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裁判年月日  平成14年10月22日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  決定
事件番号  平10(あ)252号
事件名  収賄被告事件 〔リクルート事件文部省ルート事件・上告審〕
裁判結果  上告棄却  文献番号  2002WLJPCA10220002

要旨
◆中央省庁の幹部職員の不作為について収賄罪における職務関連性が認められた事例
◆中央省庁の幹部職員が、積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても、同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受したときは(判文参照)、収賄罪における職務関連性が認められる。

新判例体系
刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第二編 罪 > 第二五章 汚職の罪 > 第一九七条 > ○単純収賄罪・受託収… > (四)行為 > A 「職務ニ関シ」 > (4)職務の事例 > (イ)該当する事例 > (ⅰ)の六 中央省庁の幹部
◆中央省庁の幹部職員が、積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても、同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受したときは収賄罪における職務関連性が認められる。

 

裁判経過
控訴審 平成10年 1月19日 東京高裁 判決 平8(う)1013号 収賄被告事件 〔リクルート事件文部省ルート事件・控訴審〕
第一審 平成 7年12月 8日 東京地裁 判決 平元(刑わ)753号・平元(特わ)259号・平元(特わ)361号 日本電信電話株式会社法違反、贈賄、収賄被告事件 〔リクルート事件NTTルート・文部省ルート判決・第一審〕

出典
刑集 56巻8号690頁
裁時 1326号9頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1108号160頁
判時 1805号153頁
新日本法規提供

評釈
永井敏雄=伊藤雅人・最高裁判所判例解説 刑事篇(平成14年度) 255頁
永井敏雄=伊藤雅人・判解12事件・曹時 57巻4号356頁
永井敏雄=伊藤雅人・ジュリ 1242号118頁[時の判例]
城下裕二・ジュリ臨増 1246号160頁(平14重判解)
永井敏雄=伊藤雅人・ジュリ増刊(最高裁時の判例4) 126頁
中村芳生・ひろば 56巻4号69頁
Westlaw Japan・新判例解説 294号(2002WLJCC162)
須之内克彦・現代刑事法 56号70頁
日本評論社・法時 75巻4号113頁
橋本正博・法教別冊 282号36頁(付録・判例セレクト2003)
只木誠・法教 273号108頁

参照条文
刑法197条1項(平7法91改正前)

裁判年月日  平成14年10月22日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  決定
事件番号  平10(あ)252号
事件名  収賄被告事件 〔リクルート事件文部省ルート事件・上告審〕
裁判結果  上告棄却  文献番号  2002WLJPCA10220002

上記の者に対する収賄被告事件について、平成10年1月19日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

 

主  文

本件上告を棄却する。

 

理  由

弁護人伊藤卓藏、同八代宏の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも適法な上告理由に当たらない。
なお、原判決の認定及び記録によれば、被告人は、昭和58年7月5日から昭和61年6月16日までの間、文部省初等中等教育局の局長として、教育課程、学習指導法等初等中等教育のあらゆる面について、教育職員その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること、初等中等教育における進路指導に関し、援助と助言を与えること、文部大臣の諮問機関である教育課程審議会に関することなどの同局の事務全般を統括する職務に従事し、その後、同月17日から昭和63年6月10日までの間、文部事務次官として、文部大臣を助け、省務を整理し、同省各部局等の事務を監督するなどの職務に従事していた者であるが、昭和61年9月上、中旬ころ、高校生向けの進学・就職情報誌を発行して、これを高校生に配布するなどの事業を営む株式会社リクルート(以下「リ社」という。)の代表取締役社長をしていたA1及びリ社の関連会社であるファーストファイナンス株式会社の代表取締役社長をしていたA2から、〈1〉リ社の進学情報誌に係る事業に関し、高等学校の教育職員が高校生の名簿を収集提供するという便宜を与えていることなどについての批判が顕在化していたのに、文部省が同事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼と今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨、及び〈2〉リ社の事業の遂行に利益となる同社役職員の教育課程審議会等文部省所管の各種審議会、会議等の委員への選任に対する謝礼と今後も同様の取り計らいを受けたいという趣旨の下に、同年10月30日に社団法人日本証券業協会に店頭売買有価証券として店頭登録されることが予定されており、登録後確実に値上がりすることが見込まれ、前記A1らと特別の関係にある者以外の一般人が入手することが極めて困難である株式会社リクルートコスモスの株式を、店頭登録後に見込まれる価格より明らかに低い1株当たり3000円で1万株供与する旨の申入れを受け、申入れの趣旨が前記〈1〉〈2〉のとおり自己の職務に関するものであることを認識しながら、その申入れを了承し、同年9月30日、同株式1万株を取得したものと認められる。被告人の上記行為が平成7年法律第91号による改正前の刑法197条1項前段の収賄罪に該当することは明らかである。前記〈1〉の関係につき、被告人において積極的な便宜供与行為をしていないことは、同罪の成否を左右するものではない。所論は、不作為につき職務関連性を認めるためには、何らかの行政措置を採るべき作為義務が存在する場合でなければならない旨主張するが、そのように解すべき根拠はない。したがって、被告人につき、前記〈1〉の関係も含めて収賄罪の成立を認めた原判断は、結論において正当である。
よって、刑訴法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄 裁判官 滝井繁男)

 

