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裁判年月日 令和元年 9月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)15630号・平30(ワ)6932号
事件名 貸金請求事件(第1事件)、広告代金請求事件(第2事件)
裁判結果 一部認容(第1事件)、請求棄却(第2事件) 文献番号 2019WLJPCA09248013
要旨
◆原告会社が、被告会社に対し、株式払込金として支払った本件出資金について、同社は原告会社を株主として扱うつもりがないのにこれがあるように装って本件出資金を支払わせたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めたほか、主位的に、被告会社取締役である訴外Cが、同社の事業資金の借入れを装う欺罔行為をして原告会社に金員を振り込ませたとして、使用者責任に基づく損害賠償を、予備的に、被告会社に金員を貸し付けたとして、貸金の返還を求めた(第1事件)ところ、被告会社が、原告会社に対し、同社と被告会社との間の広告掲載契約に基づく広告料の支払を求めた(第2事件)事案において、被告会社が出資者である原告会社を株主として扱うつもりがなかったとは認められず、本件出資金を被告会社が詐取したとは認められないものの、訴外Cが原告会社に金員の振込みをさせた不法行為は、外形的に見て被告会社の事業の執行についてなされたものといえるところ、原告会社に重過失があったとはいえないほか、過失相殺も認められず、被告会社は使用者責任を負うなどとする一方、原告会社は広告料を支払ったと認められるとして、第1事件に係る請求を一部認容し、第2事件に係る請求を棄却した事例
出典
参照条文
民法587条
民法709条
民法715条1項
民法722条2項
裁判年月日 令和元年 9月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)15630号・平30(ワ)6932号
事件名 貸金請求事件(第1事件)、広告代金請求事件(第2事件)
裁判結果 一部認容(第1事件)、請求棄却(第2事件) 文献番号 2019WLJPCA09248013
[第1事件]平成29年(ワ)第15630号 貸金請求事件
[第2事件]平成30年(ワ)第6932号 広告代金請求事件
札幌市〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件被告 株式会社X(以下「原告」という。)
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 加藤正佳
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件原告 株式会社Y(以下「被告」という。)
同代表者代表取締役 B
同訴訟代理人弁護士 米山健也
主文
1 被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成27年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成27年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
【第1事件】
1 被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する平成27年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,330万円及びこれに対する平成27年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 (前項の請求を主位的請求とする予備的請求)
被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成27年9月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,55万円及びこれに対する平成27年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 (前項の請求を主位的請求とする予備的請求)
被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成28年8月11日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
【第2事件】
