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裁判年月日 令和 2年 3月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)27201号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2020WLJPCA03068018
要旨
◆アニメーション等の制作を行うアニメーターである原告が、歯科医院経営のコンサルティング、歯科医院のホームページの制作等を行う被告会社との間に原告が歯科医院向けの新規事業のためのプロモーションアニメを制作する請負契約が成立していたが、被告会社がこの契約を自己都合により解除したとして、民法641条の請負人の損害賠償請求権に基づき、被告会社に対し、165万6000円の支払を求めた事案において、被告会社においては、脚本草案4が提示された時点で、完成されるべきアニメーションの概要を了知することが可能であり、これを受けて、「こちらの内容で進めてほしい」などと記載された電子メールを同社の担当者が送信したことは、原告に対して請負業務の内容を理解した上で制作の着手を依頼する確定的な意思表示ととらえることができるなどとして、原告と被告会社との間の請負契約の成立を認めた上で、被告会社の担当者からの原告に対する依頼取り下げの通知は、被告会社から原告に対する民法641条に基づく注文者の都合による随時解除権の行使と見るほかないとし、原告に生じた損害額を116万6000円と算定して、請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法641条
裁判年月日 令和 2年 3月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)27201号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2020WLJPCA03068018
京都市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 阿久津透
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Kindergarten
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 赤羽健一
主文
1 被告は,原告に対し,116万6000円及びこれに対する平成30年6月9日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,前記第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,165万6000円及びこれに対する平成30年6月9日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,原告と被告との間に原告が歯科医院向けの新規事業のためのプロモーションアニメを制作する請負契約が成立していたが,被告がこの契約を自己都合により解除したとして,民法641条の請負人の損害賠償請求権に基づいて,被告に対し,165万6000円(この内訳は後記第2,2(2)(原告の主張)のとおり)及びこれに対する被告が契約を解除した日の翌日である平成30年6月9日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告が主位的に請負契約の成立を否認し,予備的に損害額を争っている事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,各末尾掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
(1) 当事者(争いがない)
ア 原告は,「○○」名義でアニメーション等の制作を行うアニメーターである。
イ 被告は,歯科医院経営のコンサルティング,歯科医院のホームページの制作等を行う法人である。
(2)ア 被告は,平成30年2月末ころ,インターネット上で,歯科医院向けの運営ノウハウの共有サイトを制作・運営することを企画し,その中でPRのために,アニメーションを作成することを検討していた(乙7,被告代表者)。
イ 被告の従業員であり,上記アの新規事業の担当者であった訴外B(以下「B」という。)は,平成30年2月27日,原告に対し,アニメーション動画の制作を打診した(争いがない)。
ウ その後,原告とBは,アニメーション動画の内容について,複数回にわたりメール等により打ち合わせを行った(争いがない)。
(3)ア 原告は,平成30年5月19日,原告において作成した絵コンテを被告に提示した(甲9,甲3の4(1頁))。
イ 原告は,平成30年5月27日,原告において作成した絵コンテ修正版,キャラクターデザインを被告に提示した(甲10の1及び2,甲3の4(3頁))。
