どぶ板PR専門!新規開拓訪問営業PR×ポスター広告許可貼り交渉+ビラチラシ配布ポスティング=あなたの街の「ポスターPRドットコム」
あなたの街の「ポスターPR」貼る(掲示許可交渉)前に知っておきたい地域情報「プロモーション」5
裁判年月日 令和 2年 3月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)28463号・平29(ワ)40242号
事件名 貸金等返還請求事件、業務委託報酬反訴事件
文献番号 2020WLJPCA03198028
出典
裁判年月日 令和 2年 3月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)28463号・平29(ワ)40242号
事件名 貸金等返還請求事件、業務委託報酬反訴事件
文献番号 2020WLJPCA03198028
平成29年(ワ)第28463号 貸金等返還請求事件
平成29年(ワ)第40242号 業務委託報酬反訴事件
東京都中央区〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 株式会社RoM(以下「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 竹内雄一
東京都多摩市〈以下省略〉
本訴原告・反訴被告 Y(以下「被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 佐藤文行
主文
1 被告は,原告に対し,270万1889円及びこれに対する平成29年6月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求を棄却する。
3 被告の反訴請求を棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを100分し,うち99を被告が負担し,その余を原告が負担する。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
被告は,原告に対し,274万3145円及びうち270万1889円に対する平成29年6月1日から,うち4万1256円に対する令和元年8月30日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 反訴
原告は,被告に対し,901万7072円及びこれに対する平成29年12月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要等
1 本件は,本訴において,原告が,被告に対し,立替金,求償金,貸付金,調査費用及び債務不履行に基づく損害賠償金等から業務委託契約に基づく委託費を控除した残金及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴において,被告が,原告に対し,業務委託契約に基づく委託費及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 当事者
ア 原告は,広告代理店業を営む株式会社であり,通信販売業者に対する広告を企画設計納品している。
イ 被告は,アフィリエイト広告,リスティング広告といったインターネット広告の支援業務を行う個人事業主である。
(2) インターネット広告の仕組み等
ア アフィリエイト広告
アフィリエイト広告とは,成功報酬型広告とも呼ばれ,主にインターネットメディア(ブログやサイト等)を持っている個人や企業(アフィリエイター)が,広告主の商品やサービスを自分が管理しているインターネットメディアで紹介し,そのメディアから広告販売サイト(ランディングページ)に誘導されたユーザーが実際に商品の購入をすると,広告主から成果報酬を受け取ることが出来るという広告である。
アフィリエイト広告は,多数のアフィリエイターによって展開されることから,広告主は,各アフィリエイターではなくASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)という広告主とアフィリエイターとを介する企業と契約し,ASPに対して,販売成果に応じた報酬を支払う。
イ リスティング広告
