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ポスターPR★掲示管理許可承諾

裁判年月日  平成29年 2月21日  裁判所名  長崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)95号・平27(ワ)362号
事件名  地位確認請求事件(甲事件)、損害賠償請求事件(乙事件)
裁判結果  一部認容(甲事件・回付前長崎地裁大村支部平25(ワ)165号事件)、請求棄却(甲事件・回付前長崎地裁大村支部平26(ワ)89号事件)、一部認容(乙事件)  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA02216007

事案の概要
◇障害福祉サービス事業等を行う特定非営利活動法人である被告Y1法人の利用者であった原告X2が、被告Y1法人の理事である被告Y2及び被告Y3からパワー・ハラスメントに該当する叱責等を受けたとして、被告らに対し、また、被告Y3からセクシャル・ハラスメント(セクハラ)に該当する行為を受けたとして、被告Y3及び被告Y1法人に対し、連帯での損害賠償を求めるとともに、被告Y1法人の従業員であった原告X1が、被告Y3の本件セクハラを隠蔽する目的で同法人から解雇されたなどとして、被告Y1法人に対し、労働契約上の権利を有する地位の確認及び未払賃金等の支払を求めた(甲事件・回付前長崎地裁大村支部平25(ワ)165号事件)ところ、被告Y1法人及び被告Y3が、原告X1及び原告X2に対し、記者会見での本件セクハラ及び本件解雇に係る同原告らの説明により名誉を毀損されたなどとして、それぞれ連帯での損害賠償を求め(甲事件・回付前長崎地裁大村支部平26(ワ)89号事件)、また、被告Y1法人の利用者であった原告X3が、被告Y3から性的虐待を受け、被告Y1法人は安全配慮義務に違反したとして、被告Y1法人に対し、損害賠償を求めた(乙事件)事案

裁判経過
上告審 平成30年 7月19日 最高裁第一小法廷 決定 平30(受)753号
控訴審 平成30年 1月19日 福岡高裁 判決 平29(ネ)261号・平29(ネ)542号 地位確認、損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

出典
労判 1165号65頁

評釈
柳澤旭・山口経済学雑誌(山口大学) 66巻6号181頁
奥貫妃文・労働法学研究会報 2673号26頁

裁判年月日  平成29年 2月21日  裁判所名  長崎地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)95号・平27(ワ)362号
事件名  地位確認請求事件(甲事件)、損害賠償請求事件(乙事件)
裁判結果  一部認容(甲事件・回付前長崎地裁大村支部平25(ワ)165号事件)、請求棄却(甲事件・回付前長崎地裁大村支部平26(ワ)89号事件)、一部認容(乙事件)  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA02216007

平成27年(ワ)第95号 地位確認請求事件(以下「甲事件」という。)
平成27年(ワ)第362号 損害賠償請求事件(以下「乙事件」という。)

長崎県諫早市〈以下省略〉
甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件)原告兼甲事件(同平成26年(ワ)第89号事件)被告 X1(以下「原告X1」という。)
長崎県諫早市〈以下省略〉
同 X2(以下「原告X2」という。)
長崎県諫早市〈以下省略〉
乙事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
上記3名訴訟代理人弁護士 三宅敬英
同 中鋪美香
同 中川拓
同 龍田紘一朗
長崎県諫早市〈以下省略〉
甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件)被告兼甲事件(同平成26年(ワ)第89号事件)原告兼乙事件被告 特定非営利活動法人Y1(以下「被告NPO」という。)
同所
被告NPO代表者理事兼甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件)被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
長崎県諫早市〈以下省略〉
甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件)被告兼甲事件(同平成26年(ワ)第89号事件)原告 Y3(以下「被告Y3」という。)
上記3名訴訟代理人弁護士 植木博路
同 黒岩英一

 

 

