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裁判年月日  平成31年 2月22日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)27号・平29(行ウ)13号
事件名  都市計画変更決定取消請求事件、市街地再開発組合設立認可処分等取消請求事件
文献番号  2019WLJPCA02226003

出典

 

裁判年月日  平成31年 2月22日  裁判所名  静岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)27号・平29(行ウ)13号
事件名  都市計画変更決定取消請求事件、市街地再開発組合設立認可処分等取消請求事件
文献番号  2019WLJPCA02226003

平成28年(行ウ)第27号 都市計画変更決定取消請求事件(甲事件),
平成29年(行ウ)第13号 市街地再開発組合設立認可処分等取消請求事件(乙事件)

静岡県浜松市〈以下省略〉
甲事件原告 X1管理組合
同代表者理事長 X3
静岡県浜松市〈以下省略〉
甲事件原告 X2管理組合
同代表者理事長 X8
静岡県浜松市〈以下省略〉
甲事件原告 X3
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X4
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X5
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X6
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X7
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X8
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X9
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X10
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X11
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X12
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X13
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X14
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X15
静岡県浜松市〈以下省略〉
乙事件原告 X16
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X17
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X18
静岡県浜松市〈以下省略〉
同 X19
原告ら訴訟代理人弁護士 佐藤康之
浜松市〈以下省略〉
被告 浜松市
処分行政庁兼代表者市長 A
被告訴訟代理人弁護士 佐々木成明
被告訴訟復代理人弁護士 佐々木右子
同 武田典子
同 能勢洋匡
同 永野涼子
同 髙平めぐみ
被告指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
同 W12

 

 

主文

1  本件各訴えをいずれも却下する。
2  訴訟費用は,原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  浜松市長が,平成28年3月24日付け浜松市告示第170号により告示した浜松都市計画第一種市街地再開発事業(○○地区第一種市街地再開発事業)の変更決定を取り消す。
2  浜松市長が,平成28年10月17日付け浜松市公告第1083号により公告した○○A-2地区市街地再開発組合の設立認可処分を取り消す。
3  浜松市長が,平成28年12月5日付け浜松市公告第1228号により公告にした○○A-1地区第一種市街地再開発事業の施行認可処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,静岡県が,平成5年1月8日付けで,浜松都市計画第一種市街地再開発事業(名称:○○地区第一種市街地再開発事業)に関する都市計画(以下「本件都市計画」という。)の決定(以下「本件都市計画決定」という。都市計画法12条1項4号,2項,都市計画法施行令7条,都市再開発法4条1項)をし,その後,浜松市長(処分行政庁)が,平成28年3月24日付けで,都市計画の変更提案制度(都市計画法21条の2以下)に基づき,○○地区のうちA-1街区及びA-2街区に係る建築物の建築面積・延べ面積,敷地に対する建築面積の割合・延べ面積の割合,主要用途及び駐車台数を変更する旨の変更決定(以下「本件変更決定」という。)をしたところ,○○地区内でA-1街区及びA-2街区の近隣に所在するB街区及びC街区に存在する建物の管理組合及びその住民である原告らが,本件変更決定は,都市計画法及び浜松市都市計画提案の手続に関する要綱(以下「本件要綱」という。)に反する違法なものであると主張し,被告に対し,本件変更決定の取消しを求めるとともに,浜松市長(処分行政庁)が,A-2街区について,平成28年10月17日付けで,A-2街区第一種市街地再開発事業に係る市街地再開発組合の設立認可(以下「本件設立認可」という。都市再開発法11条1項)をし,また,A-1街区について,平成28年12月5日付けで,A-1街区第一種市街地再開発事業に係る施行認可(以下「本件施行認可」という。都市再開発法7条の9第1項)をしたため,原告らが,違法な本件変更決定を前提とする本件設立認可及び本件施行認可は違法である旨主張し,処分行政庁が所属する被告に対し,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める事案である。なお,甲事件原告らは,当初,本件変更決定の取消しを求める訴えを提起していたところ,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める訴えを追加し,更に,後二者の訴えと同一の請求に係る訴えを乙事件原告らが併合して提起した(行政事件訴訟法18条)。
1  法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙(法令の定め)のとおりである。
2  前提事実(争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告X1管理組合は,○○B街区(以下,単に「B街区」という。)にある建物であるaマンションの管理組合であり,原告X2管理組合は,○○C街区(以下,単に「C街区」という。)にある建物であるbマンションの管理組合であり,その余の原告らは,aマンション又はbマンションのいずれかに居住している者である(争いがない。)。
イ 被告は,○○地区第一種市街地再開発事業の施行者である処分行政庁(浜松市長)が所属する公共団体である(弁論の全趣旨)。
(2)  本件都市計画決定と変更経緯
ア 静岡県は,平成5年1月8日,原告らが居住する地域を含む○○地区について,第一種市街地再開発事業に関する都市計画(本件都市計画)の決定(本件都市計画決定,都市計画法12条1項4号,2項,都市計画法施行令7条,都市再開発法4条1項)をし,静岡県告示第26号として告示した(争いがない。)。
イ 被告は,平成13年11月1日,本件都市計画の1回目の変更決定をし,浜松市告示第371号として告示した(争いがない。)。
これは,○○地区をA地区(A-1街区,A-2街区),B街区及びC街区に3分割することを内容とするものである(甲3)。
ウ 被告は,平成15年6月27日,本件都市計画の2回目の変更決定(以下「第2回変更決定」という。)をし,浜松市告示第340号として告示した(争いがない。)。
これは,B地区を,B-1街区とB-2街区に分割することを内容とするものである(甲3)。
エ 被告は,平成17年3月16日,本件都市計画の3回目の変更決定(以下「第3回変更決定」という。)をし,浜松市告示第128号として告示した(争いがない。)。
これは,B-2街区の主要用途を住宅からホテルに変更することを内容とするものである(甲3)。
オ 被告は,平成19年4月1日,本件都市計画の4回目の変更決定をし,浜松市告示第269号として告示した(争いがない。)。
これは,浜松市の政令指定都市移行に伴う都市計画の統合として,西遠広域・天竜・奥浜名・三ヶ日都市計画を,浜松都市計画に名称を変更することを内容とするものである(甲3)。
カ 被告は,平成28年3月24日,本件都市計画の5回目の変更決定(本件変更決定)をし,浜松市告示第170号として告示した(争いがない事実,乙1の1)。
これは,A-1街区及びA-2街区の建築物の建築面積・延べ面積,敷地に対する建築面積の割合・延べ面積の割合,主要用途及び駐車台数を変更することを内容とするものである(甲1,乙1の2)。
(3)  B・C地区の再開発事業について
ア B-1街区の再開発事業については,平成14年2月25日にB地区の再開発組合の設立認可がなされた後,第2回変更決定においてB地区がB-1街区及びB-2街区に分割されたのち,平成16年8月に工事が開始され,平成18年9月15日にB-1棟が竣工し,平成20年2月7日に当該再開発組合が解散した(甲3)。
イ B-2街区の再開発事業については,平成14年2月25日にB地区の再開発組合の設立認可がなされた後,第3回変更決定において主要用途の変更(住宅からホテルに変更)がなされ,平成17年10月に工事が開始され,平成19年9月20日にB-2棟が竣工し,平成20年2月7日に当該再開発組合が解散した(甲3)。
ウ C地区(C街区)の再開発事業については,平成15年2月24日にC地区の再開発組合の設立認可がなされた後,平成20年3月に工事に着手し,平成22年10月に施設建築物が竣工し,平成24年10月3日に再開発組合が解散した(甲3)。
(4)  本件変更決定に係る経緯等
ア 本件変更決定は,都市計画法上の提案制度(法21条の2以下)による都市計画の変更提案に基づくものであり,株式会社アサヒコーポレーション及び株式会社一条工務店は,平成27年8月12日,被告に対し,都市計画の変更提案(以下「本件変更提案」という。)を提出した。
本件変更提案の内容は以下のとおりである。(以上につき,争いがない事実,甲3,乙9の1)
(ア) 変更前
① A-1街区
ⅰ 建築物の建築面積 約985平方メートル
ⅱ 建築物の延べ面積 約10,500平方メートル
ⅲ 敷地に対する建築面積の割合 約10分の7
ⅳ 敷地に対する延べ面積の割合 約10分の68
ⅴ 主要用途 事務所,店舗
② A-2街区
ⅰ 建築物の建築面積 約2,200平方メートル
ⅱ 建築物の延べ面積 約24,600平方メートル
ⅲ 敷地に対する建築面積の割合 約10分の7
ⅳ 敷地に対する延べ面積の割合 約10分の61
ⅴ 主要用途 店舗,事務所,駐車場(約300台)
(イ) 変更後
① A-1街区
ⅰ 建築物の建築面積 約650平方メートル
ⅱ 建築物の延べ面積 約9,400平方メートル
ⅲ 敷地に対する建築面積の割合 約10分の6
ⅳ 敷地に対する延べ面積の割合 約10分の75
ⅴ 主要用途 ホテル,高齢者施設,業務施設,店舗,駐車場(約50台)
② A-2街区
ⅰ 建築物の建築面積 約2,180平方メートル
ⅱ 建築物の延べ面積 約41,900平方メートル
ⅲ 敷地に対する建築面積の割合 約10分の6
ⅳ 敷地に対する延べ面積の割合 約10分の75
ⅴ 主要用途 住宅,駐車場(約250台),業務施設,店舗
株式会社アサヒコーポレーション及び株式会社一条工務店は,本件変更提案について,A-1街区では,A-1街区内の土地所有者等3名(うち2法人)のうち,3名全員の同意を,また,A-2街区では,A-2街区内の土地所有者等9名(うち4法人)のうち,9名全員の同意を得ていた(甲3)。
イ 被告は,平成27年8月17日,浜松市都市計画提案等措置検討会議設置要綱1条に基づく浜松市都市計画提案等措置検討会議を開き,本件変更提案は,区域面積や土地所有者等の同意等の法定要件を満たす上,本件要綱8条1項の各要件(①市のまちづくりの方針に即していること,②計画提案に係る都市計画の素案の対象となる区域の設定が適当であること,③周辺住民等との調整が整い,概ねの理解が得られていること,④周辺環境等に配慮されていること)を満たすものであるから,本件都市計画を変更することが必要であると判断した(甲3)。
ウ 被告は,平成27年9月16日,本件変更提案(原案)に関し,地域住民への説明会を開催したところ,説明会に参加した者のうち,B街区・C街区の7割が反対署名を行った。また,同説明会においては,都市計画法21条の2第3項2号にいう「当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地」とは,A街区のみでなく,○○地区全体であることや,B街区及びC街区居住者の多くが反対の意思を表明しており,本件要綱8条1項3号の「概ねの理解」を得ているとはいえないこと,眺望や日照等の悪化に関する意見等が出された。(以上につき,甲3)
エ 被告は,平成27年10月16日から23日にかけて,本件変更提案(原案)の閲覧および公述の申出の受付を行った(甲3)。
