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裁判年月日 令和 2年 3月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)2465号・令元(ワ)17958号
事件名 損害賠償請求事件(本訴)、(反訴)
裁判結果 請求棄却(本訴)、請求棄却(反訴) 文献番号 2020WLJPCA03268045
要旨
◆原告が、被告Y1及び被告Y2に対し、原告が買い受けた土地を要役地とし、被告らが所有する私道敷地を承役地とする通行地役権が被告らの通行妨害行為により侵害されたと主張して、共同不法行為に基づく損害賠償を求めた(本訴)ところ、被告らが、原告に対し、原告が無効な道路掘削等承諾書を盾にして建築工事を強行し、被告Y2所有地を掘削・占有したこと等により損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、被告ら及び訴外Eらが署名押印した本件各承諾書には、原告が主張するような通行地役権の設定を承諾する旨の意思表示が含まれるものとは認められないこと等から、原告が通行地役権を有するとは認められないとして、本訴請求を棄却し、原告による掘削は本件各承諾書による承諾の範囲内の行為であると解されること、原告による被告Y2所有地の不法占有期間が一定程度あったとしても、その使用料相当損害金を認定することはできないこと等から、原告による被告Y2所有地の不法利用は認められないなどとして、反訴請求も棄却した事例
出典
参照条文
民法280条
民法709条
民法719条
裁判年月日 令和 2年 3月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)2465号・令元(ワ)17958号
事件名 損害賠償請求事件(本訴)、(反訴)
裁判結果 請求棄却(本訴)、請求棄却(反訴) 文献番号 2020WLJPCA03268045
[本訴]平成31年(ワ)第2465号 損害賠償請求事件
[反訴]令和元年(ワ)第17958号 損害賠償請求事件
東京都文京区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 株式会社BLISS(以下「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 小澤裕也
東京都足立区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都足立区〈以下省略〉
本訴被告・反訴原告 Y2
(以下「被告Y2」といい,被告Y1と併せて両名を「被告ら」という。)
主文
1 原告の本訴請求及び被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを3分し,その1を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
被告らは,原告に対し,連帯して487万6608円及びこれに対する平成30年10月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 反訴
原告は,被告らに150万円ずつを支払え。
第2 事案の概要
本訴は,原告が,被告らに対し,原告が買い受けた土地を要役地とし,被告らが所有する私道敷地を承役地とする通行地役権が被告らの通行妨害行為により侵害されたと主張して,共同不法行為に基づき,原告所有地における建築工事のやり直し費用等合計487万6608円の損害賠償を求める事案である(附帯請求は,催告後相当期間経過後の日である平成30年10月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)。
反訴は,被告らが,原告に対し,原告が無効な道路掘削等承諾書を盾にして建築工事を強行し,被告Y2所有地を掘削・占有したこと等により,損害を被ったと主張して,不法行為に基づき,それぞれ150万円の損害賠償を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び後掲の証拠等により容易に認められる事実)
(1) 原告土地《甲1,甲2》
