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裁判年月日 令和 2年 3月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)21560号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 主位的請求棄却、予備的請求認容 文献番号 2020WLJPCA03308012
要旨
◆化粧品の製造、卸小売り等を業とする株式会社である原告が、美容製品の貿易及びコンサルティング等を業とする株式会社である被告に対し、主位的に、競合する限度で選択的請求として、被告との間で締結した原告製品の海外での販売に関するマスターパートナー契約(本件契約)の債務不履行に基づく損害賠償金1586万48円の支払、又は、不法行為に基づく損害賠償金1744万6048円の支払を求め、予備的に、本件契約に基づく販売目標不達成時の報酬等の40%相当額の約定返還請求権として、627万1776円の支払を求めた事案において、本件では、原則として、本件契約の責任制限条項が適用されるところ、原告主張に係る被告の許認可等取得義務、同規格販売義務及び同既得販路等保証義務はいずれも認めることができず、被告の販売計画等の報告義務についても、責任制限条項の適用を否定する程の強度の不履行があったとは認められないとして、被告の債務不履行責任を否定するとともに、被告が本件契約に基づき報酬等を受領したことについて、信義則、公序良俗に違反し、本件契約の責任制限条項の適用を除外すべき程の強度の違法性があるとまでは認められないなどとして、被告の不法行為責任も否定し、主位的請求を棄却したが、被告の約定返還義務を認めて、予備的請求を認容した事例
出典
参照条文
民法1条2項
民法90条
民法415条
民法645条
民法656条
民法709条
裁判年月日 令和 2年 3月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)21560号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 主位的請求棄却、予備的請求認容 文献番号 2020WLJPCA03308012
大阪市〈以下省略〉
原告 株式会社サンテック産業
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 タム・ピーター
同 川井浩平
同 萱野唯
東京都葛飾区〈以下省略〉
被告 Peris Group International株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 白木麗弥
主文
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は,原告に対し,627万1776円及びこれに対する平成29年7月7日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主位的請求((1)と(2)のうち競合する部分は選択的請求)
(1) 被告は,原告に対し,1586万0048円及びこれに対する平成29年7月7日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(2) 被告は,原告に対し,1744万6048円及びこれに対する平成29年7月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 予備的請求
主文第2項同旨
第2 事案の概要
本件は,化粧品の製造及び卸小売等を業とする株式会社である原告が,美容製品の輸出入に係わる貿易業務及びコンサルティング等を業とする株式会社である被告に対し,(1)主位的に,競合する限度で選択的請求として,①被告との間で締結した原告製品の海外での販売に関するマスターパートナー契約の債務不履行に基づき1586万0048円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年7月7日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,又は,②上記債務不履行と同一の事実関係につき,不法行為に基づき上記①の額に弁護士費用を加えた1744万6048円