オ 被告は,平成27年11月2日,本件変更提案(原案)について,都市計画法16条1項に基づき,公聴会を開催した(甲3,弁論の全趣旨)。
カ 被告は,平成27年12月4日,本件変更提案(原案)について,2回目の地域住民への説明会を開催した。同説明会においては,既にB地区・C地区及び駅周辺には多数のマンションやホテルが林立していることから,市は街に人が集まるような街づくりを模索すべきであるという意見や,本件変更提案はB街区及びC街区の同意がないにもかかわらず適法な提案として受理した根拠,多数の周辺住民が反対しているにもかかわらず「概ねの理解を得た」と判断した理由,周辺環境について調査が実施されていないにもかかわらず,交通や日照,風害等について適切に対処していくと判断した理由を求める意見等が出された。(以上につき,甲3)
キ 被告は,平成28年1月15日から同月29日にかけて,都市計画法17条1項に基づき,本件変更提案を公衆の縦覧に供したところ,住民及び利害関係人から,同条2項の規定に基づき,意見書が1665通提出された(甲3)。
ク 被告は,平成28年2月,A地区の再開発協議会が,株式会社風工学研究所に依頼し,○○A地区市街地再開発事業に係る風環境の変化に関する調査を行った。
これによれば,○○地区では,従前から風環境が厳しい状況であり,同事業により風環境が大きく変化することはないという結果であった。(以上につき,乙18の1)
ケ 被告は,平成28年3月1日,本件変更提案を浜松市都市計画審議会に付議し,本件変更提案に係る都市計画の素案を同審議会に提出したところ,同審議会からは,異存がない旨の答申を受けるとともに,同月22日,静岡県知事から,本件変更提案に係る都市計画の素案について,異存がない旨の回答を得たため,同月24日,本件変更決定をした(争いがない事実,弁論の全趣旨)。
(5)  本件変更決定後の経緯等
ア A-2街区第一種市街地再開発事業に係る組合設立認可の経緯等
(ア) ジェイアンドケイトラスト有限会社や株式会社一条工務店ら○○A-2街区第一種市街地再開発組合の発起人は,平成28年9月1日,浜松市長に対し,都市再開発法11条1項の規定に基づき,A-2街区市街地再開発組合の設立認可を申請した(甲4)。
(イ) 浜松市長は,平成28年9月6日から同月20日まで,浜松市公告第958号にて,都市再開発法16条1項の規定に基づき,○○A-2街区市街地再開発組合設立認可に係る事業計画を公衆の縦覧に供した(乙3)。
(ウ) 浜松市長は,平成28年10月17日,上記(ア)の申請に対し,都市再開発法11条1項に基づき,事業施行期間を「平成28年10月から平成32年12月まで」として,○○A-2街区市街地再開発組合の設立を認可した(本件設立認可,甲6,乙4)。
(エ) 浜松市長は,平成28年10月18日,浜松市公告第1083号にて,都市再開発法19条1項の規定に基づき,本件設立認可の公告をした(乙4)。
(オ) ○○A-2街区市街地再開発組合の事業計画の概要は,以下のとおりである(甲4)。
① 施行地区
○○地区第一種市街地再開発事業の都市計画施行区域内にあり,南側に都市計画道路△△線(幅員36m),西側に市道◎◎1号線(幅員12m),東側に都市計画道路□□線(幅員36m)及び北側は市道◇◇8号線(幅員12m)に囲まれたc町の一部,d町の一部で,JR・e駅北口正面に位置している。
② 面積
約0.78ha
③ 施設建築物の設計の概要
ⅰ 設計方針
変形した敷地形状に対し,敷地中央に超高層建物を配置することで,敷地周囲に空地を設けるとともに,商業・業務等の施設を低層部に機能的に配置した施設建築物を整備する。また,1階部分に歩道と一体化した空地等を確保するとともに,周辺の街並みとの連続性を考慮しつつ,JR・e駅北側エリアの新しい歩行者ネットワークの形成を図る。
ⅱ 設計の概要
敷地面積 3,576.50平方メートル
建築面積 2,126.88平方メートル
延床面積 42,955.89平方メートル
建ぺい率 59.46%
容積率 749.88%
構造 鉄筋コンクリート造,鉄骨造
規模 地下1階地上30階建 塔屋1階付
(地下1階は機械室等,1階は商業施設・住宅共用等,2階は業務施設・駐車場等,3階から7階までは駐車場等,8階は住宅・共用室等,9階から30階までは住宅)
高さ 約117メートル
④ 施設建築敷地の設計概要
ⅰ 設計方針
施設建築敷地の外周道路沿いに2mの壁面後退を行い,道路と一体化した歩道部分や接道部緑化による快適で安全な歩行者空間を形成する。また,施設建築敷地内の駐車場への流入路・流出路を街区内道路の市道◎◎1号線,市道◇◇8号線に配置する。
ⅱ 有効空地率
施行地区面積に対する有効空地率は,約72.6%である。
⑤ 公共施設の設計概要
ⅰ 設計方針
当地区は都心結節点にあたり,中心市街地の主要歩行者ルートである●●通り,▲▲通りが交差する位置にあることから,これら歩行者ルートを結節する動線として整備を行う。また地区への来街を促進するため,回遊性,界隈性,バリアフリー等が考慮された,快適で魅力的な歩行者空間を整備する。
ⅱ 設計の概要
都市計画道路△△線 幅員18m,延長約83m
都市計画道路□□線 幅員18m,延長約75m
市道◎◎1号線 幅員6m,延長約56m
市道◇◇8号線 幅員6m,延長約88m
⑥ 住宅建設の概要
3LDK 197戸,戸当り床面積平均81.42m2,区分所有
2LDK 20戸,戸当り床面積平均81.42m2,区分所有
1LDK 11戸,戸当り床面積平均81.42m2,区分所有
⑦ 事業施行期間等
事業施行期間 平成28年10月から平成32年12月まで
建築工事期間 平成29年10月から平成32年3月まで
(カ) ○○A-2街区市街地再開発組合は,上記(オ)の事業計画の内容を変更し,平成29年5月1日,浜松市長の認可を受け,同月2日,浜松市公告第431号にて,その旨を公告した。
変更後の事業計画の内容は,以下のとおりである。(以上につき,乙7,8)
① 施行地区
上記(オ)①と同じ
② 面積
上記(オ)②と同じ
③ 施設建築物の設計の概要
ⅰ 設計方針
上記(オ)③ⅰと同じ
ⅱ 設計の概要
敷地面積 3,576.49平方メートル
建築面積 1,584.67平方メートル
延床面積 38,294.93平方メートル
建ぺい率 44.30%
容積率 744.12%
構造 鉄筋コンクリート造
規模 地下1階地上30階建 塔屋1階付
(地下1階は機械室等,1階は商業施設・住宅共用等,2階は業務施設・住宅共用等,3階及び4階は住宅共用,5階及び25階は住宅・共用室等,6階から24階及び26階から30階までは住宅)
高さ 約121メートル
④ 施設建築敷地の設計の概要
ⅰ 設計方針
施設建築敷地の外周道路沿いに2mの壁面後退を行い,道路と一体化した歩道部分や接道部緑化による快適で安全な歩行者空間を形成する。また,施設建築敷地内の駐車場への流入路・流出路を街区内道路の市道◎◎1号線に配置する。
ⅱ 有効空地率
施行地区面積に対する有効空地率は,約79.6%である。
⑤ 公共施設の設計の概要
ⅰ 設計方針
上記(オ)⑤ⅰと同じ
ⅱ 設計の概要
上記(オ)⑤ⅱと同じ
⑥ 住宅施設の概要
3LDK 147戸,戸当り床面積平均85.93m2,区分所有
2LDK 95戸,戸当り床面積平均85.93m2,区分所有
1LDK 4戸,戸当り床面積平均85.93m2,区分所有
⑦ 事業施行期間等
事業施行期間 上記(オ)⑦と同じ
建築工事期間 平成30年1月から平成32年3月まで
イ A-1街区第一種市街地再開発事業(以下,「A-2街区第一種市街地再開発事業と合わせて,「本件各再開発事業」という。)に係る個人施行認可の経緯等
(ア) 株式会社アサヒコーポレーションらは,平成28年11月30日,浜松市長に対し,都市再開発法7条の9第1項の規定に基づき,A-1街区第一種市街地再開発事業の施行認可を申請した(甲8)。
(イ) 浜松市長は,平成28年12月5日,上記(ア)の申請に対し,都市再開発法7条の9第1項の規定に基づき,○○A-1街区第一種市街地再開発事業の施行を認可した(本件施行認可)(甲7,乙5)。
(ウ) 浜松市長は,平成28年12月6日,浜松市公告第1228号にて,都市再開発法7条の15第1項の規定に基づき,本件施行認可の公告をした(乙5)。
(エ) ○○A-1街区市街地再開発事業の事業計画は,以下のとおりである(乙6)。
① 施行地区
○○地区第一種市街地再開発事業の都市計画施行区域内にあり,南側に都市計画道路△△線(幅員36m),西側に市道◎◎1号線(幅員12m),北側に市道◎◎4号線(幅員4m)及び東側は○○A-2地区第一種市街地再開発事業施行地区に囲まれたc町の一部で,JR・e駅北口正面に位置している。
② 面積
約0.2ha
③ 施設建築物の設計の概要
ⅰ 設計方針
JR・e駅と既存商業地の結節点である立地を活かし,外来者を受け入れる施設であるホテルを主用途とし会議等を開催できる施設を併設する。また低層部には商業施設を配置することで,ホテル宿泊者のみならず広く市民が利用できる施設とする。
ⅱ 設計の概要
敷地面積 1,135.58平方メートル
建築物の建築面積 682.37平方メートル
(タワー駐車場を含む。)
延床面積 7950.76平方メートル(タワー駐車場を含む。)
建ぺい率 60.08%
容積率 614.70%
構造 鉄骨造
規模 ホテル棟 地下1階,地上13階
(地下1階は機械室,1階は店舗・ホテル・ホテル業務共用,2階から13階まではホテル・ホテル業務共用)
タワー駐車場棟 収容台数46台
高さ ホテル棟 44.20メートル
タワー駐車場 44.71メートル)
④ 施設建築敷地の設計の概要
ⅰ 設計の方針
施設建築敷地の外周道路沿いに2mの壁面後退を行い,道路と一体化した歩道部分を快適で安全な歩行者空間とする。
ⅱ 有効空地率
施行地区面積に対する有効空地率は,約68.8%
⑤ 公共施設の設計の概要
ⅰ 設計の方針
都市計画道路を中心市街地の主要歩行者ルートであり,快適で魅力的なにぎわいのある歩行者空間として整備するとともに,市道の拡幅整備を行い,動線の円滑化を図る。
ⅱ 設計の概要
都市計画道路△△線 幅員18m,延長約42m
市道◎◎1号線 幅員6m,延長約32m
⑥ 事業施行期間等
事業施行期間 平成28年12月から平成31年3月
建築工事期間 平成29年9月から平成31年3月
(6)  本件各訴えの提起
ア 原告らは,平成28年9月13日,本件変更決定の取消しを求める訴えを提起した(顕著な事実,平成28年(行ウ)第27号事件)。
イ 原告らは,平成29年4月12日,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める各訴えを追加した(顕著な事実,平成29年(行ウ)第13号事件)。
3  争点
(1)  本件変更決定に係る取消しの訴えについて(争点1)
ア 本案前の争点(争点1-1)
(ア) 処分性の有無(争点1-1-1)
(イ) 原告適格の有無(争点1-1-2)
イ 本案の争点(争点1-2)
(ア) 実体法上の違法性の有無(争点1-2-1)
① 都市計画法21条の2第3項2号充足性の有無
② 本件要綱8条1項3号充足性の有無
③ 本件要綱8条1項4号充足性の有無
(イ) 手続法上の違法性の有無(争点1-2-2)
(2)  本件設立認可及び本件施行認可に係る取消しの訴えについて(争点2)
本案前の争点として,原告適格の有無(争点2-1)及び本案の争点として,本件設立認可及び本件施行認可の違法性の有無(争点2-2)
4  争点に対する当事者の主張
別紙「争点に対する当事者の主張」のとおり
第3  当裁判所の判断
1  本件変更決定に係る取消しの訴えについて
(1)  争点1-1-1(処分性の有無)について
ア 抗告訴訟の対象について
原告らは,本件変更決定の取消しを求めているところ,取消しの訴えの対象となる行為は,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「行政処分」という。)であることを要する(行政事件訴訟法3条2項)。
上記にいう行政処分とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解されるから(最高裁昭和39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁参照),原告らの訴えが適法であるためには,本件変更決定について,これにより直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められるものでなければならない。そこで,本件変更決定が行政処分に当たるか否かについて検討する。
イ 本件都市計画決定の処分性の検討
(ア) 本件変更決定が行政処分に当たるか否かについて判断するに先立ち,本件変更決定が変更の対象とした本件都市計画決定について,これが行政処分に当たるか否かについて検討する。
(イ) 別紙「法令の定め」に記載のとおり,本件都市計画決定は,都市計画法12条1項4号,都市再開発法6条1項に基づき,都市計画事業として施行する市街地再開発事業に関するものであるところ,都市再開発法2条1号によれば,市街地再開発事業とは,市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
