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裁判年月日 令和 2年 3月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)11573号
事件名 業務委託報酬請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2020WLJPCA03038011
要旨
◆インターネットを通じた通信販売などの電子商取引に対する支援サービスを行う原告会社が、パーティードレス等のインターネット通信販売事業を行う個人事業主である被告に対し、インターネット上の通信販売サイト運営支援サービス契約(本件契約)に基づく報酬及びホームページ更新作業代行を目的とする契約(本件追加契約)に基づく費用等の支払を求めた事案において、本件契約上、原告会社が提供する業務が被告の運営する本件店舗に係る売上増加に関するアドバイス全般とされていることからして、原告会社は、本件店舗の売上げが増加するために合理的と認められるアドバイスを提供したと認められる場合には、本件契約上の債務の履行をしたと認められるところ、原告会社がした具体的な改善策は、要改善点に対する施策として合理的なものと認められ、原告会社は本件契約に基づく債務を履行したと認定するのが相当であり、原告会社が本件契約締結に当たって虚偽の説明をしたとはいえず、同契約に基づく請求が権利濫用ということもできないとするとともに、原告会社は本件追加契約に基づく債務を履行したと認められるところ、被告主張に係る同契約の詐欺取消しは認められないとして、請求を認容した事例
出典
参照条文
民法1条3項
民法96条1項
民法414条
裁判年月日 令和 2年 3月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)11573号
事件名 業務委託報酬請求事件
裁判結果 認容 文献番号 2020WLJPCA03038011
東京都中央区〈以下省略〉
原告 mode株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 緒方彰人
同 三浦聖爾
同 青山雄一
岡山県倉敷市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 保津大輔
主文
1 被告は,原告に対し,372万0857円及びうち3万7800円に対する平成28年6月1日から支払済みまで,うち22万7024円に対する平成28年8月1日から支払済みまで,うち138万6166円に対する平成28年11月1日から支払済みまで,うち84万1932円に対する平成28年12月1日から支払済みまで,うち67万4150円に対する平成29年1月1日から支払済みまで,うち55万3785円に対する平成29年2月1日から支払済みまでそれぞれ年10%の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
本件は,インターネットを通じた通信販売などの電子商取引に対する支援サービスを行う原告が,パーティードレス等のインターネット通信販売事業を行う被告に対し,インターネット上の通信販売サイト運営支援サービス契約に基づき,平成28年5月分,8月分から11月分までの報酬合計368万3057円及びこの各月分に対する各支払期日(翌々月の末日)の翌日から支払済みまで約定利率年10%の割合による遅延損害金並びにホームページ更新作業代行を目的とする契約に基づき平成28年6月分の費用3万7800円及びこれに対する支払期日の翌日である同月1日から支払済みまで約定利率年10%の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
1 前提となる事実
(1)ア 原告は,ECソリューション事業(インターネット通販を用いた売上向上支援サービス),モバイルマーケティング事業(CRM(顧客情報管理)を用いた集客支援サービス)等を行う株式会社である。
イ 被告は,「○○」の屋号でパーティードレス等のインターネット通信販売事業を行う個人事業主であり,インターネット通販市場である楽天市場内で店舗「○○」(以下「本件店舗」という。)を運営している。
