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裁判年月日 平成22年10月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)566号
事件名 広告代金請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA10188003
要旨
◆原告が、主位的に、広告掲載契約を締結したとして広告代金の支払を、予備的に、被告従業員Dが、必要な決裁を得ていないことを原告担当者に告げないまま原告に広告を掲載させたとして使用者責任に基づき損害賠償を求めた事案において、統括マネージャーという役職がどのような権限を有しているのかを確認しなかったこと等から、原告担当者がDに契約締結の権限があると信じたことに正当な理由はなく表見代理は成立しないとしたが、Dが必要な決裁を得ないまま広告掲載を承諾する旨の発言をして、原告と被告との間に契約が成立したと誤信させて広告の作成を行わせたものであり、このDの行為は不法行為であり、これはDの事業の執行についてなされたものであるから被告は損害賠償責任を負うが、原告担当者にも過失があったとして4割の過失相殺を行い、上記予備的請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法110条
民法632条
民法715条
裁判年月日 平成22年10月18日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)566号
事件名 広告代金請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2010WLJPCA10188003
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 パーク二四株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 中久保満昭
同 宮村啓太
さいたま市〈以下省略〉
被告 メディカル・ケア・サービス株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 河合弘之
同復代理人弁護士 室谷和宏
主文
1 原告の主位的請求を棄却する。
2 被告は,原告に対し,20万7000円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求
被告は,原告に対し,31万5000円及びこれに対する平成20年10月8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
被告は,原告に対し,41万5000円及びこれに対する平成20年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,主位的には,被告との間で広告掲載契約を締結し,原告が発行した冊子に被告の広告を掲載したと主張し,被告に対し,広告代金及びこれに対する代金支払の催告の日の翌日(平成20年10月8日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を求め,予備的に,被告の従業員が,被告の社内で必要な決裁を得なければ広告掲載に係る発注権限がないにもかかわらず,そのような決裁を得ず,決裁を得ていないことを原告担当者に告げないまま,原告に広告を掲載させたものであり,これは原告に対する違法な行為であり,これにより原告は広告掲載代金相当額及び弁護士費用の損害を被ったものであり,被告は上記被告従業員の行為について使用者責任(民法715条)を負うと主張し,被告に対し,上記損害額及びこれに対する上記不法行為の日の後である平成20年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
1 前提事実(末尾に証拠等を掲記したもの以外は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者
ア 原告は,駐車場の経営並びに印刷物の企画及び制作等を目的とする株式会社である。
イ 被告は,各種介護事業を目的とする株式会社である。
(2) 原告による冊子の発行
