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裁判年月日  平成23年 3月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)27074号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA03156001

要旨
◆被告の取締役兼使用人であったAの勧誘によっていわゆる環状取引に一当事者として参加した原告が、当該環状取引における最初の売主兼最後の買主が破綻したために、多額の損害を被ったとして、Aの使用者であった被告に対し、主位的に主張する損害として、原告が直接の買主らから回収できなかった売買代金相当額の残額等、予備的に主張する損害として、原告が直接の売主に支払った売買代金相当額のうちその後補填を受けられなかった残額等の支払を求めた事案において、Aの説明義務違反という不法行為による損害は、買主3社に対する売買代金相当額ではなく、直接の売主に対する支払が相当因果関係のある損害であり、原告が買主3社から現実に支払われた金銭があるときは、これを損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とするとした上で、過失相殺を行い、その後に損益相殺ないし損益相殺的調整を行って、損害額を算定し、原告の請求を一部認容した事例

出典
判タ 1360号155頁
金商 1364号13頁

評釈
岩田合同法律事務所・新商事判例便覧 3007号(旬刊商事法務1964号)

参照条文
民法709条
民法722条2項

裁判年月日  平成23年 3月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平19(ワ)27074号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2011WLJPCA03156001

原告 シーアイマテックス株式会社
同代表者代表取締役 O
同訴訟代理人弁護士 片岡義広
同 小林明彦
同 武智克典
同 稲葉譲
同 小林彩子
同 大嶋正道
同 牛山琢文
同 菱川浩一郎
同 伊藤亜紀
同 右崎大輔
同 正田真仁
同 山口明
同 小室太一
同 清水将博
同 青山薫
被告 株式会社内田洋行
同代表者代表取締役 P
同訴訟代理人弁護士 小林啓文
同 飛松純一
同 大室幸子

 

 

主文

1  被告は、原告に対し、2億6732万5053円及びこれに対する平成19年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の、その余を被告の負担とする。
4  この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  請求の趣旨
(1)ア  主位的請求
被告は、原告に対し、7億5619万3503円及びこれに対する平成19年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ  予備的請求
被告は、原告に対し、7億3173万3453円及びこれに対する平成19年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  訴訟費用は、被告の負担とする。
(3)  仮執行宣言
2  請求の趣旨に対する答弁
(1)  原告の請求を棄却する。
(2)  訴訟費用は、原告の負担とする。
第2  事案の概要
本件は、被告の取締役兼使用人であったA(以下「A」という。)の勧誘によっていわゆる環状取引に一当事者として参加した原告が、当該環状取引が実需を伴わない取引を含むリスクの高いものであって、最初の売主兼最後の買主が破綻したために、多額の損害を被ったとして、当該環状取引の実情を知っていたAには、原告を当該環状取引に参加させないか、又は原告に当該環状取引には実需を伴わない取引を含むものであることを説明し、若しくは当該破綻の危険が高まった時点で当該環状取引を中止させるなどする信義則上の注意義務があるのにこれを怠った不法行為が成立すると主張して、Aの使用者であった被告に対して、民法715条1項の規定に基づき、主位的に主張する損害として、原告が直接の買主らから回収できなかった売買代金相当額の残額7億5619万3503円及びこれに対する不法行為の後である平成19年10月23日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、予備的に主張する損害として、原告が直接の売主に支払った売買代金相当額のうちその後補填を受けられなかった残額7億3173万3453円及びこれに対する不法行為の後である同日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた訴訟である。
1  前提事実(争いがないか、又は証拠(甲1ないし3、7〔以下、証拠番号には枝番号を含む。この括弧内において同じ。〕、甲11、12、17、21ないし23、25、29、39ないし43、48、72、80、81、乙2、丙1、丁5、9、証人B、証人C)及び弁論の全趣旨により認められる。)
(1)ア  原告は、工業用ゴム製品、プラスチック製品その他の製品の加工、販売等を行うことを目的とする会社であり、安宅産業株式会社(以下「安宅産業」という。)と合併した伊藤忠商事株式会社(以下「伊藤忠商事」という。)の子会社であるシーアイ化成株式会社(以下「シーアイ化成」という。)の完全子会社である。シーアイ化成は、東京証券取引所(以下「東証」という。)第一部上場の会社である。
イ  被告は、各種事務用機械器具、建築材料等の製造及び販売、電気通信工事等を行うことを目的とする東証第一部上場の会社である。
ウ  ケメックス株式会社(以下「ケメックス」という。)は、B(以下「B」という。)が設立した化学薬品・合成樹脂原料等の販売等を目的とする会社であり、日東工業株式会社から通信ケーブルを地中に埋設するときにケーブルを保護する覆いとして用いる電気資材であるCCプラ管(以下、単に「CCプラ管」という。)の販売事業を承継したが、平成18年8月15日に破産申立てをし、その後破産手続開始決定を受けた。
(2)ア  C(以下「C」という。)は、平成16年5月から平成18年5月まで、原告の代表取締役であった。
イ  Aは、被告の取締役兼使用人であり、平成17年1月20日までは文化施設事業部長、同月21日以降は大阪支店長であったが、平成18年2月に被告を退職した。
ウ  BとAは、高校の同級生であった。また、BとCは、以前Bが東ソー・ニッケミ株式会社(以下「東ソー・ニッケミ」という。)に、Cが安宅産業にそれぞれ在籍していた頃、仕事を通じて知り合い、以来付き合いがあった。
エ  富士通建商株式会社(以下「富士通建商」という。)は、東京都知事の建設業許可を受け、主要ゼネコンの下請として受注をし、主として杭工事、障害物撤去工事等を行うことを目的とする会社である。
オ  株式会社ケイミックス(以下「ケイミックス」という。)は、ビルのメンテナンス、運営サービス等のほか、高速道路の管理、工事等を行うことを目的とする会社である。
カ  株式会社サンコミュニケーションズ(以下「サンコミュニケーションズ」という。)は、事業経営に関する調査及び企画、経営コンサルタント等を行うことを目的とする会社である。
キ  株式会社川﨑組(以下「川﨑組」という。)は、D(以下「D」という。)が代表取締役を務める会社である。
(3)  CCプラ管の最終ユーザは、いわゆるゼネコンがほとんどであるが、販売に当たって商談をする相手は官公庁である。
(4)ア  原告は、サンコミュニケーションズに対して、CCプラ管を次のとおり売却した(以下「本件取引1」という。)。
(ア) 売買期日 平成17年7月1日から同月31日まで
売買代金 合計1億3025万2500円
売買代金支払期日 平成18年1月16日
(イ) 売買期日 平成17年9月1日から同月30日まで
売買代金 合計1億2967万1850円
売買代金支払期日 平成18年2月15日
イ  原告は、ケイミックスに対して、CCプラ管を次のとおり売却した(以下「本件取引2」という。)。
(ア) 売買期日 平成17年7月4日
売買代金 合計1億3784万4000円
売買代金支払期日 平成17年11月30日
(イ) 売買期日 平成17年7月22日
売買代金 合計8556万4500円
売買代金支払期日 平成17年12月31日
(ウ) 売買期日 平成17年8月22日
売買代金 合計1億3337万1000円
売買代金支払期日 平成18年1月31日
ウ  原告は、川﨑組に対して、CCプラ管を次のとおり売却した(以下「本件取引3」という。)。
(ア) 締切日 平成17年7月31日
売買代金 合計8596万3500円
売買代金支払期日 平成17年9月10日
(イ) 締切日 平成17年8月31日
売買代金 合計1億0811万8500円
売買代金支払期日 平成17年10月10日
(ウ) 締切日 平成17年9月30日
売買代金 合計3140万5500円
売買代金支払期日 平成17年11月10日
(エ) 締切日 平成17年10月31日
売買代金 合計7508万5500円
売買代金支払期日 平成17年12月10日
エ  原告は、本件取引1ないし3に先立ち、これらの取引に係るCCプラ管を富士通建商から購入する売買契約を締結し、富士通建商に対し、合計8億5681万6800円を支払った(以下「本件取引4」という。)。
オ  本件取引1ないし4(以下、これらを併せて「本件取引」という。)の商流は、いずれもCCプラ管をケメックスから富士通建商に、富士通建商から原告に、原告からサンコミュニケーションズ、ケイミックス又は川﨑組(以下、これら3社を「買主3社」という。)に、買主3社からケメックスに順次売却するというもので(以下、これらの取引に関与した上記の者らを「本件取引当事者」と総称する。)、最初の売主と最後の買主が同一の者(ケメックス)であり、かつ、本件取引当事者間における売買の目的物(CCプラ管)の引渡しを全く伴わないものであった(以下、このような取引形態の売買を「環状つけ売買」という。)。
カ  原告は、富士通建商に対して、本件取引4に係るCCプラ管の購入代金合計8億5681万6800円を支払ったが、買主3社は、ケメックスから売却代金の支払を受けられなかったことから、目的物の引渡しがないことなどを理由に原告に対する購入代金の支払を一部拒絶した。原告は富士通建商に対して、上記購入代金の返還を求めたが、富士通建商はこれを拒絶した。
