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裁判年月日 令和 2年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)24409号
事件名 未払賃金等請求事件
裁判結果 一部却下、一部認容 文献番号 2020WLJPCA01298004
要旨
◆被告会社代表者の娘婿であり、被告会社で働いていた原告が、同意なく賃金を減額され、その後辞職した扱いとされ、賃金を支払われなくなったとして、雇用契約に基づき、地位確認及び減額部分の賃金及び辞職扱いとなった日以降の月額賃金並びに遅延損害金の支払を求めた事案において、将来給付を求める部分は訴えの利益がないとして却下した上で、賃金額を説明する上司のメールに対し、「了解です」との返信をしたとしても、原告は賃金の減額に対する同意及び辞職の意思表示のいずれも行っておらず、また、原告の労務不提供は被告会社に帰責性があるから、原告は、労働契約上の地位を有し、かつ、被告会社に対し、減額前の賃金請求権を有するとして、原告の請求を一部認容した事例
出典
参照条文
労働契約法8条
民法536条2項
民事訴訟法135条
裁判年月日 令和 2年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)24409号
事件名 未払賃金等請求事件
裁判結果 一部却下、一部認容 文献番号 2020WLJPCA01298004
東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 河合弘之
同 小林岳史
同訴訟復代理人弁護士 白日光
東京都墨田区〈以下省略〉
被告 Y合名会社
同代表者代表社員 A
同訴訟代理人弁護士 米林和吉
同 藤瀬敦賀
主文
1 原告が,被告に対し,本判決確定の日の翌日以降,毎月26日限り309万円の支払及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求める部分をいずれも却下する。
2 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
3 被告は,原告に対し,平成29年10月から同年12月まで毎月26日限り201万5566円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員並びに平成30年1月から本判決確定の日まで毎月26日限り309万円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主文2項と同旨
2 被告は,原告に対し,2767万6698円及びうち201万5566円に対する平成29年10月27日から,うち201万5566円に対する平成29年11月27日から,うち201万5566円に対する平成29年12月27日から,うち309万円に対する平成30年1月27日から,うち309万円に対する平成30年2月27日から,うち309万円に対する平成30年3月27日から,うち309万円に対する平成30年4月27日から,うち309万円に対する平成30年5月27日(平成30年10月9日付け訴えの追加的変更申立書には,平成30年5月26日とあるが,平成30年5月27日の誤記と解される。)から,うち309万円に対する平成30年6月27日から,うち309万円に対する平成30年7月27日から,いずれも支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成30年8月26日以降,毎月26日限り月額309万円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,被告代表者の娘婿であり,被告で働いていた原告が,平成29年10月支払分から原告の同意なく賃金を減額され,平成29年12月22日をもって辞職した扱いとされ,平成30年1月以降,賃金を支払われなくなったとして,雇用契約に基づき,地位確認及び平成29年10月分から同年12月分までは減額された月額201万5566円の賃金及び平成30年1月以降月額309万円の賃金並びに各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者
原告は,被告代表者の次女の夫であり,平成16年又は17年頃から被告で勤務していた。
被告は,土地建物の賃貸及び売買,不動産の管理,貸借の代理及び仲介等を事業目的とする合名会社である。被告の社員は,被告代表者ほか3名であり,原告は社員ではない。
被告代表者は,平成29年9月19日までa株式会社(以下「a社」という。)の代表取締役も務めており,原告は,平成19年1月からa社の取締役であったところ,平成29年9月19日にa社の代表取締役となった。
