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裁判年月日 令和元年10月 8日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)18670号・平29(ワ)6546号
事件名 負担金支払請求事件(本訴)、不当利得返還等請求事件(反訴)
裁判結果 認容(本訴)、一部認容(反訴) 文献番号 2019WLJPCA10088006
要旨
◆被告Y1との間で同人を音楽業界のアーティストとしてマネジメントすることに関して各契約(本件諸契約)を締結した原告会社が、本件諸契約の一部である各契約の代金等の全部又は一部が未払であると主張して、被告Y1に対し、未払代金等の支払を求めるとともに、同契約の一つであるFM番組の費用負担等に関する契約に係る連帯保証契約を被告Y2との間で締結したと主張して、被告Y2に対し、同契約の残金の支払を求めた(本訴)ところ、被告Y1が、原告会社に対し、本件諸契約の不成立又は公序良俗違反による無効を主張して、既払金に係る不当利得の返還を求めるとともに、原告会社がマキシシングルCD3枚を頒布した際、被告Y1の作曲に係る氏名表示権の侵害をしたと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた(反訴)事案において、本件諸契約の成立及び原告会社による債務の履行を認める一方、本件諸契約は、暴利行為とはいえず、公序良俗違反により無効とはならないなどとして、本訴請求を全部認容し、反訴請求のうち、不当利得返還請求を棄却したが、原告会社による被告Y1の氏名表示権侵害を一部認めて、慰謝料を合計30万円と認定し、反訴請求に係る損害賠償請求を一部認容した事例
出典
参照条文
民法414条
民法446条
民法454条
民法703条
民法709条
民法710条
著作権法14条
裁判年月日 令和元年10月 8日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)18670号・平29(ワ)6546号
事件名 負担金支払請求事件(本訴)、不当利得返還等請求事件(反訴)
裁判結果 認容(本訴)、一部認容(反訴) 文献番号 2019WLJPCA10088006
平成27年(ワ)第18670号 負担金支払請求事件(以下「本訴」という。)
平成29年(ワ)第6546号 不当利得返還等請求事件(以下「反訴」という。)
千葉県館山市〈以下省略〉
本訴原告(反訴被告) 株式会社シテイーウエーブ
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 池田里江
東京都板橋区〈以下省略〉
本訴被告(反訴原告) Y1
同所
本訴被告 Y2
上記両名訴訟代理人弁護士 菅俊治
窪田英一郎
本阿弥友子
主文
1 本訴被告(反訴原告)Y1は,本訴原告(反訴被告)に対し,1159万9205円及びこれに対する平成27年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を,うち52万5000円及びこれに対する平成27年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員については本訴被告Y2と連帯して,支払え。
2 本訴被告Y2は,本訴原告(反訴被告)に対し,52万5000円及びこれに対する平成27年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を,本訴被告(反訴原告)Y1と連帯して,支払え。
3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)Y1に対し,30万円及びこれに対する平成29年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 本訴被告(反訴原告)Y1のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを300分し,その3を本訴原告(反訴被告)の負担とし,その5を本訴被告(反訴原告)Y1及び本訴被告Y2の連帯負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)Y1の負担とする。
6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 本訴
主文1,2項と同旨。
2 反訴
本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)Y1に対し,1926万2220円及びこれに対する平成29年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本訴は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告)Y1(以下「被告Y1」という。)との間で,被告Y1を音楽業界のアーティストとしてマネジメントすることに関し,別紙「契約一覧表」符号ス,タ,チ,テないしヌ,ノ,ハ,フ,ヘ及びマに係る各契約を締結し,これに基づく業務を遂行したが,上記各契約の代金等の全部又は一部が未払である旨を主張して,被告Y1に対し,当該各契約に基づき,未払代金等合計1159万9205円及びこれに対する履行催告日の翌日である平成27年3月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を後記の範囲で本訴被告Y2(以下「被告Y2」という。)と連帯して支払うことを求めるとともに,被告Y2との間で,上記マに係る契約につき157万5000円の債務の範囲において連帯保証契約を締結した旨を主張して,被告Y2に対し,同契約の残金52万5000円及びこれに対する前記の平成27年3月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を被告Y1と連帯して支払うことを求める事案である。
反訴は,被告Y1が,原告との間における別紙「契約一覧表」符号アないしマに係る各契約(以下「本件諸契約」という。)は,締結されていないか,公序良俗違反のため無効であるにもかかわらず,別紙「支払一覧」に記載の各金員を原告に支払った旨を主張して,原告に対し,不当利得返還請求権に基づき,1826万2220円及びこれに対する反訴状の送達日の翌日である平成29年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるとともに,原告においてマキシシングルCD3枚を頒布した際,被告Y1の作曲に係る氏名表示権を侵害した旨を主張して,原告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料100万円(上記不当利得との合計1926万2220円)及びこれに対する不法行為後かつ反訴状の送達日の翌日である平成29年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠等及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,レコード発売,音楽出版業務,アーティストのマネジメント等を主な事業とする株式会社である。
イ(ア) 被告Y1は,昭和56年生まれの男性であり,青森県三沢市の出身である。〔乙29〕
(イ) 被告Y1は,平成24年4月17日,音楽,映像ソフトの企画,制作,出版,販売及びマネジメントやアーティストのマネジメント及びプロモート等を目的とする株式会社aを設立し,その代表取締役に就任した。〔甲70〕
ウ 被告Y2は,被告Y1の妻である。
(2) 専属マネジメント契約の締結等
ア 原告及び被告Y1は,平成24年3月1日,マネジメント及び録音契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した。本件基本契約は,被告Y1がシンガーソングライターとして芸能活動を行うに当たり,原告がそのマネジメント等を行うことを主な目的とするものであり,同契約には次の定めがある。〔甲1の1〕
(ア) 役務提供義務(第1条)
被告Y1は,原告の専属アーティストとして,本契約期間中,原告の指示に従って,音楽,演劇,ラジオ,テレビ等の芸能に関する仕事の他,それに関連する全ての役務を提供する義務を負う。被告Y1は,第三者のために,これらの行為を行うことができない。
(イ) 芸名等の使用許諾権(第2条)
原告は,被告Y1の芸名,写真,肖像,筆跡,経歴等の使用を第三者に許諾する権利を有する。被告Y1は,原告の承諾なしに,上記芸名等を第三者に使用させてはならない。
(ウ) 録音・録画作品等の権利関係(第5条)
① 被告Y1の実演にかかる著作権は,被告Y1から原告に移転する。
② 被告Y1は,本契約終了日から6か月間,第三者のために録音・録画を行わない。
③ 被告Y1は,本契約期間中及び契約期間終了後5年間は,本契約に基づいて原告のために録音した原盤に収録した著作物について,原告以外のために直接,間接を問わずその録音,複製,発売,頒布を許諾しないことを原告に保証する。
