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裁判年月日 平成23年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(レ)997号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 原判決変更 文献番号 2011WLJPCA11288018
要旨
◆学習塾を営む控訴人が、被控訴人との間で同人を講師とする雇用契約を締結していたにもかかわらず、契約期間満了前に離職され損害を被ったとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めたところ、原審で請求を棄却されたため、控訴した事案において、本件講師契約における期間満了前の解除は、「やむを得ない事由」がなければすることができないところ、被控訴人のうつ病発症が「やむを得ない事由」に該当するとは認められないなどとして、被控訴人の労務提供拒絶を債務不履行と認めた上で、ポスティング作業に係る費用及び緊急採用手当等は、本件労務提供拒絶と相当因果関係のある損害といえるとしたものの、控訴人は、本件労務提供拒絶に先立ち、被控訴人に労基法16条に違反する言辞を述べており、これが被控訴人のうつ病を生じさせ、本件労務提供拒絶に至った大きな要因であったと評価できるから、本件損害額の約3分の1相当額が、信義則上、被控訴人の負う損害額であるとして、原判決を変更し、請求を一部認容した事例
裁判経過
第一審 東京簡裁 判決 平21(ハ)4192号
出典
参照条文
民法1条2項
民法415条
民法628条
労働基準法16条
労働基準法附則137条
裁判年月日 平成23年11月28日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(レ)997号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 原判決変更 文献番号 2011WLJPCA11288018
東京都中央区〈以下省略〉
控訴人 学習塾・aこと X
ギリシャ共和国 アテネ 〈以下省略〉
被控訴人 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木惣一
同 竹村鮎子
同 木村克彦
主文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1)被控訴人は,控訴人に対し,3万円及びこれに対する平成21年8月4日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人のその余の請求(当審における拡張部分を含む。)を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを3分し,その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,8万8960円及びこれに対する平成21年8月4日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え(控訴人は,当審で,原審の8万8960円の損害賠償請求(附帯請求なし)を拡張した。)。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
本件は,学習塾を営む控訴人(1審原告)が,被控訴人(1審被告)との間で被控訴人を講師とする雇用契約(以下「本件講師契約」という。)を締結していたところ,被控訴人が契約期間満了前に離職したことにより控訴人に損害が発生したとして,債務不履行による損害賠償請求権に基づき8万8960円(訴状送達日の翌日からの民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案(附帯請求部分は,当審で請求拡張したもの。)である。
1 前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨による認定事実)
(1)当事者等(甲2,4,5,7,49,50)
控訴人は,海外及び国内にいる子女を指導対象として,インターネットを介したテレビ電話を用いて遠隔地から個別指導する形態による学習塾を経営する者,被控訴人は,平成19年12月に英国の大学院を卒業し,本件講師契約締結当時,英国在住の25歳であった者である。
(2)本件講師契約の締結(甲2,5)
