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裁判年月日 平成24年 1月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)7609号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 文献番号 2012WLJPCA01258015
要旨
◆原告が、被告との間で締結した飲食店のフランチャイズ契約に係る契約締結前における信義則上の説明義務違反を理由とする不法行為及び同契約上の義務違反を理由とする債務不履行に基づき、損害賠償を求めた事案において、被告は、原告に対し、本件契約締結に至るまで、本事業に関する出店後の売上・収益予測の内容等、フランチャイジーになるかどうかの判断材料になる正確な情報を提供していなかったと認められるから、信義則上の説明義務に反しているとして不法行為を認め、また、被告は、本件契約に基づいて各種義務を負っていたといえるものの、被告がこれらの債務を履行したことを認めるに足りる証拠はないから、債務不履行も成立するとして、本件契約の締結、本件店舗の開業及び経営破綻によって生じた損害につき、被告の賠償責任を認めたが、飲食店経営経験があった原告にも過失があるとして、損害につき3割の過失相殺を行い、請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法1条2項
民法415条
民法416条
民法709条
民法722条2項
裁判年月日 平成24年 1月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)7609号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却 文献番号 2012WLJPCA01258015
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 株式会社Alice
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 五十部紀英
同 八田博司
同 虫鹿隆志ほか
東京都港区〈以下省略〉
(送達先 横浜市〈以下省略〉)
被告 MANCHESTER UNITED FOOD&BEVERAGE JAPAN株式会社
同代表者代表取締役 B
主文
1 被告は,原告に対し,1823万6470円円及びうち1803万4155円に対する平成23年4月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,4729万9925円及びうち4701万0903円に対する平成23年4月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告との間で締結した飲食店のフランチャイズ契約に係る契約締結前における信義則上の説明義務違反を理由とする不法行為及び同契約上の義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を求める事案である。
1 争いのない事実等(弁論の全趣旨に照らして,明らかな事実を含む。)
(1) 当事者
被告は,飲食店の経営等を目的とする株式会社であり,マンチェスターユナイテッド(以下「MU」という。)フードアンドビバレッジ(ASIA)本部から,MUの商標使用権及び「 」という名称の飲食店の出店権を取得して,日本国内において,フランチャイザーとして,フランチャイズ方式によって (以下「本件事業」という。)を展開しているものである(甲1)。
原告は,飲食店業等を目的とする株式会社であり,A(以下「A」という。)は,その代表取締役である。
(2) Aは,平成21年9月頃,知人の紹介を受けて被告の会長であるCと会食した際,同人から,イングランドのプレミアリーグで有名なMUが直営するカフェがあり,業績がとてもいいと聞いたことをきっかけに,本件事業に関心を持つようになった。
(3) 原告と被告は,平成21年12月18日,被告をフランチャイザー,原告をフランチャイジーとして,次の内容のフランチャイズ契約(以下「本件契約」という。)を締結した(甲1)。
ア 定義
FCとは,Manchester United Food Beverage(ASIA)本部からの日本国内におけるManchester Unitedの商標使用権及び の出店権を取得した被告が,日本国内において を出店するに当り,地区本部FC代理店,FC加盟店を募集し出店展開する一連のシステムをいい,被告が FCの指導・監督権限を有するものとする(第1条)。
イ 目的
