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裁判年月日 平成29年 2月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)18380号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2017WLJPCA02158002
要旨
◆駐車場の運営及び管理業務等を業とする株式会社である原告が、一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬等を業とする株式会社である被告に対し、原告の運営する無人の時間貸有料駐車場内に被告の作業員が周辺道路に放置されていた自転車を移動させて営業を妨害したとして、主位的には同駐車場内に掲示した本件規約に基づき、予備的には使用者責任に基づき、753万6000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件駐車場内への自転車の移動台数を認定した上で、原告と被告との間の本件規約に基づく駐車場利用契約の成立を否定する一方、被告の使用者責任を認めたほか、信義則違反に係る被告の主張を排斥し、積極損害51万8400円及び弁護士費用5万円の合計56万8400円を原告の損害と認定して、請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法1条2項
民法709条
民法715条
裁判年月日 平成29年 2月15日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)18380号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2017WLJPCA02158002
東京都港区〈以下省略〉
原告 パラカ株式会社
代表者代表取締役 A
訴訟代理人弁護士 成瀬直邦
大阪市〈以下省略〉
被告 合同衛生株式会社
代表者代表取締役 B
訴訟代理人弁護士 比嘉廉丈
同 比嘉邦子
同 川上確
同 橋本匡弘
同 酒井美奈
同 源本恵理
主文
1 被告は,原告に対し,56万8400円及びこれに対する平成27年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却をする。
3 訴訟費用は,これを13分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,753万6000円及びうち750万円に対する平成27年5月3日から,うち3万6000円に対する同年7月26日(訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,原告が,その運営する無人の時間貸有料駐車場内に被告の作業員が周辺道路に放置されていた自転車を移動させて営業を妨害したとして,被告に対し,主位的に同駐車場内に掲示した規約に基づいて,予備的に不法行為に基づいて,原告が被った損害金相当額及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか掲記の証拠等により容易に認められる事実)
(1) 原告は,駐車場の運営及び管理業務等を業とする株式会社であり,大阪市〈以下省略〉所在の「a」駐車場(概略は別紙図面のとおり。以下「本件駐車場」という。)を管理運営している(甲1,3の1,2)。
(2) 被告は,一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬及び処理等を業とする株式会社であり,大阪市等から一般廃棄物収集運搬許可を得て,業として一般廃棄物等を収集・運搬している(甲2,4の1,2)。
(3) 本件駐車場の規約(以下「本件規約」という。)は,以下のとおりであり,利用者は,フラップ板方式の駐車場でフラップ板を避けた駐車を行った場合は,通常の駐車料金,加算金及び諸費用の特別駐車料金並びにその他費用を支払わねばならないと定めている(甲5の1ないし3)。
第2条1項 本規約は,駐車場内に車両を駐車する人,その他駐車場の利用方法の如何を問わず,駐車場を利用する全ての人(以下「利用者」といいます)に適用されます。