控訴人と被控訴人は,平成20年3月3日,賃金に関して,90分授業は1500円以上,120分授業は2000円以上の支給とし,自宅勤務者には,別途自宅勤務手当が,講師の現地時間午後9時~午前9時の間の授業には,別途深夜早朝手当が支給されるという内容の本件講師契約を締結した。
(3)控訴人による違約金の定め(甲2,5)
控訴人は,本件講師契約に係る業務規定で,被控訴人による突然の離職は,やむを得ないと判断された場合を除き認められないこと,被控訴人は,控訴人の下で最低1年間は継続勤務すること,被控訴人は,離職を希望する際には,2か月以上前に控訴人に申告し,後任者にスムーズな引継ぎを行い,当該離職により生徒への授業に支障を来さないよう最善の配慮を行うことを定め,被控訴人がこれらに違反した場合,控訴人の手伝い,罰金,解雇及び賠償金の請求をすることがあることを内容とする罰則条項(以下「本件罰則条項」という。)を規定していた。
(4)被控訴人の離職に至る経緯(甲7~34,乙3,控訴人,被控訴人)
ア 控訴人と被控訴人との間で,平成20年7月ころ,本件講師契約に基づき被控訴人が高校3年生女子(以下「本件小論文受講生」という。)に対する小論文試験(平成21年9月実施)対策の指導をすることが取り決められ,同年10月20日,被控訴人が,平成21年2月から前任者からの引継ぎの上,当該小論文試験対策の指導を担当することが確認された。
イ 平成20年12月6日,被控訴人は,控訴人に対し,b省の採用試験に合格したこと及び平成21年1月5日~同年2月第2週の間b省での研修があり,その後ギリシャ勤務となることを伝え,そのために授業を減らさなければならない可能性があること,研修のある同年1月中は勤務時間をずらすか,土曜日(日本時間)でなければ授業ができない旨連絡した。控訴人は,被控訴人担当の生徒に依頼して受講時間をずらしたり,控訴人や他の講師と分担して代講を行うこと等を決めた。
ウ 平成20年12月10日,被控訴人は,控訴人に対し,被控訴人が本件小論文受講生を担当する時期は平成21年2月からであることを確認するメールを送信し,控訴人は,被控訴人に対する返信メールで,その担当時期は控訴人の認識どおりである旨回答し,被控訴人がb省研修中に本件小論文受講生に係る引継ぎができるのかを問い合わせたが,これに対する被控訴人の明確な回答はなかった。
エ 平成21年1月10日,控訴人は,b省研修中の被控訴人に対し,被控訴人差支えによる代講が実施されていること,本件小論文受講生に係る前任者Aが当初の予定を1週間後にずらして同年2月の第1週目まで本件小論文受講生指導することになった旨連絡し,当該引継時期をいつにするか問い合わせたが,被控訴人から返信はなかった。
オ 控訴人は,被控訴人に対するメールにより,平成21年1月12日,Aの具体的な予定を連絡し,同月14日,本件小論文受講生に係る引継時期を問い合わせた。被控訴人は,控訴人に対するメールにより,同月13日,同月12日の控訴人からのメールを確認した旨を,同月15日,同年2月15日に出発するため同月第2週は授業ができるが,住居の手配やインターネット接続に要する期間を考慮すると,その後少なくとも1か月間は授業をできる環境ではないと思う旨を返信した。
カ 平成21年1月17日,控訴人は,被控訴人に対するメールで,同年2月第2週の後更に1か月間休むことは無理であることから,引越やインターネット接続について最善を尽くすよう要求し,従前の控訴人からの問掛けに対し被控訴人がきちんと連絡をしないことから,その改善を求めた。
キ 平成21年1月18日,被控訴人は,話し合うための時間調整を求めていた控訴人に対し,メールにより,同年2月第2週の後の1か月間の休職希望について,引越やインターネット接続には最善を尽くすが,勤務地の状況が全く分からないので授業の再開時期について明言できないことを伝え,ギリシャ勤務開始後について,急な出張等で授業がしばしば変更する可能性があること,状況により契約期間を過ぎた同年3月以降に退職する可能性があること等を連絡した。
ク 控訴人は,被控訴人と話し合うため,平成21年1月19日以降,話合いを求めるメールを複数回送信したり,被控訴人の実家に連絡を入れる等した。控訴人は,メールの中で,「今後もこういった態度が継続されるようでしたら,契約どおりペナルティの措置をとらなければならなくなります。早急に連絡を入れてください。」と記載した。被控訴人は,控訴人に対し,同月21日,同月22日に電話連絡をする旨メールにより伝えた。
