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裁判年月日 平成24年 3月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)19065号
事件名 賃金等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA03308014
要旨
◆被告の従業員である原告が、被告に対し、一方的に賃金を切り下げられたとして、差額賃金等の支払を求めるとともに、被告がした「配置転換辞令」による命令につき、実質は出向命令であって、同意を欠き、権利濫用であり、同命令が配置転換命令であるとしても、権利濫用であり、無効であるとして、配置転換先とされたところで就労する義務のないことの確認を求めた事案において、原告が賃金減額を明確に拒否した事実はないこと等から、賃金減額に対する原告の承諾が認められるとし、また、本件命令は配置転換命令であるとした上、原告を退職させる不当な目的でなされたものともいえないことなどから、同命令が権利の濫用に当たり無効であるとはいえないとして、各請求をいずれも棄却した事例
出典
参照条文
労働契約法3条5項
労働契約法8条
裁判年月日 平成24年 3月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)19065号
事件名 賃金等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA03308014
東京都江東区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 五十嵐潤
同 花垣存彦
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
上記代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 横張清威
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,350万円並びに内金12万5000円に対する平成20年1月26日から,内金12万5000円に対する同年2月26日から,内金12万5000円に対する同年3月26日から,内金12万5000円に対する同年4月26日から,内金12万5000円に対する同年5月26日から,内金12万5000円に対する同年6月26日から,内金12万5000円に対する同年7月26日から,内金12万5000円に対する同年8月26日から,内金12万5000円に対する同年9月26日から,内金12万5000円に対する同年10月26日から,内金12万5000円に対する同年11月26日から,内金12万5000円に対する同年12月26日から,内金12万5000円に対する平成21年1月26日から,内金12万5000円に対する同年2月26日から,内金12万5000円に対する同年3月26日から,内金12万5000円に対する同年4月26日から,内金12万5000円に対する同年5月26日から,内金12万5000円に対する同年6月26日から,内金12万5000円に対する同年7月26日から,内金12万5000円に対する同年8月26日から,内金12万5000円に対する同年9月26日から,内金12万5000円に対する同年10月26日から,内金12万5000円に対する同年11月26日から,内金12万5000円に対する同年12月26日から,内金12万5000円に対する平成22年1月26日から,内金12万5000円に対する同年2月26日から,内金12万5000円に対する同年3月26日から及び内金12万5000円に対する同年4月26日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,平成22年5月から本案判決確定に至るまで毎月25日限り12万5000円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 原告が被告に対して株式会社a(東京都荒川区〈以下省略〉)において就労する雇用契約上の義務がないことを確認する。
第2 事案の概要等
本件は,被告の従業員である原告が,一方的に賃金を年俸750万円から年俸600万円に切り下げられたとして,その差額の賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告がした「配置転換辞令」による命令につき,①実質は出向命令であって,同意を欠き,権利濫用であり,②これが配置転換命令であるとしても,権利濫用であり,無効であるとして,配置転換先とされたところにおいて就労する義務のないことの確認を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実)
(1) 当事者等
ア 被告は,衣服及び服飾雑貨の製造・販売等を目的とする株式会社である。その営業場所は,東京都渋谷区〈以下省略〉所在のビルの3階であり,正社員は9名である。
イ 原告と被告は,雇用契約を締結した(以下「本件雇用契約」という。)。
(2) 賃金額の合意等
ア 本件雇用契約における賃金の合意は,年棒額を12で割った金額を各月25日に支払うというものであり,平成19年1月から同年12月までの年棒額の合意は,750万円であった。
イ 被告は,原告に対し,平成19年12月20日ころ,平成20年1月以降の年俸額を600万円にする旨を申し入れた(原告がこれを承諾したかについては下記の争いがある)。
ウ 被告は,原告に対し,平成20年1月から各月25日限り月額50万円の賃金を支払っている。
(3) 配置転換辞令
被告は,原告に対し,平成20年7月31日,別紙配置転換辞令のとおりの命令をした(甲4。以下「本件命令」という。)。
(4) 原告は,平成20年8月4日以降,東京都荒川区〈以下省略〉所在の株式会社a(以下「a社」という。)の営業場所において,出荷商品の品揃え等の業務に従事している。
(5) 被告においては,就業規則や賃金規程はなく,労働協約も存在しない。
2 争点と争点に関する当事者の主張の骨子
(1) 賃金減額の合意の存否
ア 被告
原告は,被告が平成20年1月以降の賃金を年額600万円(月額50万円)にする旨を申し入れた数日後,これを承諾した。
仮に明示の合意が否定されても,被告が,原告に対し,月額50万円の給与支払を行った際,原告から一切苦情が呈されることはなかったから,黙示の合意が認められる。
イ 原告