第6条2項 以下の方法の駐車は正規外駐車となり,次条に定める通常の駐車料金に加え,第8条の特別の駐車料金を支払わなければなりません。
(2) フラップ板方式の駐車場で以下の行為をした場合
③ フラップ板を避けた駐車
第7条1項 利用者は,駐車場に掲出した料金体系に基づき,駐車時間に応じた駐車料金を支払うものとします。
第8条1項 第6条2項所定の駐車がなされた場合…利用者は,前条第1項の通常の駐車料金に加え(最大料金・サービス料金は適用外),①24時間毎に加算金2万円,及び②諸費用3万円(車両移動費用は別途)を特別駐車料金として駐車場運営者に支払わなければなりません。なお②を超える費用が生じた場合,利用者は,その費用も別途支払わなければなりません。
(4) 被告作業員は,平成27年3月28日午前5時41分頃,廃棄物収集のための車両(以下「収集車」という。)を運転して本件駐車場付近にさしかかった際,通行の妨げになるためその西側や西側の道路の反対側に放置されていた自転車合計5台を本件駐車場内の車室内に移動し放置した(甲9。以下「本件移動行為」という。)。
被告作業員らの上記行為は,被告の業務に際して行われたものである。
(5) 被告は,平成27年4月6日時点で,過去3年間に約30回自転車を本件駐車場内に移動し放置したことを認め,謝罪をする旨を記載した文書(甲11。以下「本件文書」という。)を原告に送付した。
(6) 原告は,平成27年4月22日,被告に対し,同年5月2日までに750万円を支払うよう求めた(甲8の1,2)。
(7) 原告は,被告が上記(6)の支払をしないため,平成27年7月2日,本件訴訟を当庁に提起した。
3 争点及び当事者の主張
(1) 本件駐車場内への自転車の移動台数
(原告の主張)
被告作業員らは,1回当たり平均5台の自転車を本件駐車場内に移動して放置し,本件文書によると過去3年で約30回,合計150台の自転車を本件駐車場内に移動し放置した(以下「本件各不法行為」という。)。
(被告の主張)
否認する。被告担当者のC(以下「C」という。)は,本件駐車場に自転車を移動し放置した回数や時期について被告作業員らに確認したところ,「分からない」との回答であったが,原告の担当者D(以下「D」という。)から「謝罪をしてくれれば今回は穏便に済ませる」と言われたため,あくまで原告の要求は謝罪がメインであると考えて本件文書を原告担当者に交付した。したがって,被告作業員らが過去に30回も自転車を移動させていたものではない。また,たまたま防犯カメラ映像から確認できた移動された自転車の台数が5台だったにすぎず,これをもって1回当たり5台の自転車が移動されていたということはできない。
また,Cが回答した約30回という回数は,本件駐車場に自転車を移動させた回数ではなく,本件駐車場を取り囲むように停められていた自転車の間に自転車を移動させた回数である。
(2) 本件規約の適用の有無(主位的請求)
(原告の主張)
ア 本件規約は,誰でも見られる場所に掲示されており,被告作業員らは業として一般廃棄物の収集運搬を行う者であり,一般廃棄物の収集運搬中にゴミ周辺に放置されている自転車を本件駐車場に移動し放置するに当たり,本件規約を読んで理解し,その内容に従う義務があり,それは容易かつ可能であった。したがって,被告の本件各不法行為は,本件規約に規定される不正利用の申込みに当たり,原告は承諾をしたか,商人である原告が認否の通知を発しなくても,被告からの申込みは承諾したものとみなされる(商法509条)。したがって,原告と被告との間では,本件規約に基づく駐車場利用契約が成立している。
イ 被告は,本件各不法行為に先立ち,被告作業員らに対し,被告の業務の一環として,廃棄物の収集運搬時に邪魔になる自転車等を本件駐車場に移動し放置する権限,つまり,本件規約に基づいて利用契約を締結する代理権を授与していた。
ウ 本件規約に基づいて原告の損害を算定すると以下のとおりである。
(ア) 自転車1台当たり特別駐車料金
加算金2万円及び諸費用3万円の合計 5万円
(イ) 1回当たりの不正駐車された自転車台数 5台
(ウ) 不正駐車した回数 30回
5万円×5台×30回=750万円
小計750万円
(エ) 車室3台分の通常料金
2時間分1200円×30回 3万6000円
合計753万6000円
(被告の主張)
