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裁判年月日 令和 2年 3月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)16712号
事件名 報酬等請求事件
裁判結果 主位的請求棄却、予備的請求一部認容 文献番号 2020WLJPCA03118015
要旨
◆宝飾品等のデザイナーである原告が、宝石類販売業等を業とする被告Y2社及びその親会社である被告Y1社に対し、主位的に、被告らとの間でコンサルティング契約(本件契約)を締結し、これに基づき本件業務を行ったが、被告らがその報酬等を支払わないと主張して、同契約に基づく報酬等の支払を求め、予備的に、商法512条に基づく相当報酬の支払を求めた事案において、本件契約に係る契約書の被告Y1社の記名欄に押印された印影は、同社の印影とは一致しないものと認められ、同契約書は、同社との関係において成立の真正を認めるに足りる事情はなく、また、同契約書の被告Y2社の記名欄に押印された印影は、同社の印影と一致するものと認められるが、同契約書の成立経過、内容、作成後の事情、同社の印鑑の保管状況等に照らせば、同契約書は、同社との関係において、その成立の真正の推定は覆されているから、本件契約の成立は認められないとする一方、原告は、被告Y2社の有する商標・ブランドのために本件業務を行ったことが認められるから、同社に対しては、商法512条に基づく相当報酬の支払請求をすることができるなどとして、予備的請求を一部認容した事例
出典
参照条文
商法512条
民事訴訟法228条4項
裁判年月日 令和 2年 3月11日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)16712号
事件名 報酬等請求事件
裁判結果 主位的請求棄却、予備的請求一部認容 文献番号 2020WLJPCA03118015
〈前略〉,Central HONG KONG
Aこと
原告 X
同訴訟代理人弁護士 川口誠
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社Y1(以下「被告Y1社」という。)
同代表者代表取締役 B
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 株式会社Y2(以下「被告Y2社」という。)
同代表者代表取締役 C
上記両名訴訟代理人弁護士 西川一八
同 戸塚敬介
主文
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告Y2社は,原告に対し,140万0978円及びこれに対する令和元年9月6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の予備的請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の120分の1と被告Y2社に生じた費用の60分の1を被告Y2社の負担とし,原告及び被告Y2社に生じたその余の費用と被告Y1社に生じた費用を原告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
(主位的請求)
1 被告らは,原告に対し,連帯して70万米国ドル及びうち10万米国ドルに対する平成28年11月16日から,うち10万米国ドルに対する同年12月16日から,うち10万米国ドルに対する平成29年1月16日から,うち10万米国ドルに対する同年2月16日から,うち10万米国ドルに対する同年3月16日から,うち10万米国ドルに対する同年4月16日から,うち10万米国ドルに対する同年5月16日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告に対し,連帯して700万円及びうち100万円に対する平成28年11月16日から,うち100万円に対する同年12月16日から,うち100万円に対する平成29年1月16日から,うち100万円に対する同年2月16日から,うち100万円に対する同年3月16日から,うち100万円に対する同年4月16日から,うち100万円に対する同年5月16日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告に対し,連帯して275万5921円及びこれに対する平成29年5月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(予備的請求)
被告らは,原告に対し,連帯して1000万0337円及びこれに対する令和元年9月6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,宝飾品等のデザイナーである原告が,宝石類販売業等を業とする被告Y2社及びその親会社である被告Y1社に対し,①主位的に,被告らとの間でコンサルティング契約(以下「本件契約」という。)を締結し,これに基づきコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を行ったが,被告らがその報酬等を支払わないと主張して,本件契約に基づき,〈ア〉契約金10万米国ドル及び平成28年11月から平成29年4月までの月額報酬合計60万米国(合計70万米国ドル)ドル並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,〈イ〉契約金100万円及び平成28年11月から平成29年4月までの月額報酬合計600万円(合計700万円)並びにこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで上記〈ア〉と同率の遅延損害金,〈ウ〉立替経費275万5921円及びこれに対する催告書記載の支払期限の翌日である平成29年5月13日から上記〈ア〉と同率の遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②予備的に,商法512条に基づく相当報酬として,1000万0337円及びこれに対する令和元年9月6日(訴え変更申立書(予備的追加的変更)送達日の翌日)から上記①〈ア〉と同率の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実及び後掲各証拠により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,ルーマニア国籍の宝飾品等のデザイナーであり,肩書住所地記載の香港に居住している。原告は,洋服,バッグ,アクセサリー等のブランド品の輸出入業,製造などを目的とする日本法人であるa株式会社(甲80。以下「a社」という。)及び香港にあるb社(以下「b社」という。)の代表者である。
イ 被告Y1社は,M&Aに関するコンサルティング業や医療に関するコンサルティング業等を目的とする株式会社である。同社は,被告Y2社が平成26年に民事再生手続を申し立てたのを機に被告Y2社を買収し,その株式全部を有する親会社である。
被告Y1社の株式は,同社の会長であるD(以下「D会長」という。)及びその親族が保有しており,D会長は,被告らの実質的な経営者である。また,被告Y1社の代表者は,D会長の妻である。
ウ 被告Y2社は,平成28年及び平成29年当時,「○○」の商標を保有していた宝石類販売業等を目的とする株式会社であり,当時,上記商標名で販売店舗を展開していたものである。
エ E(以下「E室長」という。)は,平成28年当時,被告Y1社の会長秘書室室長であった者である(甲5の3)。
オ F(以下「F」という。)は,平成28年当時,建築の企画,設計,管理及びコンサルティング業務等を目的としていた株式会社c(以下「c社」という。)の代表者である(甲81)。同人は,英語が堪能で,原告から依頼を受け,被告らとの間で本件契約に関するやり取りをしていた者である(甲24の1・2,40の1,52の1,58,乙16など)。
(2) 原告(F)による本件各契約書案の提示
Fは,平成28年11月15日,原告に代わり,次のアないしウの3種類のコンサルティング契約書の案文(以下「本件各契約書案」という。)を作成し,被告Y2社の統括本部長であるG(以下「G部長」という。)に対し,これをメールで送付した(当事者間に争いがない)。
ア 原告と被告Y1社との間のコンサルティング契約書案(甲40の2)
契約書案の概略は,次のとおりである。
(ア) 原告と被告Y1社は,MOU(Memorandum of Understandingの略。以下「本件覚書」という。)の内容に則りコンサルティングに関する契約を次のとおり締結する(柱書)。
(イ) 目的(第1条)
原告は,CCO(Chief Creative Officer)として被告Y1社のグループ会社である被告Y2社が運営する○○の営業,デザイン,ブランディングを行い,国際的なブランドに発展させるものとする。
(ウ) 業務内容(第2条)
「プロジェクトは”A for ○○”と”○○ Collection”の2つに分け進めるものとする。」(1項)
「本業務の詳細については,契約書に後日追加する追加書類にて詳細をまとめるものとする。」(2項)
(エ) 対価(第3条)
a 本業務の対価(第3条1項)
被告Y1社は,原告に対し,本業務の対価として,毎月10万2000米国ドルを支払うものとする。
b 売上利益(第3条2項)
原告と被告は,売上利益について,2つのプロジェクトにおいて,以下の諸条件により分けるものとする。
①”○○ Collection”
