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裁判年月日 令和 2年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)4670号
事件名 所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2020WLJPCA02288030
要旨
◆本件各土地に係る各所有権移転登記(本件登記)の名義人であった原告が、一般財団法人である被告に対する贈与(本件贈与)を原因とした本件登記を経由し、その後、原告は成年後見人の審判を受けたところ、本件贈与は意思能力を欠いた状態でされたもので無効である旨、また、錯誤により無効である旨を主張して、被告に対し、所有権に基づき、本件登記の各抹消登記手続を求めた事案において、原告は、本件贈与の当時、認知症のために認知力が著しく減退した常況にあったものと推測され、また、本件贈与は、原告にとって主観的にも客観的にも重要・高額な財産を、義弟が代表者を務める財団である被告に、無償で譲り渡すものであった等の事情によれば、原告は、本件贈与の当時、自己の財産を管理・処分する能力を有しておらず、意思能力を欠いていたものと認めるのが相当であり、本件贈与は無効であるから、原告は本件各土地の所有権を有しているとして、請求を認容した事例
出典
参照条文
民法95条
民法549条
裁判年月日 令和 2年 2月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)4670号
事件名 所有権移転登記抹消登記手続請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2020WLJPCA02288030
東京都品川区〈以下省略〉
原告 X
(別紙1物件目録記載1の土地の登記記録上の氏名 A)
同法定代理人成年後見人 B
東京都品川区〈以下省略〉
被告 一般財団法人
Y
同代表者代表理事 C
主文
1 被告は,原告に対し,別紙1物件目録記載1ないし3の各土地について,別紙2登記目録記載の登記の各抹消登記手続をせよ。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
原告は,別紙1物件目録記載1ないし3の各土地(以下,各記載番号に従い「本件土地1」などという。)について,所有権移転登記の名義人であったところ,被告に対し,別紙2登記目録記載の所有権移転登記(原告の被告に対する贈与を原因とするもの。以下「本件登記」と総称する。)をそれぞれ経由し,その後,成年後見開始の審判を受けた。
本件は,原告が,被告に対し,本件登記の原因である贈与(以下「本件贈与」という。)について,①意思能力を欠いた状態でされたもので無効である旨,また,②錯誤により無効である旨を主張して,所有権(妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求権)に基づき,本件登記の各抹消登記手続を求める事案である。
1 争いのない事実等
以下の事実は,いずれも当事者間に争いのない事実又は証拠等によって容易に認定することのできる事実であり,後者については,末尾に認定根拠を掲記する。
(1) 当事者等
ア 被告は,平成27年5月12日に設立された,「昭和天皇・皇后両陛下の,平和を愛する心,国を愛する心,国民を愛する心,文化を愛する心,国民の健康を望む心,国民の健全なる精神を望む心,国民の福祉を行なう心,を旨として,国民性の更なる成長に依り,『国民の皆が,真の幸福に安らぐことができるように(昭和天皇陛下様の御遺言)』,尽力し,以って,日本国の更なる繁栄と,世界の平和建設に貢献すること」を目的とする一般財団法人である。
被告の代表理事は,C(以下「C」という。)である。
(以上につき,乙13の2,3)
イ 原告(大正12年○月○日生)は,Cの妻であるD(以下「D」という。)の実姉(つまり,Cの義姉)である(甲19,20)。
(2) 原告名義の登記等
ア 原告は,本件土地1については,昭和41年5月16日に,同月13日売買を原因とする所有権移転登記を,本件土地2及び3については,昭和46年10月8日に,同日売買を原因とする所有権移転登記を,それぞれ経由した。(甲1ないし3)
イ E(原告の甥。以下「E」という。)は,平成29年8月5日,本件土地1ないし3の上に存する別紙1物件目録記載4の建物(以下「本件建物」という。)を,相続により取得した。(甲4,9)
(3) 本件登記及び成年後見開始の審判等
ア 原告は,従前,約50年にわたって,C及びDと共に,本件建物に居住(同居)していたが(甲7,弁論の全趣旨),平成28年8月30日,転倒して左大腿骨頸部骨折の傷害を負い,病院等において入院治療,リハビリなどを受けた後,平成29年8月22日,a特別養護老人ホーム(以下「本件老人ホーム」という。)に入所した。
なお,原告は,現在も同ホームに入所中である。
