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裁判年月日 平成23年 3月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)33379号
事件名 販売利益配分金請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2011WLJPCA03168013
要旨
◆原告が被告に対し、業務用洗剤の継続的販売にかかる利益の配分に関する両者間の契約に基づき、利益配分金の支払を求めた事案において、原被告とともに利益配分を受けていた訴外D社に対する配分が無くなった後は、原被告間における利益配分率は50パーセントずつであるとしたうえで、原告の取締役であり、実質的な代表者である訴外Cが、本件利益配分契約締結後、本件洗剤の販売代理店である訴外O社に対し、被告との取引をやめて同人が紹介する業者との取引をするよう何度も要求したことは、継続的契約関係である同契約における原告と被告の信頼関係を破壊するものといえるから、被告の解除通知には理由があるとして、本件利益配分契約が解除された日分までの売上げに関する限度で、被告の利益配分金の支払義務を認め、原告の請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法415条
裁判年月日 平成23年 3月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平21(ワ)33379号
事件名 販売利益配分金請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2011WLJPCA03168013
東京都文京区〈以下省略〉
原告 株式会社トゥモロウ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 小宮山昭一
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社エーオーケー
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 鷲尾誠
主文
1 被告は原告に対し,138万0305円及びこれに対する平成21年10月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その19を原告の,その余を被告の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は原告に対し,金2171万4283円及びこれに対する訴状送達日の翌日(平成21年10月10日)から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が被告に対し,業務用洗剤の継続的販売にかかる利益の配分に関する両者間の契約に基づき,利益配分金の支払及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,店舗の企画,設計及び運営コンサルティング業務等を目的とし,平成17年4月4日に設立された会社であり,Cがその取締役を,同人の長男がその代表取締役を務めている。
イ 被告は,コンピューターに関するソフトウェアの開発,販売等を目的とする株式会社である。
ウ 有限会社ドリームケミカル(以下,同社を含む関係会社は,2回目以降の表記は「有限会社」「株式会社」等を省略して「ドリームケミカル」のようにいう。)は,Cの友人であり,かつて株式会社デイリーヤマザキに勤めていたDが設立した会社である(甲4,5,弁論の全趣旨)。
(2) Cと被告の取引
被告は,平成14年ころ以降,Cの紹介により,山崎製パン株式会社ないしその関連会社に対し,株式会社九州ヤナギが製造し,その販売代理店である株式会社オリエント商事が販売する業務用洗剤(以下「本件洗剤」という。)を継続的に販売するとともに,同人に対し,何らかの報酬を支払っていた。
(3) 原被告間の利益配分に関する契約(以下併せて「本件利益配分契約」という。)
ア 原告と被告は,平成17年11月15日付「業務委託契約書」にて,下記内容の契約を締結した(甲8)。
(ア) 売上げに対する利益配分
原告と被告は,次の業務について利益配分を行う。
① 洗剤の販売
② グリーストラップ工事
③ メンテナンス作業
④ その他の受注工事
(イ) 洗剤の販売の利益分配
a 販売先が旧ヤマザキグループ(山崎製パン株式会社ストアーベーカリー事業部,株式会社ヤマザキ,株式会社末廣製菓,株式会社スーパーヤマザキ)の場合,被告は,売上げより原材料,送料を控除した金額の40%を原告に支払う。
