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裁判年月日  平成31年 2月22日  裁判所名  盛岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)126号・平26(ワ)62号・平26(ワ)277号・平28(ワ)102号
事件名  損害賠償請求事件、不当利得返還等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  文献番号  2019WLJPCA02226007

要旨
◆原告a町が、原告a町から緊急雇用創出事業の委託を受けていた特定非営利活動法人bの代表者理事であった被告Dに対し、b法人に前払いされた事業費が目的外用途に費消されるなどして原告a町が損害を被ったとして、主位的には、①一般法人法117条1項の類推適用による理事の第三者に対する損害賠償責任として、第一次予備的には、②法人格否認の法理(形骸化)による法人機関の責任として、第二次予備的には、③民法709条の不法行為責任として、損害賠償金(①③)又は前払金返還請求金、不当利得返還請求金若しくは損害賠償金(②の選択的併合)及び遅延損害金の支払を求め(126号事件)、原告a町が、被告c社管財人に対し、破産者c社が被告Dと共謀してb法人に交付された事業費を横領したとの(共同)不法行為に基づく損害賠償金の届出債権につき、破産債権として確定を求めた(62号事件)事案において、一般法人法の類推適用及び法人格否認の法理の適用はないとした上で、事業に関連しないまたは使途不明な支出として、原告a町の被告Dに対する請求のうち、合計5700万円弱の損害賠償請求権があるとし、c社の共同不法行為も認め、原告a町の請求を一部認容した事例
◆上記事案に関連して、①原告b法人管財人が、被告c社管財人に対し、c社がb法人の事業に関する支出でないと知りながらb法人から事業費を受領したとの不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権(選択的併合)及び遅延損害金の届出債権につき、破産債権として確定を求めるとともに、②原告b法人管財人が、原告a町に対し、上記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が原告b法人管財人(b法人)に帰属することの確認を求め(以上277号事件)、原告b法人管財人が、被告Dに対し、被告Dがb法人に前払いされた緊急雇用創出事業費を目的外用途に費消し、又は、b法人の財産を隠匿したとして、不法行為に基づき、損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めた(102号事件)事案において、原告b法人管財人のc社に対する損害賠償請求は、全部理由があるとした上で、破産手続内における債権の存否等に関する紛争については、破産法所定の異議、破産債権査定決定、破産債権査定決定に対する異議の訴え又は債権確定訴訟で一元的に解決すべきであるとして、却下し(277号事件)、原告b法人管財人の被告Dに対する請求のうち、5500万円強の金額を認めて(102号事件)、原告b法人管財人の請求を一部認容した事例

出典

参照条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条1項
民法646条1項
民法656条
民法709条
破産法118条
破産法121条
破産法125条
破産法126条
破産法127条

裁判年月日  平成31年 2月22日  裁判所名  盛岡地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(ワ)126号・平26(ワ)62号・平26(ワ)277号・平28(ワ)102号
事件名  損害賠償請求事件、不当利得返還等請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  文献番号  2019WLJPCA02226007

平成25年(ワ)第126号 損害賠償請求事件(以下「第126号事件」という。)
平成26年(ワ)第62号 損害賠償請求事件(以下「第62号事件」という。)
平成26年(ワ)第277号 不当利得返還等請求事件(以下「第277号事件」という。)
平成28年(ワ)第102号 損害賠償請求事件(以下「第102号事件」という。)

岩手県下閉伊郡〈以下省略〉
第126号事件原告・第62号事件原告・第277号事件被告 a町(以下「原告a町」という。)
同代表者町長 A
同訴訟代理人弁護士 堀合辰夫
同 中嶋公雄
同 荻野友輔
同訴訟復代理人弁護士 堀合美賀
同指定代理人 B
同 C
栃木県さくら市〈以下省略〉 喜連川社会復帰促進センター内
第126号事件被告・第102号事件被告 D(以下「被告D」という。)
同訴訟代理人弁護士 角山正
東京都千代田区〈以下省略〉
第277号事件原告・第102号事件原告
特定非営利活動法人b破産管財人

(以下「原告b法人管財人」という。)
同破産管財人代理弁護士 高橋直
同 横山順一
同 別宮聡太郎
同 松林愛
同 髙石博司
同 井川寿幸
北海道旭川市〈以下省略〉
第62号事件被告・第277号事件被告 株式会社c破産管財人 F(以下「被告c社管財人」という。)

 

 

主文

1  第126号事件について
(1)  被告Dは,原告a町に対し,5681万4734円及びこれに対する平成25年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  原告a町のその余の請求をいずれも棄却する。
2  第62号事件について
原告a町が,破産者株式会社cに対し,旭川地方裁判所平成27年(フ)第116号破産事件において3300万円の破産債権を有することを確定する。
3  第277号事件について
(1)  原告b法人管財人の原告a町に対する訴えを却下する。
(2)  原告b法人管財人が,破産者株式会社cに対し,旭川地方裁判所平成27年(フ)第116号破産事件において3047万2816円の破産債権を有することを確定する。
4  第102号事件について
(1)  被告Dは,原告b法人管財人に対し,5387万7055円及びうち別紙第102号事件遅延損害金一覧表の各請求金額欄記載の各金員(番号8を除く。)に対する各不法行為日欄記載の各年月日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  被告Dは,原告b法人管財人に対し,121万6000円及びこれに対する平成25年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  原告b法人管財人のその余の請求を棄却する。
5  訴訟費用について
(1)  原告a町と被告Dとの間に生じた訴訟費用は,これを10分し,その9を原告a町の,その余を被告Dの負担とする。
(2)  原告a町と被告c社管財人との間に生じた訴訟費用は,被告c社管財人の負担とする。
(3)  原告a町と原告b法人管財人との間に生じた訴訟費用は,原告b法人管財人の負担とする。
(4)  原告b法人管財人と被告c社管財人との間に生じた訴訟費用は,被告c社管財人の負担とする。
(5)  原告b法人管財人と被告Dとの間に生じた訴訟費用は,これを5分し,その4を被告Dの,その余を原告b法人管財人の各負担とする。
6  仮執行の裁判について
本判決主文第1項(1)及び同第4項(1)(2)は,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  申立て
1  第126号事件
(1)  被告Dは,原告a町に対し,6億6948万1579円及びこれに対する平成25年6月15日(第126号事件の訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(平成26年5月9日付け訴え変更申立書による変更後のもの)
(2)  仮執行宣言。
2  第62号事件
主文第2項と同旨。(平成28年10月6日付け訴えの変更申立書による変更後のもの)
3  第277号事件
(1)  原告b法人管財人と原告a町との間において,原告b法人管財人の破産者株式会社cに対する不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権3047万2816円の債権が,原告b法人管財人に帰属することを確認する。(平成28年10月3日付け訴えの変更申立書による変更後のもの)
(2)  主文第3項(2)と同旨。(平成28年10月3日付け訴えの変更申立書による変更後のもの)
4  第102号事件
(1)  被告Dは,原告b法人管財人に対し,6908万1719円及びうち別紙第102号事件遅延損害金一覧表の各請求金額欄記載の各金員に対する各不法行為日欄記載の各年月日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  仮執行宣言。
第2  事案の概要
1  訴訟の概要
(1)  第126号事件
ア 原告a町が,原告a町から緊急雇用創出事業の委託を受けていた特定非営利活動法人b(以下「b法人」という。)の代表者理事であった被告Dに対し,b法人に前払いされた事業費が目的外用途に費消されるなどして原告a町が損害を被ったとして,主位的には,①一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)117条1項の類推適用による理事の第三者に対する損害賠償責任として,第一次予備的には,②法人格否認の法理(形骸化)による法人機関の責任として,第二次予備的には,③民法709条の不法行為責任として,損害賠償金(①③)又は前払金返還請求金,不当利得返還請求金若しくは損害賠償金(②の選択的併合)6億6948万1579円及びこれに対する第126号事件の訴状送達日の翌日である平成25年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
イ 争点は,①特定非営利活動法人に対する一般法人法117条1項の類推適用の可否(争点1),②b法人に対する法人格否認の法理の適用の可否(争点2),並びに,被告Dの不法行為責任に関して,③事業に関連しない支出を行ったことの有無(争点3),④使途不明な支出をしたことの有無(争点4),⑤不適切な会計処理を行ったことの有無(争点5),⑥損害額,補助金返還額又は利得額(争点6)及び⑦過失相殺の可否(争点7)である。
(2)  第62号事件
ア 原告a町が,被告c社管財人に対し,破産者株式会社c(以下「c社」という。)が被告Dと共謀してb法人に交付された事業費を横領したとの(共同)不法行為に基づく損害賠償金3300万円(内弁護士費用相当額300万円)の届出債権につき,破産債権として確定を求める事案である。
イ 争点は,原告a町のc社に対する損害賠償請求権の有無(争点8)である。
(3)  第277号事件
ア ①原告b法人管財人が,被告c社管財人に対し,c社がb法人の事業に関する支出でないと知りながらb法人から平成24年10月9日に事業費を受領したとの不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権(選択的併合)3000万0210円及びこれに対する第277号事件の訴状送達日の翌日である平成27年1月25日からc社の破産手続開始決定日の前日である平成27年5月19日まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金47万2606円の合計3047万2816円の届出債権につき,破産債権として確定を求めるとともに,②原告b法人管財人が,原告a町に対し,上記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が原告b法人管財人(b法人)に帰属することの確認を求める事案である。
イ 争点は,①b法人のc社に対する損害賠償請求権の有無(争点9),②b法人のc社に対する不当利得返還請求権の有無(争点10),③原告b法人管財人の原告a町に対する訴えにおける確認の利益の有無(争点11),④b法人のc社に対する債権の帰属者(争点12)である。
(4)  第102号事件
ア 原告b法人管財人が,被告Dに対し,被告Dがb法人に前払いされた緊急雇用創出事業費を目的外用途に費消し,又は,b法人の財産を隠匿したとして,不法行為に基づき,損害賠償金6908万1719円及びこれに対する各不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
イ 争点は,b法人の被告Dに対する損害賠償請求権の有無(争点13)である。
第3  基本的事実関係
本判決においては,まず,争点に関連して認定される事実経緯の概要を示すこととし,争点に関する当事者の主張は,第4に掲記する。
関係当事者間に争いがない事実,当裁判所に顕著な事実又は弁論の全趣旨により認められる事実のほか,後掲括弧内の証拠により認められる事実は,次のとおりである。なお,証拠中の認定に供した主な部分を〔 〕内に掲記することがある。
なお,「本件事業」とは,後記2に示されるものである。
1  当事者及び関係者
(1)  原告a町
原告a町は,岩手県の沿岸部に位置する地方公共団体である。a町一帯は,平成23年3月11日午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に襲われ,当時の人口の約4%を超える824名が死亡又は行方不明となり,家屋は町全体の5割に及ぶ3369戸が損壊した。(甲123)
(2)  被告D及びG
ア 被告Dは,b法人の理事であり,定款において代表者と定められている理事長の地位にあった。(甲1,44,丁3)
イ 被告Dは,東日本大震災におけるa町の津波の被害を知り,平成23年3月27日,原告a町の災害対策本部などを訪れ,原告a町に対して,b法人がボランティア活動を行うことを申し入れた。そして,b法人は,津波による行方不明者の捜索活動などに従事していたところ,被告Dは,原告a町に信頼を置かれ,徐々に依頼内容が拡大していき,同年4月1日に原告a町のボランティアセンター担当主幹(原告a町が開設した災害ボランティアセンターの副所長),同年5月2日に原告a町の災害対策本部員,沿岸域捜索担当主幹,物資センター担当主幹の辞令をそれぞれ受け,原告a町の臨時職員となった。その後,被告Dは,平成24年12月下旬頃まで,a町に滞在していた。(甲81,123,124,被告D)
ウ b法人は,本件事業を遂行する中で,「a町災害復興支援隊」と称して,中隊,小隊などに組織化され,被告Dが支援隊長としてそのトップに,G(以下「G」という。)が副隊長としてそのナンバー2の地位になり,その下部に中隊長や小隊長が置かれた。(甲61,丁39)
エ 被告Dは,a町で活動を行う以前より,b法人の事業を行うだけで,他に収入はなく,被告Dとその妻H(以下「H」という。)の生活費の原資は,Hの給料が主なもので,平成18年頃からは,消費者金融から借り入れを行なっていた。(甲49〔1~4頁〕)
オ 被告Dは,本件事業に従事するようになっても,b法人から給与を受け取るなどの収入はなく,また,原告a町からも臨時職員としての給与を受け取っていなかった。(甲50,75,被告D)
(3)  b法人及び原告b法人管財人
ア b法人は,平成17年9月9日,山岳,河川にまつわる災害・水難事故の防止,啓発,救助支援活動などの特定非営利活動を行うために,特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)に基づき設立された特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)であり,平成19年1月16日,主たる事務所を被告Dの自宅である北海道旭川市〈以下省略〉(dアパート101号室)に移転した。
b法人は,「e川広域救難援助隊」と称して,河川における水難事故や家出人行方不明者等の捜索救助活動などを行っていた。
(甲1,丁3,4,被告D)
イ b法人は,本件事業を行うに当たり,a町における活動拠点をa町内のfセンターに置く一方,本件事業に係る給与振込に関する作業や社会保険料支払に関する業務は,b法人の主たる事務所(以下「旭川事務所」という。)で行われていた。(甲27,49,76)
ウ b法人は,平成25年5月10日,東京地方裁判所に対し,破産手続開始の申立てを行い(同裁判所平成25年(フ)第4952号),同裁判所は,同月15日午後5時,b法人に対する破産手続開始決定をし,弁護士E(原告b法人管財人)を破産管財人に選任した。(甲81,丁1)
(4)  c社及びI
ア c社は,平成24年9月5日,本店所在地を北海道旭川市〈以下省略〉(gアパート202号室)とし,防災資機材,救助資機材及び特殊資機材の製造,販売,研究及びリースなどを目的に掲げて設立された,資本金10万円,発行済株式総数2株の株式会社である。(甲B13,丁2)
イ c社の代表取締役は,Hの弟であるI(以下「I」という。)が務めていた。これは,Iが,平成24年夏頃に被告Dから会社を作るから名前だけ貸してくれと依頼されたことによる。c社の設立手続は,GとIが,被告Dの指示を受けて行った。(甲59〔11~12頁〕,62〔1頁・5~14頁〕,甲B14,丁2)