ア 被告作業員らは,本件駐車場に関して何ら利用契約を締結した者ではない。被告作業員らが自転車を移動させたのは,周辺に駐車されていた自転車が被告の収集車の通行を妨害し通行ができなかったため及びごみを回収するために収集車を一旦停車させる際にも周辺の自転車が邪魔となって後方で待機している自動車等が通行できなくなるためであって,これらの自転車は何ら被告作業員らが自身の所有する物を本件駐車場に持ち込み,違法に本件駐車場を利用したものでもない。
よって,被告作業員らによる自転車の移動行為には本件利用規約の適用はない。
イ 被告は,被告作業員らに対して廃棄物の収集運搬時に邪魔になる自転車等を本件駐車場に移動し放置する権限や本件規約に基づいて利用契約を締結する代理権を授与していない。
(3) 不法行為の成否(使用者責任・予備的請求)
(原告の主張)
ア 本件移動行為は不法行為に該当し,被告の事業の執行について行われたことが明らかである。本件各不法行為についても同様である。
被告作業員が本件移動行為により本件駐車場内に放置した自転車5台中4台は一部が既に車室に入っていたとしても,自転車の所有者と被告作業員らは共同不法行為を行っていると考えられるから,全額について損害賠償義務を負う。
また,一部が車室に入っているくらいであれば,自動車の運転手が道路に出て自転車を横に避けてから本件駐車場に入ることことも可能であるが,深々と車室の中に置かれた自転車を見たら他の駐車場等に移動する可能性が高まる。まして,実際に深々と車室の中に置かれた自転車を監視カメラで見て監視員を派遣し,移動したりタイヤロックをかけるなどの対応をした以上,コストが発生したことは疑いようがない。
イ 他に空いている車室があったら売上げの減少がないとの主張は,狭い駐車場であれば売上げ減少が認められて,車室が沢山ある駐車場ならば売上げの減少が認められないことになり,社会通念,社会常識,正義に著しく反する。
(被告の主張)
ア 被告作業員らが本件移動行為により本件駐車場内に放置した自転車5台中4台は一部が既に車室に入っていたから被告作業員らの本件移動行為に違法性はない。
本件駐車場の西側の車室は,東側に車止めが設置されているため,西側車室に駐車しようとする車は,西側から車室に入る必要があるところ,本件駐車場の西側には,被告作業員らによって自転車が移動される以前から複数の自転車が駐車されており(以下「第1の行為」という。),既に本件駐車場の車室12ないし15(別紙図面参照)への入車が妨げられた状態になっている。したがって,被告作業員らがこれらの自転車を西側に移動させた(以下「第2の行為」という。)としても,これによって本件駐車場の利用が妨げられ,売上げが減少するものではない。
共同不法行為の成立にも因果関係が必要であるところ,第1の行為のみにより損害が全部発生していた以上,第2の行為と原告の主張する損害の間には相当因果関係が認められない。
イ また,被告作業員らが自転車を本件駐車場内に移動させた時間帯は午前5時台と早朝であったため,本件駐車場はほとんど利用されておらず,その利用が妨げられたとはいえない。
ウ 原告が行ったと主張する自転車のタイヤロック,場内移動等はいわゆる自力救済行為であり,本件駐車場を利用できる状態にすれば足りるのであり,それ以上の原告の行為(タイヤロック)については相当性を欠き認められないというべきである。
(4) 信義則違反の有無
(被告の主張)
原告の請求は,損害賠償の請求をする意図を秘して被告に自転車の移動回数の開示を強要した上,従前の「穏便に済ませる」との発言を反故にして不当に入手した本件文書に記載された移動回数に基づいて算出された金額を請求するものであって,信義則(禁反言の法理)に反し認められない。
(原告の主張)
事実は否認し,評価は争う。本件各不法行為は犯罪行為に当たるものであり,損害を賠償してくれれば刑事告訴をしないで穏便に済ませるといった趣旨の発言をしたとしても何ら信義則に反しない。
(5) 損害
(原告の主張)
ア 積極損害
(ア) 違法自転車の探知(電話対応,防犯カメラの監視,分析),警備員の派遣,警告文貼付,タイヤロックの施錠と解除,所有者との連絡交渉,駐車場のレイアウトの変更,訴訟にかかる費用,(イ) 自転車保管にかかる費用があり,次のとおりの損害額となる。
① 警告文貼付費用(甲6) 32万4000円
10,800円×30回=324,000円
