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裁判年月日 平成24年 5月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)32625号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA05258013
要旨
◆生命保険業等を目的とする被告会社の営業職員であった原告が、原告の就業開始時から退職に至るまでの間の被告の原告に対する一連の行為は原告に対する不法行為を構成するとして、被告会社に対し、損害賠償を請求した事案において、被告は原告に対し雇用契約維持基準について十分な説明をし、同基準の内容も格別不合理なものではなかったものと認められる上、契約終了についての被告の説明も的確なものであったと認めるのが相当であるとし、また、原告主張の不合理な差別的取扱いや営業妨害があったとも認められないなどとして、不法行為の成立を否定し、請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法709条
裁判年月日 平成24年 5月25日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(ワ)32625号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2012WLJPCA05258013
東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 石嵜信憲
同 山中健児
同 小森光嘉
同 土屋真也
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
被告は,原告に対し,500万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,原告就業中から退職に至るまでの間の被告の一連の行為が原告に対する不法行為を構成するとして,不法行為に基づく損害賠償として500万円を請求(逸失利益690万円及び慰謝料300万円の計990万円の一部請求)した事案である。
1 前提事実(証拠等(各項目毎に記載した。)により容易に認められる事実)
(1)当事者
被告は,生命保険業等を目的とする株式会社である。
原告は,平成21年1月1日,被告に営業職員として採用され,烏山支社に在籍して勤務した後,平成22年7月31日に退職した者である。(乙11~13)
(2)原被告間の雇用契約の締結
原告は,平成21年1月1日,被告との間で雇用契約を締結したが,同契約締結の際,契約内容として「保険業法を遵守し,営業職員就業規則およびその他規則に従い,誠実に勤務します。」等と記載された「契約書」と題する書面(乙12)に,署名押印をした。(乙12)
(3)営業職員の業務内容
被告営業職員の営業活動は,在籍支社の担当する地域の世帯を訪問し,客に保険商品に興味を持ってもらえるよう,保険商品の説明等を行っていき,成約に導いていくという活動がその中心である。
なお,原告の在籍していた烏山支社では,入社後1か月を経過した営業職員に対して,希望する地域を割り当て,当該地域内で既に被告と保険契約を締結している客の契約情報のうち,担当者が退社等により不在となっている「不在籍」契約リスト(以下,単に「契約リスト」という。)を営業職員に配布し,保険商品の追加販売や契約の見直し手続等の営業活動を行わせていた。
(乙1,弁論の全趣旨)
(4)被告における職階判定基準及び雇用契約維持基準
被告営業職員就業規則(以下,単に「就業規則」という。)及びその委任を受けた営業職員報酬等規程(ただし,原告に適用される平成21年4月1日改正前のもの。以下,単に「報酬等規程」という。)においては,営業職員の職階を,「養成職員」,「専業職員」及び「専業職員補」と定めており(就業規則3条,報酬等規程6条),養成職員から一定の基準を満たすことにより専業職員に移行することができなかった場合には,雇用契約は終了することとされている。