主文

1  被告NPOは,原告X1に対し,91万0977円及びうち別紙1「認定割増賃金計算書」の「認容額」欄記載の各金員に対する同別紙「割増賃金支給日」欄記載の各日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告NPO及び被告Y3は,原告X2に対し,連帯して33万円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3(1)  被告Y3は,原告X2に対し,5万5000円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を被告NPOと連帯して支払え。
(2)  被告NPOは,原告X2に対し,11万円及びうち5万5000円に対する平成25年7月31日から,うち5万5000円に対する平成25年8月31日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を,うち5万5000円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員は被告Y3と連帯して支払え。
4  被告NPOは,原告X3に対し,55万円及びこれに対する平成27年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  原告X1,原告X2及び原告X3のその余の請求並びに被告NPO及び被告Y3の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用は,別紙2「訴訟費用負担割合」のとおりの負担とする。
7  この判決は,第1項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件)
(1)  原告X1が,被告NPOに対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(2)  被告NPOは,原告X1に対し,92万5782円及びうち別紙3「割増賃金計算書(原告X1主張)」の「割増賃金」欄記載の各金員に対する同別紙「給与支給日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)  被告NPOは,原告X1に対し,378万3965円及びうち別紙4「損害金始期一覧表(原告X1主張)」の「金員」欄記載の各金員に対する同別紙「始期」欄記載の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)  被告NPOは,原告X1に対し,平成27年10月から本判決確定に至るまで,毎月25日限り,15万3197円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。
(5)  被告NPO及び被告Y3は,原告X2に対し,連帯して220万円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6)  被告NPO,被告Y2及び被告Y3(以下,併せて「被告ら」という。)は,原告X2に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成26年(ワ)第89号事件)
(1)  原告X1及び原告X2は,被告NPOに対し,連帯して200万円及びこれに対する平成25年12月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)  原告X1及び原告X2は,被告Y3に対し,連帯して200万円及びこれに対する平成25年12月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  乙事件
被告NPOは,原告X3に対し,220万円及びこれに対する平成27年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件)
原告X2が,被告らに対し,損害賠償を求める(請求1(5)及び(6))とともに,原告X1が,被告NPOに対して,労働契約上の権利を有する地位の確認(請求1(1))及び未払賃金等の支払(請求1(2)ないし(4))を求める事案であり,その各請求の概要は以下のとおりである。
(1)  原告X2の請求関係(請求1(5)及び(6))
障害福祉サービス事業等を行う特定非営利活動法人である被告NPOの利用者であった原告X2が,①被告NPOの理事である被告Y2及び被告Y3からパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)に該当する叱責等を受けたとして,被告Y3,被告Y2及び被告NPOに対し,被告Y3の行為について不法行為(被告Y3)及び使用者責任(被告NPO)に基づき,被告Y2の行為について不法行為(被告Y2)及び特定非営利活動促進法8条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条(被告NPO)に基づき,連帯して損害金110万円及びこれに対する最後の不法行為の日である平成25年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求1(6)),②被告NPOの理事である被告Y3からセクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)に該当する行為を受けたとして,被告Y3及び被告NPOに対し,不法行為又は使用者責任に基づき,連帯して損害金220万円及びこれに対する不法行為の日である平成25年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求1(5))事案である。
(2)  原告X1の請求関係(請求1(1)ないし(4))
被告NPOが,その従業員である原告X1を平成25年10月10日付けで解雇したのは,上記(1)の被告Y3のセクハラを隠蔽する目的でなされたもので,解雇権の濫用であって無効であるなどとして,原告X1が,被告NPOに対し,①労働契約上の権利を有する地位の確認を求め(請求1(1)),労働契約に基づき,②平成25年9月分から平成27年9月分までの未払賃金(当月払。確定額)として,378万3965円及び上記各月の賃金に対する各支給日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(請求1(3)),③上記②の終期以降の賃金(将来分を含む。)として,平成27年10月から本判決確定に至るまで,毎月25日限り,賃金月額15万3197円及びこれに対する各支給日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求1(4)),さらに,④原告X1に対する未払の時間外賃金92万5782円及びうち各月の時間外賃金に対する各支給日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求1(2))事案である。
2  甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成26年(ワ)第89号事件)
①原告X1及び原告X2が,平成25年12月25日に開催した記者会見で被告Y3において原告X2にセクハラを行った旨説明して,被告Y3の名誉を毀損したとして,被告Y3が,原告X1及び原告X2に対し,共同不法行為に基づき,損害金200万円及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求2(2)),②上記原告らが上記記者会見で被告NPOの理事である被告Y3においてセクハラを行った旨,さらに,被告NPOにおいて被告Y3のセクハラを隠蔽する目的で原告X1を解雇した旨説明して,被告NPOの名誉を侵害したとして,被告NPOが,原告X1及び原告X2に対し,共同不法行為に基づき,損害金200万円及びこれに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求2(1))事案である。
3  乙事件
被告NPOの理事である被告Y3が,当時被告NPOの利用者であった原告X3に対して二度にわたって性的虐待を行い,被告NPOは安全配慮義務(労働契約法5条類推適用)に違反したとして,原告X3が,被告NPOに対し,債務不履行に基づき,損害金220万円及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日である平成27年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第3  前提事実(争いのない事実並びに証拠〔事実の後に掲記。なお,枝番を含む。以下同じ。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
1  当事者
(1)  被告NPO
被告NPOは,平成18年9月1日に設立された,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成24年法律第51号による改正前のもの)5条15項(現・同条14項),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成25年厚生労働省令第124号による改正前のもの)6条の10第2号に基づく就労継続支援事業B型(非雇用型)等を行う特定非営利活動法人である。
被告NPOの就業規則(以下「就業規則」という。)の抜粋は別紙5「被告NPO就業規則(抜粋)」のとおりであり,被告NPOの給与規程(以下「給与規程」という。)の抜粋は別紙6「被告NPO給与規程(抜粋)」のとおりである。 (乙2,3)
(2)  被告Y2
被告Y2は,被告NPOの代表権を有する理事であり,管理者兼サービス管理責任者の地位にある者である。 (乙4)
(3)  被告Y3
被告Y3は,被告NPOの理事であり,主任職業指導員兼被告NPOが開所する軽食喫茶aの責任者の地位にある者である。 (乙4)
(4)  原告X1
原告X1は,平成24年1月16日に被告NPOに雇用された職業指導員であったが,平成25年10月10日付けで解雇された。 (乙4)
(5)  原告X2
原告X2は,精神障害者保健福祉手帳(障害等級3級)を有する障害者の女性(昭和49年○月○日生まれ)であり,平成24年9月から平成25年8月まで被告NPOに通所する利用者であった。なお,原告X2は,平成20年に同じく被告NPOの利用者であったA(以下「A」という。)と婚姻し,A姓となったが,平成26年6月に離婚し,X2姓に復氏した。
(甲37)
(6)  原告X3
原告X3は,平成21年9月から平成23年11月頃まで被告NPOに通所する利用者であった女性(平成5年○月○日生まれ)である。
2  関係法令等の定め
本件に関係する法令等の定めは,別紙7「関係法令等の定め」のとおりである。
3  原告X1と被告NPOとの労働契約締結
原告X1は,平成24年1月16日,被告NPOとの間で,「労働条件通知書(雇用契約書)」(以下「本件労働条件通知書」という。その内容は別紙8「労働条件」のとおり。)記載の,期間の定めのない労働契約を締結した(以下「本件労働契約」という。なお,その記載内容の一部につき効力に争いがある。)。 (甲3)
4  被告NPOの業務内容等
被告NPOは,肩書地の2階に主たる事務所があり,同所の1階にはパンの販売等を行う「b店」がある。そのほか,長崎県諫早市内に「軽食喫茶a」及び「c店」(以下,まとめて「a店」という。)が,長崎市内にガーデニングを行う「d作業所」がある。平成25年7月から9月頃には,b店で稼働する職員は4名であり,うち原告X1とB(以下「B」という。)の2名がパンの販売を担当していた。
職員である原告X1やB,理事である被告Y2やC(以下「C理事」という。)らは,被告NPOの保有する3台の乗用自動車(以下,それぞれを「○○号」「△△号」「□□号」といい,併せて「被告NPO車両」という。)を使用して,利用者の送迎やパンの販売,仕入れや買出し等を行っていた。被告NPO車両を使用する職員等は,被告NPO車両の出発時刻や帰着時刻等を随時,車両ごとに備え付けられた「車両日報」(乙16。以下,まとめて「車両日報」という。)に記入し,運転手欄に署名することになっていた。
(乙4,16)
5  被告NPOと利用者との関係
利用者は,被告NPOと指定就労継続支援(B型)サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」という。)を締結する。被告NPOは,訓練等給付費対象サービスとして,相談及び援助,訓練(生産活動及びサービス事業並びに余暇活動等),実習及び求職活動等の支援,事業所外支援,健康管理,給食提供並びに送迎のサービスを提供し,また,このほかに一定の訓練等給付費対象外のサービスを提供する。
利用者は,対価として,被告NPOに対し,訓練等給付費対象サービスのサービス利用料金(市,町から事業者への訓練等給付費の給付対象である9割分を控除した1割の額)及び訓練等給付費対象外サービスの実費分を支払う。
利用者は,被告NPOから,生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として受け取る(別紙7「関係法令等の定め」5項)。被告NPOにおける平成25年度の利用者一人当たりの月平均工賃は2万7772.2円であった。 (乙10,25)
6  原告X2らの被告NPOの利用状況
原告X2は,週6日間,b店が仕入れたパンを老人ホームや病院において販売して,工賃として少なくとも月2万円程度を被告NPOから受け取っていた。
7  原告X1の解雇
被告NPOは,平成25年9月10日付けの解雇通知書により,原告X1を同年10月10日付けで解雇した(以下「本件解雇」という。)。 (甲4)
8  訴訟の提起等
原告X1及び原告X2は,平成25年12月25日,長崎地方裁判所大村支部に甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成25年(ワ)第165号事件。以下「165号事件」という。)を提起し,被告NPO及び被告Y3は,平成26年7月9日,同支部に甲事件(当庁への回付前の長崎地方裁判所大村支部平成26年(ワ)第89号事件。以下「89号事件」という。)を提起し,原告X3は,平成27年11月17日,長崎地方裁判所に乙事件を提起した。乙事件の訴状は,同年12月3日に被告NPO(乙事件被告)に送達された。
(顕著な事実)
9  記者会見の開催
原告X1及び原告X2は,平成25年12月25日,諫早市役所内の同市役所記者クラブにおいて,記者会見(以下「本件記者会見」という。)を開いた。原告X1及び原告X2の代理人(本件の原告ら訴訟代理人中川拓弁護士)は,記者らに甲事件(165号事件)の訴状の写しを交付した上で,同事件の訴状の記載に沿って説明をし(以下「本件会見内容」という。),原告X1と原告X2は記者の質問に答えた。
第4  争点及びこれに対する当事者の主張
1  争点(1)(被告Y3及び被告Y2の原告X2に対するパワハラの有無等〔甲事件・請求1(6)関係〕)
(原告X2)
(1) パワハラに該当する行為
被告Y2及び被告Y3は,原告X2に対し,以下の行為を行った。
ア 日常生活に関する叱責
被告Y2及び被告Y3は,週三,四日,1日2時間ほど原告X2に対し,家事や金の使途について注意し,「お前たちは俺たちの税金で生活しよるとぞ,それを全然理解していない」「俺たちの言うことを聞いとけば失敗しない」「あんたなんかいらない」などと生活保護の受給を揶揄したり原告X2の存在を否定したりするような発言をした。
イ 体重に関する叱責
被告NPOの理事である被告Y3及びC理事は,原告X2に対し,日常的に,原告X2が太っていることを指摘し「体重計に乗れ,80キロ台になっている」「食べ過ぎ。食べんでよか」「野菜を食べろ」などと叱責した。
ウ Aが通所しなかった際の叱責
被告Y3は,Aが週1日ほど通所しなかった際に,妻であった原告X2に対して「今日はなんで出てこんか」「サボリやろが」「呼んでこい」と叱責し,原告X2がAに電話しても通所しないと更に原告X2を叱責した。
エ 体調不良に関する叱責等
原告X2は,平成25年3月ないし4月から歯痛のために痛み止めの薬を服用しながら通所し,パン販売の際に笑顔を作ることが難しくなったところ,被告Y3は,原告X2に対し,「お前が笑顔でパンを売らんけん,パンもいっちょん売れんやろが」と叱責した。また,原告X2が歯痛のため休みを申し出ても,被告Y2及び被告Y3は取り合わなかったため,原告X2はやむを得ず通所し作業を行った。
原告X2は平成25年6月に1週間の休養が必要である旨の診断書の発行を受けて被告Y2及び被告Y3に提出したところ,被告Y2及び被告Y3は激怒し,原告X2を叱責した。さらに医師の助言を受けて被告NPOに1週間休むと告げて休んだところ「お前は連絡もせんでから」「1日,2日だけかと思った」と怒鳴った。
オ 被告Y2及び被告Y3の責任
被告Y2及び被告Y3の原告X2に対する上記アないしエの行為(以下「本件パワハラ行為」という。)は,上記ア,イについては私生活に関する事項,同ウは本人に関わらない事項,同エについては病気というやむを得ない事項に対する不合理・不必要な叱責であり,業務の適正な範囲を超えている。そして,被告Y2及び被告Y3は,理事と利用者という優位性を利用しており,かつ,期間の長さ,回数の多さ,時間の長さからして悪質性が高いので,これらは職場のパワー・ハラスメント(パワハラ)に該当し,原告X2の人格権を侵害する不法行為に該当する。
カ 被告NPOの責任
被告Y2,被告Y3及びC理事による本件パワハラ行為は,被告NPOの事業の執行についてなされたものであり,被告NPOは,原告X2に対し,被告Y3及びC理事の行為について使用者責任(民法715条)に基づき,被告Y2の行為について特定非営利活動促進法8条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づき,被告Y3及び被告Y2と連帯して損害賠償義務を負う。
(被告ら)
否認ないし争う。
なお,ア(日常生活に関する叱責)については,原告X2及びAは被告Y3によく相談(お金のことのほか,幻聴,リストカットなど)をしており,その中で家事を二人で分担すべきと話したり,Aにお金の使い方について注意したことはある。イ(体重に関する叱責)については,原告X2は被告NPOの利用を開始した当時90キログラム以上の体重があり,被告Y2らは,プールに通うことを勧め水着を買ってあげたり,一緒に夕食を食べたりした。原告X2は自ら進んで体重の記録をつけるなどしたが,平成25年1月を境に食事の抑制ができなくなり,的外れな苦情を述べるようになって,その頃一緒に食事をとるのを止めた。ウ(Aが通所しなかった際の叱責)については,被告Y3において「Aは今日はなんで出てこないのか」「Aに電話してみなさい」と発言したことはある。Aは統合失調症であり,他の利用者と一緒にいる方が良いと考え,Aの妻である原告X2に働きかけを要請したもので,発言内容も相当なものである。エ(体調不良に関する叱責等)については,原告X2の体調は不知,その余は否認する。被告Y2及び被告Y3が,原告X2やAの相談に親身に乗っていたこと,すなわち原告X2のダイエットを支援したり,Aから電話があれば利用時間外でも対応をしていたことは事実であり,私生活に関する事項について懸命に話を聞き,アドバイスをした。しかし,被告Y2及び被告Y3は原告X2が主張するような叱責をしていない。
(2) 損害額
(原告X2)
原告X2は,本件パワハラ行為により多大な精神的苦痛を受け,被告NPOへの通所を止めた後も被告らに怯えて生活せざるを得ない状況に置かれた。原告X2の精神的苦痛を慰謝する金額は,100万円を下らない。
その弁護士費用は,10万円が相当である。
(被告ら)
否認ないし争う。
2  争点(2)(被告Y3の原告X2に対するセクハラの有無等〔甲事件・請求1(5)関係〕)
(1)  セクハラ行為
(原告X2)
被告Y3は,平成25年7月31日午後5時過ぎに,b店において,原告X2に抱き付き,胸を揉み,キスをした(以下「原告X2に対するセクハラ行為」という。)。被告Y3の原告X2に対するセクハラ行為は,職場におけるセクハラであり,原告X2の人格権を侵害する不法行為に該当する。
そして,原告X2と被告NPOの間には雇用契約は締結されていないが,原告X2の作業は,障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業であり,健常者の就労に近いものであること,時間的拘束は長く,場所的拘束性もあること,理事と利用者の間では,理事に人間関係上の優位性があること,利用者には工賃が支払われ,原告X2はこれを生計の糧としていたことなどからすれば,労働契約上のセクハラ概念が適用ないし類推適用される。
(被告Y3及び被告NPO)
否認ないし争う。被告Y3は,リストカットをし,酒を飲む(なお,原告X2は以前アルコール依存症であった。)原告X2をなだめるために,手を触れる,肩越しに自分の両手を回すなどの必要最小限の行為をしたに過ぎず,性的行為ではなく不法行為に当たらない。
また,被告NPOの責任については,就労継続支援施設と利用者との関係は,通常の労働契約とは異なる側面があるものである。
(2)  損害額
(原告X2)
原告X2は,セクハラ行為により多大な精神的苦痛を受け,やりがいをもって行っていた就労継続支援事業を止めざるを得なくなり,その後も引越しを余儀なくされた。また,セクハラ行為以降,被告Y3を思い出すため,Aと夫婦関係を持つことも不可能になった。原告X2のこのような精神的苦痛を慰謝する金額は,200万円を下らない。
その弁護士費用は,20万円が相当である。
(被告Y3及び被告NPO)
いずれも否認ないし争う。弁護士費用については,原告X2は原告ら代理人に対して弁護士費用の支払義務を負っていない。
3  争点(3)(被告Y3の原告X3に対する性的虐待の有無等〔乙事件関係〕)
(1)  性的虐待行為
(原告X3)
ア 平成23年11月8日の行為
被告Y3は,同日午後10時頃,高熱で寝込んでいる原告X3の自宅を訪れ,原告X3に対し,「自分は好きとさ」と言ってキスをし,舌を入れた。そして,被告Y3は,原告X3のブラジャーを下げ,胸を揉んだ上,原告X3のパンツの中に手を入れ,陰部を触り,その手のにおいを原告X3に嗅がせた(以下,これら一連の行為を「原告X3に対するセクハラ行為①」という。)。
イ 平成23年11月9日の行為
被告Y3は,同日午前9時ないし10時頃,熱がある原告X3のみがリビングに在室していた原告X3の自宅に入り,原告X3に「食べんね」といって弁当を手渡すと,原告X3を抱きしめ,約10秒間キスをした(以下,この行為を「原告X3に対するセクハラ行為②」といい,原告X3に対するセクハラ行為①と併せて「原告X3に対する各セクハラ行為」という。)。
ウ 安全配慮義務違反
原告X3と被告NPOとの間では労働契約法5条が類推適用され,被告NPOが原告X3に対して安全配慮義務を負う。
そして,以下の各事実からすれば,被告NPOは,女性利用者である原告X3に対し,男性理事による性的虐待が行われないように配慮すべき安全配慮義務に違反した。
① 男性理事や男性職員が女性利用者に対して性的虐待を行うことを防ぐ措置を何ら講じていないこと
② 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号)に定める措置を何ら講じていないこと
③ 女性障害者である原告X3が高熱を出した際,男性理事である被告Y3を自宅に派遣したこと
④ 被告Y3に原告X3を訪問させる際,普段から頻繁に原告X3宅の窓からリビングに直接あがりこんでいることを認識していたこと
⑤ 原告X3に対する各セクハラ行為の後,原告X3の母が抗議した際に,何ら対応しないばかりか,原告X3らに責任があるかのような言動を繰り返したこと
(被告NPO)
ア (平成23年11月8日の行為)のうち,被告Y3が,原告X3の母から電話を受け,被告Y2に連絡した上で,風邪薬,氷,ジュース,弁当を持って原告X3宅を訪れたこと,原告X3が横になっていたことは認める。被告Y3が原告X3宅を訪れたのは深夜1時頃であり,原告X3の自宅には原告X3の母,弟がいた。その余は否認する。
イ (平成23年11月9日の行為)のうち,被告Y3が原告X3宅に弁当を届けたことは認める。その余は否認する。
ウ (安全配慮義務違反)について,被告NPOが原告X3との関係で安全配慮義務を負う場合があること自体は否定しないが,原告X3に対する各セクハラ行為のような私生活上の行為についてまで,被告NPOが安全配慮義務違反を問われるのは極めて例外的な場合である。
特に本件は,深夜に原告X3側から要請があり,やむなくその要請に応じた被告Y3がわざわざ原告X3宅を訪問したという事案であり,仮に被告Y3による原告X3に対する各セクハラ行為があったとしても,被告NPOにはこれに対する予見可能性がない。
また,①につき,被告NPOは,職員会議において職員のセクハラについての意識向上を図るため,職員に対しセクハラの防止について注意喚起をしていた。②につき,被告NPOにおいては,上記の注意喚起ほか,苦情解決委員会を設置してセクハラに関する苦情の窓口を置いていた。さらに,就業規則において(13条8号,42条1項4号),セクハラに関する規定を設け,職員の雇用に際して職員に対して就業規則を配布して,セクハラ防止に努めた。③につき,被告Y2は被告Y3に「代わりに行ってくれないか」と告げはしたが,被告NPOの業務として行くように指示したわけではなく,被告Y3が原告X3宅を訪問したのは,被告NPOの業務とは無関係である。④につき,原告X3宅の縁側の出入口(ガラス戸)から被告NPOの職員が出入りしたことはあるが,頻繁ではない。⑤につき,被告NPOは,原告X3の母から連絡があった後,被告Y3に対し事実確認を行った。被告Y2は原告X3にも事実確認をしたかったが,原告X3の母と祖母が話すばかりで,原告X3は何も説明しなかった。
(2)  損害額
(原告X3)
原告X3は,被告NPOの安全配慮義務違反により惹起された原告X3に対する各セクハラ行為により,被告NPOの退所を余儀なくされた。原告X3の精神的苦痛を慰謝する金額は,200万円を下らない。
その弁護士費用は,20万円が相当である。
(被告NPO)
否認ないし争う。原告X3は債務不履行に基づく損害賠償を請求するところ,弁護士費用相当損害金は債務不履行と相当因果関係がない。また,原告X3は原告ら代理人に対して弁護士費用支払義務を負っていない。
4  争点(4)(原告X1に対する本件解雇の有効性及び未払賃金の有無〔甲事件・請求1(1),(3)及び(4)関係〕)
(1)  本件解雇の有効性
(被告NPO)
原告X1は,以下のとおり,懲戒解雇・諭旨解雇事由である「第12条の……規定に違反する重大な行為があったとき」(就業規則42条2項7号)並びに普通解雇事由である「精神又は身体の障害により医師の診断書に基づき業務に耐えられないと認められたとき」(同31条1項2号)及び「その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき」(同項4号)に該当したので,被告NPOは原告X1を解雇した。
ア 原告X1は,平成25年7月31日,同年8月1日,同月2日に被告Y2に無断で職場を放棄した。
なお,原告X1はBに早退の連絡をしたと主張するところ,仮にそれが事実であったとしても,被告NPOにおいては欠勤,早退等につき代表者である被告Y2に事前に連絡し,その許可を得なければならないものとされ,実際にもそのような運用がされていたもので,Bは原告X1の欠勤や早退等につき何らの権限も与えられていないから,無断での欠勤や早退等と評価されることに変わりはない。
イ 原告X1は,平成25年8月5日,外販業務を終えていないのに私的な理由で外販を終了し,午後0時15分頃から突然職場からいなくなり,午後4時頃まで戻ってこなかった。
ウ 原告X1は,同日午後4時,被告Y2に対し,原告X2に対するセクハラ行為の件で被告Y3を辞めさせるべきなどと興奮して発言し,被告Y2が説明をしても全く聞き入れず,その後,職場を放棄した。
エ 原告X1は,同月6日から同年9月9日まで無断欠勤した。
オ 原告X1は,被告NPOが再三,欠勤についての説明を求めても,全くこれに応じなかった。また,原告X1は,同年8月23日,短パンにランニングシャツという極めて平易な格好でb店を訪れたが,その際にも原告X1が同月12日にBに提出した診断書についての病状の説明等をしなかった。
カ 原告X1は,精神的に不安定であり,業務に耐えることができなかった。
キ 原告X1は,同年9月10日,被告Y2との会話を秘密録音し,録音が発覚すると逃亡した。
ク 原告X1は,同月25日にも,被告Y2との会話を秘密録音した。
(原告X1)
ア 被告NPOの主張する上記解雇事由アないしク(以下「解雇事由ア」などと表記する。)はいずれも否認し,かつ,解雇事由には該当しないものである。
(ア) 解雇事由アにつき,原告X1は,平成25年7月31日に職場放棄していない。同年8月1日午後は施設利用者とともにパンを外販しており,同月2日は,Bに早退を告げた上で整骨院に行った。なお,原告X1は,就業当初は被告Y2に対して欠勤,早退の連絡をしていたが,就業の約半年後(平成24年7月頃)から,被告Y2が原告X1に対し,「自分では把握できないのでBに連絡するように」と指示したことから,これ以降,被告Y2の指示に従い,原告X1の直属の上司であるBにのみ早退等の連絡をするようになった。
(イ) 解雇事由イにつき,原告X1は,同月5日,予定より早く外販をすべて終えたことから,Bに告げた上で,原告X2に対するセクハラ行為について自宅でよく考えようと,午後1時に被告NPOを早退した。
(ウ) 解雇事由ウにつき,同日午後4時40分頃,原告X1は被告Y2に対して冷静に原告X2に対するセクハラ行為について話をした。
(エ) 解雇事由エにつき,同期間に欠勤したことは認めるが,事前にBに連絡をしており,また,同月9日と同月12日には欠勤について被告Y2と電話でやり取りし,同月12日にBに,同月26日に事務のD(以下「D」という。)に診断書を提出し休むことを伝えた。無断欠勤ではない。
(オ) 解雇事由オにつき,原告X1は,上記のとおり欠勤の連絡,説明をしていた。また,原告X1の欠勤中の服装は解雇事由と関係ない。
(カ) 解雇事由カの精神的不安定は,被告Y3の原告X2に対するセクハラ行為と原告X1が被告Y2にこのことを指摘した際の被告Y2の対応が原因であり,被告NPOに帰責性がある。
(キ) 解雇事由キ,クの秘密録音は,このときまでに抱いていた被告Y2に対する不信感や警戒心から,原告X1が自己防衛のために行ったものであり,上記秘密録音により,何ら被告NPOの業務,運営を妨害し,又は損害を発生させていない。
イ さらに,本件解雇は,原告X2に対するセクハラ行為の指摘を隠蔽する目的でなされたもので,労働契約法16条に反し,解雇権の濫用であって無効である。なお,解雇事由アないしクのうち,解雇事由ア,オ前段,カないしクは,本件訴訟の途中で付加された後付けの理由であり,正当なものであることはない。
(2)  未払賃金請求権の有無及び額
(原告X1)
被告NPOが主張する本件解雇は,上記のとおり無効であるから,原告X1は,被告NPOに対し,本件労働契約上の地位を有するところ,原告X1は,病気欠勤から職場復帰した平成25年9月10日以降の賃金を受領していない。
よって,被告NPOは,X1に対し,支払日が到来した同年9月から平成27年9月分の賃金として,下記のとおり,合計378万3965円及びこれに対する別紙4「損害金始期一覧表(原告X1主張)」のとおり各賃金支払日の翌日である各月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務がある(請求1(3))。