イ 被告は,原告が本件老人ホームに入所中の平成30年4月21日,原告から本件土地1ないし3の贈与(本件贈与)を受けたとして,同月26日,本件土地1ないし3について,本件登記をそれぞれ経由した。(甲1ないし3,18)
ウ Eは,平成30年9月11日,東京家庭裁判所に対し,原告についての成年後見開始の審判を申し立てた(同裁判所平成30年(家)第82980号)。
東京家庭裁判所は,同年11月12日,原告について,成年後見開始の審判をし,同月27日に確定した。
(以上につき,甲5ないし7)
2 争点
(1) 本件贈与当時における本件土地1ないし3の所有者及び原告の意思能力の有無
(2) 錯誤の成否
第3 争点に対する当事者の主張
1 本件贈与当時における本件土地1ないし3の所有者及び原告の意思能力の有無(争点(1))について
(原告の主張)
(1) 原告は,本件土地1ないし3を所有していたところ,平成30年4月21日,これらを被告に贈与する旨の契約を締結した(本件贈与)。原告は,当時,重度の認知症にり患しており,重要で高価な不動産(本件土地1ないし3)の贈与を内容とする本件贈与について,意思能力を有していなかった。
なお,原告は,本件贈与の当時,94歳と相当に高齢で,Cが代表を務める被告のことを認識していなかったのであり,(同居の実妹であるDではなく,)被告に対して本件土地1ないし3を贈与する動機がない。被告は,本件贈与の後間もなく,本件土地1ないし3の売却を試みており,このことにも照らすと,Cは,自己の利益のために原告の意思無能力に付け込み,原告に契約書に押印させるなどして,本件贈与を締結させたものと考えられる。
(2) したがって,本件贈与は無効であり,原告が本件土地1ないし3の所有権を有する。
(被告の主張)
(1)ア 本件土地1については,被告代表者であるCが,Dと見合いをした昭和44年当時,Dがこれを所有しており,原告は単なる登記名義人にすぎなかった。Cは,Dと同年12月7日に婚姻したことにより,いわば土地付きの嫁のような形で,Dから本件土地1の贈与を受けた。
本件土地2及び3については,いずれも,Cが,Dと婚姻後,代金を工面して買い受けたものである。
イ したがって,本件贈与がなされた平成30年4月21日当時,Cが本件土地1ないし3を所有していたのであり,原告は,単にその登記名義人にすぎなかった。
(2)ア 原告は,平成30年4月17日,本件老人ホームにおいて,Cから,Eと本件土地1ないし3への駐車等をめぐってトラブルになったことなどを聞き,Cに対し,本件土地1ないし3の名義変更を申し出た。そして,原告は,その際,C個人に名義を変更すると,CがEに殺害されてしまう危険があるなどと心配し,財団(被告)名義とすることを申し出た。
Cは,被告代表者としてこれを受け入れ,必要書類を用意するなどして,同月19日,本件老人ホームを訪問し,本件贈与に係る契約書(同月21日付け)等に原告の署名・押印を受けたものである。
イ 原告は,平成30年4月17日当時,自分の財産,きょうだい関係,居住地等について,よく把握しており,意思能力は十分にあった。
したがって,原告は,本件贈与がなされた当時,意思能力を有していた。
2 錯誤の成否(争点(2))について
(原告の主張)
原告は,本件贈与をするに当たり,原告自身に譲渡所得税等が賦課されることはないものと誤信し,かつ,少なくとも黙示的には被告にその旨を表示していたといえるから,本件贈与に係る原告の意思表示は,錯誤により無効である。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第4 当裁判所の判断
1 認定事実
証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる。なお,認定の主たる根拠となった証拠を,その末尾に掲記する。
(1) 原告は,平成29年3月28日開催の認定審査会において,要介護3と判定されたところ,その際の認定調査票(甲26。調査日は同年2月20日)には,要旨,次の記載がある。
また,同判定に用いられた同年3月10日付けの主治医意見書(甲26)には,原告について,「物忘れ,見当識障害はあるが,その場の会話は問題ない。」,「認知症があるが,今まで病名がついていない。」との記載がある。
ア 毎日の日課を理解できない。毎日自分でお風呂に入っていると話す。
イ 短期記憶できない。昼食後に調査を受けたにもかかわらず,何を食べたか覚えていない。時計,鉛筆,本を覚えてもらい,その後確認するが,答えることができなかった。
ウ 今の季節を理解できない。(2月20日であるにもかかわらず,)秋と答える。
エ ひどい物忘れがときどきある。歩行ができず,車いすを使用しているが,「いつも,歩いている。」と話す。ナースコールが曖昧なため,臥床時はセンサーマットで対応している。
オ 金銭の管理は全介助。家族が管理している。
カ 日常の意思決定は,特別な場合以外可。日常生活の中では可能だが,難しいことは「分からない。」と話す。
キ 買い物は全介助。
