どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「貼り紙」1
裁判年月日 令和 2年 1月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)4535号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2020WLJPCA01168005
要旨
◆マンションの区分所有者かつ居住者である原告が、同マンションの管理組合である被告組合及びその理事である被告Y2に対し、被告らが、本件宅配ボックスに欠陥があること及び欠陥のない機種の存在を知っていながら本件宅配ボックスに欠陥がないと主張していること、欠陥のある本件宅配ボックスの使用を開始したこと、原告宛ての宅配物の本件宅配ボックスへの誤投函を防止するための有効な対策を取らないこと並びに本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報を盗視したこと(本件各行為)により、原告の権利・利益が侵害されたと主張して、不法行為(共同不法行為)に基づき、本件宅配ボックスの使用中止及び廃棄、本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報の盗視の中止並びに損害賠償を求めた事案において、本件宅配ボックスに欠陥があるとは認められず、被告らの本件各行為が不法行為を構成するとはいえないとして、各請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法709条
民法719条
裁判年月日 令和 2年 1月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)4535号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2020WLJPCA01168005
東京都目黒区〈以下省略〉
原告 X
東京都目黒区〈以下省略〉
被告 Y1管理組合
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 寺田正主
東京都目黒区〈以下省略〉
被告 Y2
同訴訟代理人弁護士 今井和男
同 中村克利
同 安斎業陽
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(1) 被告らは,別紙記載の宅配ボックスの使用をやめよ。
(2) 被告らは,別紙記載の宅配ボックスを廃棄せよ。
(3) 被告らは,宅配ボックス内に投函された宅配物の個人情報の盗視をやめよ。
(4) 被告らは,原告に対し,連帯して100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告Y1管理組合(以下「被告組合」という。)につき平成31年1月8日,被告Y2(以下「被告Y2」という。)につき同月7日)から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,マンションの区分所有者かつ居住者である原告が,同マンションの管理組合である被告組合及びその理事である被告Y2に対し,被告らが①別紙記載の宅配ボックス(以下「本件宅配ボックス」という。)に欠陥があること及び欠陥のない機種の存在を知っていながら本件宅配ボックスに欠陥がないと主張していること,②欠陥のある本件宅配ボックスの使用を開始したこと,③原告宛ての宅配物の本件宅配ボックスへの誤投函を防止するための有効な対策を取らないこと並びに④本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報を盗視したこと(以下,上記①ないし④を併せて「本件各行為」という。)により,原告の権利・利益が侵害されたと主張して,不法行為(共同不法行為)に基づき,本件宅配ボックスの使用中止及び廃棄,本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報の盗視の中止並びに原告が被った損害額265万円の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告組合につき平成31年1月8日,被告Y2につき同月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに書証及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者
