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裁判年月日  令和 2年 6月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)10323号
事件名  業務委託費用請求事件
文献番号  2020WLJPCA06118030

出典

 

裁判年月日  令和 2年 6月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(ワ)10323号
事件名  業務委託費用請求事件
文献番号  2020WLJPCA06118030

東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 スパ・ケセラセラ株式会社
同代表者代表取締役 A
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 株式会社HATANO観光グループ
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 三枝充
齊藤裕也

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,3552万0691円及びこれに対する平成30年4月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
原告は,株式会社ケセラセラ(以下「ケセラ社」という。)及び被告の共同出資により平成29年4月26日に設立された会社である。
本件は,原告が,被告との間で,平成29年4月26日までに業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結し,同契約においては,原告が被告の運営する2つの旅館のセールスプロモーション(以下「SP」という。)業務を行う報酬として,同年5月1日から平成30年4月30日までの間については,それらの旅館の売上高の8%を得る旨の約定が,その後の1年間についても,同売上高の5%を得る旨の約定が,それぞれあったところ,原告において本件業務委託契約に基づきそれらの旅館のSP業務を行ったにもかかわらず,被告が報酬未払のまま理由なく同契約を解除した旨を主張して,被告に対し,本件業務委託契約に基づき,平成29年5月1日から同年8月31日までの報酬1229万0381円及びこれに対する本件訴状の送達日の翌日である平成30年4月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるとともに,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,一部請求として,平成29年9月1日から平成30年4月30日までの報酬相当額である2323万0310円及びこれに対する上記平成30年4月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を支払うことを求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠等及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  当事者等
ア ケセラ社〔乙1〕
(ア) ケセラ社は,平成17年7月6日に設立された,マネージメントデザイン開発業務等を目的とする株式会社である。
(イ) ケセラ社の本店所在地は,大阪市〈以下省略〉であり,その資本金の額は,1億4051万8000円である。
(ウ) 原告代表者は,平成26年9月29日から,ケセラ社の代表取締役を務めるものである。
イ 被告〔甲2〕
(ア) 被告は,平成27年7月13日に設立された,旅館,ホテルの経営等を目的とする株式会社である。
(イ) 被告の資本金の額は,100万円であり,その取締役は,被告代表者のみであり,被告に監査役はいない。
ウ 原告〔甲1〕
(ア) 原告は,ケセラ社及び被告の共同出資により平成29年4月26日に設立された,SPの企画,立案及び制作に関する業務,マネージメントデザイン開発業務等を目的とする株式会社である。
(イ) 原告の資本金の額は,2000万円であり,その発行済株式の総数は,2000株である。
(ウ) 原告の取締役は,原告代表者,C(以下「C」という。),被告代表者及びD(以下「D」という。)の4名であり,その監査役は,E(以下「E」という。)のみである。
(2)  原告及び被告の共同事業関係
ア 被告は,平成29年3月当時,北海道函館市〈以下省略〉所在の「a」という名称の旅館(以下「函館旅館」という。)及び愛知県知多郡〈以下省略〉所在の「b」という名称の旅館(以下,「知多旅館」といい,函館旅館と合わせて「本件二旅館」という。)を運営していた。
イ ケセラ社及び被告は,平成29年3月,温泉旅館の運営及び集客に関する共同事業(以下「本件共同事業」という。その事業内容については,後記のとおり,当事者間に争いがある。)を行うことに合意した。
ウ 原告の設立時,ケセラ社が1020万円を,被告が980万円を,それぞれ出資し,各自の出資比率に応じて,ケセラ社が51%の割合で,被告が49%の割合で,それぞれ原告の株式を取得した。
エ 原告の設立時,原告代表者がその代表取締役に,ケセラ社の従業員であったCがその取締役に,被告代表者がその取締役に,被告の従業員であったDがその取締役に,被告の従業員であったEがその監査役に,それぞれ就任した。Dは,原告の取締役に就任するに当たり,被告を退職した。〔乙11〕
オ 原告の設立時,被告においては,被告代表者が社長であり,Eが副社長であった。Eは,被告の取締役ではなかったが,被告における本件共同事業の責任者であった。〔乙10,11〕
カ 原告は,その設立後,従業員としてFを雇用した。〔甲14〕
(3)  本件共同事業の終了
被告は,平成29年9月24日,Eを通じて,原告に対し,電子メールで,被告に関わる全ての業務を中止することを求める通知(以下「本件通知」という。)をし,これを受けて,原告は,同月25日,被告に関わる全ての業務を停止させた。〔甲16の4〕
(4)  本件訴訟経過〔記録上明らかな事実〕
ア 原告は,平成30年3月31日,本件の訴えを提起し,その訴状は,同年4月18日,被告に送達された。
イ 原告には,本件訴えの提起時から,2名の訴訟代理人がいたところ,当該2名の原告訴訟代理人は,令和元年12月13日,辞任した。
ウ 原告は,いずれも適式な呼出しを受けていたにもかかわらず,令和2年1月30日の本件第12回弁論準備手続期日,同年2月13日の本件第5回口頭弁論期日及び同年3月19日の本件第6回口頭弁論期日に出頭せず,主張書面の提出や証拠の申出を行わなかった。
2  争点
本件の争点は,①本件業務委託契約の成否及び内容,②原告が本件業務委託契約解除後の報酬相当額を請求できるか否か,③原告の業務委託報酬額である。
3  争点1(本件業務委託契約の成否及び内容)に関する当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 被告は,経営していた本件二旅館の業務運営を効率化し,業容を拡大することを希望していたところ,被告代表者は,ケセラ社の代表者である原告代表者と知り合った。被告は,ケセラ社に対し,本件二旅館のセールスプロモーションSP業務を委託しようとしたが,報酬について折り合えず,改めてケセラ社に対し,SP業務の共同事業(本件共同事業)を持ちかけた。ケセラ社及び被告が協議を行い,両名の共同出資により,原告が設立された。
イ 原告は,被告との間で,遅くとも平成29年4月26日までに,次の内容で,本件二旅館のSP業務全般を対象とする包括的かつ継続的な業務委託契約(本件業務委託契約)を締結した。
(ア) 原告は,本件二旅館について,顧客対応(電話対応,予約内容確認,資料送付,見積書・請求書送付,電子メール送受信対応等),旅行代理店対応(電話,資料作成,空室調整等),旅行サイトの予約確認・変更・キャンセル対応や料金プラン設定,広告宣伝活動(ウェブサイトやパンフレット向けの写真その他素材の撮影,雑誌等への広告出稿,PR動画作成,ソーシャル・ネットワーキング・サービスにおける情報の更新作業等),ヨガ教室等のイベントの企画・遂行など,SP業務全般を行う。
(イ) 契約期間は,平成29年5月1日から少なくとも2年間とする。
(ウ) 被告は,原告に対し,1年目につき本件二旅館の売上高の8%を,2年目につき同売上高の5%を,それぞれ業務委託報酬として支払う。
ウ 原告の設立当初の目的は,本件二旅館の売上げの向上と,被告とのレベニューシェアの合意を前提とした,業務委託報酬の増大であった。
エ 原告は,本件業務委託契約に基づき,平成29年5月から本格的に業務を開始し,本件二旅館のウェブサイトのリニューアル,旅行業の各ポータルサイトのメンテナンス,宿泊プランの企画・宣伝広告,素材となる写真の撮影,顧客や旅行代理店からの電話対応などの業務を遂行した。原告は,自らの業務遂行状況について,被告と定期的にミーティングを行うなどして被告に報告し,その意見を取り入れるなどして,本件業務委託契約に基づく業務を適正に遂行した。
オ 原告が被告に対し遂行した業務は,その標準的な対価が2000万円で行われるような質・量ではなかったし,人件費を含む2000万円の活動費用は,原告がSP業務を行うには全く足りなかった。原告が,その設立1年目に,2000万円の資本金を取り崩して被告に対し業務を遂行するというのでは,原告において何らメリットがないから,原告が被告とそのような合意をする理由がない。ケセラ社との関係でも,被告が原告に対する報酬を負担しないのであれば,被告は,原告に自らの業務を行わせて,一方的に負担を軽減できることになるのであって,被告と共同事業を営むケセラ社が,そのような取決めを承諾するはずがない。原告の被告に対する業務遂行の対価をレベニューシェアによって決定することは,原告の設立前からケセラ社と被告との間で協議されており,ケセラ社は,このレベニューシェアを前提に,ビジネスとして成り立ち得ると判断したので,被告と本件共同事業を開始したものである。なお,原告は,本件共同事業が長期的かつ継続的なものであると認識しており,被告から報酬の回収を急ぐ必要がなかったので,業務開始後,直ちに報酬の請求を行うことはしなかった。
カ 他方,被告は,前記イの報酬合意をすることで,短期的には,一時金の負担を1000万円未満に抑えることができたし,中長期的には,本件二旅館の売上げを改善させた上,SP業務に関する新たなビジネスモデルを確立できる可能性もあった。
(2)  被告の主張
ア 本件業務委託契約の成立は,否認ないし争う。
イ 原告は,ケセラ社及び被告が,ホテル・旅館等の宿泊施設に特化したレベニューマネジメント(以下「RM」という。),すなわち「顧客の需要予測に合わせて宿泊プランや価格を設定し,宿泊部屋数という限られた供給リソースを最適化し,収益を最大化する販売手法」を開発した上,他のホテル・旅館等の事業者からRM業務を受託する新事業を行うために設立された会社である。このRMは,マーケットを構成する顧客の嗜好と購買行動を予測し,商品販売数と価格戦略を最適化するものであって,認知度(ブランディング)を向上させて販売機会(売上げ)の増加を狙うSPとは,本質的に異なるものである。
ウ 原告の設立前,被告が効率化及び業容拡大を検討していたのは,本件二旅館の業務のうちRM業務である。被告は,自社のRM業務を行っている部門を独立させ,他のホテル・旅館等の事業者からRM業務を受託する新事業を構想していたところ,そのことを知ったケセラ社から共同事業(本件共同事業)の提案を受け,同社と共同で原告を設立した。ケセラ社は,本件共同事業に対し積極的であったため,原告の出資金の51%に相当する金額を出資して,原告株式の過半数を取得した。
エ 原告の設立に当たり,ケセラ社は,自らのウェブマーケティングのノウハウを原告に提供し,被告は,原告の本社事務所(水道光熱費及びインターネット料金等を含む。)のほか,RM業務の担当経験がある人材として被告の従業員であるDと,RM業務の研究・実践の場として本件二旅館を提供した。
オ 原告の設立当初の目的は,本件二旅館のRM業務を実際に行うことで経験を積み,他のホテル・旅館等の事業者からRM事業を受託できるようにすることにあり,設立から1年後を目途に,上記受託が可能な水準にまでRM業務を確立することになっていた。
カ 原告は,RM業務の経験を積むために,本件二旅館のウェブサイトのリニューアル,旅行業の各ポータルサイトのメンテナンス,宿泊プランの企画,顧客対応や旅行代理店対応,広告宣伝活動等の業務を行ったが,これらの業務につき原告と被告との間に業務委託契約が締結されていたわけではなく,報酬の合意もなかった。
キ 原告は,設立から1年間は,2000万円の資本金を取り崩しながら活動することを予定しており,その活動を経てRM業務の事業化に成功した後は,事業収入を活動費用に充てるが,それまでは,ケセラ社及び被告が,人的・物的リソース及び知的ノウハウを提供して原告を支えることになっていたから,原告の1年間の活動費用として,2000万円は十分な金額であった。もっとも,被告は,平成29年8月頃,ケセラ社から,本件二旅館のRM業務につき被告が原告に対し対価を支払うことを提案され,ケセラ社との間で協議を行ったが,合意に至らなかった。
ク 原告は,本件二旅館の売上高の8%が原告の報酬である旨を主張するが,原告によるRM業務の遂行が本件二旅館の運営にどの程度資するか全く不明な中で,被告において,本件二旅館の売上高の一定割合という形で報酬費用を負担する理由がない。また,原告における出資比率は,ケセラ社対被告が51対49であったところ,被告が,上記報酬費用の形で,著しく偏った事業リスクを負担する旨の合意をするはずがない。さらに,原告は,平成29年8月28日に至って初めて,被告に対し,業務委託費用と称して報酬を請求しており,原告の当該行動は,原告及び被告が当初から報酬につき合意していた事実と整合しない。
ケ 仮に,原告が,他の事業者からRM業務を受託できないのであれば,本件共同事業は失敗であるから,被告は,原告が清算されることになると理解していた。
4  争点2(原告が本件業務委託契約解除後の報酬相当額を請求できるか否か)に関する当事者の主張
(1)  原告の主張
ア 本件業務委託契約は,原告が少なくとも2年間にわたって継続的に業務を進める中で,本件二旅館のブランド価値を向上させ,その売上げの拡大に結び付けることを目的とするものであったが,被告代表者は,しばしば感情を露わにし,急な施策変更を求めるなどし,これが原因となって,現場で業務を管理する被告従業員の対応も十分ではなくなっていった。そこで,原告代表者は,平成29年9月5日,被告代表者と面談し,上記の点を率直に指摘した上,被告代表者が長期的視野に立った施策を実施する態度を見せないことなど,経営者として適切な対応ではない旨の意見を述べた。すると,被告代表者は,激昂して,被告が原告から出資を引き揚げるなどと述べた。その後,原告及び被告は,原告における出資のあり方や本件業務委託契約の継続について協議を行ったが,被告は,同月24日,原告に対し,本件通知をした。
イ 本件通知は,本件業務委託契約を解除する旨の意思表示であるところ,当該解除の意思表示は,被告が,受任者である原告の責めに帰すべき事由がないのに,一方的に行ったものといえる。したがって,被告は,本件業務委託契約を解除したことについて,原告に対し,債務不履行責任を負う。
(2)  被告の主張
ア 原告の業務開始後,本件二旅館の収支は好転せず,原告のRM業務は,第三者から受託できる水準に達しなかった一方で,原告代表者は,被告の了承を得ることなく,ケセラ社の関連会社の従業員6~7名に,被告が提供した原告の本社事務所を使用させた。また,原告代表者は,原告の設立後に被告とミーティングを行った際,抽象的な活動報告を行うのみで,具体的な活動状況や資本金の使途等についての報告を行わなかったことから,被告は,原告代表者による原告の運営に不信感を募らせた。
イ 平成29年6月27日,原告代表者及び被告代表者を含む原告の関係者の会議が開かれ,知多旅館の同年8月の売上目標を平成27年の実績額である2000万円とすることが確認されたが,同年8月の実際の売上げは,1300万円程度にとどまった。
ウ 被告代表者は,平成29年9月5日,原告代表者の申出を受けて,被告の本社事務所において,原告代表者と二人で面談した。その際,原告代表者は,自らの責任を省みることなく,被告代表者や被告従業員を中傷する発言を続けた上,被告代表者に対し,「ハタノ(被告)の経営を俺に任せたらどうだ。」などと発言した。これを聞いた被告代表者は,冷静さを失い,原告代表者と激しい口論となった。その後,被告は,ケセラ社との間で,本件共同事業の解消に向けた和解協議を進めたが,合意に至らなかった。そこで,被告は,本件共同事業から手を引こうと考え,平成29年9月24日,原告に対し,本件通知をした。
エ 仮に,被告による本件通知が本件業務委託契約の解除の意思表示に当たるとしても,当該解除は,原告との信頼関係が失われたことによるものであるから,これによって被告が原告に対し債務不履行責任を負うことはない。
5  争点3(原告の業務委託報酬額)に関する当事者の主張
(1)  原告の主張
本件二旅館の売上げを前提とすると,本件業務委託契約に基づく原告の報酬は,平成29年5月分が331万1396円,同年6月分が220万2013円,同年7月分が347万1321円,同年8月分が函館旅館につき330万5651円であり,その合計額は,1229万0381円である。
また,平成28年9月から平成29年4月までの期間において,函館旅館の売上げが1億7790万8083円であり,知多旅館の売上げが1億1247万0794円であったことからすれば,本件二旅館には,平成29年9月から平成30年4月までの間に,少なくとも上記合計額である2億9037万8877円の売上げがあったといえるから,当該期間を対象として,原告は,本件業務委託契約に基づき,その8%に相当する2323万0310円の報酬を得ることができた。
(2)  被告の主張
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
(1)  株式会社グレイテストライズ(平成31年3月31日清算結了。以下「グレイテスト社」という。)は,平成26年2月12日に設立された被告の関連会社であり,Eが代表取締役を務め,平成27年4月までに,株式会社ワールドリゾートオペレーション(以下「WRO社」という。)に2つの旅館の運営を委託して,温泉旅館事業を営みつつ,WRO社の運営ノウハウを吸収していた。〔乙7,10,11〕
(2)  被告は,平成27年7月13日に設立され,グレイテスト社の温泉旅館事業の全て承継し,同年8月,「c」という名称の温泉旅館を取得して,これを自ら運営するようになり,平成28年3月,函館旅館を取得して,これも自ら運営するようになった。被告は,外国人富裕層を主要な顧客にしようと考え,同年5月,上記「c旅館」の営業を一時停止して全面的な改装を行い,同年11月,函館旅館とブランドを統一した知多旅館としてその営業を再開した。〔前提事実(1)イ,甲4,乙2~4,9の1及び2,乙10,11,証人E(調書3頁)〕
(3)  被告は,平成29年1月頃から,新しい運営手法を開発して,知多旅館の収益の改善を図ることを検討していた。Eは,同年2月17日,東京都千代田区永田町所在の憲政記念館において開催されたITセミナーに参加して,その場にいたCと知り合い,Cから,ケセラ社が複数のホテルに関しウェブサイトの制作・運営を行っていることや,同社がイベントの集客及び企業の宣伝活動等を得意としていることなどを聞いた。このとき,CとEとの間で,ケセラ社及び被告が共同事業を行う可能性について話が及び,Eは,同月下旬頃,被告代表者に対し,ケセラ社のことを報告した。〔乙10,11,証人E(調書3,4頁)〕
(4)  被告代表者及びEは,平成29年3月3日,ケセラ社の本社事務所を訪れ,その代表者である原告代表者及びCと面談した。その結果,ケセラ社及び被告は,本件共同事業を行うことになった。〔乙10,11,証人E(調書5頁),弁論の全趣旨〕
(5)  Cは,平成29年3月30日,原告代表者に対し,「1年目は8パーセント。2年目は5パーセントベースで見直し。Dさんの給与込み。(800+管理費)悪くないかなと思います。」,「函館だけで実績3億あり,○○サイドは資本金に手をつけてもよいとのことなので8パーセントは当初予定の落としどころかと思います。」などと記載された電子メールを送信した。〔甲5〕
(6)  原告は,平成29年4月26日,ケセラ社及び被告の共同出資により設立された。ケセラ社及び被告は,原告の資本金2000万円の出資比率に応じて,ケセラ社が51%の,被告が49%の,それぞれ株式を取得し,ケセラ社の代表取締役である原告代表者が,原告の代表取締役に就任した。〔前提事実(1)ウ,(2)ウ,エ〕
(7)  原告は,平成29年5月以降,本件二旅館のウェブサイトの刷新,旅行客向けウェブサイトの情報更新,宿泊プランの企画,本件二旅館との調整,顧客対応や旅行代理店対応,広告宣伝活動等の業務を行った。〔甲6,14,19の1~16,乙11,弁論の全趣旨〕
(8)  Eは,Dの業務遂行に助言を与え,場合によってはこれを監督したほか,原告の営業活動も行って,原告の業務執行に関与していたが,原告から報酬は受け取っていなかった。〔乙11,証人E(調書8,9,24頁)〕
(9)  原告代表者,C,被告代表者,E,D外1名は,平成29年6月27日,被告の本社事務所において,原告の経営に関し協議を行った。その際,本件二旅館の収支が,前年同期に比べて下がっている状況にあったことから,被告代表者は,原告代表者に対し,収益のチャンスである同年8月に本件二旅館の収支が赤字になるようであれば,旅館ビジネスから撤退しようと考えている旨を述べた上,同年12月末までに,最低でも2500万円の赤字の半分を取り戻すことを求めた。これに対し,原告代表者は,「今のままでは確かに改善が難しい。どう改善できるか,また提案します。」などと述べた。〔甲16の2,乙11,証人E(調書14頁)〕
(10)  Eは,WRO社からRM業務のプレゼンテーションを受けた後,平成29年7月12日,原告代表者に対し,「WRO社のレベニューマネジメント事業の営業説明を受けました。」,「基本売り上げの8%です。8%でWROがやることは,資料3枚目の右側WRO作業の部分です。基本はOTAに限っています。RAは旅館が行います。(という意味では,売上8%はOTAにかぎられると思います)」,「という意味では,今,ハタノの場合は,すべての売り上げについての8%ですから,それはそれですね。」などと記載された電子メールを送信し,原告の今後の営業活動に関する自らの意見を述べた。〔甲7,証人E(調書10,11,23,24頁)〕
(11)  被告は,平成29年8月頃,その関連会社が所有し,被告が賃借していた建物において,平成30年2月から同年3月頃までに,「d」の名称で旅館(以下「d旅館」という。)を開業しようとしており,この当時,d旅館の運営は,ホテル・旅館の運営受託等の事業を営むOne&Only株式会社(以下「One社」という。)に委託することが内定していた。そして,被告は,d旅館の集客業務につきOne社から原告が再委託を受けることにより,本件共同事業の第一号案件とすることを検討しており,当該再委託において,被告が想定していた原告の報酬は,d旅館の売上げの8%であった。〔乙5,6,11,証人E(調書12頁)〕
(12)  原告代表者は,平成29年8月頃,被告に対し,原告がOne社から前記(11)のとおり業務委託を受け,その対価としてd旅館の売上げの8%を報酬として得るのであれば,原告がd旅館において行う業務と同様の業務を行っている本件二旅館についても,売上げの8%を原告の報酬として認めるべきである旨の意見を述べた。〔乙11,証人E(調書13頁)〕
(13)  Eは,平成29年8月23日,被告を代理して,原告代表者との間で,原告の報酬をどのように定めるかにつき協議した。この際,本件二旅館について,Eが,原告代表者に対し,6か月間に毎月1200万円の売上高を達成できれば,被告が約束どおり8%の報酬を支払う旨を述べたところ,原告代表者は,Eに対し,6か月間の総売上高として概ね7200万円を達成できれば,被告が上記報酬を支払うことを求めた。このとき,原告代表者は,Eに対し,本件二旅館の売上データの送信を依頼した。〔甲9,15の2,乙11,証人E(調書15,17,18頁)〕
(14)  Eは,平成29年8月24日,原告代表者に対し,電子メールで,本件二旅館の売上データを送信した。〔甲9〕
(15)  原告は,平成29年8月28日,Eを通じて,被告に対し,電子メールで,支払期限を同月31日として,本件二旅館のSP業務に係る同年5月分~同年7月分の報酬を請求した。当該請求額は,同年5月分が331万1396円(消費税込み。以下この項において同じ。),同年6月分が220万2013円,同年7月分が347万1321円であった。これに対し,Eは,被告代表者の指示を受けた上,原告に対し,当該電子メールを受信した旨のみを返信した。〔甲9,18の1~3,乙10,11,証人E(調書19,24頁)〕
(16)  原告代表者及び被告代表者は,平成29年9月5日,被告の本社事務所において,一対一の面談を行った際,本件共同事業を巡って激しい口論となった。〔乙10,弁論の全趣旨〕
(17)  被告は,平成29年9月12日,ケセラ社に対し,本件共同事業を解消する内容の提案をしたが,ケセラ社は,その対案として,同月13日,被告に対し,本件共同事業を継続する内容の提案をした。〔甲10〕
(18)  原告は,平成29年9月15日,被告に対し,電子メールで,支払期限を同月29日として,函館旅館のSP業務に係る平成29年8月分の報酬等を請求した。当該請求額は,330万5651円(消費税込み)であった。〔甲11,18の4〕
(19)  ケセラ社及び被告は,平成29年9月19日から本件共同事業の解消につき協議を始めたが,この協議は,合意に至らなかった。〔甲16の4,甲17の1~6,乙11,証人E(調書20~22頁)〕
(20)  原告は,平成29年9月24日,被告から本件通知を受け,同月25日,被告に関わる全ての業務を停止した。〔前提事実(3)〕
2  争点1(本件業務委託契約の成否及び内容)について
(1)  原告及び被告は,本件業務委託契約の約定を記載した契約書その他の書面を作成していないから,同契約の成否及び内容は,当事者間の黙示の合意の有無やその内容によって定められるほかない。もっとも,原告及び被告は,いずれも商人であって,継続的な契約については契約書その他の書面を作成するのが通常であることからすれば,上記黙示の合意が認められるのは,それが客観的に明らかな場合か,当事者の認識が重なり合う限度にとどまるというべきである。
(2)  前記認定事実(7)のとおり,原告が,平成29年5月以降,専ら本件二旅館に関する業務を遂行していたという客観的な事情があることからすれば,原告と被告との間には,当該業務に関する何らかの準委任契約が黙示に締結されていたものと認められる。
他方で,上記準委任契約において,原告が遂行する業務の内容や契約期間に係る黙示の合意が客観的に明らかであるとはいえない。前記認定事実に加え,弁論の全趣旨を考慮すれば,ケセラ社及び原告は,本件共同事業が少なくとも2年以上継続することを期待し,その間に原告がSP業務の価値を高めて被告から報酬を得ることを考えていたのに対し,被告は,原告がRM業務を第三者から受託できる程度に確立することを期待し,1年以内に成果が出なければ本件共同事業を打ち切ることを考えていたものと認められる。このように,本件共同事業に対するケセラ社及び原告並びに被告の各認識は,異なるものであったから,原告の認識と被告の認識が重なり合う限度で黙示の合意が認められ,本件業務委託契約は,原告が現に遂行した本件二旅館の業務につき期限の定めのない契約として成立したものというべきである。この点に関し,本件業務委託契約の業務内容及び契約期間についての原告の主張は,的確な証拠を欠いており,採用することができない。
(3)  本件業務委託契約における原告の報酬についても,これに係る黙示の合意が客観的に明らかであるとはいえない。前記認定事実に加え,弁論の全趣旨を考慮すれば,ケセラ社及び原告は,原告が本件訴訟において主張する内容の報酬を得ることを想定しつつも,本件共同事業が短期間で終了するものではないから原告の業務開始後に被告と協議すればよいと考えていた一方,被告は,原告が本件二旅館のRM業務を遂行してその売上げが向上した状況を見てその報酬を定めればよいと考えていたものと認められる。このように,原告が本件二旅館に関する業務を開始した平成29年5月時点で,本件業務委託契約について,被告が原告に報酬を支払う旨の特約はなく,原告の業務遂行がケセラ社及び被告の共同事業の一環であるという性質も併せて考慮すれば,少なくとも同年8月末までの原告の業務遂行によって生じた経費等は,原告に出資された2000万円に加え,ケセラ社及び被告の役割分担を踏まえた支援によってまかなうことが黙示に合意されていたものと認められる。その後,原告は,同年6月27日,被告が,本件共同事業を実施しても本件二旅館の売上げの向上に結びついていないことを理由にその継続に疑義を抱いていることを知って,本件業務委託の報酬につき早期に被告と合意する必要を感じ,同年8月23日までの間,被告と当該報酬につき協議を続けたが,この協議によっても,報酬の合意には至らなかった。この点に関し,本件業務委託契約の報酬についての原告の主張は,的確な証拠を欠いており,採用することができない。
(4)  以上のとおり,原告と被告との間で,本件業務委託契約は,原告が現に遂行した本件二旅館の業務の限度で,期限の定めのない契約として成立し,当該業務遂行につき被告が原告に報酬を支払う旨の特約はなかったものである。
3  争点2(原告が本件業務委託契約解除後の報酬相当額を請求できるか否か)
被告は,平成29年9月24日,準委任契約である本件業務委託契約を将来に向かって解除したものと認められる。その効果について検討するに,民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)656条が準用する同法651条1項は,委任者が任意の時期に委任契約を解除することを認めている。そして,前記2で認定したとおり,本件業務委託契約には期限の定めがない上,委任事務処理に対する報酬を支払う旨の特約もなかったのであるから,本件業務委託契約が受任者である原告の利益をも目的とするものであったとはいえないし,被告による同契約の解除が,原告に不利な時期になされたものともいえない。
そうすると,被告は,本件業務委託契約を解除したことによって,民法656条が準用する同法651条2項に基づく損害賠償責任を負うものではなく,本件において,他に被告が同契約につき債務不履行責任を負うべき理由も認められない。
以上のとおり,争点3については判断するまでもなく,原告は,被告に対し,本件業務委託契約解除後の報酬相当額を請求することができない。
4  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 下和弘)