(2) 被告から原告へ支払われていた金銭の額,名目等
給与明細書によれば,被告から原告へは,平成29年9月当時,基本給名目で月額309万円及び扶養手当名目で月額1万円が,毎月20日締め,当月26日払いで支払われ,厚生年金保険料,雇用保険料等が控除されていた(甲3)。
(3) Bの入社等
被告代表者は,平成29年4月21日,被告の決算報告会後の食事会の席で,長女であり,中学校の教師をしていたB(以下「B」という。)を被告の次期代表者とすることを発表した。
Bは,同年7月20日から被告に出社した。
(4) 賃金の減額等
被告代表者は,平成29年10月12日の定例ミーティングにおいて,原告に対し,原告の給与を減額する旨を告げた。
被告は,平成29年10月分以降,原告に支払う基本給をそれ以前の月額309万円から月額107万4434円に減額した(以下「本件減額」という。甲3)。
原告は,同年12月中旬頃,河合代理人及び小林代理人に依頼して,被告に対し,同月22日付けで,減額された賃金の支払を求めるなどする内容証明郵便を送付し,同書面は同月25日,被告に到達した(乙1)。
被告は,平成30年9月5日の第1回口頭弁論期日において,原告が,平成29年12月22日付けで,被告に対し,被告とa社と間の業務委託契約(当該契約の性質については争いがあるようであるが,以下「業務委託契約」又は「マスターリース契約」という。)の解除は無効である旨の内容証明郵便による通知を送付したことは,被告の従業員としての反逆行為に当たり,被告の従業員を辞職する旨の黙示の意思表示をした旨陳述した。原告は,これを受けて,平成30年10月11日,訴え提起時には請求していなかった労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める訴えを追加した。
3 争点
(1) 原告と被告との間の雇用契約の有無及び被告から原告へ支払われていた金銭の性質
(2) 本件減額に対する同意の有無
(3) 雇用契約を一方的に解約する旨の意思表示である辞職の意思表示の有無
(4) 原告の労務不提供に関する被告の帰責事由の有無
4 争点に対する当事者の主張
(1) 原告と被告との間の雇用契約の有無及び被告から原告へ支払われていた金銭の性質
(被告の主張)
原告は,平成17年9月頃から被告とa社に勤務し始め,遅くとも平成29年12月22日には,被告の従業員を辞職した。
被告代表者は,平成17年以降,次女とその夫である原告夫妻に対し,平成19年に孫が誕生してからは,孫への生活費援助の目的で,原告に給与を支給していた。被告の不動産取引が盛況になって以降は,原告からの増額要請と,被告の税務対策及び原告の家族への扶助という目的から,原告へ交付する金額が増えていったが,原告の労務の対価に当たる部分は多くはない。
原告は,音楽大学卒でオペラ歌手を目指していた者であり,被告代表者の次女と結婚して以降,堅実な勤務先が見つからないために,a社及び被告に籍を置くこととなった。原告の給与額は,被告就業規則及び給与規定の最上限である100号俸をはるかに超える金額であり,100号俸を超える部分については,その実体は,賃金ではなく,親族関係に基づく任意的恩恵的給付又は福利厚生給付であるから,賃金支払請求としては棄却されるべきである。
(原告の主張)
原告と被告との間では,少なくとも平成29年12月22日まで雇用契約が締結されていたことに争いはない。そして,原告が,不動産の売買の提言や情報収集,金融機関との間の交渉等の業務を行い,被告に貢献したことにより,被告の資産や損益が増大し続け,業績が拡大していき,原告以外の従業員等の賃金や役員報酬も増額されていったことからすれば,原告の賃金額が高額過ぎることはない。仮に,原告の家族への生活費援助の目的から支払われていたのであれば,増額され続けること自体が不自然である。
原告の賃金は,給与規定6条が定める月額34万8000円を超えているが,原告と被告は,給与規定とは異なる賃金額の合意をしたに過ぎず,給与規定より有利な労働条件を合意することも当然に許される。被告は,原告に対し,給与明細を交付し,基本給月額309万円及び扶養手当1万円を前提に雇用保険料や社会保険料を控除し,所得税を源泉徴収しているから,被告も,原告へ支払っている金銭を賃金と認識していた。
仮に,原告に支払われた賃金の中に,賃金以外の性質を有するものがあったとしても,賃金部分と賃金以外の部分とを切り分けることは困難である。
(2) 本件減額に対する同意の有無
(被告の主張)