平成10年(あ)第252号
上告趣意書
目次〈省略〉
はじめに
一 原判決を一読して頭を過ったのは、「なんと無茶な判決よ。これが東京高裁の判決か」という思いである。東京高裁判決は、最高裁判決に次いで、全国の法曹が、判断の指標とし、主張の根拠とするものである。その東京高裁判決が、本件原判決のように、独断と偏見に満ちたものでいいのかという落胆と義憤に似た感情を禁じ得ないところである。
二 さらに、原判決を再読、三読して思ったことの第一は、原判決が、まず「有罪ありき」との大前提に立っているのではないかということである。被告人及び関係証人の法廷供述や証言に耳を傾けず、専ら、捜査段階において検察官が収集した証拠、とりわけ検面調書に基づいて、誤った事実認定をしているということである。被告人の法廷供述や関係証人の証言に、虚心に耳を傾け、密室において録取された検面調書の記載内容と、公開の法廷において、宣誓の上なされ、反対当事者の反対尋問に曝された証言の、いずれが真実を伝えるものかを判断し、そこから実体的真実を探求し、発見してゆくのが、刑事裁判ではないのか。しかるに原判決は、その「証拠の標目」に「付加」して掲記された証拠(原判決177ページ以下)が、すべて検察官の捜査段階において収集した証拠(検面調書)のみであることからも明らかなように、一審及び原審における被告人の供述や証人の証言は、すべて切り捨てられ、一顧だにされた形跡はない。そうであれば、一審において、150回を超える法廷を開き、50人に垂んとする証人を尋問したのは、なんのためであったのか。これでは、裁判所自らが、裁判制度を否定することになるのではないか、という危機感を抱かざるを得ないのである。
三 原判決を読んで思った第二のことは、原判決が、リクルートは悪であり、したがって、リクルートが出版している進学情報誌は悪であり、これを批判する極めて少数(2、3人にすぎない)の教諭は正義の味方であり、その主張は善であるとの、これまた誤った前提に立って、本件の結論を導き出していることである。高校は全国で5000校(一審・48回公判・A3証言調書55丁)を超える。そのなかの僅か2校か3校の進路指導担当教諭が、特異な発想に基づいて、リクルート批判をし、これまた2、3のマスコミや文教族議員が右批判を取り上げたにすぎないのである。この程度のことで、文部省が、全国の高校に対して、なにかをし、なにかを言わなければならなかったのか。原判決は、しきりに「高校生リスト収集問題」と「宅配問題」を取り上げ、これに対して、被告人がなんらの措置をとらなかったというが、右両問題は、文部省がなんらかの措置をとらなければならないような「悪」なのか、原判決は、この点に関する判断を全くしていない。リクルート批判教諭が問題にしているから「悪」であるというのでは、いかにもお粗末であろう。リクルート批判教諭が問題にする「高校生リスト収集問題」は、高校生のプライバシーを侵害するおそれがあるというのであるが、高校生が自分の書くアンケートがリクルートに渡され、進学情報誌送付の資料とされることを承知の上で進路や住所・氏名を記載したものを、進路指導教諭の手を経て、リクルートに渡すことに、なんの問題があるというのか。また、「宅配問題」は、進路指導教諭が知らぬ間に、リクルートの進路情報誌が生徒に配布されるから問題だというのであるが、リクルートでは、別途、各高校の進学指導教諭に、同じ進学情報誌を届けていることは証拠上明らかであり、批判教諭の主張は全く理由がないのであるから、この問題もリクルート批判教諭の、ためにする批判である。だから全国5000校の進路指導教諭は問題にしなかったのである。したがって、これは文部省が取り上げるような問題ではない。しかるに原判決は、この二つの問題について、文部省(被告人)は、なんら対策を講じなかったとして、被告人の有罪の根拠としている。これは、重大な事実の誤認である。
四 原判決を読んで思った第三のことは、原判決は、文部行政運用の実態を誤解するか、あるいは、故意に無視し、その結果、重大な事実の誤認をしていることである。
すなわち、戦前の文部行政は、中央集権的監督行政であった。しかし、戦後のそれは、戦前とは全く異なり
(一) 教育における地方自治
(二) 教師の自由と地位保障
(三) 教育内容及び方法について教師の自主性尊重
を基本理念としているのであり、右(一)の理念から、設置者管理主義、すなわち、当該高校を設置したものが、まず、責任をもって、学校運営を管理するというのが、大原則である。高校の設置者は、都道府県立高校にあっては都道府県であり、私立高校にあっては、当該高校を設置した学校法人であり、その監督者は、各都道府県の教育委員会であり、知事である。行政組織上は、文部省があり、各都道府県の教育委員会(私学にあっては県知事・学事課)があって、一見、上下の関係にあるかのようにみえるが
「文部省は、地方公共団体に対する上級官庁ではなくて、いわば、パートナーとして指導・助言をするという仕組」(一審・131回公判・A16証言調書12丁、13丁)
になっているのである。
さらに、各都道府県教育委員会(又は学事課)においても、前記(三)教育内容及び方法について教師の自主性尊重の理念に基づき、まず、教師の判断に委せてこれを尊重し、教師のみでは判断し得ない事柄については、各教務主任、教頭、学校長と相談(協議)し、最終的には学校長が判断して、当該問題についての措置・対策を決定することになる(本件リクルート問題は、せいぜい学校長どまりのマターである)。この場合、学校長のみの判断では決定し得ない問題については、当該高校所在の教育委員会に問題を提起し、同委員会において協議・決定し、その問題に対処することになる。そして、教育委員会のみで判断し得ない問題についてのみ、文部省に指導・助言を求めることになり、文部省が指導・助言ないしなんらかの動き(原判決がいうところの「例えば都道府県教育委員会等を通じての実態調査」原判決156ページ)をすることになるのは、都道府県教育委員会なり全国又は県の高校の校長会なりから、問題提起がなされたときであり、都道府県教育委員会や校長会などから、なんらの報告ないし問題提起もないのに、文部省がなんらかの動きをすることは、前に述べた教育の地方自治及び教師の自主性尊重の理念に反することであり、戦後の文部行政上、あり得ないことであり、また、あってはならないことである。
このことは、原判決が、文部省として、なんらかの対応措置を講ずべきであった根拠の一つとして挙げている千葉県高等学校教育研究会進路指導部会が昭和60年6月12日に採択した決議(原判決32ないし33ページ)がなされた際に、その場に出席していた同県教育庁指導課の進路指導担当の指導主事が、右決議の発案者A4教諭の発言をはじめ、その決議がなされる経緯を目撃、体験しながらも、この問題は、各学校が判断すべきことであると判断し、文部省に報告しなかったのはもとより、千葉県教育委員会としても、なんらの措置をとらなかった(一審・144回公判・A23証言調書8ないし10丁)ことからも明らかである(なお、戦後における文部行政のあり方及びその実態については、弁護人らの一審弁論要旨[1]・第二、第三(15ページないし54ページ)、原審に提出した控訴趣意書11ないし33ページ及び答弁書六ないし22ページを参照されたい)。
このように原判決は、本件起訴事実、特に不作為による便宜供与の有無を判断する上にとって、極めて重要な事実を無視し、検面調書の中から、被告人に不利な部分のみを摘み食いをして被告人を有罪としているのであるが、これは重大な採証法則違反であり、その結果、重大なる事実誤認をしていることは明らかである。
五 原判決を読んで思った第四のことは、原判決は、民事責任と刑事責任を混同しているのではないかということである。例えば、原判決は、委員選任に関し「被告人が初中局長又は文部事務次官として行った原議書の決裁は、その職務上、決裁された事項について責任を負うべきことは当然であるから」(原判決134ページ)たとえ、秘書や課長補佐が代理決裁したケースであっても、当該委員選任について、被告人が「責任を負うべきことは当然」だというのであるが、これは明らかに民事責任ないし行政責任と刑事責任を混同した暴論というべきである。
さらに原判決は、「文部省は、毎年、全高進大会には、初中局長が来賓として出席し」、職業教育課長・課長補佐らが、助言者として主席していたから「文部省は、昭和58年夏以降、リ社進学情報誌事業が抱える『高校生リスト収集問題』及び『宅配問題』について、これを十分認識していたものといわなければならず」と判示し(原判決148ページ)、したがって、被告人も初中局長をしていたから、これらの問題について、「文部省と同様の認識状況にあったものといわなければならない」(同149ページ)と判示するが、これも「文部省」と「被告人」を混同した暴論であり、刑事責任のなんたるやを全く無視した判断である。被告人が全高進大会に毎年「来賓として出席した」事実は全くないし、被告人が出席したことを裏付ける証拠も皆無である。初中局長の祝詞は、課長が代読していたものであり、右大会に出席した課長または課長補佐から、リクルートの進学情報誌に関し、全高進大会において問題提起があったことについて、被告人が報告を受けたことも全くない。また、被告人に右のことを報告したとする課長らの供述証拠もない。原判決の論理は「文部省」の初中局長の来賓として祝詞が述べられ、課長や課長補佐が出席していたから、そこで問題となったことについては「文部省」も知っていたのであり、したがって、被告人も知っていたはずであるという、まことに無茶な論理というべきである。
六 最後に原判決は、刑法第197条第一項にいう「職務」の解釈として、一審判決が、不作為の便宜供与の責任を問うには、「何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに値する状況の存在」が必要である旨、まことに適正妥当な判断を示したのにかかわらず、一審判決の右判断は「刑法197条一項にいう『職務』の範囲を不当に狭める結果となる」からこれに与することはできないとして一審判決を排斥しているが、原判決の右判断は、「職務」の範囲を不当に拡大解釈するものであって、罪刑法定主義の原則を破るものである。検察官が一審判決に対する控訴趣意書(111ないし112ページ)において援用した最判昭和28年4月28日、刑集7-887及び大判大正8年3月31日、刑録25-483の判例は、いずれも、公務員が当然なすべき職務行為をしなかった報酬として金品の供与を受けた事案であり、不作為の便宜供与を認めた点においては、本件の原判決と同様であるが、事案の内容において、原判決は右判例にも違反する。
被告人は、リクルート社が発行する進学情報誌に、原判決が指摘するような問題があることを知らなかった。被告人の二代あとに初中局長となったA5局長すら、この問題についての認識がなかった。そのために第113回国会・衆議院文教委員会において、A6議員からこの問題について質問を受けたが、この問題に対する認識がなかったため、十分な答弁ができず、同議員から「答弁が判らぬ」などと言って叱責される破目となったのである(甲書1239)。仮に被告人が、この問題を認識していたとしても、この問題は、学校が解決すべきことであり、文部省が乗り出すべき問題ではないと判断して、文部省としてはなにもしなかったであろう。このような状況下において、被告人がなにもしなかったことは、被告人の職務行為には当たらない。原判決の法令解釈が誤っていることは明らかである。
第一章  原判決に至る経過〈省略〉
第二章  不作為を職務とする賄賂罪の成否に関する刑法197条一項(改正前)の解釈適用の誤り(法令解釈、適用の誤り)
原判決は、刑法197条一項(改正前)の解釈適用を誤り、不作為の態様における職務行為を限定することなく広く解釈して適用しており、原判決には判決に影響を及ぼすべき法令違反があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する。
第一  一審判決の法令解釈
前章で整理したとおり、検察官は、リクルートの行う進学情報誌の配本に関して、高等学校の教職員が、生徒の名簿の収集提供するなどの便宜を与えていることについて、文部省が実態調査をし、これらの問題を是正するための行政措置を採ることができたにもかかわらず、国会での質疑やマスコミ報道によって問題点を指摘されても、自ら積極的に把握しようとせず、リクルートの高校生向け情報誌事業に影響を与えるような措置を何ら採らなかったとして、被告人の不作為が賄賂罪における職務に該当すると主張した。
これに対して、一審判決は、まず、進学情報誌における無認可校及び誇大広告各掲載問題については、文部省としての取り組みがなされていると認定して、これに関して不作為があったことはないと判示したうえで、高校生リスト収集にまつわる諸弊害に対処するための行政措置を採らなかったとの不作為が賄賂罪における「職務」に該当するか否かを判断した(一審判決158頁以下)。
一審判決は、文部省がリクルート事件発覚後、いわゆるA5通知を発して文部省としての行政措置を講じたが、この通知発出のころは、種々の報道も契機となって、文部省初中局で検討がなされた結果、進路指導のあり方について見直しを行う必要性が現出していたとの状況認識があったものと推認できるとするものの、本件がその3年前における文部省内の動向が問題とされているから、その当時、高校生リスト問題について、局議、課議等で議論、検討された事跡はなく、被告人が、事務次官若しくは初中局長として、この問題を承知しながらことさら検討を回避させる指示等行った事跡もないと認定した(一審判決162頁)。
そして、高校生リスト収集問題に対する批判は、初中局で取り上げられることはなく、昭和60年6月の千葉の申し合わせが全国に波及する情勢にもなく、各高校、各教育委員会から高校生リスト収集問題に関する照会等もなかったから、何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに適する状況があったとは認め難いと判示している。
こうして一審判決は、文部省内若しくは初中局内のこの問題に関する対応が、未だ現実化したとも認められない以上、何らかの行政措置を採るのが相当であったとして、事務次官若しくは初中局長として、当該行政組織を掌理する立場にある被告人の不作為を職務行為として捉えるのは困難であると解するほかない、と判示して、被告人の職務行為が認定できないと結論づけた。
第二  原判決の法令解釈
以上のような一審判決に対して、原判決は、一審判決が「何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに値する(一審判決の判示は、「値する」ではなく「適する」であって、原判決の一審判決の引用は誤っている。後にも指摘するように、原判決の判示は、随所に基本的な事実認定に関して誤りがあり、一審判決の判示の引用についても杜撰である)状況の存在」が必要である旨判示した点について、一審判決を論難している(原判決158頁)。
一審判決は、高校生リスト収集問題について、何ら行政措置を採らなかった被告人の対応を「不作為」として捉え、これが「職務」に当たるというためには、作為義務又は作為相当性の存することが必要であるとし、本件においては、作為義務又は作為相当性が存しなかったから、被告人の対応は職務行為に当たらないとした。
原判決は、刑法197条一項にいう「職務」は、「公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務」を意味するものとして、最高裁の昭和28年10月27日の判例を引いたうえで、職務権限を有する公務員に対し、金品が供与された場合において、それが、権限行使の対価として供与された場合であれ、権限不行使の対価として供与された場合であれ、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼を損なうという面では、別異に取り扱う必要がなく、公務員の職務上の対応が作為であるか、不作為であるかにより刑法197条一項にいう「職務」の解釈を別異にする理由は見あたらない。一審判決の見解によると、公務員の不作為の態様における「職務行為」は、義務的なものに限定されることになりかねず、刑法197条一項の「職務」の範囲を不当に狭める結果となると判示する(原判決159、160頁)。
そのうえで原判決は、本件では、被告人は「高校生リスト収集問題」や「宅配問題」について認識し、A1らがこれらの問題に関して、リ社の業務遂行に支障を及ぼす行政措置を採らなかった「被告人の対応」に対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたい趣旨のもとに供与するものであることについて了解して株を譲り受けたことが認定されるから、刑法197条一項にいう「職務」に関して、本件コスモス株を収受したものと断ずることができると判示した(原判決161頁)。
第三  原判決の法令解釈の誤り
一 「職務」の特定性
刑法197条一項にいう「職務」に関して利益が提供されたというためには、その対価たる職務行為がいかなるものであるかを収賄者が認識し得る程度に特定されていなければならないのは当然のことである。
団藤教授は「賄賂との対価的関係を認めることが可能な程度の特定性がなければならないのは、当然」と述べる(「刑法綱要各論」137頁)。
この点につき、東京高判昭和29・5・29(判時30・107、昭電日野原事件)は、「賄賂罪の成否は抽象的な職務権限の有無だけで直ちに決まるものではなく、かりにかかる権限が抽象的にはあるとしても、利益供与の対価となった過去または将来の具体的な行為がはたしてその職権に属する行為といえるかどうかによって決定される。本件で、大野の現実の行動が職務権限の行使であるかどうか、または少なくともこれを行使する意図の下にこれを前提としてなされたものかどうかが問題である。」と判示し、「過去または将来の具体的な行為」の職務性を判断すべきであるとした。
また、東京地判昭和32・4・8(判時117・20)は、NTTの前身である電通省事件について、「被告人が好意ある取扱いをしたという具体的事例がまったく見あたらず、このことは将来においても何らかの裁量ないし好意ある処置を期待しなければならぬ必要がなかったことを推知せしめる」「いかなる尽力をしたかという具体的事実が必ずしも明瞭でなく、賄賂性の証明に欠ける」と判示し、具体的な好意ある取扱いと判断される職務行為の有無を判定することによって賄賂性を判断している。
また、昭電来栖事件についての東京高判昭和34・12・26(判時213・64)は、大蔵大臣に対し、「具体的融資ではなく、漠然たる将来の融資斡旋等の期待をしたにすぎないときは、対価性がなく、また、監督権に支障を来す虞はないので密接関連行為でもない」としている。
また、大判昭和4・12・4(刑集8・609)は、「収賄罪の成立には一定の職務に関して不法の利益の収受・要求約束あることを要するにすぎず、職務中個々の職務行為に対する対価的利益たることを要せず…職務上なしたる行為に対する謝礼となす趣旨の下に提供した物品を自己の職務に関しなされたものなりとの事情を知りながら交付を受けたる旨判示しありて一定の職務に対する謝礼なることを判示しあるを以て判示としては間然するところなし」(神戸市電気局電気課長兼電気試験所長が業者から電気機械器具又は電球の納入につき便宜な取扱いを受けた事案)と判示している。
最判昭和33・9・30(刑集12・13・3180)も、名古屋市交通局資材課長が、レールや枕木等の購入につき便宜をはかり又は便宜をはかってもらいたい趣旨で6回にわたり饗応、物品の交付を受けたという事案で、右大判を引用したが、事実審の判示は、6回分について、それぞれ対価関係にある職務行為を摘示しているものである。
神戸市電気局の判例、及び名古屋市交通局の判例は、個々の職務行為と利益との間に対価関係のあることまでは必要としないとしながらも、少くとも「一定の職務」に関するもの、即ち「一定の職務行為」に関するものであることを必要としている。しかも、これらの事案を見ると、いずれも、職務行為の特定としては、ある程度なされていて、神戸市電気局の事件は、当該公務員の機械器具、電球の購入という職務行為が明示されていて、一定の職務行為であることが判然としている。
これらの判例は、個々の具体的な職務行為との対価性までも必要としているものではないとしても、利益の対価たる職務行為が漠然としたものでよいわけではなく、当事者が認識しえないような職務行為との対価性を肯定するものでないことは明白で、一定のあるいは特定の職務行為の存在を前提としているのである。
以上のとおり、大審院及び最高裁の判例によっても、「一定の」という条件で職務行為の特定性は要求されているものと解され、これを前述の高裁判例の観点から補充するならば、具体的な一定の職務行為と利益との間に対価関係が存することが成立要件であるといわざるを得ない。
最判昭和36・2・9(刑集15・2・308)は右の理を明らかにしている。葉たばこの鑑定人の資格をもち、鑑定人に任命される職務権限を有し、現実にその後鑑定人に任命された日本専売公社名古屋地方局津支局技術課長が、葉たばこ耕作者から、等級鑑定につき好意ある取り扱いを受けたい趣旨で供応された事例で、「具体的に鑑定人としての職務行為を執行すべき命令を受くべき抽象的職務権限を有する者がその職務の具体的執行を予期し、これに関し不正の利益を収受したときは、たとえ、具体的職務の執行が、前示名古屋地方局長の任命という未必の条件あるいは収納期の到来という期限の到来にかかっていたとしても、その者に対する収賄罪の成立を妨げるものではないことは、当然である」とし、職務の「具体的執行」を予期したかどうかによって将来の職務行為の対価性を判断すべき旨を判示しているのである。
以上のとおり、公務員の職務行為は一定の職務行為であること、並びに具体的職務行為であることが要求されることは法理上当然であるといわなければならない。
二 不作為の職務の構成要件
一定の職務行為の存在が肯定されなければ、刑法197条一項にいう「公務員又は仲裁人その職務に関し」と定める構成要件に該当しないこととなる。
一審判決は、何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに適する状況があったとは認め難いから、何らかの行政措置を採るのが相当だったとして事務次官若しくは初中局長として当該行政組織を掌理する立場にある被告人の不作為を職務行為として捉えるのは困難であると判示している。
これは、作為についてでさえも、単なる職務上の地位ではなく、一定の職務行為であることを要求されている以上、不作為を職務として捉える場合においては、職務としての特定性はより一層明確でなければ、構成要件は明らかとはならないことを示している。
ところが、原判決は、何らかの行政措置を採ることが相当かどうかを検討する状況にない場合であっても、職務の公正とその信頼を損なうという面では作為と不作為とを別異に解する理由はないというだけの、はなはだ雑ぱくな根拠を示して、不作為の場合の職務行為の範囲を限定することなく拡大してしまったのであり、かかる解釈は、刑法197条一項の「職務に関し」とある構成要件を無視したもので違法である。
三 職務行為の認識
収賄の故意があるというためには、一定の職務行為や具体的な職務行為についての認識がなければならないのは当然のことである。さらに、賄賂と職務行為との間には対価関係が必要であり(小暮外「刑法講義各論」564頁)、賄賂と職務に関する行為とが、給付と反対給付という対価的関係にたつことが必要であるから(団藤「刑法綱要各論」137頁)、通常、好意的取り計らい、便宜供与、尽力とよばれる反対給付たる職務行為の存在を認識していなければならない。
したがって、一定の職務行為や具体的職務行為が不明確なまま、何かとお世話になったというものであったり、将来のことについて、漠然と何かとよろしくという程度のものであったりする場合には贈賄罪の故意は存在しないといわざるを得ない。
四 不作為の職務の認識
1 本件の配本問題に関わる特異な問題は、公務員の職務上の対応が作為ではなく、不作為である点にある。賄賂の対象となる公務員の職務行為には、一般に作為も不作為も含まれること自体は、原判決の判示のとおりであるが、不作為が職務行為である場合には、何が職務行為であるのか、その対象が作為の場合と異なって、あらかじめ特定されていないことである。
これまで指摘してきたように、賄賂の対象となる職務行為は特定されていなければならず、その行為が不作為である場合には、その要請は一層強い。
なぜならば、当該公務員の行為規範を規制するべき「職務」が、作為であれば、おのずとその対象が明らかであるが、不作為である場合には、その対象が明らかではなく、行為規範が明示されていないからである。
したがって、不作為の職務行為の場合は、当該公務員が職務として本来ある作為をなすべきであることを認識しつつ(作為義務の存在と認識)、それにもかかわらず、当該公務員の贈賄側への好意として(不作為の目的・動機)、当該公務員が敢えてその作為をしない(不作為)場合にのみ、収賄罪が成立するものといわなければならない。
不作為の職務行為を作為と同等に扱うためには、職務行為としての認識が必要であるから、作為と同視し得る程度の、何らかの(法令上、慣習上、条理上の)作為義務が存在する場合でなければならない。
そうでなければ、当該公務員は、みずからの不作為が「職務行為」であることを認識できないのであり、したがって、いかなる「職務行為」を怠っているのかを知ることができないのである。
問題意識の欠如による単なる見過ごしに過ぎない場合は、職務の対価性を認識することもできないはずである。
2 これを本件に当てはめてみると、次のようなことになる。
被告人は、リクルートの進学情報誌の宅配やリスト収集が、千葉県、埼玉県等の一部教師によって批判されていることや、この問題がマスコミによって報道されていることなどは、全く知らなかった。仮に知っていたとしても、教育委員会や県の学事課から、この問題について、文部省に対して、報告や同省の措置を求める要望も全くなかった。これに加えて、仮に右要望があったとしても、このような問題は、各学校において処理できることであり、また、処理すべき問題であって、文部省がなんらかの措置を講ずべき問題ではないと考えたから、文部省としては、なんらの措置を採らなかった。そして、それが、正しい文部行政だと確信していた。
このようなときに、ある日、突然に、A1から、コスモス株譲渡の話があった。被告人は、株売買は商取引と思って、これを買い受けたということになる。本件の場合、被告人は、未公開株の譲渡を受けることが、利益の供与になるという認識がなかったから、単なる商取引と認識して、右株を買ったのであるが、コスモス株ではなく、A1から数千万円相当の金品が、ある日、突然に贈られてきたとしたら、被告人はどのように対応したであろうか。
被告人には、A1から、数千万円の金品が贈られてきた理由がわからない。すなわち、「職務との対価性」が理解できない。被告人は、A1にその理由を尋ねるであろう。仮にA1が、文部省の「不作為」のお礼であると答えれば、被告人は、これを突き返したであろう。また、A1が、国会議員に打って出るときの足しにと思って贈ったと答えれば、有り難く受領することにしたであろう。これでは贈収賄罪は成り立たない。仮にA1に問い合わせないまま受領したとしても、被告人のいかなる職務行為(不作為)に対して贈られたものか、被告人にはそれを知る術はない。原判決の刑法197条一項の解釈が違法であることは明らかである。
3 不作為が賄賂の対象となる職務行為と認定された事案においては、犯罪者が捜査官憲に対して見逃しを依頼した場合(最判昭和28・4・28刑集7・4・887、大判大正8・3・31刑録25・483)や、村会議員が村会に欠席する場合(大判大正5・11・10刑録22・1718)のように、作為義務に反した意識的不作為が当該公務員にあることが贈賄側・収賄側の双方から見て明瞭な事情が存在している。
原判決は、作為と不作為により、「職務」の解釈を別異にする理由はないと判示するが、もともと不作為は、それ自体としては「行為」ではないし、なすべき「職務」が何かも不明であるから、作為と不作為を同列に論ずることができないのである。
だからこそ、一審判決は、「何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに適する状況があった」(一審判決163頁)か否かを判断基準として設定したのであって、このように、不作為を作為と同じように評価できる場合はいかなる場合であるかの基準が設定されない限り、不作為の「職務」は特定されないのである。
したがって、職務行為(不作為)に従事する者にとって、何が違法な行為であるかを認識することもできないのである。
原判決の如く、漫然と作為と不作為とを別異に解釈する理由がないとするのでは、不作為の場合の刑法197条一項の構成要件は無限定となるのであって、かかる解釈は罪刑法定主義に反し、同条項の解釈を誤るものであって、原判決の同条項に関する解釈は、到底容認されるべきではなく、原判決は破棄されるべきである。
第三章  A1検面調書の証拠能力の存否についての判断の誤り(訴訟手続の法令違反)〈省略〉
第四章  リクルート進学情報誌配本に関し、高校教育職員が名簿提供などの便宜を与えていることへの対応につき、被告人の「好意的な取計らい」と認定した誤り(重大な事実誤認その一)
第一  原判決の構成と認定
一 原判決の構成
第一章において指摘したとおり、本件での被告人に対する収賄罪の訴因のうち、賄賂の対象たる「職務」(改正前の刑法197条一項)として検察官が主張するのは、
1 リクルート進学情報誌の配本に関して、高校教師がリスト収集・配本受入れという便宜を与えていることについての被告人の対応
2 文部省所管の各会議への委員選任
の二点である。
このうち前者について、検察官が被告人の対応として具体的に主張したのは、右リスト収集・配本受入れ問題につき「事実を調査させ、都道府県教育委員会等に対し右問題等の是正を指導するなどの措置を行うべきであったのに、なんらの措置を講じないでリクルートに好意的な取り計らいをなし」た、というものであった(第一審検察官冒頭陳述書70頁)。
すなわち、この訴因における被告人の「職務」は、リクルートに不利益な行政措置をしなかったという不作為が「好意的な取り計らい」であったと構成されている点に特徴があるところ、第一章記載のとおり、本件一審判決は、昭和61年9月当時「何らかの行政措置を、義務として採るべきか、裁量として採るのが相当かどうかを検討するに適する状況があったとは認め難い」とし、「文部省内若しくは初中局内のこの問題に関する対応が未だ現実化したとも認められない以上、何らかの行政措置を採るのが相当であったとして・・・被告人Yの不作為を職務行為として捉えるのは困難である」、と判示してその「職務」性を否定したものである。
これに対して原判決は、検察官の控訴を受けて「職務」としてこれを認めたものである。この点に関する原判決の判断は、次のような構成となっている。
a.一審判決の「職務」についての見解では、不作為の態様による職務が義務的なものに限定されかねず、刑法197条一項にいう「職務」の範囲を不当に狭める。(160頁)
b.被告人がリスト収集・宅配問題を認識し、A1らが被告人の不作為対応への謝礼として供与するものであることを了解してコスモス株を譲り受けた場合は、「職務」に関し賄賂を収受したものと解すべきである。(160-161頁)
c.昭和61年9月当時の被告人は、同問題を認識していたにとどまらず、同問題について、文部省が何らかの行政措置(例えば実態調査)をとることが、リ社事業に影響することを配慮し、あえて積極的対応をしない認識状況にあった。この点について一審判決が文部省の対応を評価した点や、同問題を検討する動きが文部省内にあったか疑いが残る、と認定したのはいずれも事実誤認である。(156-157頁)
既に第二章で明らかにしたとおり、右のうちaとbはいずれも刑法197条一項の「職務」についての解釈・適用を誤ったものであり、一審判決の「職務」についての判断は正当であり原判決は否定されなければならない。
更にcについても、実際には、当時の被告人には、リスト収集・宅配問題について、そのような問題認識もリクルート進学情報誌事業への配慮も全くなく、関連諸問題についての文部省の対応は、いずれも正当なものであったし、リスト収集・宅配問題に対して、文部省としての対応を検討する動きは省内に全くなかったのが実情である。この点でも原判決は明らかな事実誤認に陥っている。以下、本章ではこの事実誤認を明らかにしていく。
二 原判決の事実認定とその前近代的手法
1 原判決は「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」の二項の末尾において、昭和61年9月、すなわちA1から被告人へ本件コスモス株が譲渡(第六章で指摘するように、本件コスモス株譲渡についてのA1の関与は、正確には譲渡の斡旋であるが、煩雑を避けるために本章では単に譲渡という)された当時の被告人について、リスト収集・宅配問題を単に認識していたにとどまらず、文部省が何らかの行政措置(例えば実態調査)をとることがリクルート進学情報誌事業に影響することを配慮し、あえて積極対応をしない認識状況にあった、と断定している(156-157頁)。
本件のように、公務員がその不作為を「職務」として収賄罪に問われる場合、職務行為である作為(好意的な取り計らい)が存在しない以上、公務員の問題認識の有無、すなわち公務員の当該不作為が問題の所在を認識した上で敢えて放置したものであるか、それとも単に問題認識が無かったために何もしなかったに過ぎないものかという点が、犯罪の成否を左右する重要な事項となる。ことに、原判決のように公務員の作為義務若しくは作為相当性についての組織内に於ける問題検討状況が存在しなくとも「職務」性を認定できるとする立場をとる場合はなおさらである。
本件において被告人は、第一審冒頭から、リスト収集問題に対する認識を否認し、徹底的に争ってきたし、一審判決も、この点を慎重に判断して先のような結論を導いている。そうである以上、原判決においても、この点については当然十分な証拠と合理的な論理とによって判断を下すべき任務を負っていたはずである。
2 そこで、そのような重要な論点である被告人の問題認識の有無を判断するのに、原判決が何を根拠としているかを見てみる。
原判決は、その「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」の二項の前半において、文部省および被告人の「高校生リスト収集問題」および「宅配問題」についての認識状況は「第二において認定した本件事実関係に徴して要約すると、以下のとおりである」(144-145頁)とした上、次のような点を指摘している。
(1)  昭和58年全高進大会で高校教諭らが同問題を指摘しリクルート進学情報誌に対する批判が激化した。(145頁)
(2)  昭和60年6月、千葉県主事会で名簿提供には原則として協力しない旨申合せが採択された。(145-146頁)
(3)  同年全高進大会でも高校教諭らが同問題を指摘し名簿提供を禁止すべきである旨主張した。(146頁)
(4)  業界紙の専門学校新聞が昭和57年から60年にかけて宅配・リスト収集問題をとりあげた。(146頁)
(5)  朝日新聞の新潟版等が昭和60年千葉主事会申合せを掲載した。(146-147頁)
(6)  読売新聞が、昭和60年に専修学校制度の問題点や千葉主事会申合せを掲載した。(147頁)
(7)  昭和58年から60年まで週刊文春などの週刊誌がリスト収集問題を取り上げた。(147頁)
(8)  文部省は毎年、全高進大会に初中局長が来賓として出席し、職業教育課の課長らが助言者として出席していた。(1) と(3) の全高進大会も同様で、教諭らのリスト収集問題指摘やリクルート進学情報誌への批判を直接見聞した。リスト収集問題を取り上げたマスコミ等を認識し得る状況にあった。(147-148頁)
これらの指摘に続いて原判決は、「以上の各事実に徴すると、文部省は、昭和58年夏以降、リクルート進学情報誌事業が抱える「高校生リスト収集問題」及び「宅配問題」について、これを十分認識していたものといわなければならない」、とした上で、被告人についても「その当時、初中局長としての立場上、文部省の右認識状況と同様の認識状況にあったものといわなければならない」、と断定している。(148-149頁)
3 このように原判決は、リスト収集・宅配問題について被告人が認識していたと断定する手法として、社会において同問題を指摘する様々な動きがあったことを挙げた上、それらの動きを文部省が認識していたと認定し、被告人も初中局長である以上文部省と同様の認識状況にあった、と認定する方法をとっている。文部省という組織の認識イコール責任者たる被告人の認識、という論法である。
しかし、この原判決の論法は近代刑法の根本原則である個人責任の原則に反する暴論であって到底許されないものであることは明らかである。民事訴訟や行政訴訟であるならば、使用者責任や監督責任といった一種の団体責任論理が成り立つ場合もあるが、刑事訴訟の場においては、被告人自身が知らないことについて、故意犯としての責任を問われることはあり得ない。江戸時代の隣組組織のような団体責任論理が近代刑事訴訟の場で通用することは許されないのである。
しかし、右に指摘したとおり、被告人が同問題を直接認識する機会として原判決が挙げるのは、僅かに、初中局長として全高進大会に出席して議論を直接見聞していたこと、及び、リスト収集問題を掲載したマスコミ等により認識しえたこと、の二点のみである。この二点についても、実際には、このような認定が全くの誤りであることは後に指摘するが、原判決が、文部省という組織の認識状況が即ち「初中局長としての立場上」被告人個人の認識状況でもある、などという恐ろしく粗雑な論法を振りかざし、一種の団体責任論理をもって被告人の罪を問うていることは、本件審理において、原審裁判所の姿勢が如何なるものであったかを端的に示すものとして留意されるべきである。
4 更に原判決は、第四の二項前半に引続き、同二項後半において、「さらに、本件の昭和61年9月当時における文部省及び被告人の右認識状況は、後記の諸事情に徴すると、より深められたものがあったといわなければならない」(149頁)として、次のような「諸事情」を認定する。
まず、昭和59年4月に設置された専門学校進学情報委員会は、全専各連と全高進から選出された各5名の委員で構成され、文部省からA7企画官とA3調査官が助言指導者として派遣されたが、当初目的とした信頼できる進学情報誌の発刊には至らず、しかもこの間、リクルートからA8(全高進側委員)とA3に度重なる接待があった。文部省の同委員会への関与は極めて不十分で、文部省の対応として評価できず、むしろリクルート事業に便宜を供与する結果となった(149-151頁)。
つぎに、昭和61年1月に、文部省高等教育局に設置された専修学校教育改善協力者会議は、A9委員からリスト収集・宅配問題を取り上げるべきであるとする意見が出されたにもかかわらず取り上げず、同問題に全く触れない報告書が提出された。同会議座長のA11は、協議の間もリクルートから接待を受けていた。同会議も文部省の対応として評価できず、むしろリクルート事業に便宜を提供する結果となった(151-155頁)。
原判決は、以上のような文部省の対応を通じて、同問題を「積極的にとりあげようとしない文部省の姿勢・対応が窺われる」、「このような文部省の姿勢・対応が、リ社進学情報誌事業に便宜を供与する結果となっている」と認定した上で、昭和61年9月当時の文部省と被告人の同問題についての認識状況を、「単に、これらが抱える問題点を認識していたにとどまらず、これらの問題点について、文部省が何らかの行政措置(例えば、都道府県教育委員会等を通じて実態調査を行う。)をとることが、リ社進学情報誌事業に少なからぬ影響を及ぼすことを配慮した上、あえて積極的な対応をしなかったという認識状況にあった」と断定している(156-157頁)。
原判決のこれらの認定が誤りであることは、後述するとおりであるが、この二項後半でも、原判決が被告人の問題認識を認定する手法は、前半と同様、文部省という組織の認識状況が即ち次官あるいは局長である被告人の認識状況である、と何の具体的根拠もなく断定するという、一種の団体責任論理に立った認定方法をとっている。したがって、たとえば、専門学校進学情報委員会への文部省の対応やその結果についていえば、果して被告人が、どのような経路・手段によって、そのような外部団体の活動内容を知り得たのか、といった被告人個人の認識を左右するキーポイントについて、原判決は全く触れるところがない。
しかし、いうまでもなく本件は、文部省の行政責任を問う行政訴訟ではなく、被告人の刑事責任の有無を問う刑事訴訟である。すなわち、リスト収集問題に対する被告人の個人的認識の有無、内容は、文部省内における部下らの認識とは必ずしも一致するとは限らないのであるから、ある事実を文部省の現場の担当者が認識している場合でも、その情報や問題意識が、被告人にどこまで伝達されたかが慎重に判断されるべきなのである。これを怠り、文部省の認識イコール責任者である被告人の認識である、などという原判決は、この点のみをもってしても、刑事裁判の名に値しないものと言わねばならない。
第二  被告人の認識に関する原判決の事実認定の初歩的かつ致命的な誤り
一 全高進大会には初中局長は出席していないこと
前述のとおり原判決は、全高進大会に毎年、初中局長が来賓として出席していたと認定し、これを文部省イコール被告人がリスト収集問題を認識していた根拠の一つとしている。
しかし、実際には、被告人に限らず、およそどの局長であれ、全高進大会に初中局長が出席したことは一度たりとも無い。このことは、証言であれ検面調書であれそれ以外の証拠物であれ、およそ本件にて提出された如何なる資料にもそのような事実を認めさせるものが一切無いことからも明らかであるし、検察官ですら、そのような主張をしてはいないのである。
原判決が一体何を根拠にそのような全くありもしない事実を認定してしまったのか理解に苦しむところであるが、原判決は、この点に限らず、重要な事実認定において、認定事実とその根拠となる証拠を個別に対応させて指摘することを全くせず、纏めて全証拠を判決末尾に一括掲載するだけであるため、このような誤解の原因を解明するのが困難である(その点でも、原判決は、およそ刑事事件の判決としては、初歩的欠陥を有するものと批判されねばならない)。
ただ、推測するに、全高進大会に初中局長の名義による祝辞が寄せられ、その祝辞が関係資料などに掲載されていることが証拠に表れているので(たとえば甲書200A7検面調書添付資料〈2〉、原審裁判所がこれを見て、初中局長自身が、実際に大会に出席しているものと誤解したのであろうと考えられる(それ以外には、誤解しようにもその余地すらないはずである)。
しかし、裁判官としてあるまじきこのように浅薄極まりない証拠の理解(というより誤解)が、被告人の問題認識の直接的機会として、原判決が掲げる二つの機会のうちの一つとなっていることこそ、原判決が初歩的かつ致命的な事実誤認に陥っていることを何よりも雄弁に物語っているのである。
なお、念のため指摘しておくと、これら全高進大会への局長名義の祝辞は、実際には被告人の部下によって代筆されるものであって、局長自ら執筆するものではないし、また大会では部下が代読するだけである(前記A7検面調書6丁以下)。また、同大会の全体会や分科会に出席した文部省の職業教育課長らからも、事後報告として大会議事内容の報告が初中局長になされることもなかった(被告人が全高進なるものの存在自体を認識していなかったことにつき、95回被告人62丁以下参照)。
したがって、原判決の認定するところは、初歩的誤りであって、被告人は、全高進大会に出席したことも、その報告を部下から受けたことも一度すらなく、全高進大会で行われた一部教師によるリクルートのリスト収集・宅配批判などは知る由もなかったのである(全高進大会を巡る教師やリクルートの動きについては後述する)。
二 マスコミ等による認識の機会もなかったこと
1 被告人がリスト収集問題を認識する直接的機会として、原判決が指摘する同問題を取り上げたマスコミ等についても、全高進大会と同様に、実際には被告人の問題認識の機会とはならなかったものである。
原判決が挙げる専門学校新聞、朝日新聞、読売新聞、そして週刊誌について以下、明らかにする。
a 専門学校新聞
専門学校新聞は、確かに昭和57年以降、宅配批判やリクルートを名指しての批判を掲載するようになった(甲物43の〈6〉、〈11〉、〈13〉、および甲物306のア、オ、カ、キ)。
しかし同紙は、「新聞」と名乗ってはいるものの、実際には月刊の、専修学校業界という極めて限られた範囲を対象とする小規模な業界紙に過ぎない。したがって、その記事に文部省の局長や次官が一々目を通すなどあり得ないことは常識的にも分かることであるし、実際にも被告人は、その存在すら知らなかったものである。
文部省内においてもその影響力が全く無かったことは、省内で購読しているのが高等教育局私学行政課(専修学校を担当するセクション)だけであり、他のセクションは一切購読していなかったことや、初中局でも局長室はもちろん同局職業教育課にすら届けられていなかったこと(33回A10・8-9丁、50回A3・38丁)からも明らかである。原判決は、専門学校新聞が「文部省の各部署の課長補佐以上に配付されている」(78頁)と認定しているが、全く何の根拠もない誤解であり、これもまた証拠に基づかない事実誤認である。
(なお、原判決とは別であるが、検察官は、昭和60年3月の衆議院予算委員会における質疑に先立ち、被告人がA7職業教育課長から説明を受けた際に、被告人はA7から示されて専門学校新聞の記事写しを閲読した旨主張しているが、その誤りであることは後述するとおりである。)
b 朝日新聞
原判決が指摘する昭和60年千葉主事会申合せを掲載した朝日新聞は、いずれも新潟版などの地方版であり、全国版ではない。したがって、東京在住・在勤の被告人が、これらを閲読する機会が無かったことは明らかである。そのことは、検察官ですらこれら地方版を被告人が閲読する機会があったとは主張していないことからも明らかである。
c 読売新聞
読売新聞が初中局長室において局長に供覧されていた多くの新聞のうちの一つであること自体は事実であるが、だからといって直ちに、原判決が指摘する専修学校制度の問題点や、昭和60年6月の千葉主事会申合せに関する記事が被告人の目にとまり、これを閲読した、とするのは論理の飛躍である。
詳細は次項において指摘するが、当時の被告人が、このような問題に関心を抱いていたとは考えられないこと等の諸事情から、これらの記事は目にとまらなかったと考えるのが合理的なのである。しかるに原判決は、このような被告人に関する具体的な事情を一切無視し、ただ「認識し得る状況にあった」というのみであるが、犯罪の成否に直結する重要事項を、このように飛躍した論理で認定することが許されないことは言うまでもない。
d 週刊誌
原判決が指摘する週刊文春、週刊朝日、週刊ポストの週刊誌三誌はいずれも、局長室で供覧されてはおらず、被告人が個人的に閲読したこともないものである。
2 以上のとおり、原判決が文部省(の担当者)だけでなく被告人も「認識し得る状況にあった」というマスコミ類は、読売新聞を除けば、被告人の閲覧に供された可能性すら全くないものばかりである。唯一、被告人の閲読する可能性があった読売新聞の当該記事についても、右に指摘したとおり、実際には被告人の目には止まらず問題認識の機会とはならなかったのである。
ところが原判決は、このような事情を全て無視し、文部省がこれら「マスコミ等については、これを認識し得る状況にあった」、被告人は文部省と「同様の認識状況にあった」と断定するのであるが、では一体、被告人がこれらをいつどんな機会に閲読し「認識し得る」状況にあったのかについては全く触れていない。実際には、そのような機会は全く無かったのであるから、触れようがなかったのであろうが、それならば「認識し得る」状況にあったなどという結論には到底なりえないはずである。さらに言えば、「認識し得る」状況にあったということと、「認識した」こととは異なる。朝から会議が続いていたとか、朝から大臣レクのため大臣室に入っていたとか、「認識し得る」状況にあっても、公務繁忙のために、当該記事を読まなかったことは、十分にあり得ることである。原判決のまことに粗雑な事実認定がここにも表れているのである。
三 昭和61年9月当時の被告人の問題認識に関する事実誤認について
既に第一の二項4で指摘したとおり、原判決は、昭和61年9月当時の文部省と被告人のリスト収集・宅配問題への認識状況が「より深められた」とする根拠として専門学校進学情報委員会と専修学校教育改善協力者会議との二つを挙げ(149-155頁)、文部省のそれらへの対応が不十分であって、リクルート進学情報誌事業へ便宜を供与する結果となっている旨認定している(155-156頁)。
このような文部省の対応を不十分であると批判する原判決の文部行政への評価が誤りであることは後述するが、その点はさておき、仮にそのような文部行政上のリクルート事業への便宜供与があったとしても、原判決がそれを根拠に被告人に問題認識があったと断定するには、そのような便宜供与の事実を被告人が知るに至ったことが前提とされねばならないはずである。いうまでもなく、そのような知る機会が無い場合は、便宜供与が仮にあったとしても、被告人にとっては問題認識の根拠とはならないからである。
ところで、局長あるいは次官であった被告人が、これらの会議に自ら出席することなどないことは常識でも分かることであるから(実際にも一度も出席していないことは争いがない)、原判決としては、被告人がこれらの会議の存在、議事内容、あるいは結論等を知る機会があったことを具体的に認定する必要があることは言うまでもないところである。
ところが驚くべきことに原判決は、これら二つの会議への対応が、文部省によるリクルート事業への便宜供与の結果となったと認定した後、直ちに、「そうすると、本件の昭和61年9月当時に於ける文部省及び被告人の・・・(同問題)・・・についての認識状況は、単に、これらが抱える問題点を認識していたにとどまらず、・・・文部省が何らかの行政措置・・・をとることがリ社進学情報誌事業に少なからぬ影響を及ぼすことを配慮した上、あえて積極的な対応をしなかったという認識状況にあったものといわざるを得ない」(156-157頁)、と一足飛びに断定しているのである。その前後いずれにおいても、原判決には、被告人が何故にこれら二つの会議への文部省の対応を知るに至ったかという肝心の点について、一言の説明も認定もなされていない。これが、近代的な刑事訴訟法制度を有する日本の裁判所(それも高等裁判所)が下した判決であるとは信じがたいことである。
このように原判決は、二つの会議への文部省の対応が、リクルートへの便宜供与である、だから文部省と被告人の問題認識が深められた、と「文部省及び被告人」を一括りにして、問題認識状況を断定するという恐ろしいほどに粗雑な事実認定の手法をとっているのである。しかし、このような飛躍した認定方法によって被告人の問題認識を断定することは、到底許されないことである。
四 専門学校進学情報委員会は、被告人の問題認識の根拠たりえないこと
原判決が指摘する二つの会議のうち、専門学校進学情報委員会については、検察官ですら被告人の問題認識の根拠とは主張していないものである(検察官の控訴趣意書の中で、被告人のリスト収集問題に対する問題認識があったと主張している項目は、第五の四項であるが、その何処にも、専門学校進学情報委員会は指摘されていない)。
原判決も認めるとおり、同委員会は、昭和59年4月に設置され、全専各連と全高進とが選出した各5名の委員で構成される委員会であって、文部省の下部機関ではない。文部省側から専修学校企画官や進路指導調査官が派遣されているのは事実であるが、被告人が出席しないことは勿論、事前にも事後にも委員会の議事内容や活動について報告を受けたこともないのである(文部省のエリート官僚である初中局長が、この程度の外部団体の会議に関与したり関心を持つと考えること自体、文部行政を知る者から見れば、まことに非常識である)。
更に原判決によれば、同委員会の目的は「信頼できる専修学校等の情報誌」の作成を目指すことであり、その結果は、専門学校案内の統一様式等の検討程度であったと認定されている(149-150頁)。その認定の是非は別として、この認定によれば、同委員会でリスト収集問題や宅配問題が取り上げられることがなかったことは原判決も認めていると言えるが、そのような同委員会の存在や活動が、仮に被告人の知るところとなったとしても、何故にそれでリスト収集・宅配問題に対する被告人の問題認識が「より深められた」ことになり得るのであろうか。自己矛盾も甚だしいところであり、原判決の論理は正に支離滅裂と評する他ないのである。
同委員会への文部省の関与が不十分であるとの原判決の評価が誤りであることや、リクルートによるA8委員、A3調査官に対する接待が、原判決が認定するような目的をもって行われたものではないことについては、別項で論ずるが、いずれにせよこの委員会は、被告人にとって無縁の存在であり、被告人がリスト収集・宅配問題を認識する契機となることなど、所詮あり得ないものだったのである。
五 専修学校教育改善協力者会議も被告人の問題認識の根拠たりえないこと
原判決が指摘するもう一つの会議である専修学校教育改善協力者会議については、検察官が、被告人の問題認識の根拠の一つとして主張している(検察官の控訴趣意書132-133頁)。しかし検察官も、同会議に被告人が出席したり部下から報告を受けたりしたことが無いことは認めざるを得ず、その結果として、被告人が同会議を知る機会として検察官が持ち出したのは、
a 昭和60年3月、衆議院予算委員会におけるA65私学部長が、答弁の中で同会議開催予定を表明し、被告人も出席して聞いていたこと
b 同会議発足を文部広報や一般新聞記事等で知悉したこと
の2点のみである(同)。
右2点が誤りであり、被告人のリスト収集・宅配問題の認識の根拠とはなり得ないことは別項で指摘するが、このように、検察官ですら同会議を被告人が知る機会は僅かに右2点に過ぎないことを自認しているのである。
ところが原判決は、同会議の座長であるA11が、リクルートから接待を受けていたことや、A9委員の、同会議でリスト収集・宅配問題を取り上げるべきであるとの意見が、同会議の報告書に取り入れられなかったこと等を根拠に、同会議に関する文部省の対応もリクルート進学情報誌事業に対し便宜を供与する結果となった、と認定し、それらに徴すると、文部省及び被告人の同問題への認識状況が「より深められた」と断定しているのである。
しかし、検察官も認めざるを得なかったように、被告人には同会議の討議内容や報告書の内容を、部下からの報告等の省内ルートを通じて知る機会がそもそも無かったのであるから、仮に検察官の主張する2点を前提としたとしても、被告人にとっては、同会議でリスト収集・宅配問題について、どんな議論があったか、あるいは無かったかを知る由もない。したがって被告人は、同会議を通じてリスト収集・宅配問題の存在を知ることもあり得ず、ましてや同会議に関する文部省の対応が、同問題に関し不十分であるかどうかとか、それが文部省からリクルートへの便宜供与の結果になるかどうかといった点を認識できるはずもなかったのである。
原判決が認定するA11座長に対する接待の問題やA9意見を取り上げなかったことは、被告人の知る由もないところであり、これが不十分な対応であるといった評価が誤りであることは別項で論ずるが、それは別として、以上のような事実関係によれば、どのような論理構成によろうとも、同会議は原判決のいうような被告人がリスト収集・宅配問題の認識を深める根拠とはなり得ない。この程度の単純な事実認定すら誤るような原判決は、およそまともな刑事判決と呼ぶに値しないものである。
六 被告人のリスト収集・宅配問題についての「認識」の真実
1 被告人の認識
昭和61年当時の被告人は、リクルート社の3K事業の内容を正確に理解してはいなかった。
すなわち、被告人はリクルートでは専修学校の学校案内とか生徒募集のパンフレットなどを作っているのではと思っていたが、進学情報誌を発行し、これを高校生に配布しているとは思っていなかった(94回被告人80、81丁)し、リクルート進学ブックを見たことは1回もなかった(115回被告人31丁)。しかして、取調べ検事はYに対し、リクルート進学ブックを「どっさり山積みにして、これを読んでおけと言って、3時間ぐらいほったらかしにした」(113回被告人24丁)のである。
このことは、被告人がリクルート進学ブックに誇大広告問題があることや、それが宅配されていること、及びそのためにアンケート調査が行われていることを知らなかった(95回54~55丁、94回73~74丁、93回35丁~36丁、いずれも被告人)ことを物語るものである。
2 被告人の検面調書の信用性
ここで問題となるのが、被告人の検面調書(乙書39・15~18丁、乙書42・2、3、11~14丁、乙書63・1、2丁)中に、
昭和55年の3K10周年記念パーティーであいさつをしたが、その前に3K事業の概括的説明を受けたので、リクルートが専門学校等のパンフレット集のようなものを発行して高校や高校生に配布していることを知っていた。また、折にふれ、A12、A13、A14らからリクルート及び3Kの事業内容を聞いていたと思う。リクルートは文部行政の周辺で事業を行っており、文部省の行政指導によりいろいろな影響を受けるものと理解していた
との供述記載があることである。原判決が被告人の問題認識を(誤って)認定したのは、これらの検面調書のみによって事実を認定し、かつ、これらの検面調書の供述記載をいとも安易に信用した点に、大きな原因がある(右2通を含む被告人の検面調書全体が信用性に欠けるものであることは、別項で明らかにするとおりである)。
しかし、右供述調書は、いずれも被告人が逮捕勾留された後に作成されたものであるが、それまでのマスコミによる猛烈な追及や非難により精神的に完全に追い詰められていた被告人に対し、取調べを担当した高井検事は、「事務次官までした人を捕まえた以上は、起訴まで持っていくのは当り前のことである」「煮て食うか焼いて食うか、もうあなたは俎上の魚になっている」「じたばたしないでこちらの言うとおりに素直にやった方が早く出られる」(23回被告人19丁)などと繰り返し激しい口調で屈服を迫り、被告人の弁解を録取することなく、検察官の考える筋書きで被告人が供述していないこともどんどん作成していき(同21丁以下)、供述態度次第ではいつまでも保釈されないと暗に脅したため、被告人は抵抗していると何ヶ月も勾留され続ける、それではとてもかなわないとの心境にさせられ(同60丁)、ここは一旦は検察官の言うままに事実に反する調書でも署名をし、いずれ法廷で真実を述べ、裁判所の公平な判断を受けようと諦めざるを得ないところまで追い込まれたのである(同22丁以下)。
取調べ経過に関する被告人の供述は、具体的であり、本当に経験した者でなければ語り得ないものと認められるし、その供述態度にも不自然的な点は全く見当たらない。これに対し、検察官は取調べをした高井検事の証人尋問を請求しておらず、被告人の右公判供述を弾劾する証拠は存在しないから、被告人の取調べ状況は、同人が公判廷で供述するとおりであったと認められるのである。
そうすると、右のような取調べ状況の下で、しかも取調べ室という検察官と被疑者のみの密室の中で作成された検面調書と、公開の法廷において裁判官の面前で反対尋問にさらされた公判供述とを比較すれば、後者の方がより信用性に富むことは言うまでもなく、公判供述と全く反する右検面調書の供述記載は措信できず、したがって証明力は全くないものと言うべきである。
このことは、これらの検面調書の記載自体に、しかもポイントとなるべき記載に、極めて不合理な記載が存在すること一つを取り上げても明らかである。すなわち、右検面調書には被告人の認識として、
リクルートは教材会社のようなものであり、文部省の周辺で事業を行っているから、文部省が大学、専修学校、高校に、直接又は(県や教育委員会を通して)間接的に行政指導をすればいろいろな影響を受け、損をしたり得をしたりする関係にあると理解していた(乙39・11項)
旨の記載があるが、文部省は別に述べるように、いかなる方法によっても高校等に対し、直接行政指導をする立場にはない。また、リクルートが発行するリクルート進学ブックは「補助教材」ではないから、右にいう「教材会社」が補助教材を発行する会社だとすれば、リクルートがこれと同じようなものでないことは明らかであり、そうではなく右「教材会社」が一般の参考書を発行する会社だとすれば、それは「文部行政の周辺」で事業を行うものではない。このように、検面調書の右記載は、現行の文部行政の制度からみて明らかに誤っており、文部事務次官まで務めた被告人が、このような供述をするはずがなく、これは文部行政に理解のない検察官の作文としか言いようのないものである(113回被告人23丁)。
なお、検面調書の大部分が、検察官の作文調書であることについては、本章第五において詳しく述べるが、特に同項二4及び11を参照されたい。
以上の次第であるから、被告人には、3K事業やリクルート進学ブックについての認識が全くなく、またリクルート進学ブックに関して、リスト収集・宅配問題があったとの認識も一切なかったことが、証拠上明白なのである。
そうすると、仮に文部省内において、リスト収集・宅配問題について、職業教育課などの担当者において問題認識があったとしても、被告人自身には何らの問題認識もなかった以上、本件において、同問題に対する被告人の「不作為」が被告人への賄賂の対象たる職務として認められ得ないことは自明である。
この点のみにおいても、原判決は証拠の評価を誤り、重大な事実誤認に陥ったものであることは明らかである。
第三  原判決「第二 本件事実関係」中における被告人の認識に関する部分の事実誤認
一 原判決「第二 本件事実関係」中における被告人の認識に関する部分
原判決が被告人のリスト収集・宅配問題に対する認識を認めたことが、全くの初歩的な事実誤認であり、証拠に基づかない独断であることは本章の前項で明らかにしたとおりである。原判決はおよそ刑事事件判決の名に値しない粗雑極まりなく、かつ、独断に満ちた事実認定を行い、実際には被告人には問題認識を抱く機会が全くなかったにもかかわらず、公判記録を無視し、検察官の作文調書のみによって、これを認定する重大な事実誤認を犯し、その上に立って本件収賄罪における「職務」を認めた。それのみをもってしても原判決は、無実の被告人を有罪と断定した許されざる重大な過ちを犯したものとして破棄されるべきものであることが明らかである。
原判決は、直接には、「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」において、右のような被告人の問題認識に関する認定を行っているのであるが、その前提として原判決は、「第二 本件事実関係」(17-121頁)において、本件の前提となる背景諸事情を認定している。この「第二 本件事実関係」の部分は、「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」とは一応切り離されており、前者の事実認定は、直接的には後者の事実認定には結びつかないような構成をとっている。しかし実際には、本章の前項で明らかにした原判決第四の事実誤認に対しては、その第二における事実誤認が影響を及ぼしている。
そこで以下においては、原判決の第二の部分における被告人の問題認識に関する部分の事実誤認を指摘してゆくこととする。まず、原判決が「第二 本件事実関係」において、被告人の問題認識に関する事実を認定している部分は次のとおりである。
a リクルートは昭和59年10月ころから、文部省リレーションとしてA14が初中局長室に月1、2回予約なしに出入りし、被告人にキャリアガイダンス(リクルートの発行する進路指導に関する専門家向け雑誌)等を届け、その内容を説明するなどして接触した(25頁)。被告人はその際、A14からリクルート進学ブックについて高校教師の協力を得て宅配していること等の説明を受けた(88-89頁)。
b 昭和59年4月から昭和60年4月まで、4回にわたる国会質疑で進学情報誌の誇大広告問題が取り上げられた際、被告人も政府委員として出席していた。(42-46頁)
c 総務庁行政監察局による昭和60年度行政監察として行われた「専修学校の管理運営に関する行政監察」において、行政監察局が行った実地調査に文部省も関心を持ち、調査結果取り寄せ依頼を行っており、被告人は、昭和61年6月事務次官就任当時、この経緯報告を受けている(74一75頁)。その後、行政監察局勧告案に対する文部省側の見解を示す書面を私学行政課が同年12月に作成した際、被告人は、事務次官として決裁している(46-51頁)。
d リクルート進学情報誌事業のリスト収集問題等についてのマスコミによる批判については、被告人が在任中を含め、次官室では朝日新聞等の一般紙、日本教育新聞等の業界紙が購読されているとともに、広報部門から、毎日、文部省関係の新聞記事切り抜きが届けられ閲覧に供された(78-79頁)。
e 被告人は、昭和51年専修学校制度化当時の担当課長であり、誇大広告問題など専修学校の実態を十分認識していた、当時そのような立場から、リクルート主催セミナーで講演し、以後リクルートと接触するようになった(85-86頁)。
f 被告人は、昭和55年、リクルート創業20周年記念式典に招待されて出席し、同年リクルート3K事業10周年記念式典に招待されて出席し、「リクルート進学ブックは専門学校の振興に貢献している」旨祝辞を述べている(87頁)。
g 被告人は、昭和55年、社会教育局長就任以後昭和62年8月まで、リクルートから贈答、飲食やゴルフの接待を受けた(87-88頁)。
h A14は昭和61年3-4月ころ、被告人から財団法人青少年交友協会への賛助金を依頼され、A1の決裁を得て、同年5月に100万円を同協会に寄付した(89-90頁)。
i 労働省の「新規高校卒業者の職業紹介業務取扱要領」改定問題について、リクルートのA12取締役らは、昭和59年5月に被告人を接待し、同問題についてのリクルートの考えを説明し理解を求めた(100-102頁)。
しかし、これらaないしiは、いずれも次項において明らかにするとおり、あるいは事実を誤認したものであり、あるいは事実ではあっても、被告人がリスト収集・宅配問題についての認識を得る機会とはなりえなかったものばかりである。したがって、原判決が、これらの事情を被告人の問題認識の前提状況として掲げるのは、明らかに証拠の取捨選択を誤り事実を誤認したものである。
二 原判決の事実誤認
1 A14の局長室訪問
原判決は、A14が昭和59年からしばしば被告人を局長室に訪問しており、その際被告人がA14から、キャリアガイダンスを受け取り、あるいはリクルート進学ブックやその配本方法などについて聞いていたとする。これは、A14の甲書270の検面調書(7、8丁)の記載を根拠とする認定と考えられる。
しかしながら、右検面調書によっても、A14が被告人の部屋を訪問するのは月1~2回であり(甲書270A14検面1丁)、部屋を訪ねても「ほとんど会えないことが多く、時間が空いていて秘書がいいですよというときに会った」(65回A14・91~92丁)のであり、また、月1~2回というのはゴルフや囲碁会の案内等で週1回くらい行ったことをも平均したものである(66回A14・13~14丁)から、被告人とA14が「しばしば」会って話をしていたと認めることはできない。被告人は、政府委員として国会会期中は、初中局の答弁責任者として国会に詰めていたし、日々の職務も非常に忙しかったことは、関係証拠上明らかであり、このことや、被告人はA14と話をしたのは2~4回であると供述している(25回Y・22丁)ことに照らすと、A14が被告人と初中局長室で話をしたのは、昭和59年暮から昭和61年夏までの1年半の間に、多くとも4~6回程度であったというべきである。
次に、A14が被告人を訪問した際に、リクルート進学ブックやその配本方法等について話をしたかの点であるが、右検面調書の供述記載は、被告人との会話に関して、
「…いつどこで、どのような会話をしたか、その全てについて説明や場所などを特定できる形での記憶は今のところはっきりと出て来ておりません。その点については、なお思い出すように努力しようと思いますが…」(甲書270A14検面6丁)
という留保が前置きとしてなされているにもかかわらず、会話の内容として、a.A14の仕事内容及びリクルート進学ブックの概要、b.リクルートブックの概要、c.週刊住宅情報のこと、d.エービーロードのこと、e.被告人からA1・A12の健康伺い、f.被告人が全専各連の関係者とゴルフをしたこと、g.被告人が専修学校制度を創ったこと、並びにh.日の丸掲揚問題などの会話がなされたとされており、右各会話の内容も詳細なものであって、供述調書自体に矛盾が存在する。これは、A14が取調べを担当した林検事に対し、被告人との会話の内容についてc、d及びfないしhの事項しか記憶しておらず、a、b及びeの事項を被告人と話した記憶はないと明確に供述したのに対し、林検事が「普通客観的に考えればお偉い人に会うときには当然自分のところの仕事内容を説明するもんだ」とか、「何か話しただろう…話しただろう、…いやおまえは話したんだ」という形で押し切って(66回A14・25~26丁)、右事項についても、被告人と話をしたとの調書を作成したことを示すものである。
この点については、当事者であるA14と被告人が、一致して3Kの仕事に関する話をした記憶はないと公判廷で繰り返し明言している(66回A14・19~20丁、24~27丁、69回A14・90~91丁、94回被告人76丁、112回被告人15~16丁)ことも、右A14証言が真実であることを裏付ける。
したがって、A14の右検面調書の記載部分は、取調べ検察官が自らの筋書きに従って、A14が供述していないことを録取したものであり、証拠価値は全くないものである。