第一種市街地再開発事業に関する都市計画は,市街地開発事業の種類,名称,施行区域,施行区域の面積,公共施設の配置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものであり(都市再開発法4条1項,都市計画法12条2項,都市計画法施行令7条),都市計画は,総括図,計画図及び計画書によって表示されるものである(都市計画法14条1項)。都市計画の決定,告示がされたときは,当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供しなければならないものとされ(同法19条1項,20条1項,2項),これにより,市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築は,都道府県知事等の許可が必要となる(同法53条1項)。
そして,都道府県知事の認可を受けて第一種市街地再開発事業を施行しようとする者が,一人で施行しようとする場合には,規準及び事業計画を定め,数人で共同して施行しようとする場合には,規約及び事業計画を定め,これらを認可申請書とともに提出しなければならず(都市再開発法7条の9,都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号)1条の7第1項),また,第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が都道府県知事の認可を受けて市街地再開発組合を設立しようとする場合には,定款及び事業計画を定め,認可申請書とともに提出しなければならない(都市再開発法11条1項,都市再開発法施行規則2条1項)ところ,上記事業計画においては,国土交通省令で定めるところにより,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならない(都市再開発法7条の11,12条)と規定されており,また,再開発事業の施行認可の基準の一つとして,その事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合すること(同法7条の14第4号),市街地再開発組合の設立認可の基準の一つとして,その事業計画の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合すること(同法17条3号)が規定されている。そして,個人施行者の施行認可及び市街地再開発組合の設立認可がなされ,それが公告された場合には,市街地再開発事業の施行地区内において,第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は,都道府県知事等の許可を得なければならない(同法66条1項,60条2項,19条1項)。
その後,第一種市街地再開発事業の施行者は,施行地区ごとに権利変換計画(①配置設計,②施行地区内に宅地,借地権又は権原に基づき建築物を有する者で権利変換後に施設建築物等を与えられるべきものの氏名等,その試算の価格,与えられるべき権利内容とその概算額,③権利変換期日,土地明渡しの予定時期,工事完了の予定時期等)を定め,都道府県知事の認可を経て(同法72条1項,73条1項),公告し,関係権利者に関係事項を通知する(同法86条)。
そして,権利変換期日に,権利変換計画において定められたところに従い,権利の消滅,取得等の権利変換を生じた(同法87条以下)後,権利変換の登記(同法90条),土地の明渡し(同法96条以下),建築工事(同法100条以下),清算手続(同法104条以下)等を経て再開発事業が終了することとなる。
上記で述べた都市計画法及び都市再開発法等の規定する第一種市街地再開発事業の一連の流れによれば,第一種市街地再開発事業は,第一種市街地再開発事業に係る都市計画により,当該事業の種類,名称,施行区域及びその面積等が定められ,次に,施行者が定める事業計画により施行地区及び設計の概要,事業施行期間等が定められ,その上で,当該施行者において定める権利変換計画に基づいて権利変換に関する処分が行なわれるという順序で進展することになる。
(ウ) このように,第一種市街地再開発事業を全体としてみれば,結果的に,施行区域内の土地,建物の所有者等の権利に重大な変動をもたらすものといえる。
しかしながら,上記のとおり,都市計画決定それ自体としては,総括図,計画図及び計画書によって,当該事業の種類,名称,施行区域,施行区域の面積等を定め,対象地域について都市計画として市街地再開発事業を施行することを決め,その後進展する手続の基本となる事項を一般的抽象的に定めているにすぎないものであって,後に行われる事業計画のように,施行地区及び設計の概要,事業施行期間等が個別具体的に定められるものではない。
そうすると,都市計画決定は,個人の権利義務に対して具体的な変動を与えるという法律上の効果を伴うものではないから,取消しの訴えの対象となる行政処分には当たらないと解するのが相当である(最高裁昭和59年7月16日第二小法廷判決・判例地方自治9号53頁参照)。
ウ(ア) これに対し,原告らは,最高裁平成20年9月10日大法廷判決・判例時報2020号18頁(以下「最高裁平成20年判決」という。)を援用して,本件都市計画決定は行政処分であり,これを前提とする本件変更決定も行政処分に当たると主張する。
しかし,最高裁平成20年判決は,市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定につき,その施行地区内の宅地所有者等は,同決定がされることによって各種の規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされることなどを理由として,同決定が抗告訴訟の対象となる処分に当たると判断したものであって,第一種市街地再開発事業に係る都市計画決定を対象とする本件とは,そもそも事案を異にするものであるから,原告らの上記主張は,採用することができない。
(イ) また,原告らは,本件都市計画決定及び本件変更決定が行政処分に当たる根拠に関し,本件都市計画決定がなされることにより,第一種市街地再開発事業の施行区域内に建築される建築物の用途及び容積率等は確定することになるから,その建築により甚大な影響を受けることになる原告らの法律上の地位の変更は,本件都市計画決定によりもたらされるものであるとも主張する。
しかし,本件都市計画決定がされた段階では,上記(ア)(イ)のとおり,いまだ施行者や設計の概要さえ決まっていないのであり,第一種市街地再開発事業の施行者が施行ないし組合の設立について都道府県知事の認可を申請するためには,公共施設の管理者等の同意(都市再開発法7条の12,12条1項)及び第一種市街地再開発事業の施行者が市街地再開発組合である場合は,施行地区となるべき区域内の所有権者等の3分の2以上の同意(同法14条)を得るなどしなければならず,本件都市計画決定の段階では,市街地再開発事業の施行認可あるいは市街地再開発組合の設立認可がされるか否かも定かでなく,本件都市計画決定の定めるところに従って具体的な事業がそのまま進められるという関係にあるわけではない。
したがって,原告らの法律上の地位の変更は,本件都市計画決定によりもたらされるものであるとはいえないから,原告らの上記主張は,採用することができない。
(ウ) さらに,原告らは,本件都市計画決定及び本件変更決定が行政処分に当たる根拠に関し,最高裁平成20年判決に基づき,本件変更決定の前提となる都市計画審議会における配布資料においても,建築物について戸数,面積等を記載した表や,各階平面図,立面図等が含まれており,事業施行認可等の段階で作成される設計説明書や設計図と同等の内容であるから,本件変更決定の段階で,第一種市街地再開発事業の施行によって,施行地区内の建物管理組合あるいは建物居住者である原告らに,いかなる影響が及ぶかについての具体的な予測が可能であると主張する。
しかし,第一種市街地再開発事業において,設計説明書及び設計図等が作成されるのは,第一種市街地再開発事業の施行者が個人施行者である場合は,施行認可申請の段階(都市再開発法7条の11,都市再開発法施行規則5条),施行者が市街地再開発組合である場合は,当該組合の設立認可申請の段階であり(都市再開発法12条1項,7条の11,都市再開発法施行規則5条),本件都市計画決定の段階では,総括図,計画図及び計画書の各文書が存在するにすぎない。総括図,計画図及び計画書の各文書は,第一種市街地再開発事業の計画の全体像の大枠を示すに止まるものであり,これによって,当該事業が施行される結果,区域内の関係権利者の権利義務等にいかなる変動が生じることになるかが具体的に定められているものではない。本件において,本件変更決定の前提となる都市計画審議会における配布資料の内容が,たまたま事業施行認可等の段階で作成される設計説明書や設計図と同等の内容であったとしても,上記各文書の性質からすれば,これにより,本件都市計画決定及び本件変更決定に処分性が認められることになるとは解されないから,原告らの上記主張は,採用することができない。
(エ) その他,原告らが処分性の有無について縷々主張する事由も,上記判断を左右するものとはいえない。
エ したがって,本件都市計画決定については,これを行政処分であるということができないから,これを前提とする本件変更決定も,同様に行政処分であるということができないというべきである。
(2)  以上によれば,本件変更決定の取消しの訴えは,不適法である。
2  本件設立認可及び本件施行認可に係る取消しの訴えについて
(1)  争点2-1(原告適格の有無)について
ア 行政事件訴訟法9条1項は,取消しの訴えの原告適格について,「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは,当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り,提起することができる。」と規定するところ,当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数の者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう「法律上保護された利益」に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するというべきである。
そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものである(同条2項参照)。(以上につき,最高裁平成17年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁参照)
イ 上記の規定及び解釈に照らして,原告らが,本件設立認可及び本件施行認可の各取消しを求める訴えにつき,原告適格を有するか否かについて検討する。
(ア)a 市街地再開発組合による第一種市街地再開発事業の施行について,都市再開発法11条1項は,「第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,5人以上共同して,定款及び事業計画を定め,国土交通省令で定めるところにより,都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。」と規定するところ,市街地再開発組合は,その設立認可により成立し(同法18条),当該事業計画に定める施行区域内の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができることになる(同法2条の2第2項)。そして,市街地再開発組合の設立認可により組合が成立すると,当該組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,全てその組合の組合員とされ(同法20条1項),組合員の権利義務を有することとなり,更に設立認可について都道府県知事の公告(同法19条1項)があると,当該組合は,その成立並びに定款及び事業計画をもって,組合員その他の第三者に対抗することができるようになり(同条3項),施行地区内において第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築等を行おうとする者は,都道府県知事(市の区域内において個人施行者,組合,再開発会社若しくは機構等が施行し,又は市が同法2条の2第4項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあっては,当該市の長)の許可を受けなければならないこと(同法66条1項)となる。
b また,個人施行者による第一種市街地再開発事業の施行について,都市再開発法2条の2第1項は,「次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は,一人で,又は数人共同して,当該権利の目的である宅地について,又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第一種市街地再開発事業を施行することができる。」と規定し,「次に掲げる区域」の一として,高度利用地区(都市計画法8条1項3号)の区域を掲げ(都市再開発法2条の2第1項1号),同法7条の9第1項は,「第2条の2第1項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は,一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め,数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め,国土交通省令で定めるところにより,その第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定するところ,当該第一種市街地再開発事業の施行認可により,その事業計画に定める施行地区について第一種市街地再開発事業を施行する権限を付与される(同法7条の14)。そして,当該施行認可について都道府県知事の公告(同法7条の15第1項)があると,個人施行者は,施行者として,規準若しくは規約及び事業計画をもって,第三者に対抗することができるようになり(同条2項),施行地区内において第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築等を行おうとする者は,都道府県知事(市の区域内において個人施行者,組合,再開発会社若しくは機構等が施行し,又は市が同法2条の2第4項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあっては,当該市の長)の許可を受けなければならないこと(同法66条1項)となる。