 

*******

裁判年月日  令和 2年 6月 3日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)1号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2020WLJPCA06036001

要旨
【判例タイムズ社(要旨)】
◆認可外保育施設に宿泊保育を目的として預けられていた9歳の児童が同施設において熱中症により死亡した事案において,同施設を運営する法人,その代表者及び同施設の保育従事者等並びに同施設に規制権限等を有する市に対する損害賠償請求訴訟において,同施設を運営する法人とその代表者のほか市の損害賠償責任を認めた事例

裁判経過
控訴審 令和 3年12月15日 東京高裁 判決 令2(ネ)3058号・令3(ネ)1043号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

出典
裁判所ウェブサイト
判タ 1500号170頁
判時 2463号11頁
判例地方自治 470号56頁

評釈
石田瞳・判例地方自治 482号54頁
奥宮京子=高橋哲也・判例地方自治 477号4頁
古畑淳・早稲田法学 98巻1号79頁
平井直也・行政関係判例解説 令和2年 200頁
田村和之・賃金と社会保障 1762号10頁
三野靖・自治総研 523号67頁

参照条文
民法709条
民法715条
民法719条
国家賠償法1条1項
児童福祉法35条1項(平26法47改正前)
児童福祉法35条2項(平26法47改正前)
児童福祉法35条3項(平26法47改正前)
児童福祉法35条4項(平26法47改正前)
児童福祉法59条
会社法350条

裁判年月日  令和 2年 6月 3日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)1号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2020WLJPCA06036001

宇都宮市〈以下省略〉
原告 X1
同所
同 X2
上記2名訴訟代理人弁護士 寺町東子
同 山本悠一
宇都宮市〈以下省略〉
被告 有限会社Y1
同代表者取締役 Y2
宇都宮市〈以下省略〉
被告 Y2
栃木県河内郡〈以下省略〉
被告 Y3
同所
被告 Y4
上記4名訴訟代理人弁護士 須藤博
同 服部有
同 川上淳
宇都宮市〈以下省略〉
被告 Y5
同所
被告 Y6
上記2名訴訟代理人弁護士 高木光春
同訴訟復代理人弁護士 尾畑慧
同 吉田哲也
宇都宮市〈以下省略〉
被告 宇都宮市
同代表者市長 A
同訴訟代理人弁護士 阪口勉
同 渋川孝夫
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1(1)  被告有限会社Y1及び被告Y2は,原告X1に対し,連帯して3100万8696円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を,うち1033万6232円及びこれに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員は被告宇都宮市と連帯して支払え。
(2)  被告宇都宮市は,原告X1に対し,1033万6232円及びこれに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を被告有限会社Y1及び被告Y2と連帯して支払え。
2(1)  被告有限会社Y1及び被告Y2は,原告X2に対し,連帯して3100万8696円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を,うち1033万6232円及びこれに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員は被告宇都宮市と連帯して支払え。
(2)  被告宇都宮市は,原告X2に対し,1033万6232円及びこれに対する同年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を被告有限会社Y1及び被告Y2と連帯して支払え。
3  被告Y2は,原告らに対し,それぞれ55万円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  原告らの被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6に対する各請求並びに被告有限会社Y1,被告Y2及び被告宇都宮市に対するその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,(1)原告らに生じた費用の4分の1と被告Y2の3分の2及び被告有限会社Y1に生じた費用を20分し,その9を原告らの,その余を被告Y2及び被告有限会社Y1の各負担とし,(2)原告らに生じた費用の4分の1と被告宇都宮市に生じた費用を5分し,その1を被告宇都宮市の,その余を原告らの各負担とし,(3)原告らに生じた費用の4分の1と被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6に生じた費用はいずれも原告らの各負担とし,(4)原告らと被告Y2に生じた各その余の費用はこれを2分し,それぞれを各自の負担とする。
6  この判決は,1項(1),2項(1)及び3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由