原告は,平成20年1月以降の賃金を年額600万円にする旨の被告の申入れを明確に拒否したのであって,原告の賃金は,平成20年1月以降も年額750万円(月額62万5000円)である。
(2) 本件命令の効力
ア 原告
(ア)a 本件命令は,労務提供先の変更及び指揮命令権者の変更を伴うものであるから,その実質は出向命令である。
原告は,a社が被告以外から受諾した業務も行っていたし,a社の代表者や従業員から指示を受けていた。また,a社は,原告に交通費を支払っており,原告がa社に提供する労務の対価を支払っている。
被告には就業規則も労働協約もなく,採用時における出向の同意もない。出向につき包括的承諾はなく,原告の個別的承諾もない以上,本件命令は,「労働者の承諾」(民法625条1項)を欠き,無効である。
b 本件命令が配置転換命令であるとしても権利濫用であるから,出向命令としてはなおのこと権利濫用であり,無効である。
(イ) 本件命令が配置転換命令であるとしても,権利濫用であるから,無効である。
a 被告には,原告を物流担当(倉庫作業)に配置転換する業務上の必要性がなかった。
(a) 本件命令当時,a社の人員の不足はなく,被告営業部の人員に余剰はなく,売上げが芳しくない状況では,むしろ営業部に人員を補充する必要があり,被告がa社に人員を送る必要性はなかった。
(b) 被告従業員で,a社において物流を担当した従業員はいなかった。
(c) 仮に被告従業員を物流担当に配置転換する必要があったとしても,原告には物流の経験がなく,原告の営業成績は決して悪かったとはいえないから,人選の合理性がない。
b 本件命令は,原告のキャリア形成上,著しい不利益を負わせるものである。
物流担当の業務は,単純な倉庫作業であって,原告のこれまでの営業職としてのノウハウは全く生かされず,実務経験を通じた職業能力の開発・向上を図ることは不可能である。将来転職する可能性を考えると,物流担当(倉庫作業)に就いていたことを職務経歴書に記載することは大きな汚点になる。
c 本件命令は,原告に嫌がらせをして退職させる不当な動機・目的でなされたものである。
被告は,本件命令に先立ち,複数回にわたって原告の賃金の切下げを行い,原告が賃金の切下げを認めず,平成20年6月,労働組合に加入し,同年7月30日,第1回の団体交渉が開催されたところ,その翌日である同月31日に本件命令を行った。
イ 被告
(ア) 本件命令は,配置転換命令であり,出向命令をした事実は存在しない。
原告は,a社の指揮命令下にはない。
原告は,a社において被告以外の会社の業務を行ったが,実際にはたまに手伝っただけであり,主要な業務は被告の指示による業務である。
被告は,原告が不慣れであるため,電話窓口や事務関係といった倉庫一般業務については,原告が慣れるまでa社の方で行ってほしいと依頼し,そのため,a社従業員が,被告の指示書等を原告の下に持参していたが,a社従業員は被告の指示を伝える使者である。
原告は,被告では休日であるがa社では出勤日とされている日は,休んでおり,被告から給料の支払を受けている。
(イ) 本件命令は,権利濫用ではなく,有効である。
a 原告は,必要性の乏しい得意先にアポイントを取って,皆で行う展示会等の準備作業を抜け出したり,ミスを回りの人のせいにしたり,自分勝手な振る舞いをしたため,他の社員の信望が失墜し,チームワークを組んで営業活動を行うことが難しい状態となった。
そこで,被告は,チームワークを要しない事業を原告に担当させたが,実績が上がらず,これを廃止することになり,被告事務所内で行う原告に相応しい業務がなくなったため,経費削減の目的と相俟って,やむなく物流業務を担当させた。
b 物流業務は,アパレル業の必須の構成要素であり,アパレル業界において物流担当歴が有利に働くことはあっても不利に働くことはない。
c 被告は,整理解雇も検討したが,原告の生活にも配慮して物流業務に従事してもらうこととしたのであって,本件命令に嫌がらせ目的は存在しない。
第3 判断
1 前記前提事実,証拠(甲1の1及び2,甲2,3の1及び2,甲4ないし14,甲15の1ないし22の各1及び2,甲16ないし20,21の1及び2,甲22ないし24,乙1の1ないし4,乙2の1ないし5,乙3,4の1ないし5,乙5,6の1ないし8,乙7ないし22,23の1ないし4,証人B,同C,原告本人,被告代表者本人)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(1)ア D(以下「D」という。)は,既製服と服地の販売業等を営む株式会社c(以下「c社」という。)のテキスタイル部門に勤務していたが,後にアパレル部門に異動し,昭和60年には退社し,同年11月5日,東京都渋谷区〈以下省略〉を本店とし,服飾デザイナーの有料職業紹介業,服飾デザイン業務の請負等を目的とする株式会社b1(以下「b1社」という。)を設立し,人材紹介業を営み,また,b1社と株式会社dの合弁会社である株式会社e社(以下「e社」という。)を設立し,被告の営業場所でアパレル業を営んでいた。
E(以下「E」という。)及びA(以下「A」という。)は,c社のアパレル部門の従業員で,Dの後輩であったが,EはDとともに,Aはその後,c社を退社し,e社に入社した。
イ 原告は,c社のテキスタイル部門の従業員で,Dの部下で,A及びEの3期上であったが,平成4年2月末にc社を退職し,同年3月にe社に入社した。
ウ e社は,株式会社dが平成5年11月ころに和議申請をした後,立ち行かなくなり,平成6年3月ころ,b1社に事業譲渡し,A,E及び原告は,e社からb1社に移籍した。
エ b1社の資本金の額は,600万円であったところ,Dは,原告に対し,資本金を増資するとして,200万円の出資を申し入れ,原告は,Dに対し,平成7年9月ころ,200万円を預けた。
オ Dは,平成7年3月28日,衣服及び服飾雑貨の製造・販売等を目的とする株式会社b2(以下「b2社」という。)を設立し,その本店を,Dの当時の自宅であった東京都世田谷区〈以下省略〉と登記した。
b1社は,アパレル業をb2社に事業譲渡し,その従業員は,b2社に移籍した。Dは,その後もb1社の事務所において人材紹介業を営んでいた。
b1社は,平成8年6月1日,平成2年法律第64号附則第6条第1項の規定により解散したものとみなされ,同月5日,解散の登記がされた。
(2)ア Dは,b2社の代表取締役社長として,従業員を全員平社員として上下関係を設けず,自分が各人と個別に面談してその給与を取り決めており,「うちは退職金がないのだから,景気がいい今だけは給料を上げるので貯めておいてくれ。景気が悪くなったら下げるからそのつもりでいてくれ。」という旨を述べていた。