ア 原告は,マンションであるaマンション(以下「本件マンション」という。)の806号室,1303号室の区分所有者かつ居住者である。
イ 被告組合は,本件マンションの区分所有者で構成される管理組合である。
ウ 被告Y2は,本件マンションの906号室の区分所有者かつ居住者であり,平成30年6月,被告組合の理事に選任された。(弁論の全趣旨)
(2) 本件宅配ボックス設置の決議
平成30年5月26日開催の被告組合の定期総会において,本件宅配ボックス設置及び関連細則新設の議案が審理され,賛成多数で可決された。なお,原告は,議決権行使を議長に一任する旨の委任状を被告組合に提出し,同総会を欠席した。(乙イ1,3)
(3) 本件宅配ボックスの機能
本件宅配ボックスは,「ナスタ低コスト・電源不要のメカ式(6ユニット)の宅配ボックス」であり,本件マンションの玄関の横に設置されている。本件宅配ボックスは,6つのユニットがあり,各ユニットに設置されたテンキーから4桁の数字のパスワードを入力した後に宅配物を入れてドアをロックすると,設定したパスワードを入力しないと扉を開けることができない。本件宅配ボックスには受領印を押す機械がついており,宅配業者はそれを使用して受領印を押すと共に,設定したパスワードとユニット番号を記載した用紙を該当号室の郵便受けに投函する。
本件宅配ボックスは,特定の住戸宛ての宅配物についてその使用をさせないようにするための機能を有していない。
(4) 本件訴訟の経過
ア 本件訴訟は,当初,被告らに加えて当時の被告組合の理事長であったBほか7名も共同被告とされていた。当時の被告であった10名全員の連名で本案について答弁書が提出された後である令和元年5月15日,原告は,本件訴えの全てを取り下げる旨の書面を当裁判所に提出し,同書面は同月18日から20日にかけて当時の被告であった10名に送達されたが,被告Y2は同月28日,被告組合は同月31日,それぞれ本件訴えの取下げに同意しない旨を述べた。その余の8名は,同日,本件訴えの取下げに同意した。
イ 原告は,第4回口頭弁論期日において,本件訴訟における請求のうち,被告組合に対して100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成31年1月8日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める部分を取り下げたが,同期日において,被告組合は,上記取下げに同意しない旨を述べた。
3 争点
(1) 本件宅配ボックスに欠陥があるか
(2) 本件各行為は不法行為に当たるか
(3) 損害額
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件宅配ボックスに欠陥があるか)について
(原告の主張)
本件宅配ボックスは入庫拒否機能及び在宅登録機能の無い旧式の機械式の機種であり,原告の居室のパスワードの設定を禁止することができず誤投函を防ぐことはできない。すなわち,本件宅配ボックスには,①長期不在時の自動投函による宅配物の損傷,②長期不在時の自動承認される悪用(バグ),③パスワード設定時の居室のチェック機能が無いことによる誤投函の弊害(バグ)の欠陥があり,これに④宅配ボックスの数が7個であり全戸が使いたいときに使えない弊害も合わせると合計四つの欠陥がある。
(被告組合の主張)
原告は,本件宅配ボックスに合計四つの欠陥が存在すると主張するが,次のとおり,原告の主張にはいずれも理由がない。なお,仮に本件宅配ボックスに何らかの不利益や不満があったとしても,被告組合の組合員の決議で実施されているものである以上,個別の住人に客観的に著しい不利益が生じるといった特段の事情がない限り,原告も含めた各住人は不利益や不満を許容すべきである。
まず,①長期不在時の自動投函による宅配物の損傷について検討するに,宅配ボックスを利用するかは宅配便の依頼者によって選択できるのであり,自己が依頼者であれば依頼時に宅配ボックスの利用不可を申告すればよく,自己以外が依頼者であれば,依頼者が宅配ボックスに宅配物が放置される可能性を認容して宅配便を発送しているのであり,受領者の予定を聞かずに発送された宅配物が宅配ボックスに長期に取り残されることは,宅配ボックスの欠陥ではない。