ウ c社は,従業員を雇用しておらず,その代表者であるIも,c社の設立に関与し,これに対する報酬として20万円を受け取ったほかには,c社の代表取締役として事業活動などを行なったことはなく,報酬も受けておらず,c社の印鑑,通帳,キャッシュカードも保持していなかった。c社の本店所在地のアパートは,4室からなる集合住宅であり,b法人が賃借してその従業員などが寝泊まりする場所として使用されていたものであり,c社についてはその名義の固定電話が設置されていただけであった。(甲49〔7頁〕,56〔10~11頁〕,60〔5~6頁〕,62〔20頁,23~24頁〕,82〔38頁〕,丁18,被告D)。
エ 旭川地方裁判所は,平成27年5月20日午後3時,c社に対して破産手続開始決定をし(同裁判所平成27年(フ)第116号),弁護士F(被告c社管財人)を破産管財人に選任した。(甲B19)
(5)  h社
ア 株式会社h(以下「h社」という。)は,平成23年8月3日,本店所在地を岩手県下閉伊郡a町〈以下省略〉とし,車両のレンタル業及び販売業務などを目的に掲げて設立された,資本金50万円,発行済株式総数50株の株式会社である。(甲2)
イ h社の代表者は,Gであるが,h社は,Gを唯一の役員とし,従業員もいなかった。また,h社は,平成24年4月13日にa町内の本店所在地をGの実家である石川県加賀市〈以下省略〉に移転したが,いずれの本店所在地においても,h社の事務所の実態はなかった。(甲2,61,70〔1~2頁〕,丁36〔24~25頁・34頁〕)
ウ h社は,b法人が本件事業に関して取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産を取得できないこととされていたため,そのような財産をb法人に対して外形上リースすることによってb法人が当該財産を利用することを可能とするために設立されたものである。b法人がh社にリース費を支払ったことはなく,h社作成の領収書は,ほとんど,b法人が直接業者に払った金額や日付を基に作成されたものである。(甲2,70,丁36)
(6)  J,K及びL
Jは,被告Dの母である。Kは,被告Dと以前に交際していたことがあり,被告Dとの間に子がいる。Lは,Kの母である。(甲49,53~55)
2  本件事業
後記「平成23年度事業」及び「平成24年度事業」を併せて,「本件事業」という。
(1)  緊急雇用創出事業の概要・内容等
ア 緊急雇用創出事業
緊急雇用創出事業とは,都道府県が,国から緊急雇用創出事業臨時特例交付金の交付を受け,これにより造成した基金を活用して,失業者に対する短期の雇用・就業機会の創出・提供や,岩手県を含む災害援助法適用地域における雇用復興を行う事業である。都道府県は,緊急雇用創出事業を実施する場合,市町村に対して補助金を交付し,これを委託することができる。また,都道府県又は市町村は,他の者に委託することによって緊急雇用創出事業を行うこともできる。市町村又は都道府県若しくは市町村から事業の委託を受けた者は,事業が終了した場合,実績報告を行い,これを受けて,委託契約額の確定をし,事業費の清算をすることとされている(以下,この委託契約額を確定させる手続を「完了検査」ということがある。)。(甲3)
イ 本件要領及び本件財産取得制限条項
緊急雇用創出事業実施要領(甲3。以下「本件要領」という。)の定めは,おおむね,次のとおりである。(甲3)
緊急雇用創出事業のうち,重点分野雇用創出事業は,地域社会雇用等の重点分野について失業者に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供する事業であり,震災等緊急雇用対応事業は,東日本大震災等の影響によって失業した者又は岩手県を含む災害援助法適用地域に居住し求職していた者(以下「被災求職者」という。)に対する短期の雇用・就業機会を創出・提供すること等を目的とする事業である(本件要領第3(1)②,④)。これらの事業において,新規雇用する失業者に対する給与が,事業費の2分の1以上であることが求められる(同第12の1)。
都道府県又は都道府県から委託を受けた市町村は,重点分野雇用創出事業や震災等緊急雇用対応事業について,これらの事業の目的に合致する場合に,一定の要件の下で事業をNPO法人などに再委託することができる(同第5の1,2)。
受託者は,事業が終了した後に,事業費・人件費などについて記載した実績報告書を作成し,委託者たる都道府県又は市町村に提出すること(同第5,3(8)),実績報告書に基づき委託者が確定した委託契約額からすると,前払いされた事業費に残額が生じた場合などには,当該残額を返還すること等が求められる(同第5,3(9))。また,震災等緊急雇用対応事業については,被災求職者を優先的に雇用すること(同第5,1(2)②エ)も必要である。
また,都道府県又は市町村並びにこれらの者から事業の委託を受けた者は,取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産の取得をすることができない(同第14。以下,この制限を「本件財産取得制限条項」という。)。
(2)  平成23年度事業委託契約,平成23年度事業及び平成23年度事業費
ア 平成23年度事業委託契約の締結
原告a町は,同町が岩手県から委託された平成23年度緊急雇用創出事業(a町災害復興支援事業〔重点分野雇用創出事業〕)について,b法人に再委託することとし,平成23年5月20日,b法人との間で,当該事業の委託契約を締結した(以下「平成23年度事業委託契約」という。)。(甲4,丁5の1)
平成23年度事業委託契約に基づく事業の概要は,次のとおりである。
① 実施予定期間 平成23年6月1日から平成24年3月31日
② 事業費 1500万円
③ 事業内容 物資センターの運営,防犯パトロール(海上・陸上),ボランティアセンターの運営支援,観光の復興及び振興のための人材育成,災害対応及び支援要員の育成並びにその他復旧,復興に関すること
④ 従事予定の労働者数 7名(うち新規雇用の失業者数7名)
イ 平成23年度事業及び平成23年度事業費
平成23年度事業委託契約については,複数回にわたって事業費について変更契約が締結され,事業費,従事予定の労働者数(うち新規雇用の失業者数)が,次のとおりとなった。(甲6,8,12,14,47,丁5の1~6,証人C)
① 平成23年6月10日 事業費9161万1849円
従事予定の労働者33名(30名)
② 同年8月22日 事業費2億1150万2937円
従事予定の労働者90名(87名)
③ 同年12月20日 事業費2億6150万2937円
従事予定の労働者148名(144名)
④ 平成24年1月25日 事業費4億3059万3050円
従事予定の労働者148名(144名)
以下,上記事業を「平成23年度事業」と,同事業に係る事業費を「平成23年度事業費」という。なお,「平成23年度事業委託契約」には,これら変更に係る一連の契約を含む。
ウ 平成23年度事業委託契約の内容
平成23年度事業委託契約には,次の定めがある。(甲4,丁5の1)
① 本件財産取得制限条項(9条)
② 本件要領の定めや契約に違反した場合には契約の全部又は一部を解除できる(10条)。
③ b法人は,事業が完了したときは,経費支出内訳書,人件費内訳書,事業に従事した全労働者の賃金台帳などの資料を添付した実績報告書を提出するとともに,これを受けた原告a町がその内容の確認のために提出を求める領収書等の根拠資料を提出し,原告a町による経理上の確認(完了検査)を受ける(15条)。
④ b法人は,完了検査に用いた資料や事業に係る経理を明らかにした資料を整備し,事業終了後,5年間保存する(19条)。
⑤ 委託料は,完了検査に合格後に支払われる(16条)。
⑥ b法人の請求により,委託料の全額について前払ができる(17条。なお,平成23年度事業委託契約は,当初,委託料の90%についてのみ前払を認めていたが,平成23年11月28日,上記のとおりに変更された。)。
⑦ b法人は,前払いされた委託料について10条の定めにより契約が解除された場合のほか,残額が生じた場合に返還する(11条)。
エ 平成23年度事業費の前払及び平成23年度口座
(ア) 原告a町は,b法人に対し,平成23年度事業費を,岩手県から受領した補助金をもって,次のとおり,株式会社北洋銀行旭川支店の「特定非営利活動法人b」名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲88の1~3,丁7,以下「平成23年度口座」という。)に振り込む方法により,前払いした。なお,平成23年度口座は,平成23年5月26日に新規開設され,これら振込前の口座残高は,1000円であった。(甲5,7,9,11,13,15,88の1~3,丁7)
① 平成23年6月10日 1350万0000円
② 同年7月26日 6895万0000円
③ 同年10月7日 1億0790万2000円
④ 同年12月12日 2115万0937円
⑤ 同年12月28日 5000万0000円
⑥ 平成24年2月7日 1億6909万0113円
合計 4億3059万3050円
(イ) b法人は,平成24年5月22日,原告a町に対し,前払いされた平成23年度事業費について発生した利息10万9077円を返還した。(甲18,弁論の全趣旨)
これにより,原告a町からb法人に最終的に支払われた平成23年度事業費の合計は,4億3048万3973円となった。
(3)  平成24年度事業委託契約,平成24年度事業及び平成24年度事業費
ア 平成24年度事業委託契約の締結
原告a町は,同町が岩手県から補助金を受けて行う緊急雇用創出事業(平成24年度復興a1応援事業〔震災等緊急雇用対応事業〕)について,b法人に委託することとし,平成24年4月1日,b法人との間で,当該事業の委託契約を締結した(以下「平成24年度事業委託契約」といい,平成23年度事業委託契約と平成24年度事業委託契約を併せて「本件事業委託契約」という。)。(甲16,19,47,丁6,証人C)
平成24年度事業委託契約に基づく事業の概要は,次のとおりである。
① 実施予定期間 平成24年4月1日から平成25年3月31日
② 事業費 7億9141万7000円
③ 事業内容 被災者生活支援事業,物資センターの運営,防犯パトロール(海上・陸上),観光の復興及び振興のための人材育成,災害対応及び支援要員の育成並びにその他復旧,復興に関すること
④ 従事予定の労働者数 150名(うち新規雇用の失業者数144名)
なお,b法人は,事業費12億円で平成24年度事業の計画を作成したが,原告a町から減額を求められた結果,上記事業額となったものである。一方で,事業規模の縮小はされなかった。(甲23〔6頁〕)
イ 平成24年度事業及び平成24年度事業費
平成24年7月5日,平成24年度事業委託契約のうち,事業計画の内容が一部変更された。(甲19)
以下,上記事業を「平成24年度事業」と,平成24年度事業に係る事業費を「平成24年度事業費」といい,平成23年度事業と平成24年度事業を併せて,「本件事業」と,平成23年度事業と平成24年度事業費を併せて「本件事業費」ということがある。なお,平成24年度事業委託契約には,その変更に係る契約を含む。
ウ 平成24年度事業委託契約の内容
上記(2)ウと同旨。(甲16,丁6)
エ 平成24年度事業費の前払及び平成24年度口座
(ア) 原告a町は,b法人に対し,平成24年度事業費を,岩手県から受領した補助金をもって,次のとおり,平成23年度口座に振り込む方法により,前払をした。(甲17,20,21,88の1~3,丁7)
① 平成24年4月13日 3億9000万円
② 同年7月13日 2億0000万円
③ 同年9月4日 3000万円
小計6億2000万円
さらに,原告a町は,b法人に対し,平成24年度事業費を,岩手県から受領した補助金をもって,次のとおり,株式会社北洋銀行旭川支店の「特定非営利活動法人b原告a町災害復興支援事業」名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲37,89の1・2,甲B2,丁8,以下「平成24年度口座」という。)に振り込む方法により,前払いした。(甲22,37,89の1・2,丁8)
④ 平成24年10月9日 1億7141万7000円
①~④合計 7億9141万7000円
(イ) b法人は,上記(ア)①~③のとおり平成23年度口座に前払いされた平成24年度事業費について,次のとおり,平成23年度口座から平成24年度口座に送金を行なった。なお,平成24年度口座は,平成24年4月13日,同日に平成23年度口座から3億9000万円が送金される際に開設され,当該送金がなされる以前に口座残高はなかった。(甲37,88の1~3,89の1・2,丁7,8)
① 平成24年4月13日 3億9000万円
② 同年7月17日 2億0000万円
③ 同年9月13日 3000万円
3  本件事業の遂行
(1)  本件事業費の管理口座
ア 支援隊口座
被告Dは,平成24年5月22日,株式会社北洋銀行旭川支店に「特定非営利活動法人b・a町復興支援隊」名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲90,以下「支援隊口座」という。)を開設し,本件事業費を管理した。(甲90)
イ b法人のその他口座
b法人は,株式会社北洋銀行旭川支店に普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲91)の口座を有していた。平成23年6月15日から平成24年12月25日までの預り金の原資の大部分は,平成23年度口座から平成23年12月29日に振り替えられた3625万円(その後2600万円が平成24年度口座に戻され,給与支払に充てられている。)と平成23年度口座から平成24年2月15日に送金された2120万円である。(甲88の2・3,91)
また,b法人は,日常的な支出のために,平成24年8月8日,株式会社北日本銀行a町支店に普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲92)を開設した。(甲74〔4頁〕,92)
ウ 北洋銀行被告D口座
被告Dは,株式会社北洋銀行旭川支店に被告D名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲93,以下「北洋銀行被告D口座」という。)を有していたが,本件事業費が同口座に一部送金されている。(甲93)
エ h社口座
h社は,平成23年11月29日,株式会社岩手銀行a町支店にh社名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉,甲38,以下「h社口座」という。)を開設した。h社口座に入金されたのは,後記(3)イ③の1億0854万7875円のほかは,開設時の1万円,G名義で入金された138万円のみであり,平成24年12月28日に51万6000円が出金された後の残高は,ほぼない。(甲38)
(2)  本件事業費の支出態様
本件事業に関する経費については,光熱費などの小口の支払を除いては,被告Dの判断又は指示の下,平成23年度口座若しくは平成24年度口座又は上記(1)の各口座から支払われていた。
また,本件事業に関する人件費については,被告Dが支給額を決定しており,その支払は,Hが,他の者の補助を得ながら,平成23年11月頃までは手書きの出勤簿に,それ以降はタイムカードに基づき,各従業員の給与を計算し,被告Dの確認を得てから,振込の方法によって支払っていた。(甲37,49,51,74,79,81,82,88の1・2,89の1・2)
(3)  本件に関連する事業費の移動について
ア 被告Dは,平成23年度口座,平成24年度口座,支援隊口座,北洋銀行被告D口座又はh社口座に本件事業費を移動させ,各口座から,随時,本件事業に関する支払を行っていた。
イ 被告Dは,平成24年4月13日に振り込まれた平成24年度事業費では支払えない平成23年度委託事業に係る平成24年3月分給料やその他平成23年度の未払金を支払うため,H及びGに指示して,b法人のh社に対するリース費支払名目で事業費を平成23年度口座から移そうと考え,同日,次の送金等を行った。(甲38,58〔5~6頁〕,60〔5頁〕,82〔20~25頁〕),93,丁36〔29~30頁〕)
① 原告a町が平成23年度口座に平成24年度事業費3億9000万円を送金。
② ①の3億9000万円を平成24年度口座に送金。
③ 平成24年度口座から1億0854万7875円をh社口座に送金。
④ 平成24年度口座から6000万円を現金で払い戻し,うち4200万円を平成23年度口座に入金,うち1800万円を北洋銀行被告D口座に入金。
ウ Gは,平成24年4月13日,被告Dの指示を受け,次の送金等をした。(甲37,38,58〔1~4頁〕,89の1,93,丁8)
⑤ h社口座から4200万円を北洋銀行被告D口座に送金。
⑥ h社口座から2000万円を北洋銀行被告D口座に入金。
エ 上記イ,ウにより,下記のとおり,北洋銀行被告D口座に8000万円が入金又は送金されたが,これら入金又は送金前の同口座の預金残高は,6万1427円であった。(甲93)