② 自転車等のタイヤロック対応費用(甲7) 486万円
32,400円×150台=4,860,000円
原告は,通常現地に2名の警備員を派遣しており,対応に1回当たり3万円以上の経費がかかっている。自転車を元に戻すにも同じだけの費用がかかるだけでなく,そのための業務費用が増大し,原告の損害は拡大することになる。
イ 消極損害
(ア) 売上げ減少 10万8000円
1,200円×3台×30回=108,000円
(イ) ブランドイメージの低下による将来の売上げ減少
ウ 弁護士費用 224万4000円
エ 合計 753万6000円
(被告の主張)
ア 警告文貼付費用及び自転車等のタイヤロック対応費用については,原告が現実に30回分そのような費用を支出したのか不明である。原告が唯一提出する領収書(甲28)については,委託会社が原告の求めに応じて作成した領収書であり,真実は平成27年3月28日の対応費用の支払を示すものではないというべきである。さらに,自転車1台当たりの対応時間は15分であったというのであるから,原告が委託会社に言われるままに1台当たり3万円を支払っていたとは考えられない。大阪市による自転車撤去費用は1台当たり2500円であるところ,当該費用が撤去運搬費用をも含んだ費用であることからすると,原告の緊急対応費用は1台当たり2500円を上回ることはないというべきである。
また,原告は,平成26年6月から本件駐車場にビデオカメラを設置しており,他社による自動車の移動はビデオ画像で確認していたのに被告については認識していないから,被告による自転車の移動はなかったのであり,緊急対応をしたとは認められない。
イ 本件においては,原告は防犯ビデオを確認していたのであるから,自転車の元の位置を容易に認識できたから,元の位置に戻すことによって生じる費用が,被告が負担すべき撤去費用相当の損害となるはずである(ただし,当該撤去費用は,既に車室を取り囲むようにして本件駐車場内に無断駐車されていた自転車の撤去費用に吸収されるというべきである。)。
ウ 原告の売上げの減少については,被告のゴミ収集は早朝行われるものであるから,2時間分の駐車料金は,26時から10時の30分100円を基本料金として,400円となる。
原告のブランドイメージ低下による将来の売上げ減少は主張自体が認められないし,具体的な損害額も主張立証されていない。
エ 原告主張の弁護士費用は過大であり,根拠が不明である。
第3 争点に対する判断
1 事実経過等
前提事実,証拠(甲18,34,証人D,同C。その余の証拠は認定事実の後に証拠番号を掲げる。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 原告は,平成24年4月頃から平成27年3月頃までの間全国で約1000から約1500の駐車場を運営しており,駐車場の管理には5名の社員で対応しており,実際の管理は,同月中旬頃までは株式会社プレステージ・インターナショナルに,その後株式会社ゼテックス(以下両社を「訴外会社」という。)に依頼しており,本件駐車場に自転車等が移動されると,利用者等から訴外会社の設置するコールセンターに通報があり,訴外会社から委託を受けた警備会社の警備員が臨場し,必要に応じて自転車等に措置を講ずることになる。原告は,管理委託料は,訴外会社に対し,各駐車場分について一括して支払をしていた(甲16の1ないし30,甲17の1,4)。
(2) 本件駐車場は,大阪市中央区心斎橋の繁華街に位置し,本件駐車場の平成27年3月当時の形状,道路(南側の道路は幅員5ないし6メートル)との位置関係は概略別紙図面のとおりである。本件駐車場の自動車駐車用の車室は,その敷地内の西側にあって南北に並んでおり,自動車は西側道路からのみ出入りするようになっており,本件規約などが記載された看板が,本件駐車場の南側に駐車場の外側(南側)に向けて設置されていた。(甲3の1,2,甲9,14,乙1ないし3)
(3) 本件駐車場付近の放置自転車の状況と原告の対応
被告は,廃棄物の収集をするため,毎日収集車で本件駐車場南側の道路を東から西に進行し,本件駐車場の南西角(以下「本件交差点」という。)を右折して通過していた。
本件交差点付近には,駐車された自転車が多数放置されているため,自動車が右折する際に支障になることが多く,被告作業員は右折やゴミ収集の支障となる位置に駐車された自転車を移動させることがよくあった。本件交差点付近の放置自転車は,平日よりも金曜日及び土曜日の方が数が多かった。
