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裁判年月日  平成31年 3月20日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)71号
事件名  処分取消請求事件
文献番号  2019WLJPCA03206019

裁判経過
控訴審 令和元年 9月25日 東京高裁 判決 平31(行コ)115号 処分取消請求控訴事件

出典

 

裁判年月日  平成31年 3月20日  裁判所名  横浜地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)71号
事件名  処分取消請求事件
文献番号  2019WLJPCA03206019

東京都港区〈以下省略〉
原告 須藤建設株式会社
同代表者代表取締役 A
神奈川県横須賀市〈以下省略〉
被告 横須賀市
同代表者兼処分行政庁 横須賀市固定資産評価審査委員会
同委員会代表者委員長 B
被告代表者市長兼処分行政庁 C
被告訴訟代理人弁護士 大友秀夫
同 松岡義久

 

 

主文

1  原告の各請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  横須賀市長が,平成27年5月1日付けで,原告に対してした別紙1物件目録記載の各土地に対する固定資産税の賦課決定処分をいずれも取り消す。
2  横須賀市固定資産評価審査委員会が,平成27年10月23日付けで,原告に対してした別紙1物件目録記載の各土地に係る平成27年度の固定資産課税台帳に登録された価格についての審査の申出を棄却する旨の決定をいずれも取り消す。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
(1)  当事者
原告は,不動産の売買,賃貸,管理及びその仲介代理業務等を目的とする株式会社であるところ,平成18年12月20日,別紙1物件目録記載の各土地の所有権を売買により取得し,所有権移転登記を経由した者である。
被告は,地方団体(市)である。
(2)  固定資産税賦課の対象となる土地の形状等
ア 平成27年度当時の別紙1物件目録記載の各土地のおおよその位置関係は,別紙2のとおりである。上記各土地は,いずれも急傾斜地崩壊危険区域内にある。
イ 別紙1物件目録記載1ないし3及び5の各土地は,いずれも一筆の土地を評価上分割したもの(一筆の土地が,相当の規模で二以上の全く別個の用途に利用されているとき,又は周辺等と均衡を逸する場合にはこれらの利用状況に応じて区分し,それぞれに地目を定めたもの)の一部である。
別紙1物件目録記載8ないし24の各土地は,いずれも一筆の土地である横須賀市a町○丁目41番1(地積10587平方メートル)の土地を,個々の建物の建築概要計画書や家屋の課税床面積を参考にした地積算出方法によって複数の画地に分割したものである。
(3)  別紙1物件目録記載の各土地に対する固定資産税の賦課決定等
横須賀市長は,別紙1物件目録記載の各土地の平成27年度の登録価格を決定し,土地課税台帳に登録し,平成27年5月1日付けで,原告に対し,上記各土地に対する固定資産税の賦課決定を行った。
(4)  原告による審査の申出等
原告は,平成27年6月25日,横須賀市固定資産評価審査委員会に対し,前記(3)のとおり登録された平成27年度の別紙1物件目録記載の各土地の価格を不服として,審査の申出をしたが,横須賀市固定資産評価審査委員会は,同年10月23日付けで,上記申出をいずれも棄却するとの決定をした。
また,原告は,平成27年6月25日,平成26年法律第68号による改正前の行政不服審査法に基づき,横須賀市長に対し,前記(3)の各賦課決定に対する異議申立てをしたが,横須賀市長は,同年7月29日付けで,上記異議申立てを棄却するとの決定をした。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成27年12月28日,横浜地方裁判所に,横須賀市長が,同年5月1日付けで原告に対してした前記(3)の固定資産税の賦課決定処分をいずれも取り消すことを求めるとともに,横須賀市固定資産評価審査委員会が,平成27年10月23日付けで原告に対してした前記(4)の審査の申出を棄却する旨の決定をいずれも取り消すことを求める本件訴えを提起した。
なお,固定資産税の登録価格に関する不服については,いわゆる裁決主義がとられており(地方税法(昭和25年法律第226号)432条3項,434条2項),また,上記以外の不服について,固定資産税の賦課決定処分を争う場合には,いわゆる審査請求前置主義がとられている(地方税法19条の12)。
(6)  本件請求の内容
本件は,原告が,その所有に係る別紙1物件目録記載の各土地について,横須賀市長から平成27年5月1日付けで,固定資産税の賦課決定処分を受け,同年10月23日付けで,横須賀市固定資産評価審査委員会から審査の申出を棄却するとの決定を受けたところ,これらの処分は,地方税法388条1項が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に反するものであり,また,実地調査等を実施せずにされたものであるから地方税法403条2項に違反するなどと主張して,被告に対し,固定資産税の賦課決定及び横須賀市固定資産評価審査委員会がした審査の申出を棄却するとの決定の各取消しを求める事案である。
2  固定資産(土地)の評価に関する関係法令等の定め
(1)  地方税法(以下「法」という。)342条は,固定資産税につき,固定資産(土地,家屋及び償却資産の総称。法341条1号)に対し,当該固定資産所在の市町村において課するものと規定する。
法は,登記を具備している土地につき,不動産登記法27条3号及び34条1項各号に掲げる登記事項,所有権等の登記名義人の住所・氏名等,当該土地の基準年度の価格等を,市町村長が土地課税台帳に登録しなければならないと定める(法381条1項)。
(2)  土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は,当該土地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)に登録されたものである(法349条1項)。基準年度の土地に対して課する第二年度及び第三年度の固定資産税の課税標準は,当該土地に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等に登録されたものとするとされており(法349条2項,3項),その課税標準である価格を3年間据え置くものとされている。
土地課税台帳等に登録された価格(以下「登録価格」という。)とは,適正な時価をいう(法341条5号)。
(3)  法は,固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は,総務大臣及び道府県知事の助言によって,かつ,納税者とともにする実地調査,納税者に対する質問,納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって,公正な評価をするように努めなければならないと定め(法403条2項),また,市町村長は,固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならないと定めている(法408条)。
なお,法383条1項は,固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は,毎年1月1日現在における当該償却資産について,その所在,種類等の償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないと定めており,法384条1項は,市町村長は,住宅用地の所有者に,当該市町村の条例の定めるところによって,当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について,その所在及び面積,その上に存する家屋の床面積及び用途,その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができると定めている。
(4)  総務大臣は,前記(2)に関して,固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め,これを告示しなければならないものとされ(法388条1項前段),これに基づき固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示第158号。以下「評価基準」という。乙3)が告示されている。評価基準の詳細は,別紙3「評価基準等」1に記載のとおりであるが,評価基準は,要旨,次のように定めている。
ア 土地の評価は,地目別に行い,地積の認定は,登記簿に登記されている土地については,登記簿に登記されている地積による。
イ 宅地の評価は,各筆の宅地について評点数を付設し,当該評点1点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法による。各筆の宅地の評点数は,市街地的形態を形成する地域における宅地については,市街地宅地評価法によって付設する。
ウ 宅地の利用状況を基準として,住宅地区については,普通住宅地区等に区分し,上記により区分された各地区について,街路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域(以下「状況類似地区」という。)ごとに区分し,標準宅地を選定した上,売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて,路線価を付設し,その路線価を基礎として,画地計算法(①奥行価格補正割合法,②側方路線影響加算法,③二方路線影響加算法,④不整形地,無道路地,間口が狭小な宅地等評点算出法)を適用して,各筆の宅地の評点数を付設する。
エ 一画地は,原則として土地課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとするが,一筆の宅地又は隣接する2筆以上の宅地について,その形状,利用状況等からみて,これを一体をなしていると認められる部分に区分し,又はこれらを合わせる必要がある場合においては,その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする。
オ がけ地等で,通常の用途に供することができないものと認定される部分を有する画地については,当該画地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができない部分の割合によって,「がけ地補正率表」を適用して求めた補正率によって,その評点数を補正するものとする。
(5)  被告は,評価基準の細目を定めた,横須賀市固定資産評価事務取扱要領(以下「評価要領」という。)を作成している。評価要領の詳細は,別紙3「評価基準等」2及び3に記載のとおりであるが,評価要領は,要旨,次のように定めている。
ア 評価要領によれば,地目のうち「宅地」は,建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地のことを,「山林」は,耕作の方法によらないで竹木の生育する土地のことを,「雑種地」は,田,畑,宅地,鉱泉地,池沼,山林,牧場及び原野のいずれにも該当しない土地のことをいうとしている。
イ 「介在雑種地」とは,「主に宅地として転用して有効利用を図るため,宅地の地価公示価格等に対する評価額の割合(7割)を乗じて求めた評価上の造成費相当額を超える切土・盛土工事等が現に行われている土地」及び「家屋滅失後,長期間宅地等として利用されないまま放置されていたため,再度宅地利用するには整地工事等を必要とする土地(ただし,土地の立地状況等から宅地利用が見込めない土地については近傍の山林に比準する。)」のことをいう。
ウ 評価の特例には,①急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域の宅地の評価の特例,②高位置・低位置の補正,③再建築が困難な土地の評価の特例がある。
エ 横須賀市土地価格比準表(以下「比準表」という。)は,幅員,舗装,道路種別及び車両通行について,格差率を定めているが,主要な街路に階段がない場合,その他の街路に階段があっても格差率は設けられていない。
オ なお,被告は,横須賀市の地形の特徴として丘陵地が多いことから,丘陵地に対する固定資産評価額の減価方法について検討し,「丘陵地に対する減価補正」(以下「丘陵地減価補正」という。)を新設したところ(乙第57号証では,「系統内標高差」と記載されている。別紙3「評価基準等」3参照),平成30年度評価替えから丘陵地減価補正を適用することとした。(乙57,弁論の全趣旨)
(6)  市町村長は,評価基準によって固定資産の価格を決定しなければならず(法403条1項),これを決定した場合においては,直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳(土地の場合は土地課税台帳等)に登録しなければならない(法411条1項)。
(7)  固定資産税の納税者は,その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は,法411条2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日までの間において,文書をもって,固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ(法432条1項本文),法432条1項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は,同項及び前項の規定(固定資産評価審査委員会の決定に対する取消しの訴え)によってのみ争うことができる(法434条2項)。
3  前提事実
後掲証拠,弁論の全趣旨及び記録上明らかな事実によれば,以下の事実が認められる(証拠等は,認定事実ごとに掲記する。以下の事実を単に「前提事実」といい,前提事実記載(1)の事実を「前提事実(1)」のように表記する。)。
(1)  当事者
原告は,昭和57年4月に設立され,不動産の売買,賃貸,管理及びその仲介代理業務等を目的とする株式会社であるところ,平成18年12月20日,別紙1物件目録記載の各土地(以下,別紙1物件目録の番号に応じて,「本件土地1」などといい,これらを併せて「本件各土地」という。)の所有権を売買により取得し,所有権移転登記を経由した者である。
被告は,地方団体(市)である。(以上,甲1,弁論の全趣旨)
(2)  固定資産税賦課の対象となる土地の形状等
ア 本件各土地は,いずれも都市計画区域に位置する市街地的形態を形成する地域にあって,地区区分は普通住宅地区に分類されており,平成27年度当時の本件各土地のおおよその位置関係は,別紙2のとおりである。本件各土地は,いずれも急傾斜地崩壊危険区域内にある。(乙6,乙7,弁論の全趣旨)
なお,本件各土地の平成27年度の正面路線(主要な街路)については,別紙2に,平成30年度のそれについては,別紙4に,それぞれ記載のとおりである。(乙7,弁論の全趣旨)
イ 本件土地1ないし3及び5はいずれも一筆の土地を評価上分割したもの(一筆の土地が,相当の規模で二以上の全く別個の用途に利用されているとき,又は周辺等と均衡を逸する場合にはこれらの利用状況に応じて区分し,それぞれに地目を定めたもの。以下「評価分割」という。別紙3「評価基準等」2(1)ア参照)の一部である。
本件土地8ないし24は,いずれも一筆の土地である横須賀市a町○丁目41番1(地積10587平方メートル)の土地を,個々の建物の建築概要計画書や家屋の課税床面積を参考にした地積算出方法によって複数の画地に分割したものである。(乙6,10,弁論の全趣旨)
(3)  本件各土地に対する固定資産税の賦課決定等
ア 評価基準に基づく本件各土地の評価は,本件各土地がいずれも市街地的形態を形成する地域に所在しており,宅地の利用状況を基準とした地区区分は普通住宅地区であることから,本件各土地のうち,宅地と評価される土地については,市街地宅地評価法によって評点数を付設すべきことになる。(弁論の全趣旨)
イ 評価基準によれば,宅地の利用状況により区分された各地区について,街路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域(状況類似地区)ごとに区分し,当該地域の主要な街路に沿接する宅地のうち,奥行,間口,形状等の状況が当該地域において標準的なものと認められるものを標準宅地として選定すべきところ,被告は,本件各土地を含む状況類似地区について,同地域内における標準宅地として,横須賀市a町○丁目36番9(以下「本件標準宅地」という。)を選定し,本件標準宅地に係る不動産鑑定士による平成26年1月1日時点の鑑定価格が1平方メートル当たり10万1000円であったことから,その7割に当たる7万円(千円未満切捨て)に同年7月1日時点の時点修正の率(以下「時点修正率」という。)である0.992を乗じて,本件標準宅地の沿接する主要な街路(以下「路線a」という。)の平成27年度の路線価を1平方メートル当たり6万9000円(千円未満切捨て)と付設した。(乙21,弁論の全趣旨)
ウ 横須賀市長(以下「市長」という。)は,上記ア及びイを前提として,次のとおり,本件各土地の登録価格(以下,別紙1物件目録の番号に応じて,「本件土地1価格」などという。)を決定し,土地課税台帳に登録した。(甲2)
① 本件土地1 835万6100円(課税地目は宅地)
② 本件土地2 507万9500円(課税地目は宅地)
③ 本件土地3 1561万6200円(課税地目は宅地)
④ 本件土地4 348万4400円(課税地目は宅地)
⑤ 本件土地5 910万8100円(課税地目は宅地)
⑥ 本件土地6 922万2200円(課税地目は宅地)
⑦ 本件土地7 336万9400円(課税地目は雑種地)
⑧ 本件土地8 262万7900円(課税地目は宅地)
⑨ 本件土地9 179万7600円(課税地目は宅地)
⑩ 本件土地10 118万4800円(課税地目は宅地)
⑪ 本件土地11 349万5000円(課税地目は宅地)
⑫ 本件土地12 362万3700円(課税地目は宅地)
⑬ 本件土地13 285万3300円(課税地目は宅地)
⑭ 本件土地14 192万8000円(課税地目は宅地)
⑮ 本件土地15 261万5800円(課税地目は宅地)
⑯ 本件土地16 493万4700円(課税地目は宅地)
⑰ 本件土地17 175万5000円(課税地目は宅地)
⑱ 本件土地18 369万6000円(課税地目は宅地)
⑲ 本件土地19 107万7500円(課税地目は宅地)
⑳ 本件土地20 298万7800円(課税地目は宅地)
〈21〉 本件土地21 140万9000円(課税地目は雑種地)
〈22〉 本件土地22 377万3700円(課税地目は宅地)
〈23〉 本件土地23 438万9400円(課税地目は宅地)
〈24〉 本件土地24 319万2800円(課税地目は宅地)
エ 市長は,平成27年5月1日付けで,原告に対し,次のとおり,本件各土地に対する固定資産税の賦課決定(以下「本件各賦課決定」という。)を行った。(甲2,弁論の全趣旨)
① 本件土地1 2万7853円
② 本件土地2 1万6931円
③ 本件土地3 5万2053円
④ 本件土地4 1万1614円
⑤ 本件土地5 3万0360円
⑥ 本件土地6 3万0740円
⑦ 本件土地7 4万0095円
⑧ 本件土地8 8758円
⑨ 本件土地9 5991円
⑩ 本件土地10 3948円
⑪ 本件土地11 1万1650円
⑫ 本件土地12 1万2078円
⑬ 本件土地13 9510円
⑭ 本件土地14 6425円
⑮ 本件土地15 8718円
⑯ 本件土地16 1万9121円
⑰ 本件土地17 5850円
⑱ 本件土地18 1万2320円
⑲ 本件土地19 3591円
⑳ 本件土地20 9958円
〈21〉 本件土地21 1万6766円
〈22〉 本件土地22 1万2578円
〈23〉 本件土地23 1万4630円
〈24〉 本件土地24 1万0641円
(4)  原告による審査の申出等
原告は,平成27年6月25日,横須賀市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)に対し,前記(3)ウのとおり登録された平成27年度の本件各土地の価格を不服として,審査の申出をしたが,委員会は,同年10月23日付けで,上記申出をいずれも棄却するとの決定(以下「本件各決定」という。)をした。(甲3,4)
また,原告は,平成27年6月25日,市長に対し,本件各賦課決定に対する異議申立てをしたが,市長は,同年7月29日付けで,上記異議申立てを棄却するとの決定をした。(甲5,甲6)
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成27年12月28日,横浜地方裁判所に,本件訴えを提起した。(記録上明らかな事実)
(6)  平成30年度の評価替え
本件各土地の平成27年度の評価額と平成30年度の評価替え時における評価額との対比については,別紙4に記載のとおりである。(弁論の全趣旨)
4  争点
(1)  本件各土地の登録価格が本件各土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回らないといえるか(争点(1))。
(2)  本件各決定及び本件各賦課決定の法403条2項違反の有無等(争点(2))。
(3)  本件各賦課決定の適法性(争点(3))。
5  当事者の主張
以下,当事者の主張を引用する場合,後記(1)アにおける「被告の主張」であれば,争点(1)ア「被告の主張」のように略記する。
(1)  本件各土地の登録価格が本件各土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回らないといえるか(争点(1))
ア 本件土地1及び2について
(被告の主張)
本件土地1及び2には家屋が存在しているところ,市長は,本件土地1及び2はそれぞれ土地全体として建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地であると判断したことから,これらの課税地目を宅地と認定したものであって,この認定は,評価基準に従った評価方法である。
ところで,本件土地1は,路線aに沿接するため,路線価は,6万9000円であるところ,本件土地1の形状は,間口距離10.20メートル,奥行距離14.50メートルで,その地積は151.38平方メートルであること,本件土地1の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地1の単位地積当たりの評点数は,6万9000点(正面路線の路線価)×0.80(各種補正率の積)=5万5200点である。
そうすると,本件土地1の評価額は,5万5200点(単位地積当たりの評点数)×151.38平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=835万6100円(百円未満切捨て。以下,本件各土地(ただし,本件土地18及び22を除く。)の評価額の計算において,同じ。)となる。
そして,本件土地2も,路線aに沿接するため,路線価は,6万9000円であるところ,本件土地2の形状は,間口距離2.09メートル,奥行距離20.80メートルで,その地積は142.01平方メートルであること,本件土地2の蔭地割合は54パーセントであるので,不整形地補正率は0.72であること,本件土地2の間口狭小補正率は0.90であること,本件土地2の奥行長大補正率は1.00であること(不整形地補正及び間口狭小補正を優先し,適用しない。),本件土地2の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地2の単位地積当たりの評点数は,6万9000点(正面路線の路線価)×0.5184(各種補正率の積)=3万5769点(評点数は,1点未満切捨てである。以下同じ。)である。
そうすると,本件土地2の評価額は,3万5769点(単位地積当たりの評点数)×142.01平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=507万9500円となる。
したがって,本件土地1及び2の登録価格835万6100円及び507万9500円(前記3(3)ウ①及び②)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記各価格をいずれも上回らない。
(原告の主張)