(2) 原告及び被告は,平成28年2月26日,以下の約定で,「“成功報酬型”楽天運営支援サービス」契約(以下「本件契約」という。)を締結した(甲2)。
ア 本サービスの成功報酬額(1条)
原告への成功報酬額は,原告保有の楽天サイトの「増加売上額」に下記手数料率を乗じたものに,消費税を乗じたものとする。
(ア) 増加売上額が0円から180万円の部分 手数料率30%
(イ) 増加売上額が180万1円から600万円の部分 手数料率20%
(ウ) 増加売上額が600万1円から1500万円の部分 手数料率7%
(エ) 増加売上額が1500万1円以上の部分 手数料率3%
イ 業務委託内容(2条)
被告は,被告保有の楽天サイト運営に関して,売上増加に関するアドバイス全般を提供するものとする。
ウ 成功報酬対象期間(3条)
平成28年3月1日から平成31年2月末日
エ 増加売上額(4条1項)
「増加売上額」は下記の数式で計算するものとする。
増加売上額=該当月末の翌月1日に楽天株式会社から送信される「売上お知らせメール」に記載のある月商-「基準月商」
オ 基準月商(4条2項)
「基準月商」は,被告の楽天RMS(楽天市場の店舗運営システムであるRakuten Merchant Serverの略)より把握できる売上トレンドを基に,原告及び被告が協議の上,定めるものとする。
なお,原告と被告は,本件契約を締結したころ,上記オの基準月商を前年同月の総売上高に130%を乗じた金額とする旨合意した。
カ 支払時期(5条1項)
被告は,原告に対し,「成功報酬額」を該当月の翌々月末までに支払うものとする。
キ 遅延損害金(11条)
被告は,本契約に規定する本サービス料金等の支払金を遅滞した場合,支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対する年率10%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとする。
(3) 原告及び被告は,平成28年4月25日,本件契約に追加して,以下の約定で,「ホームページ更新作業代行」契約(以下「本件追加契約」という。)を締結した。
ア サービス内容
原告は,被告に代わって,月8回を上限に,被告が保有する楽天サイトのホームページにつき,ページ内画像差し替え,商品画像リサイズ,商品サムネイル作成,バナー作成等の更新作業を行う。
イ サービス期間
平成28年5月1日から本件契約満了日まで
ウ 月額費用(消費税抜)
3万5000円
エ 支払条件
該当月前々月末日を締日とし,該当月前月末日を支払日とする。
(4) 本件契約に基づいて算定された平成28年5月分から同年11月分までの成功報酬額(消費税込み)は,以下のとおりである。そのうち,被告は,以下のイ及びウのみ支払った。
ア 平成28年5月分 22万7024円
イ 平成28年6月分 46万4944円
ウ 平成28年7月分 78万0823円
エ 平成28年8月分 138万6166円
オ 平成28年9月分 84万1932円
カ 平成28年10月分 67万4150円
キ 平成28年11月分 55万3785円
(5) 被告は,原告に対し,本件追加契約に基づき,平成28年5月分及び7月分の月額費用を支払ったものの,同年6月分の月額費用3万7800円(消費税込み)は支払っていない。
2 争点
(1) 原告による契約上の債務の履行の有無
【原告の主張】
ア 原告は,平成28年3月,被告から,本件店舗に関する情報提供を受けてヒアリングを行った上で,本件店舗に関する現状評価を行い,その現状評価に基づき本件店舗の売上増加に有効と判断される施策をアドバイスした。これによって本件店舗の売上が増加したから,原告は,本件契約上の債務の本旨に従った履行をした。
被告は,本件契約上,本件店舗の利益の拡大が約束されていたことを前提とした主張をするが,契約書上,原告は売上増加に関するアドバイスを提供するとされていたから,被告の主張は誤りである。
イ 原告は,被告に対し,本件追加契約に基づき,被告が運営する楽天サイト上のホームページに関し,商品サムネイル作成,トップページ修正,検索窓エラーの修正等を行った。