イ(ア) 本件基本契約の契約期間は,平成24年3月1日から平成26年7月31日までと定められていたが,原告及び被告Y1は,平成24年3月10日,契約の終期を平成26年10月31日に変更する旨の合意をした。〔甲1の2〕
(イ) 本件基本契約には,当事者が別段の意思表示をしない限り,自動的に2年間更新される旨の定めがあったところ,本件基本契約は,平成26年10月31日,当該定めにより更新された。
ウ 本件基本契約には,原告が,被告Y1に対し,最初のCD発売月の翌月から,1か月10万円の報酬を支払う旨の定めがあったところ,原告及び被告Y1は,平成24年3月30日,当該定めを削除する旨の合意をした。〔甲1の3〕
(3) CD発売に関する3つの契約の締結
ア 原告及び被告Y1は,平成24年3月29日,原告がそのプロデュースするレーベルから被告Y1のマキシシングルCD2枚を発売し,被告Y1がこれに要する500万円(税別)の費用負担をする旨の契約(以下「CD発売契約1」という。)を締結した。CD発売契約1においては,平成24年7月に1枚目のマキシシングルCD(以下「1枚目CD」という。)が,同年10月に2枚目のマキシシングルCD(以下「2枚目CD」という。)が,それぞれ発売されることになっていた。また,上記負担金に関し,その費用の内訳は,発売関連費及びプロモーション対応費用であり,その支払の期限は,同年4月25日であった。〔甲3〕
イ 原告及び被告Y1は,平成25年1月7日,CD発売契約1と同様に,原告がマキシシングル2枚を発売し,被告Y1がこれに要する500万円(税別)の費用負担をする旨の契約(以下「CD発売契約2」という。)を締結した。CD発売契約2においては,平成25年4月に通算3枚目のマキシシングルCD(以下「3枚目CD」という。)が,同年7月に通算4枚目のマキシシングルCD(以下「4枚目CD」という。)が,それぞれ発売されることになっていた。また,上記負担金に関し,その費用の内訳は,発売関連費及びプロモーション対応費用であり,その支払の期限は,同年1月20日であった。〔甲4〕
ウ 原告及び被告Y1は,平成25年11月21日,CD発売契約1及び同2と同様に,原告がマキシシングル1枚を発売し,被告Y1がこれに要する341万2500円の費用負担をする旨の契約(以下「CD発売契約3」という。)を締結した。CD発売契約3においては,平成26年1月に通算5枚目のマキシシングルCD(以下「5枚目CD」という。)が発売されることになっていた。また,前記負担金に関し,その費用の内訳は,発売関連費及びプロモーション対応費用であり,その支払の期限は,同年1月20日であった。〔甲5〕
エ CD発売契約1ないし同3には,いずれも,音楽制作については,被告Y1の音源制作環境を利用し,同人の自己負担で行うものとするが,原告のプロデュースワークにより制作するため,原盤権は原告に帰属する旨の定めがある。〔甲3ないし5〕
オ 原告が発売し,頒布した1枚目CDないし5枚目CDは,いずれも1枚につき4曲(うち1曲は冒頭の曲からボーカルを除いたものであった。)の楽曲が収録されており,3枚目CDには,「○○」と題する楽曲(以下「本件楽曲1」という。)が,4枚目CDには,「△△」と題する楽曲(以下「本件楽曲2」という。)が,5枚目CDには,「□□」と題する楽曲(以下「本件楽曲3」という。)が,それぞれ収録されていた。〔甲13,60ないし62〕
(4) 番組に関する契約の締結及び被告Y2の連帯保証等
ア 被告Y1は,平成24年7月30日,原告との間で,原告が株式会社エフエム青森(以下「FM青森」という。)を放送業者とする番組において,被告Y1のプロモーションを行い,被告Y1がその費用として150万円(1か月25万円の6か月分。消費税別。)を負担する旨の合意(以下「本件FM番組契約」という。)をした。〔甲6の1〕
イ 被告Y2は,平成24年7月30日,原告との間で,同日付け「番組に関する契約」と題する書面において,本件FM番組契約から生じる157万5000円(当時の消費税込み)の支払債務を連帯して保証するとの合意をした(以下「本件連帯保証契約」という。)。〔甲6の1〕
(5) 原告の催告
原告は,平成27年3月24日,被告Y1に対し,1枚目CDないし5枚目CDに係る未払金1385万4205円の支払を催告した。〔甲32の1及び2〕
(6) 本件訴訟経過〔記録上明らかな事実〕
ア 原告は,平成27年7月6日,本訴の訴えを提起した。
イ 被告Y1は,平成29年2月27日,反訴の訴えを提起し,その反訴状は,同年3月10日,原告に送達された。
2 争点
本件の争点は,①本件諸契約に係る未払代金等の存否〔本訴請求原因関係〕,②本件諸契約が公序良俗違反により無効となるか否か〔本訴抗弁・反訴請求原因関係〕,③本件FM番組契約の解除の成否〔本訴抗弁関係〕,④原告の不当利得の成否〔反訴請求原因関係〕,⑤原告による氏名表示権侵害の存否及び被告Y1の損害額〔反訴請求原因関係〕である。
3 争点1(本件諸契約に係る未払代金等の存否〔本訴請求原因関係〕)に関する当事者の主張
(1) 原告の主張
ア 原告と被告Y1との間で締結された本件諸契約は,別紙「契約一覧表」に記載のとおりである。同表の「類型」欄において,①は,書面を作成して契約を締結したもの,②及び③は,口頭で契約を締結したものである。そして,同表②の類型においては,被告Y1が原告との合意を前提として代金等を支払い,同表③の類型においては,原告が契約の履行又は納品を行った。
イ 被告Y1は,1枚目CD及び2枚目CDについては,代金等を全額支払ったが,次のとおり,3枚目CDないし5枚目CDについては,代金等の未払があり,本件FM番組契約についても制作費の未払がある。
(ア) 3枚目CDに関し,被告Y1は,CD発売契約2に基づく負担金の残金86万8250円及び同契約に基づく地元対策費用105万円を支払わない(別紙「契約一覧表」符号ス,チ)。また,被告Y1は,平成25年2月20日,原告との間でテレビ番組との楽曲タイアップに係る負担金に関する契約を締結したが,その負担金126万円を支払わない(同符号タ)。
(イ) 4枚目CDに関し,被告Y1は,CD発売契約2に基づく負担金の残金86万8250円及び同契約に基づく楽曲アレンジ費用15万7500円を支払わない(別紙「契約一覧表」符号テ,ト)。また,被告Y1は,平成25年4月中旬,原告との間でプロモーションビデオ(以下「PV」という。)の制作に係る負担金に関する契約を締結したが,その負担金26万2500円を支払わない(同符号ナ)。さらに,被告Y1は,同年5月22日,原告との間でテレビ番組との楽曲タイアップに係る負担金に関する契約を締結したが,その負担金126万円を支払わない(同符号ニ)。その上,被告Y1は,同年6月26日,原告との間で高校野球との楽曲タイアップに係る負担金に関する契約を締結したが,その負担金21万円を支払わない(同符号ヌ)。
(ウ) 5枚目CDに関し,被告Y1は,CD発売契約3に基づく負担金の残金178万5000円及び同契約に基づく地元対策費用105万円を支払わない(別紙「契約一覧表」符号ノ,フ)。また,被告Y1は,平成25年11月中旬,原告との間でPVの制作に係る負担金に関する契約を締結したが,その負担金26万2500円を支払わない(同符号ハ)。さらに,被告Y1は,同月中旬,後記街鳴対策に係る負担金に関する契約を締結したが,その負担金210万円を支払わない(同符号ヘ)。
(エ) FM青森の制作費に関し,後記ウ(イ)の番組の放送期間は,当初,6か月となっていたところ,被告Y1は,同番組の放送期間を6か月延長して出演を続けていた。被告Y1は,本件FM番組契約の締結時における157万5000円に加え,これと同額の債務を追加して負担したものである。しかるに,被告Y1は,これらの負担金のうち105万円を支払ったのみで,残金210万円を支払わない(別紙「契約一覧表」符号マ)。
(オ) 以上の合計は,1323万4000円であるところ,原告は,被告Y1から5万円の支払を受けたのでこれを充当し,更に被告Y1に印税等として支払うべき158万4795円を相殺すると,現在の未払金は,1159万9205円となる。
この点に関し,被告Y1の印税等については,原告と被告Y1との間で,被告Y1の未払費用に充当するとの合意がある。
ウ(ア) 街鳴対策について
原告は,平成26年4月以降,被告Y1をこれまでよりも大きく売り出すことを計画し,平成25年11月中旬頃,被告Y1に対し,5枚目CDに収録された楽曲である「◎◎」をできるだけ多くの人に聴いてもらうべく,同曲の街鳴プロモーション(コンビニエンスストアや各種チェーン店での店内放送やBGM,街頭放送,大手ショッピングセンターでの店内設備等を使ったPVの集中展開をいう。以下同じ。)を行うことを提案し,被告Y1はこれを了承した。これを受けて,原告は,上記楽曲の街鳴プロモーションを手配し,実行した。
(イ) 本件FM番組契約について
原告は,被告Y1の地元が青森県であったことから,具体的な支援者がいる地元を大事にすべきであると判断し,FM青森の「b」という番組(以下「本件番組」という。)で被告Y1のプロモーションを行うこととした。そこで,原告は,平成24年7月30日,被告Y1との間で本件FM番組契約を締結した。