平成25年9月分 15万3197円(病気欠勤前3か月間の平均賃金額)×(21日/30日)=10万7237円
同年10月分から平成27年9月分 15万3197円(同)×24か月=367万6728円
合計 378万3965円
さらに,平成27年10月分以降の賃金として,同月25日以降判決確定に至るまで,毎月25日限り,15万3197円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務がある(請求1(4))。
(被告NPO)
否認ないし争う。原告X1は,平成25年9月10日から同年10月9日まで欠勤し,被告NPOは,同年10月10日付けで原告X1を解雇したから,平成25年9月10日以降の賃金の支払義務はない。
5  争点(5)(原告X1の割増賃金の額〔甲事件・請求1(2)関係〕)
(原告X1)
(1) 労働条件
ア 週の休日
本件労働条件通知書では,休日は「土曜日隔週休み」とされているが,就業規則18条1項1号では「土曜日及び日曜日」とされており,前者が後者に達しないため,労働契約法12条により前者が無効となる結果,原告X1の休日は土曜日及び日曜日である。
イ 年末年始及び夏季の休日
本件労働条件通知書では,年末年始の休日の終期は1月4日とされているが,就業規則18条1項3号では1月3日とされており,前者が後者を上回るため,前者が本件労働契約の内容となり,原告X1の年末年始の休日は12月29日から1月4日である。
本件労働条件通知書では,夏季の休日の始期は8月14日とされているが,就業規則18条1項4号では8月13日とされており,前者が後者に達しないため,労働契約法12条により前者が無効となる結果,原告X1の盆休みの始期は8月13日である。
ウ 割増賃金の支払日
本件労働条件通知書では,割増賃金の支払日は「翌月25日」とされているが,給与規程4条1項は「給与の支給日は当月の25日とする」と定めるのみで,割増賃金のみ翌月払とする定めは存在せず,前者が後者に達しない。したがって,労働契約法12条により前者が無効となる結果,原告X1の割増賃金の支払日は,通常の賃金と同様に当月25日である。
エ 通常の労働時間の賃金
給与規程19条は超過勤務手当の計算方法を定めるが,①割増賃金率を定めていない点,②福祉・介護職手当を基礎賃金から除外している点,③休日労働を考慮に入れていない点等から,労働基準法37条及び同法施行規則19条に定める基準に達しておらず,同法92条1項により無効であるから,同法37条及び同法施行規則19条に定める方法により計算されるべきである。
(2) 時間外労働の有無及び時間
ア 所定の始業時刻前
被告NPOの所定始業時刻は午前8時であるが,原告X1はそれよりも早く業務を開始していた。
すなわち,原告X1は,遅くとも平成24年10月以降,自家用車で利用者を迎えに行き,a店に送り届けてからb店に出社した後,パン販売の準備をして,被告NPO車両で利用者の迎えに出発した。この出発時刻が車両日報の「出発時間」欄記載の時刻(以下「日報上の出発時刻」という。)である。そして,原告X1の始業時刻は,原告X1がa店の利用者を自家用車に乗せた時刻であるところ,その時刻から日報上の出発時刻までに要する時間は23ないし28分間であるから,原告X1の始業時刻は,日報上の出発時刻から少なくとも20分を差し引いた時刻である。
イ 所定の終業時刻後
原告X1は,午後のパン販売及び利用者の送りを終え,b店に戻って被告NPO車両を停車させた際に車両日報を記入した。この停車時刻が車両日報の「帰着時間」欄記載の時刻(以下「日報上の帰着時刻」という。)である。その後,原告X1は,b店に戻り,少なくとも30分間程度の事務作業をしてから退勤した。したがって,原告X1の終業時刻は,上記事務作業の終了時刻であり,日報上の帰着時刻に30分を加えた時刻である。
ウ 所定の休憩時間中
原告X1の平日の休憩時間は,30分間であった。すなわち,原告X1は,午前のパン販売を終えて午後1時頃にb店に戻った後,30分以内に昼食をとり,午後1時30分頃から仕事を再開して午前の売上の計算や午後のパン販売のための釣銭の用意等の作業を30分程度行い,午後2時頃に午後のパン販売に出発していた。被告NPOの他の職員も30分間しか休憩を取らずに働いていたことから,原告X1は従わざるを得ず,被告NPOは,上記実態を知りつつ休憩時間中の労働を止めるなどの措置を講じなかった。
エ 休日の勤務の有無及び時間
原告X1とBは,交代で土曜日に出勤し,出勤時は平日と同様に就労していた。
オ 各勤務日の状況
上記のほか,労働日ないし労働時間に関する個別の事情は,別紙9「個別労働日・労働時間主張一覧表」(以下,単に「別紙9」という。)の「原告X1の主張」欄記載のとおりである。
(被告NPO)
(1) 労働条件について
ア 週の休日
被告NPOと原告X1との間においては,その給与につき月給制の合意(月々の所定労働時間が変動しても基本給は一律であり,欠勤等があれば控除するとの合意。以下,かかる合意に基づく賃金制度を単に「月給制」という。)があるので,月々の所定労働時間が変動しても,被告NPOが原告X1に支払うべき給与の額に変動はない。
また,法定外休日については,休日労働があっても割増賃金は発生しないところ,原告X1の割増賃金額の計算はこの点を誤ったものである。
イ 年末年始及び夏季の休日
仮に1月4日及び8月13日が原告X1の休日に当たるとしても,上記アのとおり,原告X1については月給制であるため,被告NPOが原告X1に支払うべき給与の額に変動はない。
ウ 割増賃金の支払日
給与規程4条1項が給与の支給日を当月25日と定める趣旨は,被告NPOでは月給制が採用されているため,給与の計算が容易であり,当月払に困難がないという理由に基づく。他方,時間外賃金は,当月の末日終了後にその金額の計算が可能になるところ,計算には時間を要するため,支払日を翌月25日として,翌月分の時間外賃金以外の給与と一緒に支払うこととしているものである。
上記の給与規程4条1項が設けられた趣旨からすれば,同条項が時間外賃金の支払についてまで定めたものとは解されず,本件労働条件通知書が時間外賃金の支払日を翌月25日と定めることは給与規程の定めに抵触しない。したがって,上記給与規程の定めは労働契約法12条により無効となるものではない。
エ 通常の労働時間の賃金
争う。福祉・介護職手当は時間外賃金の算定の基礎となる賃金に含まれない。
(2) 時間外労働の有無及び時間
ア 所定の始業時刻前
車両日報は,そこに記載されている時刻が必ずしも正確とはいえない上,原告X1の主観的な認識であって客観性がないこと,原告X1は車両日報をほとんど記載していなかったため,後に乗車した別の職員において記載した箇所が多くあることから,時間外労働があったとの推認に用いることができるような資料ではなく,車両日報を基礎に労働時間を算定すべきでない。
また,原告X1が自家用車による利用者の送りを開始したのは平成24年11月5日からである。その所要時間は約15分間であること,原告X1がa店に到着する時刻は午前8時15分前後であり,現に車両日報には午前8時20分に原告X1が次の送迎に出ている記録がたびたび見出されることから,原告X1の始業時刻が午前8時より前となることはない。
イ 所定の終業時刻後
原告X1の終業時刻が所定時刻である午後5時30分を超えることはなかった。また,原告X1はパンの販売から戻った後に諸作業を行っておらず,これらの作業はBが行っていた。
ウ 所定の休憩時間中
原告X1が午前のパン販売を終えてb店に戻るのが午後1時頃であること,午後の販売に出る場合はその出発時刻が午後2時頃であることは認め,その余は否認ないし争う。原告X1は,午前の売上の計算や午後のパン販売のための釣銭の用意等の作業をほとんど行っておらず,午後1時頃から2時頃までの1時間,休憩を取っていた。また,午後に販売に出ない日もある上,パンの仕入れはBが行っていたため,原告X1は朝の送迎が終了した後,Bがパンをb店に持ってくるまで利用者と談笑し,自由に行動していた。
エ 休日の勤務の有無及び時間
否認する。原告X1は,Bが出勤できない土曜日にのみ出勤していた。また,出勤していた際には,出勤してすぐに被告NPO車両で利用者の迎えに行った。そして,土曜日は販売箇所が少なく,当日の集計等の業務は利用者を自宅に送る前に終了しており,原告X1は利用者の送迎を終えるとすぐに帰宅していたことから,土曜日における原告X1の勤務時間は,日報上の出発時刻から日報上の帰着時刻までの間にとどまる。
オ 各勤務日の状況
上記のほか,労働日ないし労働時間に関する個別の事情は,別紙9の「被告NPOの主張」欄記載のとおりである。
6  争点(6)(名誉毀損の成否等〔甲事件・請求2関係〕)
(1)  名誉毀損の成否及び損害
(被告Y3及び被告NPO)
原告X1及び原告X2は,本件記者会見の際,被告NPOの理事である被告Y3が原告X2にセクハラをしたと説明し,さらに被告NPOが被告Y3のセクハラを隠蔽する目的で原告X1を解雇したと説明し,その会見内容を不特定又は多数人が知りうる状態に置き,これにより,被告Y3及び被告NPOの社会的評価を著しく低下させ,その名誉を違法に毀損した。なお,訴訟上の主張立証活動による名誉毀損が問題となる場合には,不法行為の成立が限定的に解されていることは認めるが,本件記者会見は訴訟上の主張立証活動とは性質を異にする。
原告X1及び原告X2の名誉毀損行為により,被告Y3が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金額及び被告NPOが被った利用者の減少を招くといった損害は,それぞれ200万円を下らない。
(原告X1及び原告X2)
否認ないし争う。本件記者会見時,原告ら代理人は,訴状の記載に沿って,原告X2が被告Y3からセクハラ行為を受けたことを原因として損害賠償請求をしたこと,被告NPOが原告X2に対するセクハラ行為を抗議したところ解雇されたことを原因として地位確認を請求したことなどを説明した。会場である記者室には数える程度の記者しかおらず,不特定又は多数の者に事実を摘示していない。また,記者会見の対象は報道機関の記者のみであるところ,記者は,一定の職業倫理を負い,原告X1及び原告X2の話のみから訴状の記載を真実であると信じてみだりに記事にするのではなく,その職責として必ず裏付調査を行うこと,裏付調査において必要な範囲を超えて訴状の内容等を第三者に教えることはないことから,伝播性もない。したがって,本件記者会見は公然性の要件を欠き,原告X1及び原告X2には名誉毀損行為が存在しない。
さらに,裁判は公開法廷で行われ,訴状を含む訴訟記録は公開されることから,裁判や主張の内容は公開されることが前提とされており,このような事実について名誉毀損が成立する余地はない。
(2)  違法性(真実性の抗弁)
(原告X1及び原告X2)
ア 利害の公共性
甲事件(165号事件)提訴当時,障害者福祉施設における障害者虐待が社会問題化していたところ,①本件パワハラ行為や②原告X2に対するセクハラ行為・原告X3に対する各セクハラ行為,③本件解雇は,平成23年に公布された障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下,本項において単に「法」という。)や平成26年に批准された障害者の権利に関する条約(以下,単に「条約」という。)に反する違法な行為である(①につき法2条7項3号,条約15条1項,16条1項,22条1項。②につき,法2条7項2号,条約16条1項。③につき,法16条4項の趣旨。)。
また,甲事件(165号事件)については,その提訴前に新聞記者が原告X1及び原告X2並びに原告ら代理人に取材を行ったほか,報道各社が記者会見に集まり,甲事件(165号事件)の訴状提出及びその後の司法記者クラブでの記者会見について,新聞社やテレビ局が報道するなど,報道各社は甲事件(165号事件)に関心を寄せ,現に甲事件(165号事件)について報道がなされた。
これらの事情に鑑みれば,甲事件(165号事件)を提訴したこと及びその請求原因事実は,公共の利害に関する事実である。
イ 目的の公益性
原告X1及び原告X2並びに原告ら代理人が本件記者会見を開いたのは,甲事件(165号事件)の提訴及びその請求原因事実を各報道機関に正確かつ一元的に知らせ,正確に報道してもらうためであり,専ら公益を図る目的に出たものである。
ウ 事実の真実性
原告X1及び原告X2並びに原告ら代理人が本件記者会見において各記者に摘示した事実は,「原告X1及び原告X2が,被告らに対し,訴状記載の請求原因により甲事件(165号事件)を提訴した」という事実であるから,甲事件(165号事件)の帰趨にかかわらず,真実である。
(被告Y3及び被告NPO)
いずれも否認ないし争う。
ア 利害の公共性について
報道各社が記者会見に集まり,原告X1及び原告X2並びに原告ら代理人に取材した上で報じた事実であるから公共の利害に関する事実に該当するというのは飛躍である。
イ 目的の公益性について
原告X1及び原告X2が本件記者会見を開いたのは,原告X1が被告Y3を嫌っており,被告Y3を追い出して自ら被告NPOを運営するとの目的に出たものである。また,原告X2も,そのような原告X1に同調し,原告X1の目的を達成するために本件記者会見を行った。したがって,本件記者会見の目的が公益的なものということはできない。
ウ 事実の真実性について
原告X1及び原告X2が本件記者会見で摘示した事実は本件会見内容を構成する各事実(①本件パワハラ行為,②原告X2に対するセクハラ行為,③被告NPOが原告X2に対するセクハラ行為を隠蔽するため,原告X1を解雇すること)であり,これらの事実について,真実性の抗弁の各要件が認められるかを個別に検討する必要がある。
上記①ないし③の摘示事実はいずれも真実ではない。
第5  当裁判所の判断
1  争点(3)(被告Y3の原告X3に対する性的虐待の有無等〔乙事件関係〕)について
(1)  認定事実
争いのない事実並びに証拠(事実の後に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告X3及び被告NPO
原告X3(平成5年○月○日生まれ)は,定時制高校入学後,精神疾患を発症し,平成21年4月に通信制高校に転校した。転校後「みどりの園病院」に1か月入院した。原告X3は母と6歳下の弟と同居していたが,原告X3の母は統合失調症で炊事ができず,祖母が朝食と夕食を作りに来ていた。
原告X3は,月1回,神宮司クリニックを定期に受診しており,同クリニックの医師の診断では,原告X3は統合失調症の疑い,境界型人格障害の疑いであり,発症はなく,障害者手帳は交付されていない,予防を目的として非定型抗精神病薬等が処方されている,原告X3の病状や性格の特徴に妄想や作り話はなく,性格はまじめで通院も毎回していた。原告X3は,平成21年9月から被告NPOの施設に通所し,当時は生活保護を受けていた。
被告NPOは,その定款の目的の項において,障害者が地域で自立した生活を送ることができるように地域活動の場としての小規模作業所などの運営等,更には障害者の地域生活に関する相談などの支援活動を行うこととしており(3条),サービス利用契約においても,事業所外支援として常時サービスを利用している利用者が心身の状況により5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し,健康管理として,日常生活上必要なバイタルチェックや投薬その他必要な管理記録を行うことなどを内容としていた。そして,実際に被告NPOの役員や職員において利用者の健康管理,金銭管理のアドバイスや投薬,リストカットなどに対する相談など幅広く利用者の生活全般を支援していた。また,その支援等は事業所や作業に伴う場所,時間にとどまらず,例えば,被告NPOでは昼食に弁当が支給され,弁当代が工賃から差し引かれていたところ,利用者が風邪等で通所できない場合には,被告NPOの職員が利用者方に赴き昼食の弁当を届けていた。また,利用時間外に電話や面談で相談があればこれに応じていた。(甲14,A4,A11,乙1,25,28,29)
イ 原告X3に対するセクハラ行為①
(ア) 原告X3は,平成23年11月8日,被告NPOの施設に通所していたところ,関節に痛みを感じた。帰宅後体温を測ったところ40度近い熱があった。原告X3と同居していた原告X3の母は,被告NPOの施設の利用者で精神的な障害があったところ,薬もなく,夜だったので,被告Y2に電話をかけて相談した。被告Y2は,体調を崩していたため対応できず,被告Y3に対し,原告X3宅に行くよう指示をした。
上記認定に対し,被告Y2本人,被告Y3本人は,原告X3の母からの電話は被告Y3にかかってきた旨供述するが,証拠(甲A5の3)によれば,被告Y3は長崎県の調査に対し「2年ほど前■から■へTEL,『40度の熱がある,どうしたらよいか』■具合が悪いため,Y3氏対応」との趣旨の供述(担当者の説明を確認したことを含む。)をしたことが認められ,前記認定のとおり,被告Y2は被告NPOの管理者であり,原告X3の母がまず連絡する相手ということができ,当時被告Y2は体調を崩していたことに照らすと,上記各供述を採用することはできない。
(イ) 被告Y3は,薬や食べ物,氷,ジュース等を持って原告X3宅に行った。原告X3宅に着いたのは午前0時を過ぎていた。被告Y3は居間の掃き出し窓から入り,居間で横になっていた原告X3の横にいた原告X3の母と弟に対して,持参した食べ物等を渡した。なお,被告NPOの職員は原告X3宅に弁当を届ける際,駐車場側にある居間の掃き出し窓から入ることがあった。その後,被告Y3は,原告X3の母と弟に対し「おまえら,看病で疲れとるけん,俺がみとくけん,寝とかんね」と告げて両名に寝室に行くよう促した。両名が寝室に行き,被告Y3と原告X3が二人きりになると,被告Y3は,原告X3に対し,「俺,好きとさ」と述べてキスをし,原告X3のブラジャー越しに胸を触り,パンツの下に手を入れて原告X3の陰部を触り,その手を原告X3の鼻の近くに持ってきて原告X3に匂いを嗅がせた。原告X3は,高熱と恐怖心で抵抗することができなかった。