(略称)
以下,原告X1を「原告X1」,原告X2を「原告X2」,被告有限会社Y1を「被告会社」,被告Y2を「被告Y2」,被告Y5を「被告Y5」,被告Y6を「被告Y6」,被告Y3を「被告Y3」,被告Y4を「被告Y4」,被告宇都宮市を「被告市」という。
第1  請求
1  被告らは,原告X1に対し,連帯して,5601万1153円及びこれに対する被告市については平成27年2月5日から,被告会社,被告Y2,被告Y5,被告Y6,被告Y3及び被告Y4については同年1月14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告X2に対し,連帯して,5601万1153円及びこれに対する被告市については平成27年2月5日から,被告会社,被告Y2,被告Y5,被告Y6,被告Y3及び被告Y4については同年1月14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y2は,原告らに対し,それぞれ110万円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,原告らが,(1)被告会社が経営する認可外保育施設「託児室a」に託児していた原告らの子であるBが平成26年7月26日未明に死亡した事件(以下「本件事件」という。)について,ア)被告会社に対しては保育委託契約(準委任契約)上の債務不履行又は不法行為(民法715条又は会社法350条)に基づき,イ)被告Y2,同Y5,同Y6,同Y4及び同Y3に対しては民法709条(又は被告Y3につき会社法429条)の不法行為に基づき,ウ)被告市に対しては被告市の市長が認可外保育施設に対する規制権限等の適正な行使を怠ったなどとして国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,それぞれ,損害賠償として5601万1153円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(被告市につき平成27年2月5日,それ以外の被告らにつき同年1月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,また,(2)被告Y2に対し,同被告が原告らの名誉を毀損したとして,それぞれ不法行為に基づく損害賠償として110万円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
なお,本件各請求のうち上記(1)に係るものを「本件請求(1)」,同(2)に係るものを「本件請求(2)」という。
2  前提事実
争いのない事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 当事者
ア 原告ら
原告X1は,B(平成25年○月○日生,以下「B」という。)の父親であり,原告X2は,Bの母親である。
イ 被告会社,被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6
(ア) 被告会社は,宇都宮市〈以下省略〉において,学習塾の経営,保育所の経営,託児所の経営などを目的として,平成10年1月6日に設立された法人である。
被告会社は,平成15年8月1日から,宇都宮市〈以下省略〉所在のbビルにおいて,「託児室a」の名称で,児童福祉法(以下「法」という。)35条4項の認可を受けていない「認可外保育施設」を開設し,同年12月26日,宇都宮市に対し,法59条の2に基づき,認可外保育施設設置届を提出した。
なお,託児室aは,平成26年12月1日付で廃止した旨の認可外保育施設廃止届出書を被告市に提出している(甲A133)。
(イ) 被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6(以下一括して「被告Y2ほか4名」という。また,この被告Y2ほか4名と被告会社を一括して「被告会社ら」という。)
a 被告Y2は,本件事件当時,被告会社の取締役であるとともに,保育士の資格を有し,託児室aの園長として,同託児室において,保育業務に従事していた者である。
b 被告Y3は,被告Y2の実父であり,本件事件当時,被告会社の運営報告書上,「代表者」と記載されていた者である(甲A22)。
c 被告Y4は,被告Y2の実母であって,本件事件当時,保育士として,託児室aに勤務,保育業務に従事していた者である。
d 被告Y5は,被告Y2の長女であり,本件事件当時,保育士として,託児室aに勤務し,保育業務に従事していた者である。
e 被告Y6は,被告Y2の二男であり,本件事件当時,託児室aにおいて,保育士としてではなく,被告Y2の保育業務の手伝いをしていた者である。
ウ 被告市
被告市は,地方自治法252条の22第1項に定める中核都市であり,法59条の4より被告市の市長が,法59条等に基づき,被告市内に設置された認可外保育施設に対して指導監督責任を負うものである。
(2) 本件事件の発生等
ア 原告らは,平成26年1月11日,被告会社との間で,同人が経営する託児室aにおいてBの保育(宿泊保育を含む)を行う旨の保育委託契約を締結した(甲A1ないし3・甲A47・以下「本件保育契約」という。)。
被告会社は,本件保育契約上,原告らに対し,乳幼児であるBの生命・身体の安全を確保すべき,以下の内容の安全配慮義務を負っていた。
(ア) 睡眠中の子どもの顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること
(イ) 保育中に急性期の症状が見られた場合には,保護者に連絡するとともに,適宜,嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し,適切な措置を行うこと
(ウ) 特に,高熱,脱水症状といった救急対応が必要な場合,嘱託医やかかりつけ医又は適切な医療機関にその指示を求めたり,受診させるほか,必要な場合には救急車の出動を要請するなど,迅速に対応すること
イ(ア) 被告市は,平成26年5月27日,託児室aについて,その利用者(保護者)から,父親が息子を迎えに行ったところ,息子の左人差し指の爪が全部剥がれていたなどとする通報を受け(丙1・以下「本件通報①」という。),その翌日の同月28日には,託児室aで働いている従業員の知人と名乗る匿名の人物から,電話で,託児室aでは人手が足りないので子どもを毛布でぐるぐる巻いて紐で縛って動けないようにしているなどといった情報提供とともに,予告無しに立入調査をして,施設の状況確認をして欲しいとの通報を受けた(丙2・以下「本件通報②」といい,本件通報①と一括して「本件各通報」という。)。
(イ) 上記の通報を受け,被告市は,同月29日,事前に,託児室aの園長である被告Y2に連絡し,予告した上,託児室aを訪問し,保育施設の状況等を調査した(丙2・以下「本件調査」という。)。
ウ(ア) 原告らは,同年7月23日から同月26日までの間,本件保育契約に基づき,宿泊保育を目的として,被告会社が運営する託児室aに,Bを預けた。
(イ) Bは,同月26日未明,託児室a内において,脱水症等により死亡した。同日午前5時58分に救急隊が到着した時には,Bは全身に死後硬直,死斑が生じており,救急搬送すらされない状態であった(甲A11)。
3  関連法令の定め
別紙「関連法令の定め(抜粋)」に記載のとおりである。
4  争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 本件請求(1)に係る被告らの責任(以下「争点(1)」という。)
ア 被告会社らの責任について(以下「争点(1)ア」という。)
(ア) 責任原因
a 被告会社について
【原告らの主張】
(a) 債務不履行責任(安全配慮義務違反)について
被告会社は,本件保育契約上,原告らに対し,被告Y2ほか4名を履行補助者として,乳幼児であるBの生命・身体の安全を確保するため前提事実(2)ア記載の各安全配慮義務を負っていたにもかかわらず,これを怠り,猛暑の中,下痢や発熱の症状が現れているBに,保育者として当然なすべき生存に必要な措置を講じることなく放置し,平成26年7月26日午前2時頃,脱水症等を原因としてBを死亡させた。
(b) 使用者責任について
被告会社は,託児室aの保育従事者として,被告Y2,被告Y5,被告Y4及び被告Y6を雇用していたところ,これらの被告は,下記のとおり,Bに関する託児室aの保育業務に従事していた者として,同人の死亡について民法709条の不法行為責任を負うものと解され,したがって,被告会社は,同人の死亡につき使用者責任を負う。
(c) なお,被告Y2は,被告会社の取締役でもあるから,被告会社は,被告Y2の上記不法行為につき会社法350条の損害賠償責任を負う。
【被告会社の反論】
(a) 債務不履行責任(安全配慮義務違反)について
被告会社が本件保育契約に基づき原告らに対してBの生命及び身体の安全に配慮する義務を負っていたことは認めるが,その余は否認ないし争う。
(b) 使用者責任について
被告Y2,被告Y5,被告Y6及び被告Y4が託児室aにおいて被告会社の保育業務に従事していたことは認めるが,その余は否認ないし争う。
b 被告Y2の責任について
【原告らの主張】
被告Y2は,平成26年7月23日から同月26日までの間,託児室a内において,主としてBの宿泊保育に担当,従事していた者であるところ,同被告は,Bが同月23日から同月25日までの3日間に計14回も水様便をしていたこと,そして,同月25日午後0時の時点で38.1度の発熱があり,唇が乾燥し,ぐったりとするなどの顕著な脱水症状が現れていることを認識していたのであるから,遅くとも同日午後0時の時点において,Bに適切な医療行為を受けさせ,その生存に必要な措置(保護)を講じるべき注意義務を負っていた。
にもかかわらず,被告Y2は,Bに対して適時適切に医師の診療を受けさせることなく,同女を漫然放置したものであり,民法709条所定の不法行為責任を負う。
【被告Y2の反論】
否認ないし争う。確かに,被告Y2は,Bが宿泊保育を開始した平成26年7月23日から同月25日までの間,下痢気味であることに気付いていたが,特に体調が悪いものとは認識していなかった。そして,同被告は,同月26日午前0時以降,30分間隔でBの睡眠の妨げとならないように乳児室のドア付近から同女の様子を確認しており,同日午前5時頃までは,仰向けの姿勢で静かに寝ていたことを確認した。ところが,同日午前5時30分頃に確認したところ,Bは表情に血の気がなく,呼吸をしていないことに気づき,直ちに心臓マッサージをし,救急に通報した。以上のとおり,被告Y2は,顕著な脱水症状が現れているBを認識し,これを放置したものではなく,原告らの主張は理由がない。
c 被告Y6について
【原告らの主張】
(a) 被告Y6は,託児室aにおいて,被告Y2の保育業務の手伝いを通じて,被告会社の業務に従事していたものであるところ,平成26年7月23日午前7時頃,乳幼児を送迎するため託児室aに赴き,bビル3階東側にあるピンク色の乳児室においてBの状態を見ていただけでなく,以降,被告Y2の指示の下で,Bにミルクを与えたり,同人のおむつを替えたり,他の預かり児童と同様に,Bの身体を大人用のワイシャツ又は毛布で縛るなどしていた。
このような経過等からみて,被告Y6は,同月25日午後3時頃の時点で,Bの身体に異常が生じていること,具体的には,唇が乾燥し,ぐったりするなどの顕著な脱水状態にあり,このまま医師の診察を受けさせなければ,Bの生命身体に対して重大な危険が生じることを十分に認識し,予見することができたものとみるのが自然であるから,遅くとも同日午後9時頃までの間に,Bに医師の診察を受けさせるべき注意義務を負っていたというべきである。にもかかわらず,被告Y6は,Bに医師の診療を受けさせることなく,同女を漫然放置したものであり,民法709条の不法行為責任を負う。
(b) 被告Y6は,第2回口頭弁論期日において,平成27年5月27日付け被告準備書面(1)をもって,「被告Y6が平成26年7月23日午前7時30分から同月24日午前1時20分まで,同日午前7時40分から同日午後9時00分まで,同月25日午前7時30分から同月26日午前0時10分まで及び同日午前5時38分から同日午前5時58分までの間,Bの保育に関与した」ことを自認したにもかかわらず,その後の準備書面(平成27年11月24日付け被告第4準備書面)において,これを撤回している。しかし,被告Y6の上記自認は裁判上の自白に当たるから撤回は許されない。
【被告Y6の反論】
(a) 争う。被告Y6は,本件事件につき不法行為責任を負わない。
被告Y6は,Bのおむつを交換したことは認めるが,Bの検温を行っていないし,同人をワイシャツ又は毛布で縛った事実はない。
そもそも,被告Y6は,保育士ではなく,看護保育について専門的知識を有していたわけではないから,Bのおむつ交換をした程度ではその異常を認識することはできなかった。また被告Y6は,平成26年7月25日午前8時30分から午前9時30分までの間及び同日午後3時から午後8時までの間は託児室aで預かっていた子供の送迎をしており,また,同日午後9時から同月26日午前5時40分頃までの間は小山市に出かけたり,自室において就寝しており,Bの健康状態を把握していなかった。
そのため,被告Y6は,Bの身体に異常が生じていること,具体的には唇が乾燥し,ぐったりするなどの顕著な脱水症状にあることを認識していなかったのであるから,被告Y6は,原告らが主張するような,Bに医師の診察を受けさせるなどの義務を負うものではない。
(b) 原告らは,被告Y6の被告準備書面(1)における主張に対し未だ認否をしていないのであるから,被告Y6の上記主張(自認)は,裁判上の自白とはいえない。したがって,被告Y6の被告第4準備書面における撤回は,単なる主張の変更にすぎず,裁判上の自白の撤回には当たらない。
d 被告Y5の責任原因について
【原告らの主張】
(a) 被告Y5は,平成26年7月23日から同月26日までの間,託児室a内において,Bの宿泊保育に従事していた者であって,Bが同月23日から同月25日までの3日間に計14回も水様便をしていたこと,そして,同月25日午後0時の時点で38.1度の発熱があり,唇が乾燥し,ぐったりとするなどの顕著な脱水症状が現れていることを認識することができたのであるから,遅くとも同日午後0時の時点において,Bに適切な医療行為を受けさせ,その生存に必要な措置(保護)を講じるべき注意義務を負っていた。
にもかかわらず,被告Y5は,Bに対して適時適切に医師の診療を受けさせることなく漫然放置し,同女を死亡させたものであり,民法709条所定の不法行為責任を負う。
(b) 被告Y5は,第2回口頭弁論期日において,平成27年5月27日付け被告準備書面(1)をもって,「平成26年7月23日午後8時00分から同月24日午前1時20分まで,同日午前7時40分及び同月25日午後7時00分から同月26日午前0時10分までの間,Bの保育に関与した」ことを自認しておきながら,その後の準備書面(被告第4準備書面)で,これを撤回している。しかし,被告Y5の上記自認は裁判上の自白に当たるから撤回は許されない。
【被告Y5の反論】
(a) 争う。被告Y5は,本件事件につき不法行為責任を負わない。
被告Y5は,事件当時,●●●に勤務しており,平成26年7月23日から同月26日までの期間,Bの保育に全く関与していない。そのため,Bの身体に異常が生じていること,具体的には唇が乾燥し,ぐったりするなどの顕著な脱水症状にあることを認識していなかったのであるから,被告Y5には,医師の診察を受けさせるなどの作為義務は生じない。
(b) 原告らは,被告Y5の被告準備書面(2)における主張に対し,未だ認否をしていないのであるから,被告Y5の上記主張(自認)は,裁判上の自白とはいえない。したがって,被告Y5の被告第4準備書面における撤回は,裁判上の自白の撤回には当たらず,単なる主張の変更にすぎない。
e 被告Y3について
【原告らの主張】
(a) 主位的請求
被告Y3は,被告会社のパンフレット及びホームページに「代表」として表示されていた。また,被告市に対して提出する運営状況報告書にも,平成21年以降,同人が被告会社の「代表者」ないし「管理者」として表示されていた。さらに,被告Y3は,被告会社が開催する託児室aの内覧見学会に際しても自身を被告会社の責任者であると紹介していたほか,平成26年8月10日,被告Y2らとともに原告ら宅を訪れ,託児室aの代表者として挨拶した。これらの事情からみて,被告Y3は,被告会社の業務運営・執行について,託児室aの実質的な経営者として,会社登記簿上の取締役である被告Y2に匹敵する権限を有していたものと解されるから,委託を受けた乳幼児の生命・身体の安全を確保するよう指導監督すべき注意義務を負っていたものというべきである。
にもかかわらず,被告Y3は,かかる指導監督義務を怠り,被告Y2,被告Y5,被告Y6及び被告Y4らが,委託を受けた乳幼児であるBの生命・身体の安全を確保せず,猛暑の中,下痢・発熱のあったBを適切に保護することなく漫然放置する事態を生じさせ,同女を死亡させたものであり,民法709条の不法行為責任を負う。
(b) 予備的請求
また,被告Y3は,本件事件当時,被告会社の取締役である被告Y2と実質的には同じ立場にあったことから,託児室aの違法な保育行為を防止するための体制構築その他適切な措置を講ずべき職務上の注意義務を負っているところ,これを懈怠したため,原告ら及びBに対し,会社法429条1項の類推適用に基づく責任を負う。
【被告Y3の反論】
(a) 主位的請求について
被告Y3が,被告会社のパンフレットやホームページに託児室aの「代表」として表示されていたこと,託児室aの内覧見学会に出ていたこと,託児室aが提供している「送迎・同行サービス」業務に従事し,託児室aが運行・使用する自動車の運転手として稼働していたこと,そして,平成26年8月10日に被告Y2らとともに原告ら宅を訪れたことは認め,その余は否認する。
被告Y3が託児室aの説明会等において,利用者に対して保育内容等についての説明等を行った事実はない。被告会社は,被告Y2が実質的には設置,運営していたものであり,被告Y3は名目的に代表者の地位にあったにすぎない。被告Y3が実際に被告会社の業務の運営,執行について取締役に匹敵する権限を有し,これを継続的に行使していたという事実はなく,被告Y3は民法709条の不法行為責任を負わない。
(b) 予備的請求について
被告Y3は,実際に被告会社の業務の運営や執行について取締役に匹敵する権限を有し,継続的にかかる権限を行使して被告会社の業務執行に従事していたということはなく,被告Y3は会社法429条1項の類推適用による責任を負わされるいわれはない。
f 被告Y4について
【原告らの主張】
被告Y4は,平成26年7月23日から同月26日までの間,託児室a内において,Bの宿泊保育に従事していた者であって,Bが同月23日から同月25日までの3日間に計14回も水様便をしていたこと,そして,同月25日午後0時の時点で38.1度の発熱があり,唇が乾燥し,ぐったりとするなどの顕著な脱水症状が現れていることを認識することができたのであるから,遅くとも同日午後0時の時点において,Bに適切な医療行為を受けさせ,その生存に必要な措置(保護)を講じるべき注意義務を負っていた。
にもかかわらず,被告Y4は,Bに対して適時適切に医師の診療を受けさせることなく漫然放置し,同女を死亡させたものであり,民法709条所定の不法行為責任を負う。
【被告Y4の主張】
否認する。平成26年7月23日から同月26日までの間,Bの宿泊保育を担当していた者は被告Y2一人であって,被告Y4は,Bの保育には関与しておらず,民法709条の不法行為責任を負わない。
(イ) 被告会社らの責任原因とBの死亡との間の相当因果関係の有無について
【原告らの主張】
Bの死亡原因は,暑熱環境下の脱水による熱中症であって,その死亡時刻は遅くとも平成26年7月26日午前2時頃であるところ,Bは,託児室aに委託保育されていた同月23日及び24日に下痢を一日に7回も繰り返していただけでなく,同月25日午後3時の時点では38度以上の発熱があり,その後も38度以上の高熱が継続していた。しかし,被告Y2らの前記(ア)記載の各義務を尽くし,Bに対して,十分な水分を与えるとともに,その健康状態の確認を行って,その看護に必要な措置(医師への受診等)を講じていたならば,Bの上記熱中症の進行を防止することができ,上記時点における死亡という結果を回避することができた蓋然性は高い。したがって,被告Y2らの上記義務違反とBの死亡との間に相当因果関係が認められることは明らかである。
【被告会社らの反論】
否認ないし争う。原告らが主張するBの死因は,死体検案書(甲A25)に基づくものであるところ,同検案書は,飽くまで原告らの主張する事実を前提として死因を推定しているにすぎない上,その記載内容自体にも不自然な点が認められるから,同検案書に基づいて死因を認定することはできない。Bは,生後約10か月であること,死亡を予測させるような先天異常や既存疾患などは見当たらないことなどからすれば,Bの死亡は,乳幼児突然死症候群(SIDS)である可能性があり,原告らの主張するBの死亡原因には合理的な疑いを挟む余地がある。
イ 被告市に対する責任(以下「争点(1)イ」という。)
(ア) 責任原因
【原告らの主張】
a 主位的主張
(a) 法59条ないし同条の4は,都道府県知事(被告市においては市長)の認可外保育施設に対する指導監督権限を規定しているが,その行使は,認可外保育施設における乳幼児の事故を念頭に,児童の健やかな成長に影響を及ぼすおそれのある事態を防止すべく,悪質な認可外保育施設の排除という観点から行われるべきである。
都道府県知事は,①同法59条1項により,当該認可外保育施設の設置者若しくは管理者に対し,必要と認める事項の報告を求め,又は当該職員をして,その事務所若しくは施設に立ち入り,その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができるだけでなく(なお,認可外保育施設指導監督の指針(甲A14)は「重大な事故が発生した場合又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で,児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合」には特別立入調査を実施するものとし,その方法として「事前通告せずに実施することが適当である」旨規定している。),②当該認可外保育施設について,児童の福祉のため必要があると認めるときは,同条5項及び6項により,都道府県児童福祉審議会の意見を聴き,その業務の停止又は施設の閉鎖を命じることができ(5項),さらに,児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で,あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは,当該手続を経ないで前項(5項)の命令(事業停止命令又施設閉鎖命令)をすることができた(6項)。
(b) 被告市の市長は,本件各通報を受けており,その内容等からみて,被告会社の運営する託児所である託児室aに対して,事前通告なしによる特別立入調査を実施した上,上記事業停止命令及び施設閉鎖命令を出すことができたはずであるにもかかわらず,これらの権限を行使していない。
確かに,かかる指導監督権限(規制権限)を行使するか否かは都道府県知事の裁量的判断によるものであって,その不行使が直ちに国賠法1条1項所定の「違法」を構成するものではないが,その権限を定めた法令の趣旨・目的や,その権限の性質等に照らし,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときには,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価すべきであるとの判例法理が確立しているところ,下記のとおり,本件における被告市の市長の上記規制権限の不行使は,法59条ないし同条の4等の趣旨・目的やその権限の性質等に照らし,その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであって,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価すべきである。
① 託児室aは, 従前から,違法建築の指摘を受け,被告市の建築指導課によってbビル5階部分の屋根を撤去した事実を確認されていたにもかかわらず,パンフレットや運営状況報告書には保育場所として「5階建ての1~5階」と明記し続けたこと, 二方向避難路が設置されていない旨の改善指導に従わなかったことのほか, 年1回の立入調査においても,避難消火訓練未実施,保育従事者の研修未実施,保護者の緊急連絡票等の未整備,利用者に対する契約内容の書面交付の未実施,消防計画等の未作成,乳幼児突然死症候群予防のためのブレスチェック表の未作成,各階の消火器の未設置等について文書指導を受けていたばかりか, 中央消防署の査察に際しても,bビルの3,4階を保育施設として使用しておきながら自室として使用していると言い張り通報を受けたことなど,諸々の違反事項等を抱えたまま認可外保育施設の運営を続けていたのであるから,被告市は,託児室aを要注意施設として,関係者の理解・協力が得られない場合には法に基づき厳正に対処するとともに,運営状況報告の内容に疑義がある場合や利用者から苦情や相談又は事故に関する情報等が寄せられている場合には,被告会社に随時特別に報告を求め,特別立入調査の実施を考慮する必要があった。
② このような状況の下,被告市は, 平成26年5月27日,託児室aを利用する保護者から「昨日,父親が息子を迎えに行ったところ,左人差し指の爪が全部剥がれていた。託児室aからは,朝の預かり時からそのような状態だったと言われたが,家ではこころあたりがない。」との通報を受けていたばかりか(本件通報①), 同月28日には,託児室aで働いている従業員の知人を名乗る匿名の人物から, 子供は30人から40人保育されているが,先生の数は1人から2人であること, 市に報告している職員は,実際には働いておらず,名前だけ借りていること, 人が足りないので,子供を毛布でぐるぐるまいて,紐で縛って動けないようにしている,今は,暑いのでワイシャツを着せ,袖の部分で体を縛っていること, 食事も飲み物も与えず,おむつも取り替えていないこと, 病児室有とうたっていながら,健康な子供と一緒に保育されていること,などの情報提供を受け,予告なしで立ち入り調査をして,施設の状況を確認してほしい,との通報を受けていた(本件通報②)。
③ 以上のとおり,被告市は,本件各通報以前から託児室aが特別立入調査の必要性等を検討すべき要注意施設であったことに加え,本件各通報の内容が保育中の乳幼児に対する虐待行為を十分にうかがわせるものであったことなどに照らすと,被告市は,託児室a内において被告Y2らによって保育中の乳幼児に対して体を紐等で縛り付けるなどの虐待行為が行われていることを具体的に予見することが可能であったはずであるから,本件各通報後,速やかに,託児室aに対し,事前通告なしの特別立入調査を実施した上,事業停止命令ないし緊急閉鎖命令を行うべきであったにもかかわらず,事前予告を伴う本件調査の実施にとどまったものである。
そうすると,かかる被告市の,被告会社(託児室a)に対する指導監督権限(事前予告を伴わない特別立入調査を前提とする事業停止命令ないし緊急閉鎖命令の発令)の不行使は,上記法59条ないし同条の4等の趣旨・目的やその権限の性質等に照らし,その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであって,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価すべきである。
b 予備的主張
(a) 仮に,被告市市長が本件各通報を受けていたにもかかわらず事前なしで特別立入調査を実施せず,事業停止命令ないし緊急閉鎖命令を発令しなかったことが国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されないとしても,被告市による本件調査の具体的な内容等は極めてずさんかつ不十分なものであって,法59条1項等によって付与された指導監督権限の行使を著しく怠ったものということができるから,かかる規制権限の不行使は,被告市市長に付与された裁量を著しく逸脱するものとして,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるべきである。
(b) すなわち,被告市は,託児室aがbビルの1階から3階のみならず4階部分も保育事業に使用している蓋然性が高いことを指摘されていたこと,届出によれば30ないし40人保育されているはずの子どもが本件調査時には5人しか見当たらなかったことに照らすと,平成26年5月29日に実施した本件調査においては,bビルの4階及び5階の使用状況についても確認することが必要不可欠であったにもかかわらず,1階から3階部分のみを調査するにとどめた。また,その調査内容も,職員の不足について法令上備え付けが義務付けられている資料を確認せず,本件各通報に係る拘束具としてのワイシャツ等を意識的に捜索しなかっただけでなく,本件通報②にあった保育中の子に対する食事や飲み物の不提供という事実についても冷凍保存してある給食と献立表との照合を怠るなど極めて杜撰かつ不十分な対応を行った。そして,本件各通報の内容からみて,それ以降も,本件各通報内容の真偽を確認すべく,その疑念が払拭されるまで立入調査等を繰り返し,疑念が解消されないのであれば必要な改善を求め,事業停止命令,閉鎖命令の発令を真剣に検討すべきであったにもかかわらず,被告市は,そうした調査を一切行わなかったものであり,かかる被告市の本件調査における法59条1項の指導監督権限の不行使は,その具体的な内容からみて,被告市の市長に付与された裁量を逸脱し,著しく合理性に欠けるものであって,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価すべきである。
【被告市の主張】
a 原告らの上記主位的主張について
(a) 法59条は,立入調査,勧告,公表及び命令につき,「することができる」と規定しているにとどまり,被告市は,直ちに法59条所定の各指導監督権限の行使を義務づけられているものではない。
(b) 確かに,パンフレットや平成21年4月1日付け運営状況報告書(甲A17)中には保育場所として「5階建ての1~5階」と明記されていた。にもかかわらず被告市が指導監督に至らなかったのは,被告市の子ども部保育課は,bビル5階部分の構造が建築基準法に違反すると認識していなかったからである。また,被告市は,平成24年8月の立入調査で避難設備(オリロー緩降機)の設置を確認したことから,他の認可外施設の場合と同様に二方向避難経路が確保されたものと判断し,それ以上の指導監督を行わなかったものであって,いずれの場合も,いたずらに違法状態を放置したものではない。
(c) 平成26年5月27日の通報(本件通報①)については,当該子の負傷が託児室aの保育中に発生したものか,保育中であっても子自らの過失によるものなのか,又は第三者の加害行為によるものなのかを十分に確認することができず,また,同月28日の通報(本件通報②)も口頭のみによる通報であって,託児室aを快く思っていない人物からの誹謗中傷か否かも確認ができなかった。しかし,被告市は,それでもなお,「認可外保育施設指導監督の指針」(甲A14)に則り,「利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で,児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる」と判断し,その翌日の同月29日,本件調査を実施したものであるところ,その具体的な内容は,法59条1項及び上記国の指針には何ら示されていないのであるから,事前予告を伴うものであったとしても本件調査は上記「特別立入調査」に当たるものということができる。
そうすると,被告市は,法59条1項所定の調査権限を適正に行使していたというべきであるから,本件調査の結果を前提に,託児室aに対して法59条5項及び6項所定の事業停止命令ないし緊急閉鎖命令を発しなかったことをもって,直ちに国賠法1条1項の適用上「違法」と評価することはできない。
(d) よって,原告らの上記主位的主張は理由がない。
b 原告らの上記予備的主張について
(a) 本件調査は,児童が怪我をする環境があるかどうか,匿名通報の内容を裏付ける物証(紐やワイシャツ等)があるかどうかを確認するため実施されたものであるところ,立入調査の際託児室aにいた児童は皆落ち着き機嫌よく遊んでおり,オドオドしたり助けを求めたり,保育者の顔色をうかがうなど被虐待児によく見られる様子は見られなかった上,各部屋とも整理整頓されており,通報を裏付けるような紐やワイシャツなど不審なものは見当たらなかった。また,届出上保育児童数は30人ないし40人であるが,非認可保育施設においては短時間の保育もその数に含まれることから,立入調査の際に託児室aにいた児童が5名であったとしても必ずしも不自然ではなかったし,認可外保育施設は食品衛生法に基づく「大量調理施設衛生管理マニュアル」の適用対象となる施設ではなく,被告市は,同施設に対して給食の冷凍保存を義務づけていなかった。
そうすると,被告市が法59条1項に基づき実施した本件調査は,その具体的な内容からみても,被告市の市長に付与された裁量を逸脱するものではなく,国賠法1条1項の適用上「違法」であるとの評価は成り立たない。
(b) なお,原告らは,被告市の担当職員が,本件調査時に当たって,30分程度の簡単な事情聴取にとどめ,bビルの4階及び5階を調査しなかったことを問題視するが,それは,被告市の担当者が,託児室aに対して,4階及び5階の使用状況について確認をしたところ「自宅として使用している」との説明があったため,それ以上の調査を強行することは住居侵入罪に該当しかねないことをおそれたからである。いずれにしても,かかる説明を受けた被告市の職員が,bビル4階ないし5階に紐やワイシャツで緊縛された児童が隠されていることを予測することは不可能であり,また,仮に,そうした園児の存在を予測することができたとしても,園児(B)の死亡という結果の発生まで予測することができたとはいえない。
(c) よって,原告らの上記予備的主張も理由がない。
c 以上のとおり,原告らの主位的及び予備的主張は,いずれも理由がない。
(イ) 被告市の規制権限の不行使とBの死亡との間の相当因果関係
【原告らの主張】
a 主位的主張を前提とした相当因果関係
被告市が,上記虐待通報を受けて,特別立入調査又は事前通告のもと適切な立入調査を行っていれば,指導監督に違反して保育士が不足していることだけでなく,乳幼児に対する縛り付け行為(虐待行為)など「児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合」に該当する事実が存在することを容易に把握し,託児室aに対して緊急業務停止命令ないし緊急施設閉鎖命令を発出していたはずであり,そして,かかる命令が出されていたならば,平成26年7月26日にBが託児室aで死亡することはなかったということができる。
そうすると,原告らの上記主位的主張に係る被告市の指導監督権限の不行使とBの死亡との間には相当因果関係が認められるものというべきである。
b 予備的主張を前提とした相当因果関係
被告市が,本件各通報を踏まえ,とりわけ保育中の乳幼児を紐等で縛り付けている事実や保育士不足の有無を確認のために,繰り返し詳細な立入調査を実施していたならば,被告Y2らは,託児室aにおいて宿泊保育中のBに対して上記のような紐等による虐待を行うことはできなかったはずであるし,また,保育士不足から,衰弱状態にあるBを無人の託児室a内に放置することもなかったはずであるから,原告らの上記予備的主張に係る被告市の指導監督権限の不行使とBの死亡との間にも相当因果関係が認められるものというべきである。
【被告市の反論】
争う。そもそも,本件調査時において,託児室aのあるbビル4階ないし5階において,紐等で縛り付けられた保育中の乳幼児がいたかどうかは不明であるし,bビルの1階の託児室aの玄関は,オートロックによる施錠がされていたため,内部から開けなければ中に入ることはできなかったのであるから,事前通告なしの特別立入調査を行っていたとしても,必ずしも被告Y2らのBに対する上記虐待行為を確認することができたとは限らない。いずれにせよ仮に被告市が,本件調査により保育中の乳幼児が紐等で縛り付けられていることを認識したとしても,そのことから本件のような保育中の乳幼児の死亡という結果まで通常予見することが不可能であったというよりほかないから,原告らの上記各主張は,いずれにしても被告市の指導監督権限の不行使とBの死亡との間には相当因果関係は認められないものというべきである。
ウ 損害(以下「争点(1)ウ」という。)
【原告の主張】
(ア) 死亡に伴う逸失利益 4955万8770円
(計算式)
472万6500円(平成24年の賃金センサス男女学歴計)×(1-0.3〔生活控除率30%〕)×(28.733〔67年3%ライプニッツ係数〕)-13.754(18年3%ライプニッツ係数)=4955万8770円
(イ)  死亡慰謝料 3500万円
(ウ)  遺族固有の慰謝料 合計1500万円(各人750万円)
(エ)  葬儀関連費用 227万9690円
(オ)  弁護士費用 1018万3846円
【被告会社,同Y2,同Y3,同Y4の主張】
(ア)  損害額は争う。死亡に伴う逸失利益につき,基礎収入額を全労働者平均賃金472万6500円を採用するのであれば,生活費控除率を45%とするべきである。
(イ)  ライプニッツ係数につき,改正民法が施行されていない現下において,中間利息の割合を年3%とするのは不合理である。
【被告Y6,同Y5の主張】
損害額は争う。
【被告市の主張】
(ア)  損害額は争う。
(イ)  原告がライプニッツ係数を年3%で計算したとする理由は不合理である。
(2) 本件請求(2)に係る被告Y2の責任(以下「争点(2)」という。)
【原告らの主張】
ア 名誉毀損行為
(ア)  被告Y2は,平成26年9月20日頃,当時託児室aを利用していたC(以下「C」という。)から,託児室aの今後の営業等について問い合わせがあった際,実際は原告らは平成26年7月7日から同月12日までと同月23日から同月26日までの間,いずれも業務上の都合によりBについて託児室aの宿泊保育を利用していたにもかかわらず,ことさら,「本当は関東圏のご旅行に行かれていたんですよ」(以下「本件表現1①」という。)であるとか,「ここだけの話,先週にも5日間,海外旅行に行っていたんですよ。」などと虚偽の事実を述べ(以下「本件表現1②」という。),さらに,③「Bちゃんは突然死なんですよ。自宅で亡くなられていたら問題なかったんですよ。」「今回の亡くなられた三日間の保育の時も,ご旅行に行かれてて,前の週も海外の旅行に五日間も行っていたので,だからスタッフの間でも言っちゃいけないんですけど,ネグレクトだと思っていたんですけどね」と虚偽の事実を述べ(以下「本件表現1③」という。),原告らの社会的評価を低下させた。
(イ)  被告Y2は,直接又は託児室aの保育スタッフを通じて,元夫のD(以下「D」という。)に対し,「原告らは,本件事件が起きた平成26年7月23日から同月26日までの間,ベトナム旅行に行っていた」などと虚偽の事実を述べ(以下「本件表現2」という。),Dをして,平成26年9月21日午後6時10分頃及び同日午後7時20分頃,インターネット上の掲示板に,本件死亡事故に関して,「出張ではなく両親のベトナム旅行のためです。」,「私は託児室aの身内です。ここでY2の14年前に離婚した元夫で歯科医師です。(中略)ご不幸になってしまわれたご両親のベトナム旅行を叶えさせようと考慮したことがサービス誇大で残念でした。もっと教育的な立場で」などといった書き込みを行わせ,不特定多数人に上記の各虚偽事実を流布,伝播させ,原告らの社会的評価を低下させた。
(ウ)  被告Y2は,平成26年10月頃,電話で,Bの死亡事故の件はどうなっているかと尋ねたCに対し,原告X2のことを「いやもう大変でヒステリーな方なんですよ」と述べたほか(以下「本件表現3①」という。),その当時託児室aを利用していた託児室aの利用者ら保護者2名に対し,原告らを評して,「非常に迷惑,みんな言ってる,とんでもないって,相手のやましさ,自分のことしか考えてない,警察,行政,マスコミを使って」などと述べ(以下「本件表現3②」といい,本件表現1①ないし③及び本件表現2と一括して「本件各表現」という。),原告らの社会的評価を低下させた。
イ  伝播可能性(公然性)について
被告Y2は,本件各表現が特定の者に対してされていることから公然性に欠け原告らの名誉を毀損するものではない旨主張するが,名誉毀損による不法行為の成立において,事実の適示ないし意見論評が公然となされたといえるためには,必ずしも不特定多数に対して事実の適示ないし意見論評がなされることは必要とされず,特定少数人に対して事実の適示ないし意見論評がなされた場合であっても,不特定多数人に伝播する可能性があれば足りるのであるから,本件各表現が特定の者(C等)に対してされたものであっても,公然性が認められるものというべきである。
ウ  損害
慰謝料 原告X1及び同X2にそれぞれ100万円
弁護士費用 20万円
【被告Y2の主張】
ア  本件各表現を行ったことは,いずれも否認する。
イ  仮に,被告Y2が,本件表現1及び3を行ったことがあるとしても,それらは,いずれも特定の者(C)に対してされたものであって伝播可能性がなく,公然性に欠けるから,原告らの名誉を毀損する行為には当たらない。
第3  当裁判所の判断
1 認定した事実
前提事実のほか,争いのない事実,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 被告会社(託児室a)の概要,業務の運営状況等について
ア  被告会社は,平成15年8月1月から,宇都宮市〈以下省略〉のbビル(以下「本件ビル」という。)において,認可外保育施設として,託児室aの名称で託児室を開設,経営していた。
イ  本件ビルの概要,所有関係及び託児室aの設備等
(ア)  検察事務官作成の「託児室aに関する統合捜査報告書」(甲A44)によれば,本件ビル及び託児室aの設備等の状況は,以下のとおりである。
a  本件ビルは,5階建ての住居兼仕事場であり,被告Y2が本件ビル全体を所有していた。
b  託児室aの所在している本件ビル3階の状況について
(a) 中央の廊下を挟んで,部屋が3室あった。
(b) 北東側には,壁がピンクに塗られた乳児室があった。
(c) 北西側には,壁が水色で塗られた保育室があった。
(d) 南側には,壁が黄緑色に塗られた保育室があった。
(e) その他,本件ビル3階には,東側にダイニングキッチン,南側にエレベーター,西側に浴室,脱衣室等があった。
(イ)  被告会社の広告等の記載(甲A5)
被告会社が発行しているパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)には,以下の内容が記載されていた。
a  代表者の記載
Y1社 代表 Y3
b  ご利用概要
託児室aが実施している保育の内容は,月ぎめ保育,時間保育,1日保育,宿泊保育,学童保育,病児保育,障がい児保育,出張保育(ベビーシッター)である。
託児室aは,会員制であり,保育のサービスを利用する場合には,月ぎめ会員,時間会員,幼稚園入園準備会員,学童会員のいずれかを選ぶ必要がある。
また,24時間保育業務を行っている。
c  サービスの特徴
(a) 乳幼児の子供に関しては,連絡帳を用意し,食事の時間や食事内容,睡眠や排便,遊びの状況などを細かく報告すること
(b) 託児室内で子供が食べる食事(給食)は,専門スタッフである栄養士と調理師が作ること
(c) 発熱や風邪などの症状がある子どもやけがなどの理由で通常の保育ができない子供も,看護師,保育士,栄養士等の専門家集団によって保育と看護を行うこと,専用の病児室を完備していること等があること
d  設備関係
(a) 本件ビルの1階から5階までが,託児室aの設備とされている。
(b) 1階は,エントランスとなっており,総合玄関,託児室a玄関,託児室aエントランスホール,待ち合わせロビー,相談室等が設置されている。
(c) 2階は,学習教室になっており,○○ないし△△教室等が設置されている。
(d) 3階は,乳児室(ピンク),保育室(ブルー・グリーン),食堂,視聴覚コーナー等が設置されている。
(e) 4階は,多目的ホール,浴室,洗面所,茶室,病児室A・B,図書室が設置されている。
(f) 5階は,人工芝を敷き詰めた庭等が設置されている。
e  託児室aの説明会等の状況
託児室aは,入園を希望する者を対象に内覧見学会を開催しており,その際,被告Y3を託児室aの理事長であり責任者であると紹介していた(原告X2・7項,甲A63・7頁,甲A28・2,3頁)。
(2) 被告会社の運営状況の報告と被告市の立入調査について
ア 本件事件前5年間における被告会社の被告市に対する運営状況報告
(ア)  平成21年4月1日現在の運営状況報告書(甲A17)
a  「託児室aの設置者名」,「代表者名」,「管理者名」欄には被告Y3の氏名(「Y3」)が記載されている。
b  「施設・設備」欄には,建物の形態を専用建物とし,5階建ての1階から5階まで(合計31室,合計面積558.28m2)が託児室aの施設である旨記載されている。
c  「保育している児童の人数」としては,1歳児が2人,2歳児が2人,3歳児が3人,学童が2人の「計9人」であり,いずれも在園時間は午後8時まで,「職務に従事している職員の配置数」は,①施設長,②保育従事者として,常勤の者が,保育士2人及びその他2人,非常勤の者が保育士2人及びその他2人,③その他職員として非常勤の調理1人であると記載されている。
(イ)  平成22年4月1日現在の運営状況報告書(甲A18)
a  「託児室aの設置者名」,「代表者名」,「管理者名」欄には被告Y3の氏名(「Y3」)が記載されている。
b  「施設・設備」欄には,建物の形態を専用建物とし,5階建ての2階から5階まで(合計面積557.32m2)が託児室aの施設である旨記載されている。
また,「保育している児童の人数」としては,0歳児が1人,1歳児が2人,2歳児が3人,3歳児が1人の「計7人」であり,いずれも在園時間は午後8時までであるとされ,「職務に従事している職員の配置数」は,①施設長,②保育従事者として,常勤の者が,保育士3人及びその他1人,非常勤の者が保育士3人,③その他職員として,常勤の調理2人,非常勤の調理1人であるとされると記載されている。
(ウ)  平成23年4月1日現在の運営状況報告書(甲A19)
a  「託児室aの設置者名」,「代表者名」,「管理者名」欄には被告Y3の氏名(「Y3」)が記載されている。
b  「施設・設備」欄には,建物の形態を専用建物とし,5階建ての3階(合計面積113.37m2)が託児室aの施設である旨記載されている。
c  「保育している児童の人数」としては,0歳児が1人,1歳児が3人,2歳児が4人,3歳児が2人,4歳児から就学前の児童が1人の計11人であり,いずれも在園時間は午後8時まで,「職務に従事している職員の配置数」は,①施設長,②保育従事者として,常勤の者が,保育士3人及びその他2人,非常勤の者が保育士3人及びその他2人である旨記載されている。
(エ)  平成24年4月1日現在の運営状況報告書(甲A20)
a  「代表者名」欄に被告Y3の氏名が,「管理者名」欄に被告Y2の氏名が記載されている。
b  「施設・設備」欄には,建物の形態を専用建物とし,5階建ての2階から5階まで(合計面積557.32m2)が託児室aの施設である旨記載されている。
c  「保育している児童の人数」としては,1歳児が4人,2歳児が5人,3歳児が3人,4歳児から就学前の児童が1人,学童が10人の計23人であり,いずれも在園時間は午後8時までで,「職務に従事している職員の配置数」は,①施設長,②保育従事者として,常勤の者が,保育士4人及びその他1人,非常勤の者が保育士3人である旨記載されている。
(オ)  平成25年4月1日現在の運営状況報告書(甲A21)
a  「代表者名」欄に被告Y3の氏名が,「管理者名」欄に被告Y2の氏名が記載されている。
b  「施設・設備」欄には,建物の形態を専用建物とし,合計面積557.32m2が託児室aの施設である旨記載されている。
c  「保育している児童の人数」としては,1歳児が4人,2歳児が5人,3歳児が3人,4歳児から就学前の児童が1人,学童が10人の計23人であり,いずれも在園時間は午後8時までで,「職務に従事している職員」の配置数は,①施設長,②保育従事者として,常勤の者が,保育士4人及びその他1人,非常勤の者が保育士3人である旨記載されている。
(カ)  平成26年4月1日現在の運営状況報告書(甲A22)
a  「託児室aの設置者」名,「代表者名」欄にそれぞれ被告Y3の氏名が,「管理者名」欄には被告Y2の氏名が記載されている。
b  「施設・設備」欄には,建物の形態を専用建物とし,5階建ての3階(合計面積557.32m2)が託児室aの施設である旨記載されている。
c  「保育している児童の人数」としては,1歳児が2人,2歳児が4人,3歳児が2人,4歳児から就学前の児童が3人,学童が12人の計23人であり,いずれも在園時間は午後8時まで,「職務に従事している職員の配置数」は,①施設長,②保育従事者として,常勤の者が,保育士3人及びその他1人,非常勤の者が保育士3人及びその他2人である旨記載されている。
イ 被告市の被告会社に対する従前の立入調査について
(ア)  被告市は,平成21年7月22日(甲A77の1),平成22年7月30日(甲A78の1),平成23年7月21日(甲A79の1),平成24年8月3日(甲A80の1),被告会社(託児室a)に対し立入調査を実施した。
その各立入調査の内容と結果等は以下のとおりである。
(イ)  平成21年7月22日実施の立入調査の結果
a  被告市の保育課保育グループ(係長)と保育課(主査)は,被告会社(託児室Y1社)に対し,上記立入調査を実施したところ,被告会社(託児室Y1社)には下記の「是正改善を要する事項(文書指摘)」が認められたため,文書又は口頭により,その旨を指摘した(甲A77の1,甲A77の2)。