ケ 平成21年1月22日,控訴人と被控訴人は電話で話したが,控訴人が,それまで被控訴人から控訴人への連絡が不十分であったとして,面会の上話し合うことを要求したのに対し,被控訴人が拒絶したことに起因して言い争いとなり,その後の本件講師契約に関する話合いはまとまらなかった。
コ 平成21年1月22日の両当事者のメールによるやり取りは,次のとおりである。午後10時18分ころ,被控訴人は,控訴人に対し,控訴人と話した直後から強い吐き気と胃痛,手の震えが止まらないこと,これ以上症状がひどくなる場合には救急病院に行くつもりであること,自身の精神状態が正常ではないと思うので翌日から授業を休むことを伝えた。午後10時24分ころ,控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人の従前のメールに反論し,本件講師契約に基づく被控訴人のその後の業務について話し合うために面会するよう求め,精神状態が正常でないならば病院の診断書を提出するように求めた。両当事者間の数回のやり取りの後,午後10時49分ころ,被控訴人は,控訴人に対し,b省における勤務を全うするために本件講師契約が障害になること,b省と職務専念義務を内容とする契約を締結したので,本件講師契約に基づく勤務はできないことをメールで伝え,退職の意向を示した。同月23日午前1時47分ころ,控訴人は,被控訴人に対するメールで,被控訴人の対応を強く非難し,本件罰則条項に基づき賠償金請求等をする予定であること,告訴の必要性も検討すること,賠償金額は再度検討するもののその時点で20万円に達していること,賠償金支払確保のため平成20年12月分及び平成21年1月分の給与支払を差し止める旨等を伝えた。
サ 平成21年1月24日,被控訴人は,みゆきクリニックを受診(初診)し,B医師から,うつ病により当分の間加療を要する旨の診断を受け,同月26日,控訴人に対し,その旨記載された診断書の写しと退職届を送付し,メールでこれを連絡して退職の意思表示をし,向後の本件講師契約に基づく労務提供を拒絶した(以下「本件労務提供拒絶」という。)。
被控訴人は,その後,同医院で処方された薬(1週間分)の服薬を途中で止め,その他の心療内科を受診することもなかった。
シ 平成21年1月27日以降当事者間の複数回のメールのやりとりで,控訴人が,上述の診断書記載の不十分さ,被控訴人の病状が期間満了前の退職事由としては認められないこと等を主張し,被控訴人は,控訴人による告訴や賠償金請求の意向提示は,パワーハラスメント,恐喝及び脅迫に値すること,本件講師契約は期間の定めのない契約であること等を主張した。
(5)本件労務提供拒絶の際の控訴人の対応(甲40,43~47,控訴人)
ア 平成21年1月24日,控訴人は,被控訴人が同月22日に退職の意向を示したことから,急遽本件小論文受講生の指導のための募集広告5000部のポスティング作業を他の講師に依頼し,5万円の費用を支出した。
イ 控訴人は,本件小論文受講生の講師として,文章を書くプロのライター(以下「本件後任講師」という。)に依頼し,本件後任講師に対し,通常支払う講師給の他,緊急採用手当として3万円,ウェブ授業システムで用いるペンタブレットとヘッドセット代相当額8960円を支給した。
(6)本件労務提供拒絶後の被控訴人の状況(被控訴人)
本件労務提供拒絶後,被控訴人は,b省の仕事でギリシャに赴任し,現地の情勢に関するレポートの作成等の業務に従事した。
2 争点及びこれに対する当事者の主張
(1)本件労務提供拒絶による被控訴人の債務不履行責任の成否
(控訴人の主張)
本件講師契約では,被控訴人に,少なくとも1年間は継続勤務すること及び離職を希望する際に2か月以上前に控訴人に申告し,後任者にスムーズな引継ぎを行い,当該離職により生徒への授業に支障を来さないよう最善の配慮を行うことが義務付けられていたのに,被控訴人は,平成21年1月26日に,本件労務提供拒絶をした。被控訴人は,本件講師契約に基づく労務提供を直ちに行えない状況にあったとは認められないから,本件労務提供拒絶が「やむを得ない事由」(民法628条)に基づく解除とは認められない上,本件労務提供拒絶について被控訴人には帰責事由(故意又は過失)がある。
よって,本件労務提供拒絶は被控訴人による債務不履行を構成する。
(被控訴人の主張)
被控訴人は,本件労務提供拒絶当時,うつ病に罹患しており,その原因は,控訴人から,過度の授業担当を強いられたことや,本件労務提供拒絶に際し本件罰則条項に基づく賠償金請求等の可能性を示されたこと等により,心理的圧迫を受けたことによるものであり,本件労務提供拒絶にはやむを得ない事由があり,被控訴人に帰責事由があったとはいえない。