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の後である上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,上記契約に基づく販売目標不達成時の報酬等の40%相当額の約定返還請求権として627万1776円及びこれに対する催告後の日である上記同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実並びに各掲記の証拠〔枝番があるものは特記しない限り枝番を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により認定した事実)
(1) 当事者
ア 原告は,化粧品の製造及び卸小売等を業とする株式会社である。
イ 被告は,美容製品の輸出入に係わる貿易業務及びコンサルティング等を業とする株式会社である。
(2) 本件契約の締結等
ア 原告と被告は,平成27年5月14日,原告が,承認地域における対象製品の販売拡張,販売促進及び販売向上のため,被告に対し,承認地域における顧客,承認輸入業者及び承認販売業者を特定する権利を付与することに関して,契約期間を48か月間として,マスターパートナー契約(以下「本件契約」という。)を締結した(甲6)。
(ア) 承認地域 アラブ首長国連邦,オマーン,カタール,クウェート,バーレーン,サウジアラビア,レバノン,イラン,アメリカ合衆国,カナダ,ヨーロッパ(欧州経済領域内の国)及びオーストラリア
(イ) 対象製品 原告に帰属するヘアケア製品である「○○」,「△△」,「□□」及び「◎◎」
イ 原告は,被告に対し,平成27年5月14日,本件契約に基づき,当初出資金5万米ドルを当時の為替レートで換算した595万円及び同消費税47万6000円の合計642万6000円を支払った。
また,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,同年6月分ないし平成28年5月分の報酬として,各月末までに,毎月6000米ドルを当時の為替レートで換算した71万4000円及び同消費税5万7120円の小計77万1120円,合計925万3440円を支払った。
(甲10)
(3) 本件契約の解消等(甲19,20,乙6,33)
ア 本件契約は,本件契約2条cによる販売目標不達成時の原告の被告に対する解除権の行使,又は原告,被告間の合意により,平成29年3月10日までに平成28年5月末日付けをもって解除された。
イ 原告は,平成28年11月21日,被告に対し,本件契約2条c所定の販売目標不達成時の返金条項に基づき,上記(2)イの合計1567万9440円の40%に相当する627万1776円の支払を求めた。
2 主位的請求に関する当事者の主張
(1) 債務不履行責任の有無
ア 原告の主張
(ア) 許認可等取得義務違反
被告は,本件契約13条,添付書類2により,対象製品を承認地域で販売するために必要な一切の許認可等を取得し,維持する義務を負っていた。
しかし,被告は,平成28年4月20日時点においても,対象製品について,承認地域における許認可等を取得せず,許認可等取得義務に違反した。なお,被告は,承認地域における輸出入販売に精通しておらず,承認地域の許認可等の取得要件すら把握していなかったことが判明した。
(イ) 同規格販売義務違反
被告は,本件契約1条及び9条bにより,承認地域における顧客を特定の上,対象製品を日本で販売されている製品と同様の規格で販売促進活動をし,販売する義務を負っていた。
そのことは,本件契約添付書類3の販売計画(以下「本件販売計画」という。)において,承認地域に輸出する対象製品の容量が,日本国内販売向け規格と同じ600mlと明示されていること,本件販売計画のコンテナ積載商品数及び金額は同規格を前提とし,平成29年以降の新商品との記載は,それまでは既存の規格の商品であることを前提とすること,本件販売計画が本件契約2条cの基準とされていること,本件契約8条の「本製品」についての定義規定第2文の「本製品の変更」には規格の変更も含まれること,同条の「テストラン割引率」及び「特別割引率」は本件販売計画のパレット又はコンテナ数を基準としていることからも明らかである。
しかるところ,被告は,原告に対し,平成27年10月頃,対象製品の規格を変更しなければ現地で販売することは困難である旨を報告し,以降,再三に渡り,対象製品の規格を変更して製造するよう要望したものであり,同規格販売義務に違反した。