具体的には,営業職員は,被告に入社・登録後,①原則として1か月目から3か月目までの間は養成職員のうち「養成Ⅰ期」として格付けられ,②養成Ⅰ期終了後は,登録後12か月まで養成職員のうち「養成Ⅱ期」に格付けられ,③登録後13か月目以降は専業期に移行し,養成Ⅱ期の期間業績に係る職階判定により,専業職員又は専業職員補のいずれかに格付けられる。上記②,③のいずれの移行期においても,次の期に移行するには,営業職員は,被告の定める換算保険金額(成約した保険契約の種類に従って,算定の基礎となる保険金又は保険料に,一定の換算率を乗じた値を指す。報酬規程等3条~5条)を達成する等の一定の基準を満たす必要があり,これを満たさない場合には,雇用契約は終了することとされている。また,④専業期への移行の際に専業職員補として格付けられた営業職員は,登録後13か月目から18か月目までの間に一定の業績を残すことができれば専業職員に格付けされるが,当該業績を残せない場合には,雇用契約は終了することとなる。(以上につき,報酬等規程7条~17条,59条,60条)
(乙1,3,弁論の全趣旨)
(5)原告の職階の推移等
原告は,平成21年1月に被告に入社し,登録された後,②養成Ⅱ期への移行基準及び③専業期への移行基準(登録後7か月目から12か月目までの間の換算保険金合計額が1800万円以上等)をそれぞれ満たしたものの,専業職員として格付けられるための基準(同期間の換算保険金合計額が2400万円以上)を満たさなかったため,登録後13か月目となる平成22年1月からは,専業職員補として格付けられた。
(6)原告の雇用契約終了に至る経緯
原告は,平成22年1月(登録後13か月目)に専業職員補として格付けられた後,半年間(登録後18か月目までの間)で専業職員として格付けられる基準の一つ(登録後13~18か月目までの間の換算保険金合計額2800万円以上)を満たさず,約133万円の換算保険金額しか達成できなかったため,報酬等規程60条1項に規定する雇用契約の解除事由(解除日は当該職階判定日の属する月の末日)に該当することとなった。
そこで,原告は,被告所定の用紙(支社長作成に係る「退職報告書」部分と退職者作成に係る「退職届」部分が1枚の紙に収まっているもの)中,「退職届」部分(平成22年7月30日付)に署名・押印の上,退職の理由として,「職階判定未達の為」,「退職後の社会保険について説明を受けました」と記入して,被告に差し入れ,その後,平成22年7月31日付けで退職となった。(乙11)
2 争点及び当事者の主張
(1)不法行為の成否
【原告の主張】
別紙「準備書面(1)」①~⑫(大要下記アないしコと解される。)の原告の就業開始時から退職に至るまでの間の被告の原告に対する一連の行為は,違法性を有し,原告に対する不法行為を構成する。
ア 被告は,原告に係る成績表,予定ノルマ予算表を原告に対してのみ交付しないという差別的取扱いをした。
イ 被告の原告に対する平成21年12月末日までの雇用継続に係るノルマの説明と,平成22年以降の当該説明が異なり,また,原告については,平成22年7月末日までの間に換算保険金1739万円を達成すればランクアップできることとされていたのにもかかわらず,それより高い基準に基づいて契約解除とされる等,契約解除の要件が不合理であり,また,被告による契約解除の要件の明示及び契約解除の理由等についての説明も不十分ないし不的確であった。
ウ 原告の入社後,被告から交付された契約リストは,契約者が病気や高齢等で新たな契約ができないものばかりであり,被告においては,通常このような場合には割当地域を変更してもらえるところ,原告についてはできないと言われた。
エ 被告の原告に対する評価について,ただポスティング活動をするだけで,コミュニケーション能力がない,商品の理解力がない,言葉遣い等営業態度が悪いと言われたが,書面の交付がなかった。
オ 被告は,原告が営業活動に用いるために作成した挨拶文書(その内容は甲4。以下「本件挨拶文書」という。)の使用を認めなかったことにより,原告の営業活動を妨害し,他の営業職員との関係で差別的取扱いをした。
カ 原告の就業期間中,被告から,顧客から被告に対して原告についてのクレームが複数寄せられたと言われ,クレームがあったとされる顧客に対しては以後原告から直接営業活動をすることができなくなったところ,その中には虚偽のクレームが存する可能性があり,虚偽のクレームに基づいて営業活動ができなくなったことは原告に対する就労拒絶ないし営業妨害に該当する。
キ 被告烏山支社においては,営業職員が所定の条件を満たした契約を獲得した場合に,当該営業職員に対し,「情報券」と称される同支社の(担当者)不在籍契約情報(既に被告との間で契約関係にあるが,担当営業職員がいない顧客情報。以下,単に「情報券」という。)が提供されるところ,原告に提供された情報は,従前病気により保険診査が通らなかった顧客に係るものであった。通常,保険申込みできない顧客に係る情報は,被告において別の情報と交換してもらえる取扱いであったが,原告については,何度請求しても別の情報と交換してもらえず,差別的取扱いを受けた。