(2)本件労務提供拒絶に基づく損害の発生の有無及び範囲
(控訴人の主張)
ア ポスティング作業に係る費用 5万円
ポスティングによる講師募集は即効性があるため,本件労務提供拒絶に際し,通常の講師募集手続とは別に緊急の対策として実施したものであり,当該費用は本件労務提供拒絶と相当因果関係を有する。
イ 緊急採用手当等 3万8960円
本件労務提供拒絶を受けた後に本件小論文受講生に適切に対応するため,研修で時間を掛けて指導法を教える必要がない講師を選任する必要があったこと,教科担任になる予定の被控訴人に突然見捨てられた本件小論文受講生のショックを少しでも埋め合わせ,前向きに受験勉強に取り組ませ,これに激しく怒った本件小論文受講生の両親の信頼を取り戻すため,レベルの高い講師を探す必要があったため,控訴人経営に係る学習塾に在籍する時間給講師の中には,速やかに交代できる適任の講師がいなかったことから,プロのライターである本件後任講師に依頼する必要が生じた。本件後任講師に他の一般講師と同等の時給で引き受けてもらうため,その埋合せのため,通常支払う講師給の他に,緊急採用手当の3万円,ウェブ授業システムで用いるペンタブレットとヘッドセット代相当額合計8960円を支給したのであり,これは本件労務提供拒絶と相当因果関係を有する。
(被控訴人の主張)
控訴人の主張は否認する。
本件小論文受講生の指導について,小論文指導を一切経験したことのない被控訴人が担当する予定であったことから,他の者が同指導を担当するにも研修は不要であると考えられること,控訴人経営の学習塾では多数の講師が在籍しているから,本件労務提供拒絶に際してプロのライターを雇う必要はなく,そのための費用と本件労務提供拒絶との間に相当因果関係はない。
被控訴人は,生徒を見捨てたのではなく,うつ病による体調不良が原因で離職したものであるから,控訴人が当該離職経緯を本件小論文受講生及びその両親に正確に伝えればその理解を得られたはずであり,その意味でもプロのライターを後任講師として雇う必要はなかった。
(3)本件の損害賠償請求の信義則による制限の有無及びその範囲
(被控訴人の主張)
本件労務提供拒絶に先立ち,控訴人は,被控訴人に対し,本件罰則条項に基づいて20万円の損害賠償請求を行うことを示唆するとともに,平成20年12月分及び平成21年1月分の給与支払を差し止める旨を述べているところ,このような控訴人の行為は,労働基準法16条に違反する行為であり,かつ,被控訴人の退職の自由を著しく侵害するものであるから,控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求は,信義則上認められない。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張は争う。学習塾のようなサービス業にとって,指導ノウハウは商品そのものであり,本件講師契約における離職時の定め及び本件罰則条項には合理性がある上,被控訴人もその内容に納得したからこそ,講師登録用紙の「新人講師のみなさんへ既読有り」の欄に丸印をし,その内容を了承した旨の誓約書を提出している。平成20年12月分の給与は,被控訴人が控訴人に対して侮辱的な発言を繰り返した上謝罪もなく,離職理由も経緯の説明もしなかったから,入金を延期したが,約2週間後には支払った。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被控訴人の債務不履行責任の成否)について
上記前提事実によれば,本件講師契約は,少なくとも1年の継続雇用が契約内容となった1年の期間を定めた雇用契約と評価でき,期間満了前の当事者の一方からの解除は,「やむを得ない事由」がなければすることができない(民法628条前段,なお,労働基準法附則137条参照。)。そこで,やむを得ない事由の存否を検討すると,上記前提事実によれば,被控訴人は,平成21年1月26日当時,うつ症状を呈し通院加療が必要な状況にあったが,当該精神疾患により直ちに本件講師契約に基づく労務提供が不可能な状態であるとは認め難いから,当該精神疾患の発症が,上記の意味のやむを得ない事由に該当するとは認められず,その他,やむを得ない事由に根拠付ける事実は存しない。
