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裁判年月日  平成23年 1月25日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行コ)24号
事件名  障害補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 〔国・橋本労基署長(和歌山銀行)事件〕
裁判結果  原判決取消  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2011WLJPCA01256005

要旨
◆勤務先で右被殻出血を発症し、左上下肢不全麻痺となった被控訴人が、労働基準監督署長から障害補償給付不支給処分を受けたため、同処分の取消しを求めたところ、原審で、業務起因性を認めて請求を認容したため、控訴人国が控訴した事案において、被控訴人は、本件疾病発症の約2か月前以降は精神的負担を感じていたといえるものの、労働時間の点からすれば、業務による明らかな過重負荷があったとはいえず、他方、被控訴人には、高血圧、肥満や喫煙習慣といった他のリスクファクターもあり、本件疾病発症前3日間の休日では、睡眠を十分取らずに海外旅行を楽しんでいたというのであるから、被控訴人の右被殻出血は、同人がもともと有していた私的なリスクファクターに旅行での肉体的疲労が引き金となって発症したと考えるのが合理的であるとして、本件疾病の業務起因性を否定して、原判決を取り消し、請求を棄却した事例

裁判経過
上告審 平成23年 7月 7日 最高裁第一小法廷 決定 平23(行ツ)151号・平23(行ヒ)155号 障害補償給付等不支給処分取消請求事件
第一審 平成22年 1月12日 和歌山地裁 判決 平19(行ウ)9号 障害補償給付等不支給処分取消請求事件

出典
労判 1024号17頁

参照条文
労働者災害補償保険法7条1項1号
労働者災害補償保険法12条の8第2項
労働基準法77条
労働基準法施行規則別表第1の2第9号
行政事件訴訟法3条2項

裁判年月日  平成23年 1月25日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行コ)24号
事件名  障害補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 〔国・橋本労基署長(和歌山銀行)事件〕
裁判結果  原判決取消  上訴等  上告、上告受理申立  文献番号  2011WLJPCA01256005

控訴人 国
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 橋本労働基準監督署長 B
控訴人指定代理人 C 他6名
被控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 山﨑和友
同 由良登信
同 川本智代
同 丸山哲

 

 

主文

1  原判決を取り消す。
2  被控訴人の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴人
主文同旨
2  被控訴人
(1)  本件控訴を棄却する。
(2)  控訴費用は控訴人の負担とする。
第2  事案の概要
本件は,被控訴人が,平成10年7月21日,勤務先において右被殻出血を発症し,左上下肢不全麻痺となった(以下「本件疾病」という。)のは,その従事する業務に存した過重負荷に起因するものであるとして,橋本労働基準監督署長(以下「橋本労基署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付の請求をしたところ,同署長は,平成17年3月29日,これを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたので,被控訴人がその取消しを求めた事案である。
原審は,被控訴人の業務と本件疾病との間に相当因果関係を認めることができるとして,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。
1  前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  被控訴人(昭和37年○月○日生の男性)は,昭和60年12月1日,株式会社a銀行(現在のa1銀行。以下「本件銀行」という。)に入社した(〈証拠省略〉)。
被控訴人が,和歌山県b市(当時の同県那賀郡〈以下省略〉)所在の本件銀行b支店の支店長代理であった平成10年3月下旬か4月上旬ころ,本件銀行c支店に内部監査が入った結果,同支店渉外係長であった被控訴人の責任が問われる事態が発生し,被控訴人は,同年6月8日付けでb支店支店長代理から同支店の貸付係長に降格する処分を受けた(〈証拠省略〉,被控訴人本人〔原審におけるもの。以下同じ。〕)。
(2)  被控訴人は,同年7月21日,脳出血の疑いでd病院に救急搬送され,さらにe病院へ搬送され,右被殻出血と診断されて,同月23日,同病院において手術を受けて入院治療を開始し,同年10月12日,左上下肢不全麻痺の障害を残して治癒となり,同病院を退院し,その後,平成13年8月18日まで,C整形外科において通院治療を受けた(〈証拠省略〉,弁論の全趣旨)。
(3)  被控訴人は,現在,障害等級2級の認定を受け,障害者年金を受給している(〈証拠省略〉,被控訴人本人)。
(4)  被控訴人は,本件疾病により後遺障害を残しているとして,平成15年12月26日,労災保険法に基づき,橋本労基署長に対し障害補償給付の請求をしたが,同署長は,平成17年3月29日付けで,これを支給しない旨の本件処分をした(〈証拠省略〉,弁論の全趣旨)。
被控訴人は,本件処分を不服として,和歌山労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をしたが,同審査官は,同年6月16日,同請求を棄却する決定をした(〈証拠省略〉)。
被控訴人は,さらに,同年8月14日,労働保険審査会に対し,再審査請求をしたが,同審査会は,平成19年5月28日,同請求を棄却する裁決をし,同月30日,裁決書は被控訴人に送達された(〈証拠省略〉,弁論の全趣旨)。
2  法令の定め
労災保険法上の保険給付は,労働者の業務上の疾病に対して補償を行うことを目的とするものであり(労災保険法1条,7条1項1号),同法12条の8第2項,労働基準法77条により,労働者が業務上疾病にかかり,治った場合において,その身体に障害が存する場合に障害補償給付が認められるとされている。
3  業務上外の認定基準について
(1)  厚生労働省(中央省庁等改革基本法の実施に伴う厚生労働省設置法施行以前においては労働省という。以下同じ。)は,平成12年11月,臨床,病理学,公衆衛生学,法律学の専門家で構成される「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」を設置し,平成13年11月16日,約1年間の検討を経て,検討結果を「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」(〈証拠省略〉。以下「専門検討会報告書」という。)にまとめ,これを踏まえて,厚生労働省労働基準局長は,同年12月12日付け基発第1063号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(〈証拠省略〉。以下「新認定基準」という。)を新たに策定し,各都道府県労働局長あてに発出している(〈証拠省略〉,弁論の全趣旨)。
(2)  専門検討会報告書の具体的判断枠組みは,次のとおりである。
ア 基本的な考え方
脳・心臓疾患は基本的に業務と無関係に発症する疾病であるが,時として,業務による明らかな過重負荷が加わった場合には,発症の基礎となる血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し,脳・心臓疾患を発症する場合がある。
イ 業務の危険性(過重性)
(ア) 発症に近接した時期における業務における明らかな過重負荷が,脳・心臓疾患発症の直接的原因となり得るという旧認定基準の考え方は,現在の医学的知見に照らしても是認できる。
(イ) しかし,今後は,業務による明らかな過重負荷としては,脳・心臓疾患の発症に近接した時期における過重負荷のほか,長期間にわたる業務による疲労の蓄積も考慮すべきである。
(ウ) また,業務の過重性を評価するに当たっては,労働時間,勤務形態,作業環境,精神的緊張の状態等を具体的かつ客観的に把握,検討し,総合的に判断することが妥当である。
ウ 業務外の危険性(私的リスクファクター等)
リスクファクター(危険因子)を重複して有する者は発症のリスクが高いから,労働者の健康状態を十分に把握し,基礎疾患等の程度や業務の過重性を十分検討し,これらと当該労働者に発症した脳・心臓疾患との関連性について総合的に判断する必要がある。
(3)  新認定基準の概要は,次のとおりである。
ア 認定要件
次の(ア),(イ)又は(ウ)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は,労働基準法施行規則35条別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱う。
(ア) 発症直前から前日までの間において,発生状態を時間的及び場所的に明確にしうる異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
