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裁判年月日 令和 3年 9月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)6262号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA09308002
出典
裁判年月日 令和 3年 9月30日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令2(ワ)6262号
事件名 損害賠償請求事件
文献番号 2021WLJPCA09308002
東京都港区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 中野麻美
東京都武蔵野市〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 又市義男
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
被告は,原告に対し,2640万円及びこれに対する令和元年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 前提事実(証拠等を記載したもの以外は争いがない。)
(1)ア 一般社団法人a協会(以下「a協会」という。)は,日本における上場会社のCFO(最高財務責任者)を主たる対象とし,CFOの研鑽や会員間の交流等を目的として,平成12年に設立された。a協会の具体的な活動は,CFOセミナー,CFOフォーラム及び研修会の定期的な開催,CFOの資格検定・認定,人材育成・能力評価,ウェブマガジンの発行,財務マネジメントサーベイ,マーケティング支援等である。a協会の現時点における会員数は,法人会員が206社,個人会員が1838名である。a協会における決定は理事会の決議によりされるが,その理事には元財務省高官,一般上場企業の元社長,公認会計士等が就任している。
イ 株式会社b(以下「b社」という。)は,a協会の事務を遂行する会社として平成15年に設立された。被告は,b社の株式の約2/3を保有するとともに,その代表取締役を務めている。b社における現在の労務スタッフは被告以外に6名いる。
ウ 一般社団法人c協会(以下「c協会」という。)は,欧米においてCHRO(最高人材責任者)の地位が確立しておりその協会などの活動も活発であることから,日本において同様の組織を導入することを目論んで平成30年10月に設立された。その設立に当たり,a協会の会員企業がc協会に加入することが予定されていた。c協会における意思決定は,その理事会により行われ,その理事長や理事には,一般上場企業の元代表取締役,現役の大学教授等が就任している。そして,被告は,c協会の設立時から,その専務理事を務めている。
エ 株式会社d(以下「d社」という。)は,b社が全額出資して資本金を900万円とし,c協会の事務を遂行する会社として平成30年10月19日に設立された。d社には従業員がおらず,その設立後しばらくはb社の労務スタッフがd社の仕事を兼任しており,また,d社の事務所はb社の事務所の一部を借用するものであった。
(2) 原告は,d社の設立時(平成30年10月19日)に,令和2年3月31日までを任期として,その代表取締役に就任した。d社における原告の役員報酬は月額150万円とされ,d社は,原告に対し,平成31年1月分までの4か月分の役員報酬の支払をしたが,その後は,役員報酬の支払をしていない。(弁論の全趣旨)
(3) 平成30年12月27日にb社の納会が開催され,原告及び被告も上記納会に出席していた。被告は,平成31年1月7日,直接,原告に対し,少なくとも,原告のd社における仕事の内容が不十分であって被告としては不満を抱いており,また,原告が周囲との関係を改善する努力もせず,上記納会で全てを壊すようなことをして謝罪をすることもなかったなどとして,原告にはd社の代表取締役を退任してもらうしかないなどと伝えた。また,被告は,原告に対し,同月9日,原告がd社に現れなかったことから,メールで,原告と直接面会したい旨を伝えるとともに,前提としていた人間関係や信頼関係が過去3か月で悪化して最終的に上記納会で決裂してしまい,その原因が原告にあるところ,原告には,事態の解消のための行動を期待したものの,その兆しがなく,d社の代表取締役を退任してもらうしか選択肢がない旨を伝えるとともに,同月16日にその後の手続について打合せをすることを希望するとともに,シンガポールに本社がある企業の日本法人におけるポジションを紹介することもできる旨を伝えた。原告は,同日,被告と面会し,被告が紹介するというポジションに興味があってこれを受ける旨を伝えるとともに,原告と被告との間においては,原告の次のポジションが決まったところで原告がd社の代表取締役を退任する形を取ることになった。もっとも,その後,被告は自ら原告に対して次のポジションの紹介をすることはできなかった。(甲3,5の1,乙5,原告本人,被告本人,弁論の全趣旨)