原告は,平成20年4月ころ,「クルマででかけるたのしい街川崎」と題する冊子(以下「本件冊子」という。)を発行し,これを原告が運営する駐車場施設等において無償で頒布した。(甲1,14,弁論の全趣旨)
(3) 被告の広告の掲載
本件冊子には,被告の求人広告が,カラーで1頁を用いて掲載されている。(以下,この広告を「本件広告」という。)(甲1,14)
(4) 原告による代金支払の催告
原告の代理人は,被告に対し,平成20年10月6日付け書面をもって,本件広告を本件冊子に掲載した代金として,31万5000円(消費税を含む)を支払うよう催告し,上記書面は同月7日に被告に到達した。これに対し,被告代理人は,原告代理人に対し,上記代金の支払を拒絶するとの回答書を送付し,被告は,原告に対し,現在に至るまで上記代金を支払っていない。(甲4,弁論の全趣旨,争いのない事実)
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 争点1
原告と被告との間に,本件広告を本件冊子に掲載するとの広告掲載契約が成立したか。
(原告の主張)
原告の従業員であるC(以下「C」という。)と,被告の従業員であるD(以下「D」という。)との間で,Cが作成した広告原稿案のとおり被告の求人広告を本件冊子に掲載し,被告はその対価として31万5000円の広告代金を支払うことを内容とする合意が成立した。Dには,本件広告の掲載に係る契約を締結する代理権があったから,上記合意をもって,原告と被告との間で,本件広告を本件冊子に掲載するとの広告掲載契約(以下「本件契約」という。)が成立した。Dが被告のためにした行為は商行為の代理であるから,顕名は不要である。
(被告の主張)
本件では,原告従業員とDとの間で,広告掲載契約に係る意思表示の合致は存在しない。また,Dは,被告の代理人である旨顕名したことはない。さらに,Dには,本件広告の掲載契約を締結する代理権は与えられていなかった。したがって,原告と被告との間で,本件広告を本件冊子に掲載するとの広告掲載契約は成立していない。
(2) 争点2
表見代理(民法110条)の正否
(原告の主張)
ア 平成20年1月ないし2月当時,Dには,被告社内の基準に照らして,役員決裁及び運営事業部長の決裁を必要としない限度において,被告を代理して法律行為をなす権限があった。当時,Dは被告の「統括マネージャー」とされており,Dがいかなる法律行為をなすにも常に役員の決裁又は運営事業部長の決裁を必要としたとは考えられず,Dが,一定金額の取引について,事前に稟議や決裁を経ることなく,発注をする権限を有していたことは,D自身も認めている。
イ 原告従業員のCは,本件契約を締結する代理権がDにあると信じており,そのように信じることについて,以下のとおり正当な理由があった。
Cは,原告に入社する以前は,求人情報誌の発行を業とするアポルテジャパン株式会社(以下「アポルテ社」という。)に在籍し,同社従業員として,平成17年から平成19年にかけて,被告との取引を担当しており,その当時の被告担当者の一人がDであった。その当時,Cが被告から広告掲載の個別発注を受けるに際し,アポルテ社と被告による契約書や,被告名義の発注書が作成されたことはなく,CとDのやり取りと合意によって広告掲載の受注から代金決済にまで至っていた。本件広告に関する交渉過程でも,DがCに対し,自分には発注権限がないとか,社内決裁が必要であると述べたことはなかった。そのため,Cは,アポルテ社に在籍していた当時と同様に,Dに被告を代理して広告掲載を発注する権限があると信じた。Cが被告社内の権限規定を知り得る立場になかったことや,本件広告の代金額の水準も併せ考慮すれば,Cが,Dに代理権があると信じたことには正当な理由があった。
(被告の主張)
ア 前記(1)の「被告の主張」のとおり,そもそも本件では,原告従業員とDとの間で,広告掲載契約に係る意思表示の合致は存在しないから,被告が民法110条により責任を負う余地がない。
イ Dには,原告が主張するような基本権限を有していた事実はない。Dを含め,被告従業員の行為は,いずれも被告の役員決裁又は運営事業部長の決裁を経た上で行われており,Dは役員決裁又は運営事業部長の決裁に従って被告のために事実上の事務処理を行っていたにすぎず,法律行為を行っていたわけではない。このような事務処理をDが行っていたことは,民法110条の基本代理権とはならない。
