入金され,会計に計上される。
被告Y1個人に対して,現金を袋に入れて手渡すなどして付け届けがされることもあり,その場合には寄付申込書は作成されず,被告学園の会計への計上もされていない。付け届けの額は1万円から5万円程度である。被告Y1は,このような付け届けを,小学校の教職員の懇親会等の会費の足しにするように原告X1に渡したり,被告学園のサッカー部の遠征や合宿の費用の足しにするようにA1に渡したりしていた。
(以上につき,甲事件の乙23)
(3)  被告学園の銀行に対する債務額,収入の内訳等について
ア 平成19年度から平成24年度までの被告学園の銀行に対する債務額及び返済額は次のとおりである(甲39。百万円以下の端数は切り捨て。)。

返済額 債務額
平成19年度 1億2900万円 4億9800万円
平成20年度 1億0100万円 3億9700万円
平成21年度 4300万円 3億5400万円
平成22年度 4300万円 3億1100万円
平成23年度 4400万円 2億6700万円
平成24年度 4500万円 2億2200万円

イ 平成20年度から平成24年度までの被告学園の収入は次のとおりである(甲39)。

補助金 授業料 寄付金 運用収入 事業収入
平成20年度 4.0億円 5.12億円 1.07億円 0.96億円 2.48億円
平成21年度 4.0億円 4.85億円 0.52億円 0.68億円 2.78億円
平成22年度 4.55億円 4.78億円 0.54億円 0.58億円 2.73億円
平成23年度 4.4億円 4.84億円 0.52億円 0.44億円 2.2億円
平成24年度 4.23億円 4.97億円 0.43億円 0.42億円 1.6億円

(4)  本件業務監査請求について
ア 原告X1は,従前から,被告学園が○○コースを開設し,a社にサッカー指導の業務委託を行っていることが被告学園の財政状況を悪化させる一因となっていることについて危機感を抱いていた。
原告X1は,平成25年8月19日,前記業務委託の契約の一方当事者であるa社の代表者であるA1が被告学園の理事会の評議員に選任されたことを知り,このことは,a社が高額の委託料を受け取っていることに鑑みると利益相反に該当する可能性があると考えた。
さらに,A1を被告Y1に紹介し,サッカー合宿の責任者を務めるなど○○コースの活動に関わっていた被告Y2も,同日,理事に選任されたことから,被告学園がいよいよ○○コースに力を入れる経営方針になる可能性が出てきたことに危機感を募らせた。
イ そこで,原告X1は,原告X2を代理人として,平成25年8月27日から同年9月2日までの間,3回にわたって,被告学園に対し,おおむね別紙「業務監査について(改訂版)」記載の内容の書面を送付し,財務書類,a社の契約関係書類等を開示して,原告X2に業務監査を行わせるよう求めた(甲3の2ないし3の4)。
ウ しかし,被告学園は,平成25年9月4日,理事会を開催し,原告X2に対して業務監査を依頼しないことを決めた。他方,被告Y1は,被告Y3の助言を受けて,前記業務監査請求に対する対応としては外部の公認会計士に調査を依頼することとした。
被告Y3は,原告X2に対し,前記理事会の決定と,外部の公認会計士に調査を依頼したことを通知した。
(以上につき,甲3の8)
エ 被告学園は,原告X1,原告X2,A2学園長補佐に関わる件について,対応を被告Y5に委任し,これを受けて被告Y5は,平成25年9月5日,原告X1,A2学園長補佐に対し,両名は業務監査権限を有していないこと,財産目録,貸借対照表,収支計算書,事業報告書及び監査報告書の閲覧には応じるが,それ以外の書類(理事会の議事録,理事,評議員の選出基準に関する書類,被告学園小中高・幼稚園の生徒数及び収支状況,被告学園とa社に関する契約書類等)については開示義務がないことから閲覧はさせないことなどを通知した(甲3の9)。
オ 原告X2は,平成25年9月6日,f会という名称の労働組合(以下「第3組合」という。)を設立し,被告Y1,被告学園の理事,監事に対し,業務監査を原告X2に依頼しない旨の理事会の決定を受けて,教職員による理事及び監事から事情聴取の必要性があるとして,労使交渉を申し入れた(甲3の10)。
これに対し,被告Y5は,同月10日,第3組合については,組合規約,名簿等が添付された労働組合結成通知がされていないことから,その労使交渉の申入れには応じられない旨回答した(甲3の18)。
(5)  千葉県から被告学園に対する検査指導について
千葉県知事は,平成25年度において,私学助成法に基づいて提出された財務計算に関する書類を基にした財務状況の分析を踏まえ,財務状況悪化の兆候が認められる学校法人に対しては早期に特別検査を実施し,財務状況が悪化していると判断した学校法人には経営改善計画の策定を求めることとし,被告学園については,3つの財務指標(負債総額の総資産に対する割合である総負債比率が30パーセントを超えていること,流動負債に対する流動資産の割合である流動比率が100パーセント未満であること,帰属収入から消費支出を差し引いた差額である帰属収支差額が2期連続マイナスであること)のうち帰属収支差額が3期連続マイナスとなり,更にマイナス幅が拡大していることから,財務状況悪化の兆候が認められると判断していたところ,平成25年9月から同年10月にかけて本件告発がされたことから早期に特別検査を実施することとし,同年11月27日と同年12月4日にこれを実施した。
(以上につき,乙25の1)
(6)  本件いじめ問題について(本項は全て平成25年の出来事であるので年の記載は省略する。)
ア 本件被害児童は,5月12日,担任のA11教諭等に対し,寮に入っている小学校の上級生からいじめに遭っている旨申告し,本件いじめ問題が発覚した(甲37の5の1,2)。
イ 本件いじめ問題については,原告X1が中心となって調査等をすることとなった。
原告X1は,5月13日,主犯の加害児童(以下「本件加害児童」という。)から事情聴取をし,その結果,本件加害児童が低学年の生徒に対する暴言等を認めた。原告X1は,被告Y1に相談し,本件加害児童の退寮はやむを得ないという判断に至ったため,本件加害児童に対し,6月1日をもって退寮とすることなどを伝えた(甲20)。
原告X1は,5月15日,他の寮生から聞き取り調査を行った。原告X1は,その際,録音機をテーブルに置き「嘘発見機を置くから本当のことを言って下さい。」と前置きした上で,寮生に対し質問したところ,複数の寮生が本件加害児童に言われて本件被害児童に暴力を振るったと話した(甲23)。
原告X1は,被告Y1を交えた職員会議において,寮生からの聴き取りの結果等を踏まえて本件加害児童の処分について検討を求めたところ,本件加害児童は学校生活上の問題は特になかったことなどから,退寮処分とし,退学処分とまではしないという結論に至った(甲20)。
本件被害児童の父親であるA3は,同月20日,本件被害児童の担任であるA11(以下「A11教諭」という。)に対し,色々言ってしまったが,基本的には学校の対応には満足しているので,切りの良いところでけりをつけていただいて,学校で判断をしていただいて良い,勤務先会社の経営が困難で賃金がカットされている旨の話をし,本件被害児童を転校させることをほのめかした(甲20,22)。
被告Y1は,本件いじめ問題に,寮母と寮生との関係に問題があったことが関係しているとの判断のもと,寮母の交代を決めた。
原告X1は,被告Y1に対し,本件いじめ問題について寮生の保護者を対象とした説明会を開催する日取りを相談したところ,寮母の交代を早く発表する必要があるとの判断から,A3及び本件加害児童の保護者が出席できない日で,しかも原告X1は修学旅行の引率を担当している期間であるにもかかわらず,同月25日に説明会を行うことになった。
原告X1は,同月24日,A3に対し,寮母が交代すること,寮生の保護者向けに説明会を開催することになった旨を電話で連絡した。
被告学園は,同月25日,寮生の保護者会を開催し,被告Y1,前の寮母のA12,原告X1がいじめ問題や寮母が交代することについての説明をした。この説明会には,本件加害者児童の保護者とA3は出席していなかった。原告X1は,修学旅行先から説明会のために被告学園に戻って説明会に出席した。
(以上につき,甲3の15,20)
ウ A3は,同月23日,A11教諭に対し,本件被害児童を転校させる旨連絡し,同月25日付けで転学願を提出し,本件被害児童は,同年6月3日,転校した(甲37の5の5)。転学願の理由欄には,「家計不如意の為,公立小学校へ転学」と記載があった。
エ 原告X1は,被告Y1に対し,A3も学校の対応に満足しており,本件いじめ問題は解決した旨報告した。
オ ところが,A3は,7月11日,原告X1に対し,被告学園から本件いじめ問題の調査結果の説明と加害児童及び被告学園からの謝罪がなかったとして,これらを求めるメール(甲37の5の6)を送信し,原告X1から返信はなかったことから,同月27日には被告学園を訪れ,被告Y1と被告中学校及び高校の教頭であるA6教頭に対し,本件いじめ問題についての説明と加害者からの謝罪を受けていないと抗議し(甲37の5の8),更に,被告学園に対し,9月7日にA4夫妻とともに被告学園を訪れるので,本件いじめ問題について原告X1から説明してもらいたい旨要求した。
カ これを受けて,被告Y1は,同月2日午後,原告X1に対し同月7日の面談に出席するよう求めたが,原告X1はこれをいったん拒否した上,原告X2にアドバイスを求めた。原告X2は,業務監査を原告X2に依頼することを条件に前記保護者らとの面談に同席する旨回答するようにアドバイスしたことから,原告X1は,原告X2のアドバイスに従うこととし,同日午後に校長室を訪れ,被告Y1に対し,原告X2に業務監査を依頼するのであればA4夫妻とA3と面談する旨伝えたが,被告Y1は,依頼するかは私一人では決められない旨返事をした。(甲37の6)
原告X2も,同月6日,校長室を訪れ,被告Y1に対し,業務監査を自分に任せるように求め,また,A4夫妻とA3との面談に原告X1を同席させないよう求めた(甲3の13)。
キ A3は,A4夫妻とともに,同月7日午後1時30分に被告学園を訪れ,被告Y1,A6教頭,A8寮長と面談していたが,午後3時40分頃からは原告X1も面談に加わった(9月7日面談。甲3の15,37の8)。
ク 原告X2は,同月10日付け書面により,原告X1の代理人として,被告Y5,被告学園,被告Y3に対し,9月7日面談に原告X1を同席させたことはパワーハラスメントであったとして謝罪と慰謝料200万円を請求した(甲3の13)が,被告Y5は,被告学園の代理人として,原告X2に対し,同月12日付け書面により,請求には応じることができない旨回答した(甲3の19)。
ケ A3は,9月14日,被告学園を訪れ,被告Y1,A6教頭,原告X1と面談し,原告X1に対し,①本件いじめ問題の正式な文書による報告,②加害者からの謝罪,③調査等のやり取りをテープに録っている場合にはその開示を求めた(9月14日面談。甲37の5の9)が,原告X1は,同月19日,A3の携帯電話に架電し,留守番電話に録音する方法で,文書では回答できないこと,加害者からの謝罪もできないこと,今後の進め方については学校関係者と打合せをしたい旨,回答した(甲37の5の11)。
コ しかし,A3は,同月19日,原告X1に対し,本件いじめ問題について文書で報告し,謝罪するようメールで求めた(甲37の5の10)上,同月28日午後1時頃,約束なしにA4夫妻とともに運動会開催中の被告学園を訪れ,本部テントのそばにいた原告X1に対し,面談を申し入れ,原告X1は,同日午後4時に,A11教諭,A13教諭,被告Y1と一緒に面談することを約束した(9月28日面談)。この際,A4(夫)は,「この間の返事もしないでいい加減にしろ。」「あれが返事か,返事になってない。だからこうして来たんだ。X1先生がなくても,こっちが話がある。」,「運動会とこっちとどっちが大事なんだ。何時でも待つ。」,「こちらは小学校で待たせてもらう。」と怒鳴り,原告X1に詰め寄った。
原告X1が,被告Y1に対し,A4夫妻のやり取りを報告すると,被告Y1は,「まだ納得してないのかな,自分で考えて返事しなさい。」,「一人がいやなら,生徒指導部長と担任に自分で頼んで残ってもらえばいいだろう。」と答えた。
原告X1は,気分を悪くし,写真撮影を除き,その後は職員室で休んでいた。
原告X1は,前記A4夫妻とA3とのやり取りに恐怖を感じたために,面談をせずに早退して警察にこの件を届けることにした。そして,原告X1は,「私は逃げる。」と言った上で,被告小学校の教員に対し,午後3時45分には戸締まりをして全職員が退勤すること,理事長や事務室,A6教頭からの連絡があったら原告X1に連絡をしてとりあえずは電話に出ないで無視をすること等を指示し,被告Y1が校長室に不在であったため,A14室長に対し,A4夫妻とA3に「今日は会えずに退勤しました。」と伝えてもらうよう言付けた。
原告X1は,同日午後4時頃,木更津警察署に前記A4夫妻とA3とのやり取りを届け出た。
木更津警察署は,被告学園に対し,原告X1から前記届出があったことを知らせ,学校内で問題を解決するよう指導した。
(以上につき,甲10,37の8,乙1)
原告X1が退校したため,同日の面談は,被告Y1とA6教頭が対応した。
その後,A4夫妻は,被告学園に対し,原告X1が面談の約束を守らなかったことについて,「トンズラ事件」と記載した上,その解明を求めるとともに抗議するファックスを送信した(甲37の5の12)。
サ A3は,10月7日,被告学園に対し,抗議文を送った(甲37の5の11)。
シ 被告Y1は,本件いじめ問題の解決のため,以前被告学園の教員であり,寮生のこともよく把握しているA5教諭を教員として再雇用し,10月31日,職員会議において,原告X1から本件いじめ問題は解決したと報告を受けていたが,依然としてA3が被告学園を何度も訪れ相談しにきており,本件いじめ問題の解決をA5教諭に依頼した旨説明した。
ス A5教諭は,原告X1に対し,本件いじめ問題を解決するための機会を何度も設けようとしたが,原告X1は,所用があるなどとしてこれに応じなかった。A5教諭は,原告X1が,A5教諭の行動が被告Y1の意思に基づくものか否か問題とするような発言をしていたことから,被告Y1を交えて話し合いをする必要があると考え,11月6日,原告X1を被告Y1もいる校長室に呼び出し,本件いじめ問題についての対応が十分でないから問題となっていること,「トンズラ事件」と呼ばれた体育祭の日の対応についてA4夫妻とA3に対し謝罪をするべきであることなどを話したが,原告X1は謝罪をしようとはしなかった(甲37の10)。
セ 原告X1は,11月7日,原告X2と一緒に木更津警察署に行き,本件いじめ問題への対応の経過を話したころ,警察は,被告Y1,A5教諭等に対し,原告X1が前記届出をしたことを知らせた(乙3)。
原告X1は,同日,精神科を受診したところ,「ストレス反応」との診断名で,当分の間通院が必要と診断され(甲8),同日から同月13日までこれを理由に有給休暇の取得を申請した(甲32)。
ソ A5教諭は,平成26年3月8日,A3と本件加害児童の保護者との面談を設定し,A13教諭,A11教諭も出席し,本件加害児童の保護者がA3に対し,いじめについて謝罪し,被告学園もA3に対し,解決が遅れたことを謝罪した。そして,いじめの加害者の生徒達が,本件被害児童に対し謝罪の手紙を書き,それにより本件いじめ問題を終了させることについて,A3も納得した。
(7)  原告X1が懲戒解雇されるまでの経緯
ア 原告X1は,平成25年10月3日午後3時35分頃,A7教諭を除く被告小学校の職員を音楽室に集め,集会を開いた(本件集会)。
原告X1は,被告学園の小学校を中高から切り離して独立採算制にしなくては小学校も共倒れになる,近い将来,小学校をc大学の付属校にする,被告Y2とA1は理事長のところへ直接行けばなんでも叶う,できると思っている,理事長をマインドコントロールしているなどと発言した。
原告X1は,集会を開くことについて校長である被告Y1の許可をとっていなかった。
(以上につき,乙6,原告X1)
イ 被告学園は,代理人である被告Y5を通じて,平成25年10月31日付け書面(甲1の2)において,原告X1の代理人である原告X2に対し,原告X1が就業時間内に無許可で本件集会を開催したことは,就業規則30条1項2号,60条2項に該当し,本件集会における小学校を中高から切り離して独立採算制にしなくては小学校も共倒れになる,近い将来小学校をc大学の付属校にするとの原告X1の発言は,被告学園小学校教頭として不適切なものであり,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当し,原告X1が,平成25年9月28日午後4時に,本件いじめ問題についてA3と面談することを約束していたにもかかわらず,約束を履行しなかったことは,小学校教頭の職務と責任を果たさないものであるから,就業規則60条3項4号に該当し,それぞれ懲戒解雇事由に該当すること,今後二度とこのような行為をしないよう申し入れること等を通知した。
ウ 被告Y1は,平成25年10月10日,被告小学校の教員に対し,個別面談を行い,同月3日の原告X1の本件集会における発言が事実に反し,被告小学校を中高から切り離したり,c大学の付属校にする予定はないことを説明した。
被告Y1は,同月31日,職員会議において,本件集会における原告X1の発言が事実に反することを説明した。
エ 被告学園は,平成25年11月13日,原告X1に対し,原告X1には就業規則に違反する事実が判明しており被告学園が処分を検討しているため,同月14日から処分決定の日まで自宅待機を命じる旨記載された「辞令」(甲12)と題する書面を交付した。被告Y1は,その際,被告Y5に相談した上で,前記対応を行った。
被告学園は,原告X1に対し,平成25年11月分及び同年12月分の給与・賞与を給与支給日に支給した。
オ 被告学園は,平成25年11月18日及び同月22日,原告X1に対し,貸与している被告小学校の金庫の鍵,建物のマスターキー,被告学園名義で契約している携帯電話の返還を命じたが,原告X1はこれを拒否した。
カ 被告学園は,平成25年12月4日,被告Y5同席のうえ,理事会を開催した。同理事会では,原告X1に対する告知聴聞を含む懲戒解雇手続を被告Y1に一任し,被告Y5を被告Y1の補助者として懲戒解雇手続を進めることが決定された(乙23)。
キ 原告X1は,平成25年12月5日,千葉地方裁判所に対し,被告学園を相手方として,自宅待機命令に服する義務がないことの確認等を求める労働審判を申し立てた(以下「本件労働審判」という。)(甲35の1)。
ク 被告学園は,平成25年12月9日,原告X1に対し,同月11日午後3時30分に出勤するよう命じたが,原告X1は,原告X2が同席しなければ出勤しないと回答した。
被告学園は,被告Y5を通じて,原告X1の代理人である原告X2に対し,平成25年12月10日,改めて同月11日に原告X1が出勤するよう命じた(甲14)。原告X2は,同日,被告Y5に対し,「依頼者に身の危険があることから,代理人同席でなければ面談には応じられません。また,面談の目的と相当な期間をおいて告知するようお願いします。」とメールを送った。被告Y5が,同月17日,「依頼者に身の危険がある」とは具体的にどのような危険があるのかをファクシミリをして尋ねたところ,原告X2は,同月24日,被告学園が原告X1に命じた自宅待機の業務命令で違法なものに服する義務はない,代理人の立会を拒否して出頭を命ずる業務命令は全て違法・無効で服する義務はない旨メールで回答した。
(以上につき,甲15,16)
ケ 原告X2は,平成25年12月24日,被告学園に対し,前記キの労働審判を申し立てた旨連絡をした。
コ 原告X2は,原告X1の代理人として,被告学園に対し,千葉県から被告学園に対する平成25年12月25日付けの改善・是正の指導の内容からすれば,原告X1が本件告発において指摘していたことを裏付けるものであることから,原告X1の指摘が事実無根であることを前提とする懲戒解雇は理由がないものであり,直ちに原告X1を復職させるべきである旨を内容とする,同月26日付け「学事課の業務改善指導」と題する書面(甲18)を交付した。
サ 被告Y5は,被告学園の代理人として,原告X2に対し,平成25年12月27日付け書面(甲19)において,同月11日に原告X1に出勤するよう命じたにもかかわらず,正当な理由なく出勤を拒否したことから,原告X1には被告学園の業務命令に従う意思がなく,就労の意思がないものと判断し,平成26年1月1日以降の給与は支給しないことにしたと通知した。
シ 平成26年2月6日,本件労働審判の第1回期日が開かれた。
ス 被告学園は,平成26年3月13日,当初支給しないと予定していた原告X1の同年1月以降の給与を,労働契約存続中は支給することにしたこと,同月24日午後3時,原告X1に対する懲戒処分のための告知・聴聞を行うことを,同月14日付け書面(乙12)において原告X2に対して通知した。
セ 平成26年3月17日,本件労働審判において調停は成立せず,訴訟に移行した。
ソ 被告学園は,平成26年3月24日,原告X1に対し,原告X2も同席の上,懲戒処分の告知・聴聞を行った。
タ 原告X1と原告X2は,平成19年度分から平成25年度分まで貸借対照表,事業報告書,収支計算書,監査報告書の閲覧をした(乙8)。
チ 被告学園は,平成26年3月27日,被告Y5同席の上,理事会を開催し,告知・聴聞の結果,別紙「本件解雇通知書の概要」記載のとおりの事由を理由として,原告X1を同月31日付けで,主位的に懲戒解雇,予備的に普通解雇とすることを決議し(乙23),同月28日,原告X1の代理人である原告X2に対し,書面(甲1の1)において,同決議の内容を通知した。
(8)  被告学園の生徒数の推移及び特待生制度等について
被告学園の生徒数は,平成11年は,小学校94人,中学校187人,高校548人,平成25年は,小学校327人,中学校177人,高校265人であった。平成25年の中高の生徒数のうち,合計149人は○○コースの生徒であった(甲36の1)。
被告学園では,特待生について6段階のランク(S,A,B,C,D,E)があり,上のランクの生徒は入学金,施設費,授業料等が免除され,下のランクの生徒は入学金と施設費のみが免除され,授業料,月ごとの施設費,寄宿舎費等その他の費用を納めることになっている。
○○コースにおける特待生の比率は,平成25年度は約92パーセント,平成26年度は約68パーセント,平成27年度は約46パーセントである。
(以上につき,乙25の1)
(9)  被告学園の設立経緯及び被告Y1とカトリック教会とのやりとりについて