リスティング広告とは,ユーザーが広告に関連したキーワードを「Yahoo!」や「Google」などの検索サイトで検索すると,検索結果のページや提携サイトなどに掲載される広告である。リスティング広告の費用は,表示された広告がユーザーによってクリックされた回数に単価を乗じた額となるが,広告主は,事前に一定の金額を預け入れて,そこから実際に発生した広告費が控除される仕組みになっている(デポジット・前払制)。
ウ インターネット広告における広告代理店の役割
アフィリエイト広告を効率よく消費者の商品購入に繋げるためには,効果的なメディア作成などのアフィリエイター側の作業が必要となり,広告主側においても,アフィリエイターへのメディア作成支援,商品周知のためのセミナー開催,購入意欲を高める効果的なランディングページの作成,承認率(商品購入に繋がったアフィリエイターの実績のうち実際の報酬支払の対象となる実績の率)の調整といった,アフィリエイト広告の運用に関する知識やノウハウ等が不可欠となる。また,リスティング広告についても,効果的な検索ワードの指定や単価の調整(単価が高いほど広告が表示されやすいがコストがかかる。)には知識やノウハウ等が必要となる。そのため,広告主は,インターネット広告を展開しようとする場合,上記のようなインターネット広告に関する業務を広告代理店に委託する。
(3) 業務委託契約(甲1)
原告と被告は,平成27年9月10日,原告が被告にWEB関連業務を委託する旨の業務委託契約を締結した(以下「本件業務委託契約」という。)。
(4) 本件業務委託契約に基づく被告の委託費等(乙11参照)
ア 平成27月9月から平成28年7月までの委託費は,合計219万9727円であり,そのうち合計44万1287円を,原告は平成28年1月ないし3月に被告に支払い,平成28年7月までに発生した原告の被告に対する立替金が合計348万0807円であった。平成27年9月から平成28年7月までの委託費としては,業務委託費219万9727円から既払金44万1287円,立替金348万0807円を控除すると,-172万2367円となる(別紙2No.6)。
(ア) 平成27年9月から平成28年7月までの委託費
平成27年9月から平成28年7月までの売上げの合計3678万2781円から経費等の合計3214万8830円を控除すると利益合計は463万3951円となる。同利益のうち,Bの利益分の合計23万円4498円を控除すると,439万9454円となり,被告の利益分219万9727円が,原告が被告に支払うべき委託費となる。
(イ) 既払金
原告は,被告に対し,本件業務委託契約に基づく委託費として,平成28年1月に13万2356円,同年2月に9万1346円,同年3月に21万7585円の合計44万1287円を支払った。
イ 平成28年8月分の委託費は108万7152円である(別紙2No.7)。
ウ 平成28年9月分の委託費は185万2457円である(別紙2No.8)。
(5) 原告は,被告に対し,次のとおり,①立替金66万1890円(以下「本件立替金」という。別紙2No.2),②求償金279万9241円(以下「本件求償金」という。別紙2No.3),③貸付金35万円(以下「本件貸付金」という。別紙2No.4)の合計381万1131円の債権を有している(以下,本件立替金,本件求償金及び本件貸付金を併せて「本件各債権」という。)。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 回収不可能分(別紙2No.1)(本訴請求)
(原告の主張)
ア 被告は,本件業務委託契約に基づき,原告の取引先通信販売業者(以下「顧客」という。)に対する広告宣伝の企画設計納品を受託していた当時,①顧客の決済,②顧客から原告への注文,③原告の許可という手続を経て,外部業者に業務を発注すべきであったにも関わらず,上記手続を経ずに,別紙1の買掛金(仕入先からの請求)の社名欄記載の各外部業者に,別紙1の内容欄記載の各業務を発注した。原告は,仕入先の各外部業者からの請求を受け,仕入先の各外部業者に対し,別紙1の買掛金(仕入先からの請求)の金額欄記載の費用を支払い,別紙1の売掛金(原告からクライアントへの請求)の社名欄記載の各顧客から,別紙1の売掛金(原告からクライアントへの請求)の金額欄記載の費用を回収したが,被告が発注した外部業者の株式会社Web tamago(以下「ウェブタマゴ」という。)への費用の合計64万8000円を顧客から回収できず,損害を被った。
イ したがって,原告は,被告に対し,被告の一存で外部業者へ委託した広告宣伝費のうち,顧客に経費負担してもらえず,回収不能となった64万8000円について,債務不履行に基づく損害賠償請求権を有する。