評価基準にいう宅地として評価すべきである土地の範囲は,その土地上に建物を建てるために建築基準法上必要とされている面積である建物の敷地面積を0.6で除した部分のみであり,それ以外については,山林として評価すべきである。本件土地1価格及び本件土地2価格は,山林として評価すべき部分を宅地として評価したものであり,評価基準に定める評価方法に従って決定される価格を上回っている。したがって,本件土地1及び2の全部を宅地と認定した本件土地1価格及び本件土地2価格の決定は地目の認定を誤ったものであり,違法である。
イ 本件土地3について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
本件土地7及び21には,宅盤が存在し,本件各土地のうち,上記以外の各土地には,家屋が存在しているのであるから,本件土地3ないし24がほとんど山林やがけであるとはいえない。
また,本件土地3ないし24の正面路線価の計算に当たっては,評価基準及び評価要領に基づいて,地価形成要因の比較により算出した格差率を乗じて付設されるところ,街路条件の優劣はその格差率をもって勘案されている。
したがって,本件標準宅地の選定は,評価基準に従ったものである。
(イ) 画地の認定
評価基準は,一筆の宅地について,その形状,利用状況等からみて,これを一体をなしていると認められる部分に区分する必要がある場合に,一筆の宅地を複数の画地に分割するとしているところ,画地を分割するか否かの判断には,市町村長の裁量が認められる。そして,上記必要がある場合といえるためには,分割後に画地計算法を適用することができるだけの資料が存在し,正確な評価額を算定することが可能であることが必要であるから,上記のような資料が存在しない場合については,上記必要がある場合には該当しない。本件土地3及び5を複数の画地に分割すると,高位置補正や不整形地補正が適用されなくなる結果,本件土地3及び5全体の固定資産評価額が増額となる可能性が高い。市長はこれらの事情を考慮して,本件土地3及び5を複数の画地に分割しなかったのであり,この判断に裁量の逸脱又は濫用はなく,評価基準に従った適法なものである。また,本件土地6については,家屋が1棟現存しており,家屋の南側に当たる敷地には,平成23年まで家屋が存在し,滅失後も整地されたままの状態であり,家屋の北側に当たる敷地には平成20年まで家屋が存在し,滅失後も雑草が繁茂するものの宅盤の存在を確認することができ,整地工事を必要としない土地であることから,本件土地6を総じて宅地として評価したものであるため,評価分割をする必要がない。
原告は,被告財政部資産税課のD(以下「D氏」という。)との間で,本件土地3,5及び6について,評価分割を行う旨を約束した旨主張するが,原告から提出された測量図は,それぞれの土地の分割後の面積が分かるものではなく,評価分割が可能なものではなかった。
なお,原告は,後記「原告の主張」(イ)のとおり,一筆の宅地を複数の画地に分割している事例として,横須賀市a町○丁目41番1の土地(本件土地8ないし24を含む。)を挙げるが,横須賀市a町○丁目41番1は,広大な土地のうちの宅地部分を求積することができる資料が存在しなかったことから,個々の建物の建築計画概算書や家屋の課税床面積を参考とした地積算出方法を採用したのであって,上記手法を本件土地3及び5に用いないことが,市長の裁量を逸脱又は濫用するものとは認められない。
(ウ) 路線価の適否
評価基準には,路線価に関して,主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との間における街路の状況等の相違を総合的に考慮して付設すると規定されているだけであり,その具体的手法については,市町村長の合理的な裁量に委ねられている。市長は,上記具体的手法として評価要領を定めているところ,評価要領は,路線価の比準について「具体的には別途定める土地価格比準表により求められた主要な街路と各その他の街路における比準割合の相乗積を主要な街路の路線価に乗じて求めるものとする」と定めており,市長は,これに則り,比準表によってその他の街路に付設する路線価を求めている。
市長は,比準表において,階段の有無を路線価付設の価格反映項目とはしていないところ,他に価格反映項目として車両の通行の可否により30パーセントの格差率が設けられており,階段の有無と車両の通行の可否については,その対象が重複するものであるから,車両の通行の可否による格差に重ねて階段の有無による格差を設けないことが裁量権の範囲を逸脱しているとはいえない。
(エ) 補正率の適用
市長は,本件土地3,4,7,9,10,14,17,20,21,22,23及び24については,地積測量図や建築確認概要書がないため,現況を確認しても,蔭地割合やがけ地等の割合等を算出することができないので,算出不能な画地計算法についてはこれを適用していないだけであって,評価基準に従ったものであるから,適法である。
(オ) 評価額
本件土地3は,路線RL-1070-0310(以下「路線b」という。)に沿接するところ,路線bの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地3の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が58パーセント,商店街及び最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,商業密度等の環境条件が100パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率56.84パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万8000円と付設した。
本件土地3の形状は,間口距離25.00メートル,奥行距離56.24メートルで,その地積は1405.86平方メートルであること,本件土地3の奥行価格補正率は,0.87であること,本件土地3の不整形率は60パーセントであるので,不整形地補正率は0.60であること,本件土地3の奥行長大補正率は1.00であること(不整形地補正率を優先し,適用しない。),本件土地3の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地3の正面路線から宅盤までの高低差は18.9メートルであるので,高位置補正率は0.70であることから,本件土地3の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.29232(各種補正率の積)=1万1108点である。
そうすると,本件土地3の評価額は,1万1108点(単位地積当たりの評点数)×1405.86平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=1561万6200円となる。
したがって,本件土地3の登録価格1561万6200円(前記3(3)ウ③)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
本件土地3ないし24は,その周囲にがけが多く,山林部分も多いところ,本件標準宅地は,平坦な土地に存在するのであるから,本件土地3ないし24と本件標準宅地とは,街路の状況その他の宅地の利用上の便等の状況が大きく異なるから,本件土地3ないし24の標準宅地の選定は誤りである。そして,本件標準宅地よりも街路条件が劣っている本件土地3ないし24の標準宅地となるべき土地の評価額は,本件標準宅地の評価額より安いはずであったから,本件土地3ないし24価格は,標準宅地の選択を誤ったため,本件土地3ないし24に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を超えるものというべきである。
したがって,本件土地3ないし24の標準宅地の選定は,評価基準に従ったものとはいえず,違法である。
(イ) 画地の認定
本件土地3及び5は,複数の借地人との間で賃貸借契約が締結され,借地人がそれぞれ上記各土地上に建物を所有し,一部の借地人は,本件土地3及び5の正面路線とされた路線以外を使用しているのであるから,土地の現況に応じて,借地権ごとに本件土地3及び5を複数の画地に分割すべきである。
被告は,本件土地3及び5について,画地を分割する必要がない旨主張するが,評価基準について解説した「固定資産税務研究会編 固定資産評価基準解説(土地編)」によれば,一筆の宅地について一体利用されていない場合として,一戸建貸家の集団が記載されているところ,上記の事例は,複数の借地人が借地上に建物を所有している本件土地3及び5と状況が類似するのであるから,本件土地3及び5についても,一筆の宅地が一体利用されていないというべきであり,本件土地3及び5は,複数の画地に分割すべきである。
また,被告は,原告が被告への協力を拒否したかのように主張するが,原告が,被告に対して,協力的であったからこそ,被告財政部資産税課のD氏は,原告との協議の結果,原告が横須賀市a町○丁目の測量図を提出すれば,本件土地3,5及び6についても,横須賀市a町○丁目41番1(本件土地8ないし24を含む。)と同様に評価分割を行うと約束したものであり,上記約束に従い,原告はb測量事務所に対し120万円もの金額を支払い,現況測量図(甲54,甲55)を作成し,D氏に提出したにもかかわらず,D氏は,上記約束を守らず,評価分割を行わなかったものである。
本件土地3及び5を複数の画地に分割すれば,分割後の一画地のいくつかは,正面路線が路線bではなく,より路線価の安い路線となる結果,本件土地3及び5全体の評価額は減少するのであるから,本件土地3及び5を複数の画地に分割しないで決定された本件土地3価格及び本件土地5価格は,評価基準に従って決定される価格を超える違法なものである。
(ウ) 路線価の適否
被告は,路線価の付設において,階段格差を設けていない。しかし,階段の有無は,土地の価格の形成要因として重要なものであるから,階段の有無による格差を設けない評価要領は,評価基準の具体化の方法として合理性を欠いており,評価基準に基づくものであるといえない。実際,他の市町村においては,階段の有無による格差率を設けているのであり,評価要領の定めが合理性を欠いていることは明らかである。
(エ) 補正率の適用
市長は,本件土地3,4,7,9,10,14,17,20,21,22,23及び24について,資料が存在せず,間口距離,奥行距離,蔭地割合,がけ地割合等が不明であることを理由に奥行価格補正割合法,不整形地,間口が狭小な宅地等評点算出法などの画地計算法による減価を適用していない。
固定資産税が賦課課税である以上,画地計算法による減価が適用されないことについては,被告が主張立証責任を負う。
被告は,本件各土地の形状が画地計算法による補正を要しないものであることを主張立証すべきところ,被告は何らの主張立証をしないのであるから,本件各土地のうち,間口距離,奥行距離,蔭地割合,がけ地割合のいずれかが不明である土地に関する登録価格は,評価基準に従った評価方法による価格とはいえず,違法である。
ウ 本件土地4について
(被告の主張)
(ア) 地目の認定
被告が公図を転記して作成した位置図(乙7)には,本件土地4上に家屋は存在しないが,これは,本件土地4について,地積測量図がなく,土地の形状及び土地の位置並びに境界が不明であるため,位置図(乙7)が土地4の位置を正確に反映していないためである。
原告が平成27年に被告に提出した住居位置図(乙15)には,本件土地4と近接する場所に,「115 甲山宅」(以下,単に「甲山宅」という。)との記載があり,本件土地4付近に家屋が存在することは明らかであるところ,位置図(乙7)では,本件土地5の南側に当たる位置に家屋が存在すること,本件土地4の登記地目は宅地であること,被告は,本件土地4付近の土地についてすべて山林として評価しており,本件土地4以外に「甲山宅」の敷地となり得る土地がないことからすると,「甲山宅」が存在するのは,本件土地4上であるといえるのであるから,本件土地4を宅地と評価したことは適法である。
原告が主張する本件土地4の地下の防災トンネルの存在等については,土地の利用の上で妨げにならない以上,地目の認定を左右するものではない。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(エ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
原告は,後記「原告の主張」(エ)において,被告の採用するデジタル画地計測のシステムの特徴として6点挙げているが,その特徴は,被告の採用する上記システムには当てはまらないため,理由がない。すなわち,被告が平成18年から採用しているデジタル画地計測の特徴は,①使用している座標は,世界測地系である,②地番図の作成は,測量図の座標値や求積図の寸法により作成し,測量図がない場合には,航空写真を参考に公図の地番の位置関係及び筆界の形状を確認しながら行われるものであり,その地番図の正確性は,登録する地積測量図の有無及び精度によるのであって,必ずしも正確性が高いとはいえない,③地番図上で間口や正面路線を選択して画地計測した結果,間口距離,奥行距離及び蔭地割合等を導き出すことができる,④手作業にて間口,奥行,蔭地割合を算出していたものを自動化したものであって,手作業により画地計測を行うこともある,⑤被告と業者との契約により,修正等の反映は年4回である,⑥デジタル画地計測は,作成した地番図上の精度によって正確性が異なるので,どのような場合においても,常に正確性が高いとはいえない,といったものである。
評価基準には,画地計測を行う際に,デジタル画地計測によらなければならない場合などは規定されておらず,手作業とデジタル画地計測とのいずれの方法によるべきかは,当該土地についての資料等から判断することになり,より適切かつ合理的な手段を選択している。
本件土地4については,航空写真と公図はあるものの,その他の基礎資料(建築計画概要書,地積測量図等)がなく,公図と航空写真とを重ね合わせても,現況と一致しなかったため,被告が便宜上の線として公図の形状を転写して地番図を作成したが,これは,確たる根拠に基づくものではなく,デジタル画地計測を使用することは適切でなかったため,これを使用しなかったものである。
(オ) がけ崩れ防止施設(擁壁)が存在する土地(本件土地4を含む。)を非課税とすべきではないこと
被告は,横須賀市a町○丁目36番6-B及び同所41番1-Bの土地の一部につき,急傾斜地崩壊防止施設用地と認め,非課税扱いとしている。これは,神奈川県と土地所有者との間で使用貸借契約を締結して施工した急傾斜地崩壊防止施設の敷地部分に係る固定資産税については,神奈川県横須賀土木事務所が市内各地の施工個所を取りまとめた上で被告に減免申請をしていたところ,上記36番6-B及び41番1-Bの各土地の一部について,同土木事務所の減免申請があったため,被告が非課税扱いとし,平成27年度も,非課税扱いを継続したものであるが,本件土地4について,同土木事務所及び原告のいずれからも減免申請はなされていない。
(カ) 評価額
本件土地4は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地4の形状は,間口距離29.97メートル,奥行距離8.39メートルで,その地積は180.13平方メートルであること,本件土地4の奥行価格補正率は0.97であること,本件土地4の蔭地割合は46パーセントであるので不整形地補正率は0.82であること,本件土地4の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地4の正面路線から宅盤までの高低差が7メートル以上9メートル未満であるので,高位置補正率は0.80であることから,本件土地4の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.509056(各種補正率の積)=1万9344点である。
そうすると,本件土地4の評価額は,1万9344点(単位地積当たりの評点数)×180.13平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=348万4400円となる。
したがって,本件土地4の登録価格348万4400円(前記3(3)ウ④)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(キ) 本件土地4における平成30年度の評価の見直しについて
本件土地4は,丘陵地に存在しており,平成27年度評価では,正面路線は,路線bであり,本件土地4には,路線bからの高低差による高位置補正により丘陵地における減価を反映させていた。しかし,平成30年度評価替えにおいては,丘陵地減価補正を新設したため(別紙3「評価基準等」3参照),この適用に当たり,正面路線を見直し,新しく路線RL-1070-0300を付設したものである(別紙4参照)。
また,平成30年度の地番図において,本件土地4の形状が変更されているが(別紙2と別紙4とを対照),これは,もともと本件土地4には,正確な地積測量図等がないため,公図による位置関係を考慮しながら,「甲山宅」を囲むような位置及び形状としたからである。
被告(市長)は,原告が,後記「原告の主張」(カ)で主張するように,本件土地4の現況に全く変化がなかったとしても,本件土地4の経済的価値が変動したことを考慮して,平成30年度において,評価替えをしたものであり,このことは,平成27年度の評価が誤っていたことを基礎付けるものであるとはいえない。
(原告の主張)
(ア) 地目の認定
本件土地4上に家屋は存在しない。本件土地4上には,耕作の方法によらないで竹木が生育しているのであるから,本件土地4は,山林として評価すべきであり,本件土地4を宅地と評価したことは評価基準に従った評価方法といえず,違法である。
また,本件土地4の地下には,防災トンネルが存在するが,防災トンネルが存在することによって土地の利用が制限され,宅地として使用することはできないのであるから,この点からも本件土地4を宅地と評価したことは評価基準に従った評価方法といえず,違法である。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
(エ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
デジタル画地計測を行えば,資料がなくとも,正確な補正率を求めることができるのに,被告は,これを怠っている。
被告は,平成18年から,間口,奥行,不整形等につき,デジタル画地計測を実施している。被告のデジタル画地計測の特徴は,①位置座標は,世界測地系,水平位置の座標,平面直角座標である,②GPS撮影の航空写真に基づいて,公図を基本に筆界を現況地形に合わせて土地課税台帳等との関連付けをして,正確な地番現況図を作成している,③GISデジタル航空写真,公図,地番現況図により,間口・奥行・蔭地割合等を自動で算出している,④手作業で行っていた画地計測は自動化され,デジタルデータがExcel上で処理される,⑤修正等が即時に反映され,情報をモニタ上でも即座に確認することができる,⑥正確であり,スピィーディーである,といった点にある。
以上の特徴に照らせば,被告のデジタル画地計測によれば,地積測量図の有無に関係なく,すべての場合にデジタル画地計測に基づく評価が可能となるものであり,正確な地番現況図を作成することが可能となるものである。
(オ) がけ崩れ防止施設(擁壁)が存在する土地(本件土地4を含む。)を非課税とすべきこと
本件係争地内のすべての急傾斜地崩壊防止施設の設置は,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)12条に基づく公共事業によるものであるから,本件係争地内における急傾斜地崩壊防止施設の設置に供した土地(本件土地4を含む。)については,法348条2項1号の「公共の用に供する固定資産」に該当することは明らかであって,そもそも固定資産税を課すことはできない土地であるから,原告から減免申請がなかったとして,非課税としていない本件各決定が違法であることは明らかである。
(カ) 本件土地4における平成30年度の評価の見直しについて
被告は,本件土地4について,正面路線は路線bであると主張してきており,その後,全く状況が変わらないのに,市長は平成30年度評価替えに際して,その正面路線を路線RL-1070-0300に変更した。このような修正は,平成27年度における本件土地4の評価が誤っていたことを,被告が自認するものにほかならない。
エ 本件土地5について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 画地の認定
前記イ「被告の主張」(イ)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(エ) 評価額
本件土地5は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地5の形状は,間口距離24.57メートル,奥行距離31.13メートルで,その地積は454.16平方メートルであること,本件土地5の奥行価格補正率は,0.98であること,本件土地5の蔭地割合は35パーセントであるので,不整形地補正率は0.88であること,本件土地5のがけ地割合は26.6パーセントであるので,がけ地補正率は0.90であること,本件土地5の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地5の正面路線から宅盤までの高低差が6.8メートルであるので,高位置補正率は0.85であることから,本件土地5の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.5277888(各種補正率の積)=2万0055点である。
そうすると,本件土地5の評価額は,2万0055点(単位地積当たりの評点数)×454.16平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=910万8100円となる。
したがって,本件土地5の登録価格910万8100円(前記3(3)ウ⑤)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 画地の認定
被告財政部資産税課のD氏が,本件土地5について,評価分割を行う旨の約束に違反したことを含め,原告の主張は,前記イ「原告の主張」(イ)で主張したとおりである。
(ウ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
オ 本件土地6について
(被告の主張)
(ア) 地目の認定
評価基準によれば,地目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するときであっても,土地全体としての状況を観察して認定するものとするとされているところ,本件土地6は,いずれも建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地であり,全体として宅地として使用されているのであるから,宅地と評価したことは適法である。
本件土地6の家屋の北側部分には,かつて家屋が存在し,現在も整地がされ,宅地利用が可能であること,通路として使用されている部分も,建物の敷地と一体として利用されているものであり,建物の効用を果たすために必要な土地であるから,いずれも宅地であり,これを評価分割しなかったことに違法はない。
原告は,被告財政部資産税課のD氏との間で,測量図を提出すれば,本件土地6の評価分割を行う約束をした旨を主張するが,原告が提出した現況測量図は,a町○丁目37番1及び同所39番の3の道路部分を評価分割するための求積表及び地形図であり,本件土地6についての求積はなされていないから,原告の主張に理由はない。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
a 階段の有無及び舗装の有無による格差
路線価の付設の際に,階段の有無によって,格差を設けないことが適法であることは,前記イ「被告の主張」(ウ)のとおりである。
舗装とは,路面が未処理のままでは水分を大量に吸収して,ぬかるみとなり通行の便が悪くなることに対し,道路の耐久性を増すために,その表面を,石,レンガ,コンクリート,アスファルト,砂利などで敷固めたものであると解されるところ,本件土地6の正面路線である路線RL-1070-0270(以下「路線c」という。),本件土地7,8の正面路線である路線RL-1070-0280(以下「路線d」という。),本件土地13,14の正面路線である路線RL-1070-0340(以下「路線e」という。)及び本件土地19ないし21の正面路線である路線RL-1070-0380(以下「路線g」という。)は,いずれもそれぞれ踏み石や舗装がなされており,雑草が生えているとしても,これは,踏み石や舗装がされた道路の両側から草が繁茂していて道路に覆いかぶさっているにすぎず,上記各路線は最狭幅員の5割以上の幅で概ね舗装がなされているため舗装済みである。
b 正面路線を路線cとすることの適否
本件土地6に存在する建築基準法上の道路(建築基準法42条2項の道路(以下「2項道路」という。)及び建築基準法42条1項各号の道路とを併せたもの。以下同じ。)とそれに延長する通路について路線cとして評価している。