ウ Cがアポルテ社に在籍していた当時も,Dの行為は被告役員又は運営事業部長の決裁を経た上で行われており,CとDのやり取りと合意のみで,被告とアポルテ社との間で契約が成立したことはない。また,Dは,Cに対して,本件契約の締結に関しては本部長決裁が必要であると告げており,D自身の権限により同契約を締結できるかのごとく振る舞った事実はない。したがって,CがDに本件契約を締結する権限があると信じることなどあり得ない。
エ 本件において,Dは,C又は原告に対し,被告の実印ないし印鑑証明書や契約書などを一切提示しておらず,自分が統括マネージャーの地位にあったことは示しているものの,それがいかなる地位であるのかについて説明していない。したがって,本件において,Dに代理権があるように推測させる徴表があったとはいえない。そして,本件契約が,Cがアポルテ社在籍時に締結した過去の契約に比して,極めて異例かつ高額のものであったことや,本件広告の入稿予定日が間近に迫っていたことも考慮すれば,原告ないしCにおいて,Dに本件契約締結の代理権があるか否かについて調査する必要があったというべきであり,この点の確認をとることは容易であったにもかかわらず,原告は,代理権授与の有無及びその範囲について,Dに何ら確認しなかった。そうすると,仮に原告がDに本件契約締結の代理権があると信じたとしても,そのことに正当な理由はない。
(3) 争点3
原告と被告との間に広告掲載契約の締結が認められるとして,原告が同契約による債務の本旨に従った履行をしたか,否か。
(原告の主張)
原告は,本件契約に基づき,本件冊子に本件広告を掲載した。
本件広告の記載内容に事実に反する点があったとしても,その責任は確認を怠った被告に帰すべきであり,原告に債務不履行があったということにはならない。
(被告の主張)
本件広告には,被告の会社概要に誤りがあった。原告は広告業者である以上,求人会社の求人情報,会社概要を正確に掲載する義務があり,その前提として,掲載内容等について問い合わせる義務があったにもかかわらず,この義務を履行しなかった。したがって,仮に本件契約が有効に成立していたとしても,原告は同契約に基づく債務を履行しておらず,被告は広告掲載代金を支払う義務を負わない。
(4) 争点4
Dの行為につき,被告が民法715条により,使用者責任を負うか否か。責任を負うとして,Dの違法な行為により原告に生じた損害の金額。
(原告の主張)
ア Dには,Cとの契約交渉を進めるに当たり,商取引における信義則に基づいて,被告の社内基準に応じた所定の決裁手続を踏むか,決裁手続を踏んでいないのであれば,その旨を原告に告知すべき注意義務があった。しかし,Dは,自分に発注権限がないとか,社内決裁が必要であることを告げることなくCに広告原稿案を作成させ,この広告原稿案どおりでお願いしたいとCに伝えた。このようなDの一連の行為は,前記注意義務に違反して原告に損害を生じさせたものであるから,故意又は過失による不法行為を構成する。
イ Dの上記行為は,被告の事業の執行についてなされたものである。
(被告の主張)
本件においては,CとDとの間には,契約締結の前提となる意思の合致が認められないのみならず,契約準備段階に入ったと評価し得るほどの緊密な関係も生じていなかった。また,原告と被告との間で本件契約が締結されたと信じるに足りる事情は何ら存在しない。したがって,Dないし被告に契約締結上の過失があるか否かを論じる以前の問題であり,信義則上の注意義務が発生する前提を欠くから,Dないし被告の原告に対する不法行為責任は発生しない。
5 争点5
仮に,Dの行為につき,被告が民法715条によって使用者責任を負うとした場合に,Dの違法な行為により原告に生じた損害の金額。
(原告の主張)
原告は,Dに所定の発注権限があるとの信頼に基づいて本件広告を本件冊子に掲載したのであるから,この掲載に係る代金相当額である31万5000円が原告の損害として認められるべきである。
また,原告は,被告が自らの責任を認めない態度に終始したために,弁護士に訴訟行為等を委任して,本件訴訟の提起及び追行することを余儀なくされた。この弁護士費用のうち,少なくとも10万円は,Dの不法行為と相当因果関係を有する損害と認められるべきである。
(被告の主張)