ク 休日出勤について,原告が休日出勤しても,被告は休日労働と認めなかった。
ケ 領収書の発行について,被告は,原告が顧客に対する粗品の代金や業務に関連する各資格試験の受験料を支払う際に,領収証を発行しなかった。
コ 被告において,原告が管理していた顧客リストを持ち出されたことがあり,特に被告が成約確実であった顧客を第三者に提供した疑いがある等,被告の原告に対する営業妨害行為が存する。
【被告の主張】
前記【原告の主張】ア~コに対する被告の認否及び反論は,以下のとおりであり,以下で認めている事実以外の原告主張事実は不知ないし否認し,原告主張に係る不法行為の成立は争う。
ア 被告において「予定ノルマ予算表」と題する書面は作成しておらず,原告主張に係る「予定ノルマ予算表」は,被告烏山支社が独自に作成している「業績ランクアップ確認表」を指すものと思われるが,同確認表は,同支社長が同支社所属の営業職員を指導するに当たり,営業職員の業績を把握し,その資格給及び業績給のランクアップを促す便宜のために作成されたものであり,原告を含め営業職員への書面交付は原則行っていないものである。
もっとも,原告は,被告が営業職員(原告を含む。)に貸与しているパソコン端末(「パステル」と呼称される。)を利用して自らの営業成績を確認することが可能であったほか,被告は,原告から問い合わせがある度に原告の業績については丁寧に説明をしていた。
イ 被告は,職階判定基準及び雇用契約維持基準について,原告採用時に営業職員報酬等規程(乙3)を,研修時に研修資料をそれぞれ原告に交付しているほか,営業職員氏名と当該職員の登録後13か月目~18か月目の各月の確定換算保険金額及び当該機関の累計金額が掲載された「専業職員補(13ヶ月目)職階判定確認リスト」に基づき,原告の雇用継続に必要な営業成績等に関する説明及び指導を幾度となく実施している。
また,原告主張に係る「ランクアップ」とは,業績給に影響を与える資格級のことと解されるが,当該資格級査定の際の基準となる営業成績と,雇用契約維持に必要となる営業成績とは異なるものであって,被告の取扱いは不合理なものではない。
さらに,被告が原告に対して解雇(契約解除)した事実はなく,原告の退職は,被告との間の退職合意に基づくものである。
ウ 被告が原告に交付した契約リストについて,原告から変更の要求が出されたが,被告がこれを認めなかったことは認めるが,その余は不知ないし否認する。
被告烏山支社では,B(原告在籍当時の同支社長。以下「B支社長」という。)が支社長に就任した平成20年7月以降,全営業職員について契約リストに係る地域の変更は認めていない。
エ 原告のコミュニケーション能力が低いこと及び原告のポスティング活動が原告に対する被告の高評価に繋がらなかったことは認めるが,その余は否認する。
原告の強引な営業活動に対しては,顧客からの苦情が何度か寄せられていた。
オ 被告が原告に対し,本件挨拶文書の使用を認めなかった事実は認めるが,それが営業妨害行為ないし差別的取扱いに該当することは否認ないし争う。
被告においては,営業職員が営業活動時に配布する文書については,被告の信用及び社会的評価に大きく影響するおそれがあることから,極めて慎重な取扱いを実施しており,営業職員作成に係る挨拶文書についても,当該営業職員から支社長に対して使用申請をした後,支社長の判断で被告本社に対して使用申請を行い,被告本社において審査の上,当該文書使用の承認・不承認を判断する手続を採用している。本件挨拶文書については,原告の営業活動に多くの問題が次々と発覚した事態を踏まえ,烏山支社長において本社の承認手続に回すことを控えていたものである。
カ 原告に対して度々顧客からクレームが寄せられていたことは事実であり,被告が原告に対しこの点について営業妨害行為,差別的取扱いをしたとする原告主張は否認ないし争う。
キ 情報券の提供は,被告烏山支社で平成20年頃から平成23年頃までに行われた独自の制度であるところ,当該提供に関し,提供情報が遠方のものであったり,別の営業職員が既に取扱中であったりした場合には,別の情報と交換し得ることとされていたが,原告主張のように当該顧客の疾病のために告知・診査を取り扱うことができないとしても,無選択型保険及び選択緩和型保険については販売可能な場合もあり,交換対象としないことが通常の取扱いであり,この点について被告の差別的取扱いは存しない。