本件番組の開始から3か月程度が経過した頃,FM青森から確認を受けたこともあり,原告代表者は,被告Y1に対し,7か月目以降も同番組を継続するか否かの意思確認を行った。被告Y1は,本件番組の継続を希望し,同番組の放送期間は,6か月延長されて通算12か月となった。
(ウ) 本訴請求原因のうち,原告と被告Y1との間で合意書面が取り交わされていないのは,街鳴対策費用の負担合意と本件FM番組契約の延長分のみである。もっとも,原告が,被告Y1との間で何らの合意もなく,代金回収の見込みもないのに,第三者と契約して代金を支払うことはあり得ない。被告Y1との間で合意があったからこそ,原告は,街鳴プロモーションを手配し,FM青森に申し出て本件番組の放送期間を延長したのである。
エ CD発売契約1ないし同3に定めのない負担合意がある理由について
(ア) 被告Y1のプロモーション活動に関し,テレビ番組のタイアップには,100万円以上の番組制作協力費を要求されるほか,PV制作,イベント企画,地元対策など,高額の費用を要するものがある。これらの費用は,CD発売契約1ないし同3に係る各負担金では到底賄えないものであったため,原告と被告Y1との間で別途相談して決めることになっていた。そこで,原告は,前記主張のとおり,被告Y1と個別の負担合意を行った。
なお,1枚目CDに収録された楽曲の「▽▽」について,そのタイアップ費用は,それほど高額ではなかったため,CD発売契約1の負担金から支出した。
(イ) CD発売契約1ないし同3において,音楽制作は,被告Y1の自己負担で行うことになっていたから,楽曲アレンジ費用も被告Y1が負担すべきものである。
なお,5枚目CDについてのみ,CD発売契約3の負担金の中にアレンジ代及びスタジオ代が含まれている。
(2) 被告らの主張
ア 3枚目CDについて
(ア) CD発売契約2に係る負担金の合意があったことは,認める。
(イ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1がテレビ番組との楽曲タイアップ費用として126万円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
(ウ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1が地元対策費用として105万円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
イ 4枚目CDについて
(ア) 上記ア(ア)に同じ。
(イ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1が楽曲アレンジ費用として15万7500円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
(ウ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1がPV制作費用として26万2500円を負担する旨の合意があったことは,否認する。CD発売契約2に係る負担金には,プロモーション対応費用として,PV制作費用が含まれていた。
(エ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1がテレビ番組との楽曲タイアップ費用として126万円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
(オ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1が高校野球との楽曲タイアップ費用として21万円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
ウ 5枚目CDについて
(ア) CD発売契約3に係る負担金の合意があったことは,認める。
(イ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1がPV制作費用として26万2500円を負担する旨の合意があったことは,否認する。CD発売契約3に係る負担金には,プロモーション対応費用として,PV制作費用が含まれていた。
(ウ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1が地元対策費用として105万円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
(エ) 原告と被告Y1との間で,被告Y1が街鳴対策費用として210万円を負担する旨の合意があったことは,否認する。
エ 本件FM番組契約について
被告Y1は,平成25年2月末ないし3月初旬,原告代表者から,本件番組を継続しなければアーティストとしての将来はない,FM青森との契約は平成26年9月までの枠を契約済みだなどと告げられたため,やむを得ず本件番組の放送延長に応じたもので,これに伴う費用負担につき原告と合意があったことは,否認する。
4 争点2(本件諸契約が公序良俗違反により無効となるか否か〔本訴抗弁・反訴請求原因関係〕)に関する当事者の主張
(1) 被告らの主張
ア 暴利行為は,公序良俗に反し無効となるところ,ある行為が暴利行為となるか否かは,客観的要素と主観的要素の相関関係によって判断されるべきものである。
客観的要素について,著しく過当な利益を獲得する場合のみならず,相手方に権利を放棄させる等の著しく過大な不利益を与える場合も,自らが過当な利益を獲得するのと同程度に社会的相当性を欠くものと考えられる。
また,主観的要素について,必ずしも窮迫,軽率,無経験の場合に限られず,一方の当事者が優越的地位に立つ他方の要求に従わざるを得ない状態にある場合や,相手方が心理的に圧迫された状態にある場合など,広く相手方に合理的な判断ができない事情がある場合を含むと解される。
イ 契約内容の暴利性
(ア) 音楽業界において,レコード会社は,レコーディング費用等の原盤制作費用を負担するか,原盤印税を支出する一方,原盤権を取得して,CDを自らの費用で製造・販売し,収益を得ることが慣行となっている。
また,テレビやラジオ,新聞,雑誌,インターネット上で行われる宣伝広告等を対象とするプロモーション対応費用も,アーティストではなく,CDの販売元であるレコード会社が負担するのが通常である。この点に関し,アーティストがプロモーション費用を負担することとした場合,売上げの1ないし2パーセント程度に当たるアーティスト印税では,上記費用を回収することができない。
アーティストがコンサート等のイベントに出演する際の会場代やバンドメンバーへのギャラ等の費用についても,CDのプロモーションの一環でもあることから,アーティストにおいて負担しないのが一般的である。
(イ) 上記のような音楽業界の慣行は,大手のレコード会社に限らず,中小のインディーズレコード会社にも当てはまるものであるし,レコード会社とプロダクションとの関係だけでなく,プロダクションとアーティストとの関係にも当てはまる。
(ウ) CD発売契約1ないし同3においては,音楽業界の慣行とは異なり,被告Y1が原盤及びCD製造費用を負担する一方で,原告が原盤権及びCD所有権を取得し,被告Y1には原盤印税が支払われない。費用負担と権利の帰属との間に対価関係が存在せず,被告Y1はその投下した費用を回収する手段がないのに対して,原告はリスクを全く負うことなく売上げに応じて利益を収受できることになる。CD発売契約1ないし同3は,いずれも被告Y1を著しく不利に扱う契約である。
この点に関し,プロデュース印税は,通常,CDの売上げの1ないし5パーセントにとどまるから,原告のプロデュース印税を考慮しても,CD発売契約1ないし同3が被告Y1を著しく不利に扱う契約である点に変わりはない。
(エ) 原告は,アーティスト印税すら支払を受けていない被告Y1に対し,様々な名目でプロモーション費用を負担させた上,コンサートを開催するに当たり,ホール代やバンドメンバーへのギャラ等を負担させている。これらも,被告Y1を著しく不利に扱うものといえる。
ウ 負担金額の暴利性
(ア) 原告は,1枚目CDないし5枚目CDについて,1つのCD当たり1200ないし2200枚を製造している。マキシシングル2000枚を製造する場合に発生する費用は,通常,50万円程度である。また,プロモーション対応費用についても,PV制作費のように被告Y1が別途費用を負担した部分を除くと,実際に要した費用は,数万円程度とみられる。1枚目CDないし5枚目CDの各製造・販売について,上記費用を大きく上回る事情は認められない。
しかるに,被告Y1は,CD発売契約1ないし同3において,マキシシングル1つ当たり250万ないし340万円程度の負担を強いられた。原告は,原価をはるかに超えた金額を被告Y1に負担させ,そこから利益を得ていたものである。
(イ) テレビ番組とのタイアップ費用についても,原告は,音楽出版社から1枚目CDないし5枚目CDの合計で235万5000円を請求されたにとどまるのに,被告Y1に対し,合計で483万円を負担させた。