b 新規開拓先については,被告は,利益の50%を原告に支払う。
(ウ) 支払額
消費税5%を加算したものとする。
(エ) 契約期間
平成17年11月15日から平成18年11月14日まで1年間。
「但し,本契約については,甲(注:被告)・乙(注:原告)双方から解約の申し出がない場合は,1年毎の契約更改とする。」
イ 上記ア(イ)bの「新規開拓先」は,そのころ取引が開始されたデイリーヤマザキを想定したものであり,被告がオリエント商事から本件洗剤を購入し,指定問屋であるスーパーバック株式会社を経由してデイリーヤマザキに納品する取引を前提としていた(弁論の全趣旨)。
ウ 原告,被告及びドリームケミカルは,平成18年2月6日付「販売手数料契約書」にて,下記内容の契約を締結した(甲1)。
(ア) 洗剤の売上げに対する利益配分
デイリーヤマザキに販売する洗剤については,売上げより原材料費及び営業諸経費を控除した利益の10%をドリームケミカルに支払う。その内訳は,原告及び被告それぞれ5%とする。
(イ) 契約期間
平成18年2月8日から平成19年2月7日まで1年間
「但し,本契約については,甲(注:被告)・乙(注:ドリームケミカル)・丙(注:原告)から解約の申し出がない場合は,1年毎の自動更新とする。」
エ 原告,被告及びドリームケミカルは,同年6月5日付「販売手数料契約書」にて,下記内容の契約を締結した(甲2)。
(ア) デイリーヤマザキに販売する洗剤については,売上げより原材料費及び営業諸経費を控除した後の利益の50%を被告に,50%を原告に分配する。ただし,原告及び被告は,それぞれの利益配分より10%をドリームケミカルに支払う。
(イ) 契約期間
平成18年6月5日から平成19年6月4日まで1年間。
契約更新に関する条項は,上記ウ(イ)に同じ。
オ 原告,被告及びドリームケミカルは,平成19年1月31日付「覚書」にて,上記エの契約を,以下のとおり変更した(甲3)。
(ア) デイリーヤマザキに販売する洗剤については,売上げより原材料費及び営業諸経費を控除した後の利益の40%を被告に,60%を原告とドリームケミカルに,下記のとおり分配する。
① 4リットル入り洗剤
600本分までは,ドリームケミカル20%,原告40%とする。
それを超える分は,ドリームケミカル30%,原告30%とする。
② 500cc入り洗剤は,4リットル入りに換算して加算する
(イ) 上記合意は,平成18年11月分の売上げより適用する。
(4) 平成19年6月分から平成21年4月分までの本件利益配分契約にかかる本件洗剤の売上げは,別紙「洗剤売上本数,売上額及び利益配分一覧表」のとおりである(甲10,弁論の全趣旨)。
(5) 被告は原告に対し,平成19年8月25日,①被告がスーパーヤマザキに紹介した株式会社アイネットに働きかけ,本来同社と被告との間に締結されるべき業務提携契約を,平成18年4月,被告に無断で自らとの間で締結し,しかも,被告からの問い合わせに対し,そのような事実はないと虚偽の回答をしたこと,②オリエント商事に働きかけ,再三にわたり,被告との契約を解消して原告が推奨する取引相手に洗剤を供給するよう要求するなどして被告の営業を妨害し,又は妨害しようとしたことを理由として,本件利益配分契約を解除する旨通知した(乙1の1・2)(以下「本件解除通知」という。)。
(6) ドリームケミカルは,平成19年10月3日に解散し,同月30日付で解散の登記をした(甲4)。
(7) 原告は被告に対し,平成20年8月28日,平成18年2月分から平成19年5月分までの配分金につき,被告が支払うべき額と実際の支払額との差額187万7248円を請求する訴訟を提起し(東京地方裁判所平成20年(ワ)第24051号),平成21年3月6日,両者の間で,被告が上記金額の支払義務を認め,内金150万円を分割で支払う等の内容の和解が成立した(甲9)。
2 争点
(1) 平成19年6月分以降,被告が支払うべき利益配分額
(2) 本件利益配分契約の債務不履行解除の成否
(3) 本件利益配分契約の更新拒絶による終了の成否
(4) 相殺の可否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(被告が支払うべき利益配分額)
(原告の主張)
ア 原告と被告は,本件利益配分契約における利益を,500ミリリットル入り洗剤については売上額の45.61%,4リットル入り洗剤については57.84%とすることで合意していた。
イ ドリームケミカルが解散したため,平成19年11月分以降は同社に分配する必要がなくなったから,覚書(甲3)は無効となった。そのため,原告は,それ以前の契約どおり,50%の利益配分を受けることになった。
