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裁判年月日 令和 3年 8月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)3355号
事件名 発信者情報開示請求事件
文献番号 2021WLJPCA08048014
出典
裁判年月日 令和 3年 8月 4日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 令3(ワ)3355号
事件名 発信者情報開示請求事件
文献番号 2021WLJPCA08048014
東京都渋谷区〈以下省略〉
A こと
原告 X
同訴訟代理人弁護士 福永活也
東京都港区〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 金子和弘
主文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載1ないし6,8,11ないし16に係る氏名又は名称,住所及び別紙発信者情報目録記載3に係る電話番号を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
第2 事案の概要
本件は,原告が,電気通信事業を行う被告に対し,インターネット上の匿名掲示板や短文投稿サイトである「Twitter」に氏名不詳者が投稿した記事によって名誉権及び名誉感情を侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めた事案である。
1 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により容易に認めることができる。)
(1) 当事者等
ア 原告は,「A」というニックネームで長年,ブロガーや作家等の活動を行っており,「A」名義にて多数の書籍出版,フォロワー数が24万を超えるTwitterの公式アカウント(@○○)及びフォロワー数が12万を超えるInstagramの公式アカウント(@○○)の運営,LINE BLOGのオフィシャルブログの運営等を行っている(甲1,弁論の全趣旨)。
イ 被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2) 株式会社aが運営するインターネット上の匿名掲示板である△△(http://〈省略〉)において,「Aさん,人生初のオレンジヘアに挑戦 妊娠中に『ぶつかり男』被害受け『派手な髪色だと被害に遭いづらいと・・・』」とのタイトルの掲示板(以下「本件掲示板①」という。),「Aさん,外出自粛で『何日ぶりの異性・・・』」とのタイトルの掲示板(以下「本件掲示板②」という。),「Aさん コロナ禍で新著の重版『珍しくかからない』・・・リプにも反応」とのタイトルの掲示板(以下「本件掲示板③」という。),「A氏,またも児童虐待で通報される『アンチが通報運動したようです』」とのタイトルの掲示板(以下「本件掲示板④」という。)が作成された(甲3の1の1ないし3の3の4,弁論の全趣旨)。
また,株式会社bが運営するインターネット上の匿名掲示板である□□(http://〈省略〉)において,「Aさんのブログ」とのタイトルの掲示板(以下「本件掲示板⑤」という。)が作成された(甲3の4,弁論の全趣旨)。
別紙投稿記事目録記載の各投稿日時に各投稿内容が氏名不詳者により投稿されたところ,以下,同目録の本件投稿番号1の欄に記載の投稿を「本件投稿1」,同番号2の欄に記載の投稿を「本件投稿2」等という。
本件投稿1は,本件掲示板①においてなされ,本件投稿2及び3は,本件掲示板②においてなされ,本件投稿4は,本件掲示板③においてなされ,本件投稿5は,本件掲示板④においてなされた(甲4の1ないし4の3の2)。
本件投稿6ないし16は,本件掲示板⑤においてなされた(甲4の4の1ないし4の4の11)。
(3) c社が運営するインターネット上の短文投稿サイトである「Twitter」に,氏名不詳者により,本件投稿17①ないし19の各記事が投稿された(甲4の5の1ないし4の5の4,弁論の全趣旨)。
(4) 被告は,本件投稿1ないし16につき,開示関係役務提供者(法4条1項本文)に該当する。
被告の発信者情報の保有状況は,別紙「発信者情報の保有状況」記載のとおりである(甲8,弁論の全趣旨)。
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 争点①(権利侵害の明白性)
(原告の主張)
ア 本件掲示板①ないし⑤はいずれも,原告に関して投稿をしていく掲示板となっており,いずれも原告に対する言及であることは明らかである。
イ 本件投稿1は,「ゴキブリ」という一般に極めて嫌悪される対象であることを揶揄する意味合いで使われる表現を用いており,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
ウ 本件投稿2は,精神障害を患っているかのように揶揄するものであって,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
エ 本件投稿3は,原告の親子関係を侮辱等するものであって,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
オ 本件投稿4は,原告に対して,精神疾患の一種ではないかと揶揄し,原告の母親像について「鬼母」と侮辱しており,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
カ 本件投稿5は,原告が美容整形をしたという具体的事実を摘示しており,原告の社会的評価を低下させる具体的事実の摘示であるといえる。原告において,美容整形をしたという事実はなく,原告の名誉権を侵害することは明白である。
