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裁判年月日 令和 2年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)3483号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2020WLJPCA01228012
要旨
◆原告が、マッサージ店で被告から施術を受けた際に、わいせつな行為をされたと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案において、原告の供述は、これと整合する事後の行動は認められるものの、本件わいせつ行為をされた場面やその前後の場面に関して不自然・不合理な点を多々指摘できるから、採用することはできず、他に有意な証拠や間接事実も認められないとして、本件わいせつ行為の存在を否定し、請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 令和 2年 1月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平31(ワ)3483号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2020WLJPCA01228012
東京都台東区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 安田剛
東京都台東区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 橋本敬
同 中村裕也
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,224万8276円及びこれに対する平成30年9月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,原告が,マッサージ店で被告から施術を受けた際に,わいせつな行為をされたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,224万8276円の損害賠償金及びこれに対する不法行為日である平成30年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 請求原因(原告の主張)
(1) 原告は,平成30年9月7日,被告からマッサージの施術を受けていたところ,被告は,施術の最中に,原告のパジャマのズボンと下着をずらして原告の陰部を触り,また,原告のパジャマの上着の下から手を差し入れて原告の胸を触った(以下,併せて「本件わいせつ行為」という。)。
(2) 原告は,被告の本件わいせつ行為により,精神的苦痛を被り,メンタルクリニックへの通院を余儀なくされ,会社も休職せざるを得なかった。
(3) 原告の損害は,以下のとおりである。
ア 治療費及び薬代 9420円
イ 通院交通費 1320円
ウ 診断書発行費用 6480円
エ 休業損害 102万6667円
オ 慰謝料 100万円
カ 弁護士費用 20万4389円
(4) よって,原告は,被告に対し,不法行為に基づき,224万8276円の損害賠償金及びこれに対する不法行為日である平成30年9月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
3 請求原因に対する被告の認否
(1) 請求原因(1)は否認する。
(2) 請求原因(2)及び(3)はいずれも否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 請求原因(1)について
(1) 認定事実
当事者間に争いのない事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 被告は,平成29年9月から,マッサージ店である「○○」(以下「本件店舗」という。)で,施術者として勤務していた。(被告本人8,9頁)
イ 原告は,平成30年6月頃から,本件店舗にマッサージを受けに行くことが数回あったところ,同年8月27日,初めて被告の施術を受けた。(争いがない)
ウ 原告は,同年9月5日にも本件店舗でマッサージを受けようと思い,店長のA氏(以下「A店長」という。)か被告を指名したいと電話で告げたが,両名とも不在だったため,別の担当者の施術を受けた。(弁論の全趣旨(訴状第4の1))
エ 原告は,同年9月7日,被告を指名して60分コースを予約した上で,午後7時05分頃,本件店舗を訪れた。(争いがない)
