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裁判年月日  平成23年 7月20日  裁判所名  前橋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)676号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA07206002

要旨
◆銀行である原告が、訴外会社に対する融資のうち新規貸付分について、回収可能性がないのにされた著しく不当な融資であるとして、これに積極的に関与し、融資を推進した当時の代表取締役頭取である被告Y1及び取締役営業統括部長の被告Y2に対し、損害賠償を請求した事案において、本件融資につき、被告Y1及び被告Y2に、取締役としての善管注意義務ないし忠実義務違反が認められるとして、原告の被告Y1及び被告Y2に対する請求を認容した事例
◆原告が、被告Y1の妻子である被告Y3らが、被告Y1の唯一の財産といえる本件不動産の贈与を受けたため、上記損害賠償請求権を有する原告が害されたと主張して、詐害行為取消権に基づき、被告Y1らの間で行われた贈与契約の取消し等を求めた事案において、本件贈与が行われた時点で、被告Y1に対する責任追及の具体的な手続が開始されるような事情はなく、被告Y1には、本件贈与当時に原告に対し、損害賠償責任を負うとは認識していなかったことから、被告Y1に詐害の意思があったとはいえないとして、原告の被告Y3らに対する請求を棄却した事例

裁判経過
控訴審 平成23年12月15日 東京高裁 判決 平23(ネ)5903号 損害賠償等請求控訴事件

出典
判時 2127号105頁

評釈
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 3000号(旬刊商事法務1958号)
藤川信夫・法学紀要(日本大学法学研究所) 54号55頁

参照条文
商法266条1項5号(平17法87改正前)
会社法423条1項
民法424条

裁判年月日  平成23年 7月20日  裁判所名  前橋地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(ワ)676号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA07206002

原告 株式会社 東和銀行
同代表者代表取締役 A
同代表者監査役 B
同 C
同訴訟代理人弁護士 丸山和貴
同 半場秀
同 新井博
被告 Y1〈他3名〉
上記四名訴訟代理人弁護士 山田勝一郎
被告 Y2
同訴訟代理人弁護士 吉村駿一

 

 

主文

一  被告Y1及び同Y2は、原告に対し、各自八四〇〇万円及びこれに対する平成二〇年一〇月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  原告の被告Y3、同Y4及び同Y5に対する請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は、原告に生じた費用の一〇分の九と被告Y1及び、被告Y2に生じた費用を同被告らの負担とし、その余の費用を原告の負担とする。
四  この判決は、一項に限り仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第一  請求
一  主文一項と同旨
二(1)  別紙物件目録一記載の土地の持分一〇〇〇分の三六七について、被告Y1と被告Y3がした平成一九年五月二日付け贈与契約を取り消す。
(2)  上記土地の持分一〇〇〇分の一三三について、被告Y1と被告Y4がした平成一九年五月二日付け贈与契約を取り消す。
(3)  被告Y3及び同Y4は、上記土地について、横浜地方法務局麻生出張所平成一九年五月七日受付第二八〇六五号をもってされたY1、Y1持分全部移転登記の抹消登記手続をせよ。
三(1)  別紙物件目録二記載の建物の持分三分の二について、被告Y1と被告Y3がした平成一九年五月二日付け贈与契約を取り消す。
(2)  上記建物の持分三分の一について、被告Y1と被告Y4がした平成一九年五月二日付け贈与契約を取り消す。
(3)  被告Y3及び被告Y4は、上記建物について、横浜地方法務局麻生出張所平成一九年五月七日受付第二八〇六六号をもってされた所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
四(1)  別紙物件目録三ないし一一記載の土地について、被告Y1と被告Y5がした平成一九年五月一日付け贈与契約を取り消す。
(2)  被告Y5は、上記各土地について、前橋地方法務局沼田支局平成一九年七月二四日受付第九四三〇号をもってされた所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
五(1)  別紙物件目録一二記載の建物について、被告Y1と被告Y5がした平成一九年五月一日付け贈与契約を取り消す。
(2)  被告Y5は、上記建物について、前橋地方法務局沼田支局平成一九年七月二四日受付第九四三一号をもってされた所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
第二  事案の概要
一  本件は、原告が、平成一五年一二月一七日に実行した太刀川産業株式会社(以下「太刀川産業」という。)に対する二億三三〇〇万円の融資のうち従前の借換分を除く八四〇〇万円の新規貸付分(以下「本件融資」という。)について、回収可能性がないのにされた著しく不当な融資であり、これに積極的に関与し、融資を推進した当時の代表取締役頭取である被告Y1(同被告を以下、特に「被告Y1」という。)及び取締役営業統括部長の被告Y2(以下「被告Y2」という。)には原告の取締役としての忠実義務ないし善管注意義務を怠った違法があると主張して、被告Y1及び同Y2に対し、平成一七年法律第八七号による改正前の商法二六六条一項五号に基づく損害賠償請求として、回収不能となった本件融資相当額の八四〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成二〇年一〇月二五日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を各自支払うよう求めるとともに、被告Y1の妻子である被告Y3、同Y4及び同Y5(同被告らと被告Y1を併せて、以下「被告Y1ら」ということがある。)に対し、被告Y1の唯一の資産といえる土地建物の贈与を受けたため、上記損害賠償請求権を有する原告が害されたと主張して、詐害行為取消権に基づき、別紙物件目録記載の土地建物について、被告Y1ら間で行われた贈与契約の取消し及び所有権(持分権)移転登記の抹消登記手続をすることを求めた事案である。
二  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお、書証を掲記するときは、特に断りのない限り、枝番を含む。)
(1)  当事者等
ア 原告は、前橋市に本店を置き、群馬県と埼玉県を中心に店舗を開設する地方銀行であり、東京証券取引所の市場第一部に上場し、取締役会及び監査役会を設置する株式会社である。
イ 被告Y1は、昭和三七年四月に旧大蔵省に入省し、大臣官房審議官、岩手県副知事、生命保険協会常務理事等を務めた後、平成四年七月二三日、原告に入行し、平成五年六月二九日に代表取締役副頭取に就任した。そして、平成六年六月二九日から平成一九年五月一八日まで代表取締役頭取を務めたが、同日に取締役を辞任してからは無職である。被告Y3は被告Y1の妻、被告Y5及び同Y4は、被告Y1と被告Y3夫婦の子である。
被告Y2は、昭和四七年四月一日、原告(当時は大生相互銀行)に入行し、平成九年六月二七日から平成一二年四月二日まで本店営業部副部長を務めた。そして、平成一四年六月二七日に取締役に就任し、業務推進部長兼統計室長を、平成一五年六月二九日から営業統括部長をそれぞれ務め、平成一六年六月二九日から平成一九年六月二八日の任期満了まで常務取締役の地位にあった。
ウ 太刀川産業は、昭和五一年三月一〇日に設立された資本金二〇〇〇万円、本件融資当時の従業員数二〇名から三〇名前後の前橋市に本店を置く株式会社であり、D(以下「D」という。)が設立時から現在まで代表取締役を務めている。
太刀川産業は、業務内容のほとんどが不動産賃貸業であり、子会社の大栄商事株式会社、有限会社光永商事、有限会社永安商事(以下、これらを含めて「太刀川産業グループ」などという。)に対してその所有する不動産を賃貸し、その賃料等を収益としてきた。すなわち、太刀川産業は、昭和五七年ころ、前橋市中心部に飲食店用の集合ビルであるaビルを建築し、大栄商事株式会社にその一室を賃貸して飲食店(bクラブ)を経営させ、平成二年、群馬県伊勢崎市〈以下省略〉にcホテル(以下「cホテル」という。)を建築し、有限会社光永商事に賃貸してラブホテルを経営させ、また、平成三年にも群馬県北群馬郡〈以下省略〉にdホテル(以下「dホテル」という。)を建築し、有限会社永安商事に賃貸してラブホテルを経営させており、これらの経営に必要な資金はすべて太刀川産業が借入れをし、その事業による売上げから賃料等を得て収益としていた。なお、大栄商事株式会社は、平成一二年ころ清算手続に入り、bクラブは閉鎖された。
(2)  原告の組織及び融資手続
ア 原告の組織
(ア) 常務会
原告は、毎月一回開催する取締役会のほかに、融資案件の採否等の日常の業務執行を審議、決定する機関として常務会を設置していた。常務会は、取締役頭取、取締役副頭取、専務取締役、本部在籍の常務取締役及び代表権を有する取締役で構成され、原則として毎週火曜日及び第一、第三金曜日に開催されていた。また、常務会規程においては、常務会への付議事項はあらかじめ総合企画部長に議案を提出し、常務会では原則として各部門の担当常務取締役が付議事項の提案理由を説明するが、必要に応じ、関係職員に説明を求めることができると定められていた。
(イ) 本部の業務分掌
原告は、平成一五年当時、常務会の下に営業統括部、審査部、融資部等を置き、本部の職務権限を分掌させていた。営業統括部は、業務推進活動の統括、本支店窓口(支店要望事項の各部への連絡と解決策協議等)、法人取引企業の新規開拓及び取引深耕、営業店指導(既存取引先の深耕のための指導等)等の業務を分掌し、審査部は、融資先の自己査定の決定、貸倒引当金額の決定、後述の債務者区分が要管理先の債務者に対する融資稟議書の受付、審査及び承認、財務内容の改善指導、経営再建計画の策定支援等の業務を分掌し、融資部は、融資方針、融資活動の統括、債務者区分が正常先及び要注意先(要管理先を除く。)の債務者に対する融資稟議書の審査及び承認等の業務を分掌していた。
イ 融資手続
(ア) 原告は、融資先の財務状況、資金繰り、収益力等により返済能力を判定し、その状況により融資先を正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先に区分している(債務者区分)。要注意先とは、金利減免や棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元利金の支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調若しくは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいい、さらに、要注意先を要管理先とそれ以外に分けた上、要管理先とは、当該債務者の債権の全部又は一部について、元利金の支払が約定支払日の翌日から三か月以上延滞している貸出債権や経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図ることなどを目的として債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権があるものをいう。また、破綻懸念先とは、現状では事業を継続しているが、実質的には債務超過の状態に陥っており、業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど、元利金の最終的な回収について重大な懸念があり、損失発生の可能性が高く、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者を指し、実質破綻先とは、法的又は形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しが立たない状況にあると認められる債務者を指す。