また,本件投稿5は,本件掲示板③内の「どうでもいいけど,Aってめっちゃ不細工」という投稿を引用していることから,原告の容貌について,美容整形をしても不細工であるという言及と理解できるから,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
キ 本件投稿6は,原告が「妊活詐欺」と呼ばれるような出来事を起こしたと言及するところ,これは,平成31年1月10日頃の時点で既に妊娠していることを認識していたということ,原告が虚偽事実をブログ等で公表していた動機がビジネス目的であったという具体的事実を摘示するものである。原告が,妊活に悩んでいる者に配慮せず,むしろそうした悩みにつけこんで,自著を売るなどのビジネス目的のために,意図的に妊娠していない振りをして妊活していることを公表,宣伝してビジネスを企てるような人物であるとの評価を伴うものであり,原告の社会的評価を低下させる事実の摘示であって,原告の名誉権を侵害することは明白である。
また,本件投稿6は,原告に対して,「アラサー思春期」「イタイおばさん」等とも言及しており,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
ク 本件投稿7は,「メンヘラ」すなわち,精神疾患等であると言及するものであり,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
ケ 本件投稿8は,「◇◇」(原告の事実婚パートナー「C」の名をもじったもので,原告夫婦の子を指すと理解できる。)「生まなきゃ良かったのに」と言及しており,原告の親子関係,出産について侮辱するものであり,正当な意見や論評の域を逸脱しており,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
コ 本件投稿9は,原告に対する単なる個人攻撃としての侮辱であって,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
サ 本件投稿10は,原告に対する単なる個人攻撃としての侮辱であって,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
シ 本件投稿11,12,14及び17①②は,いずれも「妊活詐欺」に関する言及をするものであり,本件投稿6と同様,原告の名誉権を侵害することは明白である。
ス 本件投稿13は,原告が自らの子育てを酷く疎かにしているとの具体的事実を摘示するものであり,原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の名誉権を侵害することは明白である。
セ 本件投稿15は,原告に対する単なる個人攻撃としての侮辱であって,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
ソ 本件投稿16は,原告に対する単なる個人攻撃としての侮辱であって,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の人格的利益たる名誉感情を侵害することは明白である。
タ 本件投稿18は,「妊活詐欺」及び「血液クレンジング」に関する言及をするものであり,原告の名誉権を侵害することは明白である。
チ 本件投稿19は,別の匿名アカウント保有者が投稿した,「夕飯にマカロニチーズ作成してたら炎上してしまったD」という原告を模した人物の全身が炎に包まれている描写をもって,原告のいわゆる炎上状態を表現したものを添付し,これに賛同的なコメントをするものであるから,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
(被告の主張)
ア 原告は,ブロガーや作家等の活動を行い,24万人以上のフォロワーを抱えているというのであるから,一私人であるとはいえず,その活動や容貌に対して一定の否定的批評を受けることを甘受すべき立場にあるといえる。
イ 本件投稿1は,原告が自ら染めた髪の毛の色に限定した感想であるに過ぎず,原告の容貌や性格等がゴキブリに似ていると表現するものではなく,社会通念上許される限度を超える侮辱であることが明白であるということはできない。
ウ 本件投稿2は,特段の根拠を示すこともなく,投稿者の意見ないし感想として述べられているに過ぎないことも考慮すれば,原告の名誉感情を社会通念上許される限度を超えて侵害することが明らかであるとはいえない。
エ 本件投稿3は,投稿者の意見ないし感想として述べられているに過ぎず,これだけによって,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
オ 本件投稿4は,原告が公開している動画等を閲覧した者が,幼い子どもが病気や怪我をしないように,家庭内の清潔さや,家具の安全面で予防すべき母親としての配慮が不十分であるとの感想を述べたものであるといえ,原告が自ら動画等を公開していることに照らせば,受忍すべき批評の範囲内であるといえるから,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとまではいえない。
カ 本件投稿5は,具体的な根拠を何ら示しておらず,一般読者の普通の注意と読み方によれば,「整形してこれ」という投稿がされただけでは,直ちに整形手術をしたとの客観的事実が摘示されたと読み取るものではなく,これだけで原告の社会的評価を低下させることはないから,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。また,特段の根拠を示すこともなく,投稿者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,これが社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとまではいえない。