イ c社のテキスタイル部門の従業員であり,Dの1年後輩,原告の2年先輩であったC(昭和24年○月○日生まれ。以下「C」という。)は,c社を退職し,b2社のスペースを間借りして生地を取り扱う別会社を経営していたが,平成8年ころ,b2社に入社し,経理事務等を担当するようになった。
b2社は,平成10年及び平成11年に各1名を採用して営業に当て,平成14年にはパタンナーを採用し,平成16年にも更に2名を採用して営業に当てた。このころのb2社の規模は,Dを除き,11名程度であった。
ウ Dは,b2社の代表取締役及び取締役を,平成11年9月30日に一旦退任し,平成14年9月30日,再度就任した旨の登記を,平成14年10月23日にした。
エ Dは,平成15年までは,原告の賃金を増額し,その額は年額1700万円程度に達していたが,平成16年は年額1500万円程度に減額し,平成17年は年額930万円,平成18年は年額830万円程度に減額した。Dは,減額に当たっては,原告と個別に面談し,個人実績が上がっていないことなどを指摘し,原告の了解を得ていたが,辞令等の書面は作成しなかった。
オ 原告は,自分はE及びAとともに株主兼取締役であるとの認識を有していたところ,平成17年,給与の減額により,従前の給与を前提に組んだ月額25万円の住宅ローンを預貯金で繰上げ返済して月々の支払額を11万円に減らすことになったことを契機に,同年5月ころ,c社在勤中の上司に相談し,役員や登記の推移を確認するようにとの助言を受け,同年6月ころ,源泉徴収票に記載されていた住所を頼りに,勤務先の登記簿謄本を取り,役員等を調べた。
カ 被告の営業担当の従業員2名は,平成17年までに退職した。
(3)ア Dは,平成18年1月5日ころ,従業員らに対し,会社をAに託す旨を伝え,同年2月以降,Aが常務になった。
イ 原告は,平成18年6月2日,b1社の役員が記載された登記簿謄本を取り寄せた。
ウ Dは,平成18年6月12日ころ,従業員に対し,新会社を設立する旨を伝え,Aは,同年7月ころ,従業員に対し,同年8月の新会社設立・移行に伴い,平成19年1月以降の賃金を見直す旨や,人事考課は毎年1回12月に実施する旨を伝えた。
エ Dは,平成18年8月1日,東京都渋谷区〈以下省略〉を本店とする被告を設立し,その代表取締役に就任し,これにb2社の事業を譲渡し,従業員を移籍させた。このときの被告の規模は,Dを除き,A以下9名であった。
Cには部長,営業担当の被告従業員であるF(以下「F」という。)には営業課長の肩書きが与えられた。
平成18年7月の時点でのb2社の給与月額は,A(昭和28年○月○日生まれ)120万円,企画兼営業担当のE(昭和30年○月生まれ)124万円,営業担当の原告(昭和27年○月○日生まれ)65万円,営業担当のG(昭和34年○月生まれ。以下「G」という。)及びF(昭和23年○月生まれ)各46万円であったが,同年8月時点での被告の給与月額は,A105万円,E96万円,原告65万円,G及びF各46万円とされた。平成18年間では,A1365万7000円,E1359万7000円,原告831万1000円,G561万3000円,F564万4000円であった。
(4)ア 被告は,ミセスゾーン(55歳から70歳)をターゲットにした婦人服のアパレル業で,ブランド「○○」の製品につき,年4回開催する展示会で注文を得て数か月後に販売し,その売掛金を数か月後に回収し,また,ブランド「△△」の製品につき,展示会は開催せず,小売店舗に現物販売していた。
Aは,原告が,従業員全員で行っていた「○○」の展示会準備作業中に取引先との商談を入れて外出したり,営業課長の指示に対し,自分の意見を主張して譲らなかったりしたことなどから,平成19年1月以降,原告を,展示会準備等の作業から外し,「△△」を事業部とし,原告をその専任の責任者とすることにした。
Aは,平成18年12月ころ,D及びCと平成19年1月以降の従業員の給与について話し合い,同月14日ころ,原告と面談し,営業職の年俸の基準を600万円とし,営業職全員の年俸を見直すが,原告については,過去の実績を評価して1年間に限り50万円,平成19年1月から専任になる「△△」の新規開拓の期待料として100万円を上乗せし,平成19年は750万円とし,原告が平成19年の間にこれに見合う実績が挙げられないのであれば,平成20年からは600万円にする旨を伝え,原告はこれを了承した。
イ Dは,b2社の代表取締役及び取締役を,平成16年9月30日に再度退任し,平成19年7月25日に取締役に就任し,同月26日に辞任したとの登記を,同月30日にした。b2社の代表取締役には,同月25日,Hが就任し,同月30日にその旨の登記がされ,同年11月23日,本店を,東京都千代田区〈以下省略〉に移転したとの登記が,同年12月3日にされた。
Dは,被告の代表取締役を平成19年4月1日に辞任し,同日,Aが被告の代表取締役社長に就任し,同月3日にその旨の登記がされた。Aは,同年8月29日,被告の本店を,Aの住所である東京都新宿区〈以下省略〉に移転したとの登記を,同年9月12日にした。
Dは,その後も被告の取締役であり,会長として業務に関与していたが,平成20年9月25日に取締役を退任し,同年10月9日にその旨の登記をした。
ウ 被告は,平成19年8月,営業担当としてI(昭和43年○月生まれ。以下「I」という。)を採用した。
エ(ア) 原告は,前任の営業担当者から業務を引き継ぎ,平成19年1月から,「△△」の責任者として営業を行っていた。
原告は,平成19年6月ころまでの間に,b1社,b2社及び被告の登記簿謄本を取り寄せ,その増資の有無や役員等を確認していた。
(イ) 原告は,友人の税理士の薦めにより,弁護士に相談することにし,平成19年8月10日過ぎころ,東京都江東区の法律相談に行き,会社が替わっていく過程について相談した。原告は,同月9日に被告,同月14日にb2社の登記簿謄本を取り寄せた。
原告は,平成19年8月25日,弁護士会法律相談センターで有料の法律相談を受け,J弁護士(以下「J弁護士」という。)に対し,e社には,社長と専務取締役,取締役2名と監査役がいて,b1社には,社長,取締役3名及び専務取締役がいたが,資本金を1000万円にするため,自分が200万円を出資し,b1社がb2社に移行し,b2社には,社長と取締役3名がいたが,すべて身内であり,b2社が平成18年8月1日に被告に移行し,被告には代表取締役社長及び取締役2名がいる旨を図示したメモを見せて,自分はb1社に出資して株主兼取締役になったはずである旨を伝えて相談した。このメモには,公文書偽造や詐欺になるのではないかという趣旨の記載や,「今後としての対応」として,「年々収入が下がり嫌なら(自発的に)辞めて頂きような雰囲気」,「給料の保障」との記載がある。