キ(ア)  原告とケイミックスは、平成20年12月25日、ケイミックスが原告に対して100万円を支払い、原告がケイミックスに対するその余の請求権を放棄する旨の和解をした。
原告とサンコミュニケーションズは、平成21年5月12日、サンコミュニケーションズが原告に対して分割で1542万円を支払い、原告がサンコミュニケーションズに対するその余の請求権を放棄する旨の和解をした。
原告と川﨑組は、川﨑組が原告に対して7000万円を分割で支払い、川﨑組が遅滞なくその支払を済ませれば、原告が川﨑組に対するその余の請求権を放棄する旨の和解をした。川﨑組は、原告に対し、本件取引3に係る売買代金のうち3600万円を上記和解前に別途支払った。
(イ) 原告と富士通建商は、原告が本件取引4に係る売買契約の解除をせず、金銭請求をしないこと等を合意した。
ク  原告は、平成18年8月10日、ケメックスの破産手続において、ケメックスが、原告に対して、買主3社の原告に対する本件取引1ないし3に基づく売買代金債務を保証したことに基づいて、破産債権の届出を行い、合計3866万3347円((上記アないしウの合計額の9億1727万6850円-上記キ(ア)の3600万円)×配当率4.3871966%)の配当を受けた。
2  当事者の主張
(1)  請求原因
ア 本件取引の危険性
(ア) 本件取引の当事者はCCプラ管を実際に引き渡すことはなく、つけ売買(実質上の売主と実質上の買主の間に、商社等の中間介入者が介在する取引であり、中間介入者は、手数料(いわゆる口銭)を得ることを目的として介入するものをいう。以下同じ。)を行っていたが、本件取引の対象となったCCプラ管は、最終的にケメックスからの転売先が見付からず、実需を伴わない環状つけ売買を含んでいた。
(イ) 環状つけ売買において、最初の売主兼最後の買主は、当初売主として売買代金を得ることができるので、いったんは資金を得ることができるが、最終的には、最後の買主として、中間介入者が取得する口銭を全て上乗せした金額の売買代金を支払うことになる。そして、これが反復継続すると、最初の売主兼最後の買主の資金負担が著しく増加するので、環状つけ売買は、その仕組み上破綻するおそれが非常に高い取引といえる。
イ Aの不法行為
(ア) 本件取引は、CCプラ管をケメックスが富士通建商に、富士通建商が原告に、原告が買主3社に、買主3社がケメックスにそれぞれ売却するという一連の取引(以下「本件環状つけ売買」という。)の一環として行われたものであるところ、本件環状つけ売買には実需を伴わない取引も含まれていた。本件取引当事者を勧誘し、主導的に本件環状つけ売買を構築したのがAであり、Aは、本件環状つけ売買の仕組みが成立した後は、個別の取引内容を決定するなどして関与を継続していた。
(イ) したがって、Aは、本件取引当事者間に環状つけ売買が成立していること及び本件環状つけ売買に実需を伴わない取引が含まれていることを知っており、仮にそうでないとしても、本件取引当事者を本件環状つけ売買に勧誘した者として、本件取引当事者間に実需を伴わない環状つけ売買が成立していることに当然思い至るべきであった。
(ウ) この点、被告は、Aが、本件取引当事者間に環状つけ売買が形成されていることを知っていたこと、本件環状つけ売買に実需を伴わない取引が含まれていることを知っていたことをいずれも否定する。
しかし、被告は、Aを担当者として、平成13年頃から平成17年1月20日までの間、ケメックスをメーカーとし、西武ポリマ化成株式会社(以下「西武ポリマ」という。)、伊藤忠プラスチックス株式会社(以下「伊藤忠プラスチックス」という。)、太陽工業株式会社(以下「太陽工業」という。)、東ソー・ニッケミ等が関与するCCプラ管の取引(以下、被告が参加していた平成17年1月20日までの一連の取引を総称して「別件取引」という。)に参加していたが、別件取引も、ケメックスを最初の売主兼最後の買主とする環状つけ売買であり、一部に実需を伴わない取引も含まれていた。そして、そこでは、ケメックスと被告が、発注内容、納期、仕切価格などの取引内容を決め、そのうちの最終ユーザへの販売価格をAが決め、これらに従って、介入する当事者の仕入価格及び販売価格が決められていた上、被告は、仕入価格の12ないし13%もの口銭を得ていた。このように、別件取引はAが取り仕切っていたもので、Aは、別件取引が環状つけ売買であり、実需を伴わない取引も含まれていることを認識していた。そうすると、別件取引と同内容の取引である本件環状つけ売買を作り上げ、その後も関与を続けていたAにおいて、本件取引当事者間に環状つけ売買が形成されていることや、本件環状つけ売買に実需を伴わない取引が含まれていることを知らなかったということはあり得ない。
(エ) このように本件環状つけ売買と同様の構造である別件取引が本件環状つけ売買に先立って行われていた。別件取引では、西武ポリマが経営破綻して再生手続開始の決定を受ける事態となり、被告が西武ポリマへの多額の売掛金を回収できなくなって、CCプラ管の取引から撤退することを決定する中、Aは、ケメックスが別件取引において多額の口銭分の金額を負担し、それに伴ってケメックスの財務状況が平成17年2月当時悪化していたことも把握していたのであるから、本件環状つけ売買も実際に破綻する可能性が高いことを認識し、また、CCプラ管の取引から撤退する決定をしていた被告に、本件環状つけ売買に係る関係者の代金支払を保証をする意思がないことも認識していた。
(オ) そうすると、Aは、本件環状つけ売買が形成され、継続された当時、原告を本件環状つけ売買に参加させないか、又は参加させるにしても原告に対し、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むものであり、破綻可能性があること、被告が保証をしないこと等の取引実態を十分に説明して、原告に本件環状つけ売買のリスクを理解させ、又は本件環状つけ売買が破綻するおそれが高まった時点で、本件環状つけ売買を中止させ、原告に損害が発生することを回避すべき義務があったというべきである。
(カ) それにもかかわらず、Aは、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むものであると説明せず、むしろ、①本件環状つけ売買は、「防災都市プロジェクト」という被告とケメックスが事務局を務める大きなプロジェクトの一環であること、②被告の文化施設事業部が中間介入者として環状つけ売買を行っていたが、同事業部がなくなったので、同事業部の代わりになるものとして、Aが社長の特命により名古屋支店の開設準備をしていること、③同支店の開設後には再び被告が本件環状つけ売買に加わるので、それまでの間に被告の代役として本件環状つけ売買に参加してほしいことなど虚偽の説明をし、さらには、原告から提示された条件は全て受け入れるとした上、原告が行う介入取引において、原告が売主に代金を支払ったのに、買主が原告に代金を支払わないというリスクについては、被告が責任を持って原告の販売先に対する売掛金を履行させる旨の念書に押印することを承諾するとともに、「内田洋行が後ろに付いているから大丈夫。」、「原告は、一切リスクを負うことがない。」などと言って、リスクがない取引であるとCを誤信させ、上記説明義務を怠った。
(キ) また、Aは、ケメックスの経営悪化を知り、本件環状つけ売買が破綻するおそれが高まったときに、原告にその旨を説明し、取引を中止させる義務があるのに、むしろ、本件環状つけ売買開始後に、Bと相談して、仕入元、販売先、目的物の数量、仕入価格及び販売価格の決定をし、個別取引について原告の一時的な販売先として被告の名前を使わせ、原告の販売先であるタイワに対して支払の指示をし、同じく原告の販売先であるサンコミュニケーションズとの間で支払条件の交渉を行い、さらにAの被告取締役大阪支店長としての肩書と被告の社印を用いて、被告が責任を持って原告の販売先に対する売掛金を履行させる旨の念書(甲37の1ないし3。以下「本件念書」という。)を原告に差し入れ、原告に本件環状つけ売買にリスクがない、又はリスクがあっても少ないと信頼させ、取引を中止させる義務を怠った。
ウ 原告の損害及び同損害とAの不法行為との相当因果関係
(ア) 主位的主張
原告は、上記イのAの説明のために、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むと知ることができず、更に被告が原告の売掛金の回収に責任を持つというリスクのない取引であると信じたことから、本件環状つけ売買に参加し、これを継続することになった。その結果、原告は、本件取引1ないし3について、買主3社から目的物の引渡しがない架空の取引であるとして、売買代金の支払を拒まれ、売買代金合計9億1727万6850円のうち、川﨑組から支払を受けた3600万円を控除した8億8127万6850円の支払を受けることができなかった。
他方で、原告は、買主3社に対する請求権の根拠やその支払能力等を考慮した結果、買主3社との間で、合計8642万円の支払を受けることで和解せざるを得なかった。また、ケメックスからは、破産手続により3866万3347円の配当を受けるにとどまった。
したがって、原告は、Aの不法行為により7億5619万3503円の損害を受けた(なお、ケメックスからの配当金を買主3社に割り付けた場合の個別の未回収額は、サンコミュニケーションズが2億3310万0958円、ケイミックスが3億4012万6882円、川﨑組が1億8296万5663円である)。
(イ) 予備的主張
原告は、上記イのAの説明のために、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むと知ることができず、更に被告が原告の売掛金の回収に責任を持つというリスクのない取引であると信じたことから、本件環状つけ売買に参加し、これを継続することになった。その結果、原告は、富士通建商に対して、本件取引4に係る売買代金合計8億5681万6800円を支払った。その後、原告は、富士通建商に対して、売買の目的物が2週間以内に引き渡されないことを停止条件として売買契約の解除を主張したものの、当該解除の有効性が争われ、富士通建商の財務状況からも上記売買代金の返還が到底不可能であったため、やむを得ず、同返還請求を行わない代わりに富士通建商が原告に対して情報提供等の方法により協力を行う旨の和解をせざるを得なかった。