原告が主張する損害額である31万5000円は,本件契約が有効に成立した場合に原告が得られる利益,すなわち履行利益である。しかし,仮に,被告にDの信義則上の注意義務違反行為に関する使用者責任が認められるとしても,契約締結上の過失による損害賠償において認容され得る賠償額は,いわゆる信頼利益にすぎず,本件では,本件広告掲載のために要した原価に限られる。
また,原告は,本件訴訟において,不法行為に基づく損害賠償請求の法的構成を追加する以前から,弁護士に委任して本件訴訟を追行していたのであるから,Dによる不法行為と弁護士費用との間には条件関係が存在せず,本件における損害たり得ない。
第3 当裁判所の判断
1 前記前提事実に証拠(後掲する。)及び弁論の全趣旨を併せれば,以下の事実が認められる。
(1) Cは,平成19年4月に被告に入社し,それ以前は折込みの求人広告を制作・発行する会社であるアポルテ社に勤務していた。
被告は,アポルテ社に求人広告の掲載を依頼することがしばしばあったが,Cがアポルテ社に勤務していたころは,Cがアポルテ者側の担当者,Dが被告側の担当者となって,アポルテ社制作の折込み求人広告紙に被告の求人広告が掲載されたことが何度かあった。このようにCとDが担当して行われた被告とアポルテ社との取引においては,広告掲載に際して,両社の間で契約書が作成されることはなく,DがCに口頭で発注し,CがDに原稿をファックスで送信して,口頭で確認を受けるという方法が採られていた。
(甲12,15,乙1,証人C,証人D)
(2) Cは,平成20年1月ころから,原告が発行することとなった本件冊子に掲載する広告の受注を受けるための営業活動を行い,その中で,被告にも本件冊子に求人広告の掲載を働きかけようと考え,被告に連絡を取った。同月22日,Cは,Dと面会した。このとき,Dは,Cに名刺を渡したが,この名刺には,Dの役職として,「運営事業本部 神奈川・静岡エリア 担当 統括マネージャー」と記載されていた。Cは,Dに対し,被告として本件冊子に求人広告を掲載するよう勧めた。(甲12,13,乙1,証人C,証人D)
(3) Cは,同月24日,Dに電子メールを送信した(以下「1月24日のメール」という。)。このメールには,「早速ではありますが,求人内容及び原告内容を進めていきたいと考えています。私の方でもイメージさせて頂いておりますが,詳細をつめたいと思います。出来ましたら再度お時間を頂戴するか,メール等で対応するかしたいと思います。最大の効果を出すべく,今までに無い切り口で作成したいと思いますのでご協力お願いします。」との文章が含まれていた。(甲8,12)
(4) 同年2月4日,CとDは面会し,本件冊子への被告の求人広告掲載について協議し,広告のデザインについても話し合った。また,Cは,広告の代金を31万5000円(うち消費税1万5000円)とする見積書をDに交付した。(甲5,12,乙1,証人C,証人D)
(5) 同日,Dは,被告従業員のE(以下「E」という。)に対し,Cに被告のロゴマークと被告の介護施設の場所を示した地図の各電子データを電子メールで送信するよう指示し,Eは,同日中に,Cに上記各電子データを電子メールで送信した。このとき,Eは,同じ電子メールをDにもコピーで送信した。(甲6,12,乙1)
(6) Cは,同月7日までに,本件冊子に掲載する被告の求人広告の原稿を完成させた。この原稿には,CがEから受領した被告のロゴマークと被告の介護施設の地図の電子データが利用された。このとき,広告の原稿に,被告の設立年度,従業員数や資本金等の情報も掲載したが,これらの情報は,新たにDから送付を受けることはなく,以前Cがアポルテ社で被告の広告を取り扱った際に入手していたものをそのまま用いた。同日,Cは,D宛に,上記原稿をファクシミリで送信するとともに,午後8時ころ,Dに対し,完成した上記原稿の電子データを添付した電子メール(以下「2月7日のメール」という。)を送信した。この電子メールの本文には,「原稿入稿日になりますので添付させて頂いた物で出稿させていただきます。出来栄えもアポルテ時代のものより良い形になっていると思います。一名でも多くの面接につながる様に3月1日より最大限動いていきます。」との文章が含まれていた。(甲7,12,証人C,証人D)