原告は,被告に対し,432万円及びこれに対する平成30年3月20日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
第1事件は,原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
[請求1]
原告が被告の新株発行に伴い株式払込金として被告に支払った500万円について,被告は原告を株主として扱うつもりがないのにこれがあるように装って原告に同金員を支払わせたとして,弁護士費用を含む550万円の損害について民法709条に基づく損害賠償を求める請求(附帯請求は,不法行為日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金)
[請求2及び4]
被告の取締役C(以下「C」という。)が,被告の事業資金の借入れを装う欺罔行為により,原告に300万円及び50万円を振り込ませたとして,弁護士費用を含む330万円及び55万円の損害について民法709条,715条に基づく損害賠償を求める請求(附帯請求は,各不法行為日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金)
[請求3及び5](請求2及び4を主位的請求とする予備的請求)
Cがした被告の事業資金の借入れの依頼により,原告が被告に貸し付けた300万円及び50万円の貸金の返還請求(附帯請求は各弁済期の翌日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)
第2事件は,被告が,原告に対し,原告と被告との間の広告掲載契約に基づき,広告料を請求する事案である。(附帯請求は,第2事件の訴状送達日の翌日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠等により認められる。)
(1) 当事者等
ア 原告は,健康食品等の販売業を営む株式会社である。
イ 被告は,出版事業等を目的として平成25年11月1日設立された株式会社であり,平成28年7月1日に「株式会社a」から現商号に商号変更した。被告は,男性シニア層向けの月刊ファッション・ライフスタイル誌「○○」(以下「本件雑誌」という。)を発行している。
被告の大株主は,b株式会社(以下「b社」という。)であり,被告は,b社の本店所在地と同一の地に本店を置いている。《甲1,19,20》
ウ Cは,ファッションブランド「△△」の創始者であるDの弟であり,平成26年7月2日就任から平成28年1月29日退任までの間,被告の取締役であった者である。
(2) 原告による被告への500万円の出資
ア 原告代表者は,オートバイ仲間である俳優E(以下「E」という。)からの紹介により,本件雑誌に原告が販売する健康食品の広告を掲載することを持ち掛けられ,平成27年4月にCとの打合せを行った。このとき,原告代表者は,Cから被告の株主になるよう勧誘された。
イ 原告は,同年5月14日,被告の普通株式50株の引受けを申し込み,同月15日に被告からその割当てを受けた。原告は,同月18日,被告の預金口座に株式払込金500万円(以下「本件出資金」という。)を振り込んだ。《甲3ないし5》
(3) 原告からC個人口座への432万円の振込み
ア Cは,平成27年6月,被告を代理して,原告との間で,広告料を合計432万円(税込み)と定め,本件雑誌に原告の商品の広告記事(以下「本件広告」という。)を掲載する旨の広告掲載契約(以下「本件広告掲載契約」という。)を締結した。
イ Cは,平成27年6月5日,「株式会社c代表取締役C」の名義で,原告に対し,「雑誌 ○○ タイアップ 出稿費用 1ページ 1,000,000円×4ページ」の名目で432万円を請求する旨の請求書(甲10,以下「本件請求書」という。)を原告に送付した。Cは,本件請求書において,りそな銀行ひばりヶ丘支店のC個人の名義の普通預金口座(以下「C個人口座」という。)を振込口座として指定した。《甲10》
ウ 原告は,同月18日,C個人口座に432万円(以下「本件広告料」という。)を振り込んだ。《甲11》
(4) 原告からC個人口座等への300万円及び50万円の振込み
原告は,平成27年7月27日に300万円(以下「本件貸金①」という。)をC個人口座に振り込み,同年9月16日に50万円(以下「本件貸金②」という。)をりそな銀行麻布支店の「株式会社c」名義の普通預金口座に振り込んだ。《甲16,17》
(5) 被告による広告掲載
被告は,平成27年10月24日発行の同年12月号から平成28年1月24日発行の同年3月号まで,4回にわたって,本件雑誌に原告の商品の広告記事(本件広告)を掲載した。《甲12ないし15》