ア 被告Y1は,昭和44年10月から,カトリック男子修道会であるi会が創立したb学園において,理事長に就任しており,そのころ,千葉県にキリスト教精神に基づく人間教育等を実現できる学園を創立することを考え,b学園の理事会及びi会に諮ったが,賛同が得られなかった。そこで,被告Y1は,i会とは関係なく前記学園を創立するため,寄付金や金融機関からの借入等の資金をもとに,順次,幼稚園,高校,中学校を開校し,昭和59年に学校法人の設立認可を受け,被告学園を学校法人とした。
イ カトリック教会の東京の総責任者であるA15大司教は,平成25年12月頃,原告X2からの電話を受け,A9(カトリックの複数の学校において理事や全国カトリック小中高連盟の委員長などを務めている。以下,「A9」という。)に対し,被告学園が紛糾しているようなので様子を見に行った上,数年前から被告Y1の後継者がなかなか決まらずに困っているという話があるので,いよいよ被告Y1が引退して,カトリック教会に後を任せてはどうかという提案を被告学園にするよう,依頼した。
A9は,平成26年1月23日頃,原告X2の法律事務所において面談し,本件告発書2などの資料を見た。
ウ 被告Y1は,平成26年3月2日,A9と面談した。A9は,被告Y1に対し,被告Y1が被告学園の理事長職を勇退して会長になり,後はカトリック教会に任せてはどうかと勧め,被告Y1が,これに賛意を示したことから,A15大司教との面談の機会を設定した。
エ 被告Y1は,平成26年3月20日,A15大司教と面談したが,その場にはA9のほか,被告Y2とA16被告学園理事(被告学園評議員でありサッカー指導をしているA1とは異なる人物。)も同席し,その際のやりとりでは,被告Y2とA16理事が主に話をして,被告Y1はあまり話さず,A15大司教が,被告Y1に対し,「お年もお年なので,御勇退して,カトリック教育をつなぐことを考えてはどうか」との提案をした際にも,被告Y1ではなく被告Y2が,持ち帰って検討する旨回答した。
オ 被告Y1は,平成26年6月1日,再度A9と面談した。A9が,被告Y1に対し,カトリック教育を持続させるために名誉理事長に退いてはどうかと再度提案したところ,同席していた被告Y2が断った。
被告Y1は,カトリック教会からは何もしてもらっていない,今まで一度も何も言ってこなかったのに,急に言ってくるのはおかしい,被告学園のことは理事会で話し合って運営していくので構わないでくださいと伝えた。
カ 原告X1は,平成26年6月,被告学園を相手方として申し立てた地位保全の仮処分事件(千葉地方裁判所木更津支部平成26年(ヨ)第5号)において,被告学園に対し,被告学園は大司教及びカトリック小中高連盟の勧告に従って理事を選任する,その場合,原告X1は,自身の処遇について大司教及びカトリック小中高連盟の判断に委ねる旨の和解案を提示した。
(以上につき,乙23(ただし,前記認定に反する部分を除く。),証人A9,被告Y2)
(10)  原告X2が受任した被告学園の労働事件について
ア 被告学園は,平成24年3月,被告中高の教諭であるA17について,妊娠したことを理由に被告幼稚園に配置転換したところ,A17がこれを不服として被告学園を相手に労働審判の申立てをし,同事件は同年9月12日に和解で終了したが,その後,A2が,いとこで良い弁護士であるとして原告X2を紹介したことから,以降,被告学園は,原告X2の助言を求めるようになった。
イ 被告学園は,原告X2の指導のもと,前記労働審判事件において被告Y1を批判する意見書を提出した教員に対して面談を実施し,反省の気持ちを示す誓約書の提出を求めたが,A7教諭及びA18教諭を含む4名については反省の趣旨を盛り込まない誓約書が提出されたことや,前記2名の教諭については保護者からも授業における問題行動等が多数報告されていたことから,前記4名の教員については配置転換及びボーナス減額の処分を行った。これに対し,被告学園の教諭3名を役員とする労働組合が結成され,同組合から団体交渉の申入書が提出されたため,被告学園は,原告X2を代理人として,平成24年12月10日,仮処分の申立て(千葉地方裁判所木更津支部平成24年(ヨ)第26号)をしたが,被告学園は,平成25年1月24日にこれを取り下げた。
ウ 被告学園は,原告X2の助言をもとに,A7教諭に対し,被告高校の国語教諭から被告幼稚園(浦安)の事務職に配置転換を命じ,A18教諭に対し諭旨解雇を行ったところ,両教諭は,被告学園を債務者として,仮処分命令の申立て(千葉地方裁判所木更津支部平成25年(ヨ)第6号及び第7号)をした。原告X2は,この仮処分申立事件の被告学園の代理人となった。
被告学園とA7教諭は,平成25年7月23日,前記仮処分事件において,被告学園がA7教諭に対する配置転換命令を撤回すること,被告学園は,同年9月1日付けで,被告小学校の図書館業務に従事するよう配置転換を命じ,A7教諭はこれを受け入れること,平成26年4月1日限り,特段の事情がない限り,A7教諭を中高の国語教諭に復帰させることを内容とする和解をし,A18教諭との間でも和解が成立して,前記各仮処分事件は終了した。
エ 原告X1は,被告学園の担当者として前記各仮処分事件の手続に出席していた。
(以上につき,甲37の3及び4,乙23,36)
(11)  A7教諭による原告X1の行動監視と伝達について
A7教諭は,平成25年9月初旬頃,仮処分事件の和解の内容どおり,被告小学校の図書館業務に配置転換され,原告X1が休職する同年11月6日からは原告X1に替わって被告小学校の国語の授業の担当をした。
A7教諭は,被告小学校に復帰した同年9月初旬から同年11月6日までの間,原告X1の被告小学校の朝礼や終礼時の発言内容,職員室内の発言内容,出勤時刻,A6教頭が本件いじめ問題について原告X1と話す必要があるとして電話をかけてきた際に,原告X1が来客中だと言ってくれればよかったのにと発言したこと,同年10月31日以降は原告X1が職員室にいないことがあったことなど,原告X1の言動を教職員組合員に伝えた。これは,被告学園は小中高一貫教育を掲げる学校法人であるので,情報は共有すべきであるところ,被告小学校における管理職の発言は被告中高には共有されておらず,さらに,原告X1が,本件いじめ問題に対応させられたことについてA6教頭も被告Y1もひどい旨発言を繰り返しており,小学校の教頭として問題があり,中高の教職員にも知ってもらう必要があると考えたからであった。
原告X1は,同年10月初め頃,A7教諭に対し,私のことを誰にメールしていたのかと聞いたところ,A7教諭は,中高の組合員にメールしていたと答えた。
被告Y1は,同月7日,A7教諭を応接室に呼び出し,原告X1も立ち会い,就業時間中に私的なメールを打つことをやめるよう注意した。
(以上につき,証人A7,乙36)
2  甲事件(原告X1の被告Y1らに対する請求)
(1)  訴権濫用の有無
被告学園は,原告X1が本件慰謝料請求訴訟を提起したのは,被告Y1らに圧力をかけて,乙事件の審理を有利に進めるためであるので,訴権濫用に当たると主張するが,従業員が解雇された場合に,解雇が無効であるとして地位確認請求訴訟と併せて解雇によって被った損害の賠償を求める訴訟を提起すること自体を不当なものということはできないし,後記(2)において検討するような解雇に至るまでの経緯や,原告X1が精神科においてストレス反応と診断されていることなどからすると,解雇の違法を理由とする慰謝料額としてはいささか高額の請求ではあるものの,その訴え自体が訴権濫用であり不適法で却下すべきものということはできない。したがって,被告学園の主張に理由はない。
(2)  被告Y1らの原告X1に対する不法行為の成否(被告Y1について)
ア 被告Y1の行為①について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,本件業務監査請求等の報復として,A4夫妻とA3を使って,すでに解決した本件いじめ問題を蒸し返させ,原告X1に対し,平成25年9月2日以降,A4夫妻とA3の対応をするよう業務命令を発してこれを強要し,休職に追い込んだことについて被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) しかし,前記1(6)において認定したとおり,本件いじめ問題が発覚した平成25年5月以降,原告X1が中心となって調査等を行っていたところ,本件被害児童は,同月末頃,家計不如意を理由とする転学願を提出して被告学園を退学し,原告X1も,被告Y1に対し,A3は被告学園の対応に満足しており,本件いじめ問題は解決したと報告していたのに,その後の同年7月頃,A3は,原告X1に対し,本件いじめ問題の調査結果の説明や本件加害児童及び被告学園からの謝罪を求めるメールを送信し,さらに,被告学園を訪れて被告Y1等と面談して同様の要求をした上,同年9月2日,被告学園に対し,同月7日にA4夫妻と一緒に被告学園を訪れるとして,本件いじめ問題について原告X1からの説明を要求していたものである。
以上の経緯からすれば,被告Y1が,被告小学校の教頭であり,本件いじめ問題についての調査等も担当していた原告X1に対し,A4夫妻とA3への対応を依頼するのは自然なことであり,原告X1が本件業務監査請求をしたのが同年8月下旬頃からであったことを考慮しても,被告Y1が,本件業務監査請求の報復として,A4夫妻とA3を使って,一度解決した本件いじめ問題を蒸し返したとは認められないし,また,前記認定のとおり,原告X1は,被告Y1からの出席要求に対し,いったんは拒否して原告X2に相談し,同人のアドバイスに従って,業務監査を同人に依頼することを条件に保護者らとの面談に出席する旨回答していたことからしても,被告Y1が原告X1に対してA4夫妻やA3との面談を強要したものと認めることもできない。
原告X1は,同年7月までは,A11教諭がA3への返信のメール案を作成するなどして他の教員も関わって対応していたのに,同月9月からは原告X1だけに対応させるようになったことは,業務監査請求の報復であることの証拠であると主張する。しかし,同月以降,被告Y1とA6教頭もA3とA4夫妻との面談には同席していたもので,原告X1にだけ対応をさせていたとは認められないから,原告X1の主張は前提を欠く。
(ウ) したがって,原告X1の主張は理由がない。
イ 被告Y1の行為②について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,内部調査をして事実関係を確認せずに,A4夫妻とA3の一方的な言い分を聞いて,実際には虚偽の報告を行ったということはなかったにもかかわらず,原告X1が虚偽の報告を行ったと考え,本件いじめ問題の対応が適切でなかったと原告X1をとがめたことについて,不法行為が成立すると主張する。
(イ) 前記1(6)に認定のとおり,A3が,原告X1に対して,本件いじめ問題の調査結果の報告や加害児童等からの謝罪を求めたのは,原告X1が被告Y1に本件いじめ問題が解決した旨報告した後の平成25年7月のことであり,原告X1が被告Y1に前記の報告をする前の同年5月末には本件被害児童は「家計不如意」を理由とする転学願を提出して転校し,また,保護者のA3も被告学園の対応には満足しているので,切りのいいところでけりをつけて,被告学園で判断してもらってよい旨述べていたものであり,以上の経過からすれば,原告X1が,被告Y1に対して,虚偽の報告を行っていたとは認められない。
しかし,A3は,平成25年7月以降は,本件いじめ問題の調査結果について報告を受けておらず,加害者からの謝罪もないなどとして,被告学園を度々訪れて抗議し,これを要求していることからすれば,被告Y1において,原告X1が,本件いじめ問題が解決していないにもかかわらず,これが解決したとの虚偽の報告をしたと考えても無理はない状況があったものといえる。
また,原告X1が虚偽の報告をしたとはいえないとしても,本件いじめ問題の最大の利害関係人ともいうべきA3は同年5月25日の寮生の保護者向けの説明会に出席できなかったことからすれば,同人に対しては別の日に説明する機会を設けるなどの対応をすることが適切と考えられるところ,原告X1はこれをしなかったのであり,その後にA3らが前記のような行動に及んでいることにも鑑みると,同月頃の本件いじめ問題に対する原告X1の対応に問題があったとの指摘を受けてもやむを得ないところである。
以上からすれば,被告Y1の前記行為について不法行為が成立するものということはできない。
(ウ) したがって,原告X1の主張は理由がない。
ウ 被告Y1の行為③について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,本件業務監査請求の報復を目的として,原告X1がA4夫妻等と話すこと自体を嫌がっていることを知っていながら,9月7日面談に出席させたことについて被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) しかし,前記ア(イ)で認定,判示したとおり,被告Y1が,原告X1に対し,本件いじめ問題についてA4夫妻とA3との面談に出席するよう命じたことが本件業務監査請求等の報復を目的とするものとは認められない。また,原告X1が,本件いじめ問題について中心となって調査をした者であることや,同人が被告小学校の教頭の立場にあったことなど,前記ア(イ)に認定の事情からすれば,原告X1が被害児童の保護者に説明を行い,これに対応することはむしろ当然の責務であり,原告X1がA4夫妻と話すことを嫌がっているとの事情があったとしても,この責務を免れることはできず,被告Y1が前記面談に出席を命じたことについて不法行為が成立するものということはできない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
エ 被告Y1の行為④について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,9月7日面談において,原告X1がA4夫妻とA3から本件いじめ問題の対応について糾弾されていたにもかかわらず,それを止めず,むしろ,他の出席者と一緒になって原告X1を一方的に攻撃し,さらに,同日,原告X1が,A3に対して,本件いじめ問題についての説明と謝罪を尽くしたにもかかわらず,9月14日面談にも出席させたとして,この被告Y1の行為に不法行為が成立すると主張する。
(イ) 証拠(甲3の15(9月7日面談時の録音反訳))によれば,原告X1は,9月7日面談において,A4夫妻とA3からこれまでの原告X1の対応が悪かったと一方的に責め立てられたこと,被告Y1は,面談の場にいながら,A4夫妻とA3のそのような行動を止めなかったことが認められる。
しかし,前記ウで認定,判示したとおり,原告X1の地位や立場からすれば,原告X1は,少なくとも本件被害児童の保護者であるA3に対して本件いじめ問題の調査結果等について説明する責務があったといえるところ,前記面談におけるやり取りの内容は,執拗ではあるものの,前記のような立場にあった原告X1としては甘受すべき程度のやり取りであると認められ,少なくとも,同席した被告Y1がこれを止めなかったからといって,直ちに同人に不法行為が成立するとはいえないし,9月7日面談において,原告X1がA4夫妻とA3に対し,対応の不十分な点については謝罪し,原告X1がA4夫妻の対応をすることを嫌がっていたとしても,被告Y1が9月14日面談に原告X1を出席させたことをもって不法行為が成立するものということはできない。
また,前記の証拠によれば,9月7日面談において,被告Y1が他の面談の出席者と一緒になって原告X1を一方的に攻撃したとは認められず,これがあることを前提とする原告X1の主張は採用できない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
オ 被告Y1の行為⑤について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,原告X1に対し,本件業務監査請求をしたことの報復を目的として,被告小学校の運動会の日における9月28日面談に出席させようとしたこと,原告X1が前記面談の出席を拒否すると,被告Y1が,そのことを「トンズラ事件」と名付けたこと,被告Y1が,同日,A4夫妻とA3が,直接原告X1に対し,面談の場を設けるよう高圧的な態度で迫っているのを知りながら,これを止めることをしなかったことについて被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) 前記ウ及びエに認定,判示のとおり,原告X1は,本件いじめ問題について保護者に説明し,その問い合わせに対応すべき責務を負っているというべきことからすると,被告Y1が原告X1に9月28日面談の対応を命じたとしても,それのみをもって不法行為が成立するとはいえないし,被告Y1が,原告X1に対して平成25年9月以降に本件いじめ問題の対応に当たらせたことが,本件業務監査請求等の報復を目的としたものとは認められないことは前記アのとおりである。
また,前記1(6)に認定のとおり,A4夫妻が事件後に被告学園に送った抗議のファックス文(甲37の5の12)に,原告X1が約束したにもかかわらず帰ってしまった件について「トンズラ事件」と記載していたものであり,被告Y1がこれを名付けたものとは認められないから,原告X1の主張は前提を欠くものであり,この点について被告Y1に不法行為が成立するものということはできない。
さらに,A4は,同月28日,運動会開催中の本部テントのそばで,原告X1に対し,この間の返事もしないでいい加減にしろ,あれが返事か,返事になっていない,何時まででも待つなどと怒鳴り,詰め寄ったこと,原告X1は,出来事の後は運動会に出ずに職員室で休み,警察にも届け出たことは前記1(6)に認定のとおりであり,これらの事実によれば,前記のA4の言動は,原告X1が恐怖心を抱くほどのものであったものと推認されるが,原告X1の身体等に危害を加え,あるいは脅迫するようなそぶりがあったとまでは認められず,これが運動会開催中の本部テントのそばの多数人が居合わせる場でされたものであることや,原告X1が被告小学校の教頭の地位にあったことからすると,被告Y1がA4を止めなかったとしても,これが直ちに原告X1に対する不法行為をも構成するものということはできない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
カ 被告Y1の行為⑥について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,原告X1を孤立させ,本件業務監査請求等を隠蔽しようとしたことについて不法行為が成立すると主張する。
(イ) 前記1(7)において認定した事実に加え,証拠(甲24,37の8,乙23)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 被告Y1は,平成25年10月10日頃,被告小学校の教員と個別面談を行い,同月3日の本件集会における原告X1の発言は事実に反し,小学校を中学校,高校から切り離さなければ小学校が潰れたりすることはなく,また,小学校をc大学の付属校にする計画もないことを説明した。
b 被告Y1は,同月31日,原告X1を含む被告小学校の教員を集めて会議を開催した上,A6教頭に被告Y1が書いた書面を代読させる形で,本件集会は被告学園に無断で開催されたものであり,原告X1が本件集会で述べた小学校を独立採算制にすることやc大学の付属校にすることはないので安心して欲しいこと,本件集会における原告X1の発言は,教職員には大変な不安を与え,被告学園の平和な教育環境を乱すものであり,被告学園としては見過ごすことができないと考えており,原告X1に対しては,二度とこのようなことがないように今後厳重に指導していく所存であること,本件集会に出席した教職員には一切責任を問わないことにすることなどを説明した。
c 同日の会議において,A14教諭は,被告小学校の教員に対し,本件集会が就業規則に該当するかどうかという話ではない旨留保した上で,無断で集会を開くことは就業規則の服務規律に違反すること,懲戒規定には,みだりに同僚や上級者を誹謗し不法不当な争議行為をし,又は他人をして行わせる職場の協調性及び秩序を乱したとき,学園の経営あるいは人事に正当な理由なくみだりに干渉した者又は故意に真相を偽り,宣伝,業務の運営を阻害し学校の信用を失墜させた者とあること,これらのことは基本的な事項なので確認しておくようにと述べた。
d A5教諭は,前記会議において,A3が,本件加害児童とその両親から謝罪を受けていないことなどから,本件いじめ問題は解決していないと考えていること,保護者向け説明会が開催されたが,A3にはその連絡がされていなかったこと,A3は,本件加害児童が本件いじめ問題後も被告学園に残っていることに疑問を持っているところ,原告X1からは理事会の決定でこれが決められたとの説明を受けたが,被告Y1に確認したところ,そのような事実はないと言われたことから,原告X1が虚偽の説明をしたと思っていること,転学届けには理由として経済的理由と書いたが,本当の理由は本件いじめ問題が原因であったと言っていることなどを説明した上で,この問題を解決するには,原告X1がもう一度A3と話し合って本件加害児童とその両親に謝ってもらう必要があるとして,原告X1に対し協力を求めた。
e 被告Y5は,同月31日,原告X1に対し,原告X1の本件集会における発言は,就業規則60条3項3号に該当し,原告X1が,同年9月28日に,A4夫妻とA3と約束をしたにもかかわらず,面談せずに退校したことが就業規則60条3項4号に該当し,それぞれ懲戒解雇事由にあたり,今後二度とこのような行為をしないよう申し入れる書面を送付した。
(ウ) 以上の事実によれば,被告Y1は,原告X1が平成25年10月3日に本件集会を開催したことや,そこでの発言は,被告小学校の教職員を動揺させ,被告学園の秩序を乱すものとして,大きな問題があると考え,また,本件いじめ問題についても,原告X1の報告と異なり,A3はまだ解決していないと主張していることからすると原告X1の対応には問題があり,さらに,平成25年9月以降の対応にも問題があるとの考えから,10月10日の個人面談と同月31日の会議において,そのことを被告小学校の教員に対し説明したものと認められる。そして,被告小学校の校長である被告Y1が前記のような問題意識を持つこと自体には無理からぬ面がある上,原告X1自身が被告小学校の職員に対して本件集会を開いて持論を主張していた経緯にも鑑みると,被告Y1が被告小学校の教員全体に対して前記のような説明や主張をしたことには合理的な理由が認められ,これをもって被告Y1が原告X1を孤立させて本件業務監査請求等を隠蔽しようとしたとは認められないし,被告Y1の行為が違法なものということもできない。
(エ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