(4) Bは,平成30年5月24日,原告に対し,被告としては,2つのストーリーのアニメーション動画を作成したい意向を有している旨伝えた。原告は,同月27日,Bに対し,2つのストーリーで作成する場合には,作業開始時期が平成31年に入ってからになってしまう旨報告した。(争いがない)
(5) Bは,平成30年6月8日,原告に対し,アニメーション作成に関する依頼を取り下げる旨連絡した(甲3の5(1頁),甲13の2(1頁))。
(6) 一般的なアニメーション制作の工程は次のとおりである(甲20)。
ア 企画
コンセプトや予算,尺などの打ち合わせ。
イ 脚本制作
アニメーションのストーリー,構成を文章化する作業
ウ キャラクター案制作
登場人物,キャラクター案の制作作業
エ 絵コンテ・ビデオコンテ制作
脚本をイラスト化し表にまとめる作業
オ キャラクターデザイン
キャラクター案をもとにアニメーションに即した絵を書き起こす作業
カ 原画作業
絵コンテをもとに,キャラクターの動きを描く作業
キ 背景美術作業
絵コンテをもとにアニメーションの背景となる絵を描く作業
ク 動画・仕上げ作業
原画を清書し,着色する作業
ケ 作画監督作業
絵柄の統一・調整を図るために描き足し,描き直しをする作業
コ 編集作業
上記各作業により仕上がった絵を順番に並べて映像に編集し,エフェクトなどを足す作業
2 争点及び当事者の主張
(1) 争点①(原告と被告との間で,歯科医院向けの教育動画を制作する請負契約が成立したと認められるか。)
(原告の主張)
原告と被告との間で,平成30年4月9日以降,被告を注文者,原告を受注者として,被告が実施を予定していた「△△」と題する新規事業のプロモーション用アニメーションを代金200万円で制作する内容の請負契約が成立した。
被告は,原告の過去の作品を確認して,原告が一定の実績,技量を有することを把握したうえで,原告に対し,制作の打診をしている。原告は,この打診の後,被告に対し,スケジュールや予算の提示をし,被告は,平成30年3月31日,原告に対し,複数の制作会社を検討したが,原告に依頼することを考えていること,納期,打ち合わせについて再度協議したい旨を申し入れた。この後,原告とBは,平成30年4月9日,電話で打ち合わせをし,その際,被告から正式な発注を受けて契約が成立した。
被告は,当初から,200万円の予算でどのようなアニメーションが制作可能かという問い合わせをしており,原告と被告との間では,被告の予算は200万円であるという前提でその後の協議をしている。
原告と被告との間で,当初から制作する動画は1本であるという前提で打ち合わせ等がされており,平成30年5月24日ころに,被告から原告に対し,2本の動画の制作についての問い合わせはあったが,これにより,制作動画の本数が変更になったことはない。
(被告の主張)
原告と被告との間で,契約書の作成はされていない。原告と連絡をとっていたのは,もっぱらBであり,Bは,被告を代表する権限を有さず,被告代表者は,Bに契約締結の代理権も与えていなかった。
原告と被告間においては,制作する動画の本数,予算,キャラクター,脚本等は確定しておらず,原告は,制作作業に入れないのであるから,原告と被告との間で契約は成立していない。原告と被告は,過去に取引はなく,被告は,原告の実績,技量等も知らないのであるから,信頼関係はなく,制作する動画の本数,予算,キャラクター,脚本等が確定しないまま,請負契約を締結することはありえない。被告は,原告に対し,2本の動画の制作を希望しており,原告が主張する契約成立日には,動画の本数すら確定していなかった。原告は,平成30年5月24日,被告担当者から2本の動画の制作を求められたのに対し,作業開始が平成31年になると回答して,事実上これを拒絶している。原告と被告との間には契約と呼べるような合意は成立していない。
仮に原告と被告との間に請負契約が成立したとしても,原告は,動画2本の制作を希望する被告の意向を無視して,動画1本の制作を強要したのであるから,被告は,原告との間の信頼関係が破壊されたことを理由として,原告との契約を解除したのである。
(2) 争点②(契約の成立が認められる場合,被告の解除により,被告が原告に賠償すべき金額)
(原告の主張)
ア 原告が支払った人件費
原告は,平成30年5月29日,訴外Cに対し,作業期間を同年6月から7月,作業内容をキャラクターデザイン,原画,発注処理,作画修正,制作予算を67万5000円(消費税込み)として作業依頼をし,平成30年8月3日,同人に対し,同額を支払った。
原告は,平成30年5月29日,SWEAT株式会社に対し,作業期間同年6月から7月のうち1か月半程度,作業内容を,アニメーション原画,発注処理,作画修正,制作予算を22万5000円(消費税込み)として作業を依頼し,同年6月20日,同会社に対し,同額を支払った。
原告は,平成30年5月17日までに,Dに対し,21万6000円(消費税込み)で背景美術,絵コンテの確認を依頼し,同年6月20日,同人に対し,同額を支払った。