よって、A14の局長室訪問における被告人との会話を、被告人の問題認識の根拠とするかの如き原判決の事実認定の誤りは明らかである。
なお、右調書を含むA14の検面調書全体が信用性に欠けるものであることにつき、本章第五の二項5を参照されたい。
2 国会質疑
原判決は、昭和59年4月6日の参議院文教委員会、昭和60年3月7日の衆議院予算委員会第3分科会、同年4月2日の参議院文教委員会及び同月17日の衆議院文教委員会において、誇大広告問題が取り上げられた際、被告人が政府委員として出席していたと指摘する。
しかしながら、右各国会質疑には、第一に、「リクルート進学ブック」という言葉は一切出ていないこと、及びリクルート進学ブックを対象としたものではないことが、当日の国会議事録(甲書531~534)の記載から明らかである。
第二に、右質問の内容は、いずれも専修学校の生徒募集のあり方及びその運営の実態などについての問題点を指摘するものであり、このため答弁は専修学校を所管する管理局長又は高等教育局私学部長が行っており、被告人は答弁していない。質問の中に、「進路指導」と言う言葉が出てくることは事実だが、質問の本題は、専修学校の現状という点にあることが明らかであり、このような場合、一部分に高校の進路指導が出てくるからと言って、初中局長が答弁に立つことは国会では行われないのである(95回被告人91丁)し、実際にも被告人は答弁に立っていない。
第三に、これらの質疑中に、答弁予定のない被告人が立会っていたかどうかについては証拠はなく、かえって被告人は通常自分の所管事項の説明がないときは「答弁室の裏の控え室」に待機していたというのであるから(同90~91丁)、被告人は右質疑の際には委員会室には在室していなかった可能性が高いのである。仮に、在室したとしても、自らが質問を受け、これに答弁しない限り、議員の質問に耳を傾けるようなことはなく、その日の自らのその後の日程など、他のことを考えており、議員の質問は馬耳東風というのが、政府委員(被告人)の実状である。
なお、この国会質疑に関する検察官の主張に、重大な誤りがあったことが明らかとなっていることを指摘しなければならない。
検察官は、本件一審の段階では、被告人がリスト収集・宅配問題を認識していたことを基礎づける重要な事実として、昭和60年3月7日開催の衆議院予算委員会第3分科会におけるA49議員の質問に先立って、A7文部省職業教育課長とA15同課長補佐が、被告人に対し、答弁案について説明をした上、専門学校新聞の記事等の資料を渡し、被告人がこれを閲読したことを挙げていた(論告273~274頁)。すでに明らかとなっているように被告人が同問題を認識し得たとする原判決の事実認定は、極めて薄弱な根拠しかなく、全くの事実誤認であるが、このような事態を招いた一つの原因は、捜査段階における検察官の誤った思い込みと、それに基づく関係者の供述の捏造とも言うべき強引な供述の誘導にあるのである。
すなわち、検察官の右主張は、A7とA15の検面調書の記載を根拠とするものであったが、実は、当日は、A15課長補佐は九州出張中であり、A7とA15による被告人への説明なる供述が、真っ赤な嘘であったことが一審途中で明らかとなったのである(A15アリバイ、弁A書12ないし14)。
A7の検面調書には、昭和60年3月6日夜か同月7日午前中(甲書203A7検面35丁では7日午前中の可能性が強いとする)に、A7課長及びA15課長補佐の両名が初中局長室に行き、同所においてA7が被告人に対し、答弁案についての説明をして専門学校新聞を見せたところ、被告人はこれを閲読した旨の供述記載がある。
しかしながら、取調べ当時、A7には、A15課長補佐と局長室に行き同所において、被告人に対し右のような説明をして専門学校新聞を見せたとの記憶はもともと全くなかった。しかるに、A7を取り調べた高井検事らは、別項にて詳述するように、A7の供述を素直に受け入れず、検察官のストーリーに合わせて強引に調書を作成し、文部省全体がリクルート事件に関するマスコミ報道によって激昂する世論の総攻撃を受けている中、当時、学習指導要領の改定の責任者として多忙を極めてもいたA7に対し、検察官の意向に沿う調書にサインするまで何回でも呼び出して、根負けするまで同じことを繰り返すと思わせ、時にはどなりつけまでして、検察官のストーリーを認めさせたのである(54回A7・60丁、59回A7・11丁等)。
高井検事らがA7の供述に耳を傾けず、検察官の描いた筋書に合わせて検面調書を作成した結果、前述のようにA7の検面調書には、昭和60年3月6日・7日当時、九州に出張中であったA15課長補佐が、右同日文部省において答弁案を起案し、初中局長室でA7と共に被告人に説明をしたとの明白な虚偽の事実が記載されることになってしまった。しかも、甲書845のA7の検面調書には、初中局長室において被告人、A7及びA15が座った位置を示した図面まで、誠にもっともらしく作成、添付されているのである(同添付資料17)。
また、A7のみならず、被告人やA15の検面調書にまで同様の記載がされている。このことは、検察官がA7のみならずA15や被告人についても、自己のストーリーに沿って、強引に供述を誘導あるいは強要したことを、何よりも雄弁に物語っている。
このように、検察官が、被告人の問題認識の有力な根拠とした国会質疑に際してのA7らによる被告人への説明と資料閲読が、全くの虚偽と判明したことは、被告人の同問題への認識があったか否かについて、根本的な疑問を生じさせるものであることは容易に理解されることである。
検察官は、原審においても、なお右主張に固執するという依怙地な態度を示したが(検察官控訴趣意書130-131頁)、強引な事実認定をした原判決も、さすがにこの主張は採用せず、原判決が、被告人の問題認識を認定する部分にはこの点は省かれている。しかし、そのために、原判決が被告人の問題認識を認定する根拠としては、極めて薄弱なものしか示せないという結果となっている。これは、この点に関する検察官の主張が、既に崩壊していることを物語っている。A7検面調書の虚偽性は、本件全体の検面調書の信憑性に、重大な影響を与えるものであるが、原判決は、被告人を有罪とするために、あえてこれに目をつむり、A7調書の信憑性については全く言及していないのである。
3 総務庁行政監察
原判決が指摘する総務庁監察については、原判決も認めるとおり、行政監察局による勧告案が文部省側に示されたのは、昭和61年10月31日であり、これに対する文部省の見解は、担当の私学行政課が昭和61年12月に作成したものであるから、被告人が次官として決裁したとしても、このやりとりを認識し得るのは早くても11月以降であることになる。しかし、それは本件コスモス株の譲渡がおこなわれた昭和61年9月以後のことであるから、コスモス株譲渡当時の被告人の問題認識には影響しないものである。
また、行政監察局と文部省とのやりとりは、専修学校の生徒募集に誇大広告があることをめぐり、公的指針の作成を求める行政監察局と文部省私学行政課との間で行われたが、その中には、いわゆるリスト収集に問題があるとか宅配に問題があるといった指摘は含まれてはいない。したがって、仮に被告人がそのやりとりの内容を詳細に知ったとしても、本件で問題となっているリスト収集・宅配問題についての問題認識には繋がらないものであることに注意する必要がある。
なお、原判決は昭和61年6月の次官就任当時、被告人が行政監察局の実地調査に関する経緯報告を受けていると認定しているが、そのような認定の根拠が不明である上、仮にそのような報告を受けたとしても、次官として注目すべき重要事項ではないことが明らかであるから被告人の記憶に残ることはないはずであるし、しかも、この監察自体が、もともと前記のとおり、本件において問題となるリスト収集・宅配問題とは異なる問題の取り上げ方をしているものであるから、問題の被告人の認識には繋がり得ないのである。
4 マスコミによる批判
原判決は、次官室における新聞講読や切り抜き記事を被告人が閲覧し得たことを指摘する。
たしかに被告人が事務次官当時、朝日、毎日、読売、日経、産経、東京の各紙と日本教育新聞、教育新聞、文教ニュース、週刊教育PRO及び内外教育が供覧されていたことや、新聞切り抜きが届けられていたこと自体は事実のようである。しかし、だからと言って、これらの新聞等の全てを被告人が毎日毎号閲読していたことにはならないことはいうまでもない(そのようなことは物理的にも不可能であろう)。
したがって、次官室にて供覧されていたことをもって、千葉県高教進申合せを報道した読売新聞記事や日本教育新聞記事を、被告人が実際に読み、更にその上で問題認識として記憶に留めたとするのは論理の飛躍である。
特に、日本教育新聞は、現場向けの教育内容に関する記事が多く、またそれ以外の情報も、文部省から取材した後追い記事であって、被告人の立場では参考になるものではなく、同新聞社が文部省の記者クラブに入れなかったことからも、同新聞記事への評価は低いものであったことが窺える(95回被告人47~48丁)。
なお、被告人とほぼ同様の立場にあったA16は、忙しくないときは見出し程度は見るが詳しくは読まない(131回A16・33丁)とするが、千葉県高教進の申し合わせを報じた同紙記事(甲物43の19)を読んだ記憶はなく、「専修学校経営実践講座」という同紙記事(甲物57)も読んでいない、このような記事を読む時間はないと証言しており、これらの事情を考え合わせると、被告人の「日本教育新聞の一般記事はほとんど見ない」、取材を受けた場合や文部省関係で重要な報告があったときだけ読むことがあるとの公判供述(95回被告人48丁)は信用性が高い。
また、初中局長や事務次官は、文部省のキャリヤー(ライン)の中枢にある者であり、文部省全体に関わる事項とか文部行政、国会の動向、わが国の経済及び国際情勢等については、大いに関心を持つであろうが、小・中・高校の各科目の具体的内容について、教師の研究会でどういうことが問題とされているかなどという事項については、それぞれの担当課があり、何か問題があれば、局長、次官に報告されるであろうから(これが行政組織というものである)、局長、次官が関心を持たないのが通常である(95回被告人67丁、111回同66丁~67丁、112回同59~60丁)。
しかも、原判決が指摘する記事は、進路指導というかなりマイナーな教科(高校教育でも数学などと異なり年間5~6時間しか割当時間がない)について、その中でも、専修学校等への進学という更にマイナーな分野における、教科書でもないし補助教材ですらない業者作成のガイドブックの取扱いに関し、一千葉県の任意の研究団体が申し合わせを行ったというものであり、文部行政のラインのトップにいる者が、関心を抱くことはおよそ考えられない事項であることは明らかである。このことは、高校生の進路指導を所管する職業教育課の文部省におけるウエイトが低く、機構改革のたびに廃止すべきではないかなどと言われていること(59回A7・79丁以下)にもよく符合する。
よって、原判決が指摘するマスコミ批判記事の存在を、被告人の同問題認識と恰も関連があるかのごとく認定するのは誤りであることが明らかである。
5 専修学校の実態認識について
原判決は、被告人が専修学校制度の立法を担当したことから、誇大広告問題など専修学校の実態を認識していたとする。
確かに被告人は専修学校制度を立法した担当課長であったが、だからと言って、どうして一民間企業であるリクルートの進学情報誌事業の内容を知ることになるのであろうか。リクルートの進学情報誌事業は、文部大臣の許認可を受けるものではなく(131回A16・7丁)、リクルート進学ブックは教科書のように検定を受けるものでもなければ、補助教材でもない。すなわちリクルートの3K事業は、文部行政とは全く関係のない一般図書である進学情報誌の出版を目的とするものであって、現場の高校の教師やA3教科調査官のような進路指導の専門家ならいざ知らず、被告人のようにライン(キャリア行政官であって、各教科については専門知識を有しない者)の要職にある者にとっては、むしろ知らないことの方が自然なのである。ましてや、そのような被告人が、リクルート進学情報誌がどのように配本されているか、高校教師がそれに何らかの協力をしているのか否か、そのような配本にどんな問題がありどんな批判が誰からなされているかといった問題に精通するとは考えがたいことである。
ちなみに、被告人から三代後の初中局長であるA16証人は、被告人とほぼ同じような経歴を有する者であるが、リクルート進学ブックの現物を見たことはないというし(同6丁)、これが高校生に宅配されていることや、そのためのアンケート調査が行われている事実も知らず(同20~21丁)、リクルート進学情報誌事業の認識はなかったという(同6丁)。また、被告人の二代後任のA5初中局長も、国会で、この問題について議員から追求されるまで、右の問題について全く認識していなかったことを付言しておく。
したがって、被告人が専修学校制度の専門家であることを、あたかもリスト収集・宅配問題を認識している根拠であるかの如き認定をする原判決は、事実を誤認していると言わねばならない。
6 リクルート記念式典出席
原判決は、被告人が昭和55年のリクルート創業20周年記念式典と同3K10周年記念パーティーに招待されて出席したと認定した。
しかしまず、創業20周年記念式典には、被告人は出席しておらず、この点は明らかな誤認もしくは誤解である(原判決はおそらく、20周年記念式典の招待者名簿に被告人の名があることで、出席したものと速断したものと思われる)。
次に、3K10周年記念パーティーに被告人が出席したのは事実であるが、それ自体は、原判決も認めるように、被告人が専修学校制度の立法担当者として、リクルート主催セミナーで講演しているような経緯がある以上、何ら不自然でない。
もともとこのパーティーについては、検察官が被告人の問題認識を主張する根拠の一つとして主張してきたものであり、検察官は、被告人が同パーティーで挨拶するのに先立って、リクルートの3K事業の説明を受けたとし、これに沿う証拠として被告人の検面調書とA17証言を引用しているのである(一審論告268~270頁)。もちろん、被告人は否定しており、争点の一つとなってきた。
ところが原判決は、この争点について、いずれとも判断を示さないまま、被告人が「リクルート進学ブックは専門学校の振興に貢献している」旨の祝辞を述べた、と認定している。
この点について、まず被告人の検面調書(乙42・13項)の記載は、A12らからそのパーティーの趣旨や出席者等の説明を受けると共にリクルート教育機関広報事業部の仕事について概括的な説明を受けた(13丁)、(このとき)リクルートが、高校生の進学殊に専修学校への進学に関する仕事、例えば専修学校のPRをするパンフレット集の様なものを発行して、高校や生徒に配布しているのを知った(同)、となっており、一方、公判供述では、これを全面的に否定している(94回被告人66丁)。
まず、右検面調書の記載は、右引用部分以外の部分をも合わせて検討すると、挨拶をした機会や挨拶の内容及び依頼を受けた人物等その他の記載は全て「思います」のような不確実な表現になっているのに、概括的に説明を受けたことのみが確定的表現になっており、また、概括的にしろ説明を受けたにしては、3K事業の内容認識についての記載が「パンフレット集のようなもの」と事実に反し、かつ、あいまいになっていて、記載自体が極めて不自然である。そして、3K事業の内容認識についての記載があいまいな理由は、そのような供述をしない被告人に対し、取調べ検事が、被告人に右調書へ署名させるために、あえて右のような表現にしたものと推測できる。
次に検察官の引用するA17証言は、
「資料を届けたのはA17かA18かどちらかであると思う」(35回53丁)
「資料を作成したのは、多分企画課だと思う」(同)
「(資料の大きさは)今記憶にはないが、世間一般で出すような簡単な箇条書で封筒にいれたものと思う」(同56丁)
「資料を直接被告人に手渡したかどうかはっきりした記憶はない」(39回90丁)
「はっきり記憶していないが、どなたにそういったご挨拶をお願いする場合でも大体一枚程度のもので箇条書にして出すのが通例ですので、そういうふうにしたと思う」(同91丁)
「口頭で被告人にリクルートの業務内容の説明をした記憶はない」(同)
というものであり、要するに、A17が被告人に資料を届けたとか説明をしたという生の記憶があるわけではなく、礼儀として何らかの資料を届けているはずだとの推測により証言していることが明らかである。
ちなみに被告人はA17に対する認識が全くなく、右「資料」をリクルート側からもらったことはないと供述している(94回63~64丁)。
そして、右A17証言以外には、被告人が3K10周年記念パーティーの挨拶を依頼された際に、リクルート側からリクルートの3K事業について説明を受けたことの証拠は全くない。そうすると、右のような推測に基づくA17証言のみによって、右事実を認定することは誤りであり、被告人の前記公判供述は信用できるものである。
いずれにせよ、このような証拠の厳密な検討もないまま、漫然と被告人が祝辞を述べたとだけ認定することにより、恰も被告人がリクルートの進学情報誌事業を詳しく知っていたかのごとき印象を与える原判決の事実認定は、不合理なものであって、刑事訴訟の事実認定としては許されざるものといわねばならない。
7 贈答、接待
この点については後述(本章第四の四項)するとおり、リクルートによる被告人を含む文部省関係者に対する贈答、接待は、リスト収集・宅配問題とは無関係に行われていたものであることが明らかである。
原判決は、あたかも同問題と関連があるかのごとく認定するが、そのような目的で行われたものではないことは後述のとおりである。
8 財団法人青少年交友協会
原判決が認定するような時期に、被告人がリクルートに同協会への賛助金を依頼し、リクルートがこれに応じて賛助金100万円を寄付したのは事実であるが、いうまでもなくこれは、被告人のリスト収集・宅配問題の認識とは全く関係のないことであって、原判決が、被告人の右問題に関する認定の根拠として、右協会への寄付問題を摘示したのが、理解に苦しむところである。
原判決は、リクルート社内稟議書の記載を、被告人の職務権限を考慮して寄付要請に応じたかの如く認定しているようであるが、実際には、被告人が特にA12専務やA1と個人的に親しい関係にあったことから、被告人からA12に依頼し(151回被告人57丁)、その間で事実上了解が出来上がっていたものである(23回A13・103丁)。したがって、3K事業部が被告人の職務権限を考慮して要請に応じることとしたのではない。
9 職業紹介業務取扱要領改定問題
原判決は、リクルートの進学情報誌事業におけるリスト収集・宅配問題に対する各方面からの批判が続出したことに危機感を抱いたリクルートが、総力を挙げて対応を講じたとし、その一つとして労働省の職業紹介業務取扱要領改定についての対応を挙げているが(100一103丁)、これも全く的外れである。
そもそも、原判決も認めるとおり、この改定問題とは、高校生の就職斡旋業務に対し、労働省が管理を強化しようとしたものであって、そのためリクルートの就職(進学ではない)情報誌の内容等が規制されることをリクルートが危惧したか否かが検察官と被告人との争点となっていたものである。
したがってこの問題は、はじめからリクルートにとって進学情報誌事業に関連する問題ではなかったのであり、いわんや進学情報誌のリスト収集・宅配問題への批判やそれへの対応といった事実とは一切無関係であった。このことは、検察官の主張が右のようなものであったことだけを見ても直ちに理解できよう。
ところが原判決は、何を誤解したのか、この問題を進学情報誌事業におけるリスト収集・宅配問題への批判と対応の一例と認定してしまっている。原判決の余りに粗雑、かつ、無謀とも言うべき事実認定には、ただただ呆れるばかりである。
念のため、この業務取扱要領改定問題の事実経過を指摘しておくと、A19証言によると、この問題は労働省と高校教師による就職斡旋業務を守ろうとする文部省との間で、昭和59年2~3月頃から問題となっていたが、同年4月中にはまとまる方向となり、5月10日の労働省の会議で配付、公表されたというものである(75回A19・3~4丁、58丁以下)。
実際に改定された要領(弁A書15、ただし非供述証拠)に、同年4月という日付が付されているところから見ても、4月中には両省間の協議は事実上まとまっていたと考えられる。
これに対するリクルートの対応は、同年4月27日の取締役会において、初めて対応策が検討され(甲書435議事録)、5月1日にA12、A20らと被告人との会談(73回A20・3丁)、5月18日にA17らとA3の会談(35回A17・83丁以下)、6月6日にA21らとA3の会談(44回A3・122丁以下、73回A21・13丁以下)などを行った。
リクルート側においては、この問題は職安法改正の項目の中に入ってくるのではないかと考え、前々からA21を担当取締役として作られていた職安法改正対策プロジェクトチームが担当とされたが、同チームは元々、就職情報誌の規制問題として、職安法改正問題に対応するためA21以下、主として事業部の役員社員らで構成されていたものであり、3K、進路情報部員は同チームのメンバーではなかった(73回A21・13~18丁、73回A20・2丁)。
ただ、後述のとおり進路指導の専門家として、職業教育課と日常的に付き合いがあったのが進路情報部であったため、A17、A14らが、同チームから依頼されて文部省のA3との接触などを実現したのである(35回A17・83丁以下、66回A14・48丁以下)。
しかし、前記のとおりこの改定問題は、実際には既に4月末には事実上まとまっており、最終的にも5月10日に改定要領が発表されているのであるから、右の同チームの対応策は後追いであったことになる。同チームの会議録を見ても、5月31日の会議で「文部省中心に『検討する会』を作る意向かたまる」(甲書1250)と記載されているのを最後に、それ以後の会議録には改定問題は一切登場しなくなるし(甲書1251、1253)、取締役会議事録その他の文書にも、それ以後のこの改定問題についての対応の動きは表れない(甲書678、1252、甲物390)。
A21が、この改定については、職安法改正に含まれるのかと考えて調査したが、関係ないことが分かったので、それ以上は何もしなかった旨証言しているのは(73回13丁以下、74回50丁以下)、以上の事実と符合しており信用性の高いものといえる。また、A3によると、A21らとの会食では、この改定問題に対して、既に決まっていた文部省の反対の姿勢を伝え、A21らから大変ですねなどと言われただけである(44回122丁以下、46回18丁以下)とのことである。
このように、リクルートが調査を開始した時点では、既に文部省の姿勢は決まっており、しかも両省間の交渉も事実上まとまっていたのであるから、5月1日の被告人とA20らとの会合でも、さしたる話は出ないことが当然予想できる。したがって被告人がこの会合につき、A12から歌に誘われた会合と認識していたので、先約の別席の会合で飲食してからA12らの席に臨んだくらいであり、話の内容は記憶していない、と公判廷で供述しているのは(94回14丁、82丁)、信用できる供述である。
プロジェクトチーム作成名義の取締役会あて「職安法改正関連」と題する同年5月23日付書面(甲書677、ただし非供述証拠)に、5月1日の被告人との会合について「業務取扱要領の件について担当レベルの姿勢強化を確認」と記載されているが、A20自身が「ここまではっきりとした印象的な記憶というものはもっていません」(73回23丁)と証言しており、すでに別席で飲んできてご機嫌な被告人に対し(同20丁)、この記載のような硬い話し方ができたとは考えられない。A20が被告人の様子について「細かいところで何か質問されるとかそういうことでなくて、ああそうというそういう感じだった」(同21丁)と述べているところから見ても、実際には、ごく短くA12から話をしたものの、被告人は殆ど気に止めなかった程度の話であったものと思われる。
しかも、この改定問題について職業教育課は、文部省の考えを全国の教員ら関係者に伝える必要を感じていたが、文部省は、ダイレクトに教育現場に意向を伝える手段が無いため、リクルートの好意により、キャリアガイダンスの同年7月号にA3が寄稿することが出来たのである(甲物291のア、48回A3・98丁以下)。
ちなみにA1は、この問題の存在自体を知らない(102回A1・80丁以下。これに反するA1検面調書はない)。
以上のとおり、同要領改定問題は、リスト収集・宅配問題とは全く無関係であり、原判決が如何に同問題を理解できていないかを明白に示すものである。
第四  本件に関連する事情と原判決「第二 本件事実関係」における事実誤認
一 背景事情について
原判決が被告人のリスト収集・宅配問題に対する認識を認めたことが、証拠に基づかない全くの初歩的な事実誤認であり、原判決の独断であることは以上で明らかにしたとおりである。原判決がおよそ刑事事件判決の名に値しない粗雑かつ無謀極まりない事実認定を行い、実際には、被告人には問題認識を抱く機会もなかったにもかかわらず、無謀にもこれを認定する重大な事実誤認を犯し、その上に立って本件収賄罪における「職務」を認めた以上、原判決は、無実の被告人を有罪と断定した許されざる重大な事実誤認を犯したものとして破棄されるべきものであることが明らかである。
原判決が「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」において、被告人の同問題に対する認識の有無について判断をしていること、およびその前提として「第二 本件事実関係」(17-121頁)において、被告人の同問題の認識に繋がり得る事実を認定していること、そして、それらの事実認定が甚だしい事実誤認に陥っていることは、これまでに指摘したとおりである。
したがって、以上の理由によって原判決が破棄されなければ著しく正義に反するものであることは明らかであるが、原判決の「第二 本件事実関係」において認定されているその余の部分についても、非常に誤った認定が多く、それらは間接的にではあれ、犯罪事実の認定に結びつけられている恐れがあるので、念のために以下にその誤りを指摘することとする。
二 リクルートの3K事業について
1 専修学校等に関する情報不足の実情と進学情報誌の必要性
専修学校制度は、昭和51年に発足したものであるが、発足以来、その校数および生徒数は共に大幅に伸びていき、日本の教育制度の中で確固たる地位を占めるようになっていった。昭和60年度における専修学校総数は3015校、高等学校卒業者の専門学校(専修学校の専門課程)への進学割合は昭和61年3月卒業年次において11.2%に達し、短期大学進学割合12.0%と肩を並べるに至った(甲物66「専修学校教育の充実向上について」)。また、専修学校と並んで各種学校も全国でほぼ同数が認可されており、さらにこのほか認可を受けない教育機関(いわゆる無認可校)も多数存在していた。
その結果、全国の高等学校の教師および生徒・父母にとって、どこにどんな専修学校等があるのか、その教育内容や取得できる資格、卒業生の就職先、学費などの知識、情報の必要性は高まっていたが、大学と異なり専修学校等は、学校数も多く社会的評価も定まっていないため、必要な知識、情報がどこでも不足しているという実情にあった(12回A4・77丁、133回A22・26丁)。
民間業者の発行する進学情報誌(ガイドブック)は、大学や専修学校等の教育機関の広告を集めて、それに独自編集による解説などの編集ページを付けて1冊の本としたものであるが、このうち特に専修学校等に関する情報誌は、高校現場における右のような情報不足を補うものとして教師、生徒・父母らに歓迎されていた(甲物2ないし7リクルート進学ブック「スペシャリスト」1983ないし1988年版、12回A4・76丁、同87丁、133回A22・26丁以下、144回A23・41丁以下、甲書175A24検面調書)。
後述するように、進学情報誌には一部に誇大広告があること、認可校と無認可校との区別がつきにくいこと、などの問題があったことは事実であり、教師らの中には強く批判する者もいたが、右のような有用性のために、大部分の高校では、業者からの配本を受入れ、業者が学校で生徒に配る(自配)、学校の進路指導室などに備え置いたり教師から生徒に手渡す(学配)、生徒の自宅へ宅送する(宅配)などの方法で配本されて、教師や生徒、その父兄らに利用されていたのである。
2 進学情報誌の利用方法
進学情報誌の利用方法としては、生徒が親や教師と一緒に見て、自分の志望する進路に適した専修学校等として、凡そ何処にどんな学校があるのかを大まかに調べるための資料、即ち第1次検索用資料として用いられることが想定されており、生徒らは、その中から興味のある専修学校等を幾つか選んで、その学校に資料を直接請求したり、学校見学に行ったりしながら、教師や父母とも相談して志望校を決めてゆくという過程を取ることが想定されていたのである(14回A9・57丁以下、68回A14・55丁以下)。
実際にも各種の調査によると、進学先の専修学校等を知った方法として、進学情報誌を挙げる生徒が多いが、進学先を決定した理由としては、入学案内書や学校見学、さらに先生や家族との相談が多く挙げられており、進学情報誌を第1次検索資料として利用していた実態が窺える(甲書348専進研昭和58年アンケート、弁A書1専進研昭和62年アンケート、弁A書2および3千葉県高教進昭和61年および63年アンケート)。
3 リクルート進学ブックと配本方法
民間業者が発行しているこのような進学情報誌は多数存在しており、昭和60年前後には、一つの高校に10社以上の業者から送付されていたが(14回A9・42丁。なお、非供述証拠であるが甲書453の添付資料のうち「60年度1年間に高校に届けられた媒体一覧」は、京都のある高校につき、同じく「60年度1年間に送付された媒体一覧」は、埼玉のある高校につき、送付された情報誌全部をリストアップしている)、この中でも、リクルートの発行する進学情報誌(リクルート進学ブック)は、掲載校数が多いこと、内容が読み易いこと、編集ページが充実していること、などの理由により、教師、生徒らから高い評価を受けていた(甲書175A24検面調書、甲書176A25検面調書、14回A9・68丁、12回A4・76丁、同87丁、31回A26・95丁、39回A17・40丁以下)。そのため高校によっては、多数送付される進学情報誌の中から、リクルートなど数社のものに限って利用しているところもあった(14回A9・42丁以下、133回A22・26丁)。
リクルート進学ブックには幾つかの種類があり、その発行部数や配本方法も様々であった。例えば、昭和61年3月作成のリクルート進路情報部25期アニュアル・レポート(甲書425、ただし非供述証拠)によると、25期(昭和60年4月から61年3月まで)に配本された主な全国版のリクルート進学ブックの種類、配本時期、配本部数、配本方法としては、
a ザ・スペシャリスト、3月、44万部、宅配と自配と路線
b 進学研究、5月、68万部、宅配と自配と路線
c 入試情報、9月、33万部、自配と路線と学配
d 進学研究2年生版、10月、22万部、自配と路線
(注、路線とは、業者に委託して学校まで届ける方法のことである)
と記載されており、配本方法はaとbは宅配、cとdは自配(リクルート社員が自らトラックで学校まで届ける方法、135回A18・5~6丁)が中心で、特にdは全く宅配していないとされている(10~13頁)。リクルート進学ブック全体の配本割合は、宅配が63%、自配が19%、路線が17%と記載されており(9頁)、これは実際にも大体そのとおりであった(31回A26・23丁)。
このように、リクルート進学ブックの配本方法は、宅配だけでなく多様な方法が組み合わされていた事実に注意すべきである。
4 宅配の採用
宅配による配本は、元々リクルートが学生向け就職情報誌について以前から実施していたことであるが、リクルート進学ブックについては、昭和54年から一部につき宅配を導入した(135回A18・4丁。なお非供述証拠であるが甲物457週刊リクルート昭和54年3月16日号にDM開始の記事がある)。その契機となったのは、進学情雑誌が分厚くなり、学配には教師の負担が大きくなり過ぎ、高校側から要望がなされたことであるから(13回A9・52丁、35回A17・18丁以下、135回A18・4~5丁)、当初から効果向上や売上増加を目的として導入したというのは正確ではない。
宅配には生徒の住所氏名を知ることが必要なので、当初は高校側に依頼して教師から入手したり市販名簿を利用したこともあったが、後には、生徒にアンケート用紙(甲物8、9、38)を配付して、進路希望や住所氏名などを記入してもらうようになっていった。いずれの方法を取る場合も、リクルートは事前に必ず学校側の了解を得て行っており、了解を得られない学校については、宅配はしていなかった(39回A17・40丁以下、68回A14・20丁以下)。
このリクルートの依頼に対しては、各高校ごとに進路指導部のような正規の会議で検討のうえ諾否を回答しており、手続き的にも問題のない対応が取られていた(68回A14・20丁以下、133回A22・38丁)。
前記のとおり、元々リクルートの進学情報誌は、高校現場の情報不足を補うものとして教師、生徒・父母らから評価され、歓迎されていたものであり、宅配についても、教師の負担を軽減するだけでなく、自宅で生徒が親と一緒に見ることが出来るから学配より良い方法である(133回A22・41丁以下)、といった意見もあり、全体として喜ばれた結果、全国の高校の約8割(63回A14・80丁)、あるいはリスト収集対象校4500校中の3800校(31回A26・98丁)が、宅配に応じていたのである。
5 宅配の推進から見直しへ
こうしてリクルートが宅配を開始し、多くの高校に受入れられると共に、生徒の希望する進路に応じた媒体を配本できること、即ち、広告効果が向上することや、それによる競業他社との差別化が出来ることを、リクルートの3Kが営業面で利用するようになった(31回A26・7丁以下、35回A17・18丁以下、135回A18・8丁)。その結果、当初からリクルート社内には、宅配より学配のほうが良いのではないかとの疑問はあったものの(27回A13・35丁以下、39回A17・33丁以下、135回A18・7~8丁)、その後も昭和57年の宅配本格化、進路情報部の設立から昭和59年頃まで、3K全体としては、宅配を推進する方針が取られた(35回A17・18丁以下、135回A18・63丁以下)。
スポンサーである学校経営者に対する企画書などでは、営業トークとして宅配の効用がアピールされ(甲書330~332、ただし非供述証拠)、宅配のための高校生リストを多数集めることが進路情報部の業績として語られた(甲書422~425、22~25期進路情報部アニュアルレポート、ただし非供述証拠)。
しかし、このような傾向は、昭和60年を境にして明らかに変化していることが証拠上明らかである。即ち、昭和60年6月に3Kが実施した部員に対する「26期商品に関するアンケートのお願い」に対する回答(甲物110)を見ると、「DM比率をそれ程上げる必要はない」、「リスト収集総数 今年の約2割減」、「DM比率を落として学配増を考えてもよいのでは」、「学校配付の効果を再度検討していただきたい」などと、DMの見直しを求める意見が多く出されている。進路情報部のアニュアルレポートを見ても、25期までは、当期のトピックスとして、リスト収集数が毎年増加していることが記載され、25期では、120万名に達していたことが真先に記載されていたのに、26期アニュアルレポートでは、進学希望者リスト収集数80万名と記載されているに止まり(甲書426の1頁)、収集総数も前年とほぼ同じ122万名である(同5頁)。昭和62年2月14日開催の進路情報部のリスト委員会では、リスト入手校数が前年より50校も減少していることが報告されている(甲書495)。
このように、昭和60年頃から、従来の宅配を増やす方針が見直され始めたことは、関係者が法廷で一致して証言するところでもある。A27は、昭和61年4月から3K担当取締役となった者であるが、着任当時、すでに3K内部に宅配見直しの声が上がっており(42回14丁以下)、同年度からは、学配に力を入れた(40回10丁以下)旨証言し、昭和61年6月末まで進路情報部次長だったA14、A14の後任のA28も同様の証言をしている(68回A14・20丁以下、77回A28・61丁以下)。昭和61年10月から進路情報部次長となったA29も、学配のほうが効果が高いので、26期から学配に力を入れたと証言する(124回20丁以下)。
したがって、少なくとも昭和61年の半ば頃には、リクルート関係者にとって、宅配は進学情報誌の配本方法としては、以前のように重視すべきものとは認識されない状況となっていたのである(27回A13・35丁以下、63回A14・20丁など)。
6 3Kの売上増大と宅配
リクルートにおいて進学情報誌事業を担当していたのは、教育機関広報事業部門(3K)であり、昭和57年設立当初は、独立した部であった進路情報部も、後にこの3Kに組み入れられた。
3Kの事業としては、進学情報誌の発行のほか、定期刊行物である「リクルート進学タイムズ」や「キャリアガイダンス」、「カレッジマネジメント」などの発行、進学相談会や学校見学会の開催、進学動機調査などの進路指導関係の各種調査の実施、等があった(非供述証拠であるが、甲書416~419の3Kアニュアルレポートを参照)。
3K部門の売上は毎年増加しており、その額は、リクルートの営業報告書(甲書406、407)および3Kアニュアルレポート(甲書416~419、ただし非供述証拠)によると、20期(昭和55年)69億円、21期(昭和56年)81億円、22期(昭和57年)97億円、23期(昭和58年)122億円、24期(昭和59年)132億円、25期(昭和60年)148億円、26期(昭和61年)149億円、となっている。
このように売上が増大していったのは、前述のとおり、元々リクルートの進学ブックが、競業他社のものに比べ内容が優れていると教師、生徒らに評価されていたことに加え、高校生の絶対数が増加し、その受け皿である大学、専修学校の数が増えていたこと等によるものであり、単に宅配の採用のみが原因だったのではない(27回A13・35丁以下、42回A27・53丁以下、135回A18・8丁、など)。
宅配が3K事業にとって不可欠の要素でないことは、リクルート事件後の3K事業の売上の推移からも認めることができる。即ち、事件の報道により学校側が広告出稿を控えたことによる影響が29期(昭和64年・平成元年)に見られ、28期売上185億円に対し29期は134億円と減少したが、30期(平成2年1月から3月)を経て、31期(平成2年4月から平成3年3月)には210億円強と事件前を超える売上を計上するに至った(42回A27・54丁以下、27回A13・38丁以下)。
平成元年2月のいわゆるA5通知の後、リクルートは、従来のアンケート調査によるリスト収集とそれによる宅配を中止し、配本を希望する生徒から申込書を提出してもらう方式に切り換えたのであるが、それにもかかわらず、従前のリスト収集・宅配方式の場合より、むしろ売上を伸ばすことが出来たという右事実は、リスト収集・宅配が、3K事業にとって不可欠ではなかったことを何よりも雄弁に物語っているものである。
7 リクルートにおける3Kの地位
リクルートの会社組織図(弁A書20)によると、昭和58年当時の同部門は、本社の教育機関広報部に配属された社員数59名、西日本など各地の兼務社員を合計しても100名程度の人員であり、リクルート社員総数1351名(甲書409第23期営業報告書119頁)中、1割に満たない割合に過ぎなかった。
3K部門の売上がリクルートの総売上に占める割合も、21期(昭和56年)12.5%、22期(昭和57年)11.7%、23期(昭和58年)12.1%(以上は甲書409第23期営業報告書92ページ)、24期(昭和59年)11.2%(甲書410から計算)、25期(昭和60年)11.3%(甲書411から計算)、26期(昭和61年)10.8%(甲書412から計算)、と常に1割程度に止まり、しかも漸減傾向にあった。リクルートの事業の柱は、先ず第一に就職情報事業、第二に住宅情報事業であるが、昭和60年から開始された新規事業である情報ネットワーク事業の売上が26期38億円、27期141億円、28期269億円と(甲書412~414)順調に増加し、3K事業を抜いて第三の柱に成長しつつあった。
進路情報部は、前記のとおり昭和57年に設立され、その後、昭和60年10月に3Kに編入されたが、3K事業全体が右のとおり社内における売上割合も少なく、安定した部門として余り注目を集めることのない部門であることに加えて、進路情報部の仕事が、高校生向け進学・就職情報誌の配本という更に狭い特殊な分野のみを対象としており、他部門からは仕事の内容が分かりにくいことなどから、より一層上層部や他部門からの関心は薄いセクションであった(31回A26・89丁、39回A17・20丁以下、42回A27・9~10丁)。
会社組織図(弁A書20)によると、昭和58年における進路情報部の人員は本社において僅か16名に過ぎず、独立部というものの、誠に小規模な組織であったことが明らかである。
このような事情のため、リクルート社内において、3Kは安定した収益を上げられるが成長は余り望めない部門と評価され、上層部の関心を引くことの少ない部門であった(27回A13・29丁以下、42回A27・12丁)。
三 リクルートの事業と文部省との関係について
1 3K事業と高校の関係
リクルートの3K事業は、前記のとおり進学情報誌を配本するのに宅配だけでなく学配、自配など様々な方法を取っており、また高校生向けの就職情報誌も同様の方法で配本されていたが、いずれの方法による場合も、高校側の了承を得て行っていた。競業他社の中には、学校側の了解を全く得ることなく、市販名簿を利用して情報誌を宅配するような業者もあったが、リクルートはあくまで学校側の了解の下に行っていたのである。
そのためにリクルートの進路情報部の社員は、各地の高校を手分けして訪問し、進路指導担当教師らに面会して意見を聞き、リクルートが発行する様々な出版物や資料を配付し、年間の配本の予定や各媒体の内容などを知らせて理解を求める等の活動を行っていた。その結果、大部分の高校では、リクルートの情報誌の配本に理解を示し、いずれかの方法での配本を了承していた。
リクルートが発行し、各高校に無料で配付していた進路指導教育の専門誌「キャリアガイダンス」は、その内容の充実ぶりに定評があり、関係者に有益な情報を提供していた(54回A7・20丁)。また、リクルート(3Kだけでなく各部門や関連会社を含む)が毎年行っている進学動機調査を始めとする進路指導関連の調査は、30種類余りあり(135回A18・35丁以下)、弁A物8「83専修学校卒 各種学校卒 採用戦線の特徴」もその一つである(非供述証拠であるが、甲書484の17頁以降には、25期に3Kが実施した調査として11種類が掲載されている)。これらは、他では入手し難い資料として、文部省を含む学校関係者から高く評価されていた(14回A9・79丁以下、46回A3・52丁以下、39回A17・80丁以下、同120丁以下、135回A18・35丁以下)。
学校関係者だけでなく、生徒の父母のために、子供の進路選択の参考となる情報を収録した「進路の手帳」(弁A物9)のようなものも無料で配付されていた。
このように、リクルートが進路情報部を中心として、高校生向け進学・就職情報誌の配本に対する高校側の理解と協力を求める活動(高校リレーション)を行っていたのは事実であるが(19回A13・76丁以下、35回A17・31丁以下、77回A28・44丁以下)、それは不要なものを売りつけるといった類の活動ではなく、前項において指摘したとおり、本来高校現場に不足している専修学校等に関する情報や進路指導教育に有益な情報を提供することを目指した活動であり、教師・生徒側の利益にも十分に叶うものであったといえる。
なお、各地の進路指導主事の集まり(主事会)やその全国団体である全高進とリクルートとの関係は、右のようなリクルートと高校側との関係の延長線上にあったものであり、その限りで、リクルートとしても理解と協力を求める活動(全高進リレーションなど)を行っていたものである。
2 情報誌に対する文部省、教育行政による介入が予想されなかったこと
配本および宅配のためのアンケート調査によるリスト収集は、本章の別項において指摘したとおり、これに応ずるか否かは現行教育行政上、各学校の判断に委ねられているものであり、実際にも文部省はもとより、各地の教育委員会もこれに介入したことは、A5通知までは一切無かった。この点は公判廷において、文部省、教育委員会、高校などの関係者が一致して証言するところである(18回A30・94丁、127回A31・6丁以下、144回A23・9~10丁)。
その結果、A5通知に至るまで、配本をめぐる様々な問題に対して、文部省が責任を負うべきであるとか、文部省や教育委員会が是正のために通知・通達を発出したり、その前提としての実態調査を行うなどして介入すべきだとの意見を主張する者も全くなく、そのような行政介入があろうとは誰一人予想もしていなかったのである。この点も、文部省、教育委員会、高校などの関係者が一致して証言するところであるが、特に、リクルート批判の急先鋒であったA4ですら、宅配問題は高校が解決すべき問題と考えており、文部省や教育委員会が指導すべきだとの考えは持っていなかった、他の関係者も同様の考えであった旨を断言していることは注目すべき事実である(12回A4・111~112丁、同133~134丁)。
これら関係者の証言要旨は以下のとおりである(証人の氏名の後のかっこ内は、本件に関連する経歴を示す)。
〈1〉 文部省関係者
ア A10(専修学校企画官)
「(リスト収集・宅配問題について、文部省が動くべきだといった方は、私の知る限り)ありません」(33回89丁)
イ A7(専修学校企画官、職業教育課長)
「(情報誌宅配が進路指導を妨げているとの意見を述べる方は)文部省内にはおりません」「(文部省が現場の状況を聞く会合でそのような議論を聞いたことも)一度もありません」(57回100丁)
「(文部省が何とかしろという視点の議論は)どんな媒体でも聞いたことはありません」(同101丁)
ウ A31(職業教育課長)
「(昭和63年の段階でも、リクルートの情報誌の配本問題について、文部省として、何らかの措置をとるべきだとの考えについて)そういう調査や指導を通知を出す考えがなかったというよりも、むしろ、そういうものは出すべきではなかったと、こういうふうに考えておりました」(127回6~7丁)
「このような事件がなければ、こういう通知を出すということは考えられません」(同28丁)
エ A16(初中局審議官、初中局長)
「(初中局担当審議官当時、リクルートのアンケート調査について、文部省が何らかの指導通知を出すべき問題だとの)認識はありませんでした」(131回25~26丁)
「(配本問題について)よっぽど大きな社会問題になったり、国会でいろいろその点について対応を迫られれば別ですけれども、通常は、まずそのことで通知を出すということは、私の経験ではあり得ないことですね」(同41丁)
〈2〉 教育委員会関係者
A23(千葉県教育庁指導課指導主事)
「(昭和60年の千葉県高教進の申合せについて、県教育委員会関係者の)どなたもこの問題については、文部省に連絡するというようなことはなかった」(144回13丁)
「(同じく県教育委員会独自の対応をすべきではないかとの声は)ございませんでした」(同14丁)
「(当時、教育関係者の中で、ガイドブックを巡る諸問題について、文部省が乗り出すべきであるとの考えを持っていた方は)私の知っている範囲ではございません」(同15丁)
〈3〉 高校教師
ア A32(神奈川県立高等学校進路指導協議会会長)
「(生徒名簿などを企業に提供しない取扱いについて、県教育委員会からアドバイスを受けたことは)ありません」「(文部省からも)ありません(笑う)」「(文部省がそんなことに口出ししてくるなんて想像も)しませんでした」(16回33丁)
イ A22(宮城県高等学校進路指導研究会事務局長、全高進東北ブロック事務局長)
「(リクルート事件前に、文部省が宅配を巡って通知を出してくることがあると考えたことは)ありませんでした」「(文部省が何かやってくると考えたことは)ありません」(133回48~49丁)
ウ A4(千葉県高教進理事)
「(宅配問題につき文部省が指導すべきだと)特に改まって声高に発言したことはない」「(この問題は高校や専門学校で解決するべきだと考えていたのですね、との質問に対し)はい」「(A35、A9、A36ら他の先生方も)そう僕の考えとは違ってない」(12回111~112丁)
「(申合せを受けて県教育委員会や学事が動く気配は)僕自身は、全然感じておりません」「(文部省についても同じですね、との質問に対し)はい」「(教育委員会や文部省が宅配問題について高校現場を指導するという発想をした人は)どうですか、直接やっぱりそこまで踏み込んだ方というのは、思い当たらないんですが」(同133~134丁)
エ A9(東京都高等学校進路指導協議会常任理事)
「(宅配批判の中に、文部省が介入すべきだという運動は)私の知っている限りではない」「(行政に対する働きかけを考えていたことは)私が協力者会議に参加するまでの段階ではありません」(14回77~78丁)
〈4〉 専修学校関係者
ア A33(全専各連会長)
「(誇大広告などの自主規制は、そもそも文部省に相談すべき事項とは)考えておりません」「(宅配問題についても、行政当局に規制してもらう考えは)もっておりません」(17回78丁)
イ A34(全専各連事務局長)
「(宅配問題について)文部省がそういう細かいことまで口を出すはずがないと思います」(78回32丁)
また、配本問題とは別に、進学情報誌の広告に誇大広告があるとの批判がなされていたが、そのような誇大広告についても、文部省などの行政機関が公的規制をすべきだとする意見は殆どなく、関係者の意見は専修学校等による自主規制を求めることで一致していた(15回A37・73丁、17回A33・71~72丁、33回A10・15~16丁、同86~87丁、78回A34・35丁)。
専修学校制度に詳しい読売新聞記者の永井順国も、行政規制は、専修学校制度の柔軟性を縛るとして、行政規制に反対の意見を表明している(甲物11の〈10〉「求められる『検察官役』」学研・進学情報昭和60年6月号掲載)。
ちなみに、昭和60年10月1日付週刊朝日に掲載された座談会「短大、専修学校の選び方」(甲物11の〈8〉では、A4が「文部省を立ち上がらせない前に、専門学校サイドとしても、広告の自主規制はできないものですかね」と発言したと記載されており、ここでもA4は、文部省の規制をむしろ拒絶する意見を有していたことが窺える。
なお、リクルート批判派教師の一人であったA35が、昭和60年7月に論文抜き刷り(甲物58、59)を文部省、埼玉県など関係方面に郵送した際、添付した手紙(甲物60)の中で、高校側が業者に生徒名簿を提供している問題を指摘し、「正すべき点がすみやかに是正され…るよう御指導いただきたいことを祈るものです」と記載した部分があったが、この手紙を受け取った当時の専修学校企画官A10は、「特にそれについてどう思ったということはございません」(33回34丁)と何の対応の必要も認めなかった。また、A7職業教育課長やA19高校課長は、この手紙を受け取っていない(54回A7・66丁以下、75回A19・55丁以下)。このようにして、結局、この手紙に対しては、誰からも何の反応もなく、A35教諭もそれ以上の行動には出なかったため、文部省や行政の介入を求める意見としては公表されないままに終わったのである(8回A35・127丁以下)。
もう一人のリクルート批判派教師であったA9も、配本問題に関して文部省がA5通知のような形で関与することは考えていなかったと認めており(14回125丁以下)、自らの周辺にも、文部省が介入すべきだとの意見を言う者はいなかったことを認めている(14回77丁以下)。A9は、昭和61年1月から開始された文部省高等局所管の「専修学校教育の改善に関する調査研究協力者会議」(改善協力者会議)に参加しており、その会議のまとめの報告書に宅配批判が盛り込まれること、そしてその報告書が文部省から各高校に配付されることを行政措置であると思ったと証言するが(14回4丁以下)、報告書には、実際には宅配批判は盛り込まれることなく終わった(同21丁以下)。このようにしてA9の活動も、文部省の介入を求めることなく終わったのである。
3 リクルート側も行政の介入は予想しなかったこと
右のとおり、配本問題について当時の教育関係者は、リクルート批判の急先鋒も含めて誰一人として文部省や教育委員会など行政の介入、指導を求めることがなかったのであり、介入の可能性があることすら認識されていなかったのであるし、また、誇大広告問題についても、右のとおり自主規制の動きしかなく(自主規制が最良の方法である)、公的規制が行われる可能性は皆無であった。そうである以上、民間業者の側にそのような行政の動きを予想したり懸念したりすることが無かったことは当然のことである。
実際、検察官がこれ迄に提出した夥しい数のリクルート社内文書、対外文書の何処にも、昭和61年9月までの間、文部省や教育委員会が配本問題について、指導や指導を前提とした実態調査などの介入に乗り出すことを懸念、予想する記載は一つとして存在していない。
また、進学情報誌や配本に対する批判は、昭和60年6月の千葉県高教進における申合せを始め様々なものがあり、これらに対しては、必要な限りにおいてリクルートは進路情報部高校課を中心に対応していたが(詳細は本章第四の六を参照)、これらの批判は、元々右のとおり文部省や教育委員会が介入することを求めるものでは一切なく、これらの批判に押されて、行政が介入するに至る可能性もなかったのであるから、これらの批判によっても、リクルート側が行政介入を危惧する必要は全くなかったことが明らかである。事実、リクルート関係者は法廷において一致して、そのような懸念は持たなかったと証言している(23回A13・31丁以下、同27回91丁以下、37回A17・48丁以下、同39回40丁以下、42回A27・51丁以下、同77丁以下、67回A14・10丁以下、74回A21・39丁以下、77回A28・103丁以下、102回A1・66丁以下、同106回18丁以下、135回A18・10~11丁)。
このように、リクルートとしては、配本のためには高校に協力を求める必要があり、かつ、それで足りると認識されていたのであり、配本が文部省と関係するとか、配本のために文部省の理解や協力が必要であるといった事情はなく、そのような認識もしていなかったのである(20回A13・91丁以下、31回A26・10丁、42回A27・51丁以下、77回A28・44丁以下)。当時、頻繁にA14ら3K関係者と接触していたA3も、リクルート社員らは、進路指導関係の情報を知りたいようだったが、文部行政はリクルートの仕事とは直接関係はない、と証言している(44回21丁以下)。
ところが、リクルート関係者の検面調書の一部に、宅配批判が広がると、文部省が宅配を禁止したり業者に協力しないよう指導することも考えられたので文部省との関係を良好に保つよう努力した、などとあたかも文部省の指導を懸念したかの如き供述があるが(甲書244A13検面、甲書287A21検面、甲書256A17検面、甲書768A27検面、甲書279A28検面、甲書266A14検面、甲書323A1検面など)、これらはいずれも右のような当時の客観的事実に明らかに反するものであり、また、右のような客観的事実を知らなかったか、あるいは知りながらこれを無視し、かつ、文部行政の実態を研究しないまま、取調にあたった検察官の押し付け調書であり、作文調書であって、全く信用できないものである。
昭和60年6月の千葉県高教進による申合せについて、当時の進路情報部高校課長のA26は、配本非協力の考えが拡大し文部省が全国的取り決めをしたり書類で流すと困ると当時の進路情報部、3Kで認識していたと証言する(31回35~37丁)。しかし、A26の言う文部省の動きに対する懸念は、文部省が、文部行政上、右申し合せを全国に流すようなことは有り得ないことを知らなかったが故の誤った懸念であり、また、A26自身が認めるように、具体的に文部省がどういうことをするというところまで考えたものではなかったし(同105丁)、文部省が申合せを問題視しているとの情報があったわけでもなく(同105丁)、単に千葉の申合せを文部省が文書として全国に流すと困るというものに過ぎないのであるから(同136丁)、文部行政としての介入といった正規の動きを予想したものではない。
しかも、A26自身が証言するところによると、A3との飲食の機会に、千葉の動きとリクルートの考えを伝えたところ、A3の意見は、欲しい情報が欲しい人の手にわたるのは当然だ、というものであったし(同129丁)、A14が文部省担当とされた(甲書356参照)のも、前からのことでこの時改めて決めたものではなく、そのA14から申合せに関する文部省の動きについての報告もなかったというのであるから(31回A26・106、120丁)、進路情報部の担当セクション(高校課)とその責任者であるA26には、文部行政に対する誤った認識に基づいて、千葉申合せ関連情報が文部省を通じて全国に流されることへの危惧が一時あったかもしれないものの、他セクションや3K上層部が、実際に文部省の動きを懸念していたとは到底信用しがたいところである。
A26は当時、進路情報部高校課長であり、A13ら3K上層部に直接接する機会は少なく、上層部の動きや関心を直接認識し得る立場にはなかった者であるし、更に、昭和62年3月末に進路情報部から系列会社のコスモスライフに移り、同年4月末に退社して3Kと同種の事業会社を設立している経歴の持ち主であり(同1丁)、リクルートに対して何かと不満を有している者でもある(同111丁以下)。したがって、その証言は誇張される傾向にあるものと考えなければならず、前述のとおり客観的事実として文部省の介入の可能性が全く無かったことは明らかであるにも関わらず、A26だけでなく3K全体がそれを危惧したとの証言は根拠を欠いており、右の各検面調書と同様に信用性に乏しいものといわねばならない。
4 3K事業と文部省との関係
(1)  進路情報部を含む3Kの関係者や担当役員が文部省関係者と接触していたことは事実であるが、その実態は次のように分類できるものである。
a 進路指導の専門家としての情報、意見の交換
b リクルート主催の講演会やシンポジウムでの文部省関係者による講演
c リクルートの出版物への文部省関係者による寄稿
d リクルート主催のパーティー等への文部省関係者の招待
e 会食、ゴルフ、囲碁などの接待
(2)  3K社員は、その知識、経験を生かして、年間多数回にわたり各地の高校や主事会などで依頼されて講演を行っている(39回A17・12丁以下)。その回数は、A17部長は毎年15回から20回位(同)、A14次長は昭和59年に12回、昭和60年に8回であり(67回A14・72丁以下、甲書424、425)、これら社員の高校向け講演の総数は26期で319回、27期で364回に達する(42回A27・45~46丁)。
このように高校進路指導に関した講演を多数依頼されるのは、3K社員がこの分野に関して広い知識、経験を有しており、それが他では得難いものだったからである。3K社員は、その職務の上で日常的に学校経営者だけでなく高校教師、生徒・父母らに接して、その意見や疑問を聞く機会が多く、またリクルートという企業は、その主たる事業分野が就職情報事業や企業の求人関係事業など産業界の動向に直結する分野であるため、企業の求める人材や教育について最新かつ詳細な資料、知識を有している。こうして、3K社員、特に進路情報部員は職務上、高校生の進学、就職について他にはない知識、経験を有しており、前述したリクルートの各種調査資料の豊富さ(135回A18・35丁以下)にも裏付けられて、進路指導の専門家に匹敵するレベルに達していたと認めることが出来るのである。リクルートの役職者が、文部省の各種協力者会議の委員を委嘱されたのも、その故である。
一方、文部省において進路指導を専門に担当するのは職業教育課の教科調査官であり、3K社員らは進路指導に関する専門家としての知識、助言を調査官から得ることも多かったのである(44回A3・21丁以下、61回A14・51丁以下、124回A29・38丁以下。なお、非供述証拠であるが甲書483昭和60年7月11日付A38作成名義報告書には、高校生向け就職情報誌の記載にクレームがついた問題でA3調査官からアドバイスを受けたことが記載されている)。また、各地の主事会などにおける講演を同調査官に依頼することも度々あったということである(20回A13・91丁以下、31回A26・10丁)。
逆に文部省関係者にとって、リクルートの有する進路指導関係の情報、資料が役立つものであったことも多い(46回A3・52丁以下、20回A13・91丁以下、54回A7・20丁以下、39回A17・80丁以下、120丁以下)。職業教育課側がリクルートの発行物を利用して同課の方針を広めることもあった(48回A3・98丁以下)。
このような、いわば進路指導の専門家としての情報交換がかなり頻繁に行われていたことが前記aに分類される関係である。
(3)  次に、bは文部大臣シンポジウムのようなリクルート主催の講演会、シンポジウムにおける文部省関係者の講演であり、昭和59年から61年にかけて毎年行われた文部大臣シンポジウム(甲物347~353)、昭和51年「第8回リクルート各種学校セミナー」での被告人の講演(甲物356)、昭和60年「リクルートセミナー」でのA65の講演(甲物354)などがこれに当たる。
このような講演は、学校経営者などに、文部省の方針を周知させる役割を果していたが、それと同時に顧客としての学校経営者向けであることにより、リクルートの営業に役立っていたことも事実である。
(4)  次にcは、キャリアガイダンスへの寄稿(昭和59年7月号のA3論文「高等学校における就職指導の課題」、甲物291のア)、カレッジマネジメントへの寄稿(昭和59年の文部省管理局審議官A39の寄稿〔135回A18・43~44丁〕、昭和60年9・10月号のA10論文「アメリカの専修学校」〔甲物355〕)などがその例であり、いずれも専門家としての学識に基づいた論考であって、教育関係者むけの有用な論文である。
なお、前者のA3論文は、業務取扱要領改定に関し、文部省側の意向を全国の教員らに早急に伝える手段として、A3が民間業者2社の発行する公刊物に寄稿を求めたところ、リクルートが応じてくれたという経緯がある(48回A3・98丁以下)。
(5)  dとして、リクルート主催の各種パーティーに文部省関係者が招待され、ときにスピーチをしていたことは、昭和55年3K10周年謝恩パーティーにおける被告人(当時社会教育局長)(甲物146~148)、昭和56年リクルート銀座ビル落成披露パーティーにおける被告人(当時社会教育局長)ら(甲物177)、昭和59年社名披露謝恩の集い(甲物149。ただし被告人は出席していない、94回被告人13丁)、昭和60年リクルート25周年記念パーティーのA7職業教育課長ら(被告人は出席していない、94回被告人27丁以下)、などが証拠上認められるものである。
前記のとおりリクルートは、文部省幹部とは講演依頼など、教科調査官らとは専門家としての情報交換など、その他の文部省関係者にもリクルート出版物への寄稿など、文部省関係者と様々な関係があったのであり、そうである以上、これら関係者をパーティーに招待し、ときに幹部クラスにはスピーチを依頼することは何ら不自然なことではなく、これをもって配本問題等リクルートの3K事業についての文部省との良好な関係作りを意図したものなどとはいえないことは当然である。
(6)  eの接待については、以上のaからdのとおり、リクルートの役員や社員が、その職務の上で日頃接することがある文部省関係者を、民間企業であるリクルートの接待交際費を用いて接待したり交際したりすることは、それ自体が節度あるものである限り何ら非難されるものではない。また、そうしたからといって、直ちにその趣旨、目的がリクルートの業務に資するためとされるものではないことは、現在に至るも日本において同種の接待、交際が行われていることからも明らかであろう。
無論、一般的に接待、交際の目的の一つに広い意味での良好な関係作りがあることは当然のことではあるが、だからといって直ちに、原判決のように(専門学校情報委員会に関しA8委員とA3調査官への接待、専修学校教育改善協力者会議に関しA11への接待、などを認定している。151頁および153頁)リクルートによる文部省関係者への個々の接待が、当時の文部行政と個別具体的な関連があったかのように認定するのは、余りに飛躍した論理であり、到底承服しうるものではない。なお原判決が摘示する高級料亭での会食やゴルフは、A40文部大臣など政治家がリクルートの計算において被告人らを招いたものであることを付言しておく。
詳細については後述のとおりである。
5 文部省リレーションについて
(1)  原判決は、リクルートが昭和57年ころから文部省リレーションと称して高校進路指導所管の初中局職業教育課職員や専修学校所管の高等教育局私学行政課の専修学校企画官らに対し接待を頻繁に行い、被告人に対しても接待を行い、リクルート進路情報部のA14が局長室に出入りして接触し、これらにより文部省との間に親密な関係を作り上げるとともに、文部省職員から進学情報誌事業に関する情報を得ることに努めていた、と認定している(24-25頁)。
しかし、前述のとおりリクルートの事業、特に3K事業に関しては、高校現場の教師の理解と協力を得る必要があったことは事実であるが、それ以上に各地の教育委員会や文部省などの教育行政官庁が3K事業に影響するような規制や指導をする可能性は無く、文部省関係者やリクルートの役員社員を含めた誰もが当時そのような介入を予想もしていなかったのであるから、リクルートが行っていた文部省リレーションがそのような規制、指導を避けるためのものであったはずはないのである。
(2)  もし原判決が認定するような目的をもって文部省リレーションがなされていたとするならば、リクルート関係者から対象者の文部官僚に対して、様々な接触、会食の機会のうち、少なくとも幾度かには何らかの依頼や働きかけがなされたはずである。
しかし、前述のとおり、文部省が進学・就職情報誌の配本問題や誇大広告問題などについて介入する可能性は一切なかったのであるから、リクルート側が文部省関係者に対し、そのような場合につき手心を加えてほしいといった類の頼みごとや依頼をすることはありえないことであるし、実際にも無かったことは全関係者が一致して証言するところである(職業教育課につき48回A3・35丁、75回A19・57~58丁、私学行政課につき33回A10・94~95丁、など)。
念のため付け加えると、A7、A13、A17、A14らは勿論のこと、A1や被告人を含む全ての文部省、リクルート関係者の採用された検面調書にも、そのような依頼に関する供述は一切ない。
(3)  原判決が指摘する「情報入手」についても、例えば、A14が昭和60年6月の千葉県高教進による申合せに対する文部省の反応を探るためにA3を訪問し、更に同年9月に被告人とA7職業教育課長をゴルフ接待した、と原判決は認定するが(103-104頁)、A3によると、A14から意見を聞かれたのは同年7月末の全高進大会におけるA4の発言に関してであり、申合せそのものに対してではないし(44回A3・71丁以下。ただしA14は否定、66回35丁以下)、同年のゴルフに際しても、A13らリクルート側が千葉の申合せを話題に出したことすらない(66回A14・33丁以下、23回A13・88丁以下。A14、A13の検面調書のうち、このゴルフについて触れたものは甲書246、274、276であるが、これらにすら、YやA7と申合せについて話題にした旨の供述はなく、むしろA14の検面調書では、申合せは話題に出さなかったことが記載されている)。
もし文部省リレーションが原判決の認定のように、リクルートの進学情報誌事業に関連して文部省と親密な関係を作り事業に関する情報収集を行う目的を有していたとするならば、千葉の申合せの直後に、A14がA3に意見を聞いたはずであるし、右ゴルフに際しても、A13らが被告人か少なくともA7に意見を聞く程度のことはしたはずであるが、実際には、このように何も尋ねてはいないのである。原判決はこの点を、「ゴルフに接待して反応を探ったが、具体的な話が出なかったことから、文部省には、各高校に対しリスト収集に協力しないよう指導する動きはないものとの感触を得」た、と認定するが(104頁)、いかにも推測を超えた不自然な理解である。
千葉申合せの前後には、右ゴルフの他に、リクルート社員らと文部省職業教育課関係者との接触の機会は幾度かあったことが証拠上明らかであるが(甲書671~674のA17によるA3との沖縄出張同行、甲書506などのA17らによるA7らの接待、その他多数)、これらのいずれの機会にも千葉申合せは話題にすら上っていない(39回A17・66丁以下、132丁以下)。
右の一例によっても明らかなとおり、リクルート側には元々、文部省関係者との接待等を3K業務、特にリスト収集・配本問題に関し、文部省からの情報収集に役立てようとの姿勢は全く見られないのである。仮にリクルート(A14)側に、そのような意図があったにしても、千葉の申し合せに対する文部省の動向を探るとすれば、この問題の直接の担当者であるA3か、せいぜいA7から情報をとるのが情報収集の常道である。千葉申し合せの情報すら知らない被告人から、文部省の動きを探るために宴会に招き、ゴルフに招待することなど到底考えられないことである。
(4)  リレーションという用語はリクルート社内でかなり前から使用されていたようであるが(例えば、甲物165RMB昭和55年11月12日号のA41記事)、行政リレーションあるいは官庁リレーションなる言葉は昭和57年からリクルートの作成する文書に表れ始め(甲書585昭和57年2月発行の21期事業部アニュアルレポート「事業部22期の目標と課題」)、昭和59年6月22日取締役会議事録(甲書365)によると「対行政リレーションは当該事業部門が担当することとした」とされている。
