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裁判年月日 平成14年 7月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(ワ)8220号
事件名 スポーツクラブ営業継続等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2002WLJPCA07020004
要旨
◆スポーツクラブの会員の権利はクラブの運営管理に関与する内容を有しないし、本件クラブの経営を継続し難い事由が存したとして、会員のクラブ経営会社に対する営業継続請求及びクラブ閉鎖による損害賠償請求がいずれも棄却された事例
出典
新日本法規提供
参照条文
民法415条
裁判年月日 平成14年 7月 2日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(ワ)8220号
事件名 スポーツクラブ営業継続等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2002WLJPCA07020004
原告 岡靖憲
原告 青山兼久
原告 石川明義
原告 竹本義徳
原告 金森文子
原告 田中恒夫
原告 林二郎
原告 川田耕市
被告 東京急行電鉄株式会社
代表者代表取締役 清水仁
訴訟代理人弁護士 齋藤晴太郎
同 伊達弘彦
同 園部昭子
同 関正晴
同 小澤信一
同 山田史彦
主 文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(主位的)
1 被告は、原告らに対し、平成13年4月1日以降、神奈川県大和市つきみ野5丁目15番地所在の被告が管理、運営する東急スポーツクラブつきみ野の営業を継続し、その施設を提供せよ。
(予備的)
2 被告は、原告らに対し、各金5万円を支払え。
第2 事案の概要
本件は、神奈川県大和市つきみ野5丁目15番地所在の被告が管理、運営する東急スポーツクラブつきみ野内のアスレチッククラブ(以下、同スポーツクラブも同アスレチッククラブも「本件クラブ」という。)の会員であった原告らが、被告は本件クラブの会員規約所定の閉鎖の要件を充足していないにもかかわらず、平成13年3月31日をもって本件クラブを閉鎖したと主張し、被告には、会員規約に基づき、本件クラブの閉鎖された日の翌日である平成13年4月1日以降も、本件クラブの営業を継続し、その施設を提供する義務があると主張して、被告に対し、本件クラブの営業を継続し、その施設を提供することを求めるとともに、予備的に、原告らは、本件クラブの存続を求めるため、文書費その他の費用を支出したことにより、財産的損害を被ったほか、本件クラブの閉鎖によって、精神的苦痛を受けたと主張して、債務不履行に基づく損害賠償の支払を求めている事案である。
1 前提となる事実(証拠を掲記した以外の事実は、当事者間に争いがない。)
(1) 被告は、鉄道事業、娯楽機関の経営等を目的とする株式会社であり、昭和54年10月に本件クラブを開業した。
(2) 原告らは、それぞれ、被告との間で、昭和59年11月ころから平成7年3月ころまでの間に、期限の定めなく、本件クラブの施設の提供を受けること及びその対価的意義を有する会費等を支払うことを合意し(以下「本件会員契約」という。)、本件クラブに入会した。
(3)〈1〉 本件クラブ発足時の会員規約(以下「昭和54年規約」という。)には、施設の一時的利用制限についての規定はあったが(15条)、永久的な閉鎖を明文で定めた規定はなかった。また、昭和54年規約には、その改正及び変更を被告が行うことができ、その効力が全ての会員に及ぶ旨の規定があった(17条)。(甲2)
〈2〉 被告は、昭和62年4月1日、従前の規約を改正して新たな会員規約(以下「昭和62年規約」という。)を施行した。同規約には、被告は、天災地変、法令の改正、社会情勢、経済情勢の著しい変化、その他被告として必要やむを得ない事由が生じた場合には、本件クラブを閉鎖することができる旨の規定(19条)及び被告が昭和62年規約を随時改定することができ、その効力は全ての会員に及ぶ旨の規定があった(21条)。(甲3)
〈3〉 また、平成10年6月1日施行の規約及び平成12年4月1日施行の規約(以下「本件規約」という。)には、被告は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の変化、その他経営を継続し難い事由が発生した場合には、本件クラブを閉鎖できる旨の規定(22条)及び被告は規約を随時改定することができ、その効力は全ての会員に及ぶ旨の規定(27条)があった。(甲4、乙12)