(7) Cは,同年2月8日になっても,Dから2月7日のメールに対する応答がなかったので,Dに連絡を取るために被告の会社宛に電話を掛け,対応した被告の従業員であるF(以下「F」という。)に対し,Dに連絡を取りたい旨伝えた。しかし,FはDに連絡を取ることができず,Cにその旨伝えたところ,Cは,Fに対し,前日にファクシミリで送信した広告の原稿を確認するよう求めた。この求人広告の原稿には,被告が三光ソフラン株式会社のグループ会社であり,三光ソフラン株式会社が大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場している旨の記載があり,上場のコード番号も記載されていたが,Fは,Cに対し,上場している証券取引所名及びコード番号が誤りであると伝えた。その後,Cは,Fから聞いたとおりに証券取引所名等を修正して,広告の原稿を完成させ,印刷業者に広告の原稿を入稿した。(甲7,14,証人C)
(8) Dは,2月7日のメールを,遅くとも同年2月14日までには確認したが,Cに対して異議を述べることはなかった。(甲12,乙1,証人D)
(9) Cは,同年2月下旬又は3月上旬ころ,本件広告掲載の代金に係る同年3月1日付けの請求書を被告に送付した。請求書の宛名には,被告名とDの名が記載されており,代金の支払期限は同年5月15日とされた。Dその他被告の従業員から,Cに対して,請求書に関する異議が述べられたことはなかったが,同日を過ぎても代金は支払われなかった。(甲9の1・2,12,証人C)
2 争点1について
証拠(甲12,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,Cは,平成20年2月ないし3月当時,本件契約を締結する権限を原告から授与されていたことが認められる。
他方,前記1(2)の認定事実に証拠(乙1,証人D)を併せれば,平成20年1月から3月ころにおいて,Dは,被告の運営事業本部に所属し,統括マネージャーという役職に就いていたことが認められる。
しかし,被告において,「統括マネージャー」の役職に就く者が,被告の広告掲載に関する契約を締結する代理権を被告から授与されていることを認めるに足りる証拠はない。むしろ,証拠(乙1,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,被告においては,統括マネージャーの役職に就く者は,広告掲載に関する契約を自らの判断で締結する代理権を有しておらず,このような契約を締結するためには,被告社内での決裁を得る必要があると認められる。そして,本件で,Dが,本件契約を締結するために被告社内で必要とされる決裁を得たと認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告と被告との間で,本件広告掲載に係る本件契約が成立したとは認められない。
3 争点2について
(1) 前記認定のとおり,Dは,平成20年1月から3月当時,被告において,統括マネージャーの役職にあったが,証拠(証人D)によれば,Dは,このころ,代金が1万円以下の売買等の契約を締結する権限を被告から与えられていたことが認められる。
(2) 前記1(1)に認定のとおり,Cは,アポルテ社在籍中,アポルテ社側の担当者として,被告側の担当者であったDとの間で,被告の求人広告掲載の交渉や協議を行ったことがあること,広告の掲載に至った際,この広告掲載に関する契約書を作成したことはないことが認められる。
また,前記1に認定のとおり,DはCから被告の求人広告掲載の勧誘を受け,広告に関する協議を行い,求人広告の内容を詰めたいとの意向を示した1月24日のメールをCから受領しているが,Dが,Cに対し,自分には広告掲載を決定する権限がなく,被告社内で必要な決裁を得なければ広告掲載の契約を締結することができないと伝えたと認めるに足りる証拠はない。この点,Dは,その証人尋問において,被告社内の稟議がおりていないから待ってほしいとCに伝えたことがあるから,Cは被告社内の決裁がなければDが本件契約を締結することができないと認識していた旨供述するものの,Dが上記の趣旨をCに伝えたことを示す的確な証拠はない上,Cがその旨認識していたのであれば,本件広告の原稿を作成して2月7日のメールを送信するとは考えがたく,Dの上記供述は信用することができない。
