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裁判年月日 令和 2年12月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)11719号・平30(ワ)39258号
事件名 預り金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
文献番号 2020WLJPCA12238004
出典
裁判年月日 令和 2年12月23日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平30(ワ)11719号・平30(ワ)39258号
事件名 預り金請求事件(本訴)、損害賠償請求事件(反訴)
文献番号 2020WLJPCA12238004
平成30年(ワ)第11719号 預り金請求事件(本訴)
同第39258号 損害賠償請求事件(反訴)
東京都新宿区〈以下省略〉
本訴原告(反訴被告) 公益財団法人日本サイクリング協会
同代表者代表理事 A
同訴訟代理人弁護士 近藤健太
同 奥山隆之
横浜市〈以下省略〉
本訴被告(反訴原告) 株式会社サイクリック
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 中山達樹
主文
1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,2082万2813円及びこれに対する平成29年12月2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 本訴被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,本訴被告(反訴原告)の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
主文第1項と同旨
2 反訴
(1) 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,1000万円及びうち950万円に対する平成31年1月16日から支払済みまで年6分の割合による金員,うち50万円に対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 仮執行宣言
第2 事案の概要
1(1) 本訴は,本訴原告(反訴被告)(以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告)(以下「被告」という。)に対し,① 被告との間で,原告が主催あるいは共催するサイクリング関連イベントの参加者募集業務に関する独占的代理店契約を締結し,原告が開催した2件のイベントにおいて被告が参加者から参加料を徴収したと主張して,同代理店契約に基づくイベント参加料請求権に基づき,被告が参加料として参加者から受領した金員(ただし,上記イベントのうち1件につき,手数料及び既払分を控除した残金)の支払を,② 被告との間で,原告の事業目的に賛同し原告に所属する会員(賛助会員)に係る年会費・保険料の徴収出納業務等を被告に委託する旨の契約を締結し,被告が会員から年会費・保険料を徴収したと主張して,同委託契約に基づき,被告が会員から年会費・保険料として受領した金員の支払をそれぞれ求めるとともに,これらに対する支払催告後の日から支払済みまでの平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2) 反訴は,被告が,原告に対し,① 被告が作った決済システムを原告が使用できるよう提供し,保守・管理をしたと主張して,商法512条の相当な報酬として,システム使用料相当額の一部の支払(反訴請求1)を,② 原告との間で,各種委任契約(A:国外団体との事業提携支援に関するもの,B:弁護士への相談に関するもの,及びC:「○○システム」という名称の地図情報システムの開発・掲載に関するもの)を締結し,それぞれについて必要な費用が生じたと主張して,これらの一部(合計して300万円に満つるまで)の支払(反訴請求2)を,③ 従前原告が使用していた原告のホームページにつき被告が著作権ないし著作人格権(著作権等)を有していたところ,原告が新たなホームページを作成するに際し,これを侵害した旨主張して,不法行為に基づき,損害金の一部の支払(反訴請求3)をそれぞれ求めるとともに,これらに対する反訴状訂正申立書の送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金(①②につき改正前商法514条所定の,③につき平成29年法律第44号による改正前の民法所定の各割合による。)の支払を求める事案である。
2 前提事実(争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1) 原告は,サイクリングの普及と振興等をもって,円滑な交通社会の実現に寄与するとともに,国民の健康増進と生活環境の向上に資することを目的とし,これを達成するため,サイクリングの普及奨励やサイクリング大会等の開催等の事業を行う公益財団法人である。「JCA」と略称される。
被告は,各種情報のオンライン提供,電子掲示板・チャットの運営等,インターネットを利用した会員組織の会員募集・募集代行・運営管理,及び集金代行業等を目的とする株式会社である。その設立時期は,平成19年3月15日である。被告の代表者は,Cであったが,同人は平成29年10月24日付けで退任し,翌25日付けでBが就任した(乙2)。
(2) 原告は,原告の事業目的に賛同する者を賛助会員(「JCA賛助会員」)として募集し,会費を徴収し,他方,同会員に対しサービス・便宜(サイクリング関係イベントに参加した際の割引や「JCA自転車総合保険」への加入等)を提供している(甲23)。JCA賛助会員が原告に対し納める会費は,公益財団法人である原告への寄付として,全額が所得控除の対象となる(甲26)。また,原告は,原告と同様の目的で事業を行う公益的団体(都道府県協会等)と提携しており,これらの団体に対し助成を行っている(甲31)。
被告は,「CJ+会員」という「JCA賛助会員」とは別の会員制度を独自に運用している。
(3) 原告と被告は,平成19年9月28日,業務提携契約を締結した(以下「本件業務提携契約」という。)。同契約の概要は,次のとおりである。(甲8)
ア 業務提携の範囲は,① サイクリング普及事業,② イベント事業(原被告以外の第三者と,原告,被告あるいは両者との間で共同開催するイベントあるいはロードレース等の事業),③ ホームページ管理事業(原告のホームページ制作,編集,修正,改良及び管理事業),④ 会員業務(「乙【被告】に所属する賛助会員」について,その住所,氏名及び連絡先を記載した名簿の管理並びに年会費の徴収出納事務,脱会・除名に関わる事務等の処理)等である。
