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裁判年月日 平成24年 5月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)48020号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA05178005
要旨
◆原告が、被告A社及び同C社との間で本件サーカス公演のチラシを配布するとの業務委託契約を締結したが、被告らの債務不履行により同チラシが配布されず損害を被り、また、被告らは、共謀の上、原告に対し、虚偽を述べて同チラシが配布されるものと誤信させ、原告をして同チラシを被告C社に交付させ損害を被らせたと主張して、被告らに対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、原告と被告A社との間では、原告の依頼に基づき被告A社が本件チラシの送付及び活用依頼活動等を行う旨の業務委託契約が成立していたところ、被告A社には同契約の債務不履行が認められる一方、原告と被告C社との間で広告物封入委託契約が締結されたとは認められず、被告らによる共同不法行為の成立も認められないとして、被告A社に対する請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法415条
民法709条
民法719条
裁判年月日 平成24年 5月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)48020号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2012WLJPCA05178005
東京都中央区〈以下省略〉
原告 株式会社アルース
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 金井克仁
東京都中央区〈以下省略〉
被告 株式会社アルファ・インデックス
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 横塚章
同訴訟復代理人弁護士 井上辰規
香川県高松市〈以下省略〉
被告 株式会社セシール
同代表者代表取締役 C
同訴訟代理人弁護士 藤田清文
同 田中達也
主文
1 被告株式会社アルファ・インデックスは,原告に対し,12万1800円及びこれに対する平成22年1月26日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを30分し,その1を被告株式会社アルファ・インデックスの負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告らは,原告に対し,連帯して348万9000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告株式会社アルファ・インデックス(以下「被告アルファ」という。)及び被告株式会社セシール(以下「被告セシール」という。)との間で,2010年○○サーカス日本公演のチラシを配布するとの業務委託契約を締結したが,被告らの債務不履行により同チラシが配布されなかったことにより損害が被った,また,被告らは,共謀の上,原告に対し,虚偽の事実を述べて上記チラシが配布されるものと誤信させ,原告をして上記チラシを被告セシールに交付させて損害を被らせたと主張して,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
1 前提事実
(1) 原告は,広告代理業,玩具の企画・製造及び販売,イベントの企画・運営を主な目的とする会社である(甲1)。
被告アルファは,広告・宣伝・イベントに関する企画,立案及び制作業務並びに広告代理店業務を主な目的とする会社である(争いなし)。
被告セシールは,婦人用品,繊維製品一式の製造卸小売業及び販売代行業を筆頭に多種多様な商品を取り扱う通信販売業者である(争いなし)。
(2) 原告は,平成22年3月15日,株式会社○○サーカス(以下「○○サーカス」という。)との間で,2010年○○サーカス日本公演のうち,同年7月17日から同年8月23日にかけて順次開催される東京,横浜,幕張,深谷公演(以下「本件公演」という。)について,○○サーカスが原告にチケットを提供し,原告が○○サーカスの指示する価格でチケットを販売する等の業務委託契約を締結した(甲4,5)。
(3) 原告は,被告セシールに対して,平成22年5月8日及び同年6月1日,各10万部ずつ,「セシール会員様へ特別ご優待のご案内です」と印刷され,本件公演のチケットを同会員へ優待価格で販売する旨の案内のチラシ(甲4。以下「本件チラシ」という。)を送付した(甲8)。
(4) 被告セシールは,顧客に対して商品を発送する際に,原告から送付された本件チラシを封入したことはない(争いなし)。
2 争点
(1) 被告アルファの債務不履行の有無
(原告の主張)