【被告の主張】
原告が被告にアドバイスを提供したことは認める。しかし,被告が本件契約によって利益を得るためには,売上が著しく増加する程度のアドバイスである必要があるが,原告のアドバイスはそのようなものではなく,原告には本件契約の債務不履行がある。
(2) 本件契約の詐欺取消し
【被告の主張】
原告の従業員は,被告に対し,本件契約を締結するよう勧誘する際,本件契約に基づくサービスが本件店舗の利益の拡大につながると説明し,被告は,これを信じて本件契約を締結した。しかし,本件契約上,成功報酬額は,本件店舗における利益の増加ではなく,売上の増加に応じて決められるところ,原価及びその余の必要経費を差し引いた本件店舗の純粋な利益率は10%程度であったため,本件店舗の売上増加額が1500万円を超え,原告に対する手数料率が3%程度にならない限り,被告は,本件契約によって損失を被る仕組みとなっていたが,個人営業である被告にはこのような規模の売上増加を達成することはおよそ困難であった。そのため,本件契約に基づくサービスが本件店舗の利益の増加に寄与するものとはいえず,原告の従業員の説明は虚偽を告げる詐欺に当たる。
【原告の主張】
否認する。原告の従業員は,本件契約締結を勧誘した際,契約書(甲1)や重要事項確認書(甲2)を示しており,本件契約に基づくサービスが本件店舗の売上増加を目的とするものであることを説明したから,欺罔行為も詐欺の故意もない。また,被告が本件契約に基づくサービスが本件店舗の売上の増加ではなく,利益の増加を目的とするとの錯誤に陥ったとの事実もない。
(3) 本訴請求の権利濫用
【被告の主張】
売上増加額が600万円以下の場合,原告に対する手数料率は20%から30%に設定され,本件店舗の利益率が10%程度であったことと比べると,あまりに高額である。そのため,本件契約は,被告を犠牲にして原告を利するものであり,原告の請求は権利濫用である。
また,原告は,被告に対し,自らウェブサイトを運営する者(アフィリエイター)のサイトに本件店舗のバナーを掲載してもらい,そのバナーをクリックして本件店舗にアクセスしたユーザーが一定期間内に本件店舗の製品の購入に至った場合,アフィリエイターに成功報酬を支払うという広告手法のアフィリエイトを,アフィリエイターに対する報酬率を70%から90%の高率に設定して行うように勧め,しかもその際アフィリエイトにはリスクがないと説明した。被告がこのアドバイスに応じると,結果として,本件店舗の売上は増加したものの,アフィリエイターに対する報酬支払が生じたため,本件店舗の元々の利益率が10%程度しかなかったことから,原告には多くの損失が生じた。このような不適切なアドバイスをし,被告に損失を生じさせておきながら,原告が本件契約に基づく報酬を請求することは権利濫用として許されない。
【原告の主張】
否認又は争う。
原告は,アフィリエイトの活用により新規顧客の獲得,商品の販売実績の積み上げやレビュー数増加を達成し,後々の売上のベースを作ることを意図してアフィリエイトを勧めたものであり,その後の本件店舗の売上が増加し販売実績ができた時点でアフィリエイターに対する報酬の率を下げることも提案している。よって,原告のアドバイスが被告に大きな損害を出すことを前提としたアドバイスとはいえない。
(4) 本件追加契約の詐欺取消し
【被告の主張】
原告の従業員は,本件追加契約の締結に当たり,被告の負担が軽減される旨述べたが,原告が本件追加契約に基づくサービスを提供する際,被告は様々な準備を行う必要があった。その結果として,被告の負担の軽減には結びつかなかったから,原告の従業員の説明は虚偽であり,詐欺に当たる。
【原告の主張】
否認する。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
(1) 認定事実
証拠(甲11から15まで,乙1の1から7まで,乙8,証人B,被告)及び弁論の全趣旨によれば,本件契約及び本件追加契約の履行に関する事実として,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成28年2月26日に被告と本件契約を締結した後,被告から基礎資料を受領した上で,同年3月9日,被告とキックオフヒアリングを行った。キックオフヒアリングでは,被告を担当する従業員の紹介,基礎資料に基づく本件店舗の基礎分析結果の説明,被告からのヒアリング,売上増加のための初期提案までに実施して欲しい施策の提案などがされた。