(4) 原告は,運営する駐車場内に違法に駐車された自動二輪車や自転車に対しては,訴外会社に連絡して,タイヤをロックし(タイヤロックとは,ワイヤーチェーンを使って前輪又は後輪のところをロックすることをいう。),デッドスペースに移動して保管させ,所有者が連絡してきた際にはロックを解除して本件規約に基づく代金等を状況に応じて減額するなどして受領して自転車を返還していた。
(5) 原告は,本件駐車場に違法に駐車した自転車の返還交渉の際,自転車を取りに来た相手方から「本件駐車場外に停めたはずである」との言い分を聞くことが多くなり,事実を確認するため平成26年6月に本件駐車場にビデオカメラを設置し,同年8月以降時間を定めて録画をするようになった(甲30)。
(6) 被告作業員らは,平成27年3月28日本件移動行為を行ったが,同日は土曜日であり,放置自転車の多い日であった。
(7) 原告は,被告作業員らの本件移動行為について大阪市に報告したところ,大阪市はその件について被告に対して連絡をした。
そこで,被告担当者であるCは,平成27年4月2日,原告に電話をして謝罪をしようとしたところ,原告担当者のDから,本件交差点付近の自転車の本件駐車場内への移動行為をいつ頃からどのくらいの回数行っていたかを調査し,報告するように求められた(甲32,35)。
そこで,Cは,現場担当者に確認した上,同月6日,被告に対して本件文書を送付すると共に,被告に電話をしてDと話した際,本件駐車場内への自転車の移動行為を3年前から大体30回は行った旨報告した(甲11,33,36)。
2 争点(1)(本件駐車場内への自転車の移動台数)について
(1) 原告は,被告従業員らは,1回当たり平均5台の自転車を本件駐車場内に移動して放置し,本件文書によると過去3年で約30回,合計150台の自転車を本件駐車場内に移動し放置したと主張する。
そこで検討するに,証拠(甲11,32,33,35,36,証人C)によれば,被告は,原告から提出を求められた本件文書において過去3年間に約30回の移動行為を行ったことを認めて謝罪していること,Cは平成27年4月6日にDにかけた電話で,被告従業員らの平成27年3月28日以前の自転車の移動行為について,「まぁ,3年ほど前から」「大体30回」「以上もやっているかもしれないです」と述べていたことが認められ,同人は,本件証人尋問の際も3年以内に少なくとも30回は自転車を本件駐車場内に移動すること行為を行っていた旨供述しているので,被告作業員らは少なくとも30回は移動行為をしたと認められる。
被告は,本件文書はあくまで原告の要求は謝罪がメインであると考えて本件文書を原告担当者に交付したもので,被告作業員らが過去に30回も自転車を移動させていたものではないし,たまたま防犯カメラ映像から確認できた移動された自転車の台数が5台だったからといって毎回5台の自転車が移動されていたということはできない旨主張し,証人Cは,現場責任者に確認したところ,確かに移動させたが,時期や回数については「分からない,覚えていない」という返事であった,自分で1年に約10回,3年で30回と考えて回答した旨これに沿う供述をする(甲36を含む。)。しかし,他方で,同証人は,上記のとおり現場責任者の話を聞いた結果として少なくとも30回は自転車の移動行為があると考えた旨供述していること,事実経過等及び証拠(証人C)によれば,本件駐車場付近は繁華街であり放置自転車が多い場所であること,被告のゴミ収集車は毎日本件駐車場付近を通っていることなどの事実が認められることに照らすと,「少なくとも30回」とする証人Cの供述は信用できるというべきである。
被告は,Cが回答した約30回という回数は,本件駐車場に自転車を移動させた回数ではなく,本件駐車場を取り囲むように停められていた自転車の間に自転車を移動させた回数であると主張するが,証拠(甲32,35,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,Cは,平成27年4月2日にDから電話を受けた際カメラが設置されていることを認識している旨の発言をしていること,Dは,その会話の中で自転車が本件駐車場の中に置かれ,車室が潰されていることを問題としており,そのような前提で会話がされていること,本件文書でも「御社の運営されております駐車場内に許可もなく自転車を移動させておりましたことにつ」いて謝罪をする旨記載していることに照らして,被告の上記主張は理由がない。