被告代表者は,平成29年9月19日に原告にa社の代表取締役を譲り,原告がa社から多額の報酬を得ることが見込まれることになったため,被告からの給与は同年10月分から減額することとし,同年10月12日の定例ミーティングにおいて,原告の給与を被告代表者の職能給の半額に減給することを告げた。原告は,本件減額が,同年9月に原告がa社の代表取締役に就任し,役員報酬の増額と権限拡大を手中にしたことに応じてなされた措置であることを十分に理解していた。だからこそ,原告は,被告代表者が減額を告げた際に不満を示すことなく同意し,翌日には,「了解です。では,管理物件の移行も直ぐに進めます。」と,賃金減額を快諾するメールを送信した。
したがって,原告は,平成29年10月12日の定例ミーティングで被告代表者から賃金の減額を告げられた時から,賃金の減額に同意していた。
(原告の主張)
被告代表者は,平成29年10月12日の定例ミーティングにおいて,原告に対し,「お前,俺より給料もらってるらしいな」などと言って,原告の賃金を減額することを告げた。原告は,これに対し,減額を承諾する旨の意思を表明しておらず,それ以降も賃金の減額を承諾する旨の意思を表明したことはない。被告が指摘する,同月13日の被告従業員C(以下「C」という。)に対する原告の「了解です」とのメールは,原告が被告代表者の性格を考慮し,直ちに強く抗議するのではなく一度時間を置いて改めて抗議して再考を促そうと考えて送信したのであり,承諾したものではない。また,原告は,同月23日,25日,26日には,Cに対し,給与の減額を受け入れられない旨連絡した上,同月30日には,直接,被告代表者に対し,本件減額を考え直すよう抗議した。
被告代表者は,そもそも原告の賃金を減額することについて原告の承諾は不要と考えていたのであり,原告は,被告から,賃金を減額する理由について説明を受けていない。
減額された賃金額が月額約202万円,減額率66%に上っていること,原告が被告の収益拡大に十分な貢献をしていたことからすると,原告が突然の賃金減額に同意する理由はない。被告は,原告がa社の代表取締役に就任したことが賃金減額の理由であると主張するが,原告は,そのような理由を説明されたことはなく,原告は,a社の代表取締役に就任するに当たり,融資を受けた上で株式を約3億5000万円で購入し,その返済をしていること,被告代表者に対して支払うこととなったa社の退職金3億4000万円を支払う必要もあったのであるから,a社の代表取締役に就任したからといって,被告からの賃金が減額されることに同意するはずがない。
(3) 雇用契約を一方的に解約する旨の意思表示である辞職の意思表示の有無
(被告の主張)
原告が,被告代表者の義理の息子で,被告の所在地の2階上に毎日出勤しているにもかかわらず,被告の誰にも予告しないで,被告代表者の知らない弁護士を依頼し,平成29年12月22日,内容証明郵便で減額分の賃金を支払うよう請求するなどする通知を発出し,同月25日,被告に到達させたこと,原告が,同年10月13日以降,一度も被告の所定就業時間内に出勤したことはなかったこと,原告が,平成30年1月以降,わずか2階下の被告事務所を訪問し,賃金不払に対する不服申出をしたことはなかったこと,原告は,被告代表者から話しかけられても無視し,従業員としての態度を見せなくなったことの各事情に加え,原告が,a社の代表取締役として,被告とa社とのマスターリース契約の解除の効力を争う決断をした時点で,被告とa社の利益相反的立場に立つことになったことを考慮すると,原告は,同年12月22日に内容証明郵便を発出したことで,被告を辞職する旨の黙示の意思表示をしたと認めるべきである。
(原告の主張)
原告は,被告に対し,賃金減額に抗議をする書面を送付したが,退職の意思表示をしたことはない。また,a社は,被告に対し,マスターリース契約の解約が無効である旨の内容証明郵便を送付しているが,これは,被告とa社との契約関係に関する書面に過ぎないから,原告と被告との間の賃金に関する問題とは無関係である。
(4) 原告の労務不提供に関する被告の帰責事由の有無
(原告の主張)
原告は,被告において,不動産売買の提案や情報収集,金融機関との間の借入れに関する交渉,借地権者との交渉や専門家とのやり取り,伝票のチェックや決裁を行っていた。
被告は,平成29年10月12日,原告に対し,賃金を被告代表者の職能給の半額にすると通告し,D税理士(以下「D税理士」という。)との顧問契約を解除した直後,原告から,原告が管理していた銀行印等の印鑑類を全て取り上げ,原告が決裁を行うことが出来ないようにし,以後,被告の新たな顧問税理士を原告に紹介することもなく,従前原告が行っていた金融機関や借地権者との交渉や弁護士とのミーティングに原告を同席させなくなった。被告は,最終的には,平成30年2月22日,原告が管理を続けていたbマンションという被告所有物件の管理組合の理事長印も取り上げたため,原告は,被告の業務を一切行うことができなくなった。