キ 被告Y1の行為⑦について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成25年11月6日,校長室において,A5教諭とともに,本件いじめ問題への原告X1の対応について,2時間にわたり,原告X1を一方的に非難したことについて被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) 前記1(6)において認定した事実に加え,証拠(乙2の1,2の2)及び弁論の全趣旨によれば,A5教諭は,平成25年11月6日に被告Y1の同席のもとに原告X1と1時間程度にわたって面談をしたこと,その際,A5教諭が中心となって発言し,原告X1に対し,本件いじめ問題は解決しておらず,解決のためには,本件いじめ問題は解決していないとして原告X1に説明を求めているA4夫妻とA3に原告X1自身が会って説明する必要があること,それにもかかわらず,原告X1が同年9月28日にA4夫妻とA3と会う約束をしていながら直前になって断ったという対応には問題があり,面談を断った理由が体調不良にあるのであれば,後日,原告X1が直接説明し,謝罪する必要があるとの論旨で原告X1を説得しようとしたこと,これに対して原告X1は,本件被害児童は転学の根拠を経済的理由と記載していたことなどを理由に本件いじめ問題は解決しているとの認識を示して押し問答となり,A4夫妻やA3との9月28日面談を実行しなかったのには理由があり,精神的にもいっぱいいっぱいである旨反論し,A4夫妻やA3への説明や謝罪については精神的な問題を理由にこれを断ったことが認められる。
前記ウにおいて認定,判示したとおり,原告X1は,本件いじめ問題について中心となって調査し,その結果これが解決したとの報告を被告Y1にしていたものであるところ,その後になって,被害者の保護者等から説明が不十分であるなどとしてしばしば抗議がされていたとの前記1(6)に認定のような事情に鑑みると,被告Y1やA5教諭が,被告小学校の教頭でもあった原告X1に対し,本件いじめ問題が未解決であるとしてA4夫妻とA3に説明や謝罪をする必要があるとして前記のような説得をしたことは無理からぬものであり,その際のA5教諭の発言が,厳しい口調となり,また,これが1時間程度に及んだとしても,その際の原告X1の反論内容に鑑みればやむを得ないものであって,被告Y1とA5教諭の対応が違法なものであったということはできない。
もっとも,前記1(6)に認定のとおり,原告X1は,前記11月6日の面談の翌日の同月7日に精神科を受診し,ストレス反応と診断され,同日から同月13日まで,そのことを理由に有給休暇の取得を申請していたもので,原告X1は,同年9月7日のA4夫妻とA3との面談以降,本件いじめ問題の対応についてストレスを感じ,精神的な負担感を増大させていたと認められ,特に,前記のような診断を受けるに至っていたことからすると,被告小学校ないしその校長であった被告Y1としては,本件いじめ問題を中心とする原告X1の職務内容について配慮を要すべき状態に至っていたものということもできる。しかし,同年11月6日の面談に至るまでの前記1(6)において認定したような一連の経過及び原告X1の地位や立場からすると,被告Y1やA5教諭が11月6日までに前記認定のような態様で原告X1にA4夫妻やA3への対応を求めたことが違法なものであったということはできない。
(ウ) したがって,被告Y1の行為に不法行為は成立せず,原告X1の主張に理由はない。
ク 被告Y1の行為⑧について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,原告X1に対し懲戒解雇事由がなく,手続保障も欠いているにもかかわらず,自宅待機命令を発したことが違法であり,被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) しかし,前記1(6)及び(7)において認定した事実によれば,被告学園は,原告X1が,平成25年9月28日にA4夫妻とA3との約束にもかかわらず退校したことと,同年10月3日に本件集会を開いて発言した内容が就業規則に違反するとの考えのもとに,懲戒解雇事由を含む事実の調査を行うため,同年11月13日,原告X1に対し,就業規則に違反する事実が判明しているとして処分決定日まで自宅待機を命じる辞令を交付し,告知聴聞の機会を設けようとしていたところ,原告X1が,同年12月5日,自宅待機命令に服する義務がないことの確認を求める労働審判を申し立てたことから,被告学園は労働審判が終わるまで懲戒解雇手続を進めるのを見合わせ,平成26年3月17日に,前記労働審判において調停が不成立となったことから,被告学園は,同月24日,原告X1に対し告知聴聞の機会を与えた上,同月27日の理事会で原告X1を解雇する旨決定し,同月28日に,同月31日付けで原告X1を解雇する旨通知したことが認められるところ,後記3に認定,判示するとおりの事情からすれば,被告学園が原告X1に就業規則に反する事由があると判断したことには相応の理由があったものということができる。また,自宅待機期間が4か月と長くなった理由は,労働審判の申立てがあり,解雇手続を進めることを見合わせたためであり,労働審判の調停が不成立になると,被告学園は速やかにその手続を進めていることからすれば,手続的保障を欠いたものとはいえず,被告学園が不必要に長く自宅待機期間を引き延ばしたということもできない。そうすると,被告学園が原告X1に対して自宅待機命令を発したことは使用者の有する業務命令権に基づく正当な行為であって,結果的に懲戒解雇事由が認められなかったとしても,そのことをもって業務命令権の濫用があったとはいえず,また,個人である被告Y1が違法な業務命令を行ったということもできない。
原告X1は,自宅待機命令が千葉県に対する本件告発に対する報復であるから目的が不当であり,不利益な取扱いであるとして,自宅待機命令は無効であると主張するが,被告学園は,解雇事由として本件告発以外の事由も挙げ,それらについても,被告学園が懲戒解雇事由があるものと判断して自宅待機を命ずることには相応の理由があったものといえることからすると,本件告発の隠蔽を目的とする不法なものということはできない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
ケ 被告Y1の行為⑨について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成25年10月頃,A7教諭に原告X1の行動を監視させ,また,A7教諭が行動を監視するメールを送っていることを知りながら黙認し,さらに,原告X1に自宅待機を命じた後,A7教諭を原告X1が担当していた国語の教諭として復帰させたことについて,被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) 前記1(11)において認定したとおり,A7教諭は,平成25年9月以降,A7教諭が所属する教職員組合の組合員である中学校,高校の教諭に対し,原告X1の言動をメールで報告していたが,その目的は,原告X1が本件いじめ問題についてA6教頭からの問い合わせの電話に応じるのを嫌がり,居留守を使おうとするなど,小学校の教頭としてその対応に問題があると考え,中学校,高校の教諭とそのことを共有する必要があると考えたためであって,A7教諭は,誰からの指示を受けたわけでもなく,自分の考えで前記行動をとったこと,被告Y1は,原告X1から前記事情を聞いたため,同年10月7日,A7教諭に対し,就業時間中に私的なメールを打つことをやめるよう注意したことが認められる。
以上の事実によれば,A7教諭が被告Y1の指示を受けて原告X1の言動を監視するメールを送らせたとは認められないし,被告Y1がA7教諭の行動を知りながら黙認したとは認められない。
(ウ) また,前記1(10)において認定した事実によれば,A7教諭は,被告学園を相手方として,被告幼稚園の事務職とした配置転換の効力を争う仮処分事件を申し立てたこと,A7教諭と被告学園との間で,同事件において,平成25年7月23日,被告学園が配置転換命令を撤回しA7教諭を平成25年9月から被告小学校の図書館業務に復帰させ,平成26年4月から被告中学校,高校の国語教諭に復帰させることを内容とする和解が成立していたことが認められる。
以上の事実によれば,A7教諭が平成25年9月に被告小学校の教諭に復帰したのは,A7教諭自身の要求に基づくものであり,原告X1が主張するように,被告Y1が,原告X1に精神的苦痛を負わせる目的でA7教諭を復帰させたということはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(エ) したがって,原告X1の主張に理由がなく,被告Y1の行為⑨に不法行為は成立しない。
コ 被告Y1の行為⑩について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成25年9月16日頃,原告X2に利益相反行為があったと虚偽の申し入れをして,原告X1の代理人を辞任するよう勧告し,弁護士会に対し懲戒請求をして,原告X1を孤立させようとしたことについて被告Y1に不法行為が成立すると主張するので検討する。
(イ) 後記4(1)のとおり,被告学園の代理人となった被告Y5は,原告X2が平成25年7月までA7教諭及びA18教諭に関する仮処分事件についての被告学園の代理人であったにもかかわらず,同年8月,原告X1,A2学園長補佐の代理人となって本件業務監査請求を行い,さらに,第3組合の代理人となって被告学園を相手に労使交渉の申し入れをしたことは利益相反にあたる旨記載した書面を,原告X2本人やその所属の法律事務所宛てに送ったことが認められる。
前記事実経過からすれば,原告X2には利益相反の疑いがあるといえ,さらに後記4(1)において認定のとおり,原告X2を対象弁護士として,前記利益相反行為を理由としてされた懲戒請求においても,第一東京弁護士会は,平成27年9月7日,懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の決定をしていることも併せ考えれば,被告Y5が,原告X2の弁護士活動に利益相反があったと指摘したことが虚偽であったとは認められない。
そして,原告X2が原告X1及びA2学園長補佐の代理人として活動することが利益相反にあたる可能性がある以上,被告Y5が,原告X2に対し,代理人の辞任を求め,弁護士会に懲戒請求するのはやむを得ないことであり,違法性があるとはいえない。また,被告Y1が原告X1を孤立させるために被告Y5に指示してこれを行ったと認めるに足りる証拠もない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はなく,被告Y1の行為⑩に不法行為は成立しない。
サ 被告Y1の行為⑪について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成25年12月9日,原告X1に対し,懲戒解雇の事実の調査のために同月11日に被告Y1と面談するようにA6教頭に伝えさせたが,その際,A6教頭が原告X2の同席を断ったことについて被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) しかし,雇用契約継続中の,使用者による解雇事由の調査に際し,労働者が当然に弁護士を同席させる権利があるとまではいえないから,A6教頭が,原告X1と被告Y1が面談する際に原告X2の同席を断ったとしてもこれが直ちに違法なものとはいえない。
そして,前記1(7)の認定事実によれば,被告学園は,平成26年3月24日に,原告X1に対し,原告X2同席の上で,懲戒解雇事由についての告知,聴聞の機会を与え,その上で,懲戒解雇することについて理事会で決定し,懲戒解雇したものであって,一連の解雇手続に違法があるとはいえないから,被告学園が不法行為責任を負うことはなく,被告Y1個人が不法行為責任を負うべき事情も認められない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
シ 被告Y1の行為⑫について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成25年12月27日,原告X1が同月11日の呼出しに応じないことを理由に平成26年1月から給与の支払を行わないことを通知したが,前記呼出しは,違法な業務命令であることから,それを原告X1が拒否したとして給与を支払わないことは違法であり,被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) 前記1(7)において認定した事実及び証拠(甲14,15,16)によれば,被告学園は,平成25年12月9日,原告X1に対し,給与明細書,賞与明細書を渡すほか,保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び扶養控除等申告書の提出を受け,また,貸与している被告学園金庫の鍵,建物のマスターキー,被告学園契約名義の携帯電話の返還を受ける必要があることから,被告学園に出勤することを命じたにもかかわらず,原告X1は,原告X2が同席しなければ出勤しないと述べたこと,被告学園は,同月10日,原告X2に対しても,前記内容を伝えたところ,原告X2は,原告X1に身の危険があることから原告X2同席でなければ出勤しないと回答したこと,被告学園は,同月27日,原告X1が正当な理由なく業務命令に従わずに出勤しなかったもので,就労の意思がないものと判断し,平成26年1月以降の給与を支給しないと通知したことが認められる。
しかし,本件いじめ問題の対応について被告学園から原告X1が強く批判され,原告X1が精神的に大きな負担をかかえ,医師にもストレス反応との診断を受けていたほか,当時すでに懲戒解雇のための事実の調査がされており,身分に影響を及ぼす懲戒解雇の手続が予想される状況にあったことからすると,呼出を受けた際に代理人の同席を求めることは,権利とまでいえなくとも,原告X1にとっては相応の理由があったものといえ,原告X1が出勤の条件として原告X2の同席を求めたとしても就労の意思がなかったとの根拠とすることはできない。
そうすると,被告学園が,原告X1に就労の意思がないとして,平成26年1月以降の給与を不支給とした行為は,正当な理由なく給与の支払を拒んだものということができ,被告学園はその支払を免れることはできないというべきであるが,これが直ちに原告X1に対する不法行為を構成するものということはできず,また,損害を発生させたとも認められない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
ス 被告Y1の行為⑬について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成25年9月11日頃,ファイルサーバー上に保管している,原告X1が被告小学校の業務において使用しているメール上の原告X2との間のやり取りのデータを,業務上の必要性がないにもかかわらず閲覧し,さらに,閲覧したメールを訴訟の証拠として利用したことについて不法行為が成立すると主張する。
(イ) 労働者が,使用者のネットワークシステムを利用して私的事項に係わる電子メールを送信することについても,プライバシー権の一内容として保護され得るが,あくまでも使用者が管理しているネットワークシステムを利用するものであることに鑑みると,一定の場合にこれが制約を受けることはやむを得ず,使用者による労働者のファイルサーバー上の電子メールの閲覧や利用が違法となるか否かは,その目的,手段,態様のほか,労働者が閲覧されたことにより被る不利益等を総合考慮して,使用者による閲覧等が社会通念上相当な範囲を逸脱したといえるか否かによって判断するのが相当である。
(ウ) 前記1(6)において認定した事実に加え,証拠(甲36の1,37の6)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,平成25年9月2日,原告X1に対し,本件いじめ問題についてA4夫妻とA3に同月7日に説明してもらいたいと依頼したところ,原告X1はこれをいったんは断り,その後,原告X2が求めている業務監査に応じることを条件にA4夫妻とA3と面談する旨回答した上,同日,A4夫妻とA3と面談したこと,原告X2は,同月10日,原告X1の代理人として,被告学園に対し,原告X1を前記の9月7日面談に同席させたことはパワーハラスメントであったとして謝罪と慰謝料200万円の支払を求めたこと,被告学園は,同月11日,サーバーに保存された原告X1の原告X2宛の同月3日付けメールを閲覧したこと,同メールには,原告X1が,同月2日午後2時30分に原告X2に対して被告Y1からA4夫妻とA3と面談に同席するように言われたことを報告すると,原告X2から,業務監査に応じることを条件にA4夫妻と面談すると被告Y1に言うようにアドバイスを受けた旨の記載があったこと,被告学園は,原告X1は,自分の意思で前記面談に出席したのだから何らパワーハラスメントなど受けていないにもかかわらず,これを偽って謝罪と慰謝料の支払を求めたことは懲戒解雇事由にあたると判断し,平成26年3月28日付け書面によって,原告X1を懲戒解雇したことが認められる。
以上のとおり,被告学園は,平成25年9月10日に原告X1から謝罪と慰謝料を請求されたことを受けて,原告X1が自分の意思で面談に出席したのであれば事実を偽っており,懲戒解雇事由に該当する可能性があると判断した上,原告X1が同月2日にそれまでは拒否していた面談への出席について業務監査に応じるなら出席するとして態度を一変させたことから,原告X2との間で同月2日に何らかの連絡を取った可能性があると考え,前記懲戒解雇事由の調査をする目的で原告X1の電子メールを1回閲覧したものであるところ,雇用する労働者についての懲戒解雇事由の存否は,使用者の秩序維持のために重要な事項であるから,被告学園ないし被告Y1には電子メールを閲覧する合理的必要性が認められ,また,閲覧の手段及び態様としても,前記目的達成のために必要最小限の範囲であったということができる。そして,原告X1は前記閲覧行為によって事前の告知なく電子メールが閲覧されてプライバシーが害されることとなるものの他の連絡手段もある中で,敢えて使用者の管理に係るネットワークを利用した電子メールを使用し,しかも,第三者による通常の方法による閲覧を回避するためにはデータを削除することも可能であったと考えられるのにこれをサーバーに保存したままにしていたことからすれば,その閲覧による不利益は原告X1において甘受すべきであるし,その閲覧の結果について,懲戒解雇事由の有無が争点となる訴訟において証拠提出されたとしてもやむを得ないものというべきである。
以上によれば,被告学園による電子メール閲覧行為が社会通念上相当な範囲を逸脱したとはいえず,プライバシー権の侵害があったということはできない。
(エ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
セ 被告Y1の行為⑭について
(ア) 原告X1は,被告Y1が,平成26年3月28日,懲戒解雇事由も,普通解雇事由もないにもかかわらず,理事会において原告X1を懲戒解雇及び普通解雇することについて賛成したが,本件解雇は無効であるので,被告Y1に不法行為が成立すると主張する。
(イ) 後記3において判示するとおり,本件解雇は無効であるが,そもそも,本件解雇を行った主体は被告学園であることから,特段の事情がない限り,理事長である被告Y1個人が本件解雇について不法行為責任を負うことはなく,本件においては,特段の事情は認められない。
なお,被告学園が原告X1に対し無効な解雇をしたことについて不法行為責任を負うかについて,一般的に,使用者には解約の自由(民法627条)が保障されていることから,就業規則に違反しないか,違反しても解雇権の濫用にあたると判断された場合であっても,直ちに不法行為が成立するとはいえず,解雇の趣旨,目的,手段,態様等に照らして著しく社会的相当性にかけるものである場合に限って使用者に不法行為が成立すると解されるところ,本件においては,結論として本件解雇は無効と評価すべきではあるものの,就業規則違反を疑わせる事実自体は存在しており,手続も履践され,解雇の目的,態様についても悪質と評価できるものではないこと等からすれば,著しく社会的相当性にかけるとはいえず,被告学園にも不法行為が成立するとはいえない。
(ウ) したがって,原告X1の主張に理由はない。
(3)  被告Y1らの原告X1に対する不法行為の成否(被告Y2について)
原告X1は,被告Y2が,被告Y1の行為①ないし⑬について,違法にもかかわらずこれに関与または放置し,さらに,平成26年3月28日の理事会において,解雇事由がないにもかかわらず本件解雇に賛成したとして不法行為責任を負うと主張する。
しかし,前記(2)のとおり,被告Y1の行為①ないし⑬に違法性は認められず,不法行為は成立しない。また,証拠上,被告Y2が被告Y1の各行為に関与したり,各行為を認識していたのに放置したりしたとも認められない。
後記3において後述するとおり,本件解雇は無効であるが,本件解雇を行った主体である被告学園にも不法行為は成立せず,理事である被告Y2個人が本件解雇について不法行為責任を負うべき事情も認められない。
したがって,被告Y2に不法行為は成立しない。
(4)  被告Y1らの原告X1に対する不法行為の成否(被告Y3について)
ア 原告X1は,本件告発が公益通報者保護法で保護されるために本件告発を理由とした不利益処分は無効となるにもかかわらず,被告Y3は,被告Y1が同法に違反する業務執行を行っていることについて,放置したものであり,不法行為が成立すると主張する。
被告Y3本人尋問の結果によれば,被告Y3は,業務監査を求める書面(甲3の3)などに,背任の疑いがあるなどと明記されておらず,原告X1自身が理事になりたい旨の記載があったことから,原告X1には不正の利益を得る目的があり,本件告発には同法は適用されないと考えたものと認められるところ,前記の被告Y3の判断には一定の合理性が認められるから,被告Y3が,同法によって本件告発が保護されて原告X1に対する不利益処分が無効となるとの助言を被告Y1にしなかったとしても,原告X1に対する不法行為が成立するとはいえない。
イ 原告X1は,被告Y3が,本件業務監査請求を受け,もみ消し,公益通報者保護法違反に加担・幇助したことについて不法行為が成立すると主張する。
前記1の認定事実,証拠(甲3の8,被告Y3)及び弁論の全趣旨によれば,被告学園は,平成25年9月4日,理事会において,本件業務監査請求を原告X2に依頼することはせず,本件業務監査請求に関する件については,外部の公認会計士に監査を依頼する旨決議したこと,被告Y3は,本件業務監査請求を受けて,自ら被告学園とa社の契約内容等を検討することはなかったが,前記の理事会に出席し,原告X2に依頼しないことについて賛成したが,公認会計士に依頼することを提案し,実際に公認会計士に監査を依頼したこと,前記公認会計士の監査の結論は,a社との業務委託契約について,先行投資として学園の活性化のために必要なものであるという内容であったことが認められる。