(ウ) 販売計画等報告義務違反
被告は,本件契約添付書類2b,cにより,原告に対し,顧客情報を共有し,販売計画を都度報告する義務を負っていた。そのことは,対象製品の顧客,承認輸入業者,承認販売業者を特定する権利を被告に付与し,原告が対象製品を顧客に直接売買するという本件契約の性質からも明らかである。
また,被告は,受任者の報告義務(民法645条)に基づき,上記販売計画等報告義務を負う。
しかし,被告は,原告に対し,承認地域での販売促進活動の内容や販促先のリストを列挙した資料による報告をせず,原告の度重なる要求に応じて,平成28年2月15日になって,ようやく「アプローチ/サンプル送付先リスト」(甲9)を開示したが,同資料においても,販売促進活動や販売交渉の日付けの記載すらなく,詳細な報告を一切しておらず,販売計画等報告義務に違反した。なお,被告は,平成27年12月,原告に対し,「Half Year Report」(乙5)を提出したが,インターネット上の情報程度の一般的な市場動向の報告に過ぎず,販売計画等報告義務を履行したとはいえない。
(エ) 既得販路等保証義務違反
被告は,原告に対し,平成26年12月頃,対象製品の中東地域での販売計画を持ち掛けた際,被告の既存顧客に購入希望者があり必ず売れる旨説明し,平成27年2月3日,最終企画書(甲3)及びスケジュールプラン(甲4)を提出し,同年4月8日,約1年前からプロモーション活動をし,通常,契約締結後に行う多くの業務が発生している旨記載したメールを送信して,既に販路が確保されているかのように報告し,本件契約の締結を求めた。また,本件契約上,既得販路に対して対象製品を販売することを前提に,被告において本件販売計画が作成され,被告の当初出資金及び月額報酬が高額に設定された。以上の諸事情から,被告は,被告が既に承認地域において,具体的な販路,購入希望者を確保済みであることを表明保証しているといえ,これら既得販路等を保証する義務を負った。
しかし,平成28年4月20日時点においても,承認地域において対象製品の販売はされておらず,被告は,既得販路等保証義務に違反した。
(オ) 損害
原告は,被告の上記債務不履行により,次の各損害を被った。
① 前提事実(2)イ記載の本件契約に基づく当初出資金642万6000円及び報酬925万3440円の合計1567万9440円
② 原告が被告に対し本件契約に基づき提供した対象製品のサンプルの費用18万0608円
イ 被告の主張
(ア) 許認可等取得義務違反について
許認可等取得義務の存在及び対象製品につき許認可等を取得していない事実は認め,被告が同義務に違反したことは否認する。
対象製品につき許認可等を取得できなかったのは,被告が,原告に対し,再三に渡り,許認可等の取得に必要な成分分析表報告書等の資料の提供を求めたにもかかわらず,原告がこれを提供しなかったことによるものであり,被告に帰責性はない。
(イ) 同規格販売義務違反について
否認する。本件契約には16条cの完全合意条項が設けられているところ,本件契約上,同規格販売義務は規定されておらず,被告は同義務を負わない。本件販売計画については,参考値を算出するために既存の規格が使用されたにすぎない。
(ウ) 販売計画等報告義務違反について
否認する。本件契約には完全合意条項が設けられているところ,本件契約上,販売計画等報告義務は規定されておらず,被告は,そもそも同義務を負わない。
また,被告は,原告に対し,平成27年12月,「Half Year Report」(乙5)を提出して履行状況を説明し,それ以外にも月1回程度,販売活動の状況を報告をしていた。
(エ) 既得販路等保証義務違反について
否認する。本件契約には完全合意条項が設けられているところ,本件契約上,既得販路等保証義務は規定されておらず,被告は同義務を負わない。
販売実績が上がらなかったのは,原告において,英語版のホームページの作成が平成28年1月まで遅れたことや,対象製品を高級店舗で販売するのかドラッグストア等で販売するのかなど位置付けが不明瞭であったことから,被告において,満足なブランディングや販促活動ができず,また,原告が必要な資料を提供せず,許認可等の取得ができなかったことなどから,被告の営業活動が制約されたためである。
(オ) 損害について
争う。
(2) 不法行為責任の有無
ア 原告の主張
(ア) 不法行為