キ 本件投稿6は,単に「妊活詐欺」と記載するだけであり,原告が主張するような具体的な事実は何ら摘示していない。そして,原告は,平成31年頃から妊活詐欺と批判されるようになったというのであり,本件投稿6は,原告には妊活詐欺という批判がされていることを指摘するにとどまるものであって,何ら新たな情報を付加して妊活詐欺の客観的な事実を摘示するものではない。したがって,原告の社会的評価が低下するような具体的事実が摘示されたということはできず,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
また,「アラサー思春期」「イタイおばさん」とは,特段の根拠を示すこともなく,投稿者の意見ないし感想として述べられているに過ぎず,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
ク 「メンヘラ」という表現には明確な定義はなく,直ちに精神疾患等の病気に罹患していることを意味するものではない。特段の根拠を示すこともなく,投稿者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば,本件投稿7が社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
ケ 本件投稿8は,原告が公表している動画等を閲覧した者が,原告が外食ばかりしていて,子どもが留守番ばかりでかわいそうなので,産まなければよかったのにという意見ないし感想を述べたに過ぎず,原告について侮辱するものではなく,動画等を公開する者としては,この程度の否定的な意見は甘受すべき立場にあるというべきであり,原告に対する人身攻撃に至っておらず,意見ないし感想としての域を逸脱していないから,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
コ 本件投稿9及び10は,「メンヘラ」「構ってちゃん」の表現から,精神障害等の病気に罹患しているとまで読み取ることはできず,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
サ 本件投稿11は,本件投稿6と同様に,妊娠活動につき「嘘ついてた人」というだけの表現であり,具体的な嘘にあたる事実は何ら摘示しておらず,原告が妊活詐欺と批判されていることを指摘するにとどまるものといえ,何ら新たな情報を付加して妊活詐欺の客観的な事実を摘示するものではないから,これによって原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
シ 本件投稿12は,「妊活詐欺のことも書いたのかな?」というだけの投稿であり,本件投稿6及び11と同様に,具体的な詐欺にあたる事実は何ら摘示しておらず,原告は妊活詐欺と批判されていることを指摘するにとどまるものといえ,何ら新たな情報を付加して妊活詐欺の客観的な事実を摘示するものではないから,これによって原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
ス 本件投稿13は,原告が公表している動画等を閲覧した者が,意見ないし感想として述べたものに過ぎず,評価を伴う表現であり,動画等を公開する者としては,この程度の否定的な意見は甘受すべき立場にあるというべきことにも照らせば,原告の客観的な社会的評価を低下させ,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
セ 本件投稿14は,本件投稿6等と同様に,抽象的に「妊活詐欺」というだけの投稿であり,具体的な詐欺にあたる事実は何ら摘示しておらず,原告が妊活詐欺と批判されていることを指摘するにとどまるものといえ,何ら新たな情報を付加して妊活詐欺の客観的な事実を摘示するものではないから,これによって原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
ソ 本件投稿15は,原告の容貌全体に清潔感がないと述べているわけではなく,意見ないし感想の域を逸脱していない。
また,「家族ごっこ」との表現は,事実婚のことを指していると思われるが,法律上は婚姻届を提出した法律婚が家族関係の基礎とされていることからすれば意見ないし感想としての域を逸脱しているとはいえない。
よって,本件投稿15は,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
タ 本件投稿16にある,髪の毛の色につき「本気でひく」というのは,オレンジ色の髪の毛は珍しく,一般的な色でないことから,正当な意見ないし感想の範囲内であるといえる。「いい歳した子持ちのおばさん」「精神を病んでるとしか思えない」というのも投稿者の意見ないし感想に過ぎず,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
チ 本件投稿17①②及び18では,具体的な詐欺やステルスマーケティングにあたる事実は何ら摘示されておらず,原告が妊活詐欺,血クレと批判されていることを指摘するにとどまるものといえ,何ら新たな情報を付加して客観的な事実を摘示するものではないから,これによって原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉権を侵害することが明らかであるとはいえない。
ツ 本件投稿19の引用元ツイートの「D」とは,「A」とは一致しておらず,対象者が原告のことであるとも何ら表示されておらず,原告が炎に包まれていることは表現されているとはいえないから,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害することが明らかであるとはいえない。