東京都足立区○○a丁目506番52の土地(地積55.11m2の宅地,以下「原告土地」という。甲2)及び同番49の土地(地積1.12m2の宅地,以下「隅切土地」という。甲1)は,平成5年5月に被告Y2の母である亡Bが所有していた同番5の土地(以下「被告Y2所有地」という。)から分筆され,同年6月28日に株式会社三信に売却された後,同年11月25日にC及びD(以下「Cら」という。)に売却された土地である。
Cらは,いずれも平成29年6月までに他界し,Cらの相続人らは,平成30年1月12日,原告土地及び隅切土地を第一管財株式会社(以下「第一管財」という。)に売却し,原告は,同年5月10日,第一管財から売買により上記両土地の所有権を取得した。
(2) 本件私道《甲1,3ないし6,31,乙5》
東京都足立区○○a丁目所在の下記①ないし⑧の各土地は,昭和45年2月20日,当時の土地所有者らの承諾を得て建築基準法42条1項5号による道路位置指定を受け,その後の分筆及び売買・相続による承継を経て,下記のとおり,周辺宅地の所有者らが所有するに至った私道敷地である(以下,これらの土地を道路敷とする私道を「本件私道」といい,下記②の土地を「帯状土地」という。)。本件私道を構成する土地及び周辺宅地の位置関係は,別紙「本件私道周辺図」記載のとおりである。
[現地番] [現地積] [現所有者]
① 506番49「隅切土地」 1.12m2 原告 甲1
② 506番50「帯状土地」 8.23m2 被告Y2 甲5
③ 506番4 34.71m2 被告Y2 甲4
④ 506番25 10.00m2 被告Y1 甲3
⑤ 506番24 9.92m2 E 甲6
⑥ 506番23 (不明) F
⑦ 506番22 (不明) G
⑧ 506番21 (不明) H
(3) C邸の解体《乙6,弁論の全趣旨》
平成29年10月当時,原告土地上にはCらの自宅建物(以下「C邸」という。)があった。C邸の玄関は原告土地の西側の公道に面して設けられており,原告土地の南側(本件私道側)の帯状土地との境界には,ブロックの段積みの上に柵が設置され,C邸から本件私道への出入りはできない構造となっていた。
Cらの相続人らは,株式会社アミックスに原告土地及び隅切土地の売却の仲介を依頼し,平成29年10月,C邸並びに上記の段積み及び柵を解体して,上記両土地を更地にした。
(4) 本件承諾書《甲8ないし10,乙9》
ア 被告Y2は,平成29年12月25日,Cらの相続人らに宛てた「道路掘削等承諾書」と題する書面に署名押印し,株式会社アミックスからの依頼を受けて来訪したI土地家屋調査士に交付した(甲8,以下「Y2承諾書」という。)。原告は,その後,第一管財経由でY2承諾書を受領した。
Y2承諾書には,以下の内容が印字され,末尾に日付が手書きされ,被告Y2の署名押印がある。
「 道路掘削等承諾書
J殿・K殿
私は下記の土地の道路部分(以下「本物件」という。)に関し,下記事項を承諾する。
記
1.本物件におけるガス管・上下水道管埋設及び引き込み工事ならびに道路整備工事の件
2.本物件における所有者及び関係者(含む賃借人)に対し,無償通行(含む車)する件
3.私から譲渡・相続を受ける第三者に対する上記1.2.の事項の承継させる件
4.貴殿が本物件を第三者に譲渡・相続される場合,当該第三者に対する本承諾書の内容を承継させる件
不動産の表示
足立区○○a丁目506番4,同番50(所有権登記名義人:Y2様)」
イ 被告Y1は,平成30年3月10日,原告宛ての「道路掘削等承諾書」と題する書面に署名押印し,原告の従業員であったL(以下「L」という。)に交付した(甲9,以下「Y1承諾書」という。)。
Y1承諾書の不動文字部分の記載内容は,宛名が原告とされ,「不動産の表示」欄に「足立区○○a丁目506番25(所有権登記名義人:Y1様)」とされているほかは,Y2承諾書と同文である。
ウ Lは,平成30年3月11日,506番24の所有者であったE及びM(以下「Eら」という。)の関係者から,両名名義の署名押印のある原告宛ての「道路掘削等承諾書」と題する書面を受領した(甲10,以下「E承諾書」といい,Y2承諾書及びY1承諾書と合わせて「本件承諾書」という。)。
E承諾書の不動文字部分の記載内容も,宛名が原告とされ,「不動産の表示」欄に「足立区○○a丁目506番24(所有権登記名義人:E様 M様)」とされているほかは,Y2承諾書と同文である。