しかし,証拠(証人C,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,Cは,Dとの間で本件広告に関する交渉や協議をしている期間中,統括マネージャーという役職がどのような権限を有しているのかを確認しなかったこと,及び本件契約に関して契約書が作成されなかったことが認められる。この点,前記1(1)に認定のとおり,Cは,アポルテ社在籍中,アポルテ社側の担当者として,被告側の担当者であったDとの間で,被告の求人広告掲載の交渉や協議を行い,アポルテ社の折り込み広告紙に被告の求人広告が掲載されたが,このときに広告掲載に関する契約書を作成したことはなく,CとDのやり取りを通じて広告掲載が実行されたことが認められる。しかし,証拠(甲15,16,乙4~6)及び弁論の全趣旨によれば,折込み広告紙に広告を掲載する際の代金は,原告が本件広告の掲載代金であるとする31万5000円を大きく下回る金額であると認められ,アポルテ社の折込み広告紙に被告の広告を掲載する際のDとの交渉や契約締結の態様が前記のとおりであったからといって,本件広告に関し,Dが被告から契約締結の権限を与えられていたとCが信じたことがやむを得ないとは解されない。また,Dは,Cがアポルテ社に在籍していた当時とは役職が異なっており,Cも平成20年1月22日にDと会った際,そのことを認識したのであって,Cとして,Dを通じて被告と契約を締結する意図を有していたのであれば,新たな役職に就いたDが,31万5000円という代金額の契約を締結する権限を有しているかを調査すべきであったといえるし,この点をDに確認することは容易であったということができる。そして,統括マネージャーというDの役職の名称から,Dに本件契約の締結権限が授与されているとCが考えたのが当然であるとか,やむを得ないということはできない。
(3) 以上によれば,CがDに本件契約締結の権限があると信じたことに正当な理由があると認めることはできず,民法110条により,被告が本件契約に基づく代金支払の責任を負うと解することはできない。
4 争点4について
(1) 前記2の認定のとおり,Dは,本件契約を締結する権限を被告から授与されておらず,また,本件契約を締結するために必要な被告社内の決裁を得てもいない。
しかし,前記1の認定事実によれば,Dは,Cから,原告の発行する冊子に被告の求人広告を掲載することを勧められ,1月24日のメールで広告の原稿内容等の詳細を詰めたいと求められて,平成20年2月4日に再び本件広告について協議し,同日のうちに,Eを通じてCに被告のロゴマークと被告の介護施設の地図の電子データを送付している。そして,Cは,上記電子データを用いて,同月7日までに本件広告の原稿を作成している。これらの事実からは,遅くとも同月4日の協議において,Dは,Cに対し,原告が発行する冊子に被告の広告を掲載することを承諾する趣旨の発言をしたと推認することができる。
Dは,Cに対して本件広告の掲載の依頼や承諾をしたことはなく,本件広告の掲載はCが一方的に進めたものである旨,その陳述書(乙1)で陳述し,その証人尋問において同旨の供述をする。しかし,前記のとおり,D自身が,Eを通じて被告に対して,被告のロゴマーク等の電子データを送信しており,Dはこの電子データが被告の求人広告の作成に利用されることを認識していたと推認される。しかも,前記1(8)のとおり,Dは,本件広告の原稿を添付した2月7日のメールを,遅くとも平成20年2月14日までには認識したが,Cに対して何らの異議を述べていない。2月7日のメールの内容からは,Cが上記原稿を用いて被告の求人広告を掲載する意図を有していることは明らかであり,Dが上記電子メールを読んだ後に,Cに対して異議を述べたり,広告の掲載を止めるように求めたりしなかったことからすれば,Dの承諾がないままCが本件広告の掲載を一方的に行ったとは考えがたい。したがって,Dの上記陳述及び上記供述は信用することができない。
以上によれば,Dは,本件広告の掲載に関する契約を自らの判断で締結する権限を被告から授与されておらず,このような契約の手続を行うには被告社内での必要な決裁を得なければならなかったにもかかわらず,決裁を得ないまま,自らには上記権限がないことをCに伝えずに,Cに対して本件広告の掲載を承諾する趣旨の発言をして,Cをして原告と被告との間に本件広告掲載の契約が成立したと誤信させ,被告として原告に対し契約に基づく代金債務を負わないにもかかわらず,C及び原告をして,本件広告の原稿の作成及びこの原稿を用いた本件広告の作成を行わせたものであり,このDの行為は,原告に対する不法行為となるというべきである。
被告は,前記第2の2(4)「被告の主張」のとおり主張するが,前記認定判断に照らし採用することができない。