J弁護士は,その場で対応しかねるので,後日連絡する旨を述べた。
(ウ) J弁護士は,平成19年8月31日ころ,原告に対し,「現在の会社の従業員であるということを前提にすれば,正当な理由がない一方的な解雇や給料の減額は認められませんので,代表者から本年12月にそのような申し入れを受けた場合には,その理由を聞き,受け入れられない旨回答しておけばよいと考えます(差額の請求は給与債権ですので2年で時効になります。)」と記載した上,原告がb1社の株主であることを前提に,法人格否認の法理により被告においても原告が株主であるといえるか,b1社がb2社に対して出資金の取戻しを請求できるか,b1社からb2社への事業譲渡の無効を主張できるか,b1社の清算によって原告が残余財産の分配を受けられるか,b1社の代表者に対し,原告が株主として何らかの請求ができないかなどを検討する必要性がある旨を述べ,これらの法的主張の可否につき意見を述べ,請求をするために更に調査が必要な点を指摘し,調査を進めた上,一方的に給料を減額され,それを撤回しないときは,これらの法的主張をすべきであると考える旨などを記載した文書を送付した。
(エ) 原告は,J弁護士に対し,原告は被告のパート・アルバイトではなく従業員といえるのだろうかという旨を質問し,平成19年12月に被告から給与減額の申入れがあったときに,Eと2名で労働組合を設立し,これを拒否し,現在の生活の保全を求めて減額に対する拒否の訴訟を提起した場合,賃金の差額は勝訴により獲得できるかもしれないが,解雇されたり,顧客先の担当変更や窓際的日常作業をさせられるなどの嫌がらせをされ,自発的退職の方向に持って行かれる可能性がある,J弁護士の提示した法的請求が認められるのか疑問であり,b1社の代表者に対して株主として何らかの請求をすることくらいしか現実性は低いと思われる,Eは,同人の高校時代の同級生である被告の税理士にそれとなく探りを入れることには同意したが,書類を廃棄していると逃げられるのではないかと述べている旨などを記載した手紙を,送付した。
(オ) J弁護士は,平成19年9月26日ころ,原告に対し,原告が被告の従業員であることは問題なく,嫌がらせ等の不安があるのであれば,了解せずに,そのまま就業し,後に減額された分を未払金として請求することも可能であるが,賃金は2年で消滅時効にかかるので,その間に訴訟等を提起する必要がある,減額を言い渡され,その場で拒否するのだろうが,その際検討すればよいと思う,現在も登記されている代表者に対して,株主として帳簿類の閲覧を請求することはできるが,保存期間が経過しているので保存していないと言われる可能性がある旨を記載した文書を送付した。
オ 原告は,Eに対し,J弁護士の意見を伝え,自分と行動を共にするよう申し入れたが,Eは,これに応じずに退職を決め,平成19年10月末ころに退職した。
被告は,平成19年11月ころ,営業及び雑務担当としてK(昭和42年○月生まれ。以下「K」という。)を採用した。
カ 平成19年1月の時点での被告の給与月額は,A105万円,E76万円,原告62万5000円,G50万円,F55万円であり,平成19年間では,A1260万円,E765万円(退職により同年11月以降支給なし),原告755万6000円,G610万5000円,F677万5000円であった。なお,Iは,同年8月から月額50万円(平成19年間では260万5000円),Kは,同年11月から月額28万円(平成19年間では57万4000円)の支給を受けた。
(5)ア(ア) Aは,平成19年12月20日ころ,原告との面談を行い,被告の業績が一段と厳しくなってきているところ,営業職の年俸の基準を600万円と考えており,原告の営業成績からすると,平成19年に支給した期待料は支払えないので,平成20年以降,年俸を600万円に変更する旨を告げた。
原告は,二,三日考えさせてほしい旨を述べ,面談は終了した。
(イ) Aは,平成19年12月27日ころ,帰宅しようとしていた原告と,被告事務所のある建物のエレベータ前で出会ったため,返答を求めた。
原告は,そうはいっても会長(D)と社長(A)がもう決めておられるのでしょうからという旨を述べ,Aは,それでいい加減な仕事をされたら困るという旨を述べ,原告は,そんなことはしないという旨を述べた。
イ 被告は,従業員であったパタンナーに対し,業績悪化を理由に賃金減額を申し入れ,パタンナーは,平成19年12月限り被告を退職し,平成20年1月から,外部委託として被告の業務を行うことになった。
ウ 平成20年1月の時点での被告の給与月額は,A105万円,原告及びG各50万円,F55万円,I50万円,K28万円とされた。なお,平成20年間では,A952万円,原告600万円,G617万5000円,F685万2000円,I622万4000円,K341万6000円であった。
エ 平成20年1月25日以降,原告に対し,月額50万円が支給されるようになったが,原告は,Aらに対し,給料の減額につき,苦情を言わなかった。
オ 原告は,平成20年の2,3月ころ,友人に相談し,同人から労働組合に入っている旨を聞き,同年5月ころから労働組合に電話をかけ始めたと述べている。
(6)ア Aは,平成20年5月終わりか6月始めころ,原告に対し,売上げが上がらないので,同年7月末で「△△」事業を止める旨を伝えた。
イ 原告は,平成20年6月19日,労働組合ネットワークユニオン(以下「ユニオン」という。)の事務所を訪問して相談し,同月24日,ユニオンに加入した。原告は,同月20日に,b2社の登記簿謄本を取り寄せた。
ユニオンの担当者は,原告の相談内容につき,要約すると,入社した会社と同名の別会社に平成19年8月に移籍されていたという問題であり,「気付かれずに移された,現在の会社ではなくその前の会社の社員であると,どこまで主張できるかということです。また,この間の減給に対してどう対処したらよいかということも相談したく思います。」と記載したメールを弁護士に送って原告の相談内容を伝え,法律相談の日程を取り決め,原告は,同年7月3日,法律相談を受けた。その相談カルテには,本人の年収として750万円と記載され,その横の括弧内には「07’」と記載されており,昨年12月まで750万円,今年600万円という趣旨の書込みがあり,問題発生経過の欄には,Yは,Dの下,トライアングル経営で大きくした会社であるが,3人のうち1人が常務になり,平成19年8月には代表者となり,被告を起こし,その後,立て続けに年収が下がり,平成20年から一人の事業部に回され,成果が上がらないので,今後止めるといわれたという旨が記載されている。