実際のタイアップの内容をみても,番組のエンディングテーマの枠を金銭で買ったにすぎず,レコード会社側に高いノウハウやプロデュース能力が要求されるものではなかったから,被告Y1の負担金額を正当化することはできない。
(ウ) 被告Y1がFM青森以外のFM局において番組に出演した経験に照らすと,本件番組の放送枠の値段は,1か月5万円以下と推測される。本件FM番組契約における1か月25万円の負担金は,これに比して高額すぎる。
(エ) 原告と被告Y1との間の費用負担に関する各合意は,実際の費用とは何の関連性もなく恣意的に費用負担額が定められている。
(オ) 以上のとおり,本件諸契約は,被告Y1を著しく不利な立場に置き,原告を不当に利するものである。
エ 暴利行為の主観的要素について
(ア) 被告Y1は,本件基本契約上,原告の指示に従って楽曲制作をしなければならない劣位の地位にあった。また,被告Y1は,原告から送信された電子メールや原告の発言によって,テレビ局,ラジオ局に迷惑がかかり,今後の音楽活動ができなくなる,業界から抹殺されるなどの事態が生じるものと思い込まされ,そのような事態になれば,将来のCD発売ができなくなり,地元青森での放送局での楽曲の放送やインディーズとしての活動も含め,およそ音楽家としての活動もできなくなるものと考えていた。さらに,被告Y1は,自己資金が乏しく,父親から金を借りる目処も立っていなかったため,CD発売契約1ないし同3に係る負担金は,発売されたCDの印税等の収入から少しずつ返済をするしかないと考えていた。
これらの事情により,原告と被告Y1との間には,支配・被支配の関係性が成立していた。
(イ) 他方,原告のビジネスモデルは,所属するアーティストを真に売り出そうとするものではなく,若者の夢につけ込み,所属するアーティストを喰い物にして,自らの利益を確保しようとするものである。
オ 小括
以上のとおり,本件諸契約は,原告が,被告Y1の負担の下に自らの利益を確保することを専らの目的として,被告Y1に対して支配的な地位にあり,同人が心理的に圧迫された状態にある中で締結された,客観的にみて暴利性のあるものであって,公序良俗に反し,無効である。
(2) 原告の主張
ア 本件諸契約が公序良俗に反するとの主張は,争う。
イ 暴利行為の要件について
暴利行為は,他人の無思慮・窮迫に乗じて不当の利を博する行為であり,①主観的要件として,被暴利者が窮迫,軽率,無経験等の事情にあり,暴利者がそのことに乗じたこと,②客観的要件として,暴利者側の給付とこれに対する被暴利者側の反対給付との間に著しい不均衡が存することをそれぞれ要する。ある給付を不相当な反対利益と結合せしめるだけで契約が直ちに公序良俗に反することになるものではなく,給付者の側においてその容態を非難すべきものと考えさせるような主観的要件が加わる場合にのみ,契約が公序良俗に反することになる。
ウ 被告らが主張する慣行について
音楽業界は,大手ばかりではなく零細企業など様々な形態があり,契約内容も様々であるところ,被告らが主張する音楽業界の慣行は,業界内の一部における慣行にすぎず,事実たる慣習に当たるものではない。仮に,当該慣行が事実たる慣習に当たるとしても,本件では,被告らの主張する慣行とは異なる内容の契約書が作成されており,当事者がその慣習による意思を有していないことは明らかである。そうすると,被告らが主張する音楽業界の慣行が,本件諸契約の成否や効力に影響を与える余地はない。
エ 暴利行為の主観的要件について
(ア) 被告Y1は,音楽業界に関して無知ではなく,本件基本契約の締結以前に,自らCDを制作・販売した経験があった。また,被告Y1は,自らをプロデュースするために,原告と契約した時期と同じ頃,原告と設立の目的を同じくする株式会社aの設立を考えていた。さらに,被告Y1は,自らも事業者であって,契約に関することにつき十分な判断力を持っていたことが明らかである。被告Y1は,本件諸契約の内容を正しく認識し,他の選択肢が十分にあるにもかかわらず,自らの判断であえて原告と契約したもので,自らが有名になれば,その負担した費用についても,イベントや出演料等で回収可能であると認識していた。
(イ) 被告Y1は,自ら負担した費用について,原告代表者に対し,親から金を借りて支払う旨を述べ,金額についても了解していた。また,被告Y1は,本件基本契約の締結の際,150万円程度の貯金を有し,父親から数百万ないし1000万円の援助を受けることができる状況にあった。
(ウ) 被告Y1は,原告代表者からアーティスト生命が終わるなどと脅迫された旨を主張するが,原告代表者がそのような脅迫をした事実は存在しない。
(エ) 以上のとおり,被告Y1に窮迫,軽率,無経験等の事情はなく,原告がそのことに乗じたとの事情も認められない。
オ 暴利行為の客観的要件について
(ア) 原告は,零細企業であり,大きなリスクを負うことはできない。また,被告Y1は,本件諸契約の締結当時,無名な上に20代後半で,目立った才能もなかったことから,大手レコード会社と契約ができる状況になかった。原告が,被告Y1をプロデュースするに当たり,同人にリスクを負わせたことには合理性がある。
(イ) CDの音源制作は,単に音だけのことではない。プロデュースは,アーティストのコンセプトに合った歌詞の内容及び質の確保,多くの人に届くメロディーの構成,それを生かすアレンジ,発売スケジュールに則ったレコーディング作業のディレクションなど,商品化に向けた様々なノウハウが要求される。原告は,この費用として,マキシシングルCD1つの制作に当たり60万円の負担を求めている。
CD1枚の販売価格を1200円とし,原盤印税を10パーセントとした場合,通常,原盤印税の契約は,出荷した枚数の80パーセントに対して原盤印税を取得することになっているため,原盤印税によって60万円を回収するには,約6000枚のCDを売る必要がある。しかし,音楽業界において全体的にCDの売上げが減っていることや被告Y1が無名のアーティストであることを考慮すると,被告Y1のCDにつき上記のような枚数を売り上げることは不可能であった。
被告Y1は,そうした状況を考慮して,原盤権を取得しないとの選択をしたものである。
(ウ) 以上のとおり,原告の給付とこれに対する被告Y1の反対給付との間に著しい不均衡は存在しない。
5 争点3(本件FM番組契約の解除の成否〔本訴抗弁関係〕)に関する当事者の主張
(1) 被告らの主張
本件FM番組契約の締結の際,原告は,被告Y1に対し,月額120万ないし135万円のスポンサー収入が見込めると説明し,それを確保することを約束していたところ,本件番組の放送開始後3か月を経過した平成25年1月17日の時点で,原告は,スポンサー契約を1つも獲得できていなかった。そこで,被告Y1は,同日,原告に対し,口頭で本件FM番組契約を解除するとの意思表示をした。
したがって,被告Y1は,平成24年12月分以降の制作費負担金を支払う義務を負わない。
(2) 原告の主張
本件FM番組契約において,原告にスポンサー収入を確保する義務があったとの主張は,否認ないし争う。東京を拠点とする原告が,伝手のない青森においてスポンサーを探す旨の約束をすることはあり得ない。
スポンサーの件は,被告Y1が言い出したことである。被告Y1は,青森県三沢市の企業5社の名前を挙げ,自らスポンサーになってくれるよう話をすると原告代表者に述べた。そこで,本件FM番組契約を延長する際,原告代表者は,被告Y1に対し,それらの会社がスポンサーになってくれるのであれば,被告Y1が番組費用を負担しなくてもよいが,スポンサーが付かないときは,同費用を負担することになる旨を説明した。
6 争点4(原告の不当利得の成否〔反訴請求原因関係〕)に関する当事者の主張
(1) 被告Y1の主張
ア 被告Y1は,原告に対し,別紙「支払一覧」記載の年月日において,同記載の金額の支払を行った。
イ 契約ないし負担合意の不存在
(ア) 1枚目CDについて
CDのアレンジ等に要する費用(別紙「契約一覧表」符号イ)は,CD発売契約1の負担金に含まれており,被告Y1が別途負担すべきものではないし,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意もしていない。
CD1072枚の買取り(同符号ウ)について,原告は,被告Y1の同意を得ることなく勝手にCDを送り付けてきたものであり,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意はしていない。
(イ) 2枚目CDについて
CDのアレンジ等に要する費用(別紙「契約一覧表」符号オ),PV制作費(同符号カ),タイアップ費用(同符号キ)及び青森地元メディアの対策費(同符号ク)は,いずれもCD発売契約1の負担金に含まれており,被告Y1が別途負担すべきものではないし,被告Y1において,原告との間で当該各費用を負担する旨の合意もしていない。
「TOKYO FM HALL」(以下「東京FMホール」という。)で開催されたコンサートに係るイベント費用(別紙「契約一覧表」符号ケ及びコ)についても,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意はしていない。
