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裁判年月日 令和 2年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)863号
事件名 賃借権設定登記抹消登記手続請求事件
裁判結果 主位的請求認容 文献番号 2020WLJPCA01298031
要旨
◆訴外Bの債権者である原告会社が、被告会社、及び訴外Bの兄であり、被告会社の代表取締役である被告Y1に対し、訴外Bが所有する本件建物に平成28年11月8日受付で経由された被告らを賃借権者とする賃借権設定登記(本件登記)について、主位的に、本件登記に係る訴外Bと被告らとの間の賃貸借契約は通謀虚偽表示であり無効であると主張して、訴外Bに代位して、訴外Bの本件建物の所有権に基づき、本件登記の抹消登記手続を求め、予備的に、同賃貸借契約は詐害行為であると主張して、詐害行為取消権に基づき、同賃貸借契約の取消しと本件登記の抹消登記手続を求めた事案において、訴外Bは、同人に高額な金員の支払を命じた別件判決の言渡しを受け、自宅である本件建物への強制執行を阻止するため、被告Y1と意を通じて、本件賃貸借契約を締結して本件建物への賃借権の設定を仮装し、実体を伴わない本件登記を経由したと認めるのが相当であるとして、本件賃貸借契約は、通謀虚偽表示であって無効であるとして、主位的請求を認容した事例
出典
参照条文
民法94条
民法423条
民法424条
裁判年月日 令和 2年 1月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)863号
事件名 賃借権設定登記抹消登記手続請求事件
裁判結果 主位的請求認容 文献番号 2020WLJPCA01298031
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 株式会社整理回収機構
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 塚原英治
同 桜井健夫
同 上柳敏郎
同 河野純子
同 坂勇一郎
同 鈴木周
同 齋藤義浩
同 中尾繁行
同 尾野恭史
同 森下稔章
富山市〈以下省略〉
被告 有限会社コーリョー
同代表者代表取締役 Y1
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y1
上記2名訴訟代理人弁護士 山縣敦彦
同 塩川泰子
主文
1 被告らは,別紙物件目録記載の建物につき,富山地方法務局平成28年11月8日受付第28230号の賃借権設定登記の抹消登記手続をせよ。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(主位的請求)
主文同旨
(予備的請求)
1 Bと被告らとが平成28年11月1日に別紙物件目録記載の建物についてした賃貸借契約を取り消す。
2 被告らは,別紙物件目録記載の建物につき,富山地方法務局平成28年11月8日受付第28230号の賃借権設定登記の抹消登記手続をせよ。
第2 事案の概要
本件は,B(以下「B」という。)の債権者である原告が,Bが所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)に平成28年11月8日受付で経由された被告らを賃借権者とする賃借権設定登記(以下「本件登記」という。)について,被告らに対し,①主位的に,本件登記に係るBと被告らとの間の賃貸借契約は通謀虚偽表示であり無効であると主張して,Bに代位して,Bの本件建物の所有権に基づき,本件登記の抹消登記手続を求め,②予備的に,上記賃貸借契約は詐害行為であると主張して,詐害行為取消権に基づき,上記賃貸借契約の取消しと本件登記の抹消登記手続を求める事案である。
1 前提事実(争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告は,平成23年,Bに対して1億6250万円及びこれに対する同年9月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴え(以下「別件訴訟」という。)を提起し,平成28年9月29日に同請求を認容する第1審判決(以下「別件1審判決」という。)の言渡しを受けた(以下,原告のBに対する上記金員の支払請求権を「本件被保全債権」という。)。別件1審判決は,その後,控訴棄却判決及び上告棄却判決を経て確定した。(甲1~3)
(2) 被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,Bの兄であり,被告有限会社コーリョー(以下「被告会社」という。)の代表取締役である(甲6,弁論の全趣旨)。
(3) Bは,同人が所有する本件建物につき,被告らとの間で賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結した(争いがない。ただし,契約締結時期については当事者間に争いがある。)。
