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裁判年月日 平成24年 2月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)12533号
事件名 業務委託報酬等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA02098009
要旨
◆広告代理店業を営む原告が、弁護士である被告において法律事務所を開設するに当たり、被告の委託に基づき、その広告物の印刷、配布等の業務を行ったと主張して、被告に対し、業務委託契約に基づき、代金等の支払を求めた事案において、原告主張に係る各個別契約の成立を認め、本件業務委託契約は、原告と訴外会社が被告の法律事務所において非弁行為を行うことを目的とするもので公序良俗違反で無効である旨の被告の抗弁を排斥し、原告の請求の大部分を認容した事例
出典
参照条文
民法90条
民法643条
民法656条
裁判年月日 平成24年 2月 9日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)12533号
事件名 業務委託報酬等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA02098009
東京都渋谷区〈以下省略〉
原告 株式会社DSC
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 中村信雄
大西達夫
山崎勇人
久保潤弥
石垣美帆
東京都豊島区〈以下省略〉
被告 Y
主文
1 被告は,原告に対し,2115万4262円及びうち1293万3506円に対する平成22年2月27日から,うち490万5915円に対する同年3月1日から,うち331万4841円に対する同年4月1日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,2115万4262円及びこれに対する平成22年2月27日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,広告代理店業を営む原告が,弁護士である被告において法律事務所を開設するに当たり,被告の委託に基づき,その広告物の印刷,配布等の業務を行ったとして,被告に対し,上記の業務委託契約に基づき,代金等の支払を求める事案である。
1 争いのない事実等
(1) 原告は,広告代理店業等を目的とする株式会社である。
(2) 被告は,弁護士の資格を有し,平成21年6月17日(以下,年月日は,年の表記がない限り,いずれも平成21年である。),法律事務所(名称「○○事務所」。以下「被告事務所」という。)を開設したものである。被告は,被告事務所の開設に当たり,訴外B(以下「B」という。)の出資により5月18日設立されたKKサポート株式会社(以下「KKサポート」という。)から開業支援を受け,その一環としてKKサポートの代表取締役であるC(以下「C」という。),取締役であるD(以下「D」という。)及びその妻がKKサポートから被告事務所に派遣され,10月21日まで事務員として勤務していた。(乙1,93)
(3) 原告は,7月9日,被告との間で,個別契約に従って,被告事務所に関する広告物の印刷,配布等の業務(以下「広告業務」という。)を行うことを内容とする基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。また,両者の間で,広告業務に付随するSEOの料金(4個の対象キーワードにつき月額20万円),原告制作のポータルサイトへの登録料(月額8万円)及びサーバー管理料(月額3000円)は,被告が負担するとの合意がされていた(以下,これらの料金を「SEO料金等」という。)。(甲1,2(各枝番を含む。以下,枝番のある書証について同じ。))
2 争点及び当事者の主張
本件の主な争点は,①被告が原告に対し,本件基本契約に基づく個別契約(以下,本件基本契約とこれに基づく個別契約を併せて「本件広告委託契約」という。)として広告業務を委託したか否か(個別契約の成否),②本件広告委託契約は,原告とKKサポートが被告事務所において非弁行為を行うことを目的とするものとして,公序良俗に反し,無効となるか否か(公序良俗違反の成否)である(上記①は,請求原因に関する争点,上記②は,抗弁に関する争点である)。争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(1) 争点①(個別契約の成否)について