(被告の主張)
ア 被告は,原告から本件業務委託契約に基づき業務を受託するにあたって,どのような広告宣伝手法を使ってCPO(Cost Per Order,一件の注文を獲得するのに必要な広告費用・マーケティング費用)を調整するのかについて一任されており,外部業者へ発注するに際して原告の個別の承諾は不要とされていた。外部業者への発注費用も含めた原告の経費は,最終的に顧客へ請求するケースもあるものの,本来は原告の業務の対価として回収すべき費用であり,たとえ原告が外部発注費用64万8000円を顧客から回収できなかったとしても,単に事業上の損失が発生したというだけのことに過ぎず,これを被告に請求する根拠はない。
イ ウェブタマゴは,被告に対し,請求書の詳細について確認するために連絡したところ,被告と連絡が一切とれなかったことから未払のままになっているもので,原告がこれに対応していれば回収できたものであり,当該損害は原告の責めによるものである。
(2) 調査費用(本訴請求)
(原告の主張)
原告は,令和元年8月30日,嘱託に基づく被告の責任調査のためチャットワーク宛て4万0500円の手数料を支払い,銀行宛て振込手数料756円の合計4万1256円の追加支出を要した。同支出は,本訴事件がなければ支出の必要がなかった。
(被告の主張)
否認し争う。
(3) 未払委託費用(反訴請求)
(被告の主張)
ア 原告と被告は,平成27年9月10日,本件業務委託契約を締結したところ,被告の受託業務は,WEBを活用した通信販売の広告展開と運用,WEBサイトやランディングページの作成,システムの構築,データ解析,その他,通信販売のWEBに促進にかかる一切の業務,すなわち,アフィリエイターへのメディア作成支援,商品周知のためのアフィリエイターを対象としたセミナーの開催,ランディングページ作成の外部業者への発注,これらに要する費用を踏まえた広告主とのCPO等の交渉・調整作業,リスティング広告における効果的な検索ワードの指定や単価の調整,広告主を代理した承認作業,請求書発行のためのデータ管理,クライアントへのレポート作業など,インターネット広告に関する様々な実務の一切である。
イ 本件業務委託契約は平成28年10月31日まで継続していたところ,同契約に基づく委託費は,別紙2の被告主張欄のとおり,平成28年7月分219万9727円,同年8月分108万7152円(別紙2No.7),同年9月分185万2457円(別紙2No.8),同年10月分387万3624円(別紙2No.9の被告主張欄),同年11月分773万7337円(別紙2No.10の被告主張欄)の合計1675万0297円である。同金員から,既払額44万1287円,平成28年7月までの立替金348万0807円,本件各債権381万1131円(別紙2No.2ないしNo.4)の合計773万3225円を控除すると,未払業務委託費は合計901万7072円となる。
ウ 原告と被告とが,平成28年10月初旬,毎月の委託費の支払額を50万円(税別)に変更したことは事実であるが,これは,当時それまでの被告の業務遂行の結果として平成28年10月以降に多額の業務委託費の発生が見込まれていたところ,当該業務委託費用の一部のみを被告へ支払って残額を原告の保留し,後日,当初の約定どおりの報酬額を計算の上で過不足額について精算を行う前提でなされたものであって,毎月の業務委託費の額自体を変更したものではない。原告は,本件業務委託契約の内容に従って委託費を計算の上,不足額を支払うべき義務がある。
(原告の主張)
ア 本件業務委託契約に基づく委託費は,別紙2No.6ないしNo.11の原告主張欄記載のとおりである。
イ 本件業務委託契約の契約書に自動更新条項はついておらず,同契約書は,期間1年間の固定期間契約であるが(第2条),月次で締めていたことから,平成28年9月末日までの勤務で,同日に終了した。その当時,原告は被告の度重なる業務違反行為のため,従前の契約内容で更新はしていない。平成28年10月3日,原告と被告との間で,委託費を50万円(税別)と固定費にし,経費については事前の申請及び決済があれば原告の負担としてよいと取り決めた。同月6日,被告から本件業務委託契約を終了したい旨の申出があり,原告は,被告に対し,同年10月分の委託費50万円(税別)を支払うこととした。
(4) 当事者双方の各請求
(原告の主張)