なお、原告においては、平成一四年七月一六日の常務会において、破綻懸念先の企業に対する取組みは、キャッシュフローで当面の経営維持が図れる場合には原則として残高を維持し、経営改善計画等の資料があって保全が劣化しない場合又は合理的な経営改善計画に基づき投資効果が見込め、キャッシュフローの増加により追加融資に回収可能性が認められる場合に限って融資を認め、キャッシュフローで経営維持を図ることができない場合には、原則として与信の圧縮を図ることにしていた。
(イ) 要注意先の債務者については、担保の有無や与信等により本店営業部長、審査部長等が融資の決裁権限を分掌し、要管理先の債務者については、信用保証協会の保証付きのものなど一定範囲のものは審査部長が決裁権限を有するが、それ以外は常務会が決裁権限を有する。したがって、要管理先の債務者から本店営業部に融資申込みがあった場合、本店営業部の担当者が融資稟議書を起案し、本店営業部長を経由して審査部に送付し、審査部長の決裁権限範囲内の案件については審査部長がこれを審査して決裁するが、常務会の決裁権限に属する案件については、審査部が融資稟議書を受け付けて審査し、必要書類を整えるなどした上、担当役員(当該部門を担当する取締役)の承認を得て、定例の常務会に付議し、常務会において決裁を行うこととなる。
(3)  太刀川産業に対する融資
ア 太刀川産業は、平成一〇年三月以降要注意先であったところ、原告は、平成一一年六月一一日の常務会において、太刀川産業に対し運転資金として九〇〇〇万円の証書貸付を行うことを承認し、同月一五日、これを実行した。
なお、その常務会の議事録には、常務会付議案件と題する文書が綴られており、そのうちの一部には、同日の常務会にて決裁済みであるが条件がある旨記載された角印が押され、その下欄に条件として、手書きで「当社は借入過多、償還財源不足の企業であり、業種に問題あり、保全不足も多大である。当社に対する与信は本件程度をピークとし、年間キャッシュフローの平成一一年五月シェア割(五五百万円)程度の年間与信圧縮を図っていくこと。」(以下「平成一一年六月融資の付帯条件」などという。)と記載され、かつ、その末尾に当時審査部長であったEの押印がある。
イ 太刀川産業の債務者区分は、平成一四年九月末時点で要注意先から要管理先に査定された。
太刀川産業は、同年一二月上旬、原告に対し、三〇億〇一〇〇万円(既存貸付の借換え一五億五一〇〇万円、cホテル改修費用一億五〇〇〇万円、群馬県高崎市〈以下省略〉に建築予定のホテル(以下「eホテル」という。)の建築費用一三億円の合計)の融資を申し込んだところ、同月二〇日の常務会においてそのうち三億一〇〇〇万円の融資が承認され、同月三〇日、手形貸付の方法により実行された(以下「平成一四年一二月融資」という。)。
承認された三億一〇〇〇万円の融資には、資金使途をeホテルの建築予定地の購入費用及び諸経費とするという条件が付されたほか、①eホテル事業を含めた経営改善計画を作成し、その計画の実施が融資全体の返済に寄与することを確認すること、②改善見通しが立たない場合はeホテル事業を終了させて本融資の返済を行うこと、③地域とのトラブルがないか、法規制に抵触した部分がないかについて確認することといった注意事項が付された。
ウ 太刀川産業は、平成一五年一月二二日、原告に対し、上記常務会で承認されなかった既存貸付の借換え一五億〇七〇〇万円(証書貸付八億六七〇〇万円及び四億五三〇〇万円、手形貸付一億八七〇〇万円の合計)、cホテル改修費用一億五〇〇〇万円、eホテル建築費用一三億円の合計二九億五七〇〇万円の融資を申し込み、その案件は、同年二月二一日の常務会に付議された。その常務会では、太刀川産業の返済計画について、今後の運転資金の融資を止め、他の金融機関にも条件緩和を要請して、年間返済額を約三億八三〇〇万円から約一億八〇〇〇万円に圧縮し、平成一七年五月期に想定されるeホテル事業を含めた年間キャッシュフロー額である一億八五〇〇万円の範囲内で返済ができるように条件緩和を行い、融資残高の確実な圧縮を図ることとし、これに伴い、原告に対する年間返済額を約三億一七〇〇万円から約九〇〇〇万円に圧縮することになり、保証協会付きの融資を除く既存の証書貸付一八口の条件緩和を図ったが、このうち六口(合計約八億六七四八万円)を証書貸付に一本化して償還期間を二五年間(三〇〇回分割返済)に延長することで対応し、残りの一二口(合計約六億四〇四七万円)のうち四億五三〇〇万円分を証書貸付に一本化して償還期間を一七年間(二〇四回分割返済)に延長し、残額の一億八七〇〇万円分を手形貸付として書き替え、eホテルの売上げが計上される平成一七年五月期に一括返済することが承認された(以下「本件リスケジュール」という。)。そして、平成一五年二月二四日、既存貸付の借換え分として一五億〇七〇〇万円、同年三月一八日、cホテル改修費用として一億五〇〇〇万円の融資がそれぞれ実行された(以下、これらをまとめて「平成一五年二月融資」という。)。
上記融資についても、常務会は承認に当たって、①cホテル改修費用及びeホテル建築費用については平成一五年三月期の債務者区分が現状以上であることを確認した上で実行すること、②eホテル建築費用については、高崎市への事前協議承認後、建築スケジュールどおりに着工した場合に限って実行し、その後も建築スケジュールどおりに対応すること、③いずれも資金管理に万全を期することという条件を付し、さらに、注意事項として、①aビルの赤字改善指導を行うと同時に部門別改善計画を作成して早急に提出すること、②営業部門別(グループ内の会社別)の資金管理を行うこと、③営業部門別に生じたキャッシュフローは原告への返済に優先的に充てること、④他行に対しては平成一七年五月期まで年間返済額が三六〇〇万円となるように返済緩和を要請し、原告が他行の返済負担を負わない取組みとすること、⑤地域とのトラブルや法規制への抵触がないか動向を注視すること、⑥借入金のうちcホテル改修資金を明確にした上で借入金及びキャッシュフロー推移表を再作成することを求めた。
エ 太刀川産業は、平成一五年一一月初めころ、原告に対し一億七〇〇〇万円の融資を申し込んだところ、原告は、同年一二月一六日の常務会(以下「本件常務会」という。)において、太刀川産業に対し、既存貸付の借換分として一億四九〇〇万円、新規にcホテルの追加工事代金の名目で八四〇〇万円(本件融資)の合計二億三三〇〇万円の証書貸付けを行うことを承認し、翌一七日、これを実行した。なお、その返済条件は、平成一六年七月から平成四一年五月まで二九九回にわたり七八万円ずつ(ただし、初回は五六万円)を割賦返済するというものである。
オ 原告は、平成一六年二月三日、太刀川産業から運転資金として八〇〇〇万円の融資の申込みを受け、同月一三日、太刀川産業からの委託に基づき群馬県信用保証協会との間で保証契約を締結し、担当の審査部長の権限において八〇〇〇万円の融資を承認して、同月二〇日、これを実行した(以下「平成一六年二月融資」という。)。
その後、太刀川産業の債務者区分は、同年三月末時点で要管理先から破綻懸念先に、平成一九年三月末時点で破綻懸念先から実質破綻先にそれぞれ変更された。また、上記融資は、平成二〇年八月二一日、群馬県信用保証協会から保証契約違反を理由として残高七〇五九万円の全部が免責とされた。
カ 被告Y1は、平成一一年六月融資から本件融資まで、代表取締役頭取として各常務会に出席し、本件融資を含む各融資を承認した。また、平成一四年一二月融資以降本件融資までの各融資は、太刀川産業の担当であった本店営業部次長のF(以下「F次長」という。)が稟議書を起案し、本店営業部副部長のG(以下「G副部長」という。)、本店営業部長のH(以下「H営業部長」という。)がこれを承認して審査部長に送付し、審査部長のI(以下「I審査部長」という。)がこれを決裁して、常務会に付議し、当時常務取締役であったJ、K(以下「K常務」という。)、L、Eらが、各常務会に出席し、承認されたものである。なお、K常務は、本件融資当時、審査部担当の常務取締役であった。
(4)  eホテル事業について
ア 太刀川産業は、平成一五年二月三日、群馬県高崎市〈以下省略〉所在の面積三三四九・〇一平方メートルの土地を代金二億三〇〇〇万円で購入した。
イ 高崎市ラブホテル建築規制条例(以下「ラブホテル規制条例」という。)の定め
高崎市は、本件融資当時、ラブホテル規制条例に基づき、条例で定めた禁止区域内にラブホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律二条六項四号に規定する営業、すなわち、専ら異性を同伴する客の宿泊・休憩の用に供される施設を設け、当該宿泊等に利用させる営業に供する当該施設のうち、所定の構造及び設備を有するもの)を建築することを禁止し、また、高崎市内に旅館(洋式及び和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業の用途に供する建築物)を建築しようとする場合には、建築確認の申請書を建築主事に提出する前に、あらかじめ地域住民との話し合いを行い、高崎市旅館建築計画届出書に各階の平面図等を添付して建築する旨を市長に届け出た上、高崎市ラブホテル建築審議会の審議を経て、市長の同意を得なければならないと定めていた。
eホテルの事業計画が持ち上がった当時は、その建築予定地について、ラブホテルの建築が禁止される区域に該当しなかったから、建築確認を申請する前に周辺住民との協議及び高崎市ラブホテル建築審議会の調査審議を経て、高崎市長からの事前同意と建築確認を得られれば、これを建築することができた。ところが、太刀川産業は、平成一五年六月一八日、ラブホテル規制条例に基づき、建築確認申請に先立ち、高崎市長に対し、高崎市旅館建築計画届出書を提出したが、これと併せて、「私が高崎市〈以下省略〉に計画するビジネスホテルは、高崎市ラブホテル建築規制条例施行規制を遵守し、高崎市旅館建設計画届出書に記載の事実どおり施工することを誓約いたします。」などと記載された誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出した。
ウ 高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(以下「建築制限条例」という。)について
高崎市は建築制限条例において、都市計画法上の地区整備計画が定められた区域(地区整備計画区域)について、市長が土地利用の状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物を除き、区域内に建築することのできる建築物を制限している。
高崎市○○町において地区整備計画は定められておらず、建築制限条例の適用もなかったが、高崎卸商社街協同組合が平成一三年ころから○○町まちづくり研究会を立ち上げ、平成一五年一〇月二二日、○○町まちづくり研究会が高崎市に対し、都市計画法二一条の二所定の都市計画提案制度を利用し、都市計画の決定案(以下「○○町まちづくり計画案」という。)を提出した。○○町まちづくり計画案は、eホテルの建築予定地を含む高崎市○○町一丁目、二丁目、三丁目、○○町西一丁目の各一部の合計約三六・六ヘクタールの地区内にホテル、旅館等の建築を禁止するものであった。これを受けて高崎市は、同月二四日、都市計画提案評価委員会を、同年一一月一〇日、説明会を、同年一二月一一日、公聴会をそれぞれ開催し、同月一八日に都市計画案を縦覧、公告するなどして、平成一六年三月二九日、○○町まちづくり計画案の対象地区を地区整備計画区域とし、同区域内におけるホテル、旅館等の建築を禁止することなどを建築制限条例に追加する改正を行い、同年四月一日、都市計画を決定告示するとともに、改正建築制限条例を施行した。これにより、同日以降、eホテルの建築予定地においては、市長が例外として許可する場合を除いてビジネスホテルを含むホテルを建築することができなくなった。
○○町まちづくり計画案については、平成一五年一一月一三日付けの上毛新聞の第一面に、紙面の約四分の一を使って「まち再生へ新ルール」と題する記事が掲載され、三六・六ヘクタールに及ぶ地区整備計画区内におけるホテル等の建築を制限するものであり、高崎市は、年度内に説明会や公聴会を開いて○○町まちづくり計画案を基にした都市計画を決定するとともに、建築制限条例を改正して平成一六年四月の施行を目指すなどと記載されたほか、対象となる地区整備計画区域が地図上に図示されていた。
(5)  本件各贈与
