どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「広告出稿」2
裁判年月日 平成22年10月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)45235号
事件名 航空券代金等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2010WLJPCA10278004
要旨
◆原告が、被告に対し、発注を受けた後にキャンセルされた航空券のキャンセル料及び発注を受けた航空券の代金の支払を請求した事案において、同航空券の発注は無権代理人によるものであるが、被告は支払確認書に署名したことにより無権代理行為を追認したなどとした上で、上記署名と引き替えに原被告間において広告掲載契約が成立したとの被告の主張(相殺の抗弁)について、同契約について上記確認書と同様の書面は作成されておらず、また、同確認書に同契約の成立を条件とする旨の記載もないから、同契約の成立は認められないとして相殺の抗弁を排斥し、原告の請求を認容した事例
出典
参照条文
民法116条
裁判年月日 平成22年10月27日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)45235号
事件名 航空券代金等請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2010WLJPCA10278004
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 株式会社パーパスジャパン
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 久保田正治
東京都港区〈以下省略〉
原告補助参加人 Z
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 株式会社メディア・クリエイティヴ・リレイションズ
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 依田敏泰
主文
1 被告は,原告に対し,46万1610円及びこれに対する平成21年3月24日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文と同じ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,発注を受けたが後にキャンセルされた航空券のキャンセル料及び発注を受けた航空券の代金の支払を請求した事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告は,旅行業等を業とする会社であり,被告は,広告,宣伝の企画及び製作等を業とする会社である(争いがない。)。
(2) 原告補助参加人は,平成20年11月20日,原告に対し,電話連絡し,同日から同月28日にかけて,スペインのイビサに行く経路や航空運賃等について種々交渉し,最終的に同月28日,下記航空券(以下「本件航空券」という。)の発注をした。その際,原告は,原告補助参加人に対し,「この航空券は,低価格である代わりに,予約後にキャンセルしても,料金は100パーセント支払わなければならないものである。」旨説明し,原告補助参加人はこれを了承した(証人原告補助参加人,被告代表者本人,弁論の全趣旨)。
記
ア 旅程1
(ア) 12月9日 イベリア航空8956便 マドリッド発 イビサ行
(イ) 12月11日 イベリア航空8957便 イビサ発 マドリッド行
搭乗者 被告代表者 料金 5万5000円
イ 旅程2
(ア) 12月9日 イベリア航空8956便 マドリッド発 イビサ行
(イ) 12月12日 イベリア航空8955便 イビサ発 マドリッド行
(ウ) 12月12日 KLMオランダ航空1704便 マドリッド発 アムステルダム行
(エ) 12月30日 KLMオランダ航空1699便 アムステルダム発 マドリッド行
搭乗者 C・D・Zの3名
料金8万8000×3名 合計26万4000円
(3) 原告は,H.I.S.DEUTSCHLAND TOURISTIK GMBHに対し,本件航空券の発券を依頼して購入した。なお,本件航空券は解約不能なものであった(争いがない。)。
(4) 被告は,同年12月1日,原告に対し,イビサの件の進み具合を尋ね,原告が,11月28日に原告補助参加人から本件航空券の発注を受け,手配を行ったところであると返答すると,被告は,原告補助参加人からそのようなことは聞いていないので,どのようなスケジュールなのかスケジュール表を送って欲しいと言ったので,原告は被告にメールでこれを送信した(争いがない。)。
(5) 被告は,同月6日,原告に対し,「被告代表者が同月9日にロンドンへ行くので,1名分の航空券を手配して欲しい。」と連絡し,同日,原告は,成田発ロンドン行き航空券を代金14万2610円で手配した(争いがない。)。
(6) 原告は,同月8日,上記ロンドン行きの航空料金等14万2610円及び本件航空券のキャンセル料31万9000円につき,支払期日を翌月末日として請求書をファクシミリで送信した(争いがない。)。