ウ なお,同年10月分までについては,4リットル入り洗剤600本分までの原告の利益配分は40%であるが,計算が煩雑であるため,すべて30%の限度で請求する。
エ したがって,被告が支払うべき利益配分額は,別紙「洗剤売上本数,売上額及び利益配分一覧表」のとおりとなる。
(被告の主張)
ア ドリームケミカルが解散したからといって,原告の利益配分を50%とする理由はない。
イ その他,原告の主張は否認ないし争う。
(2) 争点(2)(債務不履行解除の成否)
(被告の主張)
ア 原告の背信行為
(ア) 原告は,被告がスーパーヤマザキに紹介したアイネットに働きかけ,本来同社と被告との間で締結されるべき業務提携契約を,平成18年4月,被告に無断で自らとの間で締結し,しかも被告からの問い合わせに対し,そのような事実はないと虚偽の回答をした。
(イ) 原告は,オリエント商事に再三働きかけ,被告との契約を解消して原告が推奨する取引相手に洗剤を供給するよう要求するなどして,被告の営業を妨害し,又は妨害しようとした。
イ 原告の上記行為は,原被告間の信頼関係を破壊する行為であり,これらを理由とする本件解除通知により,本件利益配分契約は,平成19年8月25日に解除された。
したがって,原告の請求のうち,翌26日以降の利益配分を求める部分については,理由がない。
ウ 前提事実(7)の訴訟については,被告の集計ミスによるものであり,結果的に未払金があったため和解に応じたものであって,売上額を意図的に誤魔化したことはない。
(原告の主張)
ア 本件利益配分契約は,契約更新に関する各条項からも明らかなとおり,契約当事者の合意がない限り,一方当事者が解除することはできない。
イ 原告の背信行為について
(ア) Cは,アイネットが山崎製パングループの指定業者になることを希望するのであれば,同人と契約関係にある必要があるため,平成18年4月1日付で業務提携契約を締結したが,被告にもその契約書を見せているし,実際にリベートを受け取ったことはない。
(イ) 原告がオリエント商事に対し,被告との契約を解消するよう働きかけた事実はない。
仮に,乙第3号証,第4号証にあるとおり,ドリームケミカルの代表者Dがオリエント商事の代表者Eに対して何らかの働きかけをしたとしても,原告とは無関係である。
ウ 被告は,前提事実(7)のとおり,平成18年2月分から平成19年5月分までの本件洗剤の販売数量を誤魔化していたところ,同年7月,そのことが原告に発覚し,説明を求められたため,根拠のない本件解除通知をした。
しかも,本件解除通知が出されたのは,本件利益配分契約の締結からわずか1年10か月後である。
(3) 争点(3)(更新拒絶による終了の成否)
(被告の主張)
ア 本件解除通知は,将来にわたり原告との契約関係の継続を欲しない旨の意思が明らかであるから,当然に更新拒絶の効力を有する。
したがって,本件利益配分契約は,平成20年6月4日に期間満了により終了しているから,原告の請求のうち,翌5日以降の利益配分を求める部分については,理由がない。
イ 更新拒絶による契約終了に当たって,双方の合意や,契約を継続し難い重大な事由の存在を必要とする事情はない。
(ア) 本件利益配分契約は,契約期間が1年間と明記されている。
(イ) 以下のとおり,原告又はCは,本件利益配分契約やそれ以前の取引関係において十分な利益を得ている。
a 被告は,山崎製パン関連会社に本件洗剤を販売するため,Cに対し,平成14年2月以降月額30万円,平成16年5月から平成17年11月までは月額50万円もの顧問料を支払ってきた。
b Cは,デイリーヤマザキとの取引が始まるに当たって,原告を設立して利益を配分することを要求し,本件利益配分契約が締結されたが,Cが取引開始時に口利きをした後は,同人も原告も,何らの業務も行っていない。
c Cは,山崎製パングループとの人脈を使って被告との取引を止めさせることができるなどと言って,被告に対し,本件利益配分契約以外にも,①原告の設立費用39万1000円(一部返済後の残金は28万3040円),②同人の手術代50万円,③同人の長女がハワイで挙式する際の旅行費用28万4910円,④同人の借金返済のため合計220万円,⑤同人の貸金の用立てとして100万円,⑥同人の第三者に対する商取引上の制裁金立替えとして360万円の支出をさせた。
d デイリーヤマザキとの取引は,Cが開拓したものであるが,被告とオリエント商事の関係は,別の知人の紹介によるものであり,Cが開拓したものではない。
(原告の主張)
ア 本件利益配分契約は,契約更新に関する各条項から,また,後記イの事情からも,契約当事者の合意がない限り,契約は更新される。