(2) 争点②(本件投稿17ないし19につき,開示関係役務提供者該当性及び発信者情報該当性)
(原告の主張)
Twitterの仕組み上,同一アカウントについては,ログイン者と投稿者は同一である蓋然性が高く,特にこの同一性を妨げる事情がない場合には,当該IPアドレスを割り当てられてログインした者は,当該各投稿をした者と推認でき,当該IPアドレス等から把握される発信者情報は,侵害情報である当該各投稿の投稿者のものと認めるのが相当である。当該ログイン情報が,時間的に侵害情報の前でも後でも,あるいは,ログインに用いられるIPアドレスが複数ある場合にも,結局は同一人物が複数のタイミングで特定電気通信設備を利用していたと考えるのが自然である。
さらに,本件投稿17ないし19を投稿したアカウントの保有者は,それぞれ自らが各投稿を行ったことを自認するような発言を行っており,継続的に各アカウントを管理してログインしてログイン情報を送信している人物と,本件各投稿による侵害情報を送信している人物は同一であるといえ,一層,ログイン者と投稿者は同一であると推認できる。
(被告の主張)
法4条1項の「開示関係役務提供者」とは,侵害情報であるツイートを流通させた「当該」特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者のみが該当し,ツイートを流通させた特定電気通信を媒介せずに,ツイートとは別の日時に,単にアカウントへのログインを媒介したに過ぎないプロバイダは,開示関係役務提供者には該当しない。
本件投稿17ないし19は,投稿日が令和2年3月6日ないし同年8月11日であるにもかかわらず,原告が開示を求めるログイン情報は,いずれも同年9月7日のものであり,本件投稿17ないし19が投稿されてから1か月ないし6か月も経過した後のものである。加えて,本件投稿17ないし19が投稿された各アカウントには,被告以外のプロバイダを経由したログインが多数存在しており,被告が本件投稿17ないし19を流通させたとは認められない。
よって,原告が開示を求めるログインを行ったユーザーが,当該アカウントからログアウトするまでの間に,本件投稿17ないし19を投稿したと認めることはできず,被告は開示関係役務提供者には該当しない。
(3) 争点③(電子メールアドレス及び電話番号の開示を受けるべき正当な理由の有無)
(原告の主張)
ア 原告は,各発信者に対し,権利侵害を理由として,不法行為に基づく損害賠償請求等の準備をしている。
そのためには,各発信者に係る発信者情報が必要であり,発信者情報の開示を求める正当理由がある。
イ 法4条1項の条文上,「氏名又は名称」及び「住所」の開示が可能な場合に,さらに「電子メールアドレス」や「電話番号」の開示が認められないとする根拠がない。
また,被告が把握している住所が必ずしも現住所である保証はなく,発信者を特定して損害賠償請求する際に,電子メールアドレスや電話番号が判明して初めて権利行使が可能となるケースは十分想定できる。
そして,訴えをもって法4条1項の発信者情報の開示請求をする場合,当該請求権の存否を判断する基準時(口頭弁論終結時)において,改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(以下「省令」という。)が施行されていれば,改正後の省令の適用があると解すべきである。
(被告の主張)
ア 損害賠償請求等を行うには,氏名及び住所があれば必要かつ十分であるから,さらに電子メールアドレス及び電話番号の開示を受けるべき正当な理由があるとはいえない。
イ 発信者情報として電話番号が追加されたのは,省令改正によるものであり,省令には改正を遡って適用するとの附則は附されていない。法令不遡及の原則により行為時の法令が適用されるところ,本件各投稿がなされたのは,いずれも省令改正前であって,開示対象となる発信者情報は改正前の省令が適用されることになるから,電話番号の追加は認められない。
第3 当裁判所の判断
1 争点①(権利侵害の明白性)について
(1) 本件投稿1は,原告の髪の色について「ゴキブリカラー」として,原告の容貌を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(2) 本件投稿2は,原告について,「知れば知るほど異常」,「統合失調症か何かかな?」と原告の精神状態を揶揄するものであって,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(3) 本件投稿3は,原告について「ガチ毒親」,「精神DV野郎だな,こいつ」などとするものであって,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(4) 本件投稿4は,「代理性ミュンヒハウゼン症候群入ってると思うよ。」,「鬼母」と原告の精神状態や子育てを揶揄するものであって,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかであるというべきである。
(5) 本件投稿5は,「整形してこれでっせ」と原告の容貌を揶揄するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(6) 本件投稿6,11,12,14,17①②及び18は,原告が既に妊娠し,そのことを認識しながら,妊娠できるよう励むいわゆる「妊活」をしていることを装って,「妊活」を公表,宣伝した(「妊活詐欺」をした)との事実を摘示するものであって,原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉を毀損するものであることが明らかというべきである。