(イ)a 上記(ア)の規定からすると,市街地再開発組合の設立認可ないし市街化再開発事業の施行認可の結果,当該認可に係る市街地再開発事業の施行区域内の土地について所有権又は借地権を有し,同施行地区内において第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築等を行おうとする者は,当然に,自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあることがあることが明らかであるから,当該市街地再開発組合の設立認可ないし市街化再開発事業の施行認可の取消しを求める訴えの原告適格を認められるということができる。
これを本件についてみると,原告らは,市街地再開発組合によって第一種市街地再開発事業が施行されるA-2街区及び個人施行者によって同事業が施行されるA-1街区内の宅地のいずれについても,所有権又は借地権を有している者ではなく(弁論の全趣旨),また,A-2街区及びA-1街区内において,土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築等を行おうとしているわけでもないこと(同)から,原告らは,本件設立認可及び本件施行認可により,当然に,自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者ということはできない。
b しかし,さらに,行政事件訴訟法9条2項の規定(上記第3の2(1)ア)において考慮すべきものとされる事由等を考慮した結果,本件設立認可及び本件施行認可の根拠法令が,本件設立認可及び本件施行認可において考慮されるべき利益について,不特定多数の者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むものと解することができるのであれば,このような利益も「法律上保護された利益」に当たるものと解されるから,本件設立認可及び本件施行認可により上記利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,本件設立認可及び本件施行認可の取消訴訟における原告適格を有すると解される。
(ウ) そこで,以下,このような見地から検討するに当たり,まず,本件設立認可及び本件施行認可の各処分の根拠となる法令の規定の内容並びに同法令の趣旨及び目的についてみてみる。
a 都市再開発法の規定
市街地再開発組合の設立認可及び市街地再開発事業の施行認可に関し,その根拠となる法令である都市再開発法は,同法の目的について,都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り,もって公共の福祉に寄与することと規定している(同法1条)。そして,上記設立認可及び施行認可の各処分の要件について,第一種市街地再開発事業を施行しようとする者が都道府県知事の認可を受けて市街地再開発事業を施行しようとする場合には,規準若しくは規約及び事業計画を定め,認可申請書とともに提出しなければならず(同法7条の9,同法施行規則1条の7第1項),第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が都道府県知事の認可を受けて市街地再開発組合を設立しようとする場合には,定款及び事業計画を定め,認可申請書とともに提出しなければならないものとし(同法11条1項,同法施行規則2条1項),上記各事業計画においては,国土交通省令で定めるところにより,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定めなければならないものと規定している(同法7条の11,12条)ほか,市街地再開発事業の施行認可の基準の一つとして,その事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合すること(同法7条の14第4号),市街地再開発組合の設立認可の基準の一つとして,その事業計画の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合すること(同法17条3号)を規定している。
そして,同法7条の11第1項,12条1項を受けて,国土交通省令である同法施行規則は,上記の事業計画において定めなければならない事項のうち,施行地区及び設計の概要について,①施行地区は,施行地区位置図(縮尺2万5000分の1以上とし,施行地区の位置を表示した地形図)及び施行地区区域図(縮尺2500分の1以上とし,施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界,市町村界,市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したもの)を作成して定めなければならない(同規則4条),②設計の概要は,設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない(同規則5条1項),③設計説明書には,施設建築物の設計の概要,施設建築敷地の設計の概要,公共施設の設計の概要のほか,住宅建設の目標が定められた場合においては市街地再開発事業により建設する住宅の概要等を記載しなければならない(同条2項),④設計図は,施設建築物の各階平面図(縮尺500分の1以上とし,方位並びに柱,外壁,廊下,階段及び昇降機の位置を明示したもの)及び2面以上の断面図(縮尺500分の1以上とし,施設建築物,床及び各階の天井の高さを明示したもの),施設建築敷地の平面図(縮尺500分の1以上とし,方位,施設建築物,主要な給水施設,排水施設,電気施設及びガス施設の位置並びに広場,駐車施設,遊び場その他の共同施設,通路及び消防用水利施設の位置を明示したもの),公共施設の平面図(縮尺500分の1以上とし,方位並びに公共施設の位置及び形状を明示したもの)及び2面以上の断面図(縮尺500分の1以上とし,公共施設の構造及び現在の地盤面を明示したもの)とする(同条3項)と規定している。
さらに,同法施行規則7条は,上記の事業計画において定めなければならない事項のうちの設計の概要の設定に関する技術的基準として,①設計の概要は,施行地区内の水道施設等の機能の維持と災害時における避難路等災害防止上必要な施設の確保を考慮して定めなければならないこと(7条1号),②設計の概要は,施行地区又はその周辺の地域における義務教育施設,水道施設等の公益的施設の整備の状況を勘案して,当該施行地区及びその周辺の地域における利便の保全が図られるように定めなければならないこと(同条2号),③設計の概要は,施設建築物に関し権利を与えられることとなる者の居住条件等を考慮して,できる限り,当該施設建築物の低廉化を図るよう定めなければならないこと(同条3号),④施設建築物の構造は,用途が同一であり,又は類似する施設建築物の各戸を集約的に配置することができること,各戸の利用の独立性を確保すること等その合理的利用を確保することができるものとしなければならないこと(同条4号),⑤施設建築物の構造は,施設建築物の規模及び各階の用途に応じた施設建築物の安全性並びに各階の用途に応じた機能が確保されたものとしなければならないこと(同条5号),⑥施設建築物の廊下,階段その他の共用部分は,施設建築物の規模及び用途構成に応じた適正な規模及び配置のものとし,管理保全の利便が確保されたものとしなければならないこと(同条6号),⑦施設建築敷地内の広場,駐車施設,遊び場その他の共同施設は,施設建築物の規模及び建築形態並びに用途構成に応じて,良好な都市環境が形成されるよう適切に配置しなければならないこと(同条7号),⑧施設建築敷地内の通路は,施設建築物の各棟から公共施設及び当該地区内の広場,駐車施設,遊び場その他の共同施設に適切に連絡するように配置しなければならないこと(同条8号),⑨設計の概要は,消防に必要な水利を設けるように定めなければならないこと(同条9号),⑩施設建築敷地内の主要な給水施設,排水施設,電気施設及びガス施設は,施設建築物の規模及び用途構成に応じ,当該区域について想定される需要を確保することができるよう適切に配置しなければならないこと(同条10号)を掲げている。
b 都市計画法の規定
都市再開発法による市街地再開発事業は,市街地開発事業の一つとして都市計画に定めることができる(都市計画法12条1項4号)ところ,上記aのとおり,第一種市街地再開発事業の施行認可は,その事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合することが基準の一つとされ(都市再開発法7条の14第4号),市街地再開発組合の設立認可は,その事業計画の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合することが基準の一つとされるものであること(同法17条3号)から,第一種市街地再開発事業に関する都市計画法の規定は,第一種市街地再開発事業の施行認可及び市街地再開発組合の設立認可の根拠となる法令の一部を構成するものであるということができる。
このように,都市計画法は,本件設立認可及び本件施行認可の処分の根拠となる法令に当たるところ,同法は,都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することをその目的とし(同法1条),健康で文化的な都市生活を確保すべきことを都市計画の基本理念の一つと定めた(2条)上,都市計画の基準として,都市計画区域について定められる都市計画は,当該都市について公害防止計画が定められているときは当該公害防止計画に適合するとともに,当該都市の特質を考慮して,土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを,一体的かつ総合的に定めなければならず(同法13条1項柱書),当該都市の住民が健康で文化的な都市生活を享受することができるように,住宅の建設及び居住環境の整備に関する計画を定めなければならない(同条2項)と規定している。
(エ) 次いで,上記のような処分の根拠となる法令の趣旨及び目的を考慮するに当たり,参酌することを要する関係法令について検討する。
a 環境基本法の規定
原告は,環境基本法は本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たる旨主張するので,この点について検討する。
環境基本法は,環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを「公害」と定義した(同法2条3項)上で,都道府県知事は,現に公害が著しく,かつ,公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域又は人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり,かつ,公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域について,環境基本計画を基本として,当該地域において実施する公害の防止に関する施策に係る計画(公害防止計画)を作成することができる(同法17条)と規定している。そうすると,公害防止計画に関するこれらの規定は,相当範囲にわたる大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭により人の健康又は生活環境に係る著しい被害が生じている又は生ずるおそれのある地域について,その発生を防止するために総合的な施策を講ずることをその趣旨及び目的としているものと解され,環境基本法は,公害防止計画の根拠となる法令であるということができる。
そして,上記(ウ)bのとおり,市街地再開発事業の施行認可及び市街地再開発組合の設立認可の根拠となる法令の一部を構成する都市計画法は,都市計画の基準として,都市計画区域について定められる都市計画は当該都市について公害防止計画が定められているときは当該公害防止計画に適合するものを定めなければならない(都市計画法13条1項柱書)と規定していることからすれば,都市計画の決定は,上記のような公害防止計画に関する環境基本法の規定の趣旨及び目的を踏まえて行われることが求められるというべきであり,環境基本法が,現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することをその目的としていること(同法1条)からすると,環境基本法は,健康で文化的な都市生活の確保を基本理念とする都市計画法と目的を共通にするものといえる。