(a) 「施設運営管理」に関しては,①防災訓練が未実施であったため,防災訓練を定期的に実施すべきこと,②出入り口が1カ所しかなく,他に災害発生時の避難に有効な設備等もなかったため,避難器具の設置を検討するとともに,防災訓練の実施等非常災害対策に配慮すべきこと
(b) 「入所児処遇」に関しては,①保育従事者の質の向上を図るための研修が実施されていなかったこと,②緊急時に備えた保護者の緊急連絡表が整備されていなかったこと,③在籍乳幼児に関する書類等の整備がされていなかったこと
b  これを受けて,被告会社は,同年10月7日,「改善を要する事項に対する措置状況(回答)」(甲A77の3)を提出し,要旨以下のとおり回答した。
(a) 上記a(a)①については,緊急避難訓練等を実施したこと
(b) 同(a)②については,隣の土地を貸してもらえないかどうか話し合い中であり,しばらく時間がかかること
(c) 同(b)②については,園児名簿で緊急連絡先も兼ねていること
(d) (b)③については,入会申込書を添付したこと
(ウ)  平成22年7月30日実施の立入調査の結果
a  被告市の保育課保育グループ(課長補佐)と保育課(係長)は,被告会社(託児室Y1社)に対し,上記立入調査を実施したところ,被告会社(託児室Y1社)には下記の「是正改善を要する事項(文書指摘)」が認められたため,文書により,その旨を指摘した(甲A78の1,甲A78の2)。

災害等の発生時に備えて,屋外階段,屋外特別避難階段等による2以上の避難経路の確保が必要であるが,非難等に有効な設備等がなかった。
乳幼児の非難に適した構造の建築基準法などに基づく耐火構造の傾斜路や屋外階段などを,避難上有効な位置に設置し,かつ,保育室の各部分からその一つに至る歩行距離がいずれも30m以下となるよう設備等の設置を検討する。
b  これを受けて,被告会社は,同年9月27日に,「改善を要する事項に対する措置状況(回答)」(甲A78の3)を提出し,上記指導に対して,「屋外階段は,隣の土地を借りるか,購入するかしないと建築できない。前向きの姿勢で対処しているが,相手のあることなのでどうにもならない。自分のところで改善できる問題ではないので,もう少し時間が欲しい」旨回答した(甲A78の3)。
(エ)  平成23年7月21日実施の立入調査の結果
a  被告市の保育課事業支援グループ(専任主査)と保育課保育グループ(主事)は,被告会社(託児室Y1社)に対し,上記立入調査を実施したところ,被告会社(託児室Y1社)には前回と同様の「是正改善を要する事項(文書指摘)」が認められたため,文書により,その旨を指摘した(甲A79の1,甲A79の2)。
b  これを受けて,被告会社(代表者名として被告Y3が記載されている)は,同年9月9日に,改善を要する事項に対する措置状況(回答)(甲A79の3)を提出し,上記指導に対して,「隣接している土地を借りる方向であるが,交渉が思うよう進まない。時間は少しかかると思われるが,前向きの方向で改善に向けて話を進めている」旨回答した(甲A79の3)。
(オ)  平成24年8月3日実施の立入調査の結果について
a  被告市の保育課管理グループ(保育士)と保育課事業支援グループ(総括主査)は,被告会社(託児室Y1社)に対し,上記立入調査を実施したところ,被告会社(託児室Y1社)には下記の「是正改善を要する事項(文書指摘)」が認められたため,文書又は口頭により,その旨を指摘した(甲A80の1,甲A80の2)。

(a) 非常災害に対する具体的計画(消防計画)の策定に関して,防火管理者の選任と消防計画の策定がされていない。託児室aは,学習塾を含め30人以上の収容があることから,消防法8条1項により,防火管理者の選任と消防計画の策定が必要となる。速やかに防火管理者の選任・届出を行うとともに,消防計画の届出など防災管理上必要な措置を講じて防災対策に努めること
(b) 午睡の時にうつぶせ寝にさせないような配慮はなされていたが,ブレスチェック表などの確認の記録がなかった。万が一の事態に備えるためにも書類を残しておくことが有効である。また,確認もれの防止という観点からもブレスチェック表を作成するなどし,適切に記録,保管すること
b  これを受けて,被告会社は,同年9月19日に,「改善を要する事項に関する措置状況(回答)」(甲A80の3)を提出し,上記a(a)に対して,「宇都宮市消防本部に行き,防火・防災管理について話を聞き,書類をもらってきた。講習を受講することになった。同講習を受講後に消防計画,防火管理者の選任と消防計画の策定がされるため,書類がそろったら送る」旨回答した(甲A80の3)。
(カ)  平成25年8月6日実施の立入調査の結果について
a  被告市の保育課保育グループ(主任)と保育課事業支援グループ(副主幹)は,被告会社(託児室Y1社)に対し,上記立入調査を実施したところ,被告会社(託児室Y1社)には下記の「是正改善を要する事項(文書指摘)」が認められたため,文書により,その旨を指摘した(甲A81の1,甲A81の2)。