ア 原告は,平成22年3月,被告アルファとの間で,被告アルファが原告に代わって被告セシールを含む複数の企業等に対して本件チラシの送付及び活用依頼活動等を行い,原告が販売した本件公演のチケット1枚につき200円を支払う旨の契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結した。
イ 原告は,本件業務委託契約の履行として,被告アルファの指示に基づいて被告セシールに本件チラシ20万部を送付したが,被告セシールは本件チラシを顧客の商品に同梱して発送しなかった。
ウ 被告アルファは,本件業務委託契約に基づき,被告セシールとの間で必要な契約を締結するなどして被告セシールをして本件チラシを顧客に対して発送させる義務を負っていたにもかかわらず,本件チラシは発送されなかったから,被告アルファには,原告との本件業務委託契約の債務不履行があった。
(被告アルファの主張)
ア 被告アルファ代表者と原告代表者は,小学校からの同級生で友人であったところ,被告アルファ代表者は,平成21年夏,原告代表者から○○サーカスのチケット販売の仕事を請けることになったので手伝って欲しいと依頼され,謝礼として被告アルファが配布にかかわったチラシから購入されたチケット1枚につき200円を支払うと言われた。被告アルファは,今回のような単純なダイレクトメールの発送では謝礼が実費に満たないものであることは理解していたが,友人である原告代表者のために手伝いをすることを了承したのであり,原告との間で,特定の枚数のチラシの店頭への設置や同梱を約束したことはないから,本件業務委託契約は成立していない。
イ 仮に,原告と被告アルファとの間に本件業務委託契約が成立していたとしても,被告セシールとの間で広告物封入委託契約を締結できなかったのは,原告が同梱費用を準備せず,また被告セシールが求めた原告と○○サーカスとの間の契約書を提出しなかったためであり,被告アルファが被告セシールとの間で広告物封入委託契約を締結できなかったことについて被告アルファに責任はないから,本件チラシが発送されなかったことについても債務不履行はない。
(2) 被告セシールの債務不履行の有無
(原告の主張)
原告と被告セシールとの間では,平成22年4月,広告物封入委託契約が口頭により締結され,原告は,被告セシールに対し,本件チラシ10万部を送付したが,契約修正の交渉が行われ,同年6月30日,原告代表者と被告セシールの従業員D(以下「D」という。)が電話で話した上,本件チラシ20万部を顧客に商品を発送する際に同梱するとの契約が締結されたが,被告セシールは,本件チラシを顧客に送付しなかった。
(被告セシールの主張)
原告と被告セシールとの間では,いかなる契約も締結されていない。
(3) 被告らの共同不法行為の成否
(原告の主張)
Dは,被告アルファと共謀し,原告に対し,被告セシールが本件チラシを配布するものと誤信させるような平成22年6月22日付け「○○サーカスさま商品同梱実施シュミレーション」と題する書面(甲9,以下「本件シュミレーション」という。)をメール添付して送付して,原告をして被告セシールに対して本件チラシを送付させた上,実際には顧客に対して本件チラシを送付していないにもかかわらず,本件チラシを同梱したかような虚偽の内容の同年7月6日付け「○○サーカスさま商品同梱進捗表」と題する書面(甲10の1,以下「本件進捗表」という。)をメールに添付して送信して原告に損害を与えた。
被告セシールは,Dの使用者として,Dが事業の執行について原告に与えた損害を賠償する義務がある。
(被告セシールの主張)
Dは,本件シュミレーション及び本件進捗表をメールに添付して被告アルファの代表者に送信したが,これらを原告に対して送信したことはないし,同メールの書面に記載された数は,いずれも商品同梱を開始したと仮定した場合の予定数を記載したに過ぎない。
また,本件進捗表を添付したメールを被告アルファの代表者に送信した日時は平成22年7月5日であるから(乙1),原告が被告セシールに本件チラシを送付したことと,本件進捗表の送信には因果関係はない。
Dが被告アルファと共謀して原告に対する不法行為を行ったことはない。
(被告アルファの主張)
争う。被告アルファが,被告セシールと共謀の上,原告を騙す意図で敢えて原告に対して虚偽の報告をしたことはない。
(4) 損害額
(原告の主張)
原告は,被告らの債務不履行又は不法行為により以下の損害を被った。
ア 本件チラシの制作費等
デザイン修正費15万円,印刷代80万円,被告セシールへの郵送代6万円
イ 営業損害
本件チラシ20万部の想定売上げ126万6000円(平均チケット価格4220円×20万部×1%×原告手数料15%)
ウ ○○サーカスとの間の信用失墜という非財産的損害に対する慰謝料として100万円
(被告アルファの主張)
ア 本件チラシの制作費等は○○サーカスが負担することになっており,原告に損害はない。
イ 被告アルファが,原告との間で20万部の本件チラシを配布するとの義務を負っていないし,仮に,義務があったとしても,配布枚数の1%が売れるとの根拠や手数料収入の根拠も不明である。また,原告が支出を予定していた20万円も差し引かれていない。