アニュアルレポートでは、昭和56年2月発行の20期事業部アニュアルレポート(甲書584)の「新3ケ年計画推進にあたっての課題」の2番に初めて「リレーション強化」として「行政・・・府県、労働部、教育委員会とのパイプ強化、主要職安とのリレーション」という表現が表れ、21期には右のとおり22期の目標と課題の欄中に「リレーション業務の多面的展開」として「行政リレーション」が掲げられ、昭和58年2月発行の22期事業部進路情報部アニュアルレポート(甲書422)には、事業部23期の目標と課題の欄中に「行政、業界リレーション 労働、文部両省への影響力強化」と記載され、23期進路情報部アニュアルレポート(甲書423)では24期の目標と課題の欄中に「行政とのリレーション確立 文部省のリレーション対象者の拡大」と記載され、24期進路情報部アニュアルレポート(甲書424)でも同欄中に「行政・関連団体とのさらなるリレーション強化 文部省リレーション対象者の拡大と情報収集」と記載されているが、25期進路情報部アニュアルレポート(甲書425)では、同欄中に、24期アニュアルレポートと全く同一文言が記載され、26期以降の進路情報部アニュアルレポートの同欄には、文部省リレーションは記載されていない(124回A29・4丁以下)。
このように、行政リレーションの対象官庁として初めて文部省が表れるのは、昭和58年2月発行の22期事業部進路情報部アニュアルレポートであり、それ以後、25期進路情報部アニュアルレポートまで、文部省とのリレーションが、来期の目標と課題の中に含まれて記載されている。しかし、その記載を見ても、22期アニュアルレポートの記載は、事業部の目標と課題であるから、明らかに就職情報誌を念頭に置いたスローガンであり、3K事業との関連はない。
23期から25期までの進路情報部アニュアルレポートに登場する文部省リレーションについても、文部省のどの部局と、なにゆえにリレーションが必要なのか、何を目的としたリレーションなのか、等の具体的記載は一切なく、誠に抽象的なスローガンに終始している。更に、アニュアルレポートには、毎期の事業の成果が詳細かつ誇らしげに報告されているのが常であるにもかかわらず、なぜか、これらアニュアルレポートには「文部省リレーション」をどう実行したのかについての記載は一切ない。このような事実は、「文部省リレーション」とか「文部省リレーション対象者の拡大」というスローガンが、実体を伴うものではなく、単なる標語に終始していたのではないかという疑いを生じさせるのである。
その他の証拠にも、検面調書を除けば、文部省リレーションなるものが実体のあるものであったことを窺わせるものはない。
(5)  進路情報部の26期以降のアニュアルレポートから、文部省リレーションのスローガンが消えてしまった理由について、その作成を担当したA29は、「その時点で私の担当している事業にとって何が大事かということをまあ書いた結果こういう方針になった」(124回6丁)と証言し、進路情報部の仕事にとって、文部省との関係を重視していなかったことを明らかにしている。
25期以前の同アニュアルレポートのスローガンを起案したA14も、毎年同じようなことを書いただけで、実際には組織を挙げて文部省対策を練るなどということはなかった旨証言している(69回53~55丁)。
これらの証言は、前述のように、同部アニュアルレポートの文部省リレーションのスローガンが、26期以降消滅していることや、24期と25期で全く同じ文言になっていること、スローガンに対応する実体的な動きが認められないこと、等の客観的事情に照らし信用性の高いものである。
他方で、リクルートの3Kや進路情報部員は、右のような文部省の行政権限とは関わりなく、前述4の(1) に記載したaないしdのような点で、文部省関係者とは業務の上で接触していたのであり、その限りで文部省との関係を良好なものとすることを意識したとしても不思議ではない。例えば、文部大臣や次官、局長クラスの幹部に、毎年のように講演を依頼する関係で、そのような幹部クラスと一定の付き合いを維持しておくことが、社会人として必要な配慮であることは常識であろう。進路情報部員や3Kの役員社員、そして時にはA1ら上層部と被告人を含む文部省関係者との接待、交際や、盆暮れの贈物は、このような観点から理解できるものであるし、証拠上認められる「文部省リレーション」なるものの実態もその範囲を出てはいないのである。
なお、「一直」、「吉兆」、「金田中」での各接待及び竜ヶ崎ゴルフクラブでのゴルフ接待は、前述のように、いずれもA40文部大臣、A42参議院議員が主催したものであり、リクルートの招待によるものとは、性格を異にするものである。これらを除くと、被告人のリクルート関係者による接待は、昭和59年5月1日、「九州の旅」と「あじさい」、同60年11月29日、「パッシーナ」と「みな」、同62年2月12日、及び16日、「光輪」における飲食と昭和61年8月15日、「安比レック」ゴルフクラブにおけるゴルフ接待のみということになるが、右「九州の旅」や「あじさい」などは、小料理店であり、「光輪」は、囲碁会に伴う簡単な飲食であって、いずれの費用も1人当り1万円以下で、「接待」の名に値しないものである。
(6)  リクルート関係者の検面調書の一部には、これに反して、文部省リレーションの目的は、文部省が宅配への協力を禁止ないし規制する指導などを行わないようにするためであった旨の供述がある(甲書244A13検面、甲書768A27検面、甲書266A14検面、甲書279A28検面、甲書287A21検面、甲書256A17検面、甲書323A1検面など)。
しかし、すでに本項2、3において指摘したとおり、文部省による宅配禁止ないし規制の指導などは、当時の関係者にとって全く予想していないところであり、この点はリクルート関係者も同様である。そのように予想もしない規制、指導に対する対策として、文部省リレーションを行うことなどあり得ないことはいうまでもないことであって、これらの検面調書は、いずれも客観的事実に反しており、本事件捜査開始後の事情、特にA5通知発出という事実、およびその結果としてリクルートの進学、就職情報誌の配本方法が右通知とは関係のない理由で現実に変わったことなどの事実を検察流に解釈し、検察官の事後的な発想で作成されたものと認めるほかなく、到底信用するに足りないものである(なお、これら検面調書が全体として信用性に欠けるものであることについては、本章第五の二参照)。
四 3K関係者と文部省関係者との接待、交際
1 原判決の事実誤認
原判決は、その「第二 本件事実関係」の中で、リクルートによる文部省関係者に対する贈答、接待などを、次のように取り上げている。
a リクルートは、昭和57年ころから、高校進路指導問題を所管する初中局職業教育課課長らに飲食等の接待を頻繁に行い、被告人に対しても、接待等を行うなどし、これらにより、文部省との間に親密な関係を作りあげるとともに、職員から進学情報誌事業に関する情報等を得ることに努めた(24-25頁)。
b 被告人は、昭和55年以後、リクルートから中元等の贈答を受け、昭和58年以降は、料亭での飲食、ゴルフ接待を受けた(87-88頁)。
c 専門学校進学情報委員会が昭和59年に設置されると、リクルートは、文部省から派遣されたA3や全高進の有力者A8に多数回接待を行った(92頁、なお「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」中の151頁にも同旨の認定がある)。
d 労働省の職業紹介業務取扱要領改定問題につき、リクルートのA12らは、被告人やA3を接待し、リクルートへの理解を求めるなどした(102頁)。
e 千葉県高教進申合せ採択後の昭和60年9月、リクルートのA14らは、被告人らをゴルフ接待して反応を探ったが、具体的な話が出なかったことから、文部省にはリスト収集非協力を指導する動きはないものとの感触を得た(104頁)。
f 専修学校教育改善協力者会議について、リクルートのA14らは、同会議座長A11やA3らを多数回接待して、同会議の情報を得ていた。同会議継続中のA3への接待は、少なくとも40回以上であり、うち少なくとも6回は、A11と同席の接待である。(106-109頁、なお「第四 検察官の控訴趣意に対する判断」中の153頁にも同旨の認定がある)
このように原判決は、リクルートの3K関係者が被告人を含む文部省関係者と交際し接待などしていたことを、リクルートの進学情報誌事業とりわけリスト収集・宅配問題に関する情報を得たり、リクルートへの理解を求めたりするためであったかのごとく認定しているのであるが、しかし、前述(本章第四の三項4)のとおり、リクルート社員らと文部省関係者らとは、原判決の認定するような進学情報誌事業に関する文部省の情報といった問題には関わりなく、専門家としての情報交換や講演・寄稿の依頼などで、しばしば接触する関係にあったのであり、そうである以上、民間企業であるリクルート側が、会社の接待交際費用を用いて、これら関係者やその上司らを接待交際するのは、何ら不自然なことではない。
本公判において採用された証拠によって認められる文部省関係者や教育関係者とリクルート役職員らとの接待交際は、原審において証拠採用されたA43作成の平成8年8月22日付報告書のとおりである。これらの接待等が原判決の認定するような目的の下に行われたものでないことは、以下に指摘するとおりであり、原判決の事実誤認は明らかである。
2 A3との接待、交際について
リクルートのA14らと文部省職業教育課進路指導教科調査官のA3との交際は、検察官によると、昭和58年5月から61年9月まで「延べ200回以上」(一審論告171頁)とされているが、同じ1日に共通の当事者により連続して行われた複数回の会食(いわゆる「はしご」)をまとめて1回と勘定すれば、昭和58年5月から同年末まで計5回、昭和59年に計52回、昭和60年に計77回、昭和61年1月から9月まで計32回、合計166回である。そして昭和61年の10月から同年末までは、わずか1回(したがって昭和61年全体では計33回)、昭和62年は計13回である。
もし原判決が認定するような目的をもって、A14らがA3を接待したのであれば、右のように昭和61年10月以降の接待数が激減するのは何故であろうか。
原判決の認定によれば、昭和61年1月から62年6月まで開催されていた文部省の専修学校教育改善協力者会議が、リスト収集・宅配問題等をとりあげる可能性があるとA14らが危惧し、A11やA3を接待して情報を得ると共に、リクルートへの理解を求めた(106-109頁)というのであるから、もしこの認定が正しいとするならば、昭和61年以降も、A3への接待回数は増えることはあっても減少することはなかったはずである。ところが、実際には右に述べたとおり、昭和61年の9月前後を境に、明らかにA3との接待は激減している。この事実を、それまでのA3との接待を専ら一手に引き受けてきた感のあるA14が、昭和61年7月に大阪支社に転勤している事実(61回A14・2丁。ちなみに、A3との接待伝票にA14の名が表れるのは、この年の7月16日〔甲書1179〕が最後である)と照らし合わせると、原判決の認定とは異なり、A3とA14との接待交際には、個人的付き合いの色彩が極めて濃かったという事情が浮かび上がるのである。
A3だけではない。それ以外の文部省関係者への接待も、昭和61年10月以降は、同年内に5回に過ぎず(うち12月16日の「れい」での文部省関係者の接待〔甲書749〕は、同日の宿泊代としてA3の名が出ていることから見て〔甲書1194〕、A3の可能性が強い)、昭和62年は、6月の「金田中」(甲書757)を含めて10回、A3への接待と合わせても年間23回と、昭和59年から61年までの、毎年のA3・1人の接待回数にも及ばない減少を示している。ここにも、それ以前の交際が、A14の個人的な嗜好によるものであった傾向が色濃く表れているのである。
この間の事情についてA14は、A3とは気が合って互いの自宅まで訪問するほど親しくしていたと証言しており(69回56丁以下)、2人の接待の席にしばしば同席したA18も、2人は仕事をはるかに超えた個人的な付き合いをしていたと証言している(137回45~47丁)。A14の後任のA28が、上司のA27から、A14のように頻繁に文部省に行く必要はないと指示され、部全体として付き合いを控えようということになったと証言しているのも(77回77、85丁)、右事情を裏付けるものである。
もちろん、このような接待の席で、リクルート側からA3に頼みごとをしたようなことは一度もない(48回A3・35丁、135回A18・43丁以下)。また、A14がA3との接待に頻繁に利用していた銀座の「ピッコロ」は、裏通りの小さなスナックであり、1回につき2人で1万数千円程度ですむ(甲書1078、1123など)ような大衆的な店であって、接待といってもその程度のものであったことに注意すべきである。
A14の証言によると、進路情報部では、昭和59年後半以降、次長のA14の決裁で接待交際費を支出できるようになったとのことであり(69回67~68丁)、この時期の伝票の決裁欄サインも、右証言を裏付ける(例えば甲書937は、6月20日付請求書の支払依頼書であるが、A17のサインで決裁され、甲書950は、8月23日付請求書の支払依頼書であるが、A14のサインで決裁されている)。リクルートは、元来、交際費の支出が比較的ルーズに認められていた企業であるが、このようにA14が自分で自分の接待交際費を決裁できたことも、A14らが、A3との交際を自由に(つまり仕事の付き合いを超えてでも)行うことができた理由であろう。
しかもA3は、文部行政の権限を握る局長-課長-課長補佐と続くライン行政官とは全く立場を異にしており、進路指導教育の専門家(教科調査官)として文部省に入省した者である。
結局のところ、A3に対する接待は、前述したとおり、進路指導の第一人者であったA3と、同じく、進路指導の専門的知識、経験を有していた進路情報部員らが、情報交換、意見交換をする中から、とりわけA14との個人的な交際の傾向が濃厚となっていったと見るのが正しいのである。
3 A19課長との接待、交際およびY局長室訪問
次に、A14が初中局長室を訪問するようになった昭和59年当時の接待、交際についてであるが、まず、当時の職業教育課長であったA19との接待が、最初に表れる伝票は、昭和59年7月3日の「末げん本店」と「こさーじゅ」(甲書655~657)におけるA21らとの会食である(ただし、伝票に記載されたA17とA14は、記憶がないと証言している。37回A17・2丁以下、66回A14・63丁以下)。これ以後のA19への接待は、この年8月のゴルフ(甲書663、664)と、高校課長に転じた後の同年10月のゴルフ(甲書361、非供述証拠)のみである。A19は、昭和57年8月から同課長だったものであり、もし原判決が認定するような職業教育課の進路指導に関する権限に着目しての接待であるならば、59年7月になって突如始まるのは不可解であるし、高校課長に転じた後のゴルフ接待も理由が付かないから、そのような趣旨ではなかったと考えるべきである。
また、既に前項4において指摘したとおり、進路情報部員であるA14らが、文部省関係者らと職務上接触する理由は、原判決が認定するような進学情報誌事業に関する情報収集や、リクルートへの理解を求めるといった目的ではなく、被告人についても、これ以前から講演依頼(昭和51年)やパーティー招待(昭和55年、社会教育局長時代)などで、すでにリクルートとは付き合いがあったことに加え、かねてA12取締役との個人的交際も続いていたのであるから(原判決86-87頁参照)、A14らが文部省を訪問した機会に、被告人の部屋に立ち寄り挨拶をしていくのは誠に自然であって、何ら特別な意図の存在を推測する根拠とはならない。
A14は、初中局長室訪問について、平均して月に1回程度訪ねたに過ぎず、しかも会えないことも多かった、進学・就職情報誌や進路情報部に関する話をしたことはなく、話題はゴルフ、囲碁、カラオケ、日の丸などだった旨証言している(65回92~94丁)。これに対し、A14の検面調書には、訪問の際に進路情報部の仕事やリクルート進学ブックの配本などについて話したことがある(甲書270平成元年3月25日付7~10丁)、訪問はこれといった用件の無いご機嫌伺いが多かったが、高校現場に反リクルート的動きが出てきたような場合は、ご機嫌伺いの形で訪問して話す中で、文部省の対応など情報収集する意味もあった(同5~6丁)、などの供述がある。
しかし右検面調書の供述のうち、前者は、雑談の中で仮にその種の話題が出たとしても、被告人の印象に残るような状況であったとは、記載自体からしても認め難く、これをもって訪問に特別の目的があったとするのは論理の飛躍である。後者についても、その記載自体からして、現実にそのような情報収集をしたとの趣旨とは解されないし、前述のとおり、情報誌事業に影響する文部省の規制や指導を誰も予想すらしなかったという当時の事情に照らし、A14が、現実にそのような意図をもって訪問していたとは認め難いものである。現に、千葉県高教進の申合せの際にも、A14がそれに関する情報をYから収集したといった事実はないのである(後述六項5参照)。
よって、A14の右検面調書をもってしては、原判決の認定するような目的をもって、A14が局長室を訪問していたと認めることは出来ないものである。
4 A7課長との接待、交際
A7は、A19の後任として昭和59年9月から職業教育課長となった者であるが、A7の名が接待伝票に表れるのは、昭和60年4月25日「クラブリサ」が最初である(甲書788、1021)。しかし、この日は、リクルートの25周年記念パーティーの帰りにA3に誘われたものであり(55回A7・3丁以下)、A7の証言するとおり、始めからセットされた接待としては、同年7月4日の「ピッコロ」と「有馬屋」が最初である(甲書452、506、508)。
この昭和60年7月4日という時期は、同年6月の千葉県高教進の申合せの直後であり、原判決の認定によると、リクルートは、その動きが全国に波及することになれば、文部行政にも影響を及ぼしかねず、リクルート進学情報誌事業に深刻な影響をもたらすとの危機感を抱き(95-96頁)、A3や被告人から文部省の反応を探った(103-104頁)、とされている時期である。もし原判決の認定が正しいならば、この時期にA7課長、A15課長補佐、そしてA3調査官という同課の進路指導担当の中心人物3名を接待する以上、A13、A17、A14、A26らリクルート側参加者は、全員が何とかして同課の右申合せに対する対応や意見を聞き出そうとしたはずであるが、実際には、そのような話は全く出ずに終わり、A13に至っては、図書館についてうんちくを傾けたという(27回A13・115丁以下、48回A3・38丁以下、70回A14・67丁以下)。
このような事実に、課長就任後1年近く経った後に、初めて接待らしい接待を受けていることや、その間、昭和59年10月の竜が森ゴルフクラブにおける文部省幹部の参加したゴルフには、前述のとおりA19高校課長は参加しているのに、A7は参加していないことなどを合わせ考えると、リクルートが、職業教育課を情報誌事業への影響という観点で重要視していたとは到底いえない様子が窺えるのである。
なお、原判決は、「同年(弁注、昭和60年)9月7日・8日に、被告人(初中局長)とA7職業教育課長(以下「A7課長」という)をゴルフに接待して反応(弁注、前記千葉県高教進の申し合せに対する反応)を探った」(104頁)と判示するが、前記の通り、右申し合せ後間もない7月4日に、A14らは、A7課長とA3を「ピッコロ」と「有馬屋」に誘い、飲食を共にしており、原判決は、これを千葉県高教進の申し合せに対する「反応」探りのための接待というのであるから、それよりさらに3ヶ月も経過した9月7日・8日に同じ目的で被告人をゴルフに誘うはずがない。いかにもこじつけた事実認定というべきであり、事実誤認であることは明らかである。
5 「一直」、「吉兆」での接待
原判決は、昭和59年3月の「一直」、昭和61年8月の「吉兆」における接待等を、あたかもリクルートが進学情報誌事業との関連で被告人を接待したかのごとく指摘するが(88頁)、「一直」の宴席は、被告人の先輩であるA42議員が設けたもので、同議員の誘いによって出席したものであり、「吉兆」のそれはA40文部大臣が設けた宴席であり、そこには同大臣の他、A61議員といった政治家が参加しており(甲書370、371、74回A21・39丁以下、94回被告人6丁以下、45丁以下、101回A1・26丁以下、107回A1・14丁以下)、その場の様子も、「一直」の接待に被告人が参加した際は、遅れて行ったら、既に女性も入って歌になっていたといった有り様であるから、初中局長の仕事に関する話など出るはずもなく(94回被告人8-9丁、74回A21・39丁以下)、また「吉兆」には前述のとおりA40大臣に呼ばれて行き、その場で初めてリクルート関係者が同席することを知ったというのであるから(94回被告人45丁以下。これに反する検面調書はない)、新旧次官の退任・就任慰労会という趣旨を超えて、リクルートの進学情報誌事業について情報を収集したり、理解を求めるといった特定の趣旨があったとみるのは不可能である。
なお後述するように、これら高級料亭での接待をしたA1は、A40ら政治家を支援しており、これら政治家が参加した会合は、政治家への支援という趣旨であったといえるのである。
6 昭和59年、60年の竜ケ森ゴルフクラブ
昭和59年10月に竜ケ森ゴルフクラブで行われたゴルフ大会は、当時のA40文部大臣が大臣杯を出して(75回A19・28丁)、リクルートが費用を負担して行われたものである。リクルート関係者は、A40大臣側と連絡を取っており(39回A17・98丁以下)、A1もA40からの依頼であったと証言している(101回33丁以下。なお、甲書326A1検面5丁にも「A40が私に、文部省幹部に慰労のためのゴルフの機会でも作ってくれんか、などと言ってきたことがきっかけでした」との供述があり、この証言を裏付けている)。
また参加者の顔触れも、A42議員のほか、文部省側の出席者として予定されていたのは、A5体育局長、A44文化庁次長、A45会計課長など、明らかにリクルートの情報誌事業とは無関係な役職の者らであり(甲書361、ただし非供述証拠)、3K事業や進学情報誌事業を念頭に置いた人選とは到底認められない。
したがって、A40大臣の秘書から誘いがあり、文部省側の人選も同秘書が行ったとの、このゴルフに関する被告人公判供述(94回19丁以下)は、右事実に照らして信用性が高いものといえる。
次に、昭和60年9月に竜ケ森ゴルフクラブで、被告人、A7とA12、A13、A14がゴルフをした件は、被告人と個人的な交友関係にあり3K事業とも就職情報誌事業とも無関係なA12が参加していること、A14がA7に「リクルートの経営しているゴルフ場を見て下さい」ともちかけたのがきっかけで、A15やA3の発案でA7から被告人を誘ったこと(55回A7・31丁以下、同60回66丁以下)、同年6月の千葉県高教進による申合せに関する話は一切出なかったこと(69回A14・93丁以下、23回A13・79丁以下、27回同105丁以下。なお、甲書246A13検面には、このゴルフは、千葉申合せについての文部省側の考えを聞くためだったとの趣旨の供述があるが、仮にリクルート側にそのような意図があったとすれば、右申し合せの直後に、A14らがA7課長とA3を「ピッコロ」などに招待し、あるいは、その後もA3とは何度も会食しているのであるから、その機会に、この件について最も豊富な情報を持っているA3から情報収集をすれば足りるはずである。右申し合せから3ヶ月も経過した右ゴルフ接待の目的に関する右A13検面は、検察官の作文調書であり、これを根拠とした原判決の認定は、明らかに事実誤認である。なお、このA13検面も含めて参加者の検面調書にも法廷供述にも、千葉の申し合せの話が実際に出たとの供述は一切ない)、などの諸事情に照らせば、このゴルフも、原判決の認定するような特定の目的によるものではないことが明らかなのである。
7 接待の趣旨に関する検面調書の信用性
原判決は、A13、A14、A1らリクルート関係者とA7、A19ら文部省関係者の検面調書を根拠に、これら接待が「文部省リレーション」の一環として、「高校における専修学校等への進路指導問題を所管する初中局職業教育課所属の職員(課長、課長補佐、教科担当調査官等)や専修学校等に関する事項を所管する高等教育局私学部私学行政課の専修学校企画官等に対して、飲食・ゴルフ等の接待を頻繁に行」い、「これらにより、文部省との間にも、親密な関係をつくりあげるとともに、文部省職員から、進学情報誌事業に関する情報等を得ることにも努め」た旨認定している(24-25頁)。
しかし、まず第一に、すでに指摘したとおり、リクルートの3K事業は、幾つかの点で文部省関係者との接触があり、その関係で、リクルートの役員社員らが、これら文部省関係者に対して、社会常識の範囲内の接待、交際を行っていたことは、少なくとも当時の社会常識から見れば、何ら不自然なことではなく、これをもって、原判決の認定するような進学情報誌事業に関する特定の文部行政への意図的な接待交際であったというのは、余りにも飛躍した論理である。
第二に、前述のとおり、元々配本問題や誇大広告問題などに文部省が介入する可能性は全くなかった以上、リクルート関係者にせよ文部省関係者にせよ、それを危惧して情報収集をするとか、そのような措置を採らないように依頼するとかいった類の意図をもって接待がなされたと考えるのは、夢でも見ない限りありえないことである。
第三に、リクルートの3K関係者のなした接待交際においては、
a もっとも頻繁に行われた交際の相手方は、ライン行政官ではなく、A3教科調査官という進路指導教育の専門家であり、しかもそのA3との席に必ずと言って良いほど同席したA14とA3との付き合いは、むしろ個人的な親交の色彩が濃いこと
b A3以外の文部省関係者に対する接待も、A14の転勤と共に激減していること
c 昭和59年7月から昭和63年6月まで職業教育課長であったA7に対する接待は、A7の同課長就任後1年近く経った昭和60年7月に初めてなされ、その後も転任までの3年間に計9回(甲書390~396、806、808、861~862、735~737、847、848~849、755、756)なされているだけであること
d A7の後任として昭和63年6月同課長に就任したA31には、リクルートから贈答も接待も一切なされていないこと(127回A31・2丁以下)
e 中元、歳暮は、岩手県のリクルート経営農場の野菜など安価なものが贈られていたこと(69回A14・81丁以下)
f 年賀の挨拶の対象は、体育局関係者のように、リクルート業務とはいかなる意味でも無関係な者も含まれていたこと(39回A17・48丁以下)
g 昭和59年1月から61年6月まで3K事業を担当したA13取締役は、接待の類を好まず、ゴルフでも招待した人を置いて先に帰ってしまうようなことがあり、リレーションには不向きであったこと(67回A14・97丁以下)
h 「文部省担当」のA14が被告人と知り合ったのは、被告人が初中局長に就任してから一年半も経った昭和59年9月にA19高校課長の紹介によるものであったこと(75回A19・21~22丁)
i A1は、自分が参加した場合を除き、3K事業や進路情報部と文部省関係者との接待交際については知らされておらず、被告人が接待を受けた昭和60年9月竜ケ森ゴルフ、60年11月囲碁会、61年8月メイプルカントリーおよび竜ケ森ゴルフ、62年8月大厚木ゴルフクラブ(甲書760~761)なども全て知らなかったこと、盆暮の贈答も全て部下に任せており知らなかったこと(102回A1・4~6丁、106回A1・71丁以下。これに反するA1の検面調書はない)
などの事実が認められる。
以上の諸事実に照らせば、被告人らに対し、特定の意図、目的をもって接待がなされていたとする原判決の認定は、あまりにも矛盾が大きく、社会的通念に反するものであり、同時に、前記の検面調書の供述も、全く信用性がないものといわねばならないのである。
五 リクルートの進学情報誌と宅配に対する批判とその不当性について
1 誇大広告
リクルートやその他の業者の発行する高校生向け進学情報誌に対する批判として、誇大広告の問題がある。
例えば、A35は、リクルート進学ブックには取れない資格があたかも取れるような広告、生徒に苦労しなくてもいいと夢を見させるような広告があると批判し(8回A35・65~66丁)、A9は、イメージ広告と批判し(13回A9・47~48丁)、A34は、安達グループに誇大広告が多いと指摘し(78回A34・6丁以下)、幾つかのマスメディア記事などでも、その種の批判がなされている(甲物62「スポーツニッポン」昭和61年10月24日号のA46寄稿、甲物63「内外教育」昭和61年11月号のA47論文、甲物64「現代」昭和62年4月号の記事など)。
しかし、専修学校経営者であり、全専各総連の会長であるA33証人は、専修学校等が宣伝広告をする必要性があることを指摘し、誇大広告は、一部の学校がしているものであると証言している(17回A33・69~71丁)。別に述べる通り、専修学校等については、高校現場において情報が不足していた実情があり、専修学校等にとっても、宣伝広告をせずに生徒が集まらないと、私立学校として経営が成り立たないのであるから、どちらにとっても広告の必要性、有用性は否定できないところである。そして、広告が広告である以上、読者にアピールするための技巧をこらすのは当然であって、それが相当な範囲内にある限り、不当として非難されるいわれはないといわねばならない。
現に、リクルート進学ブックを厳しく批判するA35教諭の在籍する狭山ケ丘高校の学校案内(弁A物1、2)を見ても、美しいカラー写真を用いて学校生活が楽しげに描かれており(イメージ広告)、進路先の欄には大学、短大などが列挙されているが、実際の進学者数の記載はなく(誇大広告)、進学先大学のトップに掲げられた東京大学と2番目に掲げられた東京医科歯科大学には、実際には、ここ10年間は進学者はいない(11回A35・17~18丁)。これは誇大広告というよりむしろ「虚偽広告」とでも呼ぶべきものである。
リクルートとしても、広告内容の適正化には継続して努力しており、3K事業では、広告掲載基準(甲物251、252、弁A物6、7)を作成し、社内に審査担当セクションを設けて虚偽、誇大な広告をチェックしていた。
出版の自由は憲法上保障された権利であり、文部省が、出版社に対して、教科書以外の出版物についてとやかく言える権限を有しないのはいうまでもないところである。文部省としては、誇大広告問題は基本的には広告主の問題であって、その解決には学校側の自主規制によるのが適当であると考え、行政による規制は考えていなかった(33回A10・15~16丁、86~87丁)。この点は専修学校側でも同様の考えであり(15回A37・73丁、17回A33・71~72丁、78回A34・35丁)、全国の専修学校各種学校の経営者の団体である全専各総連では、昭和61年10月に、南関東ブロックにおける自主規約を定めるなど自主規制の活動を行っていた(甲物70)。
このように、誇大広告があることを理由に、リクルートの進学情報誌を批判する声は、教師の中のごく一部に止まり、文部省が介入して誇大広告を規制すべきであるといった意見も公表されたことはなく、批判が全国化するとか、文部省の規制につながるといった恐れは、客観的に全く存在していなかったといえる。
2 無認可校掲載問題
リクルート進学ブックを含む進学情報誌の一部は、専修学校や各種学校と並んで、認可を得ていない教育機関(いわゆる無認可校)の広告も掲載していた。そのために教師や認可校側から批判がなされていた。
公刊物に掲載された批判としては、昭和57年9月発行の単行本「『選ぶ』までのチェックポイント」(甲物317)、昭和58年5月、東京都高進の「紀要」に掲載されたA9論文(甲物39)、昭和59年1月発行の単行本「ダメな専門学校採点」(甲物124)、昭和60年7月発行の単行本「専門学校良い校悪い校普通の校」(甲物36)などがあり、昭和58年には、日本広告審査機構(JARO)からリクルートに対し認可、無認可の表示を明確にするよう通達があった(37回A17・32丁以下、甲書555昭和58年9月28日付RMB〔ただし非供述証拠〕)。
リクルートとしても、表示の適正化に苦労し、昭和60年には、それまでの「その他の教育機関」という表示から「認可外教育機関」に表示を変更するなどの試みを続けていたが(甲物111参照)、逆に無認可校側から、この表示にクレームがつくこともあった(甲書578昭和60年1月30日付RMBのA48記事、ただし非供述証拠)。関係者の意見としても、掲載しないことが望ましい(13回A9・34丁、33回A10・31~32丁、44回A3・77丁以下)、区別できればよい(17回A33・91丁、54回A7・30丁以下、15回A37・28丁)、など様々な意見があった。
リクルートから見ると、無認可校の中にも良い学校はあり(37回A17・32丁以下、69回A14・1丁以下)、必ずしも営業上の理由のみで不掲載に踏み切れなかったのではなかったが、昭和62年の青山レコーディングスクール倒産事件を契機に、同業の中央企画センターと共に、無認可校掲載を取り止めた(甲物34、35)。なお、他社では、昭和63年以降も、なお無認可校を掲載し続けているところがあった(14回A9・62丁以下)。
このように無認可校掲載問題が論議を呼んだのは事実であるが、この問題があるからといって、生徒に進学情報誌を一切見せるなという極論に賛同する声が広がることはなく(48回A3・89丁、同50回39丁以下)、したがって、この問題のゆえに、進学情報誌に対する行政機関による規制、指導がなされるような可能性は一切なかった。
3 広告費用
リクルートの進学情報誌は、競業他社のものに比較して、広告単価が高いとの批判を時に受けることがあった(15回A37・20丁)。
しかし、いうまでもなく情報誌産業は、自由競争の原理の下で動いている業界であり、効果が少ないのに高額の費用を取れば、顧客は他社に流れてしまうのであるから、仮にリクルートの広告費用が他社より高いとしても、それでも顧客が広告を出すのには、それなりの理由があったはずである。
事実、専修学校経営者のA33は、たしかにリクルートの場合は、広告単価は高いが広告効果も高いので、一概に高い安いとは判断できないと証言し(17回)、A37も同様の証言をしている(15回23~24丁、46丁)。A33の経営する学校では、平成元年は、リクルート事件の影響で、リクルートに広告を出さなかったが、その分の広告予算を他社に出したため、結局は、年間の広告費全体は変わらなかったとのことであり(17回57丁)、リクルートに対するこの種の批判が、結局は的外れであることを示している。
いずれにせよ、この批判は、その性格からしても、行政とは何の関係もないものであった。
4 業者の情報誌に頼らない進路指導
批判派の中には、A9のように、自ら専修学校等の情報を収集し、それに基づいて生徒に対する進路指導を行うべきだとの主張をする者もいた(甲物18「専門学校進学指導の現状と課題」、13回A9・24~26丁)。
しかし、別に指摘するとおり、全国の高校現場では、専修学校等に関する情報が非常に不足しているという実情があり、そのために、進学情報誌は教師や生徒らから歓迎されていたのである。
A9のように、教師がいわば手作りで情報を収集しようとしても、東京から離れた地方では、物理的に不可能であるし、A4のような東京近辺の教師ですら、担当の教科指導の合間をぬって、多数の専修学校等を実地に見て回るような余裕はない(12回A4・18~19丁)。それを強いてしようとすると、A9のように、本来の担当教科の指導がおろそかになり学校側から注意される(14回A9・34~36丁)ことになりかねないのである。したがって、A9のような主張は、余りにも現実離れした空論であり、到底実現できないものであった。
しかも、このA9でさえ、リクルートの進学情報誌を全く利用しないというのではなく、学校に10社以上の業者から送付されてくる情報誌のうち、リクルートを含む4社の情報誌を選んで生徒に配付していたのである(14回A9・42~44丁)。その理由としてA9は、リクルートの進学情報誌は掲載校数が多いことや、第1次検索用に情報誌を用いるという方法は否定すべきものではないことを述べている(同57丁)。
結局のところ、このA9の批判は、全国の一般の教師にとって、実現不可能なものであり、そのために共感を呼ぶことができなかったのである。
5 宅配が教師の指導を形骸化するとの批判
リクルートが、進学・就職情報誌を宅配していることに対する批判として、教師の手の届かないところで、生徒が勝手に進路を決めてしまい、教師の進路指導が形骸化するとの批判があった(甲物124「ダメな専門学校採点」、甲物317「『選ぶ』までのチェックポイント」、10回A35・76丁以下、12回A4・23丁以下、13回A9・54丁以下、など)。
しかし、リクルートの配本方法として、宅配する場合も学配する場合も、必ず事前に高校側の了解を得ており、了解なしに宅配することはない(68回A14・20丁以下)。この場合、当該年の情報誌の実物を教師に届けるのは、宅配と同時かその直後になるが(70回A14・127丁以下)、毎年のように配本に応じている学校が多いので、内容については概ね知っていることになる。
そもそも進学・就職情報誌については、教師の中にも、学配では生徒が自宅に持ち帰らないので、宅配で生徒が親と一緒に見て進路を考えるほうが良い(133回A22・41丁以下)との意見もあり、リクルートのA17も、親の目にふれないとマイナスだという教師もいたと証言する(39回40丁以下)。
教師の進路指導の形骸化との批判についても、教師が情報誌の中身を十分に検討して生徒を指導すれば問題はないとの意見が多く(18回A30・7丁以下、50回A3・41丁以下、55回A7・74丁以下、78回A34・29丁以下、133回A22・46丁以下)、リクルート批判派のA9ですら、この点は同意見である(14回65丁以下)。
また、高校での学配・宅配とは無関係に、新聞、テレビ、ポスター、ダイレクトメール等の方法で、直接生徒の目に入る広告があることは防ぎようのないことであり、そのような場合でも自分に合った進路選択ができるように、日頃から生徒を指導することこそ、本来の進路指導教育なのである。
宅配に対する批判は、このような点で説得力に欠けるものであり、その結果、大多数の高校では、宅配に応じていたのであり、また、文部省関係者らも、批判に同調することはなかったのである。したがって、この批判があっても、行政機関が配本問題に介入する可能性はなかったのである。
6 営利企業への協力
リクルートが実施していたところの、宅配のためのアンケート調査方式によるリスト収集に対して、営利企業に教師が手を貸すものという批判がなされていた(甲物63昭和61年11月号「内外教育」のA47論文、8回A35・94丁、13回A9・54丁以下)。
しかし、いうまでもなく学校教育といえども営利企業と全く無縁には存在し得ないものである。教科書を採用すれば教科書出版社、制服を指定すれば指定洋服店、修学旅行をすれば旅行会社やホテル、といった民間企業が利益を得ることになるが、だからといって、それを拒否していたら、どんな教育も実施できず、どんな学校も存立が不可能になる。要するに、問題は、教育の観点から必要か否かの一点にかかっているのであって、教育上必要であれば、相手方企業からリベートをもらったりしない限り、アンケートも宅配も問題はないのである(96回被告人53丁以下)。
アンケートに協力して宅配に応じるか否かは、現行制度の下では、各学校の判断に委ねられている。この点は、文部省、教育委員会、高校、専修学校の全関係者の一致した見解である(44回A3・82丁以下、18回A30・94丁、59回A7・56丁以下、131回A16・23丁、78回A34・29丁以下、127回A31・6丁以下、16回A32・33丁、144回A23・9~10丁)。
そして実際にも、各高校では、学内できちんとした手続きを踏んだ上で、アンケート調査に応じるか否かを決めていたのである(68回A14・20丁以下)。ちなみに、仙台のドミニコ学園では、どの社のガイドブックを利用するか、宅配に応じるか否かは、毎年3月に学内の進路指導部で決定するとのことであり(133回A22・38丁)、千葉商業では、進路指導部が毎年11月頃に、翌年分について、2年生の学年担任に諮り、承認を得てアンケート調査に応じていたとのことである(18回A30・6丁)。
したがって、この点でも批判派の意見は、説得力に欠けるものであったのであり、そのために、全国の多くの関係者の共感を呼ぶこともなかったのである。
7 プライバシー保護
学校側がアンケート調査に協力することは、生徒のプライバシーを侵害することになるのではないか、との批判もあった(8回A35・94丁、18回A30・7丁以下、13回A9・54丁以下)。
しかしアンケート調査に応ずるかどうかは、生徒が、アンケートの趣旨を理解した上で、自己の住所・氏名や希望する進路を記載していたのであるから、リクルートが、進学情報誌の宅配業務以外にアンケートを利用しない限り、プライバシー侵害の生ずるおそれは全くない。リクルートもこの点については、情報管理原則(甲物151)を社内で制定し、入手したリストは、他部門に提供せずに保管し、最後は焼却処分にしていた(39回A17・40丁以下)。また、昭和60年頃からは、各高校には念書(弁A物27)を提出し、リストを流用しないとの確約を行う(133回A22・44丁以下)など、問題が起きないよう配慮していた。
このように、リクルートは、プライバシーの保護体制を整えてリストを収集していたのであり、アンケートに応じるか否かは、前記のとおり各高校の判断に委ねられていたのであるから、必要と認めた高校がこれに応じることは、何ら非難されるべきことではない。
教育の場でプライバシーが問題とされるのは、業者テストも同様であるが、リクルート批判派のA4(京葉高校)やA9(日体桜華女子高校)も、業者テストに応じているという事実は(12回A4・27~28丁、14回A9・73丁以下)、右批判が、実際には非現実的であり、説得力を欠くものであることを示している。
8 原判決の事実誤認
以上のとおり、リクルートの進学情報誌や宅配に関する批判は、そのいずれもが根拠が無く、あるいは現実離れした空理空論であり説得力に欠けるものであった。その結果、批判派教師らの主張は、全国の教師大多数の共感を呼ぶことが出来ず、したがって、批判が全国に波及する可能性は全く無かったのである。
また、全国の教育委員会の関係者の共感も呼ばず、行政の介入を求める声があげられることもなかった。文部省でこのような批判があることを知っていたのは、進路指導担当のA3と、せいぜいその上司であるA19、A7ぐらいのものであり、これらの者も文部省として、何らかの措置をとるべき問題とは考えていなかったので、上司に報告したり課内の討議の対象としたこともなかった。したがって、被告人はもとより、その補佐役の初中局担当官房審議官であったA16も、これらの批判の存在を知るところではなかった(131回A16・20丁以下)。被告人の二代後任のA5初中局長も、この問題についての認識が全くなく、国会で質問議員から叱責されたことについては、前に述べたとおりである。そのため、文部省や教育委員会といった教育行政機関がこの問題に介入する可能性もなく、そのようなことは、誰も予想すらしていなかったのである。
ところが原判決は、あたかも、これらの批判が正当であり、その結果として、これら批判の動きが全国化する可能性があったかのごとく認定し、それに対しリクルートが「事業自体の存亡に係わる危機感を抱き、総力を挙げて、「高校生リスト収集」と「宅配方式」を存続させる方向で、それぞれの対応を講ずるに至った」(91頁)、などと認定するのであるが、その誤りであることは以上の指摘によって明らかであろう。
また、仮に、リクルート内部において、そのような動きがあったとしても、それはリクルートの3K事業関係者の動きであって、そのようなことを被告人が知る由もなく、被告人の関知するところではなかった。
六 3K事業、配本に対する社外からの批判とこれに対するリクルートの対応
1 昭和56年まで
リクルート進学ブックは、昭和44年に創刊され(甲物440週刊リクルート昭和44年12月5日号記事参照)、別項のとおり高校現場の情報不足を補う第1次検索用資料として、現場の教師や生徒、父母らに歓迎され、充実した編集ページや掲載校数の多さ、読みやすい構成などにより売上部数を伸ばしていた。これとは別にリクルートは、高校生向け就職情報誌も制作、配付していたが、部数は伸びなかった。また、前述のとおり、高校生向け情報誌の宅配は、昭和54年から一部の高校生に対して開始されていた。
昭和55年10月に朝日新聞は、リクルートが配本用の学生名簿を他に売却し、社外に名簿が流出していると批判する記事を掲載したが(37回A17・48丁以下)、この場合の名簿は大学生のものであった。
昭和56年3月頃に、京都の高校進路指導主事会の総会において、リクルートのアンケート調査に問題がないかとの発言がなされたが、結局は、各高校の判断に任せる形で落ち着き(77回A28・12丁、35回A17・41丁以下。なお非供述証拠であるが、甲書602昭和56年3月18日付RMBの記事「早朝部課長会 3/16スピーチより」には、大阪支社での早朝部課長会において、事業課井上文夫が同旨の報告をして「当分の間、DMについては手控えることになる」と報告したと記載されている)、実際に京都でリスト収集を中止したことはなく、宅配が出来なくなったことはなかった(77回A28・12~13丁、39回A17・40丁以下)。
A17によると、宅配開始以前から、学校によっては配本に応じないところもあり、兵庫県教育委員会では、同和問題の関係で配本が取り上げられたこともあったが、A17が同教育委員会へ行って説明して解決しており、このような批判が文部省に及ぶような懸念はなく、文部省に働きかけたこともなかったのである(35回41丁以下、39回40丁以下)。なお甲書608A17検面調書には、大阪兵庫近辺の教育委員会から、同和問題とからんで、リスト収集に慎重に対処してほしいとの口頭申し入れがあったこと、将来、文部省がリスト提供を自粛するよう指導する事態も考えられないわけではないので、日頃から文部省には理解を深めてもらうように接していたこと、等の供述があるが、同検面調書には同時に、教育委員会からは、リスト収集を止めるようはっきりした申し入れはなかったことも供述されており、かつ、文部省が指導するような方向での動きが具体的にあったわけでもないのであるから、同検面調書も右A17証言を否定するものとは解されない。
また、全専各連が毎年発行している専修学校総覧の昭和55年版(甲物460、昭和54年9月発行)、56年版(甲物461、昭和55年10月発行)57年版(甲物324、昭和56年9月発行)記載の解説記事には、進学情報誌に対する批判はなく、55年版と57年版はむしろ進学情報誌の利用を勧めている。
2 昭和57年1月から60年2月まで
a 専修学校業界の小規模な月刊業界紙である「専門学校新聞」は、昭和55年頃から、進学情報誌に対する批判的意見を掲載していたが(甲物43の1~5)、昭和57年以降、宅配に対する批判やリクルートを名指しての批判を掲載するようになった(甲物43の6、11、13、甲物306のア、オ、カ、キ)。
しかし同紙は、文部省でも購読しているのは私学行政課だけで、初中局長はもちろんのこと、職業教育課にも届けられていないものであり(33回A10・8~9丁、50回A3・38丁)、進路指導関係者に対する影響力は殆ど無かったものである。また、同紙は専修学校の業界紙として、専修学校等の広告を毎号のように掲載しており、その点では、進学情報誌を競争相手とする性格を有しているものである。また、同紙編集長A60は、専修学校企画官A10と話す機会があったにもかかわらず、リスト収集問題を話題に取り上げたことはなく(33回A10・89丁)、スキャンダルがらみと疑われる事件に巻き込まれた報道もある(甲書358添付4枚目の「読売新聞」昭和60年12月9日付記事、ただし、非供述証拠)。
このように、専門学校新聞による進学情報誌や宅配に対する批判は、全国の教師や学校関係者に対する影響力はなく、その批判が、これら関係者に波及することもなく、文部行政に影響する可能性も全く無かったのである。
b 高校側からの批判として、神奈川県主事会では、昭和56年11月頃の幹事会において、リクルートのアンケート調査に反対する意見があり、同会では、元々昭和44年頃に、生徒名簿は一切外部に提供しないとの申合せをしていたことから、昭和57年1月の総会の際、会長が発言の中で、右申合せの存在を確認し、以後も毎年のように総会において確認をしていった(16回A32・10丁以下)。
また、埼玉県所沢地区進路指導協議会では、昭和57年の1学期に、アンケート調査に応じない旨の合意を行った(8回A35・103丁)。
しかし、実際には、神奈川県下で宅配が不可能になったことはなく(例えば、リクルート社内文書である甲書491「62年3月卒高校生リスト収集まとめ」〔非供述証拠〕に記載されたDM配本問題県には、神奈川県は含まれていない)、また、所沢地区の前記合意をリードしたA35教諭ら一部の教師の意見は、前述(五項)のとおり、全国の教師の共感を呼ぶものではなく、リクルートから見て、これらの声が広がる懸念は無かった(68回A14・60丁)。
神奈川県主事会総会には毎年、県教育委員会の進路指導主事も出席しているが(16回A32・7丁以下)、右総会確認を文部省に報告した形跡もなく、文部行政に波及する可能性など全く無かったことも明らかである。
c 昭和58年の全高進大会第3分科会において、A35やA4が無認可校掲載や宅配に対する批判意見を述べ、たまたま会場がリクルートG8ビルだったことや、助言者がリクルートのA17だったことなども、リクルートに対する批判となったが、全体会では取り上げられることはなかった(35回A17・41丁以下。なお、非供述証拠であるが甲物43の専門学校新聞記事は、同分科会の報告である)。
昭和59年の全高進大会第3分科会では、A4が、千葉のアンケート結果(甲物40)を配付しているが、助言者として出席したA7は、A4の報告は知らないとのことである(54回70丁)。
d この間、その他にも幾つかの批判が公表された(甲物42「週刊文春」昭和58年3月記事、同57「日本教育新聞」昭和59年10月1日号のA35寄稿、同124「ダメな専門学校採点」、同303「専修学校総覧昭和60年版」のA62論文、同317「『選ぶ』までのチェックポイント」、など)。
これらの批判に対してリクルートでは、3K事業において無認可校の区分掲載、広告掲載基準の設定、個人情報の管理の徹底など、批判には適切に対応して、改めるべき点は改めるよう努めていた。しかし、これらの批判が全国化して、リクルートの3K事業に影響するような事態は予想されず、文部行政への波及の懸念も無かった。
3 昭和59年1月リクルート取締役会議における三領域委員参画確認
昭和59年1月18日に開催されたリクルートの取締役会議において、業界団体、行政への「応分参画」について、労働・建設・文部の三領域で委員会組織へ参画していくことが確認された(甲書353)。
(1)  原判決は、この点について、「リ社役職員が、労働省、建設省、文部省の三領域で、委員会組織に積極的に参加する旨の決定をし」と判示しているが(110頁)、「応分参画」と「積極的参画」とは意味が異なる。リクルートが役員会で、このような応分参画を確認した理由は、「一つには、リクルートが大企業となり、大きな社会的影響力を持つようになったのに伴い(中略)大企業になった以上、行政に全く協力することなく営利追求ばかりしていては、社会的信用もなくなり、却ってリクルートのイメージも悪くなって」いくとの判断によるものである(甲書256A17検面11丁、12丁、106回A1・69丁、37回A17・96丁、100丁)。
ところが検察官は、リクルート関係者の検面調書を録取するときに、「応分参画」を「積極的参画」にすり替えて調書を作っている(甲書244A13・42丁、甲書325A1・4丁、甲書361A18・17丁)。原判決が、「積極的に参加する」と誤った認定をしたのは、本趣意書の冒頭において述べたように、原審裁判官が検面調書しか読まないで判決をした証左である。
なお、行政への応分参画は原審で証言したA12が役員会で提案したものであるが、同人は労働省、建設省の他に文部省を加えたのは、
「ついでにというような言い方なんですけれど私は、当時、(中略)労働省の関連の就職の情報誌と、そして建設省関係の住宅の情報誌と、それから文部省の関係と言いますか、領域では学校の進路指導のための情報誌を担当致しましたが、文部省については、ほとんど行政とのリレーション関係は、摩擦も何もありませんでしたので、ただ、そういう領域の仕事をしているので、文部省も名前を挙げたというのが実際です」
と証言し、弁護人から「要するに付け足しというような感じですか」と尋ねられたのに対し、「そうですね」と証言しているところである(原審3回、12丁)。
(2)  次に原判決は、リクルートの役職員が文部省所管の各種会議の委員に選任されることが、情報誌事業に関する文部省の動向等の情報を入手する等の観点から、リクルートの進学情報誌事業に利益となる旨認定している(124-127頁)。
しかし、そもそもリクルートの役職員らが、文部省所管会議の委員に就任することが、原判決の認定するような進学情報誌事業に利益となるとは到底いえないものである(詳細は第五章参照)。
したがって、委員就任にはリクルートの事業、特に進学情報誌事業に利益となるなどといった目的は無かったことが明らかである。
4 国会における質疑
(1)  当時、国会の文教委員会等において質疑が行われる中で、次のように専修学校に関連した質疑が行われている。
a 昭和59年4月6日、参議院文教委員会におけるA63議員の質問(甲書533)
b 同月20日、衆議院文教委員会におけるA64議員の質問(甲書531)
c 昭和60年3月7日、衆議院予算委員会第3分科会におけるA49議員の質問(甲書349)
d 同年4月2日、参議院文教委員会におけるA63議員の質問(甲書534)
e 同月17日、衆議院文教委員会におけるA64議員の質問(甲書532)
しかし、これらは、c以外はいずれも専修学校の中に質的に劣悪な学校があることを指摘する質問であり、それに対する政府側答弁は、高校側でもっと専修学校の実態を知る必要があることを指摘し、その関係で進路指導に触れているものであって、進学情報誌を直接の問題として取り上げたものではないし、ましてや誇大広告や配本問題に対して文部省の職権発動を求める類の質疑は一切ないことに注目すべきである。
(2)  右のうちcでは、A49議員が第三者機関による正確な専修学校進学に関する情報の必要性や、学校案内や進学情報誌に誇大広告があることを指摘したのに対し、A65政府委員が、専進研や全高進などの取組み、60年度予算に調査研究費を計上したことなどを答弁している。
ここでも、進学情報誌そのものの規制を求めるような質疑はなく、まして配本問題は全く触れられていない。したがって、この国会質疑によっても、文部行政の進学情報誌事業に対する介入の可能性は全くなかったのである。
リクルート内部でも、この質疑が問題として取り上げられたことはなく、A13はA14から聞いたというが(20回A13・59~62丁)、それ以上の対応はなく、A17は新聞か何かで後日見たという程度であり(37回A17・63~64丁)、質疑直後の3K経営会議や3K本部会で取り上げられた形跡もない(非供述証拠であるが、甲書480と同581の各RMBに掲載された会議抄録には国会質問に関する記載は一切ない)。
なお、A13以外のA1らリクルート取締役には、この国会質疑を知る機会はなかったものである(甲書358取締役会あて報告書がA1の目に触れていないことについては別に述べる)。
5 昭和60年6月千葉県高教進の申合せ
(1)  昭和60年6月12日に千葉県高教進の総会でなされた申合せ(甲物15のE)に対するリクルートの対応について、原判決は次のように認定している。
a 申合せの情報を事前に入手した進路情報部は申合せ阻止のためA14らがA50副会長、A30理事ら千葉高教進幹部に働きかけ、それが功を奏し、A4の提案より後退した内容の申合せとなった(93-95頁)。
b 申合せ後、リクルートは右申合せが全国波及すれば、文部行政に影響し、リクルート進学情報誌事業に深刻な影響をもたらすと危機感を抱き、同年7月のリクルート取締役会はA13ら作成の報告書(甲書358)に基づき、対応策を検討して対策を決定し、千葉県内の各高校進路指導担当教諭、各都道府県の主事会の役員、全高進幹部等を社員が訪問して右申合せの影響を探った(95-97頁)。
c 同年7月の全高進大会では、リクルートの働きかけに応じてA8事務局長が配慮した結果、千葉県高教進と同旨の申合せを各地で行うよう求めたA4らの提案は取り上げられなかった(97-100頁)。
d 右大会終了後、A14は、文部省のA3を訪問して申合せを話題にしたり、被告人らをゴルフ接待して反応を探るなどした(103-104頁)。
(2)  まず右aについて、当初のA4の提案のように、宅配が全面的に出来ないことになると色々面倒であるという考えが、進路情報部内にあったことは事実のようであり(31回A26・48~50丁、21回A13・69丁)、当時の進路情報部高校課長として、この申合せへの対応を担当したA26は、事前にA50副会長、A51元副会長、A30事務局長に会って、高校の裁量の余地が残るようお願いしたことを認めているが(31回51~54丁)、同部次長であったA14は、A50やA51にこの件で会ったことはないと証言している(69回106丁以下)。A4は、申合せ内容が原案よりトーンダウンしたのには、A30に近い幹部から働きかけがあったからだと思ったと証言しているが(12回43-44丁)、A30によると、そのような事実はなく、トーンダウンはリクルート側からの働きかけによるのではなく、会内に慎重な意見もあったため、全会一致で申し合わせをするために自らしたことであるという(18回44丁以下、同99丁以下)。
このように、A4の主張する宅配全面拒否に同調しない慎重意見が教師の中にあったことは、A30の在籍する千葉商業でも、申合せの直後である昭和60年10月~11月のアンケート調査(翌年の宅配に用いるためのもの)に応じている事実(18回A30・120丁以下)や、申合せの翌年も、千葉県全体でなお多くの高校が宅配に応じていること(非供述証拠であるが甲書357、昭和61年2月27日付江口名義の報告書によると、申合せの影響による拒否校は9校に過ぎず、昭和62年卒で対象193校中138ないし145校からリストを入手できている旨報告されている)、等に照らし信用できる証言である。このような事情の下で、事務局長として取りまとめの責任のあるA30が、慎重な配慮をしたのは当然であって、原判決が認定するようなリクルートの働きかけの結果ではない。ちなみに、A30については、信頼できる人物と評価が高い(144回A23・36~37丁)。
元々、高校現場では、進学情報誌は必要であり歓迎されていたのであるし、宅配についても、教師の負担軽減など高校側からも積極的評価がなされており、そのような実情がトーンダウンの背景にあったであろうことは、容易に推測できるところであり、このような事情を無視して、トーンダウンがリクルートの働きかけによるなどと安易に認めた原判決の誤りは明らかである。
このような理由により、結局のところ、申合せは進路情報部が当初危惧した全面禁止とは異なり、高校ごとの判断によって宅配を許容するものとなったのである。
(3)  次にbについては、申合せ後に進路情報部が実際に採った対応として、証拠上認められるのは、進路情報部の高校課と企画課のチーフによるミーティングを6月13日頃開いて対策を協議したこと(31回A26・59~61丁)、課員らが千葉県内の各高校やA50、A30を訪問して意見を聞き、リスト収集に理解を求めたこと(同62丁)、A26らが神奈川県などの主事会を訪ねて申合せへの反応を聞いたこと(同63丁)、A14、A26らが全高進のA8事務局長に会い、7月30日の全高進大会において、余り問題にならないよう理解を求めたこと(同66~68丁、63回A14・66丁以下、37回A17・72丁以下)、といった程度に過ぎない。
検察官が主張するような、文部省に働きかける対策を立て、職業教育課等を訪問して申合せについての動向を探るといった事実がなかったことは、原判決も認めざるを得なかったようである。
即ち、右のチーフミーティングにおける議題といわれる書面(甲書354のうち「千葉県『申し合わせ』問題対策の件」と題するA14名義の書面。31回A26・115丁)およびその議事録といわれる書面(甲書356「千葉県内対策」で始まる書面。31回A26・116~117丁)では、前者に「文部省対策」としてA10企画官の名が「事業部担当」「全高進までにアプローチ」と括弧書き付きで記載され、後者に「4 文部省対策 A14担当」と記載されている(両書面とも非供述証拠である)。しかし、A10(この年の全高進大会第3分科会助言者である)は、リクルート側から直接間接を問わず、話があったことはないと明言しているし(33回95丁)、「文部省対策 A14担当」との記載については、A26自身が、前からのことで、この時改めて決まったことではない、A14から、文部省に何かしているとの話はなかった、と証言している(31回106、120丁)。
A14ら進路情報部員は、文部省、特に職業教育課の課長、課長補佐ら本来のライン担当者らと会う機会もあり(その一つが、同年7月4日のA7、A15、A3とA13、A17、A14、A26による会食であるが、この会食がそのようなものでなかったことは、既に四項で指摘した)、その気になれば、申合せに対するこれらの者の意見を尋ねたり、リクルート側の見解を説明して理解を求めることは容易に出来た立場であるが、実際には、そのような働きかけや情報収集は一切していない(70回A14・1丁以下)。
(4)  右dのうちA3の件は、A14が全高進大会の後に大会でのA4発言について、A3の意見を聞いたのは事実のようである(44回A3・71丁以下。ただし、A14は記憶がないという、66回35丁以下)。
これは、A3が大会に出席していたから、専門家としての意見を聞いただけで、文部省としての動きを危惧してのことではないと考えられるし、もともとA3は宅配を否定する見解を持たず(31回A26・129丁)、千葉申合せは、一部の変わった教師がしたことと考えていたのであるから(48回A3・85丁以下。ちなみに、A14やA29も、A4に対して特殊な人物との印象を有している、69回A14・103丁以下、124回A29・29丁以下)、リクルートとして働きかける必要もなかったし、現にしていないのである。
もしA14らが、文部省(職業教育課)の動向を懸念したのならば、A3よりむしろラインの課長、課長補佐らの意見、動向を探るべきであったと思われるのに、実際には、A14もその他の部員も、課長らに対し、そのような動きは一切していないことに注意すべきである。
なお、原判決がA13ら作成と認定する取締役会あて報告書(甲書358)の末尾には、行政対策の項に「文部省・・管理局企画調査課(専修学校を管轄)とのリレーション作り」と記載されており、職業教育課を対象とはしていない。この書類を作成した者が誰であるかはっきりしないが、いずれにせよ進路情報部の内部で作成した書類と思われ(63回A14・43丁以下)、当時の同部において、職業教育課が意識されていなかった事情を推認させるものである。
(5)  また、bで原判決が認定する全国波及の危機感については、元々各地の高校現場では、情報誌と宅配が大多数の教師らに受け入れられ、歓迎されていた基盤があり、千葉の申合せを知っても、各地の教師や主事会に同調する動きはなく(31回A26・63丁、77回A28・54丁以下、133回A22・47丁)、千葉県教育委員会が動く気配も全くなく(144回A23・8~9丁、12回A4・133丁)、文部省が介入、指導すべきであるとの意見は宅配反対派の中心であるA4ですら主張しておらず(12回A4・111~112丁、133~134丁、31回A26・105丁)、千葉県教育委員会や千葉県高教進から文部省への報告すらなかったのであるから(48回A3・85丁以下、144回A23・9丁)、リクルートとして宅配否定の全国波及や文部行政への影響などの危機感を抱くはずもなく、事実そのような危機感は持たなかったのである。
全国波及を危惧するとすれば、行政当局として、県内の教育問題に対する直接的責任を負うのは千葉県教育委員会であるから、まず同委員会の動きを探ったはずであるが、同委員会で進路指導を担当していた肝心の進路指導主事に対し、リクルートは一切接触すらしていない(144回A23・11丁)。
リクルート側がそのような危惧を持っていなかったことは、3K事業の生き字引と呼ばれていたA17部長を、同年7月1日に、リクルートコスモスへ移籍させてしまったこと(39回A17・12丁以下、132丁以下)、もう1人の中心人物であるA14も、6月前半は地方講演で東京を留守にすることが多く、7月29日には、新規事業であるINSの東北支社長(兼務)となり、仙台へ赴任してしまったこと(67回A14・61丁以下、同69回103丁以下、同70回6丁以下)、などの事実がこれを裏付けている。
したがって、A14から後日報告があったが、地区担当で動くとのことで、結果的に大丈夫でしたとのことだった、行政が介入する懸念はなかった旨のA17証言(37回89丁以下、39回73丁以下)、事前にA14から話があったが、後日、大したことはなかったとの報告を受け、全国化の懸念は持たなかった旨のA13証言(21回69丁以下、27回81丁以下)は、いずれも右事実に符合し信用できるものである。
これに対し、全国化を懸念した旨のリクルート関係者の検面調書(甲書256A17検面、甲書246A13検面、甲書276A14検面など)は、いずれも右事実に反する検察官の作文調書であって著しく信用性に欠けるものというべきである。
以上要するに、前記申合せ後の対策は、進路情報部の中の高校課が中心になって対応し、それ以上の部全体として対応したことはなかったのであるし、ましてや3K事業の担当役員や社上層部が対応したこともなかったのであり、申合せ対策としては、千葉県内高校訪問と千葉県高教進対策が中心だったのであり、全国化を懸念するような状況はなかったのである。
(6)  次にbの取締役会あて報告書(甲書358)であるが、この報告書は、実際には取締役会には提出されずに終わったものと推認され、仮に提出されていたとしても、せいぜい書類配付に止まり、A1ら上層部の注意を引くことなく終わったものと思われる。
このことは、この報告書の記載が細部にわたる現場レベルの問題点を列挙したものであって、取締役会に提出するのには細かすぎること(129回A52・23丁以下、27回A13・2丁以下、103回A1・43丁以下)、当時の取締役会の関係者が、一致して見覚えがないと証言していること(前記A52、138回A53・24丁以下、74回A21・28丁以下。ちなみに、A1自身も報告書は覚えがないと証言しており〔前記A1証言〕、これに反するA1検面はない)、報告したとされるA13は、このような細部について報告できるだけの知識がないこと(31回A26・102~103丁、69回A14・110丁以下、74回A21・59丁以下、129回A52・31丁、138回A53・24丁以下、140回林・26丁以下)、3K事業の生き字引と言われたA17ですら見覚えがなく、このような報告を取締役会に提出しようとは思わなかったこと(39回A17・107丁以下。これに反するA17検面はない)、この報告書は、取締役会議題の添付資料ではなく、また、押収場所も社長室など取締役会関係部署ではなく、3K高校課のA54の机中から発見押収されていると思われること(甲書695)、RMB記載の抄録その他の社内文書や3K経営会議、3K本部会などの記録にも、この報告書は表れていないこと、報告書作成日付から最も直近の取締役会開催日である同年7月10日には、A55文部大臣のシンポジウムも予定されており(甲書476昭和60年6月26日付RMBの「7月の予定」)、新取締役候補の選定など、本来の議題の外に、この程度の報告に口頭説明の時間を割く余裕はなかったはずであること、などの事情から認められるものである。
これに対して右報告書につき、A14の検面調書(甲書267)には、取締役会に提出されているはずであるとの供述、A13の検面調書(甲書244、246)には、自分が取締役会にて報告し配付したとの供述、A21の検面調書(甲書287)には、A13が取締役会で報告した時の資料であるとの供述が、それぞれなされている。
しかし、まずA14の右検面供述は推測を述べたに過ぎず、取締役会に提出されたと推測する根拠も示されていないし、A21の検面供述は、この資料を見たという具体的な記憶はありません、と記載されているところからも明らかなとおり、右報告書を取調検察官から示され、その体裁(宛て先が取締役会と書かれていることなど)を見て推測した供述であることが明らかであって(74回A21・28丁以下)、いずれも証拠価値はないものというべきである。
A13の検面供述についても、前記諸事実に照らして、信用性に乏しいことのほか(A13自身は、取締役会で配付した可能性もあるが記憶はないと証言している。21回100丁以下、23回1丁以下)、口頭説明をしたというのに、報告書のどの部分を説明したのか具体的な供述がないこと、「A1は、わかりました、それじゃ、しっかりやって下さい、などと言ったように思う」と、ことさらA1の発言だけを強調していることは不自然であること(議事進行であれば、A52の役割であるし、3K事業に知識がある者としては、A1よりA12、A56ら前任者が発言すると思われる)、仮に報告したとすると進路情報部側に対し、何らかの反応が戻って来たはずであるのに、何も来ていないこと(63回A14・43丁以下)、などからもA14らの前記検面調書は、取調検察官の誘導に基づく内容虚偽のものであったことが窺えるのである。