(4) 原告は,平成31年1月8日以降,d社の仕事をするためにその事務所に赴くことはなく,同日に顧客を訪問する以外にd社の実際の業務に係る仕事をすることもなかった(原告本人,弁論の全趣旨)。
(5) 原告は,令和元年5月8日,被告に対し,メールで,d社の平成31年3月末の決算書等に関する問合せをした。これに対し,被告は,令和元年5月9日,原告に対し,メールで,原告についてd社の代表取締役の解任の形を取らない形で進めていることやd社に係る決算案の確定は同月20日頃になることを伝えた。更に,原告は,同月29日,被告に対し,メールで,d社に係る財務報告をできるだけ速やかに送付することを求めたところ,被告は,同日,原告に対し,メールで,d社に係る決算書類のデータを送付するとともに,平成31年3月末の決算をもってd社の清算等をする予定であり,原告にはその代表取締役を退任してもらう予定であって,そのために必要な書類を後日改めて送付する旨を伝えた。(甲5の1~5の4)
(6) 被告は,令和元年6月28日,原告に対し,メールで,d社の取締役及び代表取締役の辞任届を同年7月10日までに提出するように求めた。しかし,原告から上記辞任届の提出がされず,被告はd社の代表者印を利用して原告のd社の取締役及び代表取締役の辞任届(以下「本件辞任届」という。)を作成し,本件辞任届に基づいて,同月22日,原告が令和元年5月30日にd社の代表取締役を辞任した旨の登記がされた。(甲1,6の1,乙5,弁論の全趣旨)
(7) d社は,令和元年8月19日をもって株主総会により解散の決議がされ,同年10月22日に清算が結了したものとして同年11月28日に閉鎖登記がされた。
2 本件は,原告が,被告は,原告に対するハラスメント行為を継続し,次のポジションを紹介すると申し向けるとともに「出社は能わず」などと言って原告に対してd社の代表取締役の辞任を要求した上で,本件辞任届を偽造して原告をd社の代表取締役から排除し,更にはd社の解散の手続を行い,これらにより,原告のd社に対する平成31年2月1日から任期終了の日である令和2年3月末日までの役員報酬請求権を侵害した旨を主張して,被告に対し,不法行為に基づき,2640万円の損害賠償及びこれに対する令和元年6月6日(最後の不法行為の日である旨を主張している。)から支払済みまで民法所定(平成29年法律第44号による改正前のもの)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
3 争点(被告による原告のd社に対する役員報酬請求権の侵害の不法行為の成否及びこれによる原告の損害)及びこれに関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 被告は,原告に対し,原告がd社の代表取締役に就任してから,とにかく神輿に乗って周りから担ぎ上げてもらえばよいなどと再三にわたって口にするなどして「従属する女性」であることを求め,差別的な態度や扱いを繰り返し(以下「原告主張事実①」という。),d社のスタッフを兼任していたb社のスタッフが原告を認めようとしない行動をとることを容認するなどして原告のd社の代表取締役としての活動を妨害した(以下「原告主張事実②」という。)。以上の被告の行為に原告が抵抗しようとしたところ,被告は,差別的に原告を排除する目的から,平成30年12月27日に開催されたb社の納会の際,原告に対し,「ビジネスプランを作れていない」,「お前を認めない」などと非難を加えた上,長時間にわたり,関係者に,原告に対する誹謗中傷をさせる機会を設け(以下「原告主張事実③」という。),平成31年1月7日には,他のポジションを紹介するなどとしてd社の代表取締役を辞任することを持ち掛け,「出社は能わず」などと告げた(以下「原告主張事実④」という。)。その後,被告は,本件辞任届を偽造した上で,原告がd社の代表取締役を辞任した旨の登記を経由して原告をd社から排除し(以下「原告主張事実⑤」という。),d社の解散の決議を行ったものとしてその旨の登記を経由した(以下「原告主張事実⑥」という。)。原告主張事実①~⑥の結果,被告は,原告がd社に対して有する平成31年2月1日以降の役員報酬請求権を侵害したものであり,このことは原告に対する不法行為を構成する。