(上記イ,ウにのみ関する収支であり,最終の収支とは関連しない。)
〈表省略〉
(4)  本件事業の概要
ア 従業員数
b法人の従業員数は,本件事業開始直後は7名であったが,その後,度重なる事業委託契約の変更に伴い,平成24年3月時点では149名となり,その後,137名~142名程度で推移し,本件事業終了時の平成24年12月時点では,142名であった。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
イ 事業内容
b法人の事業内容とそれぞれの事業の従事者数は,おおむね,次のとおりであった。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
① 海上パトロールや瓦礫の撤去作業 15名前後
② fセンター等施設内の清掃整備業務 15名前後
③ おかず提供などによる被災者支援業務 30名前後
④ i入浴施設(後記4参照)の送迎業務 15名前後
⑤ i入浴施設の運営業務 15名前後
⑥ 産業や観光の復興誘致業務 15名前後
⑦ 防犯パトロール業務 10名前後
⑧ イベント企画運営業務 10名前後
⑨ fセンター事務所での電話対応等業務 10名前後
⑩ 指揮・命令の連絡役 10名前後
4  リース契約関係
(1)  i入浴施設について
平成23年夏頃,原告a町は,機器メーカーからコージェネレーションシステムの無償提供を受けることになり,一方では,仮設浴場を運営していた自衛隊がa町から撤退することとなっていた。そこで,原告a町は,上記機器を利用して,緊急雇用創設事業の中で浴場を建設して無料浴場経営事業を行って雇用創出を生み出そうと考え,これを被告Dに対して要請した。しかし,緊急雇用創出事業では建設・土木事業が対象から除かれており,また,本件財産取得制限条項もあることから,b法人が浴場施設を建設又はこれを保有することはできなかったため,被告Dは,岩手県や原告a町の担当者とも相談の上,リース会社が施設を保有し,このリース会社からb法人が施設のリースを受ける方式を考案した。しかしながら,問い合わせをした大手リース会社のいずれからも断られたことから,被告Dは,新会社を設立してそこからリースを受ける方法を思い立ち,これを県や町の担当者に打診したところ,被告Dが代表者でなければ構わないとのことで,その了承が得られた。こうして,形式上,リース対象物件の所有者となって,b法人に対して,外形上,リースの形態をとるための会社であるh社が設立された。(甲23,81〔34~37頁〕,108,109,丁36,被告D)
(2)  j社に対する支払
ア 平成23年9月20日,b法人は,入浴施設(「i」)の建築確認申請をし,同年10月ころから,株式会社j(以下「j社」という。)に対し,入浴施設(「i」)の建設などに関する工事や設備機器の納入を発注した。同年11月1日にはi入浴施設の建築確認がされた。(甲123,丁36〔6頁〕)
i入浴施設は,平成23年12月に完成し,同月27日から運用された。(甲123)
イ b法人は,j社に対し,平成24年度事業費が保管されていた平成24年度口座から,次のとおり,工事請負契約の代金として合計1億6000万円の送金を行った。(甲37,39,89の1,丁8)
① 平成24年4月17日 3000万円
② 同年4月19日 3000万円
③ 同年7月17日 8000万円
④ 同年10月17日 2000万円
5  本件に関連する給与の支払関係
(1)  本件J給与
b法人は,Jに対し,次のとおり,平成23年度口座に保管されていた平成23年度事業費の中から,合計154万4410円の給与名目の金銭の振込送金を行なった(第102号事件遅延損害金一覧表〔以下「別紙一覧表」という。〕における対応する番号を付記する。以下同様。)。
① 平成23年12月15日 40万1000円(1-1)
② 平成24年1月13日 38万8830円(1-2)
③ 同年2月15日 40万4390円(1-3)
④ 同年3月15日 35万0190円(1-4)
また,b法人は,Jに対し,次のとおり,平成24年度口座に保管されていた平成24年度事業費の中から,合計311万7576円の給与名目の金銭の送金を行なった。
⑤ 平成24年4月13日 37万3030円(1-5)
⑥ 同年5月15日 35万5162円(1-6)
⑦ 同年6月15日 35万3162円(1-7)
⑧ 同年7月13日 35万5922円(1-8)
⑨ 同年8月10日 25万0382円(1-9)
⑩ 同年8月15日 37万0702円(1-10)
⑪ 同年9月14日 35万2382円(1-11)
⑫ 同年10月15日 35万6177円(1-12)
⑬ 同年11月15日 35万0657円(1-13)
①~⑬合計 466万1986円
(甲37,57,88の1,2,89の1,2,丁8)
以下,上記①~⑬の支払を「本件J給与」という。
(2)  本件K給与
b法人は,Kに対し,次のとおり,平成23年度事業費の中から,合計90万0587円の給与名目の金銭の振込送金を行なった。
① 平成23年11月15日 10万8000円(2-1)
② 同年12月15日 16万2000円(2-2)
③ 平成24年1月13日 15万6567円(2-3)
④ 同年2月15日 21万9630円(2-4)
⑤ 同年3月15日 25万4390円(2-5)
また,b法人は,Kに対し,次のとおり,平成24年度事業費の中から,合計179万2976円の給与名目の金銭の送金を行なった。
⑥ 平成24年4月13日 25万3390円(2-6)
⑦ 同年7月13日 25万1784円(2-7)
⑧ 同年8月10日 20万0564円(2-8)
⑨ 同年8月15日 25万1784円(2-9)
⑩ 同年9月14日 29万3204円(2-10)
⑪ 同年10月15日 26万1440円(2-11)
⑫ 同年11月15日 28万0810円(2-12)
①~⑫合計 269万3563円
(甲37,52,88の1,2,89の1,2,丁8)
以下,上記①~⑫の支払を「本件K給与」という。
(3)  本件L給与
b法人は,Lに対し,次のとおり,平成23年度事業費の中から,合計45万5580円の給与名目の金銭の振込送金を行なった。
① 平成24年2月15日 20万3190円(3-1)
② 同年3月15日 25万2390円(3-2)
また,b法人は,Lに対し,次のとおり,平成24年度事業費の中から,合計225万3026円の給与名目の金銭の送金を行なった。
③ 平成24年4月13日 25万0500円(3-3)
④ 同年5月15日 25万3018円(3-4)
⑤ 同年6月15日 25万5018円(3-5)
⑥ 同年7月13日 25万1128円(3-6)
⑦ 同年8月10日 20万0564円(3-7)
⑧ 同年8月15日 25万0724円(3-8)
⑨ 同年9月14日 25万0724円(3-9)
⑩ 同年10月15日 26万0540円(3-10)
⑪ 同年11月15日 28万0810円(3-11)
①~⑪合計 270万8606円
(甲37,52,88の1,2,89の1,2,丁8)
以下,上記①~⑪の支払を,「本件L給与」という。
6  本件に関連する不動産の取得関係
(1)  本件土地購入に至る経緯
ア 被告Dは,平成24年5月頃,平成19年以前から購入したいと考えていた自宅近くの別紙不動産目録記載2~6の土地(甲B5~9,丁10~16,以下「本件土地」という。)を自宅などの敷地とするために購入することを決め,平成24年6月又は7月頃,被告Dが買主となり,1500万円で本件土地を購入することとした。(甲60〔7~9頁〕,75〔1~4頁〕),82〔35頁〕)
イ 被告Dは,平成24年7月20日,買主を被告D,手付金を除く残代金を1200万円,支払期日を同月30日とする本件土地の売買契約を締結した。(甲60〔9~10頁〕,75〔1~9頁〕,79〔8~13頁〕)
(2)  本件預金払戻金
被告Dは,上記(1)イの同日,Hに対し,平成24年度口座から引き出した金銭をもって,本件土地売買の手付金を支払うよう指示し,Hは,同日,平成24年度口座から300万円を出金し(以下「本件預金払戻金」という。),これを本件土地売買の手付金として売主に対して交付した。(甲37,60〔9~10頁〕,75〔1~9頁〕,79〔8~13頁〕,89の1,丁8)
(3)  本件マンションの購入に至る経緯
ア 被告D及びJは,平成23年頃から,Jの居住用とするマンションなどを探していたところ,Jは,平成24年7月頃,そのような目的のため,別紙物件目録記載1の建物(甲B4,丁10,以下「本件マンション」という。)の見学・下見を行った。(甲59〔6頁〕,60〔11~12頁〕)
イ 被告Dは,平成24年7月24日,買主を被告D,手付金を除く残代金を2250万円,支払期日を同年10月10日とする本件マンションの売買契約を締結した。Hは,前日頃にされた被告Dからの指示に従って,本件事業費が保管されていた北洋銀行被告D口座から出金された200万円を本件マンションの手付金の支払に充てた。(甲59〔7頁〕,60〔12~13頁〕,75〔11~15頁〕,83,93)
(4)  買主の変更
ア 本件マンション
被告Dは,平成24年9月頃,本件マンションの売買契約について,買主を被告Dからc社に変更した。(甲59〔9頁〕,82)
イ 本件土地
被告Dは,平成24年10月5日頃,本件土地の売買契約について,買主を被告Dからc社に変更した。(甲59〔9~10頁〕,82)
(5)  c社口座及び本件c社送金
ア c社口座
平成24年10月9日,GとIは,被告Dの指示により,北洋銀行旭川支店において,c社名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉,以下「c社口座」という。)を開設した。(甲59〔1頁〕,62〔15~19頁〕)
イ 本件c社送金
Hは,平成24年10月9日,被告Dから指示を受け,平成24年度口座からc社口座に3000万円を送金した(以下「本件c社送金」という。)。(甲37,60〔1頁〕,75〔9頁〕,89の1,丁8)
(6)  残代金の決済
ア Gは,平成24年10月10日,被告Dの指示を受け,c社口座から出金した金銭から本件マンションの残代金を支払い,c社は,同日,本件マンションについて同日付売買を原因とする所有権移転登記を受けた。(甲59〔19~20・40頁〕,61〔2~3頁〕,甲B4,丁10,11)
イ Gは,平成24年10月15日,被告Dの指示を受け,c社口座から出金した金銭をもって本件土地の残代金の一部を支払い,c社は,同日,本件土地について同日付売買を原因とする所有権移転登記を受けた。(甲59〔19~20・34・39~40頁〕,甲B5~9,丁12~16)
7  b法人の事業破綻及び平成24年度事業委託契約の解除
(1)  b法人の事業破綻に至る経緯
ア b法人は,平成23年12月に岩手県の中間検査を受け,同月28日には原告a町から事業の経費を必要最小限にすることなどの指導を受け,平成24年3月26日には原告a町の現地指導を受け,同月31日,原告a町に対し,実績報告書(甲84)を提出した。平成24年4月11日から13日の3日間にかけて,岩手県は,平成23年度事業についての完了検査を行った。
平成24年8月20日,原告a町は,a町監査委員からの指摘を受け,b法人の被告D及びGなどに対し,平成23年度事業費に関する支出について,その使途の説明を求めた。これに対し,b法人は,原告a町から説明を求められた事項の全てについて,使途不明金は存在しない,又は,経理処理の誤りであった旨回答した。
(甲36,59〔4頁〕,84,109,123)
イ 平成24年11月26日及び同月27日,岩手県は,原告a町に対し,補助金執行の適正化の観点から,岩手県が原告a町に対して委託している緊急雇用創出事業のうち,原告a町がb法人に再委託していた平成24年度事業などに関して,当該事業に係る書類(現金出納帳,通帳等)等の調査を行った。この調査の際には,被告DとGも同席していた。(甲111,123,証人C)
ウ 岩手県は,平成24年12月5日までに,原告a町に対し,b法人がh社に対して平成24年4月13日にした1億0854万7875円の支払(前記3(3)イ③。別表2-1411)など,b法人の行った支払に関して,本件事業委託契約19条に定める関係書類として支出に関する証憑(見積書,設計書,契約書,納品書,請求書,領収書,振込依頼書など)の提出をさせるように指示した。これを受け,原告a町は,同年12月6日,Gに対し,上記岩手県からの指示事項を伝達し,12月中旬頃までに資料の提出をするよう求めた。(甲111,112,123,証人C)
エ 平成24年12月18日及び19日,原告a町は,被告D及びGから,平成24年度事業に関して,勘定元帳(甲39),預金通帳,領収書などの提示を受け,平成24年度事業費が不足するに至った経緯,使途不明金の有無などを調査した。その結果,本件事業費の入金口座として指定されている口座に係る預金通帳が一部不足していたり,領収書が確認できない本件事業費の支払があったり,リース契約に係る支払とされているものについて契約書や請求書等の裏付け資料がないことなどが明らかになったため,被告D及びGに対し,資料の追完を求めた。(甲23,24,123,証人C)
オ b法人は,平成24年11月28日までに,原告a町に対し,資金不足に陥っており,従業員の給与が支払えない旨申し出ていたが,平成24年12月25日,全従業員を解雇した。(甲123,丁9)
(2)  平成24年度事業委託契約の解除に至る経緯
ア 平成25年1月7日,原告a町は,b法人から,平成24年4月13日のh社に対する1億0854万7875円の支払の内訳書(甲24)などの明細及びh社の預金通帳の提出を受け,平成24年度事業に関して聞き取り調査を行なった。(甲24,25の1,123,証人C)
イ 平成25年1月10日,原告a町は,b法人に対し,b法人の預金通帳など資金の流れが確認できる資料,契約書及び事業報告書の追完を求め,不明点について更なる説明を求めた。(甲25の1,123,124,証人C)
ウ 平成25年1月17日,被告Dは,原告a町に対し,資料を精査中であるとして,確認が終了したものについてのみ回答を行った。(甲25の2,123,124)
エ 平成25年1月18日,原告a町は,b法人に対し,平成24年度事業委託契約について,平成24年12月11日から平成25年3月31日までを平成24年度事業の実施期間とする部分を解除すると通知した。(甲123,丁9)
オ 平成25年1月25日,原告a町は,Gに対し,同月17日までに提出ができなかった資料や追加の説明事項について,同年2月4日までに提出又は説明するよう求めた。これに対し,b法人,被告D及びGは,同日,代理人弁護士を選任し,法的性格,義務の範囲,必要性などを考慮した上で対応すると通知した。(甲106,113,123,124)
カ 平成25年2月26日,原告a町は,b法人に対し,平成24年度事業に係る実績報告書の提出を平成24年度事業の完了検査が予定されている同年3月6日に行うよう求めた。これに対し,b法人は,期限の延期を求めたところ,原告a町がこれを認めなかったため,同月1日,「形式的な内容の報告書」,「あくまで仮の報告書であり,変更の余地がある」とした上で,実績報告書の提出をした。(甲114~116,123,124)
8  補助金の清算
(1)  平成24年度事業費
平成25年3月31日,岩手県は,原告a町に対し,平成24年度事業費7億9141万7000円につき,補助金交付金額を2億8942万3711円と確定し,平成24年度事業について岩手県から原告a町に対して前払いされていた3億8489万9399円と上記2憶8942万3261円との差額9547万6138円の返還を命じた。
同年5月10日,原告a町は,岩手県に対し,9547万6138円を返還した。
(甲100~102)
(2)  平成23年度事業費
平成25年10月7日,岩手県は,原告a町に対し,岩手県が原告a町に平成23年度事業に関して交付していた補助金額4億3048万6582円につき,再精査の結果,補助金交付の対象となるのは2億6299万6133円であるとし,平成26年3月6日,上記4億3048万6582円との差額1億6749万0449円の返還を求めた。
原告a町は,岩手県に対し,平成26年3月28日,1億6749万0449円を返還した。
(甲103~105)
9  本件動産
別紙動産目録記載の各動産(以下「本件動産」といい,その番号に従い「本件動産1」などのようにいう。)は,いずれも,b法人が,本件事業の一つである海上における行方不明者捜索作業などに使用していたものである。(甲71〔3~4頁〕)
被告Dは,本件事業終了に伴い,fセンターにあった動産類を旭川市内に持ち出し,インターネットオークションでこれらを売却して,その売却益を自己のために領得していたが,さらに,平成25年5月14日から同月18日頃の深夜,同様の目的で売却するために,本件動産その他の動産類を,保管されていたfセンターから青森市十和田市内に搬出させ,売却を試みた。その結果,本件動産のうち,本件動産1のポンツーン(浮桟橋)は売却処分されたが,その余の本件動産は売れ残り,旭川市内へと持ち出され保管されたが,その後,原告b法人管財人によって発見された。(甲72,73,81〔23~25頁〕,82,83)
10  本件訴訟,債権調査及び受継
(1)  原告b法人管財人に対する債権届出
平成25年5月15日午後5時,b法人に対して破産手続開始決定がされた。(前記1(3)ウ)
平成25年6月4日,原告a町は,5億0420万8969円の債権を原告b法人管財人に届け出たが,平成27年3月23日,うち後記(3)に関連する3000万円についての債権届出を取り下げた。(甲B21,丁25)
(2)  第126号事件の訴訟提起
平成25年5月23日,原告a町は,被告Dに対し,第126号事件に係る訴えを提起をした。(顕著な事実)
(2)  第62号事件の訴訟提起
平成26年3月25日,原告a町は,c社に対し,本件c社送金が被告Dとc社の共同不法行為であるとして損害賠償金3300万円(内弁護士費用300万円)を求める第62号事件に係る訴えを提起したが(顕著な事実),平成27年5月20日午後3時,c社に対して破産手続開始決定がされたため(前記1(4)エ),第62号事件に係る訴えは中断した。
(3)  第277号事件の訴訟提起
平成26年12月25日,原告b法人管財人は,c社及び原告a町に対し,第277号事件に係る訴えを提起したが(顕著な事実),平成27年5月20日午後3時,c社に対して破産手続開始決定がされたため(前記1(4)エ),第277号事件に係る訴えのうち,原告b法人管財人とc社に関する部分が中断した。
(4)  被告c社管財人に対する債権届出
ア 原告b法人管財人は,被告c社管財人に対し,本件c社送金が被告Dとc社の共同不法行為又はc社の不当利得に該当するとして損害賠償金又は不当利得金3000万0210円(うち送金手数料210円)及びこれに対する第277号事件の訴状送達日の翌日である平成27年1月25日から破産手続開始決定の日の前日である平成27年5月19日まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金47万2606円の合計3047万2816円の債権を被告c社管財人に届け出た。(弁論の全趣旨)
イ 平成27年6月3日,原告a町は,本件c社送金が被告Dとc社の共同不法行為であるとして損害賠償金3300万円(うち弁護士費用300万円)の債権を被告c社管財人に届け出た。(甲B20)
ウ 平成28年5月26日にされたc社破産手続における債権調査において,被告c社管財人のみが,上記ア,イの届出債権全額について異議を述べた。(弁論の全趣旨)
(5)  受継
ア 原告b法人管財人は,平成28年2月26日,第277号事件中b法人管財人とc社に関する部分の受継申立てを行った。(顕著な事実)
イ 原告a町は,平成28年3月3日,第62号事件の受継申立てを行った。(顕著な事実)
(6)  第102号事件の訴訟提起
平成28年5月12日,原告b法人管財人は,被告Dに対し,第102号事件に係る訴えを提起した。(顕著な事実)
11  刑事事件
(1)  被告D
平成28年1月19日,盛岡地方裁判所は,被告Dに対し,本件事業費について,①Jと共謀の上,本件J給与(前記5(1))をJ名義の口座に送金し,②Kと共謀の上,本件K給与(前記5(2))をK名義の口座に送金し,③Lと共謀の上,本件L給与(前記5(3))をL名義の口座に送金し,④株式会社カルティエブティック(以下「カルティエ」という。)から購入した指輪の購入代金を株式会社大丸松坂屋百貨店名義の口座に送金し(後記第5,3(2)エ(ア)参照),⑤ジョルジオアルマーニジャパン株式会社(以下「アルマーニ」という。)から購入したスーツ等の購入代金をアルマーニ名義の口座に送金し(後記第5,3(2)オ(イ)参照),⑥Hと共謀の上,本件預金払戻金(前記6(2))の出金をし,及び⑦Gと共謀の上,本件c社送金(前記6(5)イ)をしたとの業務上横領の犯罪事実,並びに,⑧本件動産(前記9)を債権者を害する目的で隠匿したとの破産法違反(詐欺破産罪)との犯罪事実により,懲役6年の刑を言い渡した(未決勾留日数530日算入)。被告Dは,同判決に対して不服を申し立てたが,同年11月22日に控訴が棄却され(未決勾留日数180日算入),さらに,平成29年5月17日には上告が棄却され(未決勾留日数50日算入),上記刑が確定した。(甲83,丁30,31)
(2)  H
上記(1)の同日,盛岡地方裁判所は,Hに対し,上記(1)①~③,⑥の犯罪事実により,懲役2年6月の刑を言い渡した(未決勾留日数500日算入)。(甲83)
(3)  K
平成26年9月3日,盛岡地方裁判所は,Kに対し,被告DとHと共謀の上,本件K給与を自己名義に口座に振り込ませたとの業務上横領との犯罪事実により,懲役1年6月の刑を言い渡した(未決勾留日数50日算入)。(甲52)
(4)  L
上記(3)の同日,盛岡地方裁判所は,Lに対し,被告DとHと共謀の上,本件L給与を自己名義の口座に振り込ませたとの業務上横領との犯罪事実により,懲役1年6月の刑を言い渡した(未決勾留日数50日算入)。(甲52)
第4  争点に関する当事者の主張
(第126号事件)
1  争点1(一般法人法117条1項の類推適用の可否)について
(1) 原告a町
ア 類推適用の根拠