消火器について,1階から5階の施設内に2K程度の家庭用消火器が1個置いてあるだけであるから,消防法に基づき適切な措置を行うこと
b  これを受けて,被告会社は,同年10月4日に,「改善を要する事項に対する措置状況(回答)」(甲A81の3)を提出し,上記指導に対して,「消火器については各階に設置した。宇都宮市中央消防署から立入検査を受けた」旨回答した(甲A81の3)。
(キ)  以上のほか,被告市の保育課副主幹は,平成25年8月27日,予防課指導グループに対し,消火器の設置要件について問い合わせをしたところ,託児室aの本件ビルは消防が管理する台帳に記載されていないことが判明した。
そして,同年9月3日,中央消防署予防グループ係長は,査察員2名と本件ビルに消防法4条に基づく立入検査を行った上,査察指摘事項として,「①建物内で使用している暖簾,絨毯は防災物品を使用しその旨の表示を附すること,②設置している消火器,避難器具(緩降機)について消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書を届け出ること,③自動火災報知設備を設置すること,④消防機関へ通報する火災報知設備を設置すること,⑤誘導灯を設置すること,⑥防火対象物使用開始届を届出ること,⑦建築基準法等による確認が必要となるため,本市建築指導課に相談し指導を受けること」を指摘した(甲A116)。
同日,中央消防署から,被告市保育課に対し,「立入検査時,託児室aの施設職員が,3階及び4階は自宅だと言い張っている。」「明らかに建物の中を検査のために片づけた形跡があり,保育室ではないかと思われる。」との連絡があった(甲A81の1)。
(3) 本件事件発生直前における託児室aの運営状況等について
ア  保育状況
(ア)  託児室aは,平成26年4月頃,被告Y2と被告Y6のみが保育を行っており,預かっていた児童は合計30人から40人で,人手が足りない状況であった(甲A52・6~9項)。
被告Y6は,本件事件以前から,託児室aに入所している児童の送迎を行っていた(被告Y6・45項)。送迎は,午前中は,約午前7時から午前10時30分まで行い,午後は,約午後3時から午後8時頃まで行っていた(被告Y6・50項)。
同年5月2日午前9時頃,孫を託児室aに預けるため本件ビル内に入った女性は,2階から4階にかけ,各階0歳から3,4歳くらいの幼児が数人おり,泣き叫んでいる児がいるのを見かけた(甲A65)。
(イ)  被告Y2は,託児室aで預かっている子どもに対し,その体を紐や毛布でぐるぐる巻きにし,あるいはワイシャツを前後逆さまに着せて袖を縛り付けるなどして,身動きができない状態にしたり,あるいは,ベッドを檻代わりにして,その中に子どもを長時間閉じ込めるなどの行為を日常的に行っていた(甲A52・12~14項,甲A67・2~7枚目,甲A68)。そして,後に行われた被告Y2に対する刑事被告事件において,こうした預かり保育中の子どもに対する暴行等は,平成25年4月頃の時点でも既に行われていたことが判明している(甲A62)。
また,託児室aでは,子どもの食事に関して,お惣菜等をぐちゃぐちゃにしたものを与えていたほか,連絡帳には,実際に子どもに与えていないものを記載していた(甲A52・15,34~49項)。
イ  連絡帳の虚偽記載等について
託児室aでは,保育の状況を連絡帳に記載し,保護者との間で連絡帳のやり取りを行っていたが,実際に子どもに与えている食事や水分の量や回数等は,連絡帳の記載と異なっているところが多くあった。
連絡帳中託児室a側の記載欄は,主として,被告Y2が,乳児や小さい子供に関する連絡事項に記載をし,大きい子に関する連絡事項は,被告Y2の指示により被告Y6がこれを記載していた。
連絡帳における体温の欄は,体調が良い子については検温をせず保護者が書いてくる連絡帳の体温を元に少しずらして記入するようにしていた(なお,病気の子供については検温をして記入をしていた。)。また,排便についても,下痢などといわれた場合には,おむつの様子等もこまめに確認しているかような記載をしていた。
風邪を引いた子どもを預かった場合には,脱衣所等に隔離し,検温以外の風邪の手当てなどは行っていなかった。
(以上につき甲A52・73頁以下)
(4) 本件各通報とこれに対する被告市の対応等について
ア  本件通報①と被告市の対応等
(ア)  二児の母であるE(以下「E」という。)は,平成21年頃から,長男(平成21年○月○日生)と次男(同24年○月○日生)を託児室aに預けていた(甲A64)。
同26年1月20日,Eは,長男が右眼の上に青あざができた状態で託児室aから帰宅したため,眼科を受診させたところ,長男は眉毛と目じりの2か所に傷があり,充血もしていたことから,眼球を強打したのだろうとの診断を受けたため,託児室aの責任者である被告Y2に対して事情を尋ねた。同被告は,「転んで怪我をした」と説明したが,そのようなことは連絡帳に記載されておらず,Eは,託児室託児室aの保育態勢に疑念を抱かざるを得なかった(甲A64)。
そして,同年5月27日,Eの夫が,託児室aに二男を迎えに行ったところ,二男の左人差し指の爪が全部剥がされていた(甲A64)。
(イ)  そこで,Eは,同日,被告市の保育課窓口を訪れ,保育課事業支援グループ総括主査のF(以下「F統括主査」という。)に対し,要旨,下記の通報を行った上,二男の指の状態と兄のあざが写っている携帯写真を示した(丙1,甲A64,証人F)。

a 同月27日,同施設に預けている息子を,父親が迎えに行ったところ,息子の左人差し指の爪が全部はがれていた。託児室aからは,朝の預かり時からそのような状態だったと言われたが,家ではこころあたりがない。1月に(息子の)兄が右目の上に青あざを作ったことがあったが,その時と今回の担当者がY2先生(被告Y2のこと)だった。今日は,先生が休みということを知り預けた。
b 息子は,発達がゆっくりで,現在療育施設にも通っている。ミルクを飲んでおり,幼稚園の入園は難しい。1年様子をみて来年の幼稚園入園を考えている。郡山市まで新幹線通勤をしているので,託児室aは延長保育もあり通勤途中の施設なので,利用している。2度も大きなけがをしているので今後も心配である。
(ウ)  本件通報①を受けたF統括主査は,同通報の内容を踏まえ,通報者であるEに対し,①認可保育所の発達支援児保育について説明し,併せて2歳児クラスに空きが少ないことを伝えるとともに,②施設(託児室a)に対しては,今回のけがについて状況確認を行い,必要に応じ指導することを伝えた。
そして,Fは,事業支援グループの係長G(以下「G係長」という。)に対し,本件通報①の内容を報告し,対応を相談した上,同日午後4時30分頃,託児室aに電話を入れ,対応に出た被告Y2に対し,本件通報①に係るEの二男の怪我について確認した。
これらに対し,被告Y2は,①保育時間は午前10時から午後4時であり,送迎は父親であること,②朝の預かり時に本児が指を出し,訴えるしぐさをしたので確認すると,爪の周りがピンク色になっていたが,剥がれてはいなかったこと,③教室(幼児教育)を嫌がっているサインと思い,気休めにマキュロンで消毒をしたこと,④日中は痛がる様子はなく,手洗いも普通に行っていたこと,⑤帰りも指の状態を確認し,降園させたこと,⑥この時も爪の周りは赤くなっていたが剥がれていなかったこと,⑦携帯写真を見たが,なぜこのような状態になってしまったのかむしろ不思議なくらいであること,⑧(通報者の)母は医師として経済力もあるが,父は立場が弱そうな印象がある。疑うわけではないが,父が託児室aのせいにしているのかもしれないことを回答した。
これを受けて,F統括主査は,被告Y2に対し, 親に丁寧に事実を説明し,食い違う点についてもよく話し合うこと, 預かり時の健康観察をしっかり行うこと, 降園時に日中の様子をきちんと伝えること, 常に安全に配慮して,保育をすること, Y2先生に対し不信感が強いため,必ず複数で保育にあたることを指導した。
(エ)  その後,F統括主査は,本件通報①とその対応等について報告書(丙1)を起案,作成し,G係長の押印をもらった上,これを保育課のH課長(以下「H課長」という。),課長補佐,副主幹及び同課内の他グループ係長に供覧した。
(丙1,丙14,15,証人F,同G)
イ  本件通報②とその対応等について
(ア)  F統括主査は,平成26年5月28日午前10時頃,保育課執務室において,託児室aで働いている従業員の知人と名乗る匿名の男性から,電話で,託児所託児室aの保育状況について,下記内容の通報を受けた(本件通報②・なお通し番号①ないし⑫は当裁判所が付記した。)。