(2) 次に,1回当たりの移動台数であるが,本件移動行為の台数は5台であるものの,事実経過等によれば,平成27年3月28日は土曜日であり,放置自転車の数が平日に比して多い曜日であることが認められるので,これを上限とし下限を1台(30回については自転車を移動をさせた以上少なくとも1台はあったはずである。)として,1回当たりの移動台数は,その平均である3台と解するのが相当である。
(3) そうすると,被告作業員らが本件駐車場内へ移動した自転車の台数は,3台×30回=90台とするのが相当である。
3 争点(2)(本件規約の適用の有無・主位的請求)について
(1) 原告は,原告と被告との間では,本件規約に基づく駐車場利用契約が成立していたとし,理由として,本件規約は,誰でも見られる場所に掲示されており,被告作業員らは業として一般廃棄物の収集運搬を行う者であり,一般廃棄物の収集運搬中にゴミ周辺に放置されている自転車を本件駐車場に移動し放置するの当たり,本件規約を読んで理解し,その内容に従う義務があり,それは容易かつ可能であった旨主張する。
しかしながら,前提事実によれば,本件規約の内容に照らして,そのよう内容を了知し,違法な利用について義務を負うことを了解して申込みをする者がいるとは考え難いし,本件移動行為を行ったからといって,本件規約に従うことを前提とした行為とも考え難いから,被告作業員らが本件規約に基づく駐車場利用契約の申込みを明示あるいは黙示にもしたとは認められない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
(2) また,原告は,被告は,本件各不法行為に先立ち,被告作業員らに対し,被告の業務の一環として,廃棄物の収集運搬時に邪魔になる自転車等を本件駐車場に移動し放置する権限,つまり,本件規約に基づいて利用契約を締結する代理権を授与していた旨主張するが,これを裏付けるに足りる証拠もない。
したがって,原告の上記主張も理由がない。
(3) 以上によれば,いずれにしても,原告と被告との間に本件規約に基づく駐車場利用契約が成立したとは認められない。
4 争点(3)(不法行為の成否 使用者責任・予備的請求)について
(1) 前提事実,事実経過等及び前記2に判示したところによれば,被告が本件移動行為を行ったこと,それ以前の過去3年間にも同様の行為を行っており,その回数は少なくとも30回,自転車の台数にして90台に及ぶことが認められ,これらの行為が不法行為に該当することは明らかであり,それらの行為が原告の事業の執行について行われたことが認められるから,被告は本件各不法行為について使用者責任(民法715条)を負うものと解される。
(2) 被告は,被告作業員らが本件移動行為により本件駐車場内に放置した自転車5台中4台は一部が既に車室に入っていたから被告作業員らの行為に違法性はない,すなわち,本件駐車場の西側の車室は,東側に車止めが設置されているため,西側車室に駐車しようとする車は,西側から車室に入る必要があるところ,本件駐車場の西側には,被告作業員らによって自転車が移動される以前から複数の自転車が駐車されており(第1の行為),既に本件駐車場の車室12ないし15への入車が妨げられた状態になっているから,被告作業員らがこれらの自転車を西側に移動させた(第2の行為)としても,これによって本件駐車場の利用が妨げられ,売上げが減少するものではないと主張する。
確かに,本件駐車場内の車室の利用についていえば,本件駐車場の形状からして,顧客が自動車を駐車しようとする場合本件駐車場の西側から進入するしかないので,本件駐車場の西側に自転車が止められていると自動車が進入できないこと,そうすると結局自転車が本件駐車場内に移動されたからといって新たに車室の利用が妨げられるとは認められないから,原告の売上げ減少が生じたといえるかは疑問である。しかしながら,本件駐車場内に深く持ち込まれてしまった自転車については,本件駐車場外に持ち出して放置することは自力救済行為としては行きすぎであり,新たな違法行為が成立する可能性があるから,その管理が必要になるというべきである。したがって,被告が運営する本件駐車場の一部を占拠し,被告にそのような負担を課すことになる本件移動行為が不法行為に該当しないということはできない。