ウ Aは,平成20年7月4日,原告に対し,「△△」事業を中止するので,同年8月からa社の倉庫で物流業務に就いてほしい旨を伝え,原告は,給料はそのままですねという旨を質問し,Aは,350万円くらいにしたいという旨を回答し,原告は,少し考えさせてくださいという旨を述べた。
エ 原告は,平成20年7月4日のAの話をユニオンに伝え,ユニオンは,急いで準備し,同月8日,b2社及び被告に対し,原告の組合加入通知と団体交渉申入書を発送した。
オ ユニオンは,被告に対し,平成20年7月10日付け文書を送付した。それには,当時被告営業課長であったFが,原告に対し,同日,業務引継について業務命令を行ったが,被告はb2社と被告の並立について今日まで原告に何の説明も行っていないし,出向又は転籍(同意)の手続も行っていないところ,被告は,いかなる根拠で業務命令を発するのかという旨が記載されていた。
カ 被告とユニオンは,平成20年7月30日,団体交渉を行った。
被告は,団体交渉に先立ち,被告訴訟代理人と相談し,年俸の350万円への減額を撤回し,600万円を維持するという方針を固めており,団体交渉において,年俸の350万円への減額はせず,600万円に据え置くが,原告には物流業務に従事してもらう旨を述べた。
キ 被告は,平成20年7月31日,原告に対し,別紙配置転換辞令を交付し,本件命令をした。
原告は,Aから,「a社の方と協力して仕事をやってほしい。」といわれた。また,原告と被告は,原告が,a社ではなく被告の休日の定めに合わせて休み,有給休暇の申請は被告に対して行うことを合意した。
被告とa社は,入荷商品の検品・保管等の物流業務につき,契約期間を平成20年8月1日から平成21年7月31日とする平成20年7月24日付け業務委託契約書を取り交わした。これには,委託料につき,月間90万円とするが,「尚本契約期間中,委託料金の見直し(改定を含む)を行い,より実情にあった料金にすべく協議し必要に応じ改定を行うものとする。」と記載されていた。なお,被告とa社は従前から物流業務につき業務委託契約を締結していたが,その料金は,業務量に応じた請求により支払われており,その額は,平成20年4月は,合計100万円以上であった。
被告は,a社に対し,原告が倉庫業務に慣れないうちは,a社が作業を振り分けて原告に指示してほしい,慣れてきても,被告の仕事が多くて原告だけでできないときは,a社がこれを補ってほしい,被告の仕事がないときは,原告にa社の仕事を手伝わせてもかまわない,給料その他は全部被告が出すが,交通費のみはa社から原告に支給してほしいなどと申し入れた。
被告は,平成20年8月ころ以降,「△△」事業を止めた。
(7)ア 原告は,平成20年8月4日以降,a社の営業場所である東京都荒川区〈以下省略〉において,被告の出荷商品の品揃え等の業務に従事している。
イ 原告は,被告に対し,平成20年8月27日,年俸の750万円から600万円への減額を認めていない旨などを記載した内容証明郵便を送付し,その後も,同年9月から平成22年4月までの各月末ころ(平成22年1月については同月8日と同月26日ころ),同旨の内容証明郵便を送付した。
ウ 原告は,平成20年9月18日ころ,D及びb2社に対し,原告がDに対して預けた200万円の使途を質問し,被告訴訟代理人は,Dら代理人として,同月29日ころ,b1社に対して支払われたものであることを回答し,原告は,同年10月30日ころ,更に質問し,被告訴訟代理人は,同年11月7日ころ,b1社が回答すべき内容であるとして回答を拒否した。
エ ユニオンと被告は,その後も継続的に団体交渉を行った。
(8)ア 平成21年1月の時点の被告の給与月額は,A77万円,原告及びG各50万円,F55万円,I50万円,K28万円とされ,平成21年間では,A924万円,原告600万円,G610万円,F610万円,I600万円,K356万円であった。
イ 原告は,平成21年6月22日,Dに対し,b1社への増資金としてDに200万円を預けたとして,同額の損害賠償等を請求する訴えを提起した(東京地方裁判所平成21年(ワ)第21062号)。
(9)ア 平成22年1月の時点の被告の給与月額は,A77万円,原告50万円,G52万円,F45万円,I50万円,K30万円とされ,平成22年1月から9月までの合計額は,A691万円,原告450万円,G464万円,F403万円,I449万円,K269万円であった。
イ D,原告及び利害関係人b1社及び同b2社は,平成22年2月10日,Dが原告に対し本件に関してDに落ち度があったことを認め,原告に謝罪し,Dが原告に対して損害賠償金として100万円を支払い,原告,被告及び利害関係人らとの間には,本件に関し,この和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する旨の内容を含む訴訟上の和解をした。
ウ 原告は,平成22年5月25日,本件訴訟を提起した。
(10) 被告の損益計算書には,純損益金額は,平成18年8月1日から平成19年7月25日まで-8995万3296円,平成19年7月26日から平成20年7月25日まで-68万8000円,平成20年7月26日から平成21年7月25日まで-501万1000円,平成21年7月26日から平成22年7月25日まで+9730万3000円と記載されており,平成21年7月26日から平成22年7月25日までの間の特別利益金として債務免除益1億2559万2000円と記載されている。売上高は,平成18年8月1日から平成19年7月25日まで2億8513万3652円,平成19年7月26日から平成20年7月25日まで5億3676万8000円,平成20年7月26日から平成21年7月25日まで4億2146万2000円,平成21年7月26日から平成22年7月25日まで3億9406万3000円と記載されている。なお,被告は,平成18年8月1日以前の展示会において注文を得た場合の売上げは,b2社に計上されたため,平成18年8月1日から平成19年7月25日までの被告の売上高は2億8513万3652円とされているが,実際には,その2倍と考えるべきであり,平成21年7月26日から平成22年7月25日までの間の特別利益金として債務免除益1億2559万2000円が計上されているのは,b2社が計上した売上げに対応する経費が被告に計上されたのを,b2社に転嫁する経理処理であると説明している。