評価基準は,私有地内に路線価を付設することを禁止しておらず,道路の現況を正確に反映するため,私有地であっても路線価を付設することとしているから,私有地内であっても通路として使用されている実態がある以上,これに路線価を付設することに何らの違法はない。また,正面路線価の付設に際して,実際の土地の利用の際にどの路線が使用されているかは無関係であるから,本件土地6の利用に際して,路線dを使用しているので,路線cが正面路線とはならないとする原告の主張は失当である。
(エ) 評価額
本件土地6は,路線cに沿接するところ,路線cの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地6の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が55パーセント,商店街及び最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,日照・通風の環境条件が98パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率53.9パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万6000円と付設した。
本件土地6の形状は,間口距離31.67メートル,奥行距離15.14メートルで,その地積は390.51平方メートルであること,本件土地6の蔭地割合は42パーセントであるので,不整形地補正率は,0.82であること,本件土地6の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地6の単位地積当たりの評点数は,3万6000点(正面路線の路線価)×0.656(各種補正率の積)=2万3616点である。
そうすると,本件土地6の評価額は,2万3616点(単位地積当たりの評点数)×390.51平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=922万2200円となる。
したがって,本件土地6の登録価格922万2200円(前記3(3)ウ⑥)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 地目の認定
一筆の土地であっても,相当の規模で二つ以上のまったく別個の用途に利用されているときには,これらを利用状況に応じて区分し,それぞれに地目を定めるべきであるところ,本件土地6は,家屋(貸家)の敷地部分と貸家の南側部分は宅地であるが,貸家の北側部分は家屋が存在せず,学童道路(雑種地)と山林であるから,宅地と雑種地と山林の三画地に評価分割すべきである。また,被告財政部資産税課のD氏が,本件土地6について,評価分割を行う旨の約束に違反したことについては,前記イ「原告の主張」(イ)で主張したとおりである。
市長が,本件土地6をすべて宅地として評価しているが,本件土地6の貸家の北側部分が山林であり,宅地としての利用が不可能であること,その余の部分が学童道路として使用されていることは明らかであるから,本件土地6をすべて宅地と評価することは現況を無視した課税であり,評価基準に従った評価方法ということはできず,違法である。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
a 階段の有無及び舗装の有無による格差
階段の有無による格差に関する主張は,前記イ「原告の主張」(ウ)のとおりである。
評価要領は,主要な街路が舗装されていてその他の街路が未舗装である場合,2パーセントの比準率を設けているところ,本件土地6の正面路線である路線c,本件土地7及び8の正面路線である路線d,本件土地13及び14の正面路線である路線e,本件土地19ないし21の正面路線である路線gは,いずれも通路が未舗装であるにもかかわらず,路線価の比準の際にこの点について比準率を適用していないのであるから,路線c,d,e及びgの路線価の付設は,評価要領に基づかないでなされたものであり,違法である。
b 正面路線を路線cとすることの適否
本件土地6上の建物への出入りは,路線dで行われているにもかかわらず,市長は,本件土地6の敷地の一部を通路として,路線cと評価している。路線cの現況は,本件土地6の正面路線を路線cとすると,正面路線を路線dとする場合に比べて,間口距離が大きくなり,奥行距離が短くなるため,土地の評価額が上がるところ,市長は,現況を無視して本件土地6の評価額を不当に高くしているから,違法な評価であるというべきである。
カ 本件土地7について
(被告の主張)
(ア) 地目の認定
本件土地7は,雑草が繁殖し,人間の背丈程度のかん木・低木が生育しているものの,平成20年まで建物が存在し,平成24年当時も宅盤が存在していたのであって,平成27年1月1日当時も竹木や樹木が生い茂っている状態ではなかった。
評価要領は,家屋滅失後,長期間宅地等として利用されないまま放置されていたため,再度宅地利用するには整地工事等を必要とする土地を「介在雑種地」と定義するところ,本件土地7は,宅盤が存在し,2項道路と接している本件土地6,原告の所有地である横須賀市a町○丁目40番の1-A及び本件土地7を一体として建物の敷地として利用すれば,接道義務も果たせるのであって,賦課期日時点においても,接道義務を満たすことができたものであるから,本件土地7の課税地目は,介在雑種地と評価するのが相当である。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
a 階段の有無及び舗装の有無による格差
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
b 正面路線を路線dとすることの適否
本件土地7は,路線dの2項道路部分と接続しているから,本件土地7に接続する通路を路線dと評価することに何らの違法な点はない。
(エ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
本件土地7は,公図の形状及び現地の土地が,整形地であり,整形地については,補正の必要がないため,デジタル画地計測を利用する必要はない。
(オ) 評価額
本件土地7は,路線dに沿接するところ,路線dの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地7の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が55パーセント,商店街及び最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,環境条件は同等なので100パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率53.9パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万6000円と付設した。
本件土地7の形状は,間口距離不明,奥行距離11.58メートルで,その地積は292.49平方メートルであること,本件土地7の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地7の介在雑種地補正率は0.40であることから,本件土地7の単位地積当たりの評点数は,3万6000点(正面路線の路線価)×0.32(各種補正率の積)=1万1520点である。
そうすると,本件土地7の評価額は,1万1520点(単位地積当たりの評点数)×292.49平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=336万9400円となる。
したがって,本件土地7の登録価格336万9400円(前記3(3)ウ⑦)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 地目の認定
本件土地7の現況及び利用目的に照らせば,本件土地7の課税地目は山林とすべきである。
本件土地7は,現在,竹や樹木が生い茂っている状態であり,建築基準法上の道路に接しておらず,建物を再築することができない土地である。確かに,本件土地7は,原告の所有地である横須賀市a町○丁目40番の1-A及び本件土地6を通じて,2項道路に接しているが,本件土地6は,借地人が存在する土地であり,接道義務を果たすために,本件土地6に本件土地7までの通路を設置することは事実上不可能である。これらのことからすると,本件土地7を宅地として使用することは不可能であって,宅地として利用することが可能であることを前提とする介在雑種地と評価したことは違法である。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
a 階段の有無及び舗装の有無による格差
前記オ「原告の主張」(ウ)aのとおり。
b 正面路線を路線dとすることの適否
本件土地7は,路線dに面しておらず,正面路線として,路線dを付設したことは違法である。
(エ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
キ 本件土地8について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 評価額
本件土地8は,路線dに沿接するため,前記カ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万6000円である。本件土地8の形状は,間口距離11.00メートル,奥行距離13.90メートルで,その地積は165.31平方メートルであること,本件土地8の蔭地割合は21パーセントであるので,不整形地補正率は0.92であること,本件土地8のがけ地割合は53パーセントであるので,がけ地補正率は0.75であること,本件土地8の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地8の正面路線から宅盤までの高低差は7メートル以上9メートル未満であるので,高位置補正率は0.80であることから,本件土地8の単位地積当たりの評点数は,3万6000点(正面路線の路線価)×0.4416(各種補正率の積)=1万5897点である。
そうすると,本件土地8の評価額は,1万5897点(単位地積当たりの評点数)×165.31平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=262万7900円となる。
したがって,本件土地8の登録価格262万7900円(前記3(3)ウ⑧)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
なお,本件土地8ないし24については,「地番図上の見た目の形状」(公共座標のある測量図等の正確な資料が存在しなかったため,地番図上の見た目の形状から作成した評価分割指示書(乙54)の形状),「画地計測を行った形状」(公共座標や寸法の記載のない建築計画概要書の形状)及び「地積認定の際の想定形状」(家屋の課税床面積を建ぺい率60パーセントで割り戻して課税地積を算出する方法によって想定される土地の形状)が存在することから,デジタル画地計測を行わなかった。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「原告の主張」(ウ)aのとおり。
ク 本件土地9について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
a 階段の有無による格差
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
b 正面路線を路線bとすることの適否
本件土地9は,階段状の通路を通じて路線bと接続しており,本件土地9の正面路線を路線bとすることに違法はない。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 評価額
本件土地9は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地9の形状は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートルはあるものと考えた。),奥行距離不明で,その地積は77.30平方メートルであること,本件土地9の間口狭小補正率は,0.90であること,本件土地9の急傾斜地崩壊危険区域補正率は,0.80であること,本件土地9の正面路線から宅盤までの高低差が5メートル以上7メートル未満であるので,高位置補正率は0.85であることから,本件土地9の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.612(各種補正率の積)=2万3256点である。
そうすると,本件土地9の評価額は,2万3256点(単位地積当たりの評点数)×77.3平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=179万7600円となる。
したがって,本件土地9の登録価格179万7600円(前記3(3)ウ⑨)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(オ) 本件土地9における平成30年度の評価の見直しについて
本件土地9は,前記(イ)bのとおり,階段状の通路を通じて接している路線bが正面路線であるところ,路線bからの高低差による高位置補正により丘陵地における減価を反映させていた。しかし,平成30年度評価替えにおいては,丘陵地減価補正を新設したため,この適用に当たり,正面路線を見直し,新しく路線RL-1070-1330を付設したものである。
被告は,原告が,後記「原告の主張」(エ)で主張するように,本件土地9の現況に全く変化がなかったとしても,本件土地4の経済的価値が変動したことを考慮して,平成30年度において,評価替えをしたものであり,このことは,平成27年度の評価が誤っていたことを基礎付けるものであるとはいえない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
a 階段の有無による格差
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
b 正面路線を路線bとすることの適否
本件土地9は,路線bには面しておらず,正面路線は路線dであって,路線価の付設が違法である。被告が主張する通路は,本件土地10に接続する通路であり,本件土地9に接続していない。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 本件土地9における平成30年度の評価の見直しについて
被告は,本件土地9について,正面路線は路線bであると主張してきており,その後,全く状況が変わらないのに,平成30年度評価替えに際して,その正面路線を路線RL-1070-1330に変更した。このような修正は,平成27年度における本件土地9の評価が誤っていたことを,被告が自認するものにほかならない。
ケ 本件土地10について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 評価額
本件土地10は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地10の形状は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートルはあるものと考えた。),奥行距離不明で,その地積は50.95平方メートルであること,本件土地10の間口狭小補正率は0.90であること,本件土地10の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地10の正面路線から宅盤までの高低差が5メートル以上7メートル未満であるので,高位置補正率は0.85であることから,本件土地10の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.612(各種補正率の積)=2万3256点である。
そうすると,本件土地10の評価額は,2万3256点(単位地積当たりの評点数)×50.95平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=118万4800円となる。
したがって,本件土地10の登録価格118万4800円(前記3(3)ウ⑩)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
コ 本件土地11について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 評価額
本件土地11は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地11の形状は,間口距離14.40メートル,奥行距離10.92メートルで,その地積は186.76平方メートルであること,本件土地11の蔭地割合は50パーセントであるので,不整形地補正率は0.72であること,本件土地11のがけ地割合は12パーセントであるので,がけ地補正率は0.95であること,本件土地11の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地11の正面路線から宅盤までの高低差が3メートル以上5メートル未満であるので,高位置補正率は0.90であることから,本件土地11の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.49248(各種補正率の積)=1万8714点である。
そうすると,本件土地11の評価額は,1万8714点(単位地積当たりの評点数)×186.76平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=349万5000円となる。
したがって,本件土地11の登録価格349万5000円(前記3(3)ウ⑪)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
サ 本件土地12について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 評価額
本件土地12は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地12の形状は,間口距離2.00メートル,奥行距離20.20メートルで,その地積は167.23平方メートルであること,本件土地12の蔭地割合は38パーセントであるので,不整形地補正率は0.88であること,本件土地12の間口狭小補正率は0.90であること,本件土地12の奥行長大補正率は1.00であること(不整形地補正率を優先し,適用しない。),本件土地12の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地12の正面路線から宅盤までの高低差が3メートル以上5メートル未満であるので,高位置補正率は0.90であることから,本件土地12の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.57024(各種補正率の積)=2万1669点である。
そうすると,本件土地12の評価額は,2万1669点(単位地積当たりの評点数)×167.23平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=362万3700円となる。
したがって,本件土地12の登録価格362万3700円(前記3(3)ウ⑫)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
シ 本件土地13について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 評価額
本件土地13は,路線eに沿接するところ,路線eの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地13の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が55パーセント,商店街及び最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,日照・通風の環境条件が98パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率52.82パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万5000円と付設した。
本件土地13の形状は,間口距離2.50メートル,奥行距離18.30メートルで,その地積は183.93平方メートルであること,本件土地13の蔭地割合は56パーセントであるので,不整形地補正率は0.72であること,本件土地13の間口狭小補正率は,0.90であること,本件土地13の奥行長大補正率は,1.00であること(不整形地補正率を優先し,適用しない。),本件土地13のがけ地割合は16パーセントであるので,がけ地補正率は0.95であること,本件土地13の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であること,本件土地13の正面路線から宅盤までの高低差が3メートル以上5メートル未満であるので,高位置補正率は0.90であることから,本件土地13の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.443232(各種補正率の積)=1万5513点である。
そうすると,本件土地13の評価額は,1万5513点(単位地積当たりの評点数)×183.93平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=285万3300円となる。
したがって,本件土地13の登録価格285万3300円(前記3(3)ウ⑬)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「原告の主張」(ウ)aのとおり。
ス 本件土地14について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 評価額
本件土地14は,路線eに沿接するため,前記シ「被告の主張」(ウ)のとおり,路線価は3万5000円であるところ,本件土地14の形状は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は68.86平方メートルであること,本件土地14の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地14の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.8(各種補正率の積)=2万8000点である。
そうすると,本件土地14の評価額は,2万8000点(単位地積当たりの評点数)×68.86平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=192万8000円となる。
したがって,本件土地14の登録価格192万8000円(前記3(3)ウ⑭)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「原告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
セ 本件土地15について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 評価額
本件土地15は,路線bに沿接するため,前記イ「被告の主張」(オ)のとおり,路線価は3万8000円であるところ,本件土地15の形状は,間口距離8.10メートル,奥行距離14.75メートルで,その地積は119.51平方メートルであること,本件土地15の蔭地割合は51パーセントであるので,不整形地補正率は0.72であること,本件土地15の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地15の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.576(各種補正率の積)=2万1888点である。
そうすると,本件土地15の評価額は,2万1888点(単位地積当たりの評点数)×119.51平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=261万5800円となる。
したがって,本件土地15の登録価格261万5800円(前記3(3)ウ⑮)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