被告Y1社は,原告に対し,売上利益の20%を支払う。最初の支払は平成29年1月30日とし,その後,毎月30日に支払う。
②”A for ○○”
原告は,被告Y1社に対し,被告Y1社と行ったプロジェクトで得た売上利益に対する20%を支払う。
(オ) 契約開始(第4条)
「本契約は,MOUに則り,11月1日より開始しているものとする。初回の支払いは,11月15日とし,毎月15日支払いとする。」
(カ) 諸経費(第5条)
対価には,1都3県内における交通費,国内通信費,レポート作成費等を含むが,その他諸経費(資料代,弁護士・税理士等の専門家費用,県外への交通費・宿泊費,国際通信費等)について原告が支出するにあたっては,事前に被告Y1社の承諾を得るものとし,諸経費の支払方法については協議の上決定する。
(キ) 有効期限(第9条)
原則として,本契約の有効期限は本件契約の締結日から3年間とする。
(ク) 権利(第12条)
デザインの国際的所有権については,原告と被告Y1社で分けるものとする。
(ケ) 記名押印欄
乙の記名押印欄は,被告Y1社及び被告Y2社の連名となっている。
イ 原告と被告Y2社との間のコンサルティング契約書案(甲40の3)
契約書案の概略は,次の点を除き,上記アと同じである。
(ア) 原告と被告Y2社は,本件覚書の内容に則りコンサルティングに関する契約を次のとおり締結する(柱書)。
(イ) 目的(第1条)
原告は,CCO(Chief Creative Officer)として被告Y2社が運営する○○の営業,デザイン,ブランディングを行い,国際的なブランドに発展させるものとする。
(ウ) 記名押印欄
乙の記名押印欄には,被告Y2社のみの記載がある。
ウ c社と被告Y1社との間のコンサルティング契約書案(甲40の4)
契約書案の概略は,次の点を除き,上記アと同じである。
(ア) c社と被告Y1社は,コンサルティングに関する契約を次のとおり締結する(柱書)。
(イ) 目的(第1条)
c社は,被告Y1社のグループ会社である被告Y2社が運営する○○において,原告と連携して営業,デザイン,ブランディングを行い,国際的なブランドに発展させるものとする。
(ウ) 対価(第3条)
被告Y1社は,c社に対し,本業務の対価として毎月200万円を支払う。
(エ) 第12条のデザインの国際的所有権の規定はない。
(3) 平成28年11月1日付けコンサルティング契約書(甲1)の存在
ア 原告は,前記(2)アの契約書案の内容が一部修正された平成28年11月1日付けコンサルティング契約書(以下「本件契約書」という。)を証拠として提出し,末尾の甲欄には原告の記名押印が,乙欄には被告ら両社の記名押印がある(ただし,被告らは,その印影が被告らの印章によるものであることを否認し,その成立の真正については争いがある。)。
イ 前記(2)アの契約書案との変更点は,次のとおりである。
(ア) 本業務の対価(第3条1項)
被告Y1社は,原告に対し,本業務の対価として,毎月10万米国ドルを原告の指定口座1(HSBCの香港口座)に,毎月100万円を指定口座2(三菱東京UFJ銀行浜松町支店の口座)に支払う
(イ) 保険付保条項(新第8条)の追加
被告Y1社は,商品に対して動産保険を付す。盗難・紛失などが発生した際には賠償責任保険は被告Y1社の負担とする。
(ウ) 第12条のデザインの国際的所有権の規定の削除。
(4) 本件覚書(甲13,14,53)の存在
ア 原告は,当初,本件覚書は下書きのみ作成され,署名がされないままとなった旨主張し,下書きである甲13号証を提出していたが,第7回弁論準備手続において,実は原告と被告Y1社の間で本件覚書が作成されていたとして甲53号証を提出した。
イ 本件覚書(全て英文)の内容は,概略,次のとおりである。
(ア) 原告は,○○及び被告Y2社のクリエイティブディレクターとして,そのブランドを発展させ,これを国際的なものとするために,販売,デザイン及びブランディングの戦略を実行する。
(イ) 被告Y2社は,原告に対し,月額10万米国ドルを支払う。契約期間は3年間とし,双方が合意すれば自動更新される。
(ウ) 甲53号証の2枚目冒頭左側には原告のサイン及び日付(平成28年10月25日)が手書きで記入され,右側には被告Y1社の社判と押印がある(なお,この印影は,本件契約書と同じものであり,被告らは,被告Y1社の印章によるものではないと争っている。)。
(5) 被告Y2社による諸経費の支出
被告Y2社は,別紙1のとおり,平成28年9月20日から平成29年3月17日まで,原告の本件業務に関連して,航空券代や宿泊費用等の諸経費を支出した(弁論の全趣旨)。
2 争点
(1) 主位的請求原因
ア 本件契約の成否(争点(1)ア)
イ 本件契約に基づく原告の業務遂行の有無(争点(1)イ)
ウ 本件契約によって認められる請求金額(争点(1)ウ)
(2) 予備的請求原因
ア 商法512条の適用の有無(争点(2)ア)
イ 相当報酬額(争点(2)イ)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)アについて
(原告の主張)
ア 原告は,平成28年10月,本件契約が締結されることを前提に,G部長及びE室長との間で,被告らのブランドである「○○」のブランディング及び販売プロモーション戦略等を協議するなど,本件業務を開始していた。
イ 原告は,本件契約書に原告の押印がされたもの2通をE室長に預けていたが,同人は,原告がアメリカに出発する間際になっても「D会長が不在でハンコがもらえない。もう少し待ってほしい。」などと言うばかりであった。ただ,本件契約書に押印できない理由が単にD会長が不在であるというものであったため,原告に同行してアメリカに行く予定であったFは,当該フライトをキャンセルして,後日,E室長から被告らの押印がされた本件契約書を受領することになった。そして,Fは,平成28年12月6日,押印が完了した旨連絡を受け,被告らの事務所に赴き,完成した本件契約書を受領した。
ウ 原告は,本件覚書について,当初,署名押印等がされていないもの(甲13)を前提に主張してきたが,再度原告本人に確認したところ,署名等のある原本が存在するとのことだったので,従前の主張を改め,その原本(甲53)を提出する。本件覚書の下書きは,Fがそれまでの協議の内容をまとめる形で作成してE室長に提出し,了解を得た。そして,平成28年10月25日,被告らの事務所で,E室長,原告及びFが同席した席で本件覚書が作成された。
(被告らの主張)
ア 被告らが本件契約を締結した事実はない。本件契約の印影について,被告Y1社については同社のものではない。被告Y2社については,同社が使用している認め印に似ているが,当時の被告Y2社の代表者であったH(以下「H社長」という。)は押印していない。
イ 本件契約書の柱書には被告Y1社のみが記載されており,被告Y2社は契約当事者として記載されていないが,4枚目の押印欄には被告Y2社が記載されている。被告らが作成するのであれば,このような不体裁な契約書を作成することはない。
ウ 本件契約書の柱書には「MOUの内容に則り」との記載があるが,本件覚書を交わした事実はない。
エ 本件契約書第2条には「本業務の詳細については,契約書に後日追加する追加書類にて詳細をまとめる」と記載されているのみで,本件業務の内容が特定されていない。
オ 本件契約書は莫大な対価を定めており,異常である。G部長は,Fから,メールにて本件各契約書案の送付を受け,翌16日,「採算が採れない」,もし契約をするのであれば少なくとも「継続的な売上を上げる策が必要」である旨連絡したのに対し,その後,Fや原告から何らの対応もされていない。原告と被告Y2社との間で「継続的な売上を上げる策」などについて協議し,問題が解消されたという事実もない。G部長は,取締役の地位にあるものではなく,一従業員であり,月額1100万円,年間1億2100万円もの高額な支出を伴う契約締結権限を有しない。
(2) 争点(1)イについて
(原告の主張)
原告は,被告らとの間で本件契約を締結してわずか数か月の間にいくつもの成果をあげている。平成29年1月10日に行われたI元アメリカ大統領の退任演説の際には,大統領夫人であるJ氏に,同年2月25日に開催されたオスカー・ディナーパーティー(アカデミー賞授賞式のアフターパーティー)では,世界的な歌姫として知られるK氏に「A for ○○」のダイヤモンドリングを着用してもらうなどしている。それ以外にもアメリカの人気女優らに上記のジュエリーの着用を実現している(甲8)。
(被告らの主張)
本件契約書に記載された業務内容も特定されておらず,業務遂行の事実が不存在である。
(3) 争点(1)ウについて
(原告の主張)
ア 本件契約書には契約金について明示的な規定はない。しかし,原告は,平成28年11月1日以前から本件業務に着手しており,原告の報酬金の支払時期がずれ込んだのは単に本件契約書の作成作業が遅れたからであったため,月額報酬金の支払は原則として翌月15日とするが,契約金(10万米国ドル及び100万円)として平成28年11月15日に支払われることになり,本件契約書第4条に「初回の支払いは,11月15日」とすることが明記された。
イ 月額報酬は月額10万米国ドル及び100万円である(本件契約第3条1項)。
ウ 原告が実施する本件業務に要する経費は被告らの負担とされている(本件契約書第5条)。ただし,経費精算の方法等の詳細な取決めをしていなかったため,原告が香港ドル建て等のクレジットカードにより経費を支出し,後日,円建てで精算した場合,精算までの間の為替変動リスク等を原告が負担せざるを得ないという事態が生じたため,被告らとの間で,実際の立替金額に3%を上乗せした金額を被告らが支払う旨合意された。立替金額は,別紙2(立替えチケット代一覧表)のとおりである。