被告は,平成30年5月16日,原告のデスクに向かうための通路に椅子を設置して,原告が出勤することを拒み,同年7月6日には,原告のデスク上のパソコンや電話機を撤去した。さらに,被告は,平成31年3月14日,原告のデスクへ向かう通路に加湿器を設置し,椅子の背もたれに「Y合名会社関係者以外立ち入り禁止」という張り紙をし,令和元年5月31日付けで,原告に対し,同年6月13日までに連絡がなければ,原告の私物を撤去する旨の書面を送付し,原告が,雇用契約は存続しているため私物の撤去は慎むよう連絡したにもかかわらず,同月18日,原告の私物を撤去した。
原告は,平成30年10月12日以降も,午前7時30分から午前8時頃に出社して,bマンションの理事長印を用いた決裁や,伝票のチェックを行うなど,原告に残されたわずかな業務を遂行していた。原告は,その後も,朝早く出勤して自らの業務の有無を確認しており,原告の私物が撤去されるまでは,変わらずに出勤をし続けていた。
以上によれば,原告が被告において業務を行うことができないのは,被告が原告の就労や出勤を妨害し続けているためである。
(被告の主張)
原告は,平成29年7月以降,被告へ出勤する頻度は大幅に少なくなり,同年10月12日以降,被告の従業員が在社する時間である平日午前9時30分から午後5時までの間に出勤したことは一度もない。最も遅くとも,原告が被告にbマンションの理事長印を引き渡した後である平成30年3月以降現在まで,原告は,被告に対する労務の提供を全く行っていなかった。
被告は,原告から銀行印を取り上げていない。被告代表者は,a社は原告が被告代表者に代わって支配し経営し,被告はBが支配し経営していくとのA家の新しい運営方針の下,行動していたものであり,原告を理由なく被告から排斥しようとはしていない。原告から被告への銀行印の引渡しは,平成29年9月19日のa社の総会の開会前になされたものである。このとき,被告代表者はbマンションの銀行印を返還してもらうことを忘れていたので,Cを通じ,同年12月21日及び同月22日,原告に対して返還を求めた。被告従業員のE(以下「E」という。)は,平成30年2月21日,原告に対し,bマンションの管理組合の銀行印の返還を求め,原告は,同月22日,返却した。
原告は,早朝に出勤して決裁業務の有無を確認しているというが,決裁業務の有無を確認するのであれば,被告の従業員が出勤している時間帯に,2階下の被告事務所に出勤して被告代表者と面談等をすべきである。原告は,被告の就業時間外に,元々鍵がかかっていないことを奇貨として,本件で賃金を請求するため,被告事務所内に無断で侵入していただけである。
原告が指摘する平成30年5月16日の椅子の設置は,被告が新しい椅子に買い替えた際,古い椅子を引き取ってもらうまでの間,従業員の邪魔にならない場所に一時的に置いておいただけである。同年7月6日のパソコン,電話機及びごみ箱等の撤去は,被告事務室の整理のために行ったものである。平成31年3月の加湿器の設置や張り紙は,原告の出勤を拒んで行ったものではなく,「Y合名会社関係者以外立ち入り禁止」との貼り紙は,フロアを共有する被告とa社との使用部分の仕切りがなく,a社の従業員が被告事務所に侵入していたため貼ったのである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 原告の被告及びa社における勤務状況等
原告は,東京音楽大学を卒業,同大学大学院を修了し,イタリアのミラノへ留学して日本へ帰国後,被告代表者の次女と平成16年頃に婚姻し,同時期頃,被告に入社した。被告に入社する前には,半年弱の期間,不動産会社で勤務していた。原告は,不動産業に関する知識や経験を深めるため,宅建の資格を取得し,被告での終業後に大学院へ通いMBAを取得したほか,セミナーに通って知識を取得するとともに人脈を広げるなどした。原告は,入社以降,被告の資産の活用状況を調査し,不動産を売却して新たに収益性の高い不動産を購入する不動産の組み換えや,所有する不動産を開発して収益を上げるよう提案し,被告代表者の承諾を得て,不動産の組み換えや開発に取り組んできた。原告は,不動産の売却先に関する情報等を仕入れるため,大小様々な不動産業者と会うなどして情報交換をしたほか,被告の資産状態や今後の経営方針を理解した上で,銀行から有利な条件で融資を受けるための交渉も行っていた。原告は,被告の他の従業員から,副社長と呼ばれていた。(甲43,乙16,17,原告本人)
被告の各期の決算における税引後純利益についてみると,平成17年1月期は約6100万円であり,その後,平成23年1月期までの間は約5500万円から約9400万円で推移し,平成24年1月期には約1億9000万円,平成25年1月期には約2億円に達し,平成26年1月期には約4400万円となったものの,平成27年1月期に約6億8000万円,平成28年1月期に約9億6000万円,平成29年1月期は約2億6000万円であった。(甲6,7)