(イ) 発症に近接した時期において,特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(ウ) 発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
イ 認定要件の運用
(ア) 短期間の過重業務
a 発症に近接した時期とは,発症前おおむね1週間をいう。
b その間の労働時間には十分考慮することとし,例えば,発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか,発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか,休日が確保されていたか等の観点から検討し,評価すること。
c その他,不規則な勤務,拘束時間の長い勤務等であるかどうかも検討し,評価する。
(イ) 長期間の過重業務
a 発症前の長期間とは,発症前おおむね6か月間をいう。
b 労働時間が長いほど業務の過重性が増すから,①発症前1か月間ないし6か月間にわたって,1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は,業務と発症との関連性が弱いが,おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど,業務と発症との関連性が徐々に強まると評価でき,②発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって,1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は,業務と発症との関連性が強いと評価できる。
c その他,不規則な勤務,拘束時間の長い勤務等であるかどうかも検討し,評価する。
4  争点及びこれに対する当事者の主張
本件の主たる争点は,被控訴人の本件疾病が業務に起因するものか否かである。
(被控訴人の主張)
(1) 新認定基準に照らし,被控訴人の本件疾病発症及びそれに基づく後遺障害は,過重な業務に起因することが明らかである。すなわち,後記(2)アのとおり,被控訴人は過重な業務に従事し,かつ,同イのとおり,被控訴人には本件疾病発症のリスクファクターはないから,被控訴人の本件疾病発症及びこれに基づく後遺障害は,過重な業務に起因することが明らかである。よって,本件処分は取り消されるべきである。
(2) その理由の詳細は,次のとおりである。
ア 被控訴人が従事していた業務が過重な業務であること
(ア) 短期間の過重負荷が存在したこと
a 労働時間
被控訴人は,本件疾病発症当日,午前7時40分に出勤し,開店直後の9時ころに発症するまで勤務していた。発症前日からの被控訴人の短期間の労働時間は,別紙1〈省略〉のとおりである。これによれば,本件疾病発症前の7月20日,19日及び18日は休日(労働組合の韓国旅行)であるが,同月17日から13日までは,出勤時間がいずれも午前7時40分で,退出時間は午後10時に及ぶことがあり,労働時間は14時間を超える日が続いていた。さらに,週末の同月12日,11日も午前9時に出勤して,それぞれ午後5時38分,午後8時まで労働していた。このように,被控訴人の短期間の労働時間は明らかに過重であった。
b 不規則な勤務
被控訴人は,出勤時間は午前7時40分であるが,退出時間は遅い上に時間もまちまちであり,不規則な勤務を続けていた。
c 拘束時間の長い勤務
被控訴人は,平成10年6月8日付けでb支店の貸付係長に降格となったために,不慣れな業務を担当することとなった上,同年7月22日期限の資産の自己査定の書類作成までが通常業務の上に加わり,同月6日から本件疾病が発症する同月21日までの間,毎日(18日から20日は除く。)午後10時過ぎまで勤務していた。
(イ) 長期間の過重業務であったこと
a 労働時間
(a) 被控訴人の労働時間は,別紙1のとおりである。これに関する原処分庁の判断及び控訴人の主張は,以下の点で不当である。
① 出勤時刻
b支店及びc支店に在籍時,被控訴人は,毎日午前7時40分前に支店に到着していた。午前8時5分ころに支店に到着したのは1,2回あっただけである。被控訴人は,支店到着後,始業時刻である午前8時40分までの間に,店外及び店内の清掃を行っていたが,これらの作業も業務指示に基づくものに他ならなかったから,出勤時刻を午前7時40分とすべきである。
② 退出時刻
原処分庁及び控訴人は,b支店及びc支店の警備記録に記載されている警備システムがセットされた時間を被控訴人の退出時刻算出の基礎としている。しかし,被控訴人は,平成10年3月2日,20日,同年4月13日,同年7月6~10日,13日,15日は,警備システムをセットした後,再び店内に入り勤務していた。その方法は,支店長又は支店長代理の指示で従業員全員が一旦店の外に出て,警備カードを用いて警備システムをセットした後,暗証番号を入力して再び店内に入り,3分以内に警備保障会社に電話連絡し,仕事が終わると,「警備をお願いしておきます。」などと警備保障会社に連絡するというものであった(被控訴人本人)。したがって,警備システムがセットされた時刻は,必ずしも被控訴人の実際の退出時刻を示すものではなく,被控訴人の記憶に基づく別紙1記載の退出時刻が正確である。
③ 支店退出後に行う夜間訪問営業活動
被控訴人は,営業日に支店を退出した後も午後10時までの間に夜間訪問営業勤務を行っており,また,休業日にも行っていたから,これに充てられた時間も労働時間に算入すべきである。被控訴人作成に係る訪問先を示した書面(〈証拠省略〉)によれば,営業時間中の訪問先が1467軒,営業時間外の訪問先が6029軒にものぼる。また,被控訴人は,夜間訪問営業活動の際「住宅ローンリストアップ表」等を作成していた。
なお,被控訴人は,労働基準監督署等の聴取の際には,労災認定基準についての知識もなく,聴取担当者が訪問活動について突っ込んで聞かなかったため,聴取書の記載内容は不十分で不正確なものとなったのであり,訴訟で供述が変遷したわけではない。
④ 休憩時間等
被控訴人は,勤務中に特に休憩時間を取ることがなく,昼食の際は15~30分程度の昼食時間を取るのみであったが,毎月1日,5日,10日,15日,20日及び25日~月末までの各日並びに各週の初日には,昼食時間すらほとんど取ることができなかったのであり,この点に関する原処分庁の判断は実態に合致している。これに対し,控訴人は,昼休憩を全く取れなかったことがあったとの被控訴人の供述は信じがたく,繁忙時期にも少なくとも15分程度の昼休憩を取っていたと主張するが,全く実態を無視するものである。
⑤ 帰宅後の書類作成時間
被控訴人は,毎日午後10時過ぎに帰宅した後,平日と日曜日は午後11時ころから翌午前2時まで,金曜日と土曜日は午後11時ころから翌午前3時まで,書類作成作業を行っており,この時間も被控訴人の労働時間に算入すべきである。被控訴人が作成した書類は,昼間店頭で対応した企業融資の申込みについての稟議書,夜間訪問先の訪問記録(1500~2000軒分の住宅ローンリストアップ表約200枚,企業融資新規開拓リスト等),住宅ローンの申込みを受けた際の稟議書,資本自己査定書である(なお,これらの書類は,本件銀行により廃棄処分されているとして証拠として提出されていない。)。
⑥ 休業日の就労
被控訴人は,休業日にも勤務することがあった。店内は警備システムがセットされていたが,暗証番号を入力して入店し,セットしたままの状態で警備保障会社に電話連絡し,そのまま店内で仕事をすることも可能であったから,警備システムが解除されたとの記録がない日であっても,被控訴人が店内で仕事をすることがあった。控訴人は,休業日の店内での勤務について,警備記録だけを基準に労働時間を判断しているが,上記事情を考慮しておらず不当である。
⑦ 有給休暇
原処分庁は,有給休暇取得日を平成10年2月12日,13日,同年5月13日としているが,被控訴人は,同年2月12日,13日に訪問活動を行っているし,同年5月13日は支店に出勤して残務整理をした。
⑧ 組合活動
被控訴人は,平成10年4月7日,9日,10日,14日,16日に,労働組合のオルグのため,それぞれ許可を得て早めに退店しているが,この日時について当事者間に争いはない。しかし,同年5月20日については,被控訴人は,本部での団体交渉に参加したが,午前7時40分から午後6時52分までの勤務中に2時間くらい職場を離れただけで,それ以外は職場で就労していた。
(b) 以上の事情をもとに,被控訴人の本件疾病発症前6か月の労働時間をまとめると,別紙1のとおりとなり,本件疾病発症前1か月目の時間外労働は269時間9分に及び,発症前2か月目ないし6か月目の平均時間外労働時間も253ないし273時間に及んでいる。これは,新認定基準において,業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている時間外労働時間数(発症直前1か月100時間,2~6か月前の平均80時間)の約3倍となっている。
b 精神的緊張を伴う業務であったこと
(a) 被控訴人は,上記のような恒常的な長時間労働に加え,2か月にわたる業務上の責任追及,発症の1か月余り前からの貸付係長という不慣れな業務等による過重ストレスにより,疲労を蓄積させた。すなわち,被控訴人は,平成10年3月下旬か4月上旬ころ,c支店の渉外係に在籍中の業務処理違反が発覚して責任を問われ,同年6月8日付けでb支店貸付係長に降格となったが,その間,本社に呼び出されたり,b支店を訪れた本社営業推進部の部長等から責任追及されることが合計7,8回あり,責任追及された際には頭痛が生じるなど,2か月余りの間,辞職や降格になるのではないかとの不安を抱え,極度の精神的緊張が継続していた。