ソ 本件土地16について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 評価額
本件土地16は,路線RL-1070-0370(以下「路線f」という。)に沿接するところ,路線fの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地16の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が55パーセント,商店街及び最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,日照・通風の環境条件が98パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率52.82パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万5000円と付設した。
本件土地16の形状は,間口距離2.50メートル,奥行距離18.50メートルで,その地積は238.81平方メートルであること,本件土地16の蔭地割合は44パーセントであるので,不整形地補正率は0.82であること,本件土地16の間口狭小補正率は0.90であること,本件土地16の奥行長大補正率は1.00であること(不整形地補正率を優先し,適用しない。),本件土地16の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地16の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.5904(各種補正率の積)=2万0664点である。
そうすると,本件土地16の評価額は,2万0664点(単位地積当たりの評点数)×238.81平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=493万4700円となる。
したがって,本件土地16の登録価格493万4700円(前記3(3)ウ⑯)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
タ 本件土地17について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 評価額
本件土地17は,路線fに沿接するため,前記ソ「被告の主張」(ウ)のとおり,路線価は3万5000円であるところ,本件土地17の形状は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は62.68平方メートルであること,本件土地17の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地17の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.8(各種補正率の積)=2万8000点である。
そうすると,本件土地17の評価額は,2万8000点(単位地積当たりの評点数)×62.68平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=175万5000円となる。
したがって,本件土地17の登録価格175万5000円(前記3(3)ウ⑰)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
チ 本件土地18について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 評価額
本件土地18は,路線fに沿接するため,前記ソ「被告の主張」(ウ)のとおり,路線価は3万5000円であるところ,本件土地18の形状は,間口距離8.60メートル,奥行距離14.10メートルで,その地積は132.00平方メートルであること,本件土地18の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地18の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.8(各種補正率の積)=2万8000点である。
そうすると,本件土地18の評価額は,2万8000点(単位地積当たりの評点数)×132.00平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=369万6000円である。
したがって,本件土地18の登録価格369万6000円(前記3(3)ウ⑱)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
ツ 本件土地19について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 評価額
本件土地19は,路線gに沿接するところ,路線gの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地19の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が55パーセント,商店街及び最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,日照・通風の環境条件が98パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率52.82パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万5000円と付設した。
本件土地19の形状は,間口距離4.90メートル,奥行距離9.44メートルで,その地積は46.28平方メートルであること,本件土地19の奥行価格補正率は0.97であること,本件土地19の蔭地割合は10パーセントであるので,不整形地補正率は0.96であること,本件土地19の間口狭小補正率は0.94であること,本件土地19のがけ地割合は10パーセントであるので,がけ地補正率は0.95であること,本件土地19の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地19の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.66524928(各種補正率の積)=2万3283点である。
そうすると,本件土地19の評価額は,2万3283点(単位地積当たりの評点数)×46.28平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=107万7500円となる。
したがって,本件土地19の登録価格107万7500円(前記3(3)ウ⑲)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「原告の主張」(ウ)aのとおり。
テ 本件土地20について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 評価額
本件土地20は,路線gに沿接するため,前記ツ「被告の主張」(ウ)のとおり,前記路線価は3万5000円であるところ,本件土地20の形状は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は106.71平方メートルであること,本件土地20の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地20の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.8(各種補正率の積)=2万8000点である。
そうすると,本件土地20の評価額は,2万8000点(単位地積当たりの評点数)×106.71平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=298万7800円となる。
したがって,本件土地20の登録価格298万7800円(前記3(3)ウ⑳)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記オ「原告の主張」(ウ)aのとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
ト 本件土地21について
(被告の主張)
(ア) 地目の認定
本件土地21は,その土地上に家屋が存在したが,その後家屋が滅失し,長期間宅地等として利用されないまま放置されていたため,再度宅地として利用するためには整地工事等を必要とする土地(別紙3「評価基準等」2(3)イ参照)であると判断し,これらの土地の課税地目を介在雑種地と認定した。
本件土地21は,雑草は生い茂っているが,樹木が生育する状況ではない。実際,原告は,平成24年に本件土地21を200万円以上で分譲販売しようとしていたものであり,その後,雑草が繁茂しているだけで,土地の状況に著しい変化はないのであるから,本件土地21が山林並みの評価であるとすることはできない。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
前記オ「被告の主張」(ウ)aのとおり。
(エ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(オ) 評価額
本件土地21は,路線gに沿接するため,前記ツ「被告の主張」(ウ)のとおり,路線価は3万5000円であるところ,本件土地21の形状は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートルはあるものと考えた。),奥行距離不明で,その地積は139.79平方メートルであること,本件土地21の間口狭小補正率は,0.90であること,本件土地21の急傾斜地崩壊危険区域補正率は,0.80であること,本件土地21の介在雑種地補正率は,0.40であることから,本件土地21の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.288(各種補正率の積)=1万0080点である。
そうすると,本件土地21の評価額は,1万0080点(単位地積当たりの評点数)×139.79平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=140万9000円となる。
したがって,本件土地21の登録価格140万9000円(前記3(3)ウ〈21〉)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記価格を上回らない。
(原告の主張)
(ア) 地目の認定
本件土地21は,建築基準法上の道路に接しておらず,建物の建築は不可能であるし,本件土地20には,借地権者が存在するため,通路の拡張は困難であるから,宅地利用が見込まれる土地ということはできず,本件土地21を宅地利用が見込まれる土地である介在雑種地と評価したことは違法である。
(イ) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(ウ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
(エ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
ナ 本件土地22ないし本件土地24について
(被告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「被告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「被告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「被告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 評価額
a 本件土地22は,路線RL-1070-0460(以下「路線h」という。)に沿接するところ,路線hの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地22の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が55パーセント,最寄駅距離の交通・接近条件が98パーセント,日照・通風の環境条件が98パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率52.82パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万5000円と付設した。
本件土地22の形状は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートルはあるものと考えた。),奥行距離不明で,その地積は149.75平方メートルであること,本件土地22の間口狭小補正率は0.90であること,本件土地22の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地22の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.72(各種補正率の積)=2万5200点である。
そうすると,本件土地22の評価額は,2万5200点(単位地積当たりの評点数)×149.75平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=377万3700円となる。
b 本件土地23は,路線RL-1070-0450(以下「路線i」という。)に沿接するところ,路線iの路線価については,本件標準宅地の沿接する主要な街路である路線aの路線価を基礎とし,本件標準宅地と本件土地23の価格形成要因を比較考慮し,その格差を幅員,私道・行き止まり,車両通行不可の街路条件が58パーセント,最寄駅距離の交通・接近条件が99パーセント,日照・通風の環境条件が100パーセント,容積率等の行政的条件が100パーセントと算定し,これらを乗じた格差率56.27パーセント及び時点修正率(0.992)を主要な街路である路線aの路線価に乗じて3万8000円と付設した。
本件土地23の形状は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は144.39平方メートルであること,本件土地23の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地23の単位地積当たりの評点数は,3万8000点(正面路線の路線価)×0.8(各種補正率の積)=3万0400点である。
そうすると,本件土地23の評価額は,3万0400点(単位地積当たりの評点数)×144.39平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=438万9400円となる。
c 本件土地24は,路線hに沿接するため,前記aのとおり,路線価は3万5000円であるところ,本件土地24の形状は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は114.03平方メートルであること,本件土地24の急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であることから,本件土地24の単位地積当たりの評点数は,3万5000点(正面路線の路線価)×0.8(各種補正率の積)=2万8000点である。
そうすると,本件土地24の評価額は,2万8000点(単位地積当たりの評点数)×114.03平方メートル(地積)×1(評点1点当たり1円)=319万2800円となる。
d したがって,本件土地22ないし24の登録価格377万3700円,438万9400円及び319万2800円(前記3(3)ウ〈22〉ないし〈24〉)は,評価基準の定める評価方法に従って決定される上記各価格をいずれも上回らない。
(原告の主張)
(ア) 標準宅地の選定の適否
前記イ「原告の主張」(ア)のとおり。
(イ) 路線価の適否
前記イ「原告の主張」(ウ)のとおり。
(ウ) 補正率の適用
前記イ「原告の主張」(エ)のとおり。
(エ) 本件土地22ないし24の減価要因
本件土地22ないし24は,囲繞地(他の土地に囲まれて公道に通じない土地)であるから,このことを本件土地22ないし24の減価要因とすべきである。
(2)  本件各決定及び本件各賦課決定の法403条2項違反等の有無(争点(2))
(被告の主張)
被告は,平成26年11月及び平成27年2月に本件各土地の現地調査を実施して現況を確認しており,委員会も,審査の過程で現地調査を実施しており,いずれも法403条2項に違反する点はない。また,原告は,本件各賦課決定後の平成27年6月10日,市長に対し実地調査を求めたのであり,市長は,既に賦課決定がなされていたため,原告の申出に応じなかったにすぎず,何ら法403条2項違反とはならない。
法403条2項は,賦課課税という行政処分について公正な評価額が持つ重要性に鑑み,行政庁に対し公正な評価を行う努力義務を課し,そのための調査方法を例示列挙したものであり,納税者からの立会調査等の要請について対応を義務付けるものでもない。なお,委員会が立会調査を求められたことはなく,原告は,本件各賦課決定後に市長に対し,立会調査を求めたものである。法403条2項は,固定資産の評価を行う際の条文であり,賦課決定後に適用される条文ではないのであるから,原告の主張は,そもそも失当である。
したがって,本件各決定及び本件各賦課決定は,法403条2項違反等の点はなく,適法である。
(原告の主張)
法403条2項は,固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は,総務大臣及び道府県知事の助言によって,かつ,納税者とともにする実地調査,納税者に対する質問,納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって,公正な評価をするように努めなければならないと定めているところ,原告は,本件各賦課決定後,市長及び委員会に対し,双方立会いの下で実地調査を行うように申し出たにもかかわらず,市長及び委員会はこれに全く応じていないのであって,本件各決定及び本件各賦課決定が,法403条2項に違反することは明らかである。
(3)  本件各賦課決定の適法性(争点(3))
(被告の主張)
本件各賦課決定の過程に違法はなく,本件各賦課決定は適法である。
法403条2項は,固定資産税の賦課決定処分後にその評価内容の確認や説明を納税者立会いの下実施することを義務付けるものではないのであるから,実地調査を行わないことが本件各賦課決定の適法性を左右するものではない。
(原告の主張)
被告の本件各賦課決定は,本件各土地の現況及び利用目的に重点を置いていない上,原告がその決定に疑問を感じ,実地調査を行うよう申し出るも,それに全く応じていない。本件各土地に対する地目認定・地積認定も誤りであり,以上の点で,本件各賦課決定は違法である。
第3  当裁判所の判断
1  固定資産(土地)の評価に関する関係法令等の解釈
(1)  法は,固定資産税の課税標準に係る固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を総務大臣の告示に係る評価基準に委ね(法388条1項前段),市町村長は,評価基準によって,固定資産の価格を決定しなければならないと定めている(法403条1項)。これは,全国一律の統一的な評価基準による評価によって,各市町村全体の評価の均衡を図り,評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消するために,固定資産の価格は評価基準によって決定されることを要するものとする趣旨であると解され,これを受けて全国一律に適用される評価基準として昭和38年自治省告示第158号が定められ,その後数次の改正が行われている。これらの法の規定及びその趣旨等にかんがみれば,固定資産税の課税においてこのような全国一律の統一的な評価基準に従って公平な評価を受ける利益は,適正な時価との多寡の問題とは別にそれ自体が法上保護されるべきものということができる。
したがって,土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって決定される価格を上回る場合には,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず,その登録価格の決定は違法となるものと解される(最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決・民集67巻6号1255頁参照)。
(2)  他方で,法は,土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を,当該土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格とし(法349条1項),上記の価格とは「適正な時価」をいうと定めているから(法341条5号),土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値(適正な時価)を上回れば,その登録価格の決定は違法となるものと解される(最高裁平成15年6月26日第一小法廷判決・民集57巻6号723頁,前掲・最高裁平成25年7月12日判決参照)。
(3)  法は,固定資産税の課税標準に係る適正な時価を算定するための技術的かつ細目的な基準の定めを総務大臣の告示に係る評価基準に委任したものであること等からすると,被告が,評価対象の土地に適用される評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり,かつ,当該土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでないことを主張立証した場合には,原告において,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情が存することを主張立証した場合でない限り,同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認するのが相当であり(前掲・最高裁平成25年7月12日判決参照),原告において,上記特別な事情を主張立証し,上記推認が働かない場合に初めて,被告は,当該登録価格が当該土地の客観的な交換価値を上回らないこと(前記(2)参照)を主張立証すべきことになる。
(4)  ところで,法403条2項は,固定資産税の評価に関する事務に従事する市町村の職員は,納税者とともにする実地調査等のあらゆる方法によって,公正な評価をするように努めなければならないと規定し,法408条は,固定資産の評価に当たって,実地調査を行わなければならないことを規定している。これらの規定は,固定資産(以下,この項では,「土地」で代表して説明する。)の適正な評価のための一手段として実地調査を規定したものにすぎないから,上記実地調査は,対象土地の状況を知り得る程度に行われれば足り,当該土地について,詳細な地積測量図等がない場合であっても,実地調査によって測量図面等を市町村において作成し,それに基づき土地の評価をしなければならないことまでを義務付けた規定であるとは解されない。かえって,納税者には,適正な課税に協力すべき義務の一環として,地積測量図等の提出に協力すべき義務(納税者の納税義務に包含される義務)があるものと解され,このことは,法384条1項が,市町村長は,住宅用地の所有者に,当該市町村の条例の定めるところによって,当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について,その所在及び面積,その上に存する家屋の床面積及び用途,その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができると定めていることにも表れているものと解される(なお,償却資産については,その所有者に申告義務が課せられていること(法383条)も参照)。
(5)  以下では,上記(1)ないし(4)の観点を踏まえて,後記2において,本件の各争点に共通する本件各土地の形状や経過事実等を認定し,その後,後記3ないし5において,本件の各争点について個別に判断を加えることとする。
2  認定事実
前記第2の3の前提事実,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(証拠等は,認定事実ごとに掲記する。以下の事実を「認定事実」といい,認定事実記載(1)の事実を「認定事実(1)」のように表記する。)。
(1)  本件各土地の位置関係等
ア 本件各土地は,いずれも都市計画区域に位置する市街地的形態を形成する地域にあって,地区区分は普通住宅地区に分類されており,平成27年度当時の本件各土地のおおよその位置関係は別紙2のとおりである。本件各土地は,いずれも急傾斜地崩壊危険区域内にある。(前提事実(2)ア)