以上のとおり,被告Y3は,本件業務監査請求を受けて何ら対応をしていないわけではなく,被告Y3が内部告発つぶしに加担したとは認められない。原告X1は,被告Y3が自ら調査等をしていない点を問題とするが,私立学校の監事は,個別の職務執行について公認会計士等の専門家に委任することもできると解されるから,被告Y3が自ら調査等をしなかったことをもって被告Y3に被告学園に対する忠実義務違反があったということはできず,原告X1に対する不法行為も成立しない。
ウ 原告X1は,被告Y3が,理事会において解雇事由がないにもかかわらず原告X1を解雇することに賛成する決議を行ったことについて不法行為が成立すると主張する。
しかし,後記3において後述するとおり,本件解雇は無効であるが,本件解雇を行った主体である被告学園に不法行為は成立せず,理事である被告Y3個人が本件解雇について不法行為責任を負うべき事情も認められない。
したがって,被告Y3に不法行為は成立しない。
(5)  被告Y1らの原告X1に対する不法行為の成否(被告Y5について)
ア 原告X1は,平成25年12月5日に申し立てた労働審判において,被告Y5が,客観的証拠(甲20ないし甲23)に反して,原告X1が被告Y1に対して虚偽の報告をしたとの被告学園の名誉毀損的主張をそのまま主張して,違法な行為を放置・助長したことに不法行為が成立すると主張する。
労働審判における被告学園の答弁書(甲36の1の21頁)には,「申立人は,本件被害児童が表向きは『経済的理由』により転校したことから,Y1校長に対し,本件被害児童は経済的な理由で辞めた,これでいじめ問題は終わりましたと虚偽の報告をした。」との記載があるところ,前記1(6)に認定のとおり,原告X1が被告Y1に対してA3も学校の対応に満足しており本件いじめ問題は解決した旨報告していたにもかかわらず,本件被害児童が転校した翌月には,A3が,本件いじめ問題の調査結果の説明や加害児童からの謝罪を受けていないとして原告X1のみならず被告学園にも再三にわたって対応を求めてきたものであり,客観的には本件いじめ問題は解決していなかったといえるのであって,被告学園がこれら一連の経過を踏まえて,原告X1が被告学園に対して虚偽の報告をしたと判断したことには無理はなく,この判断は,原告X1が客観的証拠と主張する甲20ないし甲23の内容とも矛盾するものではない。
そうすると,前記のとおりの被告学園の認識をもとに,被告Y5が労働審判の手続において前記のような主張をしたとしても違法性があるとはいえず,不法行為が成立するとはいえない。
イ 原告X1は,本件いじめ問題について,警察や千葉県学事課から被告学園に対して原告X1への対応を改めるように度々指導があったにもかかわらず,被告Y5が,これを改めさせるように助言しなかったことに不法行為が成立すると主張する。しかし,前記1(6)の認定事実,証拠(甲24)及び弁論の全趣旨によれば,木更津警察署及び千葉県学事課による指導の内容は,原告X1の要請の内容が本件いじめ問題の対応を原告X1にさせないようにすることを求めたものであるにもかかわらず,学校内で本件いじめ問題を早期に解決することを求めるものにすぎず,原告X1が主張するような指導がされたとは認められない。
したがって,被告Y5が,被告学園に対して,前記のような助言をしなかったとしても違法であるとはいえず,不法行為は成立しない。
ウ 原告X1は,本件告発が公益通報者保護法で保護されるために本件告発を理由とした不利益処分が無効となるにもかかわらず,被告Y5が,被告学園とa社との間の業務委託契約を見ることが出来,本件告発が公益通報者保護法で保護されることを知りうる立場にありながら,被告学園が原告X1に不利益処分(自宅待機,給与不支給,解雇)を行うことについて無効であると助言せず,むしろこれに加担したことに不法行為が成立すると主張する。
前記1(7)の認定事実によれば,被告学園は,原告X1につき,就業規則違反の事実が判明しているとして処分決定まで自宅待機を命じているところ,被告学園が解雇事由として挙げているのは,公益通報者保護法で保護される可能性のある本件告発についてだけでなく,本件集会の開催とそこでの発言や,平成25年9月7日のA3とA4夫妻との面談の件で慰謝料請求したことなども含まれており,本件告発が公益通報者保護法で保護される可能性があるとしても,前記不利益処分が当然に無効となるわけではない。そうすると,被告Y5が,被告学園に対し,前記不利益処分を行うことについて公益通報者保護法が適用され無効となる旨の助言等をしなかったとしても,違法だとはいえない。
また,被告学園は,業務監査を求めた書面及び本件告発書において経営陣の刷新を求める記載があったことから,原告X1が自身が理事に選出されることを目的として本件告発を行ったもので不当な目的に当たり,この場合は本件告発は公益通報者保護法で保護されないと判断したものであるところ,被告学園が前記のように判断したことには一定の根拠があると考えられる。本件告発が同法で保護されることが明らかとまではいえず,被告Y5が,本件告発を理由に不利益処分をすると無効であると被告学園に助言しなかったとしても,これが違法だとはいえない。
したがって,被告Y5に不法行為は成立しない。
エ 原告X1は,本件訴訟においては,理事の被告学園に対する信認義務違反が問題となっていることから,被告Y5が,同人を除く被告ら全員の訴訟代理人となったことは利益相反(弁護士法25条3号)に当たり,法令違反として,不法行為が成立すると主張する。
しかし,弁護士法25条3号は,受任している事件の相手方からの依頼による他の事件については職務を行ってはならないと規定するものであるところ,被告Y5を除く被告らは,互いに,被告Y5が受任している事件の相手方には当たらないから,同号に該当するということはできない。
オ 原告X1は,被告Y5が,原告X2に懲戒請求事由がないにもかかわらず,懲戒請求事由があるかのように主張して,弁護士会に対し,原告X2を懲戒請求するよう被告学園に助言したことに不法行為が成立すると主張する。
しかし,後記4において後述するとおり,本件懲戒請求の各懲戒請求事由を基礎付ける事実がないとはいえず,被告Y5が原告X2を対象弁護士として第一東京弁護士会に対し本件懲戒請求をしたことは,原告X2との関係でも不法行為は成立せず,原告X1との関係で不法行為が成立するということもできない。
(6)  原告X1は,被告Y1,被告Y2,被告Y3の被告学園に対する信認義務違反と,被告Y5が前記信認義務違反行為を助言したことによって原告X1が精神的損害を被ったとして,被告Y1ら4名が,連帯して,不法行為責任を負うと主張する。
しかし,被告Y1,被告Y2,被告Y3に対する請求について,学校法人である被告学園の設置根拠である私立学校法には,会社法429条のような会社に対する任務懈怠により第三者に生じた損害を賠償する責任を負う旨の規定がないことから,被告学園の理事の不法行為に関しては民法709条以下の規定が適用になり,理事に被告学園に対する信認義務違反(私立学校法40条の2によれば,理事は学校法人に対し忠実義務を負っているとされている。)があっても,第三者に対し損害賠償責任を負うことはないと解されるし,原告X1の主張が前記3名の各行為について,原告X1に対する不法行為をも構成するというものだったとしても,これに理由がないことは前記のとおりである。
(7)  まとめ
以上のとおり,被告Y1らの各行為が原告X1に対する不法行為を構成するものということはできない。
3  乙事件(地位確認(主位的請求)及び未払賃金請求)
(1)  懲戒解雇事由1について
ア 原告X1が,A3とA4夫妻との9月7日面談に同席することを強要され,保護者らからの攻撃にさらされ続けたことがパワーハラスメントにあたると主張して,謝罪と慰謝料200万円を要求したことが,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当するか。
イ 「故意に真相を偽り」に該当するか
被告学園は,原告X1が,原告X2に業務監査を依頼することを条件に9月7日面談に同席する旨被告Y1に申し入れていることからすれば,原告X1は,自分の意思で面談に同席したもので,被告学園がこれを強要したとはいえず,また,面談においても保護者からの攻撃にさらされ続けたなどということはなく,原告X1は故意に真相を偽って被告学園に慰謝料請求したと主張する。
しかし,面談に出席することに同意をしたことが直ちに強要の事実を否定することにはならず,被告らの主張する事由は,自由意思を抑圧するほどの強制がなかったことを裏付けるにすぎない。前記1(6)の認定事実によれば,原告X1は,原告X2による業務監査を条件に面談に同席することを申し入れる前に,A4夫妻とは会いたくないことを理由に面談に同席することを拒否しており,被告Y1も,原告X1がA4夫妻と会うことを嫌がっていることを理解している旨発言していた(甲37の6)ことからすれば,原告X1が面談に同席することを嫌がっていたことは明らかである。そして,被告学園が原告X2の業務監査に応ずることはそれまでの経緯等に鑑みても容易とは思われず,現に,被告Y1は,原告X1に対し,業務監査を原告X2に依頼するかは一人では決められない旨述べ,その後も,被告学園側が原告X1に対し,業務監査を実施することを確約したとも認められないことからしても,原告X1は,被告学園にとっても大きな抵抗,負担があると考えられる事項に被告学園が応ずることを条件にしたものであり,しかも,結局,原告X1は,被告学園が原告X1の申入れに応ずるとの約束も得られないままに,9月7日面談に出席していることからしても,原告X1は,A4夫妻とは会いたくないが,被告Y1に面談に出席するよう命じられたために仕方なく面談に出席したものであることは否定できない。
また,9月7日面談の様子(甲3の15)によれば,保護者らからのほぼ全ての質問に対して回答したのは原告X1であるが,保護者らの質問は原告X1を責め立てるような内容であったのに,その場にいた教諭が原告X1に助け船を出すこともないまま,やり取りは1時間以上続けられたことが認められる。これらの事情に鑑みれば,原告X1の心情としては,業務命令のために仕方なく,会いたくもない保護者と面談し,1時間余りにわたって保護者から責め立てられて精神的な負担を感じ,パワーハラスメントであると感じていたとしても不自然ではなく,原告X1が「故意に真相を偽」ったものということはできない。
ウ 「宣伝して」に該当するか
被告学園は,少なくとも業務妨害罪及び信用毀損罪に該当するような行為は就業規則60条3項3号に違反すると主張する。
しかし,そのような解釈は就業規則の文言に反する上,原告X2が,前記のような請求をしたのは被告学園,同監事の被告Y3及び同代理人弁護士である被告Y5に対してであって,これをもって各構成要件の「流布」に該当するともいえないし,また,就業規則の「宣伝し」との文言に該当するともいえない。
エ 以上によれば,懲戒解雇事由1に該当するとは認められない。
(2)  懲戒解雇事由2について
ア 被告学園は,原告X1が,千葉県に提出した平成25年9月26日付け「告発書」と題する書面(本件告発書1(甲3の1))及びこれを補充する同年10月25日付け「Y4学園に対する告発の件」と題する書面(本件告発書2(甲2))の記載内容には虚偽があり,被告Y1と被告学園の名誉と信用を著しく毀損し,しかも,これらの書面による本件告発は,被告学園の理事及び監事,特に被告Y1と同Y2を排除し,原告X1の理事選任を目的として行われたもので,不当な目的でなされたものであることから,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当すると主張する。
イ しかし,就業規則が「宣伝して業務の運営を阻害し」,「信用を失墜させた」としていることからすると,ここで前提とし,問題としているのは,業務が行われ,信用が築かれる社会一般に対する行為であって,「宣伝」との表現もこれに沿うものであり,本件告発のように公的機関しかも法令上の監督権限を有する行政庁への情報提供については,これが就業規則に規定する「宣伝して」には該当しないものと解すべきであるし,仮にこれに当たると解する余地があるとしても,以下のとおり「故意に真相を偽り」に当たるとはいえない。
ウ 被告Y1は,保護者から受けた寄付金を流用してA1に金銭を供与しており,横領・背任の疑いが強いとの記載(以下「本件告発内容①」という。)について
(ア) 本件告発書1(甲3の1)には,「A1が,理事長室を訪れるたびに,受け取っている10万円程度の金銭は,保護者が,現金で,理事長にもってくるものを理事長がプールしているものである可能性が高い。」,「このような寄付金の流用は,寄付金の趣旨に反する運用であり,横領・背任の疑いが強い」との,被告学園が指摘するとおりの記載がある。
この点,被告Y1は,保護者から個人的な付け届けをもらっていることを認めた上,個人に対する付け届けと被告学園に対する付け届けを区別し,被告学園に対する付け届けについては寄付申込書を作成している,個人的に受け取った付け届けは基本的に自分が自由に使っていいものだと考えているが,自分のためにこれを使ったことはなく,例えば教職員の懇親会等の会費の足しにしてもらうよう原告X1に渡したり,サッカー部の遠征や合宿の際にA1に渡したりして使っていたとする(乙23,被告Y1)。したがって,被告Y1は保護者から受け取った金銭をA1に渡したとの事実については,原告X1が本件告発内容①で指摘するとおりである。
もっとも,原告X1は,「寄付金の流用」との表現もしており,このことは,被告学園に対する寄付金を被告学園に入金せず,A1に渡すことだとの意味に理解するのが文脈上自然であり,原告X1が本件告発内容①で「A1が,理事長室を訪れるたびに,受け取っている10万円程度の金銭は,保護者が,現金で,理事長にもってくるものを理事長がプールしているものである可能性が高い。」と記載していることからすると,ここで「理事長にもってくるもの」とは本来被告学園に帰属すべきものであることを言外に示しているとも理解できるが,原告X1はこれを断定しているものではなく,「可能性が高い」として評価的意見を述べているにすぎない。しかも,原告X1が本件告発内容①の根拠として本件告発書1に疎明資料として添付した原告X1の陳述書(甲3の12)では「A1氏は校長を訪れるたび,校長のポケットマネーから10万円,または20万円を受け取っているようです。このポケットマネーは保護者が理事長に対し直接寄付金とかの正規によるルートではなく,いわゆる心付けとして持ってくるものがあるのですが,これをプールしてA1氏にお金を与えているようなのです。」との記載をしていたもので,具体的事実としては,むしろ被告Y1個人に対して保護者が渡した現金を問題としていると見ざるを得ないものである。このような金員が被告学園に帰属するものとすれば,これを被告Y1が私的に使用することは「流用」として「横領」に当たり得るものであることは原告X1が本件告発内容①で指摘するとおりであり,また,「横領・背任の疑いが強い」との指摘は,評価であり,あくまでも疑いを指摘しているにとどまるから,虚偽を記載したということはできない。
(イ) 以上のとおり,本件告発内容①は,その指摘した具体的事実は虚偽のものとはいえず,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」に該当するということもできない。
エ ②被告Y1が被告Y2にマインドコントロールされているとの記載(以下「本件告発内容②」という。)について
(ア) 本件告発書1には,「理事長がY2氏の指示によって動いていること,すなわち,理事長がY2氏のマインドコントロールを受けている状態であることを示唆するものである。」との,被告学園が指摘するとおりの記載がある。
(イ) しかしながら,「マインドコントロール」との意義自体が抽象的で評価的要素を多分に含むものであるのみならず,本件告発書1における前記のような記載は,「この契約解除の経緯とY2氏の8月28日会議における思い込みは」との文を受けるものであり,その全体的記載内容は,被告Y2が被告Y1に対して原告X2との顧問契約を終了させるように助言したのに,被告Y1は原告X2の事務所を訪問しながら,むしろ感謝の念から契約終了を告げることができずに終わったこと,それにもかかわらず,被告Y2は8月28日の会議において,被告Y1が被告Y2の指示に従って原告X2との契約を終了させたことを前提にした発言をしていたことを理由として,被告Y1が被告Y2にマインドコントロールされていることを示唆するものとしたものである(甲3の1)。ここで指摘されているのは,被告Y2が被告Y1に指示をしたものの,むしろ被告Y1はこれに従うことができない心理状態にあったという事実であり,「マインドコントロール」とは相反する事実である。このような事実があることをもって「マインドコントロール状態にあることを示唆するもの」ということはできず,このような文面を全体としてみると,「マインドコントロール状態にあることを示唆するもの」とは評価にすぎず,虚偽の事実ということはできない。
(ウ) 以上のことから,本件告発内容②は「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」に該当せず,原告X1に就業規則違反があるとはいえない。
オ ③被告Y1には多数の刑罰法規に違反する疑いのある職務執行が存在する旨の記載(以下「本件告発内容③」という。)について
(ア) 本件告発書1(19頁)には,「多数の刑罰法規に違反する疑いのある職務執行が存在すること」の記載があるところ,原告X1は,a社との委託契約がa社に巨額の利益を与える一方で被告学園に損害を与える行為であることなどをもって本件告発内容③は虚偽ではないなどと主張する。
a 前記1の認定事実に加え,証拠(甲3の5,乙25,甲60の2)及び弁論の全趣旨によれば,被告学園においては,○○コース開校にもかかわらず,平成25年度の中高の生徒数は平成11年度に比べて約2分の1に減少する一方,平成25年度の中高の生徒数のうちの3分の1は○○コースの生徒である,しかも,平成25年度の中学2年生及び高校2年生についてみると○○コース在籍の生徒の約9割は特待生として入学金,授業料等の全額又は一部について優遇を受けていたところ,千葉県知事は平成25年度特別検査において,被告学園の帰属収支差額が3期連続マイナスとなり,更にマイナス幅が拡大していることから財務状況悪化の兆候が認められると判断していたこと,被告学園の経理状況がマイナスであることは被告Y1も認めており,平成25年8月28日の原告X2との面談においても,被告学園の財政が厳しいことを認めた上で,「何で○○コースにこんなことやっているかと思っているのかもしれないけどやっぱり苦し紛れもあるわけですよ。」,「それでも生徒も増やさなくてはいけない。特待生がなんだって言うけれど,それに費用をこちらでもって生徒を入れて勉強させる。」と発言していたことが認められ,これらによれば,被告学園の財務状況は悪化しており,それにもかかわらず,被告Y1は,被告学園が経済的な負担をしてでも,生徒数を増やすために授業料を優遇する特待生を受け入れ,a社に業務委託をしてサッカー指導に力を入れようとしていたことが認められる。
b そして,現に,被告学園は,平成21年に○○コース開設の理事会承認を得て,人工芝やナイター照明を整備のために1億3550万円を投資するなど業務を拡大し,財務状況が良くない中,a社との間で,平成24年から平成25年にかけて,サッカー指導を目的とする業務委託契約及びこれに付随する合意をし,業務委託料として最低でも年間2400万円,人件費として年間約2400万円(税込)を支払うこととしたものであるが,このような支出は,前記1(3)の被告学園の収入額からすれば大きな出費であるから,その支出が回収でき,ゆくゆくは収支がプラスになる見通しがなければ不合理な経営判断となり得るところ,前記のとおり,○○コースに入学する生徒数は増加しても特待生の割合が高いために,授業料収入が見込めないことからすると,相乗効果で○○コース以外のコースの生徒も増える可能性を考慮しても,支出を上回るほどの授業料収入を回収できる可能性は低いものといわざるを得ず,○○コースに関する出費,特待生制度の運営についてこれが不合理な経営判断であると評価されることがあってもやむを得ないところである。このことは,千葉県による検査の結果である別紙「検査指導の結果通知」において,帰属収支差額比率が3期連続マイナスとなっており,さらにマイナス幅が拡大していることを指摘した上で,授業料等を徴収していない生徒の比率が高いことがその一因として挙げられていることからも明らかである。
c また,被告学園とa社との間で締結された業務委託契約書及びY4学園中高サッカー部業務に関する合意書の内容は,千葉県から別紙「検査指導の結果通知」のとおり,仕様書(数値目標の設置等)及び委託料の積算根拠を明確に示し業務遂行の実績報告書の提出を求め,委託料に見合った成果が十分に検証できるような契約内容に見直すようにとの指摘がされているように,業務委託の内容が不明確な上,合計年間約5000万円と高額の委託料及び人件費にもかかわらず,何にいくらの費用を要するのか明らかでなく,委託料が妥当か検討のしようがない契約内容となっており,契約両当事者の代表者である被告Y1とA1でさえその内容について十分理解し,説明することができていない(証人A1,被告Y1)ことからすると,前記業務委託契約の内容を定める際,委託料及び人件費の金額については明確な根拠をもって定められなかった可能性が高い。
d 以上のとおり,財政状況悪化の兆候が認められると評価されている被告学園において,理事長である被告Y1が,財政状況改善について見通しを持たずに,設備投資と○○コースの特待生制度の運営を行い,また,契約内容を吟味せずに漫然と高額な契約締結したことは,経営判断に一定の裁量が認められることを考慮しても,不合理な経営判断であったと評価することも可能である。
被告Y1に刑法上の背任罪が成立するかは別としても,前記事情からすれば,誤った経営判断によって被告学園に損害を与えたとして背任の疑いがあるとの指摘を受けても,これが虚偽ということはできない。
e 前記した被告学園とa社の間の業務委託契約及び合意書は平成24年及び平成25年に締結され,さらに,ナイター設備や人工芝の整備も行われ,これらの各業務執行によって被告学園の財産状況が悪化し,背任の疑いがあること自体は否定できないことからすれば,本件告発内容③が虚偽であるということはできない。