次に,②長期不在時の自動承認について検討するに,期限の利益に影響を与える文書が宅配ボックスに投函されることはない。また,意思表示の到達は,意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲内におかれることをもって足るとされているが,そもそも不在であった場合には,現実に書面の受領を覚知し得る時点が意思表示の受領時になる。さらに,信書であっても不在時にはポストに投函されて放置され,これをポストを開けることで知ることができるという状況は本件宅配ボックスの場合と全く変わらない。
さらに,③パスワード設定時の居室のチェック機能が無いことによる誤投函の弊害について検討するに,これは宅配者がチェックすべき事柄であり,信書等でもヒューマンエラ〔編注:原文ママ〕による誤配は起こるのであって,宅配ボックスの欠陥ではない。
そして,④宅配ボックスの数が7個であり全戸が使いたいときに使えない弊害については,原告の不満であり,欠陥ではない。
(被告Y2の主張)
本件宅配ボックスは,社会において通常使用されている機械式宅配ボックスと同等水準の機能を有しており,宅配ボックスとして備えるべき品質及び機能を欠いていない。原告は本件宅配ボックスに「欠陥」がある旨を主張するが,単に本件宅配ボックスが自分の意に沿わないというだけのことであり,いずれも欠陥又は瑕疵に当たらない。
(2) 争点(2)(本件各行為は不法行為に当たるか)について
(原告の主張)
ア 本件宅配ボックスに欠陥があること及び欠陥のない機種が存在することを知っていながら本件宅配ボックスに欠陥がないと主張していることについて
(ア) 原告は,被告らに対し,本件宅配ボックスに上記(1)①ないし④の各欠陥があることを平成30年7月から令和元年5月まで指摘し続けた。被告らは,入庫拒否機能及び在宅登録機能を有する宅配ボックスを被告組合の理事会で検討した平成30年2月2日,あるいは遅くとも原告が本件マンションの全住民に対して上記各欠陥の存在と解決策を提案する文書を配布した同年9月11日には,本件宅配ボックスに上記(1)①ないし③の欠陥があること及びそのような欠陥の無い宅配ボックスが存在することを知った。それにもかかわらず,被告らは,被告組合の一組合員である原告に対し,入庫拒否機能及び在宅登録機能を有する宅配ボックスを被告組合の理事会で検討した際の資料である第36期第7回理事会議案書(以下「本件議案書」という。)を見せず,知らせず,秘匿して,本件宅配ボックスに欠陥はないと共同して言い続けてきた。このことは,虚偽の事実を述べるものであると共に背任行為にも当たり,被告組合の一組合員である原告の権利・利益を不当に損なう行為である。
(イ) なお,被告Y2についても,上記のとおり遅くとも平成30年9月11日には本件宅配ボックスには上記(1)①ないし③の欠陥があったことを知っていながら,被告組合の理事の一員として本件宅配ボックスの設置,使用開始等を決めているから,被告組合と共同して責任を負うものである。
イ 欠陥のある本件宅配ボックスの使用を開始したことについて
原告は,本件マンションの入居時から,郵便物,宅配物,届け物等の一切の物品をいかなる理由があっても受け取らないように本件マンションの管理人に伝えており,現に不測の事態は発生していなかった。しかしながら,被告らが上記(1)①ないし③の欠陥のある本件宅配ボックスを設置・使用開始したことで,原告の一切の物品を受け取らない権利・利益が侵害された。
ウ 原告宛ての宅配物の本件宅配ボックスへの誤投函を防止するための有効な対策を採らないことについて
本件宅配ボックスの使用開始後,令和元年10月までの間に,平成30年11月6日,平成31年2月12日,同月14日,令和元年6月9日,同月14日,同年8月26日,同月31日及び同年9月22日の8回にわたり,原告の意思に反して宅配物が本件宅配ボックスに無断投函される事態が発生し,当該宅配物は最長で63日間保管された。それにもかかわらず,被告らは,本件宅配ボックスにビラを貼るのみの誤投函防止策を採るのみで,本件宅配ボックスの使用停止や上記(1)①ないし③の欠陥の無い機種に交換するなどの誤投函を防止する有効な対策を採らなかった。これにより,原告の権利・利益が不法に損なわれた。