① 年に1度立ち入り調査を行っているようだが,予告なく立ち入り調査をすることはできないか。
② 子どもは,30~40人保育されているが,先生の数は1~2人
③ 市に報告している職員は,実際には働いていない。名前だけ借りている。
④ 人が足りないので,子どもを毛布でぐるぐるまいて,紐で縛って動けないようにしている。
⑤ 今は,暑いのでワイシャツを着せ,袖の部分で体を縛っている。食事も飲み物も与えない。
⑥ オムツを取り替えない。
⑦ 子供の腰に紐をつけ,動きを制限している。
⑧ 給食代,飲み物代を徴収しているが,提供されていない。
⑨ 連絡帳は朝のうちに記入。内容は虚偽
⑩ 月に1度見学日があるが,その時は人を雇う。
⑪ 病児室有とうたっていながら,健康な子どもと一緒に保育されている。
⑫ 以上のようなことが,恒常的に行われているが,立入調査は日程の予告があり,体裁はいくらでも整えられる。だから,予告なしで,施設の状況を確認してほしい。
(イ)  これに対し,F統括主査は,本件通報②の内容が余りに具体的なものであったことから,上記匿名の通報者に対し,「なぜ施設内の状況をそこまで知っているのか,お近くにお住まいなのか,縛られたり,空腹であれば,子どもは保護者に訴えるのではないか」旨尋ねたところ,上記通報者は,「取り繕うのがうまい。保護者を言いくるめている。知人が託児室aで働いている。その知人から聞いた。職員が1~2名しかいないので,知人が特定されてしまうので,あくまでも匿名で扱ってほしい」などと答えたため,Fは,そのまま電話を切った(丙2,14,証人F)。
(ウ)  その直後の同日午前10時20分頃,F統括主査は,保育課執務室で,被告Y2から電話を受けた。被告Y2からの用件は,「毎年,保育課が情報提供している事故防止等について示した厚生労働省の通知(以下「国通知」という。)を再度提供してほしい」というものであった。F統括主査は,被告Y2に対し,「国通知を直接渡す」旨回答して電話を切った。
そして,F統括主査は,G係長に対し,本件通報②を報告した(丙14,15,証人F)。
(エ)  G係長は,同月29日,本件通報②について,児童虐待対策の担当部署である「子ども家庭支援室」に相談をもちかけたところ,同室からは,園での虐待は傷害罪の可能性があり,警察による立入りとなるが,子ども家庭支援室は,家庭での虐待でないので,立入りすることはできないとの回答であった(証人G・60~65項)。
ウ  託児室aに対する立入調査
(ア)  F統括主査は,同月29日午前11時15分頃,被告Y2に電話をかけ,同被告に対し,これから託児室aを訪問し,書類のお渡しと保育室の確認をしたい旨伝えると,被告Y2は,「副園長をしている上三川の幼稚園にでかける。」として訪問を拒んだ(丙14,証人F)。
そこで,F統括主査は,被告Y2に対し,訪問の日時について,再度連絡をするとして電話を切り,直ちに,G係長に対し,被告Y2とのやりとりについて報告した。そして,同係長と共に,同課部長,H課長,課長補佐及び副主幹にも同様の報告を行い,対応を協議した結果,被告Y2が不在の上であっても,施設内を確認すべきであるということになり,H課長は,G係長とF統括主査に対し,その旨を指示した(丙14,15,証人F,同G)。
(イ)  そうしたところ,同日午後0時頃,被告Y2の息子と思われる男性(被告Y6)が,書類を取りに来庁した(丙14,15)。
F統括主査は,上記書類を取りに来た男性に国通知を交付した(丙14,15,証人F)。
そして,同日午後1時15分頃,F統括主査は,被告Y2に対し,携帯電話をかけ,本日中に施設確認をするようにとの上司命令が出たとして,同被告が不在でも訪問をすることを伝えたが,その際,同被告に対し,本件通報②があったことまでは知らせなかった(証人G・83項)。
しかし,上記F統括主管の電話連絡により立入調査が行われることを察知した被告Y2は,直ちに,息子の被告Y6に電話をかけ,同被告に指示して,その時点で3階にいた30名ほどの託児を4階と5階に移動させた。その中には紐やワイシャツで体を縛られた状態の幼児も含まれていた(被告Y6・344項)。
(ウ)  一方,保育課のG係長とF統括主査は,本件ビルにおいて児童がけがをする環境があるかどうかや虐待に係る物証があるか否かを確認するため,託児室aの過去の運営状況報告書や立入調査結果報告書等を下調べすることなく,直ちに,本件ビルに向け出発し,同日午後1時30分頃,同ビルに到着し,インターホンを押したところ,数分して,被告Y2が応対に出てきた(証人G・89項)。
G係長らは,まず1階に通され,被告Y2から,5分間くらいをかけ,本件通報①に係る男児の怪我は託児室a内で負ったものではない旨の説明を受けた(証人G・90項)。次に,2階に通され,5~10分をかけ,英語教室・モンテッソリー教育のための部屋・学習塾用の部屋を見分したが,いずれも整理・整頓されており,危険を感じるところはなかった(証人G・91項)。更に,3階に通され,保育室・ベビーベッドが設置してある部屋・キッチンを見分した。保育室では,被告Y2の息子で書類を取りに来た被告Y6が,2歳児位の子5名を保育していた。皆,機嫌よく遊んでおり落ち着いているように見えた。また,各部屋も整理整頓されていたが,子どもが自由に遊べる遊具は見当たらなかった。1階はアロマの香りがしたが,2~3階については少々悪臭がした。
このようにしてG係長らが3階までの確認を終えたところ,被告Y2の方から,4階及び5階については,保育室として使っておらず,住居として使っている旨の申告があった(証人F・147頁)。そのため,G係長らは,4階と5階に対する立入調査を行わなかった(証人F・147項)。
そのほか,G係長らは,この立入調査に際して,連絡帳,給食に係る事項,職員の勤務状況(職員名簿や賃金台帳等)に係る事項を確認せず(証人F・140項,証人G・111項),託児されている子供のブレスチェック表の確認もしていない(F証言167項)。また,児童票や児童出席票の提示を求めることもなかった(証人G・102~103項)。
結果的に,G係長らは,この日の立入調査において,本件通報②の裏付けとなるような物証の発見には至らず,むしろ,確認することができた5名の児童の様子が落ち着いているように見えたことから,F統括主査は,虐待は行われていないものと感じた(証人F・211項)。
以上のとおり,G係長らの託児室aに対する立入調査は,同日午後2時頃終了した。所要時間は30分程度であった。
(エ)  G係長らは,帰庁後,保育課のH課長,課長補佐及び副主幹に対し,口頭で,上記立入調査の状況を踏まえ,託児室aの中には,託児の怪我につながるような危険な場所や不審なところ,気になるところはなかった旨を報告した(丙15)。
以降,保育課においては,新たな通報がないことも相俟って,本件各通報との関係で,改めで,託児室aに対する「特別の立入調査」等を実施することはせず,「通常の」立入調査における確認を念頭に,事態の推移をうかがうにとどめた(証人G・132項以下,167項,186項以下)。
(5) 本件事件の発生について
ア  本件保育契約の締結から発生までの経緯
原告らは,宇都宮市内の託児施設で,Bの保育先を探していたところ,託児室aのホームページやパンフレット,見学会における事前説明で,託児室aには提携医師がいること,看護師が常駐していること,離乳食は栄養士管理の下,全て手作りしていること等の説明を受けたことから(甲A47),託児室aへの入会を決め,平成26年1月11日,被告会社との間で,Bついての本件保育契約を締結した。
その後,原告らは,同月28日から同年7月22日までの間のうち多い時は週に5回程度,日数にして合計96日,本件保育契約に基づき,託児室aに対し,Bの保育を委託していた(甲A47,甲A51の2)。この間に,Bの連絡帳に記載されていた排便及び検温の状況は,排便が普通12回,普通と軟便の中間7回,軟便68回,水様便と軟便の中間4回,水様便なしであり,検温は36度1分から37度1分の間(平均36度47分)で記録されている(甲A47)。
イ  本件事件の端緒
原告らは,同人らが経営する●●●のトラブル対応,新規プロモーションのため,平成26年7月23日から同月26日までの間,3泊4日の予定で,Bを託児室aに預けた(甲A47,甲A123)。
平成26年7月23日から同月26日までの間,託児室aの保育業務に従事していたのは,被告Y2と被告Y6の2名のみであり,Bの保育を担当していたのは被告Y2であった(甲A47,甲A58の1・115項)。
託児室aでは,この間,基本的にエアコンをつけていなかった(甲A52・105~121項)。
ウ  本件事件の被害児童の健康状態
Bは,標準的な体形で出生し,先天性の病気はなく,定期検診でも異常はなく,健康な9か月児であった(甲A46)。
しかし,初日の平成26年7月23日,Bには,午前6時35分に大量の水様便,午前7時30分に中量の水様便,午前10時40分に大量の水様便,午後0時30分に少量の水様便,午後3時10分に少量の水様便,午後5時50分に少量の水様便,午後7時10分に少量の水様便が確認された(甲A9)。
2日目の平成26年7月24日にも,午前1時20分に少量の水様便,午前4時30分に少量の水様便,午前8時40分に中量の水様便,午前11時30分に少量の水様便,午後2時40分に中量の水様便,午後4時30分に少量の水様便,午後7時10分に少量の水様便が確認された(甲A9)。
また,3日目の平成26年7月25日の時点におけるBの体温は,午前7時30分には37度6分,午後0時00分には,38度1分,午後3時00分には38度1分,午後8時00分には,38度0分であった(甲A47別紙7)。
エ  本件事件の内容とその後の経過
(ア)  このように,被告Y2は,本件保育契約に基づき,同月23日から3泊4日の約束で,Bを預かり保育していたところ,同日と同月24日の2日間にわたり,少なくとも14回の水様便を催すなど,同女に継続的な下痢症状が認められたばかりか,同月25日午後0時頃には38度を超える発熱があったことだけでなく,同日午後3時頃には同女の元気がなくなったにもかからず,適時適切に医師の診察を受けさせることなく同女を放置したところ(甲A47ないし50,58の1・2,60ないし62),同月26日午前2時頃,同女は,本件ビル3階の北東側乳児室(以下「本件乳児室」という。)において,熱中症により死亡した(甲A25,49,53)。
(イ)  被告Y2は本件乳児室において,心肺停止状態のBを発見し,同日午前5時51分頃,119番通報をし,これを受けて救急隊員が同日午前5時58分頃に託児室aに臨場した。
このときのBは,心肺停止状態で,瞳孔に反応がなく,口唇部にチアノーゼ(血液中の酸素が欠乏して鮮紅色を失い,皮膚や粘膜が青色になることである。)が出ており,下あごや両肘,両ひざに死後硬直が認められた。
その後,同日午前6時30分頃に警察官が同所に臨場したところ,本件乳児室は窓が設置されていたが,警察官の臨場時は閉まっており,蒸し暑い状態であった。また,同所にはエアコンが設置されていたが,電源は入っておらず作動していない状態であった。前の晩から同日にかけ最低気温が25度以上の熱帯夜で,同室の室温は29度であった。
(以上につき甲A23の1ないし4,甲A48)
オ  被告Y6の関与の程度
被告Y6は,平成26年7月23日から同月25日にかけて,託児室aにおいて,子供の送迎や子供の遊び相手などの手伝いをしており(甲A52・3~5項),被告Y2から,Bがちょっと下痢気味である旨の話を聞いていた(甲A52・130項)。また,平成26年7月25日の午前10時頃,被告Y6は,Bのおむつを確認した際,Bの髪の毛がまとまってぺっとりおでこにくっつくような感じに濡れており,脇や股も湿っぽく汗をかいていることを認めたが,連絡帳に記載されている便の回数等の内容については把握していなかった(甲A52・461項)。
(6) 本件事件発生後の立入調査等について
被告市は,本件事件の発生後,託児室aに対して,以下の立入調査を実施した。
ア  平成26年7月28日実施の特別立入調査(甲A82)
イ  平成26年9月5日実施の立入調査(甲A106)
ウ  平成26年9月8日実施の立入調査(甲A107)
エ  平成26年9月10日実施の立入調査(甲A108)
オ  平成26年9月12日実施の立入調査(甲A128)
カ  平成26年9月16日実施の立入調査(甲A129)
キ  平成26年9月26日に実施の立入調査(甲A130)
ク  平成26年10月9日に実施の立入調査(甲A110)
ケ  平成26年10月20日に実施の立入調査(甲A131)
コ  平成26年10月25日に実施の立入調査(甲A132)
(7) 本件事件後の被告Y2の言動等について
ア  託児室aに子ども託児していたCは,本件事件のことを詳しく知らなかったことから,託児室aに対する自身の子の託児を続けてよいものか不安となり,平成26年9月20日,電話で,託児室aの責任者である被告Y2に対し,本件事件の内容等を問い合わせたところ,同被告は,Cに対し,原告らについて,「本当は関東圏のご旅行に行かれていたんですよ。ここだけの話,先週にも5日間,海外旅行に行っていたんですよ。」「今回の亡くなられた三日間の保育の時もご旅行に行かれてて,前の週も海外の旅行に五日間も行っていたので,だからスタッフの間でも言っちゃいけないんですけど,ネグレクトだと思っていたんですけどね。」などと述べた(甲A28)。
イ  また,同年10月頃,Cが,被告Y2に対し,電話で,本件事件はどうなっているのかを尋ねたところ,同被告は,原告X2について,「いやもう大変でヒステリーな方なんですよ」と述べた(甲A28)
ウ  被告Y2は,同年11月5日,託児室aの利用者であったIらに対し,「非常に迷惑,みんな言ってる,とんでもないって,相手のやましさ,自分のことしか考えない,警察,行政,マスコミを使って」と述べ,暗に原告らを批判した(甲A36,37)。
2 本件請求(1)に係る被告らの責任
(1)  前提事項―Bの死因について
本件請求(1)に係る被告らの責任について検討する前提として,本件におけるBの死亡原因について検討しておく。
この点,上記1(5)エ(ア)によれば,原告らの子であるBは,平成26年7月26日午前2時頃,本件ビル3階の託児室a(本件乳児室内)において,暑熱環境下の脱水による熱中症により死亡したことが認められるところ,被告会社らは,乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症に起因する可能性があり,上記Bの死因認定には合理的な疑いを挟む余地がある旨主張する。
しかし,上記1(5)イないしエによれば,託児室aは,同年7月23日,原告らから3泊4日の予定でB(生後9か月)を預かったが,摂氏25度を超える熱帯夜が続いていたにもかかわらず,室内に設置されたエアコンを作動させずに託児業務を行っていたこと,託児保育初日の同月23日から24日にかけ記録があるものだけでも14回下痢症状が認められ,同月25日の午後0時頃には38度を超える発熱があったにもかかわらず,適時適切な医師の診療を受けていなかったことなどからみて,Bの死亡原因は,暑熱環境下の脱水による熱中症であるとみるのが自然かつ合理的であるから,乳幼児突然死症候群(SIDS)の発症が原因である可能性は極めて低く,上記認定に合理的な疑いを生じさせるものではない。そして,他に上記認定を覆すに足りる証拠はない。
以下,Bの死亡原因は,暑熱環境下の脱水による熱中症死であることを前提に,被告らの責任について検討する。
(2)  争点(1)ア―被告会社らの責任
ア  被告会社及び被告Y2の各責任について
(ア)  前提事実(2)及び上記1(5)のとおり,被告会社の代表者でもある被告Y2は,保育士として,被告会社の保育業務に従事していたものであるところ,託児初日の平成26年7月23日から3日間,生後9か月の乳幼児であるBを暑熱環境下に置き続け,同月25日の正午頃には体温が38度を超え,熱中症の症状を呈していることを認識していたのであるから,遅くとも,その頃までに,Bに対し,水分の補給等の熱中症の緩和措置を講じるとともに,医師の診断,治療を受けさせる義務を負っていたにもかかわらず,これを怠り,漫然と同人を本件乳児室内に放置し,死亡させるに至ったものであって,この認定を覆すに足りる証拠はない。
(イ)  そうすると,被告Y2は,Bの上記熱中症死について,原告らに対し,不法行為に基づき損害賠償責任を負い,また,被告会社は,取締役兼保育従事者(従業員)である被告Y2が行った上記不法行為について,民法715条又は会社法350条に基づき損害賠償責任を負う。
したがって,原告らは,被告Y2及び被告会社に対し,連帯して,共同不法行為に基づく損害賠償を請求することができる(民法719条1項)。
イ  被告Y6の責任について
(ア)  前提事実(1)イ(イ)eのほか,上記1(5)オのとおり,被告Y6は,平成26年7月23日から同月25日にかけて,託児室aにおいて,子供の送迎や子供の遊び相手などの手伝いをしており,被告Y2から,Bがちょっと下痢気味である旨の話を聞いていたこと,平成26年7月25日の午前10時頃,被告Y6は,Bのおむつを確認した際,Bの髪の毛がまとまってぺっとりおでこにくっつくような感じで濡れており,脇や股も湿っぽく汗をかいていることを認識していたことが認められるが,他方で,被告Y6は,託児室aの保育従事者ではなく,母親である被告Y2の託児に対する保育業務の手伝いをしていた者にすぎないのであって,Bの水様便の回数等の健康状態を正確に把握し得る立場にはなく,また,そのための専門的知識も十分にあったとはいい難く,実際,Bに熱中症の症状が現れていることをどの程度認識していたかは不明であること,そして,被告Y2の上記ア(ア)記載の不法行為(要救護状態のBを漫然放置した不行為)を容易にし,あるいはこれを助長したことをうかがわせる形跡も見当たらないことなどの事情を合わせ考慮すると,被告Y6は,生後9か月の乳幼児であるBが暑熱環境下で託児保育を受けていることを認識していたことは否定し難いものの,託児3日目の正午頃から体温が38度を超え,熱中症の症状を呈していたことを黙示的にも認識していたと推認することはできないし,また,認識予見すべきであったということもできない。
なお,原告らは,「被告Y6が平成26年7月23日午前7時30分から同月24日午前1時20分まで,同日午前7時40分から同日午後9時00分まで,同月25日午前7時30分から同月26日午前0時10分まで及び同日午前5時38分から同日午前5時58分までの間,Bの保育に関与したこと」を一旦は認めており裁判上の自白が成立するから,これを後に撤回することは許されない旨主張する。しかし,「Bの保育に関与した」といっても,その態様は具体的に明らかでなく,被告Y6の権利侵害行為ないし過失を基礎付ける事実としは不十分であって単なる抽象的な間接事実レベルの主張にとどまる上,その撤回前に原告らはこれを援用していないのであるから,いずれにしても裁判上の自白は成立しないものというべきである。
(イ)  以上によれば,被告Y6は,Bの熱中症死について,原告らに対し,(共同)不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。
よって,原告らの被告Y6に対する請求は理由がない。
ウ  被告Y5及び同Y4の責任について
(ア)  確かに,前提事実(1)イ(イ)c及びdのとおり,被告Y5は被告Y2の長女,被告Y4は被告Y2の実母であって,本件事件の発生当時,被告Y5と同Y4は,保育士として,被告会社(託児室a)に勤務していた。
しかし,上記1(5)イのとおり,平成26年7月23日から同月26日までの間,託児室aにおいて保育業務に従事していた者は,被告Y2と被告Y6のみであり,被告Y5と同Y4が,実際に,託児室aにおいてBに対する保育業務に従事していたと認めるに足りる証拠はない。
なお,原告らは,「被告Y5が平成26年7月23日午後8時00分から同月24日午前1時20分まで,同日午前7時40分及び同月25日午後7時00分から同月26日午前0時10分までの間,Bの保育に関与したこと」を一旦は認めており裁判上の自白が成立するから,これを後に撤回することは許されない旨主張する。しかし,「Bの保育に関与した」といっても,その態様は具体的に明らかでなく,被告Y5の権利侵害行為ないし過失を基礎付ける事実としは不十分であって単なる抽象的な間接事実レベルの主張にとどまる上,その撤回前に原告らはこれを援用していないのであるから,いずれにしても裁判上の自白は成立しないものというべきである。
(イ)  そうすると,被告Y5と被告Y4は,上記ア(ア)のとおり,Bが要救護状態にあったことを認識予見していたとはいえないし,また,認識予見することが可能であったともいえないから,Bの熱中症死について,原告に対し,共同不法行為に基づく損害賠償責任を負わない。
よって,原告らの被告Y5及び同Y4に対する請求はいずれも理由がない。
エ  被告Y3の責任について
(ア)  主位的請求について
a 原告らは,上記第2の4(1)ア(ア)e【原告らの主張】のとおり,被告Y3は被告会社の実質的な経営者として,会社登記簿上の取締役である被告Y2に匹敵する権限を有していたものと解されるから,委託を受けた乳幼児の生命・身体の安全を確保するよう指導監督すべき注意義務を負っていたのに,これを怠ったとして,被告Y3に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求する。
b 確かに,上記1(1)ないし(3)のとおり,①被告Y3は,被告会社のパンフレット及びホームページに「代表」として表示され,②被告市に提出する運営状況報告書にも「代表者」ないし「管理者」として表示されているだけでなく,③被告会社が開催する託児室aの内覧見学会においても被告会社の代表である旨紹介されている。しかし,その一方で,被告Y3は,被告会社(託児室a)が運行,使用する自動車の運転手としての業務をしていたというのであるから(争いなし),上記①ないし③の各事実をもって被告Y3が被告会社の実質的経営者としての地位にあったものとみることはできないし,他に,この実質的経営者性を基礎付ける足りる事実が認められる証拠はない。
c よって,被告Y3が託児室aの実質的経営者であるとの主張を前提とする原告らの主位的請求は理由がない。
(イ)  予備的請求について
原告らは, 被告Y3が本件ビルの増築工事に深く関与していたことや 本件ビルの屋外階段設置について指導監督権限を有する被告市に対して口利き行ったことがあるなどを理由に,同被告は,被告会社の取締役である被告Y2と実質的に同じ立場にあったとして,会社法429条の類推適用により,委託を受けた乳幼児の生命・身体の安全を確保するよう指導監督すべき任務を負っていた旨主張するが,被告Y3の被告会社における地位等については,せいぜい上記(ア)bで検討した程度の事実が認められるにとどまる上,仮に,上記 及び の各事実が認められるとしても,それらは被告会社の取締役の地位にある者ならではの行為であるとまでいい難い。そうすると,被告Y3が被告会社の取締役である被告Y2と実質的に同じ立場にあったとまでは認められず,したがって,かかる主張を前提とする原告らの予備的請求も理由がない。
(ウ)  よって,原告らの被告Y3に対する請求は,いずれも理由がない。
(3) 争点(1)イ―被告市の責任
ア  緒言
(ア)  原告らの被告市に対する請求を基礎付ける主位的・予備的主張は,いずれも被告市の市長(以下「被告市市長」という。)の認可外保育施設(被告会社の運営する託児室a)に対する指導監督権限の行使の在り方(不作為も含む。)が国賠法1条1項の適用上「違法」と評価とすべきであるとする点で共通するところ,同条項にいう「違法」とは,「公務員が個別の国民に対して負担する職務上の注意義務に違反する」ことをいうものと解されるから,その「違法」評価は当該公務員の職務行為を基準に判断されるべきである(いわゆる職務行為基準説・最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁参照)。
(イ)  そこで以下,別紙「関連諸法令」等に基づき,被告市市長の職務行為(認可外保育施設に対する調査・指導監督権限の行使)の前提となる法及び関連諸法令の内容等を概観した上,被告市市長の上記職務行為は①国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるか,②評価されるとして同項の「過失」が認められるか,③認められるとして本件事件の発生(Bの死亡)との間に因果関係が認められるか否かについて順次,検討する。
a 国及び地方公共団体は,児童の保護者とともに,児童を心身ともに健やかに育成する責任を負っており(法2条),これは児童の福祉を保障することを目的とする原理であって,全ての児童に関する法令の施行に当たって常に尊重されなければならない原理であるところ(法3条),都道府県知事は,児童の福祉のなめ必要があると認めるときは,いわゆる認可外保育施設について,その施設の設置者若しくは管理者に対し,必要と認める事項の報告を求め,又は,当該職員をして,その事務所若しくは施設に立ち入り,その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる(法59条1項本文)。そして,児童の福祉のため必要があると認めるときは,施設の管理者に対し,その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることが(同条3項),また,施設の設置者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができ(同条4項),児童の福祉のため必要があると認めるときは,都道府県児童福祉審議会の意見を聴き,又は,緊急を要する場合で,あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは,当該手続を経ないで,その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる(同条5項,6項)。
b ところで,認可外保育施設における児童の処遇に関する問題及びこれに対する監督行政庁の指導の在り方については,従来から,いわゆるベビーホテルといわれる夜間保育,宿泊を伴う保育又は時間単位での一時預かりのいずれかを行う乳幼児保育施設などを中心に問題点が指摘され,昭和56年には厚生省児童家庭局長により「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」と題する通達が各都道府県知事及び各指定都市市長あてに発せられた(昭和56年7月2日児発第566号厚生省児童家庭局長通知・以下「昭和56年通達」という。)。この昭和56年通達の基本方針は,劣悪な認可外保育施設を排除するため,当面の対策として最低基準とは別に認可外保育施設の指導基準を定め,少なくともこれ適合するように指導するとともに,適合しない施設については事業停止又は施設閉鎖の措置を講じることとした。しかし,依然として劣悪な保育環境下において乳幼児の死亡事件の発生がみられ,とりわけ平成12年2月に神奈川県大和市の認可外保育施設で発生した同保育所園長のせっかんによる園児の死亡事件などを契機として,別紙「関連諸法令」2記載のとおり,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長により「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」と題する通知(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知・以下「平成13年通達」という。)が各都道府県知事,各指定都市市長及び各中核都市市長あてに発せられ,そのより効果的な指導監督を図る観点等から,「認可外保育施設指導監督の指針」(以下「平成13年指針」という。)及び「認可外保育施設設置監督基準」(以下「平成13年基準」という)が策定された(なお,この平成13年指針と平成13年基準とを一括して「平成13年指針等」といい,平成13年通達と平成13年指針等を一括して用いる場合には「平成13年通達等」という。)。