被告は,本件契約に定める条件で,原告を FCのFC加盟店として指定し,原告は,本件事業のFC加盟店として本件事業の営業を行う(第2条)。
ウ 権利金
原告は,被告に対し,契約締結時に,1店舗当りの契約金300万円(消費税は別途)を支払うものとする(第4条1項)。契約金及び加盟登録料は,いかなる場合においても返還しない(第4条3項)。
エ ロイヤリティ
原告は,本件事業のFC加盟店飲食売上代金の8%を加盟店ロイヤリティとして被告に支払うものとする(第5条1項)。原告は,FC加盟店1店舗当り月間飲食売上代金が375万円(消費税は別途)に未達の場合においても1店舗に付き,月額30万円(消費税は別途)のロイヤリティを被告に払うものとする(第5条2項)。原告は,本件事業の当月の売上明細及び飲食売上代金の報告を翌月5日迄,それに伴うロイヤリティの支払いを10日迄に,被告に対し行うものとする(第11条)。
オ 本事業の販売促進
被告と原告は,本件事業の促進のため,相互に協力しあうものとする(第8条1項)。
被告は,原告に対し,本件事業の促進のために必要かつ合理的な範囲の情報および広告宣伝活動(プレスリリース,PR活動,広告出稿等)を提供する(第8条2項)。
被告は,原告に対し,被告が統括管理するWEBサイトのFC店舗ページを提供する(第8条3項)。
カ 情報提供及び認定資格
被告は,原告に対し,本件事業を理解し,本件事業を適切に行うために必要な営業上の助言及び情報を提供する(第9条1項)。
原告の社員は,被告が実施する技術研修に,別途定める条件で,参加することができる。被告は,技術研修が終了した者に対し,資格審査の上,被告の認定資格を付与する(第9条2項)。
(4) 原告は,東京都千代田区神田神保町に店舗(以下「本件店舗」という。)を賃借し,改装工事等をした上,平成22年5月24日,本件店舗において を開店したが,同年8月末,経営不振によりこれを閉店した(弁論の全趣旨)。
2 争点
(1) 不法行為の有無(争点1)
(原告の主張)
フランチャイズ契約の締結に当たり,フランチャイザーは,フランチャイジーに対し,当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を提供する信義則上の説明義務を負う。
しかしながら,被告は,本件契約締結に至るまで,原告が被告に対し本件事業の既存店舗(1号店)である○○店(以下「○○店」という。)の売上げ等に関する具体的数字を見たいと要請したにもかかわらず一切説明をしないなど,本件事業に関する具体的な事業計画,売上げの見込み及びリスク等,フランチャイジーとして契約を締結するか否かに関して判断に影響を及ぼすべき重要な情報を,何ら提供しなかった。
さらに,被告は,原告の開店予定地も決まっていない段階で,被告のフランチャイズ契約締結数のノルマを達成したいという事情から,原告に対して早く契約を締結するように迫ったため,原告は,やむなく本件契約を締結したものである。
よって,被告は,フランチャイザーとしての信義則上の説明義務に違反しているから,不法行為に基づく損害賠償義務を負う。
(被告の主張)
争う。
被告は,原告に対し,フランチャイズシステムの資料や○○店の損益資料を提示し,原告から提出された売上見込資料を基に原告に対して詳細な助言を行った。また,原告から平成22年6月開催のサッカーのワールドカップまでにフランチャイズ契約を締結したいとの協力要請があったので,MUフードアンドビバレッジ(ASIA)本部に視察を要請した。
よって,被告は,フランチャイザーとしての説明義務に違反していない。
(2) 債務不履行の有無(争点2)
(原告の主張)
被告は,本件契約上,① 本件事業のために原告と相互に協力しあう義務(第8条1項),② 原告に対し,本件事業の促進のために必要かつ合理的な範囲の情報および広告宣伝活動(プレスリリース,PR活動,広告出稿等)を提供する義務(第8条2項),③ 原告に対し,被告が統括管理するWEBサイトのFC店舗ページを提供する義務(第8条3項),④ 原告に対し,本件事業を理解し,本件事業を適切に行うために必要な営業上の助言及び情報を提供する義務(第9条1項),⑤ 被告が実施する技術研修に参加し同研修を終了した原告の社員に対し,資格審査の上,被告の認定資格を付与する義務(第9条2項)を負っていた。
しかしながら,被告は,上記各義務を履行しなかったので,原告は,本件事業を開始したものの,全く収益を上げることができず,平成22年8月末には本件事業の廃止に追い込まれたものであるから,被告は,債務不履行に基づく損害賠償義務を負う。
(被告の主張)
争う。
被告は,○○店にて契約所定のシェフ研修を行うことや,レシピの公開,広告物製作の協力など開店時の協力を行った。また,被告は開店後も度々本件店舗を訪れ,損益計算書(甲4)を基に人件費減額等の経営アドバイスを行った。