したがって,都市計画の対象都市において公害防止計画が定められている場合には,公害防止計画を通じて,その根拠法令たる環境基本法が,市街地再開発事業の施行認可及び市街地再開発組合の設立認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たるということができるが,公害防止計画が定められていない場合には,市街地再開発事業の施行認可及び市街地再開発組合の設立認可のいずれの処分とも関連しないから,処分の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たるということはできないものと解される。
これを本件についてみると,本件設立認可及び本件施行認可がなされた当時,被告においては,公害防止計画が定められておらず(乙23,弁論の全趣旨),原告も公害防止計画が策定されていないことを違法と主張して争ってはいない。そうすると,本件都市計画の決定は,公害防止計画に関する環境基本法の規定の趣旨及び目的を踏まえて行われなければならないものとまではいえないから,環境基本法が,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たるということはできない。
b 浜松市環境基本条例の規定
証拠(甲38(第2次浜松市環境基本計画))によれば,浜松市環境基本条例(平成10年浜松市条例第49号)は,環境基本法(平成5年法律第91号)が,地方公共団体の責務について,「基本理念(環境の恵沢の享受と継承等,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等,国際的協調による地球環境保全の積極的推進)にのっとり,環境の保全に関し,国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有する」と規定したことを受けて,旧浜松市(市町村合併前)において,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されたものである(同条例1条)ところ,豊かな環境の恵沢を現在及び将来にわたって持続的に享受することができるように(同条例3条),市は,大気,水,土壌等を良好な状態に保持することにより,人の健康の保護及び生活環境の保全を図ること等,環境の保全及び創造に関する施策を策定し,実施することを基本方針とし(同条例8条),市長は,環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,環境の保全及び創造に関する基本的な計画(環境基本計画)を策定するものと定めている(同条例9条1項)。
そして,国において「第1次環境基本計画」が閣議決定されたことを受けて,旧浜松市においても,平成11年3月に浜松市環境基本計画が策定され,平成17年7月の市町村合併後の平成20年に,被告において,浜松市環境基本条例9条の規定に基づき,第1次環境基本計画(環境の保全及び創造に関する基本的な計画)が策定されたこと,同計画は,市民の健康や生活環境に影響を及ぼす大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,地盤沈下,騒音,悪臭,振動などの公害の防止や浜松市音・かおり・光資源等の保全を通して,健全で快適な生活環境の創造に取り組むことを基本方針とし,被告における環境行政を総合的かつ計画的に推進するための計画であること(甲38・13頁)が認められる。
これらの規定及び環境基本計画の内容等からすれば,同条例は,健康で文化的な都市生活の確保を基本理念とする都市計画法とその目的を共通する関係法令に当たると解される。
c 浜松市環境影響評価条例の規定
原告は,浜松市環境影響評価条例の規定からすれば,被告における都市計画の決定に際し,環境影響評価の手続を通じて,公害の防止,自然環境及び歴史的環境の保全,景観の保持等について適切な配慮がされるようにすることも,その趣旨及び目的とするものであるということができる点で,浜松市環境影響評価条例は,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たる旨主張するので,この点について検討する。
証拠(甲22(浜松市環境影響評価条例),23(浜松市環境影響評価条例あらまし))によれば,被告においては,環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある土地の形状の変更や工作物の新設等の事業の実施に際し,環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するとともに,生活環境,自然環境及び地球環境の保全と調和のとれた事業の実施を図り,もって現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として(同条例1条),浜松市環境影響評価条例が制定されていることが認められる。
しかし,甲23号証・3頁(条例の対象事業・規模要件)をみると,市街地再開発事業(都市再開発法2条1号に規定するもの)は,そもそも同条例の別表に掲げる事業に該当せず,環境影響評価の対象とされていない。そこで,本件各再開発事業が「21 高層建築物の建設」に該当するかが問題となるところ,A-2街区第一種市街地再開発事業における建築物の高さは約121メートル,延床面積は38,294.93平方メートルで(乙8),A-1街区第一種市街地再開発事業における建築物の高さは44.20メートル(タワー駐車場の高さは44.71メートル),延床面積は7,251.16平方メートル(タワー駐車場を含めると7,950.76平方メートル)であり(甲8,乙6),いずれも,「高さ100m以上かつ延べ面積5万m2以上」の高層建築物を建設する場合には当たらないから,本件各再開発事業は,浜松市環境影響評価条例の適用を受けるものではない。
この点,A-1街区第一種市街地再開発事業とA-2街区第一種市街地再開発事業の規模を合計すると,延べ面積は45,546.09平方メートル(A-1街区のタワー駐車場を含めると46,245.69平方メートル)となり,上記基準(5万平方メートル)と近似するものといえるが,地方公共団体が作成する環境影響評価条例は,基本的に,規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業か否かという観点から,その境界となる基準(規模)を定めているものと解されるから,数値が近似しているという理由だけで,浜松市環境影響評価条例を,本件設立認可及び本件施行認可と目的を共通にする関係法令に当たると解することはできないというべきである。
d 景観法の規定
景観法は,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることをその目的とし(同法1条),良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることに鑑み,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう,その整備及び保全が図られなければならないことを基本理念の一つとした(同法2条)上で,国及び地方公共団体は,良好な景観の形成に関する施策を策定し,及び実施する責務を有し(同法3条,4条),また,事業者は,基本理念にのっとり,土地の利用等の事業活動に関し,良好な景観の形成に自ら努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない(同法5条)と規定している。そして,景観行政団体(同法7条1項)は,都市,農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における,現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域等について,景観計画を定めることができる(同法8条1項)ところ,景観計画においては,景観計画区域や,良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項のほか,景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を定める(同条2項,3項)ものとし,さらに,景観計画は,環境基本法15条1項に規定する環境基本計画(当該景観計画区域について公害防止計画が定められているときは,当該公害防止計画を含む。)との調和が保たれるものでなければならず(景観法8条6項),都市計画区域について定める景観計画は,都市計画法6条の2第1項の都市計画区域の整備,開発及び保全の方針に適合するものでなければならない(景観法8条7項)と規定している。
そして,景観法は,景観計画区域内において,建築物の新築,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更,工作物の新設,増築,改築若しくは移転,外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更等をしようとする者は,あらかじめ,行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならず(同法16条1項),景観行政団体の長は,上記届出があった場合において,その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは,30日以内に,その届出をした者に対し,その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができ(同条3項及び4項),良好な景観の形成のために必要があると認めるときは,原則として30日以内に,特定届出対象行為(上記建築物の建築等又は工作物の建設等のうち,当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。)について,景観計画に定められた建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し,当該制限に適合させるため必要な限度において,当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる(同法17条1項前段及び2項)と規定している。
さらに,景観地区に関する都市計画の定めとして,市町村は,都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については,市街地の良好な景観の形成を図るため,都市計画に,景観地区を定めることができ(同法61条1項),景観地区に関する都市計画には,都市計画法8条3項1号及び3号に掲げる事項(地域地区の種類,位置,区域や,面積等)のほか,建築物の形態意匠の制限を定めるとともに,建築物の高さの最高限度又は最低限度等の事項のうち必要なものを定めるものとされている(同条2項前段)ところ,この場合に,これらに相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては,当該都市計画は当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとするとされている(同項後段)。
これらの規定に鑑みると,景観計画に関する上記規定は,良好な景観の形成を促進するための施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることをその趣旨及び目的とするものであり,都市計画の決定並びにこれに続く市街地再開発組合の設立認可及び市街地再開発事業の施行認可は,上記のような景観計画に関する景観法の規定の趣旨及び目的を踏まえて,景観計画による良好な景観の形成に支障がないように行われることが求められるものであると考えられる。
そうすると,景観法は,健康で文化的な都市生活の確保を基本理念とする都市計画法を介して,設立認可及び施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たると解される。
e 浜松市景観条例
浜松市景観条例は,景観法の規定に基づく景観計画の策定,行為の規制等について必要な事項を定めることにより,市民,事業者及び市が協働して良好な景観の実現を図り,もって,魅力的な地域づくりに寄与することをその目的とするものであって(同条例1条),上記dのとおり本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令であると解される景観法の規定を受け,浜松市の特性を踏まえた良好な景観の形成を促進するための施策を総合的に策定し,計画的に実施しようとするものである(同条例3条)から,景観法と同様に,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令であると解される。
f 建築基準法
原告は,本件設立認可及び本件施行認可は,建築物について詳細な内容を定めるものであり,建築基準法に沿ったものとなることからすると,建築基準法は,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令であると主張する。