イ ホームページ管理事業について(4条)
被告は原告のために新たにホームページを制作(既存の原告のホームページを修正あるいは変更することを含む)し,ウェブ上に立ち上げる。同ホームページについての著作権その他ノウ・ハウを含む知的財産権は被告に帰属する。ただし,原告は原告が被告に提供するコンテンツに関する権利を留保し,上記ホームページの内容について被告に対して意見を述べることができ,被告は原告の意見を尊重する。
ウ 会員業務について(5条)
被告は「被告に所属する賛助会員」に関して,会員業務を担当し,原告は同賛助会員に対して「JCA賛助会員」と同じ内容(「JCA自転車総合保険制度」を含む)の便宜・サービスを提供する。
(4) 原告と被告は,平成19年11月5日,「会員データベースの統合・機能追加のWEBシステムの構築」を原告が被告に対し代金411万6000円で発注するとの契約を締結した(乙46)。
原告は,被告に対し,上記代金を支払済みである(甲33,被告代表者本人)。
(5) 原告と被告は,平成20年3月31日,本件業務提携契約に関し,「業務提携契約書に関する覚書」を締結した(以下「本件覚書(合意)」という。)。その概要は,次のとおりである。(乙4)
ア 「乙【被告】に所属する賛助会員」は,「甲【原告】のホームページを利用して会員となった全ての者」及び都道府県協会その他の団体あるいはグループ等から「移籍」した者とする。(なお,「被告に所属する賛助会員」を以下「WEB会員」という。「WEB会員」が原告の会員(主に,原告において会費を取得する権利を有する会員という意味で用いる。)すなわち「JCA賛助会員」なのか,被告の会員(主に,被告において会費を取得する権利を有する会員という意味で用いる。)なのかにつき,当事者間に争いがある。)
イ 上記アの会員の年会費は1人4000円とし,平成20年4月1日以降に会員資格を取得する同会員について被告がこれを徴収する。
なお,被告は,原告に対し,本件業務提携契約上の「JCA自動車総合保険制度」に係る上記アの会員を被保険者とする保険の保険料,原告の同会員に対するサービス・便宜提供の対価及び原告の名称等の使用許諾の対価として,「一部納付金」(同会員の数が5万人以下の場合は50パーセント相当額の2000円)を支払う。
ウ 原被告は,上記アの会員自身の意思により,都道府県協会その他の団体あるいはグループ等に自由に「所属」を変更することができ,また,協会等の「所属メンバー」が希望する場合には,上記アの会員に「移籍」することを妨げない旨を確認する。「所属変更」が生じた場合,被告は,同会員に対する全てのサービス及び便宜の提供を中止し,以降のサービス及び便宜の提供は原告ないし協会等が行う。
(6) 原告と被告は,平成27年4月1日,イベントエントリー代理店契約(本件業務提携契約を前提とするものである。)を締結した(以下「本件代理店契約」という。)。同代理店契約の概要は,次のとおりである。(甲1)
ア 原告が主催あるいは共催するサイクリングに関連するイベントの参加者の募集業務に関する独占的代理店の指名及び受諾を内容とする。
イ 被告の業務内容は,イベント参加者を募集すること,イベント参加者からイベント参加料その他の費用を徴収し,これから被告の報酬額や費用を控除した額を原告指定口座に振込送金すること等である。
(7) 平成27年9月20日,原告主催の「aイベント」というイベントが開催された(甲2)。
また,平成28年8月28日,「bイベント」というイベントが開催された(甲5)。被告は,原告に対し,後者につき,エントリー料合計3391万円からエントリー手数料266万4738円を控除した3124万5262円の支払義務を認め,そのうち1600万円を支払った(甲6,7)。
(8) 上記イベントや会員業務等によって,当事者間には次の債権債務が生じた(当事者間に争いがない事実)。
ア 原告の被告に対する債権
(ア) 「aイベント」参加料 908万4500円
(イ) 「bイベント」参加料 1524万5262円
(ウ) 平成28年度会費・保険料 744万0480円
(エ) 平成27年度会費・保険料 3万6000円
(オ) 「JCAカイヒホケン口座」 230万9844円
合計 3411万6086円
イ 原告の被告に対する債務
(ア) 「aイベント」エントリー手数料 84万0888円
(イ) 保険料 1204万1090円
(ウ) クレジット手数料 6万9116円
(エ) 送金通知書変更料 19万4400円
(オ) 「cイベント」エントリー手数料 11万6077円
(カ) 「dイベント経費立替分」 3万1702円
合計 1329万3273円
ウ アからイを控除した金額 2082万2813円
(本訴請求額である。)
(9) 平成29年10月24日,当事者間で協議が行われた(以下「平成29年10月24日協議」という。)。出席者は,原告側がD監事,E主席顧問,A専務理事,被告側がC,Bであった。主に,原被告間の未収金,未払金についての協議が行われた。(甲13,15)
(10) 「株式会社サイクリック 代表者C」名義で記名押印された,平成29年10月31日(なお,Cは同月24日付けで被告代表者を退任している。)付け「株式会社サイクリック(CYC)と(公財)日本サイクリング協会(JCA)の未収金・未払金確認書」が存在する(甲3,以下「本件確認書」という。)。
本件確認書の内容は,平成29年3月31日現在,原被告間に前記(8)の債権債務が存すること等を確認するというものである。
(11) 原告は,平成29年11月17日,被告に対し,未払金2194万8619円(本訴請求分を含む)の支払を催告するとともに,本件業務提携契約等を解除するとの意思表示をした。(甲14)
3 主たる争点及び当事者の主張
(1) 争点1
一部免除の抗弁(本訴請求に対し)の成否
(被告の主張)
原告は,平成29年10月中旬及び同月24日,被告に対し,本訴請求に係る被告の債務の一部である1257万9201円(「aイベント」の大会参加料(908万4500円)から同大会のエントリー手数料(84万0888円)を控除した824万3612円以外の分)を免除するとの意思表示をした。
(原告の主張)
被告の主張は,否認する。
原告は,一貫して,全額の返還を求めている。これを前提に,少なくとも一部を早急に支払うよう求めたにすぎない。
(2) 争点2
原告は,被告が「WEB会員」から会費を取得する権利を侵害したか(相殺の抗弁1(本訴請求に対し))
(被告の主張)