(イ) したがって,本件告発内容③について原告X1に就業規則違反があるとはいえない。
カ ④被告Y1は,教育者として見識が疑われ,被告学園の理事長たる資格がない旨の記載(以下「本件告発内容④」という。)について
(ア) 本件告発書2には「教育者としての見識が疑われるものばかりであり,Y1理事長に学園の理事長たる資格がないことは明らかである。」と記載がある。
(イ) しかし,これらの指摘はいずれも抽象的な評価にすぎず,真否の判断になじまないものであるから,これをもって虚偽のものということはできない。
(ウ) したがって,本件告発内容④について原告X1に就業規則違反があるとはいえない。
キ ⑤被告Y1は,8月頃,A1に対し,600万円を現金で渡したようであるという旨の記載(以下「本件告発内容⑤」という。)について
(ア) 本件告発書2には,被告学園の指摘のとおり,「理事長は,8月頃,A1に600万円を現金で渡したようである。」との記載がある。
(イ) 証拠(甲51,原告X1)によれば,原告X1は,被告Y1から「A1は次から次にお金を要求してきて困る。」,「A1にお金を出してくれと脅されている」,「600万円用意しなければならない」との話しを聞いていたほか,被告学園の生徒の保護者が他の保護者から聞いた話として被告Y1がA1に対してその保護者の目の前で600万円を渡しているのを見たとの話を聞いたことが認められるが,この保護者からの話は,二重の伝聞であり,600万円の受け渡しの現場を見たという保護者が誰なのかもわからず,同人からその状況がどういうものであったかも確認できないものであって,その供述の信用性は低いといわざるをえない。また,被告Y1が600万円を用意しなければならないと述べていたなどの前記発言も,600万円の交付をうかがわせるものではあっても,これだけをもとに被告Y1がA1に対し現に600万円を交付したとの事実を認定することはできない。
(ウ) しかし,原告X1の伝聞に前記のような問題点があるとしても,これをもって本件告発内容⑤が虚偽であるとは断定できないし,原告X1が聞いたとする話の発言者やその内容を総合すれば,原告X1がそのとおりの事実があったと信ずることに不自然さはなく,現にこれを確かな情報であると考えていると述べていること(甲51,原告X1)からすれば,原告X1が本件告発内容⑤が虚偽であることについて故意があったということはできない。
(エ) したがって,本件告発内容⑤が「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」に該当するものとはいえず,原告X1に就業規則違反があるとはいえない。
ク ⑥被告Y1は,学園を私物化し,節操のない業務執行を行っている旨の記載(以下「本件告発内容⑥」という。)について
(ア) 本件告発書2によれば,被告学園の指摘のとおり,「理事長は,節操なく自らの立場をかえ,自分のために尽くしたものを攻撃していること,功のある人に報いず,功のないものを昇進させる不可解な人事をおこなっている。」との記載がある。
(イ) しかし,これらの指摘はいずれも抽象的な評価であるか,これを前提とするものであり,真否の判断にはなじまないものであるから,これをもって虚偽のものということはできないし,仮にこれが虚偽の事実であるとしてみても,これについて原告X1に故意があったものと認めるべき証拠はない。
(ウ) したがって,本件告発内容⑥について原告X1に就業規則違反があるとはいえない。
ケ ⑦被告Y1が被告学園の各校長を兼ねているのは,個別の報酬を受け取るためと疑われ,被告Y1の報酬は3000万円以上に上るとの記載(以下「本件告発内容⑦」という。)について
(ア) 本件告発書2には,被告学園が指摘するとおり,「Y1理事長は,Y4学園小学校校長,Y4学園中学校・高等学校校長,君津幼稚園園長を兼ねている。個別にその報酬を受け取っており,報酬は,3000万円以上に上るという噂もあるので,報酬が過大でないかと疑われる。」との記載がある。
(イ) 前記記載は,特に何ら断りはないものの,その文脈からすれば3000万円以上に上るとは年収を意味するものと解されるが,被告Y1の確定申告書(乙9)によれば,被告Y1の平成24年分の収入金額等は合計1060万3784円であったから,被告Y1の報酬が3000万円以上に上るとの記載は事実に反するものである。
(ウ) しかし,原告X1が被告Y1の収入について本件告発当時に客観的資料に基づいて認識していたと認めるべき証拠はなく,他方,本件告発後のこととはいえ,平成25年10月31日の職員会議において,A14教諭が,被告Y1が年金を貯めた中から被告学園のトイレ改修費用として3000万円を支出したと発言したこと(甲24)からすると,被告Y1の年収が3000万円以上であるというのは原告X1の憶測にすぎないとしても,これが真実に反するとの認識があったとは認められない。
(エ) したがって,本件告発内容⑦について原告X1に就業規則違反があるとはいえない。
コ 被告学園は,本件告発の目的は,被告Y1,被告Y2及びA1を理事または評議員から外し,原告X1を理事に選任することにあり,不当な目的による告発であると主張する。
確かに,本件告発書1には,「業務監査を実施し,現経営陣を刷新することが,学園の再建に不可欠であると思料し,告発するものである。」との記載がある。
しかし,前記1に認定のとおり,原告X1は,平成25年8月27日から同年9月2日までの間,3回にわたって,被告学園に対し,被告学園が主にa社に対して多額の業務委託料を支払っており,これが経営を圧迫していることを指摘し,被告学園の財務状況及びa社との契約関係資料を開示するよう求める業務監査請求を行い,同月26日,千葉県に対し,本件告発を行ったものであり,これらの事実によれば,原告X1は,本件告発前に行った業務監査請求から一貫して被告学園が○○コースに関して,a社に対し多額の費用を支出していることを問題としていたもので,本件告発の目的は,前記点について契約等を見直し,被告学園の経営を立て直すことにあったと認められる。
もっとも,本件業務監査請求は,平成25年8月19日の被告学園理事会において,被告Y2が理事に,A1が評議員に,それぞれ選出されたことをきっかけに行われているが,前記1において認定した,契約の一方当事者であるA1及び同人とつながりが強いと思われる被告Y2が理事または評議員に選出されたことで,○○コースの業務が拡大する可能性が高まり,被告学園の財務状況が悪化することに原告X1が危機感を抱いたことが主な理由であって,原告X1自身が理事になりたかったという動機が認められるとしても,被告学園の経営の立て直しを主目的として本件業務監査請求等を行ったことと矛盾するものではないから,これをもって本件告発が,被告学園が主張するような不当な目的で行われたものとは認めることはできない。
サ 以上のことから,本件懲戒解雇事由2による懲戒解雇は,就業規則違反はなく,無効である。
(3)  懲戒解雇事由3について
ア 被告学園は,原告X1が,平成25年10月3日の本件集会において,被告小学校の教員に対し,①小学校を中高から切り離して独立採算制にする,②小学校をc大学の付属校にすると述べたことが「学園の経営あるいは人事に正当な理由なく,みだりに干渉したもの」(就業規則60条3項3号)に該当し,③a社の合宿で1人1万2000円徴収しているのに学園には3200円しか入れておらず,被告Y2とA1が不正をしている,④被告Y2が被告Y1をマインドコントロールしている,⑤被告Y1は保護者からの寄付金を自分の引き出しに入れ,そこから寄付金をA1に渡している旨の発言をしたことが「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当すると主張する。
イ ①小学校を中高から切り離して独立採算制にする旨の発言について
証拠(乙6,原告X1)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1が被告学園主張のような発言をしたことが認められるところ,小学校,中学校,高校において一貫教育を行っている被告学園において,小学校を中学校,高校から切り離して独立採算制にすることは「学園の経営」に関することであり,このような事項について,被告小学校の教頭の立場にある原告X1が,職員室や会議室でもない部屋(音楽室)に職員を招集した上で発言をし,持論を述べることは,「被告学園の経営に干渉」するものということができる。
もっとも,前記1(1)で認定した事実及び弁論の全趣旨によれば,被告学園は,○○コースを設立することで中高の生徒数を増やそうと考え,平成22年に被告高校に,平成23年に被告中学校にそれぞれ○○コースを設立したものの,平成11年に比べ,平成25年時点の被告学園の中高の生徒数は半減し,他方,平成25年時点で○○コースの生徒数が占める割合は,中高ともに約3分の1となり,○○コースの生徒の一定数は特待生として授業料の優遇を受けていたものであり,被告中学校,高校においては,○○コース設立以降も生徒集めが課題となっていたものと認められるところ,千葉県による財務状況の分析結果によっても,被告学園は財務状況悪化の兆候が認められると判断されていたことからすれば,被告学園の中でも特に被告中学校,高校の経営状態は良好なものではなかったものであり,原告X1は,前記のような被告中学校,高校の経営状態が続けば,いずれは小学校の生徒が減少するに違いないと考え,危惧感を抱いていたものである(甲9)。前記のような客観的な経営実情に鑑みると,原告X1が危惧感を抱いたのも無理からぬものであるということはできる。
しかし,その経営の実情は,千葉県の分析結果によっても,財務状況悪化の兆候が認められるという程度のものであって,被用者である原告X1にとって具体的な不利益が現実化しているとの事情も認められないことからすると,被告学園にとってはこれに対処することが必要不可欠であるといえるとしても,被用者にすぎない原告X1が前記のような態様の干渉をすることは正当な理由があるものとは言い難い。そうすると,①の発言は,それがされた具体的状況等をあわせ考慮すると,就業規則に違反するものということができる。しかしながら,前記のとおり原告X1が抱いた危惧感には相応の根拠があったものといい得ることに加え,後記クのとおり,原告X1は被告学園から書面によって本件集会の開催やそこでの発言についての注意を受けた後は同様の行為には及んでいないことからすると,①の発言がされたことを理由に直ちに身分喪失までの不利益を与えることは相当とは言い難く,解雇権を濫用するものというべきである。
また,前記の認定事実によれば,原告X1は一定の根拠の元に発言をしており,また,自分の意見を述べたにすぎないことから,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」には該当しない。
ウ ②小学校をc大学の付属校にする旨の発言について
原告X1が被告学園主張のような発言をしたことは,前記1(7)で認定したとおりである。
前記1で認定した事実に加え,証拠(甲9,51)及び弁論の全趣旨によれば,被告高校設立当初は,c大学の指定校推薦枠を10名分持っていたが,近年は,その枠も全くなくなってしまったこと,j高等学校がc大学から30名の特別推薦枠を得られる教育提携校となったことについて被告Y1も興味を持っていたこと,被告Y1は原告X1に対し,どうやって教育提携校となったのかj高等学校に聞いてみるよう指示していたことが認められる。
そうすると,原告X1が被告小学校をc大学の付属校にする旨発言したのは,被告高校を,特別推薦枠をもらえる教育提携校にしたいという趣旨であったと認められる。このことは,本件集会での原告X1の発言を記録したA19教諭の陳述書(乙6)に,「静岡のk学園のA20教頭が学園を改革して,c大学から推薦枠30人を確保したと聞いている。今度の日曜日,A20と会ってそのノウハウを聞いてくる。未だ名の知れた大学で付属の小学校がないのはc大学だけだから,近い将来小学校をc大学の付属校にする。」との記載があることからも明らかである。
そして,前記認定のとおり,このことには被告Y1も興味を持っており,原告X1に対し,教育提携校になる方法を探るよう原告X1に対し指示していたのであることからすれば,「学園の経営あるいは人事に正当な理由なく,みだりに干渉した」とは認められない。
そもそも,②の発言は原告X1の意見である上,被告学園の理事長である被告Y1も原告X1と同様の考えであったことから,原告X1の発言には相応の根拠があり,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させた」とはいえない。
しがたって,②の発言は就業規則に違反しない。
エ ③a社の合宿で1人1万2000円徴収しているのに被告学園には3200円しか入れておらず,被告Y2とA1が不正をしている旨の発言について
(ア) 発言の有無について
会議の翌日である平成25年10月4日に被告小学校教諭のA19が作成したとされる本件集会における原告X1の発言のメモ(乙6)には,原告X1が被告Y2とA1が不正をやっている旨の記載があり,これによれば,原告X1が本件集会において前記発言をしたものと認められる。
(イ) 発言内容が虚偽かどうか
a社が平成25年度の夏に行われたサッカー合宿において生徒一人から2泊につき1万4700円を徴収し,そのうち1泊につき3500円(2泊合計7000円)の費用を食費等として被告学園に対して支払っていたことは前記1(1)の認定のとおりである。
そうすると,夏のサッカー合宿の際,a社が生徒1人から1万2000円を徴収しておきながら,3200円しか被告学園に支払っていないとの発言は事実に反するものであったといえる。
(ウ) 原告X1に故意があるか
しかし,原告X1は,サッカー合宿の費用として被告学園がa社から受け取っている額は前記のとおりであるとして,千葉県に対する告発書にもその旨の陳述書(甲3の12)を添付していたもので,これが事実に反することを原告X1が知っていたことを疑わしめるものはなく,故意は認められない。
A1が不正をしているとの点については,確かに合宿費用については,2泊で7000円の費用を被告学園に支払うのが不当に安いといえる根拠はない。しかし,サッカー合宿の運営にかかる費用について,同合宿はa社が主催する大会であるのに,大会の賞金は○○コースの生徒の保護者で構成される○○コース後援会に集められた寄付金から支払われていたものであり(証人A1),○○コース後援会の設立趣旨が○○コースの発展と被告学園サッカー部の活動の後援であることからすれば,a社の業務について○○コースのために集められた寄付金を使っていたものといえ,この点について,被告学園とa社との間で事前に費用の負担について明確に取り決めがあったとは認められないことからすれば,客観的に見れば,不正があったという評価も可能である。
そうすると,原告X1の,A1がサッカー合宿に関して不正をしているとの発言については相応の根拠があったといえ,この点について原告X1に故意があったとは認めらず,また,原告X1は,前記(2)ウのとおり,被告Y2とA1とが結託して○○コースの業務拡大を推し進めていると考えていたことからすると,前記2人が不正をしたものと認識していたものとみられる。
したがって,原告X1には,前記発言にかかる事実が虚偽であることについて,故意があるとは認められない。
オ ④被告Y2が被告Y1をマインドコントロールしている旨の発言について
原告X1が本件集会において被告学園主張のような発言をしたことは前記1(7)に認定のとおりである。しかし,「マインドコントロール」との意義自体が抽象的で評価的要素を多分に含んでいるものであることは前記(2)エ(イ)のとおりであり,これが直ちに虚偽の事実の指摘を意味するものということはできない。また,仮にこれが虚偽の事実の指摘を意味するものとしても,被告Y2は,被告学園の他の教員以上にA1と親しい関係にあり,○○コース設立以前から被告学園を会場とするサッカー関連行事において中心的役割を担っていたところ,被告Y1は,当初は原告X2を気に入って同人を理事にしたいとし,また,女子サッカーコースの設立やグラウンドのナイター設備等に反対していたにもかかわらず,結果的には被告Y2を理事にしたり,当初の反対とは異なる決断をしたりしたものであって(甲51,54,被告Y1,被告Y2),こうした事情からすると,原告X1において,被告Y2が被告Y1に対して大きな影響力をもっていると考えた(原告X1)ことには無理からぬところがあり,原告X1において「故意に真相を偽」ったものということはできない。
カ ⑤被告Y1は保護者からの寄付金を自分の引き出しに入れ,そこから寄付金をA1に渡している旨の発言について
前記エ(ア)記載のメモ(乙6)には,「A1は校長から10万,20万ももらったと自慢している。校長は保護者からの寄付金を自分の引き出しに入れ,寄付金をA1に渡している。」との記載があり,これによれば,原告X1が本件集会において前記発言をしたと認められる。
しかし,被告Y1が,保護者から受け取った金銭をA1に渡していたと認められることは,前記(2)ウにおいて認定したとおりであり,したがって,前記原告X1の発言が事実に反する虚偽のものということはできない。
キ 以上によれば,被告学園が問題とする,原告X1の本件集会における発言①ないし⑤は,いずれも,「故意に真相を偽り宣伝して業務の運営を阻害し,学校の信用を失墜させたもの」(就業規則60条3項3号)に該当するとはいえない。
ク 無届で集会を開催した点について
就業規則30条2号によれば,学校内で集会演説等の行為をするときは,あらかじめ届け出て,学校長の承認もしくは許可を得る必要があるとされる。
原告X1は,本件集会は,職員会議であり,前記集会演説には該当しないと主張する。
しかし,職員室や会議室ではなく,音楽室に職員を集めることはそれまでにはなかったことであり,原告X1は,被告小学校職員に本件告発をしたことを伝えることを目的としていたことからすれば,職員会議ではなく,むしろ「集会演説」に該当すると考えられる。
しかし,就業規則30条2号は,懲戒請求事由ではなく,服務規律を定めたものである。被告学園から委任を受けた被告Y5から,平成25年10月31日付け書面により本件集会を開催したこと及びそこでの発言を注意された原告X1は,その後,再度集会を開くことはなかったことに鑑みても,同就業規則違反を理由に原告X1を解雇することはできない。
(4)  普通解雇事由について
ア 被告学園は,前記第2の3(2)ア(イ)に普通解雇事由として主張する事実は,被告学園の就業規則に定める普通解雇事由の「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針と相容れない言動の在ったとき」(就業規則47条1号)又は「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為があったとき」(同条4号)に該当する(ただし,普通解雇事由4については同条1号のみ。)と主張する。
イ しかし,これらの規程は,「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針」や「教育者としての体面」「不道徳」「不都合」など,その文言は極めて広汎かつ抽象的であるだけでなく,倫理的,理念的なものであって,これが解雇という重要な地位の変動にかかわるものであることからすると,その字義通りのものと解することはできない。証拠(乙37の3)によれば,被告学園の教育目標は,人類にとって最も大切な愛,誠実,正義の精神を育成することによって健全な社会人としての基礎を培うものであると認められるが,これによっても前記の事情はかわらない。これらの事情によれば,前記の解雇事由に当たるというためには,文言上これらに該当することが明白であるばかりでなく,実質的にも解雇によってその地位を喪失させることが社会通念上相当といえる程度の逸脱があることを要するものと解すべきである。
ウ 普通解雇事由1ないし4について
被告学園が主張する普通解雇事由1ないし3について,原告X1がとったこれらの言動の経緯や内容は,前記認定のとおりであり,これが「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針と相容れない」ものであることが明白であるとはいえず,また,「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為があったとき」に当たることが明白であるとも認め難い。もっとも,原告X1がした発言や告発内容には,事実に反するものが含まれていたことは前記認定,判示のとおりであるが,その場合も原告X1がこれを知ってあえて虚偽の事実を告げたともいえず,これをもって前記の解雇事由に当たるものということはできない。
また,普通解雇事由4については,原告X1が,平成25年5月15日,被告学園の寮に住む児童から本件いじめ問題の事実関係について聴き取る際,録音機をテーブルに置き,「嘘発見機を置くから本当のことを言って下さい。」と前置きした上で,寮生から聴き取りをしたことは前記1において認定したとおりであるところ,本当は録音機であるのに,これが嘘発見機であると嘘をつき,児童に質問したことは,本件いじめ問題の解決のために児童から本当のことを聞き出す手段であったことを考慮しても,前記のような被告学園の教育目標である誠実性や正義の精神に反するものと評価する余地はあるものの,これが「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針と相容れない言動の在ったとき」に該当することが明白であるということはできない。
エ 普通解雇事由5について
(ア) 前記1(6)において認定したとおり,原告X1は,平成25年9月28日,A4夫妻とA3との間で本件いじめ問題に関する面談(9月28日面談)の約束をしたにもかかわらず,面談をせずに退校したものであるが,被告学園は,これが,「キリスト教の精神に基づく学園の教育方針と相容れない言動の在ったとき」(就業規則47条1号)又は「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為があったとき」(同条4号)に該当すると主張する。
(イ) 前記1(6)及び3(1)に認定,判示したとおり,原告X1がそのような行動に及んだのは,A4夫妻とA3に対応することについて精神的に負担に感じて,これが苦痛であったからであるが,そうであればもっと早くに,A4夫妻とA3に同日は面談できない旨を伝え,別の面談の期日を設けるなどするのが通常の対応であるから,原告X1の対応に両名が憤慨するのも致し方ないことであって,この点では原告X1の前記行動は不誠実なものということができ,「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為があったとき」に該当するとみる余地があることは否定できない。