被告Y1は、平成一九年五月一日、その所有に係る群馬県沼田市の土地及び建物(別紙物件目録三ないし一二記載の土地建物)を被告Y5に贈与し、同年七月二四日付けで所有権移転登記手続を行い、同年五月二日、同じく所有に係る川崎市の自宅の土地建物(土地については二分の一の持分全部、別紙物件目録一及び二記載の土地建物)を被告Y3及び同Y4に贈与し、同月七日付けで建物につき所有権の、土地につき持分全部の移転登記手続を行った。なお、川崎市の土地は昭和五〇年には被告Y1、同Y3及び同Y5の共有であったが、昭和五九年から昭和六一年にかけて被告Y5の持分の一部が被告Y4に、平成一五年から平成一八年にかけて被告Y5の残余持分と被告Y4の持分が被告Y1及び同Y3にそれぞれ贈与され、平成一九年五月二日時点では被告Y1と被告Y3が二分の一ずつ持分を有していた。
(6)  訴訟告知
原告は平成二〇年九月三〇日、本件訴訟を提起し、被告Y1は平成二一年八月七日付けで、本件常務会において、常務取締役として本件融資を承認したJ、K常務、L、Eに対して訴訟告知を行い、訴訟告知書がJ、K常務及びEにつき同月二九日、Lにつき同年九月一日にそれぞれ送達された(顕著な事実)。
三  争点及び争点に関する当事者双方の主張
(1)  争点一(被告Y1及び同Y2の責任の有無)について
(原告の主張)
被告Y1及び同Y2は、取締役としての忠実義務ないし善管注意義務に違反して本件融資を強行したのであるから、取締役として義務違反によって生じた損害を原告に対し賠償する責任がある。
ア 銀行は、経済活動の中枢を占める資金仲介機能を果たすことにより、国民経済の健全な発展に資すべき使命を負っている(銀行法一条)のであるから、銀行がする融資には公共性(情実融資の禁止等)、確実性(回収の確実性)、収益性、流動性(自行の特性及び経済情勢に応じた融資)等が要請される。原告においても、融資の五原則として、安全性(確実性と同義)を筆頭に、収益性、公共性、流動性、成長性を掲げている。
そして、被告Y1及び同Y2は、原告の取締役として忠実義務ないし善管注意義務を負うところ、融資原則に従って融資を実行することもその義務の内容に含まれる。
イ 本件融資は、次のとおり融資原則に反するものであった。
(ア) 本件融資は見返り融資であること
被告Y1は、平成一五年一〇月二九日の役員昼食会において、本件誓約書の存在が明らかとなり、eホテル事業を中止させるべきであるとの意見が多数を占めたため、被告Y2に対し、太刀川産業にeホテル事業を断念させるよう指示した。被告Y2は被告Y1の意を受け、太刀川産業に対しeホテル事業の中止を要請したところ、太刀川産業は、eホテル事業計画を断念する代わりに、建築計画に伴って設計料等がかかっているとして本件融資をするよう求め、原告に対し一億七〇〇〇万円の融資を申し込み、本件融資が実行されるに至った。
したがって、本件融資はcホテル改修費用を口実としながら、実質はeホテル事業を断念したことの見返り融資であり、その使途は不明であって公共性の原則に反する違法な融資である。
(イ) 本件融資には回収可能性がないこと
原告は、与信を増やさないという平成一一年六月融資の付帯条件にもかかわらず、太刀川産業に対して、借入金の返済資金を経営運転資金名目で融資し続け、太刀川産業は、平成一四年一二月融資時には既に深刻な保全不足、借入過多、大幅な実質債務超過となっていて、早晩太刀川産業の経営は行き詰まり、貸付金の回収が困難になることは容易に予測可能であった。また、本件リスケジュールは、既存証書貸付六口を二五年間の分割返済にするという極めて異例の条件緩和であった上、既存証書貸付の一部を手形貸付にして返済を先送りにしたものであり、太刀川産業の返済資金不足を解消するものではなかった。したがって、本件融資当時、太刀川産業は、eホテルからの収入がなければ短期間で破綻することは目に見えていた。その上、本件リスケジュールは、eホテルの売上げが計上されるまで他行への返済緩和を要請しても、なお年間四〇〇〇万円の支払資金不足が生じる状態であったから、eホテルの収益が計上される前に運転資金を融資すべきではなかった。
そして、eホテル事業は太刀川産業の返済資金不足を解消する方法と期待されたが、周辺住民がeホテルの建築に対する反対運動を展開して高崎市に○○町まちづくり計画案を提出し、高崎市も直ちにこの計画案をもって都市計画の決定を行う旨の方針を示していたため、この時点でeホテルの建築がラブホテルとしてはもちろん、ビジネスホテルとしても事実上不可能となり、eホテルを建築する計画は頓挫した。仮にビジネスホテルとして建築するものとして建築確認を受けられたとしても、太刀川産業は、ビジネスホテルの構造で建築確認を得た後、違法にラブホテルの構造に設計変更してラブホテルを経営することを計画していたところ、高崎市は、太刀川産業がeホテルの構造をラブホテルに変更して経営することを危惧し、これを阻止するために本件誓約書を徴求した上、客室の設計変更を指示しており、ラブホテルとして経営することを阻止すべく強い対応に出ることが予想されたから、ラブホテルを経営することもできない状況であった。そのため、被告Y1は、この後、eホテル事業に代わる事業として、東和銀リース株式会社が抵当権を設定している埼玉県入間郡〈以下省略〉のラブホテル(以下「fホテル」という。)を太刀川産業に買収させる計画を具体的に検討し始めたのである。
以上のとおり、eホテル事業が頓挫した時点で、太刀川産業は新たな融資を受けても返済することが著しく困難な状態であり、債務者区分においても実質的に破綻懸念先となったにもかかわらず、破綻懸念先に対する融資について払うべき注意や慎重さに配慮されたことはない。そうすると、本件融資は回収可能性を欠き、安全性ないし確実性の原則に反する違法な融資である。
仮に本件融資がcホテル改修工事の追加費用であるとしても、太刀川産業が上記のような経営状態であったことに加え、平成一五年二月融資における改修費用一億五〇〇〇万円の融資と併せて、cホテルに合計二億三四〇〇万円を投資しても採算がとれないことは明白であったこと、平成一五年二月融資から一年も経たないうちに本件融資を申し込んできており、しかも、直前の融資の際に支出の根拠とされた見積書を作成した業者と異なる業者に工事を発注したり、徴求した太刀川産業宛の領収書には平成一五年二月融資を承認する前又は本件融資を申し込んだ後の日付のものが含まれるなど、太刀川産業の提出した資料は信頼性がなく、同社に対する資金管理は極めて不十分であったこと、太刀川産業は、融資を受けられるか不明な状態で予算を超えた追加工事を先行していたことに照らせば、本件融資は回収可能性を欠き、融資原則に反する違法な融資であることに変わりはない。
ウ 被告Y1及び同Y2の責任について
(ア) 被告Y1の責任
被告Y1は、本件融資当時、原告の唯一の代表取締役であり、決裁権限を有していたところ、本件融資が融資原則に反することを知悉していたから、本件融資に反対すべき注意義務があった。殊にeホテルの建築が事実上不可能になったことは、平成一五年一一月一三日付けの上毛新聞を読むなどして、当然に知っていたはずである。しかしながら、被告Y1は、eホテルが開業することを前提とした収支計画にも異議を述べずに本件融資を承認したのであって、取締役としての忠実義務ないし善管注意義務に違反したというべきである。そして、被告Y1が、被告Y2をしてK常務に本件融資を承認するよう説得させたこと、I審査部長の反対意見を押し切って本件融資を承認したことなど、本件融資を積極的に推進していたことに照らせば、その責任は重大である。
(イ) 被告Y2の責任
被告Y2は、本件融資が融資原則に反することを知悉していたから、取締役として本件融資の実行を阻止すべき義務があったのに、決裁権限を有するK常務に本件融資を強要する電話をかけ、また、F次長やI審査部長に本件融資を実行するよう執ように働きかけ、本件融資を強行させたことにより、取締役としての忠実義務ないし善管注意義務を怠った。したがって、被告Y2の責任も重大である。
(ウ) このような事態が生じたのは、原告において、被告Y1と親密な関係にある取引先を頭取銘柄と呼び、頭取銘柄については融資を可とする結論が稟議に先行していて、人事権を掌握していた被告Y1の恣意的な人事により、実質的な審査を差し控える風潮が生じ、常務会が形骸化していたことによる。太刀川産業は頭取銘柄の一つであって、本件常務会に上程されたeホテル建築計画の資料も、被告Y1の意を汲んで作成されたものであり、融資を実行させるための単なる辻褄合わせであった。被告Y1及びその意を受けた被告Y2が、本件融資を強行したのは明らかである。
エ 損害
本件融資は実行時に回収不能であることが確実であったから、被告Y1及び同Y2が本件融資を強行したことにより、原告に本件融資相当額である八四〇〇万円に相当する損害が発生した。
(被告Y1らの主張)
被告Y1は、取締役としての義務に違反しておらず、何らの損害賠償責任を負わない。
ア 取締役は不確実な状況下で迅速な決断を迫られることが多いことにかんがみれば、行為当時の状況に照らし、合理的な情報収集、調査、検討が行われず、その判断が著しく不合理である場合に限り、忠実義務ないし善管注意義務に違反したと認めるべきであり、事後的ないし結果論的に判断すべきではない。また、企業は、組織体として広範囲な事業を行うことを前提としているから、取締役が業務執行を行うに当たっては、使用人等から提供された情報及び調査結果等に特に疑うべき事情がない限り、これを信頼してした行為については、忠実義務ないし善管注意義務違反に該当しない(取締役の信頼保護のルール)。
イ 本件融資は、cホテル改修工事のための融資である。被告Y1は、本件融資がcホテル改修工事の支払資金として必要であり、投資効果も見込め、回収可能性もあると認めて本件融資を承認したものである。
(ア) cホテルは定期的に改修が必要な商業設備であるところ、平成一五年二月融資の時点では客室内装、電気設備、タイル張替を行う予定であり、その見積額を基に一億五〇〇〇万円の融資が承認されたが、その後に、浴槽の下地の塗装の露出等が明らかになり、全面的にリニューアル工事をする必要が生じた。原告は、本件融資の申込みが本件リスケジュールのわずか一年足らずの後であったから、本件融資の申込みを断り、自己資金で対応するよう要請したが、太刀川産業は、工事休業のため賃料収入がなく、他行から追加費用を調達することもできなかったため、原告は検討の結果、cホテル改修工事の追加費用として本件融資を承認した。
このとおり、本件融資の使途はcホテル改修費用であり、工事費用のための融資をする必要性も十分にあった。
(イ) 原告は、cホテル改修工事に係る請求書や領収書の提出を受け、太刀川産業が原告に断りなく工事業者及び工事内容を変更したことについては、指導を徹底するとともに念書を徴求し、また、部門別キャッシュフロー及び借入金推移表を作成するなどして営業部門別の資金管理をしていたのであって、太刀川産業グループの資金管理を十分に行っていた。
(ウ) その上で、被告Y1は、eホテル事業がラブホテルからビジネスホテルに生まれ変わっており、eホテルの許認可取得に法令違反がないこと、本店営業部が作成したビジネスホテルとしての収支計算は一つの自律したホテル観の下に試算されており、内部に矛盾がなく、合理的なものであったこと、その試算によれば本件融資をしてもキャッシュフローの範囲内での返済が可能であり、本件融資には回収可能性があるとされていたこと、太刀川産業の債務者区分は平成一四年九月末以来要管理先であって、売上高の上昇やリストラ効果などにより、経営状態は改善傾向にあったこと、cホテルの改修後は売上増加が十分に見込め、投資効果があること、一方、本件融資を拒否すれば、太刀川産業が法的に債務不履行となり、本件リスケジュールの根幹が崩れるなど原告への打撃が大きいことなどを考慮して、本件融資を承認した。
なお、太刀川産業から徴求した請求書について、平成一五年二月融資の承認前の日付のものについては、太刀川産業が当面自己資金で支払をしたにすぎず、本件融資の承認後の日付のものについては、請求が遅れただけとそれぞれ考えられるから、何ら不審ではない。
(エ) よって、被告Y1において、上記の諸事情が記載された本店営業部及び審査部の資料や説明に依拠して本件融資を承認したことは、本件常務会の全員一致の賛成があることからしても、適正妥当な経営判断であって、取締役としての義務に違反するところはない。
ウ 原告は、被告Y1が平成一五年一〇月二九日、被告Y2にeホテル事業の中止を説得するよう指示し、同被告の説得を受け入れた太刀川産業がその見返りとして本件融資を申し込んだ旨主張する。
しかし、太刀川産業は、同月二七日までにeホテルの構造をビジネスホテル用途に変更し、ラブホテルを経営する意思も捨てていたから、仮に被告Y2を太刀川産業に派遣した時期が本件融資より前であったとしても、被告Y2はラブホテルの経営を止めるよう伝えただけであって、ビジネスホテルを経営する意思の太刀川産業が事業自体を断念する理由はないし、実際に太刀川産業は、本件融資までにその建築を断念してはいなかった。したがって、本件融資当時、eホテル事業は形式も実態もビジネスホテル経営として存続しており、太刀川産業が見返り融資を申し込むことはない。