「WEB会員」は,「被告に所属する賛助会員」であるから,被告の会員である。したがって,「WEB会員」から支払われる会費は,被告に帰属する。
ところが,原告は,平成29年11月29日,「WEB会員」の会費支払窓口となる被告管理のホームページに係るログインパスワードを一方的に変更し,被告が使用できない状態とした。そして,「WEB会員」に対し,会費の支払先を一方的に原告に変更する旨の通知を行った。その結果,「WEB会員」は,被告ではなく,原告に対し,会費を支払った。
これにより,被告は,少なくとも同年12月に取得できるはずの「WEB会員」の会費合計714万8000円(=会員数1787人×4000円)を取得することができず,同額の損害を被った。
よって,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,同額の損害賠償請求権を有する。
被告は,第2回口頭弁論期日において,原告に対し,原告の本訴請求に係る請求権と上記被告の損害賠償請求権とを対当額で相殺するとの意思表示をした。
(原告の主張)
「WEB会員」が被告の会員であることは,否認する。「WEB会員」は,原告の会員(「JCA賛助会員」)であり,その内の原告のインターネットサイトで入会又は更新の手続を行った者を指す。会費の徴収と被告に対する助成金の交付とを簡易に行っていた(すなわち,被告が会費を徴収し,「一部納付金」を原告に支払うこととしていた)ことや,都道府県協会に「所属」する「JCA賛助会員」との区別の必要があることとの関係で,便宜上,「被告の所属」と記載していた。
「WEB会員」の会費支払先を原告の指定先に変更したことは,認める。会費は原告に帰属するのであるから,違法性はない。被告は,会費徴収権限のみを有していたところ,本件業務提携契約の解除により,それすらも失っていた。なお,被告(B)は,原告からの求めに応じ,原告のホームページの管理ID,パスワードを任意に開示した。
(3) 争点3
原告が原告のホームページにつき被告が有する著作権等を侵害したか(相殺の抗弁2(本訴請求に対し)及び反訴請求3)
(被告の主張)
原告は,本件業務提携契約の解除後,原告のホームページを新しくしている(新ホームページ)。従前の原告のホームページ(旧ホームページ)の著作権・著作者人格権(著作権等)は,被告に帰属している。
新ホームページは,旧ホームページと全く同じ写真や文章を使用し,また,同じあるいは似通ったデザイン・レイアウト・配色等となっており,被告の上記著作権等を侵害している。仮に旧ホームページ上に掲載されたコンテンツ自体が原告から提供され,その権利が原告に留保されたものであったとしても,従前は冊子等でしかなかったコンテンツを,旧ホームページ上に,見やすいように,全体的な統一感のあるように配列をしたから,旧ホームページ全体としての著作権等は発生している。
原告は,平成29年度において,被告に対し,ホームページライセンス料として,357万円を支払っている。日額で9780円となる。そして,遅くとも平成30年1月1日からはホームページライセンス料に相当する金員の支払がないまま,新ホームページの使用が行われている。よって,同日から口頭弁論終結時まで日額9780円の損害が生じている。
よって,被告は,口頭弁論終結時において,原告に対し,不法行為に基づき,上記計算による損害賠償請求権を有する。
被告は,第4回口頭弁論期日において,原告に対し,本訴に係る請求権と上記被告の損害賠償請求権とを対当額で相殺するとの意思表示をした。
また,被告は,原告に対し,反訴請求として,上記損害賠償請求権に基づき,その一部である50万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める(上記相殺の抗弁に供する部分と別個に支払を求める趣旨と解される。)。
(原告の主張)
被告の主張は,否認ないし争う。
旧ホームページに掲載されたコンテンツは,全て原告が被告に提供したものであり,かつ,原告側に権利が留保されている。
新旧ホームページには一見して多くの相違点がある。類似していると指摘可能な部分はいずれも創作性がない。配色の類似性に至っては,原告のロゴの色が緑であるから,緑を基調としたホームページとするのはいわば当然である。
(4) 争点4
反訴請求1(商法512条に基づく相当の報酬請求)
(被告の主張)
被告は,原告に対し,決済システムを利用できるよう提供し,保守・管理をした。よって,商法512条に基づき,原告に対する報酬請求権を有する。なお,平成19年11月5日付け発注契約によって作られた決済システムをバージョンアップさせたのが本件における決済システムである。
相当な報酬の計算は,次のとおりである。被告は,上記決済システムの使用料として,少なくとも「WEB会員」1人当たり年額2000円(ただし,平成24年から同26年は年額2500円)を受領している。そして,被告は,同一の決済システムを,被告の会員である「WEB会員」及び原告会員等に提供している。よって,相当な報酬として,原告会員等の数に,「WEB会員」に係るシステム使用料と同額を乗じて計算するのが相当である。そして,計算対象となる会員数(平成19年から同29年まで)は,9万0187名(そのうち,平成24年から同26年までは2万1123名)である(乙第27号証のとおり原告が集計した「JCA賛助会員」数から「WEB会員」数を差し引いて計算した。なお,これをもって,「WEB会員」が「JCA賛助会員」であることを認めたものではない。)。以上を前提に計算すると,1億9093万5500円となる。その内650万円及び遅延損害金を請求する。
なお,被告は,会員増に伴う利益向上という見返りを期待し,膨大なシステム保守報酬を無償としていたが,本件業務提携契約及び本件覚書合意が終了し,そのような見返りがなくなった場合には,清算すること(被告が原告に報酬請求をすること)ができるというのが当事者間の暗黙の了解であった。
(原告の主張)
被告の主張は,否認ないし争う。
原告は,平成19年,被告に対し,システム構築を委託し,その対価(411万6000円)を支払済みである。よって,当該システムは原告の資産である。仮に,被告のシステムを原告が利用している状態であるとしても,被告は,原告に対し,無償での利用を許諾したものである。
「WEB会員」から被告が受領する2000円は,システム使用料ではなく,「WEB会員」の管理及びホームページの維持・管理等を含む委託業務全般を実施するための助成金である。
なお,被告は,本件覚書合意に基づき決済システム使用料を回収している旨主張するようであるところ,これは本件業務提携契約が解除されるまで支払われてきている。
(5) 争点5