(b) そして,被控訴人は,降格後も,同一支店内で降格されたため精神的に辛く,新たな業務内容による負担もあったうえ,同年7月6日ころから,資産の自己査定書の作成業務が加わったため,肉体的,精神的に極度に疲労し,同月12日ころから頭痛が起こり,これが同月21日の本件疾病発症まで継続する状況であった。
c 治療機会の喪失
被控訴人は,平成9年11月6日に実施された健康診断個人票によると,肥満体,高血圧症及び高脂血症であり,「要経過観察」とされていたが,この健康診断個人票は,会社から被控訴人に交付されたことはなく,再検査の指摘もなかった。
イ 医学的検討(私的リスクファクターがないこと)
(ア) 年齢
被控訴人は本件発症当時36歳であったが,統計(〈証拠省略〉)から見ても,このような若齢で自然的経過により脳出血を発症することは考えがたい。
(イ) 家族歴
被控訴人の家族に脳出血や脳梗塞を発症した者がいるが,いずれも被控訴人のように若齢での発症ではないし,父母の血圧や発症原因も不明であるから,遺伝的素因が自然的に増悪して発症したとは考えにくい。また,被控訴人の弟や祖父母は脳血管疾患や心臓疾患などもなかったのであるから,被控訴人に脳出血の遺伝的素因があるか疑問である。
(ウ) 高血圧と肥満
被控訴人は,平成9年11月6日の健康診断結果では,肥満体,高血圧症とされていたが,36歳と若齢であったことからすると,これらが自然的経過により脳出血を発症するとは考えにくい。平成6年から平成9年の健康診断(勤務時間中であり慢性的な睡眠不足により測定値が高くなったもの)によれば収縮期血圧はむしろ低下傾向にあり,発症の2か月前である平成10年5月27日には正常値(126/86)であった(〈証拠省略〉)。そもそも,被控訴人がc支店在籍時も渉外業務等を積極的に行っていたことからすると,高血圧は,それまでの恒常的長時間労働による過重負荷によるものと考えられる。
また,肥満は,高血圧を発症させるファクターであるが,それ自体が脳出血を引き起こす直接のファクターではない。
なお,乙10(意見書)を作成したD医師は,和歌山労働局地方労災医員であり,和歌山労働基準監督署と日常的に協力関係にあるから,公正な第三者ではない。
(エ) 飲酒
被控訴人は,自宅では全く飲酒せず,時々同僚や友人と食事する際,ビール中瓶コップ1杯程度しか飲まないのであるから,本件疾病の発症に飲酒が関係しているとは考えにくい。
(オ) 喫煙
被控訴人は,1日20本程度煙草を吸っていたが,これは通常の喫煙量であり,36歳の若齢者に脳出血を引き起こすファクターとは考えがたい。
また,喫煙が脳梗塞発症率に有意差をもたらすとの調査結果があり,それは,喫煙が血液凝固因子の増加,血栓形成の亢進などの秩序を介して脳梗塞に影響するからであると考えられている(〈証拠省略〉)。控訴人は,この見解を根拠に,喫煙を脳出血のリスクファクターとしているが,血液凝固因子の増加は必ずしも脳出血をもたらす因子とはいえないから,喫煙が脳出血のリスクファクターであるということはできない。
(カ) 高脂血症
被控訴人は,平成9年11月6日の健康診断で高脂血症と指摘されているが,高脂血症は脳出血のリスクファクターではなく,逆に負の相関を示すとされている(〈証拠省略〉)。
(キ) 小括
以上より,被控訴人の有していた私的ファクターでは,自然経過の増悪により本件疾病を発症するに至ることはあり得ない。
ウ 韓国旅行
韓国旅行は,労働組合の新旧役員の慰労と懇親のためのもので,日頃の疲れを癒すものであったから,精神的・肉体的に過重負荷となるわけがない。旅行中,被控訴人は十分な睡眠をとり,帰宅後も7時間以上の睡眠をとった。したがって,発症直前の4日間である平成10年7月17日から同月20日までの被控訴人の私的な行動が本件発症の直接的な原因であるという控訴人の主張が理由のないものであることは明らかである。
(控訴人の主張)
(1) 業務起因性の判断基準及び法的判断枠組みは,次のとおりである。
ア 業務起因性の意義
当該労働者の傷病等を業務上のものというためには,当該労働者が当該業務に従事しなければ当該結果(傷病等)は生じなかったという条件関係が認められるだけでは足りず,両者の間に法的にみて労災補償を認めるのを相当とする関係(相当因果関係)があることを要する。そして,労災保険は労働基準法の定める使用者の災害補償責任を担保するための制度であることからすると,相当因果関係が肯定されるためには,当該傷病等の結果が,当該業務に内在する危険の現実化と認められることが必要である。
イ 脳・心臓疾患の場合
脳・心臓疾患発症と業務との相当因果関係があるというためには,当該業務に危険が内在していると認められること(危険性の要件),当該脳・心臓疾患が当該業務に内在する危険の現実化として発症したと認められること(現実化の要件)の各要件が必要である。
(ア) 危険性の要件について
労災補償制度の前提となる使用者の補償責任が危険責任に基づく無過失責任であり,また,労災補償制度が使用者の保険料の拠出により運営されていることに照らせば,業務の危険の程度は,日常業務を支障なく遂行できる労働者を基準とすべきである。そして,現実に,何らかの基礎疾患を有しながら支障なく就労している中高年労働者も多数存在することからすると,当該業務の危険性は,当該労働者と同程度の年齢・経験等を有し,基礎疾患を有していても通常の業務を支障なく遂行することができる程度の健康状態にある者を基準として,当該業務による負荷が,医学的経験則に照らし,脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等を,その自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷といえるか否かによって決するのが相当である。なお,業務の負荷により増悪する血管病変等の程度は,「わずかに」では足りず「著しい」ことが必要である。
(イ) 現実化の要件について
脳・心臓疾患の発症が,業務に内在する危険の現実化といえるためには,当該発症に対して,業務による危険性(過重性)が,その他の業務外の要因(当該労働者の私的リスクファクター等)に比し,相対的に有力な原因となったと認められることが必要である。さらに,この現実化の要件は,当該労働者に係る業務外の要因の内容及び程度によって左右されるものであるから,危険性の要件とは異なり,当該労働者本人の事情を基礎として,個別具体的に判断されることになる。
(2) 認定基準について
脳・心臓疾患に関する認定基準に関し,専門検討会報告書(〈証拠省略〉)は,最新の医学的知見に基づいた,極めて信頼性の高い資料であり,これを踏まえて策定された新認定基準は,脳・心臓疾患の発症が業務上と認定されるための具体的条件を定めたものであるから,業務起因性の認定は,これに基づいて行われるべきである。
(3) 本件疾病発症には業務起因性がないこと(本件処分が適法であること)
以下に検討するとおり,新認定基準に照らし,被控訴人の本件疾病につき業務起因性が認められないことは明らかである。
ア 原処分庁における被控訴人の労働時間の集計について
(ア) 被控訴人の一日の労働時間に関し,b支店やc支店はタイムカードでの出退勤管理がなく,他にこれを客観的に明らかにする関係資料もないため,原処分庁は,その算定に当たり,始業時刻は複数の関係人からの聴取内容に基づき,終業時刻は警備システムのセット時刻に基づき,休憩時間は被控訴人からの聴取内容に基づき,その内容に一定の幅があるときは,その中で被控訴人に最大限有利な時間を採用して推計した(〈証拠省略〉)。
(イ) 本件処分の際,原処分庁が被控訴人の労働時間を算定した際の基準を具体的にみると,次のとおりである。
① 出勤日については,被控訴人が明らかに休んだことが確認できた日以外は,警備システムが解除されたすべての日とした。
② 始業時刻については,支店の所定の始業時間は午前8時40分であるが,実際には,それより前の午前8時ころには店舗が解錠され,その前にも店外清掃等がなされていたことから,これらも業務に含め,かつ,出勤日のすべての日においてこれが行われていたものとして,被控訴人が支店に到着したと思われる時刻とした。
③ 終業時刻については,警備システムがセットされた時刻とし,被控訴人が明らかにこれより前に終業していると認められる場合はその時刻とした。
④ 拘束時間は,上記②の始業時刻から上記③の終業時刻までの間である。
⑤ 労働時間は,上記④から(昼食)休憩時間を控除した時間である。ただし,b支店においては,通常日は40分,月初めは30分,月末から5営業日前までと週に2日(週初め及び5毎日)は0分として算定し,c支店においては,通常日は40分,月初め,週初め,10,20,25日は30分,月末から5営業日前までは0分として算定した。
(ウ) この推計については,被控訴人も,和歌山労働者災害補償保険審査官に対し「労働時間の集計については,始業時間,終業時間,休憩時間,休日出勤時間等については,橋本監督署が推算した根拠項目を審査官が読み上げた記載内容に相違ございません。」と述べている(〈証拠省略〉)。
イ 適正な推計方法による被控訴人の労働時間
原処分庁は,上記アのとおり,被控訴人に最大限有利に推計して,被控訴人の労働時間を算定した。しかし,証拠関係を子細に検討すると,原処分庁の推計した労働時間は,被控訴人の実際の労働時間を大幅に上回っており,被控訴人の正確な労働時間を反映していないことが判明した。そこで,この点を踏まえ,下記①ないし⑤の方法により被控訴人の労働時間を再計算すると,別紙2〈省略〉のとおりとなる。
① 出勤日は,被控訴人が明らかに休んだことが確認できた日以外は警備システムが解除されたすべての日とする。
② 始業時刻は,出勤日のすべての日において所定始業時刻である午前8時40分とし,土・日・祝日については,警備が解除された時刻とする。
③ 終業時刻は,建物の警備システムがセットされた時刻とし,被控訴人が明らかに同時刻より前に終業していると認められる場合は,その時刻とする。