一般法人法117条1項は,「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償すう責任を負う」と規定し,会社法429条1項も同旨の規定を持つ一方で,NPO法には,このような理事の対第三者責任に関する規定が存しない。
しかしながら,一般法人法や会社法が,上記のような役員等の対第三者責任に関する規定を置いている趣旨は,一般社団法人や一般財団法人などが,社会的に重要な役割を有していることに鑑み,その関係者への影響を考慮して,役員等に対第三者責任を負わせることにある。
この点,NPO法人は,平成25年の時点で,全国に約4万7500も存在しており,現代社会において,その活動に際して多数の関係者と接点を持ち,その活動が社会において重要な役割を占めており,一般社団法人や一般財団法人と異なることはない。さらに,NPO法人は,営利を目的とするものではないが,その活動資金獲得の手段として,寄付や行政主体からの援助金・補助金を受けることが一般的であり,その財産的基盤は決して小さいものではなく,その活動が関係者に与える影響は少なくない。
以上によると,NPO法人の理事についても,一般法人法117条1項が類推適用される。
イ 本件支出義務,本件説明義務及び本件会計義務
一般法人法117条1項にいう「その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」とは,職務の執行が法令又は定款に違反していることを知り又は知らないことに重大な過失があることをいう。
上記条項に即して,まず,NPO法人であるb法人の義務を解釈すると,b法人は,①本件事業委託契約に基づき,前払いされた本件事業費を本件事業と関連性を有しない事項に支出しない義務(以下「本件支出義務1」という。),②本件事業の受託者であることに基づき,原告a町及び岩手県による完了検査を受けるに際して,支出と本件事業との関連性を説明する義務(以下「本件説明義務1」という。),及び,③適切な会計処理を行う義務(以下「本件会計義務1」といい,本件支出義務1,本件説明義務1及び本件会計義務1を併せて「本件義務1」という。)を負っていた。
被告Dはb法人の理事であるから,b法人に対して忠実義務・善管注意義務を負っており,そうすると,b法人が本件義務1に違反しないように,①前払を受けた本件事業費を本件事業の趣旨に反する支払に充てないようにする義務(以下「本件支出義務2」という。),②前払金を受けた本件事業費の支出と本件事業との関連性について適切な説明を自ら行う義務(以下「本件説明義務2」という。),及び,③本件事業費が適切に会計処理されることが可能となる体制を整備する義務(以下「本件会計義務2」といい,本件支出義務2,本件説明義務2及び本件会計義務2を併せて「本件義務2」という。)を負っていたというべきである。
ウ 被告Dの職務懈怠
被告Dは,b法人が行った本件事業費に係る支出に際して,①本件支出義務2に違反して,別表1及び別表2の「③関連性なし」欄に金額の記載のある各支出について,同各表の「付記事項」のとおり,本件事業と無関係な支出を行い,②本件説明義務2に違反して,同各表の「①使途不明」欄に金額の記載のある各支出について,同各表の「付記事項」のとおり,使途不明金を生じさせ,③本件会計義務2に違反して,同各表の「②不適切経理」欄に金額の記載のある各支出について,同各表の「付記事項」のとおり,不適切な会計処理をした。
原告a町は,被告Dが上記①の本件支出義務2を怠ったことにより,関連性のない支出に充てられた金員相当額の損害を,被告Dが上記②の本件説明義務2及び③の本件会計義務2を怠ったことにより,岩手県から補助金を受けらなくなったことによる同補助金相当額の損害又はb法人に対する委託金返還請求権が回収不能になった相当額の損害を被った。
エ 被告Dの悪意又は重過失
被告Dが,上記ウの義務違反に際して,架空のリース契約書や出勤簿を作成していることからすると,それら架空のリース契約書や出勤簿に係る支出に関しては義務違反について悪意であったというべきであり,本件説明義務1が本件事業委託契約に明記されていることからすると,いずれの義務違反についても,少なくとも,重過失がある。
オ まとめ
以上によれば,被告Dは,原告a町に対し,一般法人法117条1項類推適用に基づく損害賠償責任を負う。
(2) 被告D
被告Dが一般法人法117条1項類推適用に基づく責任を負うとの原告a町の主張は,争う。
2  争点2(法人格否認の法理の適用の可否)について
(1) 原告a町
ア 法人格の形骸化
法人と個人が形式的には別個の法人格であっても,団体財産と個人財産の混同,団体の活動と個人の活動の混同の反復継続,団体と個人の収支の区別の欠如がみられるなど,法人と個人が実質において同一であるといえるように法人格が全くの形骸に過ぎない場合には,法人格否認の法理が適用され,法人に対して債権を有する者が個人に対して同債権の請求を行うことができる。
イ 法人格否認の法理の適用
b法人には,その支払をb法人名義の銀行口座から被告DやH名義の銀行口座に資金を移動させた上で行っていた,被告Dが前払を受けた本件事業費を個人的な支払に用いていた一方で,これらに係る立替金は正確に記録されず,被告D個人の一存で行われていたり,貸借対照表が企業会計原則を無視した内容であったなどの事情が認められ,b法人と被告Dとの間においては,団体財産と個人財産が混同し,また,団体と個人の収支の区別が欠如していて,財務上,b法人は団体としての実態を備えていなかった。また,b法人においては,被告D以外の2名の理事は活動に関与しておらず,意思決定や運営は,被告D・1名によって行われており,組織運営上,団体としての実態も備えていなかった。さらに,被告Dの親族などに対し,勤務実態がないにもかかわらず給与名目の金員が支払われていたことなどから,b法人と被告D個人の活動が混同されていた。
ウ 責任
以上によると,b法人は,団体としての法人格が形骸化していたといえ,原告a町は,b法人に対して有している次の債権を,被告Dに対しても行使できる。
(ア) 前払金返還請求権
原告a町は,b法人に対し,平成23年度事業委託契約及び平成24年度事業委託契約の各10条に基づき,これらの契約が解除された場合には,前払いされた本件事業費のうち完了検査において事業費と認められなかった支出相当額の返還請求権を有する。
原告a町は,平成23年度事業委託契約及び平成24年度事業委託契約の完了検査において,前払いされた本件事業費のうち後記6のとおり,合計6億6948万1579円を本件事業の事業費と認めなかった。
したがって,原告a町は,b法人に対し,本件事業委託契約に基づいて,6億6948万1579円の前払金返還請求権を有する。
(イ) 不当利得返還請求権
本件事業費は,平成23年度事業委託契約及び平成24年度事業委託契約の各16条によれば,原告a町による完了検査を経た分についてのみ請求が許されるものである。そうすると,b法人は,後記6のとおり,完了検査において本件事業の事業費と認められなかった合計6億6948万1579円について,受領又は保有する法的根拠を持たないにもかかわらず,前払を受けたままこれを保持していることになる。
したがって,原告a町は,b法人に対し,不当利得に基づいて,6億6948万1579円の不当利得返還請求権を有する。
(ウ) 損害賠償請求権
b法人は,原告a町に対し,前払いされた本件事業費について,本件義務1を負っていたにもかかわらず,これに違反し,原告a町は,後記6のとおり,6億6948万1579円の損害を被った。
したがって,原告a町は,b法人に対し,不法行為に基づき,6億6948万1579円の損害賠償請求権を有する。
(2) 被告D
ア 法人格の形骸化に対して
原告a町の主張は,争う。
イ 法人格否認の法理の適用に対して
b法人に関して法人格否認の法理が適用されるとの原告a町の主張は,否認する。
ウ 責任に対して
b法人の不法行為に基づく損害賠償責任及び不当利得返還請求権の成立については,争う。
b法人の行為によって原告a町に損失が発生したとはいえないし,b法人は,原告a町が主張する本件義務1を負っていない。
3  争点3(事業に関連しない支出を行ったことの有無)について
(1) 原告a町
ア 責任根拠
前記1(1)イのとおり,b法人は,原告a町からb法人に対して前払いされた本件事業費を本件事業と関連性を有しない事項に支出しない義務(本件支出義務1)を負っていた。
本件支出義務1は,被告D個人も原告a町に対して負う不法行為法上の義務である。
イ 違法行為
次に特掲するほかは,前記1(1)ウ①と同旨である。
(ア) 本件J給与 466万1986円(前記第3,5(1))
被告Dは,Jが本件事業に関連して稼働した事実がないにもかかわらず,本件事業費から,本件J給与を支払った。
(イ) 本件K給与 269万3563円(前記第3,5(2))
被告Dは,Kが本件事業に関連して稼働した事実がないにもかかわらず,本件事業費から,本件K給与を支払った。
(ウ) 本件L給与 270万8606円(前記第3,5(3))
被告Dは,Lが本件事業に関連して稼働した事実がないにもかかわらず,本件事業費から,本件L給与を支払った。
(エ) カルティエの指輪購入代金 64万6800円
被告Dは,本件事業と関連がないカルティエの指輪購入代金として,平成24年5月15日,本件事業費から100万円を被告D名義のスルガ銀行ANA支店の普通預金口座に送金し,同月16日,デビットカード決済を利用する方法により,株式会社大丸松坂屋百貨店名義の当座預金口座に64万6800円を送金した。
(オ) アルマーニのスーツ等の購入代金 1016万6100円(別表2-1411の一部)
被告Dは,本件事業と関連がないアルマーニから購入したスーツ等97点の代金として,遅くとも平成24年6月12日までに,本件事業費を北洋銀行被告D口座に送金し,アルマーニ名義の口座に1016万6100円を送金した。
(カ) 本件預金払戻金 300万円(前記第3,6(2))
被告Dは,被告D個人の自宅等の敷地の手付金に充てる目的で,本件事業費から300万円を払い戻してこれを領得した。
(キ) 本件c社送金 3000万円(前記第3,6(5)イ,別表2-1427)
被告Dは,本件マンション及び本件土地の購入代金に充てる目的で,本件事業費からc社口座に3000万円を送金した。
(ク) M及びNに対する給与 573万9065円(別表1-5008~5014)
被告Dは,M及びNに対して給与を支払っているが,同人らの勤務実態は確認されておらず,上記支払は,本件事業と関連性がない。
(ケ) 社会福祉法人k社会福祉協議会の使用に係るレンタカー代金719万2188円(別表1-5311~5314)
被告Dは,b法人と社会福祉法人k社会福祉協議会(以下「k社協」という。)とが共にa町のボランティアセンターを拠点として活動していた平成23年4月から同年9月にかけて,k社協の関係者が使用していたレンタカー代金を,平成23年度事業費から立替払していたが(甲35),そのうち,k社協から立替金の返還を受けていない719万2188円については,本件事業と関連性がない。
(コ) 旭川における給油代(別表2-62~126)
上記各支払は,いずれも旭川市など,本件事業が行われていたa町及びその周辺以外における給油代にかかるものである。本件事業はa町及びその周辺で行われていた以上,これらの支払は本件事業と関連性がない。
(サ) 岩手県外への出張費・研修費など(別表2-127~1062)
上記各支払は,出張や研修などの名目で支出された交通費や宿泊費である。しかしながら,被告Dは,これらの支払に関して裏付けとなる出張報告書や研修報告書を提出しておらず,「東京ビックサイトデザインフェスタ」など本件事業と関連性がない行先が示されているもの(別表2-238~240),5日間の行程表のうち1日間しか訓練を行っていないのにもかかわらず研修旅行とされているもの(同592~628),視察の内容が確認できないもの(同545など)がある。また,当該支払に含まれるタクシー代は,その用途目的等が不明である。したがって,上記各支払は,出張や研修などの名目で行われた被告Dやその関係者による私的旅行についてされたものであり,本件事業とは関連性がない。
(シ) j社に対する支払 293万7679円(別表2-1409・1410・1421・1431の一部)
b法人は,j社に対し,合計1億6000万0525円のリース費を支払っている。
j社は,家具取扱店である株式会社カンディハウス(以下「カンディハウス」という。)に対し,配送先を本件土地の所在地,配送宛を被告Dとして,平成24年8月30日にベッドマットレスなど合計16万3500円分を,同年9月4日にテーブル等37万4179円分をそれぞれ発注し,また,配送先を本件マンションの所在地,配送宛を被告Dとして,同年10月15日にソファーなどの家具240万円を発注した。
本件土地及び本件マンションは,被告Dが平成24年度事業費を横領して購入したものであるから,そこに配送されたこれらの家具についても,被告Dの個人的利益に係るものである。そして,j社に対する支払については二重請求などがみられたにもかかわらず,被告Dから合理的な説明がされていないことからすると,被告Dは,j社のカンディハウスに対する注文の中に上記家具代金を含めていたものである。
したがって,上記支払は,本件事業と関連性がない。
(ス) トヨタレンタリース旭川に対するリース費 2284万1910円(別表2-1412②)
トヨタレンタリース旭川に対するリース費6000万円のうち,3021万2910円に関しては,同社の領収書(甲29)が認められるものの,その明細のうち,「レンタル精算金」955万5000円と「サービス売掛金(配送料)」24万5910円は,その具体的内容が明らかではない。また,同明細の「リース料」2041万2000円は,平成24年7月31日から1年間の車両リース費であるところ,b法人は,同年12月11日に従業員を全員解雇し,翌日から本件事業を行っていない。したがって,上記2041万2000円のうち,b法人が本件事業を終了した同月12日から平成25年7月末まで間のリース料1304万1000円と,上記955万5000円及び24万5910円の合計2284万1910円については,本件事業と関連性がない(別表2において「②不適切経理」としていたのを「③関連性なし」に訂正する。)。
(セ) 旭川トヨタに対するリース費 15万0025円(別表2-1417)
b法人の元帳には,「旭川トヨタ自動車」に対するリース費15万0025円が計上されており(甲39の60頁),実際にその支払がされていることが確認されているが(甲129の1),上記支払は,被告Dが,原告a町から無償貸与され使用していたランドクルーザー(岩手○○○ち○○○○,以下「本件ランドクルーザー」という。)の改造費であるところ,その費用は原告a町に請求すべきものであり,本件事業費より支出することは許されないから,この改造費の支出と本件事業とは関連性がない。なお,原告a町は,上記改造を了解していないから,いずれにせよ,原告a町に対する請求も許されない。
(ソ) 旭川トヨタに対するリース費 25万9300円(別表2-1420)
b法人の元帳には,「旭川トヨタ自動車」に対するリース費335万9110円が計上されており(甲39の60頁),実際にその支払がされていることが確認されているが(甲126の1,送金手数料210円を含む。),このうち,旭川市で恒常的に使用されていたクラウン(旭川△△△わ△△△△),被告Dが個人的に所有するBMW(旭川□□□そ□□□□)及び所在不明の車両(岡崎◎◎◎す◎◎◎◎)については,本件事業への使用が確認できなかったところ,被告Dは,本件事業との関連性について合理的な説明をしなかった。したがって,上記クラウン(旭川△△△わ△△△△)のレンタル代金22万6800円,上記BMW(旭川□□□そ□□□□)の整備料1万円や所在不明の車両(岡崎◎◎◎す◎◎◎◎)の点検料1万0500円や,本件ランドクルーザーの整備料1万2000円は,本件事業とは関連性がない(別表2において「①使途不明」としていたのを「③関連性なし」に訂正する。)。
(タ) 旭川トヨタに対するリース費 51万3700円(別表2-1425)
b法人の元帳には,「旭川トヨタ自動車」に対するリース費380万2300円が計上されており(甲39の60頁),実際にその支払がされていることが確認されているが(甲127の1,別表2-1425は支払手数料210円を含めている。),このうち,旭川市で恒常的に使用されていたクラウン(旭川△△△わ△△△△)とマークX(旭川◇◇◇わ◇◇◇◇)については,本件事業への使用が確認できなかったところ,被告Dは,本件事業との関連性について合理的な説明をしなかった。したがって,上記クラウン(旭川△△△わ△△△△)のレンタル代金45万3600円(平成24年5月26日~同年7月26日使用分)と上記マークX(旭川◇◇◇わ◇◇◇◇)のレンタル代金6万0100円(同年7月20日~25日使用分)については,本件事業と関連性がない。
(チ) 旭川トヨタに対するリース費 45万0450円(別表2-1428)
b法人の元帳には,「旭川トヨタ自動車」に対するリース費351万2460円が計上されており(甲39の60頁),実際にその支払がされていることが確認されているが(甲128の1,送金手数料210円を含む。),このうち,旭川市で恒常的に使用されていたクラウン(旭川△△△わ△△△△),所在不明の車両2台(旭川●●●わ●●●●及び旭川▲▲▲わ▲▲▲▲),被告Dが個人的に所有するBMW(旭川□□□そ□□□□)及びMNH15については,本件事業への使用が確認できなかったところ,被告Dは,本件事業との関連性について合理的な説明をしなかった。したがって,上記クラウンのレンタル代金22万6800円,所在不明の車両2台のレンタル代金17万4500円,上記BMWの点検費用1万3560円及びMNHの点検費用1万0500円と,原告a町が被告D個人に対して貸与した本件ランドクルーザー(岩手○○○ち○○○○)の点検費用2万5000円は,本件事業と関連性がない。
(ツ) 潜水機材のリース費 141万9046円(別表2-1429)
b法人の元帳には「潜水機材(ウォーターギア)」のリース費148万7010円が計上されており(甲39の60頁),実際に,b法人が平成24年10月10日にウォーター・ギア社に上記同額の支払(送金手数料210円を加えた。)をしていることが確認されているが(甲121。ただし,リースではなく購入したものである。),同月頃には,既に東日本大震災の発生から約1年半も経過していたのであって,潜水機材のリースを受ける必要性は直ちには認められない。被告Dは,この点について合理的な説明をしていない。したがって,購入から本件事業が終了するまでの間の価値相当額6万7964円を超えた部分につき,本件事業と関連性がない。
(テ) 株式会社事務機商事へのリース費 30万1923円(別表2-1430)
b法人の元帳には,「事務機商事」に対するリース費67万6829円が計上されており(甲39の60頁),実際に,b法人が,他の消耗品と併せて株式会社事務機商事に対して73万0420円の支払をしたことが確認されているが(振込手数料525円を含む。),そのうち,30万1623円については,同社からの請求書に「前回請求分」と記載されているだけであって内訳などが明らかでなく,また,被告Dも合理的な説明を行わなかった。
したがって,上記支払は,本件事業と関連性がない。
(ト) 監視船チャーター費用 1000万0525円(別表2-1418)及び740万0525円(別表2-1423)
b法人の元帳には,「監視船チャーター(l漁協)」のリース費として1000万円と740万0525円が計上されており(甲39の60頁,甲89),実際に,b法人がl漁協に対して上記各支払を行ったことが確認されているが,被告Dは,リース物件の具体的な内容の説明やその支払の根拠となる契約書などの提示を行わなかった。
したがって,上記支払は,本件事業と関連性がない(なお,別表2に「①使途不明」とあるのを,「③関連性なし」に訂正する。)。
(2) 被告D
ア 責任根拠に対して
原告a町の主張は,争う。
イ 違法行為に対して
別表1及び別表2において,関連性がない支出とされているものは,原告a町が,本件事業費の使途について関心を持たず理解が及んでいなかったために,岩手県に対して適切な説明ができなかった結果,補助対象外とされたものにすぎない。
いずれの行為も,横領であるとか,関連性を有しない支出であるというものではない。
4  争点(4)(使途不明な支出をしたことの有無)について
(1) 原告a町
ア 責任根拠
前記1(1)イのとおり,b法人は,本件事業の受託者であることに基づき,原告a町及び岩手県による完了検査を受ける際して,支出と本件事業の関連性を説明する義務(本件説明義務1)を負っていた。
被告Dは,b法人の代表者として,前払いされた本件事業費の使途を全て自ら決定し,本件事業費の送金,引出しについて全て指示を出しており,また,b法人に財産的基盤がなく,原告a町から前払いされた本件事業費の返還を求められた場合にはこれが困難になることを認識していた。これらの事情に照らすと,本件説明義務1は,被告D個人も原告a町に対して負う不法行為法上の義務である。
イ 違法性
次に特掲するほかは,前記1(1)ウ②と同旨である。
(ア) 社会保険料 2162万7196円(別表1-5015~5021)
b法人の実績報告書(甲84)では,平成23年度事業に関して,4172万5969円の社会保険料を支払ったとなっているが,原告において計算した結果,適切な社会保険料は,2009万8773円となる。b法人が,上記4172万5969円を社会保険庁に納付していれば過納付として返還を受けていたはずであるが,原告は,b法人から,そのような報告を受けていない。
したがって,実績報告書に記載された社会保険料と原告の計算による適切な社会保険料の差額である2162万7196円について,使途が明らかではない。
(イ) h社に対するリース費 1470万円(別表1-5296)
b法人の帳簿では,平成23年7月26日付けで1470万円がh社に支払われたとなっているが,上記支払に係るリース対象物品の存在は原告において確認できておらず,これに対して,被告Dから合理的な説明がされていない。しかも,この支払は,h社の設立(平成23年8月3日)の前の平成23年7月26日付けでされている。
したがって,上記支払は,使途が明らかではない。
(ウ) h社に対するリース費 7316万1996円(別表2-1411①)