イ 本件各土地の固定資産税の賦課決定の基準日は,平成27年1月1日である。(争いがない。)
ウ 被告は,平成18年からデジタル画地計測のシステムを採用している。地番図の作成は,測量図の座標値や求積図の寸法により作成し,測量図がない場合には,航空写真を参考に公図の地番の位置関係及び筆界の形状を確認しながら行われるものであり,その地番図の正確性は,登録する地積測量図の有無及び精度に依存している。地番図上で間口や正面路線を選択して画地計測した結果,間口距離,奥行距離及び蔭地割合等を導き出すことができるが,これは,手作業にて間口,奥行,蔭地割合を算出していたものを自動化したものであって,手作業により画地計測を行うことも考えられる。デジタル画地計測は,作成した地番図上の精度によって正確性が異なるので,どのような場合においても,常に正確性が高いとはいえない。(乙48,乙49,弁論の全趣旨)
(2)  本件土地1ないし3及び5の評価分割等
本件土地1ないし3及び5はいずれも一筆の土地を評価分割したものの一部である。本件土地8ないし24は,いずれも一筆の土地である横須賀市a町○丁目41番1(地積10587平方メートル)の土地を,個々の建物の建築概要計画書や家屋の課税床面積を参考にした地積算出方法によって複数の画地に分割したものである。(前提事実(2)イ)
(3)  市街地宅地評価法による評点数の付設等
評価基準に基づく本件各土地の評価は,本件各土地がいずれも市街地的形態を形成する地域に所在しており,宅地の利用状況を基準とした地区区分は普通住宅地区であることから,本件各土地のうち,宅地と評価される土地については,市街地宅地評価法によって評点数を付設すべきことになる。(前提事実(3)ア)
(4)  本件標準宅地
評価基準によれば,宅地の利用状況により区分された各地区について,街路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等からみて相当に相違する地域(状況類似地区)ごとに区分し,当該地域の主要な街路に沿接する宅地のうち,奥行,間口,形状等の状況が当該地域において標準的なものと認められるものを標準宅地として選定すべきところ,被告は,本件各土地を含む状況類似地区について,同地域内における標準宅地として,横須賀市a町○丁目36番9(本件標準宅地)を選定し,本件標準宅地に係る不動産鑑定士による平成26年1月1日時点の鑑定価格が1平方メートル当たり10万1000円であったことから,その7割に当たる7万円(千円未満切捨て)に同年7月1日時点の時点修正率である0.992を乗じて,本件標準宅地の沿接する路線aの平成27年度の路線価を1平方メートル当たり6万9000円(千円未満切捨て)と付設した。(前提事実(3)イ)
(5)  本件土地1について
ア 本件土地1は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地1上には,2つの家屋が存在し,正面路線は,路線aである。(甲1の1枚目,甲8,乙7,乙8の1写真①,乙15)
なお,少なくとも本件土地1の一部について,課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地1は,間口距離が10.20メートル,奥行距離14.50メートルで,その地積は151.38平方メートルである。本件土地1の蔭地割合は,0.005,がけ地割合は0,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地1を一画地として評価した場合に適用される補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は1.00,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正の適用はなく,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80であり,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
(6)  本件土地2について
ア 本件土地2は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地2上には,2つの家屋が存在し,正面路線は路線aである。(甲1の2枚目,甲8,乙7,乙8の1写真②,乙15)
なお,少なくとも本件土地2の一部について,課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地2は,間口距離2.09メートル,奥行距離20.80メートルで,その地積は142.01平方メートルである。本件土地2の蔭地割合は0.54,がけ地割合は0,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地2を一画地として評価した場合に適用される補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は0.72,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は1.00(間口狭小補正率と不整形地補正率とを乗じた結果の率を優先。),がけ地補正の適用はなく,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
(7)  本件土地3について
ア 本件土地3は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地3上には,9つの家屋が存在し,正面路線は路線bである。路線bは,街路の幅員が1.8メートルであり,幅員の半分以上が舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段あり,最寄駅距離が800メートル,中心地までの距離が5740メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が430メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は+1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5684であり,路線価は3万8000円である。(甲1の3枚目,甲8,乙6の2枚目,乙7,乙8の1写真③ないし⑧,乙9の写真③ないし⑥)
なお,本件土地3の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地3は,間口距離25.00メートル,奥行距離56.24メートルで,その地積は1405.86平方メートルである。本件土地3の蔭地割合は0.6,がけ地割合は不明で,道路から宅盤までの高低差が18.9メートルである。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地3を一画地として評価した場合に適用される補正率は,奥行価格補正率は0.87,不整形地補正率は0.60,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00(不整形地補正率を優先。),がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.70である。(弁論の全趣旨)
エ 被告は,本件土地3上の家屋の敷地ごとに面積を求積した信頼性のある図面を所持してしない。また,被告は,蔭地割合やがけ地等の割合等を算出することの基礎となる地積測量図や建築確認概要書を所持していない。(弁論の全趣旨)
(8)  本件土地4について
ア 本件土地4は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地である。(甲1の4枚目)
イ 被告が公図を転記して作成した位置図(乙7)には,本件土地4上に家屋は存在しない。これは,本件土地4について,地積測量図がなく,土地の形状及び土地の位置並びに境界が不明であるため,位置図(乙7)が土地4の位置を正確に反映していないためである。(乙7,弁論の全趣旨)
原告が平成27年に被告に提出した住居位置図(乙15)には,本件土地4と近接する場所に,「115 甲山宅」との記載があり,本件土地4付近に家屋が存在する。前記アのとおり,本件土地4の登記地目は宅地であることに加え,前記の位置図(乙7)では,本件土地5の南側に当たる位置に家屋が存在すること,本件土地4以外に「甲山宅」の敷地となり得る土地が見当たらないことからすると,原告と甲山Eとの間の土地賃貸借契約書(甲29の3)の対象土地が,神奈川県横須賀市a町○丁目40番地の土地とされていることを考慮しても,本件土地4は,「甲山宅」の敷地か,少なくとも,その維持又は効用を果たすために必要な土地であると認められる。
ウ 本件土地4の間口距離29.97メートル,奥行距離8.39メートルで,その地積は,180.13平方メートルである。本件土地4のがけ地割合は不明であり,正面道路から宅盤までの高低差は7メートル以上9メートル未満である。(弁論の全趣旨)
エ 本件土地4に適用される補正率は,奥行価格補正率は0.97,不整形地補正率は0.82,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.80である。(弁論の全趣旨)
オ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
本件土地4については,航空写真と公図はあるものの,その他の基礎資料(地積測量図等)がなく,公図と航空写真とを参考にして便宜上の線として公図の形状を転写して地番図が作成された。この地番図を基に,デジタル画地計測を使用して図面は作成されていない。(弁論の全趣旨)
カ 被告は,横須賀市a町○丁目36番6-B及び同所41番1-Bの土地の一部につき,急傾斜地崩壊防止施設用地と認め,非課税扱いとしている。これは,神奈川県と土地所有者との間で使用貸借契約を締結して施工した急傾斜地崩壊防止施設の敷地部分に係る固定資産税については,神奈川県横須賀土木事務所が市内各地の施工個所を取りまとめた上で被告に減免の依頼をしていたところ,上記36番6-B及び41番1-Bの各土地の一部についても,同土木事務所の減免依頼を受けて,被告が非課税扱いとし,平成27年度についても,非課税扱いを継続したものである。なお,上記各土地以外の土地について,原告から固定資産税の減免の申請がされた事実はうかがえない。(甲2,甲40,乙12(枝番号分を含む。),乙64,弁論の全趣旨)
(9)  本件土地5について
ア 本件土地5は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地5上には2つの家屋が存在し,正面路線は路線bである。(甲1の5枚目,甲8,乙7,乙8の1写真⑩,⑪)
なお,本件土地5の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地5は,間口距離24.57メートル,奥行距離31.13メートルで,その地積は454.16平方メートルである。本件土地5の蔭地割合は0.35,がけ地割合は0.266で,道路から宅盤までの高低差が6.8メートルである。本件土地5を一画地として評価した場合に適用される補正率は,奥行価格補正率は0.98,不整形地補正率は0.88,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は0.90,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.85である。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,本件土地5上の家屋の敷地ごとに面積を求積した信頼性のある図面を所持してしない。(弁論の全趣旨)
(10)  本件土地6について
ア 本件土地6は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地6上には1つの家屋(貸家)が存在する。本件土地6は,貸家の敷地部分と貸家の南側部分と貸家の北側部分とがあり,貸家の南側部分は,貸家の敷地部分と一体として使用されており,貸家の北側部分は,平成20年まで家屋が存在していた。貸家の北側部分に存在した家屋は,現在は滅失しており,その敷地は整地された状態で宅盤が存在し,雑草が繁茂している状態であるが,宅地の敷地として使用するために整地工事を必要としない。家屋の南側の敷地には,平成23年まで家屋が存在していた。路線cが貸家の南側部分の家屋への通路として使用されていたものであり,現在もその形状に変化はない。(甲1の6枚目,甲8,乙8の1写真⑫ないし⑮,乙15,乙17の1ないし3,弁論の全趣旨)
なお,本件土地6のうち家屋の敷地部分及び家屋の南側部分が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地6は,間口距離31.67メートル,奥行距離15.14メートルで,その地積は390.51平方メートルである。本件土地6の蔭地割合は0.42,がけ地割合は0であり,道路から宅盤までの高低差が0.2メートルである。本件土地6を一区画で評価した場合に適用される補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は0.82,間口狭小補正率は1.00,がけ地補正の適用はなく,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地6は,原告が所有する貸家が存在し,貸家への出入りや貸家南側の敷地への出入りは,路線dと接続する貸家に存在する通路部分と貸家南側部分の土地(路線c)を使用する。路線cは,街路の幅員が0.8メートルであり,路線cの全長の半分以上を占める貸家に存在する通路部分については舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が890メートル,中心地までの距離が5820メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が520メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は+1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5390であり,路線価は3万6000円である。路線cは,本件土地6内に存在する2項道路とそれに接続する通路からなる路線である。(甲22の2の5枚目,乙6の3枚目,乙7,乙9の写真⑦及び⑧,乙13の2)
エ 原告は,平成24年,本件土地6の貸家北側の土地を宅地として分譲販売しようとした。(乙18)
(11)  本件土地7について
ア 本件土地7は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地である。本件土地7は,公図上は,無道路地であるが,路線dが存在し,路線dの本件土地6から本件土地7までに至る部分には,通路の両脇に雑草が繁茂しているが,通行は可能である。本件土地7上には,家屋は存在しないが,平成20年まで未登記の家屋が存在し,平成24年当時,宅盤が存在した。本件土地7は,平成27年1月1日当時,雑草が繁茂し,低木やかん木や低木が生育していたが,木が生い茂っている状態ではなかった。(甲1の7枚目,乙7,乙8の2及び3,弁論の全趣旨)
イ 本件土地7は,間口距離不明,奥行距離11.58メートルで,その地積は292.49平方メートルである。本件土地7は,蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が2メートル未満である。本件土地7の補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は不明,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,介在雑種地補正率は0.40,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地7は,それ自体としては建築基準法上の道路に面していないが,原告の所有地である横須賀市a町○丁目40番の1-A及び本件土地6を一体として利用すれば,建築基準法上の道路に面することとなる。(乙7,乙13の2,弁論の全趣旨)
エ 原告は,平成24年,本件土地7を宅地として分譲販売しようとした。(乙18)
オ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
本件土地7は,公図の形状及び現地の土地が,整形地であり,整形地については,補正の必要がないため,デジタル画地計測を利用する必要性は低い。(弁論の全趣旨)
(12)  本件土地8について
ア 本件土地8は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地8上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線dである。
路線dは,街路の幅員が0.9メートルであり,幅員の半分以上について舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が860メートル,中心地までの距離が5790メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が490メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は+1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5390であり,路線価は3万6000円である。(甲1の7枚目,甲8,乙6の4枚目,乙7,乙8の1写真⑯,乙9の写真⑨及び⑩,乙15)
なお,本件土地8の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地8は,間口距離11.00メートル,奥行距離13.90メートルで,その地積は165.31平方メートルである。本件土地8は,蔭地割合は0.21であり,がけ地割合は0.53であり,道路から宅盤までの高低差が7メートル以上9メートル未満である。本件土地8の補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は0.92,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は0.75,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率0.80である。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地8ないし24については,「地番図上の見た目の形状」(公共座標のある測量図等の正確な資料が存在しなかったため,地番図上の見た目の形状から作成した評価分割指示書(乙54)の形状),「画地計測を行った形状」(公共座標や寸法の記載のない建築計画概要書の形状)及び「地積認定の際の想定形状」(家屋の課税床面積を建ぺい率60パーセントで割り戻して課税地積を算出する方法によって想定される土地の形状)が存在することから,デジタル画地計測は行われていない。(乙54,弁論の全趣旨)
(13)  本件土地9について
ア 本件土地9は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地9上には1つの家屋が存在する。(甲1の7枚目,甲8,乙8の1写真⑰,乙15)
なお,本件土地9の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地9は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートル以上である。),奥行距離不明で,その地積は77.30平方メートルである。本件土地9は,蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が5メートル以上7メートル未満である。本件土地9の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.85である。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地9は,路線bに接続する通路(階段)と接している。(甲24の4の6枚目及び7枚目,乙19)
エ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(14)  本件土地10について
ア 本件土地10は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地10上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線bである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真⑱,乙15)
なお,本件土地10の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地10は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートル以上である。),奥行距離不明で,その地積は50.95平方メートルである。本件土地10は,蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が5メートル以上7メートル未満である。本件土地10の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.85である。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(15)  本件土地11について
ア 本件土地11は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地11上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線bである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真⑲,乙15)
なお,本件土地11の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地11は,間口距離14.40メートル,奥行距離10.92メートルで,その地積は186.76平方メートルである。本件土地11の蔭地割合は0.50,がけ地割合は0.12であり,道路から宅盤までの高低差が3メートル以上5メートル未満である。本件土地11の補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は0.72,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は0.95,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.90である。(弁論の全趣旨)
(16)  本件土地12について
ア 本件土地12は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地12上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線bである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真⑳,乙15)
なお,本件土地12の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地12は,間口距離2.00メートル,奥行距離20.20メートルで,その地積は167.23平方メートルである。本件土地12は,蔭地割合は0.38,がけ地割合は0,道路から宅盤までの高低差が3メートル以上5メートル未満である。本件土地12の補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は0.88,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は1.00,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.90である。(弁論の全趣旨)
(17)  本件土地13について
ア 本件土地13は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地13上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線eである。