原告の給与は,当初月額35万円であり,会社の利益が増大するにつれて,平成24年には月額151万円,平成27年3月までに月額166万3750円,同年4月には月額274万6500円,平成28年4月には月額301万円となり,平成29年4月には月額310万円(基本給309万円及び扶養手当1万円)となった。
原告は,平成27年頃までは,被告代表者が所有する錦糸町のマンションに居住し,平成27年頃,現住居のマンションを購入した。
(甲3,8,乙10,原告本人)
原告は,平成18年12月にa社にも入社し,平成19年1月から同社の取締役を務めていた。原告は,平成29年9月当時,被告から支給される月額309万円の基本給とa社の取締役としての役員報酬を含み,月額約731万円を受領していた。(甲3,乙22,弁論の全趣旨)
被告とa社は,同じビルの6階フロアを共同で使用しており,a社は,これに加えて8階フロアも事務所として使用していた。原告は,本件減額が行われる以前から,被告の業務とa社の業務を掛け持ちしていたため,被告の事務所に毎日出社するわけではなく,出社したとしても所定労働時間中を通じて被告事務所の席で業務を行っていたわけではなかった。(乙17,証人C)
被告は,原告の給与から雇用保険料を控除し,原告に支給していた金銭は給与であることを前提に税務申告を行っていた(甲3,乙10)。
(2) 本件減額に至る経緯等
ア 被告代表者の後継者選定
被告代表者は,遅くとも平成25年頃には,自身が代表を務める被告及びa社の後継者について考え始め,長女に被告を,原告にa社を継がせようと考えるに至った。(被告代表者本人)
被告代表者は,平成29年4月,原告ら従業員に対し,被告を長女のBに継がせる旨を発表し,原告には,銀行を通じてa社の代表取締役となるよう提案し,原告はこれを受け入れて同年9月19日にa社の代表取締役となった。
a社の継承については,銀行から原告に提案等があったのみで,被告代表者から原告に対し,a社の代表取締役を譲る旨や,原告がa社の代表取締役となった後の被告での業務等について説明はなかった。原告は,a社の代表取締役となるに当たり,被告代表者を含むa社の株主から株式を買い取るため,平成29年7月31日には株式会社c(以下「c社」という。)を設立し,株主から約3億5000万円で株式を買い取った。株式の代金の支払に当たっては,原告が金融機関から融資を受けた。被告代表者は,平成29年9月頃,a社に対し,3億4000万円の退職金を請求した。D税理士は,退職金の額が高額過ぎることについて税務リスクを指摘したが,被告代表者が,原告に対し,退職金が支払われないなら被告代表者の持つa社の株式を売らないと言ったことから,a社は,被告代表者の希望する額の退職金を支払うこととなり,現在も分割で支払い続けている。
(甲2,19,38,43,乙8,証人D,原告本人)
イ 本件減額及びこれに対する原告の反応等
被告代表者は,原告がa社の代表取締役に就任した時期頃,原告に対し,被告においては,Bの下に付いて番頭役となることを依頼したものの,原告はこれを拒否した(乙10,被告代表者本人)。
被告では,月1回,D税理士を交えて定例ミーティングを行っていたところ,被告代表者及びBは,平成29年10月12日,初めて定例ミーティングに出席した。
被告代表者は,同日の定例ミーティングが終わりに差し掛かった頃,D税理士に対し,顧問契約を解消すると告げ,原告に対し,「お前,俺より給料をもらっているらしいな」と言って,原告の給料を被告代表者の職能給の半額にする旨を告げた。原告は,その告知を聞いて驚いた様子であった。
(甲43,乙10,証人C,証人D,原告本人,被告代表者本人)
被告代表者は,当時,Y社から総額で月額589万円の役員報酬を受領しており,名目は職能給と役員報酬に分けていた(甲40,原告本人,被告代表者本人)。
ウ 本件減額の告知に対する原告の反応等
原告は,平成29年10月13日,Cからの「副社長のお給料は10月分より,社長の職務給の半額に当たる107万4434円」等とのメールに対し,「了解です。では,管理物件の移行も直ぐに進めます」と返信した(乙3)。
原告は,同月23日,Cに対し,「私の給料は待ってくださ。」(原文ママ)とメールで送信し,同月25日には「まだ私は受け入れていません。」,同月26日には「一方的な減額は認めていませんので。」とのメールを送信した(甲22,23)。
原告は,同月30日,被告代表者の執務室を訪れ,執務室の入口付近から,賃金の減額を考え直してほしい旨伝えてすぐに退室した(甲43,乙10,証人C,原告本人,被告代表者本人)。
原告は,平成29年11月28日,E及びCに対し,給料の件は,到底受け入れることができないため,再検討してほしい旨のメールを送信した(甲24)。
原告は,本件減額の告知を受けて以降,知り合いの弁護士等に状況を相談するなどしていたところ,平成29年12月頃,原告代理人に相談し,紛争の解決を依頼した。原告は,原告代理人を通じて,同月25日に被告に到達した書面で,被告に対し,本件減額に抗議する旨と,減額分の賃金を支払うよう請求する旨を告知した。(乙1,原告本人)