原告が外注先に対する依頼をするなど,制作のための人材を確保した時点で,その人材に対する費用は生じる。また,確定した脚本,被告が検討している絵コンテをもとに外注先に対する業務内容を具体的に決定することは可能である。原告が外注先に作業内容を伝えた時点で,キャラクターデザイン,脚本は確定していた。民法641条が定める損害賠償は,契約の解除があっても請負人に契約が履行されたのと同様の利益を収めさせるものであるから,請負人が支出した費用のみならず,得べかりし利益である報酬分もその対象となる。確保された人材は,その確保された業務で報酬が得られることを前提にしてスケジュール管理や,他の業務の受注を調整することになるから,得べかりし報酬分が賠償の対象となるのは当然である。被告により契約が解除されたのは,平成30年6月8日であるから,その時点から,外注先が予定されていた作業期間内に別の新規依頼を獲得することは時間的に困難であり,労力を他に転用できる状況にもなかった。
イ 原告自身の作業の対価
原告は,本件契約に基づき,打合せ,キャラクターデザイン,脚本作成,絵コンテ作成の作業を行った。
本件契約で定められた代金は,216万円(消費税込み)であるところ,216万円(消費税込み)から前記人件費合計額及び発注しなかったアニメスタジオ作画外注費,映像編集費として予定していた43万2000円及び原画作業担当者に支払う予定であった7万2000円を控除すると54万円となり,これが原告が受領するはずであった報酬分である。アニメ動画作成の報酬額は,一般的に低額であり,アニメ制作費の中での比重は小さい。
原告は,平成30年6月8日の時点で,キャラクターデザイン,脚本,絵コンテを完成させて被告に提出していた。また,原告は,ビデオコンテ(絵コンテの各カットに音楽や音声データを併せて作られるスライドショー式の動画)案も作成していたが,被告からの連絡が途絶えたため,被告に交付することはなかった。背景美術については,外注先において,必要資料やデザインの確認までが行われていた。
脚本やキャラクターデザインは,アニメーション制作の最重要部分であり,成果物の一種である。絵コンテを含めて,原告が実際に行った作業は,アニメーション制作のための業務そのものである。
(被告の主張)
原告と被告間において,制作すべき動画の内容は確定していなかったのであるから,原告が外注先に対して,明確に作業を依頼することはできないはずである。また,原告の外注先において,契約解除時までにどれだけの作業がされていたのかの立証はないから,被告が賠償すべき出来高分は認められない。原告は,訴外Dに対し,作業量にかかわらず,原告が依頼した分の予算は確実に支払う旨の連絡をしているところ,原告は,外注先に対し,個人的な関係により,作業量にかかわらず,予算全額を支払っており,被告による解除と原告の支払額との間には因果関係がない。
また,原告は,平成30年6月1日の時点で,契約が解除されうることを認識していたのであるから,この時点で,外注先に対し作業の中止を指示することができたはずであるから,解除と損害との因果関係はない。
原告が被告に交付した絵コンテは,シナリオもキャラクターも確定していない段階での極めてラフなもので,正式な絵コンテとはいえず,アイデア段階の資料に過ぎない。脚本,キャラクラーデザイン,絵コンテは,依頼者がその内容に納得をして始めて完成したといえるものであり,被告は,原告提供のこれらのものに納得していないから,完成したとはいえない。原告においては,動画制作のための本来の作業は全くされていない。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(原告と被告との間で,歯科医院向けの教育動画を制作する請負契約が成立したと認められるか。)
(1) 事実関係
証拠(甲20,原告本人及び各末尾掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア Bは、平成30年2月27日,原告に対し,「弊社ではキャラクターを使用した新規事業のPR動画の作成を考えております。是非,お力添えをして頂きたいと思っておりますので,一度お電話頂けますでしょうか」との記載のある,「PR動画依頼/キンダーガーデンB」と題するメールを送信した(甲3の1)。
イ 原告は,Bからの連絡を受けて,訴外E氏(以下,「E」という。)にプロジェクトマネジメントを依頼することとし,BとEは,平成30年3月10日に,被告のオフィスビルにて打合せをした。このとき,Bは,以前原告が作成した医療経営コンサルタント採用に関するアニメ動画(甲1の2「□□」,https://〈省略〉)を例に挙げ,このアニメ動画のようなクオリティのものを作成することを希望している旨告げた。
ウ 原告及びEは,この打合せを踏まえ,平成30年3月14日,被告に対し,次のとおり,3つの予算案を示した(甲3の2(4頁))。
①X(原告)チーム作成案(提出:9月末,予算:100万)
②外注最速案(提出:6月末,予算:200万)
③外注普通案(提出:7月末,予算:140万)
なお,BGMをつける場合にはBGMの予算として10万が必要となる。