エ 本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報を盗視したことについて
被告らは,本件宅配ボックスの宅配物の投函されている全てのユニットについて,平成31年2月頃から令和元年5月8日頃までの約3か月にわたり,毎日(休祝日を除く)朝夕の2回,マスターキーでロックを解除して扉を少し開け,宛名や号室などの個人情報を盗視した。これにより,原告の権利・利益が不法に損なわれた。
(被告組合の主張)
ア 被告組合が原告に対し虚偽の事実を述べたり資料を隠匿したりした事実がないこと
被告組合の理事会における検討過程において,入庫拒否機能及び在宅登録機能を有する宅配ボックスも検討されたが,電源・サイズ・費用などの面から本件宅配ボックスが選定された。本件組合の理事らによる本件宅配ボックスの選定は,住民からの委任に基づき,裁量の範囲で行われたものであり,被告組合の総会において予め宅配ボックスの選定過程や候補を示す必要はなく,入庫拒否機能及び在宅登録機能を有する宅配ボックスの存在を住民に対して示す必要もなかった。また,本件議案書は理事会議事録の添付資料であり,住人なら求めれば見ることができるものであるから,被告らが隠匿したと評価することもできない。
イ 本件宅配ボックスの選定・設置につき被告組合に不法行為が成立しないこと
原告の主張イ記載の事実のうち,原告が,本件マンションの入居時から,郵便物,宅配物,届け物等の一切の物品をいかなる理由があっても受け取らないように本件マンションの管理人に伝えていたという事実は否認する。
本件宅配ボックスの設置は,住人の要望をもとに,被告組合の理事会において討議され,最終的には,被告組合の総会において,原告も含めた8割以上の支持を得て決議されて実行されたものである。
被告組合の理事らは,住民からの宅配ボックスを設置してほしいという要望に応じて,複数の宅配ボックスの中から諸条件を加味して本件宅配ボックスを選択したが,本件宅配ボックスは市販品であり,法的な欠陥もないから,理事らによる本件宅配ボックスの選定は裁量の範囲内であり,過失はない。
ウ 被告組合には原告宛ての宅配物の本件宅配ボックスへの誤投函を防止するための対策を採る義務がないこと
誤配に伴う損害は宅配業者が負うべきものであるが,被告組合においては,原告の住居宛ての宅配便が本件宅配ボックスに投函されないように,本件宅配ボックスに注意書きを張り出し配慮している。原告が本件宅配ボックスの利用を拒むのであれば,自己宛ての配送について宅配ボックスの利用不可を選択し,また,自己の住居のポストに宅配ボックスの利用不可を掲示するなどの防衛措置を講ずれば良いのであって,被告組合にはそれ以上の対策を採る義務はない。
エ 本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報を盗視したことについて
原告の主張エ記載の事実は否認する。ただし,本件宅配ボックス内に長期滞留する荷物について管理人が宛先を確認することはある。
(被告Y2の主張)
ア 被告Y2が原告に対し虚偽の事実を述べたり資料を隠匿したりした事実がないこと
原告の主張ア(ア)記載の事実は否認し,法的主張は争う。
原告を含む本件マンションの住民は,本件宅配ボックスの設置の可否についての決議を行った被告組合の第37回定期総会が開催された平成30年5月26日以前に,本件宅配ボックスの機能及び使用方法について十分な説明を受けていた。また,被告Y2は,個々の住民に対して特定の事項につき調査回答の義務を負っていない。なお,原告が,被告組合が隠匿したと主張する本件議案書は,平成30年2月27日に開催された被告組合の理事会の議事録であるところ,同日時点において,被告Y2は未だ被告組合の理事に就任していなかったので,同書面の取り扱いについては関知していない。
イ 本件宅配ボックスの設置につき被告Y2に不法行為が成立しないこと
原告の主張イ記載の事実のうち,原告が,本件マンションの入居時から,郵便物,宅配物,届け物等の一切の物品をいかなる理由があっても受け取らないように本件マンションの管理人に伝えていたという事実は否認する。
原告は,本件宅配ボックスの設置の際,何ら異議を述べず,設置に同意している。被告Y2は,本件宅配ボックスの設置に関して,本件マンションの管理規約に基づく手続を履行した上で,被告組合の総会の決議に従って設置を進めており,被告組合の理事として誠実に職務を遂行したものであり,そのような被告Y2の行為が原告に対する不法行為に当たることはない。