しかしながら,A4夫妻とA3のそれまでの行動は前記1(6)に認定のとおりであり,その間には原告X1の対応にも問題があった可能性は否定できないものの,運動会の日に約束なく学校に押し掛け,それ以前にも合計何時間にもわたって厳しい言葉で原告X1を責めるなどしたA3とA4夫妻の常識を外れた行動からすれば,原告X1が精神的に追い込まれ,対応を拒絶するのは無理からぬことでもあり,被告学園ないし被告小学校の校長であった被告Y1としては,原告X1にだけ任せるのではなく,A3とA4夫妻への対応を協議すべきであったともいえる状況にあったことなどからすれば,前記の原告X1の行動が「教育者としての体面を傷つける不道徳または不都合な行為があったとき」に当たることが明白であるとはいえない。
(5)  本件解雇の有効性について
前記(1)ないし(4)のとおり,本件解雇は,いずれの解雇事由についても,解雇事由が認められないか,解雇事由が認められても解雇権の濫用であって無効というべきものである。
(6)  未払賃金請求の可否について
ア 原告X1は,被告学園に対し,本件解雇が無効であることを前提に,本件解雇後の平成26年4月20日から本判決確定の日まで毎月20日限り,42万1951円の支払を求めている。
イ 平成26年4月20日から平成27年3月31日までの未払賃金について,乙12及び弁論の全趣旨によれば,被告学園は,原告X1に対し,平成26年3月20日分までの賃金を支払ったこと,乙事件の甲40によれば,本件解雇時点の原告X1の賃金は,月額42万1951円と認められることから,被告学園は,原告X1に対し,前記期間の未払賃金合計480万4797円を支払う義務を負う。
ウ 次に,平成27年4月1日以降の未払賃金について,被告学園は,原告X1が,同日,再就職したために,被告学園において就労する意思も能力もないといえ,同日以降の未払賃金請求は認められないと主張する。
証拠(乙27)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1は,平成27年4月1日,b学園の幼稚園に主事として再就職したこと,主事とは教頭職に相当する地位であること,原告X1は,b学園が発行する広報誌において,幼稚園主事になったとして,「幼稚園はb学園の一貫教育の最も入口の部分です。共同体の一員としての使命を果たす努力をして参ります。」との挨拶文を掲載したこと,以上の事実によれば,原告X1は,再就職先においても被告学園における地位と同等の地位に就いており,それが教頭職に相当する責任のある立場であることに照らせば,被告学園の業務と両立することはできず,再就職先での職務を途中で放棄して被告学園に戻るとは考え難く,原告X1は,乙事件の原告準備書面8において,「原告の就職先は,理事長Y1の属する修道会(i会)が経営する学校法人であり,判決を受けて,原告の処遇を話し合うことは可能であり,また出向させることも可能である。」と主張するにすぎないことに鑑みても,b学園に再就職した平成27年4月1日以降は,原告X1には被告学園において就労する意思や能力があると認めるには十分でない。
したがって,同日以降の未払賃金に関する原告X1の請求は理由がない。
エ 原告X1は,前記ウの被告学園の主張について,時機に後れた攻撃防御方法であるので却下されるべきであると主張するが,被告学園がその主張をしたのは平成27年7月29日付け準備書面であり,これを陳述したのも,同年8月14日の弁論準備手続期日であるから,時機に後れたということはできないし,この主張の提出が訴訟の完結を遅延させたということもできない。
したがって,原告X1の主張は理由がない。
オ 以上によれば,原告X1は,被告学園に対し,民法536条2項に基づいて,本件解雇された日より後の日である平成26年4月20日から平成27年3月31日まで月額42万1951円の未払賃金の支払を求めることができるが,同年4月分以降の賃金の支払いを求めることはできない。
(7)  地位確認請求の可否について
被告学園は,本件解雇が有効だと主張し,原告X1が被告学園に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることを争っているのであるから,原告X1にはこれを確認する利益が認められる。なお,前記(6)のとおり,原告X1には平成27年4月1日以降は被告学園において就労する意思や能力があるとは認められないが,賃金請求の可否と地位確認請求の確認の利益とは別の問題であるので,前記判断を前提としても,原告X1が被告学園に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることについての確認を求める利益についての判断には影響はない。もっとも,原告X1は,被告小学校教頭としての雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めているが,原告X1が被告小学校教頭の地位にあること自体について争いがあることを認めるに足りる証拠はないから,この点について確認の利益を認めることはできない。
そして,前記(5)のとおり本件解雇は無効であることから,原告X1が被告学園に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることが認められる。
(8)  まとめ
したがって,原告X1が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める請求及び平成26年4月20日から平成27年3月31日までの賃金請求は認められるが,同年4月1日以降の賃金請求は認められず,また,原告X1が被告小学校教頭としての雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める点は不適法である。
4  甲事件(原告X2の被告Y1らに対する請求について)
(1)  認定事実
前記1の認定事実,掲記の証拠,証拠(甲52,乙23,33,被告Y1,被告Y3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。なお,特に断りがない限り,以下の事実の日付は平成25年である。
ア(ア) 原告X2は,被告学園に対し,1月31日付け書面(乙11の2)により,平成24年9月27日から翌年1月31日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として272万5287円(弁護士報酬300万円,経費9万3505円(課税),消費税15万4675円,経費6700円(非課税)の合計額から,源泉税52万9593円を控除した額)を請求した。
(イ) 原告X2は,被告学園に対し,2月1日付けの「Y4学園 顧問契約と請求の件」と題する書面(乙11の1)により,次のとおり,今後の報酬請求のレートについて通知した。
「私の現在の1時間のレートは昨年は,3万3千円,この1月から3万5千円(大学教授と掛け持ちなので,通常の同じ履歴の先生(4万円程度)よりは低く設定しています)ですが,それだと9月23日から1月末までで約930万円になります)。これを,1時間2万円での請求とさせていただければと考えております。そうすると,564万円程度となります。支払い方法ですが,12月28日に校長先生にもお伝えしましたが10月から1月分として,そこで300万円ほど1月末に請求させていただき,2月以降は,100万円(プラス交通費等の実費)を請求し,本件が一段落し,1時間2万円のタイムチャージ額が回収された時点で,その後の業務量の見通しに応じ,30-50万円程度の顧問契約に移行することを提案させていただこうと思います。」
(ウ) 原告X2は,被告学園に対し,3月1日付けの書面(乙11の3)により,2月1日から2月27日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として101万3653円(弁護士報酬100万円,経費7万7740円,消費税5万3887円の合計額から,源泉税11万7974円を控除した額)を請求した。
(エ) 原告X2は,被告学園に対し,4月2日付けの書面(乙11の4)により,3月2日から3月31日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として98万4701円(弁護士報酬100万円,経費4万3510円,消費税5万2175円の合計額から,源泉税11万0984円を控除した額)を請求した。
(オ) 原告X2は,被告学園に対し,5月1日付けの書面(乙11の5)により,4月1日から4月30日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として95万9479円(弁護士報酬100万円,経費1万3690円,消費税5万0684円の合計額から,源泉税10万4895円を控除した額)を請求した。
(カ) 原告X2は,被告学園に対し,6月3日付けの書面(乙11の6)により,5月1日から5月31日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として95万6943円(弁護士報酬100万円,経費1万0692円,消費税5万0534円の合計額から,源泉税10万4283円を控除した額)を請求した。
(キ) 原告X2は,被告学園に対し,7月1日付けの書面(乙11の7)により,6月1日から6月30日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として97万2959円(弁護士報酬100万円,経費2万9627円,消費税5万1481円の合計額から,源泉税10万8149円を控除した額)を請求した。
(ク) 原告X2は,被告学園に対し,8月1日付けの書面(乙11の8)により,7月1日から7月29日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬等として637万3691円(弁護士報酬735万4000円,経費6万0980円,消費税37万0749円の合計額から,源泉税141万2038円を控除した額)及び,それまでの未請求額の弁護士報酬を請求した。
イ 被告学園は,原告X2に対し,8月27日付けの書面により,同月1日付け請求書にかかる弁護士報酬637万3691円を同月末日限り支払うことと,同月19日付けの被告学園の理事会において,原告X2には顧問弁護士としての業務委託を行わないことを決議した旨通知した(乙14)。
ウ 原告X2は,原告X1及びA2の代理人として,被告学園に対し,8月27日付け「業務監査について」と題する書面(甲3の2)を交付し,同書面において,被告小学校の利益及び原告X1の地位が不当に取り扱われているため,事務・経理部門の情報について精査する必要があり,業務監査を開始するとして,理事会の議事録や被告学園の経理関係の書類を見せるよう求め,さらに,原告X2が1月に送付した請求書においては,労働事件の処理が一段落した後に,30万円から50万円の顧問契約を締結することが明記されていたとして,この契約を破棄するのであれば,年額360万円の一括払をすることを求めた。原告X2は,さらに,被告学園に対し,同趣旨の8月29日付け「業務監査について(改訂版)」と題する書面(甲3の3),同年9月2日付け「業務監査について3」と題する書面(甲3の4)を交付した。
「業務監査について3」には,原告X2と被告学園の顧問契約を解除する旨の,8月19日開催の理事会における決議は,被告学園との利益相反の問題等があり,著しく不当な決議として無効であり,原告X2と被告学園との顧問契約は継続しているので,顧問契約に基づき,原告X2が被告学園の業務監査を実施する権限を有する旨の記載がある。
エ 原告X2は,被告学園に対し,8月30日付けの書面(乙22)により,7月27日から8月28日までに行った法律サービスに対する弁護士報酬として14万0574円(弁護士報酬14万7000円,経費1300円,消費税7415円の合計額から,源泉税1万5141円を控除した額)を請求した。
オ 被告学園は,9月4日に開催された理事会において,原告X2による業務監査は実施しないことを決議した。その際,被告Y1は,被告Y3の助言を受け,原告X2の業務監査請求の主な対象である○○コースについては,外部の公認会計士に特別調査を依頼することとし,これを受けて,被告Y3及び被告Y5は,9月5日,原告X2に対し,その旨を記載した書面(甲3の8,甲3の9)を送付した。
カ 原告X2は,9月5日,突然,被告学園の校長室を訪れ,被告Y1に対し,理事会の決定内容について問い合わせ,さらに,本件いじめ問題に関し,原告X1を9月7日面談に同席させないでほしいとの申入れをした。
キ 原告X2は,9月6日,被告学園に対し,第3組合の代理人として,被告学園理事が原告X2に業務監査を依頼しないと決議した事情について理事から事情聴取する必要があるとして,労使交渉の申入れを行った(甲3の10)。
ク 被告Y5は,被告学園の代理人として,9月10日,原告X2に対し,仮に原告X2が被告学園の顧問弁護士であるならば第3組合の代理人となることは利益相反に当たることなどから直ちに代理人を辞任すべきである旨,書面で通知した(甲3の17)。
ケ 被告Y5は,被告学園の代理人として,9月12日,原告X2に対し,教職員との個別労働紛争,労働審判事件等に関する被告学園との委任契約終了直後に,教職員の代理人となって被告学園を相手方とする損害賠償の請求をすることは,弁護士の誠実公正義務,品位保持義務(弁護士規程5条及び6条)に違反するものであるので辞任すべきであること等を申し入れる書面を送付した(甲3の19)。
コ 被告Y5は,被告学園の代理人として,9月17日,原告X2が所属するl法律事務所のA21弁護士及びA22弁護士に対して書面を送付し,被告学園は,7月29日までに原告X2が被告学園の代理人として処理した業務について請求を受けた合計1535万4000円の全額(源泉徴収後の額1398万6713円)をl法律事務所名義の口座に振り込んで支払ったことから,その領収書を送付するよう求めるとともに,前記の支払済みの報酬については,請求の根拠,請求額の妥当性について精査中であり,今後,事務所宛に問い合わせることもあり得る旨通知した(甲3の20)。
原告X2は,その後間もなく,被告学園に対し,前記の報酬を受領したとして領収書(乙11の9)を送付した。
サ 原告X2は,9月19日,被告Y5に対して書面を送付し,被告学園との顧問契約は遅くとも8月27日午前までに終了していると考えており,原告X1ほかを代理しての業務監査の申し入れは,顧問契約の復活を主張しているにすぎず,これが容れられれば原告X1ほかからの依頼は目的を達して終了するから,被告Y5が指摘するように,原告X2が,原告X1や第3組合の代理人となっても利益相反にあたることはないし,弁護士規程5条及び6条に反するものではないなどと主張した(甲3の21)。
シ 被告Y5は,被告学園の代理人として,9月20日,原告X2に対して書面を送付し,原告X2は,被告学園との間で顧問契約が継続しているとの主張を撤回し,顧問契約の復活を学園に求めるとの主張に変更したが,同主張は弁護士規程10条に違反すること,また,原告X2は,被告学園との顧問契約が復活すれば原告X1ほかとの委任契約は目的を達成し終了する旨主張するが,同主張を前提としても,原告X2は,原告X1ほかの代理人として被告学園に対して損害賠償請求もしており,依然として双方代理の問題は残るので,代理人を続けることは問題がある旨反論した(甲3の22)。
被告Y5は,被告学園の代理人として,同日,A21弁護士及びA22弁護士に対しても書面を送付し,被告学園が原告X2から請求を受けた報酬については請求の根拠,請求金額の妥当性について精査しており,その判断のため,原告X2作成にかかる請求書の「タイムコストの未請求額の状況」及び「業務内容内訳」欄についての説明を求めた(甲3の23)。
ス 被告Y5は,被告学園の代理人として,10月11日,A22弁護士に対して書面を送付し,弁護士報酬についての9月20日付け書面による照会に対する書面による回答と,原告X2及びA23弁護士(原告X2とともに被告学園の労働事件を処理した弁護士。)の業務時間記録の提出を求めるとともに,原告X2に対して弁護士規程違反があるので第3組合の代理人を辞任するよう申し入れているにもかかわらず,辞任しないとして,A22弁護士から原告X2に対して指導するよう求めた(甲4の1)。
被告Y5は,被告学園の代理人として,10月11日,原告X2に対し,前記シのA22弁護士に対する報酬額の根拠についての問い合わせに対し,9月24日に同弁護士からはこれを原告X2に伝えたとの回答があったにもかかわらず,原告X2からは説明がないとした上,前記根拠と業務時間記録(タイムシート)等を提出するよう求めた(甲4の2)。
セ 被告学園は,11月15日頃,第一東京弁護士会に対し,原告X2を相手方として,原告X2が被告学園に対して請求した弁護士報酬について,請求書記載の「業務内容内訳」について業務を行った日時,場所,所要時間,経費の明細を明らかにし,業務を行ったとされる平成24年9月27日から平成25年7月29日までの間の原告X2の業務時間記録を提出し,「交通費」等について消費税を請求している根拠を説明し,被告学園が原告X2に対してそれまでに支払った弁護士報酬1535万4000円のうちの相当額の返済を求める紛議調停を申し立てた(乙20の1。以下「本件紛議調停」という。)。同調停は,平成26年2月24日,不成立となった(乙20の2)。
ソ 被告学園は,被告Y5に委任し,11月20日,第一東京弁護士会に対し,原告X2を懲戒対象弁護士として懲戒請求をした(甲25)。
タ 原告X2は,原告X1の代理人として,被告学園に対し,直ちに原告X1を復職させるべきである旨の,12月26日付け「学事課の業務改善指導」と題する書面(甲18)を送付し,これに対し,被告Y5は,被告学園の代理人として,原告X2に対し,12月27日付け書面(甲19)を送付し,書面を被告学園に直接送信することは,弁護士規程52条に違反することから,今後は,被告学園に対する直接交渉は止めるよう求め,前記の出来事を前記懲戒請求事件において懲戒請求事由として追加することを伝えた。
チ 第一東京弁護士会は,平成27年9月7日,原告X2を対象弁護士とする懲戒請求について,懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨決定した(乙29の1)。
(2)  訴権濫用の有無
被告学園は,原告X2が,本件損害賠償請求訴訟を提起したことは,被告Y1らに圧力をかけ,乙事件を有利に進めようとする目的であったので,訴権濫用に当たると主張する。
しかし,原告X2は,被告学園から現に懲戒請求を受けており,懲戒請求に理由がないとして懲戒請求者の不法行為責任を追及すること自体を不当なものということはできないし,被告学園が主張する目的を認定するに足りる証拠もなく,訴権濫用に当たるということはできない。
したがって,被告学園の主張には理由がない。
(3)  被告Y1が原告X2を原告X1の代理人から辞任させようとしたことについて
被告学園が,平成25年9月10日,同月12日,同月17日,同月20日,同年10月11日に,原告X2に対し,原告X2が第3組合の代理人となることは利益相反に当たること,被告学園との労働事件についての委任契約終了後すぐに原告X1ほかの代理人となって被告学園に慰謝料等の請求をするのは弁護士規程5条及び6条に違反すること,被告学園との間で顧問契約が継続しているとの主張を前提とすると原告X1ほかの代理人となることは双方代理に当たることなどを理由に原告X1ほかの代理人を辞任するよう求め,さらに,原告X2所属の法律事務所のA22弁護士とA21弁護士に対し,前記のとおり,代理人を辞任するよう求めているにもかかわらず,原告X2はこれに応じなかったことは,前記(1)に認定のとおりである。
しかし,前記1(1)及び前記(1)の認定事実によれば,原告X2は,同年7月まで労働事件について被告学園の代理人として活動し,同月23日には和解を成立させ,また,同年9月2日付け「業務監査について3」と題する書面において,被告学園と原告X2との間で顧問契約が継続していることを前提とした主張を行っていたにもかかわらず,同年8月27日から同年9月2日までに3回にわたり,原告X1とA2学園長補佐の代理人として,被告学園に対して業務監査請求を行い,また,同月6日には,第3組合の代理人として労使交渉の申入れをしていたものである。このように,原告X2は,同年9月2日時点では,被告学園との間で顧問契約が継続している旨主張していたことからすれば,被告学園が,そのような原告X2の主張を前提として,同人が原告X1らの代理人となって被告学園を相手に慰謝料等を請求することは双方代理に当たり,また,原告X2が第3組合の代理人となって被告学園に対して労使交渉の申入れをすることは利益相反に当たるとして,同人に対し,代理人を辞任すべきであると指摘したことは相当なものであって,違法性のある行為とはいえないというできである。
もっとも,その後,原告X2は,同月19日付け書面において,顧問契約は遅くとも同年8月27日には解除されて,終了しており,業務監査を実施するために顧問契約の復活を主張しているにすぎない旨説明している。しかし,顧問契約が既に終了し,利益相反関係にはないとしても,原告X2はそれまでの被告学園との委任関係において,被告学園の労務管理等の詳細について精通し得る立場にあったと考えられることからすれば,そのような者が当該事件が終了し,また,委任契約が終了して間もない同年9月6日に,労働組合側の代理人となって被告学園に対する労使交渉の申入れをすることは,弁護士が依頼者の権利及び正当な利益を擁護すべき立場にあり,真実・信義・誠実・公平の信念に則って職務を行うべきであると規定する弁護士規程5条の趣旨に照らせば,元依頼者である被告学園に対して誠実な対応とはいえないものであって,同条に違反するとともに,そのような行為は,被告学園及び社会からの信用を損なうものといえ,弁護士が信用を維持すべきであることを定めた弁護士規程6条にも違反するものということができる。
したがって,被告学園が,原告X2に対し,前記各条に違反するとして,原告X1及びA2学園長補佐の代理人を辞任するよう求めることは,むしろ相当なものであって違法性のある行為とはいえず,被告Y1についても同様である。
(4)  被告Y1が支払済みの弁護士報酬の返還を求めて弁護士会に対し紛議調停を申し立てたことについて