〈4〉 原告竹本義徳(以下「原告竹本」という。)及び同金森文子(以下「原告金森」という。)の本件クラブへの入会当時の会員規約は昭和54年規約であり、同岡靖憲(以下「原告岡」という。)、同青山兼久(以下「原告青山」という。)、同石川明義(以下「原告石川」という。)、同田中恒夫(以下「原告田中」という。)、同林二郎(以下「原告林」という。)及び同川田耕市(以下「原告川田」という。)の本件クラブへの入会当時の会員規約は昭和62年規約であった。
(4) 被告は、原告らを含む本件クラブの会員に対し、平成12年9月30日ころ、「当初より厳しい経営環境が続いており、特に近年は同種施設が相次いで近隣に開業したこともあり更に状況は厳しさを増しております。また、施設につきましても適宜必要な修繕を行ってまいりましたが、建物や機械設備の老朽化が進んでおり、皆様に安全かつ快適にご利用いただくためには大規模な修繕工事が必要となっております。これまで様々な改善努力を続けてまいりましたが、運営費用も賄えない現状に加えて多額の修繕工事を実施していくことは困難な状況となっております。」として、平成13年3月31日をもって本件クラブを閉鎖することを書面で通知した。
(5) 被告は、原告らに対し、平成12年10月12日、同月15日及び同月18日、本件クラブの建物(以下「本件建物」という。)内において、説明会を開催し、本件クラブの閉鎖の理由等を説明した。
(6) 被告は、平成13年3月31日、本件クラブを閉鎖した。
2 争点
(1) 被告は、原告らに対し、本件クラブの営業を継続し、本件クラブの施設を提供する義務を負うか
(2) 被告が、本件クラブを閉鎖したことについて債務不履行責任を負うか
(3) 損害
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告ら
〈1〉 被告は、原告らとの間で、期限の定めなく原告らに対して本件クラブの施設を提供すること等を内容とする契約を締結したのであるから、原告らに対し、本件クラブの営業を継続し、本件クラブの施設を提供する義務を負っている。
〈2〉 本件規約には、本件クラブの閉鎖に関する規定があるが、被告は、本件クラブの閉鎖を容易にするため、平成12年に旧来の会員規約を改定した上、その改定内容について、原告らに何らの通知もしていないこと、原告らは、それぞれ、入会当時の会員規約を前提に、本件クラブが容易に閉鎖されることはないと信じて本件クラブに入会したことからすれば、原告らとの関係においては、それぞれの入会時の会員規約が適用される。そうすると、原告竹本及び同金森については、その入会当時の昭和54年規約が適用され、同規約には本件クラブを永久に閉鎖することができるとする条項がないのであるから、被告は、原告竹本及び原告金森が本件クラブに在籍する間は、本件クラブを閉鎖することはできない。
〈3〉 また、原告岡、同青山、同石川、同田中、同林及び同川田らについては、その入会当時の昭和62年規約が適用されるべきであり、同規約において、被告が本件クラブを閉鎖することができるのは、天災地変、法令の改正、社会情勢及び経済情勢の著しい変化、その他必要やむを得ない事由が生じた場合に限られており、本件クラブを永久に閉鎖するには、経済情勢の著しい変化などの特段の事情ができたときに限られる。しかし、被告は、本件クラブのある東急田園都市線沿線においてスポーツクラブを経営する他社と比較して、本件クラブの広告宣伝活動などを十分に行わず、会員らに人気のある時間帯のプログラムの種目を廃止する一方、参加者の少ない時間帯の種目を継続するなど会員の要求を満たすような種目編成、時間編成をしなかった上、本件クラブに技量及び意欲に乏しいインストラクターを配置するなど営業努力を著しく怠ったことによって、本件クラブの収支を悪化させ、経営不振等を理由として本件クラブを閉鎖したものである。また、本件クラブの会員数は近年顕著な伸びを示しており、原告らの試算によれば、15ないし20パーセントの会費の値上げにより、平成15年度には収支が均衡するのであるから、上記規約の定める必要やむを得ない事由はなく、本件クラブを閉鎖するための要件を充足していない。よって、被告は債務不履行責任を負う。
〈4〉 損害