反訴請求2(委任契約に基づく費用償還請求)
(被告の主張)
ア 国外団体との事業提携支援に関するもの
(ア) 米国の非営利団体であるバイクニューヨーク関係
原告は,平成19年頃,被告との間で,バイクニューヨークとの事業提携支援に係る委任契約を締結した。
被告は,平成23年以降,同委任契約の履行に必要な費用として,合計507万4020円を支出した。
(イ) 中華民国自行車騎士協会関係
原告は,平成26年頃,被告との間で,中華民国自行車騎士協会との事業提携支援に係る委任契約を締結した。
被告は,同年頃,同委任契約の履行に必要な費用として,合計8万0362円を支出した。
(ウ) よって,被告は,原告に対し,上記合計515万4382円の費用償還請求権を有する。
イ 弁護士への相談に関するもの
原告は,平成22年頃,被告との間で,法律相談や契約書作成等を被告の顧問弁護士に依頼する業務につき委任契約を締結した。
それ以降,被告は,同委任契約の履行に必要な費用(弁護士費用)として,合計965万9071円を支出した。相談内容及び支払った弁護士費用額は,【別紙】記載のとおりである。
よって,被告は,原告に対する上記同額の費用償還請求権を有する。
ウ 「○○システム」の開発・掲載に関するもの
原告は,平成25年頃,被告に対し,「JCA推奨サイクリングコース100選」として,国内の著名なサイクリングコースをインターネット上に掲載するための「○○システム」を作ることを依頼した。
被告は,上記業務を,訴外株式会社アカセに対し,依頼した。訴外会社がこれを履行したため,被告は,訴外会社に対し,97万2000円を支払った。そして,被告は,上記システムを原告のホームページに掲載した。
よって,被告は,原告に対する上記同額の費用償還請求権を有する。
エ 以上のとおり,被告は,原告に対し,委任契約に基づく費用償還請求権として,合計1578万5453円及び遅延損害金の支払を求めることができるところ,そのうち合計300万円及び遅延損害金の支払を求める。
(原告の主張)
ア 被告の主張アは,否認ないし争う。
いずれも被告自身の業務に要した費用である。
被告は,旅行会社と提携してeイベントの参加・観戦ツアーを行う際に,参加者募集代行,旅行保険代理,グッズ販売,広告代理などの関連ビジネスで利益を得ることを企図して,原告の独占的な代理店として,バイクニューヨークとの契約に加わったものである。
中華民国自行車騎士協会との関係は,国内で同協会の関係者とたまたま知り合い,その後記念の楯などを受領したにすぎない。
イ 被告の主張イは,概ね否認ないし争う。
基本的に,被告自身の業務に要した費用である。
ただし,原告と訴外株式会社アサツーデイ・ケイとの裁判についてのセカンドオピニオンを求めた件(別紙の「O」)に関しては,原告が依頼したことを認めるが,被告において被告顧問弁護士に対しその費用を支払済みであるとの点は,否認する。
ウ 被告の主張ウは,否認ないし争う。
原告は,平成25年頃に,被告から「○○システム」を作ったので使用してほしいとの連絡を受け,原告のホームページに掲載する許可をしただけである。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(一部免除の抗弁)について
(1) 認定事実
前記認定事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 平成29年10月24日協議の内容について(甲15)
原告側は,本件確認書に基づき,未収金・未払金の金額を確認した。これに対し,被告側(C及びB)は,「微調整」を検討する旨回答した。具体的には,広告宣伝費に関しては考え方が違うので調整が必要であるが,その余は基本的に異論はない旨を述べ,他方で,被告の方から「細かい費用」の請求が出される可能性がある程度である旨を述べた。その他に,別件裁判についてのセカンドオピニオンを被告顧問弁護士に求めた際の弁護士費用(直近のものが60万円)がある旨の話も出た。
Bは,当初は今年度に,最終的には年内に,未収金・未払金の返済を開始したい旨発言した。
原告側は,預り金について,預ったままで費消していないのであれば,すぐに返還できるはずであるとの考えから,「まず」,「早急に」,「とりあえず」,「少なくても」これを戻すよう求めた(他方で,原告において,預り金以外を免除するような発言をした事実は認められない。)。
イ 同年10月31日付けで本件確認書が作成された。
ウ Aは,同年11月16日(被告に対する本件業務提携契約の解除の意思表示がされる前日である。),Bに対し,「本社住所に送付したそうです。2週間以内に全額支払えだそうです。兎に角,ターゲットは貴方でなくCさんです。預り金の処理お願いします。」とのメールを送付した。(乙3の1,乙12)
エ Aは,同年11月21日,Bに対し,「更に,ウチの弁護士もCさん一本にターゲットを絞り,来週刑事告訴するそうです。何とか「預り金」処理だけはお願いします。」とのメールを送った。(乙3の2)
オ Bは,同年12月11日,Aに対し,「Cさんは,一時に比べ,多少落ち着かれ,私と話をするようになりました。しかし,今回の件に関しては,未だ,頑なです。私も,平行して,自分の責任として,金策を講じています。全額に達しなくとも,ある程度纏まった額を目指しています。何れにせよ,Cさんに協力してもらう方が解決には早いのですが,Cさんに頼りきっては解決の糸口が見えないので,当然ですが,私も走り回っています。具体化したら,真っ先にお知らせします。」とのメールを送った。(甲16)
(2) 判断
前記のとおり,本訴請求に係る原告の被告に対する各債権が発生したことは,当事者間に争いがない。
他方で,本件全証拠によっても,原告が被告に対し上記各債権(債務)の一部を免除するとの意思表示をした事実を認めるには足りない。
補足して説明する。