被告Dは,平成24年4月13日,平成24年度口座からh社に対して1億0854万7875円を送金した(甲37,38,89の1)。このうち,被告Dの説明(甲24)からでは合理的な説明があったとはいえない金額が上記7316万1996円となり(甲28),この額について,使途が明らかではない。
被告Dは,上記のとおりリース費としてh社に支払われたものから,平成24年3月分の人件費3147万3330円及び人件費外132万1910円を支払ったと説明したが(甲24,甲25の1),これら人件費は,平成24年4月13日,平成23年度口座から支払われている(甲88の3)。すなわち,上記人件費は,b法人の元帳では「トヨタリース」に対するリース費6000万円(甲39の60頁)として計上されているトヨタレンタリース旭川に対するリース費6000万円(別表2-1412)から支払われている。
したがって,少なくとも,上記人件費等合計3279万5240円は,使途が明らかではないことが明白である。
(エ) トヨタ旭川に対するリース費 2978万7090円(別表2-1412①)
被告Dは,平成24年4月13日,平成24年度口座から6000万円を現金で出金した。被告Dは,この出金について,トヨタ旭川に対する車両のリース代金として支払った旨を説明したが(甲39の60頁参照),この支払に関しては,3021万2910円のトヨタレンタリース旭川作成の領収書(甲29)しか存在していない。被告Dは,その差額である2978万7090円については,h社に対するリース費として支払ったと説明し(甲24の7頁),b法人とh社との間の①日野レンジャーアームロール(甲30),②日野レンジャークレーン(甲32),③トヨタアイシス(岩手○○○む○○○○)(甲131),④トヨタアイシス(岩手○○○む○○○○),⑤トヨタハイエース(甲133),⑥トヨタエスティマ(岩手○○○る○○○○)(甲135)のリース契約書を提示した。しかしながら,上記③⑤の車両の存在は確認されたが,それ以外の車両については,fセンター前でも旭川市内でもその存在が確認されなかった。そして,被告Dからは,車両の購入価格先,購入金額などについて,合理的な説明はされなかった。なお,上記6000万円は,上記(ウ)のとおり,平成23年度の人件費に充てられている。
したがって,差額である2978万7090円は,使途が明らかではない。
(オ) 船外機付上陸用ボートのリース費 600万円(別表2-1413)
b法人の元帳には,「船外機付き上陸用ボートFC470」のリース費として600万円が計上されており(甲39の60頁),実際に,上記物品の発注と代金598万5000円が支払われていることが確認されているが(甲89の1),被告Dは,上記支払について,平成24年8月1日付けのb法人とh社との間のリース契約書(甲40)を示したが,その当時のh社の本店所在地は石川県加賀市内であるにもかかわらず,a町内の旧本店所在地が記載されていることや,b法人の元帳によれば,支払が同年4月18日とされているにもかかわらず(甲39の60頁),その契約書の作成日が支払日から3か月以上遅れている事情などについて,合理的な説明をしなかった。
したがって,上記支払は,使途が明らかではない。
(カ) 水上バイクトレーラーなどのリース費 666万6051円(別表2-1414)
b法人の元帳には,「PWC3台(ウォーターワークス)」に対するリース費用666万6051円が計上されており(甲39の60頁),実際に,b法人がウォーターワークス社に対して上記支払を行ったことが確認されているが(甲67),被告Dは,平成24年4月1日付けのb法人とh社との間のリース契約書(甲70添付)を提示しただけで,ウォーターワークス社に対する支払を示す資料の提示などは行わなかった。
したがって,上記金員は,使途が明らかではない。
(キ) 潜水機材のリース費 279万0575円(別表2-1415)
b法人の元帳には,「潜水機材(沿海調査)」のリース費として1020万7241円が計上されており(甲39の60頁),実際に,b法人が株式会社沿海調査エンジニアリングに対して支払をしたことが確認されているが,リース契約書が890万円分しか存在せず,そのことについて,被告Dは,合理的な説明をしなかった。
したがって,これらの差額である279万0575円については,使途が明らかではない。
(ケ) 水中ライトリース費 124万7400円(別表2-1422)
b法人の元帳には,平成24年7月2日付けで「水中ライトリース料」124万7400円が計上されているが(甲39の60頁),元帳に支払先が示されておらず,出金伝票などの資料も確認できず,また,b法人が使用していた銀行口座からもそのような出金は見当たらなかったが(甲68添付),被告Dからは合理的な説明がなかった。そうすると,上記124万7400円は,実際には使われていないものであるから,b法人の資産として残されていなければならないのに,相当額が資産として残されていない。
したがって,上記支払相当額の使途が明らかではない。
(コ) 株式会社事務機商事へのリース費 28万1315円(別表2-1424)
b法人の元帳には「事務機商事」に対するリース費188万6902円が計上されており(甲39の60頁),平成24年8月2日付けで実際にその支払がされていることが確認されているが(188万6377円に振込手数料525円を加えた金額),b法人の元帳に添付されていた請求書の請求金額88万6377円とb法人から提示された契約書のリース料188万6377円とが全く一致せず,被告Dに対して説明を求めたが,合理的な説明はなかった。
したがって,上記金員の使途は明らかではない。
(サ) 精米機リース費 26万5000円(別表2-1433)
b法人の元帳には,平成24年11月7日付けの「精米機」のリース費26万5000円が計上されているが(甲39の60頁),b法人が使用していた銀行口座の取引履歴の中には,そのような支払は認められないところ(甲87の3枚目),被告Dは,上記支払に関して合理的な説明をしなかった。
そうすると,上記26万5000円は,実際には使われていないものであるから,b法人の資産として残されていなければならないのに,資産として残されていないので,元帳には記載のない別な支払に充てられたものである。
したがって,上記金員相当額は,使途が明らかではない。
(2) 被告D
ア 責任根拠に対して
b法人が原告a町に対して本件説明義務1を負っていたことは認めるが,それは被告Dの義務ではない。
イ 違法性に対して
使途不明であるとことそれ自体から,被告Dの義務違反行為が認められるものではない。
5  争点(5)(不適切な会計処理を行ったことの有無)について
(1) 原告a町
ア 責任根拠
前記1(1)イのとおり,b法人は,適切な会計処理を行う義務(本件会計義務1)を負っていた。
上記4(1)アの事情に照らすと,本件会計義務1は,被告D個人も原告a町に対して負う不法行為法上の義務である。
したがって,被告Dは,自ら資料を整える,専門知識を有する経理担当者を採用するなどして上記義務を実現できるよう,その体制を整える義務を負っていた。具体的には,①本件財産取得制限条項(前記第3,2(2)ウ,同(3)ウ)があるので,50万円以上の物品を必要とした際にはリースなどの適切な手段によってこれを調達しなければならないから,h社からリースするならば同社にリース会社としての実態を持たせる義務や,リース代金の支払もh社を経由して販売会社に支払う義務として,②委託事業は年度ごとに実施されるものであるから,平成23年度事業と平成24年度事業がそれぞれ別個の契約に基づいた別個の事業である以上,平成23年度事業費及び平成24年度事業費は,それぞれ対応する年度の事業にのみ支出しなければならない義務として顕れる。
イ 違法行為
次に特掲するほかは,前記1(1)ウ③と同旨である。
(ア) j社に対するリース費 1億6000万円(別表2-1409・1410・1421・1431)
上記各支払は,j社に対する工事請負代金をh社を通さないでj社に対して直接支払ったものであり,本件財産取得制限条項に反するものである。
(イ) h社に対するリース費 3538万6719円(別表2-1411②)
b法人が平成24年4月17日付けで支払った平成24年2月分の社会保険料616万3226円は,b法人においてトヨタレンタリース旭川に対するリース費として計上した6000万円(別表2-1412)の一部である4200万円を原資としており(甲88の3),また,b法人が平成24年5月31付けで支払った平成24年3月分の社会保険料626万2747円は,平成24年度事業費3億9000万円から,h社口座に送金された1億0854万7875円と上記リース費として計上された6000万円の合計額を控除した残額で支払われている(甲89の1)など,上記3538万6719円の支払は,平成23年度事業に係る社会保険料,公共料金を平成24年度事業費をもって支払ったものである。
(ウ) OA機器のリース費 599万8653円(別表2-1416)
上記支払は,実際にされていることが確認されているが,実質的には,b法人が株式会社事務機商事から事務機用品を購入した費用であり,本件財産取得制限条項に反するものである。
(エ) トヨタ旭川へのリース費 335万1810円(別表2-1419)
b法人の平成24年度の元帳には,平成24年6月18日付けで「旭川トヨタ自動車」に対するリース費335万1810円が計上され(甲39の60頁),実際に,同日,b法人が旭川トヨタ自動車に335万9110円の支払をしていることが確認されているが(甲126の1,送金手数料210円を加算。),その利用期間が不明であり,平成23年度事業で生じた未払金を平成24年度事業費で支払ったことが疑われたが,被告Dは利用期間と支払の対応関係を明らかにしなかった。そこで,年度をまたいだ支払とみなされるから,平成23年度事業に係るトヨタ旭川に対するリース費を平成24年度事業費をもって支払ったものとなる。
(オ) 長野ポンプへのリース費 479万5831円(別表2-1432)
b法人の元帳には,「災害対応資機材」のリース費590万9437円が計上されているところ(甲39の60頁),実際に,b法人が長野ポンプに対して上記支払をしていることが確認されているが(甲122),その支払の根拠とされた契約は,実質的には,リース契約ではなく売買契約ではないかと疑われたところ,この点について,被告Dは合理的な説明をしなかったから,上記支払は,本件財産取得制限条項に反するものである。また,長野ポンプに対する支払の中には,平成23年度事業に係る平成23年3月28日に購入された小型ポンプ130万円等が含まれており,平成24年度事業費を充ててもいる。そこで,平成24年度事業に係る50万円未満の物品を除く,上記479万5831円について,不適切な会計処理となる。
(2) 被告D
ア 責任根拠に対して
原告a町の主張は争う。
イ 違法行為に対して
①本件財産取得制限条項についてみると,b法人がh社に代位して販売会社に支払を行うことができるから,b法人が直接販売会社に支払を行ったからといって,義務違反にはならない。また,②年度ごとの事業費の支払についてみると,原告a町の同意があれば,平成24年度事業費を平成23年度事業に関する支払に充てることは許されるところ,b法人は,実際にそのような同意を原告a町から得ていた。
6  争点6(損害額,補助金返還額又は利得額)について
(1) 原告a町
次の合計 6億6948万1579円
① 平成23年度事業費分
前記第3,8(2)のとおり,平成23年度事業費のうち,補助金の返還を求められた結果原告a町の負担となった前払委託費相当額1億6749万0449円(別表1の末尾「最終補助対象外」欄の総計額1億6748万7840円とは異なる。)。
② 平成24年度事業費分
前記第3,8(1)のとおり,平成24年度事業費のうち,補助金の対象外とされ原告a町の負担となった前払委託費相当額5億0199万3739円(7億9141万7000円-2億8942万3261円)(別表2の各表冒頭「最終補助対象外」欄の総計額4億5845万6170円とは異なる。)。
(2) 被告D
原告a町の主張は,争う。
7  争点7(過失相殺の可否)について
(1) 被告D
仮に,被告Dが,原告a町に対し,何らかの損害を与えたとしても,原告a町が,本件事業費の使途に関する監督について通常払われるべき注意を払っていれば,損害の発生は未然に防止又は損害の拡大を防ぐことができた。
したがって,原告a町の主張する損害については,過失相殺がされるべきである。
(2) 原告a町
被告Dの上記主張は,争う。
(第62号事件)
8 争点8(原告a町のc社に対する損害賠償請求権の有無)について
(1)  原告a町
ア 被告Dの違法行為
前記3(1)イ(キ)と同旨。
イ c社の違法行為
①c社が本件c社送金の翌日に本件マンションの残代金を支払い,また,その6日後に本件土地の売買契約を締結していること(前記第3,6(5)(6)),②本件マンションにはb法人の理事である被告Dの母のJが居住していたこと,③c社には企業としての実態が認められないこと(前記第3,1(4)),④c社は,b法人から密漁監視機材のリース費として本件c社送金を行ったとするが(第62号事件の破産前訴訟代理人作成に係る平成26年6月19日付け被告第1準備書面参照),そのようなリースを行った実態がないことからすると,c社は,本件c社送金に係る金員を本件マンション及び本件土地の購入代金に充てることが平成24年度事業の目的に合致しないことを知りながら,これを行ったものである。
ウ 損害
① 本件c社送金相当額 3000万円
② 弁護士費用 300万円
合計 3300万円
(2)  被告c社管財人
本件c社送金が密漁監視機材のリース料として送金されたものでないことは認めるが,何の理由でされたものかは,知らない。被告Dとc社とが共同不法行為をしたとの主張は,争う。
(第277号事件)
9 争点9(b法人のc社に対する損害賠償請求権の有無)について
(1)  原告b法人管財人
ア 被告Dの違法行為
前記3(1)イ(キ)と同旨。
イ c社の違法行為
前記8(1)イと同旨。
ウ 損害
① 本件c社送金相当額 3000万0000円
② 送金手数料 210円
合計 3000万0210円
(2)  被告c社管財人
上記8(2)と同旨。
10 争点10(b法人のc社に対する不当利得返還請求権の有無)について
(1)  原告b法人管財人
上記9に記載の事情からすると,c社は,法律上の原因なくb法人の財産によって利益を受け,これにより,b法人に損失が生じているから,b法人は,c社に対し,3000万0210円の不当利得返還請求権を有する。
(2)  被告c社管財人
原告b法人管財人の主張は,争う。
11 争点11(原告b法人管財人の原告a町に対する訴えにおける確認の利益の有無)
(1)  原告b法人管財人
上記9,10のとおり,本件c社送金について,原告b法人管財人はc社に対して不法行為に基づく損害賠償請求権3000万0210円又は同額の不当利得返還請求権を有するが,同8のとおり,本件c社送金について,原告a町もc社に対して不法行為に基づく損害賠償請求権3300万円の債権があると主張している。
上記両債権は,実質的に同一であるから,上記9,10の原告b法人管財人のc社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が原告b法人管財人に帰属することについて確認する利益がある。
(2)  原告a町
b法人がc社に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するからといって,原告a町のc社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使が妨げられるものではない。
12 争点12(b法人のc社に対する債権の帰属者)について
(1)  原告b法人管財人
本件c社送金について,原告a町が,b法人に対する平成24年度事業委託契約に基づき前払いされた3000万0210円の前払委託金返還請求権を有しているとしても,c社に対する同額の不法行為に基づく損害賠償請求権を有してはいない。この債権は,原告b法人管財人にのみ帰属するものである。
(2)  原告a町
前記8(1)と同旨。
原告a町のc社に対する損害賠償請求権3300万円は,原告a町のb法人に対する前払委託金返還請求権3000万0210円とは別個の請求権であり,両者は両立する。
(第102号事件)
13 争点13(b法人の被告Dに対する損害賠償請求権の有無)について
(1)  原告b法人管財人
ア 本件J給与 466万1986円(前記第3,5(1),一覧表1-1~1-13)
前記3(1)イ(ア)と同旨。
イ 本件K給与 269万3563円(前記第3,5(2),別紙一覧表2-1~2-12)
前記3(1)イ(イ)と同旨。
ウ 本件L給与 270万8606円(前記第3,5(3),別紙一覧表3-1~3-11)
前記3(1)イ(ウ)と同旨。
エ カルティエの指輪購入代金 64万6800円(別紙一覧表4)
前記3(1)イ(エ)と同旨。
オ アルマーニのスーツ等の購入代金 1016万6100円(別紙一覧表5)
前記3(1)イ(オ)と同旨。
カ 本件預金払戻金 300万円(前記第3,6(2),別紙一覧表6)
前記3(1)イ(カ)と同旨。
キ 本件c社送金 3000万円(前記第3,6(5)イ,別紙一覧表7)
前記3(1)イ(カ)と同旨。
ク 本件動産の隠匿 1520万4664円(前記第3,9,別紙一覧表8)
被告Dは,本件動産(購入価格合計金1520万4664円)を搬送してこれを領得した。
(2)  被告D
ア 本件J給与に対して
(ア) Jは,非常時に即応するために待機するという業務とともに,原告a町の特産品に係る加工品を作るための下見活動,b法人が本件事業に関する物品を購入する際に選定作業や値段交渉を行っていた。
(イ) Jは,即応待機要員として,常に指示があればすぐに対処できるよう待機していることが求められていたのであり,これは,他の従業員とは異なる特殊な業務であることから,勤務時間の管理がされず,比較的高額な給与が支払われていた。実際に活動していない時間は,待機時間に過ぎないし,待機状態をとっていれば,Jが勤務時間中にエステや旅行に行っていたとしても問題ではない。
(ウ) 平成23年度事業の完了検査においては,Jら北海道で業務に従事していた従業員に対する給与について指摘されたことはなく,岩手県は,むしろ,Jらに給与を適切に支払うように指示していた。
イ 本件K給与に対して
(ア) Kは,非常時に即応するために待機するという業務とともに,平成24年8月,b法人が北海道積丹半島において災害対応を内容とし本件事業と関係する転地訓練を実施した際,被告Dの指示により食料などの物資運搬作業を行った。その他,Kは,被告Dの依頼を受けて外出し作業をすることがあった。
(イ) 上記ア(イ)と同旨。
ウ 本件L給与に対して
(ア) Lは,非常時に即応するために待機するという業務とともに,平成24年8月,b法人が北海道積丹半島において災害対応を内容とし本件事業と関係する転地訓練を実施した際,被告Dの指示により食料などの物資運搬作業を行った。その他,Lは,被告Dの依頼を受けて外出し作業をすることがあった。
(イ) 上記ア(イ)と同旨。
エ カルティエの指輪購入代金に対して
被告Dは,度重なる事業計画の変更,雇用人数の増加,業務の増加,突発的に発生する業務の処理により,b法人の費用が不足していたことから,避難所に設置した風呂の消耗品代金や避難所において配布したクーラーボックスの代金,平成23年10月に発生した火災に対処した際の人件費,炊き出し費用及び消防機材などのb法人の支出に関して,被告Dにおいて日本財団などから受領した寄付金800万円などの中から立替払を行っていた。被告Dは,これらの立替払に係る精算金をb法人から受領し,カルティエの指輪購入代金を支払ったにすぎない。
オ アルマーニのスーツ等の購入代金に対して
アルマーニのスーツ等は,本件事業に関する業務の制服とするために購入したものであるから,本件事業と関連性がある。30万円もするこれらスーツ等一式を制服としたのは,津波被害にあったb法人の従業員を元気づけたい,出張する際にきちんとした格好で行かせたい,多少高価な品であれば従業員が制服を大事に扱うだろうと考えてのことであり,たとえスーツ等の値段が高価であったとしても,経費の使い方の当不当の問題が生じるにすぎず,違法性の問題は生じない。
カ 本件預金払戻金に対して
本件預金払戻金は,被告Dのb法人のための立替払金を精算したものにすぎない。
キ 本件c社送金に対して
b法人は,本件事業に用いるため災害対応機材についてリース契約をc社と締結しており,本件c社送金は,当該リース料の支払として行われたものである。c社は,本件c社送金で本件マンション及び本件土地を購入し,これらを担保として融資を受けた上で,b法人に対してリースする物品を購入しようとしていた。
ク 本件動産の隠匿に対して
本件動産は,h社が,b法人にリースするために購入したものであって,h社の所有物である。搬出も,物品の破損や盗難を防止するためにされたものである。
第5  当裁判所の判断
1  争点1(一般法人法117条1項の類推適用の可否)について
(1)  NPO法に理事の対第三者責任を定めた規定があるとは認められないところ,原告a町は,NPO法人の理事について一般法人法117条1項が類推適用されると主張する。
そこで,以下,まず,NPO法人の理事について一般法人法117条1項が類推適用されると解釈すべき前提が存するのかを検討する。
(2)  一般法人法117条1項は,一般社団法人につき,「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と定め,同法198条は,この規定を一般財団法人に準用するが,その趣旨は,一般社団法人又は一般財団法人の役員等(同法111条1項参照)は,本来,当該法人に対して任務を負うにすぎず,第三者に対しては,一般の不法行為責任以外の責任を負わないはずであるところ,一般社団法人又は一般財団法人が経済社会において重要な地位を占め,しかも,同両法人の活動がその機関である理事等の職務執行に依存するものであることを考慮して,第三者を保護する観点から,役員等が直接第三者に対して損害賠償責任を負うこととしたものであり,それゆえ,理事等の任務の懈怠について理事等に悪意又は重過失があれば,たとえ第三者に対する加害について故意又は過失がない場合であってもその責任を負い,その責任の範囲も,任務の懈怠によって直接に第三者に生じた損害であると,当該法人等が損害を被った結果第三者に生じた損害であるとを問うことなく及ぶものとするものである。