④ 拘束時間は,上記②の始業時刻から上記③の終業時刻までの間とする。
⑤ 労働時間は,上記④から証拠上認められる(昼食)休憩時間を控除した時間とする。
ウ 業務起因性が認められないこと
以上を前提に,本件疾病の発症について業務起因性が認められるか否かについて具体的に検討する。
(ア) 被控訴人が従事していた業務が過重な業務でないこと
a 異常な出来事に遭遇していないこと
(a) 発症前日は労働組合が主催する韓国旅行の最終日であって,休日であった(〈証拠省略〉)。
(b) 発症当日の出勤状況,出勤後の掃除や開店準備の段階に格別の異常な出来事は存在していない(〈証拠省略〉)。
なお,発症直前,被控訴人が支店長の発言に立腹していたことがうかがえるが,発症の原因となるべき異常な出来事に相当するものとは認められない(〈証拠省略〉)。
b 短期間の過重負荷といえないこと
(a) 労働時間について
発症前おおむね1週間の勤務状況については,4労働日において時間外労働が認められるが,これを1週間の時間外労働として評価した場合は過重なものとはいえず,さらに発症前に3連休があったことから,業務による過重は軽減されている。
(b) 不規則な勤務について
被控訴人は,c支店では渉外係長,b支店では支店長代理,貸付係長として勤務していたが,その間,特に不規則な勤務に従事していたとは認められない。
(c) 拘束時間の長い勤務について
被控訴人の労働時間は別紙2のとおりであり,特に拘束時間が長い勤務とはいえない。
(d) 出張の多い業務について
出張の多い業務には当たらない。
(e) 交替制勤務・深夜勤務について
交替制勤務・深夜勤務には該当しない。
(f) 作業環境について
銀行の支店内での業務が主であり温度環境や騒音による過重性は認めない。
(g) 精神的緊張を伴う業務について
特に精神的緊張を伴う業務ではない。
c 長期間の過重業務とはいえないこと
(a) 労働時間について
被控訴人の時間外労働時間は,別紙2のとおりであるが,これは,新認定基準が示す発症前1か月間の「おおむね100時間」をかなり下回っており,発症前2か月間ないし6か月間の月平均時間外労働時間も新認定基準の「おおむね80時間」を下回っている。
被控訴人は,発症前6か月の労働時間を集計したとする労働時間集計表を作成した上で,被控訴人の労働時間が,新認定基準において業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている時間外労働時間数の約3倍になっていると主張する。しかしながら,上記集計表は,本件疾病の発症から約10年経過して作成されたものであること,店舗にいる時間と自宅にいる時間が重複しているなど,明らかに不合理な記載が相当数あること,被控訴人の夕食時間や通勤時間が記載されていないことなどに照らし,全く信用できない。
以下,労働時間に関する被控訴人の主張について検討する。
① 出勤時刻について
同僚等の供述によれば,役席のため朝の掃除の担当がなかった被控訴人は総じて午前7時50分以降に出勤しており,ときには午前8時を過ぎて出勤することもあった。なお,原処分庁は始業時刻を午前7時50分として労働時間を集計しているが,これは,業務命令に基づくものではなく,被控訴人が自主的,慣行的に行ったものであるから,出勤時刻は所定始業時刻である午前8時40分とするのが相当である。また,仮に1日10分程度の掃除が業務であったとしても,被控訴人が担当する本来業務より質的に非常に軽度のものであり,単純に時間外労働として積み増すことは新認定基準の趣旨に反する。
被控訴人は,c支店への出勤時刻についても午前7時40分と主張するが,否認する。
② 昼休憩について
被控訴人は住宅ローン貸付担当であり,いわゆる五・十日(毎月5の倍数の日)が忙しくなる窓口業務や月末が忙しくなる企業への融資業務を直接担当していなかったのであるから,1か月に11日以上もの日について,忙しくて昼休みがとれない業務実態ではなく,五・十日等でも最低15分は昼休憩を取得できた。
また,c支店はb支店より暇であり,両支店で昼休憩の取得状況は区別すべきである。
③ 退出時刻について
被控訴人は,営業日において,警備カードにより警備システムをセットした後に一旦退店し,警備保障会社に連絡し警備システムが作動しないようにして再び入店して業務を続けていたから,実際の退出時刻は,警備保障会社から本社に提出される警備記録ではなく,警備保障会社で記録されている再退出(最終退出)時刻であると主張する。
しかし,再退出時刻の記録の存在は窺われない。また,被控訴人の主張する方法での入退店は保安上の観点からおよそあり得ないものであるし,仮に入退店があったとしても,それは必ず,システム利用状況報告書(〈証拠省略〉)に記載されるものであるから,システム利用状況報告書に記載された以降の時間帯に支店で勤務していた旨の被控訴人の主張は失当である。さらに,被控訴人は,「b支店でも午後7時ころまでに退勤したことは5日程度だったと思います。」と述べているが,客観的証拠(〈証拠省略〉)と食い違っており,信用できない。
被控訴人は,警備システムをセットした後に入店できたのは,当時の警備保障会社の担当者が融通の利く運用をしてくれていたからであるとも主張するが,被控訴人は,店舗の警備システムをセットした後に入退店する方法について正確に説明できず,融通の利く運用がどのようなものであったかすら明らかにできないから,被控訴人主張の事実は認められない。
④ 支店退出後に行う夜間訪問営業活動について
被控訴人は,営業日の支店退出後午後10時までの時間と休業日に行った夜間訪問営業勤務を労働時間として算入すべきだと主張する。
しかし,被控訴人は,本件疾病発症前6か月の業務内容や勤務時間を示せるような手帳や資料などが存在しないことを認めているし(〈証拠省略〉),夜間訪問営業活動を行っていたと認めるに足りる証拠はないから,これを労働時間として算入することはできない。また,被控訴人の供述は,本件処分前のもの,和歌山労働者災害補償保険審査官に対するもの,本件訴訟の原審におけるもので訪問軒数や訪問時間についての変遷が著しく,その変遷について合理的な理由もない。
⑤ 帰宅後の書類作成作業について
被控訴人は,営業日には,ほとんど毎日午後10時過ぎに帰宅し,入浴と夕食をした後,午後11時ころから就寝するまでの間,書類作成作業をしていたと主張する。
しかし,被控訴人が主張する書類作成作業の具体的な成果物や量は不明で,書類作成作業が行われていたことを認めるに足る証拠はなく,上記主張を認めることはできない。仮に,書類作成作業がなされていたとしても,そもそも,同作業は,労働密度の点でも職場での時間外労働と同一視することはできないし,また,被控訴人に対し明示又は黙示の残業命令がなされたことはなく,事業運営上も上記作業をする必然性もないから,同作業時間を労働時間と認めることはできない。なお,被控訴人は,原処分庁,審査請求,再審査請求の調査,確認の段階において,上記主張をせず,本訴が提起されてから突然主張するものであり,不可解である。
⑥ 休業日の就労について
被控訴人は,休業日にも,警備保障会社に連絡して警備システムを解除させたうえで入室し,仕事をする場合があったと主張する。しかし,警備保障会社が特別に被控訴人に対して解錠したり,警備カードと鍵を持たない被控訴人だけが入店できるとは考えにくいし,仮に,そのようなことがあったとすれば,警備会社の解錠,施錠の記録に残っているはずである。
⑦ 有給休暇について
被控訴人は,2月12日,13日は有給休暇を取り訪問活動をしたと主張する。
しかし,原処分庁は,保存期間経過により出勤簿が存在せず,有給休暇の取得日の特定ができないため,被控訴人の労働時間が最も長く算定できるように配慮し,平成10年2月と5月の警備記録上,通常日の終業時刻が早い日に有給休暇の取得日を当てはめたところ,2月12日,13日となったにすぎないのであるから,被控訴人が,具体的にこの日に休暇を取ったということを意味するものではない。そうであるにもかかわらず,被控訴人は,上記主張をし,その不自然さを指摘されるや,今度は,「5月と2月の有給休暇日に『休んだ』という記憶はない」と主張を変遷させるに至った。これは,被控訴人本人の記憶があいまいであることを端的に示しており,被控訴人の主張に何ら根拠がないことを示すものである。
⑧ 組合活動について
被控訴人は,平成10年5月20日は,団体交渉に参加するために勤務時間中2時間職場を離れただけで,それ以外は職場で就労していたと主張する。
しかし,被控訴人は,本件処分の段階では,平成10年5月の団体交渉の日は1日休暇を取得した旨供述していた(〈証拠省略〉)。また,被控訴人の主張は,労働組合のオルグの日の勤務について大きく変遷しているにもかかわらず,その変遷について合理的な説明がなされておらず,被控訴人の主張が根拠のないものであることは明らかである。
(b) 精神的緊張を伴う業務ではなかったこと
被控訴人の業務は,不規則な勤務,拘束時間の長い勤務,出張の多い業務,交替制勤務,作業環境,精神的緊張を伴う業務とはいえない。
① 深夜勤務については,被控訴人が午後10時を超えて勤務した日もあるが,発症前6か月間で4日のみと頻度が少なく,負荷にはならない。
② 被控訴人は,業務処理違反の指摘を受け,調査への対応,辞職ないし降格への不安,降格後の未経験業務への対応などにより極度の緊張が続き,精神的にも疲れていたと主張する。
しかし,E支店長代理が降格人事は他にも行われていることを認めているし(〈証拠省略〉),本件疾病の発症時期は,降格人事発令日である6月8日から1か月以上経過した後であること,さらに,被控訴人が処分前に降格願いを提出していることを考えると,降格人事と本件疾病発症との関連性はないというべきである。また,降格後の未経験業務や,新たな職務への対応については,通常の人事異動においてもあり得ることで,特段取り上げるべきことではない。