ウ 本件によって,原告が,○○サーカスとの関係で信用悪化に伴う損害があったとはいえない。
(被告セシールの主張)
争う。
第3 争点に対する判断
1 甲6~21,乙1~6,丙1~8(書証は枝番号を含むものとする。),原告代表者,被告アルファ代表者及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1) 原告代表者と被告アルファ代表者は,同じ小学校の同級生であり,平成21年夏ころ,小学校の同窓会で顔を合わせ,その際,原告代表者は,被告アルファ代表者に対し,原告は平成21年度から○○サーカスの公演チケットの販売を受託しているという話をしたところ,被告アルファ代表者は,原告に対し,原告の仕事を手伝うことができるかもしれないなどと話した。
(2) 被告アルファ代表者は,原告の話を聞いて,原告を通して○○サーカスのチケットやチラシの印刷を請け負うことができるかもしれないと考えて,チラシ印刷の見積もりなどを取って,平成22年2月ころ,原告代表者に連絡を取ったが,原告から,チラシやチケットの印刷業務は○○サーカス側で行うと説明された。
そのため,被告アルファ代表者は,原告代表者に対し,チケット販売を手伝うと申し出て,原告と被告アルファは,被告アルファが過去に取引した会社に対して本件公演のチラシを配布するチケット販売促進活動を行い,原告は,被告アルファに対し,被告アルファの関与の有無に関わらず原告を経由して配布されたチラシによって販売されたチケット1枚について200円の謝礼を支払うとの合意をした。
(3) 被告アルファ代表者は,取引先の会社に依頼して,本件公演のチラシを店頭に置かせてもらうなどし,原告代表者と共に,ポスティングをするなどした。
(4) 被告アルファ代表者は,被告アルファが過去に被告セシールとの取引があったことから,被告セシールの商品発送の際に本件公演のチラシを同梱してもらうことを思い立ち,平成22年2月ころ,被告セシールのDに,その旨持ちかけ,同年5月から発送ができるように交渉を開始した。
被告アルファ代表者は,その後,Dとの間で,本件チラシ1部当たりの同梱費用について交渉するなどした。
(5) 被告アルファ代表者は,平成22年3月29日,原告代表者に対し,被告セシールに本件公演のチラシを商品に同梱してもらうためには,セシール専用のチラシを20万部作成しなければならない旨述べた。
そのころ,被告アルファ代表者は,原告代表者に対し,同梱費用の一部として20万円を支払って欲しいと依頼し,原告代表者は,被告アルファの活動費として20万円を支払うことを了承した。
被告アルファ代表者は,同年4月1日,原告代表者及びDに対し,本件チラシと一緒に被告セシールに同梱してもらうための案内文の文案をメールで送信した。
原告は,同年4月上旬ころ,○○サーカスに対して,セシール専用の優待チラシの作成及び印刷枚数について了承を得て,本件チラシを作成してもらった。
(6) 被告アルファ代表者は,被告アルファと被告セシールの契約が未だ締結されていないことを認識していたが,本件チラシの配布が遅くなっては意味がないので,原告に対し,被告セシールに対して本件チラシ10万部を送付するよう指示し,原告は,平成22年5月8日,被告アルファ代表者の指示に基づいて,本件チラシを被告セシールに送付した。
Dは,被告アルファ代表者から,原告が被告セシールに対してチラシを発送した旨の連絡を受けて,被告アルファ代表者に対し,未だ被告アルファと被告セシールの間で広告物封入委託契約の合意ができていないので本件チラシを納品してもらっても封入作業には取りかかれないが,すでに発送済みと思われるので一旦受領するとのメールを送信した。
被告アルファ代表者は,契約書の作成はできていなくても,これまでの経験から被告セシールは本件チラシの同梱・発送を先行してくれるものと考え,同年5月12日,原告に対し,本件チラシの残り10万部は同年6月1日以降セシールの倉庫へ送付するよう指示した。
(7) Dは,被告アルファ代表者に対し,平成22年5月下旬から1週間毎の同梱数のシュミレーション(本件シュミレーションを含む。)を送付したところ,被告アルファ代表者は,これを既に発送済みの実数と誤解し,その旨,原告代表者にも発送済みの実数であるかのような報告していた。
(8) 原告代表者は,平成22年6月中旬ころ,○○サーカスから被告セシール経由での注文が1件もないことについて説明を求められたため,被告アルファ代表者に対して問い合わせをした。
被告アルファ代表者は,原告代表者からの問い合わせによって,被告セシールが本件チラシを発送していないことを認識し,原告代表者と共に,○○サーカスの責任者と面談し,○○サーカスに対し,既に本件チラシが発送されているものと勘違いをしていた旨述べて謝罪した。
原告代表者は,同月20日ころから同月30日にかけて,被告セシール法人営業部の電話番号を調べて,D宛に何回か電話をかけたが,Dと直接電話で話すことはできなかった。