CD1012枚の買取り(同符号サ,シ)について,原告は,被告Y1の同意を得ることなく勝手にCDを送り付けてきたものであり,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意はしていない。
(ウ) 3枚目CDについて
CDのアレンジ等に要する費用(別紙「契約一覧表」符号セ)及びPV制作費(同符号ソ)は,いずれもCD発売契約2の負担金に含まれており,被告Y1が別途負担すべきものではないし,被告Y1において,原告との間で当該各費用を負担する旨の合意もしていない。
CD500枚の買取り(同符号ツ)について,原告は,被告Y1の同意を得ることなく勝手にCDを送り付けてきたものであり,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意はしていない。
(エ) 4枚目CDについて
CD500枚の買取り(別紙「契約一覧表」符号ネ)について,原告は,被告Y1の同意を得ることなく勝手にCDを送り付けてきたものであり,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意はしていない。
(オ) 5枚目CDについて
タイアップ費用(別紙「契約一覧表」符号ヒ)は,CD発売契約3の負担金に含まれており,被告Y1が別途負担すべきものではないし,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意もしていない。
CD1000枚の買取り(同符号ホ)について,原告は,被告Y1の同意を得ることなく勝手にCDを送り付けてきたものであり,被告Y1において,原告との間で当該費用を負担する旨の合意はしていない。
ウ 公序良俗違反
仮に,前記イの契約ないし負担合意が全部又は一部認められるとしても,前記4(1)で主張したとおり,本件諸契約は,いずれも公序良俗に反し,無効である。
エ 小括
前記アのとおり,原告は,被告Y1の損失により,1826万2220円を利得したものである。そして,前記イ及びウのとおり,被告Y1と原告との契約ないし負担合意が存在しないか,仮にあるとしても無効となることから,原告の上記利得には法律上の原因がない。
したがって,原告の被告Y1に対する不当利得が成立する。
(2) 原告の主張
被告Y1の原告に対する支払は認め,被告Y1と原告との間の契約ないし負担合意がないとの主張は否認し,前記4(2)で主張したとおり,公序良俗違反の主張は争う。原告の被告Y1に対する不当利得は,成立しない。
合理的判断ができる通常人であれば,合意も債務もないにもかかわらず,その代金を支払い,又は債務を弁済することはあり得ない。被告Y1の原告に対する支払は,原告との間に契約ないし負担合意があったことを前提とするものである。
7 争点5(原告による氏名表示権侵害の存否及び被告Y1の損害額〔反訴請求原因関係〕)に関する当事者の主張
(1) 被告Y1の主張
ア 本件楽曲1について,被告Y1は,その自宅を原告代表者が訪れた時点で,コード進行やメロディーの骨組みを作成していた。原告代表者は,上記訪問の際,当該メロディーについてサビの音域の上げ下げ等をアドバイスしたのみで,被告Y1が更に修正等を行うことによって,同楽曲が完成した。原告代表者が本件楽曲1の制作に費やした時間は,30分に満たない。
このように,本件楽曲1は,被告Y1が単独で作曲したものであるのに,3枚目CDには,本件楽曲1の曲につき被告Y1及び「A1」の変名(以下「本件変名」という。)を用いた原告代表者の共同著作物である旨が表示されている。
イ 本件楽曲2について,被告Y1は,鼻歌でメロディーを作ると同時にコード進行表を作成し,このメロディーを原告代表者に聞かせた。原告代表者は,その後,被告Y1の自宅を訪れた際,ボイスレコーダーにメロディー等を録音してきていたが,これは,小節や音程がばらばらで曲としての体をなしていなかった。本件楽曲2は,サビの部分に原告代表者によって変更された部分があるものの,基本的には被告Y1が作ったメロディーに被告Y1が修正を加えて完成させた。
このように,本件楽曲2は,被告Y1及び原告代表者が共同で作曲したものであるのに,4枚目CDには,本件楽曲2の曲につき本件変名を用いた原告代表者の単独著作物である旨が表示されている。
ウ 本件楽曲3について,原告代表者は,被告Y1の自宅を訪れた際,ボイスレコーダーに1コーラスを鼻歌で歌ったものを録音してきていたが,これは,小節や音程がばらばらで曲としての体をなしていなかった。本件楽曲3は,上記鼻歌に被告Y1が修正を加えて完成させた。
このように,本件楽曲3は,被告Y1及び原告代表者が共同で作曲したものであるのに,5枚目CDには,本件楽曲3の曲につき本件変名を用いた原告代表者の単独著作物である旨が表示されている。
エ 原告は,3枚目CDないし5枚目CDが,いずれも被告Y1の氏名表示権(著作権法19条)を侵害するものであることを知りながら,これらを頒布したものであるから,当該各行為は,被告Y1に対する不法行為に当たる。
原告は,被告Y1に対し,本件楽曲1の氏名表示権侵害につき慰謝料40万円を,本件楽曲2の氏名表示権侵害につき慰謝料40万円を,本件楽曲3の氏名表示権侵害につき慰謝料20万円を,それぞれ賠償すべき責任を負うものというべきである。
オ 原告代表者の変名の周知性に関する原告の主張は,争う。著作権法14条にいう周知性とは,広く公衆に知られていることを要するところ,本件変名は,原告代表者の変名として広く公衆に知られているとはいえないから,周知性の要件を満たすものではない。
(2) 原告の主張
ア 音楽の著作物について,作品の著作権が誰にあるのかが,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)の作品データベースに掲載されていれば,世間一般に公開され,容易に検索することが可能であることから,当該データベースに掲載された変名は,著作権法14条にいう周知性の要件を満たすものというべきである。そして,本件変名は,JASRACの作品データベースにおいて,原告代表者を示すものであることが識別可能な形で掲載されているから,周知性の要件を満たす。
3枚目CDにおいて,本件楽曲1の曲は,本件変名を用いた原告代表者及び被告Y1の共同著作物である旨が表示され,4枚目CDにおいて,本件楽曲2の曲は,本件変名を用いた原告代表者の単独著作物である旨が表示され,5枚目CDにおいて,本件楽曲3の曲は,本件変名を用いた原告代表者の単独著作物である旨が表示されているところ,原告代表者は,著作権法14条により,本件楽曲1ないし同3の各曲につき著作者又は共同著作者の推定を受ける。
イ 本件楽曲1について,原告代表者は,被告Y1の求めに応じて同人の自宅を訪れ,予め定めたコンセプトに合うように何時間もかけて曲の展開を助言し,改訂すべきメロディーを具体的に提示した。被告Y1は,そのメロディーを修正し,あるいは新たなメロディーを付けて本件楽曲1を完成させた。この制作過程で,原告代表者は,Aメロ,Bメロ,サビ部分等につき助言を行い,被告Y1は,当該助言に従ってキーボードを弾いて,原告代表者に繰り返し確認をとっていた。このように,本件楽曲1の曲が原告代表者と被告の共同著作物であることは明らかである。
ウ 本件楽曲2及び同3について,原告代表者は,メロディー,小節,リズムをボイスレコーダーに録音し,外部的に表現した。被告Y1は,原告代表者が作成したメロディー等を譜面に落とし,原告代表者の指示を受けつつ,これを編曲したにすぎないから,本件楽曲2及び同3の各曲は,原告代表者の単独著作物である。
エ 被告Y1は,発売前のサンプルCDの表記を確認するなどしていたにもかかわらず,発売の約4年後に至って本件楽曲1ないし同3に係る各作曲者の表示が事実と異なることに気付いたというのであり,当該主張は,信用性に乏しい。
オ 以上のとおり,原告は,被告Y1の氏名表示権を侵害しておらず,不法行為が成立する余地はない。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件諸契約に係る未払代金等の存否〔本訴請求原因関係〕)について
(1) 原告は,別紙「契約一覧表」符号ス,タ,チ,テないしヌ,ノ,ハ,フ,ヘ及びマに係る各契約の代金等の全部又は一部が未払である旨を主張し,被告らは,CD発売契約2及び同3に基づく各負担金の合意があったことは認め,その余の契約の成立を否認する。
前記前提事実(3)イのとおり,CD発売契約2に基づく負担金の額は,当時の消費税を含め525万円であったところ,その半額ずつを3枚目CD及び4枚目CDに割り付けたものとして,別紙「契約一覧表」符号ス及びテに係る各契約の成立は,当事者間に争いがない。また,前記前提事実(3)ウのとおり,CD発売契約3に基づく負担金の額は,341万2500円(当時の消費税を含むものであったと認められる。)ところ,同符号ノに係る契約の成立は,当事者間に争いがない。
(2) そこで,争いのある契約(別紙「契約一覧表」符号タ,チ,トないしヌ,ハ,フ,ヘ及びマ)につき成否を検討する。