路線eは,街路の幅員が0.8メートルであり,幅員の半分以上が舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が890メートル,中心地までの距離が5820メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が520メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は-1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5282であり,路線価は3万5000円である。(甲1の7枚目,甲8,乙6の5枚目,乙7,乙8の1写真〈21〉,乙9の写真⑬及び⑭,乙15)
なお,本件土地13の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地13は,間口距離2.50メートル,奥行距離18.30メートルで,その地積は183.93平方メートルである。本件土地13の蔭地割合は0.56,がけ地割合は0.16,道路から宅盤までの高低差が3メートル以上5メートル未満である。本件土地13の補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は0.72,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は0.95,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正率は0.90である。(弁論の全趣旨)
(18)  本件土地14について
ア 本件土地14は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地14上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線eである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真〈22〉,乙15)
なお,本件土地14の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地14は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は68.86平方メートル,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地14の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は不明,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(19)  本件土地15について
ア 本件土地15は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地15上には1つの家屋が存在し,正面路線は,路線bである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真〈23〉,乙15)
なお,本件土地15の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地15は,間口距離8.10メートル,奥行距離14.75メートルで,その地積は119.51平方メートルである。本件土地15の蔭地割合は0.51,がけ地割合は0,道路から宅盤までの高低差が1.3メートル未満である。本件土地15の補正率は,奥行長大補正率は1.00,不整形地補正率は0.72,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は1.00,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
(20)  本件土地16について
ア 本件土地16は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地16上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線fである。
路線fは,街路の幅員が0.9メートルであり,幅員の半分以上は舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が800メートル,中心地までの距離が5730メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が430メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は-1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5282であり,路線価は3万5000円である。(甲1の7枚目,甲8,乙6の6枚目,乙7,乙8の1写真〈24〉,乙9の写真⑮及び⑯,乙15)
なお,本件土地16の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地16は,間口距離2.50メートル,奥行距離18.50メートルで,その地積は238.81平方メートルである。本件土地16の蔭地割合は0.44,がけ地割合は0,道路から宅盤までの高低差が1.6メートル未満である。本件土地16の補正率は,奥行長大補正率は1.00,不整形地補正率は0.82,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は1.00(不整形地補正率と間口狭小補正率を優先。),がけ地補正率は1.00,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
(21)  本件土地17について
ア 本件土地17は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地17上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線fである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真〈25〉,乙15)
なお,本件土地17の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地17は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は62.68平方メートルである。本件土地17の蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が2メートル未満である。本件土地17の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正は不明,間口狭小補正率は不明,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(22)  本件土地18について
ア 本件土地18は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地18上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線fである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真〈26〉,乙15)
なお,本件土地18の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地18は,間口距離8.60メートル,奥行距離14.10メートルで,その地積は132.00平方メートルである。本件土地18の蔭地割合0.05,がけ地割合は0,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地18の補正率は,奥行価格補正率は1.00,不整形地補正率は1,00,間口狭小補正率は1.00,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は1.00,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
(23)  本件土地19について
ア 本件土地19は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地19上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線gである。
路線gは,街路の幅員が0.8メートルであり,幅員の半分以上が舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が850メートル,中心地までの距離が5780メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が480メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は-1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5282であり,路線価は3万5000円である。(甲1の7枚目,甲8,乙6の7枚目,乙7,乙8の1写真〈27〉,乙9の写真⑰及び⑱,乙15)
なお,本件土地19の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地19は,間口距離4.90メートル,奥行距離9.44メートルで,その地積は46.28平方メートルである。本件土地19の蔭地割合は,0.10,がけ地割合は0.10,道路から宅盤までの高低差が1,7メートル未満である。本件土地19の補正率は,奥行価格補正率は0.97,不整形地補正率は0.96,間口狭小補正率は0.94,奥行長大補正率は1.00,がけ地補正率は0.95,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
(24)  本件土地20について
ア 本件土地20は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地20上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線gである。本件土地20は,2項道路に接している。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真〈28〉,乙15)
なお,本件土地20の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地20は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は106.71平方メートルである。本件土地20の蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地20の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は不明,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(25)  本件土地21について
ア 本件土地21は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林である。本件土地21には,現在,建物は存在しないが,平成23年頃まで家屋が存在した。本件土地21の正面路線は路線gである。(甲1の7枚目,乙7,乙8の4及び5,乙17の1ないし3)
イ 本件土地21は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートル以上である。),奥行距離不明で,その地積は139.79平方メートルである。本件土地21の蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地21の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 本件土地21は,建築基準法上の道路に面していない(ただし,本件土地21に隣接する本件土地20に2項道路が存在していることから(前記(24)ア参照),この道路を拡張すれば,建物の再築も不可能ではない。)。本件土地21は,平成27年1月1日当時,人間の背丈程度の雑草や低木が生育している状態であるが,木が生い茂っている状態ではない。(乙8の4及び5,乙13の2)
エ 原告は,平成24年,本件土地21を宅地として分譲販売しようとした。(乙18)
オ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(26)  本件土地22について
ア 本件土地22は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地22上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線hである。路線hは,街路の幅員が0.9メートルであり,舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が920メートル,中心地までの距離が5670メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が370メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は-1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであるのであり,比準割合は0.5282であり,路線価は3万5000円である。(甲1の7枚目,甲8,乙4の1,乙5,乙6の8枚目,乙7,乙8の1写真〈29〉,乙9の写真⑲及び⑳,乙15,弁論の全趣旨)
なお,本件土地22の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地22は,間口距離不明(ただし,接道義務を果たすため2メートル以上である。),奥行距離不明で,その地積は149.75平方メートルである。本件土地22の蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地22の補正率は。奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は0.90,奥行長大補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(27)  本件土地23について
ア 本件土地23は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地23上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線iである。
路線iは,街路の幅員が1.0メートルであり,その半分以上が舗装がされ,歩道がなく,私道で通り抜けが不可能であり,車両通行不可,階段があり,最寄駅距離が890メートル,中心地までの距離が5640メートル,商店街の性格が近隣路線商業,商店街距離が340メートル,地勢・地盤は谷戸地,日照・通風は-1,下水道は供用可,環境影響施設はなく,市街化区域の第一種中高層住居専用地域であり,建ぺい率は60パーセント,容積率は200パーセントであり,比準割合は0.5627であり,路線価は3万8000円である。(甲1の7枚目,甲8,乙6の9枚目,乙7,乙8の1写真〈30〉,乙9の〈21〉及び〈22〉,乙15)
なお,本件土地23の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地23は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は144.39平方メートルである。本件土地23の蔭地割合及びがけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地23の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は不明,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(28)  本件土地24について
ア 本件土地24は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は山林であり,本件土地24上には1つの家屋が存在し,正面路線は路線hである。(甲1の7枚目,甲8,乙7,乙8の1写真〈31〉,乙15)
なお,本件土地24の課税地目が宅地であることについては争いがない。
イ 本件土地24は,間口距離不明,奥行距離不明で,その地積は114.03平方メートルである。本件土地24の蔭地割合は不明,がけ地割合は不明であり,道路から宅盤までの高低差が3メートル未満である。本件土地24の補正率は,奥行価格補正率は不明,不整形地補正率は不明,間口狭小補正率は不明,奥行長大補正率は不明,がけ地補正率は不明,急傾斜地崩壊危険区域補正率は0.80,高位置補正の適用はない。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,がけ地の割合等を算出することの基礎となる資料を所持していない。(弁論の全趣旨)
(29)  本件各土地の実地調査
被告(財政部資産税課)は,平成26年11月及び平成27年2月,本件各土地の実地調査を実施した。(弁論の全趣旨)
(30)  本件各賦課決定
市長は,本件各土地の登録価格を決定し,土地課税台帳に登録し,平成27年5月1日付けで,原告に対し,本件各土地に対する本件各賦課決定を行った。(前提事実(3)ウ及びエ)
(31)  原告による実地調査の申出
原告は,平成27年6月10日,被告に本件各土地の実地調査を申し出たが,被告は,上記申出が,本件各賦課決定後であったため,その申出に応じなかった。(弁論の全趣旨)
(32)  本件各賦課決定に対する異議申立て等
原告は,平成27年6月25日,市長に対し,本件各賦課決定に対する異議申立てをしたが,市長は,同年7月29日付けで,上記異議申立てを棄却するとの決定をした。(前提事実(4))
(33)  本件各土地の登録価格に関する審査の申出
原告は,平成27年6月25日,委員会に対し,平成27年度の本件各土地の登録価格を不服として,審査の申出をした。(前提事実(4))
(34)  委員会による実地調査
委員会は,審査の過程で,本件各土地の実地調査を実施した。ただし,原告から,委員会に対し,本件各土地の実地調査を申し出た形跡はうかがえない。(弁論の全趣旨)
(35)  本件各決定
委員会は,平成27年10月23日付けで,原告の前記(33)の審査の申出をいずれも棄却するとの本件各決定をした。(前提事実(4))
(36)  平成30年度の評価替え
本件各土地の平成27年度の評価額と平成30年度の評価替え時における評価額との対比については,別紙4に記載のとおりである。(前提事実(6))
3  本件各土地の登録価格が本件各土地に適用される評価基準の定める評価方法に従って決定される価格を上回らないか(争点(1))について
(1)  本件標準宅地について
認定事実(4)によれば,被告は,本件各土地を含む状況類似地区について,同地域内における標準宅地として,横須賀市a町○丁目36番9(本件標準宅地)を選定し,本件標準宅地に係る不動産鑑定士による平成26年1月1日時点の鑑定価格が1平方メートル当たり10万1000円であったことから,その7割に当たる7万円(千円未満切捨て)に同年7月1日時点の時点修正率である0.992を乗じて,本件標準宅地の沿接する路線aの平成27年度の路線価を1平方メートル当たり6万9000円(千円未満切捨て)と付設したことが認められるところ,上記路線価の付設は,評価基準の評価方法に沿うものであり,合理的であると認められる(なお,標準宅地の選定の合理性については,後記(4)アで判断を加える。)。
(2)  本件土地1について
ア 地目の認定
認定事実(5)アによれば,本件土地1は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地1上には,2つの家屋が存在することが認められ,本件土地1のうち,相当の規模で宅地以外の用途に利用されている部分があることをうかがわせる証拠はないから,本件土地1の地目は宅地であると認定するのが相当である。
イ 評価額
前記(1)及び認定事実(5)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地1の価格は,争点(1)ア「被告の主張」のとおり,835万6100円となり,これは,登録価格である本件土地1価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
ウ 原告の主張に対する検討
原告は,本件土地1については,建物の床面積を0.6で割った面積,すなわち,現在存在する建物の建築許可を得るために法律上必要な敷地のみが宅地で,それ以外は,山林である旨を主張する。
しかし,評価基準及び評価要領によれば,宅地とは,建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいい(別紙3「評価基準等」2(1)ア参照),土地の地目の認定に当たっては,当該土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的に僅少の差異の存するときであっても,土地全体としての状況を観察して認定するものとするとされていること(別紙3「評価基準等」1(1)ア参照)からすると,建物が存在する一筆の土地について,一部を宅地以外と認定すべき場合とは,一筆の土地が相当の規模で宅地以外の用途で使用されている場合をいうのであって,宅地と評価すべき範囲を,現在存在する建物の建築許可を得るために法律上必要な敷地部分に限るべきであるとする根拠はない。
したがって,原告の前記主張は採用することができず,このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(3)  本件土地2について
ア 地目の認定
認定事実(6)アによれば,本件土地2は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地2上には,2つの家屋が存在することが認められ,本件土地2のうち,相当の規模で宅地以外の用途に利用されている部分があることをうかがわせる証拠はないから,本件土地2の地目は宅地であると認定するのが相当である。
イ 評価額
前記(1)及び認定事実(6)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地2の価格は,争点(1)ア「被告の主張」のとおり,507万9500円となり,これは,登録価格である本件土地2価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
ウ 原告の主張に対する検討
原告は,前記(2)ウと同様,本件土地2については,建物の床面積を0.6で割った面積,すなわち,現在存在する建物の建築許可を得るために法律上必要な敷地のみが宅地で,それ以外は,山林である旨を主張するが,原告の上記主張に理由がないことは,前記(2)ウで説示したとおりである。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(4)  本件土地3について
ア 標準宅地の選定の適否
認定事実(5)ないし(28)によれば,本件土地4は,家屋の敷地か,少なくともその維持又は効用を果たすために必要な土地であること,本件土地7上には,家屋は存在しないが,平成20年まで未登記の家屋が存在し,平成24年当時,宅盤が存在したこと,本件土地21には,現在,建物は存在しないが,平成23年頃まで家屋が存在したこと,本件各土地のうち,本件土地4,7及び21以外の各土地には,家屋が存在していることが認められる。
したがって,被告が,本件各土地を含む状況類似地区について,同地域内における標準宅地として,横須賀市a町○丁目36番9(本件標準宅地)を選定したことは合理的であって,その評価に誤りがあるとはいえない。
イ 画地の認定
評価基準(別紙3「評価基準等」1(3)イ参照)によれば,一画地は原則として土地課税台帳に登録された一筆の宅地によるものとされ,ただし,形状,利用状況等からみて,これを一体をなしていると認められる部分に区分する必要がある場合においては,その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とするとされていることからすると,固定資産税の課税にあたって,複数の画地に分割するかどうかについての判断には,市長に裁量権があるものと認められる。