(5) 本件工事
ア 原告は,平成30年7月頃から,本件私道を利用して,原告土地上に車庫付き一戸建て建物を建築する工事(以下「本件工事」という。)を開始し,同年8月頃までに基礎工事を完了した。
イ 同年9月以降,本件私道上にパイプ椅子や三角コーン等の妨害物が置かれるようになり,原告は,本件工事を続行することを断念した。
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 通行地役権設定契約の成否
【原告の主張】
ア 被告Y2は,平成29年12月25日,Cらの相続人らに対し,原告土地の所有者及び関係者が本件私道のうち被告Y2の所有地を自動車等で無償通行すること及び本件土地の新たな所有者に対しても同様の無償通行をすることを承諾して,Y2承諾書に自ら署名捺印し,これを交付した。
また,被告Y1は,平成30年3月10日,Eらは,平成30年3月11日,原告に対し,それぞれY1承諾書及びE承諾書に自ら署名捺印し,これを交付した。
イ 本件承諾書による承諾は,原告土地を要役地とし,本件私道を承役地として,通行地役権を設定する旨の合意にほかならないから,原告は,これにより本件私道につき通行地役権を取得した。
【被告らの主張】
ア 原告の主張は否認する。被告らは,本件承諾書は,ガス管の工事のために必要であると説明されたため,一時的な掘削と通行を認めたものにすぎず,原告や原告土地の取得者に未来永劫無償で本件私道を通行する権利を与えたものではない。
イ 原告土地は公道に接道しているため,本来,ガス管や水道管等の設置に当たり私道を利用する必要はなく,掘削承諾書は不要であった。ところが,原告は,本件私道の通行権を無償で取得したと主張するために,「道路掘削等承諾書」という表題を用いて一時的な道路掘削の承諾であるかのように装い,被告らをだまして承諾書を取得した。これは詐欺に当たる行為であり,本件承諾書は無効である。
(2) 被告らの妨害行為による原告の権利侵害の有無
【原告の主張】
ア 被告らは,原告が基礎工事まで本件工事を終えていた平成30年8月頃,原告に対し,承諾書は無効である等と主張し,原告土地における建築の続行及び本件私道の車両通行を認めない旨を一方的に通告した。そして,同年9月3日頃,被告らは,建築続行及び車両通行を妨害する目的で,本件私道上にパイプ椅子や三角コーン等を設置した(以下「本件妨害行為」という。)。
原告は,電話や訪問,文書の送付等により,被告らに対し,再三にわたり妨害の排除や通行を認めることを求め続けていたが,被告らはその一切を拒否し続けて今日に至っている。
このように,被告らは,本件妨害行為により,共同して原告の通行地役権を侵害している。
イ 被告らは,原告が本件工事を中止したのは設計ミスによるものである等と主張するが,否認する。原告は,被告らが本件私道の通行を承諾したからこそ,本件私道に面して玄関及び車庫を設ける設計としたものであり,被告Y2所有地にあった電柱及びゴミ置き場の移設についても,本件工事着工前に被告Y2から了承を受けていた。
ところが,被告らは,原告が基礎工事まで完了した後になって,工事や通行を認めない旨を通告してきたのであり,このような被告らの不誠実で自分勝手な対応により,原告に多大な損害が生じたのである。
【被告らの主張】
ア 原告の主張は否認する。被告らは,ダンプ等の工事車両の違法駐車等による危険を防止するため,車両進入を監視する目的で本件私道に三角コーンやパイプ椅子を置いたにすぎず,これが通行妨害を生じさせたとは考えられない。
また,原告土地は,もともと公道に接道しているため,私道を利用しなくても原告土地で建築工事を行うことは物理的に可能である。
イ 原告が本件工事を中断したのは,原告の設計ミスによるものと推測される。すなわち,原告は,建物の玄関を本件私道に面する形で設ける計画であったが,それでは帯状土地に存する電柱及びゴミ集積所が玄関の目の前に位置し,障害となることに気付いたため,工事を中止したのであろう。
(3) 原告の損害
【原告の主張】
ア 被告らによる本件妨害行為の結果,原告は,当初計画どおりに一戸建て建物を建築することが事実上不可能となったため,本件工事の計画を変更し,施工済みであった基礎部分を取り壊した上で,基礎工事をやり直さざるを得なくなった。