他方、原告は、和解により買主3社から合計8642万円を回収し、破産手続によりケメックスから3866万3347円の配当を受けた。
したがって、原告は、Aの不法行為により、7億3173万3453円の損害を受けた。
なお、実需を伴わない環状つけ売買において、最初の売主兼最後の買主が直前の売主に対して売買代金を支払わないうちに破綻した場合には、環状つけ売買に参加していた者のうち、自己の直接の売主又は買主に対して、法律上又は事実上、売買代金の返還や支払を請求をすることができない者が損害を被ることになるのであって、このことは、Aにおいて当然予見できたことであるから、Aの不法行為と原告の損害との間には相当因果関係が認められる。
エ 被告のAに対する指揮監督関係
本件取引の当時、Aは被告の取締役兼使用人であった。
オ Aの行為の事業執行性
被告のような株式会社においては、取引先の選定、取引先の開拓、新規開拓先への勧誘行為及び取引の内容の決定は、当然その業務に含まれており、また、これらの行為は、外形上、被告の取締役兼使用人大阪支店長であったAの職務の範囲内の行為に該当する。そして、上記イ(カ)及び(キ)のAの行動等から、原告は、Aが行った本件環状つけ売買への勧誘やそこで果たしたAの主導的役割は、被告の取締役兼使用人であるAの職務権限に含まれるものと信じていた。よって、上記イのAの不法行為は、被告の事業の執行について行われたものである。
カ よって、原告は、被告に対し、民法715条の規定に基づき、主位的に7億5619万3503円及びこれに対する不法行為の後である平成19年10月23日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に7億3173万3453円及びこれに対する不法行為の後である同日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)  請求原因に対する認否
ア 請求原因ア(ア)は知らない。同(イ)は一般論としては認める。
イ 請求原因イは、否認する。Aは、本件環状つけ売買に実需を伴わない取引が含まれていたことはもとより、環状つけ売買であること自体を知らなかった。また、Aは、本件取引当事者を本件環状つけ売買に勧誘したこともなく、本件環状つけ売買において個別取引の指示をしたこともない。むしろ、原告が、本件取引は環状つけ売買の一環であることを十分認識した上で、50回余りにわたって自らの判断で本件環状つけ売買に参加しているのである。それに伴うリスクの有無や程度を第一次的に調査すべきは原告であって、Aにおいて、本件環状つけ売買の内容を調査し、原告に報告ないし説明をすべき義務を課される余地などはない。
ウ 請求原因ウは否認し、又は争う。
(ア) 主位的主張について
損害に関する原告の主位的主張は、本件環状つけ売買によって原告が結果的に利益を挙げることまで容認するものであり、不当である。また、原告は、本件取引が環状つけ売買の一環であることを十分認識していたにもかかわらず、取引に参加する者として、第一次的に調査すべき実需の有無について何ら調査することなく、自己の判断により本件環状つけ売買を反復継続し、その結果、損害を被ったものであるから、その損害は、正に原告自身の判断に起因するもので、Aの行為と相当因果関係があるとは認められない。また、Aにおいて、原告の主張する説明義務を果たし、かつ、本件念書を交付しなかったとしても、原告が本件環状つけ売買に参加し、同様の損害を被っていたであろうことは想像に難くない。更に、原告が和解によって買主3社に対する請求権を失っているとしても、それは原告の任意かつ自主的な判断によるものであり、原告が買主3社から売買代金の支払を受けることができないこととAの行為との間に相当因果関係があるとはおよそ考えられない。
(イ) 予備的主張について
原告は、富士通建商に対して、本件取引4に係る売買契約を解除し、支払済みの売買代金の返還を求めることができる立場にあったのであり、原告が富士通建商に対して売買代金を支払ったことが損害となることはない。また、仮に原告が富士通建商から売買代金の返還を受けることができないというのであれば、原告は、逆に買主3社に対して売買代金の支払を求めることができるはずであり、原告に損害は生じていない。そして、原告が、和解によって買主3社及び富士通建商に対する請求権を失っているとしても、それは原告の任意かつ自主的な判断によるものであり、原告の損害とAの行為との間に相当因果関係があるとはおよそ考えられない。なお、実需を伴わない環状つけ売買に参加していたいずれかの者に損害が生ずるからといって、当然に原告の被った損害についてAの行為との相当因果関係が認められることにはならない。
エ 請求原因エは認める。
オ 請求原因オは否認し、又は争う。
(3)ア  抗弁1・過失相殺
原告は、本件取引が環状つけ売買であることを明確に認識していたが、実需の有無について確認をしないまま漫然と本件環状つけ売買を開始しており、Aが原告に提出した念書の文言が変更され、その後には念書の差し入れ自体も拒否されたにもかかわらず、本件環状つけ売買を中止したり、取引規模を縮小するなどの措置をとらなかった。したがって、原告には損害の発生について、重大な落ち度がある。
よって、損害全額について過失相殺をすべきである。
イ  抗弁2・損益相殺
原告は、本件環状つけ売買に加わることで、2%の口銭を得ていたもので、それによって原告が得た利益は、損害から控除されるべきである(原告はその額を明らかにせず、損害から減じることもしていない。)。
(4)  抗弁に対する認否
全て争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
(1)  別件取引について
証拠(甲6、31、42ないし44、45の1・2、甲46の1・2、甲48の1・2、甲49の1ないし3、甲53の1ないし3、甲57、丁10、証人Bの回答書、証人Aの回答書、証人B、証人A、証人C)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 別件取引の内容
被告は、平成13年頃から、CCプラ管の総代理店である東ソー・ニッケミからCCプラ管を購入し、これを直接ケメックスに対して販売していたところ、次第に取引額が増加し、被告のケメックスへの与信額が大きくなった。そこで、CCプラ管を被告から西武ポリマへ売却し、西武ポリマがケメックスに売却することになった。更に取引額が増加したことから、被告から西武ポリマに、西武ポリマから太陽工業に、太陽工業からケメックスに、又は被告から太陽工業に、太陽工業から西武ポリマに、西武ポリマからケメックスに、更には、被告から西武ポリマに、西武ポリマから伊藤忠プラスチックスに、伊藤忠プラスチックスから太陽工業に、太陽工業からケメックスに、それぞれ売却される方法も取り入れることになった。
しかし、東ソー・ニッケミがCCプラ管を仕入れていたのは、CCプラ管のメーカーであるケメックスからであって、ケメックスが最初の売主となっており、最初の売主と最後の買主が最終的に一致して売買契約の目的物が循環する環状つけ売買となっていた。そして、ケメックスの資金繰りから逆算して、必要な金額の取引があったように見せかける必要があったことから、当該環状つけ売買の一部は、実需を伴わない架空取引であった。
イ 別件取引におけるA、被告及びBの役割
まずB及びAが、被告から他社を通じてケメックスへ至る最終的な発注内容、納期及び仕切価格(以下「発注内容等」という。)を決定し、その範囲内で、西武ポリマが、間に入っている各社の発注内容等を決定して各社に通知し、各社の異議がない限り、同通知の内容で発注内容等が決められていた。ここにおいて、被告は、各取引で仕入額の12ないし13%程度という極めて高額な口銭を受け取っていた。このように別件取引においては、BとAの主導の下、ケメックスの資金繰りのため、東証第一部上場の一流企業である被告の経済的な信用力を利用して、実需を伴わない取引を含む環状つけ売買が行われる一方、被告は高額の口銭を手にしていた。また、Aは、Aのいうところの利権ビジネス(公共事業に関する陳情を受け、それを政治家や官庁に取り次いでその実現を図る一方、公共事業を請け負う業者の選定等をするもの。以下同じ。)を取り仕切る者としての地位を確保し、公共事業に関する影響力を保持していた。B及びAは、これらの取引実態を十分認識していた。
ウ 別件取引の破綻
その後、平成17年2月18日に西武ポリマが再生手続開始を申し立てるに至った。
西武ポリマが再生手続開始の決定を受けたことによって、被告の西武ポリマへの売掛債権約2億2000万円が回収不能になり、被告に同額の損害が生じた。これにより、別件取引の責任者であったAは6箇月の減俸処分を受け、被告は別件取引への関与を取り止めることとなった。
エ 別件取引の破綻による影響
別件取引の破綻後、ケメックスは、経済的信用のある被告がCCプラ管の取引から撤退したことにより、資金繰りに窮するようになった。
【事実認定の補足説明】
以上に対し、証人Aは、別件取引において、被告側の仕入価格及び販売価格の交渉及び決定はA自身が行っていたことは認めているものの、取引量についてはケメックスが決定していたと証言している。しかし、①別件取引における被告の口銭が仕入額の12ないし13%とされていたのに対し、後記のとおり、本件取引当事者の口銭が1企業当たり1ないし2%であったこと、②別件取引は、被告の「東証第一部上場会社」という信用をもとに作られたものであること、③Aは、別件取引が利権ビジネスであって、その全部を組み立てる者が必要であり、自分以外の者が行うことはできない旨証言していることからすると、被告において別件取引を担当していたAが取引量を知らなかったという証言は、信用できない。
(2)  本件環状つけ売買の構築
証拠(甲15、17、28の2の1、甲30の1ないし3、甲36、47、48の1・2、甲54、61、乙1、6、丙1、証人B、証人C)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 富士通建商の行動