原告らは、被告が本件クラブを閉鎖したことにより、別紙「規約違反による『東急スポーツクラブつきみ野閉鎖に対する損害賠償等請求明細書』」(ただし、保証金及び入会金欄の記載を除く。)記載の損害を被った。
(2) 被告
〈1〉 原告ら本件クラブの会員は、本件クラブが存続することを前提として、会費を支払うことにより施設の提供を受ける権利を有しているに止まり、本件クラブの営業を廃止するか否かは、本件クラブを管理、運営する被告が決定すべきことであるから、原告らには、本件クラブの営業継続を求める権利はない。
さらに、本件建物は、既に解体され、その敷地も売却されており、もし、被告が、今後、原告らに対し、本件クラブの営業を継続し、本件クラブの施設を提供するとすれば、建物を再築し、人的物的設備の一切を整えた上、会員を募集するなどしなければならず、その経済的負担は膨大であるから、被告の上記債務は社会通念上履行不能となり、消滅したというべきである。
〈2〉 本件規約によれば、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の変化、その他経営を継続し難い事由が発生した場合には、被告は、本件クラブを閉鎖することができるものとされている。被告による本件クラブの閉鎖には、以下に述べるとおり本件クラブの営業を継続し難い事由があるから、本件規約に従った正当なものであって、その手続も社会的に是認されるべきものであるから、被告が、本件クラブを閉鎖したことについて、債務不履行責任は発生しない。
被告は、本件クラブの周辺に同種のスポーツクラブが多数開業したことなどの影響により、平成元年以降、本件クラブの会員数が減少に転じた結果、本件クラブの収支が悪化し、閉鎖まで赤字状態が続き、累積赤字が21億円を上回ること、本件建物は建築後21年が経過し、老朽化が進んでおり、本件クラブを当面継続するために必要な修繕費用等が1億3815万円を上回ることなどから、本件クラブの営業を継続し難い事由があると判断して本件クラブを閉鎖した。被告は、本件クラブの閉鎖に至るまで、スクールバスを運行して商圏の拡大を図り、会員制度を改定し、入会金、保証金のない会員制度を導入して会員減少に歯止めを掛ける努力をしたほか、本件クラブの開業後も毎年設備の更新を行っており、昭和61年度にはスタジオの新設等の増改築を行うなど閉鎖までの間に合計3億7000万円の設備投資を行い、被告の経営する東急田園都市線の駅に、平成2年から本件クラブの閉鎖を会員に告知するまでの間、本件クラブの看板広告を掲示するなど、他社の経営する同種の施設と同程度の広告宣伝活動を行い、平成10年度及び11年度には、従前以上に広告宣伝費を増やし、ポスターの掲示等を行ったほか、経費の削減の努力をした。また、被告は、会員らに対して、営業廃止の6か月前に営業廃止を告知するとともに説明会を開き、近隣のスポーツクラブへの入会金無料等の優待入会の措置を講じた。
〈3〉 本件規約は、平成12年4月1日に会員規約に定める手続きに従って従前の規約を改正したものであるから、原告ら本件クラブの会員の全員に適用される。
〈4〉 また、原告らと被告との間の契約は継続的な契約であり、契約の継続期間中に当初の契約内容を維持することが不合理であったり、著しく当事者の利益に反する場合も生じ得るのであるから、典型的な継続的契約である雇用契約に準じ、民法628条に基づき、やむを得ない事情がある場合にはこれを解除することができる。そして、被告による本件クラブの閉鎖は、上記〈1〉のとおりやむを得ない事情があるから、債務不履行にはあたらない。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
前記前提となる事実及び証拠(乙10、乙11、証人宮川典之)によれば、被告は、平成13年3月31日本件クラブを閉鎖し、本件建物の解体も完了していることが認められる。
ところで、本件クラブの会員規約(甲2ないし4、乙12)によれば、本件会員規約は、被告が所有・経営する本件クラブの施設を会員である原告らが利用することを内容とするものであり、原告ら本件クラブの会員権利は、本件クラブの運営管理に関与する内容を有しないものであると認められるから、原告らは、被告が決定した本件クラブの営業廃止決定に対し、施設利用に関する自己の権利が害されたことを理由として損害賠償を求めることができる場合があることは別として、被告に対して本件クラブの営業の継続を求めることはできないというべきである。