ク 被告は,原告に対して休日労働を命じた事実はなく,原告が仮に任意に休日に営業活動を行ったとしても,被告においてこれを休日労働として賃金を支払う義務は発生しないというべきであり,原告の主張には理由がない。
ケ 被告が原告に対し,粗品代金及び資格試験受験料の受領に当たって領収証を発行しなかったことは認めるが,その余は不知。
まず,原告主張に係る粗品は,被告関連会社から購入するものであって,被告が直接購入するものではなかったため,被告が領収証を作成することはできなかったが,その代わりに,営業職員が粗品を購入した場合には,被告は,「有償物品等申込書」という帳票に,品名,金額等を記載し,確認印を押印し,これを粗品購入に係る証拠として営業職員に交付しており,当該取扱いを原告も了承していた。
また,資格試験受験料についても,被告は当該試験の実施会社ではなかっため,領収証作成は予定していなかったが,受験料は当該試験を受験した時に営業職員に返還(実質は被告からの補助金給付)していた。
コ 原告主張事実は否認する。
(2)損害
【原告の主張】
被告の原告に対する一連の不法行為のうち,違法・不当な解雇(契約解除)について,当該行為がなければ原告は最低でも5年間は被告において勤務継続が可能であったものであり,これを3.5年とみても,逸失利益として少なくとも690万円(平均賃金月額15万円×12(か月)×3.5(年)+賞与各15万円×4回)の損害が発生している。
また,被告の原告に対する一連の行為により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料として,少なくとも300万円が相当である。
このうち,原告は500万円を請求する。
【被告の主張】
原告の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
1 不法行為の成否について
(1)予定ノルマ予算表の交付について(前記第2の2(1)【原告の主張】ア)
本件全証拠によっても,被告が成績表や予定ノルマ予算表を原告に対してのみ交付しないという差別的取扱いをしたと認めるには足りないことから,この点に関する原告の主張には理由がない。
(2)雇用継続に係るノルマの説明,雇用継続要件の不合理性等について(同イ)
乙第3号証,第4号証,証人Bの証言及び原告本人尋問の結果によれば,①被告における職階判定基準及び雇用契約維持基準が規定された就業規則及び報酬等規程は被告従業員に周知され,原告に対しても,遅くとも就業開始後数か月以内に就業規則及び報酬等規程が交付されるとともに,研修時には同各基準についての説明が記載された研修資料が交付され,その内容についての説明を受けていること,②被告における雇用契約維持基準は,被告おける生命保険契約の1件当たりの保険料額に照らしその達成が過度に困難な水準ではなく,雇用契約維持基準未達により雇用契約が終了した者の割合も,直近(平成23年12月13日現在)の職階判定において約0.2パーセントに過ぎなかったこと,以上の各事実が認められ,これらによれば,被告は,原告に対し,雇用契約維持基準について十分な説明をし,また,同基準の内容も格別不合理なものではなかったものと認めるのが相当である。この点につき,原告は,本人尋問において,研修資料によっても雇用契約維持基準は理解不可能である旨供述するが,乙第4号証によれば,被告において研修時に用いられた研修資料には,職階判定基準及び雇用契約維持基準について図解付きで説明されており,同内容を読むことにより同各基準の内容は理解可能であると認められるから,原告の当該供述は信用できない。
また,前記第2の1(6)の原告の雇用契約終了に至る経緯並びに乙第11号証及び原告本人尋問の結果によれば,原告は,被告から雇用契約維持基準未達により契約終了になる旨の説明を受け,これを理解した上で,退職届に署名・押印の上,当該退職理由を記入して被告に差し入れたものと認められるから,契約終了についての被告の説明も的確なものであったと認めるのが相当である。この点につき,原告は,本人尋問において,当該退職届作成時には雇用継続に対する意識や気力が減退していた旨供述するが,仮に同時点における原告の精神状況が当該供述内容どおりであったとしても,原告が雇用契約維持基準未達について理解しないままに同退職届を作成したとは考えられないから,原告の当該供述内容は,前記認定に影響を及ぼさないというべきである。
(3)契約リストについて(同ウ)