このように,一般法人法117条1項(同法198条で準用する場合を含む。)に基づく損害賠償責任は,法律上特別に定められた責任であるから,このような法定責任を認めるためには法の明文を要する(例えば,会社法429条,労働金庫法42条の2,信用金庫法39条の2,森林組合法49条の3第8項,水産業協同組合法39条の6第8項,農業協同組合法35条の6第8項,医療法48条1項,社会福祉法45条の21第1項,中小企業等協同組合法38条の3第1項,消費生活協同組合法31条の4第1項,生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第34条2項,商店街振興組合法51条の2第1項など,経済的側面から見て社会に重要な地位を占める法人については,一般法人法117条1項と同旨の規定がある。)。
そうであれば,当該法人の根拠法にこのような法定責任が定められていないことは,当該法人についてこのような法定責任を認めないこととした立法者意思の顕れというべきであるから,法の明文がない以上,このような法定責任を認める余地はない。
NPO法には,このような法定責任を認める規定を欠くばかりか,その第8条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)においては,一般法人法の規定中,同法78条の規定(「一般社団法人は,代表埋事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」)のみを準用している。
以上によれば,NPO法人の理事について一般法人法117条1項の規定が準用又は類推適用されると解することはできず,原告a町の上記主張は,その前提を欠くこととなり,採用することができないものである。
よって,一般法人法117条の類推適用によるNPO法人の理事の第三者に対する責任として原告a町が求める損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
2  争点2(法人格否認の法理の適用の可否)について
(1)  原告a町は,b法人の法人格が形骸化していて被告Dと実質的に同一であるから,b法人と被告Dとの間に法人格否認の法理が適用されると主張する。
そこで,以下,まず,b法人について法人格否認の法理が適用されるとの前提が存するのかを検討する。
(2)  b法人は,原告a町との間で本件事業委託契約を締結し(前記第3,2(2),(3)),140名前後の従業員を雇用し(前記第3,3(4)ア),多種多様な内容を含む事業を現に行なっていたのであり(同イ),事業が破綻する直前に従業員に対する給与の未払は発生させたものの(前記第3,7(1)オ),それまでは,これら従業員の給与を支払い,その社会保険料を負担していたのであるから,その支払規模も相当なものと推認される。
このように,相当な規模において,まがりなりにも実態のある事業を行っていたこと自体は認められるb法人について,後記するとおりその機関である被告Dに私的流用などの不正行為があったとしても,それゆえに法人格否認の法理を適用することは,いささか困難といわざるを得ない。
したがって,法人格否認の法理による法人機関の責任として原告a町が求める請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。
3  争点3(事業に関連しない支出を行ったことの有無)について
(1)  責任根拠
原告a町は,本件事業と関連性を有しないものに充てられた支出について,被告Dの原告a町に対する不法行為が成立すると主張する。
本件事業委託契約は,原告a町がその事業をb法人に再委託するものであり,その事業を処理するために必要となる費用として前払いされた本件事業費は,その事業の処理のために使用すべきであるから,本件事業費の使途が本件事業と関連性を有するものに限られていることは当然の理である。そして,委託事務を処理するに当たって受託者が受け取った金銭は,委託事務の処理上不必要となれば,法令上も受託者から委託者に返還すべきものとなっているから(民法656条,646条1項参照),委託者のために保管する金銭であって,実質的には委託者に帰属するものである。そして,実質的に他人に帰属する金銭を理由もなく自己又は第三者のために領得し又は領得させることは,それ自体からして,社会的相当性を欠く行為であって不法行為法上の違法性を有する。そうすると,被告Dが本件事業と関連しない使途に本件事業費を費消した場合には,本件事業費を自己又は第三者のために領得し又は領得させたものとして,原告a町に対する不法行為が成立し,被告Dは原告a町に対して不法行為責任を負うというべきである。原告a町の上記主張は,この限度で採用することができる。なお,この場合の関連性は,不法行為法上の違法性の有無の観点から検討されるものであるから,単に本件事業委託契約の趣旨に反すれば関連性がなくなるというのではなく,社会的相当性の観点からみても関連性を欠くといわざるを得ないという場合に限られるものである。
そして,平成23年度事業費が振り込まれる前のb法人の平成23年度口座の残高(前記第3,2(2)エ)や,平成24年度事業費が振り込まれる前のb法人の平成24年度口座の残高(前記第3,2(3)エ)は,いずれも,実質的にゼロであるから,上記両口座の預金は本件事業費そのものといえる。
そうすると,平成23年度口座及び平成24年度口座にある預金を本件事業と関連性を有さない使途に用いた場合には,被告Dの原告a町に対する不法行為が成立することとなる。
以下,この観点に立って,個々の支出につき,不法行為の成立を検討する。
(2)  違法行為
ア 本件J給与
(ア) 給与の支払状況
本件J給与は,前記第3,5(1)のとおりであり,また,前記第3,3(2)に認定のb法人における給与振込までの手順からすると,給与の支払は,被告Dの指示,確認の下に行われていたと認められる。
(イ) 勤務状況
Jは,本件J給与を受領していた頃,旭川市に居住しており,旭川市内において,月に2,3回,被告Dの依頼を受け,b法人に関する物品の購入を行ったことがあった。一方で,fセンターや旭川事務所において,本件事業に関する業務に従事したことはなかった。(甲50,55,56,78)
J,K及びLの勤務状況に関しては,それぞれ出勤簿が作成され,これらには,出勤時間及び退勤時間が記載され,出勤したことを示す押印がされている。しかしながら,これら出勤簿は,b法人が本件事業を終了した後の平成24年12月頃に,b法人の従業員によって作成されたものであり,b法人の本件事業に関して給与送金を担当していたHが各人に対して給与の振込を行なった時点において,Jらに関するタイムカードや出勤簿など勤務労働時間を記録している資料は存在しなかった。(甲55〔5~9頁〕,78〔19~20頁〕),80〔8~14頁・18~20頁〕),丁34〔4~6頁〕,35〔3~6頁〕)
以上からすると,Jが,b法人に対して雇用契約に基づき労務を提供したとはいえない。
(ウ) 被告Dの主張について
被告Dは,Jについて,指示があればそれに対処できるよう常に待機しており,また,物品調達やa町の特産品の作製も行っていたと主張する。
しかしながら,Jが被告Dの主張するような態勢にあったことや特産品作製を行っていたことを認めるに足りる証拠はない。そもそも,前記第3,2において認定の本件事業の内容から明らかなように,本件事業が行われるのは主としてa町周辺であり,旭川市在住のJが被告Dの主張するような待機要員であったというのは,a町と旭川市の距離や交通事情からして不合理である。確かに,上記(イ)にて認定のとおり,Jが月に2,3回程度物品調達を行っていたことは認められるものの,依頼に応じた任意の協力という世間常識的な範囲内における無償奉仕の類を出るものではなく,雇用契約に基づく労務の提供とはいえない。
被告Dの上記主張は,採用することができない。
(エ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中からJに対して給与名目で本件J給与466万1986円を領得させたといえ,この点につき不法行為が成立する。
イ 本件K給与
(ア) 給与の支払状況
本件K給与は,前記第3,5(2)のとおりであり,また,その支払が被告Dの指示,確認の下に行われていたと認められることは,上記ア(ア)のとおりである。
(イ) 勤務状況
Kは,本件K給与を受領していた頃,旭川市において,同人と被告Dとの間の子と共に暮らしていた。Kは,平成23年8月頃,被告Dに対し,養育費を支払って欲しいと告げたところ,被告Dから,上記子の面倒をみる代わりに,b法人が給与を支払うと告げられた。その後,Kは,平成24年夏頃,b法人が北海道積丹半島においてキャンプ(転地訓練)を行った際,被告Dの指示を受け,札幌で購入した物品を,キャンプ地まで運搬した。このキャンプには,同人と被告Dとの間の子も参加していた。また,Kは,被告Dから指示され,旭川市を訪れた被告Dやb法人の従業員の送迎や買い物を行ったことはあったが,定期的なものではなかった。また,Kが旭川事務所で勤務したことはなく,これらの買出し・送迎を行なったK自身すら,b法人のために稼働しているという認識はなかった。(甲53,56〔5~6頁〕,76〔3~10・14~17頁〕)
なお,Kの出勤簿が平成24年12月頃に作成されたものであることは,上記ア(イ)のとおりである。
以上からすると,Kが,b法人に対して雇用契約に基づき労務を提供したとはいえない。
(ウ) 被告Dの主張について
被告Dは,Kについて,指示があればそれに対処できるよう常に待機しており,平成24年8月にb法人が積丹半島で行ったキャンプ(転地訓練)に際して物資運搬作業を行ったことがあると主張する。
しかしながら,Kが被告Dの主張するような態勢にあったことを認めるに足りる証拠はない。そもそも,Kが被告Dの主張するような待機要員であったというのが不合理であることも,上記ア(ウ)に説示するとおりである。確かに,上記(イ)にて認定のとおり,Kが被告Dの主張するような物資運搬作業を行ったことは認められるものの,1回限りのものである上に,当該キャンプには同人の子も参加していたというのであるから,依頼に応じた任意の協力という世間常識的な範囲内における無償奉仕の類を出るものではなく,雇用契約に基づく労務の提供とはいえない。
被告Dの上記主張は,採用することができない。
(エ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中からKに対して給与名目で本件K給与269万3563円を領得させたといえ,この点につき不法行為が成立する。
ウ 本件L給与
(ア) 給与の支払状況
本件L給与は,前記第3,5(3)のとおりであり,また,その支払が被告Dの指示,確認の下に行われていたと認められることは,上記ア(ア)のとおりである。
(イ) 勤務状況
Lは,本件L給与を受領していた頃,a町を訪れたことはなく,旭川事務所においてb法人の業務を行なったこともなかった。(甲54,56)
なお,Lの出勤簿が平成24年12月頃に作成されたものであることは,上記ア(イ)のとおりである。
以上からすると,Lが,b法人に対して雇用契約に基づき労務を提供したとはいえない。
(ウ) 被告Dの主張について
被告Dは,Lについて,指示があればそれに対処できるよう常に待機しており,平成24年8月にb法人が積丹半島で行ったキャンプ(転地訓練)に際して物資運搬作業を行ったことがあると主張するが,これらを裏付ける証拠はなく,採用できない。
(エ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中からLに対して給与名目で270万8606円を領得させたといえ,この点につき不法行為が成立する。
エ カルティエの指輪購入代金
(ア) 検討
前記第3,3(3)イのとおり,平成24年4月13日,h社の口座を経由して,平成24年度事業費8000万円が北洋銀行被告D口座に入金された。
その後,上記口座に入金がされることはなかったところ,被告Dは,平成24年5月15日,上記口座から100万円を出金し,これを株式会社スルガ銀行の被告D名義の普通預金口座に入金した。この入金がされる前の上記口座の残高は,4万2528円であった。(甲93,94,丁27,被告D)
被告Dは,同月16日,大丸札幌店カルティエブティック大丸店において,被告D及びHが着用するカルティエの指輪2点の購入代金として,デビットカードを利用して上記口座から64万6800円を支払った。(甲93,94,丁27,被告D)
以上のとおり,指輪購入の前日になって,平成24年度事業費が送金されていた口座から,指輪の購入代金の代金決済を行う口座に送金をしていることからすると,被告Dは,指輪を購入するために上記送金を行ったと考えるのが自然であり,また,上記金員の流れからみると,上記指輪の購入代金の支払は,平成24年度事業費をもってされたといえる。そして,指輪の購入代金が本件事業と関連性を有しない支出であることは明白である。
(イ) 被告Dの主張について
被告Dは,上記指輪の購入代金の支払に充てられた金銭は,被告Dが本件事業に関して行っていた立替金について精算を受けたものであると主張する。
しかしながら,被告Dは,数百万円に上る立替払を行ったと供述するものの(甲82),その事実を認めるに足りる証拠もそれについて精算が行われた事実を認めるに足りる証拠もないから,その供述は裏付けを全く欠くものであって信用することができない。かえって,平成23年9月から,Hにb法人から給与が支払われるようになった同年12月末までの間,被告DもHにも,貯蓄や収入はなく,それ以降も,Hは被告Dに毎月数万円程度の生活費を渡していたにすぎないことが認められる。(甲74〔12~13頁〕)
したがって,被告Dの上記主張は,採用することができない。
(ウ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中から自己のために本件事業と関連しない指輪代金として64万6800円を領得したといえ,この点につき不法行為が成立する。
オ アルマーニのスーツ等の購入代金
(ア) 本件スーツ等
被告Dは,アルマーニから,次のとおり,スーツなど合計97点(以下,これらの商品を併せて,「本件スーツ等」という。)を,1016万6100円(消費税込)で購入した。(甲64の1・2,丁28)
① 婦人用スーツ(税抜価格 28万円) 11着
② 婦人用ブラウス(税抜価格 6万3000円) 10着
③ 婦人用シューズ(税抜価格 5万8000円) 11足
④ 紳士用スーツ(税抜価格 24万円) 16着
⑤ 紳士用シャツ(税抜価格 3万8000円) 17着
⑥ 紳士用ネクタイ(税抜価格 2万円) 16本
⑦ 紳士用ベルト(税抜価格 3万3000円) 16本
(イ) 購入代金の支払
上記エのとおり,平成24年度事業費8000万円が入金されていた北洋銀行被告D口座から,被告Dは,アルマーニに対し,平成24年6月11日に1000万円を,同月12日に16万6100円をそれぞれ送金し,本件スーツ等の代金を支払った。この支払までに,北洋銀行被告D口座に対する入金はない。(甲64の1・2,93)
(ウ) 本件スーツ等の支給
本件スーツ等は,平成24年6月末から同年7月頃,b法人に届けられ,被告Dにより,本件事業に従事するb法人の従業員の一部の者に対して制服として支給された。なお,上記購入額は,制服費としてb法人の予算に計上された分の3分の2に相当する。(甲62の1・2,81〔19~22頁〕,丁29)
(エ) 検討
上記(イ)のとおりの金銭の流れと上記(ウ)のとおりの本件スーツ等の支給からみると,本件スーツ等の購入代金の支払は平成24年度事業費をもってされたといえる。そして,本件スーツ等は,1セットで40万1000円(婦人用)又は33万1000円(紳士用)と高価な品であって,被災者生活支援事業,物資センターの運営といったスーツを着用して活動すべき事業がほとんど見受けられない平成24年度事業の内容(前記第3,2(3)ア,(4)イ)からみて,一見して不必要に高価過ぎるものであって本件事業に用いるべき必要性はないと断じ得るものであるから,本件スーツ等に関する支出は,本件事業と関連性を有しないと認められる。
(オ) 被告Dの主張について
被告Dは,アルマーニへの支払は,被告Dがh社の財産から贈与を受けた金銭でしたものであると主張する。
しかしながら,前記第3,1(5),同4のとおり,h社は,b法人が本件財産取得制限条項に従って本件事業をするためにのみ存在する実態のない会社にすぎず,上記(エ)にて認定のとおり,本件スーツ等の購入代金は,h社口座や北洋銀行被告D口座を経由して平成24年度事業費から支出されたとみるべきものである。
被告Dの上記主張は,採用することができない。
(カ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中から自己又は第三者のために本件事業と関連しない本件スーツ等の購入代金として1016万6100円を領得したといえ,この点につき不法行為が成立する。
カ 本件預金払戻金
(ア) 検討
第3,6(1)(2)によると,被告Dは,自宅などの敷地とするための本件土地の購入費用として,平成24年度事業費の中から300万円を払い戻し,実際にこれを本件土地の売買の手付金に充てたことが認められる。
したがって,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中から自己のために本件事業と関連しない本件預金払戻金300万円を領得したといえ,この点につき不法行為が成立する。
(イ) 被告Dの主張について
被告Dは,本件預金払戻金は,被告Dが本件事業に関して行っていた立替金について精算を受けたものであると主張するが,この主張が採用できないことは,上記エ(イ)のとおりである。
キ 本件c社送金
(ア) 検討
上記カ(ア)のとおり,本件土地の購入と本件事業との関連性は認められない。また,前記第3,1(4)のとおりc社に会社としての実態がないことや同6(3)のとおりの本件マンションの購入に至る経緯や,本件マンションにJらが居住していたこと(甲82,丁38〔12頁〕)からみて,本件マンションはJの自宅とするために購入されたものと認められ,本件マンションの購入と本件事業との間にも関連性がないことは明らかである。
そして,前記第3,6(5)のとおり,本件土地及び本件マンションの購入残代金の支払の直前になって,c社口座が開設されて,本件c社送金が行われていることを併せ鑑みると,被告Dは,本件土地及び本件マンションの購入残代金の支払に充てるために,本件c社送金を行なったことが認められる。そうすると,本件c社送金は,本件事業と関連性を有しない支出といえる。
(イ) 被告Dの主張について
被告Dは,本件c社送金は,b法人からc社に対するリース費の支払のためであると主張する。
しかしながら,b法人とc社との間に被告Dの主張するようなリース契約があったことを認めるに足りる証拠はない。かえって,Gは,平成24年12月頃,被告Dから,本件c社送金に関して,b法人によるc社へのリース費支払という形になるようなリース契約書を作成するよう指示を受けたが,これを拒否したとの事実が認められ(甲59〔2~3頁〕,61),c社とb法人との間には,リース契約がなかったことをうかがわせる。
(ウ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中から自己又は第三者のために本件事業と関連しない本件c社送金をして,もって3000万円を領得したといえ,この点につき不法行為が成立する。
ク M及びNに対する給与
原告a町は,M及びNには,b法人における勤務実態が認められないと主張する。
しかしながら,原告a町の上記主張を裏付けるに足りる証拠は本件証拠中に存せず,上記主張は採用することができない。
ケ k社協使用に係るレンタカー代金
原告a町は,被告Dにおいて,b法人において立替払していたk社協使用に係るレンタカー代金を回収していないと主張する。
しかしながら,原告a町において,当該立替金の存在及びその明細を明らかにするに足りる資料の提出はなく,また,本件事業におけるb法人とk社協との関係を明らかにするところもなく,社会福祉協議会の公益性に鑑みると,仮に,b法人がk社協が使用していたレンタカー代金を立て替えたとしても,そのことだけから,直ちに,当該レンタカー代金と本件事業との関連性が否定されるとはいえない。また,仮に,立替金として返還を求めることが必要であるとしても,立替金返還請求権を行使していないということによって,本件事業費を領得したことにはならないのは明らかである。
原告a町の上記主張は,採用することができない。
コ 旭川における給油代
原告a町は,旭川における給油代は本件事業と関連性を有しないと主張する。
しかしながら,原告a町において,上記給油代支払及びその明細を明らかにするに足りる資料の提出はない。また,前記第3,1(3)のとおり,b法人は元来北海道において捜索救助活動を行っていたこと,同1(4)ウのとおり,b法人は旭川市内に従業員の宿所を持っていたこと,同2(3)のとおり,本件事業には,防犯パトロールや災害対応及び支援要員の育成も含まれていること,同1(3)のとおり,b法人は,旭川事務所において,本件事業に関する給与振込や社会保険料支払に関する業務を行っていたところ,証拠(甲50,51)によると,Hが月に1回ほど給与振込に関する作業のため旭川市からa町を訪れていたことが認められる。そうすると,a町又はその周辺ではない地における給油代であるからといって,そのことだけから,直ちに,当該給油代と本件事業との関連性が否定されるとはいえない。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
サ 岩手県外への出張費・研修費など
原告a町は,岩手県外への出張費や宿泊費は,本件事業と関連性がないと主張する。
しかしながら,原告a町において,上記出張費の支払及びその明細を明らかにするに足りる資料の提出はない。また,前記第3,2(3)アのとおり,本件事業には,観光の復興及び振興のための人材育成も含まれるから,岩手県外への出張費や宿泊費であるからといって,そのことだけから,直ちに,当該出張費等と本件事業との関連性がないとはいえない。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