エ Bは,平成30年3月31日,原告及びEに対し,「アニメーションに関して,様々な制作会社を検討していましたが,やはり,弊社としてはX様・E様にお願いしたいと考えております。納期に関してや,打ち合わせに関して再度お話しさせていただけると幸いです。」と記載されたメールを送信した(甲3の2(4から5頁))。
オ 原告,Eは,平成30年4月9日,Bと電話での打合せを行なった。この打ち合わせにおいて,Bから新規事業の内容や,作成したいアニメーションの概要についての説明がされたほか,200万円の予算の範囲で何ができるか,1分の動画を2本作成するという内容であれば,200万円で対応可能であるか等の協議がされた。
このとき,Bは,原告及びEに対し,アニメのストーリーや構成に関しては,被告が用意していた「△△」のHPを原告に提示し参考にして欲しい旨述べた。
カ 原告及びEは,平成30年4月11日,Bに対し,予算を200万と設定すること,ストーリーやアニメーションの決定案である絵コンテを5月上旬に確定させ,そこから各協力スタッフと作業に入り7月上旬に完成となること,完成系絵コンテを5月上旬で確定できないと,完成日が不透明になってくること,完成系絵コンテに基づき作業が開始されると,次回は完成したものが出てくるイメージであり修正等ができないことを伝えた(甲3の2(6頁))。
キ Bは,同日,原告及びEに対し,「スムーズにお話ができるように段取りを進めてまいります」と回答した(甲3の2(6頁))。
ク 原告及びEは,平成30年4月17日,Bに対し,「協力スタッフなどの準備も整ってきたので,アニメ制作に取り掛かりたいと思っています。まずは5月上旬を目標に絵コンテを確定させたいと思っております。そのためにまずXも交えて絵コンテの制作に必要である脚本とキャラデザについての打ち合わせを早いうちに行ないたいのですが,いかがでしょうか?」と記載されたメールを送信した(甲3の2(7頁))。
Bは,これに対し,「代表に確認致します」と回答するとともに,打合せ日程の提示をした。
ケ 原告及びEは,平成30年4月23日,BとSkypeを用いて打合せを行なった(甲3の2(8頁))。この打合せ後,原告及びEは,Bに,原告が次回の打合せまでにキャラクターのラフデザイン及び文字のみの脚本構成を行なうこと,次回の打合せはそれらの内容をもとに行なうこと,被告からOKがでればその内容で絵コンテの作成に入ること,修正がある場合には必要に応じて再度の打ち合わせを行なうこと,というその後の進行予定が記載されたメールを送付した(甲3の2(10頁))。被告Bはこれを確認し,次回の打合せを平成30年4月27日に行うこととした(甲3の2(10頁))。
コ 原告は,この時点で,キャラクターデザインラフ案及び脚本草案(ファイル名:△△_pv_draft,以下「脚本草案」)を作成した(甲5)。
原告及びEは,平成30年4月24日,被告に脚本草案を提示した(甲3の2(11頁))。その際,原告及びEは,この脚本草案で実施する場合,1分30秒の動画2本となり費用としては300万円となること,完成予想時期は1ヵ月増加し8月上旬となることを伝えた(甲3の2(11頁))。
サ 原告及びEは,平成30年4月27日,この脚本草案に基づき被告側と打合せを行なった。この打合せはSkypeを利用して行なわれ,被告側は,Bだけではなく,被告代表者やその他の社員も参加した。この打合せの際,原告から,被告の希望するストーリーで2本の動画を作成すると1本あたり1分の範囲に収まらないこと,1分半の動画を2本作成すると総額が300万円になることが説明された。これを踏まえて,被告から,予算を200万円のままとし,2分の動画を1本とすることで調整したいとの提案があった。
その後,被告Bから,本件事業に関するイメージ,スタッフのイメージ画像が送付されるなどされ,原告被告間でアニメーション作成に必要な情報提供等のやりとりがされた(甲3の2(12から13頁,52から67頁))。
シ 原告は,このころ,キャラクターデザインラフ案及び脚本草案2(2018/04/30)(ファイル名:△△_pv_draft2,以下「脚本草案2」という。)を作成した(甲6)。原告及びEは,平成30年4月30日,被告に対し,脚本草案2を提示した(甲3の2(81頁))。この際,原告及びEは,被告に対し,この脚本草案2基づいて動画を作成すると2分30秒になりそうなこと,その場合予算が250万円程度になると思われることを伝えた。
これに対し,Bから,院長のイメージに対する指摘や,被告作成の脚本草案が送付された(甲3の3(1頁),甲14)。
ス その後,原告は,キャラクターデザインラフ案及びBから提示のあった資料を踏まえて修正を加えた脚本草案3(2018/05/05)(ファイル名:△△_pv_draft3,以下「脚本草案3」という。)を作成し(甲7),原告及びEは,平成30年5月5日,Bに提示した(甲3の3(2頁))。
この脚本草案3をもとに,平成30年5月7日,Skypeを利用した打合せが行なわれ,被告側は,B,被告代表者及びその他被告従業員が参加した。