ウ 原告宛ての宅配物の本件宅配ボックスへの誤投函を防止するための有効な対策を採らないことについて
原告の主張ウの記載のうち,被告らが誤投函を防ぐための張り紙をしたことは認め,原告に宅配物が投函されたことは不知,その余の事実は否認し,法的主張は争う。
エ 本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報を盗視したことについて
原告の主張エ記載の事実は否認する。
(3) 争点(3)(損害額)について
(原告の主張)
ア 被告らは,欠陥のない宅配ボックスの存在を知ったにもかかわらず,原告に対し,そのような宅配ボックスを被告組合の理事会で検討した際の資料である本件議案書を見せず,知らせず,秘匿して,本件宅配ボックスに欠陥はないと共同して言い続けてきた。そのため,原告は,本件宅配ボックスに欠陥があるか否かの調査,分析,その欠陥を防止するための対策などを検討し,さらに,調査結果に基づく欠陥や誤投函の事実の説明が必要になった。原告はこれらに95時間を要し,1時間当たり2万円,合計で190万円の損害を負った。
イ 原告は,原告宛ての誤投函が発生するごとに,2名以上に立ち合いを依頼し,宅配物を取り出すと共に写真撮影を行うことを強いられた。原告はこの作業に1回当たり1時間を要したので,1時間当たり2万円として,5回分である10万円の損害を負った。
また,原告は,誤投函の事実を本件マンションの全住人に知らせるために,合計5回の資料を作成して配布した。原告はこの作業に1回当たり平均で2時間を要したので,1時間当たり2万円として,合計20万円の損害を負った。
ウ 被告らが上記のとおり本件議案書を秘匿したこと,被告らが原告の書面による質問に対して書面による返事をしないこと,原告宛ての宅配物が複数回誤投函されても被告らが有効な対策を採らないこと,本件訴訟を提起せざるを得なくなったことなど,本件に現れた一切の事情を考慮すれば,原告は被告らに対して45万円の慰謝料請求権を有しているというべきである。
エ 以上によれば,原告の被った損害額は合計265万円となるが,本件訴訟ではその一部である100万円を請求する。
(被告組合の主張)
争う。
(被告Y2の主張)
原告に宅配物が投函されたことは不知。その余の事実は否認し,法的評価は争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件宅配ボックスに欠陥があるか)について
(1) 原告は,本件宅配ボックスには長期不在時の自動投函による宅配物の損傷の欠陥があると主張する。これは,居住者の長期不在時に本件宅配ボックスに荷物が投函されることにより,当該居住者が帰宅するまでの間,本件宅配ボックス内に当該荷物が長期保管され,当該荷物が損傷するという趣旨であると解される(甲7)。
そこで検討するに,証拠(乙イ2)及び弁論の全趣旨によれば,首都圏の新築分譲マンションにおける宅配ボックスの設置率はほぼ100パーセントとなるなど,現在宅配ボックスは広く普及していると認められる。そうすると,通常の発送者は荷物の発送時に当該荷物が宅配ボックスに配達される可能性を認識しているということができる。そのような発送者が宅配ボックス内で荷物が長期間保管されることを避けたいのであれば,発送時に受取人の予定に合わせて配達日を指定することや,宅配ボックスに配達しないように宅配業者に依頼することは可能である。そうすると,そのようなことをせずに発送するということは,発送者は荷物が宅配ボックス内で長期間保管される可能性を認識しているものというべきである。これらからすれば,居住者の長期不在時に当該居住者宛ての荷物が本件宅配ボックスに投函され,当該居住者の帰宅までの間,当該荷物が本件宅配ボックス内に長期間保管され,当該荷物が損傷したとしても,このような事態は発送者の上記認識が現実化したものというだけのことであり,そのような可能性があることをもって,本件宅配ボックスが宅配ボックスとして通常有すべき性能を欠いているということはできない。