2 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 被告は,原告に本件出資金を振り込ませる際,原告を株主として扱うつもりがないのに,これがあるように装ったか。
【原告の主張】
ア Cは,平成27年4月の第1回の打合せにおいて,原告代表者に対し,被告の株主となり,1000万円を出資してほしい旨を持ち掛けた。
原告代表者が被告の株主となることのメリットについて尋ねると,Cは,本件雑誌に広告を掲載する際の広告料について便宜を図ることができる等と説明した。
原告代表者は,紹介者であるEのことも考え,500万円だけ出資することとし,同年5月18日,本件出資金500万円を振り込んだ。
イ 被告は,平成27年10月から平成28年1月まで,本件雑誌に本件広告を掲載したが,原告に本件雑誌を献本することもなく,原告は,平成27年11月14日の打合せを最後に,Cと連絡を取ることができなくなった。
ウ 被告は,平成28年1月29日,第2回定時株主総会を開催して,資本金及び資本準備金の額を減少させることを決議し,また,取締役の任期を変更する定款変更を行った。Cは,同日,任期満了により取締役を退任した。
しかし,被告は,原告に対して同株主総会の招集通知を発送しなかったため,原告は,同株主総会における議案及び決議内容を知ることができなかった。
エ 被告は,平成28年6月29日,臨時株主総会を開催した。同株主総会において,被告は,商号を「株式会社a」から「株式会社Y」に変更することを決議した。
しかし,被告は,原告に対し,同株主総会の招集通知も発送しなかった。
オ 被告は,事業拡大等を理由にして株主を募集し,資金調達を行ったが,調達した資金は,ランニングコストの支払に用いたのみであった。
また,被告は,原告が本件貸金①及び②の返済を受けられないままCと連絡が取れなくなっていたことを知り,Cが本件広告料を横領した可能性があるとの指摘も受けていたが,Cに対する責任追及をしようとせず,他方では,b社との馴れ合い訴訟により,同社に被告及びCに対する債務名義を取得させ,原告の利益を損ねた。
カ このような事実から,被告は,単に資金繰りのために金銭を取得することを目的として本件出資金を振り込ませただけであり,当初から原告を株主として扱うつもりなどなかったのに,これがあるように装っていたことが明らかである。
【被告の主張】
原告の主張は否認する。被告は,原告に対し,平成28年1月29日開催の株主総会の招集通知を発送した。被告は,同年6月29日の株主総会の招集通知については,原告に発送していない可能性を否定できないが,仮に,被告が原告に対して株主総会の招集通知を発送していなかったとしても,そのことから被告が当初から原告を株主として扱うつもりがなかったとの事実を推認することはできない。
また,被告がCに対する責任追及をしていないのは,被告に損害が生じていないからであるにすぎない。
本件雑誌のタイアップ広告の掲載料の定価は1回当たり見開き2頁で480万円(税抜き)であるところ,原告は,本件広告を1回100万円(税抜き)で4回掲載している。これによって原告が出資金相当額を上回る利益を得ていることからしても,被告が原告を株主として扱うつもりがなかったなどという事実がないことは明らかである。
(2) 本件広告料の支払は,本件広告の掲載契約に基づく被告に対する弁済としての効力を有するか。
【原告の主張】
原告と被告が平成27年6月に本件広告掲載契約を締結した際に被告を代理したのがCであることは争いがないところ,Cは,原告代表者に対し,本件雑誌のことは全て自分が取り仕切っているなどと述べていたことから,原告代表者は,当時,Cが本件広告掲載契約に関する権限を有しているものと認識していた。
Cは,原告に対し,本件請求書により,本件広告の掲載料として,432万円の支払を請求し,原告は,同請求書の記載どおりに同額を振り込んだ。
被告は,本件広告掲載契約に係る案件をC以外の者には一切担当させておらず,広告代金の請求及び受領の権限をCに与えていたものである。したがって,本件広告料の振込みが,本件広告掲載契約に係る広告料の弁済として有効であることは明らかである。
【被告の主張】
原告の主張は否認する。Cが被告を代理して本件広告掲載契約を締結したことは認めるが,被告は,Cに対し,広告営業及び事業企画の権限は与えていたものの,広告代金及び支払時期の決定権限や代金受領の権限は与えていない。
原告は,本件広告料を被告の口座ではなくC個人口座に振り込んで支払ったものであり,C個人への支払を被告に対する弁済と見ることはできない。
(3) Cが原告に本件貸金①及び②を振り込ませた行為についての事業執行性の有無,原告の過失の有無及び程度