(3) 損害(争点3)
(原告の主張)
原告は,被告による上記(1)記載の不法行為及び同(2)記載の債務不履行により,次のとおり,合計4729万9925円の損害を被った。
ア 契約金(加盟金) 315万円
イ 店舗の内外装工事費 899万円
ウ イの残元金802万8410円に対する平成22年8月1日から平成23年3月7日までの遅延損害金(別紙1) 28万9022円
エ 店舗のデザイン・改修費 112万4000円
オ 平成22年5月,6月分のロイヤリティ 63万円
カ 営業開始日(平成22年5月24日)から営業終了日(同年8月末日)までの営業赤字 1767万3582円
原告は,本件店舗の営業開始日(平成22年5月24日)から営業終了日(同年8月末日)までの間,別紙2のとおり,合計1767万3582円の営業赤字を被った(甲4)
キ 本件契約締結日(平成21年12月18日)から営業終了日(平成22年8月末日)までの逸失利益 531万円
Aの収入は年間約708万円であったから,上記の期間中に得られたはずの収入は531万円である。
ク 慰謝料 200万円
Aは,本件事業を始めるまで行っていた仕事を投げ出し,本件事業を行ったが,被告の上記不法行為及び債務不履行により,上記損害を被ったほか,従業員から恨みを買い,ようやく叶った飲食店経営という夢が大失敗に終わったことによって,精神的苦痛を被った。
ケ 弁護士費用 813万3321円
(被告の主張)
いずれも争う。
第3 争点に対する判断
1 認定事実
前記争いのない事実等に証拠(甲5)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
(1) Aは,平成21年11月,被告の代表取締役であるB(以下「B」という。)と○○店で会った際,ライセンス料(契約金)及びロイヤリティについて説明を受けた。その後,Aは,Bと数回打ち合わせる中で,「○○にある の1号店は連日多数の客が入っており,特にイベントにおいて集客の実績がある。」「MUは世界で一番業績の良いビッグクラブなので,日本で飲食店を経営すればかなり儲かる。」などと説明を受けた。
また,Aは,被告に対し,Aが見つけた下北沢店の候補地を提示したことがあったが賃借するには至らなかった。
(2) 原告は,被告から紹介された本件店舗で営業することを決め,賃貸借契約を締結した。
2 争点1(不法行為の有無)について
前記争いのない事実等に証拠(甲5)及び弁論の全趣旨を総合すれば,被告は,原告に対し,ロイヤリティ等のフランチャイジーになった者に生じる義務に関する情報提供を行ったことは認められるものの,本件契約締結前に,原告から既存店舗である○○店の具体的な売上げ等を見たいと要請されたにもかかわらずこれを一切説明しなかったなど,適切な資料を示すなどして,売上・収益予測の内容を説明したことがなかったものと認められる。なお,被告は,他店舗の経営状況について財務資料を提示して説明したなどと主張するが,これを裏付ける証拠は全くない。
以上によれば,被告は,原告に対し,本件契約締結に至るまで,本事業に関する出店後の売上・収益予測の内容等のフランチャイジーになるかどうかの判断材料になる正確な情報を提供していなかったものと認められるから,信義則上の説明義務に違反し,この説明義務違反は,原告に対する不法行為を構成するものと認められる。
3 争点2(債務不履行の有無)について
前記争いのない事実等によれば,被告は,本件契約に基づいて,① 本件事業のために原告と相互に協力しあう義務(第8条1項),② 原告に対し,本件事業の促進のために必要かつ合理的な範囲の情報および広告宣伝活動(プレスリリース,PR活動,広告出稿等)を提供する義務(第8条2項),③ 原告に対し,被告が統括管理するWEBサイトのFC店舗ページを提供する義務(第8条3項),④ 原告に対し,本件事業を理解し,本件事業を適切に行うために必要な営業上の助言及び情報を提供する義務(第9条1項),⑤ 被告が実施する技術研修に参加し同研修を終了した原告の社員に対し,資格審査の上,被告の認定資格を付与する義務(第9条2項)を負っていたものと認められるが,被告がこれらの債務を履行したことを認めるに足りる証拠は存しない。なお,被告は,○○店にて契約所定のシェフ研修を行うことや,レシピの公開,広告物製作の協力など開店時の協力を行い,開店後も度々本件店舗を訪れ,損益計算書(甲4)を基に人件費減額等の経営アドバイスを行ったと主張するが,これを裏付けるに足りる証拠を全く提出していない。
4 争点3(損害)について