(2) 原告は,本件宅配ボックスには長期不在時の自動承認される悪用(バグ)の欠陥があると主張する。これは,本件宅配ボックスに荷物が配達されることにより当然に受取人に当該荷物が到達したことになり,たとえ受取人が長期不在により実際には当該荷物を受け取っていなくても,当該配達の日から返品期間等が進行し,当該荷物に同封された書面に記載された意思表示が到達したことになってしまうという趣旨であると解される(甲7)。
そこで検討するに,原告の述べる法解釈の当否は措くとしても,通信販売で郵便受けに入る大きさの物品を購入した場合,当該物品が郵便受けに配達されることはあり得るのであって,原告が主張する事態は通常の郵便受けでも起こり得るものであるところ,これをもって当該郵便受けが郵便受けとして通常有すべき性能を欠いているとは解されないことは明らかである。宅配ボックスは郵便受け以上の機能を備えているべきであると解する理由はないから,受取人の不在時に本件宅配ボックスに荷物が配達され,これをもって荷物が受取人に到達したと評価される恐れがあるからといって,本件宅配ボックスが宅配ボックスとして通常有すべき性能を欠いているということはできない。
(3) 原告は,本件宅配ボックスにはパスワード設定時の居室のチェック機能が無いことによる誤投函の弊害(バグ)の欠陥があると主張する。そこで検討するに,居室の誤りやパスワードの誤りはいずれも誤配達というべきものであるところ,誤配達の責任はそれをした者が負うべきものである。また,誤配達は郵便受けにおいても起こりうるものであるところ,これをもって当該郵便受けが郵便受けとして通常有すべき性能を欠いているとは解されないことは明らかであり,宅配ボックスは郵便受け以上の機能を備えているべきであると解する理由はない。そうすると,本件宅配ボックスにパスワード設定時の居室のチェック機能が無いことによる誤投函の恐れがあることをもって,本件宅配ボックスが宅配ボックスとして通常有すべき性能を欠いているということはできない。
(4) 原告は,本件宅配ボックスには,宅配ボックスの数が7個しかなく全戸が使いたいときに使えない弊害があると主張する。そこで検討するに,証拠(甲7,乙イ1,2,乙ロ1)によれば,本件マンションには66戸の住戸があること,宅配ボックス設置数の目安は住戸数の20~30パーセントとされていることが認められる。しかしながら,宅配ボックスの数が少ないとしても,宅配ボックスの性能に影響が生じるものではないから,宅配ボックスの数が少ないということをもって本件宅配ボックスが宅配ボックスとして通常有すべき性能を欠いているということはできない。
(5) 以上によれば,本件宅配ボックスに欠陥があるとは認められない。
2 争点(2)(本件各行為は不法行為に当たるか)について
(1)ア 原告は,被告らが本件宅配ボックスに欠陥があること及び欠陥のない機種が存在することを知っていながら本件宅配ボックスに欠陥がないと主張していることが原告に対する不法行為に当たると主張する。そこで検討するに,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 被告組合は,平成30年2月27日開催の第36期第7回理事会において,入庫拒否機能(特定の住戸宛ての荷物につき一時的に宅配ボックスへの預け入れを拒否する機能)及び在宅登録機能(特定の住戸宛ての荷物につき宅配ボックスの利用を拒否する機能)のついた宅配ボックスの設置について検討した。同理事会の議事録には,入庫拒否機能及び在宅登録機能のついた宅配ボックスの新設提案書を含む議案書(本件議案書)が添付されている。(甲18,弁論の全趣旨)
(イ) 本件マンションの管理規約には次の規定がある。(乙ロ1)
a 理事会の会議及び議事(51条2項)
議事録については,第48条(第4項を除く)の規定を準用する。
b 議事録の作成,保管(48条)
(a) 1項
総会の議事については,議長は議事録を作成しなければならない。
(b) 2項
議事録には,議事の経過の要領及びその結果を記載し,議長及び議長の指名する2名の総会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。
(c) 3項
理事長は,議事録及び前条の書面を保管し,組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは,これらを閲覧させなければならない。この場合において,閲覧につき相当の日時,場所等を指定することができる。