(11) 被告は,a社に出荷指示書等をファックスで送付し,原告又はa社の行う作業を伝え,a社従業員が,原告とa社従業員が行う作業を分け,原告に対し,原告が行う作業についての被告からのファックスを手交していた。
原告は,被告の業務があるときは,被告の業務を行うが,当初は,a社代表取締役B(以下「B」という。)やa社従業員に頼まれ,被告以外の業務を行ったこともあった。被告は,原告がそのことを理由に挙げて本件命令が出向命令である旨を主張したことから,a社に対し,被告以外の業務を原告にさせないよう依頼し,以後,原告は,被告以外の業務を行っていない。原告が被告以外の業務を行った中には,原告が東京管理従業員に対して何か仕事はないかと尋ねて頼まれたものもあった。
Bは,平成23年1月27日ころ,原告に対し,原告が仕事に慣れてきたので,従前a社従業員が行っていた被告の業務をやってほしい旨を申し入れたが,原告は,被告とa社との契約ではそうなっていない,Aからa社の人と協力して仕事をやってほしいといわれているので,自分一人でやるのであれば,被告の書面による指示を得てほしいという旨などを述べ,Bは,「いい。いい。それなら今までどおりにする。」という旨を述べた。また,原告は,a社従業員に対し,被告から,作業指示がないときは,控え室で待機していてかまわないと言われている旨を述べたことがある。
被告は,本件命令後も,原告に対し,月額50万円の賃金を支払い,源泉徴収・社会保険の加入も引き続き被告において行われている。交通費は,a社から原告に支払われている。
原告は,a社の営業日で被告の休日である日は,休日として休んでおり,有給休暇の申請は被告に対してしている。
2 争点(1)(賃金減額の合意の存否)について
(1) 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,平成19年12月20日ころのAと原告との面談において,Aが,原告の平成20年以降の賃金の年額を600万円に減額することを申し入れ,原告は回答を保留したことが認められる。
なお,原告は,この際に,「自分は会社の正社員であり,正当な理由もなくそんな一方的な減給はできないはずだ。」と主張したところ,Aが「出来る!」と言い切ってきたと主張し(原告準備書面1),これに沿う供述をする。
しかしながら,原告がこのときの会話をメモしたという手帳(甲11)には,「08’年俸’07 4月~A社長 ただ単に横一線の6000千円の並びにしたい 返事,2~3日考えたい(X)」との記載があるだけで,原告が主張するやりとりの記載はない。原告は,大事なことはすぐにメモを取るように習慣付けており,平成19年12月27日ころのAとのエレベータ前での会話については,断ったという事実をノートに記載しなければいけないから,1階に下りてからすぐに記載した旨を供述する(原告本人)。原告が供述するように,同月20日ころの面談の時点で自分は断ったという認識を持っていた(原告本人)のであれば,その旨をメモに残さず,返答を保留した旨しか記載しないのは,不自然である。
したがって,平成19年12月20日ころの面談の時点で,前記のやりとりがあったという原告の供述を採用することはできず,他にこのやりとりの存在を認めるに足りる証拠はない。
(2)ア Aと原告は,前記認定(1(5)ア(イ))のとおり,平成19年12月27日ころ,被告事務所のある建物のエレベータ前で会話したことが認められるところ,被告は,この際,原告が賃金減額を承諾したと主張し,Aは,このときの会話を一字一句覚えているわけではないが,自分が,賃金減額につき,よろしいですねという旨を述べたのに対し,原告が「はい」か「お受けします。」という返事をしたので,快諾ではないが承諾を得たと考え,それでいい加減な仕事をされたら困るという旨を述べたと供述する(証人A)。
Aは,原告が面談では回答を保留したことから,その返答を得る必要があると考え,自分の方から原告に声を掛けて返答を求めたのであって,Aが賃金減額につきよろしいですねという旨の確認の言葉を発し,原告からこれを肯定する旨の言葉を聞き,賃金減額につき原告の承諾があったと認識したので,賃金が減額になるからといって,仕事に手を抜かれたら困るという旨を述べたというAの供述内容は,その日の前後の状況をみても,会話の流れとしても,不自然なところはない。
イ 一方,原告は,「原告が帰宅しようとした際,Aと原告がエレベータ前で会い,Aから「先日の返事はどうするのか」と言ってきたことから,原告もちょうどその回答をしにAのところに行こうと考えていたところで,「今,声を掛けるつもりでした。」と切り出しその上で,「よく考えても,基本的には『はい,わかりました』といえません。本意ではありません。」と拒否回答した。するとAは「じゃあどうする?」と暗に退職を打診してきたが,原告は,「そうは言っても会長(D氏),社長ともう決めておられるのでしょうから。。。」とこれを受け流した。Aは「でも,それでいい加減な仕事されたら困る。」とさらに圧力をかけてきたので,原告は「自分の性格からして,強引に賃下げされたからといって,ふてくされて怠けるつもりはないし,もちろん会社も辞めません。仕事は今までどおり何の仕事を指示されても手を抜かずにやります。」,「それは言っておきますが,合わせて,そうするのは本意ではないことは言っておきます。」と明確に拒否回答をした。」と主張し(原告準備書面1),また,「どう考えても納得できないので,はい,分かりましたと言えません,本意ではありません。」という旨を述べたところ,Aが,「じゃあ,どうする。」というような話をし,しばらく沈黙が続き,原告が「そうはいっても会長(D)と社長(A)がもう決めておられるのでしょうから」という旨を述べ,Aが,「それでいい加減な仕事をしてもらっては困る」という旨を述べたが,「じゃあ,やるからね」という話をされたのかどうかは記憶はなく,Aは,Dの提案を忠実に守る人物であるから,そうは言っても受けていただきましたという報告をDにするだろうから,もう一度DとAで相談してほしいという気持ちであった旨を供述する(原告本人)。
原告が主張する前記の文言の会話があったとしても,それは,社会通念上,不本意ではあるが,DとAが既に決めていたことであるから,仕方がないので受け入れるという返答であると評価されるものである。原告自身が,AはDに受けていただきましたという報告をすることを予測していたというのであって,これをもって原告が賃金減額を明確に拒否したとみることはできない。