しかし,建築基準法は,都市計画区域等における建築物の敷地,構造,建築設備及び用途に関し,容積率(同法52条),建ぺい率(同法53条),高さの制限(同法55条,56条,56条の2),日影による中高層の建築物の高さの制限(同法56条の2),高度利用地区における容積率,建ぺい率等の規制(同法59条),防火地域における建築物の大きさ及び構造の規制(同法61条)について規定しているが,同法の目的について,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福祉の増進に資することと規定しており(同法1条),その目的が,前記(ウ)a,bのとおりの都市再開発法の目的(都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り,もって公共の福祉に寄与すること)及び都市計画法の目的(都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること)のいずれとも異なることが明らかであって,市街化再開発事業の対象とされた高度利用地区を含む都市計画区域等における建築物の敷地,構造等について,建築基準法の定める要件を満たすことが,当該建築物を適法に建築するために必要であるとしても,そのことから,建築基準法が,市街地再開発事業組合の設立認可及び市街地再開発事業の施行認可の根拠となる都市再開発法及び都市計画法と目的を共通にするということはできない。
したがって,建築基準法は,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令と目的を共通にする関係法令に当たると解することはできない。
(オ) 処分の根拠法令の趣旨及び目的を踏まえた検討
以上でみたとおりの本件設立認可及び本件施行認可の各処分の根拠規定及び関係法令の内容を通覧すると,前記(ウ)a,bのとおりの都市再開発法の目的(都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り,もって公共の福祉に寄与すること)及び都市計画法の目的(都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること)からは,直ちに,原告ら個々人の個別的利益を法律上保護された利益として保護すべきものと解することはできない。そこで,さらに,都市再開発法の定める市街地再開発事業の設立認可及び施行認可の手続や要件・基準に関する規定の内容を基に,本件設立認可及び本件施行認可の各決定の根拠規定である都市再開発法の定めの趣旨及び目的について,関係法令の趣旨及び目的をも参酌しつつ検討することが必要である。
このような見地から検討するに,前記(ウ)aのとおり,市街地再開発事業の施行認可は,その事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合することを基準の一つとしてされるものであり,また,前記(ウ)bのとおり,市街地再開発組合の設立認可は,その事業計画の内容が当該第一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合することを基準の一つとしてされるものであるところ,前記(ウ)aの都市再開発法の規定及び前記(ウ)b中の第一種市街地再開発事業に関する都市計画についての都市計画法の規定に加えて,浜松市環境基本条例並びに景観法及び浜松市景観条例の規定の趣旨及び目的をも参酌すれば,市街地再開発組合の設立認可及び市街地再開発事業の施行認可及びの根拠となる法令である都市再開発法並びに都市計画法は,都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新ないし都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることのみならず,公害等による施行区域の周辺に居住する住民に健康又は生活環境に係る被害が生ずること防止するとともに,良好な景観に係る被害が生ずることを防止し,もって健康で文化的な都市生活を確保することも,その趣旨及び目的に含むものであると解することができる。
そうであれば,本件設立認可及び本件施行認可の根拠法令である都市再開発法並びに都市計画法の規定は,同法の目的及び趣旨からみて,健康で文化的な都市生活を確保するため,公害等による施行区域の周辺に居住する住民の健康又は生活環境に係る被害を受けない利益,及び良好な景観に係る被害を受けない利益を考慮すべきものとする趣旨を含んでいると解することができる。
(カ) 処分において考慮されるべき利益の内容及び性質ついての検討
上記(オ)の検討結果を前提に,以下,本件設立認可及び本件施行認可において考慮されるべき利益の内容及び性質について検討する。
a 公害による住民の健康又は生活環境に係る被害を受けない利益
まず,公害に当たる大気の汚染や水質の汚濁,土壌の汚染,騒音,振動,地盤の沈下及び悪臭等(以下「大気の汚染等の公害」と総称する。)についてみると,これらの各処分の根拠法令である都市再開発法若しくは都市計画法等に違反して市街地再開発事業の施行認可ないしは市街地再開発組合の設立認可がされた場合,相当範囲にわたって,大気の汚染等の公害によって住民の健康又は生活環境に係る被害が生じると考えられるところ,その被害を直接的に受けるのは,施行地区の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ,その被害の程度は,居住地が施行地区に接近するにつれて増大し,上記被害を反復,継続して受けた場合には,著しい被害に至るおそれがあるものといえる。このような大気汚染等の公害による被害の内容,性質及び程度に鑑みると,本件各再開発事業の施行地区の周辺に居住する住民のうち,当該事業の施行に起因して相当範囲にわたる大気の汚染等の公害による被害が生じた場合に,それによる健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者がこれらの被害を受けない利益は,その性質上,一般的な公益の中に吸収させることが困難なものということができるのであって,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有するものと解するのが相当である。
このような見地から本件についてみると,そもそも,都市再開発法による市街地再開発事業は,道路や都市高速鉄道のような都市施設の整備に関する事業とは異なり,その事業が施行されることにより整備される建築物又は建築敷地それ自体から相当範囲にわたる大気の汚染等の公害が生ずることは通常考え難い上,本件において,A-1街区第一種市街地再開発事業は,施行地区の面積が約0.2ha,施設建築物の敷地面積が1135.58m2であるのに対し,建築面積が682.37m2程度の規模にとどまり(乙6),A-2街区第一種市街地再開発事業は,施行地区の面積が約0.78ha,施設建築物の敷地面積が3576.49m2であるのに対し,建築面積が1584.67m2程度の規模にとどまる(乙8)から,当該事業が施行されることにより相当範囲にわたる大気の汚染等の公害が生ずるとまでは想定し難い。
また,都市計画事業が施行されることにより建築される建築物等の施設自体から相当範囲にわたる大気の汚染等の公害が生ずるか否か,及びそれが周辺の環境に及ぼす影響の有無・程度は,当該都市計画事業の具体的内容により異なるものであり,一概にはいえないと考えられるところ,市街地再開発事業の具体的内容について,市街地再開発組合の設立認可及び市街地再開発事業の施行認可の根拠となる法令である都市再開発法及び都市計画法のうち市街地再開発事業の都市計画に係る規定は,市街地再開発組合及び市街地再開発事業の施行の事業計画の内容である施行地区や設計の概要,事業施行期間等を規制するにとどまり,市街地再開発事業により建築される施設建築物の敷地,構造及び建築設備等の具体的内容までは規制しておらず,この点についての規制は,前記(エ)fのとおり,建築基準法が定める建築基準関係規定及びその関係法令等により行われることが予定されているということができる。
そうすると,違法な市街地再開発組合の事業の施行に起因する大気の汚染等による被害を受けないという利益については,都市再開発法及び都市計画法の規定が,施行地区の周辺に居住する個々の住民に対して,そのような被害を受けないという利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解することはできないから,上記大気汚染等の公害による利益の侵害ないし侵害のおそれのみを理由として,原告らが,市街地再開発組合の設立認可及び再開発事業の施行認可の取消しを求める法律上の利益を有する者に当たるということはできず,これらの各処分の取消しの訴えにおける原告適格を有するものとはいえないと解するのが相当である。
b 良好な景観に係る被害を受けない利益
次いで,良好な景観に係る被害についてみると,都市再開発法若しくは都市計画法又はこれらの関係法令に違反して市街地再開発組合の設立認可ないし市街地再開発事業の施行認可がされた場合に,仮に当該事業の施行に係る施行地区の周辺に居住する住民がそれに起因する景観の破壊等による被害を受けたとしても,その被害が,直ちにこれらの住民の健康や生活環境に係る著しい被害に至るということはできない。
加えて,前記(エ)d及びeのとおり,本件設立認可及び本件施行認可は,景観計画に関する景観法及び浜松市景観条例の規定の趣旨及び目的を踏まえて,景観計画による良好な景観の形成に支障がないように行われることが求められているところ,都市の景観は,それが,良好な風景として,人々の歴史的又は文化的環境を形作り,豊かな生活環境を構成する場合には,客観的価値を有するというべきであり,このような良好な景観に近接する地域内に居住し,その恵沢を日常的に享受している者は,良好な景観が有する客観的価値の侵害に対して密接な利害関係を有するというべきであって,これらの者が有する良好な景観の恵沢を享受する利益(景観利益)は,「景観権」という権利性を有するとまでは認めることができないものの,法律上保護に値すると解するのが相当である(最高裁平成18年3月30日第一小法廷判決・民集60巻3号948頁参照)。
しかし,上記景観利益の内容は,景観の性質,態様等によっても異なり得るものであるし,社会の変化に伴って変化する可能性もあるところ,景観利益の侵害の有無や程度は,健康被害や日照・風害等とは異なり主観的な価値判断に依拠する部分が大きく,仮にこれが侵害されたとしても,健康被害や生活妨害を直ちに生じさせるという性質のものではないから,景観利益について法律上保護すべき範囲も必ずしも明白ではない。このような景観利益の内容,性質等に照らせば,本件設立認可及び本件施行認可の根拠法令である都市再開発法及び都市計画法の規定から,良好な景観の保護をもその趣旨及び目的とするものであることが明らかであるというだけではなく,保護すべき景観の内容,範囲,保護の方法・態様等が具体的にうかがわれるのでなければ,不特定多数の者の景観利益を専ら一般的公益として保護しようとするにとどまらず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解するのは困難というべきである。
これを浜松市景観条例についてみると,第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定ないし市街地再開発組合の施行認可及び市街地再開発事業の施行認可をするに当たって保護すべき景観の内容や範囲,保護の方法,態様等に関し具体的に定めた規定はない。そうすると,違法な市街地再開発組合の事業の施行に起因する良好な景観に係る被害を受けないという利益については,浜松市景観条例を関連法令とする都市再開発法及び都市計画法の規定が,施行地区の周辺に居住する個々の住民に対して,そのような被害を受けないという利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解することはできないのであって,本件各市街地再開発事業の施行地区の周辺に居住する住民の中に,当該事業が施行されることにより景観の破壊による被害を受けるとする者があったとしても,それのみを理由として,市街地再開発組合の設立認可及び再開発事業の施行認可の取消しを求める法律上の利益を有する者として,その取消しの訴えにおける原告適格を有するものとはいえないと解するのが相当である。
c 日照阻害,風害,圧迫感,及びプライバシー侵害に係る被害を受けない利益ついて
さらに,原告らが主張する他の被害(日照阻害,風害,圧迫感,及びプライバシー侵害)の点について検討すると,前記(エ)のとおり,原告らが主張する環境基本法や浜松市環境影響評価条例等は,いずれも本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令の関係法令とまでは解されない上,浜松市環境基本条例は,人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを基本方針とするものであり,市民の健康や生活環境に影響を及ぼす大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,地盤沈下,騒音,悪臭,振動などの公害の防止や浜松市音・かおり・光資源等の保全を図る一方で,日照阻害や風害等を防止することまで求めているものとは解されないから,都市再開発法及び都市計画法が,施行地区の周辺に居住する住民の個々人に対し,違法な市街地再開発組合の設立ないし市街地再開発事業の施行に起因して,日照阻害,風害等の公害に準ずる環境破壊あるいは圧迫感,プライバシー侵害等による健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益まで保護しているものと解することはできない。
加えて,本件各再開発事業の施行に係る施行地区の周辺に居住する住民が日照阻害や風害等の影響を受けたとしても,その被害がこれらの住民の健康や生活環境に著しい被害をもたらすと認めるに足りる証拠はない。