(4) Bは,本件建物につき,以下の内容の富山地方法務局平成28年11月8日受付第28230号の賃借権設定登記(本件登記)を経由した(争いがない)。
ア 原因 平成28年11月1日設定
イ 賃料 月5万円
ウ 支払時期 毎月末日
エ 期間 27年11か月と28日
オ 特約 譲渡,転貸ができる
カ 賃借権者 被告ら(持分各2分の1)
(5) Bは,別件1審判決が言い渡された当時から現在に至るまで,本件建物を含めても,本件被保全債権を弁済するに足りる資力を有していない(甲7~9(枝番を含む。),弁論の全趣旨)。
2 争点
(1) 本件賃貸借契約は通謀虚偽表示か(主位的請求に係る争点)
(原告の主張)
Bが別件1審判決の言渡しを受けた日の約1か月後に本件建物について被告らとの間で本件賃貸借契約を締結し,その1週間後に本件登記を経由したのは,Bの自宅である本件建物に対する強制競売を困難にして自宅を保持することを目的として,身内の協力を得て,本件建物に賃借権を設定する意思がないのに,その意思があるかのように仮装したものである。したがって,本件賃貸借契約は,通謀虚偽表示であって無効である。
被告らは,Bとの間で本件建物につき賃貸借契約を締結したのは平成28年11月1日ではなく別件1審判決の約2年前であって,本件登記が経由されるまで登記手続をしていなかっただけである旨を主張するが,被告らが主張する賃貸借契約の内容と本件登記の登記原因との間には契約日や契約の個数等の点で齟齬があることや,被告らの主張する転借人による使用状況が認められないことなどに照らすと,被告らが主張するような賃貸借契約は存在しない。
(被告らの主張)
本件建物についての賃貸借契約は,契約書(乙1,2)に記載されているとおり,平成26年10月29日に,Bと被告Y1が2階部分について(賃料月額2万円),Bと被告会社が1階応接間について(賃料月額3万円),それぞれ締結されたものであり,契約締結時期は別件1審判決の約2年も前であり同判決とは関係がない。
本件建物は,Bの自宅として利用している側面はあるものの,賃借人である被告らの事業に関連して利用している。具体的には,被告Y1は,賃借部分を留学生就職学院及びa行政書士法人のオフィスとして利用できるよう転貸しており,被告会社は,賃借部分を経営管理のビザ申請を支援する第三者に転貸している。
したがって,本件賃貸借契約は,実体を伴うものであり,強制競売を困難にするためにした虚偽の意思表示であるとの原告の主張は理由がない。
(2) 本件賃貸借契約は債権者を害する行為か(予備的請求に係る争点)
(原告の主張)
本件賃貸借契約が締結された当時,Bは,本件建物や当時既に仮差押えをされていた預金を併せても,本件被保全債権を満足させるに足りる財産を有していなかった。にもかかわらず,本件建物に賃借権を設定し,第三者に対抗できるように本件登記を経由すれば,本件建物は賃借権という負担付のものとしてしか換価できないこととなり,その結果,本件建物の交換価値が減少し,原告はますます本件被保全債権の完全な満足を受けられないこととなる。
また,賃貸借期間が30年と著しい長期であること,再賃貸が自由とされていることなど,被告らが主張する本件賃貸借契約の内容自体,詐害性が強い。
したがって,本件賃貸借契約は,仮に有効であるとしても,債権者を害する行為であり詐害行為取消請求の対象となる。
(被告らの主張)
本件建物の一部は,平成8年に被告会社が設立されたときから被告会社により利用されていたところ,平成26年10月29日からは被告Y1の事業のために利用されているものであって,このような賃貸借契約を締結し,これに基づく賃借権について対抗要件を具備させたとしても,Bの債権者を害する行為には当たらない。
(3) Bは本件賃貸借契約の際にこれによって債権者を害することを知っていたか(予備的請求に係る争点)
(原告の主張)
本件賃貸借契約は別件1審判決の言渡しの約1か月後に締結されたものであるから,Bは,その当時,別件1審判決で支払を命じられた本件被保全債権の存在を認識していたことが明らかである。また,Bは,その当時の自らの財産状況を把握していたから,本件賃貸借契約の締結により本件建物の交換価値を減ずれば,債権者への満足がますます不十分になることを,認識していた。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
(4) 被告らは本件賃貸借契約の際にこれによってBの債権者を害することを知らなかったか(予備的請求に係る争点)
(被告らの主張)
前記(2)の(被告らの主張)のとおり本件賃貸借契約はBの債権者を害する行為には当たらないし,被告Y1が代表取締役を務める被告会社及び被告Y1に詐害性の認識はない。
(原告の主張)
別件1審判決は,原告のBに対する請求と併合審理された原告の被告Y1に対する損害賠償請求についても判示しており,被告Y1も当該判決正本を受領したから,被告Y1は,原告のBに対する本件被保全債権に基づく請求が認容されたことを認識した。よって,被告Y1及び被告Y1が代表取締役を務める被告会社は,本件賃貸借契約がBの債権者である原告を害することを認識していた。