原告X3は,被告Y3が帰った後,母に対し気持ちが悪いので体を拭くように頼んだ。
(甲A3,A4,A6,A10,A11,原告X3本人,被告Y2本人,被告Y3本人。ただし,上記認定と反する部分を除く。)
ウ 原告X3に対するセクハラ行為②
原告X3は,同月9日朝,病院に行き,帰宅後居間で一人横になっていた。被告Y3は,同日午前中に,原告X3宅に弁当を届けるために訪れ,居間の掃き出し窓から室内に入り,原告X3に弁当を渡した後,約10秒間にわたり,原告X3にキスをした。原告X3は,このときも体調が悪くだるかったため,抵抗することができなかった。被告Y3は,キスを終えると,「何でそんな目すっとや」「昨日のことは黙っとけよ」と告げた。
原告X3は,被告Y3が帰った後,嫌だと言って口をゆすいだ。すると,原告X3の母が様子に気付き,原告X3は上記各行為のことを母に打ち明けた。 (甲A3,A4,A6,A10,A11,原告X3本人)
エ 原告X3に対する各セクハラ行為後の対応等
原告X3は,同月10日,被告NPOに通所しなかった。その後,原告X3の母は,被告Y2に電話をかけ,原告X3に対する各セクハラ行為について話したが,被告Y2は事情聴取をしたのみで対応策をとらなかった。
原告X3は,同月11日と同月12日には被告NPOに通所したが,翌週からは通所しなくなった。
原告X3は,原告X3に対する各セクハラ行為の約1週間後,諫早警察署に対し,原告X3に対する各セクハラ行為について相談をした。諫早警察署は,現場である原告X3宅の写真撮影,原告X3が当時履いていたパジャマの領置等の捜査を行った。
原告X3は,平成25年11月6日,原告X3に対する各セクハラ行為についての諫早市の調査に対し,上記のとおり,パジャマをめくられ,胸や下半身を触られたりキスをされた,ズボンから手を入れて陰部に指を入れたり(性器への挿入はなし),指の臭いを嗅がせられたりした旨,回答した。原告X3は,平成26年2月3日のきょうされん長崎支部の調査に対しても,胸を揉む(服の上から,服の中に手を入れて直接),キスをする,陰部に指を入れるなどと同旨の回答をした。
(甲A4ないしA6,A8,A11,原告X3本人,被告Y2本人,被告Y3本人。ただし,上記認定と反する部分を除く。)
オ 被告NPOのハラスメントに対する対策等
被告NPOは,要望・苦情等申立先や虐待防止に関する相談窓口を定め,その氏名や電話番号等について重要事項説明書に記載し,利用者の入所時に交付したほか,被告NPOの肩書地にあるパンの販売等を行うb店の2階・事務室前に掲示した。また,被告NPOは,苦情解決に係る申立先や苦情件数,被告NPO苦情解決委員会の規程について,長崎県福祉保健部に提出した。なお,原告X3や原告X2に対する重要事項説明書の写しはない。
被告NPOのパンの販売等を行うb店は,1階に作業所があり,利用者は事務所がある2階には立ち入ることがほとんどなく,上記掲示を目にする機会はあまりなかった。
(乙25,26の2,31,32,原告X2本人,原告X3本人)
カ 原告X3と原告ら代理人との委任契約
原告X3は,原告代理人との間で,原告X3が原告代理人に対し,乙事件の処理を委任し,その報酬として着手金10万8000円及び原告X3の得た経済的利益の1割の報酬金を支払う旨の委任契約を締結した。これら原告ら代理人に対する報酬は,原告X1の被告NPOにおいて就業する以前に勤務していた勤務先ないしその代表者が立て替えた。
(甲A7,原告X3本人,原告X1本人)
(2)  原告X3の供述の信用性等に関する補足説明
なお,原告X3に対する各セクハラ行為について,原告X3本人の供述と被告Y3本人の供述に食い違いがあるので,その信用性について検討する。
まず,原告X3に対する各セクハラ行為があったとする原告X3の供述は,具体性がある上,平成25年11月に諫早市の,平成26年2月に関連団体の各調査を受けた際の回答内容と同様であり,供述内容の変遷はみられない。なお,原告X3は,統合失調症疑い,境界型人格障害疑いの診断を受けているが,発症はなく,予防的に服薬しているにすぎないのであって,原告X3の病状や性格の特徴に妄想や作り話はないものである。さらに,原告X3は原告X3に対する各セクハラ行為があった1週間後に警察に相談して自宅の写真撮影や当時の着衣を提出しての捜査を受けており,警察への申告内容は原告X3の供述どおりのものであったと推定されるところ,通常,虚偽の被害申告により刑事上,民事上の責任を負う危険を負担してまで,虚偽の被害を創出するとは考え難く,原告X3において当時そのようなことを行う動機は見当たらない。さらに,原告X3に対する各セクハラ行為の約1週間後には被告NPOの利用を止めたことは,原告X3に対する各セクハラ行為の存在と符合する。したがって,原告X3の当該供述は信用できる。
なお,原告X3は,原告X3に対する各セクハラ行為の後に2日間通所して被告NPOの利用を止めているが,被告Y2が原告X3の母の原告X3に対する各セクハラ行為についての苦情への対応内容に照らすと不自然ということはできない。また,原告X3が定期的に受診していた神宮司クリニックのカルテには,原告X3に対する各セクハラ行為の当時,同行為についての記載がなく,原告X3が主治医には同行為のことを話していなかったことが窺われるが,原告X3に対する各セクハラ行為の態様,当時の原告X3の年齢に照らし,直ちにそのことをもって原告X3の供述の信用性を否定するものとなるということはできない。
他方,被告Y3は,原告X3に対する各セクハラ行為がなかったと供述するが,併せて被告Y3は,横になって休んでいる原告X3に対し自ら脇や股に氷を挟んだと供述しており,その供述は,当時の原告X3の年齢(18歳)や同じ家屋内に原告X3の母がいたことに照らし不自然というべきで,採用することができない。
(3)  検討
ア セクハラに該当する行為の有無
上記認定事実のとおり,原告X3に対する各セクハラ行為があったことを認定することができる。
イ 被告NPOの責任
(ア) 一般に,使用者は,労働契約上,労働者との関係において,労務遂行に関連して労働者の人格的尊厳を侵し,その労務提供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ,又はこれに適切に対処して,職場が労働者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する義務を負う。
そして,前記前提事実のとおり,原告X3は,被告NPOとの間で指定就労継続支援(B型・非雇用型)のサービス利用契約を締結し,被告NPOから,就労の機会の提供及び就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等の便宜の供与等の就労継続支援を受け(障害者総合支援法施行規則参照),工賃を受領していたものであり,原告X3と被告NPOとは,労働契約上の法律関係と類似し,更に障害者に対する福祉施設としてより密接な社会的接触がある関係にあるということができる。したがって,被告NPOは,原告X3に対し,上記契約上,施設が利用者にとって働きやすいないし利用しやすい環境を保つよう配慮する義務(以下「職場環境配慮義務」という。)を負うというべきである。
なお,被告NPOは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令174号)の諸規定を根拠に,就労継続支援B型事業者とその利用者の関係は通常の労使関係とは異なると主張するが,これらの規定は,利用者の特殊性に鑑みて,設備や職員の配置等について特段の配慮をすることを定めるものであって,むしろ事業者に求められる職場環境配慮義務の程度が通常の労使関係よりも高いことを示すものというべきである。したがって,上記被告NPOの主張は採用できない。
(イ) 次いで,被告Y3の原告X3に対する各セクハラ行為が,被告NPOの職場環境配慮義務に反するか検討する。
前記認定事実によれば,原告X3に対する各セクハラ行為が行われた原告X3宅は,原告X3の被告NPOにおける職場ではないが,被告NPOにおいては単に就労の支援,訓練だけでなく,利用者の生活全般にわたって助言,指導を行っており,それは,訓練の場所や利用時間だけに限られなかった。そして,原告X3に対する各セクハラ行為は,原告X3の母(利用者)が被告Y2に電話をかけ,原告X3(利用者)の発熱について相談し,被告Y2の指示のもと被告Y3が原告X3宅に薬や氷などを持って行くことになったという経緯の中で発生したことからすれば,原告X3やその母は,被告Y2や被告Y3に個人的に用務を依頼したというよりは,被告NPOに対して相談して,被告NPOがこれに対応した中で発生したというべきであり,上記のとおりの被告NPOの就労継続支援事業等の内容の広範さを考慮すると,外形的には被告NPOの事業の一環としてなされたものというべきである。
そして,前記認定のとおり,原告X3の母が被告NPOの管理者である被告Y2に原告X3に対する各セクハラ行為について苦情を述べ,被告Y3に聴取したところ,被告Y3が原告X3の脇の下及び股のところに氷を入れたと述べ,そのようなことをすれば被告Y3の手が横になって休んでいる原告X3の体に触れることは容易に推知でき,当時の原告X3の年齢及び原告X3の母が自宅にいたことに照らし不適切な行為というほかなく,また,それから数日して原告X3が被告NPOの利用を止めたにもかかわらず,被告NPOは,何ら対策をとらなかったから,上記(1)オの被告NPOのセクハラ防止対策は形式的なものにすぎなかったといわざるを得ない。また,被告NPOが苦情の連絡先として掲示していたという表示が,わずか1か月の証拠提出の間に変更され,同一のものとして別々の写真が提出されたこと(乙26,31。平成28年7月8日付証拠説明書参照)は,それを裏付けるものというべきである。そうすると,原告X3に対する各セクハラ行為は,被告NPOにおけるセクハラ等の利用者に対する虐待を防止する体制の不備の中で発生したというべきである。
これに対し,被告NPOは,被告Y3の原告X3に対する各セクハラ行為を予見することは不可能であると主張するが,証拠(原告X3本人)によれば,原告X3は原告X3に対する各セクハラ行為の前にも,被告Y3から体を触られる,抱きつかれるなどのセクハラを受け,そのことを職員に相談していたことが認められ,そうすると,被告NPOにおいて連絡体制を整えていれば原告X3に対する各セクハラ行為を予見できたというべきであり,被告NPOの上記主張を採用することはできない。
したがって,被告NPOは,原告X3に対し,サービス利用契約上の債務不履行により,原告X3に対する各セクハラ行為について損害賠償責任を負う。
ウ 損害額
原告X3に対するセクハラ行為①は,原告X3が高熱を出して拒絶し難いところでなされたもので,その態様も陰部を触り,その臭いを嗅がせるなど相当に不快なものであって,原告X3に与えた精神的打撃は大きいというべきで,また,原告X3は原告X3に対する各セクハラ行為が原因で被告NPOの利用を続けることができなくなったことを考慮すると,原告X3が受けた精神的苦痛を慰謝するための金額としては,50万円が相当である。
そして,弁護士費用は,5万円が相当である。なお,被告NPOは,弁護士費用は債務不履行と相当因果関係に立つ損害とは認められないと主張するが,労働者が,使用者の安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴えを提起することを余儀なくされ,訴訟追行を弁護士に委任した場合には,その弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り,上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきであるところ(最高裁判所平成24年2月24日第二小法廷判決・集民240号111頁),この理は,上述のように事業者が安全配慮義務を負うと解される本件においても同様に妥当する。また,上記認定事実のとおり,原告X3は乙事件を弁護士に委任し,報酬の支払義務を負っていると認められ,原告X1の元勤務先ないしその代表者がその着手金を立て替えたことは,上記義務の存否を左右するものではない。
(4)  小括
よって,被告NPOは,原告X3に対し,債務不履行に基づく損害金55万円及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日である平成27年12月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う(主文第4項)。
2  争点(1)(被告Y3及び被告Y2の原告X2に対するパワハラの有無等〔甲事件・請求1(6)関係〕)について
(1)  認定事実
争いがない事実並びに証拠(事実の後に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告X2
原告X2は,精神障害者福祉手帳を有し,障害等級3級の認定を受けており,統合失調症で同2級の認定を受けていたAと平成20年頃婚姻し,生活保護を受給した。
Aは,平成24年7月に友人の紹介で被告NPOを利用するようになり,原告X2は同年9月ころ,被告NPOとの間で指定就労継続支援(B型・非雇用型)のサービス利用契約を締結し,そのころから被告NPOの利用を開始した。 (甲37)
イ 日常生活に関する叱責について
原告X2及びAは,生活保護費を受給してこれを二人で分けて生活していたところ,金銭の使い方や管理の問題についてAの後見人から指導を受けており,原告X2は,Aとの金銭にまつわる不和や原告X2のリストカットなどについて被告Y3などに相談することがあった。被告Y3は,そのような中で,平成25年1月頃から,原告X2に対し「お前は俺たちの税金で生活しよるとぞ,それを全然分かっとらん」「俺たちのおかげで外食したりしている」などと叱責し,また「俺たちの言うことを聞いとけば失敗しない」などと言った(以下「本件言動〈ア〉」という。)。
(甲21,37,原告X2本人)
こうした相談や叱責等は,作業終了後週に二,三回,2時間程度続くこともあったが,被告Y3は,被告X2が親のように慕って話をしてくれていたと感じていた。 (甲16,原告X2本人,被告Y3本人)
なお,被告NPOの販売ボランティアであるEは,平成25年9月の諫早市の調査に対し,原告X2から帰宅後に被告Y2や被告Y3から週三,四回呼び出しを受け,叱責されるという相談を受けたと回答した。
(甲15)
ウ 体重に関する叱責について
原告X2は,平成24年9月に被告NPOに通所を始めてb店でパンの販売をした。原告X2は通所開始前の2か月間で体重が約5キログラム増加しており,同月20日には体重が94.8キログラムであった。原告X2は,その頃通院先の病院で食事のコントロールができないと訴え,過食との指摘を受けた。 (甲21,乙20の1)
被告Y2及び被告Y3は,原告X2に対し減量をするよう指導し,原告X2は被告Y2,被告Y3,B及び利用者らとともにb店の作業所で夕食をとるようになり,その片付けも手伝った。原告X2にはところてんやサラダなど特別食が準備された。なお,食費は被告Y2が負担した。また,原告X2は,体重の変化につき毎日手帳に記録を付けるよう指導され,約1週間で90.0キログラム台になり,当初はこの指導等に納得していた。通院先の病院でも「91キログラム」「自力で痩せます」などと述べ,プールにも通った。 (甲21,38,乙21,原告X2本人)
しかし,その後,原告X2の体重に大きな変化はなく,同年10月には通院先で過食が止まらないと訴え,原告X2は1か月程度でプールに行くのを止めた。そのような中,被告Y3は,原告X2に対し,「今日は何キロ痩せたか」「もう食べんでよか」「これ以上食べんでよか」などと言った。C理事は,原告X2に対し,「何キロ痩せたか」「さっさと痩せろ」などと言った。
(甲37,乙21,原告X2本人)
さらに,C理事は,昼食をとるためにa店にいた原告X2に対し,「体重計に乗れ」と指示し,原告X2の体重を見て「まだ80キロにならないのか」と言った(以上の被告Y3及びC理事の発言を併せて,以下「本件言動〈イ〉」という。)。 (原告X2本人)
原告X2は,b店で夕食をとることが苦痛になり,三,四か月経ったころにこれら一緒の食事や体重の記録を止めた。その後,上記に類する言動がなされたと認めるに足る証拠はない。
(乙21,原告X2本人)
原告X2は,平成25年8月頃,諫早市の調査に対し,原告X2が被告Y3やC理事から太っていることをしつこく責められ,「88キロになったか」「さっさ痩せろ」などと言われ,昼食で肉を注文したら「お前は魚を食べんか」と言われた旨を回答した。また,利用者であるFは,同調査に対し,原告X2が被告Y3及びC理事から「太っている,痩せろ,体重を計れ,これは食べるな」などと叱責されているのを目撃したことを回答した。 (甲14)
エ Aが通所しなかった際の叱責について
Aは,原告X2より2か月早く被告NPOの利用を始めたが,通所日である週6日のうち1日程度,体調不良を理由に被告NPOへの通所を休んだ。被告Y3は,当時Aの妻であった原告X2に対し,「今日は何でAは来ん」「呼んで来い,サボリやろが」などと言い,原告X2がAに電話をしてAを呼び出してもAが来なかったときは,さらにその後,原告X2を叱責した(以下「本件言動〈ウ〉」という。)。 (甲21,原告X2本人)
オ 体調不良に関する叱責について
原告X2は,平成25年3月頃,歯痛のため,痛み止めの薬を飲み通所した。被告Y3は,そのような原告X2に対し,「お前が笑顔で売らんけん,パンもいっちょん売れんやろうが」と叱責した。 (甲21,原告X2本人)