(9) 被告アルファ代表者は,Dに対し,決済を後回しにしても同梱発送を先行させるよう強く依頼した上,平成22年6月24日,原告代表者に対し,被告セシールとの契約書はできていないが,今回のシュミレーション通り28日からは必ず開始してもらうとのメールを送信した。
(10) 原告代表者は,平成22年6月29日になって,被告アルファ代表者から,原告と○○サーカスの間の契約書がなければ作業が前に進まない旨のメールを受信し,被告アルファ代表者に対し,同年7月1日,契約書の提出は可能だが,なぜ今になって契約書が必要なのか分からない旨のメールを送信した。
(11) Dは,平成22年7月5日,被告アルファ代表者に対し,同年6月30日までは本件チラシの封入作業を進めているが,原告と○○サーカスの間の関係が明確になるまでは正式な受託承認が被告セシール社内で得られないために顧客への引き渡しできない旨記載し,本件進捗表を添付したメールを送信し,被告アルファ代表者は,同年7月13日,これを原告代表者に転送した。
(12) Dは,平成22年7月20日,被告アルファ代表者に対し,振込手数料は前払いとなっているが振込日が確定していないこと及び原告と○○サーカスの委託受託関係を証する書面の提示がないことを理由として,原告アルファと被告セシールの間の広告物封入委託契約の締結は社内審査で不可となったことの連絡をした。
(13) 原告は,原告自身で本件公演のチラシ5~6万部を配布したが,その中から販売できたチケットの枚数は231枚であった。
本件公演の全てのチケット販売が終了した平成22年9月27日,原告は,被告アルファに対し,原告が被告アルファに対して支払うべき謝礼は231枚に200円を乗じた4万6200円であるとのメールを送信した。
なお,原告は,原告が販売できたチケット1枚について○○サーカスから15%の手数料収入を得られる約束となっており,本件公演のチケット販売価格は3900円~5000円であったから,経費等を差し引いたチケット1枚当たりの原告の利益は600~800円であった。
(14) 原告代表者は,本件以後も,懇意にしている○○サーカスの取締役と本部長とは頻繁に面会しており,原告が平成22年度まで○○サーカスから受託していたキャラクターグッズの製造販売等は,平成23年度は委託されなかったものの,○○サーカスの平成23年度公演のチケット販売については,本件公演の分も頑張るようにと言われて委託を受け,その販売を行った。
2 争点(1)(被告アルファの債務不履行の有無)について
前記1(2)認定事実によれば,原告と被告アルファの間で,平成22年3月ころ,被告アルファは,原告の依頼に基づいて本件チラシの送付及び活用依頼活動等を行い,原告は,被告アルファの関与の有無に関わらず原告が販売した本件公演のチケット1枚につき被告アルファに対して200円の謝礼を支払う旨の本件業務委託契約が成立し,その後,前記1(4)~(6)認定事実のとおり,被告アルファは,同契約に基づき,被告セシールの顧客に配布されることを前提として,原告に指示をして,「セシール会員様への特別ご優待のご案内です」と印刷された本件チラシを準備させた上,被告セシールに対して本件チラシを2回に亘って合計20万部送付させているのであるから,被告アルファには,被告セシールと広告物封入について契約を締結するなど相当な方法によって,被告セシールの顧客に対して本件チラシを配布する義務があったと認められるところ,被告アルファは,結局,被告セシールとの間で,広告物封入委託契約を締結することができず,本件チラシを被告セシールの顧客に送付することができなかったのであるから,被告アルファには,本件業務委託契約の債務不履行があったと認められる。
なお,被告アルファが主張するように,本件業務委託契約を締結した時点では,被告アルファが原告に対して特定の枚数のチラシの店頭への設置や配布を約束したとまでは認められないものの,前記のとおり,原告は,本件業務委託契約に基づき,被告アルファの指示に従って,被告セシールの顧客向けの本件チラシ20万部を用意して,これを被告セシールに送付しているのであるから,どんなに遅くとも,被告アルファが原告に対して本件チラシの送付を指示した時点においては,被告アルファは,原告が被告セシールに送付した本件チラシについて,これを被告セシールの顧客に配布するとの本件業務委託契約に基づく具体的な義務を負ったと認められる。
また,被告アルファは,被告セシールとの間で広告物封入委託契約を締結できなかったのは,原告が同梱費用を準備せず,また被告セシールが求めた原告と○○サーカスとの間の契約書を提出しなかったためと主張するが,被告アルファ代表者本人尋問によれば,被告アルファ代表者は,被告セシールと交渉中も原告に対して20万円を除いて同梱費用を負担するよう求めておらず,原告に対して同梱費用を請求するつもりもなかったと述べているから,原告が同梱費用を用意しなかったことが広告物封入委託契約締結の障害であったとは認められないし,原告と○○サーカスの間の契約書が広告物封入委託契約を締結するために必要不可欠な書類であったとすれば,本件公演の開催が目前に迫った平成22年7月ではなく,被告アルファが被告セシールとの交渉を開始した早期の段階で,被告セシールから契約締結に必要な書類を聴取するなどして,原告に提出を促すべきであったといえるから,被告アルファが債務不履行責任を免れる理由とはならない。