本件店舗の基礎分析結果では,広告費の増加に伴い売上が増加していること,購入者が本件店舗の会員になる割合(会員化率)は高いものの,会員によるリピート購入が非常に少なく,会員をリピーターに育てるための施策を実施する必要があること,本件店舗の閲覧者については,楽天の検索エンジンである楽天サーチから本件店舗に流入している割合が高い一方,楽天以外のヤフーやグーグルなどの検索エンジン等を経由して楽天外部から流入する者が少ないため,後者の増加のためにアフィリエイト施策等に注力する必要があること,本件店舗の閲覧者は,一般名詞で検索した結果に基づき,本件店舗を閲覧している割合が高く,店舗名等の独自キーワードで検索した者が少ないことから,本件店舗のファンが少ない状況と想定されること,商品点数が少ないため,継続的にアクセスする人数が少ないこと等が指摘された。
初期提案までに実施して欲しい施策としては,販売可能だが,楽天市場に出品していない商品を出品すること,顧客が希望する決済手段がないことによる購入中止を避けるべく,後払い決済を導入すること,ギフト商品を探す顧客獲得のため,楽天市場におけるギフトサービスに対応する商品として本件店舗の商品を登録し,楽天サーチからのアクセス増加を図ること,発注後や商品到着後に顧客に送信するメールにレビューを求める記載を入れることなどが提案された。
イ 原告は,同月18日,被告との間で打ち合わせを行い,本件店舗の改善のため施策の方向性について初期提案を行った。当該提案で示された施策の方向性は,主に,①楽天内基本施策の徹底,②原価管理と商品フォーメーションの設計,③CRM(Customer Relationship Management)のチューニング,④オリジナル商品開発であったところ,その具体的内容は,以下のとおりである。
(ア) ①は,楽天市場における売上増加のための基本施策を徹底することをアドバイスするもので,例えば,本件店舗で扱う商品点数の増加,セット商品の作成,楽天市場における一斉セール等のイベントへの対応などが挙げられた。
特に重要な施策として,アフィリエイトの活用が提案された。アフィリエイトとは,当該画面をクリックすると本件店舗のサイトが開かれる仕組みの画面表示(バナー)を他のサイト運営者(アフィリエイター)に掲載してもらい,当該バナーをクリックして本件店舗のサイトにアクセスしたユーザーが一定期間内に本件店舗の商品購入に至った場合に楽天経由でアフィリエイターに当該商品の価格に対する一定割合の報酬を支払う仕組みの広告手法を指す。アフィリエイトの利点としては,ユーザーが購入に至った場合に初めてアフィリエイターに対する報酬が発生するため,投資リスクが低い点があるとされたほか,アフィリエイトによって,アフィリエイターがユーザー目線で本件店舗の中から商品を一点選ぶため売れる可能性の高い商品をピックアップできること,本件店舗の検索順位の向上,ランキング掲載の可能性の向上,新規顧客の獲得,レビュー数の増加などが見込めることなどがある旨説明された。そして,アフィリエイトを成功させるポイントとして,アフィリエイターに対する報酬率を高く設定すること,報酬率をこまめに変更すること,バナーを使いやすく魅力的なものにすることなどが挙げられ,競合店の料率を踏まえ,当初は,成功報酬率を70.1%以上に設定することが推奨された。
(イ) ②は,本件店舗の商品ごとの原価率が把握されていなかったことから,まずは商品ごとの原価率を把握した上で,顧客獲得の入り口となる商品の開発や当該商品へのプロモーションの集中などがアドバイスされた。
(ウ) ③は,顧客データベース構築ツールを導入し,本件店舗の商品を購入した顧客のデータを収集,分析して,優良顧客像を把握した上,リピート購入につなげるべく当該顧客像に合わせたメールマガジンの改善を行うことを提案するものである。