(被告らの主張)
否認する。
(4) 争点(2)アについて
(原告の主張)
ア 原告の業務は,他人のためにジュエリー製品の製造又は加工に関する行為(商法502条2号)及びその付属的行為(商法503条)を業として行うものであるから,原告は,商法4条1項の「商人」に該当する。
イ 原告と被告らは,被告Y2社の「○○」ブランドの価値を高める基本戦略として,「○○ Collection」と「A for ○○」の2つのブランドを立ち上げ,前者は一般向けの商品として店舗展開を行い,後者はセレブを対象とした高級品として展開し,まずは海外におけるブランド価値を高め,それを日本に逆輸入し,「○○」ブランドがある程度確立した段階で,それまでの営業等を全面的に見直していくこととなった。原告は,上記基本戦略に基づき,ブランディング業務及びジュエリーデザイン及び製作業務等を行った。これは被告らの営業のために行った原告の営業の範囲内の行為である。
(被告らの主張)
否認し,争う。
原告の主張を前提とすれば,「A for ○○」については,原告が当該プロジェクトを遂行し,被告Y2社に対して利益の一部を支払う形式とされている。そうであるとすれば,原告は,自らのために自らの業務を遂行したにすぎず,被告Y2社のために被告Y2社の業務を遂行したとは評価し得ない。
(5) 争点(2)イについて
(原告の主張)
ア 原告は,平成28年11月10日のリッツ・カールトン東京における「A for ○○」ブランドのプレス発表に間に合わせるため,同年10月上旬頃から本格的に業務を開始し,平成29年5月10日付けで被告らから原告と本件契約を締結した事実はない旨回答(甲3)を得るまでの間は,本件業務を行っていた。したがって,原告が本件業務を行っていた期間は,少なく見積もっても7か月間である。
イ 東京都中小企業業種別経営動向調査報告書(甲78)は,業種別に調査を実施したものであるが,本件業務に近い業種は,「企業支援サービス業」の「デザイン業」であると考えられる。その平成29年度の「従業員一人当たり年間売上高」は,1241万9000円と報告されている。原告は,被告らに請求していた航空券代など以外に,交通費,通信費,宿泊代,打合せの際の食事代,本件業務を行っていたa社及びb社の各スタッフの給与,家賃等の諸経費を全て負担していたから,上記金額から経費を控除するのは適切でない。そこで,年間売上高1241万9000円を基準とし,この7か月分である724万4416円が「相当な報酬」といえる。
また,原告は,別紙2のとおり,本件業務を行うに当たり航空券代等275万5921円を立替払いしているから,これについても「相当な報酬」に含まれる。
したがって,相当報酬額は合計1000万0337円である。
(被告らの主張)
争う。
本件は,仲介業者の報酬請求の事例等と異なり,基準として用いることができるものが存在しない。原告と被告らとの過去の取引の実績もない。原告は,個人としても会社としても,いかなる業態によって活動し,その売上実績がどのような内容であるのか全く明らかにしないし,原告の主張によっても,本件において被告Y2社のために活動したとする日数,時間帯,他の兼業の有無についても全く明らかでない。このような事情の下で「相当な報酬」の算定は不可能であり,商法512条による請求は認められない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前掲前提事実,後記各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告(F)が本件各契約書案を提示するまでの経過
ア 原告は,平成28年9月,東京都港区赤坂所在のホテルでの食事会に招待され,その際にたまたま同席していたFから後日連絡を受け,「○○」の仕事をやらないかと誘われた(甲56・3頁)。
Fは,同月上旬頃,恵比寿で開催された原告の宝石についてのイベントにH社長及びE室長を招待し,同人らを原告と引き合わせ,ジュエリーデザイナーである原告が被告Y2社の店舗及び提携先の工場を見学させてもらう算段をした(甲54・2ないし3頁,証人F・19頁)。
イ 被告Y2社の営業企画部部長であるLは,平成28年9月14日,Fに対し,「Aさんのご来社及び工場・店舗の視察の件です」との題名でメールを送り,原告の来日に合わせて工場見学の予定及びホテルを予約したことを伝えた(甲26)。
そして,原告は,平成28年9月20日から同月22日にかけて,被告Y2社の案内により,同社が提携するジュエリーの工場及び店舗を見学した(甲26,甲56・4頁)。なお,被告Y2社は,別紙1(No.2)のとおり,原告の宿泊費等を負担した。
ウ その後,Fは,E室長と連絡をとり,原告とD会長との面会を求め,被告Y2社においても宝石のデザイナーを探していたことから,原告をD会長に会わせることとした。そこで,原告は,Fとともに,平成28年10月19日,被告Y1社の事務所を訪れ,D会長及びG部長と初めて面会し,原告には宝石類を購入する顧客との繋がりがあるので,被告Y2社はこれらの顧客に対して商品を販売して利益を上げることができるなどと説明した(乙4・2頁,乙8・1頁,証人D・1ないし2頁,証人G・1頁)。
エ 原告及びFは,平成28年10月24日,被告Y2社のオフィスを訪れ,G部長と面会し,東京都港区所在のホテル(ザ・リッツ・カールトン東京)において,顧客を集めて販売会を行うこと等について打合せをした(乙8・2頁,証人G・3頁)。
オ 原告は,平成28年11月,D会長が所用で香港へ行った際,D会長の宿泊するホテルを訪問し,同会長,H社長及びE室長と朝食を共にした。この席で原告は,D会長に対し,平成29年2月の米国アカデミー賞授賞式は○○を世界に知らしめる絶好の機会であるから,そのために広告を出すことやその時期に合わせて宝石の販売を行うことを勧め,D会長は,これを承諾した(乙4・4頁,弁論の全趣旨)。
カ Fは,平成28年11月15日,G部長に対し,本件各契約書案をメールで送信し,印刷及び内容を確認するよう依頼した(甲40の1,証人G・4ないし5頁,13ないし14頁)。
G部長は,翌16日,Fに対し,「A for ○○事業計画の件」との題名でメールを送信し,「いつも当プロジェクトでは精力的にご活動いただき,感謝しております。さて,当プロジェクトの事業計画を作成するにあたり,採算性を試算してみました。黒い太枠の“営業利益合計”をご参考ください。・・・単純な計算ですし,経費はもっと掛かるでしょう・・・まだ,さらっと数字を入れてみただけですがこの感じですと2ヶ月に1回は1億円の催事を打たないと採算がとれない感じです そこまでいかなくとも,継続的な売上を上げる策が必要です。もちろん○○での販売を念頭に置かなくてはならないですしAさんのジュエリーを中心とした店舗開発も必要になるかと思います。まずはご参考まで」と伝えた(甲52の1,乙3の1,証人G・5頁)。なお,G部長は,同メールに月次(平成28年9月から平成29年3月まで)の売上げ及び経費の試算を記載した一覧表(甲52の2,乙3の2)を添付し,本件各契約書案の報酬額を前提に,平成28年12月から「業務委託費」として毎月1200万円を計上した上で,営業利益を試算した。
キ その後,F又は原告とG部長との間で,本件契約書の内容に関するやり取りはされなかった(証人G・5ないし6頁,弁論の全趣旨)。
(2) 原告による本件業務の経過等
ア 被告Y2社は,平成28年11月9日,ザ・リッツ・カールトン東京において,当初の販売会の予定を変更し,雑誌等の広告媒体の担当者を招待したイベントを開催し,新しい宝石のブランドである「A for ○○」(以下「本件ブランド」という。)のプレス発表を行った(甲8・2枚目,甲62,乙4・3頁,原告本人11ないし13頁)。なお,このイベントの費用は,別紙1(No.8)のとおり,被告Y2社が負担した(乙8・3頁)。
イ 原告は,平成28年11月10日から同月19日にかけて,シンガポール,インド,タイに出張した。その旅費は,別紙1(No.4ないし6)のとおり,被告Y2社が負担した(乙8・4頁)。
原告,F及びG部長らは,メッセージアプリである「ワッツ・アップ」を使用して連絡を取り合っていたところ,同月11日,原告は,「今ホテルにいます・・・今日はたくさん仕事をしました(ヘトヘト!!)。明日は再度午前9時から工場に行ってきます。」などと伝え,G部長は,「ありがとうございます。ゆっくりお休みください。」と返事した(甲24の2・1頁)。
ウ 被告Y2社は,平成28年11月25日頃,原告の主導により,香港において広告代理店業を営むミディアム・エイジア・リミテッドとの間で,広告契約を締結した(甲29の1・2,41,42,証人H・8ないし9頁)。
エ 原告は,平成28年11月29日,一旦日本に戻り,その後,同年12月2日から同月6日にかけて,米国ロサンゼルスで広告代理店業を営むドラッツィオ・アンド・アソシエイツ(以下「ドラッツィオ社」という。)との契約準備等のため,ニューヨーク及びロサンゼルスに出張した。なお,Fは,同年11月29日,G部長に対し,日本からニューヨーク行きの航空券の予約を確認し,同部長は,そのフライトスケジュールを送るなどし(甲24の2・2頁),その旅費は,別紙1(No.10)のとおり,被告Y2社が負担した(甲56・8頁,弁論の全趣旨)。
オ 被告Y1社は,平成28年12月1日から平成29年5月15日まで,海外との調整等のため語学が堪能なスタッフを雇い入れてほしいとの原告の要望を受け,原告の専属アシスタントとして,M(以下「M」という。)を雇用した(甲56・15頁,乙4・4頁,証人H・12頁,弁論の全趣旨)。