(ア) 富士通建商は、当時衆議院議員であったEの政策秘書であるF(以下「F」という。)と懇意であったところ、平成14年又は平成15年頃に、FからAの紹介を受けた。そして、平成16年に入って資金繰りが悪化した富士通建商は、再度FからAの紹介を受け、Aから、富士通建商が発行する1000万円の私募債の引受先として、ケメックスの紹介を受けた。
(イ) その後、平成16年11月に、富士通建商が被告から商品を仕入れ、同商品の内容を知らないままこれをケメックスに転売する取引が一度だけされたが、それ以降富士通建商が被告と取引関係を持ったことはなかった。
(ウ) 富士通建商は、平成17年2月又は3月頃、Aから要請を受け、更に、議員会館でAとFからCを紹介されて、本件環状つけ売買に参加した。その際、Aは、富士通建商に対して、1回の取引額はおおむね3000万円から5000万円になり、1回の取引につき10万円の口銭を富士通建商に渡すとは説明したが、どのような商品をどのような流れで取引するかという具体的な内容や、環状つけ売買になっていることまでは説明をしなかった。これに対して、富士通建商は、Aに私募債の引受先を紹介してもらったことがあったこと及び取引に参加すれば口銭を得ることができることを考慮して、これを引き受けた。これにより、富士通建商は、同年4月から10月までの間の、ケメックスからCCプラ管を仕入れ、原告に販売する合計40件、総額18億4041万3750円にのぼる取引、同年5月から9月までの間の、凸版印刷株式会社との総額7100万円の取引及び同月の名鉄環境造園との6200万円の取引に参加した。そして、富士通建商は、同年11月、口銭として、他の取引のものも含めて200万円の支払を受けた。
イ サンコミュニケーションズの行動
サンコミュニケーションズは、本件環状つけ売買で初めて原告やケメックスと取引をした会社である。サンコミュニケーションズの代表取締役G(以下「G」という。)は、Cとの面識はなかったが、Aとは平成9年頃に知り合い、以後企画デザインを被告が請け負った工事一式の一部を担当するなどの仕事上の付き合いをしており、Bとは平成15年頃にAから同じ愛知県生まれの者として紹介されて以降付き合いがあった。
Gは、平成17年4月末頃、AとBからそれぞれ連絡を受け、取引への勧誘をされ、その内容を聞いたところ、サンコミュニケーションズが原告からCCプラ管を買い、ケメックスに売るという取引であり、ケメックスが入金した場合に限って、サンコミュニケーションズが原告に支払をすればよいものであること及びサンコミュニケーションズは仕入額の2%程度の口銭を得ることを説明され、同取引に参加することとした。なお、その際、Gは、同取引が環状つけ売買であることも、実需を伴わない取引であることも説明は受けなかった。
ウ ケイミックスの行動
(ア) 平成17年6月7日、ケイミックスの当時の社長が、従前から付き合いのあった者から、被告の取締役であるAがCCプラ管の取引を担当していることを聞き、更にAから連絡をするので、話を聞いてみたらどうかとCCプラ管の取引を持ちかけられた。
(イ) 同月13日、当時ケイミックスの専務取締役であったH(以下「H」という。)は、Aから連絡を受け、CCプラ管の取引はケメックスが中心になって行われているので、一緒に名古屋で話を聞いたらどうかと言われた。
(ウ) 同月16日、ケイミックスのI及びJが、Aと共に名古屋のaビル内にあるケメックスに行き、Bから、ケイミックスは原告とケメックスの間に入って取引をすること、ケイミックスの口銭は仕入価格の1%であること、ケメックスと原告は従前何度も取引をしていること等を聞き、その際CCプラ管のカタログやビデオを渡された。
(エ) 同月30日、CとKがケイミックスを訪れ、Hと面談をした。そこで、Hは、原告が東証第一部上場の会社であるシーアイ化成の完全子会社であることを知り、被告、伊藤忠商事及びシーアイ化成が関係しているのであれば、その取引は安全であると考えるようになった。
Hは、同日、原告側にCCプラ管の受渡し、代金決済、発注と受注の手続等について具体的な協議をするように提案した。
(オ) 平成17年7月5日、ケイミックス、原告、ケメックスの3社は、協議を行った。そこで、ケメックスが、ケイミックスに対し、注文番号、納期、金額等を記載した注文書を発行し、ケイミックスが、原告に対し、新たに注文書を発行すること、ケイミックスから原告への発注金額は、ケメックスからケイミックスへの発注金額の99%とすること、ケイミックスが、ケメックスから現金を受け取った後に、原告に対して支払をすること、当該支払は納入月から4箇月後とすること等の取決めがされた。Hがその席上で、CCプラ管の納入の具体的方法を聞くと、納入場所については、原告又はケメックス側の者が別途指示するとの説明であった。Hは、今回の取引は原告から購入した商品をケメックスにそのまま販売するものという認識であり、上記以上の詳しい説明を求めず、以上の打合せ結果を、「7月5日打合せ議事録」(甲15)に記載した。
エ 川﨑組の行動
(ア) 川﨑組の代表取締役社長のDは、平成17年5月23日、b事務所代表幹事のL(以下「L」という。)から1000万円の借金の申込みを受け、同月31日、同金額をLに送金した。
(イ) Dは、同年6月6日、Lから、同借金の返済について、「少なくとも10億円の取引がある。その1%の口銭が川﨑組に入るようにするので、借入金の返済ができる。詳しくは、A氏から説明がある。」と聞かされ、後にAから、「c社」から川﨑組が手形を受け取り、川﨑組が名古屋のaビルにあるケメックスに手形を振り出し、その決済資金を「c社」振出しの手形の取立てによって調達する。ただし、川﨑組振出しの手形の金額は、「c社」振出しの手形の金額の99%でよいので、差額の1%は口銭として川﨑組が得るという仕組みについて説明を受けた。
(ウ) Dは、同月17日、名古屋のaビル6階のケメックスにおいて、Aから上記(イ)の「c社」が原告であること、実際の取引は「c社」とケメックスの役割が反対であることを聞いた。
(エ) Dは、ケメックスがaビルに入居していること、ケメックスが伊藤忠商事の子会社であるシーアイ化成の完全子会社である原告と取引を行っていることから、ケメックスは伊藤忠商事グループと密接な関係があるものと理解し、取引に参加することとした。
オ 原告の行動
(ア) Cは、平成16年に原告の社長に就任した際、BからAを紹介された。その後、原告は、被告発注の工事の仲介をしていた。
(イ) Cは、平成17年1月20日、原告の会議室で開いた会合で、B及びAから防災都市プロジェクトの関連で、被告とケメックスが裏方の事務局をやっているところ、これに関連してCCプラ管に関する取引があるから中に入らないかと誘われた。Cは、これを介入取引への誘いと理解した。B及びAが原告を本件環状つけ売買に勧誘したのは、原告が伊藤忠商事系列の東証第一部上場会社であるシーアイ化成の完全子会社であることから、被告の代わりに参加させて、本件環状つけ売買の信用力を上げようとしたためであった。
(ウ) Cは、その後、平成17年4月に本件環状つけ売買を開始するまで2、3回、A及びBと話合いをして、取引条件等を詰めたが、実質上の売主及び実質上の買主が誰か、他の中間介入者が誰であるかなどは聞かされなかった。また、対象となる取引は、現在被告が中間介入者として入っているが、当該取引を取り扱っていた文化施設事業部がなくなるので、被告の代わりに原告が取引に入るものであり、将来はAが開設準備をしている被告の名古屋支店が原告の立場を引き継ぐこととしていると聞かされた。
(エ) Cは、取引の全体像を知らず、物流にも一切関与しないことから、勧誘された取引が、単に原告に利益のみをもたらすものではなく、リスクをはらんだものとなっている可能性があることを危惧し、原告がリスクを負うことがないように、①原告の販売先は、被告及びケメックスとの関係があり、建装資材及び産業資材分野での拡販につながるところを優先し、被告が支払について責任を持つこと、②原告の口銭は2%であること、③金利や手形のサイトのかぶりがなく、決済面において原告に迷惑がかからないことを条件として示したところ、B及びAは、これらの条件を基本的に受け入れ、原告にはリスクがない、被告が後ろに付いているから大丈夫であるなどと言って、原告に取引への参加を勧めた。もっとも、Aは、Cに対して、対象の取引が環状つけ売買となっていること、これに実需を伴わない取引も含まれていることは、説明しなかった。
(オ) 原告はこれまでCCプラ管の取扱いをしたことがなかったが、Cは、勧められた取引が防災都市プロジェクトに絡む取引であり、これを機会に被告や他の企業との間で内装や建設資材に関する取引の拡販ができるかもしれないこと、被告という一流企業が事務局として関与している安心感があること、上記(エ)の①ないし③の条件が調うのであれば、仮に、勧誘された取引に何らかのリスクが伴うとしても、原告が実際に損害を被ることはないと考えたことから、取引への参加を決めた。
(カ) 原告は、平成17年4月、本件取引を開始したが、同年10月31日、資金繰りに窮したケメックスは、ケイミックスに対する支払をしなかった。その結果、ケイミックスは、原告に対する支払を拒否した。Cは、同年12月21日、初めて本件取引が実需を伴わない取引を含む環状つけ売買であったことを知った。
【事実認定の補足説明】
ア 証人Cは上記(2)の認定に沿う証言をしているところ、証人A及び証人Bはこれに反する証言をしており、いずれの証言が信用できるかが問題となる。
(ア) 証人Cの証言について
a CとBは、平成17年4月1日付けで合意した事項について、「合意事項」と題する書面(甲47)を作っている。同書面には、ケメックスと被告のトータルオーガナイズされた取引に、原告が部分関与することにより、新規分野及び新規取引先の拡大を目指すことを目的とするとした上で、基本的確認事項として、資金のかぶりは原則発生しないこと、取引相手は選別し、被告及びケメックスの関与先で信頼できる者のみとすること、被告の念書を得るので与信不安は発生しないこと、売上げは原則として月末に一括処理をすること、口銭は取引額の2%を原則とすること等が記載されている。この内容は、CがBとAから受けたとする説明内容とほぼ一致する。
ただし、当該書面は、ケメックスの支払が滞り、原告がケイミックスから支払を受けられなくなった平成17年10月より後である同年12月に作られたものであり、紛争が顕在化してから作成されたものであるといえること(証人B、証人C)、かつ、Aの署名もないことから、これだけで直ちにC証言に客観的な裏付けがあるということはできない。