① 平成29年10月24日協議中の原告側の発言は,全額の支払を求めることを前提とした上で,その中でも預り金については特に早急な支払を求めたものと解されること,② 同協議後,原告が被告側に本件確認書の作成を求めていること(少なくとも原告において一部免除があったことと矛盾する行動をしたという経過があったといえる。),③ Cが同確認書の作成に応じたこと(平成29年10月24日協議には,Cのみならず,後任で被告代表者となったBも出席していたこと,同協議においてCとBの意見が食い違うなどした形跡はないこと,本件確認書が同協議からさほど間を置かずに作成されていることに鑑みれば,本件確認書は,作成時点における被告側の認識を示す有力な証拠となる。),④ 同年11月から12月にかけてのAのBに対するメールは,11月16日付けのものについては,原告が被告に全額の支払を催告したばかりであることを前提とするものであるから,明らかに一部免除と矛盾するものであるし,その他のメールについても,直ちに債務の一部免除があったことを読み取ることはできず,平成29年10月24日協議から,本件確認書作成,上記の全額催告までという一連の事実経過に鑑みれば,むしろ,全額の支払を求めることを前提としたメールと解する方が合理的であること,⑤ 他に原告から被告に対する債務の一部免除の意思表示があったことを認めるに足りる証拠はないこと(なお,被告代表者本人であるBは,AがBに対し複数回にわたって「預り金を支払ってくれれば残金は何とかする。うやむやにする。」と言ったと供述(乙1)するが,これを裏付ける証拠はないこと,公益財団法人である原告の役員が1000万円超という多額の債権について「うやむや」にするなどと言ったというのは不自然,不合理であること,前記のとおり,原告側の言動に関する被告側の主張・供述は客観的事実と齟齬するものであったことからすれば,にわかに信用し難い。)ことからすれば,むしろ,一部免除の意思表示などなされていないものと推認され,少なくとも,そのような意思表示がなされたと認めるには足りない。
以上によれば,一部免除の抗弁は理由がない。
2 争点2(相殺の抗弁1)について
(1) 認定事実
前記認定事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,「JCA賛助会員入会のご案内」(甲21の1・2)と題する冊子を作っており,その中で,「JCA賛助会員」は各都道府県サイクリング協会に「所属」することができること,原告のホームページからも簡単に入会手続ができることを宣伝している。なお,ホームページからの入会手続ができるようになったのは,平成21年頃からである。
イ 原告は,平成28年12月1日,同年度「JCA賛助会員」に対し,「平成29年度JCA賛助会員予約募集受付開始のお知らせ」を発信し,原告のホームページからの登録を呼びかけている。なお,このお知らせには被告の名前は登場しない。(甲17)
ウ 「JCA賛助会員」の会員証(これは「WEB会員」にも発行される。)には,原告の名称のみが表示されている。(甲25,40・4頁,原告代表者A本人7頁)
エ 「JCA賛助会員」の会費は,公益財団法人である原告への寄付であるから,その全額が所得控除の対象となるものとされている。この旨が原告ホームページにも記載されている。(甲26)
オ 原告が各都道府県に所在するサイクリングの普及・振興を目的とする公益的団体の活動を助成することに関する「JCA助成規程」(甲31)は,助成の方法として,原告が助成対象団体の指定する銀行口座に助成金を振り込む方法を原則とするが,助成対象団体の承諾があるときは,助成対象団体が徴収した「JCA会費」のうちから,一定の額を差し引いた残額を原告に送金納付させる方法によること(簡易助成)ができる旨を定めている。
カ 原告は,平成23年度の決算から,都道府県協会及び「WEB会員」からの会費については,4000円全額を「会費収入」に計上し,都道府県協会に対し支払うべき2000円を「サイクリング普及推進助成金」に,被告に対して支払うべき2000円を「賛助会員拡大推進費(WEB)」に振り分けて費用として支出計上する形に変更した。(甲39,乙34,35)
キ 原告は,平成29年4月7日,内閣府公益認定等委員会に対し,「会費に関して,サイクリックに所属するWEB会員の会費は,JCAと提携関係にある都道府県協会と同様に,その半分をJCAに納入することが記載されています。」,「賛助会員は全てJCA会員ですが,CJ+会員はサイクリックの会員であ」る旨報告した。
同年7月13日,原告は,内閣府公益認定等委員会事務局から,「WEB会員」の会費は,実態的に全額が原告に対する寄付金に該当することから被告に集金代行を依頼してはならないとして,善処を求められた(甲32)。
ク 原告(A)は,平成29年11月7日,Bに対し,JCA役員・委員合同会議議長であるFから自分あてに,「現在のドメイン「j-cycling.org」の管理IDとパスワードに関して,日本サイクリング協会内で,誰も管理していないことは問題がある。至急,管理IDとパスワードを掌握するよう指示する。」との指示が来たので,自分宛にこれらを知らせるよう求めた。
Bは,同月8日,Aに対し,「了解しました。j-cycling.orgは,JCAのドメインですので,管理情報をお渡しすることは当然です。ただ,現状,この上で動いている仕組みがありますので,課題を至急調査し,お知らせいたします。しばらくお待ちください。」と返信した。
Bは,同月14日,Aに対し,「遅くなりました。ご依頼のドメイン管理情報をお知らせ致します。もともと,JCAから拝借した管理情報ですので,そちらで保管なさっている情報と相違無いと思いますが,一度ご確認ください。」として,管理IDとパスワードを知らせた。ご注意として,「今後は,JCAがj-cycling.orgを管理なさると思いますので。従来は,当方で手続きを行ってまいりましたが,真っ先に,SSLの手続きをなさって下さい。期限は,今月いっぱいです。」と伝えた。
Bは,同月28日,Aに対し,「JCAの方でSSLの対応は如何でしょうか?もし,従来通りのホームページと会員情報管理画面の機能をお望みならば,当方で,対応せねばなりません。ただ,11月13日に,JCAの弁護士さんから,契約解除の通知を頂いたので,どうすれば良いのか不明です。このままでは,JCAのホームページ,会員情報管理画面が,そろそろ見ることができなくなりますので,心配しています。それとも,JCAで,別途,JCAが契約するサーバー内で,ホームページや,会員管理システムの運用が決まっているのなら,当方は,心配しなくてすみます。状況をお知らせ頂ければ幸甚です。」と伝えた。(甲18,乙6)
ケ 被告は,平成30年1月22日,「JCAのWEB会員のみなさま」あてに,「こちらは,CJ+会員制度を運営しております株式会社サイクリックです。本メールは,JCAのWEB会員のみなさまへの,CJ+会員移行のご提案とご案内です。・・・JCA会費や保険料,大会参加費等の代理受けを通して,JCAと共に歩んで参りました・・・・」とのメールを送った。(甲38)
コ 被告が管理する「JCA年会費 (株)サイクリック」名義の口座に,遅くとも平成22年以降,「WEB会員」からの会費の振込みがある。(乙32の1ないし9)
被告は,平成20年度以降,会費収入の約半額を業務委託手数料として原告に支払っている旨の会計書類を作成している。(乙33)
(2) 判断
ア 原告は,「JCA賛助会員」の入会手続につき,平成21年頃から,原告のホームページからも行うことができるようになった旨や,継続更新も同様の方法で行うことができる旨の情報を発信している(これらに被告が異議を差し挟んだ形跡はない。)。