被告Y2社は,原告及びMについて,本件ブランド名が入った名刺を作成し,これを同人らに交付した(甲20,21)。
カ 被告Y2社は,平成28年12月頃,自社のホームページに使用する本件ブランドのデザインについてサンプルを作成した。G部長は,同月6日,原告に対し,これをメールで送信し,内容を確認するよう依頼した(甲22の1・2,証人G・12頁)。
また,G部長は,同月12日,Fに対しても,ホームページのサンプルをメールで送信した(甲31,証人G・12頁)。
キ G部長は,原告から,平成29年1月1日に海外出張に出発したいとの連絡を受けた。そこで,同部長は,平成28年12月26日,Fに対し,同人の平成29年1月のフライトスケジュールを確認するため,「2日にジャイプールに入るパターンですか?」,「どこからAさんと合流されますか?」と尋ねたところ,Fは,「私は3日に東京発でジャイプールに4日の午前に到着する予定のもので御願いします。」と返答した(甲58・8頁)。
ク 被告Y2社は,原告の主導により,平成28年12月30日,ドラッツィオ社との間で,広告代理契約を締結した(甲33の1・2,44,45,46,証人H・6頁)。
ケ 原告は,雑誌「△△」に,本件ブランドの広告を掲載するため,モデルやドレスの内容等を検討し,予算内に収まるよう交渉した(甲56・11頁)。そして,被告Y2社は,平成29年1月頃,上記雑誌に本件ブランドの広告を掲載した(甲9,証人G・13頁,証人D・8ないし9頁)。
コ 原告及び被告Y2社は,平成29年1月,香港において,コラボジュエリーのデビューコレクションとして「□□」シリーズを立ち上げ,香港のホテルのスカイラウンジにて発表するとともに,これらの活動を,インスタグラムやフェイスブックなどのSNS,被告Y2社のウェブサイト(http://〈省略〉)を通じて発信した(甲8・2枚目)。
サ 原告は,平成29年1月10日,J夫人が,I大統領の退任演説の際,本件ブランドのダイヤモンドリングを着用するよう手配した(甲8・2枚目,弁論の全趣旨)。
シ 被告Y2社は,平成29年1月13日発売の宝飾・アクセサリー業界専門情報誌である「◎◎」(甲11,59,60)において取り上げられた。同雑誌は,「株式会社Y2では,『○○』の販促強化の一端として,ハイジュエリーの海外デザイナーであるA・・・さんとのコラボを通じて,新たな顧客作りを開始する。・・・Y2社とのコラボの第一弾として,11月9日ザ・リッツ・カールトン東京でAさんのハイジュエリーの展示会を開催。今後,彼女と○○のコラボを推進しディフュージョンラインを展開して認知度を高め,○○の顧客へのアピールを行っていく。」と報じた。
ス 原告は,平成29年1月29日,Nの娘であり,人気女優のOが,米国ロサンゼルスで開催されたオスカーの前哨戦ともいえる第23回全米映画俳優組合賞授賞式において,本件ブランドのイヤリングを着用するよう手配した(甲8・3枚目,弁論の全趣旨)。
セ 原告は,平成29年2月11日,米国のシンガーソングライターであるPが,グラミー賞の直前に開催されたイベントのパーティーにおいて,本件ブランドのデビューコレクションである前記□□シリーズのイヤリングを着用するよう手配した(甲8・4枚目,弁論の全趣旨)。
ソ 原告は,平成29年2月26日,Q・エイズ基金主催のアカデミー賞授賞式のアフター・パーティーにおいて,米国の歌手Kが本件ブランドのリングを着用するよう手配した(甲8・4枚目,弁論の全趣旨)。
また,D会長及び被告Y1社の代表者が,この直前に上記パーティーに参加したいと希望したため,原告は,急遽友人等を通じて席を手配し,D会長らがパーティーに出席できるよう手配した(甲56・9ないし10頁,58・24頁)。なお,被告Y1社は,同年3月14日,同社のSNSにおいて,「この世界的に有名なパーティに・・・D会長と・・・B1代表取締役が『○○』のブランド・プレゼンスを高めるため出席いたしました。」と掲載した(甲10)。
さらに,原告は,アカデミー賞授賞式に先立ち,早めにロサンゼルスに入り,ジュエリーの販売を行った。しかし,その販売で成果を上げることはできなかった(証人G・20頁,証人D・6頁)。
タ 被告Y2社の総務人事部は,平成29年3月号の社内報「◇◇」(甲8。以下「本件社内報」という。)において,「うちの会社,ちょっとすごくない!“○○と世界的なジュエリーデザイナーのコラボレーション始まる!!”」,「2017年春,世界的に有名なジュエリーデザイナーであるA・・・さんが代表するa社ブランドとコラボレーションがスタートしました。○○のブランドを“A for ○○”のコラボジュエリーで復活させ,皆さんと繋がっている一人ひとりのお客様に,○○ブランドへの感動を取り戻していただくために始めました。日本国内での,“A for ○○”のコラボジュエリーの販売は近々に予定しておりますので,楽しみにお待ちください。」,「日本,香港,米国で○○のコラボジュエリーを次々と発表!!今回は,香港と米国の広告代理店とタグを組み,Aさんが○○のためにデザインしたファインジュエリーを日本,香港,米国から情報発信しています。」,「Aさんのデザインしたファインジュエリーは高い評価を受け,世界のセレブに多くのファンがいます。」などと記載するとともに,原告との前記活動内容やその成果を従業員に周知する文面をオフィスの壁に貼りだした(証人H・5頁,証人G・8ないし9頁)。
(3) 諸経費等の支払に関するFとG部長とのやり取りの経過
ア Fは,平成28年12月12日,G部長に対し,「本日の台湾の宿泊先ですが,マンダリン・オリエンタル・ホテルで御願いします。・・・またAさんへの支払い額がいくらになっているのかの確認を御願いします。未支払い分 渡航費立て替え(A)¥1,000,000 渡航費立て替え(F)¥650,000 Aへの11月分支払い ¥1,000,000 $100,000」,「また12月の支払いが15日あります。・・・11月分の未払いの精算が後回しになったとしてもこちらのは死守するようにしてください。またサービスアパートメントの費用の支払いは直接でも構わないですが,Aさんのところから支払うのがベストなので¥1,000,000をAさんのところに支払うようになるべくして下さい。」などと連絡した(甲58・3頁,乙17)。これに対して,同部長は,「おはようございます。台湾ですか?!バンコクのつもりでしたが」,「バンコクのマンダリンオリエンタルを手配しています」などと返答した(甲58・3頁)。なお,被告Y2社は,別紙1(No.16)のとおり,平成28年12月12日ないし同月14日のFの旅費を負担した。
また,Fは,同日,再度,G部長に対し,「ちなみにAさんへの支払いは出来ましたか?」と確認したが,同部長は,「いまEに確認中ですm(__)m」,「本当にすみません。明日,Eに確認いたします」などと返答した(甲58・4ないし5頁)。
イ G部長は,平成28年12月13日,支払の確認を求めるFに対し,「わたしが知っているのは,Eが資金繰りで動いていて,それが明日決着するーというよそから聞いた情報だけです。」,「Eには逐一連絡を入れていますが,Eには―わかった。なんとかする。明日電話するわ―しか言われていません。・・・ここだけの話し」などと伝えた(甲58・5頁)。
ウ Fは,平成28年12月14日,G部長に対し,「Eさんとお金についての打ち合わせ中ですか?サービスアパートメント費用は私の方で立て替えました。ただ明日のAさんへのコンサルタント費用は必ず御願いしたいので打ち合わせが終わったら一度連絡を頂けますか?」と連絡した(甲58・6頁)。
エ Fは,平成28年12月26日,G部長に対し,「本日のAさんへの50万円入金を確実にしてもらうようにEさんに御願いの方,宜しく御願いします。」などと連絡したところ,同部長は,「朝,Eに念押しはしました。いま出先なので,Eに電話します。しばらくお待ちください。」などと返答した(甲58・8頁)。
オ Fは,平成29年1月11日,G部長に対し,「明日,10時~打ち合せを御願い出来ますか?」と尋ねたところ,同部長は「畏まりました。」と応じ,翌12日,打合せを行った(甲58・11頁,弁論の全趣旨)。
また,Fは,同日夜,G部長に対し,「お金の支払いのなかで明日または月曜にAさんへのコンサルタント料金とサービスアパートメントの支払いがあるのでですが,コンサルタント料は置いといたとして,サービスアパートメントの費用についての話って出てたりしますか?」と尋ねた(甲58・12頁)。
カ G部長は,平成29年1月13日,Fに対し,「それより入金はいかがでしたか?」と尋ねたところ,Fは,「ダメでした。月曜に可能な限りという形です。」と返答したため,同部長は,「あーそうでしたか・・・本当に申し訳ありません。」などと応じた(甲58・12頁)。
キ G部長は,平成29年1月16日,Fに対し,「お疲れさまです。いろいろとご迷惑をお掛けしております。ご入金の件,いかがでしたか?」と確認したところ,Fは,「御疲れ様です。一切されませんでした。」と回答した。そのため,G部長は,「・・・言葉がありません。申し訳ありません。明日,経過をお知らせください。m(__)m」などと応じた(甲58・12頁)。
また,Fが,G部長に対し,「Jさん効果でテレビや雑誌でかなり取り上げてもらってます。もちろん○○の名前も出てます。」などと仕事の状況を報告したところ,同部長は,「せっかく動き出したのだから,なんとか資金を確保したいですからね。よろしくお願いいたします。」,「素晴らしいです。ここでは当社としても踏ん張りどころですね」,「なんとかD会長から資金提供が得られるよう頑張ります。」などと応じた(甲58・13頁)。