このような被害の内容,性質,程度等に照らせば,日照阻害,風害,圧迫感,及びプライバシー侵害による健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという利益は,一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものとして,個々人の個別的利益としても保護されるものということはできない。
また,建物の倒壊・炎上等の被害については,前記(エ)fのとおり,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令である都市再開発法及び都市計画法の規定は,再開発事業によって建築される建築物の倒壊を防止し,かかる倒壊によって周辺地域における被害が発生することを防止しようとしているものではなく,再開発事業によって建築される建築物の倒壊の防止についての規制は,主として建築基準法が定める建築基準関係規定及びその関係法令等により行われることが予定されているということができるから,再開発事業によって建築される建築物の倒壊による被害を防止するという利益は,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令によって個々人の個別的利益としても保護されていると解することはできない。
(キ) 以上に検討したところによれば,本件設立認可及び本件施行認可を定めた都市再開発法及び都市計画法等の規定が,原告らが主張する日照阻害,風害,建物の倒壊・炎上,景観利益侵害,圧迫感,プライバシー侵害による健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益を,不特定多数の者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むものと解することはできない。
(ク) なお,都市計画法は,都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認められるときは,公聴会の開催等,住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとし(同法16条1項),都市計画を決定しようとする旨の公告があったときは,関係市町村の住民及び利害関係人は,縦覧に供された都市計画の案について意見書を提出することができるものと規定している(同法17条1項,2項)が,本件訴えにおいては,設立認可及び施行認可の各決定の適法性並びにこれに関連して,各認可決定の前提となる都市計画の変更決定の適法性が争われており,都市計画の決定の適法性は争われていないので,上記意見書の提出の制度は,本件設立認可及び本件施行認可の各取消しを求める訴えの原告適格を基礎付けるものとはいえない。また,都市計画法21条の2は,都市計画の決定又は変更の提案をするについて,提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を要するものと定めているところ,本件変更決定について,上記同意の対象となる都市計画は,○○地区全体について決定された都市計画を意味するものとして,上記規定の定める同意の対象者には,A-1街区及びA-2街区並びにB,C街区の土地の所有者が含まれるかどうかはさて措くとしても,同意の対象は,都市計画の決定又は変更ではなく,その提案にとどまるのであって,提案制度が都市計画法上の提案制度は,当該地域の土地所有者等が都市計画のアイデアを出し,まちづくりのきっかけをつくり,決定権者にその検討を促す制度にとどまるものであることに加え,都市計画案の変更が上記同意に得ずにされた場合でも,当該都市計画の決定又は変更の効力に影響するものとは解されないことは,本案の争点に関する後記(2)アにおいて説示するとおりであって,このような制度の趣旨及び内容等に鑑みると,仮に原告らが本件変更提案について,原告らが都市計画法21条の2の定める同意の対象とされる土地所有者等に含まれるとしても,上記提案に対する同意の対象者としての地位は,直ちに本件設立認可及び本件施行認可の各取消しを求める訴えの原告適格を基礎付けるものとはいえないと解される。
(ケ) 以上に検討したとおりであって,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令である都市再開発法,都市計画法及びこれらの法令と趣旨及び目的を共通にする関係法令の規定を通覧しても,原告らについて,不特定多数の者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,個々人の個別的利益としても保護する趣旨をうかがわせる規定を見出すことはできず,本件設立認可及び本件施行認可消しを求める訴えの原告適格を基礎付ける事実は認められない。
したがって,原告らが,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める法律上の利益を有するものということはできない。
(コ) なお,仮に,本件設立認可及び本件施行認可の根拠となる法令である都市再開発法及び都市計画法の規定が,都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新ないし都市の健全な発展と秩序ある整備を図るだけではなく,大気汚染等の公害にとどまらず,広く,施行地区の周辺に居住する住民に健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止し,もって健康で文化的な都市生活を確保し,良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び目的とするものであると解した上,本件各再開発事業に関する都市計画の内容や事業計画の内容(施行地区,設計の概要等)に照らして,本件各再開発事業の対象地区の周辺に居住する住民のうち,本件各再開発事業の施行に起因して日照阻害,風害等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有すると解した場合について,念のため,以下,検討する。
a 日照阻害について
原告らは,aマンションの東向き部屋に居住する原告らやbマンションの南向き部屋に居住する原告らは,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,日影となる時間が延長し,日照阻害により健康又は生活環境に悪影響があることが明らかである旨主張する。
そこで,原告らが,本件各再開発事業の施行により,日照侵害による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるのかについて検討すると,原告らは,まず,aマンションの東向き部屋に居住する原告X4(1108号室),原告X5(2706号室),原告X16(1808号室)は,冬至の頃はもともと午前8時から10時半頃までの日照しか得られなかったところ,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,午前8時から9時頃までの日照しか得られなくなり,また,bマンションの南向き部屋に居住する原告X9(1504号室),原告X12(1805号室),原告X13(2503号室),原告X18(304号室),原告X19(805号室)は,冬至の頃はもともと午前8時から午後2時頃までの日照しか得られなかったところ,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,午前10時ないし11時頃から午後2時頃までが日影となる旨主張し,その証拠として,甲10号証(壁面日影図)を提出する。しかし,原告らの当該主張は,冬至の時期における日照時間の減少をいうにとどまる上,その程度も著しいものとまではいえないから,日照阻害による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるものと認めることはできない。
また,原告X4(東向き1108号室)は,日照が午前6時半頃から午前10時半頃までしか得られないところ,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,日照が全く得られないことが予想され,毛布類を含む布団が乾かなくなると供述し(甲25),原告X5(東向き2706号室)は,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,日照が得られず,洗濯物が乾かなくなる上,一日中部屋の明かりをつけておかなければならず,冬季は暖房を付けなくてはならないので,光熱費が上がること,洗濯物を太陽に当てられないストレスにより精神的ダメージを受けること,日照が得られないことによる結露やカビの発生が懸念されること,日照が得られないことによるマンションの資産価値の低下が懸念されることなどを供述し(甲26),原告C〈原文ママ〉(東向き807号室)は,日照を得られなくなることにより室温が低下し,洗濯物が乾きにくくなり,雑菌の繁殖による健康上のリスクや臭いが発生すること,冬季の室温の低下により暖房を付けざるを得なくなり,光熱費が上がるとともに,乾燥や乾燥を防ぐための加湿器の使用による結露やカビが発生すること,日照が得られなくなることによるビタミンDやセロトニン,ドーパミンが不足し,子供の発育,生活及び健康への影響が懸念されることなどを供述し(甲28),原告X12(南向き1805号室)は,冬至の時期でも午前8時頃から午後2時頃まで日照が得られていたところ,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,午前8時頃から10時頃までの日照しか得られなくなり,子供の成長にも悪影響が出ることが懸念されることなどを供述し(甲29),原告X13(南向き2503号室)は,冬季に太陽が差し込まなくなり,暗く寒い部屋になること,マンションの経済的価値が下がることなどを供述し(甲30),原告X19(南向き805号室)は,本件設立認可及び本件施行認可に基づき建築される建築物によって,日照が1日に2時間しか得られなくなることなどを供述する(甲31)。
しかし,原告らの生活環境上,日照を得られることが望ましいとしても,原告らの上記供述によっても,本件各再開発事業の施行により,原告らが健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるほどに,日照阻害による被害を受けるものとまでは認められない。
したがって,本件設立認可及び本件施行認可によって生じる日照阻害は,原告らが,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める原告適格を有することを基礎付ける事情となるものではないというべきである。
b 風害について
原告らは,本件設立認可及び本件施行認可により建築物が建築されると,原告らが居住する周辺には風害が発生し,原告らの健康及び生活環境に著しく不利な影響を生じるおそれがあるから,本件各再開発事業の施行区域の周辺地域に居住する原告らには,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める原告適格が認められるべきである旨主張し,甲12号証(株式会社構造計画研究所作成に係る,浜松○○A地区市街地再開発事業風環境評価報告書)及び甲13号証(同研究所作成に係る,浜松○○A地区市街地再開発事業風環境ランクコンタ・風速ベクトルコンタ図)を提出する。
そこで,原告らが,本件各再開発事業の施行により,健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるほどに,風による被害を受けるのかについて検討する。
甲12号証(株式会社構造計画研究所作成に係る,浜松○○A地区市街地再開発事業風環境評価報告書)は,村上基準を用いて本件設立認可及び本件施行認可による風環境評価の変化を調査した報告書であるところ,村上基準とは,地上1.5メートルの高さでの風を基準とし,空間の使用目的に応じて,風による影響を受けやすい順番にランク1,ランク2,ランク3と設定し,それぞれ,空間用途例をランク1は住宅地の商店街や野外レストラン,ランク2は住宅街や公園,ランク3は事務所街とした上で(なお,ランク3を超えるものをランク4と呼んでいるが,風環境としては事務所街でも許容されないという意味で,空間用途例は設定されていない。),各ランクに対し,日最大瞬間風速毎秒10メートル,15メートル,20メートルを基準にした許容超過頻度(日数)を与え,当該風環境が当該許容頻度の全てに当てはまるかを判断し,ランクを評価する指標である(甲12,37の2)。
そして,甲12号証によれば,本件各再開発事業に係る工事完了後の評価として,原告らが居住する建物周辺における78地点のうち,風環境評価ランク1(日最大瞬間風速が毎秒10メートルを超過する頻度が10%(年間約37日)以下,毎秒15メートルを超過する頻度が0.9%(年間約3日)以下,かつ毎秒20メートルを超過する頻度が0.08%(年間約0.3日)以下であれば許容される)の地点が,工事前は53地点あったものが,工事後には49地点になること,ランク2(日最大瞬間風速が毎秒10メートルを超過する頻度が22%(年間80日),毎秒15メートルを超過する頻度が3.6%(年間約13日)以下,かつ毎秒20メートルを超過する頻度が0.6%(年間約2日)以下であれば許容される)の地点が,工事前は15地点あったものが,工事後には16地点になること,ランク3(日最大瞬間風速が毎秒10メートルを超過する頻度が35%(年間128日),毎秒15メートルを超過する頻度が7%(年間約26日)以下,かつ毎秒20メートルを超過する頻度が1.5%(年間約5日)以下であれば許容される)の地点は,工事前後で5地点と変化がないこと,ランク4の地点が,工事前は5地点あったものが,工事後には8地点になることが予想される。