前記(1)の認定事実によれば,被告学園は,平成25年9月20日,A21弁護士及びA22弁護士に対し,原告X2の請求にかかる弁護士報酬の請求額の妥当性を判断するために,原告X2が作成した請求書の業務所要時間欄等の説明を求めたが,求めた事項について説明はなかったこと,被告学園は,同年10月11日,A22弁護士及び原告X2に対し,原告X2及びA23弁護士の業務時間記録の提出を求めたが,提出されなかったこと,被告学園は,同年11月15日頃,第一東京弁護士会に対し,原告X2を相手方として,原告X2が被告学園に対し請求した弁護士報酬の根拠について説明を求め,被告学園が既に支払った弁護士報酬の相当部分の返済を求める紛議調停を申し立てたことが認められる。
弁護士規程24条は,弁護士は,経済的利益,事案の難易,時間及び労力その他の事情に照らして,適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならないとし,このことからは,弁護士報酬の内容について依頼者から問い合わせがあった場合,弁護士は説明する責任を負うと解されるところ,原告X2は,同人及びその所属事務所のパートナーに対し,報酬について十分な説明や根拠となる資料を求めたのにこれらを提出しなかったのであるから,原告X2は弁護士として報酬の内容について説明する責任を果たさなかったといえ,また,弁護士規程26条には,弁護士は,依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないよう努め,紛議が生じたときは,所属弁護士会の紛議調停で解決するように努めると定めているのであるから,依頼者である被告学園が,その説明を求めるための紛議調停を申し立てたことはむしろ当然であり,目的,手段ともに妥当であったといえる。
したがって,被告学園には不法行為は成立しない。
(5)  被告Y1が弁護士会に対し原告X2を対象弁護士として本件懲戒請求を行ったことについて
ア 原告X2は,被告Y1が,平成25年11月20日,第一東京弁護士会に対し,原告X2を対象弁護士として懲戒請求をしたことが違法である旨主張する。
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求は,弁護士会又は日本弁護士連合会の自主的な判断に基づいて弁護士の綱紀,信用,品位等の保持を図るという目的を達成するため,公益的見地から一般の人々に対し特に認められたものであることからすれば,当該懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合においてもこれが当然に違法となるものではなく,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,当該懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときに,違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。
イ 懲戒請求事由1について
原告X2は,被告学園が,平成24年9月頃から平成25年3月頃にかけて,合計3件の労働審判及び仮処分申立事件を原告X2に依頼したが,いずれの事件においても委任契約書を作成しなかったことが弁護士規程30条1項に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
同条によれば,受任する事件が法律相談,簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときなどを除き,弁護士は事件を受任するに当たり,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならないとされている。
本件では,原告X2は,同年2月1日付け書面「Y4学園 顧問契約と請求の件」(乙11の1)において,「本件が一段落し,1時間2万円のタイムチャージ額が回収された時点で,その後の業務量の見通しに応じ,30-50万円程度の顧問契約に移行することを提案させていただこうと思います。」と述べており,いずれ顧問契約に移行することの提案を行ったと認められるが,被告学園が原告X2に対し請求どおりの弁護士報酬を支払った事実を考慮しても,被告学園が前記顧問契約に関する提案どおりの内容で合意に至ったとは認められず,その後も,原告X2は被告学園に対し,複数回,請求書を送付しているものの,報酬に関する事項を含む委任契約書が作成されたとは認められない。また,委任契約書の作成が免除される場合に該当する事情はない。
したがって,懲戒請求事由1について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ウ 懲戒請求事由2について
原告X2は,被告学園が,原告X2が平成25年1月31日付請求書において弁護士報酬を請求するまで,弁護士報酬額について説明をしなかったことは弁護士規程29条1項に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記1,前記(1)の認定事実,証拠(乙11の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告学園は,平成24年9月頃から,原告X2に対し,教職員が申し立てた労働審判について助言を求めるようになったこと,同年12月10日に被告学園が申し立てた仮処分申立事件においては原告X2が申立代理人となったこと,原告X2は,被告学園に対して送った平成25年2月1日付け書面「Y4学園 顧問契約と請求の件」(乙11の1)において,「本件は,A2先生の紹介ですので,私も通常の案件とは切り離して,考えております。ただ,現在のところ使う時間が多いので,全くプロボノ(社会奉仕)ということでは,事務所の経営にしわ寄せがきてしまいますので,次のように処理させていただければと考えております。」と述べていること,原告X2は,同年1月31日付け書面「請求書」(乙11の2)において,平成24年9月27日から平成25年1月31日までの法律サービスに対する弁護士報酬を請求していること,同書面が初めて弁護士報酬及び費用について原告X2から被告学園に対して送られた書面であったことが認められる。
以上の事実によれば,原告X2は,従兄弟の紹介ということもあり,平成24年9月頃は,プロボノつまり無報酬で法律サービスを提供する予定であったと認められるが,その後,同年12月には仮処分の申立てをして,被告学園の案件に費やす時間が多くなったことから,弁護士報酬を請求することにしたものであり,少なくとも,同年9月時点では報酬についての説明をしていなかったものと認められるところ,弁護士規程29条1項によれば,弁護士は,事件を受任するに当たり,弁護士報酬及び費用について適切な説明をしなければならないとされていることからすれば,遡って平成24年9月27日から平成25年1月31日までの間の法律サービスについて弁護士報酬を請求することは,事件を受任するに当たり,弁護士報酬及び費用について適切な説明をしたことにならないといえる。
したがって,懲戒請求事由2について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
エ 懲戒請求事由3について
原告X2は,被告学園が,原告X2及び所属法律事務所に対して弁護士報酬額の根拠等について説明を求めたのに回答がなかったことについて,弁護士の依頼者に対する報酬内容についての説明義務に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
被告学園が,平成25年9月20日付け書面及び同年10月11日付け書面において,原告X2やその所属事務所のパートナー弁護士に対し,弁護士報酬額の内訳の説明や,業務時間記録等の提出を求めたが,原告X2はこれに応じなかったことは前記(1)に認定のとおりである。
弁護士報酬等の説明義務について直接に定める弁護士規程29条1項は事件を受任するに当たっての義務を定めるものであるところ,被告学園が,原告X2に対して,弁護士報酬額の根拠等について説明を求めたのは,弁護士報酬を支払い終え,委任関係が終わった後の平成25年9月以降のことであったことから,同条が適用される場合にはあたらない。しかし,弁護士規程26条によれば,弁護士は,依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努めなければならないとされており,そのためには,依頼者が弁護士報酬を支払った後であっても,依頼者がその説明を求めた場合には弁護士はこれに応じる義務があると解されるところ,前記認定のとおり,原告X2は被告学園に説明及び資料の提出を求められてもそれに応じていないことから,それは,同条に違反するともいいうる。
したがって,懲戒請求事由3について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
オ 懲戒請求事由4について
原告X2は,被告学園が,原告X2に対して支払った弁護士報酬が,その業務内容に照らして明らかに過大であり,弁護士規程24条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記1及び(1)の認定事実,弁論の全趣旨によれば,原告X2は,①平成24年9月頃,被告学園の教職員が被告学園を相手方として申し立てた労働審判事件について,被告学園から助言を求められ,②平成24年11月頃,被告学園の教職員で構成される教職員労働組合からの団体交渉の申入れに対応するよう被告学園から依頼を受け,この件について申立代理人として仮処分命令の申立て(千葉地方裁判所木更津支部平成24年(ヨ)第26号)を行い,③平成25年3月頃,被告学園の教職員らに対する配置転換及び諭旨解雇について,同教職員らが申し立てた被告学園を相手方とする仮処分命令申立事件(千葉地方裁判所木更津支部平成25年(ヨ)第6号,第7号)について,被告学園の代理人として活動したこと,原告X2は,前記①ないし③の業務処理及びその他被告学園からの相談への助言に767時間余りを要したとして,1時間当たり2万円の計算で1398万6713円(報酬合計額1535万4000円に課税経費計32万9744円,非課税経費6700円,消費税計78万4185円を加え,その後,源泉税248万7916円を控除した額)を請求し,被告学園は同額を原告X2に支払ったこと,その後,被告学園は原告X2に対し,書面において前記請求額の根拠について説明を求め,所要時間の根拠となる資料の提出を求めたが,原告X2はこれに応じず,紛議調停において被告学園が同内容を求めても原告X2は応じなかったことが認められる。
弁護士規程24条は,弁護士が適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならないとするところ,以上の事実によれば,被告学園は,請求の根拠となっている業務処理の所要時間合計767時間余りとされたことの根拠と相当性を検討するために,原告X2に対してその説明と資料の提出を求めていたが,原告X2は,紛議調停においてもこれに応じなかったものであり,被告学園は,このような経過と原告X2の態度からして前記所要時間合計は資料による裏付けができないもので,報酬は過大なものであると判断して懲戒請求したものと認められ,前記経過からすれば,被告学園のこのような判断は不合理なものとはいえない。
したがって,懲戒請求事由4について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
カ 懲戒請求事由5について
原告X2は,被告学園が,原告X2が作成した平成25年8月27日付け「業務監査について」と題する書面において,顧問契約を締結した事実はないのに,顧問契約を破棄するのであれば360万円を支払うことになる旨通知した行為が弁護士規程10条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
証拠(甲3の2)によれば,原告X2は,平成25年8月27日付け「業務監査について」と題する書面において,「本日顧問弁護士として業務委託を行わないことを決議したとのことですが,現在の契約上,労働事件の処理の一段落後30万円から50万円の顧問契約を締結することが,本年1月の請求書上,明記されており,この契約を破棄するのであれば,少なくとも,月額30万円の一年分360万円一括払いのお支払いは受ける必要があります。」と記載していたことが認められる。
しかし,前記「本年1月の請求書」とは,2月1日付け「Y4学園 顧問契約と請求の件」と題する書面(乙11の1)であると考えられるところ,同書面には,「本件が一段落し,1時間2万円のタイムチャージ額が回収された時点で,その後の業務量の見通しに応じ,30万-50万円程度の顧問契約に移行することを提案させていただこうと思います。」との記載があるのみで,顧問契約についての提案はされているが,被告学園が,その後,原告X2の請求どおりの弁護士報酬を支払ったことを考慮しても,被告学園が原告X2との間で顧問契約を締結したとは認めることはできない
そうすると,平成25年8月27日付け書面の記載からすれば,原告X2は,被告学園に対し,義務がないにもかかわらず,原告X2に対し顧問弁護士として業務監査を依頼させ,依頼しない場合は360万円を請求するとして脅したものと評価でき,被告学園が,この行為が,「不当な目的のため,又は品位を損なう方法により,事件の依頼を勧誘し」(弁護士規程10条)に該当すると判断したことは不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由5について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
キ 懲戒請求事由6について
原告X2は,被告学園が,①原告X2が平成25年8月27日付け「業務監査について」と題する書面において,被告学園に対し,業務監査を請求し,原告X2による業務監査を拒否した場合には,重大な結果を招く可能性があること,業務監査の報酬は,月額50万円を請求し,タイムチャージでこれを超える部分についての支払を求めることを記載したこと,②原告X2が平成25年9月2日付け「業務監査について3」と題する書面において,被告学園に対し,業務監査が拒否された場合には,教職員から被告学園に対し関係書類の開示を要求する労働組合交渉が申し出られる可能性があると記載したこと,原告X2が同書面において,監事である被告Y3について,業務監査請求を妨害することは監事の責務にも弁護士倫理にも反し,懲戒請求を含めた措置をとらざるを得ないと記載したこと,原告X2が,同書面において,被告Y2とA1が被告学園のがん細胞である旨記載したことについて,以上全ての行為は弁護士規程10条に違反し,被告Y2とA1に関する記載は侮辱罪に該当するものであるとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
証拠(甲3の2,3の4)によれば,被告学園が主張するとおりの記載があると認められる。
原告X2が,原告X1及びA2学園長補佐の代理人となって被告学園に対して業務監査請求を請求する権利はなく,被告学園もこれに応じる義務はないことから,業務監査に応じなければ重大な結果を招く可能性があるとか,労働組合交渉を申し込むとか,業務監査を妨害した監事について懲戒請求を含めた処置をとらなければならないなどといって,被告学園に業務監査請求に応じさせようとすることは,被告学園に義務のないことを行わせようとするもので,強要と評価されてもやむを得ないものであり,さらに,被告Y2とA1についてがん細胞と表現したことも,業務監査の目的としていたa社と被告学園との間の業務委託契約を見直させることにあったとしても,弁護士の品位を傷つけるような不適切な表現であったといえ,以上のことからすれば,被告学園が,原告X2の行為が「品位を損なう方法により事件の依頼を勧誘し」に該当すると判断したことは不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由6について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ク 懲戒請求事由7について
原告X2は,被告学園が,原告X2作成にかかる平成25年9月2日付け「業務監査について3」と題する書面に被告中学及び高校の労働事件を通じて得た情報をもとにした記載があることは,弁護士規程23条に違反するとして,懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
弁護士規程23条の「漏らす」とは,第三者に開示することをいうところ,前記書面(甲3の4)は,原告X2が,被告Y3を名宛人とし,さらに被告学園に対しても参考送付した書面であるところ,被告中学校,高校の労働事件を通じて得た情報を,依頼者である被告学園とその特定の関係者に送付したとしても職務上知り得た秘密を第三者に開示して「漏らした」とはいえない。
そうすると,本件懲戒請求事由7による懲戒請求は,事実上又は法律上の根拠を欠くものであったということができる。
そして,被告学園は,このことを知り得たのに,敢えて懲戒を請求しているといえる。
したがって,懲戒請求事由7について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したと認められる。
ケ 懲戒請求事由8について
原告X2は,被告学園が,平成25年9月5日,被告学園の理事長室に事前の連絡をせずに裏口通用門から,原告X2が無断で侵入した行為が弁護士の品位を害する非行に該当する行為に当たるとして懲戒請求したことについて,不法行為が成立すると主張する。
前記(1)の認定事実,証拠(乙23)及び弁論の全趣旨によれば,平成25年9月5日,被告Y1が被告学園の校長室にいたところ,原告X2が正面玄関の受付を通さずに,裏口から校舎に入り,突然校長室を訪れたこと,原告X2は,同月4日に開催された理事会の決定の内容を聞き,同月7日面談に原告X1を同席させないよう求めたことが認められる。
原告X2は,同月5日時点では,すでに被告学園との委任関係は終了し,被告学園との間で顧問契約を締結しているとも認められないことからすれば,事前の約束なく,受付をも通さずに被告学園の校舎内に入ることは,「侵入」と評価されてもやむを得ないものであり,弁護士の品位を害する非行にあたると判断した被告学園の判断に不合理な点はない。
したがって,懲戒請求事由8について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
コ 懲戒請求事由9について
原告X2は,被告学園が,原告X2が本件業務監査請求を行った書面において顧問契約が締結されていると主張していたのだから,第3組合の代理人として,被告学園に対し,団体交渉の申入れをした行為は,弁護士規程28条2号に違反するとして,懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記1,(1)の認定事実,証拠(甲3の2,3の4)及び弁論の全趣旨によれば,原告X2は,本件業務監査請求を行った平成25年8月27日付け書面「業務監査について」(甲3の2)において,「現在の契約上,労働事件の処理の一段落後30万円から50万円の顧問契約を締結することが,本年1月の請求書上,明記されており」と述べていること,同年9月2日付け書面「業務監査について3」(甲3の4)において,「理事会の決議は(中略)無効であって,当職と学園との顧問契約は継続しておりますから,顧問契約に基づき当職自身が学園の業務監査を実施する権限を有するものと考えることが出来ます。」と述べていること,原告X2は,第3組合を結成し,同組合の代理人となり,同月6日,被告学園に対し,労使交渉を申し入れたことが認められる。
以上の事実によれば,少なくとも原告X2は原告X2と被告学園との間の顧問契約が存在していると主張しているのであるから,その主張を前提とすると,原告X2が第3組合の代理人となって被告学園に労使交渉を申し入れることは,自身が継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件に該当するといえる。
もっとも,原告X2は,同年9月19日付け書面(甲3の21)において,「当職は,理事会決議の有効性に疑問を持っておりますが,顧問契約の継続を主張しているものではありません。」,「業務監査のために顧問契約の復活を主張するものであり」,「委任関係が重複することはない」と述べるが,事後的な弁解にすぎず,原告X2のとった行為自体が利益相反にあたることは否定できない。
したがって,懲戒請求事由9について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
サ 懲戒請求事由10について
原告X2は,被告学園が,①原告X2が平成25年7月まで被告学園における労働問題について,被告学園の代理人として活動してきたにもかかわらず,同年9月には第3組合の代理人となって被告学園に団体交渉の申し入れをすることは,弁護士規程27条1号か,②弁護士規程5条及び6条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
弁護士規程27条1号には,相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件について職務を行ってはならないと規定され,協議を受けとは,当該具体的事件の内容について相談を受けたことをいうところ,前記(1)の認定事実によれば,原告X2は,第3組合の代理人として被告学園に団体交渉を申し入れたものの,その件で被告学園から相談を受けたわけではないことから,「相手方の協議を受け」にはあたらず,同号は適用されないとも考えられる。
しかし,前記(4)で認定したとおり,原告X2の同年9月以降の第3組合の代理人としての活動は弁護士規程5条及び6条に反するとの事実上又は法律上の根拠を欠いているとはいえない。
シ 懲戒請求事由11について
原告X2は,被告学園が,原告X2が原告X1の代理人として,平成25年9月10日付け書面において,原告X1が同月7日に被告Y1から本件いじめ問題の対応のための面談を強要させられたとして謝罪と慰謝料の支払を求めたことは,弁護士規程10条に違反するとして懲戒請求をしたことに不法行為が成立すると主張する。
前記1の認定事実,証拠(甲36の1)及び弁論の全趣旨によれば,被告学園は,原告X1が,9月7日面談に同席することを拒否していたにもかかわらず,突然,業務監査を原告X2に依頼することを条件に同席すると申し入れたのは,原告X2と原告X1のメールの内容から原告X2の指示によるものであり,その内容と事実の経過からすれば,原告X1は自発的に面談に同席したのだと考え,その後,原告X2が被告学園に対し,慰謝料等を請求したのも業務監査を行わせるための不当な目的であったと認定し,「弁護士は,不当な目的のため,又は品位を損なう方法により,事件を誘発してはならない。」に該当すると判断したものと認められ,前記事実関係からすれば,被告学園の判断は不合理なものとはいえない。