また,原告X2が,体調不良のために休みたいと申し出た際,被告Y2及び被告Y3は「出てくるだけでもいいから,家から出てこい。出てきて休んでたらいい」と述べた。そのため,原告X2は通所したが,結局,作業することがあった。また,原告X2は,同年6月,通院先の病院から抑うつ状態等のため7日間の療養が必要との診断書の発行を受け,これを被告NPOに提出し,1週間通所を中止した。被告Y2と被告Y3は,診断書を提出されたのに対し,「何,これは」「休んでいい」などと言った(以下,上記言動をまとめて「本件言動〈エ〉」といい,本件言動〈ア〉ないし〈エ〉をまとめて「本件各言動」という。)。 (甲21)
カ 原告X1及び原告X2と原告ら代理人との委任契約
原告X1及び原告X2は,原告代理人との間で,原告X1及び原告X2が原告ら代理人に対し,甲事件(165号事件)の処理を委任し,その報酬として着手金21万円並びに原告X1及び原告X2の得た経済的利益の1割の報酬金を支払う旨の委任契約を締結した。原告ら代理人に対する着手金は,原告X1が被告NPOにおいて就業する以前に勤務していた勤務先が立て替えた。 (甲34,原告X1本人)
キ 原告X2の供述の信用性等に関する補足説明
上記認定に対し,被告らはこれらの言動を否認するが,被告Y3は,前記のとおり,週2,3回,2時間に及ぶ指導ないし叱責をしていたこともあったが,原告X2が被告Y3を親のように慕って話をしてくれたと感じていたことに照らすと,その指導の中で行き過ぎた言動があった可能性は否定できないところ,本件パワハラ行為があったとする原告X2の供述は,上記認定の限度で通院先の病院での発言とも平仄が合い,平成25年8月に諫早市の調査を受けた際の回答とも一貫している。また,上記のとおり,同調査においては別の利用者が本件パワハラ行為に該当する発言を聞いた旨回答していることも併せ考慮すれば,原告X2の当該供述は上記認定の限度で採用することができる。
なお,原告X2は,被告Y2から「あんたなんか要らない」「あんたなんか役に立たない」と言われたと主張し,これに沿う証拠(甲15,37)があるが,原告X2は上記諫早市の調査でこのことに言及しておらず,また,どのような経緯でこのような発言がなされたのか必ずしも明らかでなく,上記主張は採用することができない。
(2)  検討
ア 違法性等
パワハラ行為とは,職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的,身体的苦痛を与え又は職場環境を悪化させる行為をいう。そして,パワハラ行為は,社会通念上許容される業務上の指導を超えて,相手方に対して過重な精神的ないし身体的負担を与える行為であって,不法行為としての違法性を具備する。
原告X2は被告NPOと雇用関係にあるものではないが,上記前提事実のとおり,原告X2は,被告NPOにおいて就労継続支援(B型・非雇用型。通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である障害者につき,就労の機会を提供するとともに就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与することをいう。障害者総合支援法5条15項,同法施行規則6条の10第2号)を受け,工賃を受領していたところ,このような支援をする被告NPOの理事らは,その利用者である原告X2との関係において職務に準じた地位ないし人間関係等の優位性があるということができ,上記理事らが,就労のための訓練その他の便宜の供与の適正な範囲として社会通念上許容される範囲を超えて,精神的,身体的苦痛を与え又は職場環境を悪化させる行為をした場合には,不法行為としての違法性を具備するものというべきである。
イ 本件各言動について
本件言動〈ア〉は,生活保護を受けて生活していた原告X2に対し,金銭にまつわる家庭内の不和についての相談に対応するものとはいえ,精神障害により生活保護を受給せざるを得ない原告X2に対し社会通念上許容された範囲を超えた非難をするものであって,違法である。
本件言動〈イ〉についてみると,前記のとおり,被告NPOはサービス利用契約において施設利用者の健康管理をその内容とし,これを業務として行っていることが認められ,また,原告X2においては通院先の病院で過食との指摘を受けており,体重の記録やカロリーの低い夕食をb店の作業所でとるなどの減量の指導を受けることに納得していたから,体重や生活状況等に関する一定の叱責は被告NPOのサービス利用契約に基づく便宜の供与の適正な範囲内ということができる。しかし,本件言動〈イ〉のうち,周囲に他の利用者がいる環境で体重計に載るよう指示した上で原告X2の体重に言及したC理事の発言は,社会通念上許容された範囲を超えて原告X2の名誉を毀損するものであって,適正な範囲を逸脱しているというべきで,C理事の上記言動は違法である。
本件言動〈ウ〉は,被告Y3が,Aが被告NPOに通所しなかったことについて,Aの当時の妻である原告X2を叱責するものであるが,幻聴等が発症した際に一人でいることが必ずしも適切とまではいうことができず,また,就労のための訓練であることに照らし,一般的に継続的に通所することが望ましいものであって,Aの通所を管理できる者が同居している妻であった原告X2以外に見当たらないことからすれば,その指導の言辞にやや穏当さを欠くものがあり,叱責を伴ったからといって,そのことから直ちにこれを損害賠償を要するまでの違法性を具備するものということはできない。
本件言動〈エ〉は,原告X2において歯痛等の存在という事情があったが,その事情や痛みの程度を被告Y3がどの程度認識していたか明らかでなく,被告Y3が笑顔でのパン販売を強く求めたことが直ちに違法ということはできない。また,被告Y3及び被告Y2が,休養を申し出た原告X2に対し,被告NPOに通所することを求め,結局,パンの販売作業をさせたことは,十分な配慮があったということはできず,診断書を提出して休養を申し出た原告X2に対し非難ととれる言動をしたことは適切ということはできないが,これらをもって直ちに損害賠償を要する違法性を具備するとまではいうことができない。
よって,本件言動〈ア〉,〈イ〉は,不法行為としての違法性を具備する言動であるというべきである。
ウ 損害額及び被告らの責任
上記のとおり,被告Y3及びC理事の本件言動〈ア〉,〈イ〉は違法なものであるが,他方で,本件言動〈ア〉,〈イ〉は被告NPOにおいて原告X2の健康管理や家庭内の相談を受ける中でなされたものであり,直ちに人格的非難そのものを目的としてなされたものとまでいうことはできない。その他諸般の事情を考慮すると,慰謝料としては,本件言動〈ア〉につき5万円,本件言動〈イ〉につき5万円が相当である。
また,弁護士費用は認容額等に照らし各5000円が相当である。なお,前記認定のとおり,原告X2は甲事件(165号事件)を弁護士に委任し,報酬の支払義務を負っていると認められ,原告X1の元勤務先ないしその代表者による報酬の立替えは上記義務の存否を左右しない。
そして,被告NPOは,上記被告Y3及びC理事の不法行為について使用者責任に基づき11万円,そして,被告Y3は不法行為に基づき5万5000円の範囲で被告NPOと連帯して賠償責任を負う。
(3)  小括
よって,被告Y3は,原告X2に対し,不法行為に基づき被告NPOと連帯して損害金5万5000円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金を,被告NPOは原告X2に対し使用者責任に基づき損害金11万円(うち5万5000円について被告Y3と連帯)及びうち5万5000円に対する平成25年7月31日から,うち5万5000円に対して同年8月31日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う(主文第3項)。
3  争点(2)(被告Y3の原告X2に対するセクハラの有無等〔甲事件・請求1(5)関係〕)について
(1)  認定事実
争いのない事実並びに証拠(事実の後に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告X2は,平成25年7月31日午後5時過ぎ,パンの販売を終えてb店の作業所(被告NPOの事務所の1階部分。以下「作業所」という。)に戻った。原告X2は気分が落ち込んで作業所で泣いていた。作業所には被告Y3がおり,原告X2に対し大丈夫かと声をかけるなどして話しかけた。そして,Aが同日午後6時頃,原告X2を迎えに来たが,原告X2は気分の落ち込みがひどく帰ることができなかった。そうしたところ,被告Y3はAに対し,ジュースを買って来るように言い,Aは作業所の外に出た。 (原告X2本人)
イ 原告X2が死にたいと言うと,被告Y3は,夫婦で仲良くしているのか,ストレスが溜まっているのではないかなどと言って立ち上がり原告X2の背後に回った。そして,被告Y3は,原告X2の背後から原告X2の両肩に被告Y3の両腕を持ってくるようにして原告X2に抱きついた。次いで,被告Y3は,原告X2の両胸を服の上から揉んだ。さらに,被告Y3は,原告X2の頬を触って撫で回した上,原告X2の右耳に息を吹きかけて「X2,感じるか」と言った。そして,被告Y3は,原告X2に顔を近づけ,いきなり5ないし10秒間程度キスをした。原告X2は気が動転して体が固まり,抵抗することができなかった。被告Y3はさらに,原告X2の口の中に舌を入れようとしたが,原告X2が抵抗したため,入れることができなかった。 (原告X2本人)
(2)  原告X2の供述の信用性等に関する補足説明
ア 原告X2の供述は,具体的であり,また,証拠(甲16,17,36,乙33)によれば,原告X2は,平成25年11月6日に実施された諫早市の監査においても同様の回答をしているほか,原告X2に対するセクハラ行為の直後の同年8月1日の精神科への受診時にも医師に対しセクハラの被害を述べており,それらが一貫したものであること,原告X2自身に虚偽供述の動機が窺われないことを併せ考慮すれば,原告X2の供述の信用性は高い。
イ 他方,被告Y3は,原告X2の明示の承諾を得て,肩や手,頬に触ったにすぎないと供述する。しかし,証拠(甲18,39)によれば,被告Y3は,平成26年1月15日,原告ら代理人の事務所において,原告ら代理人に対し,胸は触ったかもしれない旨を述べたこと,同月17日に実施された諫早市の監査に対しても,かつて原告X2の腹部を触ったことはあること,この日は初めてスキンシップの仕方を教え,具体的には,「胸に当たるかも知れんぞ」と伝えて体の後ろから手を回したが,そのときに胸に当たったのかもしれないことなどを回答し,確認調書に署名したことが認められる。なお,被告NPO及び被告Y3は,上記証拠(甲39)は被告Y2及び被告Y3の承諾を得ずに録音されたデータ及びその反訳書であって違法収集証拠に当たるから,証拠能力が否定されるべきであると主張するが,証拠(甲39)及び弁論の全趣旨によれば,上記録音は原告X1及び原告X2が甲事件(165号事件)を提訴された後に被告Y2及び被告Y3が原告ら訴訟代理人の事務所を訪れて本件に関して示談による解決を求めた際に原告ら訴訟代理人に録音されたものであることが認められ,当該録音のされた時期,場所,訪問の経緯等に鑑みれば,違法収集証拠として証拠能力を否定すべきものということはできない。被告Y3が触れた原告X2の体の部位や原告X2の同意の有無に関する被告Y3の供述には一貫性がないといわざるを得ない。
また,被告Y3は,原告X2から,Aとスキンシップをしていない,どのようにしてもらえばいいか分からないと言われ,その仕方を教えるために原告X2の承諾を得て手を握り,頬を触り,後ろから肩に触れるなどしたに過ぎないと主張する。しかし,上記原告X2の発言部分については原告X2が直前まで自殺念慮を述べていたことと整合しないし,また,被告Y3の供述を前提とすれば,原告X2は日頃,性交渉のことなども含めて被告Y3に話していたというのであり,このときに原告X2がスキンシップの方法が分からないと尋ねることは不自然というべきで,被告Y3がスキンシップの仕方を教えると言及したのは,単なる口実にすぎないというべきである。
したがって,前記認定に反する被告Y3の供述部分は採用できない。
さらに,原告X2に対するセクハラ行為があったとされる事務室にいたが被告Y3が原告X2に対してそのような行為をしてはいなかった旨を述べる証人Bの証言についても,BによればBは室内の多少離れた場所で作業をしていたのであり,前記のとおり,被告Y3や被告Y2は週に3日程度,作業終了後に相談に応じたり叱責したりしており,それが2時間に及ぶこともあったから,Bが,大きな声や物音を発していたとは認められない原告X2に対するセクハラ行為に気付かなかった,ないしは見なかったとしても不自然ということはできない。したがって,証人Bの証言をもって上記認定を左右するものということはできない。
(3)  検討
前記認定のとおり,被告Y3は,原告X2の意思に反し,原告X2の頬や胸を触り,キスをするなどの行為(原告X2に対するセクハラ行為)に及んだことが認められ,これは,原告X2の人格権を侵害する違法な行為であり,被告Y3は不法行為責任を負う。
原告X2に対するセクハラ行為は,被告Y3が被告NPOの施設内において,利用時間後に原告X2と面談を行っていた際に行ったものであるが,前記のとおり,被告NPOは障害者の地域生活に関する相談などの支援活動を行うことを業務とし,利用者の健康管理や生活上の指導,相談もしていたから,原告X2に対するセクハラ行為は,被告NPOの事業の執行行為を契機として,これと密接な関連を有するものというべきで,被告Y3が「事業の執行について加えた」ものというべきである。
そして,上記2で認定したとおり,被告NPOの虐待防止等に関する体制は形式的なものにすぎなかったことに加え,上記2で認定した原告X3に対する各セクハラ行為について,原告X3から被告Y2に対し苦情ないし相談があったにもかかわらず,改善がなされた事情が窺われないことからすれば,被告NPOが被告Y3の事業の監督等について相当な注意をしたとか,相当な注意をしても損害が生じたということはできない。
原告X2に対するセクハラ行為の態様等に照らすと,原告X2が受けた精神的苦痛を慰謝するための金額としては,30万円が相当である。
また,弁護士費用は被告NPO及び被告Y3の賠償すべき金額に照らし3万円が相当である。なお,原告X2が原告ら代理人に対して弁護士費用の支払義務を負っていることは,上記2(2)ウで述べたとおりである。
(4)  小括
よって,被告NPO及び被告Y3は,原告X2に対し,被告Y3につき不法行為,被告NPOにつき使用者責任に基づき,連帯して損害金33万円及びこれに対する不法行為の日である平成25年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
4  争点(4)(原告X1に対する本件解雇の有効性及び未払賃金の有無〔甲事件・請求1(1),(3)及び(4)関係〕)について
(1)  認定事実
争いのない事実並びに証拠(事実の後に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 平成24年当時の欠勤の連絡
原告X1は,平成24年1月16日に被告NPOの職業指導員として採用された。原告X1は,最初の半年くらいは,勤務時間中に病院に行くときは被告Y2に連絡していた。しかし,被告NPOにおいては,出退勤時刻の管理をしておらず,早退や遅刻をした際にその分を給与から差し引くことはせず,他方で,残業をしてもその分の時間外賃金を支払っていなかった。また,被告Y2は,部門ごとの仕事のローテーションや現場の職員の事務分担や,職員が早退,遅刻した際の勤務の割換えを現場に任せ,職員に対し,遅刻,早退の連絡を被告Y2にすることを求めなかった。もっとも欠勤,休暇については出勤簿で管理していており,原告X1は,平成24年12月18日から同月20日までの3日間と平成25年4月23日から同月26日までの4日間,被告NPOを病気欠勤したとき,被告Y2に連絡した。 (甲3,乙15,原告X1本人,被告Y2本人)
イ 平成25年7月以降の事実経過(以下,本項において日付は平成25年のことを指す。)
原告X1は,7月31日夜,別の利用者とともに,ファミリーレストランにおいて,原告X2から原告X2に対するセクハラ行為について相談を受けた。原告X1は,8月1日,通常通り勤務し,同日夜,原告X2の実家に行き,その日県庁にセクハラの相談に行った原告X2と,原告X2の母,Aを交えて話をして,被告NPOの利用を止めるよう勧めた。
(原告X1本人)
原告X1は,8月2日,午前8時50分に利用者の送迎を終えた後,被告NPOを早退し,ます丸整骨院に通院した。原告X1は,Bからメールで腰の具合を聞かれ,「軽いヘルニアです」と返信した。原告X1は,同日夜,原告X2の実家に行き,原告X2,A,原告X2の母と話をした。原告X2は,聞かれると何でも話をしてしまうAを3か月程度福岡の実家に帰すことにした。なお,原告X1は,同月3日,6日,9日及び20日にも同接骨院に通院し,同日通院を終了した。
(甲7,36,38,乙15,16の3,原告X2本人,原告X1本人)
原告X1は,同月3日(土曜日)に出勤して利用者の送迎,パンの販売を手伝った。原告X1は,週明けの同月5日に出勤し,午前のパン販売を早めに済ませ,Bに早退する旨告げた上,昼過ぎから被告NPOを早退して,原告X2及び,被告Y3からセクハラ被害を受けたと聞いていた原告X3とともに,原告X1が以前勤務していた会社の事務所に行き,そこで原告X3から原告X3に対する各セクハラ行為について話をさせるなどし,その会社の人物に相談した。原告X1は,同日午後4時頃,b店の作業所に戻り,しばらく被告Y2の帰りを待った後,被告Y2に対し,セクハラの件で被告Y3を被告NPOから辞めさせるべきであると述べた。被告Y2がこれを受け入れないと,原告X1は,被告Y3のことを労働基準監督署や諫早市に告発するかもしれない,被告Y3を辞めさせないと被告NPOはどうなるかわからないと告知した。そのころ,原告X1の携帯電話に着信があり,原告X1はそのまま退室した。その後,原告X1はBに電話をかけ,「すいませんが,6日から9日まで休ませて下さい。」と連絡した。 (甲38,乙15,原告X1本人)