第3 争点に対する判断
1 事実経過
前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を併せると,以下の事実が認められる。
(1) 本件建物は,富山市に所在しており,被告Y1及びBの父親が昭和51年に建築した木造瓦葺2階建て建物である。1階(130.91平方メートル)には,6畳の寝室,8畳の居間及び台所,応接間のほか3部屋があり,2階(37.21平方メートル)には2部屋がある。
被告Y1及びその弟であるBは,子供の頃から本件建物に家族と居住してきたが,被告Y1は,その後東京に転居して現在も東京に居住しており,Bは,現在も本件建物に居住し続けて銀行に勤務している。
(以上につき,前提事実(2),甲4,乙9,証人B)
(2) 被告会社は,被告Y1及びBの父親が平成8年12月に設立した会社であり,経営コンサルタント業などを目的とし,本店所在地を本件建物の所在地としている。父親の死亡後,被告Y1は,被告会社の代表取締役の立場を引き継いだ。被告Y1以外の被告会社の取締役は,被告Y1の弟のB及び妹のCである。(甲6,乙8,被告Y1)
(3) 平成28年9月28日,別件訴訟において,本件被保全債権に基づき,原告への1億6250万円及びこれに対する平成23年9月11日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をBに命ずる別件1審判決が言い渡された(前提事実(1))。
(4) Bは,平成28年11月8日,本件建物に本件登記を経由した(前提事実(4))。
(5) 平成31年1月21日(月曜日)の午前7時39分から午後3時6分まで,原告の調査員が本件建物近くの駐車場に停車した車中から本件建物の使用状況を観察したところ,Bのほかには郵便配達員しか人の出入りを認められなかった(甲10)。
上記の当時,本件建物の玄関口にはBの姓である「○○」と書かれた表札があり,玄関のガラス戸内には,被告会社名を記載した小さなネームプレートが置かれていた。そして,玄関口の郵便受けの側面(正面からは見えない箇所)に「101 英商事合同会社」,「102 新中信株式会社」と記載されたテープが貼られていた。また,本件建物の敷地内の車庫又は倉庫のうち一つの道路に面したシャッターには,「留学生就職学院・a行政書士法人」及び電話番号が記載された張り紙が3枚貼られていた。(甲10,乙3)
(6) 本件建物について被告Y1及びBの意思に基づいて作成された賃貸契約書が2通存在している(以下「本件各契約書」という。)。本件各契約書のうち1通は,賃貸目的物を本件建物の1階応接間,借主を被告会社,賃料を月額3万円(消費税込み)とし,もう1通は,賃貸目的物を本件建物の2階,借主を被告Y1,賃料を月額2万円(消費税込み)とするものである。本件各契約書には,いずれも,①作成日付は平成26年10月29日,②契約期間は同年10月29日から平成56年10月28日まで(3か月前に解約の申入れがない限り,満了日の翌日から5年間自動更新),③使用目的は,居住又は事務所使用,④賃料の支払は前月末日まで,⑤賃借人は再賃貸することができる旨が記載されていた。(乙1,2,4,5,証人B,被告Y1)
2 争点(1)(本件賃貸借契約は通謀虚偽表示か)について
(1) 被告らは,本件賃貸借契約は,本件各契約書に基づいてその作成日付である平成26年10月29日に締結された旨主張し,証人B及び被告Y1は同趣旨の証言及び供述をするが,本件各契約書の内容(前記1(6))は,以下の点で不自然ないし不合理であるというべきである。
ア 本件建物は,Bが居住しており,Bの居住部分が鍵などにより建物内で独立した構造になっているわけでもないのに,建物の一部である1階応接間や2階部分を賃貸借の対象としている。
イ しかも,契約期間は30年で,その後も解約の申入れがされない限りは5年ごとに自動更新されることになっており,建物賃貸借契約の存続期間としては極めて長期である上,第三者への転貸を自由にできることとされている。
Bは,極めて長期の賃貸借契約を締結することにつき,本件建物は元々父親のものであって,被告Y1は兄であるから,契約期間を長期にすることにつき違和感はない旨の証言をしたが,上記アのとおり賃貸借の対象がBの住居としている建物の一部であることや,第三者への転貸が自由にできることとされていることを踏まえると,Bの上記証言内容をもって合理的な説明がされたということはできない。
ウ 本件各契約書の作成日付が平成26年10月29日となっていることについても,同日からは被告Y1の事業のために利用されている旨や,それまで親族間でなあなあにされてきた関係を整理した旨の抽象的な説明をするにとどまり,その時点で契約が締結された旨の主張につき合理性のある説明がされているとはいい難い。