原告から上記通知を受け取った被告は,被告代理人に相談した上で,平成30年1月12日付けで,原告代理人に対し,原告の給与減額には理由があり,原告が被告に出勤しなくなったこと,被告に内緒でc社を設立したことを挙げる書面を送付した。また,被告は,原告から内容証明郵便を受け取ったため,平成30年1月分以降は,原告の給与を全額支払わないこととした。(甲17,証人C,被告代表者本人)
(3) 本件減額告知前後の原告及び被告の言動等
被告は,平成29年10月12日にD税理士との顧問契約を解消し,原告の給与額を半額として以降,新たに顧問となった税理士を原告に紹介することはなく,不動産業者や銀行との打合せ等,それまで原告が行っていた業務を被告代表者が行うようになり,原告には被告の所有する不動産に関する情報や打合せの日程等,業務に関する情報が入らなくなり,それまで原告がチェックしていた伝票も,原告には回って来なくなった(甲43,原告本人,被告代表者本人)。
原告は,同年9月又は10月頃,それまで管理していた被告の銀行印を被告代表者に引き渡した。原告は,被告の要請を受け,平成30年2月22日,被告に対し,被告が所有するbマンションというマンションの管理組合の印鑑を引き渡した。原告は,bマンションの印鑑を返却するまで,同印鑑を使用した決裁を行っていた。(甲25から29まで,43,原告本人)
原告は,少なくとも令和元年6月頃まで,被告の始業時刻前の短時間,被告事務所に出勤し,チェックすべき伝票がないかどうか確認していた。原告は,平成31年3月26日の朝,被告事務所の原告の席へ赴き,置かれた加湿器等を撮影しながら,妨害してくれた方が裁判で有利だとの発言をした。(甲43,乙21,原告本人)
2 検討
(1) 原告と被告との間の雇用契約の有無及び被告から原告へ支払われていた金銭の性質(争点1)
被告は,原告へ支給してきた金銭は,賃金ではなく,任意的恩恵的給付や福利厚生給付であると主張し,雇用契約の存在をも否定するような主張をしている。確かに,被告が原告に支払っていた給与の額は,平成29年9月時点で基本給として月額309万円であり,被告の給与規定の定める上限や世間一般の感覚を優に超える金額である。
しかし,特に,小規模な会社においては,後継者と目される親族関係のある従業員に対し,通常の従業員の給与額と比較して相当高額の金員を給与名目で支払うことはまま見られるところ,高額であることのみをもって給与としての性質を喪失するものとは解されず,会社の規模,売上等,経営者に対して支払われる報酬額,当該親族従業員の労務提供の実質,これによる会社の売上に対する貢献等を考慮して,支払われていた金銭が,賃金であるのか,賃金以外の給付も含まれるのかを決すべきである。
本件においては,被告は,社員及び従業員がそれぞれ4名ずつの小規模な合名会社であり,前記認定事実のとおり,被告の業績は拡大し,原告の給与や他の従業員の給与も増額されていったこと,被告代表者には,平成29年9月当時,月額589万円が支払われていたこと,被告は,原告に対し,入社当時から,給与規定(ただし,規定の施行は原告の入社後である。)の定める上限を超える月額35万円の給与を支給し,原告は,不動産業に精通するため,資格や学位を取得し,人脈を広げる努力をした上,被告において不動産業者や銀行との打合せや交渉を担ってきた事実を踏まえると,被告の規模の会社で,親族であり,副社長と呼ばれて様々な業務を行っていた原告に対し,月額309万円の基本給が給与として支払われていたとしても不合理ではなく,加えて,被告が,原告に支払った給与から雇用保険料を控除し,給与であることを前提に税務申告も行ってきたことを考慮すると,原告と被告との間には雇用契約が存在し,被告が原告に支払っていた金銭の性質は,賃金であると認めるのが相当である。
被告は,給与規定における100号俸の基本給である34万8000円を超える部分は,賃金ではないと主張しているが,当該主張及び原告の入社時の賃金が月額35万円であったことを前提とすると,他の従業員は被告の利益拡大に応じて賃金の増額が行われたのに,原告の賃金は,入社以降変わらず月額34万8000円で,原告のみが賃金を増額されなかったこととなって不合理である。また,被告は,原告がa社の代表取締役のほか,数社の会社の代表取締役にも就任しており,通常許されるはずのない掛け持ち勤務や掛け持ち経営を行っていることから,原告と被告との間の契約は労働契約ではなく,支給されていた金銭は賃金ではないとの趣旨の主張もしているが,前記認定事実のとおり,原告は,10年以上もa社の取締役と被告での業務を兼務しており,被告は,原告がa株式会社の代表取締役に就任して以降も,減額はしたものの原告に給与を支払い続けていたのであるから,他社の経営との兼務は被告から黙認されていたというべきであって,被告から原告に支払われていた金銭の賃金該当性を否定する理由とはならない。