ア 成立に争いのない関係証拠(甲7ないし9)によれば,被告Y1が,原告に対し,①3枚目CDに係るタイアップ対策費231万円,②4枚目CDに係るアレンジ及びミックス費用15万7500円,③4枚目CDに係るPV制作費26万2500円,④4枚目CDに係るタイアップ費用126万円,⑤高校野球青森県大会タイアップ費用21万円の各支払義務を負うことを確認していたことが認められる。
上記①のタイアップ対策費が,テレビ番組との楽曲タイアップ費用126万円及び地元対策費用105万円の合計額であると解されることに鑑み,上記事実に加え,成立に争いのない関係証拠(甲43,80,86の1及び2)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告Y1との間に,別紙「契約一覧表」符号タ,チ,トないしヌの各契約が成立していたことが認められる。
イ 5枚目CDについて,前記(1)のとおり,原告と被告Y1との間にCD発売契約3に係る341万2500円の負担金合意があったところ,当該金額が,CD制作負担金210万円にPV制作費26万2500円及び地元対策費用105万円を加えたものであると解されることに鑑み,上記事実及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告Y1との間に,別紙「契約一覧表」符号ハ及びフの各契約が成立していたことが認められる。
ウ 街鳴対策費用につき原告と被告Y1との間に契約書等は作成されていない。
しかし,原告と被告Y1との間において,専ら被告Y1が費用を負担する内容の契約関係になっていたことは,当事者間に争いがなく,原告が,5枚目CDに収録された楽曲のPVを大手ショッピングセンターにおいて放映させていること(甲64)も認められるところ,原告において,被告Y1との合意がないまま,第三者との間で,自らの費用負担を伴う契約を締結したとは考え難い。これらの事情に照らせば,原告と被告Y1との間に,別紙「契約一覧表」符号への契約が成立していたことが推認される。
エ 前記前提事実(4)アのとおり,原告と被告Y1との間には,本件番組の制作費について,被告Y1が6か月分の合計157万5000円(当時の消費税込み)を負担する旨の本件FM番組契約が成立しており,同契約については,当事者間において契約書が作成されている。他方,原告が主張する更に6か月分の番組制作費の負担については,当事者間において契約書等が作成されていない。
もっとも,前記のとおり,原告と被告Y1との間においては,専ら被告Y1が費用を負担する内容の契約関係になっており,被告Y1が,平成25年4月以降も同年9月まで本件番組に出演し,その放送が続けられていたこと(甲87の1ないし6)や,被告Y1が,原告に対し,本件番組の4月ないし9月放送分に係る費用157万5000円の支払義務を負うことを確認していたこと(甲8)も認められるところ,原告において,被告Y1との合意がないまま,第三者との間で,自らの費用負担を伴う契約を締結したとは考え難い。これらの事情に照らせば,原告と被告Y1との間に,別紙「契約一覧表」符号マの契約が成立していたことが推認される。
オ 前記アないしエの各認定に反する被告らの主張は,いずれも採用することができない。
(3) 別紙「契約一覧表」符号ス,タ,チ,テないしヌ,ノ,ハ,フ,ヘ及びマに係る各契約について,原告は,自らの債務を履行したものと認められる(被告Y1本人〔調書23頁〕,弁論の全趣旨)。そうすると,原告は,当該各契約に基づき,被告Y1に対し,未払代金等1159万9205円の支払を求めることができるものというべきである。
なお,原告が主張する,CD発売契約2に基づく負担金の残金及び3枚目CDにおけるテレビ番組との楽曲タイアップに係る負担金は,証拠(甲7ないし9)の内容と必ずしも整合していないが,被告らがこの点に関する抗弁を主張していない以上,当該不整合は,前記の認定を左右するものではない。
2 争点2(本件諸契約が公序良俗違反により無効となるか否か〔本訴抗弁・反訴請求原因関係〕)について
(1) 認定事実
ア 本件基本契約の締結に至る経緯等
(ア) 被告Y1(昭和56年生)は,平成20年頃から,プロダクション等に所属することなくシンガーソングライターとして活動していたが,音楽業界では無名に近い存在であった。〔前提事実(1)イ(ア),甲68,29,弁論の全趣旨〕
(イ) 原告は,資本金が1000万円,従業員が3人程度の小規模な会社であり,その経営に携わるのは,原告代表者のみであった。〔原告代表者(調書41頁)〕
(ウ) 被告Y1は,平成23年12月,原告が制作しているラジオ番組に自作の曲を応募し,これを契機に,原告は,平成24年1月から同年2月までの間,被告Y1に対し,繰り返し専属マネジメント契約の締結を持ちかけた。原告及び被告Y1は,同年3月1日,本件基本契約を締結した。〔前提事実(2)ア,甲85,乙29〕
(エ) 被告Y1は,自らの音楽プロダクションを持とうと考え,平成24年4月17日,資本金300万円につき父の援助を受けて,原告と同種の目的を有する株式会社aを設立し,その代表取締役に就任した。〔前提事実(1)イ(イ),被告Y1本人(調書22頁)〕
イ 原告による被告Y1に対するプロデュース活動等
(ア) 原告は,被告Y1と締結したCD発売契約1ないし同3に基づき,平成24年10月24日から平成26年1月29日までの間,被告Y1を歌手とする5つのマキシシングルCD(1枚目CDないし5枚目CD)を発売した。各CDは,2000ないし3000枚ずつ製造され,被告Y1の買取分を除き,大手レコード店等において販売された。〔前提事実(3),甲21ないし25,乙28,弁論の全趣旨〕
(イ) 原告は,1枚目CDないし5枚目CDについて,それぞれ収録曲中の1曲を,全国放送されるテレビ番組のエンディング曲として3か月間放送させた。すなわち,1枚目CDに収録された「▽▽」と題する楽曲につき「c」と題する番組と,2枚目CDに収録された「◇◇」と題する楽曲につき「d」と題する番組と,3枚目CDに収録された本件楽曲1につき「e」と題する番組と,4枚目CDに収録された本件楽曲2につき「f」と題する番組と,5枚目CDに収録された「◎◎」と題する楽曲につき「g」と題する番組と,それぞれいわゆるタイアップを行った。〔甲13,82〕
(ウ) 原告は,上記「◇◇」と題する楽曲について,著名な俳優等が出演する舞台公演のテーマソングに採用させた。〔甲13,19〕
(エ) 原告は,上記「▽▽」と題する楽曲,「◇◇」と題する楽曲,本件楽曲1及び「◎◎」と題する楽曲について,被告Y1と音楽出版社との間で著作権契約を締結させた。〔甲48,50,53,56〕
(オ) 原告は,青森県を中心に被告Y1をテレビ番組やラジオ番組に出演させ,新聞や雑誌の取材も多数受けさせたほか,東京FMホールにおいて単独コンサートを開催させた。〔甲14,15,65〕
(カ) 原告は,被告Y1を公益財団法人日本骨髄バンクの普及大使に就任させ,上記「◎◎」と題する楽曲を同法人のキャンペーン曲として採用させ,被告Y1を同法人がスポンサーとなっているラジオ番組(週1回放送)のパーソナリティに就任させて,同人が歌う楽曲を放送させた。〔甲13,17,18〕
(2) 以上の認定事実及び関係証拠(甲74,原告代表者〔調書42頁〕)によれば,本件諸契約は,原告が,音楽業界において無名に近く,既に30歳になっていた被告Y1を,正式に音楽業界において売り出し,人気が出るようにするために,原告のノウハウ,スキル,人脈,労力等を提供する一方,被告Y1が,これに要する費用を負担する趣旨のものであったと認められる。
被告らは,本件諸契約において被告Y1が一方的に費用を負担し,アーティスト(歌手)が通常有する権利を取得できない内容となっていることが,音楽業界の慣行に反している上,被告Y1が負担する費用も過大であって,本件諸契約は,被告Y1を著しく不利な立場に置き原告を不当に利するものである旨を主張し,これに沿うBの陳述書(乙8)の記載及び同人の証言(証人B)もある。
しかし,音楽業界において,レコード会社やプロダクションが費用,ノウハウ,スキルを歌手に提供する一方,歌手が才能をレコード会社やプロダクションに提供する(乙8〔8頁〕)という関係が原則的なものであるからといって,直ちに,これと異なる契約を締結することが一切許されなくなるとはいえない。
ある歌手が音楽業界において成功できるか否かは,本人の能力や努力,周囲の環境,時流等が複雑に影響し合うため,とりわけ歌手が集団に属することなく音楽活動を行う場合においては,予測が非常に困難な事柄であって,成功の可能性も人ごとに一様ではないところ,そうした認識は,社会において広く共有されているものと認められる。そのため,歌手は,レコード会社やプロダクションと契約するに当たり,契約後に音楽業界において成功しない可能性が十分にあることを,認識していることが通常であるといえる。このように,歌手のプロデュースやマネジメントに関する契約においては,歌手が音楽業界において成功できないリスクが十分にあることについて,通常人がこれを容易に把握することができるのであるから,歌手が自ら費用を負担してでも音楽業界において活動したいと考え,そのような内容の契約を締結した場合,当該契約の効力を否定しなければ,社会通念に照らし正義に反するとはいえない。