原告は,別紙2の原告主張欄記載のとおり,被告に対し,274万3145円及びうち270万1889円に対する弁済期の翌日である平成29年6月1日から支払済みまで年6分の割合による金員,うち4万1256円に対する支払日の令和元年8月30日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(被告の主張)
被告は,別紙2の被告主張欄記載のとおり,原告に対し,901万7072円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成29年12月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。
第3 当裁判所の判断
1 前記認定事実に加え,証拠(甲1ないし甲30,乙1ないし乙15,証人C,証人B,原告代表者)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
(1) 原告の当時の代表取締役であるC(以下「C」という。)及び株式会社日本ヘルスサポートの当時の代表取締役であるA(以下「A」という。)は,平成27年9月ころ,株式会社ヘルスター(以下「ヘルスター」という。)の代表取締役であるB(以下「B」という。)の紹介で,被告と知り合った。
(2) 原告と被告は,平成27年9月10日,次の内容で本件業務委託契約を締結した(甲1)。
ア 委託業務
原告は,①WEBを活用した通信販売の広告展開と運用,②WEBサイトやランディングページの作成,システムの構築,データ解析,③その他,通信販売のWEB促進に係る一切の業務(以下「本件業務」という。)を被告に委託した。
イ 契約期間は,平成27年9月10日から平成28年9月9日までとする。
ウ 委託料(3条)
原告が被告へ依頼した本件業務について,業務実績に基づいて支払うものとする。本件業務に関して,売上から仕入れ(広告費)を引いた利益の半分を,原告がクライアントから入金があった月末で締め,翌月末日までに,被告の指定する銀行口座に振込をすることとする。固定での委託料は発生しない。
エ 経費の負担(4条)
本件業務を行うにあたり発生する経費(交通費等)に関しては,全額被告の負担とする。
(3) 被告の外部業者への発注に関する事情等
ア 原告が顧客の広告宣伝を外部業者へ発注する際,原告の社内手続において,①顧客の決済,②顧客から原告への注文,③原告の許可を経る必要があるとしている。原告は,顧客から広告予算について,仕入費目ごとに個別の予算をもらい,個別に顧客の決裁を経ている。原告は,外部業者へ発注した顧客の広告宣伝費用について,同費用に原告の利益を上乗せして顧客に請求している。
イ 被告は,平成28年6月ころ,原告の了解を得ず,原告名義で,○○に関するライディングページ製作(リスティング広告などに用いる集客のためのサイトの製作)を,ウェブタマゴに発注した。
ウ ウェブタマゴは,同年6月30日,○○に関するライディングページを製作し,原告に対し,その費用48万6000円を請求し,原告は,ウェブタマゴに対し,48万6000円を支払ったが,○○に関して広告宣伝を原告に委託していた顧客は,同費用の負担を了解しなかった。
エ 被告は,平成28年9月ころ,原告の了解を得ず,原告名義で,△△に関するライディングページ製作を,ウェブタマゴに発注した。
オ ウェブタマゴは,同年9月30日,△△に関するライディングページを製作し,原告に対し,その費用48万6000円を請求し,原告は,ウェブタマゴに対し,48万6000円を支払ったが,△△に関して広告宣伝を原告に委託していた株式会社和広は,48万6000円のうち32万4000円の費用負担を了解して原告に支払ったが,うち16万2000円の費用の負担を了解しなかった。
(4) 本件各債権に関する事情等
ア 本件立替金
被告は,平成28年8月から10月ころ,原告名義のAMEXカードを勝手に使用して自己の遊興費に充てたところ,原告は,そのころ,被告に代わって,66万1890円を立て替えて支払った(甲2)。
イ 本件求償金
(ア) 被告は,平成28年9月29日当時,株式会社一広に対して,平成28年7月実施分以降の寿製菓の広告出稿において,広告代金379万9241円のうち279万9241円の支払義務を負っていたところ,株式会社一広との間で,同金員を同年10月31日までに支払う旨合意した(甲3)。原告は,株式会社一広との間で,平成28年9月29日,被告の上記債務のうち,同年8月分200万円について,書面で連帯保証する旨合意し,ヘルスターは,株式会社一広との間で,同日,被告の上記債務のうち,同年7月分の79万9241円について,書面で連帯保証する旨合意した(甲3)。