シ j社に対する支払
(ア) 注文・納品状況
j社は,平成24年8月30日頃,被告Dの依頼に基づき,カンディハウス(旭川支店)に対し,ベッドマットレス及びベッドパット(運送費を含めた代金合計16万3500円)を,届け先を被告D,届出先住所を「北海道旭川市○○m丁目(後日詳細)」として注文した。これらの商品は,同年9月中旬頃,納品された。(甲118,被告D)
また,j社は,平成24年9月4日頃,被告Dの依頼に基づき,カンディハウスに対し,テレビボード及びテーブル(運送費を含めた代金合計37万4179円)を,届け先を被告D,届出先住所を「北海道旭川市○○m丁目(後日詳細)」として注文した。これらの商品は,同年9月末頃から同年10月中旬頃にかけて,いずれも納品された。(甲118,被告D)
さらに,j社は,平成24年10月15日頃,被告Dの依頼に基づき,カンディハウスに対し,ソファーなどの家具等11点(運送費を含めた代金合240万円)を,届け先を被告D,届け先住所を本件マンションとして注文した。これらの商品は,同年11月末頃,いずれも納品された。(甲118,被告D)
(イ) 上記(ア)の支払は,平成24年度事業費からj社に支払われた請負代金の中から,j社よりカンディハウスに支払われた。(弁論の全趣旨)
(ウ) 検討
上記(ア)の各家具は,被告Dの依頼に基づき注文されたものであり,届け先の名義はいずれも被告Dであり,届け先住所は,本件土地が所在する旭川市○○m丁目か,本件マンションとなっているから,被告Dの個人的な用途に供されたもので,本件事業と関連性がないことは明らかである。
(エ) 被告Dの主張について
被告Dは,上記(ア)の各家具の代金支払については,j社に立替払を依頼したが,後にj社に対して被告D個人の資金をもって返済したと供述するが,これを認めるに足りる証拠はない。かえって,前記第3,(2)エ,オのとおりの被告Dの稼働収入状況を踏まえると,そのような返済がされてはいなかったものとうかがわれる。
(オ) 小括
以上によれば,被告Dは,理由がないにもかかわらず本件事業費の中から自己又は第三者のために本件事業と関連しない家具の購入代金を支払い,もって上記(ア)の合計293万7679円を領得したといえ,この点につき不法行為が成立する。
ス 潜水機材のリース費(前記第4,3(2)イ(ツ)に対応)
証拠(甲121)によれば,b法人は,平成24年10月10日にフルフェイスマスクや水中無線機の購入費として148万6800円を支払ったことが認められる。
原告a町は,上記潜水機材の購入時,東日本大震災の発生から約1年半が経過していたから,同機材の購入は本件事業と関連性を有しないと主張する。
しかしながら,前記第3,1(2)イ,同(3)ア,同2(2)ア,同(3)ア及び同(4)イによると,b法人は本件事業の一環として潜水による遺体捜索活動を行っていたものとうかがわれるところ,東日本大震災の発生から約1年半が経過していたという事実のみから,潜水による遺体捜索活動の必要性や同活動などのために上記潜水機材を購入する必要性がなかったと認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
セ 株式会社事務機商事へのリース費(前記第4,3(2)イ(テ)に対応)
原告a町は,株式会社事務機商事からの請求書に「前回請求分」としか記載されていないリース費は,たとえ支払済みのリース費であっても,本件事業と関連性を有しないと主張するが,内訳が分からないだけで本件事業と関連性がないと認め得るものではなく,その主張は,失当である。
(3)  車両リース費に関する違法行為
ア 前記第4,3(1)イ(ス)~(チ)に関して,次の事実が認められる。
(ア) b法人は,平成24年4月17日,トヨタレンタリース旭川に対し,リース費として3021万2910円を平成24年度事業費から支払った。この支払の内訳は,次のとおりである。(甲29,39,120の1・2,125)
a 平成24年7月~平成25年6月 合計2041万2000円
(a) ハイエース5ドアタイプ2台 428万4000円
岩手○○○つ○○○○
岩手○○○つ○○○○
(1台当たりの月額リース料17万8500円)
(b) ハイエース4ドアタイプ8台 1612万8000円
岩手○○○つ○○○○~岩手つ○○○○
岩手○○○つ○○○○
岩手○○○つ○○○○
岩手○○○つ○○○○
(1台あたりの月額リース料16万8000円)
b トラック複数台 955万5000円
c 配送代 24万5910円
なお,上記bのリース費については,トヨタレンタリース旭川の領収書(甲29)に「レンタル精算金」として記載され,しかも,トヨタレンタリース旭川の従業員が,原告a町の職員に対し,このようなリース費があると回答していたものであるから,実際に存在したリース費と認められ,上記cのリース費は,トヨタレンタリース旭川の領収書(甲29)にその旨の記載がある。(甲125)
(イ) 原告a町は,次の車両を被告D個人に対して貸与した。(弁論の全趣旨)
岩手○○○ち○○○○(本件ランドクルーザー)
b法人は,平成24年5月14日,旭川トヨタに対し,本件ランドクルーザーの看板文字入れ,塩害ガード施工,車体コーティング施工の代金14万9500円を平成24年度事業費から支払った。(甲89の1,129の1・2)
(ウ) b法人は,平成24年6月18日,旭川トヨタに対し,車両レンタル料など335万8900円を平成24年度事業費から支払った。この支払の内訳は,次のとおりである。(甲89の1,126の1~4,130,丁8)
a 下記車両のレンタル代 合計332万6400円
(a) ハイエース10台 189万円
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
(b) エスティマ1台 27万7200円
旭川○○○わ○○○○
(c) プラド2台 65万5200円
旭川○○○わ○○○○
旭川○○○わ○○○○
(d) アルファード1台 27万7200円
旭川○○○わ○○○○
(e) クラウン1台 22万6800円
旭川△△△わ△△△△
b 車両(岡崎◎◎◎す◎◎◎◎)の点検料 1万0500円
c 車両(旭川□□□そ□□□□)の整備料 1万円
d 本件ランドクルーザーの整備料 1万2000円
(エ) 平成24年8月24日,b法人は,平成24年度口座から支援隊口座に500万円の送金を行い,同日,旭川トヨタに対し,車両レンタル代380万2300円を同口座から送金する方法により支払った。この支払の内訳は,次のとおりである。(甲89の1,90,127の1,2,130,丁8)
a 上記(ウ)a(a)~(d)の各車両 306万1800円
b クラウン(旭川△△△わ△△△△)2か月 45万3600円
c マークX(旭川◇◇◇わ◇◇◇◇) 6万0100円
(オ) 平成24年10月10日,b法人は,平成24年度口座から支援隊口座に対し2000万円の送金を行い,同日,旭川トヨタに対し,車両レンタル料など351万2250円を同口座から送金する方法により支払った。この支払の内訳は,次のとおりである。(甲89の1,90,128の1~5,130,丁8)
a 下記車両のレンタル代 346万3100円
(a) 上記(ウ)a(a)~(d)の各車両 306万1800円
(b) クラウン(旭川△△△わ△△△△) 22万6800円
(c) 車両(旭川●●●わ●●●●) 7万7500円
(d) 車両(旭川▲▲▲わ▲▲▲▲) 9万7000円
b BMW(旭川□□□そ□□□□)の点検代 1万3650円
c 本件ランドクルーザーの点検代 2万5000円
d MNH15(旭川■■■ろ■■■■)の点検代 1万0500円
(カ) 原告a町は,平成25年2月18日及び19日並びに同年6月17日,fセンター,旭川市内などで,b法人が本件事業に関して使用していたとするレンタカー及びリース車両の存在を調査したが,次の車両については,その所在を確認できなかった。(甲125,甲B15,弁論の全趣旨)
a クラウン(旭川△△△わ△△△△)上記(ウ)a(e)
b マークX(旭川◇◇◇わ◇◇◇◇)上記(オ)a(b)
c BMW(旭川□□□そ□□□□)上記(オ)b
d MNH15(旭川■■■ろ■■■■)上記(オ)d
e 車両(岡崎◎◎◎す◎◎◎◎)上記(ウ)b,c
f 車両(旭川●●●わ●●●●)上記(オ)a(c)
g 車両(旭川▲▲▲わ▲▲▲▲)上記(オ)a(d)
イ トヨタレンタリース旭川に対するリース費(前記第4,3(1)イ(ス)に対応)
原告a町は,トヨタレンタリース旭川に対する3021万2910円のうち,「トラック精算金」955万5000円と「サービス売掛金(配送料)」24万5910円は,その具体的内容が明らかではないから,本件事業と関連性がないと主張する。しかしながら,上記ア(ア)のとおり,その内容は不明ではないから,本件事業と関連性がないとはいえない。
また,原告a町は,トヨタレンタリース旭川に対する3021万2910円の中の「リース料」2041万2000円のうち,304万1000円は本件事業終了後のリース費に相当するから,本件事業とは関連性がないと主張する。しかしながら,上記3021万2910円はリース費としてトヨタレンタリース旭川に実際に前払いされたものであるところ(上記ア(ア)),その時点で本件事業との関連性を有していないことを認めるに足りる証拠はない。その後に前払期間内に本件事業が終了したことにより,仮に,トヨタレンタリース旭川とb法人との間で前払リース費の精算を要することになったとしても,それは,本件事業終了時に被告Dがb法人の代表者として精算金請求権を行使していない状態のままというだけである。したがって,本件事業費に対する領得行為は存しないのであるから,被告Dが,b法人との関係において任務懈怠があるといえても,原告a町に対する関係で不法行為が成立する余地はない。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
ウ 旭川トヨタに対するリース費(前記第4,3(1)イ(セ)に対応)
原告a町は,被告D個人に貸与されていた本件ランドクルーザーの改造費は本件事業と関連性がないと主張する。
しかしながら,公共団体が理由もなく公有財産を個人に貸与するはずはないところ,被告Dがb法人の代表者であることに鑑みれば,本件ランドクルーザーの貸与が本件事業と関連性なくして行われたとは到底考え難い。そして,原告a町が,本件事業と関連性がないとする理由が原告a町から貸与されたものであるという点以外にないことや,上記改造費が塩害対策や看板文字入れなどの整備に関するものであることに鑑みると(上記ア(イ)),本件ランドクルーザーに関する改造費が本件事業と関連性がないとはいえない(なお,看板文字入れがされているのにもかかわらず,原告a町が本件ランドクルーザーの改造に気付かないというのはいささか想定し難いところではある。)。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
エ 旭川トヨタに対するリース費(前記第4,3(1)イ(ソ)~(チ)に対応)
(ア) 原告a町は,被告Dが個人的に所有する車両の点検整備費等や原告a町が被告Dに貸与した車両の点検費用が本件事業と関連性がないと主張する。
しかしながら,被告Dが個人的に所有する車両についても,被告Dがb法人の代表者であることに鑑みれば,被告D又はb法人の従業員が本件事業に当たって車両を使用する必要性が少なからず存したものと推認できるところ,原告a町が,本件事業と関連性がないとする理由が被告D個人の車両であるという点以外にないことに鑑みると,単に所有者が被告Dであるからといって,それだけでは,直ちに当該整備費用を支出することが本件事業と関連性のない支出ということはできない。本件ランドクルーザーの整備費については,上記ウに説示するとおり,本件事業と関連性のない支出ということはできない。
(イ) 原告a町は,旭川市で恒常的に使用されていた車両や所在不明の車両のレンタル代金は本件事業と関連性がないと主張する。
原告a町からは,特定の車両がa町及びその周辺では使用されていないことを明らかにするに足りる証拠の提出はない(この点は,当裁判所から平成30年6月13日付け期日外釈明をもって原告a町に追加立証を求めたところでもある。)。
また,上記アのとおり,原告a町が所在不明とする車両についても,その車両の所有者であるリース会社に現実にレンタル代金,点検料,整備料が支払われているのであり,架空の事実を基に費用が計上されているものではない。そして,車両の所在の確認作業がされたのは,本件事業終了後の平成25年2月以降である。本件事業終了後に本件事業に用いたとされるリース車両が発見できなかったからといって,直ちに,当該車両が本件事業に用いられていないとの推認ができるという関係にはなく,そのほか,原告a町の主張を裏付けるに足りる証拠もない。
(ウ) 以上のとおりであるから,原告a町の上記各主張は,いずれも,採用することができない。
(4)  その他
前記(2)ア~セ及び上記(3)イ~エを除く別表1及び別表2の「③関連性なし」欄に金額の記載のある各支出に関しては,原告a町は,専ら,岩手県担当者作成に係る「平成24年度震災等緊急雇用対応事業 復興a1応援事業支出調査一覧表 特定非営利活動法人b元帳からの資料」(甲119)と題する一覧表を提出するのみで,各支出に関連する資料の提出もなければ,支出の違法性を具体的に裏付けるに足りる主張立証をしておらず,各支出を本件事業と関連性のない支出と認めるに足りる的確な主張立証行為はない。
したがって,これら支出部分について,原告a町の請求を認める余地はない。
4  争点4(使途不明な支出をしたことの有無)について
(1)  責任根拠
原告a町は,被告Dは支出と本件事業との関連性を説明する義務を負っていたから,本件事業との関連性が明らかにされなかった支出について,被告Dの原告a町に対する不法行為が成立すると主張する。
しかしながら,特定の支出について単にその支出の理由の説明が十分にされなかったというだけでは,本件事業委託契約に基づくb法人の原告a町に対する契約上の義務違反が生じるとはいい得ても,これを被告Dの原告a町に対する不法行為法上の違法行為と評価することはできない。
まず,前記3(1)に説示のとおり,本件事業費を本件事業と関連性を有さない使途に充てた場合には,被告Dは原告a町に不法行為責任を負うといえる。また,各支出に対する合理的な説明がないこととあいまって,単に原告a町にとって使途が判明しないだけではなく,客観的にいっても使途が不明であることが明らかとされた支出については,本件事業と関係なく,自己若しくは第三者のために領得し若しくは領得させたか又は実質的に他人の属する財産を紛失若しくは毀棄したこととが推認されるから,そのような支出であることが証明されたものについては,特段の反証がなければ,本件事業と関連性を有さない使途に用いられたものとして,訴訟法上,不法行為の成立を肯認することが可能である。
しかしながら,それらを超えて,支出の理由を説明しないだけで当該支出について不法行為責任が成立するとするならば,それは,本件事業費を本件事業と関連性を有する使途に充てた場合であっても,その支出の理由の説明をしなければ不法行為が成立し,支出相当額の賠償責任を負うとする不法行為法上の義務を想定していることになる。本件事業委託契約は,本件完了検査に合格したことを条件に事業費が支払われることを基本とし,本件事業費はその前払にすぎないものであるから(前記第3,2(2)ウ,同(3)ウ),b法人についてみると,本件事業費を本件事業と関連性を有する使途に充てたとしても,その旨を明らかにできない場合には前払委託料の返還を受けるという,契約により定められた上記義務を負うとはいえる。しかしながら,本件事業委託契約の当事者ではない被告Dについては,そのような契約上の義務を負うものではないし,そのような義務を一般不法行為上想定することも困難である。
さらに,原告a町の主張は,被告Dにおいて,原告a町が岩手県から補助金の交付を受けることを妨げ,又は,補助金の返還を受けざるを得ない立場にさせたという点に不法行為責任の根拠を置くようにもうかがわれる。そして,前記第3,7にて認定の事実経過をみると,被告Dが,原告a町又は岩手県の検査に対して極めて非協力的であったことは明らかである。しかしながら,そのような点に根拠を置くのであれば,まず,単に岩手県の補助金交付額又は補助金返還額の決定内容を明らかにするだけではなく,その理由と根拠を示してそれが正当であることをまず示す必要があるが,そのような主張立証はされていない。そして,本件事業に関連する支出を隠すために検査を妨げる行為は想定できないから,まず,漠然と被告Dが単に非協力的であったことを明らかにするだけではなく,何に対する妨害であるかを特定する必要があるから,やはり,上記説示のとおり,本件事業に関連しない支出又は客観的に使途不明である支出を特定する必要がある。
結局のところ,不法行為の成立の有無は,各支出が本件事業と関連性を有さない使途に用いられたか否かをまず主張立証することに左右されざるを得ないのである。原告a町の上記主張は,この限度で採用することができる。
以下,この観点に立って,個々の支出につき,不法行為の成立を検討する。
(2)  違法行為
ア 社会保険料
原告a町は,平成23年度事業に関して,b法人が支払った社会保険料と適切な社会保険料との差額について,使途が不明であると主張する。
しかしながら,原告a町が適切な社会保険料とするその額の具体的根拠が何ら示されておらず,原告a町の上記主張は,採用することができない。
イ h社に対するリース費(前記第4,3(1)イ(イ)~(エ)に対応)
原告a町は,上記リース費の使途が明らかではないと主張する。
しかしながら,原告a町の主張は具体性を欠くものであるほか,その主張は,主として,被告Dから資料が提出されていないとか,たとえ提出されてもその資料に疑義があるとか,被告Dの説明が不足しているなどとするものであって,帳票類の整合性からされていて,実際の金銭の流れを踏まえたものとなっておらず,帳票類にて指摘する点と実際の金銭の流れとの対応関係が不明である。これでは,本件事業に関連する支出に充てられることなくb法人から流出した金銭の額を特定できず,客観的に使途不明となった金員の存否,その額を判定することは著しく困難である。
例えば,前記第3,3(3)のとおり,平成24年4月13日にh社口座に送金された1億0854万7875円のうち,合計6200万円は北洋銀行被告D口座に送金され,平成24年度口座から送金された1800万円を加えた8000万円から,同月17日,北洋銀行被告D口座から3000万円が出金され(甲93,前記3(3)アのとおり,同日は,トヨタレンタリース旭川に対して3021万2910円の支払があった日である。),その残金から,同年6月11日及び12日,本件スーツ等の購入代金が支払われ(前記第3(2)オ(イ)参照),同年7月23日,本件マンションの手付金200万円が支払われているのである(前記4(2)イ参照)。また,例えば,前記第3,3(3)のとおり,平成24年4月13日に平成24年度口座から出金された6000万円のうち,1800万円は同日北洋銀行被告D口座に入金され,h社口座から送金された4200万円と併せて8000万円となり,上記のとおり支出され,同6000万円のうち,4200万円は平成23年度口座に入金され,上記同日及び同月17日,平成23年3月分の従業員の給与や社会保険料に充てられている。ところが,別表2-1412のとおり,上記6000万円からトヨタレンタリース旭川に対する支払である上記3021万2910円相当額を控除した2978万7090円がそのまま使途不明金にされている。原告a町は,平成23年3月分の給与や社会保険料を支払うべき平成23年度事業費の中に上記平成24年度の事業費で支払った平成23年3月分の給与や社会保険料に相当する額の使途不明金があるとする趣旨とも解されるが,それがどの費目で発生したどの費用のことをいうものなのかは全く特定されていない。
以上のとおり,原告a町が本件訴訟における基本方針として選択した立証方法では,重複が避け難く,かつ,全体若しくは相互の関連性の検証も不十分となり,客観的な意味での使途不明金の特定はできないのである。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
ウ 船外機付上陸用ボートのリース費(前記第4,3(1)イ(オ)に対応)
原告a町は,上記リース費が使途不明であると主張するが,その主張からして,相手先にリース費として支払われたものであることが明らかであるから,その主張は,採用することができない。
契約書の作成が遅れたからといって使途不明とみなすことはできない。
エ 水上バイクトレーラーなどのリース費(前記第4,3(1)イ(カ)に対応)
原告a町は,上記リース費が使途不明であると主張するが,その主張からして,ウォーターワークス社に対してリース費として支払われたものであることが明らかであるから,その主張は,採用することができない。
資料が不足するかちといって使途不明とみなすことはできない。
オ 潜水機材のリース費(前記第4,3(1)イ(キ)に対応)
原告a町は,上記リース費が使途不明であると主張するが,その主張からして,株式会社沿海調査エンジニアリングに対してリース費として支払われたものであることが明らかであるから,その主張は,採用することができない。資料が不足するからといって使途不明とみなすことはできない。
カ 監視船チャーター費用(前記第4,3(1)イ(ク)に対応)
原告a町は,上記リース費が使途不明であると主張するが,その主張からして,l漁協に対してリース費として支払われたものであることが明らかであるから,その主張は,採用することができない。資料が不足するからといって使途不明とみなすことはできない。
キ 水中ライトリース費(前記第4,3(1)イ(ケ)に対応)
原告a町は,上記リース費が使途不明であると主張する。
しかしながら,原告a町は,このリース費についての出金がないことによって,b法人の資産にどのような不整合が生じたのか何ら具体的に主張立証するところがない。
したがって,原告a町の上記主張は,採用することができない。
ク 株式会社事務機商事へのリース費(前記第4,3(1)イ(コ)に対応)