ウ 原告は,被告に対し,その後,メールや打ち合わせなどを通じて,上記イの方向性に則ってアドバイスを行った。具体的には,アフィリエイトの報酬率を当初の70%から90%を超える率とし,売上が増加した後には30%に下げること,本件店舗では,ヌーブラやショーツなどの商品をまとめ買いするユーザーが多いことから,そのような購入者向けにまとめ買いをするのに合わせてもう1品を加えて購入した場合には5%オフにすること,本件店舗の顧客が多い年齢層が20代女性,30代女性,40代女性,30代男性であったことから,メールマガジンの内容をそれぞれの年代ごとに最適化することなどを提案した。
エ もっとも,被告が原告のアドバイスを速やかに実施することができなかったことから,被告と原告は同年4月25日に本件追加契約を締結し,原告が本件店舗に係るウェブサイトの改善に係る作業を一部行うこととした。
原告が行った具体的な作業は,商品サムネイルの作成,ウェブサイトのトップページの不具合修正,検索窓エラーの修正,バストアップヌーブラのバナー作成・設置,水着のバナー作成・設置等であった。
(2) 判断
ア 本件契約上の債務の履行について
(ア) 本件契約上,原告が提供する業務が本件店舗に係る売上増加に関するアドバイス全般とされていること(上記第2の1(2)イ)からして,原告は,本件店舗の売上が増加するために合理的と認められるアドバイスを提供したと認められる場合には,本件契約上の債務を履行したと認められる。
これに対し,被告は,本件契約は,被告が,原告のアドバイスによって,単に売上ばかりではなく,利益を増加させ,その利益の一部を原告に報酬として支払うことが目的とされていたことを前提に,本件店舗の原価率が低いことに照らすと,そのような利益の増加を実現するには,原告は著しい売上の増加をもたらすようなアドバイスを提供する必要があったと主張する。しかし,本件契約の契約書(甲1)上,原告が提供するアドバイスが本件店舗の利益増加ではなく,売上増加に関するものとされていたことは上記のとおりであり,被告の主張は契約書上根拠がない。もちろん,本件契約締結の動機として,売上の増加に伴い,利益も増加することが期待されていたとは考えられるが,契約書の上記記載からすれば,それはあくまで本件契約締結の動機にすぎず,本件契約上の権利義務の内容を構成するものとはいえない。
(イ) そこで,上記(1)の認定事実に基づいて検討するに,原告は,本件店舗の経営状況の分析から,会員によるリピート購入が少ないこと,楽天外部から本件店舗のウェブサイトを閲覧し購入に至る例が少ないこと,商品点数が少ないこと,本件店舗のファンが少ないこと等を要改善点として把握,設定しており,上記(1)イ及びウで認定した具体的な改善策は,いずれもこれらの要改善点に対する施策として合理的なものと認められるから,原告は,本件契約に基づく債務を履行したと認定するのが相当である。
イ 本件追加契約上の債務の履行について
前提事実によれば,原告の本件追加契約上の債務は,本件店舗のウェブサイトにつき,ページ内画像差し替え,商品画像リサイズ,商品サムネイル作成,バナー作成等の更新作業を行うことであるところ,上記(1)エで認定した原告が行った作業はいずれもこれらに該当する。よって,原告は,本件追加契約に基づく債務を履行したと認めるのが相当である。
被告は,本件追加契約によって被告の負担が軽減されるはずだったが,そのようにならなかった旨主張するが,原告が作業を代行したことにより被告が一定の負担を免れたといえるし,仮に本件追加契約によって被告がウェブサイト更新について一切の負担を免れるはずであったと主張するのであれば,本件追加契約の契約書(甲4)上何らの根拠なく,採用することができない。
2 争点(2)について
被告は,本件契約によって提供されるサービスが本件店舗の利益拡大につながるとか,本件契約は成功報酬型であるからリスクはゼロであるとかの説明を受けたとし,このような説明が詐欺に当たると主張する。
しかし,上記前提事実,証拠(甲1,2,被告)及び弁論の全趣旨によれば,本件契約の契約書(甲1)上,売上増加に関するアドバイスを提供する旨や原告に対する報酬が本件店舗の増加売上額を基準に決定される旨とその具体的な決定方法が明記されていること,本件契約締結時に契約書とは別に作成された重要事項確認書(甲2)にもこれらの事項が明記されていること,そして,被告は契約書及び重要事項確認書のいずれにも署名押印したことが認められる。これらの事実からすれば,被告に対し本件契約の目的,提供サービスの内容及び報酬の決定方法が伝えられていたと認められ,被告の主張及び供述を踏まえても,これに反する虚偽の説明がされたと認定することはできない。