これによれば,風環境の評価ランク1の地点が減少し,ランク2及びランク4の地点が増加することが予想され,村上基準にいうランク4は,風環境としては著しく悪いものと評価されていることからすれば,強い風が吹く頻度が現況よりもやや多くなるともいえる。
しかし,原告らが居住する建物周辺は,本件各再開発事業に係る工事前から,ランク4の地点が5か所あるなど,もともと風が強い地域であったと評価できることからすると,現況の風環境と比べて,原告らが居住する建物周辺の風環境が著しく悪化するとまでいうことはできない。
他方で,被告は,株式会社風工学研究所が作成した,「○○A地区市街地再開発事業 数値流体解析による風環境調査」を提出しており(乙18の1ないし3),これは,村上基準ではなく風工学研究所の指標を用いて調査したものであるところ,風工学研究所の指標は,平均風速の累積頻度により,住宅地,市街地,事務所街のそれぞれの風環境の境界を設定し,これにより領域A(住宅地としての風環境,または比較的穏やかな風環境が必要な場所),B(住宅地・市街地としての風環境が必要な場所(低中層市街地相当)),C(事務所街としての風環境,又は比較的強い風が吹いても我慢できる場所(中高層市街地相当)),D(超高層建物の足元で見られる風環境,一般的には好ましくない風環境(強風地域相当))の類型を定めている。
風工学研究所の指標は,村上基準とともに広く一般に用いられているものであり(乙18の1ないし3),村上基準に比べて指標として劣るものと認めるに足る的確な証拠はないところ,乙18の1号証ないし3号証(○○A地区市街地再開発事業 数値流体解析による風環境調査)によれば,本件各再開発事業の施行前の時点において,原告らが居住する建物周辺における162地点のうち,領域Aが80地点,領域Bが59地点,領域Cが20地点,領域Dが3地点であるところ,本件設立認可及び本件施行認可に基づく建築物の建築後には,領域Aが72地点,領域Bが68地点,領域Cが22地点,領域Dが0地点となることが予想される。このように,本件各再開発事業の施行による建築物の建築により,領域Aの地点が減少し,領域B及び領域Cの地点は若干増加することが予測されるものの,原告らが居住する建物周辺は,領域Dが3地点あるように,もともと風環境が厳しい状況にあったことがいえるのであり,さらに領域Dの地点は工事後には0になると予想されることからすれば,全体としてみると,建築物の建築前と建築後において,風環境が著しく悪化するとはいうことはできない。
そうすると,原告らが居住する建物周辺の地域における風環境が,全体として良好とはいえない状態にあり,風環境改善に向けた何らかの対策が必要であるとしても,本件設立認可及び本件施行認可により建築物が建築された結果,原告らが居住する建物周辺の地域における風環境が著しく悪化するものということはできない。ほかに,本件設立認可及び本件施行認可により,原告らについて,風環境の変化による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあると認めるに足る証拠はない。
したがって,本件設立認可及び本件施行認可によって生じる風環境の変化は,原告らが,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める原告適格を有することを認めるべき事情となるものではない。
c 圧迫感の変化について
原告らは,原告らが居住するaマンションやbマンションは,本件設立認可及び本件施行認可により建築される建築物の至近に存在することから,原告らは圧迫感により,健康及び生活環境に関わる著しい影響が生じるおそれがあり,圧迫感を受けずに生活する利益を侵害される旨主張する。
しかし,原告らは,本件設立認可及び本件施行認可による圧迫感の変化が,原告らの健康及び生活環境に対して著しい影響を生じるおそれがあることについて,具体的な主張及び立証を行うものではなく,本件設立認可及び本件施行認可の結果,建築される建築物によって原告らに圧迫感を生じ,原告らの健康及び生活環境に著しい影響を生じさせるおそれがあると認めるに足りる事実・証拠はない。
したがって,本件各再開発事業の実施によって生じる圧迫感を理由に,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める原告適格を認めることはできない。
d プライバシー侵害について
原告らは,原告らが居住するaマンションやbマンションは,本件設立認可及び本件施行認可により建築される建築物の至近に存在することから,プライバシーを侵害されずに生活をする権利を侵害される旨主張する。
しかし,原告らは,本件設立認可及び本件施行認可によるプライバシー侵害が,原告らの健康及び生活環境に対して著しい影響を生じるおそれがあることについて,具体的な主張及び立証を行うものではなく,本件設立認可及び本件施行認可の結果,建築される建築物によって原告らのプライバシーが侵害され,原告らの健康及び生活環境に著しい影響を生じさせるおそれがあると認めるに足りる事実・証拠はない。
したがって,本件各再開発事業の実施によって生じるプライバシー侵害は,原告らが,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める原告適格を有することを認めるべき事情となるものではない。
ウ 以上のとおり,原告らは,いずれも,本件設立認可及び本件施行認可により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者ということはできないから,本件設立認可及び本件施行認可の取消しを求める訴えは,いずれも不適法なものというべきである。原告らがその他縷々主張する事由は,いずれも上記判断を左右するものとはいえない。
(2)  上記(1)において判断したとおり,本件設立認可及び本件施行認可に係る取消しの訴えは不適法なものであるが,本件事案の性質及び訴訟の経緯に鑑み,本案の争点である本件設立認可及び本件施行認可の適法性の有無についても検討することとする。前記1(1)のとおり,本件変更決定の処分性が認められない以上,本件変更決定に係る違法性は,本件変更決定を前提とする本件設立認可及び本件施行認可の違法事由として主張することができるものと解されるから,以下,本件変更決定の適法性の有無について検討する。
ア 都市計画法21条の2第3項2号違反による違法性の有無について
都市計画法21条の2第3項2号は,都市計画の決定や変更の提案をするについて,提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を要するものと定めているところ,本件変更決定について,上記都市計画は,○○地区全体に係る都市計画を意味するものであって,上記規定の定める同意の対象者には,A-1街区及びA-2街区並びにB,C街区の土地の所有者が含まれるものと解すべきところ,B,C街区の土地の所有者の同意を得ていない結果,所定の所有者等の3分の1以上の同意の要件を充たさないから,本件変更決定は違法である旨を主張する。
そこで,検討すると,都市計画法21条の2第3項2号の定める都市計画の提案に対する同意は,都市計画法上の提案制度(都市計画法21条の2以下)の一環を成すものであるところ,同制度は,提案者が決定権者に対して都市計画の決定等を提案できるとする制度であり,提案者は,都市計画基準(同法13条等)に適合する都市計画の素案を添付して提案を行い,決定権者は,遅滞なく,決定等の要否を判断し,上記素案の内容と異なる決定等をする場合には,上記素案を都道府県都市計画審議会等に提出しなければならないものとされ,決定等を要しないと判断した場合にも,同審議会等に上記素案を提出してその意見を聴かなければならず(同法21条の2第1項,3項1号,21条の3・4・5第2項),決定権者が都市計画の決定等を要しないと判断した場合には,遅滞なく,その旨及びその理由を提案者に通知しなければならない(同法21条の5第1項)ものとされている。
他方,都市計画法は,提案の内容と異なる都市計画決定等を行う場合に提案者の承諾を必要としたり,提案者に異議申立権を与えるといった定めを何ら置いておらず,このような法の定め方からすると,決定権者は,提案者から都市計画変更の提案がなされた場合にも,都市計画変更を行うかどうか,あるいは,変更の内容について提案に拘束されず,その裁量権を行使して決定することができるものと解される。
そうすると,都市計画法上の提案制度は,当該地域の土地所有者等が都市計画のアイデアを出し,まちづくりのきっかけをつくり,決定権者にその検討を促す制度にとどまるものと考えられ,都市計画法21条の2第3項2号において,提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を要求しているのは,都市計画が,当該都市計画が定められた土地の区域内において土地利用制限を課し,土地の所有者又は借地権者の財産権を制約するものであることに鑑み,提案者に対し,恣意的な提案をせず,責任ある提案をするよう促す趣旨によるものであって(乙22,弁論の全趣旨),同意を要求される土地所有者等に,当該都市計画の変更を拒否し得る地位ないし利益を保障したわけではなく,都市計画法21条の2第3項2号の定める同意は,都市計画の決定又は変更の要件を成すものではないと解される。
これを本件についてみると,仮に,都市計画法21条の2第3項2号にいう「当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等」が,本件変更決定の直接に対象とされたA-1街区及びA-2街区の土地所有者等に限定されず,変更決定前の都市計画の決定の対象とされたA-1街区及びA-2街区並びにB,C街区の土地を含むものと解した場合,本件変更決定について,B,C街区の土地の所有者等の同意を得ない変更提案に基づくもので,A-1街区及びA-2街区並びにB,C街区の土地所有者等の3分の1の同意が得られていないこととなるが,そのことから直ちに本件変更決定が,処分の要件を欠き,違法となるものとは解されない。
したがって,本件変更決定について,原告の上記主張に係る違法事由は認められない。
イ 本件要綱上の違反を理由とする違法性の有無について
原告らは,本件設立認可及び施行認可は,「周辺住民等との調整が整い,概ねの理解が得られている」(本件要綱8条1項3号)とも,「周辺環境等に配慮」(本件要綱8条1項4号)しているともいえず,本件要綱上の要件を満たしていないから,本件変更決定は違法である旨主張する。
しかし,仮に原告ら主張のとおり,本件設立認可及び施行認可が本件要綱上の要件を満たしているといえないとしても,本件要綱が法令たる性質を有するものではない以上,本件設立認可及び本件施行認可が直ちに違法になるものではないから,上記主張は失当というほかはない。
ウ 手続法上の違法性の有無について
原告らは,①浜松市長(処分行政庁)に対し,都市計画法や本件要綱における要件を欠く違法な本件変更提案を受理した具体的理由を説明することや都市計画法の適法な同意を得るまで本件変更提案に基づく都市計画変更の手続を進めないことを繰り返し要望してきたにもかかわらず,浜松市長は,原告ら市民に対して何ら明確な説明や回答をしなかったこと,及び②本件変更決定に係る都市計画案の縦覧が平成28年1月15日から始まり,同月25日にはA街区において説明会が開催されたものの,同月29日には縦覧が終了したのであって,浜松市長は,原告ら市民からの意見を受け付ける機会を設けないまま手続を進行させ,本件変更決定に至ったことを理由として,本件変更提案に基づく本件変更決定には,手続上の違法があり,その違法は,都市計画について,市民が意見を表明する機会を失わせ,違法な手続を強行するものであるから,本件変更決定は,裁量権の逸脱・濫用があるものとして,違法である旨主張する。
しかし,甲3号証(平成27年度第5回浜松市都市計画審議会配布資料①)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成27年8月12日に本件変更提案に係る提案書を受理し,同年9月16日に都市計画原案について地域住民への説明会を開催したこと,同年10月16日から23日まで本件変更提案の原案の閲覧及び公述申出受付を経て,同年11月2日に都市計画の公聴会を開催したこと,同年12月4日に都市計画原案について2回目の地域住民への説明会を開催したこと,平成28年1月15日から同月29日まで都市計画案を公衆の縦覧に供し,住民及び利害関係人からの意見書の受付を行ったことが認められ,本件変更決定については,都市計画法の定める手続を経て行われたものであるといえ,このことは,原告らの主張するとおり原告の要望に沿った対応がされなかったとしても,異なることはないといえる。
したがって,原告の上記主張①,②に係る手続上の違法はない。
エ 以上のとおり,本件変更決定を前提とする本件設立認可及び本件施行認可についても,違法であるということはできない。
第4  結論
以上によれば,原告らの各訴えはいずれも不適法であるから,これらを却下することとし,主文のとおり判決する。
静岡地方裁判所民事第1部
(裁判長裁判官 関口剛弘 裁判官 小野本敦 裁判官 松尾恵梨佳)

 

〈以下省略〉

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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