(イ) 原告は,平成28年10月31日,上記(ア)の連帯保証契約に基づき,株式会社一広に対し,200万円を支払い,ヘルスターは,同日,上記(ア)の連帯保証契約に基づき,株式会社一広に対し,79万9241円を返済した。
(ウ) ヘルスターは,平成28年10月31日,原告に対し,ヘルスターの被告に対する求償金79万9241円の取立てを原告に委任した。
ウ 本件貸付金
原告は,被告に対し,平成28年8月26日に5万円,同年9月15日に30万円の合計35万円を貸し付けた。
(5) 平成28年9月ころの出来事
ア 被告は,平成28年9月中旬ころ,沖縄特産販売株式会社のDとの間で,広告費用に関して,メールでやりとりしていた(乙2)。
イ 沖縄特産販売株式会社通販部ネット通販担当のEは,平成28年9月30日,被告,A及びCに対し,「□□」の競合商品「◎◎」を販売している美健コーポレーションの代表取締役Fから,メールと電話で問合せがあったなどとメールを送った(乙3)。同メールには,「◎◎」とモデル契約をしている「G」さんがあたかも「□□」を使用しているかのようにアフィリエイト記事に使われていたなどとして,問合わせがあった,この記事に限らず,同様の触れ込みで広告を打っているアフィリエイターが大勢いる状況である,この手法の広告については今後より慎重に行わなくてはならないと思うし,アフィリエイターの記事について張り付いて管理をできる人間が必要になると感じた,もしくはASPを通じて,こういった手法を一切禁止するかのどちらかだと思うなどと記載されていた(乙3)。
(6) 平成28年10月2日のBと被告とのチャットワーク(甲24)
ア B(33)
今後の返済方法で下記を被告と選んでもってきてって言われてる,被告が総合的に判断して決めてくれるかな?それで落とし込みをかけます。1,固定費パターン 毎月50万~100万支給。そこから返済計画練って毎月決まった額を持ってきて返済。但し,適正な経費範囲は原告でもつが,その他利益は全て原告で管理,期末時点での利益具合みてボーナスもあり得る。2,今までどおりのパターン 返済額がなくなるまでは,返済金の利息の兼ね合いもあるので6:4または7:3で利益相談。返済額がなくならない限り,お金は入金されない。経費関係は全て今まで通り被告につける。ボーナスもなし。
イ 被告(41)
現状の利益で300あって,200と100なら10ヶ月ですよ
ウ 被告(72)
今日MTG(ミーティング)できますか??
エ 被告(93)
先ほどはありがとうございました。今後どうするかお任せしますので,何卒よろしくお願い申し上げます。
オ 被告(107)
例えばお金残すのですが,通販やるための軍資金にしたいだとダメですかね??
カ B
全然いい考えだと思うよ。退職金制度ならぬ,通販軍資金制度で積立とかね。
(7) 平成28年10月の出来事
ア 被告は,平成28年10月3日,沖縄特産販売株式会社通販部ネット通販担当のEに対し,「現状での芸能人を使った広告展開は廃止しております。また,メルマガでも芸能人を使ったプロモーションは使用停止にしております。そして,現在もパトロールを展開しておりますので,見つけ次第削除の手配を進めております。」などとメールを送った(乙3)。同日,沖縄特産販売株式会社通販部ネット通販担当のEは,被告,C及びAらに対し,「現在内容をふまえましてメールを作成している最中になります。」などとメールを送った。
イ 同年10月3日ころ,Bの立会いのもと,C,A及び被告で話し合い,原告が被告に対し,委託費として月額50万円(税別)支払う旨合意した。
ウ 株式会社和広のHは,同年10月11日,Cとの間で,原告が広告業務を受託している会社の商品に関して,メールのやりとりをした(乙4)。
エ Aは,同年10月12日,関係者らに対し,「①原告と被告との業務委託契約を10月末で解除いたします。(10月末までは情報提供など引き続き協力してもらいます。),②皆さんがご心配されている単価の交渉ASPとのやりとりについては原告とヘルスターBが責任をもって,交渉し,ASP側とも直接やり取りできてみなさんがリアルタイムで同じ情報共有ができる環境整備をして参ります。」などと記載されたメールを送った(甲23)。