そして,原告X1は,8月6日から9月9日まで被告NPOを欠勤した(以下「本件長期欠勤」という。)。
その間,原告X1は,同月8日にあきやま診療所(精神科)を受診し,医師に対し,入所者の女性にセクハラをした者がおり,それを女性から相談されたこと,施設長はこれを知っているが黙認している旨を告げた。原告X1はやや情緒不安定なところがみられた。 (甲9)
原告X1は,同月9日夕方,被告Y2と電話で会話をした。その後,原告X1は,同日午後7時半頃,Bに対し「いろいろ面倒かけ(ま)す。病院には相談しました。Y2さんの声を聞くだけで怖いので家にもゆっくりいれません。どうしても話しするなら警察署でなら少しは話せます。当たり前の事を言って何でパワハラ受けるのかショックです!」(丸括弧内及び句読点以外は原文ママ)などといったメールを送信した。(甲10)
原告X1は,同月10日,あきやま診療所に電話をかけ,上司からのパワハラがあり,上司の顔も見られない状態になっている,仕事を休みたいので,2週間程度の期間の診断書が欲しい,同月12日には来院する旨を告げた。 (甲9,原告X1本人)
原告X1は,同月12日,あきやま診療所を受診し,同日朝に施設長から電話があり無断欠勤をしているからと言われたことや,主治医の名前を聞かれたことなどを話して声を上げて泣いた。そして,同診療所のG医師(以下「G医師」という。)から,病名が気分障害,付記事項として,上記療養のため同月12日より2週間の自宅静養を要する旨の診断書を受領した。同日,原告X1はパン販売を行っているBに連絡を取り,e駅近くのf店でパンの販売をしていたBに対し,上記診断書を渡した。 (甲9,乙12)
被告NPOは,同月13日から同月16日までが休日であり,同月17日は土曜日,同月18日は日曜日であった。 (乙15)
被告Y2とC理事は,診断書の要静養期間が同月25日に終わることから,原告X1とその妻から欠勤の事情を聞くため,同月22日,原告X1宅を訪問した。原告X1は,被告Y2が原告X1の妻に話しかけようとするのを制止し,同妻を家の中に入れた。その後,同妻は自宅から出てきて被告Y2と数分程度話をした。このとき,原告X1は被告Y2らと話をしなかった。 (原告X1本人,被告Y2本人)
原告X1は,同月23日,同日が被告NPOの給与の支給日であったことから,給与を受領するため,Tシャツに膝下までの短パンの服装でb店を訪れ,被告Y2と話をした。原告X1は,セクハラについて話をし,欠勤理由を説明しなかったが,被告Y2は,これまで原告X1が休んだ日は有給休暇扱いにすることを告げ,被告NPOは同月13日以降同月末までの欠勤につき,有給休暇として取り扱い,同年8月分の給与について,その余の欠勤6日分についても減額せずに全額支給した。
(甲5,乙15,原告X1本人)
原告X1は,同月26日にあきやま診療所を受診し,G医師から,気分障害の疾患のため同月26日から2週間の自宅静養を要する旨の診断書を受領した。原告X1はb店2階の事務所を訪れ,事務員のDに上記診断書を渡した。被告Y2は不在だった。
(甲9,乙13,原告X1本人)
原告X1は,9月9日,あきやま診療所を受診し,翌日から出勤する予定であることを告げた。 (甲9)
なお,原告X1が8月5日に被告Y2に被告Y3のことを労働基準監督署等に告発するかもしれないと告知し,その後長期欠勤し,同月22日に被告Y2が自宅を訪れた際に話をしなかったこと,後記のとおり9月10日の被告Y2との会話を録音したことに照らすと,原告X1は同月10日に出勤するに当たり,被告Y2から同日被告NPOを解雇されることもあると予測していたと推認される。
原告X1は,同月10日,b店に出勤して,被告Y2のところには行かず仕事を始めた。被告Y2は,原告X1がいたレジのところに来て,同月いっぱいで免職にするから仕事を探すように言った。そして,8月の職場放棄などを含めての措置であること,原告X1の妻と子のために(8月分の)給与を出したこと,既に後任者がいるから,9月末日までは店番をするようにと言った。原告X1は,(8月分の)給与については傷病手当を貰えばいいのであって,給与を出したのは被告NPOの勝手であることを述べ,店番をすることについては「はい,わかりました」と回答したが,そのまま自宅に戻った。原告X1は,この際のやりとりについて,被告Y2ら被告NPO関係者の承諾を得ずに録音した。
(甲11,原告X1本人)
原告X1は,同月11日以降,被告NPOには出勤しなかったが,同月25日にb店で被告Y2らと面会した。その際,被告Y2は,原告X1に対し,市役所職員から業務に従事していない原告X1に対し給与を支給することについて指摘されたため,9月分の給与は支払わないこと,診断書を出して傷病手当金の請求手続をすれば給与の3分の2の支給があることを伝えたほか,解雇理由として,8月2日と同月3日の職場放棄を挙げた。原告X1がパワハラによるものであることを言うと,被告Y2は,原告X1が最初から怒鳴ってきたことを挙げ,更に原告X1が気分障害に罹患して精神的に不安定であり障害者を任せることができないことを指摘した。そして,C理事において退職届を出せば解雇としないことを述べた。また,被告Y2が9月11日からの約2週間出勤しなかったことについて問い質すと,原告X1は,仕事をしなくていいから別の仕事を探して下さいと言ったからであると反論し,また,被告Y2が原告X1の妻に解雇になったと話しに行くと言い,更に言い合いになった。原告X1は,この際のやりとりについても,被告Y2ら被告NPO関係者の承諾を得ずに録音した。 (甲12)
G医師は,10月1日,原告X1について,傷病名を気分障害,発病の年月日及び原因を不明,労務不能と認めた期間を8月12日から9月30日までの50日間,同期間中における主たる症状及び経過等を「上司とのトラブルがストレスになり,不安感,緊張感,抑うつ気分が著明となった」,症状経過からみて従来の職種について労働不能と認められた医学的な所見を「判断力及び集中力が低下したため」として,健康保険傷病手当金支給申請書の療養担当者の意見欄(以下「G医師意見欄」という。)に記載した。 (甲5)
(2)  解雇事由該当性
ア 被告NPO主張の解雇事由の有無
(ア) 解雇事由ア(平成25年7月31日から同年8月2日までの職場放棄)
前記認定のとおり,原告X1は,平成25年7月31日及び同年8月1日にはパン販売に従事していたこと,他方,同月2日には午前8時50分頃早退したこと,なお,被告NPOにおいては,時間外手当を支給しない代わりに早退等の連絡,許可については現場の職員に任せており,被告Y2に連絡,許可を取ることを求めていなかったこと,原告X1は,同月2日の早退についてBに連絡していたことが認められ,また,上記早退によって,被告NPOにおいて業務に支障が生じたことは窺われない。
そうすると,解雇事由アがあるということはできない。
(イ) 解雇事由イ(同年8月5日の職場放棄)
前記認定のとおり,原告X1は同月5日に早退するために早期に午前中のパン販売を終わらせたこと,そして,Bに連絡の上,被告NPOを早退したことが認められる。また,上記早退によって,被告NPOにおいて業務に支障が生じたことは窺われない。
そうすると,解雇事由イがあるということはできない。
(ウ) 解雇事由ウ(同年8月5日午後4時以降の職場放棄)
前記認定のとおり,原告X1が平成25年8月5日午後4時頃に被告Y2と面会した際に,セクハラの件で被告Y3を被告NPOから辞めさせるべきである,被告Y3を辞めさせなければ告発するかもしれない,その場合,被告NPOがどうなるかわからないなどと発言したことが認められ,その発言内容やその頃のあきやま診療所での診療時の様子に情緒不安定なところがあったことに照らすと,上記言動が興奮した様子であり,被告Y2の説明を聞き入れなかったことが窺われるが,それをもって職場を放棄したということはできないし,同日は昼過ぎに早退していたから,その後職場に現れ,定時前に帰ったことをもって職場放棄ということはできない。
したがって,解雇事由ウがあるということはできない。
(エ) 解雇事由エ(長期無断欠勤)
前記認定のとおり,原告X1は,平成25年8月5日に被告Y2に対し,被告Y3を辞めさせるべきなどと述べて退室し,その後,4日間は欠勤の連絡をBにしたものの理由を告げず,それ以降は「気分障害」との比較的広範な疾患名の診断書を提出して,同月6日から同年9月9日まで被告NPOを欠勤したこと(本件長期欠勤),その間,長期欠勤について,原告X1の側から被告Y2や他の理事に直接連絡ないし説明し,その許可を得たことはなかったことが認められる。
そして,前記前提事実(別紙5)のとおり,被告NPOの就業規則においては,職員が欠勤するに当たっては事前に申し出て許可を得なければならず,傷病のため欠勤が3日以上に及ぶときは医師の診断書を提出しなければならないことが定められ(15条),これと異なった取扱いがされていたことを認めるに足る証拠はない。
なお,前記認定のとおり,被告NPOは,上記欠勤のうち,1回目の診断書が出された翌日の同月13日以降同月末まで原告X1の欠勤を有給休暇として取り扱い,同年8月分は全額給与を支給したが,被告Y2らが同月22日に原告X1宅を訪問した際に原告X1が何らの話をしなかったこと,原告X1は同月23日,給与を受領するためb店の作業所を訪れたが,このときも病状についての説明はしなかったことが認められる。また,前記の原告X1が長期欠勤を始めた経過,欠勤の連絡の態様や提出された診断書の内容に照らすと,被告NPOにおいて,原告X1の長期の欠勤を当然に許可するような事情があったということはできない。
そうすると,被告NPOにおいて上記有給休暇と取り扱った以外の日,すなわち原告X1が欠勤した平成25年8月6日から同月12日,同年9月1日から同月10日までについて,欠勤を許可したということはできず,上記期間について原告X1は無断で欠勤したというべきで,その限度で解雇事由エがあるということができる。
(オ) 解雇事由オ(欠勤についての説明の欠如)
上記のとおり,原告X1は,被告Y2ら被告NPOの関係者が同年8月22日に欠勤についての説明を求めるため,原告X1宅を訪れたが,これに応じなかった上,その後も欠勤の理由を説明しなかった。原告X1はそのような説明は求められなかったから説明は不要である旨主張するが,就業規則に定める欠勤の許可につき,その前提として説明は必要であり,本件において被告NPOが説明を不要としていたと事情は見当たらないから,上記原告X1の主張を採用することはできない。
したがって,解雇事由オがあるということができる。
なお,前記認定のとおり,原告X1は,同月23日,給与を受領するためにTシャツに膝下までの短パンの服装でb店を訪れたことは認められるが,これは欠勤中(被告NPOは前記のとおりこの日を有給休暇として取り扱っていた。)のことであって,解雇の根拠となるものではない。
(カ) 解雇事由カ(健康状態の悪化)
前記認定のとおり,原告X1は平成25年8月12日から同年9月30日まで気分障害に罹患し,判断力及び集中力が低下し就労不能との診断がなされたことが認められ,その限度で解雇事由カがあるというべきである。
(キ) 解雇事由キ(平成25年9月10日の秘密録音)
前記認定のとおり,原告X1は,平成25年9月10日の被告Y2との会話を被告NPO関係者の承諾なく録音したことが認められるが,被告NPO主張の逃亡と評価できる事実を認めるに足る的確な証拠は見当たらない。上記の限度で解雇事由キがあるということができる。
(ク) 解雇事由ク(平成25年9月25日の秘密録音)
前記認定のとおり,原告X1は,平成25年9月25日の被告Y2との会話を被告NPO関係者の承諾なく録音したことが認められ,解雇事由クがあるということができる。
イ 解雇を根拠付ける事実の有無
上記の各解雇事由を総合判断し,解雇を根拠付ける事実があるということができるか検討する。
(ア) 上記のとおり,解雇事由アないしウは認められず,解雇事由キ,クについては,原告X1は被告NPOから解雇されることもあると事前に予測しており,平成25年9月10日及び同月25日の面会は解雇の前後の,原告X1が被告Y2から解雇事由を聴取する重要な機会であり,原告X1には,被告Y2との会話を録音する必要性があったということができ,かかる録音がなされ,被告Y2に秘密にされたことをもって,原告X1の労働契約上の義務に違反するものということはできない。したがって,これらはいずれも本件解雇の根拠となるということはできない。
また,解雇事由カについては,原告X1に気分障害による健康状態の悪化の事実は認められるが,前記認定のとおり,その主たる症状は上司とのトラブルがストレスとなり,不安感,緊張感,抑うつ状態が著明になったというものにすぎず,G医師意見欄の記載を超えて,その健康状態が将来にわたって続き,解雇時である平成25年9月末日以降において原告X1が業務に耐えられないことを認めるに足る証拠はないから,解雇事由カについて本件解雇の根拠となるということはできない。
(イ) 解雇事由エ(長期無断欠勤。ただし,前記において事実を認定した限度の事由を指す。以下,各解雇事由につき同じ。)及び解雇事由オ(欠勤についての説明の欠如)について検討する。
この点につき,原告X1は,気分障害に罹患し,被告Y2らに恐怖を感じていたため欠勤の連絡をすることができなかったと主張する。しかし,前記認定のとおり,原告X1は平成25年8月6日から同年9月9日までの1か月以上の期間にわたり欠勤したところ,原告X1は同年8月10日にあきやま診療所に電話をかけ,2週間という具体的な期間を指定して診断書の発行を依頼したこと,G医師は「気分障害」という比較的広範な病名を診断している上,G医師意見欄においても発症時期や原因は不明とされ,症状も,不安感や緊張感,抑うつ気分,判断力・集中力の低下といった,重篤とまではいえない所見が示されていることからすれば,客観的にみて原告X1の病状が深刻なものであったということはできないし,同月8日の診察時にやや情緒不安定なところが見られ,同月12日の診察時には声を上げて泣いたことを踏まえても,同月22日に原告X1は自宅を訪れた被告Y2に対し,原告X1の妻と話をするのを妨げたり,同月23日に自ら給与を受け取りにb店に赴き,被告Y2と話をしていることからすれば,少なくとも夏季の休日及び土日の休日が明けた同月19日以降は,上記診断に係る抑うつ気分等の症状が顕著であったということはできない。そうすると,原告X1の症状が,同月19日以降,欠勤の見込みや病状等について被告Y2らに説明し,被告NPOの許可を得なかったことがやむを得ないといえるほどに悪化していたということはできない。
したがって,原告X1は,本件長期欠勤のうち,平成25年9月1日から同月9日まで(欠勤日6日)被告NPOの許可なく欠勤(無断欠勤)したものであって,普通解雇の事由としての重大な服務規律違反(就業規則42条1項5号,12条,15条)に該当するというべきである。
(3)  解雇権濫用の有無
上記(2)で述べた事情によれば,原告X1は1か月以上の長期欠勤をし,その中で被告Y2らに欠勤の事情を説明して許可を得ようとしたことはなく,そのうち同年9月1日から同月9日(欠勤日数6日)は,被告NPOの欠勤の許可はなく,その間原告X1が許可を得ようとしなかったことについて正当な事由はないから,職場規律違反の程度は大きいというべきである。しかも,前記認定のとおり,原告X1は,平成25年8月22日に被告Y2らが原告X1宅を訪問し,被告Y2が原告X1やその妻から欠勤等についての事情を聴取しようとしたところ,これを妨げるなどし,また,同月23日に給与を受領するために被告NPOに赴いた際も,欠勤等について説明をしなかった。したがって,被告NPOが本件解雇をしたことには客観的に合理的な理由がある。
これに対し,原告X1は,本件解雇は,被告Y3による原告X2に対するセクハラ行為や原告X3に対する各セクハラ行為の事実を告げ,被告Y3の処分等を求めた原告X1を被告NPOから排除するためのものであって,社会通念上不相当なものであると主張する。前記認定事実(争点(2),(3)に関するものを含む。)及び弁論の全趣旨によれば,被告Y2,ひいては被告Y2が代表を務める被告NPOは,上記各セクハラ行為を否認する被告Y3を一貫して擁護していたというべきであるが,そうした対応に対して,被告Y2に連絡をして許可を取ろうとせずに1か月超にわたり欠勤をし,被告NPO側から欠勤の説明を求められても説明をせず,最終的に無断欠勤したことは,行き過ぎであって,前記前提事実のとおりb店を初め,被告NPOが開設する施設が少人数の職員で運営されていたことを考慮すると,NPOにおいて,原告X1が労務を提供するか否か不明瞭なままに原告X1を雇用し続けることを期待することはできないというべきである。したがって,原告X1が被告Y3の処分等を求めたこと自体は妥当であるとしても,それ以後の行動が不相当であったから,被告NPOが原告X1を解雇したことは,社会通念上相当性を欠くとまではいうことができない。
なお,以上のように本件解雇は,原告X1が被告Y3のセクハラ行為に抗議したことを理由とするものではなく,被告NPOの職務規律に反したことを理由とするものであるから,本件解雇が,労務提供先に対して障害者虐待に係る公益通報をしたことを理由とする解雇として,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律16条4項の趣旨に反し,あるいは公益通報者保護法3条1号に反して無効となるものではない。
したがって,本件解雇は被告NPOがその権利を濫用したものとは認められない。
(4)  小括
以上のとおり,被告NPOの原告X1に対する本件解雇は有効であるから,甲事件(165号事件)における原告X1の被告NPOに対する請求のうち,地位確認を求める請求(請求1(1)),解雇が無効であることを前提に解雇後の賃金を求める請求(請求1(3)及び(4))は,いずれも理由がない。