(2) 原告が本件老人ホームに入所するまで(平成29年8月22日まで)入所していた,社会福祉法人b介護老人保健施設ケアセンターc(以下「本件ケアセンター」という。)のケア記録一覧(甲27)には,要旨,次の記載がある(なお,すべて平成29年のものである。)。
ア 7月28日午後3時29分
職員より,原告が「ゴミ箱におしっこしちゃったみたいで」と報告あり。本人様(原告)は,分からなかったと話される。
イ(ア) 8月1日午後6時50分
原告が夕食後にむかつきを訴え,唾液の吐き出しあったと報告あり。バイタル測定時には嘔気軽減されている。
(イ) 同日午後8時
気分不快の有無を聞くと,原告は,「あなたが?」と発言し,嘔気を訴えたことを忘れている様子あり。
(3) 原告は,平成29年8月22日,本件老人ホームに入所したところ,同ホームのケース記録(甲28)には,要旨,次の記載がある(なお,すべて平成29年のものである。また,原告の居室は210号室である。)。
ア 8月23日午前2時
マットセンサー反応あり。向かうと,原告が端座位になっており,どうしたのか聞くと,「区議会の話を聞かなきゃいけなくて。」と言っていた。「この時間にやっていないのでは?」と聞いてみたが,「時間は関係ないのよ!」と少し興奮気味に言っていた。話を聞いていると,最終的に「喉が渇いた。」とのことだったので,水を渡すと,落ち着いた様子。
イ 9月4日午後7時30分頃
居室の方に向かっていた。「どこだったのかなー。」と言っており,居室へ戻ろうとするが,部屋の位置が分からなくなっている様子だった。
ウ 9月6日午後5時
夕食後,自身で車椅子を漕ぎ,居室に向かう。しかし,居室が分からず,男性部屋(208号室)に入った。中を進み,「ここは違うねぇ・・」とつぶやいていた。
エ 9月13日午後7時15分頃
自身で車椅子を自走し,何かを探しているようだった。「どうしましたか?」と声を掛けると,「部屋がどこだっけ?」と言っていたため,居室まで案内した。
オ 9月19日午前10時
本件老人ホーム内のカンファレンスが行われ,原告について,208号室によく間違って入っている旨,同室の前に「隣がX様の居室です」との張り紙をする旨が話し合われた。
カ 10月5日午後2時
車椅子を漕ぎ,自身の居室に向かっていた。本職員が様子を見ていると,208号室に入ろうとした。張り紙(注:「X様の居室は210号室です。あちらです←←←」と記載されたもの)を見つけ,「X?私だね・・・X様のい?しつ?何だろう。あっちに行けばいいのかな?210?何だろう」と,「居室」という漢字が読めておらず,何のことを言われているのか理解できていない様子だった。居室番号も分からず,混乱していた。
キ 10月24日午前9時
208号室に掲示する張り紙について,本人と本職員で相談した。「X様のねる部屋はとなりです→」と表記を変え,本人に読めるか確認した。すると,「Xさま・・あたしか。ある部屋はとなりです~だな。」と。「ね」と「あ」を読み違えていたが,自身の部屋がある場所だと理解はできているようだった。「左どなり」と表記した方が本人は分かるようだったので,「X様のねる部屋は左となりです→」に表記を直し,掲示することとした。
掲示後,本人を208号室に案内し,見てもらった。「X様のお部屋は・・・ひ~だ~り~となりです。ひだりとなりって書いてあるね」と読んだが,208号室の左奥を指差して「あっちの方だと思うんだ~」と言い,208号室内での左隣のことだと思っているようだった。
(4) 原告は,平成30年4月21日,被告に対する本件贈与をしたところ,Eが同年9月11日に原告について後見開始の審判を申し立てたこと(前記第2の1(3)ウ)を受け,同月28日から同年10月5日にかけて,鑑定が実施された(なお,診察は同月4日に実施された。)。
原告は,当該鑑定に際して受けた,長谷川式認知症スケール(HDS-R)の結果が30点満点中2点,ミニメンタルテスト(MMSE)の結果が30点満点中11点であり,「アルツハイマー型認知症に罹患していると思われる。身辺動作上は部分的な介助が不可欠で,簡易知能検査の得点は高度の認知能力低下を示唆している。よって,自己の財産を管理・処分することはできない。また,本人はすでに95歳の高齢者であり,現在の状態が回復する可能性は低い。」と鑑定された。
(以上につき,甲7)
2 本件贈与当時における本件土地1ないし3の所有者及び原告の意思能力の有無(争点(1))について
(1)ア(ア) まず,本件贈与当時における本件土地1ないし3の所有者について検討すると,前記第2の1(2)ア,(3)イとおり,原告は,本件土地1については,昭和41年5月16日に,同月13日売買を原因とする所有権移転登記を,本件土地2及び3については,昭和46年10月8日に,同日売買を原因とする所有権移転登記を,それぞれ経由し,これ以降,被告が平成30年4月26日に本件贈与を原因とする本件登記を経由するまで,50年以上(本件土地1)ないし50年近く(同2及び3)にわたって,本件土地1ないし3の登記名義人であった。このように,登記記録上は,原告が本件土地1ないし3を買い受け,長年にわたってこれらを所有していたことが推測される。