もっとも、上記(2)に掲記の証拠によれば、富士通建商及び買主3社の関係者は、被告の取締役という肩書を持ったAから説明を受けて本件環状つけ売買に参加したと一致して述べていること、原告がCCプラ管を購入する富士通建商及び売却する買主3社と原告との付き合いは、本件環状つけ売買以前においてはほとんどなく、これらの会社は、むしろAが担当する被告の取引先であったことからすると、Cは、Aから上記の説明を受けたと見るのが自然である。したがって、AがCに説明した内容についての証人Cの証言は信用でき、これに反する証人A及び証人Bの証言は採用できない。
また、Aは、原告に、平成17年4月28日、同年6月30日及び同年7月29日付けで、被告の取締役大阪支店長名義の社印を押印した「念書」(本件念書)を差し入れている。これは、本件環状つけ売買の一部について、期限どおりの支払が実行されるよう誠意をもって対応すること及び支払について原告に迷惑をかけないことを約束する内容であり、本件取引当事者と関係のないAが、このような念書を差し入れていることは、Aが、Cに対し、被告に原告主張の支払について責任をもって履行させる、原告にリスクはないと説明したことを裏付けるものである。
さらに、上記認定のとおり、原告の本件環状つけ売買における口銭は、実際に仕入額の2%であったもので、Aが口銭は2%であると説明をしたことと整合している。
b また、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引も含まれる環状つけ売買であることをA及びBが説明しなかった点については、直接これを裏付ける客観的な証拠はない。
しかし、環状つけ売買は、いったん実需を伴わない取引として始められた場合、最終的に中間介入者全ての口銭の合計額を環状つけ売買の起点となる会社が負担し、それを支払うために再び実需を伴わない環状つけ売買を繰り返すことになり、当該会社の負担額は、取引のたびに増えていくことになり、当該会社がその負担に耐えられずに倒産し、中間介入者が売買代金の支払を受けられなくなる危険性が高いものであるといえる。そして、Cは、Aに支払に関する念書(本件念書)を書かせてまで、買主から支払を受けられない危険を回避する姿勢を見せていたのであり、もしも対象の取引が上記のような危険を内包する、実需を伴わない取引が含まれる環状つけ売買であると知っていたとすれば、取引への参加を見合わせるか、又は口銭をそのリスクに見合うように2%よりも高い割合にすることを要求したと考えられる。実際に環状つけ売買の倒産リスクを熟知していた被告は、別件取引においては口銭の率を12ないし13%程度としていたことからも、2%という口銭の利率は、本件取引のリスクに見合わない数字であるといえる。したがって、A及びBは、Cに対して、本件取引が実需を伴わない取引も含まれる環状つけ売買であることを説明していなかったと認めるのが相当である。
(イ) 証人B及び証人Aの各証言について
証人Bは、Aが、Bに対して、富士通建商、サンコミュニケーションズ及びケイミックスを紹介したのは、本件環状つけ売買への勧誘のためではなく、CCプラ管の販売先の紹介にすぎないと証言する。しかし、CCプラ管の主たる販売先はゼネコンであるにもかかわらず、富士通建商、サンコミュニケーションズ及びケイミックスはいずれもゼネコンではない。
また、証人Bは、Aに本件取引が環状つけ売買であることを知られないようにしていたと証言し、証人Aも本件取引が環状つけ売買となっていることは認識していなかったと証言する。しかし、BとAの仕事上の緊密な支援体制及び高校時代から続く友人関係という公私にわたる極めて親しい関係に鑑みると、BがAに対して取引実態を教えなかったというのは不自然である上、仮にBがAに対して本件取引が環状つけ売買であることを直截的、積極的に告げなかったとしても、Aは、別件取引が環状つけ売買であったことを知っており、別件取引から被告が手を引いたことを受けて、被告の代わりに信用力のある取引先として、原告を本件環状つけ売買に勧誘していたことが明らかであるから、当然にその環状構造を知っていたというべきである。
(ウ) 以上によれば、証人Cの証言は信用でき、これに反する証人A及び証人Bの証言は採用できない。
イ 他方、被告は、AやBが説明したか否かはともかく、Cが、取引参加当時、本件環状つけ売買に実需を伴わない取引が含まれていることを知っていたと主張する。
上記(2)に掲記の証拠によれば、Cは、ケイミックスのCCプラ管の売却先がケメックスであることを、平成17年7月15日のケイミックスとの打合せの時点で知っており(甲15)、同時にケメックスがCCプラ管の販売権を持っていることも知っていた。したがって、Cは、ケイミックスが当事者に入っている取引について、売主側にも買主側にもケメックスがいることを知っており、また、勧誘された取引がリスクをはらむものであることを危惧してもいたというべきである。
しかし、Cが、勧誘された取引が、実需を伴わない取引を含む環状つけ売買となっていることを知っていたとすると、前述のように、原告が取引によって得る口銭が余りにも少ないといえる。また、証人Bすら、他の本件取引当事者と同様、原告に対しても取引の全体像について説明はしなかったと証言しているところ、原告は、他の者と特別違う立場にあるとうかがえるような口銭を受けているわけでもないし、買主から支払を受けられない危険を下げるための本件念書も、保証という文言にはなっておらず、取引破綻による支払を受けられなくなる危険性は法的には下がっていないのである。そうすると、Cが、本件環状つけ売買に参加した当時、これが実需を伴わない取引を含む環状つけ売買であったことを知っていたとまでは認めることは困難である。
(3)  構築された本件環状つけ売買の概要
証拠(甲1ないし5、7〔以下、証拠番号には枝番号を含む。この括弧内において同じ。〕、11、12、21ないし25、36、48、乙1、丙1、証人Bの回答書、証人B、証人C)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 富士通建商の立場
富士通建商は、Bからファックスにより仕入元、仕入価格、販売先及び販売価格が具体的に書かれた指示を受けて、原告宛の請求書を作成し、これをファックスで送信した。また、富士通建商が原告にファックスで送信する頃に、Bから電話によって原告から受け取る手形の金額、枚数等の指示があるので、これを原告のKに電話によって伝達した。富士通建商の代表取締役のM(以下「M」という。)が、月末の支払日に、Kを訪ねて、直接手形を受領して代金の支払を受け、富士通建商名義の領収書を発行した。そして、Mは、富士通建商に戻る間もなく、原告から受領した手形にケメックスを被裏書人とする裏書をして、原告事務所近くにある喫茶店や駅等で待機していたBに対して、直ちにこれを交付した。
富士通建商は、CCプラ管が納品されるのを確認したことはなく、Aから個別の取引の具体的な流れをどうするかについて指示を受けたこともなかった。
なお、富士通建商は、口銭が約束の半分である200万円しか受け取れなかったこと以外では、本件環状つけ売買により特に損害は被っていない。
イ サンコミュニケーションズの立場
サンコミュニケーションズは、ケメックスから手形を受け取り、ケメックスからの入金を確認し、手形決済の月末に、原告に対して現金で支払をした。
ウ ケイミックスの立場
ケイミックスは、ケメックスから注文書を受け、ケメックスに注文請書及び請求書を出し、原告から見積書をもらってから原告に注文書を出し、原告から注文請書及び請求書を受け取るという仕組みで取引を行い、その際、納品場所やケイミックスが行うべき作業についての連絡を受けることはなかったが、あらかじめ合意されたとおりに取引がされていた。
エ 川﨑組の立場
ケメックスから川﨑組が手形を受け取り、川﨑組が原告に手形を振り出し、その決済資金をケメックス振出しの手形の取立てによって調達する。川﨑組が振り出す手形の金額は、ケメックスが振り出す手形の金額の99%であり、差額の1%は川﨑組が口銭として受け取った。
オ 取引の全体像
本件環状つけ売買において、CCプラ管は、最初の売主であるケメックスから富士通建商に、富士通建商から原告に、原告から買主3社に、買主3社からケメックスに順次売却されて最初の売主に戻るという構造になっていた。本件環状つけ売買において、商品であるCCプラ管が実際に本件取引当事者間で引き渡されることはなく、また、最初の売主兼最後の買主であるケメックスは、最終的に真に需要のある者に売却することができたCCプラ管だけでなく、資金繰りのため、真の需要がないCCプラ管についても、本件環状つけ売買の対象としていた。しかし、Cは、実需の有無や環状つけ売買になっていないかという点について、ケメックスや買主3社に問い合わせたことはなかった。
(4)  Aとケメックス及びBとの関係
証拠(甲46の1・2、甲48の1、甲49の1ないし3、甲53の1ないし3、甲54、69の1の1ないし3、証人C)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 金銭的関係
ケメックスは、Aから、平成17年11月30日に2400万円を、平成18年1月24日に3500万円を、同年4月25日に500万円をそれぞれ借りているが、これらはAが第三者から借り入れた資金を原資にしている。そして、ケメックスは、Aに対して、同年2月28日に1000万円を、同年5月29日に1500万円を、その2日後であり第1回目の手形不渡りを出した同月31日の当日に1500万円をそれぞれ返済している。
イ 借金の紹介・立会い
Aは、ケメックスが、富士通建商から平成16年11月26日に1000万円を借り受けるに際して紹介をし、Nから同年12月22日に1000万円を、平成17年1月27日に2000万円を借り受けるに際してもいずれも立ち合った。
AとBは、平成17年11月から12月にかけて、二人でケメックスの資金繰り表(甲69の1の1ないし3)を作成しており、Bは、Aが同席しているときにCに同資金繰り表を渡した。
(5)  本件環状つけ売買におけるAの役割
証拠(甲28の2の1、甲29の1の1、甲33、37、56、62の1、3、5、6、甲67、乙5)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