ア 原告の主張
被告は,原告に対し,本件基本契約に基づき,次のとおり,5回にわたり,広告業務を委託し(以下,委託の順に従って「第1業務」,「第2業務」などという。),原告は,これに基づき,順次,広告業務を行った。
(ア) 第1業務
申込日 6月2日(ただし,申込書の発行は,7月8日)
印刷・配布部数 80万部
代金 371万243円(消費税を含む。以下同じ。)
支払期限 10月30日
(イ) 第2業務
申込日 7月14日
印刷・配布部数 85万部
代金 411万1846円
支払期限 11月30日
(ウ) 第3業務
申込日 8月5日
印刷・配布部数 85万1000部
代金 430万7117円
支払期限 12月30日
(エ) 第4業務
申込日 9月2日
印刷・配布部数 93万部
代金 490万5915円
支払期限 平成22年2月26日
(オ) 第5業務
申込日 10月9日
印刷・配布部数 86万部
代金 465万5280円(同代金は,後に331万4841円に減額された。)
支払期限 12月28日
よって,原告は,被告に対し,本件広告委託契約に基づき,代金2115万4262円(上記代金合計2034万9962円及び8月から10月までのSEO料金等合計80万4300円(なお,6月及び7月のSEO料金等は無料となっていた。))並びにこれに対する第4業務の代金支払期限の翌日である平成22年2月27日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
イ 被告の主張
被告が原告に対し7月8日に第1業務に係る申込書を送付したことはあるが,その内容は,1か月の広告代金が80万円程度となるよう,6月17日から10月末日までの約4か月半分の広告業務として80万部の印刷・配布を委託したのであり,1か月分の広告業務としてこれを委託したのではない。
また,被告が原告に対し,第2ないし第5業務を委託したことはない。すなわち,第2ないし第5業務は,後記のとおり,B,C及びD(以下「Bら」という。)が共謀の上,KKサポートにおいて被告事務所を非弁提携事務所として債務整理事件につき非弁行為を行うに当たり,多重債務者の顧客を集めるため,大量の広告を行う必要があることから,被告に無断で,これらの広告業務を委託したのであり,上記非弁行為に関与していた原告も,そうした事情を知りながら,Bらの指示により広告業務を行っていたのである。
(2) 争点②(公序良俗違反の成否)について
ア 被告の主張
Bらは,共謀の上,被告事務所の開設に当たり,KKサポートにおいて同事務所を自己の完全支配下の非弁提携事務所として債務整理事件につき非弁行為をすることを企て,被告に対し,あたかも正当な開業支援を行うことを装って被告事務所に入り込み,被告に非弁提携行為をさせて不法な利益を得ようとしたのである。そして,原告においても,Bらと共謀の上,上記のとおり債務整理事件について非弁行為を行うKKサポートのために,その集客を行うとともに,自らも債務整理事件を周旋することによって上記の非弁行為に関与し,もって不法な利益を得ることを目的として,本件広告委託契約を締結し,広告業務を行ったものである。このように,本件広告委託契約は,不法な動機に基づくものであるから,公序良俗に反し,無効である。
イ 原告の主張
KKサポートは,被告事務所の開設に当たり,被告に対し,開業資金を立て替えるなどの開業支援を行ったにすぎず,非弁行為を企てたことはない。また,原告は,子会社を設立して法律事務所等に対する開業支援業務を始めるに当たり,被告事務所の収支を参考としたことがあったにすぎず,Bらと共謀して非弁行為を企てたこともない。本件広告委託契約は,あくまで被告自らが弁護士として債務整理事件について集客を行うために締結したものにすぎず,何ら不法な動機に基づくものではないから,公序良俗に反することにはならない。
第3 当裁判所の判断
1 事実関係
前記争いのない事実等に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 人材派遣会社に勤務していたCは,かつて勤務していた会社の上司であったBから,同人が事務員として勤務する弁護士法人トラスト綜合法律事務所において募集していた弁護士の求人について相談を受け,4月ころ,知人であるDから,その候補者として弁護士資格を有する被告の紹介を受けた。しかし,被告があくまで独立を目指し,債務整理事件に特化した法律事務所の開業を希望していたことから,Cは,Bとともに,被告に対し,その開業支援を行うこととなり,Bの出資により上記開業支援を行うための会社として,5月18日,KKサポートを設立した。その開業支援の内容は,被告が法律事務所を開設するに当たり,KKサポートにおいて,同事務所の開業費用及び当面の運営費用を負担するとともに,C,D及びその妻を事務員として派遣するというものであった。(甲7,9,33,乙1,37,証人C,証人D,被告本人)