③ 7月に作成する資産自己査定の書類作成業務については,当時,E支店長代理等職場からの支援を受けていたものと認められることや(〈証拠省略〉),被控訴人は3連休を取得して韓国に観光旅行に参加したことや,同旅行前週末に出勤することもなかったことを考えても,被控訴人に精神的負荷が伴っていたとは考えがたい。
d 治療機会を喪失したとの主張について
(a) 被控訴人は,会社から健康診断個人票を交付されたことはなく,会社や健康診断担当医から治療や再検査の指摘を受けたこともなかったと主張する。
しかし,本件銀行の健康診断は平成6年度から毎年度1回実施されており,被控訴人は健康診断結果を知らされていた。
(b) 治療機会の喪失については,業務以外の何らかの原因で死亡原因となった疾病が発症した場合であっても,業務の性質や具体的遂行状況等から客観的にみて,発症後直ちに必要な安静を保つことや治療を受けることが困難で,引き続き業務に従事せざるを得ないという状況の下に置かれたため,治療の機会が奪われて死亡等の重大な結果に至ったといえる場合に,これを業務に内在する危険が現実化したと評価して,治療機会の喪失とみることができるが,本件はこのようなケースには当たらない。
(c) 被控訴人は,高血圧要治療との指示を受けているが,これは平成8年1月12日の検査後であるから,その時期から本件疾病の発症までの期間を考えても,被控訴人には治療を受ける機会は十分にあった。
(イ) 医学的検討
a 被控訴人が有していた私的リスクファクターについて
(a) 性
専門検討会報告書において,「脳血管疾患では,男性が女性の2倍程度の発症率である。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,被控訴人は男性である。
(b) 年齢
同報告書において,「脳血管疾患も年齢が増すにつれて多くなる。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,被控訴人は発症時36歳であり,もはや若年ではない。また,脳内出血の発症のピークである60ないし65歳と比較すれば若年であるとしても,被控訴人の長期にわたる重度の高血圧状態に加え,その他のリスクファクターをも総合的に検討して発症リスクを評価すべきである。
(c) 家族歴
同報告書において,「『家族集積性』の原因は,しばしば遺伝であるよりも共通の生活習慣にある。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,食事等共通の生活習慣を有していた可能性の高い被控訴人の父は51歳で脳出血を,母は51歳で脳梗塞を発症しており,家族歴が明らかに認められる。
(d) 高血圧
同報告書において,「高血圧は脳血管疾患の最大のリスクファクターである。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,被控訴人は平成9年11月6日の健康診断で,拡張期血圧120mmHgと高い状態となっている。また,客観的数値が残っている平成6年以降の検診結果でも,被控訴人はいずれも血圧が高い状態であるから(〈証拠省略〉),被控訴人には本件疾病の発症の前から少なく見積もっても10年近く継続して基礎疾患として高血圧症があったことが認められる。
そして,成人における血圧の分類でみると,被控訴人の血圧の程度は,平成8年以降重症高血圧であり,しかも拡張期血圧が異常に高いことは抹消動脈が著しく硬化していたことを示している。被控訴人については,長期にわたり,直ちに降圧剤投与を含む降圧治療に取り組まなければならない重篤な状態が続いていたことが明らかである(〈証拠省略〉〔D医師の意見書〕)。
(e) 飲酒
同報告書において,「飲酒も1日の摂取量に比例してリスクを上昇させ,1日3合以上の飲酒ではリスクは4~6倍となる。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,E支店長代理らの各供述によれば,被控訴人は,相当量の飲酒を継続していたと認められるし,被控訴人は,「ビール中瓶1本,水割り2杯程度」の飲酒をしている旨自己申告をしていた(〈証拠省略〉)。
(f) 喫煙
同報告書において,「喫煙も1日の摂取量に比較してリスクを上昇させ,特に脳梗塞に対しより強く影響する。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,被控訴人は,20歳ころから煙草を吸っており,本件発症当時は1日20本程度吸っていたのであるから(〈証拠省略〉,被控訴人本人),被控訴人にはリスクファクターとなる喫煙歴がある。
(g) 高脂血症
被控訴人は,平成9年11月6日に実施された健康診断個人票によると高脂血症等で「要経過観察」と記されている(〈証拠省略〉)。
(h) 肥満
同報告書において,「脳血管疾患,虚血性心疾患,高血圧,糖尿病などはいずれも肥満が要因となることが明らかになってきている。」とされている(〈証拠省略〉)ところ,被控訴人は,平成9年11月6日の健康診断で,身長167cm,体重が93kgで,体型指数(BMI)の数値は33.3と標準値の22を大きく超え,明らかに高度肥満であり,それ以前の検診結果においても,31.9,32.6,33.5と明らかに高度肥満である(〈証拠省略〉)。
b 結論
以上のとおり,被控訴人には複数の私的リスクファクターが認められるところ,リスクファクターが複数ある場合には脳内出血発症のリスクは相乗的に高まる。
エ 小括
以上のとおり,被控訴人は,本件発症当日は過重な業務に従事しておらず,その発症以前おおむね1週間において,発症前に3連休があったことから業務による過重負荷は軽減されており,また,労働時間以外のその他の業務による負荷要因も認められず,日常業務に比較して特に業務が過重であったとすることはできない。さらに,発症前1か月間及び発症前2か月間ないし6か月間の労働についても,一定の時間外労働が認められるが,特に量的にも質的にも過重な業務であったとすることはできない。
その一方で,被控訴人には複数の私的リスクファクターが認められる。
(4) 業務以外の負荷要因
ア 被控訴人の健康管理について
被控訴人の喫煙及び飲酒については,上記(3)ウ(イ)a(e)(f)のとおりである。食事についても,被控訴人が味付けの薄い食事だけを摂っていたとは考えにくく,被控訴人は飲酒の機会も多く不摂生であったことがうかがえ,被控訴人の基礎疾患である高血圧症等の進行に影響を与えていたことが推測できる。
イ 韓国旅行について
被控訴人は,本件発症前の3連休は本件銀行の労働組合が主催する2泊3日の韓国旅行に参加していた(〈証拠省略〉)が,被控訴人の韓国旅行での行動は,2日目に国営カジノにおいて深夜まで過ごすなど肉体的に無理を伴うものであり(〈証拠省略〉),このような本件発症直前の3日間の休日の過ごし方が,被控訴人の高血圧を持続させた。本件疾病は,高血圧性脳内出血に伴うものであり,その出血は,直接的には上記高血圧の持続に起因する。
なお,上記旅行が精神的ストレスとの関係で負担にならなかったとしても,肉体的負担にはなっていた。
(5) 結語
以上より,本件疾病は,被控訴人の長年抱えていた基礎疾患の自然的経過により発症したものであり,被控訴人の本件疾病に業務起因性を認めることはできない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
(1)  被控訴人の経歴等(〈証拠省略〉,被控訴人本人)
ア 被控訴人は,昭和37年○月○日生まれの男性で,本件疾病発症当時は36歳であった。
イ 被控訴人は,昭和60年12月1日,本件銀行に入社し,本社経理部経理課で経理事務(昭和60年12月1日~昭和61年4月6日),g支店で内部事務(昭和61年4月7日~昭和62年8月28日),h支店で外交営業事務(昭和62年8月29日~平成6年1月9日)にそれぞれ従事した。そして,i支店の渉外係長(平成6年1月10日~平成8年4月10日)を経て,平成8年4月11日付けでc支店の渉外係長となり,平成10年2月2日付けでb支店の支店長代理となった。
ウ 平成10年3月下旬か4月上旬ころ,c支店に本件銀行本社検査部の内部監査が入り,同支店の渉外担当者の指導要綱違反の事実が発覚した。その結果,同違反当時のc支店渉外係長であった被控訴人の責任が問われることになり,被控訴人は,同年6月8日付けでb支店支店長代理から同支店の貸付係長に降格された。
(2)  被控訴人の業務等(〈証拠省略〉,被控訴人本人)
ア c支店渉外係長在任時の業務
当時,同支店の渉外係には,被控訴人を含めて3名が属しており,被控訴人は,2名の部下の管理業務と,渉外業務を担当していた。被控訴人は,渉外業務では,約1400件のうち約500件を担当していた。
イ b支店支店長代理在任時の業務
当時,同支店には,被控訴人を含めて17名が在籍しており,被控訴人は,支店業務全般の管理,住宅ローンの新規融資に係る支店内での書類作成業務,渉外業務,週の初めに係長以上の役席が参加する会議(役席会議)への出席のほか,3か月に1回要求される支店の営業目標の報告書作成業務や,決算に関する報告書作成業務に従事していた。被控訴人は,支店長代理になるのは初めてで,主として住宅ローンに関する業務や貸付部門の役席者としての業務を行っていたが,貸付部門の業務を担当するのも初めてだった。
ウ b支店貸付係長在任時の業務
当時,同支店の貸付係には,被控訴人を含めて3名が属しており,被控訴人は,2名の部下の管理業務と,住宅ローンの新規融資に係る支店内での書類作成業務,渉外業務,役席会議への出席のほか,決算に関する報告書作成業務に従事していた。被控訴人は,貸付部門の業務に慣れていなかったので,他の貸付担当の従業員が被控訴人の業務を補助していた。