原判決は、この取締役会において、千葉県高教進申合せへの対応策が検討され、決定されたと認定するが、右認定は以上のとおり明らかに事実を誤認したものである。
(7)  次にcの全高進大会とdのA3の件であるが、大会2日目の全体会でA4が発言し、6月の千葉県高教進申合せを取り上げるよう求めたところ、A8事務局長から、千葉の課題なら関東ブロックで協議し、常任理事会、総会という手順で協議していくのがよい、との答えがあったという事実についてである(12回A4・9丁。なお非供述証拠であるが、甲物343のア、イ「キャリアガイダンス」昭和60年9月号、10月号に、この全高進大会の報告が掲載されている)。
前述のとおり、大会前にA14らがA8に理解を求めたことは事実であるが、千葉申合せに至る経過でも明らかなとおり、元々A4の主張する宅配全面拒否論そのものが、教育現場の実情にそぐわない空論であり、そのために大多数の教師の同調、共感を得られないものであったのであるから、全国組織の事務局長であるA8が、組織論として、まず県単位で結論を出した上、ブロック会議で、A4提案の是非を討議し、そこで右A4提案を是とする決議がなされた上で、全国会議に提案すべしとの答えを出したことは、至極当然のことであり、この手続も経ないで、いきなり全国会議において、A4の提案に従って議事をすすめることができるはずもなかったことは当然であって、大会の右のような議事運営にA14らの動きが影響したと見るのは誤りである。
それはともあれ、右全体会には多くの出席者がいたにもかかわらず、A4の発言に同調して全高進として取り上げることを求める声は皆無だったのである。
また、A14がA3に右A4発言について意見を聞いた点は、前述のとおり全体会にA3が出席していたので、専門家としての意見を求めたもので、文部省の動きを危惧してのこととは認められないし、A3はA14からリクルートの意向を聞くまでもなく、「千葉1県の問題ではないかということで、千葉の方面で問題になってるのかなと」(44回A3・71丁)答えている。したがってA14はそれ以上、文部省の動向につき情報収集する必要はなかったし、事実、してはいないのである。そもそも、この問題は各学校が決めるべきことであり、また、決められる問題であるから、この問題について文部省が、なんらかの行政措置をとることなどありえないことである(いわゆるA5通知は、専ら国会対策上発出されたものである)。この点についてリクルート関係者のみならず、取調検察官にも誤解-文部行政に対する認識不足-があったやに見受けられ、そのために、前記のように、捜査段階においては、リクルート関係者の真実に反する検面調書が作られることとなったのである。
(8)  次にdのゴルフであるが、原判決は申合せについての文部省の反応を探るためにゴルフ接待をしたと認定するが、まず第一に、千葉申し合わせが行われたのは昭和60年6月12日であり、原判決が問題とするゴルフが行われたのは、それから約3ヶ月後の、同年9月7日であることに思いを致されたい。これは、前にも述べたが、その間に、リクルートの進学情報誌と関係のあるポストにいたのはA3であり、その上司のA7、A15などである。
この問題について、文部省の動きに関する情報を仮に持っていた者がいるとすれば、右のA3、A7らである。そのA3らと、A14は前記ゴルフの前に何回会食をしているであろうか。これは、弁護人が原審で証拠申請して採用されたA43作成の伊藤弁護人宛の報告書を見て頂ければ明らかである。A3とA14は、特別な個人的な交際があったから、これを除外するとしても、右申し合せから間もない7月4日に、A13他2名がA7、A15、A3と会食しており、その2日後の同月6日にも、A7、A15、A3がA17、A14、A26と会食している(その間に、A3は、何回もA14と会食している)。もし、リクルート側が、千葉申し合せについて、文部省の動きを探るのであれば、これらの機会に文部省の動きを十分に探知し得たはずであり、千葉申し合せから3ヶ月も経った時期に、同じ目的の下に、被告人をゴルフに招く必要は全くない。
仮に原判決が判示するような意図で被告人をゴルフに招いたとしたならば、ゴルフ場への行き帰り、プレイの途中、そして夜の飲食など、A3に対するのと同様に千葉県高教進の「申合せを話題にする」機会は沢山あったはずである。しかし、さすがに粗雑な事実認定を得意とする原判決ですらそのような認定はできなかった。およそ千葉申合せについて話題に出たことすら無かったことが証拠上、あまりにも明確だからである。
このように原判決の認定は、申合せに対する文部省の反応を探るために接待したはずのゴルフであるのに、何故かリクルート側からは一切話題に出そうとせず、その結果、当然何も話に出なかったことが、これまた何故か、「具体的な話が出なかったことから、文部省には、各高校に対しリスト収集に協力しないよう指導する動きはないものとの感触を得」たことになるというのは、実に奇妙な事実認定というべきである。これほどに非論理的、非合理的な認定をしなければならないところにも、原判決の初歩的な事実誤認(というよりむしろ証拠無視といったほうが正確であろう)が表れているといえる。
6 昭和60年3月から同年末までのその他の批判
昭和60年3月以降、同年末までの間、読売新聞の連載記事「見直される専修学校」(甲物43)、単行本「リクルート残酷物語」(甲物388)、「週刊ポスト」11月8日号の記事(甲物11の6)、などが公表され、A35教諭の論文「進路指導上における専門学校への期待と問題点」も狭山ケ丘高等学校の研究紀要2に発表されている(甲物58)。また、この年の全高進大会の第3分科会では、A9教諭が「専門学校進学指導の現状と課題」と題する研究報告を行い(甲物18、19)、進学情報誌や宅配を批判した。
右の週刊ポスト記事は、「『リクルート』A1社長に急成長体質を質す」と題してA1の女性問題から始まり、多額の負債、情報誌出版部数、そして千葉申合せや無認可校問題をとりあげている。
しかし、これらの動きのうち、誇大広告や無認可校掲載批判は、元々進学情報誌を全面的に否定するものではないし、A35、A9らの宅配批判は、全国教師の共感を呼ぶことはなかった。
週刊ポスト記事は、その内容からも、ややスキャンダラスな書き方であって、教育関係者が真剣に採り上げるものとは考えられず、また、これに対する進路情報部の対応も、企画課A38名義の書面(甲書485、ただし非供述証拠)に見られるように、右記事が千葉申合せを、あたかもDM禁止の如く報じているのに対し「明らかに間違った情報が伝えられています」と、教師らの誤解を招かないようにすることが対策の中心とされており、文部省や教育委員会への影響を危惧した対策は、一切考えられていなかったことが窺える。
7 専修学校教育の改善に関する調査研究協力者会議
(1)  昭和61年1月から昭和62年6月にかけて開催された「専修学校教育の改善に関する調査研究協力者会議」は、文部省高等教育局に設置された会議であるが、その委員にA9も選任されており、第2回会議において、A9が前記昭和60年全高進大会配付資料を基に報告を行った。
報告資料の中には、前記のとおり、進学情報誌と宅配に対する批判が一部記載されている部分があったが、この日の会議で宅配批判の点は議論にならずに終わった(14回A9・14丁以下、33回A10・68~69丁、84~85丁、甲書526「議事概要」)。
同協力者会議は、その後も会議を重ねたが、それらの会議においても、宅配問題が取り上げられることはないまま、昭和62年6月に最終報告書をまとめて終了し、その報告書にも、宅配批判は取り入れられなかった(甲物66、14回A9・21丁以下)。また、A9も含めた委員、文部省関係者の誰からも、配本問題や誇大広告等に対して、文部省の指導や、指導を前提としての実態調査を求める意見は一度たりとも出されなかった。
最終報告書においては、誇大広告について、専修学校側の自主規制や専修学校による統一様式を使用した学校概要の作成の必要が指摘されたが、文部省や行政機関の介入の必要は指摘されなかった。
(2)  同協力者会議が始められる際、リクルートの3K、進路情報部は、この会議が専修学校についての会議であるため、リクルート進学ブックと関連があるのかどうか情報収集をし(70回A14・39丁以下)、経営会議等に報告した(甲書369昭和61年1月24日「3K本部会議事録」、甲書360昭和61年3月10日「3K経営会議議事録」。なお、非供述証拠であるが、甲書429「本部会議題」、甲書430および453「3K経営会議議題」参照)。
A14らは、同会議の座長であるA11教授に、昭和61年3月12日に専修学校等の現状についてレクチャーしたが(65回A14・5丁以下)、これはA11に専修学校等についての知識がなく、A11から依頼されたためである(70回A14・39丁以下)。またA3は、同会議について、A14から聞かれたことがあると証言しているが(44回93丁以下。ただしA14は、会議があることは聞いたが内容について尋ねたことはないという〔63回111丁以下、65回20丁以下〕)、特段の働きかけは受けてはいない。
同会議についての3K、進路情報部による情報収集の動きは、ここまでで途絶えており、それ以上の関心はなかったことを示している。
なお、同年9月にA11がリクルートを訪問し、A28が同会議についてヒアリングをしたとの記録があるが(甲物180)、A28によると、たまたま、その時は自分しかいなかったので聞いておいたが、同会議のことは、この時まで知らなかった、とのことである(77回91丁以下)。A28は、この年の4月に大阪から転勤してきた者であるから、右のような3月までの3Kによる同会議の情報収集を知らなかったのは自然であり、右証言は信用できるものであって、3Kがこの時まで継続して意図的に同会議の情報を収集していた事実はない。
(3)  同会議につき、A14検面調書(甲書272)には、誇大広告や宅配問題が取り上げられることも考えられたとの供述があるが、同会議は、高等教育局の単独所管会議(したがって、初中局とは関係がない)として、高等教育局長の行政上の参考とするための会議であり(33回A10・83~84丁)、宅配問題は、同会議の検討課題に入っていない(同108丁)のであるから、同会議が宅配問題を取り上げることは、元々ありえないものである。ちなみに、A3が同会議に参加したものの、欠席することも多かったのも、このような初中局の所管会議ではないという同会議の性格のためと考えられる。
また、誇大広告問題についても、文部省としては、最初から文部行政の所管外のことであるから、行政的規制の考えは全く有しておらず(33回A10・86~87丁)、省の内外を問わず、そのような規制を求める意見もなかったのであり、実際にも、同会議で、その種の議論も出なかったのである。
したがって右検面調書の供述は、全く文部行政を知らない検察官が録取した調書であり、全く信用性がない。
なお、A1は、右の3月の3K経営会議で報告がなされた際は、出席しておらず、右協力者会議の存在自体を知らないし(103回A1・63丁以下)、A1がこれを知っていたことを認めるに足りる証拠はない。
また、被告人も所管外の右協力者会議の議事内容を知る術は全くなく、事実知らなかったのであるから、この会議の内容が、被告人の問題認識に影響を与える可能性は、およそあり得ないことであり、この点においても、原判決の、証拠に基づかない独断的な事実誤認があることに注意すべきである。
(4)  原判決は、右協力者会議について、リスト収集・宅配問題等も含めて検討されることになったと認定しているが、右A10証言を無視した明らかな誤認であって、同会議の基本的な性格に対し無知であることをさらけ出したものである。
A9の意見の中のリスト収集・宅配問題が報告書にとりあげられなかったのは、同会議の基本的性格から見れば、むしろ当然のことであると言えるし、リクルート側のA11座長への働きかけの結果でもない(第一審判決もそのような認定はしていない)。A9以外の委員で、A9の右意見に同調する者が1人もいなかったことは議事録からも明らかであり、このように他の委員の共感を全く得ることのない意見が、報告書にとりあげられないのは当然の結果であって、何ら不自然ではないし、ましてや、それをもって原判決のように、「同会議設置趣旨の大きな柱の一つである「中学校及び高等学校における進路指導の充実」との関係で課題が残った」(155頁)などという評価が全く的外れであることは言うまでもない。
したがって、同会議をもって「むしろリ社進学情報誌事業に便宜を供与する結果となった」(同頁)との原判決の結論は、事実誤認も甚だしいものであって、一審判決が文部省の対応として、同会議の有意義性を認めたことこそ正当なのである。
8 昭和61年1月から同年9月までの批判と全高進大会
(1)  昭和61年1月から9月までの間には、同年1月から3月まで実施された地方行政監察の結果、各知事に対して、専修学校側の誇大広告などが問題点として指摘された(甲物115、127)。文部省もその調査結果を取り寄せている。
原判決は、この経緯を被告人が同年6月の次官就任当時に報告を受けていると認定しているが(75頁)、その誤りであることは、本章第三の一項で指摘したとおりである。また、右行政監察が指摘しているのは、あくまで誇大広告など専修学校経営者側に対する問題指摘であり、高校における進路指導上の問題であるリスト収集・宅配問題には一切言及していないものであること、したがって、仮に被告人がこの行政監察について、何らかの報告を受けたとしても、それによって、被告人がリスト収集・宅配問題の存在することを認識したことには繋がらないことに注意する必要がある。
この他、同年5月の埼玉県高等学校進路指導研究会総会で配付された資料に、同県内の高校側から、同県内の専修・各種学校側に対し、誇大広告、宅配を批判し、その改善法の要望がなされたことが記載されたこと(甲物112)、同年8月の全高進大会第3分科会における黒田教諭の研究発表の中に、進学情報誌を批判する部分があったこと(甲物41)、などが認められるが、いずれも進学情報誌や宅配への批判を、全国に波及させる可能性はなかった。
(2)  この間、3K、進路情報部の内部では、2月28日チーフ会・配本委員会において、千葉主事会におけるA4のリスト拒否発言と熱海高校や沼津北部への影響が報告された(甲書487「千葉主事会(2/19)における当社批判について」〔ただし非供述証拠〕、甲書488「2/28チーフ会・配本委員会議事録」)。
しかし、千葉におけるA4の動きは、昭和60年の申合せにも関わらず、同県内においてすらリスト収集が継続されており、申合せによる拒否校は、僅か九校に止まったこと(甲書357「千葉県リスト収集における『申し合わせ』の影響」、ただし非供述証拠)、申合せ後に、これに応じて同旨の申合せをした他県主事会は一つもなかったこと、等の事実から明らかなように、リクルートにとっては、もし、千葉申し合せに同調するような学校もしくは地区があれば、当該学校(進路指導教諭)等に個別に対応すれば十分に対処できる動きだったのであり、全国への波及の可能性もなく、ましてや文部行政に影響を与えることなどあり得ないことであった。
また、同年6月に進路情報部内で配付された資料(甲書491「62年3月卒高校生リスト収集まとめ」、ただし非供述証拠)によると、DM配本に問題のある県としては「福島・千葉・京都・兵庫・佐賀・長崎・鹿児島」のみが挙げられており(甲書491のイ)、熱海、沼津北部を含む静岡県は含まれていない。この資料によると、同年のリスト入手校数は、全国5,224校のうち4,609校であり、前年の5,061校中4,555校と比べれば、絶対数ではむしろ上回っており、回収率の減少割合は0.5%に過ぎず、千葉申合せや宅配批判派の動きの影響は、全国的には殆ど見られない実状にあった。
その後の5月と7月のチーフ会議における議論も、「DMについては、無料で宅配されるため、信用されないことが多い」(5月チーフ会、甲書489)から、宅配よりも学配のほうが良いのではないかという趣旨の報告がなされたり、全高進の統一応募用紙への動きが報告されたり(7月チーフ会、甲書490)しているが、批判の波及や文部省の動きについては何ら報告も議論もなく、危惧する気配は全く見られない。
したがって、前年の千葉申合せやA4の右発言とその熱海等への影響なども、リクルートにとって、全国化を懸念するような状況にはなかったのである。
9 昭和61年10月以降
原判決は、昭和61年10月から62年1月にかけての行政監察局と文部省との間でのやりとりを、あたかも本件の事実認定上重要であるかの如く詳細に指摘しているが(46-52頁)、まず第一に、被告人がコスモス株を譲り受けたのは昭和61年9月であるから、その後に生じた事情は本来、被告人の収賄罪の成否には関係がない。すなわち、原判決がいうところの、被告人におけるリスト収集・宅配問題の認識があったか否かも、昭和61年9月を基準に判断されることであるから、行政監察局と文部省との間に、それ以降どんなやりとりが交わされたかは、それが昭和61年9月以前の社会的事実を推測させるものとしてとりあげられるならば格別、被告人の昭和61年9月当時のリスト収集、宅配問題についての認識の有無が問われている本件では、全く意味を持たない事実である。この点においても、原判決は、根本的な誤謬を犯している。
第二に、仮にその点をさておくとしても、行政監察局と文部省とのやりとりには、リスト収集・宅配問題や、それに対する文部省の対応の適否は一切ふくまれてはいない。原判決も認めるとおり、両省庁間で意見が対立したのは、専修学校の生徒募集広告の内容に、誇大広告などの問題があるのをどう適正化するかという点につき、行政監察局が文部省の指導指針作成を求めたのに対し、文部省が専修学校側の自主規制がよいとした点である。行政監察局の指摘はあくまで専修学校に対する文部省の指導指針を求めるものであり、高校進路指導教育に対する文部行政への勧告は含まれていないのである。したがって、この点でも、原判決が、まるで本件にとって、この行政監察が重要な意味合いを有するかの如く指摘するのは、全くの的外れであり、原判決に本件への理解が全く欠如していることを如実に示す結果となっている。
なお、いうまでもなく、この行政監察について、リクルートは何らの関与もしていない(原判決もそのような認定はしていない)。
第三として、行政監察局の勧告内容が、文部行政の実態を理解しない不当なものであることについて付言しておきたい。
原判決は、行政監察局が、専修学校の募集広告について、文部省が統一基準を作るべきであるとしたのに対し、文部省において、これに従わなかったことを摘示して、これを被告人がリクルート社のために不作為の便宜供与をした一つの論拠としている(原判決49ないし51頁)。
しかしながら、行政監察局の勧告は、まことに不当なものである。まずこれを、行政監察局と文部省との対応の経緯についてみると、行政監察局が、専修学校の募集広告については、誇大広告など問題があるので、文部省が募集広告の統一規定を作って、これを規制すべきだとの勧告案を示したのに対し、文部省としては、「文部省が指導指針を作成するのではなく、専修学校団体が、自主規制の動きを見せているので、自主規制を側面から援助する方がよい」との考えを示したところ、行政監察局は、「虚偽・誇大広告を防止するためには、自主規制に任せるという考えは生ぬるいから、文部省が指導指針を作成すべきである」との総務庁側の意見を文部省に示したにもかかわらず、文部省は、総務庁に対し、「文部省が、専修学校運営の細部にわたる指針を定めて指導することは適切でない。貴庁におかれては、行政上必要と思われる改善事項の摘示に止められ、勧告を受け具体的な行政措置をどう講ずるかについては、当省に委ねられるのが相当である」と回答した。それにもかかわらず、昭和62年1月12日付で、総務庁は、文部省に対し、「文部省が指導指針を作成すべきである」旨を内容とする勧告を行ったのである(原判決、50、51頁)。
原判決は、行政監察局の勧告が正しいとして、被告人を非難する。しかし、この問題に関する行政措置のあり方については、文部省の意見が正しく、行政監察局の勧告は誤っている。その理由は、次のとおりである。
まず第一に、この勧告案が出された時点(昭和61年10月)における専修学校の数は3,015校、生徒数は、54万人であった(原審における検察官申請証拠4号証1頁)。これら専修学校の専修科目の内容は、洋裁、デザイナーがあるかと思えば、コンピューター専科、コンサルタント専科があり、また、針、灸、按摩科があり、さらには、航空士、測量士科など、この社会に存在するあらゆる分野の職域にわたっている。
これが専修学校のリエゾン・デートルと思うが、それはともかく、大学、高校とは異なり、多種多様な教科を内容とする専修学校が3,015校も存在していたのである。これらの専修学校としては、自校の特殊性、優秀性を知ってもらって、生徒を募集したいと思うのは当然のことである。このような極めて多種多様な専修学校の募集広告について、どのような「統一基準」を作ればいいのか。仮に作れるとしても、各校に共通した、極めて抽象的な基準しか作り得ない。そのような基準であれば無きに等しい。
第二に、右勧告に際し、すでに南関東ブロックでは、自主規制案すら作られていたということである。
第三に、これは最も重要なことであるが、文部省が、その権限において、各専修学校の生徒募集広告を規制することができるかという問題である。リクルートのみならず同業他社を含め、出版の自由が憲法上保障されている。また、マスメディアに広告を出す側にも、どのような広告を出すかについての権利が、憲法21条に保障されているところである。
このような諸事情をふまえた上で、文部省は行政監察庁に対して、前記のような回答をしたと思われる。同庁は、そこまで検討した上で、前記勧告を出されたのであろうか。そうとは思われない。文部行政に無知な役員が出した勧告である。それを原審が、いやしくも法の番人である東京高裁が、被告人有罪の一根拠として摘示されることは、許し難い事実誤認、法令解釈の誤りと言わざるを得ない。
10 これらの批判に対するリクルートの対応
以上のとおり、リクルートは、高校生向けの進学情報誌や高校における配本に関する社会からの様々な批判に対しては、それが正当なものであれば、出来る限りこれに対応して、情報誌の内容を絶えず改善する努力を続けつつ(広告基準の作成、無認可校の区別、個人情報管理など)、高校教師らに対しては、常に理解を求める活動を続け、キャリアガイダンスなどの発行物や社員による講演などを通じて、進路指導のための多様な資料を関係者に提供するなどの貢献も行ってきた。また、生徒や父母向けに、昭和59年から「進学ホットライン」を設け、読者の要望やクレームを積極的に受け入れるように努めていた(42回A27・33丁、甲書424〔ただし非供述証拠〕)。
これらの批判に対する対応は、3K、特に進路情報部の高校課を中心とする担当セクションが受持ち、進路情報部全体で対応するようなことはなく、まして3K全体、更にリクルート上層部が対応するような事態は一度もなかった。これは、リクルートの3K事業にとって、これら批判が及ぼす影響について、社内とりわけ上層部から重要視されていなかったことを示すものである。
このことは、リクルートが他の事業に関係する問題に対して、どのように対応したか(例えば、職安法改正問題に際して、事業部の担当取締役であったA21を中心にプロジェクトチームを作って対応し、プロジェクトチームの活動が取締役会に報告されたこと、あるいは、就職協定問題に関してリクルート上層部が労働省や文部省の担当幹部らと情報交換を行ったこと、など)と対比すると、一層明瞭となる。
A1ら上層部が、社外からの批判に対して、「批判に鈍感になるな」(甲物235のア、RMB昭和61年1月8日号のA1名義記事)などと社員に注意を促していたのは、会社が成長して、社会からの批判を受ける機会が多くなったことの表れであるが、社内報などに掲載されたA1名義の発言を見ても、宅配批判を中心とする進学情報誌に対する批判を採り上げたものは一つもない(甲書619~622、1333~1335「かもめ」座談会記事〔いずれも非供述証拠〕など参照)。これもまた、3K担当者以外のA1ら上層部においては、宅配を巡る批判や進学情報誌批判が、殆ど全く意識されていなかったことを示す重要なる事実である。
七 文部省の対応
1 原判決の誤り
原判決は、リスト収集・宅配問題への文部省の対応について、「これらを積極的にとりあげようとしない文部省の姿勢・対応が窺われるところであって、このような文部省の姿勢・対応が、リ社進学情報誌事業に便宜を供与する結果となっている」(156頁)、「そうすると、本件の昭和61年9月当時における文部省および被告人の・・(同問題)・・認識状況は、単に、これらが抱える問題点を認識していたにとどまらず、これらの問題点について、文部省が何らかの行政措置(例えば、・・・実態調査を行う。)をとることがリ社進学情報誌事業に少なからぬ影響を及ぼすことを配慮した上、あえて積極的な対応をしなかったという認識状況にあった」(156-157頁)、と断定した。
しかし、実際には、文部省がリスト収集・宅配問題を取り上げなかったのは、むしろ取り上げるような客観的状況がなかったからであり、言葉を変えれば、取り上げなかった文部行政が正当だったのである。また、既に論証したように、同問題の存在自体認識していなかった被告人は勿論のこと、同問題の存在を知る立場にあり、現に知っていた職業教育課員らにおいても、A4ら批判派教師らの意見を正当と考えてはおらず(前述のとおり、全国の進路指導担当教師らの大多数も同意見であった)、したがってこれに対し文部省が何らかの対応(実態調査等の行政措置)をとる必要があるとか、あるいは、その必要があるか否かを文部省として検討するべきだといった意見は、省内に一切存在していなかったのである。
したがって、原判決の右認定は、被告人については勿論、文部省(担当者ら)についても、全く事実を誤認したものであり、一審判決が「リスト収集問題を検討対象とする動きが当時文部省内にあったか疑問が残る」とした認定こそ正当なものなのである。
2 リスト収集・宅配問題に対する文部行政の正当性
以下では、リスト収集及び宅配に関する文部省の対応が正当なものであったことを、証拠に基づいて明らかにするが、その骨子は次のとおりである。
a リクルートの進学情報誌は、教科書や補助教材ではなく、一般の参考図書の一種であること
b 高校教師が、リクルート進学ブックの学配に応じたり、宅配のためのアンケート調査に応じたりすることは、教育行政上、各高校の判断で行いうるものであり、そのこと自体に何ら問題はなく、一般的に教育委員会や文部省が介入する事柄ではないこと
c 現行法制上、文部省の権限は、学校設置及び就学義務の履行に関する監督、学習指導要領及び教育課程基準の制定、教科書の検定、並びにいわゆる「指導助言」に限定されているところ、高校教師が、リクルートの宅配やアンケート調査に応じていることについて、一般的に文部省が指導助言すべき対象ではなく、具体的にも指導助言すべき特段の事情は存在しなかったこと
d A5通知は、いわゆるリクルート事件が国会やマスコミで大きく取り上げられたため、文部省としても国会対策上、何らかの対応をせざるを得なくなって発出されたものであり、現行法制上、文部省の指導助言が必要とされる特段の事情が存在したわけではないこと
以上により、文部省が、宅配やアンケート調査に対する高校教師の対応について、実態調査や是正措置をとらなかったことは、教育行政上当然のことであるが、以下において、これらの措置をとるべき状況にはなかったことを明らかにする。
3 リクルート進学ブックは一般の参考図書の一種であること
(1)  リクルート進学ブックの内容
リクルート進学ブックは、リクルートの3K事業部門が発行する進学情報誌の総称であり、これらの内には、大きく分けて、専修学校、各種学校及びこれ以外の教育機関(いわゆる無認可校)を掲載するものと、大学及び短大を掲載するものとがある。媒体としては「ザ・スペシャリスト」、「進学研究」、「短大研究」、「進学ホット情報」及び「FOR YOU」他があるが、配布時期及び配布地域ごとに、別々の本を出しているものもある(昭和61年度のリクルート進学ブックの種類について甲書423アニュアルレポート10~13頁)。
右のうち、本件で問題とされているのは、専修学校、各種学校及びその他の教育機関(以下これらをまとめて「専修学校等」という。)を掲載している(もっとも、無認可校については、昭和62年以降、その掲載をやめていることについて、124回A29・36丁、甲物35)ものであり、その代表的な媒体は「ザ・スペシャリスト」であった。
「ザ・スペシャリスト」は、解説や資料を掲載した部分と専修学校等の広告を掲載した部分とからなっていて、前者には、専修学校等の制度としての概要、入学資格、就学年限、授業内容、取得しうる資格、学費、分野別の主な就職先及び入学試験の有無・内容等が掲載され、後者には各専修学校等の個別の広告が掲載されている。
また、「ザ・スペシャリスト」を初めとするリクルート進学ブックは、リクルート3K事業部が、掲載を希望する各専修学校等から広告料金を得て制作発行するもので、高校生には無料で配布され、高校生や父母又は高校には、何らの金銭的な負担をかけるものではない。
(2)  リクルート進学ブックの使われ方
リクルート進学ブックは、いわゆる学配又は宅配により、これを希望する高校生に配本されていたが、その場合は、必ず事前に高校側の了解をとっていた(68回A14・27丁)。配本の対象は、いわゆる対象校の生徒であり、全国の高校生に配布するものではない(同24丁)。また、対象校の中には、生徒の進路との関係で、全生徒に配本する必要はなく、高校の進路指導室に2、3冊あれば十分との意向のところもあり、この場合には、リクルートは、右意向に従い、勿論無料で高校に提供していた(同。なお、配本の詳しい状況については、前記第四の二項3以下のとおりである)。
リクルート進学ブックは、専修学校等とは何か、どこにどんな専修学校等があるかといった、第1次検索用として使われていた。このことは、専門学校進学指導研究会が、専門学校入学1年生に対して、昭和58年1月に行ったアンケート(甲書348)によっても明らかである。すなわち、右アンケートによれば、大方の入学者が、リクルート進学ブックのようないわゆる案内書・ガイドブックでまず専門学校を知り(同2頁)、その後、入学案内書を見たり、高校の先生、両親又は家族と相談したりして入学先を決定している(同5頁)。
次に、リクルート進学ブックと「進路指導との関係」を検討する。高校における進路指導は、4種類ある特別活動の中の一つであるホームルームにおいてなされるべき五つの項目の一つである(115回被告人31丁)。すなわち、学校教育法施行規則57条、57条の2(乙書43、被告人検面添付資料5)及び高等学校学習指導要領(同6)によれば、高校の教育課程は、「教科に属する科目」と「特別活動」によって編成されているが、この特別活動には、
A ホームルーム
B 生徒会活動
C クラブ活動
D 学校行事
があり、右のうち、Aのホームルームで主として取り扱う事項は、
a 集団生活の充実に関すること
b 学校生活の在り方に関すること
c 進路の適切な選択決定に関すること
d 健康で安全な生活に関すること
e 人間として望ましい生き方に関すること
とされている。また、ホームルームについては、ホームルーム担任の教師が指導することが原則とされ、取り上げる内容によっては進路指導部の教師等、他の教師の協力を得ることとされている(同6一五六頁)。
したがって、高校において進路指導に使える時間は、単純計算上は年間5、6時間となるが、いわゆる三者(生徒・父母・教師)面談がほとんどの高校で行われているようであり、それ以外に実施される進路指導の具体的内容は、生徒の進路等によって、各高校ごとにまちまちであるのが実情である(25回被告人86~89丁)。
高等学校における進路指導とは、右のとおり、生徒に適切な進路を選択決定する能力をつけさせることを目的とするものであり(96回被告人6~10丁)、具体的にどの会社に就職するか、どこの大学・短大を受験するか、どこの専修学校等に進学するかといった事柄は、生徒に右の適切な進路を選択する能力がついたことを前提として、その次の段階で、生徒と親とで最終的に決定すべきものである。
一方、実際には、具体的な就職先や志望校の決定について、高校の教師が生徒及び親の相談に乗っている場合があり、このことが就職指導とか進路指導とか言われることがある。しかし、これは本来の意味における進路指導ではないことは、前記のとおり法令上明らかであり、具体的な進路について、教師が生徒もしくは親にアドバイスをすることは、いわば教師のサービスと言うべきものである(25回被告人33丁)。
ところで、リクルート進学ブックが、学校教育法51条、21条一項の「教科用図書」(教科書)でないことは言うまでもない。それでは、リクルート進学ブックは、同法21条二項の「教科書以外の図書その他教材」、いわゆる補助教材であろうか。
補助教材とは、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(準教科書)、及び学年又は学級の全員若しくは特定の集団全員の教材として継続使用するa副読本、解説書その他参考書、b学習の過程又は休日中に使用する学習帳、日記帳の類いを言い(東京都公立学校の管理運営に関する規則-都教委規則昭35・4・1)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条二項及びこれに基づく公立学校に関する学校管理規則により、その使用については、教育委員会の承認又は届出が必要とされるものである(兼子仁「教育法」新版有斐閣法律学全集421頁)。要するに、補助教材とは、「生徒に教育の場で強制的に使用させる教材」(112回被告人47丁)のことである。
ところで、リクルート進学ブックは、まず前記のとおり進路指導(本来的な意味においても、それ以外の「サービス」としても)において、主たる教材として使用されている実態は全くない。教師が、リクルートブックについて生徒に語ることがあるとすれば、ガイドブックの読み方について注意を与えることがあるに過ぎないし、その趣旨も「広告ページをうのみにするな」というものであり(12回A4・89丁、13回A9・18丁、18回A30・83丁)、一部の教師の間では、広告集と呼ばれていたものである(12回A4・10丁)。また、配布状況も、希望する生徒にのみ宅配又は学配されていたのであって(18回A30・89丁)、学配の場合、生徒が家へ持って帰らずに校内に散らかして苦情が出たこともあった(同91丁)。
しかして、リクルート進学ブックは、前記aにもbにも該当しないから、客観的に補助教材でないことは明らかであり(59回A7・50丁以下)、勿論、形式的にも高校から教育委員会に対し承認を求め、又は届出がなされた例は全くなく、この意味でも補助教材ではない。
右のとおり、リクルート進学ブックは、教科書でも補助教材でもない。そうすると、それは一般の図書・雑誌と同じもの(21回被告人38丁)というほかないのである。
4 高校教師が、リクルート進学ブックの学配や宅配のためのアンケート調査に応じていたことの位置づけ
リクルート進学ブックの宅配のためのアンケート調査には、全国の5000程度の高校のうち、約80パーセント以上(非供述証拠ではあるが甲書491によれば約90パーセントとなる。)の高校が応じていた(63回A14・80丁)。これに学配のみには応じる高校を加えると、少数の例外を除いて、ほとんどの高校が、何らかの形でリクルート進学ブックの配本に応じていたことになる。
このように、全国のほとんどの高校で、リクルート進学ブックの配本に応じていた理由は、後記のとおり、要するにリクルート進学ブックが、高校生にとって役に立つもの、あるいは必要なものであったからであり、配本に協力した高校の教師において、高校生にとって有益でないのに、専らリクルートの事業に寄与する目的で協力した、との事実は全くない(133回A22・46丁)。
専修学校及び各種学校は、昭和51年の学校教育法の改正により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学及び短期大学といういわゆる一条校とは別の系列として、新たに制度上認知された教育機関である(21回被告人27丁)。したがって、制度としての歴史自体が浅く、学校数も昭和60年度において専修学校は約3000校、各種学校もほぼ同数であり(甲物66)、大学や短大に比して絶対数が圧倒的に多かった。これに加えて設立認可は緩やかであり、その時々の時代の変化に対応できるような制度としての弾力性を持っていた(同29丁)。これらのことから、個々の専修学校の社会的評価が定まっておらず、また、学科も時代の要請により毎年のように変わっていくため(133回A22・27丁)、高校生や父母はもとより、教師にとっても、どこにどのような専修学校等があるのかといった知識、情報が極めて不足していた。
さらに、専修学校等は、就職に直結するものであり、地方の高校生が、例えば東京での就職を希望する場合には、東京又はその周辺の専修学校等へ進学したいとの希望を持つことは自然であるが、地元の県以外の情報は全くないと言っても過言ではなかった(同)。
このような状況下において、リクルート進学ブックは、掲載校が多いことや、編集ページが充実していることなどから、高校生や父母及び教師にとって、他に類を見ない情報源であったものであり、特に地方から東京等の都会の専修学校等への進学を希望する場合には、第一次検索の情報としては、必要不可欠であった(同52丁)。
そうだとすると、高校の教師が、右のとおり、父母や高校生及び教師自身の情報不足を補うことにおいて有用であり、かつ、希望する高校生には無料で配布され、何らの経済的負担をかけないものであるリクルート進学ブックについて、その宅配のためのアンケート調査に応じることは、何ら問題とされるべきものではなく、否むしろ期待される行為であったと言うべきである。
確かに、昭和60、61年当時、リクルート進学ブックに対しては、一部から誇大広告問題及び無認可校掲載問題が指摘されていたことは事実である。しかしながら、前述(第四の五項)のとおり、これらはいずれも根拠がないものか、又は現実離れしたものであったし、少なくとも、リクルート進学ブックの必要性、有用性との衡量においては、取るに足りないものであった。
また、高校教師がリクルート進学ブックの宅配のためのアンケート調査に応じることは、反射的にリクルート3K事業の利益になったことも事実である。
しかし、前述のとおり、これは教師が高校生及び父母にとって必要かつ有用と認めて行うものであり、また右アンケートは、あくまでも希望者にリクルート進学ブックが宅配されるために行われるものであって、形式的にも実質的にも強制ないし事実上の強制に亘るものではなく、かつ、高校生や父母に経済的負担を全くかけないものであるから、何ら問題とされるべきものではない。否むしろ、教科書の採用、制服の指定、修学旅行の業者の決定、映画や図書の推薦など、明治以来学校現場で何の疑問もなく行われているものと比較すると、強制がないことや無償であることからみて、より問題がないと言うべきである。
前述したように、リクルート進学ブックの宅配には、全国5000校の対象校の80パーセント以上の高校が応じていたし、学配や進路指導室への備え付けを含めると、ほぼ100パーセントの高校が、何らかの形でリクルート進学ブックに関与していた。これは、各高校の現場の教師一人一人が、このようなことは、経験的にも感覚的にも、教師として行うべき、あるいは行い得るものと思っていたからであり、この事実を軽視すべきではない。
学校教育は、教師の人間活動を通じて、子供の人間性を育成していく営みであるとされ、そのためには、教員免許により一定の専門資格を公証された教師が、検定教科書及び学習指導要領という一定の枠の範囲内で、創意と工夫をこらして、自由かつ主体的に行うことが期待されている(兼子仁・前掲書274頁、313頁以下、25回被告人27丁)。そして、検定教科書や学習指導要領及び公務員の服務規律や法令の制約のない場面においては、教師の自主的で自由な判断のもとに、種々の行為がなされ得る、又はなされるべきことは、自由かつ主体的・自主的な教育活動の大前提である。
右のような観点からすると、高校教師において、リクルート進学ブックの宅配のためのアンケート調査に協力していたことは、その行為自体、当然是認されるべきものであり、何ら問題とする理由はなく、そもそも教育委員会や文部省が口を差しはさむべき分野のものではありえないのである。
5 現行法制上の文部省の権限について
明治憲法下の日本においては、教育を受けることは権利ではなく、国家に対する義務であると解され、天皇大権に基づく独立命令たる勅命によるべきものとされた(勅命主義)。そして、教育は、国の権力作用であり、国定教科書により天皇の名において行われた。国は、文部大臣の指揮監督下に府県知事や視学官を設け、これらの者は、教員の上司として、学校教育について権力的指揮監督を行うこととされ、教育は、国家秩序の維持と国力増進を主目的として、細部に至るまで国によって支配統制されていた(兼子仁・前掲書143頁~149頁)。
これに対し、第2次大戦後いわゆる教育改革が遂行されたが、これは、ポツダム宣言に基づく日本占領管理に伴う5大改革の一つとして予定されたものであり、日本国憲法の制定と一体となるものであった。改革の趣旨は、戦前の国家による権力的教育の原理を廃し、教育を受ける権利(憲法26条一項)及び教育の自由を基本原理とするものであり、国は、教育権力の主体から、国民の教育を受ける権利を保障するための条件整備義務を負担する立場に変わり、「不当な支配」(教育基本法10条一項)は教育行政上行ってはならないものとされた(兼子仁・前掲書152頁以下)。このことは、わが国の法制史上明らかであり、被告人ら文部省関係者が、「戦後文部行政は謙抑的になされるべきものとなった」と一致して供述、証言するのもこの趣旨である。
また、現行法制上、教育については「地方自治の原則」が採られているが、これも右戦後の教育改革の趣旨に合致するものである。すなわち、いわゆる学力テスト裁判における最高裁大法廷判決(昭51年5月21日刑集30巻5号615頁)は、「現行法制上、学校等の教育に関する施設の設置、管理及びその他教育に関する事務は、普通地方公共団体の事務とされ(地方自治法2条三項五号)、公立学校における教育に関する権限は、当該地方公共団体の教育委員会に属するとされる(地教行法23条・32条・43条等)等、教育に関する地方自治の原則が採用されているが、これは戦前におけるような国の強い統制の下における全国的な画一的教育を排して、それぞれの地方の住民に直結した形で、各地方の実情に適応した教育を行わせるのが教育の目的及び本質に適合するとの観念に基づくものであって、このような地方自治の原則が現行教育法制における重要な基本原理の一つをなすものであることは、疑いをいれない」と判示している。
そして、現行法制上の文部省の権限は、右の戦後の教育における基本原理に基づき、前記の教育条件整備を目的とするものとされ、かつ「文部省は、その権限の行使に当って、法律…に特段の定めのある場合を除いては、行政上及び運営上の監督を行わないものとする」(文部省設置法6条二項)とされている。
ところで、文部省設置法等によって、国の事務とされ、したがって文部大臣の権限とされるものは、次のとおりである(兼子仁・前掲書359頁以下)。
a 学校設置に関する監督
b 就学義務の履行に関する監督
c 学習指導要領及び教育課程の制定
d 教科書の検定
e いわゆる条件整備的教育内容行政としての「指導助言」
右のうち、aないしdは国の学校監督行政として存するものであり、あくまでも学校設置者の学校管理権限から区別されるべきものである。すなわち、国には全国画一の学校制度を保障する責務があるため、右aないしdについて最終的な監督権限を有するが、日常的な学校の管理運営は、「各地方の実情に則して」行われるべきであり、その最終的な責任は地方自治体に存するものとされているのである。
eの「指導助言」については、文部省設置法、同法施行規則及びこれに基づく文部省組織令、並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、文部省の権限として原則的に使用されている文言であるが、その本質は、「命令監督」「指導監督」とは異なるところの、強制力や拘束力を持たない教育法制独特の作用であり、「わが国戦後教育改革立法は、この指導助言行政の原則を教育条理に叶うものとして採用した」と解されている(兼子仁前掲書354頁以下)。しかして、右「指導・助言」は、命令権のないところにのみ存在しうるもので、指導助言の内容に十分な教育的専門的水準が備わっているときは、教師から「優秀なるものへの尊敬」が得られ、自ら実効をあげうる性格のものであり、そうだからこそ教師の教育的専門性を損なうおそれがないものとされている(同)。
そしてこのことは、教育委員会が各教師に対して「指導助言」する場合にも当然当てはまるべきものであり、したがって、文部省が都道府県又は市町村の教育委員会を通じて、右指導助言をするといった場合にも、勿論右のような「指導助言」であるべきことは、多言を要しない(131回A16・58~59丁)。
以上のとおり、文部省は、中央官庁の一つではあっても、その権限は、他の中央官庁と異なり、極めて制限された、かつ独特のものである。このことは、被告人が、一審及び原審を通じて「まず文部行政の現行法制上の本質を理解してほしい」と再三訴えてきたところである。そして、「指導助言」の本質を正しく捉えることは、本件において文部省ひいては被告人の「好意ある取り計らい」の有無を検討する場合には不可欠である。何故なら、本件では「被告人あるいは文部省は実態調査や是正措置をすべきであったのに何もしなかった」という不作為が、被告人の好意的取り計らいとされているからである。
6 文部省、被告人は実態調査などの行政措置をとるべきであったのか
それでは、被告人が初中局長又は文部事務次官であった当時、高校の教師がリクルート進学ブックの宅配のためのアンケート調査に応じていることにつき、文部省として何らかの対応をとるべきであったか否かを以下に検討する。
まず、文部省が行うべき指導助言は、前記のとおり、本質的に教育的専門的水準を持つものである必要があり、そのことのみによって、専門職たる教師に自ら受け入れられるものであって、教師の主体性を損うようなものであってはならない。そしてそのためには、指導助言がなされるべき対象事項が、教育的専門的にみて、一人一人の教師にとっては、判断や解決が難しいといった、いわば問題性を有していることが論理的な前提となる。例えば、いわゆる「いじめ問題」や「業者テスト問題」においては、内容が教育そのものであり(112回被告人45~48丁)、かつ、現状や現実をみると、教師一人一人にとって解決が困難であって、文部省の指導助言が期待される事項である。
また、指導助言の対象たるべき事項は、全国共通の、あるいは全国的に問題となっていることが必要であり、単に一地方の問題に過ぎない場合は文部省の指導助言の対象とならないと解すべきである。何故なら、前記のとおり、わが国の現行教育制度においては、地方自治の原則が重要な基本原理となっており、一地方に特有の問題は、まず、その地方を管轄する地方教育委員会が、その地方の実情に即して解決すべきであって、法制度上、文部省がこれらの一地方の問題に対して、一々教育的専門的指導助言をすることは、一般に予定されておらず、現実的でもないからである。
文部省の権限は右のとおりであり、この理解に立って、高校の教師が、リクルート進学ブックの宅配のためのアンケート調査に応じていたことについて、文部省が何らかの調査なり措置をとるべきであったか否かを検討する。
まず、高校の教師の右行為は、前記5のaないしdの文部省の権限とは、全く関係のない事項であることは論ずるまでもない。
次に、同eの指導助言の対象になるかであるが、前記のとおり、リクルート進学ブックは、教科書でも補助教材でもなく、一般の参考図書に類するものであり、教師が、生徒や父母に有益又は必要であると考えて、その配本しかも無料の配本に応じることは、何の問題もない、個々の教師又は学校長限りで決定できる事項であり、また、決定すべき問題であることが明らかである。したがって、そこには、何らの問題性・解決困難性は存在せず、文部省が教育的専門的な指導、助言をする必要性が全くないものである。
ところで、文部省の行う指導助言について、前記の基準とは別に、その問題が全国化したり、マスコミや国会で大きく取り上げられたりした場合には、文部省としては、事実上指導助言を行うことになるとの議論があり、一審公判廷においても、同旨の供述や証言がなされている(71回A57・17丁、127回A31・43丁等)。一方、そういうケースも一般論としてはあり得るが、むしろまれであり、現に神戸門扉事件では、マスコミ、国会で大きく取り上げられたが、その高校一校の特異な問題であったので、通知は出さなかったとの証言もある(131回A16・74丁以下)。
右の議論の当否はしばらく措くとして、いわゆるA5通知は、前にも述べたとおり、リクルート事件において文部省の宅配問題への対応が国会で大きく取り上げられ、これがマスコミにも報道されたため、主として国会対策のために発出されたことが明らかであるから(この点については後述する)、昭和60年、61年当時、右のような事情がなかったことを一応検討することとする。
リクルート進学ブックについて、いくつかの批判がなされたことは事実であるが、前述のとおり、これらの批判は、それ自体が誤ったもの又は非現実的なものであったため、多くの教師の賛同を得るに至らず、右批判が一地方で大方の教師に支持されることもなければ、全国化することもなかった。
専門学校新聞に取り上げられたことはあったが、同誌は小規模な業界紙であり、マスコミと言うべきものではない。国会においても、宅配やアンケート調査問題が取り上げられたことは全くなかった(いわゆるA49質問及びその他の国会質問は、いずれも専修学校制度や専修学校の募集広告に関するものであり、宅配やアンケート調査には一切触れられていないことは、既に指摘したとおりである)。
したがって、昭和60年、61年当時、マスコミ対策・国会対策のために、文部省が、宅配やアンケート調査問題について、通知を出すなどの対応をしなければならない状況は全くなかったのである。
以上のように、法制度上はもとより、事実上も、被告人が初中局長又は文部事務次官当時、リクルート進学ブックの宅配及びそのためのアンケート調査に高校の教師が応じていることについて、文部省が指導助言をすべき関係ないし状況に全くなかったことは、論理的にも証拠上も明らかである。
なお、原判決は、指導助言の前段階としての「実態調査」を行うべきであった(あるいは、行えた)と言いたいようである。しかしながら、文部省が全国的実態調査を実施する場合には、予算がかかることでもあり、行政として、それなりの根拠、目的が必要であることは当然である(127回A31・6丁、24丁、33丁)。そして、その根拠、目的とは、言うまでもなく、文部省が特定の事項について、文部行政上放置し得ないとの問題意識を持ち、文部省として、何らかの対応をとることが必要であると判断し、その問題に対応するための前提又は準備として、正確に現場の状況や問題点を把握するために、実態調査を行うのである(同23丁)。
そうだとすると、本件においては、前記のとおり、文部省が何らかの指導助言を行うべき状況は、法制度的にも事実上も、全く存しなかったから、そのための実態調査を行う必要も、これまた全く存しなかったことは明白である。
最後に、高校の教師がリクルート進学ブックの宅配及びアンケート調査に応じていることについて、文部省が何らかの対応をとるべきだと考えていた者は、文部省にも、高校現場にも、リクルート側にも、誰もいなかったことを、強調しておきたい(本章第四の三項2及び3)。このことは、宅配及びアンケート調査に関する是非を判断するうえで、最も重要かつ決定的な事実である。そして、本件においては、文部省が何らかの指導助言を行うべき状況が、法制度的にも事実上も全くなかったという事実は、前述のわが国の教育制度の基本理念から来る当然の帰結であり、だからこそ、一審公判で証言した教育関係者は、リスト収集・宅配批判派も含めて、誰一人として、文部省が何らかの対応をとるべきだ、などとは考えつきもしなかったのである。
7 いわゆるA5通知の異常性について
(1)  原判決は、その「第二 本件事実関係」の「三 文部省の対応」の1で、文部省の権限を認定しているが、その中で、進学情報誌に関連する初中局の権限として、「高校の進路指導教育における進学情報誌の取扱等に関する指導、助言援助等も含まれている」(54頁)とし、右権限に基づき、初中局が行っている行政措置の一つとして「必要に応じて、随時、都道府県教育委員会等に対し、通達・通知等を発出して、実態調査の実施を要請したり、不適正な点の是正を求める」(55頁)ことを挙げている。
そして原判決は、文部省と被告人が、昭和61年9月当時、単にリスト収集・宅配問題を認識していたにとどまらず、文部省が実態調査等の何らかの行政措置をとることが、リクルート進学情報誌事業に影響を及ぼすことを配慮した上、あえて積極的な対応をしなかったという認識状況にあった(156-157頁)、と断定することによって、被告人の職務性を認定し、一審判決を破棄している。つまり原判決は、文部省と被告人が、初中局の右権限に基づき、実態調査や是正指導を行うべき状況があったのに、リクルートの利益を配慮して、敢えて何もせず放置した、だから不作為でも職務性が認定できる、という論理構成をとっているのである。
このような原判決の認定が誤りであることは、前記6において明らかにしたとおりであるが、原判決があえて言及を避けたと思われるいわゆるA5通知は、原判決がいうところの文部省と被告人がしようと思えば出来た「不適正な点の是正を求める・・・指導」の実例として、検察官が起訴当時から原審に至るまで主張してきたものである。そこで以下、A5通知の異常性を指摘することにより、原判決がいうような実態調査を含め、当時の文部省と被告人が行政措置をとるべき状況がなかったことを指摘しておく。
(2)  平成元年2月13日付のいわゆるA5通知は、以下詳述するように、いわゆるリクルート事件がマスコミや国会において連日取り上げられ、文部省に対する追及も日毎に厳しさを増している状況下において、文部省がその対応に窮し、「非常措置」(127回A31・28丁)として発出したものであり、マスコミ及び国会対策以外の何ものでもなく、右のような異常な状況がなかったならば、決して発出されることはなかったものである。
A5通知の異常性については、まず、発出の目的に関する文部省関係者の証言をみることとする。
A5通知が発出された当時の文部省初中局職業教育課長であったA31証人は、A5通知の起案責任者として、同通知の作成発出に深く関与していた者(127回A31・2丁)であるが、
「それから、通知を出すに至ったのは、先ほど申上げましたように、大変に政治的な意味合いを含む事柄でありましたので、また、通常では出すべきではない内容でありましたので」(同13丁)
「全くこういう厳しい報道や国会での対応を考えた文部省としてのいわば非常措置ということで出した異例の通知でございます」(同27丁)
「この通知の内容からすれば、まさに現場の人は、どちらかというと首をかしげるような種類の通知でございますので、このような本件がなければ、こういう通知を出すことは考えられませんし、またこういう本件が仮にあったとしても、この平成元年のようなああいう大々的な報道やあるいは国会での追及やまたそれによって各地方でのいろいろな影響といったような段階にまでいたってなければ、こういう通知は発出されなかったろうと思いますし、また発出すべきだというふうには当時も考えておりませんでしたから、やむを得ず発出したわけでありますから、当然発出しなかったと思います」(同28丁)
と証言し、検察官の反対尋問に対しても、A5通知を発出した理由は、マスコミの報道と国会対策の「まさにその2点」であると断言している(同43丁)。
A31証人は、前記のとおり、A5通知の起案及び発出について、担当課長として直接タッチしていた者であり、その証言の証拠価値は極めて高く、検察官も同人の検面調書を刑事訴訟法321条一項二号書面として請求していないし、同人の右証言に反する証拠は全く存在しない。
証人A57は、A5通知が発出された当時の初中局担当の審議官、即ち局次長(131回A16・2丁)の職にあった者であるが、
「A5通知を出した理由をあげれば、国会対応とマスコミで大きく取り上げられ社会問題化したことの二つである」(72回A57・17丁)
「実は文部省がこういう通知を出すということは、まあある意味では異例と言っていい…なぜかと申しますと…つまり資料の取扱い方とかこういうものは、まさに学校現場の問題であって、それを主体的にどうして判断できないだろうかということ、さらにもう一つは、もしそういう問題が出ても、設置者である教育委員会がどうして対応しなかったのだろうかと」(同17~18丁)
「私の当時の感じとして…国が取り上げる内容としては、必ずしも適当な問題じゃないんじゃないかという感じはやっぱり持っておったと思います。これは(A5)局長も同じだったと思います」(同18~19丁)
「まあ、その通知そのものをですね、こういう形で出すというのは、従来やっておりません。従来、補助教材とかあるいは業者テストとか(中略)教育の内容とか基本にかかわることでは出したことがありますが、こういう問題というのは、これまで出したこともございませんし、非常にためらいがあったわけです」(同41丁)
と証言している。
証人A16は、昭和57年4月から昭和61年7月までの間、初中局担当の審議官、平成元年4月から平成3年6月まで初中局長(A5の後任)の職にあった者であるが、
初中局担当の審議官時代、リクルートのアンケート調査について、文部省が何らかの指導通知を出すべき問題だとの認識はなかった(131回26丁)
A5通知の発出には関与していないが、マスコミや国会で問題となり、文部省として対応せざるを得ない状況が当時あったのだろう(同)
リクルート事件が発生する前において、A5通知のようなものを出すとすれば、自分は当然その職にあったが、(通知)を出していないし、出すべきであったとの認識は全くなかった(同)
と証言している。そして、これらの証言に反する証拠は見当たらない。
(3)  A5通知発出の契機の一つが、マスコミ報道であったことは、同通知前文の文言上からも明らかである。すなわち、同通知前文は、
「このことについては、かねてから御配慮願っているところですが、最近、いわゆるリクルート問題に関連した種々の報道がなされており、生徒に対する指導や保護者との連絡を進める上で、進路指導の在り方について見直しを行うなどの必要が生じております」
となっているが、その趣旨は、起案責任者である証人A31の証言によれば
「内容的に今こういう指導面での見直しや基準を変える必要があるということによって起こったものではない、ということを事前に断っている」(127回A31・15丁)
ものである。
(4)  次に、A5通知は、その発出に至る手続のうえからも、次のとおり極めて異常であった。
A5通知を出すことを最初に言い出したのは、A5初中局長であり、同局長からA57審議官に対して、「協議というより局長の方からこういう通知を出すという自分の腹を私のほうに話があった」とのことである(72回A57・2~3丁)。
文部省が指導助言を行う場合、その契機は都道府県教育委員会や校長会からの問題提起等であるのが通例であり(127回A31・7丁、11丁)、指導助言の方法も、各種研究会等で文部省職員が助言するといったことも考えられ(同47丁)、通知を出すことは戦後50年の間非常に少なかった(131回A16・61~62丁)。
しかるに、本件では、A5局長が、都道府県教育委員会等からの問題提起も全くないのに、「通知」という方法をも決定したうえで、いわゆるトップダウンで通知発出を自ら提唱し、部下の同意を求めているのである。これは、本趣意書の冒頭「はじめに」の六項で述べたように、A5局長が国会でA6議員から進路情報誌について質問されたが、これに答弁できなかった(すなわち、被告人から二代後任の初中局長であるA5すら、進学情報誌問題を知らなかった)ために、同議員から叱責されたことが、A5通知発出の大きな原因になっているのである。
また、A5局長が通知発出を初めて言い出したのは、平成元年2月初めころであり(72回A57・3丁)、甲物383(原議書)及びA31証言(127回13丁)によれば、2月10日に起案され、同月13日A5初中局長の決裁を得て即日発出されている。
文部省は、マスコミで大きく取り上げられ、緊急の対応を要すると思われる、いわゆるいじめ問題については、昭和60年4月1日に検討会議を設置し、同年6月29日に同検討会の緊急提言を受けて通知を、同年10月25日に都道府県に実態調査を求める通知を、そして昭和61年2月21日に実態調査に基づいて通知を、それぞれ発出しているのであり(111回被告人20丁以下、弁A物16~22)、これとの比較からみても、A5通知は、極めて短期間で発出に至っていることがわかる。
A5通知の内容は、通知自体から明らかであるが、進路指導についての指導助言であり、法令の制定改正に伴う施行通知や法令解釈について文部省の考えを示す通知ではない(通知の種類について131回A16・18丁)。
そうすると、文部省におけるただ一人の進路指導の専門家であるA3教科調査官の関与なしには、教育的専門的な内容であるべき指導助言のための通知を作成することはできないはずである(48回A3・12~13丁)。しかるにA3教科調査官はA5通知の作成過程に一切関与しておらず(同127回A31・36丁)、また、この通知の起案者は、本来であれば、進路指導担当のA58係長であるべきところ、右通知を起案したのは、企画担当の「A59」であった。「A59」は企画係長で、本来の職務は国会担当である(72回A57・61丁)。これらの点も通常の指導助言通知の発出手続においては、全く考えられないことである。
A5通知は、その対象及び形式的な内容は、いわゆる「指導通知」に該当するものであり127回A31・43丁)、仮に発出するとしても通常課長名義とすることとなっていて、現にA5局長も、一旦はその意見であったが、文部大臣の指示により急遽局長名義に変更された(同14丁、72回A57・19丁)。このこともA5通知がいかに政治的なものであったかをよく示している。
文部省が指導助言を行う場合、その前に全国的な実態調査をして教育現場の実情を正確に把握することが不可欠であり、この点については、文部省関係の証人が一致して証言しているところであって、現に前記のいじめ問題についても、全国的な実態調査がなされている。また、専門家による検討委員会又は協力者会議等が設置され、その答申や提言を待って指導助言がなされるのが通例である(111回被告人25丁)。
しかしながら、A5通知に関しては、このような実態調査や検討委員会などによる研究討議が行われたことは全くなく、わずかに当時のA31職業教育課長が、たまたま当時文部省の隣りの日本教育会館において開催されていた全国高校会の理事会に出掛けていって、10分位時間を割いてもらい、リクルートからアンケート調査について何らかの要請が来ているかを口頭で尋ねたに過ぎない(127回A31・12丁)。しかもその趣旨は、文部省の苦しい立場を多少なりとも説明して理解と協力を求めるというものであり(同52丁、66丁)、各都道府県から一校ずつ出ている理事の返事は、理事のうち約3分の1がリクルートから何らかの働きかけがあるというものであって(54丁)、およそ実態調査に値するものではなかった(同52丁)。
(5)  最後に、A5通知は、内容的にも極めて異例なものであった。
即ち、A5通知は、前文と三項目からなるものであるが、前記のとおり、まず前文において、本来的な意味における指導助言、即ち教育的専門的な指導助言ではないことを事前に断っている(127回A31・15丁、20丁)が、このようなことは指導助言として自己矛盾であり、通常では考えられないことである。
三項目の各についてみると、第一項は、
1 卒業期における進学・就職の指導、援助については、十分な生徒理解に基づき、保護者との緊密な連絡の下に行うようにすること。
というものであるが、これは進路指導の大原則であり、高校の現場ではとうに承知・理解されているものである(同16丁)。つまり、今更言わずもがなという事柄である。
第二項は、
2 組織的、継続的な観察、その他の方法によって収集された資料に基づき、生徒一人ひとりの能力・適性、興味・関心等についての理解を一層深めること。
なお、企業の行う進路希望調査については、生徒の名簿等を利用することにより営利を得ることを目的としているものには協力しないようにすること。
というものであるが、その本文は第一項と同様、高校の現場ではすでに徹底されている事項である。第二項なお書きは、同項本文の一つの事例として書かれていることで、進路希望調査に名を借りて、実は営利を目的としているものには協力するなという趣旨であり、学校が一切営利企業に協力してはいけないというものではなく、学校が必要と認める事柄が反射的に企業の利益となっても、それは当然許されるという従来の考え方を変更するものではない。そうすると、これも明治以来学校現場においては、何の疑問もなく日常的に行われていたところである(同16丁~18丁)。
第三項は、
3 生徒に適切かつ豊富な進路に関する情報資料の提供を行うこと。このため、教師全員が協力してそれぞれの役割・分担に応じてその収集と提供に努めること。
なお、企業等から送付される情報資料等については、学校において、その資料の趣旨、内容等を検討し、その取扱いについて慎重を期するとともに、内容の誤り等を発見した場合にはその旨を徹底すること。その際、特定企業を利することのないよう留意すること。
というものであるが、本文は前二項同様当たり前のことを言っており、また、なお書きは、情報資料に誤りがあった場合、取扱いを慎重にすることを徹底し、その際、えこひいきをしないよう留意すること、という趣旨であり、これもまた当然である(同18~19丁)。
このように、A5通知は、形式的には指導通知の形をとりながら、その中身、特にその本文は、従前から実行されているごく当り前のことが書かれたものとなっており、内容に何ら新規性はなく、「お知らせ」のような意味合いのものになってしまったのである(同63丁、66丁)。
以上のことは、A5通知を起案したA31証人自らが、その趣旨を明解に証言しているところであって、これに反する証拠はなく、また、第三者が別の解釈をすべき性質のものでもないことは明らかである。
さらに、より根本的には、A5通知は「卒業時における進学、就職の指導、援助」について問題としているように読めるが、これは本来の進路指導ではなく、文部省の従来の考え方と異なるものであり、この点の検討がなされないまま、あわてて発出されたとしか考えられないものである(57回A7・110丁)。
(6)  A5通知の発出手続及び内容が右のとおり極めて異例・異常であったのは、その目的が国会対策及びマスコミ対策であったためで、本来の指導助言としての通知ではなかったからである。そして、A5通知が右のような目的で出されたものである以上、その発出の事実があるからといって、被告人においても、A5通知と同様の通知を出すべきであったことには全くならない。
これに加えて、A5通知は、検察庁がその発出を示唆した疑いも拭い切れない。すなわち、A7証人はA57審議官から、検察も通知を出せと言っているけれど、どんなものかなあ、との話があった旨証言している(57回A7・107丁、59回A7・54~56丁)。また被告人も、A57審議官が被告人に、委員選任の問題についてはもう問題はないが、A3教科調査官が大分いろいろ飲食をしているので、彼を助けるためにも通知を出さなければならない状況になっていると話した旨供述し(113回被告人37丁)、これは、文部省が検察庁と何らかの取引きをして、A3教科調査官の起訴を免れるために、右通知を発出したことを窺わせるものである。
A3も、課長らが地検に呼ばれ通知を出す話をつけてきた感じがする旨証言する(50回A3・57丁)。この点についてA57証人は、これを否定しているが、これに関する同人の証言内容は、他の部分と較べて歯切れが悪く不明瞭であり、同人が現職の文部省の役人であることから、検察庁の示唆があった旨明言することができなかったことも十分考えられる。
これに加えて、前記のとおりA5通知の発出手続及びその内容は極めて異例・異常であり、十分な吟味もせずに急いで出したことが明らかであるところ、このことは、その発出日がA1、A2らの逮捕の日であることをも考え合わせると、検察庁から文部省に対し、何らかの示唆があったと疑わせるに十分な事情であると考える。
そして、もしそうであるとすると、検察庁としても、宅配・リスト収集問題を本件訴因に掲げるためには、A5通知の存在が必要不可欠と考えていたからと推測せざるを得ない。そして、そのA5通知は、前述したとおり極めて異例・異常なものであることが本件審理を通じて明らかとなった。
(7)  このようなA5通知は、原判決の前記認定に反し、かえってリスト収集・宅配問題について被告人に「好意的な取り計らい」がなかったことを物語るものといえる。
何故なら、このような異例・異常な通知は、被告人はもとより、他の誰が初中局長や事務次官であったとしても、昭和61年9月段階まで、誰も考え及ばなかったのが当然であり、したがって、その前提となる実態調査もまた、同様に誰もが考えもしなかったのが当然だったからである。