イ 被告による上記アの役員報酬請求権の侵害の不法行為により,原告は,d社から平成31年2月1日から令和2年3月末日までの月額150万円の割合による役員報酬合計2100万円の支払を受けられず,これによって,原告には,精神的苦痛に対する慰謝料300万円及び弁護士費用240万円の損害も生じた,したがって,被告は,原告に対し,以上の合計2640万円の損害を賠償すべきである。
(2) 被告の主張
否認ないし争う。
原告主張事実①~④は,いずれも虚偽であるか,原告の思い込みに基づくものにすぎない。原告は,d社の代表取締役に就任した時から職場で孤立して協調性を欠いており,打合せにおいても他の者から意見を言われると自らの意見が否定されたものとして攻撃的になって建設的な議論ができないなど,d社の代表取締役としての資質及び能力に欠け,原告の存在がd社における業務の運営に支障をきたすこととなっており,原告にはd社の代表取締役から退任してもらう必要があることは原告以外の取締役及び監査役全員及びc協会の一致した意見であった。かかる意見に基づき,被告は,原告に対し,d社の代表取締役を退任することを求めたのであり,このことは被告の独断によるものではない。また,原告主張事実⑤については,原告は平成31年1月にd社の代表取締役を退任したが,再就職先を探すために登記はそのままにしていたものにすぎないから,原告が代表取締役を退任した旨の登記についても原告は黙示的に合意したといえるし,原告主張事実⑥についても,原告に対する役員報酬の支払により資金が枯渇したことによるものにすぎず,原告からの役員報酬請求を妨げるためのものではない。そもそも,原告主張事実①~⑥と原告の主張するd社に対する役員報酬請求権の侵害との関係も明らかではない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(被告による原告のd社に対する役員報酬請求権の侵害の不法行為の成否及びこれによる原告の損害)について
原告は,被告のした原告主張事実①~⑥により,d社に対する平成31年2月1日から令和2年3月末日までの月額150万円の割合による役員報酬請求権が侵害され,これが不法行為を構成する旨を主張する。
そこで検討するに,まず,原告は,被告がd社の代表取締役に就任した原告に対して「従属する女性」であることを求めたり,差別的な態度や扱いを繰り返した旨(原告主張事実①)を主張し,これに沿う原告の本人尋問における供述及び陳述書(甲17)の記載がある。しかしながら,被告は原告主張事実①を否定している上,これを裏付けるだけの客観的な証拠も全くなく,原告の上記供述等をたやすく採用することはできないし,他に原告主張事実①を認めるに足りる的確な証拠もない。
原告は,d社のスタッフを兼任していたb社のスタッフが原告を認めようとしない行動をとることを容認するなどして原告のd社の代表取締役としての活動を妨害した(原告主張事実②)旨を主張し,これに沿う原告の本人尋問における供述及び陳述書(甲17)の記載がある。しかしながら,原告とd社のスタッフを兼任していたb社のスタッフとの間で必ずしも円滑な関係が築かれていなかったことがうかがわれるとしても,これについて被告が積極的に容認するなどしていたことを裏付ける客観的な証拠も全くなく,原告の上記供述等をたやすく採用することはできないし,他に原告主張事実②を認めるに足りる的確な証拠もない。
被告は,差別的に原告を排除する目的から,平成30年12月27日に開催されたb社の納会の際に,原告に対し,「ビジネスプランを作れていない」,「お前を認めない」などと非難を加えた上,長時間にわたり,関係者に,原告に対する誹謗中傷をさせる機会を設けた(原告主張事実③)旨を主張し,これに沿う原告の本人尋問における供述及び陳述書(甲17)の記載がある。しかしながら,被告は,むしろ上記納会において他の出席者に対して暴言を繰り返していたのは原告であったとして原告主張事実③を否定している上,これを裏付けるだけの客観的な証拠も全くなく,原告の上記供述等をたやすく採用することはできないし,他に原告主張事実③を認めるに足りる的確な証拠もない。