(2) 一方,原告は,法律事務所等の広告関係の業務を中心に行っていたところ,原告代表者は,かつて勤務していた会社の上司であったBの取り次ぎにより,6月2日,広告制作事務所において被告事務所のホームページ及び宣伝広告などに使用する被告の写真撮影会が行われた際の会合に参加し,新規開業予定の弁護士として被告の紹介を受けた。その際,被告は,原告代表者に対し,被告事務所の広告として,1か月当たり80万部程度の広告物を印刷・配布することを依頼し,これを受け,原告代表者は,被告事務所の開業に間に合うよう,下請業者に対し,上記広告物の印刷,配布を手配した(その際,250万部の印刷が行われたが,それは,原告代表者が上記の際,被告から一定期間継続的に広告物を配布する依頼を受けていたことから,印刷代の単価を抑えるため,あらかじめまとめてこれを印刷したものであった)。そして,後日,原告代表者は,被告事務所の事務員であるCとの間で,改めて第1業務につき印刷・配布部数を80万部,代金を371万0243円とし,支払期日を10月末日とすることを確認し,これに基づき,原告において6月17日の被告事務所の開業とともに広告物の配布を開始し,その広告業務を行った。その後,原告は,監査法人から契約書類などの作成不備の指摘を受けたため,上記のとおり口頭で委託がされた第1業務について,7月8日,改めて被告からその押印がされた申込書(甲3の1)の送付を受けるとともに,同月9日,原告代表者が被告事務所を訪問し,被告との間で,本件基本契約に係る契約書(甲1)を取り交わした。その際,原告代表者は,被告に対し,第1業務に係る広告物の配布状況について報告したところ,被告から,広告の反応が少なく配布部数を増やしたいとの申し出を受け,これをふまえ,被告との間で,第2業務につき85万部を配布することを確認した。その上で,原告は,同月14日,被告事務所の事務長であったDから,改めて第2業務に係る申込書(甲3の2)の送付を受け,これに基づき,広告業務を行った。その後,第3業務についても,原告は,8月に原告代表者が被告事務所を訪問し,被告と配布部数について打ち合わせをした上で,同月5日,Dから,第3業務に係る申込書(甲3の3)の送付を受け,これに基づき広告業務を行った。その後,第4業務及び第5業務については,原告代表者と被告の間で直接個別の打ち合わせは行われなかったものの,原告は,Dから,9月2日,第4業務に係る申込書(甲3の4)の送付を,10月9日,第5業務に係る申込書(甲3の5)の送付をそれぞれ受けた上で,後記のとおり,同月21日に被告から広告物の配布中止の指示を受けるまで,これらに基づき広告業務を行っていた。なお,第2ないし第5業務の申込書(甲3の2ないし5)は,上記のとおり,いずれも被告事務所の事務長であったDが作成,送付したものであったが,その送付に当たり,あらかじめ被告にこれを報告し,その了解を受けていたものであった。(甲1,3ないし5,7ないし10,12,15ないし18,32,39,証人C,証人D,原告代表者)
(3) 一方,その当時,東証マザーズへの上場を目指していた原告は,上場準備のため,新規事業として,法律事務所等への人材派遣を中心としたコンサルティング業務を行う子会社を立ち上げることを検討していたところ,原告代表者が人材派遣会社の勤務経験のあるCから人材派遣業の事業計画について助言を受けていたが,その過程で,Bの提案により,法律事務所等への人材派遣にとどまらず,その開業支援まで行うという事業計画を立てるとともに,その事業を行うため,KKサポートを原告の子会社とすることを検討したことがあったものの,結局,原告において,既存の会社を子会社化することに手続上の支障があったため,KKサポートの子会社化を断念し,9月11日,新規の子会社として株式会社Dキャリアコンサル(以下「DCC」という。)を設立した。その後,原告は,DCCにおいて法律事務所等への開業支援に係る業務を行うに当たり,その経験がなかったことから,KKサポートが開業支援を行っている被告事務所をモデルケースとして,その収支の計画を立てるため,同月下旬,Cから,被告事務所の収支計画書(乙55。以下「被告事務所収支計画書」という。)の送付を受け,これを参考として,DCCにおける収支計画書(乙29の7。以下「DCC収支計画書」という。)を作成した。その内容は,DCCにおいて法律事務所の業績に応じてその一定割合につき開業支援に係る報酬を取得するというものであった(ただし,後に原告は,顧問弁護士から,上記の業績連動報酬方式について,弁護士法上問題があるとの指摘を受け,これを改めた。)。(甲32ないし35,40,乙3,4,29,34,38,証人C,原告代表者)