Aは、本件環状つけ売買において、別件取引のように積極的に個別取引の内容を決めることまではしなかったものの、Bが、被告の取締役という立場のA自身の名前を使用していることについて、これを知った上で黙認し、また、その内容は明らかでないものの、役割に応じた何らかの対価を得ていたか、少なくとも、利権ビジネスを取り仕切る者としての地位を確保し、公共事業に関する影響力を保持していた。
【事実認定の補足説明】
ア 原告は、本件環状つけ売買において、Aが個別取引に係る商流、目的物の内容、本件取引当事者間の価格等を決定し、指示していたと主張する。
(ア) 確かに、Aが取引に関して指示していたことを前提とするファックスやメール(甲28の2の1、甲29の1、甲62の1、3、5、6)が多数存在し、これらには「A取締役が先方と調整の上決済条件・担当部署などもできるだけ早く連絡します。」等、実際にAの関与がないのであれば不必要に具体的な関与実態までが記載されている。
(イ) しかし、これらのファックスやメールは、Bが単独で作成したものであって、Aが関与して作成したものではなく、直接的にAが決定し、指示していたわけでもない。
本件環状つけ売買は、もともと一流企業である被告の信用を基盤として、本件取引当事者が取引に参加することを決めることで成立したものであり、取引が循環することによってケメックスが金融を受ける効果を得ることができる以上、ケメックスには、被告の取締役であるAが本件環状つけ売買に関与していることを印象付けて金融を受ける効果を得続けるため、Aの関与をにおわせる工作をする動機があったものである。実際にも、証人Bは、原告に宛てたファックスには「内田洋行A取締役と打合せ結果以下連絡いたします」、「内田洋行A取締役が後日調整」と記載しているものの、これらはAと実際に記載のとおり打合せ等をしていたわけではなく、Aの名前を勝手に使っただけであると証言しており、この証言を直ちに否定することはできない。
そうすると、上記ファックスやメールの存在だけで、AとBが具体的に打合せ等をしていた事実を認めるのは困難である。
そして、他に、Aが直接個別取引の内容等について決定し、指示していたことを示す証拠はないし、むしろ、富士通建商は、取引勧誘時以外にはAの指示は一切なかったとしており、Aが積極的に決定、指示していたとは認められない。
イ もっとも、上記のように、BがAの本件環状つけ売買への関与を装うメリットはあるものの、Aがその証言どおり本件環状つけ売買において自身の名前が使われているのを知らないというのは、以下の点で余りにも不自然であり、この点についての証人Aの証言は採用できず、むしろ、Aは本件環状つけ売買が継続していること、その過程での関係者間のやりとりにおいて自身の名前が使われていることは知っていたというべきである。
(ア) 中山道会館建設展示工事(以下「中山道会館工事」という。)は、美濃加茂市が行う公共工事で、被告が4499万2500円で受注した建築案件であったが、本件環状つけ売買において中山道会館工事の建築請負が関連工事案件として入れられている。Bは、Aから中山道会館工事に係る図面(甲56)を受け取り、これをCに渡したが、AがBに当該図面を渡したのは、本件環状つけ売買の対象であるCCプラ管が中山道会館工事のためのものを含むものとするために用いることを明示又は黙示的に了承した上でのことであった(これについて、証人Aは、Bから当該図面を商談に使うので貸してほしいと言われて貸したと証言するが、中山道会館工事に何ら関わりのないBに図面を貸してほしいと言われて漫然と貸すという不自然な行動があったとは考え難く、本件環状つけ売買に使うということを前提として渡したと認めるのが相当である。)。
(イ) Bは、原告に対し、本件環状つけ売買の一部において原告の売却先が決まらないときには、一時的に被告を売却先として登録するように指示しており、原告から被告に、書類が送付されたり、電話での問い合わせ等がされる可能性があった。また、Aが取引に関して指示をしていたことを前提とするファックスやメール(甲28の2の1、甲29の1、甲62の1、3、5、6)が多数存在することから、ケメックスの社員や、他の本件取引当事者が、いつAに対して取引内容等について問い合わせをしてもおかしくない状況であった(仮にAが自身の名前が使われていることを知らず、問い合わせ等を受けた際に、本件取引に自身は関わっていないなどと答えた場合には、被告の信用で構成されている本件環状つけ売買が偽装されたものであることが発覚する危険があるが、本件環状つけ売買によって金融を受けるという利益を得ているケメックスの社長であるBが、そのような危険を冒すとは考えられない。)。
(ウ) Aは、原告に本件念書(甲37の1ないし3)を差し入れていた(Aは、本件取引の当事者を集めたのみならず、本件環状つけ売買が開始した後にも、本件念書を差し入れて、被告が本件環状つけ売買を支援していることを信じさせる工作をしており、本件環状つけ売買において自身の名前が使われていることも当然知っていたと考えるのが自然である。この点、証人Aは、Cから、原告が新規に口座を開くときに、親会社対策として必要なので、Aの念書がいると懇願されて、本件念書を作成したと証言するが、これを裏付ける的確な証拠はなく、採用できない。)。
ウ また、証人Bも、証人Aも、本件環状つけ売買に関して、Aには何らの見返りもなかったと証言するが、以下の理由から同証言は採用できず、むしろ、Aは、本件環状つけ売買に関して、何らかの対価を得ていたか、又は、少なくとも、利権ビジネスを取り仕切る者としての地位を確保し、公共事業に関する影響力を保持するという利益を得ていたというべきである。
(ア) Aは、上記のとおり、被告がCCプラ管の取引から撤退する決定をしたにもかかわらず、本件環状つけ売買の当事者である原告、買主3社及び富士通建商に対して、本件取引についての説明をして、これに参加させている上、本件念書を作成した。
(イ) Aは、ケメックスの借金に立ち会ったり、Bに対して、個人として、他から借金をしてまで合計5900万円を貸し付け、また、ケメックスの資金繰りをBと共に考えることまでしており、さらにBから2000万円以上の弁済がされていないにもかかわらず、Bと現在も良好な関係にあることがうかがわれ、ケメックスに対し、個人として、強力に支援を行っていたと認められる。
(ウ) 本件環状つけ売買を構築することは、Aにとっては労力がかかるだけであり何ら利益にならず、かえって、本件念書の作成や上記(イ)の貸付けなどはAや被告に不利益になるような行為であるが、Aはこれらの行為に進んで深く関与している。これらのことは、何らかの見返りが伴っていたことを推認させるものである。
2  請求原因について
(1)  請求原因ア(本件取引の危険性)について
ア 上記1(2)及び(3)によれば、請求原因ア(ア)の事実が認められる。
イ 請求原因ア(イ)は、当事者間に争いがない。
(2)  請求原因イ(Aの不法行為)について
ア 説明義務の存否
本件環状つけ売買の当事者はケメックス、富士通建商、原告及び買主3社であり、被告やAは、当事者ではないし、本件取引当事者間の契約を媒介した者でもない。そうすると、Aが、個人としても、被告の取締役兼使用人としても、本件取引当事者に対して何らかの説明義務を負っていたとはいえないのが原則である。
しかし、上記1で認定した以下の事情の下においては、Aは、信義則上、原告に対して、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むものであり、原告に損害を与える可能性があるものであることを説明すべき義務を負っていたというべきである。
(ア) Aは、本件環状つけ売買と同じくケメックスを最初の売主兼最後の買主とする別件取引において、実需を伴わない取引を含むことを知りながら、被告からケメックスへ至る最終的な発注内容、納期、仕切価格のほか、一部については最終ユーザをも決定し、被告は、これにより12ないし13%の口銭を受けていた。
別件取引は、ケメックスのCCプラ管の売上げについて、実態よりも多く計上できること、ケメックスが最初の買主から代金を得る時から最後の売主に代金を支払う時までの間金銭を自由に使えるという点で金融の効果があることから、ケメックスにとって利益があり、同時に被告にとっても、12ないし13%の口銭という巨額の利益を得られる取引であった。
(イ) しかし、別件取引の当事者となっていた西武ポリマが再生手続開始の決定を受けるに至り、被告は、西武ポリマへの売掛債権約2億2000万円を回収できなくなり、別件取引への関与を取り止めることを決定した。
その結果、ケメックスは、別件取引によって得ていた上記金融の利益と売上げ水増しの利益を失うことになり、新たに同様の取引を成立させる必要に迫られるに至った。
(ウ) そこで、A及びBが、本件取引当事者を勧誘した上、ケメックスが富士通建商に、富士通建商が原告に、原告が買主3社に、買主3社がケメックスに、順次CCプラ管を売却することとする本件環状つけ売買を構築した。そして、この時点で、Aは、本件取引は、環状つけ売買の一環であり、かつ実需を伴わない取引も含まれていることを知っていた。
本件環状つけ売買において、本件取引当事者は、CCプラ管を実際に引き渡すことはなく、名前を連ねるだけであり、富士通建商は1回の取引につき10万円、ケイミックス及び川﨑組は仕入額の1%、サンコミュニケーションズ及び原告は仕入額の2%を口銭として受け取れることになっていた。
本件環状つけ売買には実需を伴わない取引が含まれており、これを繰り返すと最初の売主兼最後の買主であるケメックスの資金負担が著しく増加し、その仕組み自体において破綻する可能性が高く、破綻が生じた場合には、取引に参加している当事者のいずれかの者に出捐した資金を回収できないという損害が発生することになる。Aはこの構造について十分理解していたが、原告は知らなかった。
(エ) ところで、買主3社は、従前ケメックスと取引があったわけではなく、富士通建商も、ケメックスとの取引は一度しかしたことがなく、新規に巨額の取引を行う場合には、信用のある者が当事者に加わる必要があった。A及びBは、原告が伊藤忠商事の子会社で、かつ東証第一部上場企業であるシーアイ化成の完全子会社であり、社会的、経済的信用が高いことに着目し、本件環状つけ売買を実施するに当たり、従前被告が別件取引で果たしていた役割を代わって担う者として、原告の参加を勧誘した。