ク Fは,平成29年1月17日,G部長に対し,現状を細かくお伝えするとして,「弊社立て替え費用280万 サービスアパートメント費用約80万Aさんからの請求書費用約530万 こちらのうち,先日から支払われたのが本日分を入れ,20万と80万です。私がさらに100万をAさんに立て替えましたので,現在は,弊社立て替え費用280+100万=380万 サービスアパートメント費用約80万-80=0 Aさんからの請求書費用約530万-100万-20万=410万」,「使用用途としては・・・Aさんから来ている請求書の内,イベント関係費用と今回の渡航費用(香港,ドバイ,インド)とゴールドマン・クラフトからの新商品製作費用になります。」などと報告した。これに対し,同部長は,「最近はY1社グループ内の他社へ資金を回すことも多くなっているので,何か可及な資金需要がグループ内で発生した可能性もあります。」,「いずれにせよ,何かわかりましたらご報告いたします。」などと応じた(甲58・14ないし15頁)。
ケ G部長は,平成29年1月18日,Fに対し,「朝,Eとは話しをしました。まあ。いつものカンジでした・・・」と伝えると,Fは,「一切の支払いが無理とのことでした。明日の午前中に検討して捻出出来るかとのことだったのですが,厳しいとのことです。」と報告した(甲58・16頁)。
コ G部長は,平成29年1月20日,Fに対し,「けっこうモメています。」と伝えた。Fが「それはGさんとDさんがですか」と尋ねたところ,同部長は,「E,Dです。」,「D激怒中です。」,「大きな問題になっています」などと回答した(甲58・18ないし19頁)
サ Fは,平成29年1月22日,G部長に対し,「とりあえずざっくりと2月の経費だけ打ち込みました。これ以外の費用としては,PR会社に対する支払いとAさんに対する支払いのみです。2月はほとんど日本にいないので,日本のサービスアパートメントは契約更新しないで良いと思います。そうすれば,Aさんへの月額コンサルタント費用と別途の宿泊代でまかなえると思います。」,「ただ毎月の渡航費と宿泊費は合わせて200万円ぐらいは必要になります。それ以外に○○のコレクションを作るのに毎月500万円ぐらいはやはり経費として見込んでおいて方が良いかと思います。」などと伝えた。これに対し,同部長は,「わたしの方でも本年8月末までの事業計画を作りました。」,「だいたいの数値的な指標は出ていますので,後ほどお電話にてご相談いたします。」などと応じた(甲58・19ないし20頁)。
シ G部長は,平成29年1月25日,Fに対し,「サービスアパートメントの件ですが,解約をすすめて大丈夫ですか?」と連絡したところ,Fは,「サービスアパートメントの更新は来月はしない予定で進めます。」などと回答した。そのため,被告Y2社は,別紙1(No.22)のとおり,同月17日に80万円を支払い,その後の負担は不要となった(乙8・5頁)。
ス G部長は,平成29年1月28日,原告が滞在場所として利用していた東京都港区所在のアパートメントに赴いてFと面談した。G部長は,その際,Fから,実は押印された契約書が存在する旨伝えられたものの,本件契約書自体が示されることはなかったため,その後,本件契約書の話が取り上げられることはなかった(乙8・4ないし5頁,証人G・21頁,弁論の全趣旨)。
セ G部長は,平成29年1月29日,Fに対し,再び「A for ○○事業計画の件」との題名で,平成28年10月から平成29年12月までの収支の一覧表(乙9)を作成してメールで送信した(乙8・5頁,乙16)。上記一覧表によれば,前記(1)カの一覧表と異なり,月額1200万円の「業務委託費」の記載がない一方で,「Fine Jewelry売上高」と「A1 for ○○売上高」が併記されていた(「A1」とは,原告の通称名を略したものと解される。)。また,これに応じて販売管理費欄には「Fine JW支払手数料」及び「A1 for ○○支払手数料」の各項目が設けられ,前者は合計6151万7700円,後者は合計603万円(後者は,例えば,平成29年2月に40万2000円,同年3月ないし5月に26万8000円が計上されており,これらは「A1 for ○○売上高」の13.4%に相当する。)と試算されていた。
ソ G部長は,平成29年2月2日,Fに対し,「Eとは話がつきましたでしょうか?」と確認したところ,Fは,「お金は出ないということで結論が出ました。経費の200万も出るかどうかわからず,出たとしても15日以降になりそうです。」と回答した。同部長は,「そうでしたか・・・申し訳ありません。わたしもEと話しをしてみます。」などと応じた(甲58・23頁)。
また,Fは,G部長に対し,「方向としては,とりあえず来週の火曜日にDさんとAさんを会わしてみようという方向です」,「というのがAさんが一度会いたいになっているので」と伝えると,同部長は,「わかりました。いい方向に向かうことを祈っていますm(__)m」などと応じた(甲58・23頁)。
タ G部長は,平成29年2月24日,Fに対し,米国ロサンゼルスにおけるアカデミー賞授賞式に関連して,「問題は大きく2つ」,「いまのハウス?は,お客さんも呼んで販売もする,販売に利用出来る―ときいていたと思いますが」,「会長からは,販売に使わないって言っているぞーと」,「もう1つ。Jリングの件」,「会長は10月くらいに仕入れた分の支払いがない―と」,などと報告した(甲58・27頁)。
また,G部長は,Fに対し,「わたしのほうには,マメにFさんたちと連絡を取って,Aさんの動きにキャッチアップするように―もの指示がありました」,「大筋として,10月か11月に○○コレクションの話しが出たが,当社は立て直しの最中で,コレクションについては2月以降,8月までに固めたい―との意向をFさんたちにお伝えしている。と説明しました。」,「そして,会長に出した事業計画は,Fさんともお話しをして合意したものです。と説明しました。」,「まぁ,でも,今回の旅行?でFさんAさんと会長の距離が縮まるのは,このビジネスにとってたいへん有意義なことと思いますので,ひとつよろしくお願いいたします」と伝えた(甲58・28頁)。
なお,Fは,H社長及びE室長からもアカデミー賞授賞式後のパーティー出席等のために渡米したD会長の世話を頼まれ,ゴルフ場の手配などをした(甲54・10頁)。
チ Fは,平成29年3月13日,E室長と打合せを行い,G部長に対し,「話の内容については,□□のコレクションについて・・・今どこにあって,誰がどう管理されていて,売れているのかどうかということでした。・・・支払いについては・・・いつになるのかはわからないような話ぶりでした。」などと報告した。同部長は,翌14日,「わたしたちとしては,まずはネットでもJリングでも,はやく実績を上げてしまうのが一番だと思います。よろしくお願いいたします」などと応じた(甲58・34ないし35頁)。
ツ Fは,平成29年3月18日,G部長に対し,「Jリングは,本日より受注営業を進められそうですか?」と尋ねたところ,同部長は,「Jリングは今日から現場?で受注を始めています」,「120万というと,顧客が限られてきますので,早めにKも始められたらと思います。」などと応じた(甲58・37頁)。
また,Fは,G部長に対し,「Eさんと昨日連絡つかない状態でした。22日の会長とのセッティングは逃げるような感じがしますね。」,「ただこの前のEさんの話からしてもう会長から隠しまくって会長からのお金を全くもらえないまたはもらったのは他に使うためこちらに回せないというのを暗に言われてますのでどうしていくか悩みどころです。」などと伝えた(甲58・37ないし38頁)。
テ Fは,平成29年3月24日,G部長に対し,「今,Eさんから電話があり,10時からの私達の打ち合わせがなくなりました。午前中~一日予定がビッシリのようです。Gさんとの打ち合わせは930から行うとのことでしたので,月曜~Aの宿泊先の件だけ確認をしてもらえますか?Dさんに会えなくても今後どうするかは,みんなで打ち合わせする必要があるかと思いますので。」などと伝えた(甲58・40頁)
ト Fは,平成29年3月29日,G部長に対し,「Eさんにメールにて11時に如何かと確認を御願いしましたが明日のDさんとの打ち合わせ時間の設定を御願い出来ますか?」と尋ねたところ,同部長は,「Dとの時間設定は,Eしか出来ません。申し訳ありません。」,「明日,Eには言います」と回答した(甲58・41ないし42頁)。
そして,この頃,本件契約を締結している,締結していないという問題が顕在化し,H社長及びG部長もFに対して本件契約を締結した認識はない旨述べ,結局,原告及びFがD会長と面会することはできなかった(証人F・16ないし17頁,弁論の全趣旨)。
ナ 事実認定の補足説明
D会長は,平成29年1月28日,G部長がFと直接面談をして,以後の取引を行わない旨通知した旨陳述し(乙4・4ないし5頁),G部長も,D会長から取引を停止するよう指示され,同月中旬頃,その旨をFに伝えたと証言している(証人G・7頁)。
しかし,G部長は,同月29日,Fに対し,「A for ○○事業計画の件」との題名で収支の一覧表(乙9)をメールで送信し,むしろ原告との事業活動を継続する前提で事業計画を作成していること(前記セ)及び被告Y2社が同年3月の本件社内報で原告とのプロジェクトの進行を積極的に報じていること(認定事実(2)タ)に照らし,上記陳述及び証言は採用できない。
(4) 本件提訴に至る経過
ア a社は,平成29年3月15日,被告Y2社G部長宛てに,原告の出張航空券代として合計275万5921円の請求書を送付した(甲4)。