また,証拠(甲1,4,11)及び弁論の全趣旨によれば,(本件土地1ないし3上に存する)本件建物については,昭和37年12月20日に,本件土地1については,昭和41年5月13日(登記記録上,原告が同土地を買い受けたとされる日)に,それぞれ,原告を債務者とする元本極度額20万円の根抵当権(共同担保)が設定され,同月16日(原告が所有権移転登記を経由した日),これが200万円に変更されたことが認められる。このことからも,原告が本件土地1を買い受け,同土地及びその上に存する本件建物に共同担保を設定したことが推測される。
(イ) これらの事情によれば,原告は,登記記録のとおり,昭和41年5月13日に本件土地1を,昭和46年10月8日に同2及び3をそれぞれ買い受け,本件贈与(平成30年4月21日)当時も,これらを所有していたと認めるのが相当である。
イ これに対し,被告は,本件土地1については,昭和44年12月7日にCがDから贈与を受けた旨,同2及び3については,CがDと婚姻後に買い受けた旨を主張し,被告代表者の尋問においても同旨の供述をする(被告代表者)。
しかし,かかる主張ないし供述は,C,D及び原告が約50年にわたって本件建物に居住(同居)していたこと(前記第2の1(3)ア参照)を考慮しても,その内容自体,登記の内容と矛盾する不合理・不自然なものといわざるを得ない。また,被告は,長年にわたって本件土地1ないし3を原告の名義としていたこと,本件土地1等に原告を債務者とする根抵当権を設定したことについて,合理的な理由を説明・主張していない。
したがって,上記の被告の主張を採用することはできない。
(2)ア(ア) 次に,本件贈与(平成30年4月21日)当時における原告(当時94歳)の意思能力の有無について検討すると,前記1(1)のとおり,原告は,平成29年2月ないし3月の時点において,主治医により,「物忘れ,見当識障害はある」,「認知症がある」と診断された上,日常の意思決定は特別な場合を除いてできたものの,毎日の日課を理解できない,短期記憶できない,今の季節を理解できない,ひどい物忘れがときどきあるといった状態であった。
また,前記1(2)のとおり,原告は,その後,本件ケアセンターにおいて,トイレでないことが分からずに,ごみ箱に排尿し(平成29年7月28日),夕食後に吐き気を訴えたことをその日の午後8時には失念してしまった様子が確認された(同年8月1日)。
さらに,前記1(3)のとおり,原告は,その後,本件老人ホームにおいて,深夜に「区議会の話を聞かなきゃいけなくて。」などと発言し(平成29年8月23日),入所後相当期間が経過した後も,自身の居室をたびたび間違え,同ホームの職員が掲示した,原告の居室の位置を示す張り紙についても,内容を十分に理解することができなかった。
加えて,原告は,本件贈与の約半年後に実施された簡易知能検査において,「高度の認知力の低下を示唆」する結果となり(HDS-Rが30点満点中2点,MMSEが30点満点中11点),「自己の財産を管理・処分することはできない。(中略)現在の状態が回復する可能性は低い。」と鑑定されている。
これらの事情によれば,原告は,本件贈与の当時,認知症のために認知力が著しく減退した常況にあったものと推測され,自己の財産を管理・処分する能力を有していなかったことがうかがわれる。
(イ) また,前記(1)のとおり,原告が被告に贈与した本件土地1ないし3は,原告が昭和41年ないし昭和46年に買い受けたものであり,原告は,これらの上に存する本件建物に約50年にわたって居住していたのであるから(前記第2の1(3)ア),本件土地1ないし3は,原告にとって大変重要な財産であることが推認される。そして,本件土地1ないし3の所在地及び地積等に照らすと,これらの土地は,客観的にも相当に高い価値を有するものと推認される。
このように,本件贈与は,原告にとって主観的にも客観的にも重要・高額な財産を,義弟が代表者を務める財団である被告に,無償で譲り渡すものであり,この意味でも,当時,原告の自己の財産を管理・処分する能力が著しく減退していたことがうかがわれるというべきである。
イ 以上の事情によれば,原告は,本件贈与の当時,自己の財産を管理・処分する能力を有しておらず,意思能力を欠いていたものと認めるのが相当である。
したがって,本件贈与は無効であるから,原告は,本件土地1ないし3の所有権を有しており,被告に対し,所有権に基づく妨害排除請求として,本件登記の抹消登記手続を請求することができると認められる。
3 結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
(裁判官 大島広規)
〈以下省略〉
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ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!