セ 原告は,前回の打ち合わせを踏まえ,キャラクターデザインラフ案及び脚本草案4(2018/05/08)(ファイル名:△△_pv_draft4,以下「脚本草案4」という。)を作成し(甲8),平成30年5月9日,これを被告に提示した(甲3の3(3頁))。これに対し,Bは,「こちらの内容で進めてほしいと,代表からも連絡が来ましたので,絵コンテを作成して頂けますでしょうか」と回答をした(甲3の3(3頁))。
ソ 原告は,絵コンテ(2018/05/19)(ファイル名:△△_pv_draft5,以下「本件絵コンテ」という。)を作成し(甲9),平成30年5月19日,被告にこれを提示した(甲3の4(1頁))。
Bは,原告に対し,本件絵コンテについての被告の感想や,修正に関する連絡をした(甲3の3(5頁))。この後,原告及びEは,Bとの打合せ日程の調整をするとともに,打ち合わせ日まで作業が進まないとプロジェクト全体の期間も伸びてしまうため,メールによって提示された修正案に対する回答をすることとした(甲3の4(1から2頁))。
タ 原告は,絵コンテ修正版(2018/05/27)(ファイル名:△△_pv_draft6,以下「絵コンテ修正版」という。),キャラクターデザイン(ファイル名:cd00_fx,以下「キャラデザ」という。)を作成し(甲10の1及び2),平成30年5月27日,これらを被告に提示した(甲3の4(3頁))。
チ Bは,平成30年5月24日,原告に対し,被告としては,2つのストーリーを作りたいとの希望を有している旨の相談がされたが,原告は,その時点で2つに変更するとおそらく期間内に間に合わないと考えられるが,具体的にはEやその他のスタッフに相談するため断言はできないことを伝え,その後,平成30年5月27日,Bに対し,メールで,2つのストーリーを作成する場合には,作業開始時期が平成31年に入ってからとならざるを得ないため,当初予定していたスケジュールで納品することはできなくなる旨告げた(甲3の4(3頁))。
ツ 原告及びE,Bは,平成30年5月28日,この絵コンテ修正版及びキャラクターデザインをもとにして打合せを行なった。
テ 原告及びEは,平成30年5月30日,Bに対し,同年7月末に完了させるために一部作業を開始しているが,絵コンテの内容が確定しないと進められない作業があることから,話合いの場を設けたいと連絡をした(甲3の4(3頁))。
ト 原告及びE氏は,平成30年6月1日,Bに対し,制作期間的に決められるところだけでも決めないとクオリティ等に支障がでかねないこと,少しだけでも現状の確認がしたい旨連絡をした(甲3の4(4頁))。
しかし,被告側からこれに対する回答はされなかった。
ナ 原告は,平成30年6月8日,Bに対し,以下の内容が記載されたメールを送信した(甲3の5)。
先ほどはお電話をいただき,誠にありがとうございました。
貴社の「△△」のアニメーションPR映像について,この度は貴社ご都合により企画を取り下げるとの事で今案件でかかりましたこちらの諸経費についてご負担いただけるとの旨をBさまより伺いましたので,見積もりを用意致しました。
映像の制作工程として貴社よりgoサインを頂ければ,あとは人海戦術で完成する,という段取りまで進められており映像制作の凡その工程を達した状態であった事を,先ずご確認願います。
原告は,このメールに見積書を添付し,被告に対し,確保済であったスタッフにかかる人件費及び原告の作業に対する費用として,160万円(税込み172万8000円)の請求を行なった(甲3の5)。
ニ 被告代表者は,上記ナのメールを受けて,平成30年6月11日,原告に対し,原告からの請求は,金額が大きいため担当者決済ではなく,社長決裁となるとの回答をし,以降原告とのやり取りは,被告代表者が行なう旨告げた。この後,原告は,被告代表者の求めに応じて,原告の請求額の根拠を示すために,これまでの工程や作業内容,費用の内訳についての説明を行なったが,被告代表者は「全体の完成に対して10%程度進んでいるのかなぁという認識です」,「今案件の総額がおおよそ20万円という認識です」と回答し,原告の請求を拒絶した。(甲4)
(2) 前記(1)アからケまでのとおり,原告及びEと被告担当者Bとの間で,平成30年2月27日から同年4月23日までの間,被告が原告に制作依頼をすることを検討している動画の内容,本数,予算案についての具体的な協議が継続的に行われ,その結果を受けて,前記同コのとおり,原告及びEから被告に対する脚本草案の提示がされ,前記同サのとおり,同年4月27日ころには,被告から原告に対し,予算を216万円(消費税込み)のままとし,2分の動画を1本制作するということで調整したい旨の提案がされ,その後,前記同シからセのとおり,原告から被告に対し,それぞれ,被告の要望を受けて前のものを修正する形で,同年4月30日に脚本草案2が,同年5月5日に脚本草案3が,同月9日に脚本草案4が提示されている。これらの脚本草案には,キャラクターデザインを示すイラストとともに,各キャラクターの印象やアニメーション全体のストーリー,各場面の内容が詳細に表現されているから(甲5から甲8),被告においては,この時点において,完成されるべきアニメーションの概要を了知することが可能であったといえる。