本件全証拠によっても,契約者リストについて,被告が原告に対してのみ変更を認めないという差別的取扱いをしたと認めるには足りないことから,この点に関する原告の主張には理由がない。
(4)原告に対する評価に係る被告の言動について(同エ)
この点について,原告は,被告から,ただポスティング活動をするだけで,コミュニケーション能力がない,商品の理解力がない,言葉遣い等営業態度が悪いと言われたが,当該評価を記載した書面の交付がなかった旨主張するが,仮に原告主張の事実が認められたとしても,そのことが原告に対する不法行為を構成する程の違法性を有するものとは評価できないから,この点についての原告の主張には理由がない。
(5)本件挨拶文書の取扱いについて(同オ)
甲第4号証,乙第1号証及び証人Bの証言によれば,B支社長は,本件挨拶文書の内容において,「年数が経過していると保障内容が十分に機能しなくなっている現状がございます。」という記載が曖昧であることや「お得な情報をお届けしたいと考えております。」という記載における「お得な」の文言が何を指し,何と比較して得である旨述べているのか不明確であることが不相当なものであり,そのままでは被告における営業活動時の配布文書として不適切であると判断したことから,本社の承認手続に回すことを控えていたものと認められるところ,B支社長の当該判断に格別不合理な点は認められないし,この点について他の営業職員との関係で差別的扱いをしたと認めるに足りる証拠もない。よって,この点に関する原告の主張には理由がない。
(6)原告についてのクレームについて(同カ)
乙第1号証,第5号証の1,2,証人Bの証言及び原告本人尋問の結果によれば,原告の営業活動に対して複数の苦情申出があったことが認められる一方で,原告が主張するように被告が虚偽のクレームに基づいて原告の営業活動を制限した事実を認めるに足りる証拠はないことから,この点に関する原告の主張には理由がない。
(7)情報券に係る取扱いについて(同キ)
本件全証拠によっても,情報券について,被告が原告に対してのみ交換を認めない等の差別的取扱いをしたと認めるには足りないことから,この点に関する原告の主張には理由がない。
(8)休日出勤について(同ク)
休日労働の割増賃金支払義務は,使用者が労働者に対して休日に労働させた場合に生ずるところ,本件全証拠によっても,被告の指揮命令(黙示を含む。)に基づいて原告が行った休日労働に対する割増賃金を支払わなかった事実を認めるに足りる証拠はないから,この点についての原告の主張には理由がない。
(9)領収書の発行について(同ケ)
乙第1号証,証人Bの証言及び原告本人尋問の結果によれば,①被告は,営業職員が販促用に購入する粗品代金や資格試験の受験料について,被告が直接の販売主体ないし試験実施主体ではなかったことから,領収証の発行を予定しておらず,原告のみならず全営業職員に対し,領収証を発行していなかったこと,②その代わり,営業職員の粗品購入時には,被告は,「有償物品等申込書」という帳票に,品名,金額等を記載し,確認印を押印し,これを粗品購入に係る証拠として営業職員に交付していたこと,③営業職員の資格試験受験時には被告から受験料相当額の補助金が給付されていること,④他方で,原告がこれらに係る領収証を欲した理由は,自身の小遣い帳を付けるための便宜であり,当該目的との関係で領収証の発行が必須のものとはいえないこと,がそれぞれ認められ,これらの各事情にかんがみれば,原告主張に係る被告による領収書不発行が,原告との関係で不法行為を構成する違法性を有するものとは認められないというべきである。
(10)その他被告による原告に対する営業妨害行為について(同コ)
本件全証拠によっても,原告主張に係る事項を含め被告が原告に対して営業妨害行為をしたと認めるには足りないことから,この点に関する原告の主張には理由がない。
2 結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求には理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 光岡弘志)
〈以下省略〉
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【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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