また、ビジネスホテルを経営する以上、住民から非難が生じることもないから、被告Y1がこれを恐れて被告Y2を派遣してeホテル事業を断念させるように指示する理由もないし、eホテル事業は今後の太刀川産業の中心事業であり、eホテル事業の収益を前提として本件リスケジュールを行い、返済計画を決定したのであって、eホテル建築は、高崎市ラブホテル建築審議会の審査を待っている状態であったことからしても、被告Y1には、eホテル事業を中止させる動機も必要性もないことは明らかである。さらに、被告Y1には、Dとの個人的な交友関係はないから、見返り融資をする動機はどこにもない。
よって、本件融資は、見返り融資ではない。
エ 原告は、eホテル事業が頓挫した結果、本件融資には回収可能性がなかった旨主張する。
(ア) 上記のとおり、太刀川産業は、eホテルの設計を変更した時点で、ビジネスホテルに事業内容を変更していたところ、本件融資当時は、高崎市ラブホテル建築審議会の審議を経れば、適法にビジネスホテルを建築することができたのであり、建築制限条例の改正やその時期、内容も確定的でなく、改正されても建築制限条例にはホテルを建築することを認める例外規定があったから、eホテルを建築することが不可能とはなっていなかったのである。
また、○○町まちづくり計画案は、eホテル事業に対する反対運動として策定、提出されたものではなく、住民の反対運動は存在しなかったこと、本件誓約書は、法令を遵守し、図面どおりに施工するという当然のことを記載したものにすぎないことからすれば、本件融資当時、eホテルをビジネスホテルとして経営することについて何らの支障はなかった。本件常務会の稟議書や平成一六年二月融資の稟議書、群馬県信用保証協会への保証依頼書にeホテル事業を前提とした資料が添付されていることは、eホテル事業が存続していたことの証左である。
したがって、本件融資当時は、eホテルからの収益を見込むことができ、相当なキャッシュフローも存したから、本件融資には回収可能性があり、F次長が試算した収支計算も同様の結論であった。
(イ) 被告Y1は、○○町まちづくり計画案に関する上毛新聞の記事を読んでおらず、本件常務会においても、本店営業部と審査部が同計画案について調査した結果、eホテルを建築することについて問題がないと判断し、同計画案に関する資料を上程していなかったのである。したがって、被告Y1は、本件融資当時、○○町まちづくり計画案の存在を知らなかったし、知り得たとしてもeホテルを建築できなくなることは予見し得なかった。
オ また、原告は、太刀川産業が破綻寸前の状態であった旨主張する。
(ア) しかし、太刀川産業は、常務会に上程された資料によれば、平成八年五月期以降、業績を好転させて黒字を計上し、平成一一年五月期には債務超過を解消し、平成一二年五月期まで五期連続で当期利益を計上していたこと、売上高は年間約五億円、グループ全体のキャッシュフローは年間約一億二〇〇〇万円であったこと、平成一三年五月期及び平成一四年五月期の債務超過は特別損失が原因であることに照らせば、経営状態はごく正常であった。
(イ) 本件リスケジュールは、長期不況の影響で約定返済額に対するキャッシュフローの不足幅が拡大したため、資金繰り融資を止めてキャッシュフローの範囲内での返済を可能にするために行ったものにすぎず、太刀川産業が破綻状態にあったから行ったものではないし、しかも、八年後の実質債務超過解消という高い目標を設定し、返済額全額を直ちにキャッシュフロー返済に切り替えるというドラスティックなものであったため、既存証書貸付のうち一億八七〇〇万円分については、その高すぎる目標に対し、eホテルが稼働する平成一七年五月期まで事実上返済を猶予したのであって、返済を棚上げにしたわけではない。また、eホテル事業が実施されれば債務超過の解消は平成二三年であるが、eホテル事業が実施されなくても、cホテル改修による売上増加により、債務超過の解消はそのわずか二年後の平成二五年となるにすぎないことも、太刀川産業が黒字経営でキャッシュフロー返済をするに足りる償還財源を有していたことを示している。なお、本件融資によっても、借入金に対する返済月額の増加はわずかであり、本件リスケジュールの遂行に影響しない。
(ウ) 本件融資当時の太刀川産業の債務者区分は要管理先であり、これを破綻懸念先として扱う根拠はなく、仮に破綻懸念先として扱うとしても、本件融資当時において、常務会の決議をもって融資を行うことは、手続上何ら問題はない。なお、原告が主張する平成一一年六月融資の付帯条件は存在しないし、その後の融資残高の増加分には設備資金の融資等も含まれており、増加分のすべてが資金繰り融資ということはない。
(エ) したがって、太刀川産業が破綻寸前の状態であったとはいえない。
カ 以上のとおり、本件融資は、融資原則に反するものではない。また、被告Y2が本件融資の働きかけをしていた点はともかく、被告Y1は、本件常務会で初めて本件融資の申込みを知ったのであり、本件融資の働きかけをしたことはない。したがって、被告Y1が本件融資を承認したことについて、忠実義務ないし善管注意義務違反は認められない。
キ 損害の発生について否認する。
(被告Y2の主張)
被告Y2には忠実義務ないし善管注意義務違反はなく、本件融資に係る責任は存在しない。
ア 本件融資はcホテル改修費用として融資されたものであって、見返り融資ではない。改修工事の必要性は、本店営業部、審査部、常務会でも承認されている。
イ 本件融資の時点では、eホテル事業は存続しており、太刀川産業の債務者区分は要管理先のままであった。本件融資は要管理先に対する融資として、通常の手続に則り、本店営業部、審査部の決裁を経た資料に基づいて本件常務会が承認したものであって、手続面においても適正である。
ウ 被告Y2は、被告Y1からeホテルをラブホテルとして経営する場合には融資できないことを太刀川産業に伝えるよう指示され、その旨伝えただけであり、銀行員として当然の職務を遂行したにすぎない。なお、被告Y2は、eホテルの構造がラブホテルからビジネスホテルに設計変更されていたことは知らなかった。
また、被告Y2は、太刀川産業に対し、fホテルの買収を検討するよう助言していたところ、fホテルが第三者に売却されることになり、太刀川産業はいわば売値を上げる当て馬として利用された形になった。そこで、被告Y2は、太刀川産業にはeホテルの経営断念やfホテルの買受け不奏功で迷惑をかけたことから、本件融資に協力したいと考え、K常務やI審査部長に対し本件融資への協力を依頼した。K常務には電話をかけて懇請したが、被告Y2の発意でしたことであって、被告Y1の意を受けてしたものではなく、K常務は被告Y2の六年先輩であるから、本件融資の実行を強要するなどということはあり得ず、I審査部長に対しても融資を強要してはいない。さらに、被告Y2は、融資を承認する常務会の構成員ではなく、業務推進部長として融資案件に意見するのは通常のことであって、K常務やI審査部長に対し本件融資への協力を依頼したことについて、何らの違法性もない。
エ 本件融資を含め、平成一一年以降の太刀川産業に対する融資はすべて常務会が承認して実行しており、本件融資に係る責任はすべて常務会にあって、決裁権限のない被告Y2に責任はない。また、群馬県信用保証協会が平成一六年二月融資についての保証を免責する旨通知したのは、原告が本件融資を違法とし、被告Y1及び同Y2の個人責任を追及するために、群馬県信用保証協会に免責を依頼し、保証委託契約に定めのない保証料の返還をしたことによるのであって、平成一六年二月融資に問題があったからではない。
オ 損害の発生については否認する。
(2)  争点二(詐害行為取消権の成否)について
(原告の主張)
原告は、上記のとおり、被告Y1に対し、取締役としての義務違反に基づく損害賠償請求権を有するところ、被告Y1は、賠償責任を免れる意図で、その妻子である被告Y3、同Y4及び同Y5に対し、唯一のみるべき資産である本件各不動産(別紙物件目録記載の土地建物)を贈与して、登記名義を移転した。これらの贈与は、平成一九年二月二七日から始まった原告に対する金融庁検査において、被告Y1の責任問題が大きく取り上げられ、原告が同年三月期に四期ぶりの赤字になったという状況下で行われたことからすれば、被告Y1が詐害の意思を有していたことは明らかである。また、被告Y3、同Y4及び同Y5は、被告Y1の責任問題が報道でも取り上げられている状況下で、高額な贈与税を負担した上で贈与を受けたのであって、原告の損害賠償請求権の行使を害することを知って被告Y1の所有する本件各不動産の贈与を受けたものである。
したがって、被告Y3らの間でされた上記各贈与は詐害行為であり、被告Y3、同Y4及び同Y5は悪意であるから、本件各贈与は取消しを免れない。
(被告Y1らの主張)
詐害行為取消権の被保全権利である原告の損害賠償請求権自体が成立しないし、被告Y1には、原告の主張するような義務違反の認識も、損害賠償責任を負っているという認識もなかったし、一億五〇〇〇万円に及ぶ退職慰労金が支給される予定であったから、無資力という認識もなかった。ところで、被告Y1は、妻である被告Y3の将来を案じ、本件各不動産を同被告の単独所有とする計画を立て、贈与税の負担に配慮して順次持分権を移転することによって計画を実行してきたが、平成一九年に娘である被告Y4が離婚して川崎市の実家に戻ったため、同被告の将来を慮って、川崎市の土地建物を被告Y3と被告Y4とで共有させることとした。また、被告Y5にも姉妹間の平等を図り、沼田市の土地建物を所有させることとして、それぞれ贈与を行った。このとおり、上記各贈与はいずれも被告Y1らの家庭内の事情に基づくものであり、被告Y1には詐害の意思などなかったものである。
被告Y3、同Y4及び同Y5においても、本件各贈与は上記の経緯で行われた上、被告Y1の職務内容を承知しておらず、被告Y1が原告に対し何らかの損害賠償責任を負うという認識はなく、被告Y1に退職慰労金が支給されると考えていたこともあって、本件各贈与が原告に対する詐害行為を構成するとは認識していなかった。
したがって、本件各贈与はそもそも詐害行為ではないし、被告Y3、同Y4及び同Y5が善意であることなどからしても、詐害行為取消権は成立しない。
第三  当裁判所の判断
一  前提事実及び《証拠省略》に加えて、《証拠省略》によれば、次の事実が認められる。
(1)  平成一四年一二月融資に至る経緯
ア 太刀川産業の経営状態、原告との取引状況等
(ア) 太刀川産業は、設立後間もなくして原告との間で銀行取引が始まったほか、かつての原告本店の土地購入、原告関連企業のゴルフ場施設の会員権購入や施設利用などを行って、原告との関係を深め、原告においても、Dが有価証券取引で多額の損失を被った際、D個人に損失分の融資を行うなどした。太刀川産業においては、平成一二年五月期以降、金融機関の中で原告からの融資の割合が三三・五パーセントに達し、それ以降、原告が主力銀行となった。
一方、被告Y2は、原告の本店営業部副部長となった平成九年六月以降、Dと月一、二回程度、飲食を共にするなどして、取引関係のほか個人的にも親交を深めていた。
(イ) 太刀川産業は、バブル期にaビル、dホテル、cホテル等の建物を建築し、その賃料を収益として建築資金の返済をしてきた。しかし、バブル崩壊後は、aビルの空室率が増加したことなどから同ビルの収入が減少し、多額の借入金の返済に窮し、原告から返済資金の融資(いわゆる資金繰り融資)を受けるようになった。平成一〇年五月期においては、経常利益が年額約一億〇二〇〇万円、キャッシュフロー(減価償却費と税引後利益を併せた額)が年額約一億八五〇〇万円であるのに対し、借入金は他行を含め約四三億四二〇〇万円(原告分は約一〇億五九〇〇万円)、約定返済額は年額約二億五七〇〇万円で、年間七二〇〇万円の償還資金不足を生じる状態であり、また、三五〇〇万円(太刀川産業グループ全体で二億八四〇〇万円)の実質債務超過であった。そして、正確な金額はともかくとして、被告Y1及び同Y2においても、太刀川産業が資金繰り融資を受ける状態であることを認識していた。
原告は、平成一一年五月ころ、太刀川産業から経常運転資金として九〇〇〇万円の融資申込みを受け、同年六月一一日、常務会において、太刀川産業は借入過多であり、償還財源不足の企業である上に風俗業という業種に問題もあり、本融資により保全不足が約一〇億五六〇〇万円(保全不足率約七五パーセント)と多大になることを理由に、太刀川産業に対しては、本融資実行後の融資残高約一三億九七〇〇万円を与信の上限とし、年間五五〇〇万円程度を回収して残高の圧縮を図ることを条件(平成一一年六月融資の付帯条件)とする旨決議して本融資を承認し、同月一五日、これを実行した。なお、被告Y2は、本店営業部副部長として本融資の稟議書を決裁している。