前記争いのない事実等,上記1~3の認定事実に証拠(甲5)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告は,被告の上記不法行為及び債務不履行によって,本件契約を締結し,本件店舗の開業をして経営破綻に至ったものと認められるから,本件契約の締結,本件店舗の開業及び経営破綻によって生じた損害は,上記不法行為及び債務不履行による損害と認めるのが相当である。
(1) 契約金
証拠(甲5)によれば,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成22年2月及び3月に分割払いで,契約金として315万円を支払ったことが認められ,これは,被告の上記不法行為により生じた損害であると認められる。
(2) 店舗の内外装工事費,その残元金に対する遅延損害金,店舗のデザイン・改装費
証拠(甲2,3)によれば,原告は,平成22年4月~5月頃,株式会社ハイエストに対し,店舗のデザイン・改修費として112万4000円を支払ったこと,原告と谷口商事株式会社は,代金899万円で本件店舗の改修工事契約を締結し,原告は,谷口商事株式会社に対し,別紙1のとおり,代金の一部及び遅延損害金を支払ったことが認められ,これは,被告の上記不法行為及び債務不履行により生じた損害であると認められる。
(3) 平成22年5月分及び6月分のロイヤリティ
証拠(甲1,4)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,被告に対し,本件契約に基づいて平成22年5月分及び6月分のロイヤリティとして63万円を支払ったことが認められ,これは,被告の上記不法行為及び債務不履行により生じた損害であると認められる。
(4) 営業開始日(平成22年5月24日)から営業終了日(同年8月末日)までの営業赤字,本件契約締結日(平成21年12月18日)から営業終了日(平成22年8月末日)までの逸失利益
証拠(甲4,5)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,別紙3のとおり,本件店舗の営業により,972万6221円の営業損失を被ったものと認められ,これは,被告の上記不法行為及び債務不履行により生じた損害であると認められる。
しかしながら,原告の主張する逸失利益については,被告の上記不法行為及び債務不履行と相当因果関係があるものとは認められない(そもそも,原告の主張する逸失利益は,原告ではなく,A個人の得べかりし利益をいうものにすぎない。)。
(5) 慰謝料
慰謝料は,財産上の損害の賠償によってもなお慰謝されない精神的苦痛が残存し,それが金銭賠償を相当ならしめる場合に限って認められるべきである。
しかしながら,本件事実関係の下では,原告の被った苦痛が財産的損害の賠償によってもなお慰謝されない程度のものであると認めるに足りないから,原告の慰謝料請求は認められない(そもそも,原告の主張する慰謝料は,原告ではなく,A個人の精神的苦痛についてのものにすぎない。)。
(6) 過失相殺
フランチャイジーは,単なる消費者とは異なり,自己の経営責任の下に事業による利潤の追求を企図するものであることに照らせば,最終的には自己の判断と責任において契約の締結を決断すべき立場にある。
そして,上記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告の代表者であるAはこれまで人材コンサルタントとして稼働しており,飲食店経営経験があったことがうかがわれること,自ら下北沢の店舗候補地を探す技量があったこと,被告から,売上・収益予測について必要な情報が提供されない状況にもかかわらず本件契約締結に至っていることなどの原告側の事情,被告の説明義務違反及び契約上の義務違反の程度のほか,本件記録に表れた一切の事情を考慮すると,過失相殺により,上記で認定した損害額(合計2390万9243円)の3割を減額するのが相当であり,その結果,損害額は1673万6470円となる。
(7) 弁護士費用
本件事案の内容,訴訟の経過等一切の事情を考慮すると,被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は150万円をもって相当と認める。
(8) 小括
以上より,原告の損害は,1823万6470円となる。
5 結論
よって,原告の請求は,主文の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。なお,仮執行免脱宣言は,相当でないから,これを付さないこととする。
(裁判長裁判官 松並重雄 裁判官 高倉文彦 裁判官 棚橋知子)
〈以下省略〉
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