イ まず,本件宅配ボックスに欠陥があると認めることはできないことは上記1で述べたとおりである。また,上記認定事実によれば,被告組合は,平成30年2月27日には,入庫拒否機能及び在宅登録機能のついた宅配ボックスの存在を認識していたことが認められるが,原告は被告組合の組合員であるから(前提事実(1)ア,イ),上記認定事実によれば,原告は被告組合がそのような宅配ボックスの設置を検討した際の理事会の議事録の閲覧請求をすることができるのであり,被告組合及びその理事らが各組合員に対して理事会における検討内容を逐一伝えなければならない義務を負っているとする根拠を見出すこともできないから,被告組合には上記議事録やそこに添付された本件議案書を閲覧請求がないにもかかわらず原告に対して見せたり知らせたりする義務はないし,被告組合がそれらを隠匿したということもできない。このことは,たとえ原告が当時被告組合に対して本件宅配ボックスに欠陥があると主張していたとしても変わるものではない。そうすると,被告組合が原告に対して虚偽の事実を述べ,背任行為を行ったということはできず,原告の被告組合に対する上記主張には理由がない。
そして,上述したところからすれば,被告Y2が原告に対して虚偽の事実を述べ,背任行為を行ったということもできず,原告の被告Y2に対する上記主張にも理由がない。
(2) 原告は,被告らが欠陥のある本件宅配ボックスの使用を開始したことが原告に対する不法行為に当たると主張する。そこで検討するに,まず,本件宅配ボックスに欠陥があるとは認められないことは上記1で述べたとおりである。また,原告が,本件マンションの入居時から,郵便物,宅配物,届け物等の一切の物品をいかなる理由があっても受け取らないように本件マンションの管理人に伝えていたことを認めるに足りる証拠はない。さらに,本件宅配ボックスに荷物を配達した場合,宛先の住戸の郵便受けに設定したパスワードとユニット番号を記載した用紙を投函することになるところ(前提事実(3)),原告が一切の物品を受け取りたくないのであれば,自己の住戸の郵便受けを使用できないようにすることによりパスワードとユニット番号の伝達を不可能にして本件宅配ボックスに自己宛ての荷物が届けられないようにすることも可能であると解される。これらのことに,原告自身が被告組合の総会における本件宅配ボックス設置の議案に議長を通して賛成票を投じていること(前提事実(2),弁論の全趣旨)も併せて考えれば,被告らが本件宅配ボックスの使用を開始したことが原告に対する不法行為を構成すると認めることはできず,原告の主張には理由がない。
(3)ア 原告は,被告らが原告宛ての宅配物の本件宅配ボックスへの誤投函を防止するための有効な対策を採らないことが原告に対する不法行為に当たると主張する。そこで検討するに,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 原告は,本件宅配ボックスの使用を拒否していたところ,平成30年11月6日,平成31年2月12日,同月14日,令和元年6月9日,同月14日,同年8月26日,同月31日及び同年9月22日に,原告の意思に反して原告宛ての荷物が本件宅配ボックス内に配達された。(甲8,10,12,13,21ないし23,弁論の全趣旨)
(イ) 被告組合は,遅くとも平成30年11月20日までに,次のとおり記載された張り紙を本件宅配ボックスの上部に掲示した。なお,文章のうち「806号室 1303号室」の部分は,太字であり,他の本文と比べて大きな字体が使用されている。(甲8,9,12,13)
【遵守事項】使用される宅配業者の方は,以下について遵守願います。
① 以下の号室については,宅配ボックスへいかなる荷物も入れないようにお願いいたします。
806号室 1303号室
② 宅配ボックスには,事前に送り先の方に宅配ボックスへ入れてよいと承諾を得ている荷物以外は入れないでください。
宅配ボックスに荷物を入れていた場合でも,管理組合の定める細則期日(72時間)までに荷物が回収されない場合は,宛先人の受領となりませんので,ご注意ください。
(ウ) 被告組合は,遅くとも平成30年11月29日までに,「禁止事項 806号室,1303号室への荷物は宅配ボックスへ預けることは禁止です。もし,入れられた場合,持ち帰っていただきます。」と記載された張り紙を本件宅配ボックスの01のボックスの扉に貼付した。(甲9,12,13)