(7) 被告は,同年3月11日,旅行代金46万1610万円を同月23日までに原告に支払うことを確約する「支払確約書」(甲2)に署名した(争いがない。)。
2 争点
(1) 被告は,本件航空券の発注に先立ち,原告補助参加人にその旨の代理権を付与したか。
(原告の主張)
被告は,平成20年11月19日,原告に対し,「12月初旬に,5人でスペインのイビサに行く予定なので,航空券を手配して欲しい。詳細に関しては原告補助参加人が担当し,同人から連絡が行くので対応して欲しい。」という電話連絡を受けており,被告はそのころ原告補助参加人に対し上記代理権を付与した。
(被告の主張)
被告は,原告に対し,12月初旬にスペインのイビサに行くことになるかも知れないことに関して電話したが,航空券の手配を依頼したことはなく,航空券の料金がどの程度であるのかを確認しておいて欲しいと依頼したに過ぎない。
また,被告は,原告補助参加人を原告担当者に紹介したが,航空券の手配について代理権を付与したわけではない。
(2) 被告が,本件航空券の発注に先立ち,原告補助参加人にその旨の代理権を付与していなかった場合,被告は原告補助参加人の無権代理行為を追認したか。
(原告の主張)
被告は,前記支払確約書に署名したことにより,原告補助参加人の無権代理行為を追認した。
(被告の主張)
被告が前記支払確約書に署名したのは,原告が被告とのこれまでの良好な取引を継続させるべく,被告が広告を集める責任を負う「○○」と題するムック本に原告も21万円の広告代金を支払い,広告を掲載するという広告掲載契約が締結されたため,被告も今後の良好な関係が維持されることを期待して,原告との無用の争いに終止符を打つべく原告の請求を認め,支払うことを約束したものである。
ところが,原告は,いつまで経っても,掲載申込書に必要事項を記入して送付してこず,平成21年4月に至って広告掲載申込みを否定したので,前記支払確約書に署名した前提が無くなり,同書面は意味を持たないものとなった。
(3) 原告と被告間で広告掲載契約は成立したか。
(原告の主張)
原告は,広告の申込みを保留しており,申込みの意思表示をしていない。
(被告の主張)
原告と被告は,平成21年3月11日ころ,被告が広告を募集していた同年4月17日発刊予定であった「○○」と題するムック本に,原告が21万円にて1頁分の紙面広告を出稿する旨の広告掲載契約を締結した。
しかし,原告は,その後,広告掲載申込書も広告の原稿も出稿しないままで,同月1日に,被告に対し広告掲載の申込みなどしていないと述べるに至ったため,被告は,急遽,代わりの広告主を探す必要が生じ,広告スペースを埋めることを急がなければならなかったことから,無料で代わりの広告主に広告を提供してもらわなければならなくなった。
したがって,被告は,原告の広告掲載申込みの一方的撤回により,21万円の広告収入を得る機会を喪失したから,原告に対して債務不履行に基づき21万円の損害賠償請求権がある。
そこで,被告は,原告に対し,原告代理人が平成21年8月18日に受領した答弁書をもって,上記請求権を自働債権として,原告の被告に対する航空券代金債権14万2610円を受働債権として,対当額にて相殺する意思表示をする。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)及び争点(2)について
(1) 前記前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる
ア 被告は,平成20年11月19日,原告に対し,12月にイビサに行く件があるのでということで,原告補助参加人を紹介した(被告代表者本人,弁論の全趣旨)。
イ 原告補助参加人は,同月20日,原告に対し,電話連絡し,同日から同月28日にかけて,イビサに行く経路や航空運賃等について種々交渉し,最終的に同月28日,本件航空券の発注をした。その際,原告は,原告補助参加人に対し,「この航空券は,低価格である代わりに,予約後にキャンセルしても,料金は100パーセント支払わなければならないものである。」旨説明し,原告補助参加人はこれを了承した(前提事実(2))。
なお,被告は,同月28日までには,本件航空券の発注については上記のとおりキャンセル料がかかることを知っていた(被告代表者本人(尋問調書15頁))。
ウ 被告は,同日,原告補助参加人から,本件航空券の発注をしたと聞き(丙1,被告代表者本人),同年12月1日,原告に対し,イビザの件の進み具合を尋ね,原告が,11月28日に原告補助参加人から本件航空券の発注を受け,手配を行ったところであると返答すると,被告は,原告補助参加人からそのようなことは聞いていないと述べて,本件航空券のキャンセルを申し出た上,どのようなスケジュールなのかスケジュール表を送って欲しいと述べたので,原告は被告にメールでこれを送信した(前提事実(4),甲15,被告代表者本人)。
エ 被告は,平成21年3月11日,本件航空券の代金を含む旅行代金46万1610万円を同月23日までに原告に支払うことを確約する「支払確約書」(甲2)に署名した(前提事実(7))。
(2) 原告は,被告が,平成20年11月19日ころ,原告補助参加人に対し本件航空券発注の代理権を付与したと主張し,原告代表者はこれに沿う陳述書(甲15)を作成している。