(3) 被告は,被告作業員らが自転車を本件駐車場内に移動させた時間帯は午前5時台と早朝であったため,本件駐車場はほとんど利用されておらず,その利用が妨げられたとはいえないと主張する。
確かに,一般的に早朝の繁華街は人や車の通行が少なく,本件駐車場の料金も低く設定されていること(甲5の3)に照らすと,本件駐車場の利用者が少ないことが認められるが,だからといって全くいないというわけではないから,その利用が妨げられていないということはできないし,違法に駐車された自転車の管理が必要ないともいえないから,原告〔編注:原文ママ 「被告」と思われる〕の上記主張は理由がない。
(4) 被告は,共同不法行為の成立にも因果関係が必要であるところ,第1の行為のみにより損害が全部発生していた以上,第2の行為と原告の主張する損害の間には相当因果関係が認められないと主張する。
しかしながら,上記(2)に判示のとおり,第1の行為によって損害が全部発生していたとはいえないから,被告の上記主張は理由がない。
(6) 被告は,原告が行ったと主張する自転車のタイヤロック,場内移動等はいわゆる自力救済行為であり,本件駐車場を利用できる状態にすれば足りるのであり,それ以上の原告の行為(タイヤロック)については相当性を欠き認められないと主張する。
しかしながら,本件駐車場に自転車を停めていたためにそれを収去して保管した場合にそれにかかった費用を回収しようとすることには合理性があるから,かかる費用を含めて損害とすることは相当因果関係の範囲内というべきである。
5 争点(4)(信義則違反の有無)について
被告は,原告の請求は,損害賠償の請求をする意図を秘して被告に自転車の移動回数の開示を強要した上,従前の「穏便に済ませる」との発言を反故にして不当に入手した本件文書に記載された移動回数に基づいて算出された金額を請求するものであって,信義則(禁反言の法理)に反し認められないと主張し,証人Cはこれに沿う供述をする(乙6を含む。)。
しかしながら,被告は原告の上記主張の事実を否認し,証人Dはこれに沿う供述をしていること,証拠(甲32,33,35,36)によれば,平成27年4月2日及び同月6日のCとDの電話による会話の録音には,Dが「穏便に済ませる」と発言した内容は録音されていないことが認められ,証人Cの供述には裏付けとなる客観的な証拠もないことを合わせ考慮すると,同証人の証言を信用することはできず,原告の上記主張は採用できない。
6 争点(5)(損害)について
以上によれば,本件各不法行為は成立するので,これにより被告が負担すべき損害額が問題となる。
(1) 積極損害
ア 事実経過等,証拠(甲15の1ないし3,甲18,証人D)及び弁論の全趣旨によれば,原告は本件駐車場の管理を訴外会社に委託しており,電話や防犯カメラにより本件駐車場内に駐車された自転車を発見した場合は,訴外会社に警備員の派遣を依頼し,タイヤロックの施錠をして管理し,所有者との連絡交渉や駐車場のレイアウトの変更などを行ってきたことが認められる。
原告は,駐車場内に違法駐車された自転車を発見した場合に自転車1台ごとに警告文を貼付する旨主張し,1台当たり1万0800円である旨の訴外会社作成の見積書(甲6)を提出するが,本件各不法行為により本件駐車場内に移動された自転車について警告文が貼付されたことを認めるに足りる証拠はないから,原告主張の警告文貼付費用を損害と認めることはできない。
イ 被告は,原告は,平成26年6月から本件駐車場にビデオカメラを設置しており,他社による自転車の移動はビデオ画像で確認していたのに被告については認識していないから,被告による自転車の移動はなかったのであり,緊急対応をしたとは認められないと主張する。