(4) 他方,被告は,上記(1)のとおり,被告事務所を開設するに当たり,KKサポートに,同事務所の開設費用及び当面の運営費用を負担させており,また,上記のとおり1か月100万円以上の広告を行っていたにもかかわらず,事務員ら関係者に対し,対外的にはそのような実態は存在しないことを装うよう指示していた。そうしたところ,被告は,10月21日,突如,Bらに対し,KKサポートが被告に非弁提携行為をさせようとしたなどと申し向け,これを理由に,KKサポートとの間の開業支援に係る契約を解除する旨通告するともに,事務員として稼働していたC,D及びその妻を即時被告事務所から退去させた。さらに,被告は,原告代表者に対しても,上記広告物に弁護士法上問題のある記載があったなどと告げ,これを理由に,未配布であった約140万部の広告物の配布を中止させるとともに,これらの広告物を処分するなどとして,被告の指定するポスティング業者に搬送させた。ところが,その後,被告は,上記のとおり引き取った広告物を処分することなく,自ら業者に委託して配布した。(甲7ないし9,13ないし15,27ないし29,32,42,乙49,50,証人C,証人D,原告代表者,被告本人)
2 争点①(個別契約の成否)について
(1) 前記の認定に対し,被告は,その本人尋問及び陳述書(乙67)において,被告が原告に対し7月8日に第1業務に係る申込書を送付したことはあるものの,6月2日の会合の時にこれを委託したことはなく,また,その内容も,1か月の広告代金が80万円となるよう,6月(ただし,同月分は顧客の反応を測るために配布したものにすぎない。)から10月までの約4か月半分の広告業務として80万部の印刷・配布を依頼したにすぎず,6月の1か月分としてこれを依頼したものではないこと,第2ないし第5業務については,弁護士1名の被告事務所がこのような大量の広告をして集客しても,その処理能力を超えることになり,被告がこのような広告業務を依頼したことはなく,KKサポートにおいて被告事務所を乗っ取るため,Dが被告に無断で申込書を送付したのであって,被告は,10月中旬ころ,原告から,Bの指示でこれらの業務を行ったことを聞いて,はじめてこれを知ったことなど,その主張に沿う供述をする。
(2) しかし,原告が第1業務について既に6月の段階で被告事務所の開業に間に合うように広告業務を行っていたことは,下請の印刷業者の請求書(甲18の1)及び印刷業者からポスティング業者への広告物に係る送り状(甲37)等の客観的な証拠から裏付けられており,これについて被告が特段異議を述べた形跡もないことからすると,前記のとおり,6月2日の会合において被告がこれを依頼したことは明らかであり,かつ,被告の上記供述を前提としても,顧客の反応を測るという理由とはいえ,既に6月の段階で原告に最初の広告業務を依頼していたことになり,被告が7月8日に初めて広告業務を依頼したとの供述は,かかる事実と矛盾するのである。
(3) また,被告自らが押印した上で原告に送付した7月8日付け申込書(甲3の1)には,第1業務に係る広告物につき6月納品分として80万部と明記され,かつ,印刷のみならず新聞折込,ポスティングを含むものであることも明記されていることからすれば,これが6月の1か月分の広告業務に係るものであり,10月末日まで継続して配布するものではないことは,被告自身了解していたものとみられる。しかも,被告が被告事務所からBらを排除した後の11月に原告代表者と面談した時のやりとりに係る録音記録(甲15)によれば,その際,被告は,原告代表者から広告の数量が80万部であるとの話があったものの,その代金がいくらになるのか説明がなかった旨の苦情を述べるにとどまり,1か月80万部程度の広告物が継続的に配布されていたことを認識しながら,これについては何ら異議を述べていなかったことが認められるのである。