そして,脚本草案4を受けて,同日,Bは,原告に対し,「こちらの内容で進めてほしいと,代表からも連絡が来ましたので,絵コンテを作成して頂けますでしょうか」と記載された電子メールを送信しているところ,これは,原告に対して,請負業務の内容を理解した上で制作の着手を依頼する確定的な意思表示ととらえることができ,また,アニメーション制作において,絵コンテは,建物の建築における設計図面に相当するものといえるから(証人F,原告本人),この作成の着手を依頼することは,アニメーション全体についての制作依頼とみるのが相当であるから,被告と原告との間で,同日,脚本草案4の内容に基づいてPR動画1本を代金216万円(消費税込み)で同年7月末日までに完成,引き渡すという内容の請負契約が成立したと認めることができる(以下「本件請負契約」という。)。
被告は,原告と被告間で契約書等の書面が作成されていないことを指摘するが,動画作成のための請負契約は書面を要する要式契約ではなく,この契約の請負代金は216万円(消費税込み)であって書面を作成せずに契約が成立することはあり得ない程高額であるともいえないから,前記(1)で認定の主に原告及びEと被告側担当者Bとの具体的なやりとりにより,書面によらずに契約が成立したと認めるのが相当であり,被告の主張には理由がない。
また,被告は,被告代表者において,原告に対し,請負契約の申込,承諾等の意思表示をしておらず,仮にBがそのような意思表示をしていたとしても,Bは被告の代表権を持たず,被告代表者による代理権の授与も受けていない旨主張する。しかし,前記(1)で認定の原告及びEとBとの間のメールを中心とするやりとりにおいて,Bは被告代表者の意向を確認する旨表明しているものが複数存在しており,前記(1)サ,スのとおり,原告及びEとのSkypeを用いた折衝には被告代表者自身が参加しているし,被告代表者もBから原告側とのやりとりの内容について概ね報告を受けていた旨供述しており,Bが被告代表者の意向に反して独断で原告側に連絡をしていたと認めるに足りる証拠もない。また,前記(1)ナ,ニのとおり,原告がBに対し,原告に生じた費用等の見積書を送付した後,被告代表者が直接原告と折衝するようになった際にも,被告代表者は,原告に対し,請求額が高額に過ぎるとの主張はしているものの,そもそも契約が成立していない旨の主張はしていない。このように,証拠で認定できる客観的な事実関係からすれば,Bは,被告代表者と調整の上,被告代表者の意向を被告担当者として,原告及びEに伝達し,原告側の申し入れ等を被告代表者に報告していたとみるべきであるから,前記(1)の事実関係にもとにおいて原告と被告間の契約の成立を認めるのが相当である。
(3) 被告は,前記第2,2(1)(被告の主張)のとおり,原告は,動画2本の制作を希望する被告の意向を無視して,動画1本の制作を強要したのであるから,被告は,原告との間の信頼関係が破壊されたことを理由として,原告との契約を無催告で解除したと主張する。しかし,原告及びEとBを中心とする被告側の人物との間のやりとりは,前記(1)で認定したとおりであり,Bが平成30年5月24日,原告に対し,被告としては,2つのストーリーを作りたいとの希望を有している旨の相談をし,原告がこれに対し,この時点で2つに変更すると,作業開始時期が平成31年になってしまう旨報告した事実は認められるが,原告が被告主張のような対応をとったと認めるに足りる証拠はない。むしろ,証拠(原告本人及び被告代表者)によれば,Bが前記第2,1(5)の依頼取り下げ通知をしたころ,前記同(2)アの被告のプロモーションサイトの制作自体が一時停止していた事実を認めることができ,被告の原告に対する制作依頼の取り下げ通知は,主にこのことを理由とするものであったことがうかがえる。
(4) そうすると,前記第2,1(5)のBから原告に対する依頼取り下げの通知は,被告から原告に対する民法641条に基づく注文者の都合による随時解除権の行使と見るほかなく,被告は原告に対し,この解除によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 争点②(契約の成立が認められる場合,被告の解除により,被告が原告に賠償すべき金額)
(1) 証拠(甲20,原告本人及び各末尾掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 原告は,訴外C(以下「C」という。)に対し,平成30年4月初旬ころ,別の業務を依頼していたところ,そのころ,同年6月ないし7月ころに本件請負契約に基づく業務を依頼する予定であるから,業務期間を確保してもらいたい旨依頼し,平成30年5月27日ころ,本件請負契約のうち,キャラクターデザイン,作画監督,原画作業等の業務を発注することを打診し,同人と打ち合わせのうえ,同月29日,作業期間を同年6月から7月,作業内容をキャラクターデザイン,原画,発注処理,作画修正,制作予算を67万5000円(消費税込み)として制作の依頼をした(甲11の1)。Cは,原告の依頼を請けることとし,同月30日,原告に対し,2枚のキャラクターデザインを提示した(甲11の2)。
