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裁判年月日 令和 4年11月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令4(ワ)12062号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2022WLJPCA11179001
事案の概要
◇いずれも映画の製作・配給等を目的とする会社である原告らが、被告らに対し、被告ら他1名は、共謀して、原告らの著作物である映画の著作物を編集して作成した動画をインターネット上の動画サイトに投稿し、これによって原告らの著作権(翻案権及び公衆送信権)を侵害したと主張して、民法709条及び719条1項前段、損害額につき著作権法114条3項に基づき、一部請求として、それぞれ損害賠償を求めた事案
出典
裁判所ウェブサイト
裁判年月日 令和 4年11月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令4(ワ)12062号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2022WLJPCA11179001
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主文
1 被告らは、原告らそれぞれに対し、連帯して以下の額及びこれに対する令和 4 年 6 月 11 日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。
(1) 原告アスミック・エースに対し、1987 万円
(2) 原告 KADOKAWA に対し、678 万円
(3) 原告ギャガに対し、2277 万円
(4) 原告松竹に対し、675 万円
(5) 原告 TBS テレビに対し、2076 万円
(6) 原告東映に対し、213 万円
(7) 原告東映ビデオに対し、1395 万円
(8) 原告東宝に対し、6502 万円
(9) 原告日活に対し、1 億 8576 万円
(10) 原告日本テレビ放送網に対し、5688 万円
(11) 原告ハピネットファントム・スタジオに対し、3308 万円
(12) 原告フジテレビジョンに対し、6394 万円
(13) 原告 WOWOW に対し、231 万円
2 訴訟費用は、被告らの負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。
事実及び理由
第 1 請求
主文同旨
第 2 事案の概要
1 本件は、原告らが、被告らほか 1 名は原告らの著作物である別紙著作物目録記載の映画の著作物を編集して作成した動画をインターネット上の動画投稿サイト「YouTube」に投稿し、これによって原告らの著作権(翻案権及び公衆送信権)を侵害したと主張して、被告らに対し、民法 709 条及び 719 条 1 項前段(損害額につき、著作権法(以下「法」という。)114 条 3 項)に基づき、一部請求として、前記主文記載の額の損害賠償及びこれらに対する令和 4 年 6 月 11 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 原告らの主張
(1) 原告らは、いずれも映画の製作・配給等を目的とする株式会社である。
(2) 別紙著作物目録記載の各映画作品(以下「本件各映画作品」という。)は、いずれも映画の著作物(法 10 条 1 項 7 号)であり、別紙侵害行為一覧の「映画作品名(正式名称)」欄記載の各映画作品につき、対応する同別紙「著作権者」欄記載の原告が著作権を有する。
(3) 被告ら及び C は、共謀して、本件各映画作品をそれぞれ編集して、約 2 時間の作品全体の内容を把握し得るように 10~15 分程度の動画(以下「本件各動画」という。)を作成し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権(翻案権)を侵害した上、本件各動画を別紙侵害行為一覧の「投稿日」欄記載の日に同別紙「タイトル」欄記載のタイトル及び「URL」欄記載の URL により YouTubeに投稿し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権(公衆送信権)を侵害した。
(4) 本件各動画は、それぞれ YouTube 上で利用者によってストリーミング再生された。その再生回数は、別紙侵害行為一覧の「再生数」欄記載のとおりである。これにより、被告らは、少なくとも 700 万円程度の広告収益を得た。
(5) 本件各映画作品につき、消費者がストリーミング形式で一時閲覧する権利を購入するにあたり YouTube 上で支払う価格は、概ね 400 円を下らない。この額から、プラットフォーム手数料(30%)を控除した上、本件各動画が本件各映画作品の全体をアップロードしたものではないことを考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(法 114 条 3 項)は、1 再生当たり 200 円を下らない。これに別紙侵害行為一覧の「再生数」欄記載の再生数を乗じると、本件各映画作品のそれぞれに係る損害額は、同別紙「損害額」欄記載の金額を下らない。
(6) よって、原告らは、それぞれ、被告らに対し、連帯して同別紙「損害額(一部請求における権利者合計)」欄記載の額の損害賠償(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和 4 年 6 月 11 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払を求める。
3 被告らの主張
事実は認め、主張は争わない。
第 3 当裁判所の判断
1 原告ら主張の事実については、いずれも当事者間に争いがない。これによれば、被告らは、故意により、いずれも映画の著作物である本件各映画作品について原告らがそれぞれ有する著作権(翻案権及び公衆送信権)を侵害したといえる。
2 損害額について
(1) 弁論の全趣旨によれば、YouTube の利用者が YouTube 上でストリーミング形式により映画を視聴するためには所定のレンタル料を支払う必要があることが認められる。再生対象の映画の著作権者は、当該レンタル料から著作権の行使につき受けるべき対価を得ることを予定しているものと理解されることから、本件において、原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、YouTube 上で視聴する場合の本件各映画作品それぞれのレンタル価格等を考慮して定める金額に、本件各動画の YouTube 上での再生数を乗じて算定するのが相当である。
(2) YouTube における本件各映画作品の各レンタル価格(HD 画質のもの)は、1 作品当たり 400~500 円程度であり、400 円を下らないこと、うち 30%が YouTubeに対するプラットフォーム手数料に充当されること、本件各動画は、それぞれ、約
2 時間の本件各映画作品を 10~15 分程度に編集したものであるものの、本件各映画作品全体の内容を把握し得るように編集されたものであることは、いずれも当事者間に争いがない。これらの事情を総合的に考慮すると、被告らが本件侵害行為によって得た広告収益が 700 万円程度であること(当事者間に争いがない)を併せ考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(法 114 条 3項)は、原告らの主張のとおり、本件各動画の再生数 1 回当たり 200 円とするのが相当である。
(3) 上記算定方法によると、本件において原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、それぞれ、別紙侵害行為一覧の「損害額」欄記載のとおりとなる。
したがって、原告らは、それぞれ、被告らに対し、上記金額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求し得る。この額は、いずれも、本件において原告らが一部請求として被告らに対して支払を求める損害賠償額を上回る。
3 以上によれば、原告らは、それぞれ、被告らに対し、民法709 条及び 719 条 1 項前段に基づき、本件における請求額全額の損害賠償請求権及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和 4 年 6 月 11 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金請求権を有することが認められる。
第 4 結論
よって、原告らの請求はいずれも理由があるから、これらをいずれも認容することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47 部
(裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 鈴木美智子 裁判官 稲垣雄大)
別紙1
別紙2
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
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■掲示場所・貼付箇所
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※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
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