オ 沖縄特産販売株式会社チュラコスのDは,同年10月12日,Aに対し,「弊社側では,いったん被告のチャットワーク,たまごの権限を削除,サーバーのパスワード変更を行いました。『□□』火付け役として被告には大変感謝しておりますが,弊社としましても『□□の事業譲渡』などは,そもそも考えにないためこういった重要事項については,被告から独断での提案はありえないと考えております。被告とのお付き合いに関してはIさん(チュラコス代表者)の判断に委ねたいと思います。」などと記載したメールを送った(甲23)。
カ Bは,平成28年10月16日ころ,「ASP(risa)承認の件:承認□□」として,Eに対し,「riseのASP側より連絡ありました。いったん下記ご確認いただき,黄色に塗った広告UID部分含めてご確認くださいませ!下記は,やんわりと言われておりますが,ASP側から33件は承認ですよね?という形で問い合わせをいただいている状態です。」と記載したメールを送った(甲13)。
Dは,同月17日,Bに対し,「承認データの件,Eが午前お休みとなり詳細が不明な部分がございます。申し訳ございません。あらためて私のほうでRISE管理画面で否認されたデータを確認しましたが,弊社としては,2件以外は承認でOKかなと思いました。13,000円なので被告のほうで承認率の調整かけた結果ではないかと思いました。正直こちらでは理由がわかりません。」などとメールを送った(甲14)。
株式会社リアライズは,同月31日,原告に対し,アドエビス・リスティングレポートアフィリエイト費用(10月分)の件の請求書を送付し,同請求書の中で,riseアフィリエイト費用(□□否認調整分)31件として40万3000円(1万3000円×31件)を請求した(甲15)。
キ 被告は,同年10月19日,C,A及びBに対し,9月□□数字に関して,利益が606万4219円などと記載されたメールを送った(乙5の1,2)。Aは,同月20日,被告に対し,「確認させて頂きますが,現在は支出が先行しているのでBSベース(請求書ベース)で会計処理をしてくので,営業ベースの数値として,一旦認識させてください。ただ,これが本当に会計上出てる利益ならすごいと思います。」などとメールを送った(乙5の1,2)。
(8) 平成28年10月末以降の経緯
ア 原告は,同年10月31日付けで解除通知書を作成し,Aが,同年11月12日,被告に同通知書を渡した(甲11)。同通知書には,本件業務委託契約について第11条に該当する行為があったため,即時解除する,「契約解除日:平成28年10月31日」などと記載されていた(甲11)。
イ 原告は,同年11月11日ころ,被告に対し,本件業務委託契約が終了したとして,請求書を送付した(甲7)。
ウ 原告は,平成29年5月23日,被告に対し,内容証明郵便で,本件各債権及び回収不可能分64万8000円の合計445万9131円から,委託費175万7242円を控除した270万1889円を,同年5月31日限り支払うよう求め,同郵便は,同月24日,被告に到達した(甲9,甲10)。
2 争点(1)(回収不可能分)
(1) 前記認定事実によると,①原告は,被告に対し,本件業務を委託し,被告との間で,本件業務に関して,売上げから仕入れ(広告費)を引いた利益の半分を委託料として支払う旨を合意したこと,②原告は,顧客の広告宣伝を外部業者へ発注する際には,顧客の決裁を経て,顧客から発注を受けた後に,外部業者へ発注していること,③被告は,平成28年6月ころ,原告の了解を得ず,原告名義で,○○に関するライディングページ製作を,ウェブタマゴに発注し,ウェブタマゴは,同年6月30日,○○に関するライディングページを製作し,原告に対し,その費用48万6000円を請求し,原告は,ウェブタマゴに対し,48万6000円を支払ったが,○○に関して広告宣伝を原告に委託していた顧客は,同費用の負担を了解しなかったこと,④被告は,平成28年9月ころ,原告の了解を得ず,原告名義で,△△に関するライディングページ製作を,ウェブタマゴに発注し,ウェブタマゴは,同年9月30日,△△に関するライディングページを製作し,原告に対し,その費用48万6000円を請求し,原告は,ウェブタマゴに対し,48万6000円を支払ったが,△△に関して広告宣伝を原告に委託していた顧客は,48万6000円のうち32万4000円の費用負担を了解して原告に支払ったが,うち16万2000円の負担を了解しなかったことが認められる。