(ウ) 原告は、平成一一年九月二七日から平成一四年九月三〇日まで、太刀川産業に対し、信用保証協会による保証付き融資を除き、八回にわたり経常運転資金として合計七億九〇〇〇万円、ホテル設備及び土地購入資金として一億六〇〇〇万円の合計九億五〇〇〇万円を新規に貸付け、同時点における融資残高は約一七億〇二九八万円となった。
他方、太刀川産業は、平成一一年五月期に債務超過を解消し、平成一二年五月期にも当期利益を計上したが、平成一三年五月期に再び赤字に転落し、実質債務超過額は約七億一八〇〇万円(太刀川産業グループ全体で約六億九四〇〇万円)となり、平成一四年五月期も実質赤字(一億五六〇〇万円の減価償却を実施すれば赤字となる。)となって、実質債務超過額は約九億一八〇〇万円(グループ全体で約八億九六〇〇万円)にまで膨らみ、キャッシュフローが一億二三〇〇万円(グループ全体で一億〇九〇〇万円)であるのに対し、金融機関に対する年間返済額は三億八六〇〇万円(原告に対する返済額は三億二〇〇〇万円)に及んでいた。原告は、同年九月末の自己査定において、太刀川産業は実質的に破綻懸念先であり、借入金の返済を運転資金として融資しており、返済額に見合うキャッシュフローが出ていないなどと指摘されたが、二期連続で赤字を計上した原因は大栄商事株式会社の清算や社宅の売却による特別損失にあるとして破綻懸念先とはせず、要注意先から要管理先に引き下げるにとどめ、cとdのラブホテルを定期的にリニューアルすることで永続的に利益を上げるという内容の経営改善計画を作成した。当該経営改善計画によれば、平成一六年五月期にはcホテルとdホテルの賃料を月額にして各一〇〇万円引き上げることにより、売上げを年額二四〇〇万円増加させ、キャッシュフローの三割をリニューアル資金に投入し、残りの七割で借入金を返済するなどして一〇年間で借入金を圧縮し、平成二五年五月期に債務超過の解消を図るとされているが、その計画の実現を裏付ける客観的な資料は見当たらない。
イ 平成一四年一二月融資の申込み及び審議経過
(ア) 太刀川産業は、破産管財人が売却を進めていた高崎市○○町の土地を買い受け、そこにホテルを建ててラブホテルを経営しようと考え、平成一四年一二月上旬、原告に対し、eホテルの建築費用として一三億円の融資を申し込んだ。
当時、業務推進部長兼統計室長であった被告Y2は、担当の本店営業部F次長に対し、太刀川産業はdホテルとcホテルの二本の足で立っており、これでは安定が悪いが、eホテルを建築することによって、三本の足で立てば安定して倒れなくなるなどと述べて、eホテルに係る融資を進めるよう指示し、eホテルが稼働するまで太刀川産業の返済の負担を軽減してやってほしいなどと述べていたところ、太刀川産業から、上記に加えて、既存証書貸付の借換費用一五億五一〇〇万円及びcホテルの改修費用一億五〇〇〇万円の融資が申し込まれた。
F次長やI審査部長は、太刀川産業から同月二五日までに融資してほしいと依頼されていたことや、被告Y2から稟議書をいつの常務会に上げるのか、頭取も融資してよいと言っているなどと稟議を催促されたため、太刀川産業の経営状態からすれば融資をするのは難しいと思いながらも、被告Y2の意向に従い、上記各融資の案件を常務会に付議した。
(イ) 平成一四年一二月二〇日午前九時三〇分、常務会が開催され、太刀川産業の融資案件については、I審査部長のほかにF次長、G副部長も呼ばれ、稟議書の添付資料に基づき、太刀川産業において高崎市○○町にある土地を取得し、翌年一月から高崎市と事前協議を始め、四月に建築に着工する予定であること、土地関連の費用は購入代金二億三〇〇〇万円、既存建物取壊費用三〇〇〇万円等の合計二億七二二九万円であることなどが説明された。これに対し、eホテルの採算性や○○町にラブホテルを建築できるかという点について出席者から疑問が呈され、K常務は、場所は○○町でなくてもよいのではないかと意見を述べた。他方、被告Y1は、eホテルは太刀川産業の経営再建のために必要であり、○○町に建築することに反対ならば対案を出すように強く促し、さらに、土地が競売物件であるため、入札の期限が迫っていることから、今回は土地の取得費用だけを融資し、ラブホテルを建築できない場合には土地を売却すればよい旨述べた。その結果、常務会は、前記の注意事項を付した上、土地取得費用及び諸経費として三億一〇〇〇万円の融資を承認して午後五時四〇分に閉会し、その余の融資の申込みは取り下げられた。そして、平成一四年一二月三〇日、上記三億一〇〇〇万円の融資が実行された。
なお、常務会付議案件申請書には、eホテルの建築で業績が回復することが期待されるとしながら、太刀川産業の問題点として大幅な保全不足(本件実行後約二一億四一〇〇万円)、借入過多、大幅な債務超過が指摘されており、添付資料において、収益力はいたって脆弱、債務超過の解消が最大の課題であり、キャッシュフローの返済は不可能で、資金繰りの厳しさは否めないなどと分析され、稟議書には、cホテルの改修工事の見積書として小林工業株式会社作成の平成一四年一二月一七日付け代金一億六五一一万八〇〇〇円の見積書が添付されていた。
(2)  平成一五年二月融資に至る経緯
ア ラブホテルの収支計算及び本件リスケジュール等
(ア) 太刀川産業は、平成一五年一月二二日、原告に対し、再び既存証書貸付の借換えとして一五億〇七〇〇万円、cホテルの改修費用として一億五〇〇〇万円及びeホテルの建築費用として一三億円、合計二九億五七〇〇万円の融資を申し込んだ。
(イ) F次長は、上記のとおり、太刀川産業から新規のラブホテル建築に係る融資申込みを受けて、その売上予測等を立てた。すなわち、cとdのラブホテルの一組の平均利用料、部屋の回転数等を参考に、eホテルの一組の平均利用料を九〇〇〇円、部屋の回転数等を二・七二、部屋数を三四と設定し、年間売上げを約三億〇三〇〇万円(九〇〇〇×二・七二×三四部屋×三六五日)、営業利益を年額一億二二〇〇万円と試算した。また、eホテルの開業時期を平成一五年一二月と聞いていたことから、太刀川産業は、eホテルの売上げから業務協力費(管理費)として約二四〇〇万円、賃料として約一億八〇〇〇万円の合計二億〇四〇〇万円を収受することにより一年間で同額の増収になると予想し、太刀川産業グループとしては、平成一七年五月期のキャッシュフローが約一億八五〇〇万円に上ると試算した。
他方、太刀川産業は、資金繰り融資を受けることにより借入金が増加し、債務超過の解消に長期を要する状態であったため、F次長は、資金繰り融資を止め、年間返済額を圧縮し、新規のeホテル事業とリニューアルしたcホテル事業からの収益を柱とした年間キャッシュフローの範囲内で返済ができるように条件緩和を行うことなどを内容とした本件リスケジュールをまとめた。なお、本件リスケジュールは、eホテルの売上げが計上される平成一七年五月期の決算状況に応じて見直すことになっていたが、計画どおりであれば平成二五年五月期に債務超過を解消する見込みであり、また、新規の運転資金は融資しないものの、ホテルのリニューアル資金として三年ごとに一億五〇〇〇万円を融資することになっていた。
さらに、F次長は、eホテルの設計士から、近隣の会社と地元区長から既存の建物を取り壊すことについて承諾を得て、既に取壊工事に着工していること、平成一五年三月中旬に工事が終了し、下旬に近隣の会社と地元区長に向けて説明会を開催し、五〇パーセントの同意が得られれば高崎市に事前協議書を提出することができることなどを聴取した。その上で、eホテル建築予定地の周辺にはラブホテルがあり、高崎市から同意を得られる見込みがあると判断して、今後は法規制の在り方や住民とのトラブルがないことを確認していくこととした。
(ウ) F次長は、以上の内容を添付資料にまとめて、eホテル建築費用一三億円、cホテル改修費用一億五〇〇〇万円の融資及び既存証書貸付の借換え(うち一億八七〇〇万円は手形貸付)に係る稟議書を作成した。なお、cホテル改修費用については、小林工業株式会社の前記見積額一億六五一一万八〇〇〇円のうち一億五〇〇〇万円を毎月五〇万円ずつ二五年間にわたり返済するとの約定で融資することとし、一五一一万八〇〇〇円を自己資金として調達させることにした。
イ 被告Y2は、平成一五年二月上旬ころ本店の喫茶室を訪れ、F次長に稟議の進捗状況を尋ねた。F次長は、eホテルは問屋街にあることから客が利用しにくいのではないか、太刀川産業の返済の軽減を他行に要請すれば他行が担保物件について競売を申し立てるのではないかなどと指摘したところ、被告Y2は、そんなことを言っていると銀行にいられなくしてやるぞなどと怒鳴り、その後一時間近くにわたり、cホテルとdホテルの二本の足よりもeホテルを入れて三本の足で立った方が安定する、頭取がいいと言っているのだからF次長が考えることはないなどと述べて、F次長に融資の手続を進めるよう迫り、F次長はこれに反論することができなかった。
ウ 平成一五年二月二一日に開催された常務会において、I審査部長は、F次長の作成した資料に基づき、ラブホテルの収支計画、本件リスケジュールの概要、eホテルの建築予定を説明し、常務会は、本件リスケジュールを承認するとともに、前提事実のとおり、eホテル建築費用については着工時から分割実行すること、地域とのトラブルや法規制の動向に注視することなど、条件ないし注意事項を定めた上、全員一致で平成一五年二月融資を承認し、同月から翌月にかけて実行された。
この融資の結果、同年九月三〇日時点における原告の太刀川産業に対する融資残高は約二〇億〇四六〇万円となった。なお、eホテル建築費用については、着工されていないため未だ融資は実行されていない。
(3)  本件融資に至る経緯
ア eホテル及びcホテルの状況
(ア) 太刀川産業は、ビジネスホテルを経営したことはなく、その経営のノウハウもなかったところ、eホテルでラブホテルを経営することを目的としていたが、ラブホテルの建築に伴う地域住民の反対などに配慮して、一階にロビーやフロント、レストランを配置するなどして所定の構造及び施設を有しない設計図を作成し、平成一五年六月一八日ころ、ラブホテル規制条例に基づき、建築確認の申請に先立ってこれを高崎市に提出するとともに、ラブホテルを経営する意図を秘して、eホテルをビジネスホテルとして利用する旨記載した本件誓約書を高崎市に差し入れた。高崎市ラブホテル建築審議会は、同年一〇月三日、当該設計図は二階以上の三八の客室がすべてダブルであったため、eホテルをラブホテルとして利用されることを危惧し、シングルを増やすよう設計変更を指示したところ、太刀川産業は、同月二七日までに客室をシングル二四室、ダブル六室、デラックスダブル二四室の合計五四室に変更した設計図を作成し、同月三一日にこれを提出した。次回の高崎市ラブホテル建築審議会は、平成一六年三月に開催され、同年四月に審議結果が通知される予定であった。
(イ) また、太刀川産業は、cホテルの改修について、上記のとおり小林工業株式会社から一億六五一一万八〇〇〇円の費用見積書を取って、原告から一億五〇〇〇万円の融資を受けていながら、平成一五年八月二六日、池下工業株式会社との間で工事を一億七八五〇万円で請け負わせる旨の契約を締結し(ただし、一九七四万円の減額、四七〇万三二六五円の増額を行って、代金額は一億六三四六万三二六五円に変更された。)、cホテルの改修工事を同年九月一七日から一一月一九日まで行った。
イ eホテル事業に関する原告の対応
(ア) 被告Y2は、平成一五年八月ころ、eホテルの建築に対し周辺住民が強く反対していることを知り、被告Y1に報告した。また、被告Y1は、そのころ、東和銀リース株式会社から同社が根抵当権を有しているfホテル(ラブホテル)が任意売却される予定であることを聞き、太刀川産業の再建案として、eホテル事業と併行してfホテルを買収することを検討し、そのことは被告Y2を通じて太刀川産業に伝えられた。同年一〇月六日、被告Y1は、eホテルの建築について、H営業部長から同月三日に開催された高崎市ラブホテル建築審議会において結論が出なかった旨の報告を受け、建築計画の遂行を懸念し、高崎市から事前同意を得られなかった場合には、○○町に老人介護施設の建築を予定していたベルジ株式会社にeホテル建築予定地を売却することを視野に入れていた。
K常務とI審査部長は、同月二〇日、監査法人からeホテルの着工が半年遅れていること、eホテル事業等に基づく本件リスケジュールでも債務超過を解消するのは平成二五年五月期であって、債務超過の解消に長期間を要することから、太刀川産業の平成一五年九月末基準日における債務者区分を要管理先から破綻懸念先に格下げするのが妥当であると指摘されたが、高崎市の事前同意があれば要管理先を維持し、同意が得られなければ破綻懸念先に格下げすることとし、同年一〇月二三日、その旨を被告Y1に報告した。被告Y1は、I審査部長らに対し、リスクのある業種なので収支計画を見直すように指示するとともに、高崎市ラブホテル建築審議会のメンバーや審議の観点、審議会にホテル用途を明示しているのか否かなどを確認するよう指示した。