しかしながら,原告代表者は,本人尋問においては,航空券の発注は被告代表者自らが行い,航空券の手配に関する事務的なやりとりを原告補助参加人に委ねたにすぎないと解される供述をするに止まっている上(尋問調書2頁),原告補助参加人は,上記時点での代理権付与について明確に証言することなく,被告代表者との間で,事前にスケジュール等を確認した上で,本件航空券を発注した旨証言するところ(尋問調書6頁,7頁。陳述書(丙1)も同様である。),この証言は,上記認定事実,すなわち,原告補助参加人から本件航空券を発注した旨聞かされた被告代表者が,すぐさま原告にイビサの件の進み具合を尋ね,原告から本件航空券が発注・手配済みである旨の返答を受けると,原告補助参加人からそのようなことは聞いていないと述べて,本件航空券のキャンセルを申し出た上,スケジュール表を送らせた事実に照らし,信用することができない。
そうすると,被告は,平成20年11月19日ころ,原告補助参加人に本件航空券の発注の代理権を付与したとの原告の主張は採用できない。
(3) したがって,原告補助参加人がした被告名義での本件航空券の発注は無権代理行為といわざるを得ないが,上記認定事実によれば,被告は,平成21年3月11日の支払確約書の署名により上記無権代理行為を追認したというべきである。
これに対し,被告は,前記のとおり,上記署名は広告掲載契約の締結が前提となっていたところ,原告が広告掲載契約の申込みを否定したことによりその前提がなくなり,上記署名は意味がなくなったと主張するけれども,後述するとおり,上記署名と引き替えでの広告掲載契約の成立は認められないのであるから,被告の上記主張は採用できない。
2 争点(3)について
被告は,平成21年3月11日ころ,上記署名と引き替えに広告掲載契約が成立したと主張し,被告代表者は,本人尋問において,これに沿う供述をするとともに,陳述書(乙11)を作成している。
しかしながら,被告代表者は,同日,原告代表者との間で,本件航空券のキャンセル料の支払を巡って激しいやりとりとなった末に,広告掲載に応じてもらえるのであればキャンセル料の支払に応じることになったと供述するのであるが,そのような経緯で広告掲載契約が締結されたのであれば,キャンセル料の支払については確約書が作成されたのであるから,広告掲載契約についても同様の書面が作成されるか,少なくとも上記確約書に条件の付記がなされるべきであるのに,そのような書面の作成も条件の付記もなされておらず,しかも,被告から原告に対する広告掲載契約の申込書の送付は同月25日になって初めてなされているのであるから(乙8,11,被告代表者本人),被告代表者の上記供述等は信用できない。
もっとも,被告代表者は,上記申込書の送付が遅れた理由について,原告から申込みを否定されるとは思っておらず送信を忘れていたなどと供述するけれども(尋問調書6頁),同月12,13日ころには,原告担当者から,原告代表者が広告掲載契約の申込みはキャンセル料等が支払われてから検討すると言っている旨聞いたというのであるから(尋問調書23頁),同月11日に激しいやりとりがあったという経過も踏まえて考えれば,その後10日以上も何もしないでいたという被告代表者の供述は不自然で信用することができない。
3 結論
以上によれば,原告の請求は理由がある。
(裁判官 今岡健)
*******
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報一覧
インターネット広告 | SNS広告 | アフィリエイト広告 | タイアップ広告 | ダイレクトメール広告 | ディスプレイ広告 | テレビ広告 | 新聞広告出稿 | 雑誌広告 | ラジオ広告 | リスティング広告 | 交通広告ポスター | 動画広告 | 屋外広告OOH | ビジネスPR | フリーペーパー | プレスリリース | プロモーション | ポスター | ポスターセールス | ポスター営業 | ポスター掲示 | ポスター訴求 | ポスター販売促進 | ポスター集客 | ポスティング | マーケティング | イベント出展 | イベント開催 | セールスプロモーション | 新規開拓 | 商品販売営業地域 | 商店街 | 地域住民挨拶 | 地域密着 | 広告代理店 | 広告出稿 | 広告媒体 | 広告宣伝 | 広報公報 | 店舗看板 | 折り込みチラシ | 祭り | 貼り紙 | 通行人認知 | デザイン印刷 | 選挙ポスター | 政治ポスター | 政治団体 | 政治選挙 | 国政選挙 | 選挙管理委員会 | 街宣活動 | 街頭演説 | 弁士演説 | 応援弁士 | 掲示管理許可承諾 | 掲示許可交渉 | 掲示責任者 | 都議会議員選挙 | 道議会議員選挙 | 府議会議員選挙 | 県議会議員選挙 | 市議会議員選挙 | 区議会議員選挙 | 町議会議員選挙 | 村議会議員選挙
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏0120-860-554(貼ろう!ここよ!) ✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!