オ 本件店舗には9つの施術スペースがあり,受付から延びる通路を囲むように設置されている。受付を背にして左側から縦に1番ないし4番が,その奥に左から右へ5番ないし7番が,そこから受付へ戻る形で8番と9番の施術室が並んでおり,各スペースはカーテンで仕切られている。なお,受付から一番奥の5番ないし7番の施術スペースまでの距離は,約7メートルであった。(乙1,被告本人5頁)
カ 原告は,本件当日は受付を背にして右奥の7番の施術スペースで被告の施術を受けた(以下「本件施術」という。)。なお,その際,隣の8番の施術スペースでは,A店長がほかの顧客に対して施術を行っており,原告もそのことを認識していた。(原告本人6,10,12頁,被告本人5頁)
キ 原告は,予約した60分コースの施術とサービスとしての10分間の延長の施術を受けた後,退店する際に被告に受付付近で見送られた。被告は,受付付近の張り紙に被告が指名ランキング1位と記載されているのを指して,「ほら,僕は1位なんですよ」と述べた。(原告本人5頁,弁論の全趣旨(答弁書第2の2(2),(9)))
ク 原告は,本件施術を受けた日の深夜,本件店舗の運営会社に架電し,被告からわいせつな行為をされた旨を伝えた。(甲10,被告本人8,9頁)
ケ 原告は,1週間後の同年9月14日,メンタルクリニックを受診し,重度ストレス反応と診断された。(甲2の1)
(2) 原告の供述の要旨
原告は,当事者尋問において,①原告は,初めて被告からマッサージを受けた際,脇と胸の境目を触られて少し嫌だなと思った,②本件施術を始める前に,被告が,直近の来店の際に原告が別の担当者の施術を受けたのは,前回微妙なところを触ってしまったことが嫌だったのかと思ったと述べた,③本件施術は肌を直に触るコースではなかったが,被告は直に足を触ってきた,④原告がうつ伏せでうとうとしていたら,パジャマのズボンと下着をお尻までずらされて陰部を触られ,やめてくださいと言ったら,被告は「嫌でしたか」と言った,原告は生理中だったため,被告の指には血が付いていた,⑤原告は,近くの施術スペースでA店長が施術中であることは認識していたが,被告が気の迷いだとしたら,これで仕事がなくなったらどうするのだろうか,大騒ぎをしたら,原告は翌日の富士登山に行けなくなるだろうかなどと考えたら大声を出せなかった,⑥その後も原告の手が被告の体に触れるなど普通ではないことがあり,また,腰や肩のあたりでキスをするような音が2回くらい聞こえたが何も言わなかった,⑦仰向けになると,被告は原告のブラジャーの中に手を入れて胸を触った,原告が1回目より大きな声で本当にやめてくださいと言うと,被告はごめんごめんと言っていた,A店長に聞こえるかもと思ったが聞こえなかったようであった,原告は,上記⑤と同様のことを考え,大声を出すことはできなかった,⑧施術の時間が余っていたので,鎖骨から上を施術するよう伝え,最後まで被告の施術を受けた,⑨退店後すぐに母に電話をし,マッサージで変なことをされて気分が悪いと伝えたが,男性のマッサージ師の施術を受けるからだと逆に怒られ,翌日の富士登山の服を買ってから考えたらと言われた,⑩服を買った後に調べたら,当日に警察に行かなければどうにもならないとのことだったので,自宅の最寄りの交番へ行ったが,交番で被害届は出せないとのことで蔵前警察署へ行き,同警察署から再度母に電話して本件施術で陰部や胸を触られたことなどを説明し,被害届を提出すべきか相談したところ,好きなようにしなさいと言われた,⑪帰宅すると母からメッセージが入っており,翌朝は早いから早く寝るようにと言われた,⑫翌日は富士登山に行くために東京駅に午前6時に集合してバスで富士山へ向かったが,途中の新宿でバスを降りたと供述する。
(3) 原告の供述の信用性について
ア 前記認定事実のとおり,原告は,本件施術を受けた日の深夜,本件店舗の運営会社に対し,被告からわいせつな行為をされた旨を伝え,1週間後にはメンタルクリニックを受診しており,これらの事実は原告の前記供述と整合するものである。
イ しかしながら,本件わいせつ行為をされたという場面やその前後の場面に関する原告の供述については,以下のとおり,不自然・不合理な点を指摘することができる。
(ア) 原告の供述によれば,原告は,初めて被告から施術を受けた際,脇と胸の境目を触られて少し嫌だなと思い,本件施術の際も,肌を直に触るコースではなかったのに直に足を触られて違和感を感じ,さらにパジャマのズボンと下着をお尻までずらされて陰部を触られ,しかもその際,すぐそばの施術スペースにはA店長がいることを認識していたにもかかわらず,助けを求めておらず,違和感を禁じ得ない。
この点,原告は,被告が気の迷いだとしたら,これで仕事がなくなったらどうするのだろうか,大騒ぎをしたら,原告が翌日の富士登山に行けなくなるだろうかなどと考えたら大声を出せなかったと供述する。
しかしながら,従前の原告と被告の接点は約10日前に1回施術を受けたにすぎず,被告にここまで気を遣うのは不自然である上,翌日の登山に行けなくなるかもしれないから助けを求めなかったというのは俄かには首肯し難い。