(3)  本件銀行における労働条件等(〈証拠省略〉)
ア 所定労働時間
所定始業時刻は午前8時40分で,所定終業時刻は午後4時40分又は午後5時40分である。
イ 1日の所定休憩時間
所定休憩時間は,正午前後にわたる1時間(午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分まで)である。
ウ 所定休日
所定休日は,土曜日,日曜日,祝祭日,12月31日,1月2日,3日である。
エ 年次有給休暇
年次有給休暇は,1月1日から12月31日までの間に40日である。
(4)  被控訴人への責任追及(〈証拠省略〉,被控訴人本人)
平成10年3月下旬か4月上旬ころ,c支店に本件銀行本社検査部の内部監査が入った後,降格処分を受けるまでの間に,被控訴人は,本件銀行本社に4,5回呼び出され,指導要綱違反の点について責任追及を受けた。また,本社営業推進部の部長等が3,4回b支店に来店し,被控訴人は,同人らから責任追及を受けた。これらの責任追及は,1回当たり1時間から2時間行われた。
(5)  被控訴人の健康状態等(〈証拠・人証省略〉〔原審におけるもの。以下同じ。〕,被控訴人本人)
ア 被控訴人は,平成9年11月6日に実施された本件銀行の健康診断で,身長が167cm,体重が93kg,血圧(収縮期/拡張期。単位はmmHg)が150/120であり,医師から,高血圧症及び高脂血症で経過観察が必要であると診断された。なお,それ以前の本件銀行での健康診断では,平成6年11月25日に,身長168.1cm,体重90.5kg,血圧160/100,平成8年1月12日に,身長168cm,体重92kg,血圧180/117,平成8年11月12日に,身長167cm,体重93.5kg,血圧146/110であった。本件銀行では1年に1度健康診断が実施され,その結果は本人に知らされていた。
被控訴人が生命保険に加入するに際して平成10年5月27日に実施された診査では,血圧が126/86であった。
イ 被控訴人は,20歳ころから喫煙しており,本件疾病発症当時の喫煙量は1日20本程度であった。
ウ 被控訴人は,自宅で飲酒することはなかったが,同僚や友人との食事の際に,ビールやウイスキーの水割りを飲むことがあった。
エ 被控訴人の父は53歳で脳出血を発症し,被控訴人の母は51歳で脳梗塞を発症した。
(6)  韓国旅行(〈証拠・人証省略〉,被控訴人本人,弁論の全趣旨)
被控訴人は,本件疾病発症日の3日前である平成10年7月18日から発症日の前日である同月20日まで,労働組合の主催する韓国旅行に参加した。被控訴人は,18日は,午前7時ころ起床して午前7時30分ころに自宅を出発し,空路韓国に行き,韓国内を観光等して,午後10時ころ就寝した。19日は,午前7時ころ起床して,韓国内を観光し,夜はカジノに興じたりして,翌日の午前3時ころ就寝した。20日は,午前7時ころ起床して,韓国内を観光し,午後5時ころ空路帰国し,午後8時ころにJR和歌山駅に到着した。被控訴人は,その後,同僚らと午後9時ころまで飲食した後,帰宅した。
2  被控訴人の労働時間等
(1)  出勤時刻について
ア 被控訴人は,所定始業時刻より前に店の前を掃除することが決められていて,午前7時40分ころには出勤していたから,かかる掃除の時間も労働時間に含まれる旨主張し,被控訴人本人もこれに沿う供述をしている。
イ そこで検討するに,証拠(〈証拠・人証省略〉,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,本件疾病発症の6か月以前から,b支店においては,営業日には,よほどの悪天候でない限り所定始業時刻の前に従業員らが午前8時ころまでの10分間ないし15分間で同支店の周りで掃除を行っていたこと,同支店の従業員の中に,掃除のために午前7時50分ころまでに出勤しない者があると,上司が注意することがあったこと,c支店においても,同様に朝の掃除が行われていたことが認められる。
そうすると,この所定始業時間前の掃除は,単に被控訴人が自主的に行っていたのではなく両支店において業務の一環として行われていたとみるが相当であるから,上記朝の掃除の時間は労働時間と認められる。
ウ そこで,被控訴人の具体的な出勤時刻について検討すると,被控訴人は,たまに午前8時よりも遅れて出勤したことがあるが,それ以外の日は午前7時40分ころには出勤していたと供述し,同僚のFも,同人が午前7時50分に出勤したころにはすでに被控訴人も出勤していたと,被控訴人の供述を裏付ける証言をしていることからすると,掃除の開始時間を正確に記録した資料は残っていないが,遅くとも午前7時50分には掃除が開始されていたと認めるのが相当である。したがって,営業日における被控訴人の出勤時刻については,午前7時50分とするのが相当である。
エ なお,土曜日,日曜日及び祝日の出勤時刻については,上記朝の掃除のような事情がないから,b支店における警備システムが解除された時刻(〈証拠省略〉)とするのが相当である。
(2)  昼食休憩等について
ア 証拠(〈証拠省略〉,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,営業日の勤務中,昼食時間や指定された喫煙場所で喫煙をする時間(1日10本程度,1本当たり2,3分程度)以外は特に休憩時間を取ることがなかったこと,昼食時間も通常は40分程度であったが,毎月5日,10日,15日,20日及び25日から月末までの各日並びに各週の初日及び月初には,窓口が混雑するため,窓口の従業員に昼食休憩をとらせるために被控訴人が検印席に着くことが常態化していたことが認められる。
なお,証人Eも,被控訴人をずっと見ていたわけではないので同人がどの程度休憩を取っていたかは明確に記憶がないとの証言をするだけで,被控訴人が十分な休憩を取っていたことを裏付ける証拠ということはできない。
イ 上記認定事実によれば,本件疾病発症の6か月前から本件疾病発症時までの間,被控訴人が,毎月5日,10日,15日,20日及び25日から月末までの各日並びに各週の初日には昼食休憩をほとんど取っておらず,毎月初日(6月1日は除く。)には30分の昼食休憩を取り,それ以外の出勤日には40分の昼食休憩を取っていたものとして,これらの休憩時間を労働時間から控除するのが相当である。
(3)  退出時刻について
ア 証拠(〈証拠省略〉,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人は,両支店において,支店が施錠されたころに退出していたことが認められる。
イ 証拠(〈証拠省略〉),調査嘱託の結果及び弁論の全趣旨によれば,両支店の警備システムは,いずれも一旦これをセットすると,警備カードで警備システムを解除した後でなければ,警備システムが異常を感知することなく両支店内に入店できないこと,警備システムを解除した場合や警備システムが異常を感知した場合には,警備保障会社が信号を受信し,その旨記録されること,警備保障会社が遠隔操作で両支店の警備システムをセットすることはできないことがそれぞれ認められる。これによれば,「システムご利用状況報告書」(〈証拠省略〉)は,両支店における警備システムがセットされた時刻及び解除された時刻を正確に記載しており,警備システムがセットされている時間内に両支店内に入店した者はいなかったことが認められる。
したがって,被控訴人の退出時刻を,両支店の警備システムがセットされた時刻とするのが相当である。
ウ これに対し,被控訴人は,警備システムをセットした後に,警備保障会社に電話連絡して入店できたので,警備システムがセットされた時刻は,実際の退出時刻ではないと主張し,これに沿う被控訴人供述がある。
しかし,上記イの警備システムの仕組みからみて,警備システムをセットした後に再度入退店することは不可能であるし,仮に,そのような事実があった場合には必ず記録化されるはずであるのにこれがないこと,安全を保障することを業とする警備保障会社が,特定の支店について警備システムをセットしながらこれを便宜的に解除するとは考えにくいこと,被控訴人もセット後の再入退店の具体的方法を明確に説明することができないこと等の事情に照らすと,この点に関する被控訴人供述は信用することができず,上記主張は理由がない。
(4)  休業日の支店内での就労について
証拠(〈証拠・人証省略〉,被控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,被控訴人が休日出勤して,支店内で書類作成等の業務を行っていたことがあると認められる。
そして,上記(3)イのとおり,「システムご利用状況報告書」(〈証拠省略〉)は,警備システムが解除された時間を正確に記載しており,警備システムがセットされている時間には両支店内に入った者はいなかったことが認められるのであるから,休業日の両支店内での被控訴人の労働時間は,警備システムが解除された記録のある日で,両支店の警備システムが解除された時間から警備システムがセットされた時間まで(ただし,昼食休憩時間は除く。)とするのが相当である。なお,休業日である平成10年3月15日,4月19日,5月24日,7月18日については,警備システムが解除された記録があるが,被控訴人も出勤していないと主張しているから,これらの日には,被控訴人がb支店で勤務していなかったと認められる。
(5)  有給休暇について
被控訴人が,平成10年2月中に2回,同年5月中に1回有給休暇を取得したことについては当事者間に争いがない。そして,具体的な有給休暇取得日は必ずしも明確ではないが,平成10年2月12日,13日,同年5月13日を有給休暇取得日として労働時間を算定することについても,当事者間に特に争いはないから,上記各日を有給休暇取得日として労働時間を算定することとする。