(イ) 被告Y1は、平成一五年一〇月二八日の役員昼食会において、太刀川産業が高崎市に本件誓約書を提出していたこと、高崎市ラブホテル建築審議会から客室の設計変更を指示されてeホテルの設計図を変更し、シングルの客室数を増やしたことを知り、I審査部長を呼んで、ビジネスホテル用途の採算をして当初の収支計画を作り直すように指示した。I審査部長は、本店営業部に収支計画の作り直しを指示し、F次長が作業に当たった。
翌二九日の役員昼食会では、前日からの議論を踏まえ、太刀川産業はラブホテルを経営する意思であるのに、高崎市長にはビジネスホテルを経営する旨約して、その後ラブホテルの経営を始めることは問題であり、行政当局や地域住民とのトラブル、貸付金額の増大、採算性の懸念なども考えると、eホテルの建築そのものについて消極に扱うべきであるとの意見が多数を占め、被告Y1を除く役員全員がその意見であった。被告Y1においても、その場合には周辺住民から貸し手として原告に非難が及ぶことをおそれ、eホテルでラブホテル営業を行うことはできないと判断し、昼食会後、被告Y2に対しその旨を太刀川産業に伝えるよう指示した。被告Y2も、太刀川産業はeホテルをラブホテル営業に利用するものと考えていたため、被告Y1の指示を受けてDと面会した際、eホテル事業を諦めてほしい、eホテル事業には融資できない旨伝えたところ、Dは、借入金の金利や設計料、解体工事費用等がかかっているので簡単には止められないなどと述べて、被告Y2の要請に難色を示した。
他方で、被告Y1は、平成一五年一一月六日、K常務、I審査部長らに対し、太刀川産業がeホテル建築予定地を売却し、その代金でfホテルを買収して八四〇〇万円をかけて修繕することにより、fホテルの売上げから一億円のキャッシュフローを見込むことができるなどと話し、eホテルに代わる事業としてfホテルを買収する計画を念頭に置いていた。
ウ 本件融資の申込み
(ア) 太刀川産業は、平成一五年一一月一〇日ころ、原告に対し、cホテルの追加修繕工事代金の使途名目で、一億七〇〇〇万円の融資を申し込んだ。
I審査部長は、本店営業部からこれを聞き、被告Y1や被告Y2が太刀川産業に対する融資に積極的であることから、融資に反対する意思を明確に示すため、「太刀川産業(株)の新規案件取組の課題について」と題するレポートを作成した。当該レポートには、一億七〇〇〇万円の使途が設備資金であれば、平成一五年二月融資の際、リニューアル資金は三年ごとの融資と決めたこと、運転資金であれば、その融資の際、新規取上げはしないと決めたことにそれぞれ反し、問題であること、償還財源の観点からも設備資金とすれば、既存の償還財源からの回収見込みは低いこと、金融庁や監査法人はeホテルが計画どおりに実現することを前提として要管理先を維持している状態であり、eホテル建築以外の費用として新規融資をすれば要管理先の維持は困難であって、審査部としては、新規融資をした場合には要管理先の維持に自信がないこと、仮に破綻懸念先となれば、eホテル建築費用一三億円の融資を実行することは困難となり、引当金は約五億円増加することなど、太刀川産業の融資申込みに応じた場合の問題点が縷々指摘されている。
(イ) 被告Y2は、Dにeホテル事業の中止を説得する中で、Dから、eホテルの建築関連費用やcホテル改修工事の追加費用等の面倒をみてほしい旨の意向を示されていたことから、太刀川産業にeホテル事業を断念させるためには太刀川産業の資金需要に関する要望に応じる必要があると考え、平成一五年一一月一四日午後一〇時ころ、当時審査部の役付取締役であったK常務が自宅にいるところに電話をし、太刀川産業は儲かっているし、原告に協力的な会社であるから融資をしてほしいなどと述べて、約二時間にわたり融資をするよう懇願したが、K常務は、キャッシュフローが出ているならその資料を出すように言い、融資をするとは返答しなかった。また、被告Y2は、I審査部長に対し、以前から太刀川産業の案件について早く稟議を上げるよう指示していたが、同月一七日にも本店の喫茶室で、太刀川産業は原告に協力的な会社であるなどとして、稟議を早く上げるよう迫った。
I審査部長は、同日、K常務とともに頭取室を訪れ、被告Y1に対し、太刀川産業から一億七〇〇〇万円の融資申込みがあり、被告Y2からも融資をするよう要請されているなどと報告した上で、上記レポートを見せた。被告Y1は、fホテルを買収するまでは企業間信用や他行への返済を軽減するなどして、できるだけ太刀川産業において自分で資金繰りをさせるべきであり、被告Y2が入る話ではない、太刀川産業がどこまで持ちこたえられるか資金の流れを調査してほしい、平成一六年三月末までには資金繰りを安定させて破綻懸念先となるのを回避したいが、資金繰りが自分でできない場合には融資もやむを得ないなどと述べ、同日の役員昼食会においても、融資はやむを得ないとの姿勢を示していた。また、その翌日の平成一五年一一月一八日の役員昼食会で、被告Y1は、eホテル事業の代わりにfホテルの買収で太刀川産業の経営改善を目指すことを企図して、ベルジ株式会社がeホテル建築予定地に興味を示しているので、太刀川産業には売却の意思を固めさせ、fホテルを買収させてこれに六億円を投資すると同時に、他行に四割の返済軽減を要請して二億円のキャッシュフローを確保し、投資分は最長三五年で償還させればよいなどと述べていた。
エ 本件融資に係る稟議書作成の経緯
(ア) I審査部長は、意を尽くして反対したにもかかわらず、被告Y1の太刀川産業に対する融資の考えが変わらなかったことから、本店営業部に対し、申し出のあった一億七〇〇〇万円の資金使途を明確にするとともに、できるだけ融資額を圧縮させて稟議に上げるよう指示した。
F次長は、被告Y2から費用がかかるものはかかるのだから仕方ないなどと言われ、早く稟議を上げるよう迫られるとともに、I審査部長から被告Y1の意向を聞き、融資やむなしとの観点から、融資が実行できるように辻褄を合わせた稟議書を作成した。すなわち、まず、収益見込みについて、eホテルがビジネスホテルとして平成一六年一一月に開業することを前提として、自ら近隣のビジネスホテルや社団法人全日本シティホテル連盟から情報を収集して客室単価や一部屋の稼働率を高めに設定し、年間売上高を当初のラブホテル計画よりも二〇〇万円高い約三億〇五〇〇万円、年間営業利益を同額の一億二二〇〇万円と算出した。ここで、売上高の算出に当たっては、新規開業ホテルであることや客室設備に付加価値を持たせて他社との差別化を図ったこと、料金設定を利用しやすいものとしたこと、立地の関係で本収支計画は最低ラインであること、近隣の老人ホームへの見舞客の宿泊も見込めること、レストランの売上げは低めに見積もったことなどが説明されているほか、当初のラブホテルの収支計画と比べて売上原価が上がったことに加え、水道光熱費や衛生費、消耗品費等の経費が減ったことの説明がされているが、ビジネスホテルとしての具体的な経営計画等、収支計画の裏付けとなる客観的な資料は何も示されておらず、明確な根拠に欠けた算出結果となっている。また、上記の収益見込みを前提として、ラブホテルの収支計画と同様に、eホテルからの業務協力費(管理費)二四〇〇万円、地代家賃一億八〇〇〇万円の合計二億〇四〇〇万円が太刀川産業に支払われるとして、太刀川産業には同額の増収が見込め、本件融資を実行しても、eホテルの売上げが見込まれる平成一八年五月期には、キャッシュフローは年額約二億〇八〇〇万円、金融機関に対する年間返済額は約二億〇一五七万円となり、債務超過額は平成二四年五月期に太刀川産業グループ全体で約一億八一〇〇万円に減少すると試算された。
ところで、平成一五年五月期の太刀川産業グループの実績は、借入残高四六億一二〇〇万円、年間返済額約三億〇九九六万円、キャッシュフロー年額約一億二〇〇〇万円、実質債務超過額約一〇億三〇〇〇万円(太刀川産業のみでは一〇億六二〇〇万円)であり、依然として借入過多(償還能力三八年超)、償還財源不足、大幅な実質債務超過の状態にあった。また、太刀川産業は、同期において減価償却を実施し、当期利益として四一〇〇万円を計上したが、尚も三二〇〇万円の償却不足があったし、太刀川産業グループ全体では赤字であった。
(イ) 次いで、F次長は、資金使途をcホテル改修の追加費用とし、融資額については、太刀川産業又は被告Y2から八四〇〇万円が必要である旨言われていたため、実行済みのcホテル改修費用一億五〇〇〇万円に八四〇〇万円を加えた約二億三四〇〇万円を改修費用の総額として計上し、既存の融資残額一億四九〇〇万円と八四〇〇万円の合計二億三三〇〇万円を一本化して取り上げることにした。
その際、資金使途の明細を作成し、浴槽取替代、ベッド入替代等は支払済み、その他の工事費用約八四〇〇万円が追加で生じた費用である旨記載し、太刀川産業から改修工事の領収書や請求書を徴求したが、浴槽取替代の領収書は平成一五年二月融資が承認される前の平成一四年一二月二六日付けであったため、追加費用として計上するには辻褄が合わないことから、日付を平成一五年二月二六日に書き換えたほか、ベッド入替代については請求書も領収書も提出されていなかった。
さらに、F次長は、cホテルは開店から一二年が経過して備品等が老朽化していることが売上減少の要因であり、工事内容を変更して全面的な改修をする必要があるが、工事期間の二か月で約八四〇〇万円の未収金が生じ、他行への返済緩和を要請している手前、追加の借入れができないことから融資の必要があること、本件融資実行後の年間返済額は二億〇一〇〇万円であるのに対し、平成一八年五月期のキャッシュフロー見込額は二億〇八〇〇万円であるから、キャッシュフローからの回収が可能であること、cホテルは平成八、九年の改修後は売上が増加しており、投資効果が十分見込めることなど、本件融資の必要性、投資効果、返済財源について説明した資料を作成した。
ただし、cホテルの売上推移をみると、平成八年が約一億八五〇〇万円、平成九年が約二億五三〇〇万円、平成一〇年が約二億六一〇〇万円と増加したが、平成一一年以降は約二億五〇〇〇万円から低下し、前年比で下降が続いており、直近の平成一五年一一月一九日の新規開店後の売上推移をみても、同月中は前年比七五万五九八〇円の売上増加がみられたが、翌一二月は前年比三三万八四〇〇円の減収であった。加えて、キャッシュフローが金融機関への年間返済額を上回ることは、あくまでeホテルの開業を前提としており、eホテル事業が頓挫した場合には、キャッシュフローが不足して大幅な債務超過状態の解消されないことは、自明の理であった。具体的には、平成一七年五月期のキャッシュフローは年額一億二四〇〇万円、年間返済額は一億五八〇〇万円、平成一八年五月期のキャッシュフローは年額一億〇六〇〇万円、年間返済額は一億五四〇〇万円と見込まれ、以後少なくとも平成二四年度までキャッシュフローの不足が継続することが予想された。
(ウ) F次長は、以上のとおり、ビジネスホテルとしてのeホテルの売上試算、これを前提とした収支計画、cホテルの売上推移表、改修工事の明細書等を作成した上、「不足額八四〇〇万円の取上げについて」と題する書面に本件融資の必要性、投資効果、回収可能性等について記載し、これらを添付資料として本件融資の稟議書を作成した。
なお、F次長やI審査部長は、○○町まちづくり計画案が提案されたことを知っていたが、それでもビジネスホテルとしての建築は可能であると認識しており、本件融資の稟議書にも○○町まちづくり計画案等の条例改正に関する資料は添付されていない。
(4)  本件常務会の審議経過
平成一五年一二月一六日午前九時三〇分から午前一一時三〇分まで、本件常務会が開かれ、I審査部長が被告Y1らに対し、F次長の作成した収支計画等の上記資料に基づき、本件融資の説明をしたが、ビジネスホテル経営を前提とした太刀川産業の収支計画について十分に議論されないまま、cホテルは老朽化のため改修の必要があり、改修により売上げの回復が見込めるなどとされて、全員一致で本件融資が承認された。ただし、太刀川産業が工事の発注業者を小林工業株式会社から池下工業株式会社に変更したこと、工事内容を大幅に変更したことについて、今後の資金管理を厳格にさせるべく念書を徴求することとし、また、太刀川産業グループ全体の事業計画の進捗状況に万全を期すこととされた。
I審査部長は、太刀川産業について、工事完了後の追加融資申込みは二度と行わないこと、借入金の払出しについては資金使途に合致した資料を提出して資金の流れを明確にすること、資金繰り表を作成するなどして経営状況で毎月報告すること、徹底したリストラや非効率資産の売却など自助努力で経営改善を図るなどと記載したH営業部長宛の念書を作成して、これを太刀川産業に交付し、Dに署名押印させるなどして念書を徴求した。