(2) 他方,Cにおいても,前記3の認定判断のとおり,Dが本件契約を締結する権限を被告から授与されているか否かにつき,Dに確認することは容易であったにもかかわらずこれを確認することなく,本件契約に係る契約書の作成もせずに,アポルテ社に在籍していた当時の経験から,上記権限がDにあると信じたことには,一定の過失があるというべきである。
(3) 以上によれば,Dの行為は原告に対する不法行為となり,これはDの事業の執行についてなされたものであるから,Dの使用者である被告は,民法715条により,原告に生じた損害を賠償する責任を負うが,原告の従業員であるCにも一定の過失が認められるから,過失相殺をするのが相当である。そして,本件で認められる諸般の事情を総合考慮すると,原告と被告の過失割合は,原告が4割,被告が6割であると認めるのが相当である。
5 争点5について
(1) 本件広告掲載に係る損害
前記前提事実,前記1の認定事実に証拠(甲12,乙1,証人C,証人D)を併せれば,本件広告は本件冊子の1頁を用いたカラーの広告であること,Cは,このような広告の本来の代金は30万円を超えるものであると考えたが,被告との間では消費税抜きで30万円の代金で広告掲載の契約を締結することを意図したこと,原告は本件広告の掲載後,被告に対して代金として31万5000円を請求したことが認められる。
以上によれば,本件広告の代金としては31万5000円(消費税込み)が相当であり,前記認定のDの違法な行為により,原告は,被告との間で契約関係が成立せず,上記代金額の債権を取得できなかったにもかかわらず,本件広告を本件冊子に掲載したものであって,これによって原告には上記代金相当額の損害が生じたと認められる。
被告は,Dの不法行為に関して賠償が認められるべき原告の損害は,信頼利益に限られるものであり,本件では原告が本件広告掲載のために要した原価に限られると主張する。しかし,Dの違法な行為により,原告は本件広告を実際に本件冊子に掲載しており,その対価としては31万5000円(消費税込み)が相当である上,前記前提事実(2)のとおり,本件冊子は原告が無料で頒布したものであり,その発行及び頒布の業務に要する費用は本件広告のような広告代金から拠出されると推認されることからすれば,仮にDが自らに広告掲載の契約を締結する権限がなく,被告として契約を締結することを決定していないことをCに伝えていれば,原告としては被告以外の者に本件冊子への広告掲載を働きかけ,広告掲載の契約を締結して上記代金を受領した可能性が高いと考えられる。以上の事情も考慮すれば,本件広告の掲載による損害は,前記のとおり,31万5000円と認めるのが相当というべきである。
(2) 弁護士費用
本件訴訟の経緯や前記(1)の損害の認定額などを考慮すると,Dの不法行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用としては3万円が相当である。
被告は,原告が本件訴訟において,当初は不法行為に基づく損害賠償請求をしていなかったが,その時点から弁護士に訴訟行為を委任していたのであるから,Dの不法行為と上記弁護士費用との間に因果関係はないと主張する。しかし,原告は,本件訴訟の当初の段階から,Dの行為によって原告に損害が生じたと主張して,被告に対する損害賠償請求をしていたのであって,当初は不法行為に基づく損害賠償請求の法的構成をとっていなかったとしても,これをもってDの不法行為と上記弁護士費用との間に因果関係がないということにはならず,被告の上記主張は採用することができない。
6 以上によれば,Dの不法行為によって原告に生じた損害は34万5000円であると認められるところ,前記のとおり,原告と被告の過失割合は,原告が4割,被告が6割であると認められるから,被告が原告に対して賠償すべき損害額は20万7000円である。
第4 結論
以上によれば,原告の主位的請求は理由がないからこれを棄却し,原告の予備的請求は,20万7000円及びこれに対するDの不法行為がなされた日の後である平成20年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこの限度で認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 水野正則)
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