また,原告は,「JCA賛助会員」は各都道府県サイクリング協会に「所属」することができる旨の情報も発信している。これによれば,〈「JCA賛助会員」であること〉と〈原告以外の団体に「所属」すること〉とは両立し得ることとなる。
さらに,「WEB会員」にも発行されていた「JCA賛助会員」の会員証には,原告の名称のみが表示されていた(これにも被告が異議を差し挟んだ形跡はない。)。
加えて,被告は,原告から業務提携を解消された後,「WEB会員」宛てのメールに,「JCAのWEB会員のみなさま」,「JCA会費・・の代理受け」などと記載した上で,自らの運営する「CJ+会員」への移行を提案・案内している。
これらの事実に鑑みれば,原被告ともに,少なくとも対外的には,「WEB会員」は,原告以外の団体に「所属」していたとしても,「JCA賛助会員」であると説明していたと認められる。この説明は,所得控除の可否・範囲に関係するものであるから,便宜的になされたとは解し難い。
なお,わずかに,内閣府公益認定等委員会への報告中に,「WEB会員」が「被告に所属する」ものであるとの表現が登場する。しかしながら,同記載は本件業務提携契約や本件覚書の文言を前提とした説明をしただけであるとも解し得るし,同報告のその他の箇所では,賛助会員は全て「JCA賛助会員」である旨の記載もされているのであるから,全体としては,「WEB会員」を「JCA賛助会員」であるとして報告したものと解される。現に,同委員会はそのように理解し,実態に即した会費徴収方法をとるよう原告に求めている。
以上によれば,特段の事情のない限り,「WEB会員」は原告の会員たる「JCA賛助会員」であると推認するのが相当である。
イ これに対し,① 本件業務提携契約において,「被告に所属する賛助会員」という文言が用いられ,原告は,これに対し「JCA賛助会員と同じ内容・・・の便宜・サービスを提供する」ことなどが定められており,「所属」との語の一般的意味や,例えば単純に「JCA賛助会員とする」などとはされていないことから,「WEB会員」を含む「被告に所属する賛助会員」と「JCA賛助会員」とは別の概念であると解し得る規定ぶりとなっていること,② 少なくとも本件覚書合意の段階では,被告が「被告に所属する賛助会員」(WEB会員)からの会費を取得することを前提として,原告から「被告に所属する賛助会員」(「WEB会員」)に対し便宜・サービス提供があること等の対価として,原告に対し,取得した会費の「一部納付」をする旨定めていること,③ 「WEB会員」の会費は被告が管理する被告名義口座に振り込まれていたことからすれば,内部的には,「WEB会員」は「JCA賛助会員」そのものではなく,被告の会員であるとの合意があった(上記特段の事情があった)とも思われるところである。
しかしながら,前記のとおり原告が「JCA賛助会員」であることを前提に,他の団体に「所属」することができるともしていること(すなわち,「所属」の語が〈会費を取得する権利の帰属〉とは別の概念として用いられる場合があること),また,「一部納付」についても,簡易助成のような処理を意味するものとして規定されたと解する余地があること,さらに,少なくとも,原告が決算上「WEB会員」が「JCA賛助会員」であることを前提とした処理をしていたこと,そもそも,「JCA賛助会員」がインターネットサイトで更新手続を行ったら「WEB会員」として被告の会員となる,というのは実質的にみて不合理であることなどに鑑みれば,原告と被告が対外的な関係と内部的な関係とをあえて分けていたとまではいえない。そして,本件全証拠によってもその他に上記特段の事情があると認めるには足りない(なお,被告の主張に沿う被告の会計書類があることは上記特段の事情とはならない。)。
以上によれば,「WEB会員」は「JCA賛助会員」であると認められる。よって,原告が被告の権利を侵害する違法行為を行ったとは認められない。
ウ なお,仮に,「WEB会員」が「JCA賛助会員」ではなく,被告の会員であると解したとしても,結局,原告の不法行為は成立しないものと解する。理由は次のとおりである。
そもそも「WEB会員」は,「JCA賛助会員」としてのサービス・便宜の提供を受ける目的で,原告のホームページを用いて入会手続を行っているにすぎない(被告代表者本人も,「WEB会員」となったことによって,被告独自のサービス・便宜を受けられるようになるわけではない旨供述する(被告代表者本人36頁ないし37頁)。)。ところが,「WEB会員」を「JCA賛助会員」ではなく被告の会員であるとした場合,本件業務提携契約の解除(これ自体は違法行為ではない。)により,「JCA賛助会員」と同一のサービス・便宜の提供を受けることができなくなるため,上記入会目的を達することができないこととなる。したがって,平成29年11月17日の解除によって,被告においてその後に「WEB会員」から会費を取得する実質的根拠が失われたと解すべきこととなる。
被告主張の損害は,「WEB会員」から従前同様の会費を取得することができるとの前提で算出されている。しかしながら,「WEB会員」を被告の会員と解した場合には,上記の次第で,このような損害が生じていると認めることができないのである。
(3) 結論
以上によれば,いずれにしても原告に不法行為が成立するとは認められないから,相殺の抗弁1は理由がない。
3 争点3(相殺の抗弁2及び反訴請求3)について
証拠(証人D及び後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,新旧ホームページの両方に掲載されているコンテンツとして,「JCA賛助会員規約」(甲23,乙10の1,乙11の1),「指導者制度」(甲27,乙10の2,乙11の2),「都道府県協会一覧」(甲19,乙10の3,乙11の3),「JCAサポーター」(甲20の4,乙10の4,乙11の4),「サイクリングターミナル」(甲28,29,乙10の5,乙11の5),「COP15 CYCLING TOUR」(乙10の6,乙11の6,甲30),「自転車入門ガイド」・「サイクリング入門」(乙10の7,乙11の7),「事故を予防しよう」(乙10の8,乙11の8),「事故にあったら?」(乙10の9,乙11の9)があるところ,これらはいずれも,原告が作成・提供しているか,そもそも他からの転記にすぎないものであることが認められる。
そして,旧ホームページに掲載された各コンテンツは,上記のとおり概ね原告が作成・提供したものであることや,その内容・性質に鑑みれば,本件業務提携契約4条ただし書に基づく原告による権利留保がされているものと推認される。