これらの事実によると,原告は,顧客の広告宣伝を外部業者へ発注する際には,顧客の決裁を経て,顧客から発注を受けた後に,外部業者へ発注し,外部業者の費用に原告の利益を上乗せした上で,顧客に請求しており,被告は,原告名義で外部業者であるウェブタマゴにライディングページの作成を発注し,同費用は経費として控除した上で被告の委託費となることから,被告は,本件業務委託契約に基づき本件業務を行う際,原告の了解を得た上で,広告宣伝を外部業者に発注すべき義務があると解するのが相当である。そうすると,被告は,原告の了解を得ずに,ウェブタマゴにライディングページの作成を発注していることから,同義務に違反していることが認められる。そして,原告は,ウェブタマゴに64万8000円を支払ったが,これを顧客から回収ができなかったことから,64万8000円の損害を被ったことが認められる。そうすると,原告は,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき,64万8000円の支払を求めることができる。
(2) この点,被告は,本件業務を行うにあたって,外部業者への発注に原告の個別の承諾は不要とされていたと主張する。
しかし,原告は,被告に対し,外部業者への発注権限を付与しておらず,外部業者への発注に個別の承諾が必要であると何度も言っていたと主張し,Cもそれに沿う証言をし,外部業者への発注に原告の個別の承諾が不要であったことを推認させる事情はうかがわれない。また,原告は,顧客から広告宣伝の委託を受け,その一環として外部業者にライディングページ製作などを発注し,その費用に利益を上乗せした上で,顧客へ請求していること,被告は,自己名義ではなく,原告名義で外部業者にライディングページ制作を発注していることも踏まえると,前記(1)のとおり,被告は,原告との間で,本件業務を行うにあたって外部業者に発注する際は,原告の了解を得た上で行う義務があったと認められ,原告の個別の承諾は不要とされていたとは認められない。そうすると,被告の主張は採用できない。
(3) 被告は,○○の件に関して,原告が取引先からライディングページの製作費を回収できなかったのは,取引先が請求書の詳細について確認するために被告に連絡したところ,被告と連絡が一切とれなかったことから未払のままになっているもので,原告が顧客からの連絡に対応していれば回収できなかったことから,原告の責めによるものであると主張する。しかし,被告が,原告の了解を得ることなく,自ら外部業者に発注していることから,被告自身が,取引先に対応すべきであり,被告の主張を前提としても,原告の責めによるものと認めることは困難であり,被告の主張は採用できない。
3 争点(2)(調査費用)
原告は,本訴事件の調査費用として,4万1256円を支出した旨主張し,証拠(甲25)及び弁論の全趣旨によると,原告は,本訴事件において調査嘱託を申立て,嘱託先の業者に対し,4万0500円を振り込んで支払い,その際,銀行への支払手数料756円を負担したことが認められる。
しかし,上記費用は,被告の前記2の債務不履行と相当因果関係のある損害とは認め難く,原告の請求は理由がない。
4 争点(3)(未払委託費用)
(1) 前記認定事実及び弁論の全趣旨によると,原告と被告は,平成28年10月初旬ころ,原告が相当な経費を全て負担した上で,同年10月分から本件業務委託契約に基づく被告の委託料を月額50万円(税別)とする旨合意したことが認められる。
(2) この点,被告は,当時,被告の業務遂行の結果として平成28年10月以降に多額の業務委託費の発生が見込まれていたことから,業務委託費用の一部(税別50万円)を支払い,本件業務委託契約の内容に従って業務委託費を計算した委託費を精算する趣旨であったなどと主張する。前提事実によると,平成27年9月から平成28年7月までの委託費が219万9727円,同年8月の委託費が108万7152円,同年9月の委託費が185万2457円と,委託費が右肩上がりであったことが認められる。