Cは,同年7月16日付けで,原告に対し,上記制作料について,「キャラクターデザイン及びスケジュール確保・待機費用として」67万5000円を請求する旨の請求書を発行した(甲11の3)。
原告は,同年8月3日,Cに対し,上記制作料の67万5000円を支払った(甲11の4)。
イ 原告は,平成30年4月初旬ころ,訴外SWEAT株式会社(以下「SWEAT」という。)の担当者F(以下「F」という。)に対し,本件請負契約における作画作業の依頼を打診した(証人F)。
その後,原告は,Fに対し,本件請負契約における原画作業,作画監督の業務及びそれらについての予算等にについて打ち合わせを行い,同年5月29日,作業期間を同年6月から7月のうちの1か月半程度,作業内容をアニメーション原画,発注処理,作画修正,制作予算を22万5000円(消費税込み)として,これらの業務を発注した(証人F)。
SWEATは,同年6月12日付けで,原告に対し,制作費として22万5000円を請求する旨の請求書を発行した(甲12の4)。
原告は,同月20日,この請求に応じて,SWEATに対し,22万5000円を支払った(甲12の5)。
ウ 原告は,平成30年5月3日,訴外D(以下「D」という。)に対し,制作期間を同年6月から7月,作業内容を2分尺程度のウェブPV,歯科医院をメイン舞台にしたアニメーション作品で,屋内や町並みの絵がメインとなるとして,本件請負契約における背景美術の制作を依頼した(甲13の1)。
原告は,その後,Dとの打ち合わせを続け,同年5月17日,Dに対し,納期を同年6月末目処,制作予算20万円(消費税別)として,本件請負契約における背景美術の業務を依頼し,同月28日,キャラクターデザイン,Vコンテ案を送付し,その後も,歯科医院内の医療椅子のデザイン,カルテ棚,カット数等についての打ち合わせを行った(甲13の1)。
原告は,同年6月8日,Dに対し,本件請負契約が被告の都合により解除されたことを伝えるとともに,原告が依頼した業務について,請求書を発行することを求めた(甲13の2)。
Dは,同年6月15日付けで,原告に対し,アニメーション美術制作費として,21万6000円(消費税込み)を請求する旨の請求書を発行した(甲13の3)。
原告は,同月20日,上記Dからの請求に応じて,Dに対し,21万6000円を支払った(甲12の5)。
(2)ア 民法641条は,仕事の完成前であれば,注文者にその理由を問わず随時の解除権を認める一方で請負人に対する損害賠償義務を課すものであるが,このような注文者の任意の解除権の行使により請負人が不安定な地位におかれることは不可避であるから,同条による損害賠償は,請負人が請負契約に従って双方の義務が履行された場合に享受できる経済的利益を担保するものと解される。そうすると,注文者が請負人に対して賠償すべき損害は,①仕事が完成すれば得られたであろう報酬(費用相当分は除く。),②解除時までに支出した費用又は支出が確定していた費用,③解除によって生じた追加費用の合計額から,④解除によって請負人が仕事完成義務から解放され,労働力,調達資材を他の仕事に振り向けて別途利益を得た場合の利益の額を控除した額をいうと解するのが相当である。
イ 本件において原告が受領しえた報酬についてみるに,原告は,本件請負契約で合意された代金額である216万円のうち,54万円は,原告自身が被告との打ち合わせ,キャラクターデザイン,脚本作成,絵コンテ作成により受領しえたものであると主張している。この点,原告本人は,「今回の件のようなパターンだと,作った動画がウェブ上だったりで世に出ていくので,それを見て,また次の仕事につながるっていう部分も報酬として考えておりました。」と供述しており,原告は,原告による制作物がネット上に公開されることにより,別途の依頼につながることに利益を見出して,本件請負契約を締結したことを認めることができる。ここにおいて,原告の目論見としては,被告から支払われる216万円から外注先等に支払った費用等を控除して,仮に余剰が生じた場合にはその額を自己の報酬分とする予定であったと考えられ,本件請負契約の報酬金額を合意するにあたり,自身の報酬分の具体的な金額をそもそも明確に計上していなかったと考えられる。
また,原告は,動画制作に要する費用はアニメーション制作全体に対する割合として小さい旨主張し,原告本人もこれに沿う供述をしているが,これを前提に原告が主張するアニメスタジオ作画外注費及び映像編集費相当額の43万2000円については,実際にこれらを正式発注するに至っていないし(原告本人),現実にこの金額で受注の折衝が行われたことを示す見積書やメールのやり取り等の客観的根拠もないことからすれば,この金額は,いわば,本件請負契約の代金が216万円であること及び上記原告が主張する原告自身の報酬額とされる54万円程度が相当であることを前提として,計算上算出された金額に過ぎないといえる。さらに,証人Fは,アニメーション制作において動画作成業務の占める比重は重く,今回,原告が説明しているアニメスタジオ作画外注費及び映像編集費の金額である43万2000円は少し安いと思う旨の証言をしていることからすると,この証言があくまでも証人Fの感覚によるものであって,特に客観的な根拠ないし,具体的な経験に基づくものとはいえないことを考慮しても,原告が,被告の解除によって支払を免れたアニメスタジオ作画外注費及び映像編集費が43万2000円にとどまるとみるのは相当ではない。