したがって、原告らの主位的請求(争点(1))は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。
2 争点(2)について
(1) 証拠(甲1ないし5、甲9、甲10、甲14、甲15、甲18ないし20、乙1ないし8、乙14、証人宮川典之、原告竹本)及び弁論の趣旨によれば、以下の事実が認められる。
〈1〉 本件クラブの昭和54年規約及び昭和62年規約においては、本件クラブの会員となろうとする者は、被告に対し、被告の定める額の入会金、会費等の費用及び入会保証金を納入しなければならず、入会保証金は、会員がその資格を喪失したときに、無利息で返還する旨が定められているが、原告らが被告に対し納入した入会金はそれぞれ2万円ないし5万円、入会保証金は15万円ないし25万円であり、本件クラブの会費は、各コースにより異なるが、個人会員の会費は、平成12年9月当時において、2940円ないし8000円であった。
〈2〉 被告は、昭和54年10月、本件クラブを開設し、児童を主な対象とする「スクール」と大人を対象とする「アスレティッククラブ」について、それぞれ会員募集を行い、本件クラブの開業当初は、周辺の同種のスポーツクラブの数も少なかったことなどから、本件クラブの会員数は増加し、平成元年ころには3028名と最多となった。
〈3〉 本件クラブの開業後、本件クラブを中心とする5キロメートル圏内に、同種のスポーツ施設が次々と開業し、その数は17に及んでいる。
〈4〉 本件クラブのある神奈川県大和市の人口は、平成3年度には19万8733人であったのに対し、その10年後の平成13年度には21万4968人となり、漸増傾向にあり、スポーツ施設の会員獲得の市場は拡大したが、他方において、本件クラブの周囲に同種の施設が開業したことにより、施設相互間の会員獲得の競争も激しくなった。そして、本件クラブにおいては、スクールについては昭和63年、アスレティッククラブについては平成2年をそれぞれ頂点として、会員数は減少に転じ、平成9年度には1651名まで減少した。
〈5〉 被告は、本件クラブの会員を増加させるため、平成元年以降、各種の広告チラシを作成したほか、東急田園都市線長津田駅外4駅のホーム等において看板広告を掲示し、平成7年度には幼児や児童向けに、本件クラブへの送迎用のスクールバスを2台購入し、運行を開始した。また、被告は、平成10年度には、本件クラブの会員制度を改定し、入会金及び保証金を徴収しない会員制度を導入したほか、時間限定の会員を設けるなどした。その結果、本件クラブの会員数は、平成9年度以降増加に転じ、平成12年9月当時で、2294名まで回復した。しかし、客単価の安い会員種別に人気が集まり、抜本的な収益の改善には至らなかった。
〈6〉 本件クラブの収支は、閉鎖に至るまで赤字が継続していたため、累積赤字は毎年増加する傾向にあり、閉鎖時においては21億円を上回っていた。
〈7〉 被告は、平成12年1月20日、訴外東急建設株式会社に対し、本件クラブの外壁、配管等について必要な修繕費用を見積もらせたところ、その費用として1億0630万円を要することが判明した。
〈8〉 被告は、原告らを含む本件クラブの会員に対し、平成12年9月30日ころ、「当初より厳しい経営環境が続いており、特に近年は同種施設が相次いで近隣に開業したこともあり更に状況は厳しさを増しております。また、施設につきましても適宜必要な修繕を行ってまいりましたが、建物や機械設備の老朽化が進んでおり、皆様に安全かつ快適にご利用いただくためには大規模な修繕工事が必要となっております。これまで様々な改善努力を続けてまいりましたが、運営費用も賄えない現状に加えて多額の修繕工事を実施していくことは困難な状況となっております。」として、平成13年3月31日をもって本件クラブを閉鎖することを書面で通知した。また、被告は、原告らに対し、平成12年10月12日、同月15日及び同月18日、本件建物内において、本件クラブの閉鎖の理由等を説明するための説明会を開催した。
〈9〉 被告は、本件クラブの会員全員に対して入会保証金を返還するとともに、平成10年4月1日以降に入会した会員については、在籍期間が短いことを考慮し、入会金全額を返還した。また、被告は、閉鎖直前まで在籍した会員に対し、平成13年3月の月会費を無料としたほか、本件クラブの会員が本件クラブの周辺の同種の9施設に入会金無料等の条件で入会することができるよう手配し、好条件での入会が可能な近隣のスポーツクラブの施設、種目、優待内容、所在地の案内図等を掲載した冊子を原告らを初めとする会員に配布した。なお、被告は、入会保証金の返還が未了である会員についても随時返還していく意向を示している。