しかし,他方,原告は,委託費をクライアントやASPの請求書ベースで精算しており,平成28年9月までの被告の業務遂行結果の委託費は精算済みであり,同年10月以降の被告の業務遂行はなかったと主張し,Cは,その旨証言する。証拠(乙12,乙13の1ないし9),前記認定事実及び弁論の全趣旨によると,平成28年3月分の顧客に対する売上について,同年3月の売上に計上され(ただし,沖縄特産販売株式会社については,51万7990円のうち35万5990円を計上,乙13の7),被告の委託費が計算されていることが認められる。平成28年10月に,被告が,引継業務以外の本件業務の遂行を行っていたことを認めるに足りる証拠はない。平成28年7月までの委託費,同年8月及び同年9月の各委託費の額は,当事者間に争いがないが,被告が主張する売上,経費及び利益,被告が提出する書証(乙1,乙14)による委託費の額は,争いのない各委託費の額と異なり,原告が提出する請求書に記載されている売上,経費及び利益の各数値も異なるものがある。被告自身が,平成28年10月の利益を約300万円と想定していたことも伺え,平成28年10月,被告が承認作業をしたデータに関して,ASP側から承認すべきものが否認されていたとの指摘を受け,訂正したことがあったことが認められる。これらの事情に照らすと,上記事実から,被告の業務遂行結果として平成28年10月以降に多額の業務委託費の発生が見込まれていたと推認することはできず,他に,被告が主張する事実を認めるに足りる証拠はない。
そして,本件業務委託契約の契約書には,固定での委託料は発生しない旨が記載されていること,被告は,原告に対し,債務を負担していることを自認していることも伺えることにも照らすと,前示(1)のとおり,原告と被告は,平成28年10月以降,原告が相当な経費を全て負担した上で,被告に対し,委託費として月額50万円(税別)を固定で支払う旨の合意がなされたと認めるのが相当である。
(3) 本件業務委託契約に基づく未払委託費
ア 平成28年7月までの委託費219万9727円から,原告の既払額44万1287円,同時点の立替金348万0807円を控除すると,-172万2367円となること,平成28年8月分の委託費が108万7152円,同年9月分の委託費は185万2457円であることは当事者間に争いがない。
イ 前示(1)のとおり,平成28年10月分の委託費は54万円となる。
ウ 上記ア,イを合計すると,本件業務委託契約に基づく未払委託費は175万7242円である。
5 争点(4)(当事者双方の各請求)
(1) 以上によると,原告の請求のうち,回収不可能分64万8000円(別紙2No.1),本件各債権381万1131円(別紙2No.2ないしNo.4)の合計額445万9131円から,本件業務委託契約に基づく未払委託費175万7242円(別紙2No.6ないしNo.9)を控除すると,270万1889円及び平成29年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
(2) 被告の請求は,その余の点を考慮することなく,理由がない。
6 よって,主文のとおり判決することとする。
東京地方裁判所民事第13部
(裁判官 西野光子)
〈以下省略〉
*******
■どぶ板選挙ドットウィン!にしかできない「地獄のどぶ板PR代行」の強み
(1)「地獄のドブ板」に特化した広報PR支援会社ですので、一番しんどい部分のみご相談ください
(2)候補(予定)者の認知度拡大に向けて、貼る場所(箇所)に差をつける!どぶ板PRマーケティング
(3)どぶ板実績No.1 ポスタリストの豊富な経験と実績で、候補(予定)者の選挙区をPRで完全包囲
(4)政治活動に必須となる地域密着型どぶ板PRで候補(予定)者と有権者を繋ぐご挨拶回り握手代行
(5)選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立する
(6)ご挨拶回り!ビラ手渡し!ポスター貼り(掲示交渉)!街頭演説!で、どぶ板の相乗効果を狙え
■どぶ板選挙PR代行の流れ
■どぶ板OJTとは?
■どぶ板同行OJT内容(座学研修および実地特訓)
■どぶ板OJT当日配布資料
■どぶ板の学校オンライン
■ドブ板選挙にはじまり、どぶ板選挙で終わる!
ポスタリング | 掲示交渉実績 | お問い合わせ |
無料ワッポン | どぶ板MENU | 握手挨拶代行 |
よくある質問 | 各種資料一覧 | お申込み流れ |
ポスターPR党 | どぶ板OJT | 弁士相手探し |
党員獲得代行 | 選挙妨害対策 | 立札看板交渉 |
①新規開拓PR | ②他党多党PR | ③一戸建てPR |
⑧政策ビラPR | ポスタリング | ④集合住宅PR |
⑦意外注目PR | ⑥公的公共PR | ⑤独占単独PR |
【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
コメント