イ そのため,原告は,①従前の基礎工事費用として180万4680円,②従前の基礎を取り壊すための工事費用として98万8200円,③従前の杭工事の費用として46万4400円及び④当該杭の引き抜き工事費用として85万3200円の支出を余儀なくされている。
また,建築の中止に伴い,工事で使用していたトラックの運搬費用として及びパネル資材の倉庫保管費用として32万2800円の損害が発生している。
したがって,原告は,上記合計443万3280円の損害を負っている。
ウ そして,被告らの行為により,原告は,弁護士に依頼し訴訟提起することを余儀なくされていることから,損害と見るべき弁護士費用は上記損害の合計額の1割相当額である44万3328円を下らない。
エ 以上のとおり,原告は,被告らの通行地役権侵害行為により,487万6608円の損害を被ったものである。
【被告らの主張】
争う。
(4) 原告による被告らに対する違法行為の有無及び被告らの損害
【被告らの主張】
ア 原告は,上記(1)の被告らの主張イのとおり,被告らをだまして本件承諾書を取得し,本件私道を未来永劫無償で使用する権利があるとの不当な主張を行って,被告らに対し,不当請求をする本訴を提起した。
イ また,原告は,被告らの都合も聞かずに6名の私道権利者を集めて説明会を開催しようとし,誰も説明会に参加しなかったところ,原告の社長付主査であるN(以下「N」という。)は,被告Y1に直接話をしようとして被告Y1宅の周辺を頻繁にうろつき,玄関の郵便受けに羊羹を投函したり,毎日のように朝7時から訪問や電話により連絡をしてきたりした。そのため,被告Y1は,ノイローゼ気味になり,仕事を休みがちになったほか,日々恐怖を感じることで落ち着いた生活ができないため,自宅から引っ越して一時退避せざるを得なくなった。
ウ そこで,被告Y2は,原告に対し,精神的慰謝料として50万円の損害賠償を請求し,被告Y1は,原告に対し,引っ越しで要した金額として50万円と精神的慰謝料100万円の合計150万円の損害賠償を請求する。
【原告の主張】
原告が本件私道について期間の定めなく無償で使用する権利を有している旨主張していること,Nが被告Y1の自宅の郵便受けに羊羹を入れたことは認めるが,その余は否認し,争う。
(5) 原告による帯状土地の不法利用の有無及び被告Y2の損害
【被告Y2の主張】
原告は,被告Y2の私有地である帯状土地を掘削した上,進入防止の網を張って原告の土地であるかのように利用している。
そこで,被告Y2は,原告に対し,私有地の使用料として100万円の損害賠償を請求する。
【原告の主張】
否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(通行地役権設定契約の成否)について
(1) 原告は,被告ら及びEらが本件承諾書に署名押印したことにより,原告土地を要役地とし,本件私道内の被告ら及びEらの所有地を承役地とする通行地役権が設定されたと主張する。
しかしながら,本件承諾書の記載内容は前記前提事実(4)アのとおりであって,要役地たる原告土地の表示すらないことから,本件承諾書の文面上,通行地役権という物権の権利内容を読み取ることはできない。また,「道路掘削等承諾書」という表題に加え,第1項が「ガス管・上下水道管埋設及び引き込み工事ならびに道路整備工事の件」を承諾するという内容であることに鑑みれば,本件承諾書第2項以下の承諾事項は,名宛人及びその承継人に対し,上記工事のために必要な限度で承諾者所有地の無償通行を認める趣旨であると解するのが合理的である。
そうすると,本件承諾書には,原告が主張するような通行地役権の設定を承諾する旨の意思表示が含まれるものとは認められないから,これによって通行地役権が設定された旨の原告の主張を採用することはできない。
(2) なお,原告は,位置指定道路である本件私道の一部である隅切部分を所有しているが,証拠《甲1,5,乙9,被告Y2本人》によれば,被告Y2所有地から分筆された原告土地を含む公道側の土地(現506番48,同番51及び原告土地)を平成5年6月に取得した株式会社三信は,本件私道敷地の他の所有者らと同様に本件私道敷地のうち約3坪を購入して本件私道の通行権を取得するよう打診されたが,これを断わり,その一方で,隅切部分がなければ同社が取得した土地を3筆に分割した場合に南側の土地(原告土地)の公道側の間口が狭くなってしまうことから,隅切部分のみを分筆の上で取得することを希望したものであることが認められるところであり,かかる経緯に照らせば,原告が隅切部分を取得したからといって,本件私道を無償で通行する権利までも有するものと認めることはできない。