また,旧ホームページのレイアウトや配色等(乙10)は,ごく一般的に作成されるようなものの域を出ない。とりわけ配色については,原告の用いているロゴが緑色であること(甲21等)からすれば,新ホームページが旧ホームページと似通った印象となるのもやむを得ないといえる。その他に,旧ホームページに創作性があると認めるに足りる的確な証拠はない。以上によれば,これにつき被告に著作権等があるとは認められない。
よって,原告が上記のコンテンツが掲載された新ホームページを使用することが被告の著作権等を侵害する不法行為となるとは認められないから,相殺の抗弁2及び反訴請求3は理由がない(本訴請求はいずれの抗弁も理由がないから,認容すべきこととなる。)。
4 争点4(反訴請求1)について
証拠(甲15,乙54,62,被告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば,被告が,平成19年11月5日付け発注によって作られた決済システムについて,後日,何らかの形でバージョンアップさせたことが認められる。もっとも,このバージョンアップ後の決済システムの取扱いについて当事者間で個別的な合意がなされた形跡はない。
原被告間では本件業務提携契約及び本件覚書合意を基本的な定めとする提携関係が形成され,そのような提携関係において,被告は,「WEB会員」の会費を原資とする金員から継続的な利益を得ながら,必要に応じて,費用負担等について原告との間で別途の協議を行って(本件業務提携契約書第2条,第3条,第5条が必要に応じ別途協議をすべきことを規定していることを参照。甲8),本件代理店契約等の個別的な合意をし,別途利益を得ていた。このような原被告間の提携関係からすれば,別途の協議に基づく個別の合意がない以上は,「WEB会員」の会費を原資とする金員以外の支払義務は生じないものと一般的に合意されていたと解するのが合理的である。実際,被告は,「WEB会員」の増加による利益を見込んで,決済システムの無償使用を原告に許していたと主張し,被告代表者本人も同趣旨を供述する(乙1,被告代表者本人)。
他方で,本件業務提携契約等が解除され,原被告間の提携関係が解消された場合に,遡って,決済システム使用料の請求を認めるとの合意が当事者間に成立していたと認めるに足りる的確な証拠はない(提携解消の際の決済システム使用料の精算について計算方法等のルールが何ら定められていないこと,当事者双方とも,そのような精算があり得ることへの備え(引当金の積立てや証拠の保存等)を行っていた形跡がないことからすれば,むしろ,そのような請求を認める合意などなかったというべきである。)
以上によれば,反訴請求1は理由がない。
5 争点5(反訴請求2)について
(1) 国外団体との事業提携支援に関するもの
ア バイクニューヨーク関係
本件全証拠によっても,原被告間の委託契約を認めるには足りない。
補足して説明する。
証拠及び弁論の全趣旨によれば,① 原告が平成19年頃にはバイクニューヨークとの事業提携に関心を持ち始めていたこと(乙28),② 「a1イベント」と「e1イベント(通称eイベント)」とが平成22年頃に提携したこと(乙23),③ 同23年4月に原告からバイクニューヨークの会長に対する親書の作成について,AとBがメールで打ち合わせをしていたこと(乙36の1),④ 少なくとも平成24年から同28年までの間,被告においてニューヨークへの渡航を繰り返していること(乙13ないし20),⑤ 平成29年4月7日の内閣府公益認定等委員会への報告文書において,原告が,「現地まで行ってその仲立ちをしたのがサイクリック社であり,『aイベント』は『eイベント(通称)』をお手本に,2001年から実施しておりますので,日本で普及させるために,サイクリック社に関与してもらった時期もありました。」と記載していること(乙24)がそれぞれ認められる。
これらの事情は,原告がバイクニューヨークとの提携を実現したことや,そこに被告が関与し,両者が一定の協力関係にあったことを示すものではあるが,直ちに原被告間に委任関係が存し,それに基づいて上記のような被告の海外渡航等が行われたことを示すものではない。委任関係ではない関与の仕方,協力関係もあり得るからである。
実際に,平成25年9月30日付けバイクニューヨークとの間のフレンドシップ契約においては,被告は,自らも契約当事者となり,バイクニューヨークの開催するサイクリングイベントに関して原告の専属代理店に選定されており,参加・観戦ツアーを行う際に,参加者募集代行,旅行保険代理,グッズ販売,広告代理などの関連ビジネスで利益を得ることが出来る立場を獲得するなど(甲35,37),委任契約の受任者というよりは,独立の事業主体として原告との提携・協力のもと活動しており,海外渡航等による支出も,被告自身の事業の必要からなされたものと見る余地がある。
なお,合計507万4020円と多額であるにもかかわらず,平成29年10月24日協議や本件確認書において言及されていない点をも考慮すれば,尚更,上記各証拠から委任関係を推認することは困難である。
その他に,原被告間の委任契約を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,被告の請求は理由がない。
イ 中華民国自行車騎士協会関係
証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成18年にAとBが台湾におけるサイクリングイベント(fイベント)とのタイアップ企画を原告に提案することについてメールでやり取りをしていること(乙36の6の1),被告が台湾への渡航につき費用を支出していること(乙21)などの事実は認められるが,これらの行動は,委任関係でしか説明できないようなものではなく,他の協力関係においても見られるものであるし,そもそも,上記協会と原告との関係が上記証拠からは何ら明らかにされていないから,これらの事実をもって直ちに原被告間に上記協会との事業提携についての委任契約が成立したとは認めることはできない。
(2) 弁護士への相談に関するもの
ア 原告において被告への委任を認めている別件裁判に関するセカンドオピニオン関係(別紙O)以外については,相談等に係る当事者間の委任契約が成立しているとは認められないものと思料する。
理由は次のとおりである。
(ア) 被告は,弁護士費用の大半について,顧問弁護士から請求を受け,被告においてこれを支払ってから数年を経過している(乙22,65)のにもかかわらず,原告に費用償還を請求していなかった。