(3) 前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,Dは,原告との面談で承諾を得た上で,平成16年以降,原告の賃金を減額し,Aも,平成18年12月ころ,Dと相談の上,原告と面談し,業績によっては平成20年から600万円にすることも告げて,平成19年からの賃金を年額750万円に減額することを申し入れ,原告はこれを承諾したこと,原告は,年額600万円への減額は,Dの意向であると認識しており,平成19年12月ころの段階では,Dが自分の賃金の決定につき影響力を有していると認識していたことが認められる。また,原告は,Dの下,A,E及び自分が対等の立場で業務執行に当たってきたという認識を有していたことが窺われるが,Dは,平成18年1月5日ころ,Aにb2社を託す旨を述べ,同年2月,Aが常務になったこと,原告は,株主又は取締役としてどのような請求ができるかを,登記簿を取り寄せて検討し,平成19年8月には法律相談を受け,賃金減額や解雇の可否についても相談し,弁護士から,減額を申し入れられたらその場で拒否することを示唆されたが,弁護士の提示した複数の法的主張については,b1社の代表者に対して株主として何らかの請求をすることくらいしか現実性は低いと思われるとの認識を有していたこと,原告が行動を共にするよう申し入れたEは,これに応じずに退職したことが認められる。そして,原告は,被告から退職を求められたことはなく,平成20年1月25日以降,減額された賃金が支給されても,同年7月までは苦情を言うなどしたことはなく,同年5月終わりか6月始めころ,Aから「△△」事業を止める旨を伝えられた後に,ユニオンに相談し,加入したこと,その相談内容は,被告ではなく,「その前の会社の社員であると,どこまで主張できるか」という内容がまず挙げられており,ユニオンは,原告が気付かないうちにb2社から被告に移籍されたと理解していたが,原告は,本件において平成18年6月に被告の設立を聞いた旨を供述している(甲16)ことが認められる。
(4) これらの事実を考え合わせれば,原告は,平成19年12月27日ころの時点では,賃金の減額の申入れを拒否するという選択肢があることを認識していたが,株主又は取締役としての法的請求には困難を伴うと考えており,また,Eは原告に同調せずに退職し,原告としては,Aにも原告にも影響力を有していたDが原告の賃金の年額を平成20年以降600万円とするとの意向を有していると考えており,従前からDの意向には従ってきたことから,年額600万円への減額を承諾したものと認められる。
(5) なお,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告のe社入社以降,e社,b1社,b2社及び被告がその従業員と労働契約の内容を取り決める書面を取り交わした形跡はなく,これらの会社はいずれも従業員10名程度以下の規模であったこと,原告は,それまでD又はAの賃金減額の申入れを拒否したことはなかったことが認められるのであって,本件において,賃金減額の承諾につき書面がないことのみをもって,承諾がなかったということはできない。
(6) 以上によれば,原告は,平成19年12月27日ころ,平成20年1月以降の賃金を年額600万円に減額するとの被告の申入れを承諾したものと認められ,原告の被告に対する平成20年1月25日以降各月25日限り月額12万5000円の差額賃金請求権及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金請求権は認められない。
3 争点(2)(本件命令の効力)について
(1) 出向とは,出向元と何らかの労働関係を保ちながら,出向先との間において新たな労働契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態であり,在籍型出向は,出向先と出向労働者との間に出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく,労働契約関係及びこれに基づく指揮命令関係がある形態であり,移籍型出向は,出向先との間にのみ労働契約関係がある形態である(昭和61年6月6日基発第333号参照)。
前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件命令後も原告の賃金等は被告から支払われており,源泉徴収・社会保険の加入も引き続き被告において行われていること,被告がa社に対して被告の仕事がないときは原告にa社の仕事を手伝わせてもかまわない旨を申し入れ,当初は原告が被告以外の業務を行ったことがあるが,a社から原告又は被告にその対価が支払われたり,他の支払の際に相殺処理されたりはしなかったこと,原告は,a社の営業日で被告の休日である日は,休日として休んでおり,有給休暇の申請は被告に対してしていることが認められる。
そして,a社における就業規則等の労働条件が原告に適用されていることや,a社が独自に原告の労働条件を変更する権限があると合意されていることを認めるに足りる証拠はない。
これらを考え合わせれば,原告の交通費がa社から支払われていることや,被告からa社にファックスで送付された出荷指示書等を,a社従業員が原告が行う分とa社従業員が行う分に振り分けた上,原告が行う分は原告に手交していたことを考慮に入れても,a社と原告との間に新たな労働契約関係が形成されていたとは認められない。
以上によれば,本件命令が出向命令であるとも,実質的に出向命令であるとも認められず,本件命令は,配置転換命令であるというほかないから,本件命令が出向命令又は実質的に出向命令であることを前提とする原告の主張は認められない。
(2)ア 前記認定事実,証拠(甲16,乙16,原告本人,被告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,e社入社後,生産管理等の営業以外の仕事も行っていたこと,原告は,その後,b1社,b2社及び被告に順次移籍したが,その間,雇用契約の期間や職種,就業場所につき,特段の合意をしたことはなかったこと,被告においては就業規則等は存在しないことが認められるから,被告の原告に対する配置転換命令権の行使自体は認められる。
イ(ア) そこで,本件命令が配置転換命令であることを前提に,権利濫用であるかを検討するに,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,被告は,a社に委託をしていた業務の一部を,今後は委託せず,被告の従業員である原告に担当させることで,a社に支払う業務委託料の減額を図ったことが認められる。