3 争点(2)(被告セシールの債務不履行の有無)について
前記1認定の各事実のとおり,被告セシールとの間で,顧客への商品発送に際して本件チラシを同梱するとの契約締結の協議をしていたのは,専ら被告アルファであると認められ,平成22年6月30日に原告代表者とDが話をした事実も認められないから,原告と被告セシールの間で広告物封入委託契約が締結されたとは認められない。
4 争点(3)(被告らの共同不法行為の成否)について
前記1(7),(11)認定事実のとおり,被告セシールのDが本件チラシについてメールを送信していた相手は専ら被告アルファ代表者であり,原告に対してメールを送信したとの証拠はなく,また,被告アルファ代表者とDの間で,Dが被告アルファ代表者に対して送信したメールを,被告アルファ代表者が原告に転送するとの合意がされていたとの主張立証もないから,そもそも,被告らが,共謀の上,原告に対して何らかの報告を行ったとは認められない。
また,原告が,被告アルファ代表者の指示に基づいて,本件チラシを被告セシールに送付したのは平成22年5月8日及び同年6月1日であって,原告が問題とする本件シュミレーションや本件進捗表が,Dから被告アルファに送信されたのは,原告が本件チラシを発送した後であるから,仮に,本件シュミレーションや本件進捗表の記載内容に,その記載内容どおりに顧客に配布されたと原告の誤解を招くような表現があったとしても,Dが被告アルファ代表者に対して本件シュミレーションや本件進捗表を送付し,被告アルファ代表者がこれを原告に転送したことと原告が本件チラシを被告セシールに送付したことの間に因果関係があるとは認められない。
以上によれば,原告主張の被告らによる共同不法行為は認められない。
5 争点(4)(損害額)について
(1) 本件チラシ制作費については,そもそも,制作費を認めるに足りる適切な証拠はないし,原告代表者は,本人尋問において,チラシの制作費は○○サーカスが負担したと述べているから,これを原告が負担したとは認められない。本件チラシの送料についても,被告セシールへの本件チラシの送り状(甲8)の依頼主は「○○サーカス事務局」となっており,原告が本件チラシの送料を負担したとの証拠はない。
(2) 営業損失
前記1(13)のとおり,本件公演について,原告が販売したチケットのうち,優待パンフレットで販売できた枚数は231枚であり,原告が,被告アルファを通すことなく配布したパンフレットは約5万枚であることからすれば,パンフレットの配布枚数に対する売上率は,0.46%であることが認められる。
原告代表者本人によれば,原告が売り上げたチケット1枚について○○サーカスから受領する15%の手数料は原告の経費等を含むものであり,チケット1枚あたり得られる利益は600円~800円であることが認められる。
原告代表者及び被告アルファ代表者の本人尋問によれば,原告代表者は,本件チラシを被告セシールに配布してもらう活動費として,被告アルファに20万円を支払う旨合意していたが未だ支払っていないこと,原告が被告アルファに支払うべき業務委託の謝礼は1枚当たり200円であり,原告のルートで配布された優待パンフレットによって販売されたチケットに対して被告が取得すべき謝礼は4万6200円であることが認められる。
そうすると,原告が,本件チラシ20万部が配布されれば得られたであろう利益は,被告アルファに対して支払うべき経費等を差し引くと,少なくとも,本件チラシ20万部×売上率0.46%×(1枚当たり少なくとも得られる原告の利益600円-被告アルファが取得すべき報酬200円)-被告アルファに交付すべき販売活動費20万円-被告アルファが取得すべき謝礼4万6200円=12万1800円となる。
(3) 慰謝料
前記1(14)認定事実によれば,原告は,平成23年度は○○サーカスからキャラクターグッズの製造販売等を請け負うことができなかったものの,公演のチケット販売の仕事は請け負うことができたことが認められるのであり,平成22年度についても,本件公演のチケット販売促進活動全てを被告アルファに委託していた訳ではなく,原告自身も本件公演のチケットを販売した実績もあることからすれば,原告が,被告セシールの顧客に対して本件チラシを配布できなかったことによって,○○サーカスとの関係で慰謝料100万円に値する程度の信用失墜があったとは未だ認められない。
6 よって,主文のとおり判決する。
(裁判官 小川理津子)
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【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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