イ 原告は,平成29年4月11日,D会長に対し,メールで「このたびこのお手紙を送らせて頂きましたのは,株式会社Y2から私に対しての支払いの件でございます。ご存知のことと思いますが,昨年の秋に,株式会社Y1と私とで平成28年11月1からという事で,コンサルティング契約を締結いたしました。・・・しかしながら未だに全くコンサルティング報酬をいただいておりません。・・・今こそビジネスチャンスと確信しております。今後の貴社の戦略のこともございますので,早急に直接会ってお話ししたいと思います。」などと初めて本件契約を締結していることを明示して連絡した(甲38,58・43ないし44頁)。
ウ H社長は,平成29年4月12日,D会長の指示により,原告に対して架電し,契約書があるとのことだが,本件契約を締結したことはないこと,実際に契約書があるなら見せてほしいこと,経費の精算を求めること,ドラッツィオ社等の広告代理店との契約も全て取りやめる旨伝えた(乙6・3頁,証人H・9ないし10頁)。
そこで,原告は,同日,H社長に対し,本件契約書をメールで送信し,原告が香港の事務所に原本を持っていること,H社長も日本でコピーを持っているはずである旨メールで連絡した(乙7の1ないし3)。
エ a社の代表者であるRは,平成29年4月12日,H社長に対し,原告が現在被告Y2社から振り込まれた金額が226万9300円(11月30日)であること,同年3月に被告Y2社に対して請求書を送付したが,コレクションの作成費(2万3050ドル)及び平成28年12月以降の航空券代275万5921円が未払いであること等をメールで連絡した(甲17)。
オ 原告は,原告代理人を通じて,平成29年4月28日,被告Y1社に対し,本件契約に基づく報酬が未払いであるとして,平成28年11月1日から平成29年4月末日までの報酬金60万米国ドル及び600万円並びに立替経費275万5921円を,同年5月8日までに支払うよう書面で催告し,同書面は,同年4月29日,被告Y1社に到達した(甲2の1・2)。
なお,原告代理人は,上記書面を送付した日が大型連休にかかっていたため,同書面が不送達になったものと誤解し,被告Y1社に対し,平成29年5月3日付けで,支払日を同月12日までとする催告文書を再度送付した(当事者間に争いがない)。
カ 被告Y1社は,平成29年5月10日,被告ら代理人を通じて,本件契約を締結した事実はなく,原告に対して報酬金及び立替経費を支払う意思がないこと,かえって原告は,少なく見積もっても被告Y1社に1413万3910円を支出させ,これを原告自身の事業に利用しており,不当利得に基づき同金員の返還を求めるなどと回答した(甲3)。
2 争点(1)ア(本件契約の成否)について
(1) 原告は,被告らとの間で本件契約が成立したと主張し,これを裏付ける証拠として本件契約書(甲1)を提出するのに対し,被告らは,同契約書の成立の真正を争い,H社長も本件契約書に押印していない旨証言している(乙6・1ないし2頁,証人H・1頁)。
そこで,まず本件契約書の印影について検討すると,本件契約書の被告Y1社の記名欄に押印された印影は,被告Y1社の印章(乙1,11)と類似するものの,その2つの印影を重ね合わせてみると,本件契約書の印影は,外周の「※※」の次に点が打たれている(甲77・2枚目。なお,甲53の2枚目も同じ。)など明らかに異なる部分があるから,被告Y1社の印影とは一致しないものと認められる。
他方で,本件契約書の被告Y2社の記名欄に押印された印影は,被告Y2社の銀行印・認め印(乙2)と一致するものと認められる(被告らは,正規のものは印影の外枠が2か所欠けている等主張するが,平成28年10月時点とされる乙15の印影を見る限り,欠けているのは1か所であり,その他明確に異なる部分は見当たらないから採用できない。)。かかる場合,被告Y2社については,反証のない限り,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定すべきであって,その結果,民事訴訟法228条4項により,その文書全体が真正に成立したものと推定される(最高裁判所昭和39年5月12日第三小法廷判決・民集18巻4号597頁参照)。
そこで,以下,更にその他の成立の真正に関する事情(被告Y2社については,上記推定を覆す特段の事情の有無)について検討する。
(2) 本件契約書の作成経過について
ア 原告は,Fが,平成28年12月6日,押印が完了した旨連絡を受け,被告らの事務所に赴き,完成した本件契約書を受領したと主張し,Fも,正確な日付は覚えていないが,同年11月下旬に本件契約書を調印することになり,被告Y1社又は被告Y2社の事務所に原告,F,E室長が集まったが,D会長が来られなくなったため,その日の調印式は流れ,原告の印鑑を押したものをE室長に預けたこと,その後,原告に同行して同年12月2日から米国へ出張する予定であったが,E室長に確認したところ,D会長が不在なだけで,戻ってくればすぐに押印して本件契約書を渡せるとのことであったため,自身の航空券はキャンセルして本件契約書を受け取り次第,米国へ向かうことにし,原告が出発した翌日又は翌々日にE室長からD会長に押印してもらったとの連絡があり,すぐに被告Y1社の事務所に向かい,E室長から,被告らの押印のある本件契約書を受け取った旨陳述又は証言する(甲54・7ないし8頁,証人F・11ないし12頁,28ないし29頁)。
しかし,前記認定事実(1)カ及びキ記載の各事実によれば,FがG部長に対して本件各契約書案をメールで送信したのに対し,同部長が事業計画の採算性について連絡したことが認められるものの,その後,本件各契約書案記載の報酬額を前提に被告ら内部で採算性を検討し,又は原告がそのために必要な資料を提示した形跡や,本件各契約書案の内容自体について原告又はFと被告らとの間で協議された形跡は何らうかがえない。しかも,前記前提事実(3)イ記載のとおり,本件契約書は上記契約書案から金額等が修正されているところ,証拠(証人F・27ないし28頁)及び弁論の全趣旨によれば,修正された経緯についてメール等が一切残されていないというのであり,その経緯は全く不明というほかない。
また,Fは,本件契約書に調印がされないため,米国への出張を延期したと言いながら,証拠(乙10,証人F・31頁)によれば,平成28年12月2日,E室長とともに公証役場に行き,債務承認債務弁済契約公正証書を作成していたことが認められる(上記証書によれば,債務者c社がSに対して,1400万円の債務を負担していることを承認し,これを分割弁済すること,F及びE室長がその連帯保証人となるとの内容であり,両者の間に仕事以外の個人的な繋がりがあったことがうかがえる。)。加えて,Fは,原告に対し,平成28年12月6日に本件契約書を受け取ったことをワッツ・アップを利用して連絡した旨証言するが(証人F・30頁),同日又はその頃,Fが原告やG部長に対し,本件契約書の締結が無事できた旨報告したことは,証拠(甲24の1・2,甲58)上うかがえない。
これらの事実に照らすと,平成28年12月6日に本件契約書が正式に締結されたものか疑いが残るというべきである。
イ 本件契約書の作成経過に関する原告の主張等についての検討
(ア) 原告は,最終的に本件契約書の内容になったのは,被告らにおいて検討の上,修正を施したからであると主張し,Fも,E室長から,弁護士に契約書の内容を最終確認させた際に一部修正の希望があったため,それに従って修正を加えて最終稿となった旨これに沿う陳述をする(甲54・6頁)。
しかし,前記前提事実(3)イ記載のとおり,その修正内容は,月額コンサルティング報酬10万2000ドル(平成28年11月1日のドル・円の為替レートである約104円換算で1060万8000円)から10万ドル+100万円(同レート換算で1140万円)に引き上げられるなどしていることに照らし,これを被告らが希望して修正したとは考え難い。また,本件契約書は,4枚目に被告ら両社の記名押印があるのに対し,1枚目冒頭における契約当事者は原告及び被告Y1社のみが記載され,契約当事者が被告Y1社のみか,被告ら両社か否かが不明瞭となっている。本件契約書は,高額な支払が発生するにもかかわらず,上記のとおり明らかな不備があり,被告ら内部においてはもちろん,顧問弁護士等の法律専門家が事前に本件契約書を検討したことはうかがえない。よって,これに反する原告及びFの上記主張及び証言は採用できない。
(イ) また,Fは,平成28年9月23日,E室長に対し,大まかな契約内容や事業スケジュールを示すメール(甲27,51の1)を送付しており,早い段階で被告らに対して月額1000万円の報酬を提示していた旨陳述する(甲54・4頁)。
しかし,同メールの宛先は,被告Y1社の従業員に配布されたアドレス(甲5の3)ではなく,ヤフーの個人メールのアドレスである上,原告によれば,同メールの原文も残っていないというのであり(第18回弁論準備手続調書参照。したがって,E室長の返答の有無も不明である。),実際にE室長宛に送信されたものかは明らかでない。また,いずれにせよ,このメールに記載された本件契約の概要等を記載したものが,被告らのその他の役員や管理職従業員に対して送信されたことはうかがえず,そのやり取りはあまりにも不透明である。よって,Fの上記証言も採用できない。
(ウ) さらに,原告は,ブランディングのためには高額なコストが必要となり,最低1年は経費を出し続けることになり,売上げが立つのは早くて2年目以降になることを再三説明し,かかる高額なコストを覚悟してもらうことが仕事を引き受ける条件であったと陳述する(甲56・5頁)。
しかし,原告がそのような説明をしたことを裏付ける的確な証拠はない上,原告自身,その高額なコストがどの程度の金額であるかを問われ,曖昧な説明に終始していること(原告本人26ないし29頁)に照らし,直ちに採用することはできない。