被告は,上記(1)アのとおり,承認地域での許認可等の取得要件について知見を欠いていたことや具体的な販路,購入希望者を確保できていなかった事実を秘して,原告と本件契約を締結し,原告の契約締結の意思決定を侵害し,また,対象製品を承認地域に販売する能力がないのに,あるかのように装って,原告から報酬等を受領したものであり,不法行為が成立する。
(イ) 損害
原告は,被告の上記不法行為により,次の各損害を被った。
① 上記(1)ア(オ)記載の損害合計1586万0048円
② 弁護士費用158万6000円
イ 被告の主張
否認し,争う。
(3) 責任制限条項の適否
ア 被告の主張
本件契約15条bは,本件契約9条c,10条及び11条に対する違反を除き,本件契約に起因又は関連する一切の問題につき,契約若しくは不法行為に基づく損害賠償又は逸失利益について責任を負わない旨を規定しており,被告は,原告に対し,原告主張の債務不履行責任及び不法行為責任に基づく損害賠償義務を負わない。
イ 原告の主張
被告は,上記(1)アのとおり,承認地域での許認可等の取得要件について知見を欠き,具体的な販路,購入希望者を確保できていなかったのであり,このように本件契約の前提に反する事実が存在する場合には,本件契約15条bを適用することは,信義則,公序良俗に違反し許されず,本件において,本件契約15条bは適用されない。
3 予備的請求に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
本件契約2条cは,被告が,本件販売計画に基づく平成27年全体の販売目標の80%を達成しなかった場合,原告に対し,原告から受領済みの当初出資金及び月額報酬全額の40%を返還する旨規定している。
被告は,上記販売目標の80%を達成しなかったから,原告に対し,前提事実(2)イの合計1567万9440円の40%に相当する627万1776円の支払義務を負う。
(2) 被告の主張
本件契約は,平成28年5月末日付けをもって合意解除されたところ,本件契約15条bが適用除外条項を明示し,本件契約2条cを除外していないことからすれば,本件契約2条cは原告が同条項に基づき解除権を行使した場合に適用され,合意解除の場合には,本件契約15条bが優先適用される。
また,本件契約2条cは,無過失責任であることを明記しておらず,本件契約につき,被告に過失責任はない。
したがって,被告は,原告に対し,本件契約2条cに基づく返還義務を負わない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,証拠(甲21,乙32,証人C,被告代表者本人のほか各掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる。
(1) 本件契約締結に至る経緯(甲3~6)
ア 原告と被告は,平成26年6月頃,原告取締役と被告代表者の共通の知人の紹介を契機として,連絡を取り合うようになり,同年12月頃,対象製品の中東地域への輸出販売の話が持ち上がった。
イ 被告は,対象製品の中東地域等への輸出販売について,最終企画書(甲3)及びスケジュールプラン(甲4)を作成し,平成27年2月3日,原告に対し提出した。
ウ 被告は,平成27年4月8日,原告に対し,原告の商品について,過去約1年間,契約締結を前提に,各国のクライアントに会い,プロモーション活動を行ってきたが,今後の活動は契約締結後とすることなどを記載した契約締結を促す旨のメール(甲5)を送信した。
エ 原告と被告は,平成27年5月14日,本件契約を締結した。本件契約5条には,添付書類2に記載されている承認地域での販売促進,販売に関する役務,活動における被告の役割を前提として,原告が被告に対し当初出資金を支払う旨が規定され,その添付書類2には,被告が上記最終企画書でパターンAとして提案した内容を基にこれを若干修正した内容が記載されていた。
被告は,本件契約締結の際,原告に対し,対象製品について,パンフレットやホームページを更新し,サンプルや資料を提供することを求め,登録に必要な文書を準備するよう依頼した。
(2) 本件契約締結後,契約解消までの経緯(甲7~9,11~16,18,乙1,13~19,21,24~30)
ア 被告は,平成27年6月上旬頃,中東地域に出張し,対象製品について,ホテルグループを訪問し,打合せをするなどの活動をした。
被告は,同年7月2日,原告に対し,その結果を報告し,対象製品について,原告のホームページを英語で作成し,その内容を更新することなどを求めた。