平成10年(あ)第252号
上告趣意書
上告人
被告人 Y
一審、二審の審理及び判決を受けて、私の率直な意見を先ず最初に申し上げます。
刑事事件における被告人の立場は、極めて弱く、犯罪行為があったという前提で、審理がすすめられる。
密室で作成された検面調書は、本人の署名押印があるとして、宣誓した法廷における本人の証言や証人の証言よりも重視される。
事実認定は、一方的で、私の全く知らないことも認識していた筈だとか、認識していたと推論するのが相当であるとし、それに反する証言は、信用し難いと一方的にしりぞけられている。
裁判官は、教育行政制度や行政事務処理の実体を曲解し、誤った理解をし、客観的な法解釈をしていない。
最初から有罪ありきとの考え方から、それに必要な材料だけを拾い出し、それに反する証言や意見は、全く無視されている。
以下、具体的に東京高裁の判決について、意見を述べることとする。
一 教育行政制度と行政事務の執行についての正しい理解がない。
戦前は、教育は国の事務とされていたが、戦後は、高等学校以下の学校の教育は、地方公共団体の事務とされ、設置者管理主義の教育行政制度がつくられた。
各高等学校の運営は、校長の責任と判断の下に行われることとされ、その高等学校の管理権を有する行政機関として、地方公共団体に教育委員会が設置されている。
進学情報誌の取扱いは、進路担当教諭の判断で処理されていた学校が大部分であり、校長の指示・判断により処理された学校は殆どない。その証拠には、検面調書でも、各証人の証言でも、校長が、進学情報誌の取扱いについて、進路担当教諭等に対して、指示したとする指摘は、全くない。
管理者たる教育委員会は、各高等学校の日常の教育活動については、特に問題がない限りは、各高等学校の責任と判断にゆだねている。これが戦後教育制度の基本であり、実情である。
一審及び原審の審理の結果でも明らかなように、株式会社リクルート(以下リ社という)の進学情報誌の取扱いを問題にした校長は一人もなく、各都道府県の高等学校の校長会で、右進学情報誌に問題ありとしてこれを議題として取り上げ、検討した都道府県は一つもない。
ましてや、高等学校の管理者たる都道府県の教育委員会で、リ社の進学情報誌の取扱いに、教育上の問題があるとして取り上げたところはひとつもない。
各都道府県の高等学校の校長会、各都道府県の教育委員会で、全く問題になっていなかったのに、リ社に批判的な極く一部の教諭の動きやマスコミ報道があった事実を、詳細に列挙し、国の行政機関である文部省が、何等かの行政措置を講ずべきであったと判示しているのは、現行の教育行政制度、行政の運用の実体を理解していないところからきている誤った判断である。
一部教諭の問題指摘及びマスコミの批判等について、文部省は、直接的な対応措置をとらなかったと原判決は指摘されるが、学校運営の責任者である校長や管理者たる教育委員会が全く問題にしないことを、文部省が、一部の批判や動きがあるからといって、校長会や教育委員会をさしおいて、これを取り上げ行政上対応することは、戦後の教育行政の基本を紊るものであって、そのようなことはあり得ない。教育上の問題として取り上げるとすれば、学校の運営責任者である校長、または、その管理機関である教育委員会が先ず行うべきことである。都道府県教育委員会の報告や意見具申があって、はじめて、国の機関である文部省の行政上の対応が生じてくるのである。
文部省は、各高等学校の進路指導担当教諭に対して、直接、指導、助言をすることは、法令上できない。
文部省設置法及び文部省組織令は、文部省の所掌事務を列挙しているが、その所掌事務の具体的な執行は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の定めに従って執行されなければならない。例えば、教職員の自主的な教育研究団体(全高進など)の主催する研究会や大会に文部省の職員が出席する場合は、主催者たる研究団体の出席依頼等の申請を受けて、来賓、講師、助言者として出席するものである。文部省の職員は、行政機関の職員として、一方的に、研究会等に出席することはできない。
また、文部省が主催する教職員の研修会を実施する場合は、参加する教職員の人選を都道府県教育委員会に依頼し、校長または教育委員会の出張命令を受けて参加するもので、文部省が、直接、参加する教職員の人選をすることはできない。
このように、文部省設置法及び文部省組織令に掲げられている所掌事務の執行にあたっては、他の法律(実定法)の定めに従って行われなければならない。
すなわち、各高等学校の教育や運営について、行政指導をする場合は、文部省は、都道府県教育委員会に対して行うこととされており、各高等学校の教職員に対して、直接、指導・助言をすることはできない。
批判教諭のA4証人は、こうした現行制度を認識した上で、また、進学情報誌の取扱いは、各高等学校の段階で処理すべき問題であると考えており、その旨証言していたのである。
所沢地区進路指導協議会では、リ社に協力しない旨の申し合わせを行い、担当教諭の判断で、協力しないこととした学校もある。
全国の進路指導担当教諭によって組織された全高進大会は、担当教諭の任意の教育研究団体である。教育、学術研究の専門家が集まる学界のようなものである。そういう場では、教諭からいろいろな意見や報告が出されるが、総会の提案として採択されるためには、多数の支持が得られなければならない。
判決では、千葉県主事会の有力者に対する働き掛けが行われたため、多数の支持が得られなかったとしているが、もともと批判教諭は、特異な教育思想の持ち主であり、リ社問題についても、全国の教諭とは異なる異端者的主張をしていたものであり、これが、全国の多数の教諭の賛成を得られるはずがない。右主事会では、最終的には、各高校において十分検討の上対応するとしたから、多数の支持が得られたのであり、原判決の右のような認定は、全国の担当教諭の見識と良識を否定するものである。
進路指導担当教諭の全高進大会で討議され、申し合わせが採択されたことからも明らかなように、進学情報誌の取扱い問題は、学校段階で解決すべき問題であり、解決できる問題であると批判教諭自身も考えていたのである。
なお、千葉県主事会の集会に出席した県教育委員会の進路指導主事の証言でも「高校現場の問題であり、それぞれの学校が検討し、対応すればよい問題であり、行政が対応すべき問題ではないと思った」旨述べており、右主事は、前記集会の状況について県教育委員会の上司に報告しなかったし、県教育委員会として、なんらかの措置をとらなければならないと考えたこともなく、現になんらの措置もとっていない。ましてや、文部省に報告すべき内容とは思わなかったし、なんらの報告もしていない。
原判決は、戦後の文部行政の組織、同行政の道筋を無視し、いたずらに、いろいろな事実を並べたて、文部省の行政と因果関係があるが如き認定をしている。これは、重大な事実の誤認である。
二 事実認定に誤りがある。
原判決にはいくつかの重大なる事実誤認があるが、私自身に関することについても、事実認定について誤りがあるので、2、3の例示をすると次の通りである。
(一) リ社進路情報部のA14次長が、文部省の初中局長室に、月1、2回、予約なしに出入りし、被告人に「キャリアガイダンス」等を届け、その内容を説明などして接触したと指摘しているが、月に1、2回、局長室で、A14次長と会ったことはない。キャリアガイダンスを受け取ったこともない。また、進学情報誌の配本について説明を受けたこともない。
この認定は、A14次長の検面調書により、認定されていると思われるが、公判廷における審理、特に、A14次長の証言、私の証言を調べれば、そういう事実がないことは明白である。
私が、初中局長室でA14次長に会ったのは、在任中、2、3回程度で、碁会や、無人島の生活体験学習等の話をしたことはあるが、進学情報誌に関する話をしたことはない。私は勾留されて取調べを受けるまで、キャリアガイダンス、進学情報誌を見たことはない。
(二) 昭和55年4月11日のリ社創業二十周年記念式典に、私が出席したと認定されているが、私は出席していない。検事の取調べ、法廷の証言でも、その旨を明らかにしているのに、なんの証拠で、この認定がなされたのか分からない。多分、一招待者として招待状が発送されていることから、出席したと推定されたと思われるが、招待状が私宛に発送されたことのみで、私が右式典に出席したと認定することが、刑事裁判では許されることであろうか。
(三) 毎年、全高進大会に初中局長が来賓として出席し、祝辞を述べていると認定されているが、私は、全高進大会に出席し、祝辞を述べたことは一度もない。
全高進は、先にも述べたように、教員の研究団体のひとつであって、(国語、算数等の各教科、へき地教育振興など数十の研究団体があるなかのひとつ)これらの研究団体の大会に、局長が出席することはない。
これらの研究団体は、全国大会の報告、会員の意見発表を機関誌に登載し、会員に配布することが多いが、その際、局長祝辞が登載されていることから、局長が、出席し、祝辞を述べたと認定されたと思われる。
これらの研究団体の機関誌に、局長名義の祝辞が登載されていることが多いが、この祝辞は、その研究団体を所管している担当課が作成し、局長名義で登載されることが、一般的である。
(四) 文部省の職員が知っていたこと、処理したことを、その上司であった初中局長、事務次官は、了知し得る立場にあったとして、十分に認識していたはずであると認定されていることが、数多くあるが、自分が直接見聞するか、部下職員からの報告がなければ、知ることができない。
行政事務処理は、係長、課長補佐、課長、審議官、局長が、それぞれの段階で、自己の責任と判断で、処理している。上司の判断を要する事項については、上司に報告し、判断を求めることがあるが、そうでない限りは、それぞれの段階の職員が、自己の責任において、行政事務を処理している。それらの日常の行政事務を、局長や事務次官が、すべて認識していたと認定しているのは、事実に反し、行政事務処理の実体を知らない判断である。
(五) 「高校生リスト収集問題」及び「宅配問題」について、いろいろな事実を並べ立て、これらの問題点を認識していたにとどまらず、リ社進学情報誌事業に少なからぬ影響を及ぼすことを配慮した上、あえて積極的な対応をしなかったという認識状況にあったと判示しているが、一審では、各証人の証言等の各種証拠に基づき「リスト収集問題を検討対象とする動きが当時文部省内にあったか疑いが残る」旨認定している。
先ず、私が、それらの問題点を認識していた事実は全くないのに、また一審では、私が認識していたとする証拠はなかったのに、原審では、どのような証拠に基づき、そう認定されたのか、不可解である。いろいろな事実を並べたて、私が知っていたと推論し、その推論が、いつの間にか、私の認識にすり替えられ、有罪判決を出すための作文が作られたとしか言いようのない判示である。
次に、リ社の進学情報誌事業に少なからぬ影響を及ぼすことを配慮した上で、あえて積極的な対応をしなかったという認定は、全くの作文で、何の証拠もない。
なお、文部省の何らかの行政措置として、都道府県教育委員会等を通じての実態調査が上げられているが、いじめ、校内暴力、学校給食の食中毒のように、大きな社会問題になる場合は、学校や教育委員会が、それぞれ対応し、その対応の状況について、文部省に報告されてくるので、文部省は、右報告を踏まえて、全国的に実態がどうなっているかを把握し、その状況把握をした上で、どのような行政指導をするかを決定していくのである。
それにもかかわらず、学校や教育委員会が、何ら問題にしていないのに、文部省が実体調査を行うべきであったと指摘するのは、リ社問題に関する当時の実情を知らず、また、戦後における文部行政の実体を知らない指摘である。
リ社の進学情報誌に対する批判的な教諭がいたことは、事実のようであるが、彼等自身、進学情報誌の取扱いは、学校段階で、自由に決定し得る問題であるから、進路指導担当の教諭の集まりや研究会(全高進大会等)で決議するなどして、実効を上げようとしていたのである。批判教諭の学校では、現に宅配等に応じていなかったし、リ社の進学情報誌を取扱っていなかった。本質的に、教育委員会や文部省の行政指導を待つまでもなく、学校段階で、進学情報誌の取扱いは、すべて、決定できる問題である。
(六) 飲食、ゴルフの接待の内容については、一審の審理において、個別に、具体的内容が明らかにされているところであるが、文部大臣の主催、呼びかけによるもの(昭和60年9月7、8日「竜が森」のゴルフ、昭和61年8月6日料亭「吉兆」)、先輩参議院議員の誘いによるもの(昭和59年3月14日「一直」)等で、私一人が、個別に、接待を受けたことはない。
また、子供達の結婚の祝儀は、招待したから、祝儀を送られたのであって、判決の「祝儀等の贈呈を受けるようになり」の表現は、悪意に満ちており、有罪の判決を下すための材料として、拾い上げられている感がする。
三 文部省の行政対応が、不十分であったと指摘していることは、行政機関の裁量行為に対する認識不足に基づく誤った判断である。
行政訴訟の場合は、行政対応が適正であったかどうかを審理の対象として、一つひとつに判断を下すことになると思うが、刑事事件では、その職務との関連で、犯罪行為があったかどうかを判断すべきものと考える。
文部省の行政対応について、不当な判断であると考える2、3を例示する。
(一) リ社の進学情報誌事業と文部省の関係
判決は、文部省は、リ社の進学情報誌事業に関連する行政機関であると認定されているが、その内容が明らかでない。
一般的に、その行政機関の許認可届出を要する事業については、行政機関の監督(コントロール)を受けるので、その事業の行政機関であると認定することができる。
進学情報誌の事業は、文部省と全く関係なく、誰でも、自由に発行できるものであり、文部行政の範ちゅうにある教育事業ではない(控訴趣意書で詳細に述べているところである)。
文部省の所管の私立の学校が広告主になっている点で関連する行政機関であると認定されたとすれば、私立の学校が発注する建築、物品購入、食堂、清掃の委託事業なども、すべて、関連する行政機関ということになり、おかしい認定である。
進学情報誌は、高等学校の生徒が利用するものであるから、その利用の仕方を教師により指導されれば、間接的な影響を受ける関係にある事業であるから、その教師に対して、文部省は、教育委員会を通じて、指導、助言をする権限を有しているので、進学情報誌の事業は、文部省と関連する事業であると認定したと思われる。
修学旅行については、学校行事のひとつとして実施されるものであるから、文部省は、指導、助言する権限を有しているが、修学旅行の期間、海外旅行の承認などにより、旅行業者は、直接、影響を受けることになるが、旅行業者は、文部行政の範ちゅうに属する業種とは言わない。
生徒が、個人の判断で利用または使用している運動用具、ビデオであるからと言って、スポーツ用品業者やテレビやビデオの製造業者にとっては、文部省は関連ある行政機関とは言わない。
この事件の認定にあたって、文部省はリ社の進学情報誌事業に関連のある行政機関であるとする認定が前提になければ、リ社と私との間に具体的な賄賂とする具体的な行為がないため、有罪とする論拠がなくなるので、このような独断的な認定がなされたものと思われる。
(二) 専門学校改善協力者会議の審議及び取りまとめについて不当な判断が行われている。
専門学校改善協力者会議は、高等教育局の私学部所管の協力者会議として、設置されたものであって、当時、初等中等教育局長であった私の所管外のことであって、私の職務上の関係はない。ただし、初中局の職業教育課が、事実上の協力を求められ、協力したことは事実のようである。
行政機関内部では、担当局課の判断で、他局の関係課の協力を求めることがあるが、これは、あくまで、担当局課の責任と判断で行われるものであって、他局の局長が責任を負うものではない。現に、協力者の人選、審議内容、取りまとめられた報告書の内容について、私には、全く報告されたことはない。このことは、各証人の証言でも明らかである。
また、原審裁判官は、協力者会議の性格、運用について、正しい理解をしていない。
行政機関が協力者会議を設置するのは、学識経験者の視野の広い意見を行政に反映させるために、設置するものである。したがって、協力者会議の委員は、いろいろな観点から自由に意見を述べ、議長は、大多数の委員の賛同が得られる意見を集約し、全体の取りまとめを行うものである。議長の判断によるところであるが、ある委員の意見が反映されなかったからといって、討議内容の取りまとめが、不適当であったと非難することはできない。
文部省の職員は、協力者会議の事務局の立場であって、協力者会議の討議内容、取りまとめに、積極的に働きかけること自体、本来、行うべき立場ではなく、協力者会議の設置目的に反する行為である。
一部委員の意見が反映されなかったことを文部省の行政対応として不十分であったとしている点は、協力者会議の性格、運用の実体を知らない、誤った認定である。
(三) 総務庁の行政監察及び勧告をめぐる対応が、適正でなかったとする認定は不当である。
総務庁は、各省庁の行政監察をし、各省庁に勧告する権限を有しているが、各省庁は、その勧告に従った行政執行をしなければならない義務はない。各省庁は、できる限り、勧告の趣旨を尊重することが必要であるが、各省庁は、どのような対応が、最も効果的で妥当であるかを考え、行政指導を行うことができる立場にある。
そのため、勧告を出す総務庁は、勧告の権威を保つためにも、事前に、各省庁と接触し、調整することが通例である。通例であるが、完全な調整がつかない場合は、総務庁は、総務庁の立場から、勧告内容を決定し、各省庁に勧告を出すが、各省庁はその勧告にどう対応するかを各省庁の立場から、大臣回答として、具体的対応を明らかにするのである。総務庁は、各省庁の上級行政機関ではなく、並列の立場で各省庁の行政監察や各省庁に対する勧告を行う機能をもっているものである。国の行政事務は、各省庁に所掌事務が分けられており、その所掌事務については、各省庁が、最終責任者である。
その行政事務の最終責任者たる大臣は、具体的にどのような対応をすることが最善の措置であるかを考え、勧告に対する回答を出すのである。
したがって、回答が、勧告の内容通りでなかったからといって、何等非難されるべき筋合いのものではない。
従来から、文部省は、専修学校は、実学の教育機関として発展してきたものであり、多種多様であり、授業形態も多岐にわたり、弾力的な運営が行われているので、画一的な基準に従わせることは適当でないと考えてきており、また、専修学校の入学案内、募集広告の内容の適正化の実効を上げるためには、専修学校自身の自覚と責任において、改善されなければ、真の成果を上げることはできないと考えて、機会あるごとに、関係団体や関係者に指導、助言をしてきたところであり、現在も、その考え方は変わっていないと思う。
総務庁の勧告に対する文部省の回答が、勧告通りではなく、「専修学校における募集広告等の内容については、適正なものとするよう必要な指導を行うこと、このことは、専修学校の自主規制により行われることが最も有効かつ適正な措置であると考えられるので、積極的に奨励援助するよう努めること」とする内容の指導を、都道府県知事及び教育委員会に対して行ったのである。
これは、行政庁の対応としては、当然のことであって、何等非難さるべきことではない。
ましてやその対応が、リ社進学情報誌の問題点を認識し、これを踏まえた上での対応であったと認定されるに至っては、ただ、唖然とするだけである。
裁判官は、行政機関相互の関係に無知であり、文部省の行政が、リ社の進学情報誌にふりまわされて、行政対応したとこじつけられては、裁判官の見識と良識を疑わざるを得ない。総務庁の行政監察及び勧告に対応した文部省の担当職員は、純粋に文部行政の立場から、こうした対応をしてきただけであって、一民間の進学情報誌のことを考えて対応したという無茶苦茶なこじつけに驚き、行政官を馬鹿にするのも、ほどがあると思っているに違いない。
(四) 文部省の専門学校進学情報委員会への関与は、極めて不十分で、積極的に評価できないと判示している点は、文部省の組織外の任意の委員会や研究会の討議結果についても、責任を負う立場にあるとする考え方であり、文部省の職務権限を不当に拡大解釈したか、行政に対する無知からきている誤った認定である。
この情報委員会は、全専各総連の事務局長の依頼を受けて、高等教育局のA7企画官が斡旋して、全専各総連と全高進双方から各5名の委員で構成され、昭和59年4月に設置された。文部省職員は、助言者として、委員会に出席したもので、正規の委員としての立場ではない。委員会としては、討議を重ねた結果、一定の結論を出したものであって、信頼できる進学情報誌の発刊に至らなかったからといって、文部省の対応として、非難される筋合いのものではない。
なお、この委員会で、進学情報誌を発刊する能力はないので、委員会は方針決定をしても、どのような機関で、誰が責任をもって編集、発刊するか等の問題もあって、結論としては、専門学校案内の統一様式等に落ち着いたと思われる。
文部省の組織外の委員会や研究会(全高進大会もそのひとつ)の討議内容や結論を裁判官が一方的な立場から、不十分であったと決めつけ、それを文部省の行政上の対応として不十分であったと結びつけるのは、不当な認定である。
四 リ社役職員を各種委員に選任した状況
リ社役職員が各種委員に就任した事実関係は争いのないことであるが、その選任状況は、一審における各証人の証言等を仔細に検討すれば、明白である。
私が、事前に、関係各課に、リ社職員を各種委員に選任するよう指示したことは、1件もないこと。
リ社から、私に対してまた、関係各課に対して、委員選任の働きかけがなされたことは、1件もないこと。
リ社内部の各種委員の就任についての取扱いについては、文部省は、全く関知していなかったこと。
A1氏は、教育課程審議会の委員の就任については、極めて消極的であり、課長が就任を要請したのに2度これを拒否し、私が三拝九拝して、ようやく就任を承諾してくれたものの、委員としての出席率は悪く、委員としての活動は皆無に等しかったこと。
また、学校法人運営調査委員は、社業が多忙であるとの理由から、任期途中で辞任されたこと。
文部省の関係各課でのリ社役職員の各種委員の人選にあたって、リ社の進学情報誌事業に利すると考えて行われたことは、1件もないこと。
リ社が、各種委員になっていることを、リ社の進学情報誌事業に、具体的に、どのように利用したかを証明する具体的な証拠は、なにもないこと。
以上のような状況から、個々の各種委員の人選、就任にあたって、賄賂と認定するに足る双方の具体的行為はなかったので、結果として、リ社の進学情報誌事業に利する点があったと抽象的にいろいろな事象を結びつけて認定しているにすぎない。
また、初等中等教育局長、事務次官として決裁したことが、行政事務を完結するために行われたにすぎないのに、結果として、リ社の事業に利する点があったとして、強引に犯意を認定している。
極く普通に行われてきた各種委員の選任について、また、行政上、何らの問題にもならなかったことについて、一括して犯罪行為に因果関係があるとする認定は、風が吹けば桶屋が儲かる式の論理構成である。私に関係ありとされているリ社の職員の各種委員の選任について、私自身がリ社の事業に利する点があると思い決裁したことは全くないのに、また、利する点があると認識していたとする証拠は全くないのに、リ社の進学情報誌の発行事業は、文部省の行政に関係があると断定して、各種委員のすべての選任を結びつけて論証している。現在の刑事裁判は、抽象的な大雑把な推論による認定で足りるとされているのであろうか。本人が全く認識していなくても、因果関係があるような説明がつけば、足りるとされているのだろうか。私には、全く納得ができない。
コスモス株の店頭登録は、昭和61年10月30日に行われたが、各種委員への選任について、種々好意的な取計らいを受けたことに対する謝礼の趣旨のもとに供与されたとされているが、A1氏は、昭和54年4月から、その他の役職員は、昭和54年9月から、私の所管外の部局の各種委員に就任している。
社会通念上、謝礼は、ある行為の前後に行われるのが通常であって、贈る側も、受け取る側も、双方に、賄賂としての認識がなければならないのに、私には、そういう認識が全くなかったのに、裁判官は、一方的に認識があったと断定していること。
株の売買は、商取引のルールに従い行われるものであって、株価は、常に変動し、株の価格は固定しがたいのに、コスモス株の購入が、現金の授受と同様に考えられていることなど、原判決の判断・認定には、私は、全く承服できない。私の保有とされている4000株は、検察庁に押収されており、処分することができない。仮に処分したとしても、現在は、4000株は、100万円程度にしかならないと思う。
しかるに、追徴金の算定では、店頭登録時点での株価を現金に換算して、金額を決定している。私の購入したコスモス株は、店頭公開時に売却すべきであったということであろうか。また、仮に、現在のように株価が安くなっているとき、未公開株で、損をしたときは、問題でないということであろうか。
未公開株の売買に、賄賂性があるとする検察官及び裁判官の考え方には基本的に納得できない。
五 最後に、私の心境を申し述べます。
10年近く刑事事件の被告人として取り扱われてきた私は、社会的には、全く弱い立場におかれ、悲惨な状況におかれてきました。
役人を退官した後、第二の人生として、政治の場で、国家、社会のために役立つ仕事をしたいと思っていましたが、その途も、全く絶たれ、公職に就くことは勿論のこと、社会的にも、経済的にも活躍する拠点をつくることができないまま今日に至っております。
人生80年の時代ですが、第二の人生を考える50代後半から60代にかけて、被告人の立場におかれ、長期間に及ぶ裁判になっているので、私に、何かをする時間的余裕は残されていないような気がします。
若い時であれば、再起の時間も、体力、気力も持つことができるが、70歳近くなっては、その時間もなければ、体力もありません。それ故に、1日も早く最終決着をつけたいと思っております。
時間的余裕のない私が、上告までして、何故、争うのかといえば、一審、二審の判決が私には、全く納得がいかないからであります。
コスモス株を購入したことは事実であるが、リ社のために利益を与えるような行為は、なに一つしてこなかったのに、何故、有罪なのか分からないからであります。
人間には、些かなりとも、良心があるもので、一部でも、判決指摘の事実が真実であり、適切な行為でなかったと思われるならば、こうした事件に問われたのも、私の運命だと考え、あきらめもつくが、一審、二審の審理及び判決では、その気持ちにはならないからであります。
私自身が上告趣意書を書くにあたり迷いがありました。それは、東京高裁に控訴趣意書を提出しましたが、すべてその主張は斥けられたばかりか、「誠に不自然・不合理で、無責任極まりない弁解をするに及んでいるのであって、全く反省の態度が認められず、犯情において悪質であり」と判示されたからであります。裁判所では、被告人の主張は、このような受け取り方をされるのだろうか。こういう受け取り方をされるようでは、上告趣意書を私自身が出すことがマイナスではなかろうかと思ったからであります。
私は、文部省の役人として務め、最後は、事務次官まで昇進し、退官した者であり、教育行政制度や行政の仕組みには、精通してるつもりであり、教育法規や行政運用の実体を客観的に述べたつもりであった。また、事実関係も、ありのままに述べたつもりであった。具体的な反論もないまま悪質極まりない態度であると判示されては、日本の刑事裁判は余りにも、酷いと思いました。
刑事事件は「疑わしきは罰せず」という立場で審理されるのかと思ったら、「疑わしきは罰する」という態度で審理され、有罪の材料になることは、どんな些細なことも取り上げ、それに反する証言や証拠は、全く無視し、「認識したものと思われる」とか「知り得る立場にあった」とか、一方的に決めつけられている。これで、果たして、日本の裁判は、公平に行われていると言えるだろうかと思いました。
拘留し、密室で、検事が一方的に都合のよいように口授して作成した検面調書に本人に押印させたものが、有力な証拠として重視され、その線に沿って、認定が積み上げられていったように思います。検面調書をとられた証人の法廷での証言(裁判官の前で宣誓し、公開の場での証言)と検面調書の内容が、食い違った場合には、今回の事件では、殆ど、検面調書の方が、証拠として採用されたように思う。百数十回にわたって法廷を開き、数十名の証人を取り調べたのは、なんのためであったのか。これでは、裁判所が自ら裁判制度を否定するようなものであり、裁判所の権威は維持できないと思う。
刑事事件の近代化のためには、検事と被疑者とのやり取りを録音テープに収め、双方の主張が対立した場合は、法廷で、公開する方法をとるべきではないかと思いました。
刑事事件では、検察庁の起訴で、勝負が決まってしまうような裁判であるならば、多大の費用と時間をかけて、長期間にわたって被告人を不安定な状況においておくのは、決して望ましいことではないと思います。
最後に、最高裁判所の公平な審理と判断をお願いします。