また,歌手が原盤権を取得しない旨の契約内容についても,当該歌手に人気が出なければ,CD等の販売売上げが伸びず,原盤権にも価値が出ない一方,当該歌手に人気が出れば,当該歌手は,印税以外の収入を得ることが十分に可能となるのであるから,1件のCD発売契約において,歌手の負担とその取得する権利との間に,対価的均衡関係が常に必要であるとまではいえない。
本件諸契約は,被告Y1が,自ら費用負担を求められることを知りながら,音楽業界で成功したいと考え,あえて小規模な会社である原告と締結したものであって,被告Y1は,前記(1)イのとおり,原告から対価としてプロデュース活動等の提供を受けているのであるから,本件諸契約に基づき被告Y1が総額で3300万円以上の費用を負担することになることを考慮しても,原告の給付とこれに対する被告Y1の反対給付との間に著しい不均衡があるとまではいえない。
(3) 被告らは,原告が,本件諸契約において,被告Y1との間の支配・被支配の関係性を悪用し,自らの利益を確保しようとしていた旨を主張する。
しかし,被告Y1は,本件基本契約の締結からさほど期間が経過していない平成24年5月30日,原告に対し,同契約の解消を申し入れたが,原告代表者から電子メール等により翻意を促されたのみでこれに応じている(乙2,3,原告代表者〔調書44頁〕,被告Y1本人〔調書27頁〕)。その後,被告Y1がCD発売契約3まで原告との契約関係を継続して5つのCDを発売させ,平成26年10月31日における本件基本契約の更新に異議を述べなかった(前提事実(2)イ(イ))ことは,被告Y1の主体的な判断によるものといわざるを得ず,同人において,原告との契約関係を継続させることにつき熟慮する機会がなかったということもできない。
この点に関し,被告らは,被告Y1が原告代表者から口頭でアーティスト生命が終わるなどと脅され,原告の申入れを断ることができなかった旨を主張するが,客観的な裏付けを欠いている上,アーティスト生命が終わるなどと言われたことが,被告Y1に対する害悪の告知として同人の判断に強い影響を持ったと認めるに足りる証拠もないから,被告らの当該主張は,採用することができない。
また,前記(1)アのとおり,被告Y1は,本件基本契約の締結以前から音楽活動の経験を有し,原告と同種の目的を有する株式会社を設立して,その代表取締役の地位にあったから,本件諸契約につき原告が被告Y1の無経験に乗じたとはいえない。
さらに,被告Y1の実家は,保育園2か所,幼稚園3か所及び温泉旅館1か所を経営し,不動産賃貸業を営むなど,裕福であり,それらの事業を取り仕切る被告Y1の兄が,被告Y1に対し,原告から独立するに当たり1億円を援助すると申し出ていた(乙29,被告Y1本人〔調書12頁〕)ことに照らせば,本件諸契約につき原告が被告Y1の窮迫に乗じたとはいえない。
以上のほか,本件諸契約について,原告が,被告Y1に対し,優越的地位を濫用したことを認めるに足りる的確な証拠はない。
このように,本件諸契約について,原告が,被告Y1の窮迫,軽率,無経験等の事情に乗じたものと認めることはできず,被告Y1との間の支配・被支配の関係性を悪用したものと認めることもできないから,被告らの前記主張は,採用することができない。
(4) 以上によれば,本件諸契約のいずれについても,暴利行為に当たるものはなく,これらが公序良俗に反し無効であるということはできない。この判断に反する被告らの主張は,いずれも採用することができない。
3 争点3(本件FM番組契約の解除の成否〔本訴抗弁関係〕)について
被告らは,本件FM番組契約について,原告がスポンサーを獲得する債務を履行しなかったから,被告Y1が平成25年1月17日に口頭で同契約を解除し,以後の負担金債務を負わなくなった旨を主張する。
しかし,本件FM番組契約において,原告がスポンサーを獲得する債務を負っていたことを認めるに足りる証拠はなく,被告Y1が平成25年4月19日に本件番組の3月分の費用として13万1250円を支払っている(甲6の2)点は,同契約が解除されたことと整合していないから,被告らの上記主張は,採用することができない。
したがって,本件FM番組契約が平成25年1月17日に解除されたものとは認められない。
4 争点4(原告の不当利得の成否〔反訴請求原因関係〕)について
(1) 不当利得の返還を請求する者は,民法703条所定の「法律上の原因なく」という要件の主張立証責任を負っているものと解される(最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第二小法廷判決・集民143号503頁)。そうすると,被告Y1は,その反訴請求において,別紙「契約一覧表」符号イ,ウ,オないしシ,セ,ソ,ツ,ネ,ヒ,ホに係る各契約の不存在につき主張立証責任を負う。
(2) これを本件についてみるに,①被告Y1が1枚目CDのアレンジ等に係る費用を支払ったことを認めており,この点に関する領収書もある(乙5)こと,②被告Y1が1枚目CDの1072枚の買取りがあったことを認めており,この点に関する納品書もある(甲26の1)こと,③CD発売契約1において,2枚目CDについてのみ原告が費用を負担する理由がないこと,④被告Y1が2枚目CDのPV制作費を自ら支払ったことを認めていること(反訴に係る平成30年8月28日付け訴えの変更申立書2頁),⑤2枚目CDの収録曲につきテレビ番組等とのいわゆるタイアップが行われており(甲11,78),被告Y1が当該費用を支払ったことを認めていること,⑥被告Y1が2枚目CDの地元対策費用を支払ったことを認めていること,⑦東京FMホールのコンサートについて,被告Y1が原告から同コンサートを開催する1週間から10日くらい前にそのイベント費用及びバンド費用を負担するよう求められ,これに応じてそれらの費用を支払ったこと(被告Y1本人〔調書6,7頁〕),⑧被告Y1が2枚目CDの1012枚の買取りがあったことを認めており,この点に関する納品書もある(甲26の2ないし4)こと,⑨前記1で認定説示したとおり,被告Y1が4枚目CDについてはアレンジ等に係る費用及びPV制作費を負担しており,CD発売契約2において,3枚目CDについてのみ原告が費用を負担する理由がないこと,⑩3枚目CDの500枚の買取りについては,納品書があること(甲26の5),⑪4枚目CDの500枚の買取りについては,納品書があること(甲26の6),⑫5枚目CDの収録曲につきテレビ番組等とのいわゆるタイアップが行われており(甲18,81),原告及び被告Y1が,平成25年11月21日,当該費用として120万円(税別)の支払につき書面で確認していること(甲10),⑬5枚目CDの1000枚の買取りについては,納品書があること(甲26の7)がそれぞれ認められる。
以上の事実関係に照らせば,別紙「契約一覧表」符号イ,ウ,オないしシ,セ,ソ,ツ,ネ,ヒ,ホに係る各契約の不存在を認めるに足りる証拠はない。この点に関する被告Y1の主張は,採用することができない。
(3) 被告Y1は,本件諸契約が公序良俗に反し,無効であることから,原告の利得につき法律上の原因がない旨を主張する。
しかし,前記2で認定説示したとおり,本件諸契約のいずれについても,暴利行為に当たるものはなく,これらが公序良俗に反し無効であるということはできない。被告Y1の上記主張は,採用することができない。
(4) 以上によれば,その余の点については判断するまでもなく,原告の被告Y1に対する不当利得は,成立しない。
5 争点5(原告による氏名表示権侵害の存否及び被告Y1の損害額〔反訴請求原因関係〕)について
(1) 音楽の著作物(著作権法10条1項2号)は,音を表現手段として用いた思想・感情の表現物をいうと解され,著作者とは,「著作物を創作する者」(同法2条1項2号)であるから,音楽の著作者とは,当該音楽の表現の創作に関与した者をいうと解される。また,共同著作物(同法2条1項12号)とは,二人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(2)ア 原告は,3枚目CDないし5枚目CDを発売し,頒布したものである。そして,関係証拠等(前提事実(3)オ,甲60ないし62)によれば,①3枚目CDのジャケットには,本件楽曲1の作曲者名として,被告Y1の氏名及び本件変名が表示されていたこと,②4枚目CDのジャケットには,本件楽曲2の作曲者名として,本件変名が表示されていたこと,③5枚目CDのジャケットには,本件楽曲3の作曲者として,本件変名が表示されていたことが,それぞれ認められる。
イ 原告は,原告代表者が,本件楽曲1の曲につき共同著作者であるとの推定を受け,本件楽曲2及び同3の各曲につき著作者であるとの推定を受ける前提として,本件変名について,JASRACの作品データベースにおいて,原告代表者を示すものであることが識別可能な形で掲載されているから,著作権法14条の周知性の要件を満たすものである旨を主張する。
しかし,原告は,JASRACに対し,本件変名が原告代表者の別名である旨を届け出ている(甲88の1ないし3)にとどまり,JASRACの作品データベースにおいて,本件変名が原告代表者の別名である旨が掲載されていることを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は,前提を欠いているといわざるを得ない。また,他に本件変名が原告代表者の別名であることが周知であると認めるに足りる的確な証拠もない。原告の上記主張は,採用することができない。