(7) 本件投稿7は,原告を「メンヘラ」であるとしているものの,原告は,自身のTwitterの公式アカウント等において,原告が「メンヘラ」であることを前提とした投稿や「メンヘラ」について話題にした投稿を繰り返し行っているところからすると,投稿内容が抽象的であることも踏まえれば,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかとはいえない。(乙B31ないし33)
(8) 本件投稿8は,「生まなきゃ良かったのに」と原告の出産やその子の存在を否定するものであり,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(9) 本件投稿9は,原告を「メンヘラ」,「構ってちゃん」であるとしているものの,上記(7)同様,投稿内容が抽象的であることも踏まえれば,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかとはいえない。
(10) 本件投稿10は,投稿者が原告とママ友になりたくないと述べるに過ぎず,原告を「メンヘラ」,「構ってちゃん」としている点についても,上記(9)同様,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかとはいえない。
(11) 本件投稿13は,原告が育児に向いていないこと,育児放棄していることを摘示するものであって,原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉を毀損するものであることが明らかというべきである。
(12) 本件投稿15は,原告の容貌や言動を揶揄するものであって,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(13) 本件投稿16は,原告の容貌や言動を揶揄するものであって,社会通念上許される限度を超えて原告の名誉感情を侵害するものであることが明らかというべきである。
(14) 本件投稿19は,原告がインターネット上でいわゆる炎上状態となっていることを揶揄するものといえ,社会通念上許される限度を超える侮辱行為として,原告の名誉感情を侵害することは明白である。
2 争点②(本件投稿17ないし19につき,開示関係役務提供者該当性及び発信者情報該当性)について
法4条1項は,「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者」が行う開示請求の相手方について,「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)」と規定しており,文言上,侵害情報の流通に係る通信の用に供される電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者を開示関係役務提供者と定義し,相手方をその者に限定している。具体的には,侵害情報の発信時に利用されたプロバイダ等が開示関係役務提供者に当たるものである。
そこで検討すると,原告が開示を求めるログイン情報は,本件投稿17ないし19いずれについてもその投稿がなされた後のものである上,本件投稿17ないし本件投稿19を投稿したアカウントにつき,被告以外のプロバイダを経由したとみられる多数のログインが存在していることからすると,被告を経由して本件投稿17ないし本件投稿19が投稿されたとは認めることはできず,本件投稿17ないし本件投稿19につき,いずれも被告が開示関係役務提供者に当たるとは認められない(甲7の5の3ないし7の5の5,乙A1の1ないし1の3)。
3 争点③(正当理由の有無)について
原告は,侵害情報の発信者に対して,不法行為に基づく損害賠償等の請求をする予定とのことであり,原告がかかる権利を行使するためには,被告が保有する発信者情報につき開示を受ける必要がある。
そして,氏名又は名称,住所のみでは,転居等により発信者の特定が困難な場合も想定されるから,電子メールアドレス及び電話番号についても開示の必要性が認められる。
ここで,被告は,侵害情報が投稿されたのは省令の改正前であって,電話番号を開示対象とする改正後の省令が適用となるものではないと主張する。しかし,令和2年8月31日総務省令第82号の改正附則には,同改正前に投稿されたものについて従前の例によるなどとする経過措置は定められていないから,法4条1項の開示請求権の存否を判断する基準時(口頭弁論終結日)において,改正後の省令が既に施行されている本件においては,改正後の省令が適用され,改正後の省令3号に定める「発信者の電話番号」についても開示請求の対象となると解するのが相当である。
ただし,被告は,別紙発信者情報の保有状況記載の各電子メールアドレス及び電話番号欄に「不保有」と記載した各情報の保有につき否認しているのに対し,原告は,被告が当該情報を保有していることを立証していないから,原告の請求のうち,当該情報の開示を求める部分は理由がない(甲8の1の2,8の2の3,8の3の3,8の4の12,8の5の4)。
4 結論
以上によれば,原告の請求は主文1項掲記の限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部
(裁判官 瀬戸麻未)
別紙
発信者情報目録
下記の各アイ・ピー・アドレスを各日時に被告から割り当てられていた各契約者に関する以下の情報のうち、口頭弁論終結時に被告が有している情報
〈表省略〉
ただし、6ないし16の接続ポート番号は〈省略〉
(ア) 氏名又は名称
(イ) 住所
(ウ) 電子メールアドレス
(エ) 電話番号
〈以下省略〉
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Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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