(3) 以上によれば,原告の本訴請求は,原告が通行地役権を有するとは認められない以上,争点(2)及び争点(3)について検討するまでもなく,理由がない。
2 争点(4)(原告による被告らに対する違法行為の有無及び被告らの損害)について
(1) 証拠《甲11ないし15,23,25ないし29,33,34,乙1,7,9,証人L,証人N,被告Y1,被告Y2》及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,本件承諾書を取得した後,これをもって本件私道の通行権を得たものと判断し,原告土地に本件私道側に玄関及び車庫を有する一戸建て建物を建築することを計画し,平成30年8月31日までには基礎工事までの工事を終えた。
イ 被告ら及び周辺の私道権利者らは,不動産販売業者が設置した現地看板や同社のホームページに掲載された建物完成予想図を見て上記建物の建築計画を知り,玄関や車庫の位置に疑念を抱いたことから,原告に建築計画についての説明を求めた。
原告松戸支店のO支店長及び原告の従業員であったLは,同年9月2日,被告Y2の自宅を訪問し,被告ら及びその他の私道権利者らに対し,原告は被告ら及びEらから本件承諾書を取得したことにより,原告及び原告土地の将来の取得者が本件私道について無償かつ無期限の通行権を取得した旨を主張した。被告らは,そのような通行権を認めたことはないと主張して原告と対立し,感情的になった被告Y2がO支店長を小突く行為に出るなどし,場が紛糾したことから,同日は散会せざるを得なくなった。
ウ 被告らを含む私道権利者らは,同年9月6日頃から,本件私道の入口に三角コーンを立て,原告土地の南側にパイプ椅子を置いて,本件工事の工事車両が本件私道に進入しないよう監視を始めた。また,被告らは,原告に対し,本件承諾書を返還するよう求め,同月11日,被告らのいずれかがLの自宅玄関前の塀に「騙してとった書類を返せ!」との貼り紙をした。
エ 原告は,本件工事を公道から行うことを予定していなかったため,本件工事を続けることができなくなり,また,Lの自宅にまで貼り紙がされる事態となったことから,社長付主査であったNが被告らに対する対応を担当するようになった。
Nは,被告Y1に面会を求めて複数回電話をかけ,同月18日には被告Y1の自宅を訪問したが,被告Y1に会うことができず,持参した羊羹を郵便受けに投函して帰った。被告Y1は,翌19日,上記羊羹を原告事務所の郵便受けに入れて返した。
オ 原告は,同年10月7日に説明会を開催する旨の案内状を被告ら及び私道権利者らの郵便受けに投函したが,被告Y1は「身内に不幸があった」として説明会に参加せず,その他の権利者らも誰も説明会に出席しなかった。
Nは,同月9日,説明会で配布予定であった書面に「Y1へ この度はご愁傷様です。至急お会いしてお話がしたくご連絡をお願いします。」と書き添えて被告Y1宅の郵便受けに投函した。同書面(乙1)には,原告は本件承諾書を取得したので私道側に玄関・駐車場を計画したのであって,承諾が得られないのであれば原告土地を購入していなかった旨や,帯状土地に設置された電柱は原告所有地内に移設し,ゴミ置き場も公道側に移動したい旨などが書かれていた。
カ 被告Y1は,その頃,近隣住民から,原告との紛争が生じた原因は被告らが本件承諾書を渡したことにあるとして責められ,同月10日,引っ越しの見積書を取得し,その後転居した。
キ 原告と被告らは,その後も書面により主張を交わしたが,互いに相手の行為を犯罪行為であると糾弾するなどして,歩み寄ることはなく,原告は,平成31年2月2日,本件本訴を提起した。
ク 原告は,同月27日から建物基礎の解体工事を始め,同年4月1日以降,帯状土地に杭を打ってロープで囲い,原告土地と一体のものとして管理していたが,同年(令和元年)7月,建築計画を変更して原告土地に集合住宅を建築する旨を近隣に案内し,被告らの反対にもかかわらず,同年11月,建築工事に着手した。