そこで検討するに,事実経過等及び証拠(甲28,30)によれば,平成26年6月以前には本件駐車場で自転車を保管された者が返還を求めた際に「本件駐車場外に停めたはずである」と述べる例が増加していたこと,同年8月12日,平成27年3月28日には訴外会社から委託を受けた警備会社の警備員が本件駐車場に駆け付けたことが認められるし,被告作業員らが少なくとも30回にわたり本件各不法行為を行ったのに原告が全く対応しなかったとは考え難い。一方,事実経過等に認定のとおり,警備員は訴外会社が通報を受けた際に指示されて駆け付けることになるので,本件駐車場内への自転車の移動があったとしても必ずしも出動があったとは限らず,この点は原告においても確認できないことに照らすと,その回数は上記認定の事実に照らし,30回中の7分の2(自転車の放置台数が多く車室の利用割合も高いと考えられる金曜日及び土曜日の占める割合)に相当する8回(小数点以下切り捨て)と解するのが相当であり,1回当たりの移動台数は本件同様5台と推認するのが相当である。
ウ 訴外会社の対応に係る損害額について
事実経過等,証拠(甲7,28,38,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,訴外会社作成の1台当たり3万2400円(税込み)の自転車のタイヤロック対応費用の見積書を提出し,本件移動行為分に対応したことによる支払に対し訴外会社作成の5台分16万2000円の領収書を提出している。
被告は,原告が唯一提出する領収書(甲28)については,訴外会社が原告の求めに応じて作成した領収書であり,真実は平成27年3月28日の対応費用の支払を示すものではないと主張する。しかしながら,前提事実及び事実経過等に認定のとおり,本件規約では諸費用として3万円を徴収することが定められていること,原告は通常は毎月一括して管理報酬を訴外会社に支払っていることが認められ,そのうちの個別の出動について事後的に一部分について領収書が作成されたからといって信用できないとする理由にはならないから,被告の上記主張は理由がない。
また,被告は,自転車1台当たりの対応時間は15分であったというのであるから,原告が委託会社に言われるままに1台当たり3万円を支払っていたとは考えられない,大阪市による自転車撤去費用は1台当たり2500円であるところ,当該費用が撤去運搬費用をも含んだ費用であることからすると,原告の緊急対応費用は1台当たり2500円を上回ることはないと主張する。
確かに,証拠(乙5)によれば,大阪市では放置自転車の撤去保管料として撤去保管した自転車の返還の際に2500円を徴収していることが認められるが,これが業務内容の異なる(事実経過等及び乙5によれば,訴外会社の指示で出動するとかタイヤロックをするなどの点で異なることが認められる。)民間会社における適正な管理料といえるかは疑問であるが,他方,証拠(証人D)によれば,警備員の出動の際の自転車1台当たりの対応時間が15分程度であること,本件移動に係る自転車については1度の出動で5台一括して処理しておりそのような場合に出動自体の手間は共通であるのに1台当たりの料金が同額というのも疑問であること,管理された自転車を取りに来ない者も多くタイヤロックの解除業務が行われることは少ないと考えられることが認められ,これらの事実をも合わせ考慮すると,本件各不法行為と相当因果関係のある損害としては,1台当たり3万2400円の40パーセントに相当する1万2960円とするのが相当である。
そうすると,本件各不法行為と相当因果関係がある原告の積極的損害額は51万8400円(5台×8回×1万2960円=51万8400円)となる。
(2) 消極損害
ア 売上げ減少
本件駐車場についての売上げの減少が認められないことは前記4(2)判示のとおりである。
イ ブランドイメージの低下による将来の売上げ減少
原告は,ブランドイメージ低下による将来の売上げ減少を主張するが,その内容が具体的ではないから主張自体認められないし,具体的な損害額も主張立証されていないから理由がない。
(3) 弁護士費用
本件訴訟追行の難易,認容額等本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件各不法行為と相当因果関係のある弁護士費用としては,5万円が相当である。
(4) 以上によれば,原告の損害は,積極損害51万8400円及び弁護士費用5万円の合計56万8400円となる。
7 まとめ
よって,原告の請求は,56万8400円及びこれに対する平成27年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第44部
(裁判官 脇博人)
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