被告営業部の人員に余剰がなかったことは,Aも認めるところである(乙16,被告代表者本人)が,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告が,平成19年1月に展示会準備等の作業から外れても,被告は正社員を補充せず,企画兼営業担当のEの平成19年10月ころの退職に先立つ同年8月に,Iを採用し,E退職後の同年11月にKを採用したが,Kは営業のほか雑務も担当し,その給料の額は,他の営業担当者よりも低く,IとKの給料を併せてEの給料と同程度の額であったこと,b2社の人員規模は,平成17年に縮小し,被告においては,平成18年8月1日から平成21年7月26日までの間の損益計算書上の純損益金額が赤字で,売上げが芳しくない状況が続いており,回復が見込めるような社会状況は見当たらず,「△△」事業は,平成19年1月に原告がその専任になる以前から行われていたが,平成20年8月ころ以降に廃止されたことが認められるのであって,Kの採用後,被告が正社員を採用したと認めるに足りる証拠はなく,被告の事業規模は縮小していたといえる。
このような状況下において,従前外部に委託していた業務を自社の従業員に行わせ,経費の節減を図るのが,不合理な経営判断ということはできない。
そして,原告は,廃止される「△△」事業の現担当者であり,平成20年1月から同年7月までの被告の担当者別売上実績表(乙5)によれば,原告の純売上額は325万9165円であり,他の営業担当者は3000万円程度以上の額であるが,それ以前の原告の売上実績が他の営業担当者を上回っていたことを認めるに足りる証拠はない。
なお,原告は,「△△」の売上げがさほど上がらないことは最初から読めており,営業をするエリアについても,商品の企画についても,自分の要望を一切聞き入れてもらえなかったため,開拓店数を増やすという旨をAに伝え,80店近く開拓したので,実績はかなり上がった旨や,自分が過去に新規開拓した店舗に対するその後の売上げも評価されるべきである旨を供述する(甲18,原告本人)が,開拓後取引を継続していない店舗があることは原告も認めるところであり,被告の営むアパレル業が,一旦新規取引先を開拓すれば,その後,定期的・継続的に一定量の売上げがあるというものでない以上,被告が開拓店数ではなく売上額に注目するのは当然であるといわざるを得ない。
(イ) また,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告は,Dの下ではその意向に従っていたが,DがAを後継者と定め,常務とし,Aが被告の代表取締役に就任した過程において,法律相談を受けるなどして,被告やDに対する法的な請求の可否を検討したこと,営業課長の指示に対し,自分の意見を主張して譲らなかったり,営業をするエリアや商品の企画について意見を述べ,Aやその下で業務に当たる他の従業員と意見対立する場面があったこと,Eは原告に同調せずに退職したことが認められるのであって,原告が展示会準備作業中に取引先との商談を入れて外出したことや,原告が従前は自分は株主兼取締役であり経営側であるという認識の下,他の従業員に接していたであろうことを考え合わせれば,原告とAや他の従業員との仕事上の関係は円滑を欠くに至っていたことが窺われる。
ウ また,いわゆる終身雇用制においては,職種や就業場所を限定して雇用契約が締結されるのではなく,多様な部署に配属されるのが通常であり,定年の定めがある企業では,定年前の一定の段階で,いわゆる役職定年により,従前と異なる業務に配属されることもめずらしくなく,テキスタイル業とアパレル業を経験してきた原告が,60歳に近い年齢に至り,アパレル業の物流業務に就くことが,社会通念上,転職に差し障りのある汚点と受け止められるとは考え難い。
エ 以上の事情を考え合わせると,本件出向命令につき,人事管理上の理由及び経費節減の理由があるといえ,業務上の必要性と人選の合理性に欠けるところはないといえる。
オ また,本件命令は,平成20年7月31日に別紙配置転換辞令を交付して発令されたものであるが,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,Aは,これに先立つ同月4日,原告に対し,同年8月からa社の倉庫で物流業務に就いてほしい旨と,給料を350万円くらいにしたい旨を告げ,原告は回答を保留したのであって,ユニオンが同月8日に発送した原告の組合加入通知と団体交渉申入書を受領するまでは,被告は,原告から賃金減額の申入れを拒否されたことはなく,本件命令とそれに伴う年額350万円への賃金減額の申入れについても,拒否されてはおらず,被告としては,原告は渋々ながらも年俸の減額を了解してきたという認識であったこと,被告は,同月8日ころ,ユニオンが送付した文書を受け取って,原告がこれを拒否する旨を認識し,団体交渉において合意に至らなかったことから,同月31日に本件命令を発したことが認められるのであって,本件命令を団体交渉申入れの報復であるということはできない。
前記認定(1(4)エ(イ))のとおり,原告が法律相談の際に作成したメモには,「年々収入が下がり嫌なら(自発的に)辞めて頂きような雰囲気」と記載されているが,退職を求められているとは記載されておらず,Aが常務になった後,同人より年長のC及びFを含め,E以外の被告の従業員は勤務を継続しており,Eの退職に先立ち,被告から配置転換などの打診があったことを認めるに足りる証拠はなく,本件全証拠によっても,本件命令が,原告に嫌がらせをして退職させる不当な動機・目的でなされたものであるということはできない。
カ そして,被告は,原告に対し,本件命令後も月額50万円の賃金を支払っており,原告の就業場所は東京都荒川区,住所は東京都江東区で,就業場所の変更に転居は伴わず,本件全証拠によっても,原告の新たな職務への従事に伴う負担が,通常甘受すべき程度を著しく超えるものということはできない。
キ 以上によれば,配置転換命令である本件命令が権利の濫用に当たり,無効であるということはできない。
前記認定を覆すに足りる主張・立証はない。
第4 結論
よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 森岡礼子)
〈以下省略〉
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公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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