もちろん,本件契約締結に当たって,売上の増加が利益の拡大につながると期待されていたであろうことは当然であり,被告は本件契約がこのような期待に沿わない内容であったことをとらえて詐欺と主張しているとも考えられる。しかし,上記1(2)ア(ア)のとおり,本件契約上の債務として合意されたのは,あくまで本件店舗の売上を目的としたアドバイスの提供であり,その点については上記の契約書等によって伝えられていた以上,虚偽の説明がされたとはいえず,上記の期待に反したことをもって詐欺とはいえない。
また,成功報酬であるため,リスクがゼロであるとの説明は,原告が被告に本件契約締結を勧誘する際に用いた資料(甲16)にも記載されているところ,本件契約上のサービスを初めて受ける者には,売上ではなく,利益が増加した場合に限って報酬が発生し,したがって,本件契約によって損失を被ることはない旨の誤解を招く可能性は否定できない。しかし,上記契約書及び重要事項確認書において原告に対する手数料の決定方法が正確に記載されていたことを踏まえると,契約締結に当たって虚偽の説明がされたとまではいえず,やはり詐欺の主張を認めるには足りない。
よって,被告の詐欺の主張は認められない。
3 争点(3)について
被告は,原告に対する手数料率が本件店舗の利益率に比して過大であると主張する。確かに,原告が本件契約のようなサービスに精通していなかったことを踏まえると,締結に際し本件契約によってどのようなサービスを受けられるのか,どの程度の売上の増加や手数料が発生するのか推測しづらく,その結果,契約を締結し実際に履行がされた後に手数料が過大と感じられるのも理解できる面があるが,本件店舗の利益率に比してどの程度の手数料率を受け入れるか,そもそも本件契約を締結するかは,原告が事業者として判断すべき事項であって,その判断の誤りを被告に帰することは許されない。よって,それをもって本件契約に基づく請求が権利濫用ということはできない。
被告は,アフィリエイトは,本件店舗の利益率からして損失を生じさせるのは不可避である一方,売上は必ず増加させ,原告に対する手数料を増加させると指摘し,これをもって原告の請求は権利濫用であると主張する。しかし,上記1(2)ア(イ)のとおり,アフィリエイトは,楽天外部からのアクセスが少ないという本件店舗の問題点に対応するためには合理性があるといえること,アフィリエイターに対する報酬率は変更が可能であり,売上が伸びた段階でこれを低く設定すれば報酬を低く抑えられることが認められ,これらの事実に照らすと,アフィリエイトが必ず被告に損失をもたらすものとはいえない。よって,被告の主張は採用することができない。
そのほか,被告の主張にかんがみ,一件記録を精査したが,原告の本件契約に基づく本訴請求を権利濫用と認めるに足りる証拠又は事実はない。
4 争点(4)について
原告の従業員は,本件追加契約の締結に当たり,被告の負担が軽減される旨述べたが,結果として被告の負担は軽減されなかったとして,詐欺取消しを主張する。
しかし,原告が作業を代行したことにより被告が一定の負担を免れたことが認められるし,被告がウェブサイト更新について一切の負担を免れる旨の説明を受けた旨主張するのであれば,本件追加契約の契約書(甲4)の記載に反し,その他被告が主張する事実を認めるに足りる証拠はない。
よって,被告の主張は採用することができない。
第4 結論
以上の次第で,原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 草野克也)
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【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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