イ 原告と被告は,その後も,月1回程度,直接,打合せをし,適宜,メール,LINE等により連絡を取り合い,被告は,原告に対し,対象製品の資料やサンプルの提供を求め,規格や価格について,海外の交渉相手の意向を踏まえて,確認をし,変更を含めた提案をするなどした。これを受け,原告は,被告に対し,平成27年10月19日に○○の英語版リリース(甲14の2)のPDFを送信し,対象製品のサンプルを提供するなどした。
被告は,同月下旬,ドバイへ出張し,訪問先に対象製品の説明をし,サンプルを提供するなど,販路の開拓を行った。
ウ 原告と被告は,その後も,同様に打合せを重ね,被告は,原告に対し,平成27年11月中旬,対象製品の登録に必要な文書の提出を求め,英語版のホームページの作成状況について確認するなどした。
また,被告は,同年12月中旬から下旬にかけて,オーストラリアに出張し,販路の開拓を行った。
エ 被告は,原告に対し,平成27年12月,「Half Year Report」(乙5)を提出した。同報告書には,各国の市場動向や,中東地域やオーストラリアにおける交渉状況の概略等が記載されるとともに,原告に対する資料提供等の要望が中東地域の提携先の意見等の資料を添付して記載されている。
オ 原告と被告は,平成28年1月28日,打合せをし,対象商品のサンプルの提供,原告のホームページの更新,原料成分のリストやアメニティのグラフィックデザインの送付,対象製品の価格等について協議した。
原告は,同月,英語版のホームページ(甲18)をアップロードし,同年2月,被告に対し,対象製品の原料成分のリストやアメニティのグラフィックデザインを送付し,サンプルを提供した。
被告は,原告に対し,同月11日,原料の成分については,各国の確認を進めており,タイ,シンガポール,インドネシア,マレーシア,オーストラリアについては,さらに詳細な資料の提出が必要となる場合がある旨を伝えるなどし,同月,承認地域における交渉先,進捗状況等の概略を列挙したリスト(甲9,乙18)を交付した。
また,原告と被告は,対象製品の規格や価格についてメールで連絡を続け,原告は,被告が確認を求めた規格について,既存の商品があるものについては,その価格を回答し,新たに生産を要する規格については,発注本数が分かれば卸売価格を提示できる旨回答した。
カ 被告は,平成28年2月下旬から3月上旬にかけて,中東に出張し,販路の開拓を行い,その途中,同月1日,原告に対し,対象製品の規格,デザインや価格,アラブ首長国連邦で対象製品の登録手続を続けているが,規制の改定があり,追加書類が必要となることなどを記載したメールを送信し,帰国後,同月13日付けで,必要書類のリストを送付した。
原告と被告は,同月30日,打合せを行い,被告は,原告に対し,被告の活動状況や対象製品販売の見込みを報告し,対象製品を現地で充填する方法を提案し,登録のために必要な書類の提出を求めるとともに,本件契約を同月31日で一旦停止し,必要書類がそろい次第,書類未提出の平成27年12月時点に遡る趣旨で6か月間,追加報酬なしで業務を遂行する旨を提案した。
被告は,同打合せを踏まえて,平成28年4月5日,原告に対し,同月10日又は同月30日を提出希望日として資料の提出等を求め,原告は,そのうち,英文のホームページを平成28年4月16日に改訂するなどし,成分表,成分証明,安全データシートについては,同月28日を提出可能日として回答し,被告に各資料を交付したが,交付できない資料もあった。
(3) 本件契約解消の経緯(甲19,20,乙6,31,33)
ア 被告は,平成28年4月21日,原告に対し,本件契約を同年5月末日で満了させ,別途,契約延期同意書を取り交わし,原告から必要書類を受領した時点で,遅れていた6か月分,追加報酬なしで業務を遂行する旨を提案するメールを送信したが,原告は,これに応じなかった。
イ 被告は,平成28年8月30日頃,原告に対し,対象製品について未登録の状態にあることについて,原告側に問題があることなどを指摘した書面(乙31)を送付した。
ウ これに対し,原告は,平成28年11月21日,原告訴訟代理人において,被告訴訟代理人に対するメールにより,被告に対し,本件契約締結後1年半以上が経過したにもかかわらず,売上げがないことは想定外であり,本件契約を存続させることはできず,早期解決のため,本件契約2条cに基づき,予備的請求で求める627万1776円の返金を求めた。