(2) 本件建物の使用状況を見るに,被告らは,被告会社に賃貸している応接間は,経営管理のビザ申請を支援する第三者に転貸しており,被告Y1に賃貸している2階部分は,留学生就職学院及びa行政書士法人のオフィスとして利用できるよう転貸している旨主張する。
しかし,前記1(5)のとおり,留学生就職学院及びa行政書士法人の名称等が記載された張り紙が敷地内の車庫又は倉庫のうちの一つのシャッターに貼られていること,被告会社の小さなネームプレートが玄関のガラス戸より内側に置かれていることや,郵便受けの正面からは見えない位置に,被告Y1が陳述書(乙8)及び本人尋問において転借人であると説明している英商事合同会社及び新中信株式会社の社名を記載したテープが貼られていることが認められることを超えて,B以外の者が本件建物を現実に占有使用していることをうかがわせる証拠は存しない。
かえって,①Bは,本件建物に居住していながら,転借人らによる本件建物の占有状況を全く把握しておらず転借人の関係者に会ったこともない旨を自認していること(証人B),②Bは転借人関係者が本件建物を利用することを前提とする趣旨で本件建物の鍵は数えきれないほどあり幾つかを被告Y1に渡している旨の証言をしたのに対し,被告Y1は本件建物の鍵は自分が一つ持っていたのであって転借人に渡したことはない旨の供述をしており,鍵の扱いについての両者の説明が整合していないこと,③被告Y1は,留学生就職学院及びa行政書士法人には2階部分を転貸している旨の主張をしていたにもかかわらず,本人尋問では1階応接間を転貸している旨の供述をしており,その変遷の理由については記憶違いと述べるのみであること(被告Y1)をも踏まえると,被告らが本件建物の賃借人としてこれを第三者に転貸しているとは認め難い。
(3) また,被告らのBに対する賃料の支払について,証人B及び被告Y1は現金で支払っていたと説明するが(乙8,9,証人B),これを裏付けるべき客観的証拠は見当たらない上,本件各契約書では賃料の支払は前月末日までにすることと定められていた(前記1(6))にもかかわらず,東京に居住している被告Y1が富山市に居住するB(前記1(1))に会った時に現金で賃料を渡していたということ自体が,賃貸借契約の実在を疑わせる事情であることは否定し得ない。
(4) そもそも親族間(前記1(2)によれば,被告会社もB及びそのきょうだいが経営する会社であることが認められる。)の建物賃貸借契約について,あえて登記を経由する客観的な必要性を見出し難い上,本件登記は,本件各契約書の作成日付である平成26年10月29日より2年以上後であって別件1審判決が言い渡された日である平成28年9月29日より約1か月と10日後である同年11月8日に手続がされており,当該時期に登記手続をした理由について,被告らから合理的な説明がされているとはいえないことをも勘案すると,Bが本件登記を経由したことの目的は,別件1審判決に基づき本件建物に強制執行がされることを妨げることであったことがうかがわれるといわざるを得ない。
しかも,被告らが登記原因であると主張する本件各契約書記載の賃貸借契約の内容と,本件登記記載の賃貸借契約の内容とが,契約締結日,契約の個数,存続期間,賃貸目的物について整合していないという事情(前提事実(4),前記1(6))は,本件各契約書と本件登記のいずれもが,賃貸借契約の実体を欠いていることをうかがわせる事情であるというべきである。
(5) 以上のとおり,本件各契約書の内容が詐害性の強いものであることにつき被告らから合理的な説明がされていないこと,本件建物をB以外の者が占有使用している事実や被告らのBに対する賃料支払の事実を認めるに足りないこと,Bに対して高額な金員の支払を命じた別件1審判決が言い渡されて間もなく本件登記が経由されており,本件登記における賃借権の内容と本件各契約書記載の賃借権の内容も整合していないことなどの諸事情を総合考慮すると,Bは,別件1審判決の言渡しを受け,自宅である本件建物への強制執行を阻止するため,兄である被告Y1と意を通じて,本件賃貸借契約を締結して本件建物への賃借権の設定を仮装し,実体を伴わない賃借権登記(本件登記)を経由したと認めるのが相当である。よって,本件賃貸借契約は,通謀虚偽表示であって無効である。
3 以上によれば,Bは,本件建物について,所有権に基づき,被告らに対して本件賃貸借契約を登記原因とする本件登記の抹消登記手続請求権を有すると認められる(前提事実(3),(4))。
そして,原告はBに対して本件被保全債権を有しており,Bはこれを弁済するに足りる資力を有していないから,原告は,Bに代位して,被告らに対し,Bの所有権に基づき,本件建物につき,上記の抹消登記手続を求めることができる(前提事実(1),(5))。
第4 結論
以上によれば,原告の主位的請求はいずれも理由があるからこれらを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第43部
(裁判官 市川多美子)
〈以下省略〉
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