(4) 一方,被告が大量の債務整理事件を取り扱っている法律事務所を目標とし,その集客のため大量の広告を行う意思を有していたことは,その旨の電子メールの記載(甲12)からも明らかである。また,上記の記載によれば,被告は,広告に対する顧客の反応が少なかったとして,広告の数量を増やすことを望んでいたものであり,広告の数量について強い関心をもっていたことがうかがわれるが,それにもかかわらず,毎月どの程度の広告物を配布するかについて,これを把握していなかったというのは,不自然というほかない。しかも,前記認定事実によれば,被告は,広告物の記載に問題があったとして未配布の広告物を処分するとの理由で回収しながら,後に自らこれを配布しているのであって,その行動の当否はさておくとしても,被告において,それだけの数量の広告を行う意思があったことは明らかである。
(5) 他方,第2ないし第5業務に係る申込書(甲3の2ないし5)は,被告事務所の事務長であったDが作成,送付したものであるが,Dは,上記申込書を送付するにあたり,あらかじめ被告にこれを報告し,その了解を受けていた旨証言しているほか,原告代表者においても,第4及び第5業務を除き,被告と直接配布部数等について打ち合わせをしてこれを受託していた旨供述しているのである。そして,前記の事情に照らすと,かかる広告業務は,被告の意向に沿ったものとみられるのであり,Dの上記証言及び原告代表者の上記供述は,いずれも信用できるのである。この点,後記説示のとおり,KKサポートの被告事務所への開業支援が,その開業費用等を全面的に負担するなど,非弁提携行為を疑わせるものであったとしても,債務整理事件に係る業務自体は,被告自身が行っていたものとみられ,KKサポートとしては被告の協力がない限り非弁行為を行うことができない一方,被告自身,上記のとおり債務整理事件の集客のため広告業務について強い関心をもっていたことをふまえると,被告が供述するような理由で,Dが被告に無断で上記申込書を送付して勝手に広告業務を依頼したとは考え難いところである。また,原告代表者が被告に対し,Bの指示で広告業務を行ったことを認めていたという点についても,原告代表者は,これを否定しているところであり,この点につき,12月17日に原告代理人が被告と面談した際,被告に対し,原告代表者がBの案件であると述べていると説明したことがあったものの(乙21),その内容は明確なものではなく,Bの非弁行為について原告代表者が関わっていない旨述べたにすぎないとみることもできるのであって,これをもって,原告代表者がBの指示で被告に無断で広告業務を行ったことを認めていたということはできない。
(6) 以上の事情によれば,被告の上記供述は,採用することができず,前記1(2)で認定したとおり,第1ないし第5業務の個別契約は,被告の意思に基づき成立したものと認めることができる。
3 争点②(公序良俗違反の成否)について
(1) 被告は,前記のとおり,BらがKKサポートにおいて正当な開業支援を行うと装って被告事務所に入り込み,Cにおいて,被告には一定額の給与を支給した上で弁護士報酬に応じた利益をKKサポートが取得することを内容とする被告事務所収支計画書(乙55)を作成するとともに,Bにおいて弁護士報酬に応じた利益を分配することを被告に要求するなど,被告事務所をKKサポートの完全支配下に置いて被告に非弁提携行為をさせようとし,原告においても,Bらと共謀の上,被告事務所収支計画書をもとに,子会社であるDCCが上記の弁護士報酬からこれに応じた一定の割合の利益を得ることを内容とするDCC収支計画書(乙29の7)を作成するとともに,原告代表者において非弁提携行為を行っている司法書士を被告に紹介するなど,KKサポートの上記非弁行為に関与していたものであり,本件広告委託契約は,かかる不法な動機に基づくものであって,公序良俗に反し無効であると主張する。
(2) しかし,前記認定事実によれば,KKサポートの被告事務所に対する開業支援の内容は,KKサポートにおいて,その開業費用や運営費用を負担するというものであり,かかる費用負担が立替金や貸金としてされたものであることを示す書面等も取り交わされていないことをふまえると,上記開業支援はそのような性質のものではなく,KKサポートにおいて,かかる費用を含めた報酬を後に被告事務所の弁護士報酬から回収することを予定したものとみられるのであり,被告においても,上記の費用負担について金額の合意はなく,弁護士報酬の見込みがわからなかったことから後に調整することになっていた旨,暗に弁護士報酬に応じた支払が予定されていたことを示唆する供述をしているのである(被告本人尋問調書13頁)。これらによると,被告自身,上記のような開業支援を受けることが非弁提携行為の疑いがあるものであり,弁護士法の規定に抵触するおそれがあることを了解しながら,KKサポートから開業支援を受けていたものと認められ,このことは,前記のとおり被告においてかかる開業支援の実態を外部に口外しないよう事務員らに対し指示していたことからも明らかである。他方,前記のとおり,KKサポートとしては被告の協力がない限り非弁行為を行うことができないのであるから,被告の意に反してまで被告事務所を乗っ取る意思があったとはいえず,被告事務所収支計画書についても,その収支の見込みのみが記載され,利益の帰属や分配については何ら明示されておらず,これのみをもってKKサポートにおいて被告事務所を自己の完全支配下に置き利益を独占する意思を有していたとまでは認めるに足りない。