(エ) 被告組合は,令和元年6月9日までの間に,上記(イ)(ウ)の張り紙に代えて,「806号室/1303号室宛の宅配物は【絶対に】入れず必ずお持ち帰り下さい」。と記載した張り紙を本件宅配ボックスに掲示した。(甲21ないし23)
イ 上記認定事実によれば,本件宅配ボックスの利用を拒否していた原告宛ての荷物が,平成30年11月から令和元年9月までの1年弱の間に合計8回,本件宅配ボックスに配達されたことが認められる。しかしながら,原告の意思に反して原告宛ての荷物を本件宅配ボックスに配達したことによる責任は当該配達をした者が負うべきものである。また,仮に被告組合に原告宛ての荷物が本件宅配ボックスに配達されないようにするために何らかの対応をする義務が存在するとしても,上記認定事実によれば,被告組合は原告の住戸宛ての荷物を本件宅配ボックスに入れることを禁止する旨の張り紙を一見してわかるように本件宅配ボックスに掲示しているところ,これにより通常の宅配者であれば原告の住戸宛ての荷物を本件宅配ボックスに配達することはしないというべきであるから,被告組合は原告宛ての荷物が本件宅配ボックスに配達されないようにするための十分な措置を採っているというべきであり,上記のとおり被告組合の掲示に反して原告宛の荷物が複数回にわたり本件宅配ボックスに配達された事実が存在することを踏まえても,これ以上に被告組合が原告に対して何らかの義務を負うということはできない。したがって,原告の被告組合に対する上記主張には理由がない。
そして,上述したところからすれば,原告の被告Y2に対する上記主張にも理由がないことは明らかである。
(4)ア 原告は,被告らが本件宅配ボックス内の宅配物に記載された個人情報を盗視したことが原告に対する不法行為に当たると主張する。しかしながら,原告が主張する上記事実を認めるに足りる証拠はない。
イ 他方,被告組合は,本件宅配ボックス内に長期滞留する荷物について管理人が宛先を確認することはあるという限度で原告の主張を認め,証拠(甲13)によれば当該事実は認められるところ,証拠(乙イ2)によれば,本件宅配ボックスの使用細則においては,保管期間が保管開始の時から72時間とされ(5条),保管期間が経過したにもかかわらず保管品の引き取りがない場合には,被告組合は宅配ボックスを開扉の上,保管品を保管又は廃棄する等の措置を採ることができるとされていること(6条)が認められる。本件宅配ボックス内に荷物が長期滞留することは,他の住人のための本件宅配ボックスの使用を妨げる行為であり,それを解消する目的で管理人が滞留している荷物の宛先を確認する必要性は高いと認められることに加え,管理人のそのような行為は本件宅配ボックスの使用細則で許容されていると解されること,管理人は荷物の宛先という上記目的達成のための必要最小限度の個人情報を確認しているに過ぎないことに照らせば,管理人が本件宅配ボックス内に長期滞留する荷物について宛先を確認したことをもって被告らの原告に対する不法行為を構成するということはできず,原告の上記主張には理由がない。
(5) これまで述べたところからすれば,本件各行為はいずれも被告らの原告に対する不法行為を構成するものであるということはできない。
第4 結論
以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第43部
(裁判官 前田優太)
〈以下省略〉
*******
■どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
■どぶ板選挙PR代行の流れ
■どぶ板OJTとは?
■どぶ板同行OJT内容(座学研修および実地特訓)
■どぶ板OJT当日配布資料
■どぶ板の学校オンライン
■ドブ板選挙にはじまり、どぶ板選挙で終わる!
ポスタリング | 掲示交渉実績 | お問い合わせ |
無料ワッポン | どぶ板MENU | 握手挨拶代行 |
よくある質問 | 各種資料一覧 | お申込み流れ |
ポスターPR党 | どぶ板OJT | 弁士相手探し |
党員獲得代行 | 選挙妨害対策 | 立札看板交渉 |
①新規開拓PR | ②他党多党PR | ③一戸建てPR |
⑧政策ビラPR | ポスタリング | ④集合住宅PR |
⑦意外注目PR | ⑥公的公共PR | ⑤独占単独PR |
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
コメント