【原告の主張】
ア Cは,平成27年7月,原告代表者に対し,電話で,被告への入金が遅れているので被告の事業資金等に用いるとして,8月末までに返すとの約束のもと,300万円の借入れを申し込んだ。
原告は,これに応じて,同月27日に300万円(本件貸金①)を指定された口座に振り込んだ。
イ Cは,同年9月,原告代表者に対し,電話で,原告の広告の写真を撮影するカメラマンに支払う費用に用いる,すぐに返す,などと述べて,50万円の借入れを申し込んだ。
原告は,支払わないと撮影が遅れる,急いでほしい等と言われたことから,これに応じて,同月16日に50万円(本件貸金②)を指定された口座に振り込んだ。
ウ 被告は,当時,資金繰りが苦しく,広告制作費の支払をb社からの借入金に依存している状況であった。
エ Cは,被告における広告営業及び事業企画に関する権限を有しており,広告掲載契約の締結権限を有し,原告の案件では集金業務も担当していたのであり,Cが被告の事業資金のための借入れであると標榜して行った借入行為が被告の事業の範囲内の行為であることは明らかである。
オ 原告は,本件広告の掲載以前に他の雑誌に広告を掲載したことがなく,雑誌広告の業界における慣行を知らなかった。また,本件広告掲載契約についても契約書は作成されておらず,本件広告料もC個人口座に振り込んだものであるが,本件広告の掲載は実現されていることから,書面の作成や被告名義口座の利用が事業執行性の有無を画する重要な事情であるとはいえない。こうしたことから,原告には,Cの行為がCの職務の範囲に属すると信じるにつき重過失は認められない。
また,Cの行為が故意の欺罔行為であることからすれば,本件において過失相殺を行うべきではない。
カ 仮に,本件貸金①及び②につき被告の使用者責任が認められないとしても,Cは,被告の取締役として,本件貸金①及び②の借入れを含む被告の出版事業に関する権限全般を有していたから,被告は,Cの有権代理により本件貸金①及び②を借り入れたものである。
また,原告は,本件貸金①及び②の貸付けの際,Cに被告を代理する権限があると信じていたのであり,そのことには正当な理由があるから,この点においても,被告は,表見代理により同貸付けに係る貸金の返済の責任を免れるものではない。
【被告の主張】
ア 原告の主張は否認する。本件において,被告を借主とする金銭消費貸借契約書や借用証等は作成されておらず,本件貸金①及び②の振込先口座も被告の口座ではない。Cがした借入行為は,被告を借主として行われたものではなく,被告の事業とは無関係である。
イ また,上記の経緯からすると,原告には,Cの借入行為がCの担当職務の範囲に属するものではないことについて少なくとも重過失があったというべきであり,原告が被告の使用者責任を問うことはできない。
仮に,原告に重過失まで認めることができないとしても,原告にこの点について過失があったことは明らかであり,大幅な過失相殺がなされるべきである。
ウ さらに,上記1の事実に照らせば,本件においていかなる表見責任も成立しない。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実並びに証拠(各項末尾に掲げるもののほか,甲41,乙26,原告代表者,被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) 被告の資金繰りの状況
ア 被告の平成25年11月1日設立当時の取締役は,b社から派遣された被告代表者F(以下「F」という。)及び編集者として著名なG(以下「G」という。)の2名であったが,本件雑誌の創刊直前である平成26年7月2日に,b社の勧誘に応じてCが取締役に就任し,平成28年1月29日にG及びCが退任するまで,この3名が被告の取締役を務めていた。《甲1,乙10》
イ 被告の収益は,本件雑誌の創刊後間もない時期に被告関係者が起こした事件を機に悪化し,非常に厳しい状況となっていた。被告の事業資金は,主として被告の株式の約9割を保有するb社からの出資金及び借入金でまかなっており,平成26年末における被告の同社に対する借入残は約1億円に上っていた。被告は,同社からの借入れの一部については,上記3名の取締役を連帯保証人としていた。《乙14ないし16》
ウ 被告は,平成27年2月15日,臨時株主総会を開催し,被告の事業拡大等に伴う資金調達のため機動的に募集株式を発行する必要があるとして,1万株以下の募集株式につき,募集事項の決定を取締役会に委任することを決議した。