 

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ポスターPR党 許可貼り(22) ポスターPR党 許可貼り(23) ポスターPR党 許可貼り(24)
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以下の「政治選挙ポスター」画像をクリックし、全国選挙区における弊社の掲示交渉実績をご覧ください。
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
政治選挙ポスター掲示許可交渉(1) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(2) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(3)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(4) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(5) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(6)
政治選挙ポスター掲示許可交渉(7) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(8) 政治選挙ポスター掲示許可交渉(9)
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【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑧政策ビラPR ポスタリング ④集合住宅PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 選挙立候補予定者専用【選挙の窓口ドットウィン!】 「お問い合わせ・資料の請求」 「選挙ドットウィン!につきまして」 「どぶ板の広報支援サービス」 (8)貼る専門!ポスター新規掲示! 「地獄のどぶ板活動ニュース」 「FAQ.WIN!よくあるご質問」 「ポスター新規掲示交渉実績」 「新型コロナウイルス感染症」 「非接触型の政治活動を推進」 「弊社までご依頼いただく際の流れ」 ①お申込み流れ「ポスター貼り交渉」 ②お申込み流れ「選挙広報(PR)支援」 「ゲン担ぎウィン!ワッポン」 「お友達ご紹介キャンペーン」 「NDA機密(秘密)情報の厳守」 (1)独占ポスター掲示許可貼り (2)多党許可承諾ポスター貼り (3)あかん無許可ポスター貼り (4)店舗内壁ポスター貼付交渉 (5)政治活動用事前街頭ポスター (6)地域の公報(広報)掲示板貼り (7)選挙立札看板設置交渉代行 ★今すぐ大至急スピード無料見積り 《料金/費用/価格を比較》ぜひ 「政治と選挙」分かりやすいQ&A集 「各種関連資料ダウンロード」 「どぶ板握手代行ガッチリ!」 (祝1)選挙ボランティア(無償/有償) (祝2)駅頭(街頭)演説/駅立(朝) (祝3)駅頭(街頭)演説/駅立(夕) (祝4)駅頭(街頭)演説/準備片付 (祝5)ポスター新規掲示(事前/街頭) (祝6)ポスター新規掲示(公設掲示板) (祝7)ポスター(剥がし撤去差し替え) (祝8)ポスティング/ビラチラシ (祝9)選挙立札看板掲示設置交渉 (祝10)電話アプローチ/コール (祝11)事務作業名簿データ入力 (祝12)ウグイス嬢/カラス/司会派遣 (祝13)演説指導/演説コンサル (祝14)後援会組織づくり党員募集 (祝15)運転手/ドライバー派遣 (祝16)後援会イベントセミナー (祝17)有権者のご紹介/党員獲得代行 (祝18)選挙政治広報支援コンサル ①事前エントリー(匿名も可能) ②ご要望および条件等の確認 ③概算お見積り金額のご提案 ④ご契約(各種契約書の締結) ⑤指定口座ご入金方法のご案内 ⑥稼働開始(どぶ板選挙政治活動支援) ⑦進捗報告(どぶ板の活動報告) (勝1)選挙立候補完全パック.WIN! (勝1a)選挙立候補するには.WIN! (勝1b)政治選挙の事前運動.WIN! (勝1c)政治活動をするには.WIN! (勝1d)選挙運動をするには.WIN! (勝2)アポイントメント獲得代行 (勝3)握手代行/戸別訪問/挨拶回り (勝4)後援会構築/参加者誘致支援 (勝5)党員募集獲得代行(所属政党) (勝6)泣かせる演説原稿作成.WIN! (勝7)候補者ブランディング/広報 (勝8)選挙の敵対陣営(対策/対応) (勝9)当選勝率予測調査.WIN! (勝10)勝つための地獄のドブ板選挙 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 「多党(他党)貼りポスター掲示交渉」 「街頭外壁掲示許可交渉代行」 選べるドブ板選挙広報支援一覧 「ポスター掲示依頼(お願い)」 「ビラ・チラシ設置配布依頼」 「特定政党の公認申請代行!」 2連ポスター弁士お相手探し 「ポスター掲示責任者代行!」 「どぶ板活動研修・同行OJT」 「激安!ワンコインポスター」 「ディスカウントチケット!」 「PayPay(ペイペイ)使えます」 【同額保障】ぜひ他社と比較! 「クレーム対応/交渉.WIN!」 「ポスタリストについて質問」 「ボランティアに参加したい」 「ボランティア募集および派遣相談」 「選挙ボランティア募集情報.WIN!」 「ドットウィン求人募集情報」  パートナー募集情報.WIN! 「政策公報(広報)の無料掲載」 「立候補(予定)者の情報提供」 「ポスター掲示場所情報提供」 「選挙妨害や違反の情報提供」 「公職選挙法の目次全文掲載」 「公職選挙法の附則全文掲載」 「政治資金規正法の全文掲載」 「学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN!」 「選挙スケジュール一覧.WIN!」 「選挙.WIN!広報支援プラン一覧」 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など
⑦意外注目PR ⑥公的公共PR ⑤独占単独PR
【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など 【ポスター貼付PR党 掲示交渉代行実績/有権者名簿リスト】選挙ドットウィン!の地域密着型ポスタリストによる、政治活動用ポスター・演説会告知ポスター・二連ポスター・個人ポスター・政党ポスター・政治団体(無所属含む)PR・商用ポスター広告等の、豊富なポスター掲示(貼付)交渉代行の実績の一覧をご覧ください。 【選挙ドットウィン】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/陳情/政務活動/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?