原告が市谷にマンションを購入した時期と原告の給与が月額166万3750円から月額274万6500円に増額された時期が一致又は近接していることは,原告に支払われた金銭の中に被告代表者からの生活扶助の趣旨の金銭が含まれているとの被告の主張を裏付けるものとも思われるが,平成27年1月期の被告の税引後利益は,前年度と比較して約6億数千万円も増大しており,原告が入社して以降最大の伸び幅であることを踏まえると,利益の拡大に伴う昇給と考えて矛盾はないというべきである。
(2) 本件減額に対する同意の有無(争点2)
争点1の検討のとおり,被告が原告に支払っていた金銭は賃金に当たるところ,賃金の減額に対する労働者の同意は,形式的に存在するのみでは足りず,自由な意思に基づいてされたものであることを要するというべきである。本件は,被告代表者と原告との間に親族関係がある点で,通常の労働者,使用者との関係と全く同様とはいえないが,賃金の減額に対する同意の有無を慎重に判断する必要がある点は異ならないと解すべきである。
前記認定事実のとおり,原告は,本件減額の告知を受けた翌日の平成29年10月13日,賃金額を説明するCのメールに対し,「了解です」との返信をしたものの,その後,同月25日及び26日には,本件減額を認めていない旨のメールをC宛に送信し,同月30日には,被告代表者の執務室へ赴いて本件減額について考え直してほしい旨を直接告げ,同年12月には,原告代理人に依頼して,賃金の差額を請求する旨を通知した。「了解です」との言葉の意味は,内容を承諾した旨とも内容を理解した旨とも解釈可能であり,原告が,「了解です」とのメールを送信したのは,被告代表者に話をするには時間を置いた方がよいと考えたためであると説明していることに加え,同メール送信後ほどなく,減額告知後の最初の給与支給日までには,被告による本件減額に対して明示的な拒否の意思を伝えていることからすると,原告が,被告に対して,本件減額に同意する意思を表明したということはできない。
被告は,原告にa社の代表取締役を継がせ,原告がa社から高額な役員報酬を受け取る見込みであったことから本件減額を行ったものであり,原告もこれを理解していたと主張する。しかし,被告代表者は,平成29年10月12日,原告に対し,原告の給料が被告代表者の職能給よりも高いというのみで原告の給料を被告代表者の職能給の半額にすると告げているところ,a社からの役員報酬に関する説明はしておらず,原告の賃金額は,平成27年4月から月額274万6500円,平成28年4月から月額301万円,平成29年4月から月額310万円であり,平成27年4月から被告代表者の職能給額を超えていることは平成29年10月に発覚したものではないこと,原告は,a社の株式を取得するに当たり,融資を受けた上で株式の取得費用として3億5000万円を支払ったこと,原告は,税理士から税務リスクを指摘されながらも,被告代表者からa社の株式を取得するために被告代表者の希望を容れ,3億4000万円の退職金を支払うこととなり,現在も分割弁済中であることを考慮すれば,原告が,a社の代表取締役となったことは,被告代表者の意向を受けたものであったとしても,それ相応の金銭やリスクの負担をした上での承継であり,以後,原告の力量で会社を運営し,株式を買い取るために受けた融資を返済していく必要があったのであるから,a社から代表取締役としての役員報酬を得る地位に就いたことが,原告が被告から受ける賃金の減額を承諾する理由又は本件減額を正当化する理由にはならないというべきである。
被告は,本件訴訟に至る前,原告に対して送付した通知書において,原告が被告に無断でc社を設立したことが就業規則違反であることも記載していたが,c社は,被告代表者の意向に沿って原告がa社を継ぎ,株式を取得するため設立したもので,被告代表者はc社との間で直接,株式の売買契約を締結しているのであるから,被告代表者はc社の設立を知っていたというべきであり,c社の設立が本件減額を正当化する理由とはならない。
(3) 雇用契約を一方的に解約する旨の意思表示である辞職の意思表示の有無(争点3)
被告は,原告が,被告代表者の知らない弁護士に委任して,弁護士からの電話一本もなく,賃金請求の内容証明郵便を送付したことは,義理の親子間にあっては他人行儀を超えて冷酷非礼なひどい行為であり,退職するとの不動の覚悟と断固たる決意がなければできないことであるから,内容証明郵便(乙1)の送付が辞職の黙示の意思表示である旨を主張するけれども,そもそも,退職する覚悟でなければ使用者に対して内容証明郵便を送付しないものではない上,在職を続けることを前提に,会社に対して賃金等の請求を行うことは,権利の行使として当然に許されるから,採用できない。