(2) 被告らは,原告が本件本訴を提起したのは不当請求であると主張するところ,上記1のとおり,原告が本件私道について通行地役権を有するものとは認められず,また,原告が,本件承諾書によって「ガス管・上下水道管埋設及び引き込み工事ならびに道路整備工事」に必要な限度を超えて,これらの工事が終了した後にまで本件私道を無償通行することの承諾を受けたものとも認められないことからすれば,確かに,原告の本訴請求は正当なものとは認め難いところである。
しかしながら,訴訟の結果として原告の主張が排斥されたとしても,そのことから直ちに訴訟提起行為自体を違法と評価することはできず,これをもって被告らに対する不法行為に該当するものということはできない。
よって,被告らの反訴請求のうち,この点についての慰謝料請求は理由がない。
(3) 被告Y1は,Nからの頻繁な連絡等によりノイローゼ気味となり,引っ越しを余儀なくされた等と主張するところ,上記(1)の認定事実に照らせば,原告と被告らとの間の紛争が多大なストレスを伴うものであったことは認められるものの,被告らの側においても,感情的になる余り,Lの自宅への貼り紙等の不相当な対応をしていたことが認められることからすれば,被告Y1に生じた精神的ストレスが必ずしも原告の行為に起因するものであると認めることはできない。また,被告Y1の引っ越し費用についても,原告の行為との間に相当因果関係を認めることができない。
(4) 以上のとおり,被告らが被ったという精神的損害について,原告の賠償責任を認めることはできない。
3 争点(5)(原告による帯状土地の不法利用の有無及び被告Y2の損害)について
(1) 被告Y2は,原告に対し,帯状土地の不法利用に対する土地使用料相当損害金として,100万円の支払を求め,賃貸坪単価を2万円として,20か月分の使用料100万円及び掘削された土地の復旧費13万円の合計が113万円となる旨の内訳明細書(乙13)及び復旧費見積書(乙12)を提出している。
(2) この点,証拠《甲32の1ないし8,乙3,4,11,12,証人L,被告Y2》及び弁論の全趣旨によれば,①原告は,本件工事の基礎工事を行い,下水管を配管するために,被告Y2が所有する帯状土地を掘削し,これらの工事を行ったこと,②原告は,上記2(1)クのとおり建物基礎を解体した後には,遅くとも平成31年4月1日以降,帯状土地内に杭を打ち,ロープで囲って同土地を占有していたこと,③本件訴訟提起後の令和元年10月の時点では,杭及びロープの位置が原告土地内に変更され,原告の帯状土地の占有状態は解消されたことが認められるところであるが,このうち原告が当初行った下水管配管のための掘削(上記①)は,本件承諾書による承諾の範囲内の行為であると解されるから,違法性を認め難く,また,原告が杭及びロープを原告土地内に移設した後(上記③)には,原告が被告Y2の所有地を不法に利用したものとは認められない。
そうすると,原告が同土地を不法に利用したと言い得るのは,原告が建物基礎解体後に帯状土地をロープで囲って占有していた期間(上記②)に限られるが,これがいつからいつまでであるのかは証拠上判然とせず,また,賃料相当額を坪単価2万円と認めるべき証拠もないことから,原告による不法占有期間が一定程度あったとしても,その使用料相当損害金を認定することはできないものと言わざるを得ない。
また,土地復旧費の見積書(乙12)は,帯状土地に配筋の上,コンクリート張りとすることを内容とする工事の費用を見積もったものであるが,原告による掘削以前の帯状土地の原状がコンクリート張りであったことを認めるべき証拠はないから,帯状土地の原状復旧のために同見積書記載の費用を要するものとも認められない。
(3) 以上によれば,被告Y2所有地(帯状土地)の不法利用を理由とする損害賠償請求も理由がない。
4 結論
以上によれば,原告の本訴請求及び被告らの反訴請求はいずれも理由がないから,これらをいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第17部
(裁判官 早田久子)
〈以下省略〉
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Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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