5  争点(5)(原告X1の割増賃金の額〔甲事件・請求1(2)関係〕)について
(1)  労働条件
ア 週の休日について
前記前提事実(別紙5,別紙8)によれば,本件労働条件通知書では「土曜日隔週休み」とされているのに対し,就業規則18条1項1号では「土曜日及び日曜日」が休日とされていることが認められる。
よって,本件労働条件通知書の同部分は就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めているから,労働契約法12条により無効となり,原告X1の休日は土曜日及び日曜日である。
したがって,一年度の所定労働日数を算定するに当たっては,土曜日及び日曜日が控除される(別紙1「認定割増賃金計算書」注2参照。)。
イ 年末年始及び夏季の休日について
(ア) 年末年始につき,前記前提事実(別紙5,別紙8)によれば,本件労働条件通知書では「12月29日から1月4日まで」とされているのに対し,就業規則17条1項3号では「12月29日から1月3日」とされていることが認められる。よって,就業規則の基準を上回る本件労働条件通知書の内容が本件労働契約の内容となり,原告X1の年末年始の休日は12月29日から1月4日までとなる。
したがって,平成25年1月4日の原告X1の労働は,法定外休日労働に当たる。
(イ) 夏季の休日につき,前記前提事実(別紙5,別紙8)によれば,本件労働条件通知書では,8月14日から8月16日とされているが,就業規則18条1項4号では8月13日から8月16日とされていることが認められる。
よって,本件労働条件通知書の同部分は就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めているから,労働契約法12条により無効となり,原告X1の夏季の休日の始期は8月13日である。
したがって,一年度の所定労働日数を算定するに当たっては,8月13日から16日が休日として控除される(別紙1「認定割増賃金計算書」注2参照。)。
ウ 割増賃金の支払日について
前記前提事実(別紙6)によれば,給与規程は,就業規則27条にいう別の定めとして,給与の締切日を当月末日,支給日を当月25日と定め(給与規程4条1項),職員の給与の種類としては超過勤務手当が含まれていること(同3条)が認められる。そして,被告NPOにおいては月給制が採用されていることから(同9条),給与規程3条にいう基準内賃金(本俸を含む。)については,当月25日以降末日までの給与を前払することにも支障がない。他方で,給与規程3条にいう基準外賃金に含まれる超過勤務手当については,勤務した時間に対して支給され,定額ではなく時間外勤務の時間に基づき算定される(同19条)から,同手当を前払することは事実上不可能である。
以上からすれば,給与規程4条1項にいう「給与」とは,同3条にいう基準内賃金を意味し,超過勤務手当を含む基準外賃金は含まないものと解するのが合理である。
したがって,就業規則及び給与規程は超過勤務手当(労働基準法に基づく割増賃金を含む。)を含む基準外賃金の支払時期について定めを置いていないと解されるから,労働条件通知書(雇用契約書)に基づく「翌月25日払」との合意は労働契約法12条に反していないもので有効である。
エ 通常の労働時間の賃金について
(ア) 割増賃金率
給与規程は割増賃金率を定めていないから,法定労働時間を超過する労働及び法定休日である日曜日の労働については,労基法上の割増賃金率が適用される。他方,基準内の労働(法内超勤)については,被告NPOは原告X1に対し,給与規程19条に基づく賃金を支払えば足りる。
(イ) 福祉・介護職員手当
計算の前提として,福祉・介護職員手当が労働基準法37条5項の除外賃金に該当するか,すなわち,同手当が労働基準法施行規則21条4号にいう「臨時に支払われた賃金」に当たるか検討する。
「臨時に支払われた賃金」とは,臨時的・突発的事由に基づいて支払われたもの又は支給条件は予め確定されているが支給事由の発生が不確定であり,かつ非常に稀に発生するものをいうと解されるところ(昭和22年発基第17号参照),給与規程17条によれば,同手当は,福祉・介護職員処遇改善交付金の補助に伴って導入された手当であり,同交付金の打切りにより支給を終了することとされているが,同条によれば同手当の支給は平成21年10月から継続されており,また,同交付金の打切り後も,勤続年数5年超の職員には,同額の勤続手当が支給されることとなっている(給与規程18条)ことからすれば,同手当の支給が,臨時的・突発的事由に基づき,又は支給事由の発生が不確定かつ非常に稀ということはできない。したがって,同手当は除外賃金に該当しない。
(2)  労働時間
ア 被告NPOにおける労働時間の管理状況等
争いのない事実及び証拠(乙15,被告Y2。ただし,以下の認定に反する部分を除く。)によれば,被告NPOにおいては,タイムカード等による労働時間の管理は行われていなかったこと,被告NPOは,原告X1を含む被告NPOの従業員が病院への通院等のため中抜けや早退をする場合にも,特段記録を付けていなかったこと,出勤簿は存在したが,原告X1が自ら出勤簿に押印することはなく,被告NPOの側で押印していたことが認められる。
したがって,被告NPOはタイムカード等を整備しておらず,労働時間の管理を怠っていたといえるところ,原告X1の労働時間を認定することのできる客観的資料は車両日報しか存在しないこと,この車両日報は,原告X1だけでなく被告NPOの理事である被告Y2も日常的に閲覧,記入していたことからすれば,日報上の出発時刻及び帰着時刻を基礎に労働時間を認定するのが相当である。
これに対し,被告NPOは,車両日報は不正確である上,原告X1はほとんど記載しておらず,C理事が後から記載したものであると主張するが,証拠(乙16,原告X1本人)によれば,車両日報の記載内容は,原告X1が短時間のものを除き日常的に記載していたものと認められ,誤記によるものを除けば,他の職員が書いたとしても原告X1の日々の業務内容を反映したものというべきであって,不正確というべき事情は見当たらないから,車両日報の正確性に関する上記被告NPOの主張を採用することはできない。
イ 所定の始業時刻前
原告X1が,通常の平日において遅くとも所定の午前8時に労務の提供を開始し,あるいは開始したものと扱われたことには争いがない。
争いのない事実及び証拠(甲33,乙16,原告X1)によれば,原告X1は,午前8時までにb店に出勤した後,パン販売等の準備を10ないし15分程度行った上で,別紙10「認定労働時間計算書」(以下,単に「別紙10」という。)の「日報上の出発時刻」欄記載の時刻(なお,別紙10の時刻は下記算定方法との関係で必要な範囲のみ記載している。)に,利用者の送迎のためにb店を出発していたこと(なお,日報上の出発時刻が午前8時又はそれ以前であった日数は,別紙10各頁末尾記載のとおり,平成24年1月から平成25年7月までで計111日ある。),また,原告X1は,平成24年3月23日以降,自家用車による通勤途上で利用者の送迎を開始し,自宅近くに居住する利用者2名を自家用車に乗せ,a店で両名を降ろし,そこから3分程度の場所にあるb店近くの駐車場に自家用車を停め,5分程度歩いて午前8時までにb店に出勤していたこと,このとき原告X1が利用者を自家用車に乗せてから利用者をa店に送り届けるまでに少なくとも10分間を要したことが認められる。
上記認定事実によれば,原告X1は,自家用車による送迎を開始する前日の平成24年3月22日以前は,日報上の出発時刻の少なくとも10分前に,また,送迎を開始した同月23日以降は,さらに送迎に要する10分間を加えた少なくとも20分前には,労務の提供を開始していたと推認するのが相当である。なお,被告NPOは原告X1が自家用車による送迎を開始してからは午前8時15分頃にb店に到着していたと主張するが,かかる主張を認めるに足る的確な証拠はない。
したがって,平成24年3月22日以前は日報上の出発時刻の10分前を,同月23日以降は日報上の出発時刻の20分前をそれぞれ始業時刻と推認するのが相当である(ただし,これらの計算によって算定される始業時刻が午前8時よりも後である場合及び日報上の出発時刻が不明である場合には,午前8時を始業時刻とするのが相当である。)。
なお,証拠(乙16)によれば,平成24年5月18日については,○○号につき午前8時05分発・午前9時30分着の記録(行先・用途:迎え)と午前8時発・午後5時着の記録(行先:送り・外販・仕入れ)があるが,後者の出発時刻は誤記と認められるから,午前8時5分の20分前の午前7時45分が始業時刻であると推認するのが相当である。
以上により認定した始業時刻は,別紙10の「始業時刻」欄(ただし,土曜日及び別紙9の「年月日」欄に記載のある日を除く。)記載のとおりである。
ウ 所定の終業時刻後
原告X1が,通常の平日において早くとも所定の午後5時30分まで労務を提供し,あるいは提供したものと扱われたことには争いがない。
争いのない事実及び証拠(甲33,乙7,16,原告X1)によれば,原告X1は,午後のパン販売又はジュースの補充等の業務を終え,利用者を第1便と第2便の計2回に分けて自宅に送り,b店に戻ってきた車内で車両日報を記載したこと,b店に帰着した時刻は,別紙10の「日報上の帰着時刻」欄記載の時刻(日報上の帰着時刻。なお,時刻は下記算定方法との関係で必要な範囲のみ記載している。)であること,その後,原告X1はb店に戻り,午後の売上の精算や翌日の準備,作業日誌の記入等の業務を最低30分間行った上で帰宅したことが認められる。
したがって,日報上の到着時刻に30分を加えた時刻を終業時刻と推認するのが相当である(ただし,これらの計算によって算定される終業時刻が午後5時30分よりも前である場合及び日報上の帰着時刻が不明である場合には,午後5時30分を終業時刻とするのが相当である。)。その認定内容は,別紙10の「終業時刻」欄(ただし,土曜日及び別紙9の「年月日」欄に記載のある日を除く。)記載のとおりである。
エ 所定の休憩時間中
証拠(乙16,原告X1)によれば,原告X1は,午前のパン販売から帰着した際に車両日報の「帰着時間」欄に記載して,昼の休憩を取っていたこと,休憩終了後,午後のパン販売がある場合には,午前の売上の入力や午後の販売の準備等を行った上で,パン販売に出発し,その際に車両日報の「出発時間」欄に記入していたこと,その時刻は車両日報(乙16の1ないし3)のとおりであるが,上記「帰着時間」と「出発時間」の間隔が1時間以下であることも間々みられたこと(例えば,□□号では平成24年6月でみると,同月14日〔15分間〕,18日〔1時間〕,20日〔40分間〕,27日〔30分間〕において1時間以下である。)が認められる。
そして,上記のとおり原告X1は,午前のパン販売から帰着してから1時間以下の時間で午後のパン販売に出発していたことがあったところ,午前の帰着から午後の出発までに,午後の外販のための準備等もしていたことからすれば,原告X1が取ることができた休憩時間は30分以内であった旨の原告X1の供述は信用でき,原告X1の休憩時間は30分間であると推認するのが相当である。
オ 休日の勤務の有無及び時間
証拠(乙16)によれば,原告X1における土曜日の日報上の出発時刻及び日報上の帰着時刻は別紙10の各土曜日の欄のとおりであると認められ,その平均値は,日報上の出発時刻が午前8時20分,日報上の帰着時刻が午後4時19分であるから,土曜日は平日と同じ勤務をしていたものと推認することができる。被告NPOは,原告X1の出勤が隔週であったとか,早く退勤していたなどと主張するが,これを覆すに足る的確な証拠はない。したがって,土曜日の勤務時間についても,平日と同様の方法により,始業時刻及び終業時刻を推定するのが相当であり,その推定内容は,別紙10の各土曜日(ただし,別紙9の「年月日」欄に記載のある日を除く。)の「始業時刻」「終業時刻」欄記載のとおりである。
カ 各勤務日の状況
(ア) 平成24年3月27日
同日が原告X1の労働日であったことには争いがないところ,証拠(乙16・車両日報)によれば,他の職員が使用した各車両は,それぞれ同日午後4時55分(H使用の○○号),午後5時20分(B使用の△△号)に帰着している(なお,C理事使用の□□号は午後3時45分に帰着している。)と認められ,原告X1もその頃まで就労していたと推認され,早くとも午後4時30分まで就労していた旨の原告X1の供述には信用性がある。他方,被告NPOの主張するように原告X1が午後3時には帰着していたと認めるに足る証拠はないから,原告X1は午後4時30分まで就労していたと推認するのが相当である。
(イ) 同年5月4日
争いのない事実及び証拠(乙7,15,25,原告X1)によれば,サービス利用契約の重要事項説明書のサービス提供の内容欄には,訓練等給付費対象サービスの余暇活動としてレクリエーションが挙げられていること,原告X1は同日出勤扱いとなっていること,同日のバーベキューについては,同年4月25日に開催予定が申し送りされ,同月30日には下見が行われたこと,原告X1は同年5月4日午前9時から午後4時まで,参加した利用者の送迎や利用者の補助を行ったことが認められる。
なお,被告NPOはこれを争うが,前記認定のとおり,原告X1は日常から利用者の送迎を行っていたことが認められ,障害者である利用者とともに外出すれば,利用者の補助の必要性が生じるから,かかる補助を行った旨の原告X1の供述は自然であって信用できるというべきである。そうすると,原告X1は,同日午前9時から午後4時まで勤務したと認められる。
(ウ) 同年7月25日
証拠(乙7,原告X1)によれば,同日は●●まつりがあり,午後9時までa店の前でパン販売を行っていたと認められる。
(エ) 同年9月30日から同年10月1日
争いのない事実並びに証拠(甲2の3,38,40,乙18,25,原告X1)及び弁論の全趣旨によれば,サービス利用契約の重要事項説明書のサービス提供の内容欄には,訓練等給付費対象サービスの内容の余暇活動等として一泊交流旅行が挙げられていること,上記両日に行われた旅行(以下「本件旅行」という。)には「研修交流旅行」との名称が付され,利用者27名中22名と職員12名中9名が参加したこと,原告X1は同年9月30日には午前8時頃にb店に出勤し,利用者の送迎や宿泊先における車いす利用者の食事介助等を午後7時30分まで行ったこと,原告X1は翌10月1日には午前6時に起床し,利用者の入浴補助を行った後,利用者の送迎とBが誤発注したパンの臨時販売を行い,午後5時頃にb店に戻ったことが認められる。
本件旅行は,サービス利用契約の重要事項説明書の記載に照らし,利用者の就労継続支援の一環として行われたものである上(なお,証拠〔乙7,15〕によれば,平成24年3月27日のパン販売を伴わないg施設への外出にも「研修旅行」の名称が付され,原告X1の出勤日として扱われたことが認められる。),障害者である利用者を引率する性質上,職員が一定数出席しなければ成立せず,現に原告X1は,利用者の送迎や食事及び入浴の補助等を行っているから,本件旅行は被告NPOの業務として行われ,原告X1は労務を提供したものである。また,パンの臨時販売も,誤発注が生じたためにやむを得ず販売を実施する必要が発生したもので,後者は被告NPOの黙示の指揮命令に基づくものというべきである。
したがって,同年9月30日の午前8時から午後7時30分及び同年10月1日の午前6時から午後5時は原告X1の労働時間というべきである。
(オ) 平成25年1月4日
証拠(乙15,16の3,25)によれば,原告X1は,同日,出勤扱いとなっており,午後1時30分から午後2時30分まで□□号を使用して利用者の送迎をしたことが認められるから,原告X1は同日,所定労働時間である午前8時から午後5時30分まで勤務したと推認される。
(カ) 同年2月9日(土曜日)
前記前提事実(別紙8)及び証拠(乙7,16の2)によれば,原告X1の勤務日について,土曜日は隔週とされているところ,同日の△△号の車両日報の運転手欄には「X1」と記載され,それが二重線で削除されてその上に「B」と記載されていること,同日付けのパン販売活動日誌はBが記録者とされていることが認められる。
したがって,同日に原告X1が労働したと認めるに足る的確な証拠はない。原告X1は,被告NPOが上記運転手欄の氏名を原告X1からBに改ざんしたと主張するが,車両日報にはしばしば加筆訂正箇所もみられることからすれば,上記訂正が被告NPOの改ざんによるものと認めることはできない。
(キ) 同年4月20日
証拠(乙7,原告X1本人)によれば,同日付のパン販売活動日誌の記録者は空欄となっているが,原告X1が記載したものがあると認められ,原告X1は同日,所定労働時間である午前8時から午後5時30分まで勤務したと推認される。
(ク) 同年5月3日
争いのない事実及び証拠(乙7,15,25,原告X1本人)によれば,同日,パン部のバーベキューが◎◎のh公園で実施され,併せてパンの販売が行われたこと,サービス利用契約の重要事項説明書のサービス提供の内容欄には,訓練等給付費対象サービスの余暇活動としてレクリエーションが挙げられていること,原告X1は同日出勤扱いとなっていること,原告X1は,同日午前9時から午後4時まで作業したことが認められる。
そうすると,原告X1は,同日午前9時から午後4時まで勤務したというべきである。
(3)  上記労働時間に対応する賃金額
ア 法定外休日労働
平成25年1月4日は,前記のとおり,所定休日であって,別紙10のとおり午前8時から午後5時30分まで勤務した(休憩30分,合計労働時間9時間)と認められるところ,上記労働時間のうち8時間は労働基準法37条(時間外,休日及び深夜の割増賃金)に抵触しない。以上を前提に,前記前提事実(別紙6)の給与規程及び証拠(甲6)によれば,下記計算式のとおり,1時間当たりの法定内割増賃金(時間額)は865円であって,同日の上記8時間分の賃金の合計は6920円(計算式:865円×8時間)となる。