(3) 本件契約書が引用する本件覚書の作成経過について
原告は,本件覚書の下書きについて,Fがそれまでの協議の内容をまとめる形で作成してE室長に提出し了解を得た後,平成28年10月25日,被告らの事務所で,E室長,原告及びFが同席した席で本件覚書が作成されたと主張する。
しかし,前記前提事実(4)イ記載のとおり,本件覚書は全て英文で,かつ,月額10万米国ドルもの費用が発生するものであるから,被告らとしては慎重に検討を要するものであるところ,これについても原告又はFと被告Y1社との間で,事前に内容を協議した形跡は何らうかがえない。また,Fの証言によっても,本件覚書の下書きをメールでG部長又はE室長のどちらに送付したかがはっきりせず(証人F・22頁,40頁),その際のメールも見当たらない旨証言しており(同23頁),その締結に至る経過もはっきりしない。
そもそも,前記前提事実(4)ア記載のとおり,原告は,当初,本件覚書は署名がされないままとなった旨主張し,その下書き(甲13)のみを提出していたところ,後日,当該主張を撤回し,甲53号証を提出した経緯がある。かかる主張の変遷の理由について,原告は,本件覚書の作成について覚えていなかったと弁解するのみであり(原告本人47頁),合理的な理由があるとは認め難い。
これらの事実に照らすと,本件覚書が正式に締結されたものかについても疑いが残るというべきである。
(4) 本件契約書の内容等について
ア まず,本件契約書第2条(業務内容)2項は,「本業務の詳細については,契約書に後日追加する追加書類にて詳細をまとめるものとする。」とされているところ,その詳細はまとめられていない。
イ また,本件契約書第3条によれば,月額のコンサルティング費用は10万米国ドル及び100万円であり,その他にもプロジェクト毎に売上げに応じた対価の支払が定められており,非常に高額である。しかも,原告の日本における知名度がほとんどないことはFも認めるところであり(甲54・8頁),かつ,これまでの原告の販売実績も明らかでない。そのような状況で,被告らがこのような高額な支払を直ちに決定することはいささか不自然である。
ウ さらに,本件覚書は,被告Y1社の社判と押印があるものの,その印影は本件契約書に押印されたものと同一であって,前記2(1)で説示したとおり,被告Y1社の印章によるものではない。
エ これらの点に照らしても,本件契約書及び本件覚書が正式に締結されたものか疑義がある。
(5) 本件契約書の作成後の事情
本件契約書第4条は,「初回の支払いは,11月15日とし,毎月15日支払いとする。」と定めている。
しかし,前記認定事実(4)ア及びイ記載のとおり,原告が初めて請求書を発行したのは平成29年3月15日付け出張航空券代のみの請求書である上,原告個人ではなく,a社による請求であり,その後,原告自身がD会長宛てに本件契約を締結し,それに基づくコンサルティング報酬の支払を求めたのは平成29年4月11日である。原告又はFは,それに至るまで,被告ら両社に対し,本件契約書の存在を指摘し,上記約定に従って本件業務に係る報酬を請求した事実はない。
また,前記認定事実(3)記載の各事実によれば,FがG部長に対し,主として渡航に要した諸経費等の支払がなく,Fが立て替えたことを再三伝えていたことは認められるものの,本件契約書所定の報酬を明確に求めておらず,かつ,支払が厳しい等の話も出ている(認定事実(3)ケ及びソ)にもかかわらず,業務の中断等の話もされていない。かえって,前記認定事実(3)セ記載の事実によれば,G部長は,平成29年1月29日,Fに対し,原告との事業計画についての試算を収支の一覧表にまとめ,これをメールで送付しており,上記一覧表には本件契約書所定の報酬額の記載が一切ないにもかかわらず,原告又はFがこれに異議をとどめたことはうかがえない。
加えて,証拠(証人F・33ないし34頁,42頁)によれば,Fは,平成29年2月にアカデミー賞授賞式後のパーティーのために訪米したD会長に同行しているところ,D会長に対し,本件契約書を締結したことや同契約書所定のコンサルティング報酬が未払いであることを伝えたことすらない。本来,本件契約書が正規に締結され,その未払いがあるのであれば,実質的経営者であるD会長にその旨伝え,その真意を問い質し,約束の支払がない以上,業務を中断又は契約解除するのが自然である。
これらの事実に照らすと,少なくともFは,本件契約書について,被告ら内部の正式な決裁手続が踏まれていない又は実質的な経営者であるD会長の了解がないことを認識していた可能性があるというべきである。
(6) 印鑑の保管状況等
証拠(乙6・2頁,証人H・2ないし3頁,15頁,証人F・7頁)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2社の銀行印・認め印は本社5階の同社経理部従業員のTが金庫に入れて保管・管理していたが,被告Y2社の実印及び被告Y1社の実印等は本社2階の被告Y1社内で保管・管理していたこと,被告Y2社に関する契約締結の決裁権はH社長が有しており,E室長には被告Y1社及び被告Y2社の契約締結に関する権限まではなかったことが認められる。
そして,前記のとおり,E室長は,c社の高額な債務について連帯保証しており,Fからの本件契約についての締結要請に対し,個人的な便宜を図る動機があったとしても不思議ではないこと,被告Y2社の親会社である被告Y1社においてD会長に近い立場にあり,被告Y2社経理部従業員からその認め印を入手可能であったと推認されること,G部長もE室長が偽造したと思う旨証言していること(証人G・10ないし11頁)に照らすと,E室長の関与により,被告Y2社の印章が無権限で押印されたことが疑われる。
(7) 小括
以上の検討を踏まえると,本件契約書は,被告Y1社との関係において,成立の真正を認めるに足りる事情はなく,また,被告Y2社との関係においても,本件契約書に被告Y2社の印章が顕出されていることによる事実上の推定はもはや覆されているというべきであり,本件契約書の各印影は被告らの意思によって押印されたものとは認め難い。したがって,本件契約が成立したとは認められないから,これに基づく原告の主位的請求は理由がない。
3 争点(2)ア(商法512条の適用の有無)について
(1) 前記認定事実(2)記載の各事実によれば,デザイナーである原告は,被告Y2社の有する商標・ブランドである「○○」のために,本件業務を行ったことが認められる。他方で,原告が被告Y1社自体の事業のために本件業務を行ったことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,原告の被告Y1社に対する商法512条に基づく相当報酬は理由がないが,被告Y2社に対する同請求は理由があるというべきである。
(2) これに対して,被告らは,原告の主張を前提とすると,本件ブランドについては,原告がプロジェクトを遂行して被告Y2社に対して利益の一部を支払う形式とされており,原告は,自らのために自らの業務を遂行したにすぎないと主張する。
確かに,本件ブランド又はそれによるプロジェクトの名称は,被告Y2社の商標よりも前に原告の通称名が置かれているから,原告自身の名声を強く意識したものであったことは否定できない。しかし,本件社内報の内容(認定事実(2)タ),被告Y2社自身が自社のホームページや広告により本件ブランド名を積極的に喧伝し(同(2)カ,ケ),本件ブランド名を記載した名刺も交付していたこと(同(2)オ)及び原告の専属アシスタントであるMを雇用していたこと(ただし,雇用主は被告Y1社である。同(2)オ)に照らすと,被告Y2社は,民事再生手続によりブランドイメージが悪化したため,海外の資産家とコネクションがある原告の力を借りて「○○」のブランドイメージの回復を図ろうとしていたものと推認され,客観的にみて,原告が被告Y2社のためにする意思をもって本件業務を行っていたこともまた否定し難い。したがって,これに反する被告らの上記主張は採用できない。
4 争点(2)イ(相当報酬額)について
(1) 相当報酬額
ア 原告は,東京都中小企業業種別経営動向調査報告書(甲78)を根拠として,平成29年度の「デザイン業」における「従業員一人当たり年間売上高」である1241万9000円を基準とし,この7か月分である724万4416円が「相当な報酬」であると主張する。
しかし,原告は,宝石のデザイナーであると同時に自らも会社を経営する実業家であって,本件以外にも仕事があるのが通常であること,原告自身もヨーロッパ,香港,アメリカの資産家が顧客の中心であると述べていること(甲56・2頁)に照らし,被告ら以外の海外の法人・個人の仕事なども行いつつ,本件業務に従事していたものと推認される。したがって,単純に「従業員一人当たり年間売上高」を基準に相当報酬額を算定することは相当とはいえないから,原告の上記主張は採用できない。
イ そこで更に検討すると,本件のような宝石に係るコンサルティング業務に関して参照するべき適切な報酬額の算定基準が存在しないこと,原告が日々の仕事のうち本件業務のみに従事していた時間等が明らかでないこと,G部長が平成29年1月29日に「A for ○○事業計画の件」との題名のメールに添付した収支の一覧表(乙9)には,売上高に応じた「A1 for ○○支払手数料」として,少なくとも26万8000円が計上されていたこと(認定事実(3)セ),このように原告は,本件業務において自ら製作した宝石を販売できた場合は,その売上げから一定の収入を期待し得たこと,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,月額20万円と認めるのが相当である。