エ これに対し,被告は,平成29年3月10日頃,被告訴訟代理人において,原告訴訟代理人に対する書面により,原告に対し,本件契約を解除することは異存がないが,上記返金には応じられない旨を回答した。
オ 本件契約が,平成28年5月末日付けで解除されたことは当事者間に争いがないところ,上記ウにより,原告が,被告に対し,本件契約2条cに基づき,本件契約を中途解約したとはいえず,本件契約は,双方の合意により,遡及的に同日をもって解除することとされたと認められる。
2 主位的請求・債務不履行責任について
(1) 責任制限条項について
ア 本件契約15条bは,本件契約9条c(承認地域外の活動の禁止),10条(秘密保持義務)及び11条(知的財産権に関する規定)に対する違反を除き,本件契約に起因又は関連する一切の問題につき,契約若しくは不法行為に基づく損害賠償又は逸失利益について責任を負わず,同責任制限は,適用法(日本法)において許容される限り,最大限適用される旨規定している(甲6)。
イ 原告の主位的請求のうち債務不履行責任に基づく請求は,本件契約に起因する問題について,債務不履行に基づき損害賠償を求めるものであるから,原則として,上記責任制限条項が適用され,被告は,原告に対し,責任を負わない。
もっとも,原告は,信義則,公序良俗違反を根拠として,本件契約15条bは適用されない旨主張するので,以下,原告の主張する被告の債務不履行について,信義則,公序良俗に違反し,本件契約15条bの適用を除外すべき程の強度の債務不履行があるか否かという観点から検討する。
(2) 責任制限条項の適用を除外する程の債務不履行の有無
ア 許認可等取得義務違反について
(ア) 本件契約13条には,被告が本件契約に基づく役務提供に必要とされる一切の重要な許認可等を取得し,維持する義務を負う旨が規定され,本件契約の添付書類2には,被告の役割として,輸入登録及び製品登録が規定されており(甲6),被告が許認可等取得義務を負うことは争いがない。
(イ) もっとも,本件契約14条によると,原告の義務として,被告の合理的な要求に応じ,被告に英語で印刷された合理的数量の資材,サンプル,データ,パンフレット,チラシ(対象製品に関する技術情報及び説明資料その他の対象製品のデータを含む)を14日以内に提供すること(同条a),本件契約等に関する被告からの書面による照会にすみやかに回答すること(同条b)が規定されている(甲6)。
これらの規定に加え,対象製品の許認可等を取得するために必要な対象製品に関する情報やデータについては,原告が保有しており,これが提供されないと,許認可等を取得することができないことからすると,原告が被告から提供を求められた許認可等を取得するために必要な資料を提供しないときには,許認可等を取得することができなくても,被告は,許認可等取得義務に基づく責任を負わないと解される。
(ウ) この点,本件契約締結の過程で作成されたスケジュールプラン(甲4)には,契約締結後2か月程度で中東地域での登録をする旨が記載されているのに対して,本件契約の解除に至るまで,対象製品の許認可等が取得されていない。
もっとも,①原告が被告に対し許認可等の取得に必要な資料を交付したのは,平成28年4月28日頃であり,本件契約解除の効力が生じた1か月程度前のことであること,②被告が原告に対し,許認可等の取得に必要な資料を具体的に求めたのは,同年1月に入ってからであり,その時点で,なお,必要資料の詳細の確認を要する状態であったものの,被告は,それまでにも,本件契約締結の際に,原告に登録に必要な文書の準備を求め,その後,随時,登録に必要な文書の提出を求めていたこと,③他方で,原告が対象製品の英語版リリースを被告に交付したのは平成27年10月であり,英語版のホームページをアップロードしたのは平成28年1月であり,原告の対応も速やかなものとはいえなかったことからすると,許認可等取得義務に関し,被告に,責任制限条項の適用を除外すべき程の強度の債務不履行があったとまでは認められない。
(エ) なお,原告は,被告が,承認地域における輸出入販売に精通しておらず,承認地域の許認可等の取得要件すら把握していなかった旨主張する。
この点,被告は,平成28年1月の時点で,対象製品の原料の成分について,さらに確認中であったが,本件契約上,被告が許認可等の取得に必要な手続を進めるに当たり,所管官庁等に調査確認をすることが除外されていたということはできず,被告が,許認可等の手続について必要な知見を全く欠いていたとまで認めるに足りる証拠はないから,原告の主張を採用することはできない。