また,原告が発出した被告とa社との業務委託契約の解約の有効性を争う旨の通知についても,原告の被告に対する辞職の意思表示とは認められない。
したがって,原告は,被告に対し,明示にも黙示にも辞職の意思表示をしていない。
(4) 原告の労務不提供に関する被告の帰責事由の有無(争点4)
原告の従前の業務は,被告の資産状態等を正確に把握した上で,不動産業者や銀行と打合せや交渉を行い,不動産の組み換え等の提案を行ったり,銀行印等を用いた決裁を行い,伝票をチェックすることであったところ,被告は,原告が,被告の次期代表者であるBの番頭となることを拒否して以降,本件減額を行い,顧問のD税理士との契約を解除し,新たに顧問契約を締結した税理士を原告に紹介することはなく,原告は被告の新たな顧問税理士と接触する機会を持てなかったこと,不動産業者や銀行との打合せ及び顧問税理士とのミーティングは,それまで多くは行ってこなかった被告代表者が設定して,原告の出席しないところで行うようになり,原告は,被告の業務に関する情報や,借地人の要望等の情報を得られなくなったこと,被告は,平成29年9月又は10月頃,それまで原告が行っていた決裁に使用する被告の銀行印を返却させ,平成30年2月にはbマンションの管理組合印も返却させたため,原告は,それまで行っていた決裁業務を行うこともできなくなり,原告には伝票も回って来なくなったことを考慮すれば,原告が被告に関する業務を行うことができなくなったのは,専ら被告がそれまで原告が行っていた業務を被告代表者らにおいて行うようにし,原告が行うべき他の業務の指示を行わなかったことによるものであるから,被告に帰責性があるというべきである。
また,特に,原告が被告に対して内容証明郵便を送付して以降,原告が被告を退職したものと扱って賃金を全額支払わなくなったことからすると,それ以前に増して,被告は,原告が被告の業務を行うために必要な情報等を得られないようにしたことが推認されるから,平成30年1月以降の原告の労務不提供についても,被告に帰責性があることに変わりはない。
原告は,平成29年9月にa社の代表取締役に就任していることなどから,原告が被告の従業員としての業務を行う意思を有しているのか問題となり得るが,原告は,a社の代表取締役に就任する以前から,同社の取締役に就任しており,被告の従業員との兼務を続けてきたのであって,従前から,被告事務所に毎日出勤していたわけではなく,被告事務所にある原告の席に所定労働時間中を通じて在席しておくことが求められていたわけでもないことや,被告代表者は,原告に対し,次期被告代表者となるBの番頭役となってほしい旨を告げ,原告がa社の代表取締役に就任して以降も,減額したとはいえ賃金を支払い続けていたことを踏まえれば,原告がa社の代表取締役に就任したことは,被告の従業員としての業務遂行の妨げとなるものではなく,原告が業務を行う意思を失ったと認めるには足りない。かえって,原告は,賃金を支給されなくなって以降も,チェックすべき伝票がないかどうかを確認するため,時々被告事務所内の自席を確認していたのであるから,被告で就労する意思は失っていないというべきである。原告は,被告事務所の原告の席を訪れた際,妨害してくれた方が裁判で有利だとの発言をしているが,当該発言と,就労を続ける意思があることとは両立し得るものである。
(5) 原告の請求についての判断
原告と被告との間に存在していた契約は雇用契約であり,原告に基本給として支払われていた金銭は賃金であって,原告は賃金の減額に対する同意及び辞職の意思表示のいずれも行っておらず,原告の労務不提供は被告に帰責性があるから,原告は,被告に対し,平成29年10月以降も,月額309万円の賃金請求権を有する。ただし,原告の本訴請求のうち,本判決確定後に支払期日が到来する賃金及びこれに対する遅延損害金の請求は,将来給付を求める訴えの利益を欠くから不適法であり,却下すべきである。
したがって,本訴請求は,原告が,被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに減額された平成29年10月分から同年12月分まで月額201万5566円の賃金及び平成30年1月分から本判決確定の日までの月額309万円の賃金並びに各金銭に対する遅延損害金を請求する限度で理由がある。
3 結論
以上によれば,原告の請求は,前記の却下すべき部分を除いて理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民訴法64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第19部
(裁判官 鈴木麻奈美)
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