イ オリエント商事及びデイリーヤマザキとの取引は,Cが開拓したものであり,購入価格,販売価格とも同人が交渉して決定し,被告はその指示に従って取引をしていた。
だからこそ被告は,販売利益の50%を原告が取得することに合意していた。
このように,本件利益配分契約は,原告が開拓した洗剤販売について,被告名義で販売する共同事業であり,供給先又は販売先から解除されない限り継続することを前提とする契約であって,特段の事情がない限り,当事者の一方が更新を拒絶し,他を排除して利益を独占することは契約の趣旨に反するから,契約を継続し難い重大な事由がない限り,契約は更新される。
ウ 上記(2)原告の主張ウに同じ。
エ 被告の主張イ(イ)について
(ア) Cが顧問料の支払を受けていたことは否認する。
同人は,当初から,上記イのとおり購入価格,販売価格を決定し,販売利益の50%を受け取っていた(甲11参照)。
(イ) Cが被告に対し,山崎製パングループとの取引を止めさせるなどといって利益供与を要求したことはない。
被告の主張イ(イ)cのうち,①の設立費用39万1000円(ただし,返済はしていない),③の旅行費用28万4910円,④のうち210万円を被告が立替払いしたことは認めるが,売上利益の分配金からの一部支払であり,その余の立替払いは否認する。
(4) 争点(4)(相殺の可否)
(被告の主張)
ア 上記(3)被告の主張イ(イ)c,原告の主張エ(イ)のとおり,被告はCに対し,少なくとも,原告が認める合計262万5910円の貸付け又は立替払いをした。
イ 原告は,会社としての実体はなく,Cと事実上一体である。
ウ 被告は原告に対し,上記不当利得返還請求権を自働債権として,原告の本訴請求と対当額にて相殺する(平成23年2月7日の本件口頭弁論期日にて意思表示)。
(原告の主張)
ア Cには,被告主張の立替金の返還義務はない。
イ 被告主張の立替金は,Cに対するものであり,原告とは無関係である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告が支払うべき利益配分額)について
(1) 前提事実(4)のとおり,平成19年6月分から平成21年4月分までの本件利益配分契約にかかる本件洗剤の売上げは,別紙「洗剤売上本数,売上額及び利益配分一覧表」のとおりである。
そして,証拠(証人C(陳述書(甲12,13)の記載を含む。以下同じ。))に併せ,弁論の全趣旨によれば,原告と被告の間では,本件利益配分契約における利益を,500ミリリットル入り洗剤については売上額の45.61%,4リットル入り洗剤については57.84%とする合意があったと認められる。
(2) 原告は,ドリームケミカルが解散した後である平成19年11月以降の利益分配については,原告,被告がそれぞれ50%となると主張し,被告はこれを否定している。
そこで,本件利益配分契約の性質,内容について検討するに,前提事実に併せ,証拠(証人E,証人F(陳述書(乙5)の記載を含む。以下同じ。)証人C,甲4~6)によれば,デイリーヤマザキとの本件洗剤の販売取引については,オリエント商事からの仕入れ,納品や商品説明,アフターケア等の実務は担当し,原告は特に実務を担当しないものの,その実質的な代表者というべきCがデイリーヤマザキや関係者と交渉して納品価格等を決定し,利益配分の割合もほぼ同人の意向によって決められていたこと,ドリームケミカルを加えたのもCの意向によるもので,同社はデイリーヤマザキの関係者が代表者を務めており,利益配分の受け皿という以上の役割は乏しかったと認められる。
以上のとおり,ドリームケミカルに対する利益配分は,原告に対するものと同様,一種の口利き料ないしリベートというべきものであるから,それを前提に本件利益配分契約の経緯,内容を検討すると,ドリームケミカルに対する配分が無くなった後,その分がすべて被告の取得となるとは解し難く,少なくとも,業務委託契約書(甲8)及び販売手数料契約書(甲1,2)の内容に照らし,原告が50%,被告が50%となるとの原告の主張には,理由があると認められる。
2 争点(2)(債務不履行解除の成否)について
(1) オリエント商事の代表者であった証人Eは,Cから,被告との取引を止めて同人が紹介する業者との取引をするよう何度も要求され,同証人が作成した平成19年8月20日付書面(乙2)のとおり,平成18年6月と平成19年8月17日にも同じ要求を受け,最後はデイリーヤマザキへの販売がなくなってもよいとまで考えるに至り,そのような要求を受けていることを被告に連絡した旨供述している。