本件融資は、既存貸付の借換え分を含めて翌一七日に実行され、原告の太刀川産業に対する融資残高は約二一億〇六三七万円となった。
(5)  本件常務会後の経緯
ア 平成一五年一二月一六日の本件常務会の後、被告Y1は、H営業部長、G副部長、I審査部長らを呼んで、eホテル事業について、当初はラブホテルを経営する計画で融資を承認したが、後にビジネスホテルを経営する旨約束した本件誓約書とビジネスホテルの設計図が高崎市に提出されたとの経緯を説明した。また、併せて、平成一六年四月に高崎市ラブホテル建築審議会の審議結果が通知された後の対応として、通知内容が再度の設計変更の指示であれば、高崎市はeホテル事業を承認する見込みがないと考えられるから、その時点で太刀川産業にeホテル事業を断念させ、仮に承認の通知が来た場合であっても、もともとはラブホテルとして計画を始めたものであり、ビジネスホテルとして採算がとれないことが想定されるから、その時点でeホテル事業は失敗であると通告してeホテル事業を断念させること、自己査定が行われる同年三月末を過ぎた同年四月以降に債務者区分を破綻懸念先に変更して返済計画を作り直すが、それでも太刀川産業に損をさせないため、原告がベルジ株式会社に三億円を融資して、同社にeホテル建築予定地を買い取らせること、eホテルがラブホテルとして利用されれば、周辺住民の反対や高崎市の指導が入って原告の貸し手としての責任を問われる最悪の事態となるから、それは避けること、fホテルの買収計画は経営権の争奪があって実現が難しいことなどを話した。なお、fホテルの買収計画は、そのころまでに金銭面で折り合いが付かず、太刀川産業が取得できる可能性はほぼ消滅していた。
L常務は、既に太刀川産業にはビジネスホテルを経営するノウハウがなく、あくまでラブホテル経営を前提とした収支計画を立てているにすぎないと認識していたが、被告Y1の話を聞いて、やはりビジネスホテルとして試算しても採算がとれないことは明らかであって、被告Y1としても確定的にeホテル事業を中止させ、建築費用一三億円の融資を断ることに決めたものと受け取り、I審査部長も、被告Y1の話を聞いて、そのように認識した。なお、これ以降、原告内でビジネスホテル経営を前提とした再試算が行われたり、平成一六年三月の高崎市ラブホテル建築審議会の開催や審議結果についての調査確認が行われたりしたことはなく、太刀川産業に対しeホテル事業を断念するように再度説得した形跡もない。
イ F次長は、平成一六年二月三日ころ、太刀川産業から八〇〇〇万円の融資申込みを受け、被告Y2に相談したところ、群馬県信用保証協会を利用すれば融資できるなどと言われて融資を促された。F次長において、同協会と交渉した結果、同月一三日付けで保証付与が決定され、I審査部長において、人件費、商品仕入れ等の経常運転資金を使途として八〇〇〇万円の平成一六年二月融資を承認した。なお、この融資の稟議書には、eホテル事業が続行していることを前提とした収支計画等の資料が添付されている。
ウ eホテル建築予定地は、平成一六年七月二八日、ベルジ株式会社に二億六〇〇〇万円で売却され、fホテルも、同年一一月三〇日、第三者に売却された。
本件融資はその回収の見込みがなく、平成一九年三月末時点でその全額が不良債権として償却され、同時に太刀川産業の債務者区分は実質破綻先と査定された。既存貸付の借換え分については、同年九月末時点までに一六六五万五〇〇〇円が返済されたのみであり、本件融資を含めて現在では二億一六三四万五〇〇〇円が回収不能となっている。
エ 原告の平成一九年三月期決算は、同年二月二三日、四期ぶりに赤字となることが確定していたところ、同月二七日から金融庁の立入検査が行われ、同年五月一一日の取締役会において、被告Y1が不良債権処理によって損失が過去最大になったことの責任を取って辞任することとなり、同月一八日で取締役を退任した。同年六月一二日付けの株主総会招集通知において、被告Y1に対し退職慰労金を贈呈することが決議事項とされ、退職慰労金を支給する旨の決議がされたが、内規による退職慰労金の一億五〇〇〇万円は、未だ原告から支給されていない。金融庁の立入検査は同月二〇日まで行われ、その結果、原告は、同年八月二四日、特定与信先について債務者の実態から乖離した不適切な融資判断や融資管理が行われた事例が認められ、その背景には一部の代表取締役(被告Y1)の主導、関与が認められることなどを理由に、経営管理態勢及び法令遵守態勢が極めて不十分であるとの検査結果の通知を受け、さらに、同年一〇月一二日付けで、関東財務局から銀行法二六条一項に基づく業務改善命令を受けた。
また、上記命令を受けて、同月二四日から平成二〇年四月一日まで経営責任調査委員会が原告に設置され、同日付けで本件融資を承認した被告Y1の判断が取締役としての忠実義務ないし善管注意義務に違反するとして、本件融資によって原告に生じた損害を賠償すべき責任がある旨の報告書が作成された。なお、被告Y1は、上記期間中の同年一月八日、経営責任調査委員会に呼ばれて、太刀川産業への融資について説明を求められたが、それ以前に特に本件融資に関連して質問を受けたような事情は認められない。
二  争点一(被告Y1及び同Y2の責任の有無)について
(1)  株式会社の取締役は、会社から委任を受け、会社に対して善管注意義務(改正前の商法二五四条三項、民法六四四条)及び忠実義務(改正前の商法二五四条の三)を負うところ、銀行の取締役については、銀行業が広く預金者から資金を集め、これを原資として企業等に融資することを本質とする免許事業であること(銀行法四条)、銀行業務の公共性や社会的信頼性にかんがみると(同法一条)、銀行の取締役は金融取引の専門家であり、その知識経験を活用して融資業務を行うことが期待されている反面、万一銀行が破綻し、あるいは経営危機に瀕した場合には、社会一般に広範かつ深刻な混乱を生じさせることなどを考慮すれば、融資業務に際して要求される注意義務の程度は、一般の株式会社における取締役の場合に比べて高い水準のものが要求されるものであると解される。
したがって、銀行の取締役が融資業務を行うに当たっては、元利金の回収不能という事態がなるべく生じないように融資先の経営状況、資産状態等を調査、検討し、その安全性を確認して融資を決定し、原則として担保を徴求するなど相当な保全措置をとる義務があり、一方で、継続的な貸借取引において回収不能という事態が生じるおそれがある場合には、当該融資による回収額の増加の見込みの有無、程度、その変動要因の有無、程度等を勘案して、いつの時点で融資を打ち切るのかなどを検討し、当該融資を実行した方がそれ自体回収不能となる危険性を考慮しても、既存の融資を含む融資全体の回収不能額を小さくすることができるとして、そのように判断したことについて合理性が認められる場合に限って融資を決定することが許される。また、融資の決裁権限を有しない取締役については、回収不能という事態が生じることを予見し得た場合には、これを等閑視することなく、決裁権限を有する取締役に対しその旨を伝えるなど、必要かつ適切な手段を講じて当該融資を承認又は実行しないよう監視、監督する義務がある。
(2)  被告Y1及び同Y2の責任について
ア 本件融資の回収可能性について
(ア) 太刀川産業は、バブル崩壊後、多額の借入金債務の返済のため資金繰り融資を受けていたところ、平成一〇年には既に償還財源不足の状態に陥り、原告は、平成一一年六月、太刀川産業について借入過多、実質債務超過、大幅な保全不足であることも考慮して、融資残高を約一三億九七〇〇万円に止めて与信圧縮を図るという方針をとったものの、その後も経常運転資金等の融資が行われ、融資残高は平成一四年九月末には約一七億〇二九八万円に達し、実質債務超過額は約八億円から九億円にまで膨らみ、監査法人からは債務者区分が実質的に破綻懸念先であると指摘されるに至った。同年一二月、eホテル建築予定地の購入費用と諸経費のみを融資した際にも、太刀川産業の経営について、収益力はいたって脆弱で、資金繰りの厳しさは否めず、債務超過の解消が重要な課題であるなどとの分析結果が常務会に報告され、次いで、平成一五年二月融資が行われた際には、併せて常務会で本件リスケジュールが承認されたものの、本件リスケジュールは、新規のeホテル事業とリニューアルしたcホテル事業からの大幅な収益増を見込んで、年額約三億八三〇〇万円の借入返済額をその半分に当たる約一億八〇〇〇万円に圧縮する要請をした上、これを約一億八五〇〇万円のキャッシュフロー見込額の範囲内で返済し、約一〇年後には債務超過の解消を図るという大幅な条件緩和を盛り込んだ内容であったにもかかわらず、既存証書貸付の一部(一部とはいえ、一億八七〇〇万円という多額である。)は手形貸付にして、eホテルの売上げが見込める平成一七年度まで返済を先送りにする状態であった。
これらの事情に照らせば、平成一五年二月融資の当時、太刀川産業は、既に恒常的な償還財源不足、借入過多、実質債務超過の状態にあって、本件リスケジュールの実施が経営破綻に陥るのを防ぐ必須の方策であったことは明らかである。殊に、平成一四年九月ころに作成された経営改善計画では、cホテルやdホテルをリニューアルして、そこからの賃料月額を各一〇〇万円引き上げて太刀川産業の増収を図るという方針が示されているが、売上げ増加を見込める客観的な根拠は何らうかがえないことに加え、大幅な保全不足も全く解消されていなかったことを考慮すれば、金融機関に対する返済猶予はもとより、本件リスケジュールの最も肝要な条件といえるeホテルの開業が実現しない限り、平成一五年二月融資において新規貸付分として実行されたcホテルの改修費用一億五〇〇〇万円の回収は、容易に見込めない状況にあったものと認めるのが相当である。
このような太刀川産業の経営破綻寸前の状態は、平成一五年二月融資からわずか九か月後の本件融資実行時においても変わりがなかったものであり、実際のところ、太刀川産業の同年五月期における実質債務超過額は一〇億円、借入残高は四六億円、年間返済額は三億円をそれぞれ超えていたのに対し、キャッシュフローは年額約一億二〇〇〇万円に止まって依然として大幅な償還財源不足の状態にあり、同年一〇月には、監査法人から本件リスケジュールを前提としても債務者区分を破綻懸念先とすべきであるとの査定を再度受け、本件融資のわずか三か月後の平成一六年三月には債務者区分が破綻懸念先に変更されている。そうであってみれば、本件融資当時においても、eホテルの開業と見込みどおりの収益増によって経営状態の改善されることが合理的に認められない限り、本件融資金を回収できる見込みはなかったというべきである。
被告Y1は、cホテルの改修のみによって本件融資金を回収する見込みがあったと主張するが、太刀川産業における上記の債務超過額や年間返済額の大きさに加え、本件融資に当たって十分な担保が提供された形跡のないこと、かつ、cホテルのリニューアルによる増収について何ら根拠となる資料はなく、実際にもリニューアル後直ちに減収に転じていることからすると、cホテルを改修したとしても、それによって本件融資金を回収できる見込みのなかったことは明らかである。
(イ) したがって、本件融資を決裁するに当たっては、その回収に決定的な影響を与えるeホテル事業の実現可能性及び採算性について慎重に検討しなければならなかったものである。
ところで、太刀川産業は、ビジネスホテルの経営をしたことはなく、その経営ノウハウもなかったところ、建築予定のeホテルをラブホテルとして利用することを意図しており、その収支予測もラブホテル利用を前提として立てられていたものである。しかしながら、太刀川産業は、ラブホテル建築に対する地域住民の強い反対や、高崎市ラブホテル建築審議会の否定的意見があったため、尚もラブホテル経営の意図を秘して、図面上はビジネスホテルの構造とする設計変更をしたり、eホテルをビジネスホテルとして利用する旨記載した本件誓約書を高崎市に提出したのであって、太刀川産業の思惑どおりに、ビジネスホテルを装って建築したeホテルをラブホテルとして運営する事態になれば、脱法行為との非難を免れ難いことはもとより、少なくとも地域住民や高崎市との間で大きなトラブルが生ずることは見やすい道理であった。そうであってみれば、○○町まちづくり計画案の提出や、それに沿った建築制限条例の改正の流れはさておくとしても、本件融資当時、ラブホテル経営を意図したeホテルの建築はほとんど困難な状況であったといって差し支えなく、また、太刀川産業において、ビジネスホテル経営のノウハウがなく、eホテルをビジネスホテルとして利用することを前提とした事業計画や収支計画を立てた痕跡の全くないことからして、eホテルの建築そのものが暗礁に乗り上げたというべきである。