c 被告市は,かかる法及び平成13年通達等に基づく認可外保育施設に対する規制強化の要請等を踏まえ,従前の認可外保育施設に対する指導監督実施要領を廃止し,平成14年10月1日施行の「宇都宮市認可外保育施設指導監督実施要領」(以下「平成14年実施要領」という。)を策定した上,その3条及び5条において,認可外保育施設に対する指導監督は,その他の関連法令及び平成13年通達及び「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日府県発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき実施し,立入調査においては平成13年基準に適するか否かを調査することを宣明した。
以上の経過に照らすと,被告市市長の認可外保育施設に対する指導監督権限(職務行為)は,法及びその関連法令の下,その趣旨,目的を踏まえ,平成13年通達等に則り行使されることが予定されていたものというべきである。
イ  国賠法上の「違法」要件について
(ア)  原告らの主位的主張について
a 原告らは,主位的に,被告市市長は,本件各通報を受けた時点において,託児施設託児室aに対し,速やかに事前予告なしの特別立入調査を実施して法59条5項及び6項に基づく事業停止命令権ないし施設閉鎖命令権(以下この2つの権限を一括して「事業停止命令権等」という。)を行使すべきであったのに,これを行使しなかったのは,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価すべきである旨主張するので,以下,検討する。
b 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるものと解するのが相当である(最高裁平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁,最高裁平成16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁等各参照)。
そして,上記判例法理にいう「不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く」か否かは,一般的に,①危険の切迫,②予見可能性,③補充性,④期待可能性,⑤回避可能性などを重要な要素として,これらを総合考慮して判断すべきであるから,被告市市長の上記規制権限(事業停止命令権等)の不行使が国賠法1条1項の適用上「違法」と評価することができるか否かを判断するに当たっても,上記ア(イ)で検討した本件事件発生当時の法の趣旨,目的やその権限の性質に照らし,①託児室aが同施設の園児の生命,身体に対し重大な危険性を加える危険性が存在し,その危険が切迫しているか否か,②被告市市長(被告市の保育課)において上記危険の存在及び切迫性を予見し又は予見し得たか否か,③結果を防止するには上記事業停止命令権等を行使するよりほかなかったか否か,④かかる事業停止命令権等の行使を期待し得る状況が存在した否か,⑤上記事業停止命令権等を行使することにより容易に結果を回避することができたか否か等の諸事情を総合考慮することにより,被告市市長の上記事業停止命令等の不行使が「許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠く」ものと認められる場合には,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価すべきものと解される。
c そこで以上の観点に基づき検討すると,上記1(3)(4)の各事実によれば,被告市の保育課に本件各通報が行われた平成26年5月27,28日の時点で託児室aの保育業務を実質的に差配している被告Y2は,保育業務を行う人手が足りなかったことから,託児に対し,その体を紐や毛布でぐるぐる巻きにし,あるいはワイシャツを前後逆さまに着せて袖を縛り付けるなどして,身動きができない状態にしたり,あるいは,ベッドを檻代わりにして,その中に子どもを長時間閉じ込めるなどの行為を日常的に行っており,かかる虐待的な保育業務は,本件事件が発生した同年7月23日から同月26日頃にかけても平然と行われていたことがうかがわれるのであるから,少なくとも本件各通報が行われた上記時点において,客観的には被告Y2の上記虐待的保育業務によって,託児室aの託児の生命・身体に対して重大な危害が及ぶ可能性が存在しており,かつ,その危険は,本件事件のような被害がいつ発生しても不自然ではないという意味において切迫した状況にあったというべきである(①危険の切迫性)。また,託児室aのような認可外保育施設によって保育されている乳幼児は,保育士等から虐待に対しては,これを回避したり防御することは事実上不可能であって,その生命,身体に対する危険を回避するための自助努力を期待することは困難であるから,侵害が予想される法利益の重大性や法の趣旨・目的に照らし,認可外保育施設を指導監督する責務を負っている被告市市長(被告市の保育課)においては,認可外保育施設としての不適格施設を速やかに排除して上記危害の発生を回避するための措置を講じることが期待され,かつ,法及び平成13年通達等の規定に則り,かかる措置を講じることが可能な状況にあったものということができるし(④期待可能性),仮に,本件各通報があった上記時点で,被告市市長が託児室aに対して上記事業停止命令権等を発動していたならば,本件事件の発生を容易に回避することができたことも否定し難い(⑤回避可能性)。
しかし,以上の状況等の下においても,被告市市長による上記事業停止命令権等の不行使が国賠法1条1項の適用上「違法」か否かを判断するための重要な要素である「予見可能性」の程度は,被告市市長(被告市保育課)が,本件各通報を受けた時点において,具体的な状況の下,高度の蓋然性をもって上記切迫した状態の危険を認識し得る程度のものであることが必要と解される。
そこで,この点につき検討すると,上記1(4)ア・イの各事実によれば,確かに,本件各通報は,いずれも具体的で,かつリアリティーに富む内容のものである。すなわち,上記1(4)ア・イによれば,本件通報①は,託児室aの利用者で医師でもある保護者が,自ら被告市の保育課を尋ね実名を名乗った上,託児室aに託児していた2歳になったばかりかの二男が左人差し指の爪を全て剥がすという看過し難い怪我を負って託児室aから帰宅したというものであり,しかも,その数か月前にも同じく託児室aに託児していた4歳の長男が右眼の上に眼球強打を疑わせる青あざを作って帰宅した事実も合わせて報告されていたというのであるから,以上の本件通報①は,託児室a内において託児の身体に危害を及ぼすおそれのある保育(託児)業務が恒常的に行われていたことをうかがわせる。
また,本件通報②は,匿名の通報者によるものとはいえ,上記1(4)イ(ア)のとおり,その内容は,正に虐待的託児業務が平然と行われていることを具体的かつ詳細に報告するものであって,託児室aの保育業務の実態を悉知していた者からの情報提供がなければ語り得ない事実を含むものということができる。
しかし,上記1(4)で認定したとおり,被告市の保育課は本件各通報を受けた時点において,これらの徴表を客観的に裏付ける物証等の存在までは把握していなかったのであるから,本件通報②の翌日に託児室aに対して行われた立入調査(以下「本件立入調査」という。)やその後の対応(特別報告の徴求等)等が「職務上通常尽くすべき注意義務」を尽くしたものであるか否かはともかく,本件各通報を受けた時点において,被告市市長(被告市保育課)が託児室aの保育業務に上記切迫した危険が存在することを高度の蓋然性をもって認識することができたものとはいい難く(②予見可能性),むしろ,直ちに事業停止命令権等といった最も強力な規制権限を行使するのではなく,迅速かつ的確な「特別の報告」の徴求や立入調査を継続的に実施する中で,改善指導,改善勧告を繰り返し,必要に応じて,平成13年指針所定の手順に則り事業停止命令等を発動する方法も,本件各通報時における選択肢の1つとして存在したものというべきであるから(③補充性),本件各通報があった時点において,被告市市長が託児室aに対して事前予告なしの特別立入調査を実施し事業停止命令権等を行使しなかったことは,法の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下,上記①④⑤の各事情を考慮にいれたとしても,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであったとまでは認められず,その不行使により被害を受けた者(原告ら,被害児童)との関係において,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価することはできない。
d 以上のとおりであるから,原告らの主位的請求は,その余の点を検討するまでもなく理由がない。
(イ)  原告らの予備的主張について
a 原告らは,仮に,被告市市長において事業停止命令ないし緊急閉鎖命令を発令しなかったことが国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されないとしても,被告市市長(被告市の保育課)による本件調査の具体的な内容等は極めてずさんかつ不十分なものであって,法59条1項等によって付与された指導監督権限の行使を著しく怠るものであるから,かかる規制権限の不行使は,被告市の市長に付与された裁量を著しく逸脱するものとして,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるべきである旨主張するので,以下,検討する。
b 上記ア(ア)記載の職務行為基準説においては,被告市市長が認可外保育施設に対して法59条1項等に基づく指導監督権限を行使せず,その結果として当該施設内における虐待的保育等違法行為を防止することができなかったとしても,そのことから直ちに国賠法1条1項の適用上「違法」であったとの評価を受けるものではなく,被告市市長が同市保育課職員の調査活動等を通じて,当該施設の保育状況等を把握し,これに基づき指導監督権限の行使を決する上において,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然とこれを行使したと認め得るような事情がある場合に限り,上記「違法」評価を受けるものと解するのが相当であるところ(最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁,最高裁平成11年1月21日第一小法廷判決・集民191号,最高裁平成19年11月1日第一小法廷判決・民集61巻8号2733頁等各参照),上記ア(イ)で検討したとおり,被告市市長の認可外保育施設に対する指導監督権限は,法及びその関連法令の趣旨,目的を踏まえ,平成13年通達等に則り行使されるべきものである。
そうすると,被告市市長は,認可外保育施設に対する指導監督権限を行使するに当たって,法及びその関連法令の趣旨・目的を踏まえ,平成13年通達等に則り当該施設に対する調査・指導監督権限を行使すべき職務上の注意義務を負っていたものというべきであるから,かかる義務を尽くすことなく漫然と当該調査・指導監督権限を行使したと認め得るような事情がある場合には,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるべきものと解される。
c 以下,上記観点に基づき,本件における被告市市長の調査・指導監督権限の行使に上記国賠法上の「違法」評価を根拠付ける事情が認められるか否かにつき検討する。
(a) この点,別紙「関連諸法令の定め(抜粋)」の2及び3のとおり,平成14年実施要領の第3条と5条及び平成13年通達等によれば,被告市市長は,「利用者の苦情や相談又は事故に関する情報等が行政庁に寄せられている場合等で,児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合」には,(a)随時,施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)あるいは必要に応じて保育従事者に対し,「特別の報告」を徴求するとともに(同2(1)イ(イ)c),(b)届出対象施設であるか否かにかかわらず,「保育士,児童福祉司,心理判定士等の専門的知識を有する者」を指導監督班に加え(同2(1)イ(ウ)b②),事前通告をせずに「特別に立入調査を実施」することにより(同2(1)イ(ウ)a②),平成13年基準に適合するものであるか否かを調査し(同3(5)①),(c)これらの立入調査の結果,「指導監督基準に照らして改善を求める必要があると認められる場合は,改善指導,改善勧告,公表,事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置を通じて改善を図ること」が求められているところ(同2ウ(ア)),これらの諸規定(職務行為基準)は,上記bで述べたとおり,被告市市長が,託児室aに対し指導監督権限を行使するに当たっての「職務上通常尽くすべき注意義務」を構成しているものというべきである。
(b) 上記1(4)の事実によれば,被告市市長(被告市の保育課)は,平成26年5月27日に託児室aを利用している保護者(母親・医師)から,「託児していた二歳の子が爪を全て剥がして帰宅し,同託児室からは十分な説明を受けていない」という本件通報①を受けたばかりか,立て続けに,その翌日である同月28日には,同託児室の職員の知人と称する匿名者から,上記1(4)イ(ア)①ないし⑫のとおり,実際に託児室aの虐待的な保育状況を目の当たりにした者でなければ語り得ないほどの具体性と現実性を備えた内容の本件通報②を受けていたものであって,その内容等は,本件各通報時において,託児室a内で平成13年基準に抵触するものであるばかりか,虐待的な保育業務が行われていることを相当程度の可能性をもって示唆するものと考えられるから,本件各通報により生じた状況等は,上記平成13年指針にいう「利用者の苦情や相談又は事故に関する情報等が行政庁に寄せられている場合等,児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合」に該当するものというべきである(ちなみに平成13年指針に関する留意事項18は,本件のような「利用者から苦情や相談が寄せられており不適切な処遇が窺われるもの」は「問題を有すると考えられる施設」に当たるものとする。別紙「関連法令の定め(抜粋)」の2(1)イ(ウ)b①参照)。
そうすると,被告市市長(被告市の保育課)は,本件各通報からうかがわれる託児室aの保育状況等に関する疑義や虐待的託児業務の有無を明らかにするため,平成13年指針等に基づき,同託児室の設置者又は保育従事者等に対し,随時,①「特別の報告」を徴求し,保育従事者等からの事情聴取を行うとともに,②「特別の立入調査」を実施するなどして,平成13年基準違反の事実の有無を調査,確認すべき職務上の注意義務(以下「本件職務上の注意義務」という。)を負っていたものと解するのが相当である。
なお,この法理の適用につき若干付言すると,上記判断枠組みを前提にしたとしても,そこでいう「特別の報告」徴求や「特別の立入調査」の具体的な内容等の決定については,被告市市長(被告市の保育課)の裁量が働く余地があることは否定し難い。しかし,これらの「特別の報告」徴求等は,別紙「関連法令の定め(抜粋)」2(1)イ(イ)c及び同(ウ)a②のとおり,「児童の処遇上の観点から施設に問題があると考えられる場合」に行われるものであるから,年1回以上文書により行われている「運営状況報告」や「通常の」立入調査をもって代替することができないことはもとより,その内容も,上記のとおり「児童の処遇上の観点から」当該施設の問題性(平成13年基準の不適合性)を解明する上で著しく不合理なものであってはならず,したがって,上記「特別の報告」徴求等に関する被告市市長の裁量は上記観点からの一定の制約に服しているものというべきである。
(c) そこで,まず本件職務上の注意義務のうち,被告市市長(被告市の保育課)は,平成13年基準違反の有無を調査確認するため,被告会社(託児室a)に対し,上記「特別の報告」を徴求し,保育従事者等からの事情を聴取すべき義務(以下「本件職務上の注意義務①」という。)を尽くしたか否かにつき考察する。
ⅰ 上記(4)ア・イで認定したとおり,本件各通報は,平成13年基準が規定する,①託児室aにおける保育に従事する者の数及び資格(別紙「関連法令の定め(抜粋)」2(2)ア),②保育内容(同2(2)イ(ア)aないしe),③保育従事者としての保育姿勢(同2(2)イ(イ)aないしd),④保護者との連絡等(同2(2)イ(ウ)aないしc)のほか,⑤給食の衛生管理及び内容等(同2(2)ウ),⑥託児の健康管理・安全確保(同2(2)エ)全般にわたるものである上,その内容は,本件各通報が行われた時点(平成26年5月27,28日)で,託児室a内において平成13年基準に抵触し,かつ,託児の生命身体に重大な危害を及ぼしかねない虐待的な保育業務が行われていることを相当程度の可能性をもって示唆するものであること,そして以上に加え,上記1(1)及び(2)によれば,託児室aは,年1回の通常の立入調査等においても,避難消火訓練未実施,保育従事者の研修未実施,保護者の緊急連絡票等の未整備,利用者に対する契約内容の書面交付の未実施,消防計画等の未作成,乳幼児突然死症候群予防のためのブレスチェック表の未作成,各階の消火器の未設置等について文書指摘を受けていたにもかかわらず諸々の違反事項等を抱えたまま認可外保育施設の運営を続けていたものであって,法59条及び平成13年指針等に照らしても被告市市長の指導監督上,保育従事者の保育姿勢や安全意識の点で相当注意を有する託児施設であったことは,これまでの立入調査の結果や消防局等との情報交換により認識することが可能であったこと(別紙「関連法令の定め(抜粋)」2(1)イ(ウ)b①及び留意事項17参照)など事情を合わせ考慮すると,被告市市長は,上記1(2)アで認定したような「通常の」運営状況報告を求めるだけでは不十分であって,本件各通報の内容を踏まえ,当該施設の管理者等に対し,少なくとも平成13年基準に基づき, 保育従事者数及びその資格, 保育中の託児数とその年齢構成, 同託児室内の保育場所及び面積, 託児に対する健康・安全管理の方法について「特別の報告」徴求を行い,かつ,必要に応じて保育従事者等から事情を聴取することが求められていたというべきである。
ⅱ にもかかわらず,被告市市長(被告市の保育課)は,上記1(4)ア(ウ)のとおり,本件通報①に関して,託児室aの責任者である被告Y2から電話で事情を聴取した上,口頭で簡単な指導を行っただけで,同1(4)(5)で認定したところからも明らかなとおり,本件立入調査の直後はもとより,それ以降も本件事件発生までの間,上記「特別の報告」の徴求や保育従事者等からの事情聴取というに値するものは一切実施していないのであるから,かかる被告市市長(被告市の保育課)の対応は,「特別の報告」徴求に関して付与された権限を著しく逸脱するものであって,本件職務上の注意義務①を尽くしたものとはいえない。
(d) 次に,本件職務上の注意義務のうち,被告市市長(被告市の保育課)は,平成13年基準違反の有無を調査確認するため,被告会社(託児室a)に対し,「特別の立入調査」を実施すべき義務(以下「本件職務上の注意義務②」という。)を尽くしたか否かにつき考察する。
ⅰ 上記(イ)c(c)ⅰ①ないし⑥のとおり,本件各通報は,平成13年基準が規定する諸事項全般に及ぶものである上,その内容は,(高度の蓋然性をもって予見できたか否かはともかく),託児の生命身体に重大かつ致命的な危害を及ぼしかねない虐待的な保育業務が行われていることを相当程度の可能性をもって示唆するものであることに加え,被告市市長の指導監督上,施設の安全面や遵法意識の点で相当注意を有する託児施設であったことなどの事情を合わせ考慮すると,被告市市長(被告市の保育課)は,可及的に速やかに「特別の立入調査」の要否を検討し,「特別の報告」徴求の結果等を踏まえ,随時,保育士等の専門的な知識を有する者を加えた,事前通告なしの「特別の立入調査」を敢行した上,少なくとも, 保育従事者数, 保育中の託児数とその年齢構成, 同託児室内の保育場所, 託児に対する健康・安全管理の方法等の実状を調査することが求められていたというべきである。
ⅱ しかるに,被告市市長(被告市の保育課)は,本件各通報のあった日の翌日(平成26年5月29日),本件立入調査を実施したものの,その内容は,上記1(4)ウ(ウ)(エ)のとおり,対象届出施設(託児室a)の責任者(被告Y2)に対して,事前に当該施設への立入調査の実施を知らせた上,保育士等の専門的知見を有する者を立入調査班に加えることなく実行されたものであって(なお,F統括主任は経歴からみて保育士等の資格を有しているようにもみえるが(被告市の準備書面10参照),同人は飽くまで保育課統括主任の立場で立入調査を行っているにとどまり,これでは保育士等の専門的知見を有する者を参加させたことにならない。),事前通告なしの「特別の立入調査」というに値しないものである上,その対象も本件通報②にある虐待的な保育状況の有無及びその裏付けとなる物証確認に限られており,その所要時間も僅か30分程度であったこと,調査に保育士等の専門的知見を有する者を立ち会わせておらず,確認することができた託児に異常は見られなかったとする保育課職員の見立ては必ずしも専門的知見に裏付けられた客観性のあるものとはいえないことなどの事情を合わせ考慮すると,本件立入調査は,実質的に「通常の」立入調査の域を出ない暫定的ないしは応急的なものであって,「児童の処遇上の観点から」当該施設の問題性(平成13年基準の不適合性)を解明し,本件通報②にあるような虐待的保育を防止する上で極めて不十分なものであったといわざるを得ない。
そうすると,平成13年指針にいう「児童の処遇面で問題を有すると考えられる」状態は,本件立入調査以降も基本的にその性質を変じることなく継続していたものというべきである。にもかかわらず,上記1(4)ウ(ウ)(エ)で認定したところによれば,被告市市長(被告市の保育課)は,そうした「児童の処遇面で問題を有すると考えられる」状態が継続していることを見誤り,新たな通報がないことも相俟って,本件立入調査以降も,改めて事前通告なしの「特別の立入調査」を一切実施することなく,「通常の立入調査」における再調査を念頭に事態の推移をうかがうにとどめたものであり,かかる被告市市長(被告市の保育課)の対応は,事態を漫然と傍観するに等しいものといわざるを得ず,「特別の立入調査」に関して付与された権限を著しく逸脱するものであって,本件職務上の注意義務②を尽くしたものとはいえない。
(e) 以上のとおりであるから,被告市市長は,平成13年通達等に則り当該施設に対する指導監督権限を行使すべき義務(=本件職務上の注意義務)を負っていたにもかかわらず,漫然とその行使を怠ったものというべきであるから,本件における被告市市長の託児室aに対する指導監督権限の行使は,国賠法1条1項の適用上「違法」と評価されるべきものであって,これと同旨の原告らの予備的主張は理由がある。
もっとも,この点につき,被告市は,本件各通報に対して,いかなる立入調査及び報告徴求を行うかは法59条1項等には何ら具体的な定めは存在せず,平成13年通達等や平成14年実施要領が行政機関内部の通達等をどのように解釈し適用するかは被告市市長の広範な裁量的な判断に委ねられている旨主張している。
しかし,平成13年通達等は,上記アで詳述したとおり,法2条,3条及び59条等による認可外保育施設に対する法的規制強化の要請を受け,より効果的な指導監督権限の行使を可能にするため策定されたものであるから,かかる平成13年通達等によって具体化された行政庁(本件においては被告市市長)の行為規範(その具体的内容は上記(a)の説示参照)は,個々の国民(児童)の権利利益の保護を目的とする法59条等に具体的かつ直接的な根拠があるものというべきであって,単なる行政機関内部の取決め(内規)にとどまるものではない。
そして,被告市市長は,上記ア(イ)のとおり,平成14年実施要領を策定した上,その3条及び5条において,認可外保育施設に対する指導監督権限の行使は平成13年指針等に基づき行うことを明文をもって規定しているのであって,このことは,被告市市長が,個々の国民(児童)との関係において,自ら,その裁量権の行使に縛りをかけたものと解するのが合理的であるから,そうである以上,かかる平成13年指針等は,被告市市長が上記指導監督権限を行使するに当たって上記「職務上通常尽くすべき注意義務」の内実を構成しているというべきであって,その裁量権の行使には上記(b)のとおり一定の制約があるものというべきである。
被告市の上記主張は,当裁判所の上記判断を左右するものではない。
ウ  国賠法上の「過失」要件について
(ア)  被告市は,本件立入調査の結果等を踏まえると,本件各通報をもって,託児室aにおいて虐待的な保育業務が行われていることはもとより,本件事件の発生を具体的に予見することは不可能であり,また,仮に,そうでないとしても,本件事件の発生を回避することは不可能であった旨主張するので,以下,検討する。
(イ)  この点,国賠法上の「違法」判断につき職務行為基準説を前提にしたとしても,被告市に国賠法1条1項にいう「過失」が認められるためには,被告市市長が,①損害の発生することを予見し,又は予見すべきであったと認められること(予見可能性)及び②被害の発生を未然に防止する措置を執ることができ,かつ,そうすべき義務があったにもかかわらず,これを懈怠したこと(結果回避可能性)が必要と解される(最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・民集37巻8号1148頁参照)。
a そこで,まず上記予見可能性の有無につき考察する。
(a) 確かに,上記イ(ア)cで検討したとおり,本件各通報があった時点で,託児室aにおいて託児虐待が行われていることを高度の蓋然性をもって認識し得る状況が存在していたとまではいい難い。
しかし,上記イ(イ)bのとおり,被告市市長は,認可外保育施設に対する指導監督権限を行使するに当たって依拠すべき「職務上通常尽くすべき注意義務」として,法及びその関連法令の趣旨・目的を踏まえ,平成13年通達等に則り当該施設に対する指導監督権限を行使すべき義務を負っているものと解されるところ,本件各通報の内容は,託児の生命身体に重大かつ致命的な危害を及ぼしかねない虐待的な保育業務が行われている可能性を相当程度の確かさをもって示唆するものである上,本件立入調査も,客観的にみる限り,実質的に「通常の」立入調査の域を出ない暫定的ないし応急的なものであって,「児童の処遇上の観点から」当該施設の問題性(平成13年基準の不適合性)を解明し,本件通報②にあるような虐待的保育を防止する上で極めて不十分なものであったことなどからみて,平成13年指針等に基づき託児室aに対して随時「特別の報告」徴求や「(事前通告なし)の特別の立入調査」を継続的に実施する必要性があることをうかがわせるに足りる程度の「虐待的保育業務の徴表」は本件立入調査によっても払拭されることなく存在していたものというべきであるから,被告市市長は,そうした虐待的保育業務の存在を予見し,又は予見すべきであったものというべきである(予見可能性)。
(b) もっとも,被告市は,「本件通報①については,当該子の負傷が託児室aの保育中に発生したものか,保育中であっても子自らの過失によるものなのか,又は第三者の加害行為によるものなのかを十分に確認することができず,また,本件通報②も口頭のみによる通報であって,託児室aを快く思っていない人物からの誹謗中傷か否かも確認ができなかった」と主張し,F統括主査らもその尋問でこれに沿う供述をしている。
確かに,本件各通報の時点では,これらを客観的に裏付ける物証の類いまでは提出されていなかったのであるから,被告市の上記指摘は少なくとも抽象的な可能性としては考慮に入れる必要がある。