そして,上記前提事実によれば,被控訴人は,本件小論文受講生の指導を担当することが相当程度前から決まっていたが,b省の採用試験に合格した平成20年12月上旬ころから本件小論文受講生の指導を含む平成21年1月以降の本件講師契約に基づく労務提供について,控訴人との間で必要な連絡や調整をとることに消極的になり,その後の同月15日,同年2月第2週の後は少なくとも1か月間は労務提供できないと思う旨のメールで伝えた後に,控訴人との間でメールや電話で言い争いになり,その過程での控訴人の言動により被控訴人が心理的負荷を被り,精神疾患を患った末,同月26日以降,上述のとおり,未だ労務提供が不可能な状態にまでは至っていない上記精神疾患を理由に,本件労務提供拒絶をしたと評価できる。そうすると,本件労務提供拒絶は,被控訴人が,新しい就職先が決まって本件講師契約に基づく労務提供意欲が低下したことと,言い争い後の経緯によって生じた心理的負荷とが相俟って,労務提供意思を喪失したことによるものであると評価するのが相当であり,本件労務提供拒絶については,被控訴人には,少なくとも過失による責めに帰すべき事由があると認められるのであり,被控訴人について債務不履行が成立するというべきである。
2 争点(2)(本件労務提供拒絶に基づく損害の発生の有無及び範囲)について
上記認定事実によれば,本件は,大学入試を控えた高校3年生である本件小論文受講生に指導するという債務を負っている被控訴人が,平成21年1月26日の段階で,労務提供拒絶を行った事案であるところ,本件小論文受講生の指導については,Aが当初の予定を変更して同年2月第1週目まで指導することになったことを考慮しても,遅くとも同月第2週から後任講師が引き継ぐ必要性が高かったこと,そのような引継時期直前の講師変更について本件小論文受講生及びその保護者の理解を得る必要があったことが認められる。これによれば,本件労務提供拒絶に際しての控訴人による本件小論文受講生への対応として,通常の講師募集の方法以外により緊急の講師募集を行う必要性が高いことが認められるし,本件小論文受講生及びその保護者の理解を得るために好条件の講師を得る目的で一定程度の支出を行う必要性もまた認められるというべきである。以上のように,本件は,被控訴人の労務提供拒絶による無視し難い損害の発生が当然に見込まれるのであり,その上,本件労務提供拒絶に際して支出したポスティング作業に係る費用5万円及び緊急採用手当等3万8960円は,上述の必要性とその金額に鑑み,いずれも合理的範囲内の支出であると認められるから,これらは本件労務提供拒絶と相当因果関係のある損害であるということができる。
3 争点(3)(損害賠償請求の信義則による制限の有無及び範囲)について
上記前提事実によれば,本件労務提供拒絶に先立ち,控訴人は,被控訴人に対し,本件罰則条項に基づく20万円の損害賠償請求を示唆し,平成20年12月分及び平成21年1月分の給与支払を差し止めると述べており,このような控訴人の言辞は,使用者が労働者に対して賃金請求権の行使を不当に制限する違法なもの(労働基準法16条)で,このような控訴人の被控訴人に対する言動により,被控訴人に,上述の精神疾患を生じさせる程度の心理的圧迫を生じさせたことが本件労務提供拒絶の大きな要因であったと評価できる。これに加え,本件講師契約の内容(被控訴人の業務内容,賃金,契約期間等),被控訴人の年齢等諸般の事情を総合考慮すると,上述の損害を被控訴人にのみ課するのは,信義則に照らして相当であるとは言い難いのであり,上記の相当因果関係のある損害額の約3分の1に相当する3万円が,信義則上被控訴人が控訴人に対して賠償しなければならない損害額であると解するのが相当である。
第4 結論
以上のとおりであるから,控訴人の原審における債務不履行による損害賠償請求は,3万円の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がないことになるのであり,控訴人の請求を全部棄却した原判決は失当で本件控訴の一部は理由がある。そこで,控訴人の請求中,3万円と当審での拡張請求(訴状送達日の翌日からの遅延損害金)の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから,これを棄却することとし,仮執行宣言については,事案に照らし相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渡邉弘 裁判官 光岡弘志 裁判官 三島聖子)
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■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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