その後,被告は,従前からの株主(b社,a社共同事業1号及びF)以外の者からも出資を募り,同月24日に200株及び同年4月23日に100株の新株を発行し,発行済株式総数を6600株から6900株に,資本金を4600万円から6100万円に,それぞれ増加させた。《甲1,20,乙9》
エ 被告は,本件雑誌の創刊に先立って開催されたファッションショーのステージにEを出演させ,創刊号及び第2号の記事でもEを紹介するなど,Eを本件雑誌のイメージキャラクター的な人物として位置付け,同人と密接な関係を有していた。
被告は,平成27年4月22日,Eが所属する芸能プロダクション事務所の関係者が経営するd株式会社(分離前原告,以下「d社」という。)から,同年5月21日に500万円を返済する約定で,借入れを行った。Cは,d社からの借入れについて,被告側の窓口となっていた。《甲30,乙6ないし8,24の1》
オ 平成27年4月頃には,被告の資金繰りは極めて悪化しており,当時,被告は,被告代表者を含め,取締役らに対する報酬を支払うことができなかった。
(2) 本件出資金の支払
ア 原告代表者は,共通の趣味を通じてEと旧知の仲であったところ,Eから,本件雑誌に原告の製品の広告を出してはどうかと提案され,Cを紹介された。
原告代表者は,平成27年4月24日,被告の編集部事務所においてCと第1回の打合せを行い,広告の掲載回数やデザイン等について協議した。Cは,打合せの場で,原告代表者に対し,被告に1000万円を出資してほしいと要請した。
Cは,その後原告代表者と電話で協議した際にも,原告が出資すれば広告料で便宜を図ることができる等と話し,出資を求めた。
イ 原告代表者は,同年5月12日,被告の編集部事務所において,広告掲載についてCと第2回の打合せを行った。その際,原告代表者は,原告が被告に500万円を出資することを了承した。
ウ 原告は,同年5月14日,被告が発行を予定していた普通株式200株のうち50株の引受けを申し込み,同月15日に被告からその割当てを受けた。原告は,同月18日,被告の預金口座に本件出資金500万円を振り込んだ。《前提事実(2)イ》
エ 被告は,翌19日,d社に対し,口座振込により500万円を支払った。《乙24の2》
オ 被告は,同月21日,新株200株を発行し(発行済み株式総数は7100株に増加),資本金を7100万円とし,同年6月11日にその旨を登記した。《甲1》
(3) 本件広告の掲載
ア Cは,本件広告に関する原告との打合せを踏まえ,被告編集部に指示して4回分のタイアップ広告の原案を作成させた上で,平成27年6月3日,これを原告に送付した。《甲7ないし9》
イ Cは,同月5日,「株式会社c代表取締役C」の名義で,「タイアップ広告出稿費用」として,432万円の支払を請求する本件請求書を原告に送付した。
原告は,同月18日,同請求書において振込先として指定されたC個人口座に,本件広告料432万円を振り込んだ。《前提事実(3)》
ウ 原告代表者は,同年6月から11月にかけて,月1,2回の頻度で被告事務所に行き,Cと本件広告の内容等について打ち合わせた。
被告編集部の担当者H(以下「H」という。)は,同年10月初旬頃から平成28年1月初旬頃までの間,原告の担当者との間で連絡を取り合い,本件広告の4回分の原稿の校正作業を順次行った。
そして,被告は,平成27年10月24日発売の本件雑誌の同年12月号から平成28年1月24日発売の同年3月号まで,4号にわたり,本件雑誌に本件広告を掲載した。《甲12ないし15,乙19ないし23》
エ 被告は,原告の広告に関しては,Eの紹介によりCが手掛けることとなった「役員案件」として取り扱っており,通常であれば被告において広告料に関する折衝を担当する部署は広告営業部であるところ,原告との広告料に関する折衝についてはCが直接行っていた。
また,被告の広告営業部は,本件広告が本件雑誌に掲載される都度,平成27年10月24日付け(支払期限同年11月30日),同年11月24日付け(支払期限同年12月21日),同年12月24日付け(支払期限平成28年1月31日)及び平成28年1月24日付け(支払期限同年2月29日)で原告宛ての広告料請求書(請求額は各108万円)を作成したが,原告の案件が役員案件であったため,Cを通すことなく原告に広告料を直接請求したり,支払状況について直接確認したりすることはなかった。《乙1ないし4》
(4) 本件貸金①及び②についてのCの説明
ア Cは,上記(3)のとおり,原告代表者と本件広告の掲載に関する打合せを繰り返していたところ,その間の平成27年7月26日,原告代表者に電話をかけ,被告の出版事業の事業資金等に用いる,8月末までに必ず返すと述べて,300万円を貸してもらいたい旨を申し込んだ。