イ 同規格販売義務違反について
(ア) 原告は,本件契約1条及び9条bにより,被告が同規格販売義務を負うと主張するが,本件契約1条及び9条bは,対象製品の規格について何ら規定しておらず,被告が同規格販売義務を負うとは認められない。
(イ) また,原告は,本件販売計画の600mlとの記載を根拠として主張するが,本件契約上,対象製品は4種類であるのに対し,本件販売計画には2種類しか記載されていないことからすれば,売上げの予測を示すことが同計画の主眼であって,個別商品の規格を拘束する趣旨を含むとはいえず,上記記載が同規格販売義務を規定するものとは認められない。そのほか,原告が前記第2の2(1)ア(イ)で主張する事由は,本件契約の規定に照らし,いずれも同規格販売義務を規定するものとは認められない(甲6)。
ウ 販売計画等報告義務違反について
(ア) 本件契約上,被告の原告に対する報告義務について,明示的に定めた規定はない(甲6)が,本件契約は,準委任の性質を有すると解されるから,被告は,原告に対し,本件契約に関する業務につき報告義務を負うと解される(民法656条,645条)。
そして,本件契約上,添付書類2の内容が被告の役割として規定され(本件契約5条),同b,cが,助言,ビジネスネットワークの共有,現地の流通エリアにおける顧客の目標に応じた大まかなマーケティング計画の構築を規定しており,これらの事項も被告が受任した業務の一内容となっていると解されることからすると,被告は,原告に対し,当該事項について報告義務を負うものと解される。
(イ) もっとも,被告は,原告と月1回程度打合せを行い,適宜,メール,LINE等により連絡を取り合っていたこと,平成27年12月,原告に対し,「Half Year Report」を提出しているところ,被告が本件契約締結の過程で原告に提示した最終企画書(4頁)及びスケジュールプランにおいて「詳細報告」及び「詳細のレポーティング」として6か月ごとの報告が想定されており,上記報告書はこれに該当すると考えられることからすると,被告が,上記報告義務に違反したとはいい難く,同義務に関し,被告に,責任制限条項の適用を除外すべき程の強度の債務不履行があったとは認められない。
エ 既得販路等保証義務違反
(ア) 原告は,被告が既得販路等保証義務を負う旨主張するが,本件契約上,これを明記した規定はない(甲6)。
(イ) もっとも,本件契約12条bは,被告が,本件契約に基づき提供する役務に関し,故意に,重大な虚偽の表明又は重大な誤解を招く表明を原告に行ってはならない旨規定しているところ(甲6),被告の役務に関し,本件契約5条が,添付書類2の被告の役割を前提として,原告が被告に当初出資金を支払うと規定し,添付書類2は,被告が本件契約締結の過程で提示した最終企画書のパターンAを基にしていることから,上記表明保証条項を媒介として,最終企画書に関して,既得販路等保証義務違反があると認められるか否かについても検討しておく。
最終企画書(甲3)は,本件契約締結の過程で作成された被告の原告に対するプレゼンテーション資料であるところ,その記載内容は,販売地域の一般的情報(3,4頁)や,販売先の見込みの記載(5,7,8頁)が多くを占め,ビジネスパートナーとして記載しているのは一部にとどまり(6,12頁),そのほかは契約条件に応じた成果の予測にとどまる(9~11頁)。これらは,全体としてみれば,契約締結後に行う販売活動による成果の予測を記載したものとみるのが素直であり,これにより,既に対象商品の販路が確保されていることを表明したということはできない。同時に作成されたスケジュールプラン(甲4)を併せて考慮しても,結果的,事後的に見れば,相当に見通しが甘く,原告に過大な期待を抱かせたということはできるが,契約締結後に行う販売活動による成果の予測を記載したものという性質が変わるものではない。
そうすると,本件契約の一部を最終企画書を基に規定したことをもって,これについて,被告が故意に重大な虚偽の表明又は重大な誤解を招く表明をしたとまでいうことはできず,被告に既得販路等保証義務違反があるとは認められない。
(ウ) そのほか原告が前記第2の2(1)ア(エ)で主張する事由をもって,本件契約上,被告が既得販路等保証義務を負い,これに違反したとは認められない。
(3) 小括