しかし,繰り返し述べるとおり,本件通報①は,託児室aの利用者で医師でもある保護者が,自ら被告市の保育課を尋ね実名を名乗った上,託児室aに託児していた2歳になったばかりかの二男が左人差し指の爪を全て剥がすという看過し難い怪我を負って託児室aから帰宅したというものであり,しかも,その数か月前にも同じく託児室aに託児していた4歳の長男が右目の上に眼球強打を疑わせる青あざを作って帰宅した事実も合わせて報告されていたというのであるから,以上の本件通報①は,それ自体,託児室a内において託児の身体に危害を及ぼすおそれのある保育(託児)業務が恒常的に行われていたことをうかがわせるものである上,かかる本件通報①に対する被告Y2の弁明は,上記1(4)ア(ウ)のとおり,何らの客観的な資料(特に連絡帳)も示さずに,託児室aにおける託児時間中に既にEの二男にはその爪の周辺が赤くなるという異常が現れていたことを認めつつ,その一方で事もあろうに当該託児の爪が全部剥がれたことの理由を同託児の父親の不始末が原因であるかのように仕向ける内容のものであって,それ自体,本件通報①によって生じた自己の保育業務に対する虐待等の疑いを払拭するに足りるものでは全くないことなどを合わせ考慮すると,本件通報①は,託児室aにおいて虐待的な保育業務が行われていた相当程度の可能性を示唆するものであるということができる。
また,本件通報②の内容は,上記1(4)イ(ア)①ないし⑫のとおりであって,この種の通報としては,託児室aの責任者である被告Y2によって虐待的託児業務が平然と行われていることを相当具体的かつ詳細に報告し,事前通告なしの立入調査の実施まで懇請するものである上,その内容を精査するならば,当該通報時においても,託児室aの保育業務の実態を悉知していた者からの情報提供がなければ語ることができないものとみられる事実が多々記載されているほか,上記1(4)イ(イ)によれば,通報者は自己の氏名を名乗ることができないことにつき,それなりに合理的な理由を説明していることなどに照らすと,本件各通報は,育児室と託児室a内に上記切迫した危険が存在していたことを予見させる重要な徴表とみることができる。
そして以上に加え,上記イ(イ)c(c)ⅰで指摘したとおり,託児室aは,通常の立入調査等においても,単なる避難消火設備等の消防上の不備が指摘されていただけでなく,保育従事者の研修未実施,保護者の緊急連絡票等の未整備,利用者に対する契約内容の書面交付の未実施,乳幼児突然死症候群予防のためのブレスチェック表の未作成などといった託児・保育業務上の問題点についても多々指摘され続けていたことなど被告市保育課において当然認識すべき事情を合わせ考慮するならば,本件各通報の内容は,託児の生命身体に重大かつ致命的な危害を及ぼしかねない虐待的な保育業務が行われている可能性を相当程度の確かさをもって示唆するものというべきであるから,被告の上記主張は単なる抽象的な可能性を指摘するものにとどまり,採用することはできない。
(c) なお,被告市は,仮に,託児室aの虐待的保育状況を予見することができたとしても,本件事件の発生(本件被害児童の死亡)まで具体的に予見することは困難であったと主張するが,被告市長の託児室aに対する指導監督権限が適正な行使され,同託児室の虐待的保育状況の改善等が図られるならば,当然に本件事件が発生する可能性は著しく低下し,最悪の事態は回避される可能性は高まるのであるから,本件における予見可能性の判断は,同託児室内における虐待的保育の存在を対象に行うことで足り,本件事件の発生についてまでは不要であると解される。
b 次に,上記結果回避可能性の有無について考察する。
(a) 上記のとおり,被告市市長は,認可外保育施設に対する指導監督権限を行使するに当たって依拠すべき「職務上通常尽くすべき注意義務」として,法及びその関連法令の趣旨・目的を踏まえ,平成13年通達等に則り当該施設に対する指導監督権限を行使すべき義務(本件職務上の注意義務)を負っているものと解されるところ,後記エ(イ)において検討したとおり,被告市市長(被告市の保育課)が本件職務上の注意義務を尽くしていたならば,平成26年7月26日の時点において,本件事件(Bの熱中症死)が発生しなかった可能性が高かったにもかかわらず,上記イ(イ)のとおり,これを怠ったものであるから,被告市市長は,本件事件の発生を未然に防止する措置を執ることができ,かつ,そうすべき義務があったにもかかわらず,これを懈怠したものというべきである(結果回避可能性)。
(b) これに対し,被告市は,①仮に抜き打ち的立入調査を実施したとしても,被告市保育課の職員は,強制的かつ即時に対象施設に立ち入る権限を有するものではなく,当該施設側の協力がなければ施設内に立ち入ることはできないのであるから,託児室aの責任者(被告Y2)は託児を本件ビルの4階等に移動させるなどして虐待的保育状況を隠ぺいすることが可能であったであるとか,②仮に,被告市保育課の職員がその本件ビル4階等を調査しようとしても,責任者の被告Y2が「(本件ビル4,5階は)自宅として使用している」との説明がなされている以上,これを無視して調査を強行することは住居侵入罪となりかねず困難であるなどとして,本件立入調査をも含め事前通告なしの特別の立入調査を実施したとしても,結局,同託児室の虐待的保育状況の発見には至らず,本件事件の発生を回避することは不可能であったなどと主張する。
しかし,被告市の保育課職員による「特別の立入調査」が,事前通告なしの抜き打ち的方法により実施されるのと,そうではなく「通常の立入調査」と同様に事前通告をした上で実施される場合とでは,当該施設(託児室a)内における虐待的保育状況ないしはこれを裏付ける有力な物証が発見される可能性の点で有意な差異があることは社会通念上明らかであるから,本件事件について被告市に回避可能性がなかったとはいえない。
また,上記1(2)ア(カ)のとおり,本件事件が発生した平成26年4月1日現在の運営状況報告書によれば,託児室aの施設は,「5階建ての3階(557.32m2)」にあるものとされるが,その面積は,上記1(2)ア(イ)(エ)及び(オ)のとおり,平成22年,同24年及び同25年の各4月1日現在の運営状況報告書に記載された「5階建て2階から5階」までの合計面積と一致していること,そして,上記1(2)ア(キ)のとおり,被告市保育課は,本件事件の前年である平成25年9月3日に,本件ビルに消防法4条に基づき立入検査を行った中央消防署から,「立入検査時,託児室aの施設職員が,3階及び4階は自宅だと言い張っている。」「明らかに建物の中を検査のために片づけた形跡があり,保育室ではないかと思われる。」との情報提供がされていたことなどからみて,本件立入調査を行った被告市保育課の職員は,被告Y2の「(本件ビル4,5階は)自宅として使用している」との説明が少なくとも虚偽である可能性を容易に認識することができたはずである。にもかかわらず,被告市保育課の職員は,上記運営状況報告書の記載内容や他の行政機関からの重要な情報提供を十分に調査,確認しないまま漫然と本件立入調査を開始したため,被告Y2の上記虚偽弁明に適切に対応することができなかったばかりか,「特別の報告」徴求や事前通告なしの「特別の立入調査」を実施する重要な契機を失ったものということできるから,被告Y2の上記説明は,少なくとも客観的にみる限り,本件ビル4,5階への立入調査の続行を直ちに断念する理由とは到底なり得ないものである。
c なお,被告市は,本件立入調査によって託児室a内で虐待的な保育が行われていることの確証を得られず,被告市の保育課は中途半端な状態に置かれていたことや,それ以降,同託児室に対して苦情等の申立てがされなかったことなどから再度の立入調査に踏み切ることはできなかったものであるとか,本件立入調査時に託児数を確認するため被告Y2に対し帳簿等の提示を求めるに足りる理由はなかったため次回の通常の立入調査の際に改めて確認することとしたなどと縷々主張する。
しかし,上記のとおり,本件各通報は,上記平成13年指針にいう「利用者の苦情や相談又は事故に関する情報等が行政庁に寄せられている場合等,児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合」に該当するものというべきである。被告市は,本件立入調査によって託児室a内に虐待的保育が行われている確証を得られなかった以上,上記「児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合」には当たらないと主張するかのようであるが,繰り返し述べるとおり,本件各通報の内容は,託児の生命身体に重大かつ致命的な危害を及ぼしかねない虐待的な保育業務が行われている可能性を相当程度の確かさをもって示唆するものである上,本件立入調査も,実質的に「通常の」立入調査の域を出ない暫定的ないしは応急的なものであって,「児童の処遇上の観点から」当該施設の問題性(平成13年基準の不適合性)を解明し,本件通報②にあるような虐待的保育を防止する上で極めて不十分なものであったといわざるを得ないのであるから(被告市においても本件立入調査によって本件通報②に係る疑いが晴れたわけではないことを自認している。準備書面12(被告宇都宮市)11頁),本件立入調査によって上記確証を得られなかったことを主たる理由として,本件各通報によって生じた事態が,上記「児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合」に当たらないものと解することはできない。そうすると,被告市市長(被告市の保育課)は,本件立入調査後も,平成13年指針等に則り,速やかに,託児室aに対する「特別の報告」徴求や事前通告なしの「特別の立入調査」の実施を検討し,これを実施する必要があったものというべきであり,これらの調査等を傍観したり,あるいは「通常の」立入調査に先送りすることは,法及び平成13年通達等の解釈を誤るものであって是認されるものではない。
(ウ)  以上のとおりであるから,被告市市長は,①本件事件の発生することを予見し,又は予見すべきであったと認められるところ(予見可能性)②本件事件の発生を未然に防止する措置を執ることができ,かつ,そうすべき義務があったにもかかわらず(結果回避可能性),これを懈怠したものということができるから,被告市には国賠法1条1項の「過失」があるといわざるを得ない。
エ  本件事件発生との間の因果関係の有無について
(ア)  訴訟上の因果関係の立証は,経験則に照らして全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし,かつ,それで足りるものと解されるところ(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻9号1417頁等参照),この理は,被告市市長の託児室aに対する監督指導権限の不行使と本件事件の発生(Bの熱中症による死亡)との間の因果関係の存否の判断においても異なるところはなく,経験則に照らして全証拠を総合的に検討し,被告市市長の上記調査・監督指導権限の不行使(ここでは「不行使」とは本件職務上の注意義務を尽くしていない状態をいい,不十分な本件立入調査も含む。)が本件事件の発生(Bの熱中症死)を招来したこと,言い換えるならば,被告市市長が本件職務上の注意義務を尽していたならば,少なくとも平成26年7月26日の時点で,本件事件(Bの熱中症死)が発生しなかったであろうことを是認し得る高度の蓋然性が認められる場合には,被告市市長の本件職務上の注意義務と本件事件の発生との間の因果関係は肯定されるものというべきである(最高裁平成11年2月25日第一小法廷判決・民集53巻2号235頁参照)。
(イ)  そこで検討すると,被告市市長が本件職務上の注意義務を尽くしていたならば,上記ウ(ウ)のとおり,被告市市長(被告市の保育課)は,平成13年指針等に基づき,託児室aの設置者(特に被告Y2)又は保育従事者等(本件通報②の基となった情報を提供した同託児施設の従業員等)に対し,随時,少なくとも,① 託児室aの保育従事者数及びその資格, 本件ビル内における保育施設の設置場所やその状況, 同託児室におる託児保育の方法,安全・衛生管理等について「特別の報告」徴求や保育従事者等からの事情聴取を行うとともに,②本件立入調査を含め,専門的知見を有する者の参加を得て,事前通告なしの「特別の立入調査」を実施し,虐待的な託児保育の有無だけでなく,上記 ないし 等の各事項についても実態調査等が行われるのが通常であるから,社会通念に照らし客観的にみる限り,その過程において当然,託児室aにおける虐待的な託児保育の状況の一端ないしはこれを裏付ける物証等が発見される蓋然性が高く,そうなれば,被告会社(託児室a)に対して,法59条及び平成13年指針(第3 問題を有すると認められる場合の指導監督・別紙「関連法令の定め(抜粋)」2(1)ウ)に基づき,改善指導,改善勧告,公表はもとより,これにも応じない場合には事業停止命令又は施設閉鎖命令の措置が講じられ,託児室aの託児の生命・身体に対する切迫した危険な状況は排除されていたものということができ,しかも,本件各通報時から本件事件の発生日までは50日余りの期間があり,これだけの時間的余裕があれば,上記「特別の報告」徴求や「特別の立入調査」義務を尽くすことは決して困難な職務遂行であったとはいえないことなどを合わせ考慮すると,被告市市長(被告市の保育課)が本件職務上の注意義務を尽していたならば,平成26年7月26日の時点において,本件事件(Bの熱中症死)が発生しなかった蓋然性が高かったものということができ,したがって,被告市市長の本件職務上の注意義務違反と本件事件(Bの熱中症死)の発生との間には因果関係の存在を肯認することができるものというべきである。
(ウ)  なお以下,上記因果関係の判断に関し,上記1(4)ないし(5)の認定に照らし,以下の2点につき付言する。
a まず,上記1(6)のとおり,本件事件発生後,被告市市長(被告市の保育課)は,被告会社(託児室a)に対し,「特別の立入調査」等を行い,これを前提に指導監督権限を行使しているが,それでもなお依然として託児室aにおいては虐待的な保育業務が行われていた形跡がうかがわれることから(甲A108),本件事件の発生以前に,被告市市長によって託児室aに対して適正な調査・指導監督権限が行使されていたとしても本件事件を防ぐことができなかった可能性があるとして上記因果関係の判断に疑いを挟む向きもあり得よう。しかし,本件事件の発生後も託児室aに虐待的な保育状況がうかがわれたとしても,その内容が本件事件の発生前に行われていたものと同程度のものであったかは不明であり,むしろ,一度,被告市市長によって適正に調査・監督指導権限が行使されたならば,託児室aの責任者である被告Y2がいかに特異な人物であったとしても,当然,一定の自制ないし自重的な効果が働くことは否定できないのであるから,上記調査・監督指導権限が適正に行使されていたとしても本件事件と同レベルの虐待的な保育業務が行われていたものとみることはできない。いずれにしても,上記因果関係の判断は,社会通念に照らし客観的に行われるべきものであるから,託児室aないし被告Y2の上記異常性それ自体は,上記因果関係の判断に合理的な疑いを生じさせるようなものではない。
b また,本件事件は,被告会社が運営する託児室aの責任者であった被告Y2が,託児を暑熱環境下に置き,然るべき熱中症対策や医療的措置を講じることなくこれを放置し託児を死亡させたというものであって,本件通報②にあるような託児の体を紐や毛布でぐるぐる巻きにして身動きができない状態にするといった積極的な虐待行為とはやや性質が異なるが,その背景には,いずれも託児室aの責任者である被告Y2)の託児の生命・身体に対する安全意識の欠如と保育業務に従事する者の恒常的な不足状態が存在しており,被告市市長の託児室aに対する調査・指導監督権限が適正に行使され,本件通報②にあるような同託児室における保育業務の実態に対し適正な措置(メス)が講じられていたならば,当然,本件事件は発生しなかった蓋然性は高いものというべきであるから,本件事件の内容が本件通報②にある虐待行為とは異なり消極的なものであることは,上記因果関係の認定に合理的な疑いを生じさせる筋合いのものではない。
オ  小括
以上によれば,被告市は,原告らに対し,Bの熱中症死について,国賠法1条1項に基づく損害賠償義務を負う。
(4) 争点(1)ウ―原告らの損害
そこで以下,原告ら及びBに生じた損害につき検討する。
ア  逸失利益 1991万7392円
(ア)  上記1(1)アのとおり,原告らの子であるB(平成25年○月○日生)は,本件事件当時,生後9か月の女児であったのであるから,その逸失利益の額は,下記計算式のとおり上記金額が相当である。
(計算式)
479万6800円(基礎収入・平成26年男女学歴計)×(1-0.45〔生活費控除〕)×(19.2391(67年5%ライプニッツ係数)-11.6896(18年5%ライプニッツ係数))=1991万7392円
(イ)  なお,原告は中間利息控除につき,利率を3%として算出するべきである旨主張するが,本件請求(1)においては,民法419条,404条(いずれも平成30年7月13日号外法律第72号による改正前のもの)の適用が前提となるから,原告の上記主張は採用できない。
イ  死亡慰謝料 2500万円
Bは,上記のとおり,生後9か月の乳幼児であり,託児の初日である平成26年7月23日から多数回にわたる水様便がみられ明らかな下痢症状を呈していただけでなく,託児3日目の同月25日の正午頃にはその体温が38度を上回り明らかに熱中症の症状が現れていたにもかかわらず,同人の託児保育を担っていた被告Y2は,Bに水分を十分に与えることもなく,エアコンもつけずに,熱帯夜の本件ビル3階にある託児室a内に,同人を長時間放置し,熱中症により死亡させたものであり,かかる理不尽な死亡に至る過程等に照らすと,Bが受けた精神的苦痛の程度は極めて大きいものというべきであるから,かかるBの死亡慰謝料の額は上記金額が相当である。
ウ  遺族固有の慰謝料 各500万円
本件事件により,理不尽にも最愛の子を失った原告らの悲しみや怒りの大きさは察するに余りあるから,これに伴って生じた原告らの精神的苦痛を慰謝するに相当な慰謝料の額は,上記金額が相当である。
エ  葬儀関連費用 150万円
本件事件(被告Y2らの共同不法行為)と相当因果関係が認められるBの葬儀関連費用の額は,上記金額が相当である。
オ  小計(アないしエの合計額)
5641万7392円
カ  弁護士費用 560万円
本件事件(被告Y2らの共同不法行為)と相当因果関係が認められる弁護士費用の額は,上記金額が相当である。
キ  合計額(オ+カ)
6201万7392円
(5) 被告市と被告会社及び被告Y2との間の責任関係等
ア  まず,被告会社及びY2と被告市との責任関係について考察する。
上記1(4)のとおり,Bの熱中症死は,直接的には被告会社及びY2の上記(2)ア記載の不法行為によって招来されたものであるが,上記(3)エで検討したとおり,被告市市長が同(3)ウ記載の託児室aに対する調査・指導監督義務を尽くしていれば高度の蓋然性をもって本件事件(Bの熱中症死)の発生を回避することができたのであるから,被告会社及びY2の上記不法行為と被告市市長の上記調査・指導監督義務の不尽は,いずれもBの死亡という不可分の1個の結果の発生に向けられていたものではある。
しかし,そもそも被告市の上記調査・指導監督権は,法及び関連法令の趣旨,目的を達成するため,私人たる被告会社(託児室a)の自由な活動を規制し,これに不利益を与えるものであるから,その規制の対象である被告会社の事業に伴う違法行為と,かかる違法行為を規制する被告市市長の上記調査・指導監督義務の不尽は次元を異にする問題であって,両者について相関連・共同する1個の違法行為を想定することは困難であるから,被告会社及びY2と被告市は「共同の不法行為によって」(民法719条1項前段)Bと原告らに損害を加えたものと解することはできない(ちなみに,行政の規制監督責任と私企業の責任について共同不法行為の成立を否定した裁判例として福岡地裁昭和53年11月14日判決・判例時報910号33頁,広島地裁昭和54年2月22日判決・判例特報920号19頁,東京地裁昭和53年8月3日判決・判例時報899号48頁,福岡高裁昭和59年3月16日判決・判例時報1109号24頁参照)。
そうすると,被告市は,被告会社及び被告Y2と共同不法行為者の関係には立たないことになるが,ただ,被告市市長の上記調査・指導監督義務の不尽が国賠法1条1項の適用上「違法」と評価される場合において,その賠償の対象となる損害は,Bの死亡という不可分の1個の結果から生じたものとして被告会社及び被告Y2のそれと同一であるから,被告市の損害賠償債務と被告会社及び被告Y2のそれは不真正連帯債務の関係に立つものと解するのが相当である(以下上記各裁判例は,いずれも行政の責任と私企業のそれを「不真正連帯債務」関係と解している。)。
イ  そこで次に,以上の解釈を前提として,被告市の損害賠償責任の範囲について考察する。
上記のとおり被告市市長の上記調査・指導監督義務の不尽(被告市の不法行為)と被告会社及び被告Y2の不法行為は競合し,かつ,その各債務は不真正連帯債務の関係に立つが,ただ,その効果として被告市と被告会社及び被告Y2は当然に全額不真正連帯の責任を負うものとは解されないところ,本件のような被告市の調査・指導監督権限の不尽の違法が問題とされる事案においては,その規制の対象者である被告会社が一次的,最終的責任を負担すべきものであって,被告市の損害賠償責任は,規制対象者である被告会社が損害賠償責任を負うことを前提として初めて認められる二次的,補充的な性質のものにとどまることに加え,被告会社の責任者である被告Y2の不法行為は犯罪行為そのもので極めて違法性の高い行為であるのに(刑法218条後段),被告市の上記不法行為は,飽くまで被告市市長の上記調査・指導監督権限の不尽という過失行為にとどまり,その違法性の程度は原告らとの関係においても大きな差異があること,一方,被告市市長(被告市保育課)は上記調査・指導監督権限を全く行使しなかったものではなく,暫定的であってかつ不十分なものとはいえ一応立入調査を実施していることなどの事情を合わせ考慮すると,損害の公平な分配の観点から,被告市は,原告らに対し,その全損害の3分の1(計算上端数が生じる場合は円未満を切り捨てる。以下同じ)を限度として賠償すべき義務があるものとするのが相当である(このような一部不真正連帯を認める裁判例として前掲東京地裁昭和53年8月3日判決,福岡高裁昭和59年3月16日判決参照)。
(5) 結論
以上のとおり,本件請求(1)は,原告らが,それぞれ,連帯して,(1)被告会社及び被告Y2に対し,民法709条,715条1項,719条1項前段に基づく損害賠償として3100万8696円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成27年1月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,また,(2)被告市に対し,国賠法1条1項に基づく損害賠償として1033万6232円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である同年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
3 本件請求(2)に係る被告Y2の責任
(1) 責任原因
ア  上記(7)によれば,被告Y2は,①平成26年9月20日,電話で,本件事件の内容等について問い合わせてきた,託児室aの利用保護者であるCに対し,(本件事件当日の原告らの行動について)「本当は関東圏のご旅行に行かれていたんですよ。ここだけの話,先週にも5日間,海外旅行に行っていたんですよ。」「今回の亡くなられた三日間の保育の時もご旅行に行かれてて,前の週も海外の旅行に五日間も行っていたので,だからスタッフの間でも言っちゃいけないんですけど,ネグレクトだと思っていたんですけどね。」などと虚偽の説明をしただけでなく,②同年10月頃にも,電話で,本件事件はどうなっているのかを尋ねるCに対し,(原告X2について)「いやもう大変でヒステリーな方なんですよ」と人格非難めいた発言をしたほか,③同年11月5日には,同託児室の利用保護者であるIらに対し,「非常に迷惑,みんな言ってる,とんでもないって,相手のやましさ,自分のことしか考えない,警察,行政,マスコミを使って」と述べ原告らの人格を批判する発言をしたことが認められ,これらの認定を左右するに足りる証拠はない。
上記認定によれば,被告Y2の上記各発言は,本件事件の発生(Bの死)が,自らが運営する託児施設の保育の在り方等に原因があるのではなく,保護者である原告らがBに対する養育監護を怠ったこと,すなわち原告らのBに対するネグレクトに原因があり,その死因も熱中症によるものではないことを装うとともに,暗に原告らが人格的に相当問題のある人物であるかのような発言を行って,自らや被告会社に対する批判の矛先を原告らに向けさせることを狙いとしたものであって,その内容等からして,原告らの社会的評価を同程度に低下させるものであることは明らかである。
イ  そして,被告Y2の上記各発言内容は,本件事件の内容とりわけ発生原因に関わるものであって,いずれも託児室aの利用者にとっては極めて関心の高い事柄である上,託児室aの利用保護者は警察やマスコミから事情聴取を受けていたこと(甲A36,37)などを合わせ考慮すると,そのような発言を,本件事件に関心を抱き託児室aの保育状況等に不安を抱く利用保護者に対して行った場合,託児室aの利用保護者間は もとより,それ以外の者にも伝播する可能性があったものというべきである。
ウ  以上によれば,被告Y2の上記発言は,原告らの名誉を棄損するだけでなく,伝播性,公然性も有していることになるから,原告らに対し,民法709条の不法行為を構成するものというべきである。
(2) 損害について
ア  慰謝料について
被告Y2の上記各発言(名誉毀損行為)の内容,伝播性等を考慮すると,原告らは,被告Y2の上記一連の名誉毀損行為によって相当の精神的苦痛を受けたものというべきであるから,これに伴う原告らの慰謝料の額は,いずれも50万円が相当である。
イ  弁護士費用について
被告Y2の上記不法行為と相当因果関係が認められる弁護士費用の額は,原告らにつきそれぞれ5万円が相当である。
(3) 結論
以上によれば,原告らの本件請求(2)は,被告Y2に対し,不法行為に基づく損害賠償として,それぞれ55万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成27年1月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
第4  結語
以上のとおり,本件各請求は,原告らが,それぞれ,連帯して,(1)①被告会社及びY2に対し,民法709条,715条1項,719条1項前段に基づく前記第3の2(4)記載の損害賠償金等の支払(被告会社及びY2は連帯支払の義務を負う。)を,また,②被告市に対し,国賠法1条1項に基づく前記第3の2(5)記載の損害賠償金等の支払(被告市は認容額の限度で被告会社及びY2と連帯支払の義務を負う。)を求める限度で理由があり,さらに,(2)被告Y2に対し,民法709条に基づく前記第3の3(3)記載の損害賠償金等の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容し,被告Y5,被告Y6,被告Y3及び被告Y4に対する各請求並びに被告会社,被告Y2及び被告市に対するその余の請求はいずれも理由がないから棄却し,主文1項(2)及び同2項(2)については,事案にかんがみ相当でないから仮執行宣言を付さないこととして,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 伊良原恵吾 裁判官 南部潤一郎 裁判官平古場郁弥は退官につき署名押印することができない。裁判長裁判官 伊良原恵吾)

〈以下省略〉

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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