〈10〉 原告ら本件クラブの会員は、本件クラブの周囲5キロメートル圏内に同種のスポーツクラブが17箇所もあったことや、被告による上記〈9〉で認定したような措置により、他のスポーツクラブヘ容易に入会することができた。
以上のとおり認められる。
(2) 原告らは、原告竹本と同金森が入会した当時の昭和54年規約にあっては、本件クラブの永久閉鎖に関する規定は存在しなかったのであるから、同原告らが在籍する限り被告は本件クラブを閉鎖することができないとして、本件クラブの閉鎖は被告の債務不履行にあたる旨主張する。
しかしながら、本件会員契約は、期間の定めのない継続的契約と解されるところ、継続的契約においては、その性質上契約関係を継続することを困難とするやむを得ない事由がある場合には、その解除が認められるというべきであるから、原告らの主張は採用できない。
(3) そして、昭和62年規約も本件規約もその表現に違いがあるにせよ、やむを得ない事由がある場合に本件クラブを閉鎖することができることを規定しているものと解されるから、結局、被告の本件クラブの閉鎖が原告らに対する債務不履行にあたるか否かは、閉鎖についてやむを得ない事由が存在したか否かによるものというべきであるが、その判断にあたっては、閉鎖(契約の解除)によって消滅する権利の内容や権利者に与える影響などをも考慮すべきものと解される。
これを本件についてみると、前記認定事実によれば、本件クラブの収支は、閉鎖に至るまで赤字が継続しており、閉鎖時において、累積赤字は21億円を上回っていたこと、本件クラブの建物(本件建物)は、築後21年あまりを経過し、外壁、配管等について修繕が必要であり、かつ、その費用は、1億円を超えるものであること、他方、本件クラブの会員数は、平成元年ころを頂点として、平成9年度には、平成元年度の55パーセント程度まで減少し、その後、いくぶん回復基調にあったものの、収益の抜本的な改善に結びつくには至っていないことが認められる一方、本件全証拠によるも、本件クラブの会員数が飛躍的に増加するなどして、収支が短期間で回復することを窺わせる事情は認めることができないから、合理的経営判断による限り、遅くとも被告が本件クラブの会員らに対して本件クラブを閉鎖する旨通知した平成12年9月30日ころには、本件クラブの経営を継続し難い事由が存在したというべきである。
そして、原告ら本件クラブの会員の権利は、前記認定のとおり、本件クラブの施設を利用することのみを内容とするものである上、その対価として原告らが出捐した金員は入会金2万円ないし5万円、入会保証金15万円ないし25万円のほか、各コースにより異なる会費月額2940円ないし8000円というものであり、そのうち入会保証金は本件規約に基づき会員資格の喪失時に原告らに返還されるものであり、さらに、他のクラブへの入会も容易なことに照らすと、被告の本件クラブの閉鎖には、やむを得ない事由があったものと認められる。
原告らは、本件クラブの周辺地域の人口が増加していることから、被告には新入会員を獲得する機会が十分あり、被告が設備投資や宣伝等を効果的に行い、会費を15ないし20パーセント値上げすれば、平成15年度には本件クラブの収支が均衡するのであるから、本件クラブの閉鎖の要件である経営を継続し難い事由がない旨主張し、前記認定のとおり、本件クラブのある神奈川県大和市の人口は、平成3年度には19万8733人であったのに対し、平成13年度には21万4968人となり、漸増傾向にあったことが認められ、東急スポーツクラブつきみ野収支計算の考察(甲11。以下「収支計算の考察」という。)には原告の主張に沿う記載がある。しかし、収支計算の考察は、アスレティッククラブの会員数が平成13年度以降、10パーセントの伸び率で増加することや経費の増加がないことなどを前提としているところ、前記認定のとおり、本件クラブの周辺には、同種のスポーツクラブが17箇所あり、施設相互間の会員獲得の競争もあること、収支計算の考察において提案されている本件クラブの会費の値上げが会員数の伸び率にも影響する可能性もあることに加え、一般的にもスポーツクラブの会員数は、景気動向等の様々な要因により変動し得ることに照らせば、そもそも収支計算の考察における計算の前提条件が達成できるかが不確定であって、平成15年度に収支が均衡するとは認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