原告は,平成31年1月7日に被告が原告に対して他のポジションを紹介するなどとしてd社の代表取締役を辞任することを持ち掛け,「出社は能わず」などと告げた(原告主張事実④)旨を主張する。確かに,上記前提事実(3)のとおり,同日,被告は,原告に対し,少なくとも,原告のd社における仕事の内容が不十分であって被告としては不満を抱いており,原告が周囲との関係を改善する努力もせず,上記納会において全てを壊すようなことをしたのに謝罪をすることもなかったなどとして,原告にはd社の代表取締役を退任してもらうしかない旨を伝えたものである(なお,その際,被告が原告に対して「出社は能わず」と述べたことを認めるに足りる的確な証拠はない。)。もっとも,被告が上記のとおり原告に対して退任を求める理由として述べたところが何ら根拠に基づかないものであったといえるような客観的な証拠はない。その下において,被告が上記の理由に基づいてd社における業務の運営に支障が生じかねないものと考えて,原告に対して自発的にd社の代表取締役を退任することを求めたとしても,それだけで原告がd社の代表取締役を退任することになる効力を生ずるものではないことも踏まえれば,直ちに不法行為を構成するということはできない。
被告は原告に対してd社の取締役及び代表取締役の辞任届を令和元年7月10日までに提出するように求めたが,原告からその提出がされず,被告はd社の代表者印を利用して本件辞任届を作成し,本件辞任届に基づき,原告が令和元年5月30日にd社の代表取締役を辞任したものとして,同年7月22日にその旨の登記がされたところ(上記前提事実(6)),これにつき,被告が本件辞任届を偽造して原告をd社から排除したものである(原告主張事実⑤)旨を主張する。平成31年1月16日時点において,原告と被告との間において,原告の次のポジションが決まったところで原告がd社の代表取締役を退任するとの話になっていたものの(上記前提事実(3)),それだけでは原告がその時点で確定的にd社の代表取締役及び取締役を辞任することを了承していたとまでいうことはできないし,本件辞任届の作成自体につき被告が原告の了承を得たような形跡もないことに照らせば,被告は本件辞任届を偽造したものといわざるを得ず,そのこと自体の違法性は否定し難いところである。もっとも,偽造された本件辞任届に基づいて原告がd社の代表取締役を辞任した旨の登記がされたとしても,それだけでは,原告のd社に対する役員報酬請求権に法的な消長を来したり,d社からの役員報酬の回収を事実上困難にするものとはいえず,上記役員報酬請求権を侵害するものと認めることはできない。
原告主張事実⑥のとおり,d社は令和元年8月19日をもって株主総会により解散の決議がされて同年10月22日に清算が結了したものとして同年11月28日に閉鎖登記がされた(上記前提事実(7))ところ,原告は,このことが被告の原告に対する不法行為を構成する旨を主張する。しかしながら,d社はb社が全額出資して資本金を900万円として設立されたところ(上記前提事実(1)),そのうち600万円は既に原告に対して役員報酬として支払われていたこと(上記前提事実(2)),d社には独自の従業員がおらず(上記前提事実(1)),原告も平成31年1月8日以降はd社の仕事をするためにその事務所に赴いてd社の実際の業務を行うこともなかったこと(上記前提事実(4)),d社がその後も継続的に収益を上げる状況にあったといえるような具体的な事情はうかがわれないことを踏まえれば,被告が供述ないし陳述するとおり,d社の全株式を有するb社が,d社は資金が乏しく,かつ,資金の調達を見込むこともできないことを理由として,これを解散するとの判断に至ったということも十分に考えられるものであり(もとより,かかる判断が何らかの違法性を有するとはいえない。),これが専ら原告のd社に対する役員報酬請求権の行使を不可能にするためのものであったと認めるには足りないといわざるを得ない。したがって,d社が株主総会により解散の決議がされてその後に清算が結了したものとして閉鎖登記がされたとしても,このことが原告に対する何らかの不法行為を構成するなどと認めることはできない。
そうすると,被告のした原告主張事実①~⑥により原告のd社に対する平成31年2月1日から令和2年3月末日までの月額150万円の割合による役員報酬請求権が侵害され,これが不法行為を構成する旨の原告の上記主張は採用することができず,この主張を前提とする原告の被告に対する損害賠償請求は,損害の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。
2 結論
以上によれば,原告の請求は,理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第6部
(裁判官 岡田紀彦)
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