以上によれば,被告は,本件契約上,債務不履行責任を負うとは認められず,同責任を根拠とする原告の主位的請求は理由がない。
3 主位的請求・不法行為責任について
(1) 前記2(1)と同様,原告の主位的請求のうち不法行為責任に基づく請求は,本件契約に起因又は関連する問題について,不法行為に基づき損害賠償を求めるものであるから,原則として,本件契約15条bが適用され,被告は,原告に対し,責任を負わない。
(2) そして,前記認定事実の経過及び前記2(2)で説示したところによれば,被告が,原告と本件契約を締結する際,承認地域での許認可等の取得要件について知見を欠いていたことや具体的な販路,購入希望者を確保できていなかった事実を秘して,原告の契約締結の意思決定を侵害したとまでは認められない。また,本件契約締結後,解除の効力が生ずるまでの間,対象製品の販売に至らなかったことを,被告の販売能力のみに帰することはできず,被告がおよそ対象製品を承認地域に販売する能力を欠いていたとまでは認められないから,被告が本件契約に基づき報酬等を受領したことについて,信義則,公序良俗に違反し,本件契約15条bの適用を除外すべき程の強度の違法性があるとまでは認められない。
(3) したがって,被告は,原告に対し,不法行為責任を負うとは認められず,同責任を根拠とする原告の主位的請求は理由がない。
4 予備的請求について
(1) 本件契約2条cについて
ア 本件契約2条cは,被告が,本件販売計画に基づく平成27年全体の販売目標の80%を達成しなかった場合,原告に対し,原告から受領済みの当初出資金及び月額報酬全額の40%を返還する旨規定している(甲6)。
イ この点,被告は,本件契約2条cは,原告が同条項に基づき解除権を行使した場合に適用され,合意解除の場合には適用されない旨主張する。
しかし,本件契約2条cは,上記販売目標不達成の場合に,被告が原告に返還義務を負うことと,原告が解除権を有すことを並列的に規定しているものであり,原告の解除権行使を返還義務の要件とするものではないことは,その規定から明らかである。
ウ また,被告は,本件契約2条cは無過失責任であることを明記しておらず,本件契約につき,被告に過失責任はないから,被告は返還義務を負わない旨主張する。
しかし,本件契約2条cは,被告の返還義務の要件として,上記販売目標の不達成を規定するのみであり,販売目標の不達成が被告の過失によること又は不達成につき被告に過失がないことを要件として規定していない。そして,本件契約9条bが,被告の義務に関し,ただし書として,本件契約に別段の明示的規定がない限り,本件販売計画が原告の期待に達しない場合であっても,原告に対して法的責任を負わないと規定しており,本件契約2条cは,その別段の明示的規定に当たると解されること,本件契約15条bが,損害賠償又は逸失利益について責任を負わないとして,責任制限を規定しており,損害賠償又は逸失利益についての責任と,法的責任とを使い分けていることからすると,本件契約2条cは,被告の過失の有無に関わらず,上記販売目標の不達成のみを要件として,上記返還義務を定めたものであり,約定の返還義務を規定するものであるから,本件契約15条bの責任制限の適用を受けない別個の規定であると解される。
なお,このように解することが,前記認定事実(1)のとおり,被告が対象製品の中東地域等への輸出販売の見込みが高い旨のプレゼンテーション(甲3,4)をして,原告にその期待を抱かせ,本件契約締結に至ったという経過にも沿うものである。
(2) 被告の支払義務
本件契約期間中に承認地域において対象製品は販売されていないから,上記販売目標は不達成であり,原告は,平成28年11月21日,被告に対し,本件契約2条cに基づき当初出資金及び月額報酬の40%の627万1776円の返還を催告しているから,被告は,原告に対し,同額及び同催告後の日である平成29年7月7日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
5 結論
以上の次第で,原告の本訴請求のうち,主位的請求はいずれも理由がないから,これを棄却し,予備的請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部
(裁判長裁判官 天川博義 裁判官 寺戸憲司 裁判官 加賀谷友行)
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