(オ) Aが上記のように別件取引や本件環状つけ売買に主導的に関与したのは、別件取引では被告に12ないし13%もの巨額の口銭がもたらされるとともに、また、本件環状つけ売買ではAにおいて、その内容は明らかでないものの、何らかの対価を得ていたか、少なくとも、利権ビジネスを取り仕切る者としての地位を確保し、公共事業に関する影響力を保持するという利益を受けていたからであった。
イ 上記認定の事実によれば、Aは、被告に巨額の利益をもたらした別件取引により、自身も利益を得ていたところ、別件取引が破綻し、被告がCCプラ管の取引から撤退したことを受け、これまで被告やAに利益をもたらしていたケメックスを支援し、更に今後も自身に利益がもたらされるようにする一つの方策として、本件環状つけ売買を構築したものであるということができる。他方で、Aは、本件環状つけ売買が、破綻して本件取引当事者に損害を与える可能性の高い実需を伴わない取引を含む環状つけ売買であったことを知っていた。その上で、Aは、被告の代わりとして、原告以外の他の取引当事者を本件環状つけ売買に参加させるために不可欠な信用力の高い会社として、原告を勧誘し、原告をこれに参加させるに至ったものである。その際、原告は、本件環状つけ売買に実需を伴わない取引が含まれていることについての現実の認識がなかった。
このように、Aは、自身の利益を確保するとともに、ケメックスひいてはBを支援するために、被告が別件取引で果たしていたリスクの高い役割を、そのリスクを十分認識しながら本件環状つけ売買の実態について十分な認識を持たない原告に演じさせたものであり、被告やAが本件取引当事者又は本件取引を媒介した者ではなくても、信義則上、原告に対し、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むものであり、原告に損害を与える可能性があるものであることの説明をすべき義務があったというべきである。
ウ Aは、原告を本件環状つけ売買に勧誘するに当たり、口銭は仕入価格の2%とした上で、実需を伴わない取引が含まれることは説明せず、むしろ代金の支払は被告に責任をもって履行させるので原告にリスクはないと説明をした。
そうすると、Aが、原告に対して、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むもので、原告に損害を与える可能性があるものであることを説明する義務を怠ったのは明らかであるということができる。
エ 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、Aの不法行為を認めることができる。
(3)  請求原因ウ(原告の損害及びAの不法行為との相当因果関係)について
ア 主位的主張について
原告は、買主3社から支払を受けることができたはずの売買代金(川﨑組から支払があったものを除く。)の額から、和解により買主3社から回収することができた額及びケメックスからの配当金の額を控除した合計7億5619万3503円をAの不法行為による損害として主張する。
ところで、不法行為による損害とは、加害行為の作用を受けた結果として現に存在する利益状態と、当該加害行為がなかったとするならば存在したであろう利益状態との差のうち、加害行為と相当因果関係があるものである。
そして、上記(2)で認定したAの不法行為の内容は、原告に対して、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むもので、原告に損害を与える可能性があるものであることを説明する信義則上の義務を怠ったというものであるところ、Cは、Aから、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むものであるとの説明を受けず、実際にこれを知らないまま、リスクのない取引という認識のもと、本件環状つけ売買に参加したのであり、Aが上記の説明義務を果たしており、Aの不法行為がなかったとするならば、原告は、リスクの高い本件環状つけ売買に参加しなかったであろうと認められるのである。そうすると、原告が本件環状つけ売買に参加したこと、すなわち、原告と買主3社との間の売買契約が存在することを前提として、原告が得ることができたはずの原告の口銭分も実質的に含んだ買主3社に対する売買代金相当額について、これを損害と考えることはできないというべきである。
したがって、損害についての原告の主位的主張は、失当であり、採用することができない。
イ 予備的主張について
(ア) 前提事実のとおり、原告は、本件環状つけ売買に参加したために、富士通建商との間でCCプラ管の売買契約を締結することになり、同売買契約に基づいて、富士通建商に対して売買代金として合計8億5681万6800円を支払った。
Aの上記不法行為がなかったとしたならば、すなわちAが原告に対して本件環状つけ売買には実需を伴わない取引が含まれていることその他の本件環状つけ売買への参加に伴うリスクについて必要にして十分な説明をしていたとするならば、原告は本件環状つけ売買に参加せず、これに伴う金銭の出捐をしかったと認めるのが相当である。したがって、Aの不法行為は原告の財産権(上記出捐に係る金銭についてのもの)を侵害するものであり、上記富士通建商に対する8億5681万6800円の支払は、Aの不法行為と相当因果関係のある損害であるということができる。
(イ) 被告は、原告は富士通建商との間の本件取引4に係る売買契約を富士通建商が同契約に基づくCCプラ管の引渡しをしないという債務不履行を理由に解除して、富士通建商に支払った売買代金の返還を請求することができるのであるから、富士通建商に対する売買代金の支払を原告の損害と見ることはできない旨主張する。
しかしながら、もともと富士通建商と原告との間のCCプラ管の売買契約は、本件環状つけ売買の一環であり、富士通建商も原告も、富士通建商から原告に対してCCプラ管の引渡し(現実の引渡しのほか、簡易の引渡し、指図による占有移転等を含む。)がされることを前提にしておらず、したがって、売買の目的物の引渡しと代金の支払とが対価関係にないことが了解されていたというべきである。
したがって、原告と富士通建商との間に上記のような了解が成立している以上、原告が富士通建商によるCCプラ管の引渡義務の不履行を理由に富士通建商との間の売買契約を解除することはできないというべきである。同解除が可能であることを前提に、同解除による原状回復請求権を有している原告に損害が生じていない旨主張する被告の主張は失当であり、採用することができない。
なお、上記のとおりであるから、原告と富士通建商とが、原告が本件取引4に係る売買契約を解除せず、富士通建商に対して金銭請求をしない旨合意していることは、本件の損害論に何ら影響を与えないというべきである。
(ウ) 更に被告は、原告は買主3社に対して本件取引1ないし3に係る売買契約に基づいて富士通建商に支払った額を上回る額の売買代金請求権を有していたのであるから、原告に損害は生じていない旨主張する。
確かに、原告は買主3社に対して本件取引1ないし3に係る売買契約に基づく売買代金請求権を有していたということができるが、上記(ア)のとおり、原告の財産権に対する侵害は、原告が富士通建商に金銭を支払ったことにより直ちにその額の損害が生じているのである。なお、別途同一の不法行為を原因として原告が他に金銭の支払を求めることができる請求権を取得するに至ったとしても、富士通建商に支払った金額から別途取得した請求権の金額を控除した額についてのみ損害が生じているというのは相当でない。
原告が本件環状つけ売買に参加した買主3社に対して別途売買代金請求権を取得した場合において、買主3社から現実に原告に支払われた金銭があるときは、これを損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすることで、衡平な処理を行うことが可能となるのである。
原告が買主3社に対して本件取引1ないし3に係る売買代金請求権を有しているから原告に損害が生じない旨の被告の主張は失当であり、採用することができない。
(エ) なお、環状つけ売買に参加した複数の者がその取引の仕組みを構築した取引当事者以外の第三者に損害賠償を請求することもあり得ることであるが、このような法律関係の存在が上記(ア)ないし(ウ)のように考えることの妨げになるかどうかを検討する(本件では環状になっている取引の前者に全額の支払をしたが後者から全額の支払を受けられないという状況にある関係者が原告だけであるが、そのような者が複数ある場合の法律関係の検討を要するということである。)。
最初の売主AからB、C、D、Aと順次商品が売却されていく環状つけ売買において、BからAに対する支払及びDからCに対する支払がされたが、CからBに対する支払及びAからDに対する支払がない場合、上記(ア)のようにBのAに対する支払及びDのCに対する支払をもっていずれも損害と見ることになり、しかもB及びDに対しては損益相殺ないし損益相殺的な調整がされるような買主からの支払がされていないことから、取引当事者以外の不法行為者は、B及びDの両者に対してはこれらの者の支払額全額をそれぞれ賠償する義務があるか否かということである。
このような環状つけ売買は、これを実質的に見れば、最初の売主兼最後の買主Aが、最初にBから代金の支払を受けてから最後にDに代金(Bから受領した代金B、C及びDの受け取る口銭を加算したもの)を支払うまでの間、Bから受領した金銭を自由に使うことができるというものであって、B、C及びDという融資団がAに口銭の合計額を利息とする融資をしたのと同様の効果を持つものであるということができる。
そうすると、Aが破綻することによりB、C又はDに損失が生じたという事態は、B、C及びDの融資団がAに融資した金銭を回収できなかった事態と評価することができ、B、C又はDに生じた損失は、実質的な同一性があるものと考えるのが相当である。この場合において、B、C又はDが環状つけ売買の取引当事者以外の第三者に対して同一の不法行為を理由に損害賠償をすることができるときは、各損害賠償請求権(一の損害賠償請求権者において買主からの代金一部支払等により損益相殺ないし損益相殺的な調整が行われることとなるの部分は除かれる。)は、その重なり合う金額の限度でいわゆる不真正連帯債権の関係に立つ(不法行為者は、不真正連帯債権の関係に立つ債権者のいずれの者かに賠償をすれば免責され、当該債権者の内部においてその後調整をすることとなる。)と解するのが相当である。