■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?

■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?

■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!

■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの

■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて


【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。

「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!


「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!


「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。


【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。

政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。

【稼働の流れ】

①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。

②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布

候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。

③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)

④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)

⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。


所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。


どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。


絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。


あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。


■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。

※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。

■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。

※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。

■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR

【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR

※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。


選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」「衆議院議員選挙」「参議院議員選挙」「都道府県知事選挙」「都道府県議会議員選挙」「東京都議会議員選挙」「市長選挙」「市議会議員選挙」「区長選挙」「区議会議員選挙」「町長選挙」「町議会議員選挙」「村長選挙」「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。


資料請求・お問い合わせ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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戸別訪問・ご挨拶回り代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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ビラポスティング(留守宅)【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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弁士相手オーディション【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
街頭演説会開催・告知代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
立札看板設置交渉代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
後援会組織構築支援【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
掲示責任者代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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政務活動費お助けヘルプ【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
アンケート調査委託代行【選挙ドットウィン!】 選挙の窓口一覧(候補者専用) 資料請求・お問い合わせ 機密(秘密)情報の厳守 どぶ板政治活動広報支援 ポスター広告PR代行(商用・政治) ポスター広告PR党とは? ビラポスティング(留守宅) 握手代行・ビラ配布(手渡し) 政治ポスター新規掲示交渉代行 クレーム対応・交渉・フォロー 街頭演説会開催・告知代行 駅頭演説(駅立ち)・辻立ち代行 立札看板設置交渉代行 党員募集・党員獲得代行 ポスター弁士相手探し 弁士相手オーディション 掲示責任者代行 選挙ボランティア募集 政務活動費お助けヘルプ アンケート調査委託代行 後援会組織構築支援 どぶ板ポスタリングとは? ポスター掲示交渉実績一覧 概算お見積り(スピード対応) 無料ゲン担ぎワッポンご提供 政治選挙広報支援プラン一覧 戸別訪問・ご挨拶回り代行 よくある質問・FAQ一覧 資料ダウンロード一覧 お申し込みの流れ・ご相談 【独占掲示契約】ポスター貼り 【許可承諾掲示】ポスター貼り 多党(他党)貼りポスター掲示交渉 街頭外壁掲示許可交渉代行 選べるドブ板選挙広報支援一覧 ポスター掲示依頼(お願い) ビラ・チラシ設置配布依頼 特定政党の公認申請代行! 2連ポスター弁士お相手探し ポスター掲示責任者代行! どぶ板活動研修・同行OJT 激安!ワンコインポスター ディスカウントチケット! PayPay(ペイペイ)使えます 【同額保障】ぜひ他社と比較! クレーム対応/交渉.WIN! ポスタリストについて質問 ボランティアに参加したい ボランティア募集および派遣相談 選挙ボランティア募集情報.WIN! ドットウィン求人募集情報 パートナー募集情報.WIN! 政策公報(広報)の無料掲載 立候補(予定)者の情報提供 ポスター掲示場所情報提供 選挙妨害や違反の情報提供 公職選挙法の目次全文掲載 公職選挙法の附則全文掲載 政治資金規正法の全文掲載 学ぶ!THE・選挙裁判例.WIN! 選挙スケジュール一覧.WIN! 選挙.WIN!広報支援プラン一覧 ①衆議院議員総選挙向け活動 ②参議院議員通常選挙向け活動 ③一般選挙(地方選挙)向け活動 ④国政選挙・地方選挙向け活動 どぶ板選挙代行 どぶ板広報支援 ポスター新規掲示 選挙広報支援 選挙広報サポート ポスター掲示許可貼り ポスター掲示承諾貼り 事前街頭ポスター貼り 街頭演説会 ポスター貼り 代行 党員獲得代行 党員募集代行 掲示責任者代行 ポスタリスト どぶ板政治活動 選挙 ウィン 選挙 win ドットウィン 選挙ドットウィン 政治ドットウィン ポスターPR代行 政治ポスター貼り 政治ポスター掲示交渉 握手代行 二連ポスター貼り ポスター掲示交渉 掲示交渉代行
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FAQ(Q&A)よくある質問【選挙ドットウィン】貼る専門!ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/選挙立候補広報支援(1)プレミアム独占ポスター貼り(単独)(2)許可承諾ポスター貼り(単独多複数)(3)無許可(無断)勝手宣伝ポスター貼り(4)実店舗内壁/トイレ内/レジ横/ポスターを貼る!ビラ・チラシ設置する!(5)政治活動(事前街頭ポスター)/選挙運動(公設掲示板)ポスターを貼る!(6)地域の公報(広報)掲示板/ポスターを貼る!ビラ・チラシを掲示する!(7)選挙立て札看板設置/立札看板(選挙事務所・後援会連絡所)を設置する!外壁街頭新規掲示ポスターを貼る!独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行

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