(3) 一方,DCC収支計画書(乙29の7)は,原告の子会社であるDCCにおいて,Cが作成した被告事務所収支計画書をもとに作成されたものであり,その弁護士報酬からこれに応じた利益を得ることが記載されているものの,既にKKサポートの開業支援を受けている被告事務所に対し,DCCが重ねてこれに関わる理由もあるとはみられないことからすると,これは,前記認定のとおり,原告が,子会社であるDCCにおいて法律事務所への開業支援等の事業を始めるに当たり,その経験がなかったことから,KKサポートにおいて開業支援を行っている被告事務所をモデルケースとして,これを参考にDCCが上記事業を開始した場合における収支の予測をしたものにすぎないと認められ,このことは,原告の担当者とCとの間でこれらの文書についてやりとりがされた際の電子メール(乙29の1)の記載内容からもうかがわれるところであり,これをもって,DCCにおいて被告事務所への開業支援を行うことを計画していたと認めることはできない。
他方,DCCの8月26日付け事業計画書(乙34の3)には,原告において被告事務所の開業支援を行った実績がある旨の記載があるものの,実際には原告自らが上記の開業支援に関与した形跡はなく,原告代表者の供述によれば,DCC設立について役員会を通すために原告が被告事務所の広告業務を行ったことをもって開業支援の実績があったと誇張して記載したものにすぎないと認められる。
なお,証拠(乙17)によれば,原告代表者が被告に紹介した司法書士が被告に非弁提携行為を申し出たという事実があったことがうかがわれるものの,原告代表者は,上記の司法書士を紹介したのみであり,かかる非弁提携行為にどの程度関わっていたか定かではなく,これをもって,原告自身が報酬を目的として事件を周旋するなどの非弁行為を行ったということはできない。
他に,原告が本件広告委託契約を締結した当時,KKサポートの被告事務所に対する開業支援の内容が前記のとおり非弁提携行為の疑いがあるものであると知りながら,Bらと通謀し,これに関与していたと認めるに足りる確たる証拠もない。
(4) 以上の事情によれば,本件広告委託契約は,原告において非弁行為を行うことを目的として締結されたものとはいえなから,公序良俗に反するとはいえず,無効とはならないというべきである。
4 結論
以上によれば,被告は,原告に対し,本件広告委託契約に基づき広告業務に係る代金を支払う義務を負うところ,証拠(甲2,3,5)によれば,第1業務に係る代金は371万0243円(①),支払期日は平成21年10月末日,第2業務に係る代金は411万1846円(②),支払期日は同年11月末日,第3業務に係る代金は430万7117円(③),支払期日は同年12月末日,第4業務に係る代金は490万5915円(④),支払期日は平成22年2月末日,第5業務に係る代金は465万5280円,支払期日は同年3月末日であり(ただし,後に同代金は,331万4841円(⑤)に減額された。),平成21年8月から10月までのSEO料金等の合計は80万4300円(⑥)であり,支払期日は各翌月末日であることが認められる。よって,原告の本件請求は,被告に対し,本件広告委託契約に基づき,上記①ないし⑥の合計2115万4262円及びうち上記①ないし③及び⑥の合計1293万3506円に対する平成22年2月27日から,上記④に対する同年3月1日から,上記⑤に対する同年4月1日から各支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容することとし,その余は,理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 井出弘隆)
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Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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