原告代表者は,Cの要請に応じることとし,同月27日,本件広告料の振込先口座でもあったC個人口座に300万円(本件貸金①)を振り込んだ。
イ 原告は,同年8月末日を過ぎても本件貸金①の返済を受けることができなかった。Cは,同年9月7日及び11日に原告代表者と打ち合わせた際,「親会社(b社)が金を持っていって,返さない。」と説明した。
ウ Cは、同年9月15日,原告代表者に電話をかけ,原告の広告に載せるEの写真を撮影するため,カメラマンに支払う費用に用いる,すぐに返すと述べて,50万円を急いで貸してほしいと要請した。
原告代表者は,Eの手前,断れないと考え,翌16日,Cが指定した口座(Cが経営する会社の口座)に50万円(本件貸金②)を振り込んだ。
エ Cは,同年10月5日,原告代表者が打合せのため被告の事務所に赴くと,「会社ではまずい」と言って原告代表者を喫茶店に連れて行き,「親会社が金を持っていって,返さない。」旨の説明をした。
オ Cは,同年11月14日に原告代表者と打合せを行ったのを最後に,原告から連絡を取ることができなくなった。
(5) 原告の請求に対する被告の対応
ア 原告代表者は,平成28年1月24日発売の本件雑誌に本件広告の4回目が掲載された頃に,Hを通じて,被告に対し,本件貸金①及び②について協議したい旨を伝えた。
イ 被告は,同月29日,第2回定時株主総会を開催して,被告の欠損の補填に充てるため,資本金及び資本準備金の額を同年4月1日をもって減少させることを決議し,また,取締役の任期を10年から1年に変更する定款変更を行った。Cは,同日,変更後の任期が満了したことにより取締役を退任した。
原告は,同株主総会の招集通知を受領しておらず,開催の事実を知らなかったことから,同総会には出席しなかった。《甲1,18》
ウ 原告代表者は,同年2月10日,被告事務所において,b社の顧問であるIと協議し,被告及びb社の対応を質した。また,原告代表者は,同年3月29日には,d社の代表者とともに都内のホテルでFに面会し,Cとの金銭トラブルへの対処を求めた。
これらの協議において,原告代表者は,本件広告の広告料については原告から支払済みであり,被告が受領していないとすればCが横領した可能性がある旨を指摘した。
エ 被告は,平成28年6月29日,臨時株主総会を開催した。同株主総会において,被告は,商号を「株式会社a」から「株式会社Y」に変更することを決議した。
原告は,同株主総会についても招集通知を受領しておらず,同総会に出席しなかった。《甲1》
オ 原告は,原告代理人に委任して,同年8月1日付けの内容証明郵便(同月3日到達)により,被告に対し,(a)本件貸金①及び②の返還を催告するとともに,(b)原告は平成27年5月18日に本件出資金を支払って以来一度も株主総会の招集通知を受領していないと述べて,原告が被告の株式を取得したことの確認を求め,原告の出資以降の株主総会開催の有無を知らせるよう求めた。《甲21》
カ これに対し,被告は,平成28年8月23日付けの回答書において,原告に対し,(a)貸金①及び②については,被告名義の口座に振り込まれた形跡がない旨,(b)被告としては原告を保有株式数50株の株主として認識している旨,また,被告は同年1月29日に定時株主総会を,同年6月29日に臨時株主総会を開催しており,このうち定時株主総会については原告に招集通知を発送したが,臨時株主総会については手違いにより原告に招集通知を発送していなかった旨を回答した。《甲22》
ク その後,被告は,原告代理人とのやり取りの中で,被告の株主名簿や株主総会議事録を開示するなどしたが,本件貸金①及び②の返還には応じず,また,原告が求めた原告保有株式の買取りにも応じなかった。《甲23ないし29》
2 争点(1)(被告は,原告に本件出資金を振り込ませる際,原告を株主として扱うつもりがないのに,これがあるように装ったか。)について
原告は,被告は新株発行により調達した資金を単にランニングコストの支払に用いたのみであること,原告に株主総会の招集通知が送られていないこと,被告がCに対する責任追及をしようとしていないこと等を指摘して,被告は,単に資金繰りのために金銭を取得することを目的として本件出資金を振り込ませただけであり,当初から原告を株主として扱うつもりなどなかったのだと主張する。
この点,上記1(1)及び(2)の認定事実に照らせば,原告が本件出資金を振り込んだ当時,被告の資金繰りは悪化しており,出資金がそのまま借入金返済に当てられる等,ランニングコストの支払に用いられる状況であったことは原告の指摘のとおりであるものと認められる。
しかしながら,被告が本件出資金の受入れ後間もない時期に新株発行を前提とする登記を行っていることや,現在原告が被告の株主であることについて原被告間に争いがないことに鑑みれば,出資金が直ちに資金繰りに用いられたからといって,被告が出資者である原告を株主として扱うつもりがなかったと推認することはできない。