被控訴人は,有給休暇取得日である平成10年2月12日,13日は訪問活動をしていたし,同年5月13日は出勤して残務整理をしていた旨供述する(被控訴人本人)。
しかし,被控訴人が有給休暇を取得しながら訪問活動や残務整理をした理由について,何ら合理的な説明はされていないし,被控訴人の供述は,約10年も経過した後の供述であり,当時の記憶が正確に保持されているか疑問があることも考慮すると,被控訴人の上記供述はたやすく信用できない。そして,他に,被控訴人が,平成10年2月12日,同月13日,同年5月13日に就労していたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,被控訴人が,上記各日に就労していたことを認めることはできない。
(6)  労働組合活動の参加日について
被控訴人が,平成10年4月7日,9日,10日,14日,16日,同年5月20日に労働組合活動に参加したこと,4月7日,14日,16日には午後4時に,9日には午後3時30分に,10日には午後2時に被控訴人が退社したことについては,当事者間に争いがない。
この点,被控訴人は,同年5月20日について,勤務中2時間だけ仕事を離れたがそれ以外は職場に戻って勤務していた旨供述する(被控訴人本人)。
しかし,被控訴人は,より記憶が鮮明であったと考えられる平成17年3月11日の時点において,平成10年5月の団体交渉の日は1日休ませてもらい,交渉後b支店には帰らなかった旨供述しているし(〈証拠省略〉),被控訴人の同僚で,特に被控訴人に不利な虚偽の供述をする理由がないと考えられるGが,通常団体交渉後に自店に戻る役員はいなかった旨供述している(〈証拠省略〉)ことにかんがみれば,被控訴人の上記供述を信用することはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,平成10年5月20日の就労を認めることはできない。
(7)  退社後や休業日の訪問活動及び自宅での書類作成作業について
ア 被控訴人は,営業日の支店退出後及び休業日にも訪問営業活動を行い,その日は帰宅後も翌日午前2時か3時ころまで書類作成作業をしていたと主張し,これに沿う被控訴人の供述等の証拠がある(〈証拠省略〉,被控訴人本人)。
イ 他方,被控訴人は,b支店での訪問営業活動に関し,平成16年3月11日,厚生労働事務官に対し,営業時間中,渉外係長や渉外担当職員に同行して外回りをすることが1か月に5日程度あり,1人で外回りをすることが1週間に1,2回程度あり,時には,顧客の都合で午後8時の閉店後に自家用車で外回りをすることもあった旨供述する一方で(〈証拠省略〉),平成17年6月2日,和歌山労働者災害補償保険審査官に対し,支店の施錠後,1週間に2回くらい顧客先を訪問していた旨供述している(〈証拠省略〉)。
このように,被控訴人は,支店退出後の訪問活動の回数等の重要な事実について供述を変遷させているところ,その理由につき,被控訴人は,労働基準監督署等の聴取の際には,労災認定基準についての知識もなく,聴取担当者が訪問活動について突っ込んで聞かなかったため,聴取書の記載内容は不十分で不正確なものとなったのであり,訴訟で供述が変遷したわけではない旨主張する。しかしながら,労働災害における業務上外認定において業務の過重性が重要な判断材料となることは,法律についての専門的な知識がなくても容易に理解しうることであるし,仮にそのような知識がなくても,端的に業務実態についての記憶に基づいて供述をすれば足りるだけであるから,被控訴人の上記説明が供述の変遷について合理的な説明となっているとはいえない。
また,被控訴人は,支店退出後の訪問活動について,平日の夜は2時間で5軒から20軒訪問し,訪問時間も午後10時くらいになることがあったと供述する(被控訴人本人)。しかし,これは,預金獲得のために3軒訪問するのに2,3時間を要するとするF証言とやや整合性を欠くものであるし,夜間の家庭訪問は通常歓迎されないことが多く,顧客獲得のためには逆効果になると考えられるから,午後10時まで訪問していたとは考えにくい。
さらに,自宅での書類作成作業についても,被控訴人は,審査請求や再審査請求の調査,確認の際には何ら供述していないが,仮に,ほぼ毎日午前2時か3時ころまで書類作成作業をしていたのであれば,審査請求及び再審査請求の調査,確認の際に,そのことについて何も述べないというのは不自然である。
ウ 以上の検討によれば,支店退出後の訪問活動や帰宅後の書類作成作業に関する被控訴人の上記供述をそのまま信用することはできないというべきである。
もっとも,支店退出後の訪問回数や訪問時間はともかく,被控訴人が支店退出後に訪問活動を行っていた事実については,被控訴人の供述は一貫しており,証人Fも,被控訴人が訪問活動を行っていたことがある旨の証言をしているのであるから,これを否定することはできない。
そこで,営業時間中,渉外係長や渉外担当職員に同行して外回りをすることが1か月に5日程度あり,1人で外回りをすることが1週間に1,2回程度あり,時には,顧客の都合で午後8時の閉店後に自家用車で外回りをすることもあった旨の上記供述を前提に,2週間に1回程度の頻度で1回当たり2時間(1か月に4時間)を支店退出後の訪問活動に費やしていたと認めるのが相当である。
ただし,平成10年7月6日から本件疾病発症日である同月20日までは,被控訴人も訪問活動をしていなかったことを認めているから,この期間については支店退出後の訪問活動の時間は,合計2時間と認めるのが相当である。
エ 上記訪問活動については,支店に顧客獲得のノルマが課せられており,被控訴人はこのノルマを達成するために所定の勤務時間外に訪問活動等を行っていたと認められるのであるから(〈人証省略〉,被控訴人本人及び弁論の全趣旨),これらの時間は被控訴人の労働時間に含めるのが相当である。
(8)  被控訴人の労働時間
上記(1)ないし(7)の検討結果をもとに被控訴人の労働時間等を算定すれば,別紙3〈省略〉のとおりとなる。これを各時期毎にみると,以下のとおりである。
ア 本件疾病発症の1週間前まで
被控訴人の本件疾病発症当日から本件疾病発症の1週間前である平成10年7月14日までの労働時間は,別紙3の各日欄のとおりであり,その間の時間外労働時間は,合計10時間3分である。
イ 本件疾病発症の6か月前まで
(ア) 被控訴人の本件疾病発症当日から本件疾病発症の6か月前までの労働時間は,別紙3の各日欄のとおりであり,各時期毎の時間外労働時間の合計は,以下のとおりである。
発症前1か月目 77時間58分
発症前2か月目 75時間50分
発症前3か月目 40時間21分
発症前4か月目 69時間21分
発症前5か月目 84時間25分
発症前6か月目 93時間05分
(イ) そして,被控訴人の1か月当たりの平均時間外労働時間は,以下のとおりとなる(分未満切捨て)。
発症前1か月間 77時間58分
発症前2か月間 76時間54分
発症前3か月間 64時間43分
発症前4か月間 65時間52分
発症前5か月間 69時間35分
発症前6か月間 73時間30分
3  本件疾病の業務起因性
(1)  業務起因性の判断基準
ア 労災保険法に基づく補償は,労働者の業務上の災害に対して行われるものであり,業務上の疾病に当たるためには,業務と疾病の間に相当因果関係があることが必要であると解される(最高裁第二小法廷昭和51年11月12日判決・裁判集民事119号189頁参照)。
そして,労災保険制度が労働基準法の危険責任の法理に基づく使用者の災害補償責任を担保する制度であることからすると,相当因果関係が認められるには,当該疾病が,当該業務に内在する危険が現実化したものであると評価できることが必要であると解される。
イ ところで,脳血管疾患の発症は,血管病変,動脈瘤,心筋変性等の基礎的病態が前提となり,これが長い年月をかけて徐々に進行し,増悪するといった自然経過をたどり,発症に至るものとされており,基礎的病態の形成,進行及び増悪には,加齢,食生活,生活環境等の日常生活における諸要因や遺伝等の個人に内在する要因が密接に関連するとされている(〈証拠省略〉)。このような医学的知見を前提にすると,脳血管疾患の発症について業務との間に相当因果関係が認められるには,業務による明らかな過重負荷が加わることによって,血管病変等の基礎的病態が自然的経過を超えて著しく増悪し,脳血管疾患が発症したと認められる必要があると解するのが相当である。
ウ これに関し,厚生労働省労働基準局長によって新認定基準が策定されており,その内容は上記第2,3(3)に記載のとおりである。新認定基準は,裁判所の判断を拘束するものではないが,厚生労働省からの依頼を受けた医師を中心とした専門家集団による検討の結果を取りまとめた専門検討会報告書(〈証拠省略〉)を踏まえて策定されたものであるから,その内容には相当程度の合理性があると認められる。
エ そこで,以下では,本件において,新認定基準の定める業務による明らかな過重負荷(異常な出来事,短期間の過重業務及び長期間の過重業務)が認められるかを検討した上,他のリスクファクター等について検討し,本件疾病の業務起因性を検討することとする。
(2)  過重業務への就労の有無
ア 労働時間等
本件疾病発症から6か月前までの被控訴人の労働時間は,上記2(8)のとおりである。
(ア) 本件疾病発症前1週間の総労働時間数は50時間3分,時間外労働時間数は10時間3分である。そして,発症前の3日間は休日であり,被控訴人は韓国旅行に行っていたのであるから,被控訴人が新認定基準における短期間の過重業務に就労したということはできない。
なお,被控訴人は,平成10年6月8日以降,拘束時間の長い勤務であった旨主張するが,本件においては,業務の過重性を判断するに当たり,労働時間や時間外労働時間の長さ以外に,拘束時間の長さについて別途考慮する必要があるとは認められない。