法定内割増賃金の時間額=(〈A〉当該月の対象給与たる本俸×12月)÷(〈B〉1週間の勤務時間×52週)
(給与規程19条2項)
=(〈A〉15万円×12月)÷(〈B〉40時間×52週)
≒865円(小数点以下切り捨て。以下同じ。)
・ただし,〈A〉当該月の対象給与たる本俸
=11万円(基本給)+3万円(調整給)+1万円(役付給)
=15万円 (給与規程3条)
・また,〈B〉1週間の勤務時間
=40時間 (就業規則16条1項)
イ 時間外労働
原告X1の時間外労働につき支払うべき割増賃金の額は,別紙1「認定割増賃金計算書」の「認容額」欄のとおりである(ただし,平成24年1月分については,上記アの6920円を差し引いた5万6350円が割増賃金額である。)。
(4)  小括
よって,被告NPOは,原告X1に対し,別紙1「認定割増賃金計算書」の「合計」欄記載のとおり,91万0977円の支払義務を負う。
6  争点(6)(名誉毀損の成否等〔甲事件・請求2関係〕)について
(1)  認定事実
証拠(事実の後に掲記。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告X1は,平成25年の秋頃に原告ら代理人に甲事件(165号事件)に関する事実について相談に行ったが,この際に朝日新聞の記者を相談に同席させた。
原告X1及び原告X2は,障害者施設での虐待やセクハラが社会的にも大きな問題となっており,誰かが声を上げて言わなければなくならないのではないかと考え,甲事件(165号事件)の提訴について原告ら代理人とともに本件記者会見を開くことにした。 (原告X1,原告X2)
イ 朝日新聞(長崎版)は,平成25年12月26日付けの紙面で,「諫早市内の障害者福祉事業所で働いていた精神障害のある30代の女性らが……セクハラを受けたなどとして,事業所を運営するNPO法人や男性理事らを相手取り,慰謝料300万円などを求める訴訟を……起こした」ことに加え,訴状の概要,原告X2の記者会見での発言内容として「理事を信頼していたのでショックだった。悩んだ末許せないと考えた」,被告NPOの「訴状をみていない」とのコメント及び被告Y3の「落ち着かせようと考え,『嫌なら嫌と言え』と同意を得ていた」「本人が不快だったと言っているなら,申し訳なかった」とのコメントを掲載した。 (甲31)
ウ 日本弁護士連合会は,平成20年8月20日,「障がいのある人に対する虐待防止立法に向けた意見書」を作成し,日本放送協会(NHK)の報道番組についてのホームページでは,平成25年11月11日,「障害者虐待の実態 施設で何が」という記事を載せており,厚生労働省は,同日の報道発表資料として「平成24年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例の対応状況等(調査結果)」を作成した。また,同年12月25日付け朝日新聞(長崎版)では,別の障害者施設での男性入所者虐待の記事が掲載されていた。 (甲24,26,28,30)
(2)  名誉毀損該当性について
上記前提事実及び認定事実によれば,本件記者会見は,原告X1及び原告X2が,被告NPOがセクハラやパワハラの違法行為やこれら行為を告発したことを理由とする不当な解雇をしたことを理由として甲事件(165号事件)を提起したとの事実を摘示したにとどまるものと解される。すなわち,本件記者会見においては,原告ら代理人が訴状を交付してその記載内容に沿って原告X1及び原告X2の主張を説明し,その後に記者からの質問に原告らが回答したにすぎないこと等の事情からすれば,本件記者会見によって記者に摘示されたのは,甲事件(165号事件)の提起の事実と,原告X1及び原告X2が何を請求原因事実としているかの事実であって,被告らがセクハラ,パワハラないし不当解雇等の違法,不当な行為をしたことではないというべきである。
もっとも,これらは記者会見での言動であるから,甲事件(165号事件)の内容が報道され,本件記者会見の内容に基づく報道に接した一般国民を基準として,本件記者会見で摘示された事実が被告らの社会的評価を低下させるか否かを判断することが必要であり,一般には,民事訴訟の提起の報道に接した国民の中には,そのことによって当該事件の原告の主張する被告の行為が真実であると認識したり,少なくとも当該原告の主張する事実に近いことが存在したのではないかとの疑念を抱く者は相当程度存在すると考えられる。こうした事情に鑑みれば,甲事件(165号事件)が提訴されたとの事実に接した一般国民は,少なくとも被告らにおいて原告X1及び原告X2からセクハラやパワハラ,不当解雇と受け取られる事情があったのではないかとの印象を受けるということができる。そして,経験則上,障害者施設における虐待やセクハラについて報道され,問題視されることも少なくないことからすれば,本件記者会見で摘示された甲事件(165号事件)の提訴の事実は,上記の限度において被告らの社会的評価を低下させその名誉を毀損するものというべきである。
(3)  違法性(真実性の抗弁)について
被告NPOは障害者施設を運営するNPO法人であるところ,前記認定の報道等の状況に照らすと,平成25年末当時,障害者施設における虐待やセクハラ等は社会的関心事であったということができる。そして,原告X1及び原告X2の請求についてこれまで検討してきたように,甲事件(165号事件)は,事実上ないし法律上の根拠を欠いており,そのことを原告X1及び原告X2において認識しながら,あるいは一般人において容易に認識できたのに,あえて提起するなどの裁判制度の目的を逸脱する不当な訴訟ということはできない。さらに,原告X1及び原告X2が被告NPOの運営を妨害する等の不当な目的で本件記者会見を開催したと認めるべき事情は窺われないから,甲事件(165号事件)を提起した事実及びその請求原因事実は公共の利害に関する事実に係るものということができる。
また,前記認定のとおり,甲事件(165号事件)に係る事実については,原告ら代理人への相談という早期の段階から新聞記者が同席していたところ,原告X1及び原告X2は原告ら代理人とともに記者会見を開催し,甲事件(165号事件)の訴状記載の内容について正確に伝えるとともに,その事実を一般国民に広め,障害者への虐待をなくしていきたいと考えて本件記者会見を開催したもので,その目的は公益を図ることにあったというべきである。
そして,甲事件(165号事件)が提訴されたこと,その請求原因事実が本件記者会見において原告ら代理人が説明した内容であったことは真実である。
したがって,原告X1及び原告X2が本件記者会見を開催したことによる名誉毀損は,違法性を欠くというべきである。
(4)  小括
よって,甲事件(89号事件)に係る被告NPO及び被告Y3の原告X1及び原告X2に対する請求には理由がない。
7  結論
以上によれば,甲事件(165号事件)については,原告X1が被告NPOに対して,本件労働契約に基づき,割増賃金等91万0977円及びうち別紙1「認定割増賃金計算書」の「認容額」欄記載の各金員に対する同別紙「割増賃金支給日」欄記載の各日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(主文第1項),原告X2が被告Y3及び被告NPOに対して,不法行為又は使用者責任に基づき,損害金33万円及びこれに対する平成25年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(主文第2項),原告X2が被告Y3に対して,不法行為に基づき,被告NPOと連帯して損害金5万5000円及びこれに対する不法行為日である平成25年7月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(主文第3(1)項),被告NPOに対し使用者責任に基づき損害金11万円(うち5万5000円を被告Y3と連帯)及びうち5万5000円(連帯分)対する平成25年7月31日から,うち5万5000円について同年8月31日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(主文第3(2)項)限度でそれぞれ理由があり,その余の請求は理由がない。
甲事件(89号事件)については,被告NPO及び被告Y3の原告X1及び原告X2に対する請求にはいずれも理由がない。
乙事件については,原告X3が被告NPOに対して,債務不履行に基づき損害賠償金55万円及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日である平成27年12月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり(主文第4項),その余の請求は理由がない。
よって,上記の限度で各原告らの請求を認容し,その余の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
長崎地方裁判所民事部
(裁判長裁判官 松葉佐隆之 裁判官 富張邦夫 裁判官 大久保紘季)

 

〈以下省略〉

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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