そうすると,本件請負契約によって,原告が得たであろう報酬が54万円であることの合理的な根拠があるとは認めがたく,原告のこの点の主張には理由がないというべきである。
ウ 前記第3,2(1)のとおり,原告が実際に外注先に支払った金額の合計は111万6000円であり,また,前記第2,1(6)のアニメーション制作の工程,前記第3,1(1)カ,ク,テのとおり,原告と被告との間においては,平成30年5月上旬に絵コンテを完成させ,同年7月末までにアニメーションを完成させるとのスケジュールが共通の認識とされていたこと及び前記同2(1)の各事実経過からすれば,これらは被告による解除時には,すでに支払が確定していたといえるから解除による損害と認めることができる。一方で,前記同2(2)イのとおり,原告主張の報酬額は損害として認めることができないことからすると,被告による本件請負契約の解除と相当因果関係の認められる原告の損害額は,116万6000円と認めるのが相当である。
エ 被告は,前記第2,2(2)(被告の主張)のとおり,原告が外注先に対して,業務の着手,進捗状況にかかわらず,約定の報酬を支払ったことについて,被告による解除とこれらの支払いとの相当因果関係は認められない旨主張する。被告は,これらの外注先は,被告の解除を受けて原告が契約の解除をした後,他の業務を受注しえたのであるから,原告がこれを考慮せずに合意金額を支払ったことの不当性を指摘するものといえる。しかし,証拠(証人F,原告本人)によれば,アニメーション制作の各業務を受注する場合,作業期間の1か月ないし2か月前に受発注が確定していないとスケジュールが確保できないのが通常であると認めることができ(この点についての被告による的確な反証はされていない。),原告からこれらの外注先に発注された業務の作業期間は,いずれも平成30年6月から7月であり,被告による解除がされたのは同年6月8日であるから,これを受けて原告が直ちに外注先との契約を解除したとしても,この期間中に外注先が代替業務を受注できる蓋然性が高かったということはできないことからすれば原告が各外注先に約定の報酬を支払ったことが不合理であったとはいえない。証人Fは,原告から依頼を請けていた業務の遂行予定期間中に,原告からの解除の後,他の業務を行った旨証言しているが,同証言によれば,これは,偶々原告による解除と後行業務開始時との間隙に業務を完遂可能な規模の小さい業務の依頼があったことを理由とするものであり,原告が解除時にこのことを認識,予見していたという事情も認められないから,この証言をもって前記原告による報酬支払が不合理とはいえないという評価を覆すものとはいえない。
また,被告は,本件請負契約に基づいて原告が遂行した業務はわずかであり,出来高はほとんど存在しないことをもって賠償すべき損害も存在しないという趣旨の主張をしている。しかし,注文者の解除によっても,請負人の労務及び調達資材の他業務への転用可能性が高い一般的な建築請負契約等の場合であれば,注文者による任意解除後に請負人が他業務を受注して,労務及び資材をそちらに振り替えて別途の利益を獲得できる蓋然性が認められるから,出来高を基準にして損害の額を算定することに一定の合理性を見いだすこともできないわけではないが,本件におけるようなアニメーション制作業務において上記建築請負のような労務及び調達資材の転用可能性を肯定するに足りる具体的な根拠についての主張,立証はされていないから被告の主張を採用することはできない。
さらに,被告は,原告において平成30年6月1日の時点で本件請負契約が解除されうることを認識していた旨主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はなく,被告の主張には理由がない。
3 以上の検討のとおり,被告は,原告に対し,民法641条に基づいて,被告の契約解除により原告に生じた損害を賠償する義務を負い,その金額は116万6000円をもって相当といえるから,原告の請求は同額の支払及びこれに対する解除の日の翌日である平成30年6月9日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって,訴訟費用の負担について,民事訴訟法61条,64条本文を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 早山眞一郎)
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