ところで,認定事実(7)によれば,本件土地3には,9つの家屋が存在すること,家屋ごとの面積を求積した図面は存在しないこと,本件土地3を一画地として評価した場合には,奥行価格補正及び不整形地補正が適用されることが認められるから,本件土地3を複数の画地に分割すると,分割後の画地の正確な形状が不明である結果,適切な補正率を適用することができず,土地の価格を評価することができないことに加え,奥行価格補正及び不整形地補正が適用されなくなる可能性があるため,本件土地3全体の評価額としては高額になることが予想される。
これらの事情からすると,本件土地3について,一筆の宅地を区分する必要があるとは認められないと判断した市長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められず,本件土地3を一画地の宅地と評価した判断は評価基準に従ったものと認められる。
ウ 路線価の適否
評価基準(別紙3「評価基準等」1(2)イ(ウ)参照)には,路線価の付設について「主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との間における街路の状況,公共施設等の接近の状況,家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便等の相違を総合的に考慮して付設する」とのみ定められており,評価要領や比準表がこの点を具体化している。評価要領(別紙3「評価基準等」2(2)参照)には,路線価の付設について,具体的には別途定める比準表により求められた主要な街路と各その他の街路における比準割合の相乗積を主要な街路の路線価に乗じて求めるものとする旨の定めがあり,比準表(別紙3「評価基準等」3(4)及び(5)参照)によれば,階段の有無によって格差率が設けられていないが,車両通行の有無については,30パーセントもの大きい格差率が設けられている。街路に階段があることが土地の減価要因となるのは,階段があることにより車両の通行ができないことによるものであると考えられるところ,被告においては,車両が通行不可である街路においては,30パーセントもの大きな格差率が設けられ,減額の余地が認められているのであるから,これに加えて,階段があることによる格差率を設けないことが,市長の裁量権を逸脱又は濫用するものであるとは認められない。
したがって,評価要領及び比準表は,評価基準を具体化するものとして合理的なものであるといえるから,これらに基づく路線価の付設は,評価基準に従ったものといえる。
エ 補正率の適用
法403条2項は,固定資産税の評価に関する事務に従事する市町村の職員は,納税者とともにする実地調査等のあらゆる方法によって,公正な評価をするように努めなければならないと規定し,法408条は,固定資産の評価に当たって,実地調査を行わなければならないことを規定している。これらの規定は,前記1(4)で説示したとおり,土地の適正な評価のための一手段として実地調査を規定したものにすぎないから,上記実地調査は,対象土地の状況を知り得る程度に行われれば足り,当該土地について,詳細な地積測量図等がない場合であっても,実地調査によって測量図面等を市町村において作成し,それに基づき土地の評価をしなければならないことまでを義務付けた規定であるとは解されない。かえって,納税者には,適正な課税に協力すべき義務の一環として,地積測量図等の提出に協力すべき義務があるものと解される(法384条1項参照)。
そうすると,本件土地3,4,7,9,10,14,17,20,21,22,23及び24について,被告において,蔭地割合やがけ地等の割合等を算出することの基礎となる地積測量図や建築確認概要書を所持していなかったとしても,前記のとおり,被告には,これらの書面を作成すべき義務はなく,また,原告において,上記各土地の地積測量図等の図面提出に協力しているとは認められない(なお,原告は,法384条1項の申告に基づいて必要な事項の申告をしているものではないが,本件土地1ないし3及び5については,地積測量図を提出して被告の課税手続に協力している(弁論の全趣旨)。)。
そうすると,被告において,補正率を適用しないで,前記各土地を評価したとしても,そのことをもって評価基準に反する扱いとなるものではない(なお,デジタル画地計測を行うためには,認定事実(1)ウによれば,基礎となる資料(地積測量図等)が必要であると認められるから,上記のとおり,被告は,このような基礎資料を所持しておらず,そのような資料を作成する義務も負わないから,デジタル画地計測の手法の存在は,上記結論を左右するものではない。)。
オ 評価額
前記(1)及び認定事実(7)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地3の価格は,争点(1)イ「被告の主張」(オ)のとおり,1561万6200円となり,これは,登録価格である本件土地3価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
カ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
原告は,本件土地3ないし24は,本件標準宅地と異なり,ほとんどがけや山林であり,平坦な土地である本件標準宅地とは大きく状況が異なるから,本件土地3ないし24についての本件標準宅地の選定は,評価基準に従ったものとはいえず,違法である旨主張する。
しかし,前記アのとおり,本件土地3ないし24と本件標準宅地とは状況が大きく異なるものとはいえず,本件標準宅地の選定に誤りがあるとはいえない。
(イ) 画地の認定
原告は,本件土地3は,複数人との間で賃貸借契約が締結され,借地人が建物を所有しているのであるから,借地権ごとに分割評価すべきである旨主張する。
しかし,前記イのとおり,本件土地3について,一筆の宅地を区分する必要があるとは認められないと判断した市長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。
なお,原告は,本件土地3を複数の画地に分割したとしても評価額は増えないと主張し,これに沿う平成27年横須賀市納税通知書に対する当社試算表(甲8)を提出する。
しかし,上記試算表は,建物の1階の床面積を0.6で割った部分のみを宅地として評価し,それ以外を山林として評価するものであって,評価基準に従ったものであるとはいえず,本件土地3を評価基準に基づいて複数の画地に分割したとしても評価額は増加しないとの根拠とはならない。
また,原告は,市長が横須賀市a町○丁目41番1の土地については一筆の宅地を複数の画地に分割しているにもかかわらず,本件土地3を分割評価しないことが違法である旨主張する。
しかし,画地の分割評価に際しては,前記イのとおり,市長に裁量権が認められるところ,本件土地3について,横須賀市a町○丁目41番1と同様に扱わなければならない特段の事情を認めるに足りないから,本件土地3と横須賀市a町○丁目41番1を別個に扱うことが,市長の裁量権の逸脱又は濫用であるとは認められない。
さらに,原告は,被告財政部資産税課のD氏との間で,横須賀市a町○丁目の測量図を提出すれば,本件土地3,5及び6について,評価分割を行う旨を約束し,これに応じて現況測量図(甲54,甲55)を提出したのに,評価分割がされなかった旨主張する。
しかし,仮に,原告代表者とD氏との間で,原告が主張するような話題が出たことがあったとしても,そもそも,D氏は,被告の財政部資産税課の一職員にすぎず(弁論の全趣旨),評価分割の方法を決定する権限を有していたことを認めるに足りる証拠はないから,原告と被告との間で,被告に法的効果が帰属するような評価分割の合意がされていたとはいえない。
(ウ) 路線価の適否
原告は,本件土地3ないし24の路線価の付設に際して階段の有無による格差を設けなかったことが評価基準に反し,違法である旨主張する。
しかし,前記ウのとおり,評価基準の路線価の付設について評価基準を具体化した評価要領及び比準表は,合理的なものであるといえるから,これらに基づく路線価の付設は,評価基準に従ったものというべきである。
(エ) 補正率の適用
原告は,本件土地3,4,7,9,10,14,17,20,21,22,23及び24について,固定資産税が賦課課税である以上,画地計算法による減価が適用されないことについては,被告が主張立証責任を負うと解すべきであるのに,被告はこの点の主張立証をしないのであるから,本件各土地のうち,間口距離,奥行距離,蔭地割合,がけ地割合のいずれかが不明である土地に関する登録価格は,評価基準に従った評価方法による価格とはいえず,違法である旨主張する。
しかし,前記エのとおり,被告において,蔭地割合やがけ地等の割合等を算出すること(デジタル画地計測の方法による場合を含む。)の基礎となる地積測量図等を作成して補正率の適用をしなければならないものではないから,被告の登録価格が評価基準に従った評価方法によるものでないとはいえない。
(オ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(5)  本件土地4について
ア 地目の認定
認定事実(8)によれば,本件土地4は,家屋の敷地か,少なくともその維持又は効用を果たすために必要な土地であると認められるから,本件土地4の地目は宅地であると認定するのが相当である。本件土地4に防災トンネルがあったとしても,そのことが宅地の利用上制限となることをうかがわせる証拠はないから,この点は,上記認定を左右するものではない。
イ 標準宅地の選定の適否及び路線価の適否
これらの点については,前記(4)ア及びウで説示したとおりである。
ウ 補正率の適用
(ア) 資料が存在しないことを理由に画地計算法による減価を適用しないことが不合理でないことについては,前記(4)エで説示したとおりである。
(イ) デジタル画地計測について
認定事実(1)ウによれば,被告は,平成18年からデジタル画地計測のシステムを採用していること,上記計測による地番図の作成は,測量図の座標値や求積図の寸法により作成し,測量図がない場合には,航空写真を参考に公図の地番の位置関係及び筆界の形状を確認しながら行われるものであり,その地番図の正確性は,登録する地積測量図の有無及び精度に依存していること,地番図上で間口や正面路線を選択して画地計測した結果,間口距離,奥行距離及び蔭地割合等を導き出すことができるが,これは,手作業にて間口,奥行,蔭地割合を算出していたものを自動化したものにすぎないこと,デジタル画地計測は,作成した地番図上の精度によって正確性が異なるので,どのような場合においても,常に正確性が高いとはいえないこと,以上の事実が認められる。
認定事実(8)オによれば,本件土地4については,航空写真と公図はあるものの,その他の基礎資料(地積測量図等)がなく,公図と航空写真とを参考にして便宜上の線として公図の形状を転写して地番図が作成されたものであると認められるところ,このような図面にデジタル画地計測を使用したとしても,前記のデジタル画地計測の特徴に照らせば,上記システムを利用して作成された地番図の正確性が高いとはいい難く,市長において,上記システムを利用して地番図を作成せず,その図面に基づいて補正率を適用しなかったとしても,その行為に裁量権の濫用又は逸脱があるとはいえない。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(8)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地4の価格は,争点(1)ウ「被告の主張」(カ)のとおり,348万4400円となり,これは,登録価格である本件土地4価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 地目の認定
原告は,本件土地4上に家屋は存在せず,本件土地4は山林として評価すべきであり,本件土地4を宅地と評価したことは評価基準に従った評価方法といえず,違法であり,また,本件土地4の地下には,防災トンネルが存在するが,防災トンネルが存在することによって土地の利用が制限され,宅地として使用することはできないのであるから,この点からも本件土地4を宅地と評価したことは評価基準に従った評価方法といえず,違法である旨主張する。
しかし,前記アのとおり,本件土地4は,宅地と評価すべきであり,また,防災トンネルの存在等は,本件土地4の地目を宅地と評価することの妨げとなるものではない。
(イ) 標準宅地の選定の適否及び路線価の適否
これらの点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)及び(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) 補正率の適用
a 資料が存在しないことを理由に画地計算法による減価を適用しないことが不合理でないことについては,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
b 原告は,被告は平成18年から,間口,奥行,不整形等につき,デジタル画地計測を実施しており,被告のデジタル画地計測の特徴はGPS撮影の航空写真に基づいて,公図を基本に筆界を現況地形に合わせて土地課税台帳等との関連付けをして,正確な地番現況図を作成することができるのであるから,地積測量図の有無に関係なく,すべての場合にデジタル画地計測に基づく評価が可能となるものであり,正確な地番現況図を作成することが可能となるものである旨主張する。
しかし,本件土地4については,地積測量図等の正確な資料がなく,デジタル画地計測を使用することが適切でないことについては,前記ウ(イ)のとおりである。
(エ) がけ崩れ防止施設(擁壁)が存在する土地を非課税扱いとすることの当否
原告は,被告は原告が固定資産税の減免を申請していないにもかかわらず,横須賀市a町○丁目41番1-Bの土地について,その現況をがけ崩れ防止施設(擁壁)が存在する土地として非課税扱いとしているから,本件土地4を含むがけ崩れ防止施設(擁壁)が存在する土地についても,同様に非課税の扱いがされるべきである旨主張する。
認定事実(8)カによれば,被告は,横須賀市a町○丁目36番6-B及び同所41番1-Bの土地の一部につき,急傾斜地崩壊防止施設用地と認め,非課税扱いとしていること,これは,神奈川県と土地所有者との間で使用貸借契約を締結して施工した急傾斜地崩壊防止施設の敷地部分に係る固定資産税については,神奈川県横須賀土木事務所が市内各地の施工個所を取りまとめた上で被告に減免の依頼をしていたところ,上記36番6-B及び41番1-Bの各土地の一部についても,同土木事務所の減免依頼を受けて,被告が非課税扱いとし,平成27年度についても,非課税扱いを継続したものであること,上記各土地以外の土地について,原告から固定資産税の減免の申請がされた事実はうかがえないこと,以上の事実が認められる。そうすると,非課税扱いがされている原告所有地については,前記土木事務所を通じて市長に減免の申請がされており,それ以外の原告所有地については,市長に減免の申請がされていないことがうかがえるのであるから,市長において,急傾斜地崩壊防止施設用地となっている原告所有地について,当然に固定資産税を減免すべき理由はない。
これに対し,原告は,急傾斜地崩壊防止施設の設置に供した土地は,法348条2項1号の「公共の用に供する固定資産」に該当する旨も主張するが,法348条2項1号の「公共の用に供する固定資産」とは,道路,河川,港湾,公園等のように,国,都道府県等が広く,不特定多数のいわゆる一般公衆の利用に供することによって公の行政の目的を達成するものをいうところ,急傾斜地崩壊防止施設は,特定の宅地に対し,急傾斜地の崩落を防止し,その宅地所有者等の特定の関係者を保護するためのものであって,不特定多数人の利用に供するものでないことは明らかであるから,急傾斜地崩壊防止施設の設置に供した土地は,法348条2項1号の「公共の用に供する固定資産」に該当しない。
(オ) 本件土地4における平成30年度の評価の見直し
原告は,被告は本件土地4について,正面路線は路線bであると主張しており,その後,全く状況が変わらないのに,市長は平成30年度評価替えに際して,その正面路線を路線RL-1070-0300に変更したものであり,このことは,平成27年度における本件土地4の評価が誤っていたことを,被告が自認するものにほかならない旨主張する。
しかし,市長は,平成30年度評価替えにおいては,新設された丘陵地減価補正を適用するに当たり,正面路線を見直し,新しく路線RL-1070-0300を付設したものであるから,このことは,平成27年度の評価が誤っていたことを基礎付けるものであるとはいえない。また,平成30年度の地番図において,本件土地4の形状が変更されているとしても,これは,もともと本件土地4には,正確な地積測量図等がないため,公図による位置関係を考慮しながら,「甲山宅」を囲むような位置及び形状としたためであると認められるから(弁論の全趣旨),このことも,平成27年度の評価が誤っていたことを基礎付けるものであるとはいえない。
(カ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(6)  本件土地5について
ア 標準宅地の選定の適否及び路線価の適否
これらの点については,前記(4)ア及びウで説示したとおりである。
イ 画地の認定
前記(4)イで説示したとおり,一筆の土地を複数の画地に分割すべきかの判断には,市長に裁量権が認められるところ,認定事実(9)によれば,本件土地5には2つの家屋が存在すること,家屋ごとの面積を求積した図面は存在しないこと,本件土地5を一画地として評価した場合には,奥行価格補正及び不整形地補正が適用されることが認められる。そうすると,本件土地5を複数の画地に分割すると,分割後の画地の正確な形状が不明である結果,適切な補正率を適用することができず,土地の価格を評価することができないことに加え,奥行価格補正及び不整形地補正が適用されなくなる可能性があるため,本件土地5全体の評価額としては高額になることが予想される。
これらの事情からすると,本件土地5について,一筆の宅地を複数の画地に区分する必要があるとは認められないと判断した市長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(9)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地5の価格は,争点(1)エ「被告の主張」(エ)のとおり,910万8100円となり,これは,登録価格である本件土地5価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否及び路線価の適否
これらの点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)及び(ウ)で説示したとおりである。
(イ) 画地の選定
原告は,本件土地5について,複数人との間で賃貸借契約が締結され,借地人が建物を所有しているのであるから,借地権ごとに分割評価すべきである旨主張する。
しかし,前記イのとおり,本件土地5について,一筆の宅地を区分する必要があるとは認められないと判断した市長の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。上記の判断は,平成27年横須賀市納税通知書に対する当社試算表(甲8)の内容を斟酌しても,左右されるものではない。
また,原告は,被告財政部資産税課のD氏が,本件土地5について,評価分割を行う旨の約束に違反した旨主張するが,この主張を採用することができないことは,上記(4)カ(イ)で説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(7)  本件土地6について
ア 地目の認定
認定事実(10)によれば,本件土地6は,平成27年1月1日当時,登記記録上の地目は宅地であり,本件土地6上には,1つの家屋(貸家)が存在し,貸家の敷地と貸家の南側部分は一体として使用されていること,本件土地6の貸家の北側部分は,整地がなされ,雑草を取り除けば,家屋を建築することができる状況であること,原告は平成24年当時本件土地6の家屋の北側部分を宅地として分譲販売しようとしていたことが認められる。
これらの事情からすると,本件土地6を評価分割せず,本件土地6全体について宅地と評価したことが不合理であるとまではいえず,本件土地6の地目の認定は,評価基準に従ったものであるというべきである。
イ 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
ウ 路線価の適否
(ア) 階段の有無による格差
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
(イ) 舗装の有無による格差
認定事実(10),(11),(12),(17),(18)及び(23)ないし(25)によれば,路線c,路線d,路線e及び路線gのいずれも,その幅員の半分以上又はその全長の半分以上は舗装されているため,舗装済みの通路であると認められる。
(ウ) 正面路線を路線cとすることの適否
正面路線とは,二方以上の路線地において,原則として路線価の大きい方の路線を,路線価が同じ場合には,間口の大きい方をいうものであると解される(乙47の2〔209頁〕)。また,路線価の付設についての市街地宅地評価法は,本来街路に沿接する宅地の評価を予定するものであるから,公道のみならず私道にも付設されるものとされ,評価の均衡上必要がある場合においては,街路以外の通路,路地,水路,広場等についても,路線価を付設することができると解される(乙47の1〔171頁〕))。
したがって,路線価の付設については,市長の裁量権が認められる。
ところで,認定事実(10)によれば,路線cの一部は2項道路であり,本件土地6の貸家の南側部分に家屋が存在した時期においては,路線cが貸家の南側部分の家屋への通路として使用されていたのであり,現在もその形状に変化がないことが認められるから,路線cに路線価を付設することが不合理であるとはいえず,路線cに路線価を付設したことが,市長の裁量権の逸脱又は濫用に当たるとはいえない。
そして,認定事実(10)によれば,本件土地6は路線cと路線dの両方に面しているところ,路線dよりも路線cの方が本件土地6に接する間口が大きいことが認められるから,本件土地6の正面路線を路線cとしたことは評価基準に従ったものであるといえる。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(10)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地6の価格は,争点(1)オ「被告の主張」(エ)のとおり,922万2200円となり,これは,登録価格である本件土地6価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 地目の認定
原告は,本件土地6について,貸家の敷地と貸家の南側部分は,宅地であるが,貸家の北側部分は,家屋が存在しないのであるから,北側部分は雑種地(学童通路)と山林とに評価分割すべきである旨主張する。
しかし,前記アのとおり,本件土地6を評価分割せず,本件土地6全体について宅地と評価したことが不合理であるとはいえない。
また,原告は,被告財政部資産税課のD氏が,本件土地6について,評価分割を行う旨の約束に違反した旨主張するが,この主張を採用することができないことは,上記(4)カ(イ)で説示したとおりである。
(イ) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(ウ) 路線価の適否
a 階段の有無及び舗装の有無による格差
階段の有無に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
路線c,d,e,gの通路が未舗装とはいえないことは,前記ウ(イ)で説示したとおりである。
b 正面路線を路線cとすることの適否
原告は,本件土地6上の建物への出入りは,路線dで行われているにもかかわらず,被告は,実態が貸家の庭である本件土地6の一部を通路として,正面路線を路線cと評価しており,現況を無視した違法な評価である旨主張する。
しかし,本件土地6の正面路線を路線cとして,路線cに路線価を付設したことが評価基準に従った評価であることについては,前記ウ(ウ)で説示したとおりである。
(エ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(8)  本件土地7について
ア 地目の認定
認定事実(11)によれば,本件土地7には,平成23年まで宅盤が存在し,平成27年1月1日当時も,宅盤が消失しているとは認められず,本件土地7の東側には宅地が存在し,本件土地7には,かん木や低木が生育していたが,木が生い茂っている状況とは認められないので,山林であるとはいえず,その他の地目にも該当しないものと認められるから,本件土地7の課税地目は,雑種地であると認定するのが相当である。