したがって,懲戒請求事由11について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ス 懲戒請求事由12について
原告X2は,被告学園が,原告X2が顧問契約が継続していると主張しているにもかかわらず,平成25年9月10日付け書面において,原告X1及びA2学園長補佐の代理人として,被告学園に対し,謝罪と慰謝料の支払を求めたことが弁護士規程28条2号に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記コにおいて認定したとおり,原告X2は,同年8月27日及び同年9月2日付け書面において被告学園との間で顧問契約が存在する旨主張しているのであるから,被告学園が,その主張を前提として,同月10日付け書面において,原告X2が原告X1及びA2学園長補佐の代理人として慰謝料等を請求したことが,「継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件」に該当すると判断したことは不合理ではないといえる。
したがって,懲戒請求事由12について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
セ 懲戒請求事由13について
原告X2は,被告学園が,原告X2との間の委任契約が終了していたとしても,その委任契約終了直後に,被告学園とその教職員との間の労働紛争において,教職員の代理人となることは弁護士規程5条,6条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
しかし,前記(3)において認定したとおり,平成25年8月27日に委任契約が終了し,その後間もない同年9月6日に,第3組合の代理人となって被告学園に対する労使交渉の申し入れをすることは弁護士規程5条,6条に違反するともいいうる。
したがって,懲戒請求事由13について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ソ 懲戒請求事由14について
原告X2は,被告学園が,原告X2が被告学園に対し顧問契約の復活を求めて各書面を送りつけた行為は弁護士規程10条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記1,(1)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告X2は,平成25年8月27日に被告学園から原告X2に対して顧問弁護士として業務委託を行わないことが理事会で決まった旨通知を受けていたにもかかわらず,同日付け及び同年9月2日付け書面(甲3の2,3の4)において顧問契約が存在すると主張し,同年8月29日には,被告学園を訪れて,顧問弁護士として業務監査を行わせるよう理事らに直接交渉しに行き,その後,被告学園から原告X1や第3組合の代理人となって被告学園を相手方とすることは利益相反である旨指摘を受けると,9月19日付け書面(甲3の21)において,それまでの書面においては顧問契約の復活を求めていたのだと説明したことが認められる。
以上の事実によれば,原告X2は,被告学園理事会において原告X2に対し顧問弁護士として業務監査を依頼しないことが決まり,しかも,被告学園には原告X2を顧問弁護士として業務監査を依頼する義務などなく,正当な要求とはいえないにもかかわらず,被告学園に対し,表現は違えど,一貫して原告X2に対し顧問弁護士として業務監査を依頼するよう何度も求めたのであるから,業務監査の目的が被告学園の経営を健全化させるためのものであったことを考慮しても,「品位を損なう方法により,事件の依頼を勧誘し」に該当すると被告学園が判断したことは不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由14について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
タ 懲戒請求事由15について
原告X2は,被告学園が,原告X2が平成25年9月19日付け書面において,原告X2との顧問契約を復活させ,月50万円の顧問料を支払って業務監査を依頼しなければ理事長と理事の責任も追及せざるを得ない事態となり,理事長のi会本部,東京教区,ローマ教皇を頂点とするカトリック全体に対する責任が生ずる可能性がある旨記載したことは,弁護士の品位を害する非行に該当する行為であるとして,懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
証拠(甲3の21)によれば,原告X2は,同日付書面において,「業務監査請求を中心とした請求に限定して請求を行ってまいりましたが,貴職が学園の代理人として業務監査をあくまで拒否し,Y2・A1との関係,及びa社との関係を見直すつもりがないというのであれば,このような契約を締結・維持した理事長と理事の責任をも追及せざるを得なくなる」,「ミッションスクールがその原型を留めない状況に至ること,およびそのような学園になってしまうことについて,理事長は聖職者として,学園の理事長としてi会本部,東京教区,ローマ教皇を頂点とするカトリック全体に責任があるように思われる」と述べたと認められる。
前記ソにおいて認定したとおり,被告学園には,原告X2に対して顧問弁護士として業務監査を依頼する義務がないことから,原告X2の要求は正当な要求とはいえないにもかかわらず,前記書面の記載のように,重ねて顧問弁護士として業務監査を依頼するよう要求する行為について,「弁護士の品位を害する非行に該当する行為」に該当するとして懲戒請求事由とした被告学園の判断は不合理とはいえない。
確かに,同年9月19日付け書面(甲3の21)には,「月50万円の顧問料を支払って業務監査を依頼しなければ」という記載はないが,同年8月27日付け書面「業務監査について」(甲3の2)によれば,業務監査請求について「当面,月額50万円を請求し,タイムチャージにおいてこれを超える部分については業務処理が一段落した時点で学園の受けた利益に応じてお支払いいただくとのアレンジメントとさせていただきます。」との記載があり,その後の原告X2が被告学園に送付した書面には報酬額に関する記載はないが,前記顧問料に関する主張は撤回されてもいないことからすれば,同日付書面以降の書面において顧問契約に基づいて業務監査を依頼するよう求める主張の前提には,当然業務監査に際しては,前記報酬額が必要であるという主張を含むものといえ,被告学園の指摘は間違っているとはいえない。
したがって,懲戒請求事由15について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
チ 懲戒請求事由16について
原告X2は,被告学園が,原告X2が平成25年12月26日,被告Y5が被告学園の代理人として選任されているにもかかわらず,同日付と題する書面を被告学園に対し直接ファクシミリ送信したことが弁護士規程52条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記1の認定事実,証拠(甲18)及び弁論の全趣旨によれば,被告学園は,本件業務監査請求があったことを受けて,同年9月頃,原告X1,原告X2,A2学園長補佐とのやりとりについて被告Y5に委任し,それ以降,被告Y5が被告学園の代理人として,原告X1の代理人である原告X2とやり取りを続けてきたこと,原告X2は,被告学園に対し,被告学園を名宛人とした同年12月26日付け書面「学事課の業務改善指導」をファクシミリ送信したこと,同書面には,同月25日付けで千葉県学事課から被告学園に対しa社との業務改善指導がなされ,原告X1の本件告発の内容がおおむね正しかったことが明らかになったのだから原告X1に謝罪し,復職させ,適切な助言をしてこなかった被告Y5と被告Y3の辞任または解任を求める旨記載があったことが認められる。
以上の事実からすれば,同月26日時点で,被告学園は,原告X1との間の事項については,すでに被告Y5に委任していたのであるから,弁護士規程52条によれば,原告X2は,被告学園に対し,書面を送付するなど直接交渉してはいけない状況にあったのであり,同日頃,被告Y5と連絡がつかないなど,被告学園と直接連絡をとる正当な理由は存在せず,また,被告Y5がそれについて承諾をした事情も存在しないことから,原告X2の行為は弁護士規程52条に違反するものであったともいいうる。
原告X2は,被告Y5にも参考送付として名宛人にあげているのであるから問題ないと主張するが,そうだとしても変わりはない。
したがって,懲戒請求事由16について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ツ 懲戒請求事由17について
原告X2は,被告学園が,原告X2が平成25年9月26日,千葉県学事課に対し,原告X1及びA2学園長補佐の代理人として提出した告発書の内容が原告X2が職務上知り得た秘密を他に漏らす内容のものであることから弁護士規程23条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
被告学園が問題とする本件告発書1(甲3の1)の15頁には,「当職が,本学園の顧問に就任したのは,2013年1月であり,直接には中高等部の労働事件であったが,事件を通じて得た情報により,中高の一部不良教員の問題以上に深刻な問題は,a社とA1氏に学園が,食い物になっており,理事長がY2氏にマインドコントロールされている状況下,内部統制が機能していないことを認識していた。」との記載があることが認められる。
この記載からすれば,原告X2が,平成25年1月頃に委任を受けた被告中高の労働事件の処理を通じて,a社とA1と被告学園との関係について知り,その内容をもとに告発していると読めるのであるから,仮に,原告X1の代理人として告発しているとしても,前記記載から,被告学園が,原告X2が職務上知り得た秘密を他に漏らしたと判断しても不合理とはいえない。
原告X2は,本件告発は,公益通報者保護法で保護されると主張しており,この主張は,公益性があるので秘密を漏らす正当な理由があるという趣旨であると解されるが,本件告発が公益通報者保護法に該当することが誰の目にも明らかということはできず,そうすると,原告X2が主張する公益的目的があっても前記結論に変わりはない。
したがって,懲戒請求事由17について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
テ 懲戒請求事由18について
原告X2は,被告学園が,原告X2が平成25年11月11日頃,記者会見を行い,本件告発の内容を公表し,職務上知り得た秘密を他に漏らしたことが弁護士規程23条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記第2の1の前提事実によれば,原告X2は,同年9月26日付けの本件告発書1を同日頃に千葉県学事課に提出し,同書面には前記ツの認定事実のとおりの記載があったこと,原告X2は,同年11月11日頃,記者会見を開き,千葉県学事課に本件告発をしたことと,本件告発の概要を説明したことが認められ,前記ツにおいて認定したとおり,本件告発書1の記載からすれば,原告X2が,被告学園から委任を受けた労働事件の処理を通じて知った秘密を,本件告発によって他に漏らしたと考えられるのであるから,本件告発の内容を記者会見において説明することも当然職務上知り得た秘密を他に漏らす行為に該当するとも考えられ,被告学園が判断したことは不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由18について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ト 懲戒請求事由19について
原告X2は,被告学園が,原告X2が平成25年12月20日,原告X1の代理人として申し立てた労働審判(千葉地方裁判所平成25年(労)第122号)の申立書の中で本件告発の内容を記載し,職務上知り得た秘密を他に漏らしたことが弁護士規程23条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記労働審判の申立書(甲35の1)の4頁以下には,原告X1が内部告発に至った理由,学事課への告発等の記載があり,被告学園とa社との間の業務委託契約が高額で,被告学園の経営を圧迫している旨の記載があると認められる。
前記ツにおいて認定したとおり,本件告発書1の記載からすれば,原告X2が,被告学園から委任を受けた労働事件の処理を通じて知った秘密を,本件告発によって他に漏らしたと考えられるのであるから,本件告発の内容を労働審判の申立書に記載することも当然職務上知り得た秘密を他に漏らす行為に該当すると考えられ,そのように被告学園が判断したことは不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由19について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ナ 懲戒請求事由20について
原告X2は,被告学園が,原告X2が原告X1に対し,業務監査を原告X2に依頼するのであれば,平成25年9月7日に行われる本件いじめ問題についての保護者との面談に出席すると被告学園に言うように指示し,原告X1は,前記アドバイスどおり,被告学園に申し入れ,その上で,自主的に同日面談に同席したにもかかわらず,後になって,面談に同席したことによって精神的苦痛を被ったとして被告学園に対し慰謝料を請求したことは,原告X2と原告X1の自作自演による請求であるといえ,この行為は弁護士規程10条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
前記シにおいて認定したとおり,被告学園は,原告X1の言動と原告X2とのメールの内容などから,原告X1は,自発的に同日の面談に出席したものと考えており,そこからさらに,慰謝料等を請求したのは原告X2と原告X1の自作自演であると考え,それが懲戒請求事由にあたると判断することも不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由20について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ニ 懲戒請求事由21について
原告X2は,被告学園が,本件紛議調停において,前記報酬額の内訳及び請求根拠の説明を求められたにもかかわらず,原告X2がこれを明らかにせず,タイムシートを綱紀委員会限りで提出し,被告学園には開示しないこととする等した行為が,依頼者との紛議を紛議調停で解決するよう努める旨を定める弁護士規程26条に違反するとして懲戒請求したことに不法行為が成立すると主張する。
原告X2は,本件訴訟において,本件紛議調停が不調となった経緯について,調停期日において,第三者委員会を設置し,その報告後に,報酬関係の紛議について審議されるべきであると意見を述べたところ,被告学園が第三者委員会の設置を拒否したために調停が不調となったと述べており,被告Y1らもこの点について争っていないことから,前記原告X2主張どおりの事実が認定できる。
前記(1)の認定事実によれば,被告学園が本件紛議調停において申し立てたのは,原告X2の請求にかかる弁護士報酬額の算定の根拠となる事項の説明とその資料等であると認められ,前記説明等のために原告X2が主張する第三者委員会の設置が必要だとは認められないことからすると,原告X2が第三者委員会を設置し,その説明がない限り報酬関係の紛議について審議されるべきでないとしたのは,弁護士報酬額の根拠を直ちに説明等しないことの正当な理由とはならないといえる。
以上のことからすれば,被告学園が,紛議調停における原告X2の対応について,依頼者との間に生じた紛議を紛議調停で解決するよう努める旨定めた弁護士規程26条に違反すると判断したことは不合理とはいえない。
したがって,懲戒請求事由21について,被告学園が事実上又は法律上の根拠を欠いて懲戒請求したとは認められない。
ヌ まとめ
以上のことから,懲戒請求事由7を除き,各懲戒請求事由は事実上又は法律上の根拠を欠くとは認められず,違法な懲戒請求とはいえない。
そして,懲戒請求事由7について,それ自体に限定すれば違法な懲戒請求であるものの,その他の多数かつ主要な懲戒請求事由についてはこれが適法なものというべきであることは前記に判示のとおりであって,このような場合において,一部に不適法というべき事由があったとしても,これをもって一体としてされた懲戒請求の全体を違法なものということはできない。また,懲戒請求者は被告学園であるので,被告学園に不法行為が成立する可能性はあったとしても,特段の事情がない限り,理事長である被告Y1個人に不法行為が成立することはなく,本件において特段の事情は認められないことから,被告Y1には不法行為は成立しない。
(6)  被告Y2,同Y3,同Y5の不法行為責任について
前記(3)ないし(5)のとおり,被告Y1には,原告X2に対する不法行為は成立しないことから,当然,被告Y2及び同Y3が,被告Y1を止めなかったとしても,不法行為は成立せず,被告Y5についても,被告Y1に各行為を助言したことについて不法行為は成立しない。
(7)  原告X2は,被告Y1,被告Y2及び被告Y3に対する請求について,前記3名が被告学園に対して負っている信認義務に違反し,それにより原告X2が損害を被ったとして前記3名に不法行為が成立すると主張する。
しかし,前記2において述べたとおり,私立学校法には,理事が忠実義務に違反したことによって第三者に損害が発生した場合の規定がないことから,理事に被告学園に対する信認義務違反があっても,第三者に対し損害賠償責任を負うことはないと解されるし,原告X2の主張が,前記3名の各行為について,原告X2に対する不法行為をも構成するというものだったとしても,これに理由がないことは前記のとおりである。
(8)  まとめ
以上のことから,被告Y1らには原告X2に対する不法行為は成立せず,損害賠償責任を負わない。
第4  結論
以上によれば,甲事件に係る原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,乙事件に係る原告X1の賃金請求のうち,平成27年3月31日までの480万4797円の支払を求める部分は理由があるから認容し,その余の部分は理由がないから棄却し,乙事件に係る原告X1の地位確認請求のうち,被告学園に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める部分は理由があるから認容し,被告学園の教頭の地位にあることの確認を求める部分は不適法であるから却下することとして,主文のとおり判決する。
千葉地方裁判所木更津支部
(裁判長裁判官 齋藤憲次 裁判官 倉方ユリ 裁判官甲良充一郎は,転補のため署名押印することができない。裁判長裁判官 齋藤憲次)

 

別紙
当事者目録
千葉県千葉市〈以下省略〉
甲事件原告兼乙事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
東京都港区〈以下省略〉
甲事件原告兼原告X1訴訟代理人弁護士 X2(以下「原告X2」という。)
千葉県木更津市〈以下省略〉
甲事件被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
千葉県浦安市〈以下省略〉
甲事件被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
東京都千代田区〈以下省略〉
甲事件被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
千葉県木更津市〈以下省略〉
乙事件被告 学校法人Y4学園(以下「被告学園」という。)
同代表者理事長 Y1
東京都台東区〈以下省略〉
甲事件被告兼上記4名訴訟代理人弁護士 Y5(以下「被告Y5」という。)
以上

 

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ポスターPR党 許可貼り(7) ポスターPR党 許可貼り(8) ポスターPR党 許可貼り(9)
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【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
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メディア関係者様向けのプレスリリース記事


ポスタリング 掲示交渉実績 お問い合わせ
選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン
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【どぶ板選挙ドットウィン!】どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み (1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください (2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング (3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲 (4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行 (5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する (6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
よくある質問 各種資料一覧 お申込み流れ
FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
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⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


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党員募集・党員獲得代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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