したがって、環状つけ売買に参加した複数の者が取引当事者以外の第三者である不法行為者にそれぞれ損害賠償を請求する場合を想定しても、上記(ア)ないし(ウ)の考え方に従って結論を出せば足りるというべきである。
(オ) 以上によれば、Aの不法行為と相当因果関係が認められる原告の損害は原告の主張する8億5681万6800円と認められる。
(4)  請求原因エ(被告のAに対する指揮監督関係)について
Aは、平成17年2月当時、被告の取締役兼使用人で大阪支店支店長であったので、被告のAに対する指揮監督関係を認めることができる。
(5)  請求原因オ(Aの行為の事業執行性)について
ア 民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものと見られる場合をも包含すると解すべきであり、これを被用者が取引行為の形でする加害行為についていえば、使用者の事業の施設、機構及び事業運営の実情と被用者の当該行為の内容、手段等とを総合的に斟酌し、当該行為が、①被用者の分掌する職務と相当の関連性を有し、かつ、②被用者が使用者の名で権限外でこれを行うことが客観的に容易である状態に置かれていると見られる場合も、外形上の職務行為に該当し、「事業の執行について」されたものであると解するのが相当である。もっとも、被用者のした取引行為が、その行為の外形から見て、使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合においても、その行為が被用者の職務権限内において適法に行われたものでなく、かつ、その行為の相手方がその事情を知りながら、又は、少なくとも重大な過失によりその事情を知らないで、当該取引をしたと認められるときは、その行為に基づく損害は民法715条1項にいう「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害」とはいえず、したがって、その取引の相手方である被害者は使用者に対してその損害の賠償を請求することができないものと解するのが相当である(最高裁昭和40年11月30日第三小法廷判決・民集19巻8号2049頁、最高裁昭和42年11月2日第一小法廷判決・民集21巻9号2278頁参照)。
イ この点、被告は、既にCCプラ管の取引に係る事業から撤退しており、本件環状つけ売買を主導したAの動機も、自らの利益の確保にあることからすると、本件環状つけ売買に原告を勧誘した行為は、被告の使用人としてのAの職務執行行為に属するということはできない。
しかし、被告の事業には、一般的に公共工事に使用する資材の取引過程に関与し、取引先を開拓し、新規開拓先へ取引を勧誘し、又は取引の内容を決定することが含まれているのであり、Aの被告大阪支店長としての権限は広範な範囲に及んでいたと解される。したがって、本件環状つけ売買に原告を勧誘した行為は、Aの分掌する職務と相当密接な関連性を有していると認められる。
また、Aは、被告大阪支店長名義で本件念書を作成して、原告に交付しており、被告の名で本件環状つけ売買に原告を勧誘することが客観的に容易な状態に置かれていたというべきである。
したがって、Aが本件環状つけ売買に原告を勧誘した行為は、外形的に見て、被告の取締役兼使用人大阪支店長であったAの職務の範囲に含まれるというべきである。
他方、原告が、Aから、Aが被告名古屋支店の開設準備をしており、開設後同名古屋支店が本件環状つけ売買における原告の役割を引き継ぐなどの説明を受けていること、被告大阪支店長名義の本件念書の差し入れも受けていることその他の上記認定の本件の事情の下においては、Aの行為がその職務権限内において適法に行われたものでないことについて、悪意であるとか、それを知らなかったことについて重大な過失があると認めることはできない。
(6)  以上によれば、被告は、原告に対して、民法715条1項の規定に基づき、原告の被った損害について賠償責任を負うというべきである。
3  抗弁について
(1)  過失相殺について
上記のとおり、Cは、本件環状つけ売買が実需を伴わない取引を含むものであったことを知って取引を開始したとは認められないが、Aから勧誘された取引がリスクをはらむものであること自体は認識していたのであり、取引の当事者として取引に内在するリスクについて自ら調査すべき義務があったというべきである。
CCプラ管の最終売却先は、通常ゼネコン又は官公庁であるところ、原告の売却先である買主3社は、いずれもゼネコンでも官公庁でもなく、最終売却先でないことが明らかである。また、Aが原告に差し入れた本件念書の文言は、平成17年6月30日の分(甲37の2)は、その前の念書(甲37の1)と比べると、「支払に関しては貴社にご迷惑をお掛けいたしません。」との文言が削除され、被告の関与によるリスク軽減の趣旨が後退している。
これらの事情からすると、当時の原告代表者であるCにおいて、原告のCCプラ管の売却先が更にこれを転売することは容易に想像ができ、その先に最初の売主であるケメックスが再度買主として登場して、環状つけ売買を構成していること、更にはケメックスが実需のある転売先を見付けられず、実需を伴わない環状つけ売買となってしまうことを想定することが十分に可能であったというべきである。そして、Cが、売却先に転売予定先を聞くことは極めて容易であり、もしもここで転売先を聞いていたのであれば、転売先がケメックスであり、最初の売主であるケメックスと同一であることが判明し、環状つけ売買であること、実需を伴わない取引が含まれていることを知ることも容易にできたはずである。
それにもかかわらず、Cは、原告の売却先にCCプラ管が実際に引き渡されているか、また原告の売却先が更にどこに売却したかを全く調査することなく、漫然と取引を継続し、その結果、原告は、上記2(3)の損害を被るに至ったものである。
そうすると、原告は売却先に対する実需の有無の確認等を怠った点で明らかな過失があるといえ、過失相殺によって損害賠償の額を5割減額すべきである。
(2)  損益相殺ないし損益相殺的な調整について
ア 原告が支払を受けた次の金銭については、これを損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象にし、損害額から控除すべきである。
(ア) ケイミックスから受領した金銭
前提事実のとおり、原告は、ケイミックスと和解し、ケイミックスから100万円の支払を受けたが、これは、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすべきである。
(イ) サンコミュニケーションズから受領した金銭
前提事実のとおり、原告は、サンコミュニケーションズと和解し、サンコミュニケーションズから1542万円の支払を受けたが、これは、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすべきである。
(ウ) 川﨑組から受領した金銭
前提事実のとおり、原告は、川﨑組と和解し、川﨑組から7000万円の支払を受けたが、これは、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすべきである。
また、川﨑組は、原告に対し、本件取引3に係る売買代金のうち3600万円を支払ったが、これも損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすべきである。
(エ) ケメックスの破産手続により受けた配当
前提事実のとおり、原告は、ケメックスの破産手続において3866万3347円の配当を受けたが、これは、損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象とすべきである。
イ 原告が受けた口銭について
被告は、原告が本件環状つけ売買に参加して得た2%の口銭を損害から控除すべきであると主張する。
しかし、原告が買主3社から2%の口銭を得たことを認めるに足りる的確な証拠はない。被告の主張を採用することはできない。
4  原告の請求について
(1)  以上によれば、原告が、Aの不法行為により、被告に対し、民法715条1項の規定により請求できる損害賠償の額は、次のとおりである。
ア 原告が被った損害は、本件取引4に基づいて富士通建商に対して支払った8億5681万6800円であると認められる。
イ 上記3(1)のとおり、上記8億5681万6800円につき5割の過失相殺をすると4億2840万8400円となる。
856,816,800×1/2=428,408,400
ウ 上記イの4億2840万8400円に上記3(2)の損益相殺ないし損益相殺的な調整を加えると、次のとおり、2億6732万5053円とる。
428,408,400-1,000,000-15,420,000-70,000,000-36,000,000-38,663,347=267,325,053
したがって、原告の請求は、2億6732万5053円の支払を求める限度で理由がある。
(2)  なお、原告が富士通建商に売買代金を支払って損害が生じた時点で過失相殺の基礎となる原告の落ち度を考えることができ、その後口頭弁論終結時までに買主3社から支払を受け、及びケメックスの破産手続において配当を受けた金銭は損益相殺ないし損益相殺的調整の対象とすべきであるから、上記(1)のようにまず過失相殺を行い、その後に損益相殺ないし損益相殺的調整を行うべきである。
5  結論
以上によれば、原告の請求は、主文第1項の限度で理由があるからこれを認容し(なお、これは原告の予備的な損害の主張についてその一部を認容したものであるが、主位的な損害の主張と予備的な損害の主張についての訴訟物は同一であるから、主文において主位的請求を棄却することはしない。)、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法64条、61条を、仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 尾島明 裁判官 增永謙一郎 鬼丸のぞみ)

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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