したがって,原告代表者は,本件楽曲1の曲につき共同著作者であるとの推定を受けず,本件楽曲2及び同3の各曲についても著作者であるとの推定を受けない。
(3) 本件楽曲1について
ア 被告Y1は,自らが本件楽曲1の曲を単独で作曲した旨を主張し,これに沿う被告Y1の陳述書(乙29)の記載及び同人の供述(被告Y1本人〔調書14,15頁〕)もある。
他方,原告は,原告代表者及び被告Y1が本件楽曲1の曲を共同で作曲した旨を主張し,これに沿う原告代表者の陳述書(甲85)の記載及び同人の供述(原告代表者〔調書1頁〕)もある。
イ そこで検討するに,関係証拠(甲85,乙11,13の1及び2,乙29,被告Y1本人〔調書15,16頁〕)によれば,本件楽曲1の曲について,その作曲に当たり,被告Y1が32小節の具体的なメロディーを提示した後,原告代表者が修正を指示し,被告Y1がこれに応じてメロディーを修正し,原告代表者の確認を得ることを繰り返した結果,41小節のメロディーが出来上がったという経過があったことが認められる。また,①本件楽曲1の制作当時,原告代表者に作曲の経験があったこと(原告代表者〔調書6頁〕),②被告Y1が,本件楽曲1を収録した3枚目CDにつき発売前にサンプル盤の交付を受け,発売後にも同CDのジャケットを確認した(原告代表者〔調書8頁〕,被告Y1本人〔調書17頁〕)が,作曲者の表示につき異議を述べなかったこと,③1枚目CDないし5枚目CDに収録された全15曲の楽曲(ボーカルの入っていないものを除く。以下同じ。)について,本件変名を用いた原告代表者が共同作曲者として表示されているのは,本件楽曲1のみであること(甲63)がそれぞれ認められる。
前記の作曲経過に照らせば,原告代表者は,本件楽曲1の曲の作曲に実質的に関与したもので,そのメロディーにつき原告代表者の寄与したところを分離することはできないというべきである。また,シンガーソングライターとして活動する被告Y1が,3枚目CDのジャケットに,自らが本件楽曲1の曲における単独作曲者として表記されているか否かにつき無関心であったとは考え難い上,本件変名を用いた原告代表者が,本件楽曲1の曲における単独作曲者ではなく,共同作曲者として同ジャケットに表示されていた点をみても,当該表示が作曲の実態を反映したものであることをうかがわせる。
以上によれば,原告代表者は,本件楽曲1の曲の共同作曲者であると認められる。この認定に反する被告Y1の前記主張は,採用することができない。
ウ 既に認定説示したとおり,原告が本件楽曲1を頒布したことにより被告Y1の氏名表示権を侵害したということはできないから,その余の点につき判断するまでもなく,原告の被告Y1に対する不法行為は,成立しない。
(4) 本件楽曲2について
ア 被告Y1は,自らが本件楽曲2の曲を単独で作曲した旨を主張し,これに沿う被告Y1の陳述書(乙29)の記載及び同人の供述(被告Y1本人〔調書15頁〕)もある。
しかし,被告Y1が鼻歌でメロディーを作ると同時にコード進行表を作成し,そのメロディーを原告代表者に聞かせた後,原告代表者がボイスレコーダーにメロディー等を録音して被告Y1の自宅を訪れた旨の,被告Y1が主張する事実経過を的確に裏付ける証拠はない。また,被告Y1は,平成25年4月3日に本件楽曲2のメロディーを完成させたと説明する(被告Y1本人〔調書16頁〕)が,同年4月4日及び5日にスタジオで4枚目CDの収録曲の歌唱指導が行われ,同月9日及び10日にそれらの曲のレコーディングが行われている(甲83の2及び3)上,本件楽曲2に編曲が加えられていて(甲62,乙22),メロディーの完成から編曲の完成までに一定の期間があったとみられるところ,被告Y1の前記説明は,これらの事実関係との整合性に乏しく,信用することができない。
以上によれば,被告Y1の前記主張は,採用することができない。
イ 他方で,原告は,原告代表者が本件楽曲2の曲を単独で作曲したもので,被告Y1は,原告代表者が作成したメロディー等を譜面に記載し,原告代表者の指示を受けつつ,これを編曲したにすぎない旨を主張し,概ねこれに沿う原告代表者の陳述書(甲85)及び同人の供述(原告代表者〔調書1頁〕)もある。
しかし,原告は,本件楽曲2の曲に関し,原告代表者がボイスレコーダーに録音し,被告Y1に聞かせたというメロディー,小節,リズム等がどのようなものであったかを,具体的に主張立証していない。仮に,当該録音が残っていないのだとしても,被告Y1が,本件楽曲2に関する譜面等(乙15の1ないし4)を提出しているのであるから,原告は,それらを参照しつつ,本件楽曲2の曲の原案を示すことが可能であると考えられるところ,そうした証拠は,何ら提出されていない。被告Y1が,本件楽曲2の曲の作曲者に関し,4枚目CDのジャケットにおける表示に異議を述べなかった(原告代表者〔調書8頁〕,被告Y1本人〔調書17頁〕)点は,不自然といえるものの,その一事をもって,原告代表者が本件楽曲2の曲を作曲したことになるものではない。
以上によれば,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ これまでに認定説示したとおり,本件楽曲2の曲は,被告Y1及び原告代表者のいずれについても,単独作曲者とは認められないものである。もっとも,①原告代表者が,4枚目CDの収録曲を作るため,平成25年3月19日に被告Y1の自宅を訪れていること(甲83の1),②1枚目CDないし5枚目CDに収録された全15曲の楽曲のうち,12曲までが被告Y1の作曲によるものであること,③前記のとおり,被告Y1からは本件楽曲2に係る譜面が証拠として提出されている一方,原告からはこれが提出されていないことに鑑みると,本件楽曲2の曲の作曲に関し,被告Y1の関与の程度が軽微であったとは考え難い。被告Y1は,本件楽曲2の曲の共同作曲者であったものと推認される。
そうすると,原告は,被告Y1が本件楽曲2の曲の共同作曲者であったのに,これと異なり,本件変名を用いた原告代表者を同曲の単独作曲者と表示して,同曲を頒布したのであるから,これにより被告Y1の氏名表示権を侵害したものと認められる。当該権利侵害に基づく精神的苦痛に対する慰謝料としては,20万円が相当である。
(5) 本件楽曲3について
ア 被告Y1は,自らが本件楽曲3の曲を単独で作曲した旨を主張し,これに沿う被告Y1の陳述書(乙29)の記載及び同人の供述(被告Y1本人〔調書16,17頁〕)もある。
しかし,被告Y1の上記主張は,これを客観的に裏付ける証拠がなく,採用することができない。
イ 他方で,原告は,原告代表者が本件楽曲3の曲を単独で作曲したもので,被告Y1は,原告代表者が作成したメロディー等を譜面に記載し,原告代表者の指示を受けつつ,これを編曲したにすぎない旨を主張し,概ねこれに沿う原告代表者の陳述書(甲85)及び同人の供述(原告代表者〔調書1頁〕)もある。
しかし,原告は,本件楽曲3の曲に関し,原告代表者がボイスレコーダーに録音し,被告Y1に聞かせたというメロディー,小節,リズム等がどのようなものであったかを,具体的に主張立証していない。被告Y1が,本件楽曲3の曲の作曲者に関し,5枚目CDのジャケットにおける表示に異議を述べなかった(原告代表者〔調書8頁〕,被告Y1本人〔調書17頁〕)点は,不自然といえるものの,その一事をもって,原告代表者が本件楽曲3の曲を作曲したことになるものではない。原告の前記主張は,採用することができない。
ウ これまでに認定説示したとおり,本件楽曲3の曲は,被告Y1及び原告代表者のいずれについても,単独作曲者とは認められないものである。もっとも,原告の主張によっても,本件楽曲3の曲に係る作曲過程は,本件楽曲2の曲と特段異ならないものであったことがうかがわれる。前記のとおり,1枚目CDないし5枚目CDに収録された全15曲の楽曲のうち,12曲までが被告Y1の作曲によるものであることも考慮すれば,被告Y1は,本件楽曲2の曲と同様に,本件楽曲3の曲の共同作曲者であったものと推認される。
そうすると,原告は,被告Y1が本件楽曲3の曲の共同作曲者であったのに,これと異なり,本件変名を用いた原告代表者を同曲の単独作曲者と表示して,同曲を頒布したのであるから,これにより被告Y1の氏名表示権を侵害したものと認められる。当該権利侵害に基づく精神的苦痛に対する慰謝料としては,10万円が相当である。
6 結論
よって,原告の本訴請求はいずれも理由があるから認容し,被告Y1の反訴請求は,氏名表示権侵害に係る不法行為による損害賠償請求権に基づき,30万円及びこれに対する不法行為後かつ反訴状の送達日の翌日である平成29年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条,65条1項ただし書を,仮執行の宣言につき必要があると認めて同法259条1項を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判官 下和弘)
〈以下省略〉
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