また、原告らは、本件クラブのある東急田園都市線沿線においてスポーツクラブを経営する同業他社と比較して、被告が本件クラブの広告宣伝活動などを十分に行わず、会員らに人気のある時間帯の種目を廃止する一方、参加者の少ない時間帯の種目を継続するなど会員の要求を満たすような種目編成、時間編成をしなかった上、本件クラブに技量及び意欲に乏しいインストラクターを配置するなど営業努力を著しく怠ったことによって、本件クラブの経常収支を悪化させた結果、本件クラブを閉鎖したのであるから、被告は、債務不履行責任を負う旨主張し、原告川田、同竹本及び同岡作成の各陳述書(甲14、甲15、甲20)並びに原告竹本本人尋問の結果中には、原告らの上記主張に沿う記載及び供述部分があるが、前記認定のとおり、被告は、本件クラブの会員を増加させるための諸方策を講じていることが認められるから、原告らの主張は採用できない。
(4) そして、前記認定のとおり、被告は、原告らを含む本件クラブの会員に対し、本件クラブが閉鎖される約6か月前に、本件クラブを閉鎖することを書面で通知したほか、3回にわたり本件クラブの閉鎖の理由等を説明するための説明会を開催し、また、入会保証金及び平成10年4月1日以降に入会した会員について、在籍期間が短いことを考慮し、入会金全額を返還する扱いをとり、さらに、閉鎖直前まで在籍した会員に対し、平成13年3月の月会費を無料としたほか、本件クラブの会員が本件クラブの周辺の同種の9施設に入会金無料等の好条件で入会することができるように手配し、好条件での入会が可能な近隣のスポーツクラブの施設、種目、優待内容、所在地の案内図等を掲載した冊子を原告ら本件クラブの会員に配布したことなどが認められることに照らせば、本件クラブの閉鎖に伴う手続きが著しく不当であるなどの事情も存しない。
(5) よって、被告は、本件クラブを閉鎖したことについて、債務不履行責任を負わないというべきである。
第4 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 柴田寛之 裁判官 外山勝浩 裁判官 高瀬保守)
規約違反による「東急スポーツクラブつきみ野閉鎖に対する損害賠償等請求明細書」
岡靖憲 青山兼久 石川明義 竹本義徳 金森文子 田中恒夫 林二郎 川田耕市
保証金 200,000 200,000 150,000 250,000 150,000
入会金 50,000 不明 20,000 不明 30,000 50,000 40,000
合計 50,000 200,000 20,000 200,000 180,000 300,000 190,000
世話人会、原告会議費等の実費
調査費及び会員調整費 20,128,000 2,100,000 6,720,000 4,480,000 120,000 2,100,000 120,000 12,296,000
弁護士相談料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
交通費 510,000 70,000 170,000 7,000 2,000 28,000 2,000 140,000
会議費 112,000 84,000 112,000 56,000 8,000 56,000 8,000 112,000
通信費 500,000 70,000 70,000 70,000 20,000 70,000 20,000 120,000
消耗品費、印刷費等 350,000 35,000 35,000 35,000 10,000 35,000 10,000 245,000
小計 21,605,000 2,364,000 7,112,000 4,653,000 165,000 2,294,000 165,000 12,918,000
慰謝料 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
合計 31,605,000 12,364,000 17,112,000 14,653,000 10,165,000 12,294,000 10,165,000 22,918,000
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■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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