ウ そして,前記認定事実(1)エ,(2)ア及びシ記載の各事実によれば,原告が本件業務を開始した時期は,原告と被告Y2社とのコラボレーションの第一弾と報じられたザ・リッツ・カールトン東京におけるイベントの準備を始めた頃であるから,平成28年10月下旬であると認められる。
また,前記認定事実(3)ト記載の事実によれば,その終期は,本件契約の締結の有無が問題となり,FがD会長と会うことすら叶わず,被告らが費用を支払わないことが明確となった時期,すなわち,平成29年3月下旬頃と認めるのが相当である。
エ したがって,原告の相当報酬額は100万円(月額20万円×5か月)であると認められる。
(2) 諸経費
商人が営業の範囲内において他人のために行為をすることにつき必要な費用を支出したときは,それらの諸費用についても,商法512条に基づき請求できると解されるところ,原告は,別紙2のとおり,諸経費を支出したと主張するので検討する。
ア 別紙2①香港⇔東京間の往復
原告は,平成28年12月27日から同月31日にかけての香港・東京間の航空券代として24万0531円を請求し,その証拠として甲63号証1枚目を提出する。
しかし,同証拠は,原告がこれを支出したことを直接示すものではなく,他にこれを認めるに足りる証拠はない。また,原告がかかる年末に本件業務遂行のために来日して被告Y2社と打合せをする必要性の有無も証拠上明らかではない。したがって,原告が必要な費用を支出したとは認められない。
イ 別紙2②ジャイプール⇒バンコク,③ジャイプール⇒デリー⇒バンコク及び④バンコク⇒香港
(ア) 原告は,平成29年1月5日,渡航目的が「バンコクのKGKオフィスのスタッフとのミーティングのため」であるとして,別紙2②のジャイプールからバンコク行きの航空券代8万4896円を請求し,その証拠として甲65号証を提出する。
しかし,原告によれば,甲65号証1枚目の乗客欄に原告とUの名前が併記されているのは,原告からUに乗客が変更となり,同人は原告の本件業務を手伝っていた者であるから請求する旨主張していたところ,上記の者が原告の業務を手伝っていたことを認めるに足りる証拠はない。また,別紙2②の「目的」欄にはそのような記載はなく,原告自らが渡航したことを前提に記載されており,説明内容も一貫しない。よって,上記航空券代が必要な費用とは認められない。
(イ) 次に,原告は,平成29年1月5日,別紙2③ジャイプールからデリー,デリーからバンコクまでの航空券代について,飛行機が霧のため翌日の出発となったことから搭乗を諦め,別紙2②の飛行機に変更したが,チケット代金が返金されなかったとして9万2727円を請求し,その証拠として甲64号証を提出する。
しかし,原告は,従前,上記経由で自らが渡航したことを前提に上記費用の請求をしていたものであり,説明内容が一貫しない。また,霧のため欠航となったにもかかわらず代金が返還されない理由も不明であり,これを認めるに足りる証拠もない。よって,上記航空券代も原告が必要な費用を支出したとは認められない。
(ウ) さらに,原告は,「KGKのミーティングを終えて帰宅するため」,別紙2④の平成29年1月9日のバンコクから香港までの航空券代5万3364円を請求し,その証拠として甲66号証を提出する。
しかし,上記のとおり,ジャイプールからバンコク行きの原告の説明が終始一貫しておらず,本件業務のためにバンコクを訪問したかについても疑義がある。したがって,バンコクから帰宅のための航空券代についても必要な費用とは認められない。
ウ 別紙2⑤香港⇔東京
原告は,平成29年1月11日から同月13日にかけての香港・東京間の往復航空券代として25万0604円を請求し,その証拠として甲74号証を提出する。
前記認定事実(3)オ記載のとおり,この頃,FがG部長と被告らの事務所で打合せをしたことが認められ,また,証拠(甲74)及び弁論の全趣旨によれば,原告が上記日程で,アメリカンエキスプレスのクレジットカード(甲76)を利用して1万6451香港ドルを支払ったことが認められる。したがって,原告の上記費用の請求は理由がある。
エ 別紙2⑥香港⇒バンコク,⑦バンコク⇒ドバイ,⑧ドバイ→ムンバイ⇒ジャイプール及び⑨ジャイプール⇒ムンバイ⇒香港
(ア) 原告は,平成29年1月21日のバンコク経由でのドバイまでの航空券代として,別紙2⑥7万3977円及び⑦18万4757円を請求し,その証拠として甲73号証及び甲67号証を提出する。
確かに,前記認定事実(3)ク記載の事実によれば,平成29年1月17日,FとG部長との間で,香港,インド,ドバイへの渡航の話題が出ており,また,上記証拠によれば,原告が上記渡航をしたことがうかがわれる。しかし,上記証拠によっても,原告自身が上記金額を支出したか否かは不明であり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告が必要な費用を支出したとは認められない。
(イ) 次に,原告は,平成29年1月23日から同月30日にかけての航空券代として,別紙2⑧9万0848円及び⑨10万8325円を請求し,その証拠として甲68号証の1・2を提出する。
上記証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件業務のため,原告のマスターカードを利用してチケットを手配し,5931香港ドル及び5万8546インドルピーの支払をしたことが認められる。したがって,原告の上記費用の請求は理由がある。
オ 別紙2⑩香港⇔東京
原告は,平成29年2月6日から同月10日にかけての香港・東京間の往復航空券代として22万0514円を請求し,その証拠として甲69号証を提出する。
しかし,同証拠は,原告が上記渡航をしたことはうかがわれるものの,原告自身が上記金額を支出したか否かは不明であり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。また,上記支出が本件業務のために必要であったか否かも証拠上明らかではない。したがって,原告が必要な費用を支出したとは認められない。
カ 別紙2⑪香港⇔ロサンゼルス
原告は,平成29年2月15日から同年3月1日にかけての香港・ロサンゼルス間の往復航空券代として38万2247円を請求し,その証拠として甲71号証を提出する。
しかし,同証拠は,原告が上記渡航をしたことはうかがわれるものの,原告自身が上記金額を支出したか否かは不明であり,他にこれを認めるに足りる証拠はない。したがって,原告が必要な費用を支出したとは認められない。
キ 別紙2⑫香港⇔ロサンゼルス
原告は,平成29年3月17日から同月23日にかけての香港・ロサンゼルス間の往復航空券代として69万8537円を請求し,その証拠として甲72号証を提出する。
確かに,上記証拠によれば,原告がアメリカンエキスプレスのクレジットカードを使用して上記チケットを手配したことが認められる。しかし,原告は,その渡航目的について,「ドラッツィオスタッフ及びスタイリストとのミーティング」と主張するのみであり,この時期は既にアカデミー賞授賞式も終了しているから,本件事業のために必要な支出であったか否かが証拠上明らかではない。また,別紙2⑪の航空券代と比較して2倍近い金額であり,その理由も不明である。したがって,原告が必要な費用を支出したとは認められない。
ク 別紙2⑬香港⇔東京
原告は,平成29年3月27日から同月30日にかけての香港・東京間の往復航空券代として27万4594円を請求し,その証拠として甲63号証11頁を提出する。
しかし,同証拠は,原告がこれを支出したことを直接示すものではなく,他にこれを認めるに足りる証拠はない。また,前記認定事実(3)ト記載の事実によれば,この時期は,既に本件契約の締結の有無が問題化し,被告らが本件業務のための費用を支払わないことが明らかとなっていた時期であり,原告が渡航の目的であるという「アカデミー賞における成果の今後の活用と日本国内における販売促進」についてのミーティングが必要であったとも認められない。したがって,原告が必要な費用を支出したとは認められない。
ケ 小計
以上によれば,原告が支出した必要な費用は,別紙2のうち⑤,⑧及び⑨であると認められる。そして,これらの費用は外国通貨で支出されたものであるから日本円に換算すると,次のとおりとなる。
(ア) 別紙2⑤1万6451香港ドル及び⑧5931香港ドル
口頭弁論終結時における香港ドル・円の為替レートは13.90円であるから,日本円に換算すると,⑤は22万8669円,⑧は8万2441円(50銭以上の端数は切り上げて計算)である。
(イ) 別紙2⑨5万8546インドルピー
口頭弁論終結時におけるインドルピー・円の為替レートは1.535円であるから,日本円に換算すると,⑨は8万9868円である。
(ウ) 上記⑤,⑧及び⑨の日本円の合計は40万0978円となる。
(3) 小括
したがって,原告は,被告Y2社に対し,商法512条に基づく相当報酬等として,合計140万0978円(相当報酬100万円と諸経費40万0978円)の支払請求権を有するから,この支払を求める限度で原告の予備的請求は理由がある。
第4 結論
以上によれば,原告の各請求のうち,被告Y2社に対し,140万0978円及びこれに対する令和元年9月6日(訴え変更申立書送達日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を認める限度で理由があり,原告のその余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第44部
(裁判官 金久保茂)
〈以下省略〉
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