(イ) 平成29年10月24日協議において,被告は,弁護士費用につき,別件訴訟に係るセカンドオピニオン(別紙O)につき60万円程度の債権がある旨の話しか出していない。このことからすれば,少なくとも,これと同等かそれ以上の金額のもの(別紙A,H,M)については,被告自身の業務に係る相談であった可能性がある(金額の規模に鑑みるに,真実そのような債権があるのであれば,同協議でも主張したはずである。)。
(ウ) 証拠(乙37)によれば,Bは,平成25年2月14日,被告顧問弁護士に対し,「JCAに支払い義務があるお支払いを,サイクリックが代行する件は,了承してもらいました。どうぞ,件名を記述のうえ,サイクリックにご請求下さい。」,「G先生からJCAに出された請求書を回収しますが,処分はどのようにいたしましょうか。」とのメールを送ったことが認められる。
このやり取りからは,平成25年2月以前は,被告顧問弁護士において原告に(最終的な)支払義務があると考えるものについては直接原告に請求していたと推認される。
そうすると,平成25年2月14日までに被告に対し請求書が発行され被告において弁護士に対し支払をした分については,被告自身による依頼であり,被告に(最終的な)支払義務があった可能性がある。
したがって,少なくとも同日までに発行され,被告によって支払われた請求書(乙22の1ないし24,支払につき乙65の1ないし24)に記載された相談事項(別紙AないしI)については,被告自身が(最終的な)支払義務を負うべきものであった可能性がある。
(エ) 次のとおり,被告自身が契約の当事者であったり,被告に係る法律関係が問題となったりするような相談内容がみられる。これらについては被告自身の業務に係る相談であった可能性がある。
① 別紙A(バイクニューヨーク関係)では,前記のとおり,被告が独立の事業主体としてフレンドリーシップ契約の当事者となるなどしている(甲35,37)。
② 別紙Bにつき,被告も「JCA賛助会員年会費徴収者」として広告に掲載される立場にあった(乙36の2の1・2)。
③ 別紙Eにつき,原被告間のイベントエントリーの際の代理店契約の相談である。
④ 別紙Hにつき,被告を当事者とする契約書が作成されている(乙39)。
⑤ 別紙1につき,被告に関連すると思われるデータファイルのやり取りがされている(乙36の9)。
⑥ 別紙Kにつき,原被告間の契約に係る相談である。
⑦ 別紙N及びPにつき,原被告の関係性についての報告である(乙36の13・15,乙47,48)。
(オ) 別紙Fにつき,前記のとおり,中華民国自行車騎士協会と原告との関係がどのようなものであったかは証拠上明らかではない。
なお,別紙Fに関係する顧問弁護士の請求書の発行時期は平成24年であり,被告が主張する,上記協会との事業提携に係る原被告間の委任契約の時期(平成26年頃)ともずれがある。しかも,前記のとおり,そのような委任があったこと自体も証拠上認めるに足りない。
(カ) 別紙Lは,原告ホームページに関わる相談内容である。別紙Qは,会費返還に関わる相談内容である。いずれも本件業務提携契約等によって被告も関与する分野の相談である。
(キ) Bにおいて「JCA案件」(乙36の3)とされた別紙Cや,「JCA上層部」,「JCA法人会員の特典」(乙36の4)というやり取りがある別紙D,「地図情報会議で,どうやらJCAを中心に回り始めました」(乙36の12の2)などとのやり取りがある別紙Mについても,原被告の間に密接な提携関係があることからすれば,必ずしも弁護士への相談等についての委任関係が前提とされているとは限らない。
(ク) 以上を総合すれば,別紙O以外の相談等は,被告自身のための相談であった可能性を否定できない。他に,これらが原告からの委任に基づく相談等であったと認めるに足りる証拠はない。
よって,少なくともこれらについては,被告に委任契約に基づく原告に対する費用償還請求権があるとは認めるに足りない。
イ 別紙Oについて
この点,証拠(乙22,乙65)によれば,別紙O(及びP)以外は,被告顧問弁護士による請求から一定期間後に一括支払がされているのに対し,被告が別紙Oに係るものであると主張する支払は,一括払とはならっておらず,かつ,1円単位までの端数があることが認められる。
このように,被告主張によると,その余の弁護士費用支払の方法との相違があることとなり,不自然である。また,そもそも分割払いとみるには不自然な支払方法である。これらに鑑みれば,他の相談等に係る支払である可能性を否定できない。
よって,別紙Oについて,受任者である被告が必要な費用を「支出した」とは認めるに足りないから,被告に原告に対する費用償還請求権(民法650条1項)が生じているとは認められない。
ウ 以上によれば,弁護士への相談に関するものについての被告の上記請求は理由がない。
(3) 「○○システム」の開発・掲載に関するもの
証拠によれば,被告が,株式会社アカセに対し「○○システム対応」を発注し,平成26年5月30日付けで,同社から,納品を受けるとともに,代金として97万2000円を請求されたこと(乙29,30),その後,同システムを原告ホームページに掲載したこと(乙31)がそれぞれ認められる。
しかしながら,他方で,証拠によれば,被告は,平成29年頃,原告ホームページにおいて,「サイクリックでは,・・・サイクリストの皆さまに育てて頂くことを目的に『日本サイクリングコース100選』をリニューアルし,テスト運用を開始いたしました。」旨を知らせたことが認められる(甲36)。同事実は,同システムにつき,被告の業務であったことを窺わせるものである。
したがって,被告自身が第三者に開発を依頼してこれを原告のホームページに掲載した可能性があるから,被告が同システムを原告のホームページに掲載したことのみから直ちに同システム制作について原告から被告に対する委任があったと推認することはできない。その他に,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,この点についての被告の請求は理由がない。
(4) 以上によれば,反訴請求2は理由がない。
6 結論
よって,原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し,被告の反訴請求はいずれも理由がないからこれらをいずれも棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第30部
(裁判官 佐藤康平)
〈以下省略〉
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!













































































