(ウ) 以上によれば、本件融資当時、貸付金を回収するための必須の条件であったeホテルの開業は頓挫したといえる状況となっていたから、本件融資金を回収できる見込みがほとんどなかったものと認められる。なお、eホテルの建築と併せて、太刀川産業の経営立て直しの方策として検討されていたfホテルの買収は、本件融資の承認以前に既に実現可能性がほぼ消滅していたことは、前記のとおりである。
イ 被告Y1の責任について
(ア) 被告Y1は、平成一一年六月融資から本件融資に係るすべての常務会に代表取締役頭取として出席し、平成一一年六月融資の付帯条件や本件リスケジュールの承認に関わったほか、太刀川産業の経営状態について、常務会に提出された資料に基づき、I審査部長やF次長らから恒常的な償還財源不足、借入過多、大幅な債務超過の状態に関する説明を受けていた。また、本件融資に先立って、監査法人が太刀川産業について債務者区分を要管理先から破綻懸念先に格下げするのが妥当であるとの意見を持っていることを報告されていたし、I審査部長からも異例ともいえる「太刀川産業(株)の新規案件取組の課題について」と題するレポートを見せられて、審査担当者が新規の融資に強い反対意見を持っていることを示されていたのであるから、被告Y1は、本件融資当時、太刀川産業について実質的に経営破綻の状態にあり、少なくともeホテル事業が奏功しなければ、本件融資が回収不能になる可能性の高いことを熟知していたというべきである(上記のとおり、併行して検討されていたfホテルの買収は、本件融資の承認以前に実現可能性がほぼ消滅したのであって、被告Y1としても、本件常務会直後の発言内容からして、このことを了知していたものと認められる。)。
(イ) そこで、eホテル事業の見込みについて、被告Y1は、太刀川産業がラブホテル経営を意図していたことを当然認識し、平成一五年二月融資当時からeホテルについて地域とのトラブルや法規制の在り方に注意するよう指示していたところ、同年八月ころには被告Y2から周辺住民がeホテルの建築に強く反対していることを聞き、同年一〇月には高崎市から設計変更が指示されたり、本件誓約書を徴求されたことの報告を受け、高崎市や高崎市ラブホテル建築審議会がラブホテルの利用に強い懸念を抱いていることも知った。このような状況下で、被告Y1は、同月二九日、原告がeホテルの建築資金等を融資した場合に周辺住民から銀行の貸し手責任を追及されることを危惧し、被告Y2をして、eホテルにおけるラブホテル経営を断念するよう太刀川産業に伝えさせたのであって、本件融資当時、eホテル事業が事実上頓挫したものと認識していたと認められる。
もっとも、被告Y1は、太刀川産業がeホテルをビジネスホテル仕様に設計変更したことなどを知って、I審査部長に対し、ビジネスホテルとしての採算を検討するよう指示しており、太刀川産業がeホテルでビジネスホテル経営をするものと考えていたといえなくもない。しかし、被告Y1は、太刀川産業が本件誓約書や設計変更図面を高崎市に提出したことを知ったというだけで、担当部局にビジネスホテルの採算検討を指示したのであり、太刀川産業自体からビジネスホテル経営の意図を確認したわけではなく、しかも、そのころからeホテル建築予定地の売却と代替事業としてのfホテル買収計画を周囲の者に示していたのであるから、被告Y1としても、eホテル開業の実現可能性はほとんどなく、太刀川産業の設計変更等は当初から変わらないラブホテル経営の意図を秘した方便であると認識していたものと認めるべきである。そして、このことは、被告Y1がI審査部長に対し上記の採算検討を指示した翌日(平成一五年一〇月二九日)の役員昼食会において、太刀川産業の本意は相変わらずラブホテル経営であることを前提とした議論がされて、他の役員全員がeホテル建築について消極的意見を持っていることが示され、これを受けて、被告Y1が被告Y2をして、太刀川産業に対しラブホテル経営の断念を伝えさせたという経緯に照らしても、裏付けられるものである。
また、F次長の作成した本件融資の稟議書には、eホテルがビジネスホテルとして利用されることを前提にした収支計画が記載されているが、これは、確たる根拠もなく、ビジネスホテル経営による売上高や営業利益がラブホテル経営によるそれらとほぼ同額であり、太刀川産業にとって同額の増収が見込めるなどとしたものであり、被告Y1の融資やむなしとの意向を反映させた辻褄合わせにすぎない。そして、このことは、上記の経緯に加えて、担当部局の反対にもかかわらず融資を指示したこと、本件常務会の直後、H営業部長らに対しビジネスホテルとして採算がとれない旨を述べていることからして、被告Y1としても当然に了知していたものというべきである。
(ウ) したがって、被告Y1は、本件融資当時、太刀川産業が実質的に破綻状態にあり、貸付金の回収がほとんど望めない状況にあったこと、加えて、回収を図る上で唯一の方策といえたeホテル事業が頓挫したことを了知していたのであるから、本件融資金が回収不能となるおそれが高いことを十分に認識していたものと認められる。
ところで、本件融資は、cホテル改修工事の追加費用に充てるとの名目で実行されたものであるが、上記のとおり、cホテルの改修によって本件融資金が回収できる見込みはなく、このことは、本件融資に係る稟議書に添付されたcホテルの売上推移に関する資料から容易に見て取れるし、太刀川産業の償還財源は、専らeホテルの開業とその採算性からとらえられているといって過言ではないことからして、被告Y1としても、十分に認識していたものと認めるべきであり、また、上記のとおり、cホテルの改修による増収について何ら根拠となる資料はなく、本件融資によって融資全体の回収不能額を小さくするという目的が明確に存在したともいえない。
(エ) 以上によれば、被告Y1は、本件融資金が回収不能となるおそれが高いことを十分に認識しながら、実質的に経営破綻状態にある太刀川産業に対し、審査担当者等の反対を押し切って本件融資を承認し実行させたというべきであって、原告の指摘する融資原則に反することはもとより、その判断は、銀行の取締役(特に代表取締役頭取)が融資業務上果たすべき注意義務に反し合理性を欠くというほかない。
よって、被告Y1は、本件融資に関し、取締役としての忠実義務ないし善管注意義務に違反したものと認めるのが相当であるから、これによって原告が被った損害を賠償する責任がある。
ウ 被告Y2の責任について
(ア) 前記認定にかんがみれば、被告Y2は、従前からDと個人的な交友関係を持ち、少なくとも平成一一年六月融資以降、太刀川産業が大幅な債務超過の状態にあり、一向に改善される見込みのないことを認識していながら、太刀川産業からeホテル建築費用の融資が申し込まれると、確たる根拠もないのに、eホテルを含めて三本の足で立った方が安定するなどと述べて、営業担当者らに対し執ように融資に向けた手続を進めるよう指示し、時には頭取である被告Y1が了解しているなどとその威光を盾に取り、あるいは脅迫的な言辞を交えて融資を迫っていたのである。そして、本件融資に際しても、被告Y1の指示を受けてeホテル事業の断念をDに説得したものの、設計料等の費用がかかっているから簡単には止められない、その面倒をみてほしいなどとして難色を示され、その直後に太刀川産業から一億七〇〇〇万円の融資申込みがされると、被告Y2は、eホテル事業を断念させるためにはその要望に応ずる必要があると考え、審査担当のK常務やI審査部長に対し、融資を承認するよう積極的な働きかけを行ったのである。
(イ) そうすると、被告Y2は、正しく本件融資がeホテル事業断念のための見返り融資といえることを了知しながら、回収可能性等を等閑視し、原告に生じうる損害を考慮せず、専ら太刀川産業の利益を図って本件融資を促したのである。したがって、被告Y2は、当時は役付きの業務推進部長ないし営業統括部長であり、本件融資について決裁権限を有しなかったとはいえ、回収不能となるおそれがあることを十分に認識しながら、そのような事態が生じることを回避する措置をとらず、かえって、関係者に対し積極的な関与、働きかけを行ったのであるから、銀行の取締役としての融資業務上の注意義務に違反したというべきである。
(ウ) 以上によれば、被告Y2の行為は、原告の指摘する融資原則に反することはもとより、銀行の取締役が職務上果たすべき注意義務に著しく違反したものというほかない。
よって、被告Y2は、本件融資に関し、取締役としての忠実義務ないし善管注意義務に違反したものと認めるのが相当であるから、これによって原告が被った損害を賠償する責任がある。
エ 本件融資金八四〇〇万円は回収不能になったと認められるから、本件融資の実行により、原告について八四〇〇万円に相当する損害が生じている。
なお、本件常務会では全員一致で融資の承認がされているとはいえ、被告Y1は、代表取締役頭取という原告の組織において最高位にあり、本件融資が承認された経緯に照らすと、被告Y1が融資に積極的な意向を示さなければ、本件融資が実行されることはなかったといえるし、また、被告Y2については、Dと個人的な親交が厚く、eホテル事業を断念するよう説得にあたっていたのだから、回収不能となるおそれがある本件融資に関し、関係者に積極的な働きかけを行うことなく、承認権限を有する取締役(特に頭取の被告Y1)に対し適切な説明をしたりして、融資の承認を回避する手立てを講じていれば、本件融資が承認されることはなかったと考えられるから、八四〇〇万円相当の損害は、被告Y1及び同Y2の義務違反と相当因果関係のある損害と認められる。
(3)  以上の次第であるから、被告Y1及び同Y2は、銀行の取締役としての忠実義務ないし善管注意義務に違反したことにより、原告に対し、八四〇〇万円の損害を連帯して賠償する責任を負うべきである。
二  争点二(詐害行為取消権の成否)について
原告は、被告Y1は原告に対する損害賠償責任を免れることを目的として、妻子に対し本件各贈与を行った旨主張する。
本件各贈与は、平成一九年二月二七日から始まった金融庁による立入検査の最中に行われたものであり、金融庁の検査では、当時原告の唯一の代表取締役であった被告Y1の主導によって、特定の与信先に対しその実態から乖離した不適切な融資判断や管理が行われたことなどが指摘され、さらに、被告Y1は、同年五月一八日付けで経営責任をとって取締役を引責辞任しているが、その直前に本件各贈与が行われている。そして、そのような状況にかんがみれば、被告Y1に対し何らかの責任追及が行われる可能性があったといえなくもない。
しかし、本件各贈与が行われた時点で、被告Y1に対し責任追及の具体的な手続が開始されたような事情はうかがえず、しかも、引責辞任後(本件各贈与後)の同年六月一二日の株主総会において、被告Y1に対し退職慰労金として一億五〇〇〇万円を贈呈する旨の決議がされたというのであるから、本件各贈与が行われた当時においては、被告Y1が原告に対し融資に関連して損害賠償の責任を負うか否かは未だ明らかでなく、被告Y1においても、損害賠償の責任を負うことを認識し得たとは直ちにいえないものというべきである。
問題の本件融資に関する損害賠償請求権についていえば、本件融資は太刀川産業に対するものであり、太刀川産業は同年三月末時点で債務者区分が実質破綻先に査定され、本件融資の全額が不良債権として償却されたものである。しかし、本件融資の金額は八四〇〇万円であって、原告の不良債権総額に占める割合としては小さいと考えられるし、金融庁の検査結果でも、不適切な融資先として太刀川産業が名指しされているとは思われず、また、原告に設置された経営責任調査委員会に被告Y1が呼ばれ、太刀川産業に対する融資について説明を求められたのは、平成二〇年一月になってからのことであることに照らすと、本件各贈与が行われた当時、本件融資に関して損害賠償責任が問われることは、被告Y1にとって、認識し得たものと認めることはできない。
したがって、被告Y1が本件各贈与によって債権者(原告)を害することを認識していたとまで認めることはできないから、被告Y1について詐害の意思があったとはいえない。
よって、原告の詐害行為取消権に基づく請求は理由がない。
第四  結論
以上によれば、原告の被告Y1及び同Y2に対する損害賠償請求は、理由があるから認容し、原告のその余の請求(詐害行為取消請求)は、いずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 内藤正之 裁判官 城内和昭 和久井智子)

 

別紙 物件目録《省略》

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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