証人Eの供述は,それ自体に不合理な点はなく,長年の取引先であった被告に対する評価,好意は感じられるものの,特に虚偽の証言をするほどの事情は窺えないし,同証人が供述するCの言動や人物像は,前提事実や上記1(2)の認定のとおり,本件利益配分契約にドリームケミカルを加えたり,後に述べるとおり,被告からのさまざなま利益供与は売上利益の分配金であると述べたり,原告の設立が被告の依頼によると強弁するなど,強引で利益追求に貪欲な同人の性格と合致しており,自然である。
(2) 被告の取締役である証人Fも,上記連絡を受けて,本件利益配分契約の解除を決意した旨供述しており,その供述も,同様に特に不自然な点はない。
(3) これに対し,証人Cは,Eに対し被告との取引を止めるよう言ったことは一切ない旨供述している。
しかし,同証人は,①原告の設立は被告の依頼,意向によるものである(同証人調書2頁,17頁),②被告は,本件洗剤を水で薄めて納品し,多額の利益を得ている(同証人調書8頁),③被告主張の貸付け又は立替金は,同証人が仲介ないし口利きをした別の仕事の利益から同証人が受け取るべき利益配分と考えており,立替金ではない(同証人調書14頁)などと供述しているが,いずれも裏付けに乏しく,特に上記①,②については,上記1(2)で認定したとおり,本件利益配分契約やそれにかかる本件洗剤の取引がCの強い主導の下に推移してきたと認められること,上記(1)のとおり,Eが被告の仕事ぶりについては評価していることに照らしても不自然であり,採用し難い。
そうすると,同証人の供述は,全体的に必ずしも採用し難く,上記(1),(2)の証人E及び証人Fの供述の信用性を揺るがすものとはいえない。
(4) 原告は,被告の本件解除通知について,前提事実(7)のとおり,本件洗剤の販売数量を誤魔化していたところ,平成19年7月,そのことが原告に発覚し,説明を求められたためにしたものであると主張する。
この件については,被告が意図的に数値を誤魔化したのか,被告が主張するように集計ミスによるものかを認定するに足りる証拠はないが,いずれにせよ,そのような紛争を契機として被告が契約解除を決断したとしても,そのことが,上記(1)ないし(3)の認定を揺るがすには足りない。
(5) なお,本件解除通知に記載されたもう一つの解除理由であるアイネットとの関わりについては,事実関係やその裏付けが必ずしも明らかでなく,原告と被告の信頼関係を破壊するものとまでは,直ちに認め難い。
(6) 以上によれば,原告の取締役であり,実質的な代表者であるCは,本件利益配分契約締結後,本件洗剤の販売代理店であるオリエント商事に対し,複数回にわたり,被告との取引を止めて同人が紹介する業者との取引をするよう何度も要求し,同契約が前提とする取引関係から被告を排除しようとしたものと認められ,このことは,継続的契約関係である同契約における原告と被告の信頼関係を破壊するものといえるから,本件解除通知には理由があり,同契約は解除されたものと認められる。
上記解除が認められないとする原告のその余の主張は,いずれも独自の主張であり,採用できない。
3 争点(3)(相殺の可否)
被告は,Cに対する貸付け又は立替金を自働債権とする相殺を主張するが,上記1,2の認定やその他の証拠によっても,同人がその返還義務を負うことや,それを原告に請求できるとまでは直ちに認め難いから,相殺の主張には理由がない。
4 結論
以上によれば,被告は,平成19年6月分から,本件利益配分契約が解除された同年8月25日分までの売上げに関する限度で,利益配分金の支払義務を負う。
そして,上記1の認定によれば,上記期間において(同年8月分については日割計算),500ミリリットル入り洗剤の売上額は17万1790円,その売上利益は7万8353円,4リットル入り洗剤の売上額は744万0468円,その売上利益は430万3567円,売上利益合計は438万1920円と認められるから,原告が受けるべき利益配分は,その30%である131万4576円に消費税5%を加算した138万0305円となる。
50,840+79,950+(50,840×25/31)=171,790
171,790×45.61%≒78,353
2,474,570+2,794,266+(2,692,824×25/31)≒7,440,468
7,440,468×57.84%≒4,303,567
78,353+4,303,567≒4,381,920
4,381,920×30%=1,314,576
1,314,576×1.05≒1,380,305
5 以上によれば,原告の請求は,主文の限度で理由がある。
(裁判官 賴晋一)
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「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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