(イ) 本件疾病発症の6か月前の期間については,発症前3か月目が40時間21分であるのを除き,5か月にわたって1か月当たり45時間を大幅に上回る時間外労働があり(6か月の平均で73時間30分),特に発症前6か月目では93時間5分にも及ぶ時間外労働があったことになるから,被控訴人の業務と本件疾病発症との一定程度の関連性があったということができる。
もっとも,発症前1か月目の時間外労働時間が77時間58分で100時間に達しておらず,かつ,発症前2か月間ないし6か月間における1か月当たりの平均が80時間を超えることはなかったのであるから,上記関連性が強いものであったとまではいえない。
イ 精神的緊張を伴う業務
上記1(1)(2)のとおり,被控訴人は,本件疾病発症の6か月前までの間に,まず平成10年2月付けでc支店からb支店に転勤し,初めて支店長代理に就任したが,まもなくc支店時代の不祥事が発覚し,同年6月8日付けで降格処分を受けて,b支店の貸付係長に就任しており,短期間の内に2度の異動があり,降格処分まで受けている。そして,支店長代理の業務や貸付部門の業務は,被控訴人にとって初めての経験で責任も重く,不慣れな業務による精神的負担があったと推認される。
また,上記降格処分についても,これが17人しか従業員のいないb支店内でなされたこと(〈証拠省略〉)等の事情を考慮すると,降格処分による被控訴人への精神的負荷は大きかったと考えられ,降格処分前にも度重なる本店への呼び出しや,本社の営業推進部の部長等による責任追及により,被控訴人が自らの地位等に大きな不安を抱いたことも十分考えられる。
ウ その他の要因
新認定基準は,業務の過重性を評価するための負荷要因として,上記ア及びイの他に,不規則な勤務,出張の多い勤務,交替制勤務・深夜勤務及び作業環境を挙げているが,これらの要因に関して,本件で特に考慮すべき事実は認められない。
エ 小括
以上の被控訴人の労働時間及び業務内容等を総合考慮すると,本件疾病発症の約2か月前以降は降格処分等による精神的負担は大きいものがあったということができるものの,労働時間の点では長期間の過重業務に就労していたとまではいえない。
(3)  他の私的リスクファクター等
ア 性
専門検討会報告書(〈証拠省略〉)によれば,脳血管疾患は男性が女性の2倍程度の発症率であるとされているところ,被控訴人は男性である(上記1(1)ア)。
イ 年齢
脳血管疾患では,基礎的病態が長い年月をかけて徐々に進行し,増悪するといった自然経過を経て発症に至るものとされているところ(〈証拠省略〉),被控訴人は,本件疾病発症時36歳であり(上記1(1)ア),比較的若齢であったということができる。
ウ 家族歴
被控訴人の父は53歳で脳出血を発症し,被控訴人の母は51歳で脳梗塞を発症しているが(上記1(5)エ),いずれも被控訴人のように若齢での発症ではない。
エ 高血圧
証拠(〈証拠省略〉)によれば,正常血圧は収縮期130未満かつ拡張期85未満(以下,単位mmHgを省略する。),高血圧のうちⅠ度高血圧が収縮期140ないし159又は拡張期90ないし99,Ⅱ度高血圧が収縮期160ないし179又は拡張期100ないし109,最重度のⅢ度高血圧が収縮期180以上又は拡張期110以上とする分類があることが認めれる。そして,証拠(〈証拠省略〉)によれば,高血圧は脳出血における最大のリスクファクターであることが認められる。
上記1(5)アによれば,被控訴人は,本件銀行で行われた健康診断において平成6年11月25日にはⅡ度高血圧,平成8年以降平成9年11月6日までの3回でいずれもⅢ度高血圧に相当する血圧であり,平成9年度の健康診断においては高血圧症で経過観察が必要であると診断されていた。このような血圧の推移からすると,被控訴人は,本件疾病発症前の数年間にわたって恒常的に高血圧であり,平成8年以降は最重度のⅢ度高血圧であったことが推認される。
被控訴人は,発症の2か月前である平成10年5月27日には正常値であった旨主張するところ,確かに被控訴人が生命保険に加入するに際して同日に実施された診査では,収縮期血圧が126,拡張期血圧が86であったことが認められる。しかしながら,本件銀行の4回の健康診断では複数年度にわたってⅡ度高血圧又はⅢ度高血圧と診断されていたこと,平成9年11月6日から平成10年5月27日までの間に被控訴人が降圧治療を行ったこともうかがわれないことからすると,上記診査における血圧をもって,被控訴人が本件疾病発症当時,重度の高血圧であったとの推認を妨げる事情とはいえない。
そうすると,被控訴人には,本件疾病発症について,高血圧というリスクファクターがあったというべきである。
なお,被控訴人は,被控訴人がc支店在籍時も渉外業務等を積極的に行っていたことからすると,高血圧は,それまでの恒常的長時間労働による過重負荷によるものと考えられる旨主張するが,c支店における業務が過重なものであったことを認めるに足りる証拠はないし,上記のとおり被控訴人はc支店に勤務するようになった平成8年より前から高血圧と診断されていたのであるから,上記主張は理由がない。
オ 肥満
被控訴人は,本件疾病発症当時,BMIが33を超える肥満体型であったことが認められ(上記1(5)ア),また,証拠(〈証拠省略〉)によれば,BMIが30を超えると高度の肥満と評価されることが認められるから,被控訴人は高度の肥満であったということができる。
カ 高脂血症
被控訴人は,平成9年度の健康診断において,高脂血症で経過観察が必要であると診断されていた(上記1(5)ア)。
もっとも,専門検討会報告書(〈証拠省略〉)によれば,高脂血症は,動脈硬化のリスクファクターであると考えられているが,脳出血に関しては,負の相関を示すと判断されており,高脂血症が脳出血のリスクファクターであるとはいえない。
キ 喫煙
被控訴人には喫煙歴があり,本件疾病発症当時の喫煙量は1日20本くらいであった(上記1(5)イ)。そして,証拠(〈証拠省略〉)によれば,喫煙が脳内出血のリスクファクターであるとの見解があることが認められる。
ク 飲酒
被控訴人は,同僚等との食事の際に飲酒することがあったが,日常的に酒の摂取量が多かったとまではいえない(上記1(5)ウ)。
ケ 韓国旅行について
被控訴人は本件疾病発症の前日まで2泊3日で労働組合主催の韓国旅行に参加し,毎日午前7時ころに起床し,夜遅くまで遊興していた上,帰国した日も,午後9時ころまで同僚らと食事をしていた(上記1(6))。
上記韓国旅行につき,被控訴人は,労働組合の新旧役員の慰労と懇親のためのもので,日頃の疲れを癒すものであったから,精神的・肉体的に過重負荷となるわけがないし,旅行中,被控訴人は十分な睡眠をとり,帰宅後も7時間以上の睡眠をとった旨主張する。
しかしながら,上記1(6)に認定した事実によれば,被控訴人は,上記韓国旅行の2日目の夜は,カジノで遊興し,翌日の午前3時ころに就寝している上,翌朝は午前7時ころに起床して3日目の観光を楽しみ,帰国後も午後9時まで同僚らと食事をしたというのであるから,精神的にはともかく,肉体的には相当な疲労が蓄積されていたことが容易に推認されるのであり,上記韓国旅行が本件疾病発症のリスクを高めたことは明らかである。
(4)  業務起因性の有無
以上の検討によれば,被控訴人は,本件疾病発症の約2か月前以降は降格処分等によって精神的負担を感じていたということはできるものの,労働時間の点では短期間の過重業務及び長期間の過重業務のいずれにも就労していたとはいえないから,業務による明らかな過重負荷があったということはできない。
他方,被控訴人には,遅くとも平成6年以降,脳内出血の最大のリスクファクターである高血圧がみられ,平成8年以降は,Ⅲ度高血圧と診断されていた上,肥満や喫煙習慣といったその他のリスクファクターもあり,しかも,本件疾病発症前3日間の休日においては睡眠を十分に取ることなく韓国旅行を楽しんでいたのである。
そうすると,被控訴人の右被殻出血は,被控訴人がもともと業務とは無関係に有していた脳内出血の私的なリスクファクターに韓国旅行での肉体的疲労が引き金となって発症したものと考えるのが合理的であり,業務による明らかな過重負荷が加わって血管病変等の基礎的病態が自然的経過を超えて著しく増悪したものとは認められない。
なお,被控訴人は,平成9年11月6日に実施された健康診断個人票によると,肥満体,高血圧症及び高脂血症であり,「要経過観察」とされていたが,この健康診断個人票は,会社から被控訴人に交付されたことはなく,再検査の指摘もなかったので,被控訴人は治療機会を喪失した旨主張するが,上記1(5)アのとおり,本件銀行では1年に1度健康診断が実施され,その結果は本人に知らされていたのであるから,被控訴人の上記主張は理由がない。
(5)  以上によれば,本件疾病は,被控訴人の業務に内在する危険が現実化したものと評価することはできず,被控訴人の業務と本件疾病との相当因果関係を認めることはできないから,被控訴人に対して労災保険法に基づく障害補償給付を支給しない旨の本件処分は適法であり,その取消しを求める被控訴人の請求は理由がない。
第4  結論
以上の次第であるから,被控訴人の請求は理由がないからこれを棄却すべきであるところ,これを認容した原判決は失当であり,本件控訴は理由がある。
よって,原判決を取り消した上,被控訴人の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 安原清藏 裁判官 坂倉充信 裁判官 和田健)

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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