なお,認定事実(11)によれば,本件土地7は,それ自体は建築基準法上の道路に面していないものの,本件土地6等の原告所有地と一体利用することで建築基準法上の道路に接すること,原告は,平成24年に本件土地7を宅地として分譲販売しようとしていことが認められ,これらのことからすると,本件土地7と本件土地6等の原告所有地の一体利用が事実上困難であるとは認められないから,本件土地7を宅地として使用することが可能であることを前提として雑種地と認定することに誤りがあるとは認められない。
イ 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
ウ 路線価の適否
(ア) 階段の有無及び舗装の有無による格差
上記の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
(イ) 正面路線を路線dとすることの適否
認定事実(11)によれば,路線dの本件土地6から本件土地7に至る通路は,通路の両脇に雑草が繁茂しているが,通行は可能であることが認められるから,本件土地7は,路線dに面しているというべきである。
エ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
オ 評価額
前記(1)及び認定事実(11)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地7の価格は,争点(1)カ「被告の主張」(オ)のとおり,336万9400円となり,これは,登録価格である本件土地7価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
カ 原告の主張に対する検討
(ア) 地目の認定
原告は,本件土地7の課税地目は山林である旨主張する。
しかし,本件土地7の課税地目を雑種地と認定すべきことについては,前記アで説示したとおりである。
(イ) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(ウ) 路線価の適否
a 階段の有無及び舗装の有無による格差
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
b 正面路線を路線dとすることの適否
原告は,本件土地7は,路線dに面しておらず,正面路線として,路線dを付設したことは違法である旨主張する。
しかし,本件土地7の正面路線は路線dであると認定すべきことについては,前記ウ(イ)で説示したとおりである。
(エ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(オ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(9)  本件土地8について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
階段の有無及び舗装の有無による格差の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
ウ デジタル画地計測
認定事実(2)及び(12)ウによれば,本件土地8ないし24は,一筆の土地を評価分割した土地であるところ,その形状については,公共座標のある測量図等の正確な資料が存在しなかったため地番図上の見た目の形状から作成した評価分割指示書(乙54)の形状,公共座標や寸法の記載のない建築計画概要書の形状及び家屋の課税床面積を建ぺい率60パーセントで割り戻して課税地積を算出する方法によって想定される土地の形状(整形地)を前提としており,いずれも正確性を欠くものであるか,あるいは,デジタル画地計測を行う必要がないものであるかのいずれかであって,デジタル画地計測を行うことが適当ではなかったものと認められる。したがって,市長において,本件土地8ないし24について,デジタル画地計測の方法によらなかったとしても,その判断に裁量権の濫用又は逸脱があるとはいえない。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(12)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地8の価格は,争点(1)キ「被告の主張」(ウ)のとおり,262万7900円となり,これは,登録価格である本件土地8価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(10)  本件土地9について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
(ア) 階段の有無による格差
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
(イ) 正面路線を路線bとすることの適否
認定事実(13)によれば,本件土地9は,路線bに直接接していないものの,路線bに接続する通路に接していること,その通路の形状は階段であることが認められるから,これらのことに照らすと,上記通路と接続する路線bを本件土地9の正面路線と認定したことは合理的であり,その判断に市長の裁量権の逸脱又は濫用があるとは認められない。
ウ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(13)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地9の価格は,争点(1)ク「被告の主張」(エ)のとおり,179万7600円となり,これは,登録価格である本件土地9価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
a 階段の有無による格差
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
b 正面路線を路線bとすることの適否
原告は,本件土地9の正面路線は路線dである旨主張する。
しかし,前記イ(イ)で説示したとおり,本件土地9は,路線bと接続する通路と接しており,路線bを正面路線とすることに合理性が認められるところ,路線dの路線価が路線bのそれに比して明らかに高いことを示す証拠はなく,市長の路線bの認定に裁量権の逸脱又は濫用があるとはいえない。
(ウ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(エ) 本件土地9における平成30年度の評価の見直し
原告は,被告は本件土地9について,正面路線は路線bであると主張してきており,その後,全く状況が変わらないのに,平成30年度評価替えに際して,その正面路線を路線RL-1070-1330に変更したのは,平成27年度における本件土地9の評価が誤っていたことを,被告が自認するものにほかならない旨主張する。
しかし,市長は,平成30年度評価替えにおいては,新設された丘陵地減価補正を適用するに当たり,正面路線を見直し,新しく路線RL-1070-1330を付設したものであるから,このことは,平成27年度の評価が誤っていたことを基礎付けるものであるとはいえない。
なお,認定事実(36)によれば,本件各土地の平成27年度の評価額と平成30年度の評価替え時における評価額との対比については,別紙4に記載のとおりであるであると認められる。別紙4によれば,平成30年度の評価替えにおいては,本件各土地(分筆されて地積が減少しているものを除く。)の評価額はおおむね低くなっていること,正面路線が変更されている土地があることが認められる。しかし,平成27年と平成30年とで地価に変化がないことを示す証拠はない上,上記のとおり,市長は,本件土地4を含め,新設された丘陵地減価補正を適用するに当たり,正面路線を見直したものと認められるから,平成27年度の本件各土地の評価と平成30年度のそれは,前提とする事情が同一であるとはいえず,平成30年度の本件各土地の評価が平成27年のそれと異なることをもって,直ちに平成27年度のそれが不合理であることを基礎付けるものとはいえない。
(オ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(11)  本件土地10について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(14)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地10の価格は,争点(1)ケ「被告の主張」(エ)のとおり,118万4800円となり,これは,登録価格である本件土地10価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(エ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(12)  本件土地11について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(15)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地11の価格は,争点(1)コ「被告の主張」(ウ)のとおり,349万5000円となり,これは,登録価格である本件土地11価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(13)  本件土地12について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(16)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地12の価格は,争点(1)サ「被告の主張」(ウ)のとおり,362万3700円となり,これは,登録価格である本件土地12価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(14)  本件土地13について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(17)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地13の価格は,争点(1)シ「被告の主張」(ウ)のとおり,285万3300円となり,これは,登録価格である本件土地13価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(15)  本件土地14について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
ウ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(18)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地14の価格は,争点(1)ス「被告の主張」(エ)のとおり,192万8000円となり,これは,登録価格である本件土地14価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
(ウ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(エ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(16)  本件土地15について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(19)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地15の価格は,争点(1)セ「被告の主張」(ウ)のとおり,261万5800円となり,これは,登録価格である本件土地15価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(17)  本件土地16について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(20)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地16の価格は,争点(1)ソ「被告の主張」(ウ)のとおり,493万4700円となり,これは,登録価格である本件土地16価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(18)  本件土地17について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(21)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地17の価格は,争点(1)タ「被告の主張」(エ)のとおり,175万5000円となり,これは,登録価格である本件土地17価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(エ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(19)  本件土地18について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(22)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地18の価格は,争点(1)チ「被告の主張」(ウ)のとおり,369万6000円となり,これは,登録価格である本件土地18価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(20)  本件土地19について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
ウ 評価額
前記(1)及び認定事実(23)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地19の価格は,争点(1)ツ「被告の主張」(ウ)のとおり,107万7500円となり,これは,登録価格である本件土地19価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
エ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
(ウ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(21)  本件土地20について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
ウ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(24)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地20の価格は,争点(1)テ「被告の主張」(エ)のとおり,298万7800円となり,これは,登録価格である本件土地20価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
(ウ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(エ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(22)  本件土地21について
ア 地目の認定
認定事実(25)によれば,本件土地21の登記地目は山林とされているものの,本件土地21には,平成23年頃まで家屋が存在したこと,本件土地21は,平成27年1月1日当時,人間の背丈程度の雑草や低木が生育している状態であるが,木が生い茂っている状態ではなかったこと,本件土地21に隣接する本件土地20に2項道路が存在していることから,この道路を拡張すれば,建物の再築も不可能ではないこと,原告は,平成24年,本件土地21を宅地として分譲販売しようとしたことが認められ,これらの事実からすると,本件土地21の課税地目は,雑種地と認定するのが相当である。
イ 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
ウ 路線価の適否
上記の点については,前記(7)ウ(ア)及び(イ)で説示したとおりである。
エ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
オ 評価額
前記(1)及び認定事実(25)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地21の価格は,争点(1)ト「被告の主張」(オ)のとおり,140万9000円となり,これは,登録価格である本件土地21価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
カ 原告の主張に対する検討
(ア) 地目の認定
原告は,本件土地21は建築基準法上の道路に接しておらず,建物の建築は不可能であるし,本件土地20には,借地権者が存在するため,通路の拡張は困難であるから,宅地利用が見込まれる土地ということはできず,本件土地21を宅地利用が見込まれる土地である介在雑種地であると評価したことは違法である旨主張する。
しかし,前記アのとおり,本件土地21には,平成23年頃まで家屋が存在し,平成27年1月1日時点で,本件土地21は,木が生い茂っている状態ではなかったこと,本件土地21に隣接する本件土地20に2項道路が存在していることから,この道路を拡張すれば,建物の再築も不可能ではないこと,原告は,平成24年,本件土地21を宅地として分譲販売しようとしていたことに照らすと,本件土地21は,宅地利用が見込まれる土地として,雑種地であると認定するのが相当であって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(ウ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(7)オ(ウ)aで説示したとおりである。
(エ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(オ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(23)  本件土地22ないし本件土地24について
ア 標準宅地の選定の適否
上記の点については,前記(4)アで説示したとおりである。
イ 路線価の適否
上記の点については,前記(4)ウで説示したとおりである。
ウ 補正率の適用
上記の点については,前記(4)エで説示したとおりである。
エ 評価額
前記(1)及び認定事実(26)ないし(28)の事実関係を基礎として,評価基準に定められた計算方法によれば,本件土地22の価格は,争点(1)ナ「被告の主張」(エ)aのとおり,377万3700円と,本件土地23の価格は,争点(1)ナ「被告の主張」(エ)bのとおり,438万9400円と,本件土地24の価格は,争点(1)ナ「被告の主張」(エ)cのとおり,319万2800円となり,これらは,いずれも登録価格である本件土地22ないし24価格と一致し,登録価格を上回るものではない。
オ 原告の主張に対する検討
(ア) 標準宅地の選定の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ア)で説示したとおりである。
(イ) 路線価の適否
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(ウ)で説示したとおりである。
なお,原告は,本件土地22ないし24につき,本件土地22ないし24は,囲繞地であるから,このことを本件土地22ないし24の減価要因とすべきである旨主張する。
しかし,認定事実(2)及び(26)ないし(28)によれば,本件土地22ないし24を含む本件土地8ないし24は,いずれも一筆の土地である横須賀市a町○丁目41番1(地積10587平方メートル)の土地につき,複数の画地に分割されたたものにすぎず,その一画地にすぎない本件土地22ないし24を基準として囲繞地かどうかが定まるものではない上,本件土地22ないし24は,いずれも,無道路地や再建築が困難な土地とはされていないことが認められるから,原告が主張する事情によって,本件土地22ないし24の実際上の土地利用の妨げとはなっているものとは認められず,原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 補正率の適用
上記の点に関する原告の主張を採用することができないことは,前記(4)カ(エ)で説示したとおりである。
(エ) まとめ
以上のとおり,原告の前記各主張は,いずれも採用することができない。このほか,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
(24)  したがって,本件各土地につき,評価基準に定められた計算方法によって評価された価格はいずれも登録価格と一致し,これらを上回るものとは認められず,被告の評価方法が一般的な合理性を有するものではないとか,その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとは認められない。
4  本件各決定及び本件各賦課決定の法403条2項違反の有無(争点(2))について
(1)  原告は,市長及び委員会に対して,実地調査を行うように求めたにもかかわらず,これを行っていないから,法403条2項に違反する旨主張する。
しかし,認定事実(34)によれば,原告は,委員会に対し,実地調査を求めた事実は認められないから,原告の上記主張は,その前提において,理由がなく,また,認定事実(31)によれば,原告は,市長に対し,実地調査を求めたが,それは,本件各賦課決定後のことであったことが認められ,法403条2項は,固定資産の評価に際しての規定であって賦課決定後には適用がないものと解されるから,本件各賦課決定後に実地調査を行わないことをもって,本件各賦課決定に法403条2項違反の違法があるとはいえない。
なお,原告の前記主張は,本件各土地の評価に際して実地調査が不十分であるとの主張を含むものとも解し得るが,前記1(4)で説示したとおり,実地調査に関する法403条2項や法408条は,土地の適正な評価のための一手段として実地調査を規定したものにすぎず,上記実地調査は,対象土地の状況を知り得る程度に行われれば足りるところ,認定事実(29)及び(34)によれば,市長及び委員会は,本件各賦課決定及び本件各決定に際して,上記の実地調査を実施しているから,被告の実地調査が不十分であるとの原告の上記主張も理由がなく,採用することができない。
(2)  したがって,本件各決定及び本件各賦課決定に,403条2項違反の違法があるとは認められない
5  本件各賦課決定の適法性(争点(3))について
(1)  固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項については,審査の申出及びその審査結果に対する取消訴訟でのみ争うことができる(法434条2項)ところ,固定資産税の納税者は,その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては,固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるのであるから(法432条1項本文),本件各賦課決定の取消訴訟において,登録価格に対する不服をいうことはできず,本件各賦課決定の取消訴訟において,本件各土地の地目や評価基準の適否を争う原告の主張は,主張自体失当であるので,本件各賦課決定の実地調査不十分の違法を主張する部分につき,検討する。
前記1(4)で説示したとおり,実地調査に関する法403条2項や法408条は,土地の適正な評価のための一手段として実地調査を規定したものにすぎず,上記実地調査は,対象土地の状況を知り得る程度に行われれば足りるところ,認定事実(29)によれば,被告は,本件各賦課決定に際して,上記の実地調査を実施していることが認められるから,被告の実地調査が不十分であるとの原告の上記主張は理由がなく,採用することができない。
(2)  したがって,本件各賦課決定に違法な点があるとは認められない。
第4  結論
よって,本件各決定及び本件各賦課決定は,いずれも適法であり,これらの取消しを求める原告の各請求は,理由がないから,これらをいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 河村浩 裁判官 三村義幸 裁判官 金友有理子)

 

〈以下省略〉

 

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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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