原告a町は,上記リース費が使途不明であると主張するが,その主張からして,株式会社事務機商事に対してリース費として支払われたものであることが明らかであるから,その主張は,採用することができない。説明が不足するからといって使途不明とみなすことはできない。
(3)  その他
上記(2)ア~キを除く別表1及び別表2の「①使途不明」欄に金額の記載のある各支出に関しては,原告a町は,各支出に関連する資料の提出もなければ,支出の違法性を具体的に裏付けるに足りる主張立証をしておらず,各支出を使途不明と認めるに足りる的確な主張立証行為をしていない。
したがって,これら支出部分について,原告a町の請求を認める余地はない。
(4)  まとめ
以上のとおりであるから,争点4に係る原告a町の請求は,その余の点について検討するまでもなく理由がない。
5  争点5(不適切な会計処理を行ったことの有無)について
原告a町は,被告Dは適切な会計をする義務を負っていたから,適切な会計処理に従わないでされた支出について,被告Dの原告a町に対する不法行為が成立すると主張する。
しかしながら,特定の支出について単にその支出手続が適切な会計処理に従わなかったというだけでは,本件事業委託契約に基づくb法人の原告a町に対する契約上の義務違反が生じるとはいい得ても,これを被告Dの原告a町に対する不法行為法上の違法行為と評価することはできない。
まず,前記3(1)に説示のとおり,本件事業費を本件事業と関連性を有さない使途に充てた場合には,被告Dは原告a町に不法行為責任を負うといえ,また,前記4(1)に説示のとおり,客観的に使途が不明である支出は本件事業と関連性を有しない使途に充てたものと推認される。
しかしながら,それらを超えて,支出の手続が適切な会計処理に従わなかっただけで当該支出について不法行為責任が成立するとするならば,それは,本件事業費を自己又は第三者をして理由なく領得させ,又は,本件事業費を紛失し,若しくは毀棄させるような行為がなかったとしても,その支出の手続が適切な会計処理に従っていなければ不法行為が成立し,その支出額相当の賠償責任を負うとする不法行為法上の義務を想定していることになる。本件事業委託契約には,本件財産取得制限条項が定められており,また,平成24年度事業委託契約は,平成24年度事業費を平成24年度事業に対して充てると定めているから(甲16),取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産を取得したり,平成24年度事業を平成23年度事業の未払金に充当するなど,本件事業委託契約に反した場合には前払委託料の返還を受けるという,契約により定められた上記義務を負うとはいえる。しかしながら,本件事業委託契約の当事者ではない被告Dについては,そのような契約上の義務を負うものではないし,そのような義務を一般不法行為上想定することも困難である。
そうすると,原告a町の主張するような義務の存在を前提に,被告Dの原告a町に対する違法行為を肯定することは,困難である。
したがって,前記第4,5イ記載の各違法行為並びに別表1及び2の「②不適切経理」欄に金額の記載のある各支出に関する原告a町の請求は,その余の点について検討するまでもなく理由がない。
6  争点6(損害額,補助金返還額又は利得額)について
上記1~5までにて認定するところによると,原告a町は,被告Dに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権のみを有するところ,その損害額は,次のとおりである。
①  本件J給与 466万1986円(前記3(2)ア)
②  本件K給与 269万3563円(前記3(2)イ)
③  本件L給与 270万8606円(前記3(2)ウ)
④  指輪購入代金 64万6800円(前記3(3)エ)
⑤  本件スーツ等購入代金 1016万6100円(前記3(3)オ)
⑥  本件預金払戻金 300万0000円(前記3(3)カ)
⑦  本件c社送金 3000万0000円(前記3(3)カ)
⑧  j社に対する支払 293万7679円(前記3(3)シ)
合計 5681万4734円
7  争点7(過失相殺)について
被告Dは,過失相殺の主張をするが,前記3のとおり,原告a町に発生した損害は,不正な領得という被告Dの故意の不法行為によるものであるから,過失相殺を行うことは相当ではない。
したがって,被告Dの上記主張は,採用することができない。
8  争点8(原告a町のc社に対する損害賠償請求権の有無)について
(1)  共同不法行為の成立の有無
前記第3,1(4)のとおり,c社は,平成24年9月5日に設立された企業としての実態を有しない会社であり,Iも名目的な代表者にすぎないところ,前記第3,6のとおり,同年9月頃から同年10月5日頃に本件マンション及び本件土地の買主となり(同(4)ア,イ),同月9日にc社口座を開設するとともに(同(5)ア),同日,本件c社送金を受け(同(5)イ),同月10日から同月15日にかけて,本件c社送金を原資として本件マンション及び本件土地の売買残代金を支払って,これら不動産の所有権移転登記を受けたものであり(同(6)),これら行為は,すべて被告DからI又はGに対する指示によるものである。
これら一連の事実経過によれば,c社が平成24年度事業費を用いて本件マンション及び本件土地をその名義で取得するために設立された会社であって,実質的代表者の被告D及び登記簿上の代表者であるIが,本件c社送金が平成24年度事業費から支出されたものであることを知っていたのは優に推認できるところであるから,c社は,被告Dと共同して,本件c社送金に係る3000万円を不法に領得したというべきである。
(2)  上記不法行為により,原告a町には,本件c社送金相当額である3000万円と弁護士費用300万円の損害が発生したと認められる。
(3)  以上によれば,原告a町は,c社に対し,上記不法行為に基づく3300万円の損害賠償請求権を有することが認められるから,第62号事件における原告a町の請求は,全部,理由がある。
9  争点9(b法人のc社に対する損害賠償請求権の有無)について
(1)  上記3(1)に説示するとおり,本件事業費は,b法人が原告a町のために保管していた金銭であり,b法人が本件事業委託契約の受託者として行う本件事業に関する支出にのみ充てられるべきものであり,本件事業と関連性が認められない支出を行った場合,b法人は,原告a町に対し,当該支出額について前払委託料返還義務を負うことになり,b法人に直ちに損害が発生する。
そして,他人に帰属する金銭を理由もなく自己又は第三者のために領得し又は領得させることは,それ自体からして,社会的相当性を欠く行為であって不法行為法上の違法性を有する。
そうすると,本件事業費を本件事業と関連性が認められない使途に費消した場合には,b法人に対する関係で不法行為となる。
(2)  上記8にて認定判断のとおり,本件c社送金は,被告Dとc社との共同不法行為であるから,これにより,b法人には,3000万0210円(送金手数料を含む。)の損害が発生したと認められる。
(3)  以上によれば,原告b法人管財人は,c社に対し,損害賠償金3000万0210円及びこれに対する不法行為後の日で第277号事件の訴状送達日の翌日である成27年1月25日からc社に対する破産手続開始決定がされる前日である同年5月19日まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金47万2606円の支払を求める権利を有するから,第277号事件中,原告b法人管財人のc社に対する損害賠償請求は,全部理由がある。
これにより,上記請求と選択的併合関係にある原告b法人管財人のc社に対する不当利得返還請求権の有無(争点10)については,判断を要さなくなった。
10  争点11(原告b法人管財人の原告a町に対する訴えにおける確認の利益の有無)について
(1)  原告b法人管財人は,原告a町に対し,本件c社送金について原告b法人管財人がc社に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権が,原告b法人管財人に帰属することの確認を求めている。原告a町は,上記原告b法人管財人のc社に対する損害賠償請求権が原告b法人管財人に帰属すること自体を争っているものとは認められず,原告b法人管財人は,本件c社送金に関連して発生する損害賠償請求権がただ自己にのみ発生し,又は,仮に,原告a町にも損害賠償請求権が発生するとしても,それを行使できるのは自己のみであることの確認を求める趣旨と解される。
そこで,この訴えの適法性をまず検討するに,原告a町のc社に対する損害賠償請求権と原告b法人管財人のc社に対する損害賠償請求権とは,同一の社会的事実から発生したという事実上の関連性を有するだけであって,権利としては,当事者も発生原因も異なる全く別の債権であるから,原告b法人管財人と原告a町との間において,原告b法人管財人のc社に対する損害賠償請求権が原告b法人管財人に帰属することが確認されても,原告a町のc社に対する損害賠償請求権の存否,行使に全く影響を及ぼさない。
もっとも,原告a町のc社に対する損害賠償請求権の存在又は破産債権としての行使が否定された場合には,b法人破産財団が受領し得る配当額が相対的に増加するという関係にはあるが,そのような破産手続内における債権の存否等に関する紛争については,法は,破産法所定の異議,破産債権査定決定,破産債権査定決定に対する異議の訴え又は債権確定訴訟で一元的に解決すべきと定めているのである(破産法118条,121条,125条~127条参照)。したがって,この手続では解決できない事情がなければ破産債権者同士の確認訴訟を認める実益はないところ,当該破産手続外において,原告b法人管財人と原告a町との間でのみ当該請求権の存否又は帰属を確認することが紛争の解決に資することを認めるに足りる事情はない。
(2)  以上によれば,第277号事件における原告b法人管財人の原告a町に対する訴えは,確認の利益が認められないから,これを却下することとする。
これにより,b法人のc社に対する債権の帰属者(争点12)は,判断を要しなくなった。
11  争点13(b法人の被告Dに対する損害賠償請求権の有無)について
(1)  責任根拠
上記9(1)に説示のとおり,本件事業費を本件事業と関連性が認められない使途に充てる行為は,b法人に対する関係で不法行為となる。
(2)  本件動産以外に関する違法行為
ア 本件J給与
不法行為の成立については,前記3(2)アと同旨であり,b法人に生じた損害は,合計466万1986円となる。給与の振込送金がされた日(不法行為日)は,第3,5(1)に認定のとおりである。
イ 本件K給与
不法行為の成立については,前記3(2)イと同旨であり,b法人に生じた損害は,合計269万3563円となる。給与の振込送金がされた日(不法行為日)は,第3,5(2)に認定のとおりである。
ウ 本件L給与
不法行為の成立については,前記3(2)ウと同旨であり,b法人に生じた損害は,合計270万8606円となる。給与の振込送金がされた日(不法行為日)は,第3,5(3)に認定のとおりである。
エ カルティエの指輪購入代金
不法行為の成立については,前記3(2)エと同旨であり,b法人に生じた損害は,64万6800円となる。代金が支払われた日(不法行為日)は,平成24年5月16日である。
オ アルマーニのスーツ等の購入代金
不法行為の成立については,前記3(2)オと同旨であり,b法人に生じた損害は,1016万6100円となる。送金が行われた日(2回目の不法行為日)は,平成24年6月12日である。
カ 本件預金払戻金
不法行為の成立については,前記3(2)カと同旨であり,b法人に生じた損害は,300万円となる。出金が行われた日(不法行為日)は,平成24年7月20日である。
キ 本件c社送金
不法行為の成立については,前記3(2)キと同旨であり,b法人に生じた損害は,3000万円となる。送金が行われた日(不法行為日)は,平成24年10月9日である。
(3)  本件動産に関する違法行為
ア 前記第4,13(1)クに関して,前記第3,9に加えて,次の事実が認められる。
(ア) 本件動産1(ポンツーン)
b法人は,平成24年7月17日から同年8月3日にかけて,平成24年度事業費が保管されていた平成24年度口座から,支援隊口座に対して,合計2500万円の送金を行ない,同年8月3日,支援隊口座から,ヨッティングワールド株式会社に対し,本件動産1を含む物品の購入代金146万9160円を送金した。(甲68,83,90)
(イ) 本件動産2~本件動産5(カヌー)
b法人は,平成24年4月13日,前記第3,3(3)イのとおり平成24年度事業費のうち8000万円が入金された北洋銀行被告D口座から,同日,1000万円を出金し,同月14日,株式会社秀岳荘に対し,本件動産2を含む物品の購入代金として,150万1661円を支払った。
また,b法人は,平成24年7月17日から同月26日にかけて,平成24年度口座から支援隊口座に合計1700万円を送金し,同月26日及び27日,株式会社秀岳荘に対し,本件動産3~本件動産5を含む物品の購入代金として,それぞれ,516万9577円及び23万4612円を送金した。
(甲69,83,90)
(ウ) 本件動産6・本件動産7(水上バイク),本件動産8(水上バイクトレーラー)及び本件動産10(ジェットランチャー)
a b法人は,平成24年4月19日,有限会社ウォータワークスに対し,本件動産6~本件動産8及び本件動産10を含む物品の購入代金として,666万5841円を,平成24年度事業費が保管されていた平成24年度口座から送金した。(甲37,67,89の1,丁8)
b Gは,平成24年12月にb法人が本件事業を終了した後に,平成24年4月1日付けの,レンタル対象物件を「SEA-DOO 3台 その他付属品」と,リース料を666万5841円とする,b法人とh社との間のレンタル契約書(甲70添付)を作成した。しかし,実際にはこのような契約は締結されておらず,b法人からh社に対して上記リース費の支払がされたこともない。(甲70〔6~7頁〕)
(エ) 本件動産9(移動式高圧コンプレッサー)
a b法人は,バウアーコンプレッサー株式会社に対し,本件動産9(税抜販売価格222万円)の購入代金として,平成23年12月28日に100万円を,平成24年2月7日に141万5000円を,それぞれ,平成23年度事業費が保管されていた平成23年度口座から送金した。(甲66,83,88の2,丁7)
b Gは,平成24年2月から3月頃,平成23年10月1日付けの,レンタル対象物件を「移動式高圧コンプレッサー」と,リース料を294万円とする,b法人とh社との間のリース契約書(甲70添付)や,宛先をb法人とするh社名義の100万円,141万5000円及び52万5000円の領収書(甲70添付)を作成した。しかし,実際にはこのような契約は締結されておらず,また,b法人からh社に対して上記リース費の支払がされたこともない。(甲70〔3~6頁〕)
(オ) 本件動産11(ゴムボート)
a b法人は,平成24年4月18日頃,本件動産11のゴムボート(税抜販売価格570万円)の代金として,598万5000円を本件事業費から支払った。(甲39,70〔7~9頁〕,83)
b Gは,平成24年8月1日付けの,リース対象物件を「ZODIAC FC470」と,リース料を600万円とする,b法人とh社との間のリース契約書(甲70添付)を作成した。しかし,実際にはこのような契約は締結されておらず,b法人からh社に対して上記リース費の支払がされたこともない。(甲70〔7~9頁〕)
イ 本件動産の所有者について
(ア) 本件動産は,いずれも,本件事業費から購入代金の支払が行われているものであるところ,h社に会社としての実態はなく,本件財産取得制限条項を回避して外形上リース契約を作出するために設立された会社であること(前記第3,1(5),同4),上記のとおり,実際にも本件動産がリースされたとの実態もないことに鑑みると,本件動産の所有者はb法人と認めるのが相当である。
(イ) 被告Dは,本件財産取得制限条項があることから,本件動産はh社の所有であると主張する。
しかしながら,b法人が本件財産取得制限条項により取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の物品を取得することが禁止されていたとしても,それは,本件事業委託契約によって,b法人が原告a町に対してそのような財産を取得しないとする契約上の義務を負っていただけであって,所有権の帰属はこれと別途決せられることである。
被告Dの上記主張は,採用することができない。
ウ 不法行為の成否
前記第3,1(3)ウのとおり,b法人は平成25年5月10日に破産手続開始の申立てをし,同月15日に破産手続開始決定がされているところ,前記第3,9のとおり,被告Dは,同月14日から同月18日頃にかけて,上記イのとおり,b法人の所有する本件動産を,売却代金を自己のために領得しようとして,保管されていたfセンターから十和田市内へ持ち出している。被告Dはb法人の代表者であり,本件動産はb法人の所有する財産であって本件事業も終了しているが,自己の利を図って法人の財産を持ち出すことはそれ自体で法人の利益を害する行為であり,しかも,破産手続開始の申立て後に財団を形成すべき財産を隠匿する行為は,債権者を害するとともに,その債務者たる当該法人自身の利益をも害する行為である。
そうすると,被告Dの本件動産の持ち出し行為は,それ自体で,b法人に対する関係でも不法行為法上違法というべきである。
しかしながら,本件動産の所有権はb法人にあるところ,本件動産が第三者に善意取得されるなどのほか,処分,損壊若しくは所在不明など所有権の行使が事実上不能に至るなどの事情が生じた場合ならばともかくとして,本件動産が搬出されただけでは,その所有権相当額の損害がb法人に生じるとはいい得ない。前記第3,9のとおり,本件動産1は第三者に売却され,b法人にその所有権相当額の損害が生じたことが認められるが,本件動産1を除くその余の本件動産については,上記事情は原告b法人管財人の主張するところではなく,そのほか,損害を認めるに当たって参酌できる事情も本件証拠上見当たらない。
そうすると,被告Dの上記不法行為によって生じた損害は,本件動産1の販売価格である121万6000円と認めるのが相当である。
(4)  小括
上記(1)~(3)までに認定するところによると,原告b法人管財人の被告Dに対する不法行為により生じた損害額は,次のとおりである。なお,不法行為日は,別紙一覧表の各「不法行為日」欄に記載されたとおりである(本件動産1は遅くとも平成25年5月20日までには搬出されているから,同日は不法行為後の日である。)。
① 本件J給与 466万1986円(上記(2)ア)
② 本件K給与 269万3563円(上記(2)イ)
③ 本件L給与 270万8606円(上記(2)ウ)
④ 指輪購入代金 64万6800円(上記(2)エ)
⑤ 本件スーツ等購入代金 1016万6100円(上記(2)オ)
⑥ 本件預金払戻金 300万0000円(上記(2)カ)
⑦ 本件c社送金 3000万0000円(上記(2)キ)
⑧ 本件動産の隠匿 121万6000円(上記(3))
合計 5509万3055円
12  総括
以上の次第であるから,各事件についての結論は,次のとおりである。
(1)  第126号事件
原告a町の被告Dに対する請求は,不法行為に基づく損害賠償金5681万4734円及びこれに対する不法行為後の日である平成25年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求は,いずれも理由がないからこれをいずれも棄却する。(前記6参照)
(2)  第62号事件
原告a町のc社に対する請求は,全部理由がある。(前記8参照)
(3)  第277号事件について
ア 原告b法人管財人のc社に対する請求は,全部理由がある。(前記9参照)
イ 原告b法人管財人の原告a町に対する訴えは,確認の利益を欠くから,これを却下する。(前記10参照)
4 第102号事件について
原告b法人管財人の被告Dに対する請求は,損害賠償金5387万7055円及びうち不法行為日である別紙一覧表の各請求金額欄記載の各金員(番号8を除く。)に対する各不法行為日欄記載の各年月日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,並びに,損害賠償金121万6000円及びこれに対する平成25年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから,これを棄却する。
13  結論
よって,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条,64条本文を,仮執行の宣言につき,同法259条1項を適用し,主文のとおり判決する。
盛岡地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 中村恭 裁判官 吉田晃一 裁判官 三富彰太郎)

 

〈以下省略〉

 

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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行 【政治活動と選挙運動における、ポスターの「掲示期間」「選挙種類」「ポスターサイズ」】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


ポスターPR党 どぶ板OJT 弁士相手探し
党員獲得代行 選挙妨害対策 立札看板交渉

①新規開拓PR ②他党多党PR ③一戸建てPR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ポスター弁士相手探し【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
機密(秘密)情報の厳守【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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選挙ボランティア募集【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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