(イ) そして,原告の供述によれば,前記(ア)のような経緯で陰部を触られた後も,原告の手が被告の体に触れるなどの普通ではないことがあり,さらに腰や肩のあたりでキスをするような音が2回くらい聞こえたにもかかわらず,被告に対して何も言っておらず,この点も不自然である。
(ウ) また,仰向けになった際は,被告が原告のブラジャーの中に手を入れて直接胸を触り,この時もすぐそばの施術スペースにA店長がいることを認識しながら,助けを求めていない。
その理由もまた,前記(ア)と同様,被告が仕事をできなくなるかもしれない,警察を呼んだら朝までかかり,翌日の富士登山に行けなくなるかもしれないと考えたというものである。
仮に,前記(ア)の際は,突然のことで驚きのあまり,大声を出せなかったとしても,その後も通常の施術ではありえないような行為をされ続け,それでもなお,助けを求めないというのは不自然といわざるを得ない。
(エ) さらに,原告の供述によれば,本件わいせつ行為の後,施術の時間が余っていたので,鎖骨から上を施術するよう伝え,最後まで被告の施術を受けたとのことであるが,前記のとおりわいせつな行為をされ続け,それでもなお時間が余っていたからという理由で最後まで施術を受けるというのも不自然である。
(オ) 加えて,退店後の行動をみても,原告の供述によれば,母に電話をし,マッサージで変なことをされて気分が悪いと伝えたが,男性のマッサージ師の施術を受けるからだと逆に怒られ,翌日の富士登山の服を買ってから考えたらと言われた,蔵前警察署から再度母に電話をして本件施術の際に陰部や胸を触られたことなどを説明し,被害届を提出すべきか相談したところ,好きなようにしなさいと言われ,その後母から受けたメッセージでは,翌朝は早いから早く寝るように言われたとのことであるが,当時29歳(甲2の1参照)の娘の母として,このような対応をするとは俄かには首肯し難い。
ウ 以上のとおり,原告の当事者尋問における供述については,これと整合する事後の行動は認められるものの,本件わいせつ行為をされた場面やその前後の場面に関して不自然・不合理な点を多々指摘できるから,これを採用することはできない。
(4) 原告の供述以外の証拠又は間接事実について
①被告は,本件施術を行った2日後の平成30年9月9日,本件店舗との業務委託契約を解約しており(被告本人8,9頁),また,②原告は,本件施術を受けた日に本件店舗の運営会社に被告からわいせつな行為をされた旨架電した上で,③1週間後の同月14日には心療内科を受診して重度ストレス反応と診断されており,これらの点は,本件わいせつ行為があったことと整合するものではある。
しかしながら,上記①については,当事者尋問における被告の供述によれば,本件施術を行った2日後にオーナーが来て,2日前ぐらいにわいせつな行為があったとのクレームを受けた旨を言われ,被告はわいせつな行為を行っていないと主張しても,このような評判がネット上で書かれると店がおしまいだとオーナーが思ったためか,業務委託契約の解除を承諾してほしいと言われ,このような職場にはいられないと思って契約解除を承諾したとのことであるが,必ずしも不自然・不合理とはいえない。
そして,上記②については,原告が供述するところの本件わいせつ行為をされた場面やその前後の場面の対応が不自然・不合理なのは前記説示のとおりである上,当日深夜の架電の際に,わいせつな行為の内容としてどのような申告をしたかは定かでないことからすれば,これを過度に重視することはできない。
また,上記③についても,心療内科を受診したことが他の要因によるものである可能性を否定できない。
そうすると,これらの事実をもって,被告が本件わいせつ行為を行ったと推認することはできないというべきである。
そして,他に,有意な証拠や間接事実はない。
(5) 以上によれば,請求原因(1)の事実は認められないというべきである。
なお,本件わいせつ行為が存在しないのであれば,原告は,虚偽を述べて本件訴訟を提起したことになるが,原告と被告の従前の関係をみてもほとんど接点はなく,そこまでするほどの動機は窺われない。しかしながら,原告の供述に対しては,不自然・不合理な点を多々指摘することができ,これを採用できないのは前記(3)で説示したとおりであり,他に本件わいせつ行為を認めるに足りる的確な証拠がない以上,原告の主張は採用できないといわざるを得ない。
2 以上のとおり,請求原因(1)の事実は認められないから,その余の請求原因事実について判断するまでもなく,原告の請求には理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部
(裁判官 滝澤英治)
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