また,株主総会招集通知の不発送の点や,Cの責任に対する被告の対応姿勢については,いずれも本件出資金の振込みから相当な期間が経過した後に生じた事情であるから,仮にこれらの事実によって原告の株主としての権利が害されることがあったとしても,本件出資金の振込当時に遡って,被告が原告を株主として扱うつもりがなかったとまで認めることはできない。
したがって,本件出資金について,これを被告が詐取したかのようにいう原告の主張は採用することができず,本件出資金500万円及び弁護士費用の損害賠償を求める原告の請求は理由がない。
3 争点(2)(本件広告料の支払は,本件広告の掲載契約に基づく被告に対する弁済としての効力を有するか。)について
上記1(3)の認定事実によれば,被告は,本件広告掲載契約に係る案件を「役員案件」と位置付けており,原告との取引に関しては,通常であれば別部門において担当する広告料に関する折衝や請求業務についても,全面的にCに委ねていたことが認められる。したがって,Cは,本件広告掲載契約に基づく広告料の請求及び受領の権限を有していたものというべきである。
そして,原告は,Cが上記権限に基づき発行した本件請求書に従って本件広告料の支払をしたのであるから,これをもって被告に対する弁済がなされたものと認めるのが相当である。
よって,被告の原告に対する広告料の請求は理由がない。
4 争点(3)(Cが原告に本件貸金①及び②を振り込ませた行為についての事業執行性の有無,原告の過失の有無及び程度)について
(1) 上記1(1)ないし(4)の事実を総合すると,Cは,被告の借入れについて外部と折衝したり,新株発行に当たって出資を勧誘したりして,被告の取締役として被告の資金調達に関する広範な業務を担当していたことが認められる。
そして,Cは,原告に本件貸金①及び②の借入れを申し込むに当たり,親会社が資金を出してくれないため被告の事業資金が不足しているとして,事業資金に当てる旨の説明をしていることから,Cの上記行為は,外形的に見て,被告の事業の執行についてなされたものというべきである。
(2) これに対し,被告は,本件貸金①及び②について金銭消費貸借契約書等の書面が作成されておらず,振込先口座も被告の口座ではないことから,Cがした借入行為は被告の事業とは無関係であり,原告がそのことを知らなかったとすれば原告には重過失がある旨を主張する。
しかしながら,同借入行為の時点において,被告の資金繰りが極めて悪化していたことからすれば,Cがその説明のとおり被告の事業資金に当てるために本件貸金①及び②の借入れをした可能性も否定することはできず,また,本件貸金①の振込先口座は,原告が既に本件広告料を振り込んだ口座と同一であるところ,原告は,同口座への本件広告料の振込後,本件広告掲載契約に関して被告との打合せを重ね,実際に広告の掲載にまで至っているのであるから,原告が同口座が被告の事業に関して用いられる口座であると信じたとしても無理からぬものというべきである。
したがって,原告に重過失がある旨の主張を採用することはできない。
(3) さらに,被告は,被告に使用者責任が認められるとしても,過失相殺がなされるべきである旨を主張するが,仮に,Cが全く被告の事業とは無関係に本件貸金①及び②の振り込みをさせたのだとすれば,Cは故意に原告を欺罔したこととなるから,かかる故意による不法行為について過失相殺を認めるべきであるとは解されない。
(4) 以上によれば,被告は,Cが原告に本件貸金①及び②の振込をさせた行為につき,Cの使用者として,損害賠償責任を負うものといえる。また,原告が負担する弁護士費用のうち,損害額の1割に相当する額(本件貸金①につき30万円及び本件貸金②につき5万円)については,Cの不法行為と相当因果関係のある損害というべきである。
5 結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し,使用者責任に基づき,本件貸金①及び②に相当する合計350万円及び弁護士費用合計35万円の損害賠償金並びにこれらに対する各不法行為日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がない。
また,被告の原告に対する広告料請求は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第17部
(裁判官 早田久子)
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